(QCBS-ランプサム型)
公示
独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)(以下「細則」という。)に基づき下記のとおり公示します。
2024 年 6 月 19 日
独立行政法人国際協力機構
契約担当役 理事
記
1. 公示件名:バングラデシュ国チョットグラム‐コックスバザール幹 線道路整備事業(フェーズ 2)準備調査(QCBS-ランプサム型)
2. 競争に付する事項:企画競争説明書第1章1.のとおり
3. 競争参加資格:企画競争説明書第1章3.のとおり
4. 契約条項:
「調査業務用」契約約款及び契約書様式を参照
5. プロポーザル及び見積書の提出:
企画競争説明書第1章2.及び6.のとおり
6. その他:企画競争説明書のとおり
企画競争説明書
(QCBS-ランプサム型)
業 務 名 称:バングラデシュ国チョットグラム‐コックスバザール幹 線道路整備事業(フェーズ 2)準備調査(QCBS-ランプサム型)
調達管理番号:24a00388
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
本説明書は、「独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)」が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出するプロポーザルに基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、XXXXにとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」、第3章2.「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
調達・派遣改革の各種施策が導入された2023年10月版となりますので、変更点にご注意ください。
2024 年 6 月 19 日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
第1章 企画競争の手続き
1.競争に付する事項
(1)業務名称:バングラデシュ国チョットグラム‐コックスバザール幹線道路整備事業(フェーズ 2)準備調査(QCBS-ランプサム型)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、最終見積書において、消費税を加算して積算してください1。(全費目課税)
(4)契約履行期間(予定):2024 年 9 月 ~ 2025 年 10 月
上記の契約履行期間を分割する想定はありませんが、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、契約履行期間の分割を提案することを認めます。ただし、分割提案においても、原則、次期契約時に単価の見直しは致しません。
先方政府側の都合等により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定します。
なお、場合によっては契約予定時期の後ろ倒し、調査内容の変更、及び公示取り消しの可能性があります。
(5)ランプサム(一括確定額請負)型
本件について、業務従事実績に基づく報酬確定方式ではなく、当該業務に対する成果品完成に対して確定額の支払を行うランプサム(一括確定額請負)型にて行います。
(6)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が 12 ヵ月を超えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については 1 年毎に分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきまして は、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の 34%を限度とする。
2)第2回(契約締結後 13 ヵ月以降):契約金額の 6%を限度とする。
1 電子入札対象案件では、電子入札システムに入力する金額は税抜きとなりますが、消費税課税取引ですので、最終見積書及び契約書は消費税を加算して作成してください。
(7)部分払いの設定2
本契約については、以下の時期での部分払を含めて部分払いを計画します。
1)2024 年度末(2025 年 3 月頃)
2.担当部署・日程等
(1)選定手続き窓口
調達・派遣業務部 契約第一課
担当者メールアドレス:Xxxxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx
(2)事業実施担当部
南アジア部 南アジア第四課
(3)日程
本案件の日程は以下の通りです。
№ | 項目 | 期限日時 |
1 | 配付依頼受付期限 | 2024 年 6 月 25 日 12 時 |
2 | 企画競争説明書に対する質問 | 2024 年 7 月 3 日 12 時 |
3 | 質問への回答 6 月 26 日 12 時までの受領分 | 第 1 回 回答日 2024 年 7 月 1 日 |
4 | 質問への回答 | 第 2 回(最終)回答日 2024 年 7 月 8 日 |
5 | プロポーザル等の提出用フォルダ作成依頼 | プロポーザル等の提出期限日の 4 営業日前から 1 営業日前の正午まで |
6 | 本見積額(電子入札システムへ 送信)、本見積書及び別見積書、プロポーザル等の提出日 | 2024 年 7 月 12 日 12 時 |
7 | プレゼンテーション | 行いません。 |
8 | プロポーザル審査結果の連絡 | 見積書開封日時の 2 営業日前まで |
9 | 見積書の開封 | 2024 年 7 月 29 日 14 時 |
10 | 評価結果の通知日 | 見積書開封日時から 1 営業日以内 |
11 | 技術評価説明の申込日(順位が第 1 位の者を除く) | 評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内 (申込先: |
2 各年度の進捗に伴う経費計上処理のため、実施済事業分に相当した支払を年度ごとに行う必要があります。
xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/x/0XXxX00XXX ※2023 年 7 月公示から変更となりました。 |
3.競争参加資格
(1)各種資格の確認
以下については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン
(2024 年 4 月)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/00000000.xxxx)
1) 消極的資格制限
2) 積極的資格要件
3) 競争参加資格要件の確認
(2)利益相反の排除
以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。
「バングラデシュ国チョットグラム‐コックスバザール幹線道路整備事業(フェーズ 2)準備調査におけるプルーフエンジニアリング業務(国内業務)」(調達管理番号:24a00038)の応募者
(3)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(1)の2)に規定する競争参加資格要件のうち、1)全省庁統一資格、及び2)日本登記法人は求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
4.資料の配付依頼
資料の配付について希望される方は、下記 JICA ウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法(2023 年 3 月 24 日版)」に示される手順に則り依頼ください(依頼期限は「第1章 企画競争の手続き」の「2.(3)日程」参照)。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)提供資料:
・第3章 技術提案書作成要領に記載の配付資料
・「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程及び
「サイバーセキュリティ対策実施細則
「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程」及び
「サイバーセキュリティ対策実施細則」については、プロポーザル提出辞退後もしくは失注後、受注した場合は履行期間終了時に速やかに廃棄することを求めます。
5.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
1)提出期限:上記2.(3)参照
2)提出先 :上記2.(1)選定手続き窓口宛
CC: 担当メールアドレス
3)提出方法:電子メール
① 件名:「【質問】調達管理番号_案件名」
② 添付データ:「質問書フォーマット」(JICA 指定様式)
注1) 質問は「質問書フォーマット」(JICA 指定様式)に記入し電子メールに添付して送付してください。本様式を使用されない場合は、回答を掲載しない可能性があります。JICA 指定様式は下記(2)の URL に記載されている「公示共通資料」を参照してください。
注2) xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、お断りしています。
注3) 質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)回答方法
上記2.(3)日程のとおり、原則2回に分けて以下の JICA ウェブサイトに掲載します。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
6.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:上記2.(3)参照
(2)提出方法
具体的な提出方法は、JICA ウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法
(2023 年 3 月 24 日版)」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
1)プロポーザル
① 電子データ(PDF)での提出とします。
② 上記2.(3)にある期限日時までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
③ 依頼メール件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
④ 依頼メールが1営業日前の正午までに送付されない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
⑤ プロポーザル等はパスワードを付けずに GIGAPOD 内のフォルダに格納ください。
2)本見積額
① 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除く金額(消費税は除きます。)を、上記2.(3)日程の提出期限までに電子入札システムにより送信してください。
② 上記①による競争参加者の本見積額により価格点を算出し、総合点を算出して得られた交渉順位の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより行います。この際に、交渉順位 1 位となった競争参加者には上記の本見積額に係る見積書(含む内訳書)にかかるパスワードを求めます。
3)本見積書及び別見積書、別提案書
本見積書、別見積書、及び別提案書(第3章4.(2)に示す上限額を超える提案がある場合のみ)は GIGAPOD 内のフォルダに格納せず、パスワードを設定した PDF ファイルとし、上記2.(3)の提出期限までに、別途メールでe- xxxx@xxxx.xx.xx へ送付ください。なお、xxxxxは、JICA 調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
なお、別見積については、「第3章4.(3)別見積について」のうち、1)の経費と2)~3)の上限額や定額を超える別見積りが区別できるようにしてください(ファイルを分ける、もしくは、同じファイルでも区別がつくようにしていただくようお願いします)。
(3)提出先
1)プロポーザル
「JICA 調達・派遣業務部より送付された格納先 URL」
2)見積書 (本見積書及び別見積書)及び別提案書
② 件名:(調達管理番号)_(法人名)_見積書
〔例:2〇a00123_○○株式会社_見積書〕
③ 本文:特段の指定なし
④ 添付ファイル:「2〇a00123_○○株式会社_見積書」
⑤ 見積書及び別提案書のPDFにパスワードを設定してください。なお、xxxxxは、JICA調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
(4)提出書類
1)プロポーザル・見積書
2)別提案書(第3章4.(2)に示す上限額を超える提案がある場合のみ)
(5)電子入札システム導入にかかる留意事項
1)作業の詳細については電子入札システムポータルサイトをご確認ください。
(URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)
2)電子入札システムを利用しない入札は受け付けません。
7.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配 点を技術評価点 80 点、価格評価点 20 点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点とします。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」より以下を参照してください。
① 別添資料1「プロポーザル評価の基準」
② 別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」
③ 別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」
また、第3章4.(2)に示す上限額を超える提案については、プロポーザルには含めず(プロポーザルに記載されている提案は上限額内とみなします)、別提案・別見積としてプロポーザル提出日に併せて提出してください。この別提 案・別見積は評価に含めません。契約交渉順位 1 位になった場合に、契約交渉時に別提案・別見積を開封し、契約交渉にて契約に含めるか否かを協議します。
技術評価点が基準点(100 点満点中 60 点を下回る場合には不合格となります。なお、合否の結果をプロポーザルに記載のメールアドレス宛にお知らせします。不 合格の場合、電子入札システムに送信いただいた見積額の開札は行いません。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/00000000.xxxx)
2)評価配点表以外の加点について
評価で 60 点以上の評価を得たプロポーザルを対象に以下について加点されます。
① 業務管理グループ制度及び若手育成加点
本案件においては、業務管理グループ(副業務xx者 1 名の配置)としてシニア(46 歳以上)と若手(35~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
3)価格評価
価格評価点は、①最低見積価格の者を 100 点とします。②それ以外の者の価格
は、最低見積価格をそれ以外の者の価格で割り 100 を乗じます(小数点第三位以下を四捨五入し小数点第二位まで算出)。具体的には以下の算定式により、計算します。
① (価格評価点)=最低見積価格=100 点
② (価格評価点)=最低見積価格/(それ以外の者の価格)×100 点
ただし、ダンピング対策として、競争参加者が第3章4.(2)に示す上限額の 80%未満の見積額を提案した場合は、上限額の 80%の見積額とみなして価格点を算出します。
上限額の 80%を下回る見積額が最も安価な見積額だった場合、具体的には以下の算定式により価格点を算出します。
最も安価な見積額:価格評価点=100 点
それ以外の見積額(N):価格評価点=(上限額×0.8)/N×100 点
*最も安価ではない見積額でも上限額の 80%未満の場合は、上限額の 80%をNとして計算します。
4)総合評価
技術評価点と価格評価点を 80:20 の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、電子入札システムを介して提供された本見積額
(消費税抜き)は上記2.(3)日程に記載の日時にて開封します。また、電子入札システムへの送信額は消費税抜き価格としてください。電子入札システムにて自動的に消費税 10%が加算されますが、評価は消費税抜きの価格で行います。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積額の開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
※不合格の場合、電子入札システムへ送信いただいた見積額は開札しません。
(4)契約交渉権者の決定方法
1)総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
2)総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
3)最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
8.評価結果の通知・公表と契約交渉
評価結果(順位)及び契約交渉権者を上記2.(3)日程の期日までにプロポーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
9.フィードバックのお願いについて
JICA では、公示内容の更なる質の向上を目的として、競争参加いただいたコンサルタントの皆様からフィードバックをいただきたいと考えています。つきましては、お手数ですが、ご意見、コメント等をいただけますと幸いです。具体的には、選定結果通知時に、入力用 Forms をご連絡させていただきますので、そちらへの入力をお願いします。
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」及び本項の「【1】本業務に係るプロポーザル作成上の留意点」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際に提案いただきたい箇所や参考情報を注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様
書」となります。
【1】 本業務に係るプロポーザル作成上の留意点
1.企画・提案に関する留意点
⮚ プロポーザルに一般的に記載されるべき事項、実施上の条件は「第3章 プロポーザル作成に係る留意事項」を参照してください。
⮚ 応募者は、本特記仕様書(案)に基づく業務を行うに当たっての、効果的かつ効率的な実施方法及び作業工程を考案し、プロポーザルにて提案してくださ い。
⮚ プロポーザルにおいては、本特記仕様書(案)の記載内容と異なる内容の提案も認めます。プロポーザルにおいて代替案として提案することを明記し、併せてその優位性・メリットについての説明を必ず記述してください。
⮚ 現地リソースの活用が現地業務の効率的、合理的な実施に資すると判断される場合には、業務従事者との役割分担を踏まえた必要性と配置計画を含む業務計画 を、プロポーザルにて記載してください。現行のコンサルタント等契約制度において、現地リソースの活用としては以下の方法が採用可能です。
① 特殊傭人費(一般業務費)での傭上
② 直接人件費を用いた、業務従事者としての配置(第3章「2.業務実施上の条件」参照)
③ 共同企業体構成員としての構成(法人)(第1章「3.競争参加資格」参照)
⮚ 再委託することにより業務の効率・精度・質等が向上すると考えられる場合は、当該業務について経験・知見を豊富に有する機関・コンサルタント・NGO に再委託して実施することを認める場合があります。本特記仕様書(案)記載の項目・規模を超えて再委託にて実施することが望ましいと考える業務がある場合は、理由を付してプロポーザルにて提案してください。
☒プロポーザル作成に当たっては、本特記仕様書(案)に加えて、第3章に示す関連資料を参照してください。
2.プロポーザルで特に具体的な提案を求める内容・背景
№ | 提案を求める事項 | 特記仕様書(案)での該当条項 |
1 | 自然条件調査等の細目(調査項目、調査x x、仕様、数量、所要期間等) | 第3条(6) |
2 | 本邦技術の適用/本邦企業の参入促進(日本の中小企業を含めた本邦企業が有する技 術、製品、アイディアの活用の可能性) | 第3条(7) |
3 | デジタル技術、デジタルデータの活用案の提案 | 第3条(9) |
4 | 調査期間の短縮化案及び事業本体の工期の短縮化策 | 第3条(10) |
5 | 代替案の検討項目 | 第4条(9) |
6 | 交通量調査及び将来交通量の予測にかかる調査方針 | 第4条(4) |
7 | 事業実施中の交通緩和策 | 第3条(18) |
⮚ 本業務において、特に以下の事項について、応募者の知見と経験に基づき、プロポーザルの第3章1.(2)「2)業務実施の方法」にて、指定された記載分量の範囲で、次のリストの項目について、具体的な提案を行ってください。詳細については本特記仕様書(案)を参照してください。
【2】 特記仕様書(案)
(契約交渉相手方のプロポーザル内容を踏まえて、契約交渉に基づき、最終的な
「特記仕様書」を作成します。)
第1条 業務の目的
本業務は、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「第4条 業務の内容」に示す事項の業務を実施し、もって我が国の円借款事業として本事業を実施するに当たっての審査に必要な調査を行うことを目的とし、「第5条 成果品」に示す報告書等を作成するものである。
第2条 業務の背景別紙1のとおり。
第3条 実施方針及び留意事項
(1)円借款事業検討資料としての位置づけ
⮚ 本業務の成果は、本事業に対する円借款事業の審査を発注者が実施する際の検討資料及び相手国の事業了承の基礎資料として用いられることとなる。
⮚ 本業務で取りまとめる事業内容は、円借款事業の原案として取り扱われることから、事業内容の計画策定については、業務の過程で随時十分発注者と協議し、その承諾を得ること。
⮚ 本業務で検討・策定した事項が相手国政府・実施機関への一方的な提案とならないよう、相手国政府・実施機関と十分な合意形成を行い、実現可能かつ具体的な内容とすること。
⮚ 当該審査の過程において、対象事業の内容が本業務の結果とは一部異なる結論となることがある可能性があるため、相手国関係者に本業務の調査結果がそのまま円借款事業として承諾されるとの誤解を与えないよう留意すること。
⮚ 本業務では、事業費に関する相手国政府・実施機関との認識の一致に特に留意すること。当初想定されていた技術仕様や当該技術仕様に基づく事業費について相手国政府・実施機関との説明・調整状況について発注者に随時情報共有を行うこと。
⮚ 相手国政府・実施機関への調査説明(事業費を含む)に係る議事録は、5 営業日以内に発注者に提出するとともに、ファイナル・レポートに添付すること。
(2)参考資料
⮚ 共通仕様書第9条に示す以外で、本業務で参考とする資料を以下に示す。
① 公開資料
☒円借款事業の調達およびコンサルタント雇用ガイドライン(2023 年 10 月)
(以下「調達ガイドライン」という。)
☒円借款事業に係る標準入札書類(以下「標準入札書類」という。)
☒ コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン(2022 年 10 月)
☒コンサルタント等契約における物品・機材の調達・管理ガイドライン(2022 年 10 月)
☒国際協力機構環境社会配慮ガイドライン(2022 年1 月) (以下「JICA 環境社会ガイドライン」という。)
☒気候変動対策支援ツール(JICA Climate-FIT:緩和策 Mitigation)(以下
「気候変動対策ツール」という。)
☒気候変動対策支援ツール(JICA Climate-FIT:適応策 Adaptation) (以下
「気候変動対策ツール」という。)
☒JICA 安全標準仕様書(JICA Standard Safety Specification: JSSS)
(2021 年 2 月版)(以下「JSSS」という。)
資金協力事業 開発課題別の指標例(以下「開発課題別の指標例」という。)
☒ コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライ ン
② 配布資料(契約締結後に配布)
⮚ 円借款事業の審査の検討資料としての基本的な基準・様式は以下のとおり。
☒IRR(内部収益率)算出マニュアル(2017 年 9 月)及び算出の手引き(2019 年
12 月)(以下「IRR マニュアル」という。)
☒コンサルティング・サービスの TOR
☒事業費の積算関連資料3
☒コスト縮減検討関連資料
☒環境社会配慮カテゴリ B 報告書執筆要領(2023 年 5 月)(以下「カテゴリ B
執筆要領」という。)
(3)審査の重点項目
⮚ 本業務の成果が円借款事業の審査の検討資料となるため、以下の項目について、発注者から別途指示する基本的な基準、様式に従って整理すること。
① 適用される技術基準
② 施工計画
③ 調達計画
④ 事業費・借款対象額
⑤ 事業実施スケジュール
⑥ 事業実施体制
⑦ 運営・維持管理体制
⑧ 運用・効果指標
➈ 内部収益率(IRR)
⑩ 環境社会配慮
➃ 安全対策(JSSS 適用)
⑫ ジェンダー配慮
3 Excel ファイルの様式。同様式の動作環境は、64bit 版Windows OS(Windows 10 以上)を推奨している
(macOS は推奨しない)
⑬ 気候変動対策(CO2 削減の推計含む)
⑭ DX・デジタル技術活用
⑮ 本邦企業の技術・参画可能性
(4)発注者への事前説明
⮚ 説明資料等の中間的な成果を含む本業務の成果について相手国政府・実施機関に提示する場合には、発注者に事前に説明し、その内容についてすり合わせる。
⮚ 相手国政府・実施機関との間で調査方針等について意見の相違があり、その克服が困難と思われる場合には速やかに発注者に報告し、対応方針について指示を受けること。
⮚ 発注者と打合せ後、受注者は対応方針等を取りまとめ、発注者の確認を取ること(必要に応じて打合簿を作成すること)。
(5)関連調査等から得られる情報のレビュー及び活用
⮚ 既存のデータを最大限活用することとし、既存データが存在しない、及び既存データでは十分な情報が得られない際に、該当する業務を行うこと。
⮚ 本業務に先立って以下に列挙する先行調査・既存事業が実施されているところ、これら調査・事業から得られる情報を最大限に活用し、重複がないよう効率的な業務を行うこと。
⮚ 先行調査・既存事業一覧は以下のとおり。
① 「Chittagong-Cox’s Bazar- Teknaf Road (N1) Detailed Engineering Design Report 」(ADB)(2015 年)
② 「Dhaka–Chittagong Expressway Public–Private Partnership Design Project」(ADB)(2020 年)
③ 「クロスボーダー道路網整備事業準備調査」(JICA)(2016 年)
④ 「クロスボーダー道路網整備事業」(JICA)(2023 年完工)
⑤ 「マタバリ港開発事業準備調査」(JICA)(2019 年)
⑥ 「マタバリ港開発事業」(JICA)(2018 年-2027 年(予定))
⑦ 「Improvement of Chittagong -Cox’s Bazar Highway through Public Private Partnership Updated Feasibility Study Report」(Bangladesh University of Engineering and Technology)(2021 年)
⑧ 「チョットグラム‐コックスバザール道路整備事業準備調査(フェーズ
1)」(JICA)(2023 年)
➈ 「チョットグラム‐コックスバザール幹線道路整備事業(フェーズ 1)」
(JICA)(2020 年-2029 年(予定))
⑩ 「Preparatory Survey for Chattogram- Cox’s Bazar Highway Improvement Project in Bangladesh ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA)」(RHD)(2022 年)
➃ 「Chattogram-Cox’s Bazar Highway Improvement Project (CCHIP) Roads and Highways Department (RHD) Ministry of Road Transport and Bridges (MoRTB) Resettlement Action Plan(RAP) Five Major Bottleneck Sections (Lohagara, Dohazari, Keranihat, Patiya and Chakaria)」
(RHD)(2022 年)
⑫ Chattogram-Cox’s Bazar Highway Improvement Project (CCHIP) Roads and Highways Department (RHD) Ministry of Road Transport and Bridges (MoRTB) LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT IMPACT REPORT FOR 150 FEET
WIDTH ROW Five Major Bottleneck Sections (Lohagara, Dohazari, Patiya, Chakaria and Keranihat)」(RHD)(2023 年)
⑬ 「道路・橋梁セクター情報収集・確認調査」(JICA)(2023 年)
⑭ 「持続的な橋梁維持管理能力向上プロジェクト」(JICA)(2024 年~2027年(予定))
⑮ 「南部チョットグラム地域給水事業準備調査」(JICA)(2023 年~実施中)
(6)本業務における地理的な対象範囲
☒本業務における自然条件調査・社会条件調査・事業実施スケジュール・環境社会配慮等の検討においては、事業対象となる構造物等を建設・設置する場所のみならず、本事業を実施するに当たって必要かつ実施機関等相手国側により提供されるべき用地についても考慮に含まれることに留意すること。環境社会配慮については、建設用地・相手国側から提供される用地のみならず、事業による環境社会影響が及ぶ地域も調査対象となることに留意すること。
例:土取り場、土捨て場、工事用ヤード、工事用道路等の関連インフラ等
(7)本邦技術の適用/本邦企業の参入促進
☒本業務では以下の点に留意する。
⮚ 本事業に関連する機材、設備、工法等で本邦企業に優位性がある技術の検討に当たっては、自然条件、施工時の制約条件等を勘案し、施工も見据えた概略設計を作成するとともに、相手国政府・実施機関のニーズ及び意向を十分に把握したうえで、本邦技術の適用を検討すること。
⮚ 本邦技術を適用することによる経済性、工期短縮、事業費軽減、環境負荷軽
減や工事中及び供用後の安全性向上などの可能性を幅広く検討し、その結果を発注者へ報告すること。
⮚ 適用を提案する本邦技術について相手国政府・実施機関に十分な説明をし、調整を行うこと。
⮚ 本邦企業の事業参入促進に当たっては、関連本邦企業の参入意志に留意しつつ、競争性確保ができるように十分検討すること。
⮚ 発注者が実施した中小企業・SDGs ビジネス支援事業については、過去の採択事業等の情報も参照しつつ、中小企業を含めた本邦企業が有する技術・製 品・アイディアの活用の可能性を検討すること。
⮚ 本邦企業に優位性があると考えられる技術として以下を想定する。
① アーバンリング工法/PC ウェル工法
② 橋梁用高性能鋼材
③ 塗装周期延長鋼
④ 鋼細幅箱桁橋
⑤ 重防食塗装
⑥ 鉄鋼スラグ路盤材
⑦ 道路・橋梁における維持管理技術 等
⮚ 適用を想定する本邦技術の適用にあたり施工上及び契約監理上の留意事項等を整理すること。なお、上述の技術以外の提案を妨げるものではない。
⮚ 発注者は実施機関・バングラデシュ関係機関に対して、適用可能性のある本邦技術について、ドラフト・ファイナル・レポート提出前を目途に、2 回を目安にワークショップを開催し説明を行う。
(8)環境社会配慮
⮚ 本業務においては、相手国政府・実施機関の定める環境社会配慮に係る法 令・許認可手続きや基準等について、JICA 環境社会ガイドライン上遵守が求められるものと大きな乖離がないことを検証する。
⮚ 本事業は、JICA 環境社会ガイドラインに掲げる道路セクターに該当するため、JICA 環境社会ガイドライン上のカテゴリA に分類されている。
⮚ 本調査においては、JICA 環境社会ガイドラインにそって、借入国政府の定める環境社会配慮に係る法令/許認可手続き、世界銀行の環境社会ポリシー等を必要に応じて参照しつつ「第 4 条 業務の内容」に示す業務を行う。
⮚ バングラデシュ政府の定める環境社会配慮に係る法令/許認可手続きの内、特に重要と思われるものを以下に列挙するが、これに関わらず必要なものは適宜参照すること。
⚫ The Constitution of the People’s Republic of Bangladesh (1972)
⚫ The National Environment Policy (1992, 2013, 2018)
⚫ National Environment Management Plan (1995)
⚫ The Bangladesh Environmental Conservation Act (1995, 2010)
⚫ The Environmental Conservation Rules (1997, 2002)
⚫ EIA Guidelines for Industries (1997)
⚫ Environment Pollution Control Ordinance (1977)
⚫ The Environmental Court Act (2000, 2010)
⚫ Bangladesh Biodiversity Act (2017) 15
⚫ Ecologically Critical Areas Management Rules (2016)
⚫ The Bangladesh Wildlife (Conservation & Security) Act (1974, 2012)
⚫ The Vehicle Act (1927) and the Motor Vehicles Ordinance (1983)
⚫ Water Supply and Sanitation Act (1996)
⚫ The Protection and Conservation of Fish Act (1950)
⚫ The Ground Water Management Ordinance (1985)
⚫ National Water Act (2013)
⚫ The Forest Act (1927, 2000)
⚫ The Private Forests Ordinance Act (1959)
⚫ The Embankment and Drainage Act (1952)
⚫ The Antiquities Act (1968)
⚫ Wetland Protection Act (2000)
⚫ Bangladesh Labor Law (2006)(Amendment(2018))
⚫ Bangladesh Labor Rules (2015)
⚫ The Acquisition and Requisition of Immovable Property Act (1982, 2017)
⮚ また本調査における環境社会配慮において特に留意すべき点は以下の通りである。
⚫ 本調査では、(16)事業スコープの縮小検討に記載の通り、チョットグラムーコックスバザール間で簡易調査(自然保護区の法令上の位置づけ、通過距離や面積、用地取得面積や費用、住民移転数概算等)を実施し、EIAや RAP を含む詳細調査は、簡易調査の結果選定した事業対象区間(チョットグラムーチャカリアを想定)において実施する。
⚫ 本事業候補地は、一部区間において Chunati 野生生物保護区(チョットグラムーチャカリア区間)及び Fasiakhali 野生生物保護区(チャカリアーコ
ックスバザール区間)、Medhakachhapia 国立公園(チャカリアーコックスバザール区間)を通過することが想定されている。そのため、代替案検討を含めこうした保護区を通過することの妥当性等を確認する。また、これらの自然保護区の他に保護区、国立公園、生物学的に重要な生息地等 JICA環境社会ガイドライン上の影響を受けやすい地域への通過・隣接を確認 し、チョットグラムーチャカリア区間については、本事業の自然環境への影響有無・緩和策を本調査で確認する。
⚫ 本事業は広範囲に渡り、既存道路の拡幅改良及びフライオーバーの建設等を想定しており、用地取得・住民移転が見込まれることから、チョットグラム-チャカリア区間におけるその詳細(地目別の用地取得面積、非影響住民数、非自発的住民移転者数、生計手段の損失の有無、補償・支援の内容等)について本調査で確認する。なお、用地取得面積については、将来の拡幅の必要性・可能性も考慮に入れ、調査を実施する。
⚫ 事前に社会的弱者を含む周辺住民対象施設関係者への事業実施予定に係る周知等を含め、現地ステークホルダー協議の実施が必要な点に注意する。
⚫ 本事業はカテゴリA に分類されることから、環境社会配慮助言委員会への付議が予定されており、調査開始後、速やかに既存資料のレビュー・実施機関へのヒアリング等の情報収集業務を開始できる調査団員体制とすること。
⚫ 本調査では、環境アセスメント報告書案、住民移転計画書案の作成支援を行う。環境社会配慮助言委員会に係る各種日程も踏まえ、合意文書締結の 120 日以前にバングデシュ環境局(DoE)にて承認済みの環境アセスメント報告書案、本事業の審査前に住民移転計画書案を JICA ホームページ上に公開できるように発注者へ提出すること。
(9)Information and Communication Technology(ICT)技術・デジタル技術の活用
☒本業務では以下の点に留意する。
⮚ 建設分野における生産性向上の観点から、建設における ICT 技術・デジタル技術の活用が期待される。本業務では、Building Information Management
(BIM)又は Construction Information Management(CIM)の導入を検討すること。調査設計段階からの 3 次元モデル導入により、設計から施工、維持管理までの一連の業務効率化や、工期短縮・品質向上・安全性向上等が効果として期待される。
⮚ 測量・設計・積算等の業務効率化や、工期の短縮、施工品質向上・施工時の
安全向上等に資する先端技術の活用が見込まれる場合には、プロポーザルにて提案する。
例:UAV、航空 LiDAR、衛星 DEM、AI 判読、等
⮚ 公共サービスの効率的・効果的な提供、防災体制の強化等の観点から、ICT技術・デジタル技術の活用可能性について、他国や相手国他地域の事例について情報収集を行い、事業対象地における実施可能性を検討すること。
⮚ 従来の手法にとらわれない柔軟な思考に基づいて、積極的に ICT 技術・デジタル技術の活用を提案すること。
(10)迅速化に向けた検討
☒相手国側の迅速化への要望に応えるため、本業務及び事業本体の工期短縮化策を検討・提案すること。
具体的には、下記「(16)事業スコープの縮小検討」に記載の事業スコープの最適化を検討すること。
(11)発注者の既存事業等との連携可能性の検討
☒本業務では以下の点に留意する。
⮚ 本事業の効果的な実施のため、相手国内における発注者の実施する既存事業
(円借款事業を含む有償資金協力事業、無償資金協力事業、技術協力事業、民間連携事業等)との具体的な連携の可能性(共同での研修やセミナーの実施、共同研究等)を追求すること。
⮚ 想定する既往事業を以下に列挙する。
① チョットグラム‐コックスバザール幹線道路整備事業(フェーズ 1)
② マタバリ港開発事業
③ クロスボーダー道路網整備事業
④ 持続的な橋梁維持管理能力向上プロジェクト
(12)相手国関係機関との調整
☒本業務では以下の点に留意する。
⮚ 実施機関に加え、関係する道路交通橋梁省・道路交通局(Road Transport and Highways Division(RTHD))、環境局(Department of Environment)も交え調査及び事業の進め方における整理を図ることが想定される。
⮚ 実施機関のサポートのもと、本事業に関係する地方行政当局、地方警察当局、関係交通警察当局等へ本事業や調査について、2 回を目安にステークホルダーミーティングを開催する。
(13)気候変動対策に資する計画の検討
☒本業務では以下の点に留意する。
⮚ パリ協定に基づき、対象国は「自国が決定する貢献」(NDC: Nationally Determined Contribution)を策定している。開発と気候変動対策の統合的実施を推進する観点から、本事業においても気候変動対策に資する活動を事業計画に組み込むことが重要である。そのため、事業計画に当たっては以下の検討を行う。
• 建設する建造物の施工・維持管理段階での温室効果ガス(以下
「GHG」) 排出量の最小化
• 省エネルギー効果のある機器や GHG 排出量の削減に資するコンポーネントの組み込み
(14)設計基準
本事業において道路・フライオーバーの設計を行う前提として、バングラデシュ国内の道路・フライオーバーに関する規則・基準等を整理し、実施機関が国 道・地方道路で採用している Geometric Design Standards Manual、AASHTO、 British Standards や我が国の道路構造令等基準との比較検討を行った上で、本事業における採用基準を明らかにする。整備方式の選定に際しては、現地状況に即した環境影響や地域での利便性等の判断に加え、維持管理の容易さや、モンスーン等の過酷な気候条件や大規模地震にも耐えうる耐久性と耐震性等にも配慮すること。道路舗装設計に際しては、地質性状/路床強度、地下水の影響及び使用材料の性状の適切な把握、排水性能、マタバリ深海港からの貨物輸送のための大型車交通量予測と軸重分析による累積軸重の安全側での設定、塑性変形抵抗性を考慮した路面設計等に留意する。
(15)事業スコープの明確化
本調査の対象範囲である国道 1 号線チョットグラムーコックスバザール間では、「チョットグラムーコックスバザール幹線道路整備事業(フェーズ 1)」にて 5 か所のボトルネック(パティヤ、ドハザリ、ケラニハット、ロハガラ、チ
ャカリア総延長約 23 ㎞)にバイパス及びフライオーバーを建設予定である。加
えて、「クロスボーダー道路網整備事業」にて 4 か所の橋梁架け替え整備を実施済である他、バングラデシュ政府が独自予算にてチョットグラム付近及びコックスバザール付近の一部道路の整備を実施済みである。このような状況か ら、同調査対象区間における他事業の有無・事業範囲を確認するとともに、事業スコープを明確化すること。さらに、第4条(9)代替案の検討にも記載の通り、国道 1 号線の拡幅のみならず人口集積地や自然保護区等の回避を目的にバイパスやフライオーバー等の代替ルートも検討する。
(16)事業スコープの縮小検討
(15)にて事業スコープを明確化した上で、チョットグラムーコックスバザール間において以下の項目で簡易調査を行う。
⮚ 交通需要予測結果
⮚ 住民移転・自然保護区付近での開発等の環境社会配慮上の影響の回避・最小化(自然保護区の法令上の位置づけ、衛星画像等を活用した通過距離や面 積、用地取得面積や費用、住民移転数概算算出等)
⮚ 経済性分析
上記の検討結果に基づき、チャカリアーコックスバザール間においては将来的整備に備え、ROW を提案する。
なお、受注者は、簡易調査の結果を基に JICA 及びバングラデシュ政府と三者で協議を行い、本事業における事業スコープをチョットグラム‐チャカリア(マタバリアクセス道路との接続点)であることにつき協議・確認する。これを踏まえ、当該スコープを対象に詳細調査(自然条件調査、概略設計作成、事業費積 算、Environmental and Impact Assessment (EIA)・ Resettlement Action Plan (RAP)等に関連する等環境社会配慮調査等)を実施する。
(17)道路設計等における他事業との整合性
本調査の調査範囲では以下の事業が先行して実施中及び実施予定である。これらの他事業の設計基準や道路設計と整合が取れた道路設計とすること。また、以下の事業以外にも実施中及び実施予定の事業の有無を確認・考慮すること。
⮚ 円借款「チョットグラムーコックスバザール幹線道路整備事業(フェーズ 1)」により 5 か所のボトルネック(パティヤ、ドハザリ、ケラニハット、ロハガラ、チャカリア総延長約 23 ㎞)にバイパス及びフライオーバーを建設予定。
⮚ 円借款「クロスボーダー道路網整備事業」にて 4 か所の橋梁架け替え整備を実施中。
⮚ 円借款「マタバリ港開発事業」において、マタバリ地域と国道 1 号線との接続点であるチャカリア間においてアクセス道路を建設予定。
さらに、本事業と接続する国道 1 号線ダッカ―チョットグラム間においては、 ADB が「Dhaka–Chittagong Expressway Public–Private Partnership Design Project 」(2020)により高速道路の新設事業における F/S が実施済み、さらに既存道路の拡幅事業に関する F/S を実施中である。バングラデシュ政府と調整の上、上記 F/S について情報収集を行い、交通需要予測や設計基準、道路設計等について ADB と情報共有を行うとともに、本事業との整合性を確認・協議し、路線計画や道路設計を検討する。
(18)事業実施中の交通緩和策と事業迅速化の検討・提案
マタバリ港開発事業は 2027 年末頃の完工を予定しており、完工後、多くの大型
車が国道 1 号線を通行することが予想される。マタバリ深海港の完成後、本事業
及び先行する 5 か所のボトルネックの整備が一部並行して実施されるため、交通への影響を最小限にするための緩和策について検討する。また、マタバリ深海港の開港後、段階的に交通需要が増加することが見込まれるため、事業迅速化により可能な限り工事に起因とした渋滞の発生を低減するよう検討する。
(19) JICA によるファクトファインディングミッション及び審査への協力
本調査の成果及び日本政府との協議結果を踏まえ、JICA は、本事業の対するファクトファインディングミッション(以下、「F/F」という。)及び審査を、それぞれ 2025 年 6 月頃、2025 年 9 月頃 に実施することを想定している。また、必要に応じて、JICA による調査ミッション(キックオフ、対象範囲の決
定、レポート説明協議等)を実施することを想定している。F/F や調査ミッション前に、調査の進捗報告を行うとともに、ミッションの日程に一部同行し、情報収集や本事業内容の検討に向けた支援を行う。また、審査前に、JICA からの 調査結果に関する情報提供依頼があれば速やかに回答する。なお、F/F や審査等の日程 については変更の可能性があるため、時期については JICA に確認する。
(20) バングラデシュ政府内の事業承認手続き
日本政府による検討を経て、本事業の借款供与に至る場合は、バングラデシュ政府内での開発事業提案書(Development Project Proposal:DPP)が承認されている必要があるため、DPP のドラフト作成等、DPP 策定・承認に係る支援を行う。
第4条 業務の内容
(1)業務計画書の作成・提出
① 要請関連資料及び先行調査・既存事業等の内容を調査した上で、業務全体の方針・方法及び作業計画を検討し、共通仕様書第 6 条に従い、業務計画書を作成する。特に先行調査等における課題点や更新が必要な箇所を整理し、相手国政府・実施機関で検討・調整が必要な事項、現地でさらに収集する必要がある資料や情報/データをリストアップし、業務計画書に反映する。
② 業務計画書を発注者に提出して承諾を得る。
(2)インセプション・レポートの説明・協議
① 業務計画書の内容を踏まえて、インセプション・レポート(環境社会配慮助言委員会資料を含む)を作成する。
② 現地調査開始時に、インセプション・レポートに基づき、相手国政府・実施機関に対し、調査方針・調査計画・便宜供与依頼事項等の内容を説明する。
(3)事業の背景・経緯・目的・内容等の整理
① 本事業の背景や必要性を整理するために必要な情報収集・分析を行う4。
• 相手国の開発計画・当該セクターの上位計画等における事業の位置づけ
• 事業対象地域及びその周辺の経済・社会・環境の状況
• 事業と関連する需給や関連する建造物の整備・維持管理の現状と今後の動向
② 上記①を踏まえて、本事業の意義と必要性を検討する。
③ バングラデシュの道路セクターにおける、JICA、他ドナー・国際機関、NGO等 の援助傾向(協力実績・過去事業での教訓・予定等)を確認する。
④ 本調査の対象範囲である国道 1 号線チョットグラムーコックスバザール間では、「チョットグラムーコックスバザール幹線道路整備事業(フェーズ 1)」等、同調査対象区間における他事業の有無・事業範囲を確認し、事業スコープを明確化すること。
(4)交通量調査及び将来交通量の予測、既存資料のレビュー
対象地域の交通状況を把握するとともに、将来交通需要予測及び事後評価に必要となる運用効果指標等の基礎データとするために、既存の交通データを収集し、交通量調査を実施する。その場合は、現地再委託にて交通量調査を実施する。また、本事業の将来交通需要に影響を与える以下の項目を例に、及び当該交通量調査結果を踏まえ、本事業に係る将来交通量を予測する。加えて、過積載車両のデータも取得し、本事業における設計・運用・維持管理の前提条件とする。
⚫ 対象地域の土地開発計画(含む住宅地域、工業地域等)
⚫ 他交通モードの開発計画
⚫ 社会経済フレームワーク
⚫ 計画年次の設定
なお、本調査では、「チョットグラム‐コックスバザール道路整備事業準備調査(フェーズ1)」において、交通量調査結果、将来交通需要予測に関連するデータが取得されているので、極力既存データを活用する方針とし、プロポーザルにて調査方針を提示すること。本調査では以下の点を考慮するこ
と。
4 一般的に必要となる事項。対象セクターや事業の特性に応じて適宜項目を追加・修正する。
①対象区間の将来交通量を予測するため、既存の交通量観測、路側OD調査、将来交通量の予測内容について夜間光データによる裏取り等、人口センサスや企業立地の動向、並びに所得水準と料金水準の関係と共に確認する。確認の結果、将来交通量のルート・料金設定、あるいはサービス向上策(ETC・サービスエリア)に伴う感度分析が必要と判断された場合、発注者と先方実施機関双方の同意を得たうえで、感度分析に必要な追加調査を実施する。本業務については現地再委託による実施を認める。
②中型車・大型車の軸重調査について、既存調査を確認のうえ、必要と判断された場合、発注者と先方実施機関双方の同意を得たうえで、舗装設計や橋梁設計に必要な追加の軸重調査を実施する。本調査については現地再委託による実施を認める。
(5)自然条件調査、現地条件調査等
☒概略設計、事業実施計画、事業費の積算について必要な精度を確保し、また本事業により新設・拡張・附帯される施設・設備が自然・社会・生活環境に及ぼす影響を適切に予測し、その影響を回避/最小化しうる設計・施工を検討するため、以下に示す自然条件調査、現地条件調査等を行う。なお、「チョットグラム‐コックスバザール道路整備事業準備調査(フェーズ 1)」において、関連するデータが取得されているので、妥当性を検討し、利用できる場合には既存データを活用する(下記①②③等)。必要な場合は、現地再委託による実施を認める。調査実施時期については、雨期を考慮すること。
現地再委託にあたっては、調達段階において現地業者の質を過去の実績等から十分に確認するとともに、再委託先への業務に頼り切りになるのではなく、担当分野の調査団員を中心に適切な品質管理が行われる体制を構築することとする。
具体的な自然条件調査等の細目(調査項目、調査内容、仕様、数量、所要期間等)については、コンサルタントがプロポーザルで提案することとする。な お、上記項目以外に必要だと判断される自然条件等の調査が考えられる場合 は、併せてプロポーザルで提案することとする。なお、(11)概略設計にも記載しているように、本調査では、洪水などにより、高頻度で浸水が想定される区間については、道路の盛土による嵩上げや道路の高架化による浸水回避の検討も行うことから、水文調査の専門家を設置すること。
① 気象・風況調査(机上調査、一式)
② 自然災害調査(台風、地震、活断層、津波、高潮、内水氾濫等)
③ 地形測量(測量調査、空中写真測量調査)
④ 水文調査(水理・水文調査、自然災害調査を含む)
⑤ 地質調査(ボーリング調査、標準貫入試験、室内土質試験一式を含む)
⑥ 支障物調査(机上調査、現地地表面調査)
上記調査項目以外に効果的な項目がある場合、プロポーザルにて調査方針を示す際に併せて提案すること。
(6)環境社会配慮に係る調査
☒本業務では以下の対応を行う。
⮚ 環境アセスメント
①「JICA 環境社会ガイドライン」に基づき、環境アセスメント報告書案(英語及びベンガル語)の作成を行う。作成にあたっては「Chittagong-Cox’s Bazar- Teknaf Road (N1) Detailed Engineering Design Report 」(ADB)及び「チョットグラムーコックスバザール幹線道路整備事業(フェーズ 1)」にて作成した環境アセスメント報告書をレビューすること。環境アセスメント報告書案には、世界銀行 Environmental and Social Standard (ESS) 1 Annex 1 に記載のある内容を含めることとし、環境社会配慮面も含めた代替案の比較検討を行い、重要な環境影響項目の予測・評価、緩和策、モニタリング計画案の作成を行う。また、作成に際し、「カテゴリ B 案件報告書執筆要領(2023 年 5 月)」及び世界銀行の環境社会ポリシーを参考にする。相手国等(関係官庁・機関)がスコーピング案と報告書案の段階で、それぞれ事前に十分な情報を公開した上で、ステークホルダー分析を踏まえて現地ステークホルダー協議を行うことを支援し、協議の結果を調査結果に反映させる。また影響評価の検討にあたっては、周辺事業・施設等に伴う派生的・二次的な影響、累積的影響並びに不可分一体事業、その他 Rights of Way に含まれないものの負の影響が想定される施工関連施設(採石場、土取り場、土捨て場、仮設ヤード、アクセス道路等)に留意すると共に緩和策の実施が新たな用地取得を伴う場合(例:住民移転の代替地や代替植樹地等)はその実現性も考慮すること。環境社会配慮助言委員会にスコーピング案とドラフ
ト・ファイナルレポートの段階で助言を求めるため、その資料作成や質疑対
応等の業務支援を行う。また、相手国等(関係官庁・機関)と協議の上、
「JICA 環境社会ガイドライン」<参考資料>の環境チェックリスト案を作成する。
②環境アセスメント報告書に関する主な調査項目は、以下のとおり。本業務については、現地の事情に精通していることが必須であるため 現地再委託や現地傭人にて実施することを認める。
ア) 相手国の環境社会配慮制度・組織の確認
(a)環境社会配慮(環境アセスメント、情報公開等)に関連する法令や基準等
(b)「JICA 環境社会ガイドライン」との乖離及びその解消方法
(c)関係機関の役割
イ) 代替案(事業を実施しない案を含む)の初期的な比較検討
ウ) スコーピング(検討すべき代替案と重要な及び重要と思われる評価項目の範囲並びに調査方法について決定すること)の実施
エ) ベースラインとなる環境社会の状況の確認(汚染対策項目(乾期・雨期等の主な季節毎に対して調査すること)、自然環境、自然保護・文化遺産保護の指定地域、土地利用、先住民族の生活区域及び非自発的住民移転・用地取得等を含む社会経済状況等に関する情報収集。特に汚染対策等に関して は、現地での測定に基づくデータの収集を含む。)
オ) 影響の予測(定量的な予測を含むのが望ましい。)
カ) 影響の評価及び代替案の比較検討(比較にあたっては環境社会関連の費用・便益のできるだけ定量的な評価に努めるとともに、定性的な評価も加えた形で、プロジェクトの経済的、財政的、制度的、社会的及び技術的分析を含めること。)
キ) 緩和策(回避・最小化・軽減・緩和・代償)の検討
ク) 環境管理計画・モニタリング計画(実施体制、方法、費用、モニタリングフォームなど)(案)の作成
ケ) 予算、財源、実施体制の明確化
コ) ステークホルダー分析の実施とステークホルダー協議の開催支援(実施目的、参加者、協議方法・内容等の検討。「JICA 環境社会ガイドライン」別紙 5 を参照のこと。)。例えば、フォーカスグループディスカッションを行う等、女性、子ども、高齢者、貧困層、先住民族、障害者、難民・国内避難民、マイノリティなど社会的に脆弱なグループに配慮したステークホルダー協議が行われるよう支援すること。
サ) プロジェクトから直接排出される温室効果ガス排出量が年間 25,000CO2
換算トン以上の場合、供用段階における排出量推計
注:上記、ウ)~ク)は一連の検討に沿って作成する必要があるため、各評価項目(例:大気質、水質)はスコーピング、ベースライン調査、影響評価、環境管理計画、モニタリング計画等を通じて整合する必要があることに留意すること。
③環境アセスメント報告書案に基づき、協力準備調査報告書内の環境社会配慮該当箇所を作成する。
⮚ 「住民移転計画」
①「JICA 環境社会ガイドライン」、世界銀行 ESS 5 及び相手国政府の住民移転計画に関するガイドラインに基づき、住民移転計画案(英語及びベンガル語)の作成を行う。作成にあたっては「Chittagong-Cox’s Bazar- Teknaf Road (N1) Detailed Engineering Design Report 」(ADB)及び「チョットグラムーコックスバザール幹線道路整備事業(フェーズ 1)」にて作成した住民移転計画書をレビューすること。住民移転計画案には、世界銀行 ESS 5 Annex 1 に記載ある内容及び以下(ア)~(サ)を含めることとする。具体的な作成手 順・調査内容・方法については、世界銀行 ESS 5 の Guidance Note for Borrowers や世界銀行 Involuntary Resettlement Source Book Planning and Implementation in Development Projects も参照する。また、作成に際し、
「カテゴリB 案件報告書執筆要領(2023 年 5 月)」を参考にする。なお、環境社会配慮助言委員会に「住民移転計画案作成方針」及び「住民移転計画案」を作成した段階で助言を求めるため、その資料作成や質疑対応等の業務支援を行う。また、住民移転計画案を策定するために実施した、社会経済調査(人口センサス調査、財産・用地調査、家計・生活調査)、再取得価格調査、生活再建対策ニーズ調査等の関連調査結果も JICA へ提出する。本事業のためにすでに用地取得あるいは住民移転が行われた土地がある場合、その過程での住民協議方法や補償水準について確認の上、「JICA 環境社会ガイドライン」と乖離がある場合、その解消策を提案する。なお、本業務については、現地の事情に精通していることが必須であるため現地再委託や現地傭人にて実施することを認める。
ア) 住民移転に係る法的枠組みの分析
(a) 用地取得や住民移転に係る相手国等の法制度と「JICA 環境社会ガイドライン」の乖離を分析し、その乖離を埋めるために必要な対応策を提案する。特に、補償や生活再建対策の受給権者要件、補償基準の公開、補償金の算定方法、合意される個別補償内容の文書化や対象者への説明・閲覧要件、補償金の支払い時期、生活再建対策、苦情処理手続きに関する乖離については必ず確認する。
イ) 住民移転の必要性の記載
(a) 事業概要、事業対象地、用地取得・住民移転(所有する土地や構造物への影響により主たる生計手段を失う経済的移転を含む)・樹木や作物の伐採等が生じる事業コンポーネントを記載する。また、用地取得及び住民移転を回避・最小化させるために検討された初期設計の代替案を記載
する。住民移転について、地籍図を基に正規・非正規別の移転規模、移転完了時期、実施機関の責任・役割を整理する。
ウ) 社会経済調査(人口センサス調査、地籍・財産・用地調査、家計・生活調査)の実施
(a) 人口センサス調査は、事業による用地取得・住民移転等の対象者を対象に実施し、補償・生活再建対策の受給権者(地主、賃借人、商売人、店舗従業員、非正規占有者を含む)数を確認する。なお、調査開始日にカットオフデートが宣言され、カットオフデート後に流入した住民に対しては補償・生活再建対策の受給権は付与されないものとする。移転先地を提供する場合には、移転住民の移転先地に対する意向調査も併せて行う。
(b) 地籍・財産・用地調査は、事業対象地の全占有者が所有する資産を対象に実施し、物理的、経済的に影響を受ける資産項目及びその数量、正 規・非正規の別を確認する。人口センサス調査と同時に実施することが望ましい。
(c) 家計・生活調査は、事業対象地の占有者の最低 20%を対象に実施し、受給権者世帯の標準的特徴、生計・生活水準に関する基礎データ、社会的弱者(特に貧困ライン以下の住民、土地を所有していない住民、老人、女性、子ども、先住民族、少数民族、障害者、マイノリティ、その他当該国の土地収用法でカバーされていない人々を指す)に係る情報を整理する。
(d) 本業務については現地の事業に精通していることが必須であるため現地再委託や現地傭人にて実施することを認める。
エ) 損失資産の補償、生活再建対策の立案
(a) 損失資産の補償、生活再建対策の受給権者要件(地主、小作人、賃借人、商売人、店舗従業員、非正規占有者を含む)を特定する。
(b) 土地ベースで生計を立てている受給権者の場合は、金銭補償ではなく、同立地、同生産性を有する代替地の提供を優先し、提供できない場合はその理由を記載する。
(c) 損失のタイプ、損失の程度、補償・支援の受給権資格者、受給補償内 容、責任機関等その他を記載した補償の枠組みを整理したエンタイトルメント・マトリックスを作成する。
(d) ESS 5 で定義される再取得費用に基づく損失資産の補償手続き及びその手続きに責任を有する機関について記載する。補償手続きの検討にあたっては、受給権者が所有する代表的な土地、資産の価格査定を目的とした
再取得価格調査を必ず実施し、再取得費用と相手国等の法制度に基づく補償水準に乖離があるかを確認する。仮に乖離が確認された場合は、乖離を埋めるために必要な補償金の補填手続き及び責任機関を検討する。なお、物理的な移転を伴う受給権者に対しては、転居費用も併せて提供する。
(e) 生活・生計への影響については、移転前と比べ、受給権者の生計及び生活水準が改善、少なくとも回復させるための生活再建対策を策定する。生活再建対策は、損失資産補償補填、雇用提供、給与補填、信用供与、職業訓練等の形態をとりえる。ただし、技術的、経済的に実行可能で有ることに加え、受給権者と協議の上で作成される必要がある。
オ) 移転先地整備計画の作成
(a) 必要に応じて取得される土地に比べ潜在的に生産性や立地に優位性がある移転先地を地籍図・土地利用計画図等を基に選定し、住宅や社会基盤
(上下水道、区画道路等)の整備計画、社会サービス(学校、医療等)提供計画を作成する。移転先地の選定にあたっては同立地の災害リスクを勘案する。また、移転先地整備に伴う環境アセスメント、緩和策、環境管理計画を作成する。
カ) 苦情処理メカニズムの検討
(a) 事業対象地にある既存の苦情処理メカニズムを活用すべきか、新たに苦情処理メカニズムを構築すべきかについて、容易さ、利便性、信頼性等の観点から比較検討する。選定された苦情処理メカニズムに関し、手続きを担う組織の権限、組織の構成メンバー、苦情の申立方法、処理手 順、処理期限、周知方法等を記載する。
キ) 実施体制の検討
(a) 住民移転に責任を有する機関(実施機関、地方自治体、コンサルタント、NGO 等)を特定し、各機関の責務(機関の役割、組織図、部署の役割、スタッフの役割、採用基準、人件費を含む経費等)を記載する。
(b) 住民移転に責任を有する各機関の組織能力評価を行い、不十分な場合は能力強化策を提案する。原則として整備した移転地の引き渡し後、地方自治体が移転地のインフラや電気・ガス・水道・通信等のメンテナンスの責任を持って行うことについて、実施機関、自治体から承諾を得る。
ク) 実施スケジュールの検討
(a) 補償金や転居に必要な支援(引越手当等)を提供し終え、移転先地のインフラ整備や社会サービス(医療や教育等)の提供準備が整った段階 で、物理的な移転を開始するスケジュールとする。
ケ) 費用と財源の検討
(a) 補償費、移転先整備費、生活再建対策費、事務費等の住民移転に必要な費用を項目別に概算し、全体の支出スケジュールを作成する。補償費 は、再取得価格調査を実施した上で、受給権者が所有する代表的な土 地、資産の価格査定結果に基づき概算する。相手国等の用地取得、住民移転に係る法制度に基づかない費用を確保する必要がある場合は、その財源の確保方法についても検討する。
コ) モニタリング・事業終了評価方法の検討
(a) 実施機関による内部モニタリング体制を検討し、住民移転の進捗監理のために必要なモニタリングフォームを作成する。なお、モニタリングフォームには、住民移転に係るインプット、アウトプット、アウトカム指標を含める。
(b) 独立機関による外部モニタリング体制を検討し、外部委託する際に必要な公示資料案を作成する。
(c) 住民移転が計画どおり実施されたか確認するために必要な事業終了評価方法を検討し、外部委託する際に必要な公示資料案を作成する。
サ) 住民参加の確保
(a) 社会的弱者(女性、子ども、高齢者、貧困層、先住民族、障害者、難 民・国内避難民、マイノリティなど社会的に脆弱なグループを含む)や移転先住民にも十分配慮した形で、住民移転の計画立案から実施を通じて住民参加を確保するための戦略を作成する。当該戦略には、ステークホルダー分析、初期設計代替案に関する住民協議、社会経済調査を通じた個別世帯への事業説明、鍵となる人物へのインタビュー、社会的弱者等とのフォーカスグループディスカッション、補償方針を含めた住民移転計画案に関する住民協議、移転情報冊子の配布、移転住民の参加を確保した実施・モニタリング体制が含まれることが望ましい。なお、案件形成段階の住民参加を確保するための戦略については、実際に、住民説明・協議の開催支援を行う。また、住民説明・協議を開催した場合は議事録を作成し、得られた意見については住民移転計画へ如何に反映したかも記載する。なお、住民協議等に必要な費用は再委託費等に含むこととする。
② 用地取得計画(Land Acquisition Plan (LAP))作成支援
バングラデシュの用地取得手続きに必要な以下の項目から構成される用地取得計画(LAP)の作成に必要な調査を実施の上、LAP を作成支援する。
(a)Mouza 地図のデジタル化及び地図レイアウトの作成
(b)土地所有者情報の登記簿の収集
(c)取得対象の各土地区画に関する情報を記載した指定用紙の作成
(d)取得対象用地のビデオ撮影
(e)LAP 報告書案の作成
⮚ 上記①住民移転計画と②用地取得計画は整合させること。
⮚ 必要に応じて、上記①住民移転計画案と②用地取得計画案に基づき、協力準備調査報告書内の環境社会配慮該当箇所を作成する。
(7)ジェンダー視点に立った調査・計画
☒本業務では以下の対応を行う。
① 現状調査
• 実施機関における女性の雇用促進、技術者育成等のジェンダーに係る方針を調査するとともに、他ドナー実施分も含む類似案件における労働者の女性割合の現状、ジェンダー視点に係る施策の有無・内容等を調査する。
② 上記①を踏まえた実施機関との協議
• 上記①の調査実施後、実施機関に現況調査結果をフィードバックし、ジェンダー課題やニーズに対する取組み(本体工事における非熟練/熟練労働者雇用に占める女性割合の設定、同一賃金の徹底、女性労働者用ファシリティの設置等)について協議する。
③ 事業内容への反映の検討
• 上記②の協議を踏まえ、協議結果を事業内容に反映することを検討する。
• 具体的な検討に際してのステップは以下の通り。
(ア)本事業の枠組みの中でジェンダー課題を解消するための設計・仕様・取組を特定・設定する。
(イ)ジェンダー視点に立ったアウトプット(運用・効果)設定の必要性を検討する。
(ウ)ジェンダー視点に立った設計・仕様・取組を担保し測定するための運用・効果指標を設定する。
• Gender Assessment Report 等の提出を要請された場合には、実施機関による
資料作成や質疑応答等の業務支援を行う。
(8)気候変動対策事業としての案件形成に係る情報収集・分析
☒本事業による温室効果ガス排出削減が一定以上見込まれる場合、気候変動対策事業(緩和策)と位置づけられる可能性があることから、「気候変動対策支援
ツール(JICA Climate-FIT)(緩和策)」等を参考に、本事業を通じた緩和効果(温室効果ガス排出削減・吸収量)の推計を行う。
☒本事業の実施により、相手国の気候変動に対する適応力強化が一定以上見込まれる場合、気候変動対策事業(適応策)とも位置づけられる可能性があることから、「気候変動対策支援ツール(JICA Climate-FIT)(適応策)」の該当箇所等を参考に、本事業を通じた適応効果(気候変動により発生する危害の回 避・低減効果等)の推計を行う。
(9)代替案の検討
☒上記各種調査等のレビューから得られた情報に基づき、経済性・施工性・維持管理・環境社会面の影響の回避/最小化等の観点から、「事業を実施しない」案も含め、必要な代替案の検討を行う。具体的には、国道 1 号線の拡幅のみならず人口集積地や自然保護区等の回避を目的にバイパスやフライオーバー等の代替ルートも検討する。
⮚ 代替案検討が求められる項目5は以下のとおり。
① 路線計画
② 橋梁計画
③ 施設の構造形式(小構造物、排水、付帯施設や有料化検討の場合の料金所等)
④ 建設材料の種類
⑤ 施工方式
⑥ 運営/維持管理方式(民間によるO&M含む)
(10)有料自動車専用道路部の必要性の検討
本事業にて整備する区間において、自動車専用道路部分の有料化の必要性を確認するため、バングラデシュ政府の意向を確認し、下記の分析、検討を行 う。
⮚ バングラデシュ国内の有料道路区間や計画(特にダッカ‐チョットグラム区間)の状況と本事業との整合性
⮚ 有料/無料の将来交通量比較、料金感度分析
⮚ 料金徴収方式の検討(出入口徴収またはトールバリア)
⮚ 料金徴収設備の設計(必要ブース数等)
⮚ 料金徴収体制の検討
5 上記で指定のある事項については必ず代替案の検討を行うものとするが、それ以外でも検討すべき事項があれば、それらについても代替案の検討を行う。
⮚ 料金徴収により増える用地費、工事費、維持管理費の算出
⮚ 増嵩費用と料金収入の比較や有料(事業)化の検討
⮚ バングラデシュ国内の有料道路に係る法・制度や制約の整理
(11)概略設計
⮚ 上記各種調査や既存事業等のレビュー、代替案の検討を踏まえ、以下の概略設計を行う。なお、概略設計の実施に当たっては、本事業に係る設計方針
(設計基準等の設計条件を含む)を提案し、発注者と協議し承諾を得たうえで、相手国政府・実施機関に説明を行う。
⮚ 本調査では、既往事業、先行調査のレビューを行うものの、あくまでも参考と位置づけ、本調査を通して最適な事業内容を検討する。設計基準・車線 数・線形の検討に当たっては、チョットグラム‐コックスバザール幹線道路整備事業(フェーズ 1)やクロスボーダー道路網整備事業(バングラデシ ュ)で既に拡幅計画済みの交差点部と整合が取れた設計とすること。加え て、マタバリ港アクセス道路を含む周辺道路との接続性を考慮して接続性のみならず、将来、周辺接続道路等を含め全体ネットワークとして整合を見込んだ検討を行うこと。
⮚ 自然条件調査における、自然災害調査・水文調査の結果、洪水などにより、高頻度で浸水が想定される区間については、道路の盛土による嵩上げ、または高架化による浸水回避の検討を行う。
① 道路の線形設計
• 道路平面設計(縮尺 1/1000)
• 道路縦横断設計(20m 毎+変化点)
• 交差点の平面設計(1/500)
② 道路の構造設計
• 路床設計、舗装設計、排水、法面保護(軟弱地盤対策工等を含む)
• 橋梁設計(上部工・下部工・基礎工の概略構造計算を含む)
• 立体交差設計(N1 と N107 との交差部、フェーズ1で整備する 5 か所のボトルネックとの接続、マタバリ港アクセス道路との交差部、その他交差箇所)
• 道路設計(斜面対策工法の検討を含む)
• インターチェンジ・ランプの設計
• 集約/端末料金所・サービスエリアの設計
• その他構造物・付帯施設の設計
③ 電気施設・保守設備・防災設備の計画
事業完成後、将来交通量を考慮し、安全性に配慮した設備計画を検討する。また、供用時、将来の運用計画を満足するための配電計画、道路維持管理・交通管制・取り締まり用の施設・機材等を検討する。
④ 完成予想図(CIM/BIM を活用した CG 等)
本調査においては、下記の項目における活用が想定される。また、この他にも効果的な活用法がある場合、プロポーザルにて提案する。
• 最適代替案を選定する際の意思決定を補助する目的でのビジュアル作成
• 概略設計後の完成予想図の作成
(12)事業実施計画の策定
⮚ 上述の業務を踏まえ、以下の事業実施計画を策定し、発注者の承諾を得る。
① 施工計画
• 建設工法、施工手順、排水等の仮設備計画、及び資機材等の調達方法・輸送ルート・手段及び施工に必要な工事用道路、ストックヤード等の用地取得計画を施工計画にて提案する。
• 特殊工法、調達方法に影響する可能性のある工法がある場合には、施工計画の中で明確にする。
• 施工計画の策定にあたっては、可能性のある施工ヤード、資機材の搬出入方法、掘削土の搬出・処分方法などの調査結果も踏まえること。
• 想定される事業地の周辺の既存道の状況を踏まえ、工事用道路としての使用可能性に配慮して、必要に応じて周辺既存道路の改修計画も考慮すること。
② 建設期間中の交通管理計画及び安全管理計画
• 安全対策に係る相手国の法令及び JSSS を参照の上、工事安全対策並びに事業地周辺の交通への負荷を考慮した交通管理計画を策定する。
• 相手国側の対応が求められるような、用地確保や交通規制等の事項については、対応をとるべき当事者、調整が必要な相手国関係機関を整理すること。
③ 資機材調達計画
• 本事業で調達する主な資機材について、最も合理的な調達先を整理し、資機材調達計画を策定する(施工段階での陸上・海上輸送計画、維持管理段階で必要となる部材・パーツ・機材の調達計画を含む。)。
• 事業で使用する主な資機材について、借入国、隣接国又は第三国での調達可能性を整理する。
④ 事業実施スケジュールの策定
• 施工計画、資機材調達計画、相手国政府・実施機関が行う手続きや用地取得等を踏まえて、月単位のバーチャート形式のスケジュールを策定する。
• バーチャート上には、施工・調達に当たって重要な項目及び環境社会配慮や森林・休耕地を含む耕作地・使用許可・用地取得等の外部条件を整理して明記すること。その際には、施工に当たって必要となる資機材の仮置き場及び工事用地の確保並びに施工に必要な工事用道路構築等に要する期間を適切に反映すること。
(13)本邦技術の活用可能性の検討
☒本業務では以下の対応を行う。
① 事業における技術的ニーズ
• 本事業に期待される技術的なニーズ(施工性、維持管理性、必要に応じて耐震性・耐風性など)を整理する。
② 活用可能な本邦技術・工法
• 本邦技術・工法について、効果・機能・本邦の優位性・取扱い本邦企業・海外での活用実績・類似技術を整理する。競合国企業の技術レベル・施工実績等も整理する。
③ 相手国が活用を希望する本邦技術・工法
• 相手国が活用を希望する本邦技術・工法について、効果・機能・本邦の優位性・取扱い本邦企業・海外での活用実績・類似技術を整理す る。
④ 本事業で適用されるべき本邦技術・工法
• 上記検討及び相手国政府・実施機関の意向を踏まえ、本事業で適用されるべき本邦技術・工法について、整理する。
⑤ 本邦調達比率の算定
• 本邦調達比率(全体・各パッケージ)を算定のうえ、パッケージごとの本邦企業の参入可能性を整理する。
(14)事業費の積算
⮚ 事業費について、以下に従って積算する。なお、報告書には事業費の総表
(積算総括表)のみを記載し、個別具体的な詳細は、別途発注者に提出し承諾を得る。
① 事業費項目
• 基本的に以下の項目に分けて積算を行う。このうち、下線部について
はその算出方法等を発注者から指示することがある。
(ア) 本体事業費
(イ) 本体事業費に関するプライスエスカレーション
(ウ) 本体事業費に関する予備費
(エ) 建中金利
(オ) フロントエンドフィー
(カ) コンサルタント費(プライスエスカレーションと予備費を含む)
(キ) その他 1(融資非適格項目)ア) 用地補償等
イ) 関税・税金
ウ) 事業実施者の一般管理費
(ク) その他 2(融資非適格項目※)ア) 完成後の委託保守費
イ) 初期運転資金
ウ) 研修・トレーニング費用、広報・啓蒙活動等に要する費用エ) 他機関建中金利
※案件の性質によっては融資適格項目とすることが可能。
② 事業費の算出
• 事業費について、発注者から別途提供するコスト積算支援ツール
(Excel ファイル)の様式にて作成し、提出する。なお、同様式の動作環境は、64bit 版 Windows OS(Windows 10 以上)を推奨している(macOSは推奨しない)。
③ 積算総括表の作成
• 上記②を参照して積算総括表を作成し、その内容を発注者に説明し、承諾を得る。
④ 直接工事費・諸経費の内訳の整理
• 直接工事費の内訳(Bill of Quantity: BQ)6、諸経費7(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等)の内訳について、積算根拠(バックデー タ、適用した積算基準等)とともに整理し、 発注者に提出する。ま た、諸経費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等)については、率計上分に加えて、積上げ計上分も含むものとする(積上げ計上について
6 直接工事費の内訳(Bill of Quantity: BQ)については、予備設計レベル(百番台)と 同等以上に細分化すること。
7 諸経費については、率計上分に加えて、積上げ計上分も含むものとする(積上げ計上については、具体的に計上した費目が分かるように明記すること。)
は、具体的に計上した費目が分かるように明記すること)。
⑤ 事業費にかかるコスト縮減の検討
• 事業目的の達成を前提としてコスト縮減の可能性がある事項(環境社会配慮上の影響回避等)を整理し、コスト縮減策をとることができる場合の制約条件とその効果にかかる検討結果を発注者が別途指示する様式に整理し、提出する。
⑥ 類似事業との事業費等の比較
• 事業費については、その妥当性を検証するため、他ドナーや相手国政 府・実施機関等が実施した類似事業について以下を含む情報を入手し、比較表及び参考となる写真を添付して「事業費等の比較資料」(様式の指定なし)を簡便に作成し、概略事業費の妥当性を示す資料として提出する。
⮚ 実施時期
⮚ 事業費(総事業費(当初見積額・実績額)及び内訳)
⮚ 設計条件・仕様
⮚ 入札方法(Pre-Qualification:PQ 基準、国際入札/国内入札等)
⮚ 契約条件(総価方式/BQ 方式、支払条件(履行保証の有無等)等)
⮚ 施工監理方法(品質管理、工程管理、安全管理・保安対策等)
(15)調達計画の策定
☒本業務では以下の対応を行う。
⮚ 概略設計・施工計画に基づき、調達すべき資機材の数量を算出し、発注者の承諾を得る。
⮚ 調達ガイドライン及び標準入札書類の内容を踏まえ、将来のコントラクター応札の観点から契約形態に相応しいパッケージ分けを検討し、パッケージごとに外貨・内貨の内訳を設定根拠とともに明らかにする。
⮚ 調達計画について、以下の情報整理と検討を行う。なお、下記②~④の内容については報告書には記載せず、別途発注者に提出する。
① 相手国における当該類似事業の調達事情
• 本事業で実施される類似工事/設備導入にかかる入札と契約にかかる一般事情
• 現地コントラクターの一般事情(施工実績、保有する建設機械等)
• 現地コンサルタントの一般事情(詳細設計、入札補助、施工監理における経験・能力)
② 入札方法、契約条件の設定
• 調達方式
• 契約約款
• 契約条件書等の設定の基本方針
• 適用する標準入札書類等
③ コンサルタントの選定方法案
• International Consultants の採否
• ショートリストの策定方法
• コンサルタントのプロポーザル選定方法(QCBS/QBS)等
④ コントラクターの選定方針案
• PQ 条件の設定
• 入札パッケージ(発注規模、工種別の発注等)の考え方
(16)事業実施体制の検討
☒本業務では以下の対応を行う。
① 実施機関の体制(組織面)
• 実施機関の法的位置づけ、業務分掌・組織構造・人員体制などを整理する。
② 実施機関の体制(財務・予算面)
• 実施機関の財務状況、予算の実績・見通しを整理する。
③ 実施機関の体制(技術面)
• 実施機関が保有する技術者・技術基準・研修・機材などを整理する。
④ 実施機関の類似事業の実績
• 実施機関が事業主体となった同規模の事業の実績(実施中を含む)を整理する。
⑤ 実施段階における技術支援の必要性
• 事業実施体制について、必要となる制度、手続きなどについて整理し、留意すべき事項・ボトルネックの解消に当たっては、技術的な支援の必要性について検討する。
(17)運営・維持管理体制の検討
☒本業務では以下の対応を行う。
本区間拡幅後の運営・維持管理(O&M)計画について検討する。交通量推計、道路設計、橋梁設計などの検討結果に基づき、以下の点に留意し、O&M 計画を検討する。また、実施機関の道路運営・維持管理の組織、設備、予算などの現状を検討に反映させること(O&M)組織と運営方法の検討、必要な機材・設備の検討、人材
育成の検討、O&M 費用の算出、O&M 準備作業のための実施スケジュールの検討 等)。特に、マタバリ深海港開港後は、大型貨物車が増加する見込みであることから過積載車両の取り締まり強化の必要性等について検討する。
① 運営・維持管理機関の体制(組織面)
• 運営・維持管理機関の法的位置づけ・業務分掌・組織構造・人員体制等を整理する。
② 運営・維持管理機関の体制(財務・予算面)
• 運営・維持管理機関の財務状況を(公社等の場合は)財務諸表の分析、
(省庁等の場合は)予算実績や開発計画における見通し等を通じて整理し、運営・維持管理体制の財務的持続性を検討する。
③ 運営・維持管理機関の体制(技術面)
• 運営・維持管理機関が保有する技術者・技術基準・研修・機材などを整理する。
④ 運営・維持管理機関の運営・維持の実績
• 運営・維持管理機関が運営・維持している施設の名称・規模・立地地域等を整理する。
⑤ 運営・維持管理段階における技術支援の必要性
• 運営・維持管理体制について、上記①~④における課題及び必要となる制度・手続きなどについて整理し、留意すべき事項・ボトルネックの解消に当たり、技術的な支援の必要性について検討する。
⑥ PPP 方式による運営・維持管理の検討
• PPP 方式での運営・維持管理について、民間企業(バングラデシュの企業や本邦企業を含む国際的な企業)が参画する場合の付加価値を整理しつつ、本邦企業の投資規模や料金水準の検討、経済性分析等を実施し、事業化の実現可能性について検討を行い、バングラデシュ政府による運営・維持管理方式との比較分析を行う。
(18)実施機関負担事項の整理
① 用地の取得・確保(作業用地・土取り場・土捨て場等を含む)
• 事業実施に必要となる用地について、所有者・規模・位置・アクセス方法・取得完了予定時期・実施機関の責任/役割を整理する。作業用地・土取り場・土捨て場については、位置・規模の概略を確定する。
② 住民移転(住民移転が生じることが判明した場合)
• 既存の地籍図等を基に合法/非合法別の移転規模・移転完了時期・実施機関の責任/役割を整理する。
③ 支障物移設
• 支障物移設について、支障物の種類ごとに移設完了時期(移設に必要な期間)・占有物件管理者・実施機関の責任/役割を整理する。
④ 事業実施に必要な許認可
• 事業実施に必要な許認可について、許認可権者・許認可取得に要する期間・実施機関の責任/役割を整理する。
⑤ 事業実施上の規制(工事安全・環境等を含む)
• 事業実施上の規制について、規制権者・実施機関との関係を整理する。
(19)免税措置の調査
☒相手国での先行する有償資金協力事業における免税対応も参考に、本事業における免税措置について、相手国の法制度を参照しつつ、整理する。
(20)事業実施段階における施工上の安全対策の検討8
☒本業務では以下の対応を行う。
⮚ 本事業実施に伴う工事安全上の留意点を整理し(例:安全に配慮した設計、工事安全確保のために必要な作業用地の確保、仮設、交通規制等)、(コンサルティング・サービスを含む)事業費や工期、施工方法の検討に反映す る。かかる検討に際しては相手国の建設分野に適用される労働安全衛生法制及び関連の各種基準を調査するとともに、JSSS の最新版9を参照する。
⮚ 相手国側の対応が求められるような事項(用地確保や交通規制等)につい て、対応をとるべき当事者・調整が必要な関係機関を明らかにして整理・記述する。
(21)リスク管理シート(Risk Management Framework)の作成
☒審査段階および実施段階で発生し得る問題の潜在的なリスク要因の特定および対応策を検討し、発注者が別途指定する様式に従いリスク管理シート(案)を作成する。
(22)本事業実施に当たっての留意事項の整理
☒本業務では以下の対応を行う。
⮚ 本事業を円借款事業として実施する場合、その円滑な実施に直接的な影響を
8概略設計や事業費の積算等に当たっては、業務主任者は安全対策計画についても責任を負う。
9 JSSS は、仏語圏/西語圏、FIDIC 契約約款を用いない契約など、一部の円借款事業においては適用することを想定していないが、その内容に鑑み、本事業の実施段階での適用如何に依らず、内容を十分に理解した上で調査を実施する。
与えると考えられる留意事項を整理し、「調査関連資料」として、発注者に別途提出する。
⮚ 特に留意する観点は以下のとおり。
• 調達計画に基づく円滑な実施に影響を与えうる要素
• 過去事例を踏まえた課題
• 既存運営事業者との調整
• HIV 対策
• 軍事利用の回避 等
(23)コンサルティング・サービスの提案
☒本業務では以下の対応を行う。
⮚ 上記一連の調査内容を踏まえ、事業実施に際して必要となるコンサルティング・サービスの内容とその規模10について検討し、その内容について、報告書には記載せず、発注者へ別途提出する。
⮚ コンサルティング・サービスの内容は、詳細設計、入札補助、施工監理、技術移転等を想定している。発注者が提供する最新の TOR サンプルを参照してコンサルティング・サービスの TOR(案)を作成する。
(24)事業効果の検討
⮚ 本事業によって得られる効果を定量的効果・定性的効果に分けて評価し、発注者の承諾を得る。
① 定量的効果
• 内部収益率(IRR)
⮚ 本事業の資金計画等に基づき、経済的内部収益率(EIRR)を算出する。
⮚ 事業が将来的に料金収入を伴う場合、財務的内部収益率(FIRR)も併せて算出する。
⮚ IRR の算出は、発注者から別途提供される IRR 算出マニュアルを参考とすること。
⮚ IRR 算出にかかる以下の詳細について、報告書には記載せず、発注者に別途提出する。
• 計算根拠(算出に当たっての仮定・前提、単価の設定根拠等を含む)
• 算出に使用した計算シート(Microsoft Excel の電子データ)
10 規模は「業務人月」とする。
• 運用・効果指標
⮚ 開発課題別の指標例を参照しつつ、運用・効果指標を設定し、基準値とともに、事業完成の 2 年後を目途とした目標値の設定、データ入手手段の提案、評価に当たっての留意事項を整理する。
⮚ 本事業における運用・効果指標の想定は以下のとおり。その他にも有益な指標があれば適宜提案する。
⚫ 年平均日交通量(PCU)
⚫ 本事業区間平均所要時間(分)
⚫ 旅客数(人/日)
⚫ 貨物量(トン/日)
② 定性的効果
• 本事業によって得られる定性的効果を明確な根拠とともに、可能な限り具体に提案する。その際、可能であれば本事業の実施によって得られる本邦企業への裨益効果についても検討する。
例:沿線地域の経済発展、当国の物流及び投資の促進、相手国に進出している本邦製造企業にもたらされる便益等
(25)本邦企業説明会の実施
☒本業務では当該項目は適用しない。
(26)プルーフエンジニアリング及び国内支援委員会対応
☒本業務では以下にも留意する。
⮚ 本業務の成果については、発注者が別途契約するコンサルタントによる照査
(プルーフエンジニアリング、以下「PE」)及び国内支援委員会を実施する。
⮚ 国内支援委員は、発注者が専門的知見を有する有識者や経験豊かな国内発注機関の技術者を委嘱する。
⮚ PE 及び国内支援委員会では、以下の点に特に注意し、調査内容や成果物の質の向上を図ることを目的としている。
A) 事業費の適切性
・積算基準/単価/諸経費計上の適切性
B) 工期の適切性
・関係機関・関連工事とのスケジュール調整(工期、瑕疵通知期間等)
・工事に関連し移設等が必要なユーティリティの把握
・休止期間/施工可能時間の設定(例:雨期/乾期、現地の連休等)
C) 施工計画、資機材調達計画の適切性
・調達施工方法(パッケージ分け、入札方式、適用予定の工法等)
・技術仕様(適用予定の技術基準・仕様、本邦技術等)
・必要な資材の調達先、品質、供給量、運搬ルート等の検討、等
⮚ 原則、PE は各段階の成果物の提出時①~④に実施する。国内支援委員会は
①、②においては、メールによる事前コメントを纏めて実施し、計 3 回求め
るが委員会は開催せず、③、④の 2 回の開催を予定している。
① 業務計画書(案)提出時:調査の開始直後
② ICR 提出時:調査の開始直後
③ ITR 提出前後:事業費積算の作業開始直前
④ DFR①提出前後:事業費積算(案)の提出直後
⮚ 受注者は、PE・国内支援委員による指摘事項への対応、国内支援委員会への出席、資料準備、当日の説明、議事録の作成を行うこと。
⮚ 受注者は、この PE の結果を踏まえて各レポート等に必要な修正を行う。なお、PE には約 4 週間(業務計画書案の提出時においては約 3 週間)を要するため、PE 結果を踏まえた修正作業期間を考慮して説明資料提出時期を設定すること。
⮚ 国内支援委員は、照査精度を深度化するために現地踏査を予定している。受注者の現地調査時に渡航を予定するため、現地における現場案内を行うこ と。
(27)報告書等の作成・説明
⮚ 上記の作業を踏まえて、「第5条 成果品」に記載の報告書等11を作成の上、発注者の承諾を得る。
⮚ 報告書等の内容について相手国政府・実施機関等に対し内容を説明する。相手国に発注者の現地事務所がある場合は、同事務所に対しても内容の説明を行う。
⮚ 相手国政府・実施機関の事業承認に必要な情報を提供するために、発注者が別途指定する様式で情報提供を求められた場合には、適時対応する。
なお、その他の提出物については、以下の通りとする。
1)議事録等
11 相手国政府・実施機関の事業承認に必要な情報を提供するために、発注者が別途指定する様式で情報提供を求める可能性がある。
先方機関との各調査報告説明・協議に係る議事録(M/M)を作成し、発注者に5営業日内に提出する。発注者・借り入れ国に所在する発注者の事務所におけるミーティングについても同様とする。なお、関連会議・検討会の開催に先立ち、10 日前までに配布資料(各報告書の要約を含む)を発注者に提出する。
2)業務従事月報
発注者規定により、調査業務日誌を添付した月例の調査業務報告を翌月5日までに発注者に提出する。本報告書には、業務実績、業務実施上の課題、その対処方針を記載する。
3)先方機関への提出書類
先方機関への提出文書は、その写しを発注者(現地調査の場合で現地に発注者の事務所がある場合は当該事務所の事務所長も含む)に速やかに提出す る。
4)その他
上記の提出物のほかに、報告書に記載せず別途発注者に提出することとした情報や、発注者が必要と認め、報告を求めたものについて提出する。
また、契約締結後、約2週間ごとに本調査の進捗を発注者に対し報告し、今後の調査の内容等についてすり合わせ等を行うこととする。
(28)調査データの提出
⮚ 業務のなかで収集・作成された一次データ、数値データ等について、発注者の要望に応じて、発注者が指定する方法で、適時提出する。
第5条 成果品
⮚ 業務各段階において作成・提出する報告書等及び数量(部数)は次表のとおり。提出の際は、Word 又は PDF データも併せて提出する。最終成果品の提出期限は履行期間の末日とする。なお、数量(部数)は、発注者へ提出する部数であり、実施機関との面談等に必要な部数は別途受注者が用意する。
⮚ 本業務を通じて収集した資料およびデータは項目毎に整理し、収集資料リストを添付して、発注者に提出する。
⮚ 受注者もしくは相手国実施機関等第三者が従来から著作権を有する等、著作権が発注者に譲渡されない著作物は、利用許諾の範囲を明確にする。
⮚ 調査データの取得に当たっては、対象国の法令におけるデータの所有権及び利用権について、実施機関への照会等を通じて調査する。調査の結果、発注者が当該データを所有あるいは利用することができるものについてのみ提出
する。
本業務で作成・提出する報告書等及び数量
報告書名 | 提出時期 | 言語 | 形態 | 部数 |
業務計画書 | 契約締結後 10 営業日以内 | 日本語 | 電子データ | |
インセプション・レポー ト | 契約開始後 1 か月 | 日本語 英語 | 電子データ | |
インテリム・レポート | 2024 年 11 月 29 日 | 日本語 | 電子データ | |
英語 | 電子データ | |||
ドラフト・ファイナル・レポート① | 2025 年 2 月 21 日 | 日本語 | 電子データ | |
英語 | 電子データ | |||
ドラフト・ファイナル・レポート②(環境社会配慮を含む) | 2025 年 6 月 13 日 | 日本語 | 電子データ | |
英語 | 電子データ | |||
デジタル画像集 | 契約履行期限末日 (2025 年 10 月 24 日) | 日本語 | CD-ROM | 3 部 |
ファイナル・レポート (F/R)(先行公開版) | 契約履行期限末日 (2025 年 10 月 24 日) | 日本語 | CD-ROM | 2 部 |
英語 | CD-ROM | 2 部 | ||
ファイナル・レポート (F/R)(最終成果品) | 契約履行期限末日 (2025 年 10 月 24 日) | 日本語 | 製本 | 3 部 |
CD-ROM | 6 部 | |||
英語 | 製本 | 4 部 | ||
CD-ROM | 7 部 | |||
調査データ | 契約履行期限末日 | 英語 | CD-ROM | 4 部 |
記載内容は以下のとおり。
(1)業務計画書
⮚ 共通仕様書第6条に記された内容
(2)インセプション・レポート
① 業務の基本方針、方法、作業工程、要員計画、便宜供与依頼内容
② 環境社会配慮部分:第4条(6)「環境社会配慮」①「環境アセスメント」③「住民移転計画」に係る調査方針、環境チェックリスト(案)
(3)インテリム・レポート
① 事業の背景・経緯、事業実施の必要性・妥当性、初期簡易調査の結果、最適案、概略設計結果、環境社会配慮、自然条件調査、コンサルタントの TOR
(詳細設計、入札補助等)、コンサルタントの業務量及び概算費用、コンサルタントの調達等に係るスケジュール等
② 環境社会配慮部分:第4条(6)の該当項目12の机上調査部分、今後の調査スケジュール、調査の中間報告を助言委員会スコーピング・ワーキンググループ向け資料として取りまとめた環境チェックリスト(案)
(4)ドラフト・ファイナル・レポート①
⮚ 環境社会配慮に係る調査内容を除く調査結果の全体成果13、要約
(5)ドラフト・ファイナル・レポート②
⮚ 環境社会配慮を含む調査結果全体
(6)デジタル画像集
⮚ 各画像にキャプションを付した事業対象サイト等のデジタル画像集
(7)ファイナル・レポート
⮚ 調査結果の全体成果、要約
⮚ 分析の過程が分かる、経済分析に用いたキャッシュ・フロー表等の Excel ファイルを含める。レポートの冒頭に、10 ページ程度の調査結果の要約を含める。
(8)ファイナル・レポート(先行公開版14)
⮚ ファイナル・レポートのうち、一定期間非公開となる情報を除いた内容
⮚ 環境社会ガイドラインでは、最終報告書完成後速やかにウェブサイトで情報公開することが求められている。そのため、本調査終了後速やかに調査内容
12 第4条「業務の内容」6)「環境アセスメント」②(ア)「相手国の環境社会配慮制度・組織の確認」
~ (エ)「ベースラインとなる環境社会の状況の確認」の机上調査部分、「住民移転計画」①(ア)「住民移転に係る法的枠組みの分析」、(イ)「住民移転の必要性の記載」の机上調査部分。今後の調査スケジュール。調査の中間報告を助言委員会スコーピング・ワーキンググループ向け資料として取りまとめた上で環境チェックリスト(案)の様式を用いて要約すること。
13 分析の過程が分かる、経済分析に用いたキャッシュ・フロー表等のExcel ファイルを含める。
14 JICA 環境社会配慮ガイドラインでは、最終報告書完成後速やかにウェブサイトで情報公開することが求められている。このため、本調査完了後直ちに調査内容を公開するために事業費等を記載しない報告書として協力準備調査最終報告書(和文:簡易製本版)を作成する。
を公開するために事業費等を記載しない報告書として協力準備調査最終報告書を作成する。
⮚ 原則以下の部分を除外するが、具体的な対象箇所については、発注者と事前に充分調整の上で決定する。
• 事業費積算、調達パッケージ、コンサルティング・サービスの人月・積算、経済・財務分析に含まれる積算関連情報
• 実施機関の経営・財務情報のうち、公開されていない情報
• 民間企業の事業や財務に関わる情報
(9)調査データ
⮚ 事業費算や内部収益率(EIRR/FIRR)の算出✲拠が含まれるデータは、Excel形式。位置情報15の含まれるデータは、KML もしくは GeoJSON 形式。ラスターデータに関しては GeoTIFF 形式とする。Google Earth Engine を用いて解析を行った場合は、そのコードを最終成果品に合わせて提出する。
第6条 再委託
☒本業務では、以下の業務については、業務相手国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認める。
再委託契約の仕様・想定規模は以下のとおり。
項目 | 仕様 | 数量 | 見積の取扱 | |
1 | 交通量調査 | 一式 | 定額計上 | |
2 | 自然条件調査 | ・気象・風況調査(机上調査、一式) ・自然災害調査(台風、地震、活断層、津波、高潮、内水氾濫等) ・地形測量(測量調査、空中写真測量調査) ・水文調査(自然災害調査、水理・水文調査含む) ・地質調査(ボーリング調査、標準貫入試験、室内土質試験一式を含む) ・支障物調査(机上調査、現地地表面調 査) | 一式 | 定額計上 |
15 位置情報の取得は可能な限り行うが、本業務においては、追加的に位置情報を取得する必要はなく、必然的に位置情報が付されるデータを対象とする。
3 | 環境社会配慮調査 | ・環境影響 ・社会影響 | 一式 | 定額計上 |
第7条 機材の調達
☒本業務の遂行上必要な機材については、「コンサルタント等契約における物 品・機材の調達・管理ガイドライン」に則り適切な調達及び管理等を行う。本邦から携行する受注者の所有機材のうち、受注者が本邦に持ち帰らない機材であって、かつ輸出許可の取得を要するものについては、受注者が必要な手続きを行うものとする。
第8条 「相談窓口」の設置
発注者、受注者との間で本特記仕様書に記載された業務内容や経費負担の範囲等について理解の相違があり発注者と受注者との協議では結論を得ることができない場合、発注者か受注者のいずれか一方、もしくは両者から、定められた方法により「相談窓口」に事態を通知し、助言を求めることができる。
別紙1
1.基本情報
(1)国名:バングラシュ人民共和国
(2)プロジェクトサイト/対象地域名:チョットグラム管区チョットグラム県
(人口約 916 万人(国勢調査、2022 年))及びコックスバザール県(人口 282
万人(国勢調査、2022 年))
(3)案件名:チョットグラム‐コックスバザール幹線道路整備事業(フェーズ 2)
2.事業の背景と必要性
(4)事業の要約:国道 1 号線のチョットグラム‐コックスバザール区間の道路改良を行うもの。
(1)当該国における道路セクターの開発の現状・課題及び本事業の位置付け
バングラデシュ人民共和国(以下「当国」という。)では、過去10年以上にわたる年率6%強のGDP成長等に伴い交通需要が拡大中。道路セクターは全交通モードにおける旅客輸送の7割、貨物輸送の6割を占める。ダッカからチョットグラムを経てコックスバザールに至る国道1号線(以下「N1」とい
う。)は、当国の第8次五か年計画(2020/21~2024/25年度)(当国計画 省、2020年)、「道路マスタープラン」(当国運輸省、2009年)において、国内の主要都市を結ぶ最も重要な幹線道路として位置付けられている。ま た、N1は円借款にて支援中のマタバリ深海港への基幹路線となる見込みである。一方、一部区間を除いてN1は片側1車線の道路であり十分な幅員が確保されていない。マタバリ深海港完成後は、大型貨物車をはじめとして交通量の増加が予測され、チャカリアからチョットグラム(約130km)の所要時間は123分(2017年)から295分(2040年)まで悪化。 このような状況の中、
「チョットグラム‐コックスバザール幹線道路整備事業(フェーズ1)」において、チョットグラム‐チャカリア間の5か所のボトルネックにおいてバイパス又はフライオーバーを建設する予定である。「チョットグラム‐コックスバザール幹線道路整備事業(フェーズ2)」(以下「本事業」とい
う。)は、主要輸送ルートであるN1のチョットグラム‐コックスバザール間において既存のN1を自動車専用道路およびサービスレーンから成る拡幅および主要混雑区間等でのフライオーバーを建設することで、円滑かつ安全性の高い旅客・貨物輸送に貢献するものであり、当国開発政策にて優先度の高い事業として位置付けられる。さらに、日本及び当国政府が掲げるベンガル湾産業成長地帯(BIG-B)構想の実現、また、マタバリ深海港の利用促進を通じた近隣諸国との輸送ネットワークの効率化及び陸路でのインド北東部等との連結性強化の観点から「自由で開かれたインド太平洋」のための新たなプランが掲げる取組の一つである「ベンガル湾からインド北東部を繋ぐ産業バリューチェーンの構築」に資するものである。
(2)当該国における道路セクターに対する我が国及び JICA の協力方針等と本事業の位置付け
対バングラデシュ人民共和国 JICA 国別分析ペーパー(2023 年 3 月)において「連結性強化」を主要な開発課題とし、幹線道路の支援を通じた輸送能力向上に貢献するとしている。JICA グローバル・アジェンダ(2022 年 6
月)の運輸交通分野における協力方針「グローバルネットワークの構築」にも資するものである。対バングラデシュ人民共和国国別開発協力方針(2018年 2 月)における重点分野としても「中所得国化に向けた、全国民が受益可能な経済成長の加速化」において、国際標準に則った質の高い運輸・交通インフラを整備し、人とモノの効率的な移動を促進させ地域の連結性向上に貢献することが掲げられており、本事業はこれらの分析・方針に合致する。さらに、日本及び当国政府が掲げるベンガル湾産業成長地帯(BIG-B)構想の実現、また、マタバリ深海港の利用促進を通じた近隣諸国との輸送ネットワークの効率化及び陸路でのインド北東部等との連結性強化の観点から「自由で開かれたインド太平洋」のための新たなプランが掲げる取組の一つである
「ベンガル湾からインド北東部を繋ぐ産業バリューチェーンの構築」に資するものである。
(3)他の援助機関の対応
アジア開発銀行は、バングラデシュを中心とする近隣諸国との域内貿易の促進のため、経済回廊の整備を戦略的に支援していく方針を示しており、チョットグラム‐コックスバザール間において鉄道網の整備を支援している。また、世界銀行は、地方におけるアクセス向上のために、郡道及び行政村道の改修や橋梁の改修・架け替えを支援。
(4)本事業を実施する意義
本事業は、当国の開発政策並びに我が国及び JICA の協力方針・分析と合致し、地域連結性の向上推進を通じて、経済活動の加速化に資するものであり、SDGs のゴール 3(健康と福祉)、ゴール 8(経済成長)及びゴール 9
3.事業概要
(強靭なインフラ整備)にも貢献するところ、事業の実施を支援する必要性は認められる。
(1)事業概要
①事業の目的:本事業は国道 1 号線のチョットグラム‐コックスバザール区間において、既存道路を改良することにより、同区間の交通の円滑化とマタバリ深海港へのアクセス向上を図り、もって沿線地域の経済発展及び当国の物流促進に寄与するもの。
②事業内容:
ア)道路改良(片側 2 車線の自動車専用道路及び片側 2 車線サービスレーンへの拡幅ならびに片側3車線のフライオーバーの建設)(保護区通過箇所について は、バイパス建設の可能性も有り。詳細は協力準備調査にて確認。)
イ)コンサルティング・サービス(F/S レビュー、詳細設計、入札補助、施工監理、環境社会配慮支援、交通安全対策の実施等)(ショート・リスト方式)
③本事業の受益者(ターゲットグループ)
直接受益者(約 1200 万人):整備された改良道路の利用者。
間接受益者(約 1 億 6500 万人):拡張道路にて運搬される貨物等の利用者。バングラデシュ国民。
④他の JICA 事業との関係:
本事業は円借款「マタバリ港開発事業」(E/S 借款:2018 年度承諾、第一期: 2019 年度承諾)で建設中のマタバリ深海港を発着地とする貨物の主要輸送ルートとなる N1 の交通を円滑化。また、本事業は円借款「チョットグラム‐コックスバザール幹線道路整備事業(フェーズ 1)」で整備中の N1 上の 5 つの主要混雑区間以外を対象とするため同事業を補完。さらに、同地域の連結性向上を目的とした円借款「クロスボーダー道路網整備事業(バングラデシュ)」
(2016 年度承諾)によりチョットグラム-コックスバザール間の N1 の橋梁架け替え(4 ヶ所)を実施している。
(2)総事業費/概算協力額
総事業費/概算協力額(総事業費 303,551 百万円、借款額(案)206,250 百万円)(2023 年作成先方政府 F/S による)(詳細は協力準備調査にて確認)
(3)事業実施スケジュール(協力期間):2025 年 6 月~2032 年 5 月を予定
(計 84 か
月)。施設供用開始時(2031 年 5 月)をもって事業完成とする。
(4)事業実施体制
① 借入人:バングラデシュ人民共和国政府(The Government of the People’s Republic of Bangladesh)
② 保証人:なし
③ 事業実施機関/実施体制:道路交通橋梁省道路・国道部(Roads and Highways Department, Ministry of Road Transport and Bridges。以下「RHD」という。)
④ 他機関との連携・役割分担:協力準備調査にて確認
⑤ 運営/維持管理体制:RHD のチョットグラム地方事務所とその支局が維持管理を担当。RHD は円借款事業含め複数事業での経験を通じ、十分な能力を培っており、道路舗装の補修については技術面での懸念はない。財政面については毎年
の必要予算の調査結果を踏まえ、道路交通橋梁省が配賦。改良予定の自動車専用道路部分の有料化有無含め、詳細は協力準備調査にて確認。
以 上
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
評価対象とする類似業務:道路事業に関する各種調査業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20 ページ以下としてください。
3)作業計画
上記1)、2)での提案内容に基づき、本業務は成果管理であることか ら、作業計画に作業ごとの投入量(人月)及び担当業務従事者の分野(個人名の記載は不要)を記述して下さい(様式4-3の「要員計画)は不要です)。
4)業務従事予定者ごとの分担業務内容(様式4-4)
5)現地業務に必要な資機材
6)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
7)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)評価対象業務従事者の経歴
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と担当専門分野に関連する業務の経験を記載願います。
・評価対象とする業務従事者の担当専門分野
⮚ 業務主任者/○○
※ 業務主任者が担う担当専門分野を提案してください。
2)業務経験分野等
評価対象業務従事者を評価するに当たっての格付の目安、業務経験地域、及び語学の種類等は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/○○)格付の目安(2号)】
① 対象国及び類似地域:バングラデシュ国及び全途上国地域
② 語学能力:英語
※ なお、類似業務経験は、業務の分野(内容)との関連性・類似性のある業務経験を評価します。
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
「第2章 第5条 成果品等」記載の報告書提出時期に準ずる。
(2)業務量目途
1)業務量の目途約 30.50 人月
2)渡航回数の目途 全 18 回
なお、上記回数は目途であり、回数を超える提案を妨げるものではありません。
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ 交通量調査
⮚ 自然条件調査
⮚ 環境社会配慮調査
(4)配付資料/公開資料等
1)配付資料
⮚ 安全対策ガイダンス(2019 年 4 月)
⮚ カテゴリB 案件報告書執筆要領
2)公開資料
⮚ クロスボーダー道路網整備事業準備調査
https://openjicareport.jica.go.jp/614/614/614_101_12249470.html
⮚ マタバリ港開発事業準備調査
https://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000041520.html
⮚ チョットグラム‐コックスバザール道路整備事業準備調査
https://openjicareport.jica.go.jp/614/614/614_101_12372934.html
⮚ チョットグラム‐コックスバザール道路整備事業(第1期) 事前評価表
https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2022_BD-P123_1_s.pdf
⮚ 道路・橋梁セクター情報収集・確認調査
https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/1000050013.pdf
(5)対象国の便宜供与
概要は、以下のとおりです。
便宜供与内容 | ||
1 | カウンターパートの配置 | 有 |
2 | 通訳の配置(*語⇔*語) | 無 |
3 | 執務スペース | 有 |
4 | 家具(机・椅子・棚等) | 有 |
5 | 事務機器(コピー機等) | 無 |
6 | Wi-Fi | 無 |
(6)安全管理
現地業務に際し、JICA の安全対策措置を遵守すること。同措置に基づき、バングラ
デシュ渡航前・後に、必ず以下の事項を行うと共に、関係者の渡航計画や業務実施状
況を JICA 所定の書式を用い、渡航前(遅くとも出発の 14 営業日前)に提出し、
JICA の承認を得ること。
<業務渡航の条件(事前準備)>
・渡航前に「海外安全対策ハンドブック」及び「バングラデシュ国安全対策マニュア
ル」を熟読する。
・JICA 事務所による安全ブリーフィングを受講する。
・渡航前に JICA 事務所に申請の上、JICA 事務所が管理する安全情報メーリングリス
ト及び SMS 配信リストへの登録を行う。
・渡航前に、安全対策研修(Web 版等)を受講する。
・渡航・滞在時点での最新の行動規範を遵守する。
・宗教記念日・宗教行事開催時期及びその前後、その他リスクが高いと考えられる期
間は渡航を極力控える。それ以外の場合であっても、最新の治安情勢や空港からの
(または空港までの)移動経路の安全状況の事前確認、渡航の優先度等を踏まえる。
<現地での行動>
・ホテルに宿泊する場合は、JICA 事務所が宿泊利用を認めたホテルとする。ホテル以
外(借上アパート等)に関しては、利用前に必要な安全対策措置を講じ、JICA 事務所
の承認を得る。
・外勤は、勤務先や訪問先及びその周辺地域の安全状況を踏まえて、要すれば JICA事務所または配属機関等が手配する警護付き車両での移動等、必要な安全対策措置を講じることを条件に実施する。継続的に勤務する配属機関等については、JICA 事務所による安全対策確認調査を受ける。
・国内出張は、必要な安全対策措置を講じることを前提とし、JICA 事務所が事前に計画を確認したものについて実施を認める。日没後の都市間移動は避ける。
・業務外で都市間移動が伴う行動の場合、JICA 事務所に事前に承認を得ること。
・短期間の出張者については、毎日夕刻、代表者から JICA 事務所オペレーション・ルームに安全確認の連絡を SMS/電話で入れる。
・日頃から行動パターン(通勤/移動時間、使用する道路や施設)を固定せず、ロー
プロファイルを旨とし、用心を怠らず、狙われにくくする。
・十分充電した携帯電話を携行し、宿泊先においても常時連絡が取れる状態を必ず維
持する(右対応は通常業務で使用する携帯電話の使用を想定しており、かかる通信費
は上限額内に含めています)。
・車両乗降時は、可能な限り住居・JICA 事務所等の敷地内等周囲から見えにくい場所
で乗降するとともに、周囲に気を配り、不審者・不審車両(バイク含む)が近づいて
いないことを確認する。車両乗車中は扉を施錠し、後方から追尾してくる不審車両が
ないか注意を払う。
・空港においては出発/到着ロビー等、制限区域外の滞在時間を必要最小限とする。
・単独行動を極力控える。
・イスラム教その他の宗教記念日及びその前後、イスラム集団礼拝日である金曜日の
午後、ラマダン期間中の金曜日、政治的記念日、その他リスクが高いと考えられる期
間は外出を控える。
・服装に関しては、肌の露出等を控え、目立たないようにする。
ダッカ市内
<全般>
・行動エリアは、オールドダッカ及び旧刑務所周辺を除く地域とする。このうち、
①
軍・警察関連施設、宗教施設には近づかないこと、②空港、バザール、バスターミナ
ル、外国人が集まるレストランやホテル(JICA 事務所が宿泊利用を認めていないホテル)、ショッピングモールへの訪問・利用は、滞在時間を可能な限り短縮すること。
<日中>
・日中(日没前)に限り、徒歩移動も可とする。
・リキシャ・CNG の利用はバリダラ地区のみ可とする。公共バス・鉄道の利用は不可
とする。
<夜間>
・業務外の夜間(日没後)の行動は、バリダラ、ボナニ、グルシャン及び JICA 事務所
が利用を認めたホテルのみ可とする。
・夜間(日没後)の外出時間は、必要最小限の範囲とする。
・夜間(日没後)の移動は車両とする(リキシャ・CNG・公共バス・鉄道は不可。自家
用車(四輪)、借上車両(四輪)、タクシー(四輪)、配車サービス(四輪)は可)。
但し、夜間の徒歩移動は、バリダラ、ボナニ、グルシャンの 3 地区に限り、15 分程度のみ可とする。
ダッカ市内以外の全土(チョットグラム丘陵地帯を除く)
<全般>
・行動エリアは、滞在都市内の地域とする(但し、ロヒンギャ避難民キャンプ地域へ
の訪問は不可)。このうち、①軍・警察関連施設、宗教施設には近づかないこと、
②
空港、バザール、バスターミナル、外国人が集まるレストランやホテル(JICA 事務所
が宿泊利用を認めていないホテル)、ショッピングモールへの訪問・利用は、滞在時
間を可能な限り短縮すること。
<日中>
・日中(日没前)に限り、徒歩移動も可とする。
・リキシャ・CNG・公共バス・鉄道の利用は不可とする。
<夜間>
・夜間(日没後)の外出時間は、必要最小限の範囲とする。
・夜間の移動は車両とする。(リキシャ・CNG・公共バス・鉄道は不可。自家用車
(四
輪)、借上車両(四輪)、タクシー(四輪)、配車サービス(四輪)は可)
3.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
4.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2023 年 10 月(2024 年 4 月追記版))」を参照してください。
(URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html
)
(1)契約期間の分割について
第1章「1.競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積をそれぞれ作成してください。
(2)上限額について
本案件における上限額は以下のとおりです。上限額を超えた見積が提出された場合、同提案・見積は企画競争説明書記載の条件を満たさないものとして選考対象外としますので、この金額を超える提案の内容については、プロポーザルには記載せず、別提案・別見積としてプロポーザル提出時に別途提出してください。
別提案・別見積は技術評価・価格競争の対象外とし、契約交渉時に契約に含めるか否かを協議します。また、業務の一部が上限額を超過する場合は、以下の通りとします。
① 超過分が切り出し可能な場合:超過分のみを別提案・別見積として提案します。
② 超過分が切り出し可能ではない場合:当該業務を上限額の範囲内の提案内容とし、別提案として当該業務の代替案も併せて提出します。
(例)セミナー実施について、オンライン開催(上限額内)のA案と対面開催(上限超過)のB案がある場合、プロポーザルでは上限額内のA案を記載、本見積にはA案の経費を計上します。B案については、A案の代替案として別途提案することをプロポーザルに記載の上、別見積となる経費(B案の経費)とともに別途提出します。
【上限額】
112,011,000円(税抜)
なお、定額計上分 70,000,000 円(税抜)については上記上限額には含んでいません。定額計上分は契約締結時に契約金額に加算して契約しますので、プロポーザル提出時の見積には含めないでください。プロポーザルの提案には指示された定額金額の範囲内での提案を記載ください。この提案はプロポーザル評価に含めます。
また、上記の金額は、下記(3)別見積としている項目を含みません。
なお、本見積が上限額を超えた場合は失格となります。
(3)別見積について(評価対象外)
以下の費目については、見積書とは別に見積金額を提示してください。下記のどれに該当する経費積算か明確にわかるように記載ください。下記に該当しない経費
や下記のどれに該当するのかの説明がない経費については、別見積として認めず、自社負担とします。
1)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
2)上限額を超える別提案に関する経費
3)定額計上指示された業務につき、定額を超える別提案をする場合の当該提案に関する経費
(4)定額計上について
定額計上した各経費について、上述(3)のとおり定額計上指示された経費につき、定額を超える別提案をする場合は別見積としてください。その場合、定額の金額のまま計上して契約をするか、プロポーザルで提案のあった業務の内容と方法に照らして過不足を協議し、受注者からの見積による積算をするかを契約交渉において決定します。
対象とする経費 | 該当箇所 | 金額 (税抜き) | 金額に含まれる範囲 | 費用項目 | |
1 | 交通量調査 | 第2章 特記仕様 書 案 第 4条. 業務の内容 (4)交通需要予 測のレビュー | 10,000,000 円 | 一式 | 現地再委託費 |
2 | 自然条件調査 | 第2章 特記仕様 書 案 第 4条. 業務の内容 (5)自然条件調 査、現地条件調査等 | 30,000,000 円 | 一式 | 現地再委託費 |
3 | 環境社会配慮調査 | 第2章 特記仕様 書 案 第 4条. 業務の内容 (6)環境社会配 慮に係る調査 | 30,000,000 円 | 一式 | 現地再委託費 |
定額計上した経費については、証拠書類に基づきその金額の範囲内で精算金額を確定します。
(5)見積価格について
各費目にて合計額(税抜き)で計上してください。
(千円未満切捨て不要)
(6)旅費(航空賃)について
効率的かつ経済的な経路、航空会社を選択いただき、航空賃を計上してください。
(7)機材について
業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
(8)外貨交換レートについて
1) JICA ウェブサイトより公示月の各国レートを使用して見積もってください。
2) ( URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/rate.html
)
(9)ランプサム(一括確定額請負)型の対象業務
本業務においては、「第2章 特記仕様書」で指示したすべての業務を対象としてランプサム(一括確定額請負)型の対象業務とします。
(10)その他留意事項
バングラデシュ国内における宿泊については、安全管理対策上の理由から JICA が宿泊先を指定することとしているため、宿泊料については、格付 1~3 号まではそれぞれガイドラインのとおり、4~6 号は一律 13,500 円/泊として計上してください。また、滞在日数が 30 日又は 60 日を超える場合の逓減は適しません。
別紙:プロポーザル評価配点表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | (6) | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | (4) | |
ア)各種支援体制(本邦/現地) | 3 | |
イ)ワークライフバランス認定 | 1 | |
2.業務の実施方針等 | (65) | |
(1)業務実施の基本方針、業務実施の方法 | 35 | |
(2)作業計画等 | 30 | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (25) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | 業務主任者のみ | 業務管理グループ/体 制 |
1)業務主任者の経験・能力:業務主任者/○○ | (25) | (10) |
ア)類似業務等の経験 | 12 | 5 |
イ)業務主任者等としての経験 | 5 | 2 |
ウ)語学力 | 5 | 2 |
エ)その他学位、資格等 | 3 | 1 |
2)副業務主任者の経験・能力:副業務主任者/○○ | (-) | (10) |
ア)類似業務の経験 | - | 5 |
イ)業務主任者等としての経験 | - | 2 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)その他学位、資格等 | - | 1 |
3)業務管理体制 | (-) | (5) |