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売買契約書
売払人 国立大学法人埼玉大学長 xx xx(以下「甲」という。)と、買受人 (以下「乙」という。)は、次の条項により自動車売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙双方は、常にxxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買の目的物)
第2条 甲は、乙に対し、甲所有の下記動産(以下「売払財産」という。)を売り渡し、乙はこれを買い受ける。
売払財産名 |
数量 |
型式・年式 |
車体番号 |
区分番号 |
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※区分番号は、Yahoo!官公庁オークション出品時の区分番号
(売買代金)
第3条 売買代金は、 円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
2 リサイクル預託金相当額(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に定められた再資源化等預託金及び情報管理預託金をいう。)は、前項の売買代金に含む。
(契約保証金)
第4条 乙は、契約保証金として 円を本契約締結と同時に甲に納付するものとする。ただし、乙が売払財産に係る一般競争入札に際して納付済みの入札保証金がある場合は、当該入札保証金の全部を本契約の締結と同時に契約保証金として充当する。
2 前項の契約保証金には、利息を付さない。
(売買代金の納入)
第5条 乙は、第3条に定める売買代金から前条に定める契約保証金を控除した金額を、 年 月 日までに下記の銀行口座へ一括で振り込むことにより納入する。
記
金融機関 三井住友銀行大宮支店
預金種別 普通預金
口座番号 7539588
口座名義人 国立大学法人埼玉大学 収入xx
2 前項の振込に係る費用は、乙の負担とする。
(契約保証金の充当)
第6条 契約保証金は、乙が前条に定める金額を完納したときに、甲において売買代金の一部に充当する。
(所有権移転)
第7条 売払財産の所有権は、乙が売買代金を完納したときに甲から乙に移転するものとする。
2 甲は、前項の規定により売払財産の所有権が移転した後、速やかに乙に対し譲渡証明書等所有者変更に必要な書類を交付する。
3 乙は、甲から交付された譲渡証明書等により、遅滞なく名義変更又は所有者変更記録の手続を行う。
4 乙は、前項の手続が完了したときは、速やかに売払財産の登録上の所有者が甲でなくなったことを証明する書類を甲に提出する。
5 前2項の手続に要する費用は、乙の負担とする。
(売払財産の引渡し)
第8条 甲は、前条第1項の規定による所有権の移転の後、 年 月 日までに売払財産を甲が指定する場所及び方法にて現状のまま乙に引き渡す。
2 乙は、売払財産の引渡しを受けたときは、甲の定めるところにより、直ちに受領書を甲に提出する。
3 売払財産の引き取りについて、天災その他正当な理由により引取遅延の恐れがあるときは、引取期限内にその理由を明らかにし、引取の延期について甲の承認を求めなければならない。
4 甲は、前項の求めがあったときは、その理由がやむを得ないものであり、かつ、甲の業務に支障がないと認めた場合は、引取の延期を承認することができる。
5 売払財産の引渡に必要な運送料、保険料その他の一切の費用は、乙の負担とする。
(危険負担)
第9条 本契約締結後、売払財産の引渡までにおいて、売払財産が甲の責めに帰することのできない事由により滅失し、又は毀損した場合は、その損失は、乙の負担とする。
(担保責任)
第10条 乙は、本契約締結後、売払財産に隠れた瑕疵等があることを発見しても、売買代金の減額もしくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
(解除)
第11条 甲は、乙が次の各号の一つに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 乙が本契約に係る一般競争入札において、落札の決定を取り消されたとき
(2) 乙が第5条に定める売買代金を期限までに完納しないとき
(3) 乙が財産引渡期限までに売払財産を引き取らないとき
(4) その他乙が本契約に違反し、又は履行しないことにより、甲との信頼関係が破壊されたとき
2 前項の規定により甲が本契約を解除した場合、第4条に規定する契約保証金の全額は、違約金として充当し返還しない。
3 第1項の規定により甲が本契約を解除した場合、乙又は第三者に損害が生じても甲はその責任を負わない。
4 第1項の規定により本契約が解除されたことに伴い、乙が支払った売買代金の全部又は一部を乙に返還する場合には、当該返還金には利息を付さない。
(賠償責任)
第12条 乙は、本契約に違反し、又は履行しないため甲に損害を与えたときは、前条の定めによる契約の解除の有無に関わらず、その損害に相当する金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。
2 前条第2項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し賠償を請求することを妨げない。
(有益費等の請求権の放棄)
第13条 乙は、第11条の規定により本契約を解除された場合、売払財産に投じた有益費、必要費、その他の費用があってもこれを甲に請求することができない。
(秘密保持)
第14条 甲及び乙は、本契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 甲は、会計検査院その他行政機関等による適法な要請に応ずるとき又は各種統計、調査等のために必要があるときは、本契約に係る情報を必要な範囲で当該行政機関等に提供することができる。
(個人情報保護)
第15x xが本契約の履行に関し乙の個人情報を取得した場合は、個人情報関係法令、埼玉大学関係規則等に則り、適切に管理を行う義務を負う。
(契約上の地位の譲渡等の禁止)
第16条 甲及び乙は、本契約上の権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。ただし、事前に書面による同意がある場合はこの限りでない。
(契約の費用)
第17条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(疑義等の決定)
第18条 本契約に定めのない事項及び本契約に関し疑義が生じたときは、甲と乙が協議して定めるものとする。
(合意管轄)
第19条 本契約に関し訴訟の必要が生じたときは、埼玉大学所在地を管轄区域とするさいたま地方裁判所を専属管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
売払人(甲) xxxxxxxxxxxxxx000
国立大学法人埼玉大学長 xx xx
買受人(乙) 【住所】