時~ 午後 6 時まで、学習場所は PC ルーム、パソコンは計 20 台
公立大学法人広島市立大学サテライトキャンパス総合案内業務仕様書
1 業務の内容
公立大学法人広島市立大学サテライトキャンパス( xxxxx 0-0-0 xxxxxxx 0 x) 受付業務( 以下「業務」という。) を行う。業務の詳細については、次のとおりとする。
派遣先である公立大学法人広島市立大学を「甲」、派遣元である ( 契約締結業者名)を「乙」とする。
⑴ 来館者応対、問い合わせ対応業務ア 来館者応対業務
イ 催物案内( 公開講座等、サテライトキャンパスでの行事案内等) ウ 館内案内( 施設の設備等に関する情報提供)
エ 電話応対、問い合わせ対応及び大学事務局への取次業務
⑵ 公開講座受講者対応及び本部等への取次・確認業務
本学主催の公開講座開催時は、基本的に、開催日当日、本学の担当事務職員が会場準備、受講者受付、講師対応等を行っているが、職員不在時等の事務補助として、受講者対応及び補助等を行う。
ア 市大英語 e ラーニング受講者からの問い合わせ対応
【市大英語 e ラーニングについて】
・本学で独自に開発した「ネットワーク型集中英語学習システム」によるパソコンでの自習型英語学習講座
・受講者は各学習会場( サテライトキャンパスを含め計 4 会場) のパソコンを利用し、学習時間を予約した上で各自学習する
・サテライトキャンパスの学習時間は、 月~ 金( 祝祭日を除く) の午前 10
時~ 午後 6 時まで、学習場所は PC ルーム、パソコンは計 20 台
・同所のパソコンは、セキュリティー保護のため、本学本部のネットワークに組込んでおり、受講者は、① ネットワーク接続用、② 講座受講用の ID、パスワードをそれぞれ入力の上、学習を開始する。
・受講者は、上記により各自で学習を行うが、当総合案内担当者は、受講者受付及び必要に応じ、受講者からのパソコンの基本操作に関する簡単な質問( 電源の入れ方、ログインの方法等) に対応する。
・パソコンやネットワーク接続等の不具合があれば、当総合案内担当者は、不具合の状況により、
① 講座関連は、本学語学センターの講座担当スタッフ
② ネットワーク関連は、情報処理センター及びネットワーク保守・管理業者
に状況報告の上、対応を依頼する。
・当総合案内担当者は、講座担当スタッフから受講者へ配布物がある場合、それに対応する。
イ その他公開講座及び本学関連行事等に関する問い合わせ対応
⑶ 広島市立大学に関する情報提供
ア 大学の概要に関すること( 大学案内、West Breeze 等、各種広報資料)
イ 各種行事に関すること( 公開講座、オープンキャンパス、その他各種行事)ウ 入試に関すること( 受験案内、学生募集要項等)
⑷ 施設管理業務
ア サテライトキャンパス( 大手xxxビル 9 階) 入口の解錠・施錠
イ 電気機器( プリンタ、照明、冷暖房、音響・映像設備など) のオン・オフ確認ウ 備品の不具合等の確認
⑸ その他
ア 施設内設備( プロジェクター、音響設備等) マニュアルに基づく操作説明
イ パソコンや学内ネットワークの不具合等に係る大学事務局等への対応依頼連絡ウ 消耗品在庫管理等( コピー用紙、トナー補充等)
エ 来訪者の忘れ物の確認・保管
2 就業場所の所在地及び名称
所在地 xxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxx 0 x
名 称 広島市立大学サテライトキャンパス( 詳細は別図のとおり)
3 指揮命令者
公立大学法人広島市立大学 総務室長 082-830-1502
4 派遣期間
平成29 年4 月1 日から平成30 年3 月31 日まで
5 就業日
就業日は次の通りとする。
ア 土曜日、日曜日、及び次に示す休日( 6 休業日) 以外の日イ 1 0月9 日( 体育の日)
6 休業日
休業日は次の通りとする。
ア 国民の祝日に関する法律( 昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日( 広島市立大学学則( 平成 22 年公立大学法人広島市立大学学則第1 号)第 18 条第3 項の規定により全学的に授業を行うと年度( 4 月1 日から翌年の3 月31 日までの間をいう。以下同じ。) の初めに学長が認めた日を除く。)
イ 12 月29 日から翌年の1 月3 日までの日( 国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
ウ 8 月6 日
エ 8 月1 4 日( 理事長が別に定めた日)
7 派遣人員
⑴ 本業務に必要な人員は、原則として常時1 名とする。ただし、甲が別に指示する場合( 研修主催時や増員が必要と派遣先責任者が特に認めた場合など)については、
2 名とする。
⑵ 1 日につき2 交代制とする。
8 就業時間及び時間外勤務
⑴ 本業務の基本終業時間は、午前9 時3 0 分から午後6 時3 0 分までとする。なお、
勤務のシフト区分は次のとおりとする。
〔勤務A シフト〕 始業: 午前9 時3 0 分 終業: 午後2 時( 4 時間3 0 分)
〔勤務B シフト〕 始業: 午後2 時 終業: 午後6 時3 0 分( 4 時間3 0 分)
⑵ 時間外労働は原則として発生しない。しかし、甲が必要と認める場合は、上記就業
時間の範囲外においても、年間5 0 時間程度勤務を指示することができるものとする。
⑶ 就業日又は甲が必要と認める場合の時間の変更は、特段の事情がない限り、就業日の7 日前までに乙に通知する。
9 時間外労働
前記7 の就業時間外の労働については、乙と労働派遣者との間で締結している労働契約又は乙の事業所における3 6 協定により定める範囲内で命じることができる。
10 派遣元責任者
( 連絡先 )
11 派遣先責任者
公立大学法人広島市立大学 総務室長 ○○ ○○
12 派遣労働者からの苦情の処理
⑴ 苦情の申し出を受ける者
派遣元責任者及び派遣先責任者に同じ。
⑵ 苦情処理方法、連携体制
ア 甲の職員が苦情の申し出を受けたときは、ただちに派遣元責任者へ連絡し、当該派遣先責任者が中心となって誠意を持って遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図るものとし、その結果については必ず派遣労働者に通知するものとする。
イ 乙の職員が苦情の申し出を受けたときは、ただちに派遣元責任者へ連絡するものとし、当該派遣元責任者が中心となって誠意を持って遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図るものとし、その結果については必ず派遣労働者に通知するものとする。
ウ 派遣元責任者及び派遣先責任者は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情のほかは、相互に遅滞なく通知するとともに、その結果については必ず派遣労働者に通知するものとする。
13 当該契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置
⑴ 派遣解除の事前の申入れ
甲は、専ら甲に起因する事由により、当該契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合は、乙の合意を得るとともに、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に申し入れを行うものとする。
⑵ 就業機会の確保
甲は、当該契約期間が満了する前に派遣労働者の責めに帰すべき事由によらない契約解除を行った場合には、甲の関連部署での就業をあっせんする等により、当該契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとする。
⑶ 損害賠償等に係る適切な措置
ア 甲は、甲の責めに帰すべき事由により当該契約期間が満了する前に契約の解除を
行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには当該契約の解除を行おうとする日の 30 日前までに乙に対してその旨の予告を行うものする。
イ 当該予告を行わない場合には、甲は速やかに、当該派遣労働者の 30 日分の賃金に相当する額についての損害賠償を行うこととする。なお、甲が予告した日と当該契約の解除を行おうとする日の間の期間が 30 日に満たない場合には、乙への当該予告の日と当該契約の解除を行おうとする日の 30 日前の日との間の期間日数分の賃金に相当する額について損害賠償を行うものとする。
ウ その他、甲は乙と十分に協議したうえで適切な前後処理方策を講ずるものとし、また、甲及び乙双方の責めに帰すべき事由がある場合は、双方それぞれの責めに帰すべき割合についても十分に考慮するものとする。
⑷ 当該契約解除の理由の明示
甲は、当該契約期間満了前に契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、当該契約の解除を行った理由を乙に対し明らかにするものとする。
14 派遣労働者の要件
乙は次の① 又は② のいずれか1つと③ 及び④ の要件を満たし、当該業務に適する派遣労働者を選任する。
① 就業経験( 官公庁、民間については問わないが、受付案内実務に相当する業務の経験者が望ましい) が2 年以上の者
② 秘書技能検定2 級以上若しくはそれと同等の能力を有する者
③ Word、Excel、PowerPoint、E-mail などパソコンの基本操作が可能なこと
④ 心身共に健康で明るい性格で、来館者との円滑な応対が可能なこと
15 派遣労働者の選定等
⑴ 乙は、業務の遂行に適した資格、能力、経験等を有する派遣労働者を選定し、契約締結後速やかに派遣労働者名簿を甲に提出するものとし、当該名簿には、派遣労働者の氏名、性別及び派遣労働者に係る社会保険及び雇用保険の被保険者資格の取得届提出の有無(「無」の場合はその理由) を記載するものとする。なお、年齢については、派遣労働者が 18 歳未満の場合記載し、45 歳以上の場合にはその旨記載する。
⑵ 乙は、派遣労働者名簿に記載済の派遣労働者を変更する場合は、事前にその旨を甲に通知するとともに、新たに派遣労働者名簿を作成し、提出するものとする。
⑶ 甲は、乙から派遣された派遣労働者が最初の 1 週間において、次に掲げる服務規程等を遵守しない場合は、乙は新たな派遣労働者を選定し、派遣労働者名簿を甲に提出するものとする。なお、その場合において、甲は就業機会の確保は行わないものとする。
16 服務その他
⑴ 乙は、派遣労働者に次に掲げる事項を厳格に守らせなければならない。
ア 来訪者に対して、礼儀正しく親切丁寧に応対し、粗暴な言動はしないこと。イ 職務の遂行を怠らないこと。
ウ 受付カウンターでは、言動に注意するとともに整理整頓を行い、来館者へ不快感を与えないよう努めること。
エ 交代時の引継ぎを十分に行うこと。
オ 職務の遂行に際して知り得た秘密を他に漏らさないこと。契約の終了後及び解除後も同様とする。
カ 不明な点などは、派遣先責任者及び派遣先の業務担当者に問い合わせ( 電話又は電子メール) を行い、曖昧な回答をすることがないように十分に注意すること。
キ 甲が準備した名札を着用すること。
⑵ その他
ア 服装は、制服がないことから業務にふさわしいものとすること。イ 業務マニュアル等の作成及び更新について協力をすること。
・ サテライト受付マニュアル
・ 総合案内業務上における機器及び設備利用マニュアル
・ 利用実績記録データの作成
・ その他サテライトキャンパス総合案内業務概要等
ウ 年度中途に派遣労働者の交代等が発生した場合には、乙が責任もって派遣労働者間での引継を行うこと。
17 実施報告等
⑴ 派遣労働者は、毎日、所定の業務報告書( 勤務時間整理簿) を作成し、 甲の確認を受けるものとする。
⑵ 乙は、毎月の業務実施状況を翌月の 10 日までに、所定の様式により甲に報告し、その承認を受けるものとする。ただし、3 月分の業務実施状況は、月末の業務終了後に報告を行うものとする。
18 管理台帳の作成
乙は派遣元管理台帳を、甲は派遣先管理台帳をそれぞれに作成し、記載するとともに、適正な管理を行わなければならない。
19 便宜提供
甲は、派遣労働者に対し、ロッカー等施設の一部の使用、所要の文房具等の配布など業務上必要と認められる範囲で便宜の提供を行う。
20 支払方法
毎月の業務総従事時間に単価契約額を乗算して毎月支払いを行う。なお、乗算した額に1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
21 その他
⑴ 乙は、派遣開始日には万全の体制で業務に従事できるようにしておくこと。
⑵ 派遣労働者を変更する場合、新たな派遣労働者に対し、当該業務の事務引継ぎを行うこと。
⑶ 乙は、契約期間満了( 契約解除等による契約の終了も含む。)前に、当該 業務の次の受託者が支障をきたさないよう、十分な引継ぎが行えるようにしておくこと。
⑷ この仕様書に定めのない事項については、甲・乙協議して定める。
( 所定様式)
平成2 9 年 月 日
公立大学法人広島市立大学理事長
( 受託業者名)住所
会社名
代表者職名・氏名
業 務 実 施 報 告 書
次のとおり完了しましたので報告します。
1 業務名
公立大学法人広島市立大学サテライトキャンパス総合案内業務
2 実施場所
xxxxxxxxxxx0 x0 x xxxxxxx0 x
3 契約期間
平成2 9 年4 月1 日 ~ 平成3 0 年3 月3 1 日
4 実施期間
平成○○年○月○日~ 平成○○年○月○日( ○月分)
5 業務総従事時間
時間( 内訳は別紙のとおり)
6 その他報告事項等
( 特に報告事項がない場合は、その旨を記載すること。)
(別図)
広島市立大学サテライトキャンパスレイアウト
(xxxxxxxx 0-0-0 大手xxxビル9F)
総合案内業務従事者勤務場所
大手xxxビル
(中区大手町 4 -1-1)
市大英語 e ラーニング会場
(月~金 祝祭日を除く 10 時~18 時)