Contract
紺屋町通り沿道地区 街づくり協定書
(目的)
第1条 この協定は、協定書第7条に定める区域において、xxxx城下町の町並みに相応しい住環境(建築物及び敷地)の整備・改善を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この協定は、紺屋町通り沿道地区街づくり協定(以下「協定」という。) と称する。
(協定の締結)
第3条 この協定は、協定書第7条に定める区域内の土地の所有者及び建物の所有を目的とする賃借権を有する者(以下「所有者等」という。)の概ね2/3以上の合意により締結する
(以下、協定を締結した者を「協定者」という。)
(合意書)
第4条 前条による合意書は、様式第1号によるものとする。
(協定の変更)
第5条 この協定に係る協定区域、建築物(住宅、店舗等を含む。)の整備に関する事項、その他の事項を変更しようとするときは、協定者の2/3以上の合意によるものとする。
(協定者の異動)
第6条 協定者の加入については、様式第2号により届けるものとする。
(協定区域)
第7条 この協定の区域は、別図に示す区域とする。
(建築物等の整備に関する事項)
第8条 建築物等の新築や増改築、改修を行う場合は、次に定める内容で色彩や形態等の意匠を統一する。
(1)建築物の屋根は、日本瓦を標準とし、無彩色(灰・黒)系を基調とした落ち着いた雰囲気とする。
(2)建築物の外壁は、無彩色(白・灰・黒)系または茶色(ベージュ・黄土・こげ茶)系を基調とした落ち着いた雰囲気とする。
(3)車庫や倉庫などの付属屋は、設ける位置や形態、色調に配慮し、格子などで覆うなど建築物と調和のとれたものとする。
(4)冷暖房の室外機やガスボンベ等の屋外設備機器は、通りから見えないように設置するか、格子などで覆うかなど、周囲の景観と調和のとれたものにする。
(5)通りに面する建物の外壁面及び塀などは、その通りの連続性を損なわないように配慮する。
(6)看板等については、その大きxx色調、デザインなどを街なみと調和するように配慮する。
(7)細則については、xxxx城下町の町並みに合致するよう協定運営委員会で勘案し定める。
(建築物等の維持管理に関する事項)
第9条 前条で規定する整備内容が保持されるよう、適正な維持管理に努める。
(地区施設の維持管理に関する事項)
第10条 xxxx市が整備した地区施設について、当該協定者は適正な維持管理に努める。
2 管理方法及び管理に関する費用等については、別に定める管理協定による。
(委員会)
第11条 協定の運営に関する事項を処理するため、協定運営委員会(以下「委員会」)という。)を設置する。
2 委員会は、協定者の互選により選出された委員をもって構成する。
3 委員会に次の役員を置く。
委員長1名、副委員長1名、委員若干名
4 委員長は、必要に応じて委員を置くことができる。
5 委員長は、協定運営の事務を総理し、委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その任務を代行する。
(有効期間)
第12条 協定の有効期間は、第7条及び第8条に定める地区内の建築物等及び地区施設の維持管理の必要性等を勘案して委員会が定める。
平成18年11月 1日
紺屋町通り沿道地区街なみ環境整備協議会