Contract
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
第1条 (約款の趣旨)
この約款は、 お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。) における上場株式等の配当等の受領について、 同条第 4 項第 1 号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
第2条 (源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
当行はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、 次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。) に該当するもの (当該源泉徴収口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、 又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。) のみを受入れます。
1. 租税特別措置法第3条の3第2項に規定する国外公社債等のxx等(同条第1項に規定する国外一般公社債等のxx等を除きます。)で同条第3項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの
2. 租税特別措置法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第3項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの
3. 租税特別措置法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等で同条第2項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの
4. 租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの
② 当行が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、 当行が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、 その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
第3条 (源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
申込者が租税特別措置法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、【支払確定日までに又は支払確定日前の当行が定める日までに】、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の6第2項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13第2項に規定する 「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」 を提出しなければなりません。
② 申込者が租税特別措置法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、【支払確定日までに又は支払確定日前の当行が定める日までに】、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の6第3項及び同法施行令第 25条の 10 の 13 第4項に規定する 「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」 を提出しなければなりません。
第4条 (特定上場株式配当等勘定における処理)
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、 源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定) において処理いたします。
第5条 (所得金額等の計算)
源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、 租税特別措置法第 37 条の 11 の6第6項及び関連政省令の規定に基づき行われます。
第6条 (契約の解除)
次の各号の一に該当したときは、 この契約は解除されます。
1. お客様から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の7第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があ
ったとき
2. お客様が出国により居住者又は国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
3. お客様の相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、 相続・遺贈の手続きが完了したとき
第7条 (合意管轄)
お客様と当行との間のこの約款に関する訴訟については、 当行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
第8条 (約款の変更)
この規定の各条項その他の条件は、 金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、 当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、 変更できるものとします。
2. 前項の変更は、 公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
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平成 30 年 2 月 1 日一部改正
令和 2 年 4 月 1 日一部改正