【Netscreen/SwichBlade/CentreCOM99シリーズ/EPICenter必須選択】
(契約番号 )
○○株式会社(以下「甲」という)と、アライドテレシス株式会社(以下「乙」という)は、乙販売の情報通信機器を円滑に稼動させ、その機能を維持するために、以下の〔契約要綱〕ならびに〔契約条項〕の通り合意したので保守契約(以下「本契約」という)を締結する。
〔契約要綱〕
1.保守の種類
【サービスの種類を選択】
【Netscreen/SwichBlade/CentreCOM99シリーズ/EPICenter必須選択】
2.契約期間
自 【開始希望日】
至 【終了希望日】
【自動更新の有無を選択】
3.サービス開始予定日
乙が契約書原本を受領した日より2週間後を予定
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4.保守契約料金
① 【開始希望日】から【終了希望日】までの保守契約料金 (消費税別)
② 前項以降、契約期間を延長した場合の年額保守契約料金 (消費税別)
5.付帯費用
故障(修理依頼)品の送付、予備機の送付、修理完了品の返却に要する費用は、甲乙双方の送り主負担とする。
6.受付の時間帯
【受付時間帯】
7.対象機器
本契約書の別紙1)および別紙2)保守対象機器明細表に記載
8.保守受付窓口
乙より契約締結後に通知
9.機器設置先
名 称 :
住 所 : 本契約書の別紙1)保守対象機器明細表に記載
10.保守連絡窓口
名 称 :担当者:住 所 : TEL :
FAX :
E-Mail :
第1条(用語の定義)
[契約条項]
本契約にて使用する用語の定義は次の各号に定めるとおりとする。
(1)「保守」とは、オンサイト・サービス、デリバリー・サービス、ソフトウェア保守サービスを総称していう。 (2)「顧客」とは、契約要綱に記載の機器設置先をいう。
(3)「対象機器」とは、本契約の対象となる機器で、契約要綱に記載の機器をいう。 (4)「修理」とは、故障機の復旧をおこなう事をいう。
(5)「受付完了」とは、サービス着手に必要となる情報収集が完了することをいう。
第2条(契約の詳細)
契約の詳細は契約要綱に定めるとおりとする。
第3条(保守の種類)
本契約の保守の種類は契約要綱に記載して定める。保守の内容は次の各号に定められた該当項目のとおりとする。
(1)オンサイト・サービス (ア)サービス範囲
① 障害の切り分け作業は、甲または顧客の担当者が行うこととする。
② 乙または乙の指定する保守会社は、契約要綱記載の受付時間帯に、甲または顧客からの修理の要請を受け付けたのち、サービスに規定された駆け付け時間を目安に機器設置先に技術員を派遣し、修理を実施、完了する。
③ 甲の提供する情報の不備により、現地での修理作業ができずに技術員が待機状態となった場合、乙または乙の指定する保守会社は甲もしくは顧客と協議の上、作業を中止することができる。
④ 乙または乙の指定する保守会社の技術員が機器設置先に到着したにもかかわらず、甲または顧客の事情により修理作業を行うことができず、かつ、甲および顧客にまったく連絡のつかない状態が60分以上継続した場合は、乙および乙の指定する保守会社は技術員を呼び戻すことができる。
⑤ 機器設定情報を事前に甲から乙に提供され、乙及び、乙の委託会社がその情報を基に保守対応が整った時点より保守開始
⑥ 保守対象機器が、データを記録する機能を有する機器の場合、記録されたデータの破壊、損傷、変更、または消失が発生する可能性がある為、データのバックアップなどの予防措置は、甲または顧客が行うものとする。
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また、バックアップされたデータの復旧及びプログラムの再インストールについても、その作業は甲または、顧客が行うものとする。
(イ)駆け付け時間の目安
① オンサイト・スタンダード
乙は、修理の要請の受付完了後、翌営業日以降の営業時間帯(毎週月曜~金曜9:00-17:00、但し、祝祭日及び12月29日~1月4日は除く)で、甲または顧客と時間を調整することとする。
② オンサイト6
修理の要請の受付完了後、6時間を目安とする。
③ オンサイト2
修理の要請の受付完了後、2時間を目安とする。
上記の時間は、あくまで目安であり、駆け付けの時間を約束するものではない。 (2)デリバリー・サービス
(ア)サービス範囲
① 障害の切り分け作業は、甲または顧客が行うこととする。
② 乙または乙の指定する配送会社は、契約要綱記載の受付時間帯に、甲または顧客から保守用予備機器の配送依頼を受け付けたのち、サービスに規定された配送時間を目安に契約要綱に記載された場所に指定された機器を届けるものとする。受付時に特に指定がない限り、予備機の引き渡しは軒先渡しを基本とする。
③ 乙は、受付時に甲または顧客に対して、第16条の条項に基づいて対象機器の故障内容を表わす資料、記録、ログファイルなどの情報を求めることができる。
④ デリバリー・スタンダードの場合、配送業者が甲または顧客の事情により予備機を引き渡すことができないときは一般的な配送業者の措置にまかせるものとする。
⑤ デリバリー6およびデリバリー2の場合、甲の提供する情報の不備、予備機の引き渡し相手が不在など、予備機の引き渡しができない場合、60分を目安として、予備機を持ち帰るものとする。
⑥ 配送された機器に対するファームウェアならびに各種ソフトウェアのインストール、環境設定など、必要な機器設定は、すべて甲または顧客が行うものとする。
⑦ 甲または顧客は予備機の受け取り後、故障した対象機器を7日以内に乙の指定する場所に送付するものとする。この時、乙の指定により故障状況を説明する資料を添付するものとする。
(イ)配送サービスの目安
① デリバリー・スタンダード
配送依頼の受付完了後、翌営業日以降の営業時間帯(毎週月曜~金曜9:00-17:00 但し、祝祭日及び12月29日~1月4日は除く)に配送する。
② デリバリー6
配送依頼の受付完了後、6時間を目安とする。
③ デリバリー2
配送依頼の受付完了後、2時間を目安とする。
上記の時間は、あくまで目安であり、駆け付けの時間を約束するものではない。 (3)ソフトウェア保守サービス
(ア) 乙は、ソフトウェアについて、随時のアップデートまたはリリースにより、プログラム修正、機能の拡張、その他、ソフトウェアを改善する改訂版を、甲に提供する。提供されたソフトウェアのインストールは甲の責任とする。
(イ) 乙は、電話によるソフトウェアの技術支援を、甲に提供する。甲は技術支援を受けるにあたり、ソフトウェアに関しての基礎的知識を有するものとする。
(4)販売終了品の取り扱いについて
販売終了した製品についての保守は販売終了後3年間とする。
第4条(契約期間)
本契約の契約期間は契約要綱記載のとおりとする。
第5条(保守契約料金)
1 本契約の保守契約料金は、契約要綱記載のとおりとする。ただし、甲から対象機器の変更届等保守料金の改定が伴う届出が提出されている場合は、変更届に記載された保守契約料金が適用されるものとする。
2 大幅な物価の変動あるいは交通費の変更等、本契約締結時の環境条件が著しく変化した場合には、乙は年間保守契約料金を変更することができる。この場合乙は、契約変更日の三ヶ月前までに当該変更を書面により甲に通知するものとし、これに対し甲が、契約変更日の二ヶ月前までに何等異議を申し立てない限り、乙は保守契約料金を変更することができる。
第6条(消費税)
1 契約要綱に定める保守契約料金に消費税は含まれておらず、本契約締結時、あるいは契約期間延長時に適用されている消費税率に基づき算定される消費税額を加算するものとする。
2 税率改定その他の事由により消費税額の算定方法に変更が生じた場合は、消費税額は変更されるものとする。
第7条(支払条件)
1 支払いは、一括前払いとする。
2 乙は、本契約締結日または契約更改日後、すみやかに契約要綱記載の保守契約料金に第6条に定める消費税を加算した料金を甲に請求する。
3 甲は、契約要綱に記載された、契約開始日の前日までに、乙の指定する銀行口座に現金振込により支払うものとする。
第8条(契約の変更)
1 甲は契約要綱の記載事項に変更が生じた場合には、すみやかに乙に対し書面により申出を行い、乙の承諾を得るものとする。
2 前項により契約要綱記載の保守契約料金が変更される場合には、甲と乙で協議の上、これを変更できるものとする。
3 また、甲は機器の設置状況および保守技術資料に変更が生じた場合は、変更となる資料を乙に提出するものとする。
第9条(再委託)
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乙は、保守業務の全部または一部を乙が指定する保守会社に委託することができるものとする。この場合、乙は甲または顧客に対し、当該委託先の行為についての責任を負う。
第10条(保守の免責事項)
1 次の各号に該当する作業は本契約の対象外とする。
(1)天災地変その他不可抗力の原因により生ずる損傷の修復作業
(2)対象機器の取扱説明書に記載されている使用方法、操作方法、または接続方法以外の使用に起因する故障の修復作業 (3)乙または乙の指定する業者以外の者による修理、改造、分解または加工等の原因による故障の修復作業
(4)対象機器の改造
(5)対象機器の全分解掃除、組立調整作業
(6)対象機器以外の機器に起因する故障の修復作業
(7)対象機器の設置場所移設に起因する故障の修復作業
(8)甲の要請による機器の移設、増設、撤去等に伴う技術員の派遣
(9)第3条(1)(ア)③④及び第3条(2)(ア)④⑤による技術員の派遣及び予備機の配送
(10)ソフトウェアのバージョンアップ又はその他の変更に伴い、対象機器の仕様変更等が生じたことによる変更作業並びに機器購入費用
2 乙はいかなる場合も対象機器の記録装置に記録されたプログラム及び、データの破壊、損傷、変更、消失についての責任を負わないものとする。
第11条(交換部品の所有権)
1 本契約に基づく保守によって交換された対象機器の故障部品または代替した故障製品は、乙の所有に帰属するものとする。
2 甲または顧客は、故障した対象機器を予備機の受け取りから7日以内に、乙の指定する場所に送付しなければならない。
3 甲または顧客が故障した対象機器を7日を過ぎても乙へ送付しない時は、乙は甲が予備機を購入したものとみなし、対象機器の定価を甲に請求することができる。
第12条(ソフトウェア著作権)
1 本契約に基づき乙が提供する更新ソフトウェアに関して、甲がその更新されたソフトウェアを使用するライセンスを乙は甲に許諾するものとする。
2 更新ソフトウェアを使用するライセンスは、当該ソフトウェア使用許諾の約款に従って適用されることを甲は合意するものとする。
3 甲は、提供された更新ソフトウェアの著作権を所有かつ保持しないことを認めるものとする。
第13条(機密の保持)
1 甲または乙は、本契約に関連して知り得た相手方、または顧客の業務上の機密を、事前に文書により相手方の許可または承諾を得ず第三者に漏洩してはならない。
2 乙は前項の義務を第9条により委託する乙が指定する保守会社にも遵守させるものとする。
第14条(保守の協力)
甲は、乙または乙が委託する保守会社が保守を行う上で必要とする次の各号の事項に対して相当な便宜を無償提供するものと (1)保守遂行に必要であると甲が認めた技術資料、データの貸与、および技術援助の提供
(2)機器設置先に立入ることの保証、及びその手続きの実施
(3)電力、電話及びプリンタ-用紙等の消耗品の提供、さらに関連機器の運転、操作 (4)保守を行うために必要な時間及びスペースの提供
第15条(機器の保守責任)
乙は、対象機器に関し常時適正な稼働状態を保つよう保守業務遂行にあたるが、機器に保存されているデータは、別装置に保存されているものと見なして作業を実施するものとし、機器の故障、データの紛失に起因する損害については、一切その責を負わないものとする。
第16条(故障情報の提供)
1 甲または顧客は、乙の指定した機器について、乙への故障申告時、または故障した対象機器の乙への送付時に、乙の要求する故障情報を提供しなければならない。
2 乙の要求する故障情報が甲または顧客から提供されず、かつ、故障機器に対する乙の動作検証時に故障状態が再現しない時は、乙は該当する対象機器に故障が発生していないとみなし、故障したとされる対象機器を甲または顧客に送付し、配送した予備機を回収することがある。
第17条(通知)
甲は、以下の変更が生じた場合には、すみやかに乙の書面による承諾を得ることとする。
(1) 契約者の住所、商号もしくは名称、代表者の異動および使用印鑑の変更
(2) 合併、増資、減資、解散、営業の全部もしくは一部の譲渡、貸与、その他資産もしくは事業の状態に著しく変動をきたし、またはきたすおそれのある一切の処置
第18条(契約の解約)
甲または乙が次の各号のいずれかひとつに該当する場合には、甲または乙は相手方に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を喪失して直ちに弁済することを要するとともに、相手方は通知、催告その他の手続きを要さず、本契約の全部または一部を直ちに解除することができるものとする。
(1) 本契約により生ずる債務を履行せず、相手方が相当の期間を定めて催告してもなお履行しないとき
(2) 監督官庁から営業許可の取消、または営業停止の処分を受けたとき
(3) 不正の行為をなし、または相手方の職務の履行を妨げたとき
(4) 仮差押、差押、仮処分、または競売の申立て等強制執行の申立てを受けたとき
(5) 法的倒産手続き(破産、民事再生手続き、会社更生手続きを含み、かつこれらに限らないものとする)による手続きの開始の申立てがあったとき、もしくは清算に入ったとき
(6) 自己振出手形が不渡りとなったとき、または銀行取引停止処分となったとき
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(7) 合併、解散または営業の全部または重要な一部を第三者に譲渡したとき
(8) 相手方の信用、名誉を毀損し、または相手方からの信用を失わせる不当な行為をなしたとき
(9) 前各号に定めるほか、甲または乙が本契約を継続し難い重大な事実が生じたとき
第19条(中途解約)
1 本契約を中途解約する場合は、解約の一ヶ月前までに甲または乙の書面による申し出により解約できるものとする。
2 乙は、甲より中途解約の申し出を受けた時に、すでに甲より支払いを受けた保守契約料金および消費税について返金しないものとし、甲はこれを了承するものとする。
第20条(損害賠償)
甲は、本契約の実施にあたり、乙がその責に帰すべき事由により甲に損害を与えた場合には、乙に対して通常かつ直接の損害に限り賠償を請求することができる。ただし、当該損害賠償の額は、いかなる場合においても本契約に基づき乙が受領した本契約要綱で定める保守契約料金の総額を超えないものとする。
第21条(追徴金)
契約期間終了に際し、乙から「更新確認」をしたにもかかわらず、何らかの理由で契約期間終了日以降に契約終了の通知が甲もしくは顧客よりなされた場合は、乙は、契約期間終了日の翌日から契約終了の通知日までの期間に対応して日割計算された保守契約料金の倍額を追徴金として甲に請求できるものとする。
第22条(規定外事項)
本契約に定めない事項ならびにこの契約事項の解釈について疑義を生じたときは、法令または商慣習によるほか、甲および乙は誠意をもって協議し、円満に解決するものとする。
第23条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とする。
本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各1通を保有するものとする。
年 月 日
(甲)
(乙)
○○県○○市○○ XX丁目 XX番 XX号アライドテレシス株式会社
サポート&サービス事業部長 ○○ ○○