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協議会に関する規約例
(参考:松本英昭著「逐条地方自治法」学陽書房)
A市(町)外○市(○町)○○協議会規約
[A市(町)B市(町)及びC市(町)○○協議会規約]
第一章 総 則
(協議会の目的)
第一条 この協議会(以下「協議会」という。)は、(○○を図るため)○○に関する事務を共同して管理し及び執行することを目的とする。
[第一条 この協議会(以下「協議会」という。)は、(○○を図るため)○○に関する事務の管理及び執行について各関係市(町)が相互に連絡調整を図ることを目的とする。]
[第一条 この協議会(以下「協議会」という。)は、広域にわたる総合的な計画を共同して作成することを目的とする。]
(協議会の名称)
第二条 協議会は、A市(町)外○市(○町)○○協議会という。
[第二条 協議会は、A市(町)、B市(町)及びC市(町)○○協議会という。]
(協議会を設ける市(町))
第三条 協議会は、左に掲げる市(町)(以下、「関係市(町)」という。)が、これを設ける。
一 A市(町)二 B市(町)三 C市(町)
[第三条 協議会は、A市(町)、B市(町)及びC市(町)(以下「関係市(町)」という。)が、これを設ける。]
(協議会の担任する事務)
第四条 協議会は、次に掲げる事務を管理し及び執行する。(次に掲げる事務の管理及び執行について連絡調整を図る。第三条に掲げる市(町)にかかる広域にわたる総合的な計画を共同して作成する。)
一 ○○に関する事務二 ○○に関する事務
(協議会の事務所)
第五条 協議会の事務所は、○○県A市(町)○○町○○番地A市役所(町役場)内に置く。
第二章 協議会の組織
(組織)
第六条 協議会は、会長及び委員○人をもつてこれを組織する。
(会長)
第七条 会長は、関係市(町)長(○○委員会)(○○委員)が、その協議により、関係市(町)長(○○委員会)(○○委員)の補助機関たる職員のうちから、これを選任する。
[会長は、関係市(町)長(○○委員会)(○○委員)が協議して定めた市(町)長(○○委員会の委員長)(○○委員中○○の委員)をもつて、これに充てる。]
2 会長の任期は、○年とする。
3 会長は、常勤(非常勤)とする。
4 関係市(町)長(○○委員会)(○○委員)は、会長が心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は会長に職務上の義務違反その他会長たるに適しない非行があると認めるときは、その協議により、任期中においてもこれを解任することができる。
(委員)
第八条 委員は、関係市(町)長(○○委員会)(○○委員)が、その協議により、関係市(町)の長(○○委員会)(○○委員)の補助機関たる職員のうちから、これを選任する。
[委員は、各関係市(町)長(○○委員会)(○○委員)が、それぞれの補助機関たる職員のうちから、これを選任する。]
[委員は、各関係市(町)長(○○委員会の委員長)(○○委員中○○委員)をもつて、これに充てる。]
2 委員の任期は、○年とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、常勤(非常勤)とする。(委員中○○の委員は常勤とし、○○の委
員は非常勤とする。)
4 前条第四項の規定は、委員にこれを準用する。この場合においては、予め、会長の同意を得なければならない。
(会長の職務代理)
第九条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長が予め指定した委員が会長の職務を代理する。
(職員)
第十条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下、「職員」という。)の定数及び当該定数の各関係市(町)別の配分については、関係市(町)長(○○委員会)(○○委員)が協議により、これを定める。
2 各関係市(町)長(○○委員会)(○○委員)は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれ当該市(町)の○○の職員のうちから、選任するものとする。
[2 会長は、関係市(町)の○○の職員のうちから、当該市(町)長(○○委員会)(○○委員)の同意を得て、前項の職員を選任するものとする。]
3 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、その解任を求めることができる。(これを解任することができる。)
(職員の職務)
[第十一条 会長は、職員のうちから主任の者(以下「事務長」という。)を定めなければならない。
2 事務長は、会長の命を受け協議会の事務を掌理する。
3 事務長以外の職員は、上司の指揮を受け協議会の事務に従事する。]
(事務処理のための組織)
第十二条 会長は、協議会の会議を経て、協議会の事務を処理するために必要な組織を設けることができる。
第三章 協議会の会議
(協議会の会議)
第十三条 協議会の会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第十四条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
2 委員○人以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長が予めこれを委員(及び関係市(町)長)に通知しなければならない。
(会議の運営)
第十五条 協議会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。
(幹事会)
第十六条 協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項以外の事項で協議会の会議で定めるものを処理するため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、会長及び委員の互選により定めた者○人をもつてこれを組織する。
[2 幹事会は、会長及び常勤の委員をもつてこれを組織する。]
3 幹事会の議事その他幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。第四章 協議会の担任する事務の管理及び執行
(各関係市(町)(各関係市(町)長(○○委員会)(○○委員))の名においてする事務の管理及び執行)
第十七条 協議会がその担任する事務を各関係市(町)(各関係市(町)長(○
○委員会)(○○委員)の名において管理し及び執行する場合においては、関係市(町)の協議により、協議会は、一の市(町)の当該事務に関する条例、規則その他の規程(以下本条中「条例、規則等」という。)を各関係市(町)の当該事務に関する条例、規則等とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し及び執行することができる。
2 前項の一の市(町)以外の関係市(町)長は、同項の協議が整ったときは、直ちにその旨を公表しなければならない。この場合、当該条例、規則等について公表を要するものがあるときは、併せてこれを公表するものとする。
3 第一項の条例、規則等を改廃しようとする場合においては、予め当該市(町)は、関係市(町)に協議しなければならない。
4 第一項の条例、規則等が改廃された場合においては、当該市(町)長は、その旨を関係市(町)の長及び協議会の会長に通知するものとし、関係市(町)長は、当該条例、規則等について公表を要するものがあるときは、直ちにこれを公表するものとする。
[第十七条 協議会が、その担任する事務を各関係市(町)(各関係市(町)の長(○○委員会)(○○委員))の名において管理し及び執行する場合においては、協議会は、当該事務を各関係市(町)の当該事務に関する条例、規則その他の規程の定めるところにより管理し及び執行するものとする。
2 前項の条例、規則その他の規程を改廃しようとする場合及び改廃した場合においては、当該市(町)長(○○委員会)(○○委員)は、その旨を協議会の会長に通知しなければならない。]
第五章 協議会の財務
(経費の支弁の方法)
第十八条 協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、各関係市(町)が負担する。
2 前項の規定により各関係市(町)が負担すべき額は、各関係市(町)長が遅くとも年度開始前○日までにその協議により決定しなければならない。この場合においては、各関係市(町)長は、予め協議会に、協議会が要する経費の見積に関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を求めるものとする。
3 各関係市(町)は、前項の規定による負担金を、年度開始後直ちに(毎四半期の始十日以内に)協議会に交付しなければならない。
[3 前項の規定により各関係市(町)が負担すべき額のうち、協議会に交付すべきものについては、各関係市(町)は、これを年度開始後直ちに(毎四半期の始十日以内に)協議会に交付しなければならない。]
(歳入歳出予算)
第十九条 協議会の歳入歳出予算は、前条第三項の規定により交付される負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての経費をその歳出とするものとする。
[第十九条 協議会の歳入歳出予算は、前条第三項の規定により交付される負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要する費用のうち次に掲げるものをその歳出とするものとする。
一 旅費 二 需用費三 役務費四 ○○
2 前項の規定により協議会の歳入歳出予算に計上するものを除く外、協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、各関係市(町)の歳入歳出予算に計上し、会長が各関係市(町)長の支出命令権の委任を受けて当該歳入歳出予算を執行するものとする。]
(歳入歳出予算の調製等)
第二十条 協議会の会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
3 第一項の規定により歳入歳出予算が協議会の会議を経たときは、会長は、当該歳入歳出予算の写しを速やかに各関係市(町)に送付しなければならない。この場合においては、会長は、当該歳入歳出予算の実施計画、当該年度の事業計画その他財政計画の参考となるべき事項に関する書類をこれに添えなければならない。
(予算の補正)
第二十一条 関係市(町)長は、協議会に係る既定予算の補正更正を必要と認める場合においては、その協議により当該既定予算の補正更正すべき額を決定する。
2 協議会は、協議会に係る既定予算の補正を必要と認めるときは、その旨を関係市(町)長に申し出るものとする。
3 前項の申出があつたときは、関係市(町)長は、直ちに第一項の協議をしなければならない。
4 第一項の規定により関係市(町)長が協議会に係る既定予算の補正すべき額を決定したときは、前三条の規定の例により、これを行うものとする。この場合においては、第十八条第二項中「前項の規定により」とあるのは「協議会に係る既定予算の補正のため」、「遅くとも年度開始前○日までに」とあるのは
「すみやかに」、同条第三項中「年度開始後直ちに(毎四半期の始十日以内に)」とあるのは「直ちに」、第二十条第一項中「毎会計年度歳入歳出予算を調製し、
年度開始前に」とあるのは「補正予算を調製し、すみやかに」と読み替えるものとする。
(出納及び現金の保管)
第二十二条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議を経て定める銀行その他の金融機関に、これを預け入れなければならない。
(協議会出納員)
第二十三条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務を掌る。
3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。
(決算等)
第二十四条 会長は、毎会計年度終了後二月以内に協議会の決算を作成し、協議会の会議の認定を経なければならない。
2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写しをすみやかに各関係市(町)長に送付しなければならない。この場合においては、会長は、証書類の写し、当該年度の事業報告書その他必要な書類をこれに添えなければならない。
(財産の取得、管理及び処分又は公の施設の設置、管理及び廃止の方法)
第二十五条 協議会の担任する事務の用に供する財産又は公の施設に関しては、会長の意見を聴き、各関係市(町)が協議してそれぞれ取得し若しくは処分 し、又は設置し若しくは処分するものとし、当該財産又は公の施設の管理は、 協議会がこれを行う。
2 協議会は、前項の財産又は公の施設を管理する場合においては、各関係市
(町)が協議して定める市(町)の当該管理に関する条例、規則その他の規程を各関係市(町)の当該管理に関する条例、規則その他の規程とみなして、当該管理を、その定めるところにより行うものとする。この場合においては、第十七条第二項から第四項までの規定を準用する。
[2 協議会は、前項の財産又は公の施設を管理する場合においては、当該管理
を各関係市(町)の当該管理に関する条例、規則その他の規程の定めるところにより行うものとする。この場合においては、第十七条第二項の規定を準用する。]
3 協議会の予算の執行に伴う財産の取得及び処分並びにこれらの管理に関し
ては、前二項の規定にかかわらず、関係市(町)長が協議して定めるものを除いては、協議会が定めるところによりこれを行うものとする。
(契約)
第二十六条 協議会の予算の執行に伴う契約で協議会の規程で定めるものについては、会長は、協議会の会議を経なければ、これを締結することができない。
(その他の財務に関する事項)
第二十七条 この規約に特別の定があるものを除く外、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。
第六章 補 則
(事務処理の状況の報告等)
第二十八条 協議会は、毎会計年度少なくとも二回以上、協議会の管理し及び執行した事務の処理の状況を記載した書類を関係市(町)長(○○委員会)(○
○委員)に提出するものとする。
2 各関係市(町)長(○○委員会)(○○委員)が協議して定める市(町)の監査委員は、毎月例日を定め、協議会の出納を検査することができる。この場合においては、監査委員は、監査の結果に関する報告を他の市(町)長に提出しなければならない。
(各関係市(町)長(○○委員会)(○○委員)の監視権)
第二十九条 各関係市(町)長(○○委員会)(○○委員)は、必要があると認めるときは、協議会の管理し及び執行した事務について報告をさせ又は実施について事務を視察し若しくは出納を検閲することができる。
(費用弁償等)
第三十条 会長、委員及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。
2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、規程でこれを定める。
(協議会解散の場合の措置)
第三十一条 協議会が解散した場合においては、各関係市(町)がその協議によりその事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は、解散の日
をもつて打切り、会長であつた者がこれを決算する。
2 前項の規定による決算は、事務を承継した各関係市(町)長においてこれを監査委員の審査に付し、その意見を附けて議会の認定に付さなければならない。
(協議会の規程)
第三十二条 協議会は、その会議を経てこの規約に定めるものを除く外、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。
2 前項の規程のうち公表を要するものがあるときは、会長は直ちに各関係市
(町)長(○○委員会)(○○委員)に当該規程を送付し、これを公表することを求めることができる。
附 則
1 この規約は、○年○月○日から施行する。
2 協議会が設けられた年度の予算に関しては、第十八条第二項中「遅くとも年度開始前○日までに」とあるのは「すみやかに」、同条第三項中「年度開始後直ちに(毎四半期の始十日以内に)」とあるのは「直ちに」、第二十条第一項中「年度開始前に」とあるのは「すみやかに」と読み替えるものとする。