業務名称:2023-2024 年度 JICA-Net 動画の新規制作業務 調達管理番号:23a00634
【電子入札システム対象案件
/総合評価落札方式】
業務名称:2023-2024 年度 JICA-Net 動画の新規制作業務
(ランプサム型)
調達管理番号:23a00634
第1 入札手続
第2 業務仕様書(案)
第3 技術提案書の作成要領第4 経費に係る留意点
第5 契約書(案)別添 様式集
2023 年 9 月 21 日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
第1 入札手続
1.公告
公告日 2023 年 9 月 21 日調達管理番号 23a00634
2.契約担当役
本部 契約担当役 理事
3. 競争に付する事項
(1)業務名称:2023-2024 年度 JICA-Net 動画の新規制作業務(ランプサム型)
(2)選定方式:一般競争入札(総合評価落札方式)
(3)業務仕様:「第2 業務仕様書(案)」のとおり
(4)業務履行期間(予定):2023年11月上旬から2024年12月下旬
4. 手続全般にかかる事項
(1) 書類等の提出先
入札手続き窓口、各種照会先は以下のとおりです。なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります。
〒102-8012
xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx
独立行政法人国際協力機構 調達・派遣業務部契約第三課
【電話】080-7106-9840
上記電話番号でつながらない場合には03-5226-6609へおかけください。
※ 当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン
(xxxx.xx.xx)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。
メールを送付後、受信完了の連絡が無い場合は上記電話番号までお問合せください。
(2)書類等の提出方法
1)入札手続きのスケジュール及び書類等の提出方法
予め機構が設定した締切日時までに必要となる書類の提出、授受は電子入札システムで行います。ただし、一部書類についてはメールでの提出となります。詳細は別紙「入札手続・締切日時一覧表」をご覧ください。
2)電子入札による各種書類の授受方法については以下の「電子入札システムポータルサイト」をご覧ください。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
3)書類等の押印省略
機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書、共同企業体結成届、下見積書、技術提案書、委任状及び入札書等の提出書類については、全て代表者印等の押印を原則とします。
ただし、押印が困難な場合は、各書類送付時のメール本文に、社内責任者の
役職・氏名とともに、押印が困難な旨を記載し、社内責任者より(もしくは社内責任者に cc を入れて)メールを送信いただくことで押印に代えることができます。1
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則 (調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a )競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b )資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できま
1 競争参加資格確認申請書、下見積書は認証済の IC カードより電子入札システムを介して提出されるため、押印を省略する旨のご連絡は不要です。
せん。
c )資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和04・05・06年度全省庁統一資格で「役務の提供等」の資格を有すること。(等級は問わない)
2)日本国登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること
(3)共同企業体、再委託について
1)共同企業体
共同企業体の結成を認めます。ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式集参照)を作成し、各社毎の競争参加資格確認申請書と共に提出してください。結成届には、原則として、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
2)再委託
再委託は原則禁止となります。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき または発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可能です。
(4)利益相反の排除
先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者、または同様の個人を主たる業務従事者とする場合は、本件競争参加を認めません。
・当機構が別途選定する「報告書作成・製本業務」に登録されている者、あるいは本業務の履行期間中の同業務への登録を望む者
(5)競争参加資格の確認
競争参加資格を確認するため、電子入札システムより以下の1)を提出してください。提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
1)提出書類:
a )競争参加資格確認申請書(様式集参照)
b )全省庁統一資格審査結果通知書(写)
c ) 下見積書(「7.下見積書」参照)
d ) 共同企業体を結成するときは、以上に加えて以下の提出が必要です。
・共同企業体結成届
・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記a )、b ) )
2)確認結果の通知
競争参加資格の確認の結果は電子入札システムで確認することができます。期日までに結果が通知されない場合は、上記「4.担当部署等(1)書類等 の提出先」にお問い合わせください。
6.その他関連情報
入札説明書の資料の閲覧方法
競争参加資格証明書を有する者は発注者からの参加資格有の確認通知を受領後、入札説明書の一部資料(既存の映像素材)の閲覧が可能ですので「4.手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先」までご連絡ください。
なお、資料閲覧の際に「機密保持誓約書」(様式集参照)を提出していただきます。
7. 下見積書
本競争への参加希望者は、電子入札システムで競争参加資格確認申請書を提出する際に、下見積書を PDF 等に変換の上、添付ファイルとして提出ください。下見積書には、商号または名称及び代表者氏名を明記してください。
(1)様式は任意ですが、金額の内訳を可能な限り詳細に記載してください。
(2)消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」)を含んでいるか、消費税額等を除いているかを明記してください。
(3)下見積書提出後、その内容について当機構から説明を求める場合があります。
8. 入札説明書に対する質問
(1)業務仕様書(案)の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、別紙
「手続・締切日時一覧」に従い、質問書様式(別添様式集参照)に記載のうえ、メールに添付して提出ください。
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、以下のサイト上に掲示します。なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx0000.xxxx
(4)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
9.辞退届の提出
(1)競争参加資格の確認を受けた者が競争参加を辞退するときは、入札書受付締切
日時までに、電子入札システムの「辞退届」提出ボタンから辞退届を提出してください。
(2)(1)の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以降の入札において不利益な取扱いを受けるものではありません。
(3)一度提出された辞退届は、取り消しを認めません。
10.技術提案書
(1)提出方法
提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
1)技術提案書は GIGAPOD(大容量ファイル送受信システム)経由で提出するため、別紙「手続・締切日時一覧」の依頼期限までに提出用フォルダ作成を「4. 手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先」にメールで依頼ください。そのうえで技術提案書は XXXXXXX の専用フォルダにパスワードを付せずに格納してください。技術提案書 PDF ファイルのアップロード完了後、xxが完了した旨を4. 手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先までメールでご連絡ください。
2)入札書は、入札書受付締切日時までに電子入札システムの「入札書」に所定の項目を入力の上、同システム上で提出してください。なお、総合点が同点の場合には、抽選となりますので、その際に必要となる「くじ入力番号」(3桁の半角数字)を必ず入力してください。また、入札金額は円単位で記入し、消費税及び地方消費税を抜いた税抜き価格としてください。
(2)その他
1)一旦提出された技術提案書及び入札書は、差し替え、変更または取り消しはできません。
2)開札日の前日までの間において、当機構から技術提案書に関し説明を求められた場合には、定められた期日までにそれに応じていただきます。
3)技術提案書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
4)入札保証金は免除します。
(3)技術提案書の無効
次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。
1)提出期限後に提出されたとき。
2)提出された技術提案書に記名・押印がないとき。ただし、押印が困難な場合は、第1入札手続き4.(2)3)を参照の上ご提出ください。
3)同一提案者から内容が異なる提案が2通以上提出されたとき。
4)虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をした技術提案書の提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)
5)前号に掲げるほか、本入札説明書に違反しているとき。
10-2.技術提案書内容に関するプレゼンテーションの実施
技術提案書のご提出後、提出全社に対して、以下のとおり、技術提案内容に関するプレゼンテーション実施を依頼する予定です。プレゼンテーションは Microsoft Teams での実施を予定しています。
(1)日時:別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
(2)実施方法:
参加者からのプレゼンテーション(説明)時間は10分を上限とし、質疑応答の時間をあわせて、参加者あたり、25分程度とします。
プレゼンテーションの実施者は、原則、本件業務に総括者としてください。プレゼンテーションは、技術提案書内容の要約版の提示も可としますが、提出済みの技術提案書のみによる説明でも結構です。
11.技術提案書の評価結果の通知
技術提案書は当機構において技術評価をします。技術提案書を提出した全者に対し、別紙「手続・締切日時一覧」に則し、評価結果の合否をメールで通知します。通知期限までに結果が通知されない場合は、上記4.窓口にメールでお問い合わせ下さい。
12. 入札執行(入札会)の日時等
当機構契約事務取扱細則第14条第2項「前項に定める競争入札の執行における開札は、立会いによるものに代えて、インターネット上に設置する電子入札システムにより行うことができるものとする」を適用し、電子入札システムで入札を実施します。なお、再入札の場合は、発注者から再入札実施日時を通知しますので、締切時間までに再入札書を電子入札システム上で提出願います。また、締切時間までに再入札もしくは辞退の意思表示がなされない場合には失格となります。
(1)入札開始日時:2023年11月2日(木)16時00分
(2)再入札の実施
再入札の場合は、電子入札システムにより再入札の指示をしますので、「14.入札方法等」をご覧ください。
13.入札者の失格
入札書受付締切日時までに入札書を提出しなかった場合(再入札時の場合も含む)には入札者を失格とします(入札者側の PC のトラブルによる場合も含む)。
14. 入札方法等
(1)電子入札システムで入札を行います。
(2)入札会の手順
1)開札
入札執行者は、開札時刻に電子入札システムにより開札し、入札結果を同システム上で入札者に開示します。再入札となる場合には再入札通知書を発行します。
2)再入札及び不落随意契約交渉
a)開札後、再入札が発生した際には入札者は電子入札システムにより再入札通知書に記載の入札書受付/締切日時、開札日時に従い、記載されている入札最低金額未満の金額で再入札書を提出します。
b)開札の結果、すべての入札金額が予定価格を超える場合には、ただちに2回目の再入札を行います。
c)2回まで行っても落札者がないときは入札を打ち切り、不落随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
(3)入札途中での辞退
「不調」の結果に伴い、再入札を辞退する場合は、「辞退」ボタンを選択して必要事項を記入の上、電子入札システム上で提出して下さい。
(4)予定価格の範囲内で総合点(技術点と価格点の合計)が同点となった者が2者以
上あるときは、抽選により落札者を決定します。その場合、入札書提出時にご入力いただいた任意の「くじ入力番号」をもとに、電子入札システムで自動的に抽選し落札者を決定します。
(5)落札者と宣言された者の失格
落札者と宣言された者について、入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合には当該落札者を失格とし、改めて落札者を決定する場合があります。
15.入札書の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
(1)競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2)入札書締切日時後に到着した入札2
(3)明らかに連合によると認められる入札
(4)同一入札者による複数の入札
(5)その他入札に関する条件に違反した入札
(6)条件が付されている入札
16. 落札者の決定方法
2入札書締切予定日時を過ぎると、電子入札システム上で入札書の提出が出来なくなる仕様となっています。
総合評価落札方式(加算方式)により電子入札システム上で落札者を決定します。
(1)評価項目
評価対象とする項目は、第2.業務仕様書(案)の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。
(2)評価配点
評価は200点満点とし、
技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点100点
価格点100点とします。
(3)評価方法
1)技術評価
「第2 業務仕様書(案)」の別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点 を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第三位を四捨五入します)し、合計点を技術評価点とします。
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値 がある業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が 十分期待できるレベルにある。 | 90%未満 80%以上 |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務 の履行が十分できるレベルにある。 | 80%未満 70%以上 |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達していないが、業務の履行は可能と判断されるレベルに ある。 | 70%未満 50%以上 |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困 難であると判断されるレベルにある。 | 50%未満 |
なお、技術評価点が50%、つまり100点満点中50点(「基準点」という。)を下回る場合を不合格とします。不合格となった場合は、「10.技術提案書の評価結果の通知」に記載の手続きに基づき、不合格であることが通知され、入札会には参加できません。
2)価格評価
価格評価点については以下の評価方式により算出します。算出に当たっては、小数点以下第三位を四捨五入します。
価格評価点=(予定価格-入札価格)/予定価格×(100点)
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を合計した値を総合評価点とします。
(4)落札者の決定
機構が設定した予定価格を超えない入札金額を応札した者のうち、総合評価
点が最も高い者を落札者とします。なお、落札者となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。落札者は、入札金額の内訳書(社印不要)をメールで提出ください。
(5)落札者と宣言された者の失格
入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。
1)その者が提出した技術提案書に不備が発見され、上述の9.に基づき「無効」と判断された場合
2)その者が提出した入札書に不備が発見され、13.に基づき「無効」と判断された場合
3)入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合
17.契約書の作成及び締結
(1)落札者は電子契約書による契約に同意するものとみなし、「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、電子署名より締結します。なお、書面による契約を希望する場合は落札後発注者へご照会ください。
(2)契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照してください。なお契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「8. 入札説明書に対する質問」の際に併せて照会ください。
(3)契約保証金は免除します。
(4)契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
18.競争・契約情報の公表
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx. html)
競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
b )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 b )直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 d )一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
19. その他
(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)技術提案書等は、本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。
(3)落札者の技術提案書等については返却いたしません。また、落札者以外の技術提案書電子データについては、機構が責任をもって削除します。なお、機構は、落札者以外の技術提案書等にて提案された計画、手法について、同提案書作成者に無断で使用いたしません。
(4)技術提案書の評価結果が不合格であった者の事前提出済み入札書の電子データは電子入札システム上で開札せず、無効として処理します。
(5)技術提案書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(6)競争参加資格がないと認められた者、技術提案書の評価の結果不合格の通知を受けた者は通知した日の翌日から起算して7営業日以内、入札会で落札に至らなかった者は入札執行日の翌日から起算して7営業日以内に、その理由や技術評価の内容について説明を求めることができますので、ご要望があれば「4. 担当部署等(1)書類等の提出先」までご連絡ください。
第2 業務仕様書(案)
本業務仕様書は独立行政法人国際協力機構(以下、「発注者および JICA」とする。)が実施する「2023-2024 年度 JICA-Net 動画の新規制作業務(ランプサム型)」に関する業務の内容を示すもの。本件受注者は、この業務仕様書に基づき本件業務を実施する。
目次
1.業務の背景
2.業務の目的
3.業務の範囲
4.求められる業務の実施体制と専門能力
5.業務内容
6.全体制作工程
7.提出物
別紙資料
別紙 1 新規制作動画 内容構成案別紙 2 新規制作動画一覧
別紙 3 制作体制・フローイメージ
別紙 4 企画書の様式案
別紙 5 UD(ユニバーサルデザイン)配慮について
別紙 6 成果品の技術仕様書
1.業務の背景
JICA は日本の政府開発援助の一元的な実施機関であり、開発途上国に対し、専門家や海外協力隊員の派遣、研修員の受け入れなど様々な事業を通じて国際協力を行っている。近年、開発途上国は気候変動に伴う災害リスクの増大、国際社会の分断といった複合的な危機にさらされており、人間の安全保障の理念の下、日本の知見を活かして地球規模課題の解決にあたる JICA の役割は大きい。
2020 年には、世界的な新型コロナウイルス感染拡大によって人々の往来が大きな制約を受け、途上国支援においても遠隔によるコミュニケーションが主流化した。それにより従来対面でのみ行われていた JICA の開発援助の現場においても、オンラインミーティングアプリを活用した遠隔研修の実施やプロジェクトのモニタリング、動画を活用したガイドラインの周知や啓発活動など、デジタルツールが事業に欠かせない存在となっている。
ポストコロナの時代においては、より効果的にデジタルツールを活用した事業実施を目指し、積極的に有用なコンテンツを動画化し、幅広いニーズに対応していくことが求められている。また、開発途上国に裨益する質の高いナレッジや経験を世界中に広く発信していくことにより、JICA のミッションを世界中の人々と共有し、開発途上国の人々との共創を促し、国際協力のインパクトを拡大していく方針。
今年度制作予定の動画は、これまでの JICA の取り組みや日本の知見、今後の開発協力の方針について、水産、畜産、保健医療、運輸交通などの分野で動画化するもの。これらはYoutube で日本語版、英語版等を一般に公開する他、JICA 関係者の課題解決力強化のため、JICA が実施する短期研修(途上国の行政官向け能力強化事業)の導入編、または JICA が派遣する専門家や海外協力隊員が技術指導を行う際の補完ツールとしても用いられる予定。なお、類似の業務を 2022 年度、2021 年度にも調達済みであり、2021 年
度制作済みの動画 7 件1をJICA ウエブサイト上で公開している(2 Net Library)。
発信元はYoutube(JICA-
2.業務の目的
本業務は、JICA の取り組みを発信し開発途上国の人々との共創力を高めると共に、 JICA 関係者の課題対応力を強化する目的で 5 件の動画を制作するもの。これらの動画はプラットフォームとして JICA が運用している「JICA-Net Youtube チャンネル」上での一般公開を前提として制作する。また、特定の場所で上映するニーズに対応し、DVD-ROMでも複製・配布することが想定されている。各案件の制作目的・活用シーンと現時点での内容構成案は別紙 1 参照。
1 https://www.jica.go.jp/activities/schemes/tech_pro/multimedia_2021_2022.html
2 https://www.youtube.com/@JICANetLibrary/videos
3.業務の範囲
(1) 動画(成果品)の仕様
⮚ 制作する各動画の想定される尺は、原則として 1 本の動画が 30 分を越えないものとする。各案件の想定は別紙 1 に記載のとおり。制作段階での構成の変更や演出の都合上、1 本の動画が 30 分を越えるかまたは満たない完成品となる場合であっても、成果品一本分とみなして精算する。なお、案件1は 2022 年度に受注者が収録済かつ未使用の映像素材の一部を用いて制作することが想定されている。同映像素材の著作権はJICA に譲渡済みで、自由に編集が可能。動画 30 分×2 本で 1 案件とする(案件1のダイジェスト版は制作しない)。
⮚ 全ての案件において、UD(ユニバーサルデザイン)配慮を行う。
⮚ 案件 2~5 において、一本 5 分以内のダイジェスト版を企画・制作する。
⮚ 提出はDVD-Video 形式、及び mp4 形式の動画とし、DVD 及びハードディスクでの納品とする。オープニングとクロージングの共通ムービー制作は不要。
(2) 企画・制作対象の案件と制作チーム
契約期間中、受注者が編成するチームにより動画を制作すること。チームの編成に当たっては、成果品の納期や各案件の内容構成案(別紙1)を基に、適切なチーム編成を技術提案書で提案する。受注者は JICA 側主管部、制作担当部、また、制作担当部が指定する講師や監修者(外部有識者やその分野の専門家)との共同作業によって制作を行うこととなる。JICA が指定する外部有識者への講義謝金や会議出席謝金は必要に応じJICAにより支給するため、受注者による負担はない。
<JICA 関係者とチーム編成の例>
案件(成果品概要) | JICA 側の案件担当者 | 受注者の制作チームの例 |
プラネタリー・ヘルス | 主管部(1 名) | プロジェクトマネージャー |
(日・英・仏・西) | 制作担当部(分任監督・正・副担当) | プロデューサー |
本編(30 分以内) | 大学教授や専門家などの有識者 | 制作ディレクター |
ダイジェスト(5 分以内) | (制作アシスタントディレク | |
ター) |
4.求められる業務の実施体制と専門能力
プロジェクトマネージャーの管理の下、本業務仕様書に記載された業務を遂行するために必要な業務従事者を配置すること。目安として、以下の要員(役割)を配置すること。なお、配置は受注者の自由裁量とし、同一人物が複数案件(または複数のポジション)を担当することについても問題としない。(例:制作ディレクターとプロデューサーを兼任する同一人物が複数案件に同時配置されることについて問題としない)
(1) プロジェクトマネージャー(全体統括):必ず 1 名配置すること。
【業務内容】
本業務の全体総括として契約内容、業務仕様を適切に理解した上で受注者が提案する全
体工程表をマネジメントし、案件担当プロデューサーへ適切に業務指示する。また、制作の進捗に遅れが生じる可能性がある場合や、成果品の質にバラつきが生じる場合等に適宜JICA 側と協議し、担当プロデューサー・制作ディレクターへ業務指示を行う。また、自ら試作品や完成品の成果確認を行い、効率的・効果的な工程管理や演出についても提案を行う。併せて、業務全体のコスト管理・質の管理を行う。
【求められる能力】
E-Learning 教材、もしくは啓発・広報を目的とした動画の企画・制作に従事した経験に富んだ人材であって、動画・映像制作のプロジェクトマネージャーもしくはディレクター経験を 5 年以上有している人材が望ましい。
(2) プロデューサー:1 名以上配置すること。
【業務内容】
制作担当部との適切なコミュニケーションにより、案件毎の制作目的に応じたターゲットの理解、素材への理解を深めると共に、制作ディレクターなどのスタッフと連携して企画案を最終化し、必要な素材の収集と撮影について JICA の制作担当部に提案する。また、案件のスケジュールと管理を行う。
【求められる能力】
E-Learning 教材、もしくは啓発・広報を目的とした動画の企画・制作に従事した経験に富んだ人材であって、動画の教育効果を高めるための工夫やユニバーサルデザインへの配慮、動画のメッセージ性や分かり易さを考慮した構成の提案、素材の収集力に長けた人材が望ましい。
(3) 制作ディレクター:各案件の内容・件数を考慮した効果的な配置を提案すること。
【業務内容】
案件毎の制作目的に応じた最適な手法を用いて効率的に動画制作・編集を行う。また、プロデューサーに対して必要な素材や演出の提案を行ない、インパクトのある成果品の完成を目指す。
【求められる能力】
E-Learning 教材、もしくは啓発・広報を目的とした動画の制作に従事した経験に富んだ人材であって、取材、撮影、プログラミング編集等の必要技術を備え、視聴者を飽きさせないメリハリの利いた動画編集に慣れた人材が望ましい。
(4) その他:スタジオ外でのロケが想定されること等を踏まえ、必要に応じてアシスタントディレクターや出張カメラマンの人員を配置する。
5.業務内容
受注者は以下の業務を実施すること。JICA が想定している発注者と受注者の制作体制
図は別紙 3 のとおりである。
5.1 企画段階
(1) 全体制作工程表の作成、管理
本業務全体の計画が明記された全体制作工程表を作成し、JICA 側主管部に提出する。また、プロジェクトマネージャーは本工程表を随時更新し、進捗管理状況を主管部に報告する会議を定期的(1 時間×8 回程度を想定)に開催3する。
(2) 企画会議の開催、企画書(概要・シナリオ(ナレーション原稿・絵コンテ入り))及び詳細工程表の作成
案件を担当するプロデューサーは、JICA の制作担当部と企画会議を調整・開催(1 案件あたり 1.5 時間×4 回想定)する。会議は基本的にオンライン(Microsoft Teams)にて行い4、企画書案(概要・シナリオ(ナレーション原稿・絵コンテ入り))及び制作工程の決定に必要な情報を聞き取り、受注者が主体的に企画を作成していく。なお、企画書の記載項目については基本的に別紙 4 を想定するが、書式・フォーマット・項目名は提案・変更可とする。受注者は、企画会議において制作担当部(及び講師)から取り付けるべき資料と提出期限を JICA 側制作担当部に都度指示し、進捗管理を能動的に行うこと。期限までに想定した情報や素材が取り付けられない場合には、JICA 側と協議し、代替案を提案する。また、成果品イメージと完成期限に影響がある場合には都度その内容を確認すること。また、中心的な講師が想定される場合には、企画会議に当該講師の参加を求めること。プロデューサーは企画会議において、制作チームの関係者(JICA 側含む)の各人の役割の周知とスケジュールの確認を行ない、収録までの作業イメージを頻繁に更新し、共有することが求められる5。
またプロデューサーは、制作担当部の動画完成イメージを反映するよう、制作担当部に対し企画書(案)をメールベースで随時提示し、制作担当部との間で完成動画のイメージに齟齬が生じないよう留意すること。制作担当部からの修正指示や希望を取り付けつつ、企画書を順次更新すること。
契約締結後 2 ヶ月以内を目処に各案件のプロデューサーは、制作担当部への作業依頼事項と時期が明記された詳細工程表を作成し(撮影業務については、撮影計画、工程、役割分担、取材先詳細を記載すること)、制作担当部へ提出し、承認を得ること。なお、企画段階においても、下記「6.2 制作業務」における(1)素材収集や(2)撮影等、先行して実施できる業務は制作担当部と協議のうえ順次実施すること。
3 会議の回数は目安であり、必要に応じて随時実施(原則オンライン)が求められる
4 初回は対面ミーティングにて実施することが望ましい。
5 会議回数の追加、収録日の延期によって、進捗遅れが生じた場合であっても、人件費の増額が難しいことに注意
(3) 企画書(案)の提出
企画書(案)(シナリオ、絵コンテ含む)を完成次第、制作担当部と主管部へ提出すること。また制作業務においても、テロップやアニメーションの演出の要否、構成の順序や場面ごとの尺が適切かなどを企画会議やメールでの連絡により制作担当部から意見を聴取してシナリオに反映する。なお、成果品完成後には、成果品動画の内容を反映したシナリオ最終原稿を提出する。
【補足】講師が出演する場合の補足事項
・ 講義は受注者が手配するスタジオで撮影する。スタジオの場所は東京都内。
・ 講師のみが常にフレームの中心にいるスタイルではなく、適宜、図や素材映像を挿入、または講師画像の表示位置(例えば右下など)を工夫して、視聴者を飽きさせない構成とする。
また、制作担当部及び講師等を交え Microsoft Teams 等の Web アプリ等を利用しリハーサル・映像録画を行うこと。講師は撮影慣れしていないことが予想されるため、視線や声量、話すスピード等についても撮影前に事前に確認する。
(4) ユニバーサルデザイン(UD)対応について
本業務で制作する全ての動画について、障害者等の利用を想定した合理的配慮(字幕及び解説ナレーションへの配慮)を行うこととし、別紙 5 を踏まえたうえで、企画段階からシナリオに反映させること。具体的な対応について協議が必要であれば、主管部や制作担当部と協議しつつ、最適な設計を動画に反映させることとする。
5.2 制作業務
案件担当プロデューサーは、企画段階で得た情報を制作ディレクター等に連携し、制作業務を完了するまで、制作担当部や講師とのフロントに立ちつつ、制作ディレクターと共に成果管理・進捗管理を行う。なお、プロデューサーは制作過程で制作担当部から要請があった場合には修正指摘事項を取り付けるとともに、大幅な修正事項や編集の手戻りが生じる場合は、プロジェクトマネージャーとも連携し、全体の予算管理、進捗管理の影響可能性を確認しつつ進めること。
(1) 素材収集・制作
受注者が動画制作に必要な素材(写真、映像、投影資料)を収集しつつ、制作を行う。制作担当部に対して素材提供を求める場合6は、受注者が素材提供希望リストを作成して制作担当部から提供を受け、利用素材一覧(使用箇所、提供元等)を作成・更新する。
6JICA の事業に関するデータや海外の活動現場映像及び資料はJICA にて作成する。
(2) 撮影
撮影が必要な場合は、原則として企画段階で、取材先を主管部と制作担当部に提示すること。受注者は撮影チームの取材に必要な全ての作業(アポイントメント、航空券・宿泊先手配など含む)を行い、必要に応じて制作担当部からの同行、または現地でサイトに同行が可能なJICA 関係者の確認などを行ない、制作担当部を通じて、取材に必要な事前の情報提供や撮影許可の取り付け状況を確認する。撮影に際して、取材受け入れ先の出演者等の協力者に対する謝金、交通費・旅費、諸経費については JICA 側で支弁するため、受注者からの支払いは不要。
(3) 著作権・肖像権の処理
本業務で完成した動画において収録された全素材は、発注者が ODA 事業目的で利用する。具体的には、素材の複製(枚数上限なし)、他言語への翻訳、国内外でのテレビ放送、国内の教育機関における教育目的利用など、営利目的以外での二次利用を想定している。また、動画は、基本はインターネット上での YouTube 等の動画サイトへの掲載・一般公開を想定しているため、著作権・肖像権等各種権利関係を配慮のうえ必要な対応を行うこと。受注者は新たに素材を制作もしくは撮影する際、制作者(クリエイター、カメラマン、プロダクション等)にこれらの諸権利を認めてもらう処理を行うこと。諸権利処理(マルチユース対応)に必要な経費は契約金額に含むこととする。また、受注者が撮影する時の肖像権についても、受注者が同様の利用目的を被写体に説明および許諾を得てから撮影することとする。本動画制作のために撮影を行う出演者からは著作権・肖像権関連の同意書を取り付けることとする。
なお、JICA著作物を除く第三者著作物は原則、制作する動画には使用しないこととする。ただし、公的な資料などの第三者著作物について、①自由な複製(複製権)、②他言語への翻訳(翻訳権)、③インターネット上での一般公開(公衆送信権)の許可を、受注者が著作権者もしくは著作権管理団体と書面で合意し、全て無償で利用できる場合は、動画内で利用することも可能である。第三者著作物を動画の中で利用する場合、利用箇所が明確にわかるよう、著作権者名をキャプションとして記入する。また、動画内で第三者著作物を使用する場合、事前に素材と許諾リスト(素材名、使用箇所(時間、ページ等))を作成し、著作者もしくは著作権管理団体と合意を得た書面コピーを添付の上、主管部へ提出する。
その他の著作権及び肖像権の処理に関することは、契約締結後に JICA 側より提供する「JICA 著作権ガイドブック」及び「広報媒体掲載 肖像権ガイドライン」を適宜参照する。また、JICA 名により著作者や出演者より許諾を取り付ける必要がある場合は主管部に相談する。
受注者が提出した成果物等の著作権(著作権法第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)
は、受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に受注者から発注者に譲渡されたものとします。
(4) 事前編集/Interim 版の制作
上記業務が終了次第、受注者は事前編集に必要な素材加工をすること。動画を構成する図、アニメーション、テロップ、シナリオ、効果音、音楽などは、作業を実施する 1 ヶ月前までに制作担当部へ提出し、内容の合意を得ること。また映像素材についても仮編集版を仮音声(仮ナレーション、効果音など)とともに出来る限り動画完成イメージに近い形で「Interim 版」として制作担当部に共有し、合意を得ること。ナレーターについては、経歴やボイスサンプル等を提示し、制作担当部の選定を受けること。
(5) 翻訳業務
動画内で利用する言語(ナレーションやテロップ)の日本語が確定次第、別紙 1 にて指定する外国語(英語、仏語、西語)へ翻訳する。翻訳原稿の品質チェックは受注者の責務で行うこととし、必ずネイティブチェックを行った上で、JICA 制作担当部へ提出する。JICA 側での最終チェックに 10 日間ほど要することを前提にスケジュールを想定すること。
(6) 映像素材の整理/映像素材の記録・保存
本業務において収録された素材は、制作された動画のテーマごとに仕分・分類し、動画共有 SNS での事例紹介の素材として、また広報誌掲載時の静止画切り出しなどの用途において、随時対応可能な状態に整理すること。
また HDD 等記録媒体を用意し、整理したデータを保管の上、業務完了時に「映像素材集」として提出すること(提出仕様は別紙 6 参照)。なお、保存の過程でデータに破損が生じた場合は、完全データを再度納入すること。
提出の際には、記録内容一覧(撮影日時、素材内容、動画本編で使用/未使用等)を作成し、添付すること。また、取材時において取材元からの利用・閲覧範囲の制限や肖像権等の観点から対象物へのボカシ等の要望があった場合など、注意事項として記録内容一覧に記入すること。
(7) 制作業務における合理的配慮に係る対応について
本件は「5.1 企画段階」にも記載したとおり、障害者等の利用を想定した合理的配慮のため、別紙 5 を踏まえ、全文字字幕やナレーション解説を充実化させた映像(「ユニバ
―サルデザイン配慮版」)として全案件を制作する。また同時に、必要に応じ、企画書のシナリオを元に視覚障害者等による利用を想定した「動画解説資料」(場面説明、図表やグラフの説明等、字幕からは読み取れない情報を補足する資料)を作成する。動画の内
容によるため、一律に必須とはしない。
5.3 本編集業務
以下の各業務を実施する。
(1) 本編集・MA7/コンテンツオーサリング
(2) オーサリング8/デバッグ
(3) プリマスタリング
上記(1)-(2)を完了した試作版の動画 MP4 データを共有し、制作担当部を対象とした試写会を開催する。ここで制作担当部から修正指示があった場合、受注者は修正対応を行うこと。
(4) 各動画のダイジェスト版制作(案件 2~5)
撮影した映像を編集し、5 分以内のダイジェスト版を制作すること。試作版を制作担当部に提示し、承認を得てから最終化すること。
(5) JICA-Net のWeb プラットフォーム掲載に必要な動画データ提出
受注者は、動画データ(MP4)を同プラットフォームに掲載するため、「Web 掲載版」を主管部へ提出すること(提出仕様は別紙 6 参照)。
(6) 最終成果品の提出
受注者の責任で品質・動作確認を行った上で、最終成果品(下記「7.提出物」4.~7.参照)を、主管部に提出する。
6.全体制作工程
受注者は、上述 5.業務内容について発注者が具体的にその工程を理解できるように、下述 7.提出物に記載のとおり全体制作工程表を作成し、主管部に提出する(様式自由)。但し、契約期間は 2023 年 11 月上旬~2024 年 12 月 20 日(仮)とし、期間内に作業を終えることを前提とする。全体工程の例は以下の通り。
契約期間の範囲内において、案件毎に成果品の提出時期が早まること、作業工程が案
7 編集済みの動画にBGM、ナレーション、効果音などを挿入する。多数のトラックに収録された音素材を、処理を施しながら、ミキサーを使い 1 つにまとめる作業。ナレーション、効果音、音楽等を動画に合わせて調整する。
8 動画、静止画像、音声、文字等のデータを統合し、動画として再生可能な状態にする作業。
件によって異なる提案については問題としない。
7. 提出物
提出物 | 内容 | 媒体と部数 | 提出期限 |
1.全体作業工程表 | 本業務全体の計画が明 | メールで提出 | 契約締結後 1 |
記された全体作業工程 | 週間後を目途 | ||
表。契約期間中にJICA | に開催される | ||
側と協議の上で更新可 | 全体キックオ | ||
能。 | フミーティン | ||
グ時 | |||
2.議事録 | 協議した事項と懸案事項、次の作業に向けて周知すべき事項を、制作担当部との記録用に 1ページ程度で作成。 | メールで提出 | 各会議開催日より 1 週間以内 |
3.企画書(案) | 企画会議毎に順次更 | メールで提出 | 全体キックオ |
(尺、絵コンテ、ナレ | 新。企画書案が完成し | フミーティン | |
ーション、演出等9) | た時点で制作段階へ移 | グにて提出時 | |
行。 | 期を決定 | ||
4.成果品動画【日本 | 最終完成版である動画 | DVD-ROM | 2024 年 9 月 20 |
語、英語】 | と各々のダイジェスト | 各 8 部 | 日(契約終了 |
版の日本語、英語版。 | (PAL 版:4 部、 | 日の 3 か月 | |
NTSC 版:4 部) | 前)を目途と | ||
する。10 |
受注者は提出物として、下記リストに記載されたものを納品すること。うち 4.~7.については、納品書を添付することとし、納品書には①提出する成果品リスト、②自社での動作品質検証結果、③翻訳物の翻訳者及びネイティブチェック者の氏名およびチェック実施日、④ウィルスソフトによるウィルスチェック情報(利用ソフトとバージョン、チェック日)等を記載すること。
9 テロップが多い内容の場合、テロップ表の作成を依頼する可能性あり。
10 最終的な納期の目安であり、一部の案件を早期に納品することも可能。
5.その他成果品【日本語、英語】 ①映像マスターテープ(ME 動画データ) ➁映像マスターテープ ➂盤面デザインデータ ④Web 掲載版映像 ⑤映像素材集 | ① ナレーションおよびテロップ抜き最終映像(効果・音楽付)ただし埋め込みグラフィックで固定された元言語文字はそのままとする ➁ ナレーション付き最終映像 ➂盤面デザイン ④動画完成版とダイジェスト版(動画形式:MP4形式) ⑤映像素材(動画形式: MP4 形式) | ①➁DVD-RL(片面二層 8.5GB)等 (最新のマスター媒体を提案する)各 1 部 ➂CD-R 各 1 部 ④DVD-ROM 各 1 部 ⑤HDD 各 1 部 | 契約終了日の 1か月前を目途とする |
以下、6.~7.は、仏語版、西語版のいずれか或いは両方を制作する案件のみ対象(対 | |||
象案件は | 案件 1 及び案件 3 | )。 | |
6. 成果品動画【仏語、西語】 | 最終完成版の対象動画とダイジェスト版の仏語、西語版。 | DVD-ROM 各 8 部 (PAL 版:4 部、 NTSC 版:4 部) | 契約終了日の 1か月前を目途とする |
7.その他成果品【仏語、西語】 ① 映像マスターテープ ➁ 盤面デザインデータ ➂ Web 掲載版映像 | ① ナレーション付き最終映像 ➁ 盤面デザイン ➂ 動画完成版とダイジェスト版(動画形式: MP4 形式) | ①DVD-RL(片面二層 8.5GB)等 (最新のマスター媒体を提案する)各 1 部 ➁ CD-R 各 1 部 ➂ DVD-ROM ④ 各 1 部 | 契約終了日の 1か月前を目途とする |
8.動画解説資料【日本語、英語、】 | 視覚障害者への合理的配慮として提供するための資料。JICA の指示 がある場合に作成 | メールで提出 | 契約終了日迄 |
9.最終シナリオ原稿 (全言語分) | 動画のナレーション原稿(インタビュー含 む) | メールで提出 | 契約終了日迄 |
成果品の詳細な技術仕様は別紙 6 を参照すること。
提出物納入先:JICA ガバナンス・平和構築部 計画・課題戦略推進課
以上
別紙 1 成果品動画の内容構成案
案件番号 | 1 |
動 画 名 (仮) | 里海創生:沖縄県恩納村の事例「サンゴ礁の海を守る」 里海創生:石川県能登半島の事例 「里と海との繋がり」 |
分野課題 | 水産 |
制 作 担 当 部 | 経済開発部農業・農村開発第一グループ第二チーム |
総尺(分) (仮) | 30分×2 (前回制作時に収録済みの素材を主に使用することが想定される) ※ダイジェスト版無し |
制 作 す る 言語 | 日本語・英語・仏語 |
動 画 の 目的 | 人と自然の共存を図る取組み「里海」の概念紹介を行う既存動画「里海創生」に加え、現場での開発ノウハウを詳細に解説した事例動画 2 点を加えることで途上国でのより効果的な応用展開が期待できる。本動画は、既存の「里海創生」と一体的に取り扱われ、JICA の進めるブルーエコノミー振興への活用が想定されている。 |
活用方法 | 経済開発部の実施するブルーエコノミー系の技術プロジェクト JICA 横浜、JICA 沖縄等で実施する各種課題別研修、青年研修 ・大学院、大学での講義 ・課題別・国別研修員向け、来日前・来日後の学習用資料としての活用 ・長期研修員(留学生)向け、学習用資料としての活用 ・海外協力隊員(長期・短期)向け学習資料 ・国内水産系大学での日本人学生向け広報資料としての活用 ・技術協力プロジェクト(インド洋、太平洋、カリブ、アフリカ)及び個別専門家活動にかかる関係者向け普及資料 ・取材協力関係機関向け(石川、恩納村、国連) ・里海カンファレンスでの上映 |
動 画 の 構成(仮) | 里海創生:沖縄県恩納村の事例「サンゴ礁の海を守る」 ① 恩納村の紹介-「青と緑が織りなす活気あふれる恩納村」(2分)多くの村民が農業・漁業を生業とする。 1975 年に開催された国際海洋博覧会をきっかけに、サンゴ礁の広がる美しい海岸線が観光資源として注目され、大型のリゾート開発が進み、多くの観光客が訪れる。 ② サンゴ礁生態系への脅威 (2分) |
開発の負の側面は、リゾートホテル建設や国道建設によって生じた大規模な赤土流出。1998 年、2001 年に発生した大規模なサンゴ礁の白化現象でもサンゴ礁が大打撃を受ける。さらに、定期的に起こるオニヒトデの大量発生が豊かな海を脅かす。
流出した赤土は、サンゴ礁や養殖モズクを被覆することで、大きな被害を及ぼす。サンゴ白化が起きた際、高水温で死滅したサンゴで濁った海を見て、海人たちは
「これは漁師の恥だ。自分たちは環境を守れていない」とのやるせない思いを持つ。サンゴ白化でモズクやアーサ養殖の生産量も激減。
(イラストでサンゴ礁生態系への脅威を図示)
③ 立ち上げる海人たち(3 分)
赤土流出に対し「このままでは海が死んでしまう」と危機感を強めた海人たちは、その被害の深刻さを独自に調査し、マスコミを通じて世間に訴えた。同時に署名活動で 5 万人以上の賛同を集める。これに行政が呼応し、「沖縄県赤土等流出防止条例」を制定。さらに、恩納村では「赤土等流出防止対策地域協議会」を組織し独自の対応もとる。恩納村で開発行為を行う場合は、事業関係者が村および漁協と事前協議を行い赤土流出防止に係る協定書に署名することが必須となった(漁協の合意を開発の条件としたことが重要)。その結果、開発行為起源の赤土の流出は顕著に減少。
沖縄県では、赤土汚染のモニタリング手法の開発に取り組み、赤土の堆積を簡易に測定する手法を確立。今では恩納村の海人自らが、この手法を用いて赤土の堆積状況をモニタリングしている。
恩納村に「手つかずの自然」はすでになく、自然のバランスを失った海に対して無為無策のままでは、環境・生態系の悪化を食い止めることはできないことを住民は認識。深刻な「海の危機」を何度も経験した実体験が、恩納村での
里海創生への思いの強さに繋がる。恩納村の海人には「漁業も生態系の一部」という考えが広く定着している ④ 農業との協働(3分) 現在の主たる赤土の流出源は農地に推移。農業という個人の経済活動の制御は難しい。恩納村では「農業環境コーディネーター」を配置し、裸地に土地改良にも役立つ植物を植える「緑肥カバークロップ方策」(裸地の被覆という農家にとっては余分な作業に土地改良という価値を付加することでそのマイナス面を減殺する工夫)、植栽に蜜源となる植物を加えることでハチミツの採取 (新たな経済活動の創出)を実施。 恩納村では沖縄科学技術大学院大学(OIST)と連携で「Honey & Coral Project (持続的海洋環境保全共同養蜂プロジェクト)」を実施し、環境教育にも利用。一般的に海人と農民は仲が悪く、それが農地における赤土流出対策の障壁となりうるが、恩納村の農業環境コーディネーターは両者の「橋渡し役」となっている。農地での赤土流出対策に、漁協青年部やダイビングショップ関係者も参加するようになった。(インタビュー映像の既存素材を使用) ⑤ 里海創生に向けた恩納村漁協の意志ある取組み(5分) 恩納村漁協では、「美ら海計画(地域営漁計画・地域漁業活性化計画)」を策定・実施(現在第 5 次計画を実施中)。 漁協として独自の「総合開発計画」を持つことの意義は、組織として目指す方向性を明文化したこと。漁協としての方向性の明示は若手漁業者が未来に希望を持つ(漁業の将来性への展望)ことにも繋がる(恩納村漁協では若手漁業者が継続的に参入) 恩納村漁協では、モズク養殖、アーサ養殖、海ブドウ養殖、そして観光漁業といった複数の収益源を確立し、県の補助金に頼らず独自財源での計画を実施。里海の恩恵を「資産」として経済活動に繋げ、そこからもたらされる収益をもって海を守る活動の持続性を確保したという点において意義深い。 観光は沿岸資源を「利用」するが「消費」しない活動。恩納村の海藻養殖は冬季が繁忙期で夏季は漁業収入が減少するため、夏季の観光漁業は海人にとって良い経済機会。通常、漁師とダイビング事業者は対立・紛争関係にあることが多いが、恩納村漁協では、①ダイビング用の船は漁船を傭上する、②船長は漁協組合員とする、③ダイビングの運営は事業者が行うという自主ルールを作成し、ダイビング事業者と共存。この枠組みでは、海人側だけでなく、ダイビング事業者も、顧客に利用の便が良い漁港内の岸壁を利用できる、漁船とのトラブルを回避できる、独自に船を用意する必要がない、との利益を享受。このように恩納村では、漁協と恩納村ダイビング協会が良好な関係を構築し ているため、ダイビング事業者の里海創生への理解も深く、サンゴ増殖活動 |
へのボランティア参加や赤土流出対策への協力、ビーチの清掃など前浜の環境保全活動にも積極的に参加。(観光漁業の追加映像必要) きれいで豊かな前浜を計画的に守ることで、漁協の経済活動の柱である海藻養殖と観光漁業を支えている。 美ら海計画は、漁業者の経済的地位向上だけでなく、「村づくり」にも貢献することを明示。漁業活動には地域と社会・経済・文化的に強い繋がりがあり、地域が豊かにならないと漁民の生活も豊かにならないとの理解に基づく。毎年旧暦 5 月 4 日の海神祭の日に行われるハーリー(船漕ぎ競漕)は、豊漁と海上安全を祈願する行事だが、100 年以上の歴史のある地域にとっても重要な恒例の伝統行事。(インタビュー映像の既存素材を使用) ⑥ オニヒトデ増殖を漁民の知恵で防ぐ(3分) 常に海に出ている海人は、「海洋環境と生態系の観察者」であり、その変化に最も敏感。海人の高度な環境モニタリング機能に加え、日々の観察に基づく精緻な生態学的な知識(Local ecological Knowledge, LEK と呼ばれる)は、効果的な環境保全策の策定と実施に役立つ。 恩納村の海人は、オニヒトデの幼体が深場から浅場に移動して大量発生を引き起こすメカニズムや産卵生態を熟知しているため、適切な時期と海域でオニヒトデ駆除を行うことでその効果を上げている。また、駆除の実施に際して漁民グループ毎に担当海域を決め、駆除活動の成果を競うことで漁民の活動意欲を高める工夫(この駆除方法は、「恩納方式」と呼ばれ県内でも評価)。こうした対策を講じて以来、現在に至るまで恩納村の前浜ではオニヒトデの大量発生は確認されておらず、4 回目の大発生を未然に防いでいる。 ⑦ サンゴの養殖・移植への取組み(5分) 白化現象や赤土の被害などで年々劣化が進むサンゴ礁の現状に大きな危機感を持った恩納村漁協の有志によってサンゴ礁再生に向けたサンゴ養殖の技術開発が始まる(漁協独自予算による地道な取り組み)。サンゴ養殖は海洋環境変化の影響も大きく受ける上、技術的な難易度も高いため、当初は一漁協の努力ではうまくいくものではないとみなされていた。当地の海人は、自ら開発したひび建て式モズク養殖を行う中で、支柱となる鉄筋にサンゴがつき成長も良好であることを観察から学んでいたため、これを活用し海底に打ち込んだ杭の上でサンゴを育てる「サンゴひび建て式養殖」手法として確立した。この養殖手法では、サンゴの成長が顕著に早い。海人の日々の観察に基づく生態学的知識が効果的な資源再生方策の確立に寄与した優良事例。 現在養殖しているサンゴの親はすべて過去 2 回の高水温(白化現象の原因)を生き延びた「強い系統のサンゴ」。当地のサンゴ養殖によるサンゴ礁の再生 は環境変化に強い系統のサンゴを増殖しているという側面もある |
(インタビュー映像の既存素材を使用)
⑧ サンゴ礁再生支援の輪の全国への広がり(5分)
このサンゴ養殖と前浜への移植を行うサンゴ礁再生に向けた漁業者の地道な取り組みは、多くの賛同者を呼び、地域住民・行政・観光業者(+観光客)・民間(モズクのメーカー)・流通業者(生協)・消費者などを巻き込んだ大きなうねりとなる。
豊かな前浜環境の保全が安全・安心で質の高い水産品の製造に繋がることを認識したモズクの加工メーカーである「井げた竹内」は流通業者(生協)に働きかけ、恩納村における海洋環境保全の活動を支援する「恩納村コープサンゴの森連絡会」を設立し、恩納村とパートナーシップ協定を締結。同連絡会では、豊かな海・サンゴ礁を守ることの重要性を消費者に向けて積極的に発信し、そこに賛同した消費者に寄付金つきモズク商品(モズク一パック当たり
1円の寄付)の販売を始める。この寄付金は「もずく基金」として、恩納村におけるサンゴ再生の重要な活動資金になっている。モズク基金に参加する生協は全国 27 県に広がり、これまでに約 1 億 2 千万円の寄付金が集まる。その結果、2016 年までに約9万本のサンゴ植え付けが行われ、3ha 以上のサンゴ礁再生に繋がる。
(上記の支援の広がりをイラストで図示)
(インタビュー映像の既存素材を使用)
こうした消費者、生協、メーカー、行政が一体となって取り組む活動が評価され、恩納村漁協は、第 36 回全国豊かな海づくり大会」の漁場・環境保全部門において環境大臣賞を受賞している。
一方、恩納村漁協の活動に共鳴する他の民間企業(ダイビング団体、ANA、銀行、新聞社など)は、サンゴ再生プロジェクト「チーム美らサンゴ」を組織し、サンゴの植え付けイベントや啓発活動を実施している。恩納村漁協でサ
ンゴ養殖に取り組む関係者にとって、県内外に多くの理解者がいること、実際に当地を訪問しサンゴ保全活動に参加する人たちとの共有体験があることが、活動を続けていく上での大きな励みになっている。 通常、里海創生はコミュニテイー(村)を一つのまとまりとした地域に限定した活動であることが多いが、恩納村における里海創生は、地場産品消費者との繋がりを通じてその活動の底辺が全国に広がっている点にその特徴がある。地域で完結していないユニークな里海創生活動といえる。 ⑨ 地域の誇りとしてのサンゴ礁保全支援活動の広がり(2~3分) 恩納村役場は、行政の立場から里海創生を進める立場を明確にし、恩納村サンゴ礁保全再生活動地域協議会を設立。 2018 年には、サンゴの保全と再生を中心に農業、漁業、観光業、社会教育など村全体の発展をめざすとして「サンゴの村宣言~世界一サンゴにやさしい村~」を行い、2019 年には SDGs 未来都市に選定されている。以後、サンゴのむらづくりに向けた行動計画を実施。(英語パンフレット、ロゴマークとキャラクターあり)。同年には、全国の里海関係者が集う「里海カンファレンス」も主催。 (必要に応じでインタビュー映像の既存素材を利用) 里海創生:石川県能登半島の事例 「里と海との繋がり」 ① 能登半島の里山・里海の紹介(3分) 能登地域は、丘陵地が多く平地の少ない地形から山・里・海が有機的に繋がる。人々は長年の知恵や技術をもってこれらの土地とその豊富な資源を巧みに活用する半農半漁の生活を送ってきた。能登地域の人々は、伝統的に里山と里海を分離的に見なしておらず、里と海との繋がりに深い理解がある ② 連綿と続く伝統的な資源利用方式(3分) 能登の伝統漁業である定置網と海女漁を紹介。同地の定置網は天正 10 年 (1582 年)から 440 年間、海女漁は慶安 2 年(1649 年)から 370 年間にわたりほぼ変わることなく続けられている伝統漁法。この歴史それ自体が、環境への負荷が少なく持続性のある活動であることの証左 海女漁は、潜れる範囲の資源しか利用しない(できない)自然に優しい漁であり、自然のサイクルに合わせて、その時獲れるものを利用。独自に資源保護ルールを定め、それを相互監視で厳守しており、取れた漁獲物の収益は個人の漁獲に関わらず、全員で均等に分配する相互扶助の制度を採用 定置網漁は、かつてその材料として、藁や森林材(杉、竹など)を利用し、その定置網でとれたイワシは陸域で肥料として使用するなど、里山との関係性 が高かった。網に入った魚の 3 割ほどを漁獲し、残りは 7 割は逃避するので、 |
資源への負荷は少ない(一網打尽にはしない)。燃油の使用料が少ない低炭素型漁業でもある。漁獲物を使った水産加工や観光名物にもなっており、地域産業振興にも貢献
(定置網の追加取材が必要)(定置網関係者のインタビューも)
③ 行政による包括的な支援(5分)
石川県は里山里海振興に専任の人材を配置し、組織的に里海創生を支援している点に特徴がある。地方の村落部では、過疎化や高齢化が進み、集落の存続も危惧されるなど多くの問題を抱えているが、県としては、里山里海振興が、地域の住民に自信を与え、生計活動を持続させ、地域を活性化する機能が高い点に注目している。(上記の特徴をイラストで強調)
石川県では、県内の金融機関の協力を得て「いしかわ里山振興ファンド」を創設し、その運用益等を活用して、様々な関連活動を支援している。中でも力点を置いているのは生活の基盤となる「生業(なりわい)の創出」で、里山里海の資源を活用した経済活動を促進している。
生業づくりと地域づくりを行う上で留意が必要な点は、小さなコミュニテイの単独の活動に終始していては長続きしないこと。県内各地の関係者をつなぐ役割を行政が果たすことで、各地の活動が活性化し、また地場産品の広報や販路拡大も効果的に行えるようになる。これが、里山里海関連活動の持続性確保の一つの鍵。
能登の七尾湾は、日本海側では最大級の内湾で、水深も浅いためアマモ場が数多く残されている。このアマモ場は、「海のゆりかご」とも称され、沿岸の生物多様性を保つ上で重要な役割を果たしている。石川県では「石川県藻場ビジョン」を作成し、その保全に取り組んでいる。なお、同湾に生息するアマモには希少種も多いとして、環境省の定める「日本の重要湿地 500」にも選ばれている。
④ 研究活動の貢献(5分) 国連大学が地元に根付いた研究活動を行い、様々な情報発信を行っていることも里海振興に貢献。 (国連大学研究員のインタビュー映像の既存素材使用) ⑤ 地域漁民の取組み(4分) 輪島の海女たちは、「輪島の海女漁保存振興会」を設立し、環境にも優しい持続的な伝統漁業を守っている。 輪島の海女漁が絶えずに続いた一つの理由は、伝統的素潜り漁の技術が獲り すぎを防ぐ自然に優しい漁(←そもそも潜れる範囲の資源しか利用できない)であったこと、そして、海女たちが独自に資源保護のルールを定め、それを厳 |
格に守ってきたことがその理由であるが、ルールを守る仕組みとしては、藩政時代より続く住民の自治組織を背景とする相互監視体制が、資源管理の地元ルールの維持に大きな役割を果たしている。具体的には、地区内の取り決めに反する行為に対し、コミュニティの意志決定機関であり地区内の漁業管理も行ってきた「海士町自治会」が、違反者に対して出漁禁止等の罰則を講じる。海女漁は夏季の 3 か月のみで、それ以外の時期に漁をすることは禁止されている。他の時期には農業なども行う。自然のサイクルに合わせて、その時とれるものを利用してきたのが輪島の里山里海の文化。海女漁は4~5人の海女が同じ船で沖に出て一緒に漁を行う。その際に取れた漁獲物の収益は個人の漁獲に関わらず、全員で均等に分配する(専門的には漁獲物のプール制と呼ばれる)。この制度により新たな海女も参入しやすくなり、漁を継続する中で経験を積むことができる。海女になることは輪島では「当たり前の(生計)活動」で、相互扶助の制度の中で長年継続されてきた。 (インタビュー映像の既存素材利用) ⑥ 石川のカキ養殖(4分) 七尾湾は海も穏やかで、里山の川から流れ出る栄養分が里海に流れプランクトンも豊富であることから、カキの産地としての有名。里山からの栄養塩の恵みを受けて当地のカキは、鉄や銅などのミネラルやビタミン類が豊富に含まれ濃厚な味わいと、その味が評価され、カキ日本一決定戦の味部門で一位になったこともある。 同地のカキはブランド化することで、その付加価値を高め、里海としての知名度もあるため、地域の重要な経済活動ともなっている。最近ではふるさと納税の返礼品としての注文も多い。同地のカキ漁師は、廃棄物である牡蠣殻を放置・投棄せず、共同で処理施設を作り、土壌改良材等に加工し再資源化を図っている。また、カキ漁の廃棄物を利用して漁場環境の改善に取り組んでいる ⑦ 地域や個人の巻き込み(3分) 石川県における里山里海振興の活動は、地域や個人を巻き込むことで発展していく。 能登里山里海マイスター、能登の森里海研究会、能登の里海を守る会の活動や、のと里山里海ミュージアムなどを紹介。 (追加映像が必要) |
多くの村民が農業・漁業を生業とする。 1975 年に開催された国際海洋博覧会をきっかけに、サンゴ礁の広がる美しい海岸線が観光資源として注目され、大型のリゾート開発が進み、多くの観光客が訪れる。 ⑧ 地域の誇りとしての里山里海(3分) 能登の人々が長年の知恵や技術をもって地域の豊富な資源を巧みに活用してきたことが評価され「能登の里山里海」が、2011 年に日本で初めて FAO の世界農業遺産として認定。 輪島の海女漁は、水産資源管理に重要な役割を果たすとともに、民俗学的にも貴重な文化であることから「いしかわ里海の至宝」として県の無形民俗文化財にも指定。ている『輪島の海女漁の技術』は、重要無形民俗文化財にもなっている。 | |
取 材 予 定地・インタビ ュ ー 予 定者(仮) | 既存動画「里海創生」作成時に撮影した未利用映像を多く利用するが、一部沖縄県恩納村・石川県能登のいずれか一方で追加取材・映像撮影の可能性がある。 |
案件番号 | 2 |
動画名(仮) | 安全な動物由来食品を安定的に供給するために ~生産現場を支える技術サポート体制~ |
分野課題 | 農業開発・農村開発 |
制作担当部 | 経済開発部 農業・農村開発第一グループ 第二チーム |
総尺(分)(仮) | 20 分 ※ダイジェスト版(5 分以内)あり |
制作する言語 | 日本語・英語 |
動画の目的 | 日本の畜産振興について、市町村における農家サポート体制(生産技術指導、衛生指導、診療等)を農家目線で解説し、途上国での効果的な活用事例を紹介する。 |
活用方法 | ①畜産・家畜衛生関連の課題別研修8件(2023 年-)の研修員 ②畜産・家畜衛生関連の国別研修 5~6 件(2023 年-)の研修員 ③大学の講義参加者(少なくとも毎年講義を行っている帯広畜産大学および鹿児島大学の学生約 200 名/年。 ④技術協力プロジェクト(モンゴル、スリランカ、パキスタン、パラグアイ、パレスチナ、ナミビア)における、現地研修を受講する CP 機関 職員 |
動画の構成(仮) | 全約 20 分 ●第 1 章:日本の畜産技術普及の歴史と現在【5 分】 日本の畜産の現状と、現在の体制を作った歩みの概略を紹介する。 <伝えたいこと> 「第 2 章で紹介される日本の現在の指導体制構築のために、技術サポート体制を整備してきた」 ・イントロ【0.5 分】 ・日本農業における畜産の位置(生産額、畜産農家数、家畜飼養頭数など示して解説)【1.5 分】 ・「日本畜産発展史」について(農水省本省インタビュー)⇒参考「2019畜産行政官研修の講義資料」【3 分】 ●第 2 章:日本の現在の指導体制【10 分】:畜産農家にフォーカスし、各技術サポートをドキュメンタリー形式で紹介する。 <伝えたいこと> |
「畜産振興のための技術が効果的に活用されるためには、農場を取り巻く日常的な技術サポート体制の存在が重要」 ①導入【1 分】 農家の全景と飼養管理のようすを映し、模式図を使って、この農家が生産~出荷の段階で受けている技術サポートサービスの全体像を俯瞰する。 ②自治体の農業改良普及センター【2 分】 普及員に対するインタビュー映像→音声は引き続きインタビューの音声を流しながら、動画または静止画で、普及員がサービス提供する風景 (飼料分析のための採材、分析結果の説明、または出荷する家畜の増体検査など)を映す。 ③農協の技術指導員【2 分】 構成は②と同じ。技術指導員が農家を訪問して出荷する家畜を一緒に選定している風景、または家畜の登録をしている風景を想定。 ④臨床獣医【2 分】 構成は②と同じ。獣医師が農家を訪問して、栄養管理についてアドバイスしている風景、または臨床診断のための診察をしている風景を想定。市場価値の高い家畜を生産するには、分娩前後の栄養管理や、子畜の予防衛生が不可欠であることが伝わるように。 ⑤人工授精師【2 分】 構成は②と同じ。授精の風景と、種畜の選定の相談にのっている風景を想定。人工授精による遺伝改良を成功させるためには、受胎率を高める飼養管理と、農家ごとの計画に沿った種畜の選定が重要であることが伝わるように。 ⑥家畜保健衛生所【2 分】 構成は②と同じ。家畜保健衛生所の獣医師が、飼養衛生管理基準に沿った指導をしている風景と、病性鑑定を行っている風景を想定。重要な感染症の予防や早期発見のためには、生産現場と家畜保健衛生所とのコミュニケーションが不可欠であることが伝わるように。 ⑦まとめ【1 分】 模式図またはアニメーションを使って、安全な畜産物の生産や、感染症の初動防疫、遺伝改良技術の活用などのためには、サプライチェーンの上流における定期検査やそれを踏まえた指導、農家とのコミュニケーション、基本的な飼養管理技術の定着が不可欠であることを説明。 ●第 3 章:途上国の課題と JICA の取り組み事例【5 分】 |
現地で活動中の専門家にオンラインでつなぎ、途上国での課題や応用事例を紹介する。現地専門家から情報提供・オンラインインタビューを受けて、写真・図を示す。 <伝えたいこと> 「国や地域により抱える課題が異なるなか、どのように畜産振興のための技術を普及、活用するか」 ・スリランカ:「北部州酪農開発プロジェクト」【1.5 分】 特に小規模農家が抱える、獣医・畜産サービスへのアクセス、技術普及体制に対する課題、活動内容について。 ・パレスチナ:「西岸地区家畜衛生サービス改善プロジェクト」【1.5 分】畜産現場の疾病発生情報を探知するための農家との連携の必要性。 ・ナミビア「北部ナミビア小規模農家生計向上プロジェクト」【1.5 分】畜産農家が市場につながるための普及員のとりくみを紹介。 | |
取材予定地・インタ | 農林水産省インタビュー(参考資料の内容から必要部分抜粋) |
ビュー予定者(仮) | |
福島県内の以下の場所でのインタビューと撮影を想定 | |
※東北センターに協力打診中 | |
⚫ 農家:福島県 XX 市内の子牛生産農家、または肥育農家、または酪 農家(養豚場の訪問は難しいと思われる)1~2軒 | |
⚫ 農業改良普及センター ⚫ 農協:JA 東西しらかわ ⚫ 家畜保健衛生所:福島県中央家畜保健衛生所(石川郡玉川村) ⚫ 農業共済組合または民間獣医師等の現場作業風景 | |
スリランカ、パキスタン、ナミビア派遣中の専門家からの情報提供、オ | |
ンラインインタビューを想定。 |
案件番号 | 3 |
動画名(仮) | プラネタリーヘルスから考える人びとの栄養: マルチセクター、マルチステークホルダー・アプローチ |
分野課題 | 保健医療 |
制作担当部 | 人間開発部保健第二グループ保健第 3 チーム |
総尺(分)(仮) | 30 分 ※ダイジェスト版(5 分以内)あり |
制作する言語 | 日本語・英語・仏語・西語 |
動画の目的 | 世界では 8 億人以上が飢えている一方で、不健康な食事による肥満、糖尿病、高血圧、心臓病、脳卒中などの代謝性疾患が増えている。このような地球上の栄養の不均衡を見れば、このまま人類への食料供給を追求するために、土地、水、魚、森、そして生物多様性を構成する生物種が破壊されてしまうだろう。これから増加する地球上の人口 100 億人に、健康的な食事(Healthy Diet)を届けて「あらゆる形態の栄養不良」を終焉させる(SDGs ゴール 2.2)ためにはどうしたらよいだろうか。 このような地球規模課題を紐解くキーワードが、プラネタリーヘルス(Planetary Health)である。プラネタリーヘルスとは、「地球の健康」と「人間の健康」は相互に関係しているという考え方、またその状態をいう。 昨今、気候変動による干ばつ・高潮などの被害、そして食料不安の増大を通じて食料危機が起こり低栄養を拡大させている。他方、新鮮な果物や野菜の価格が上昇すれば、経済状況によって加工食品の過剰消費と栄養の偏りによって肥満が増加する。「人間の健康」を追求するための「健康的な食事」を考えるうえでは、気候変動や地球資源の限界など「地球の健康」を考えることが欠かせない。 このようにプラネタリーヘルスの考え方に基づく「健康的な食事」を追求するには、保健だけでなく、食料・農業、教育、水・衛生、平和構築、ジェンダーなどが協力してマルチセクターで取組む必要がある。さらには民間企業、行政、NPO などあらゆるステークホルダーの参画が必要である。本動画では、プラネタリーヘルスの考え方を通じて、世界の栄養課題への取り組み方への理解を深める。 なお、コンセプトについては、以下の「ソロモン諸島ヘルシービレッジ推進プロジェクト」からの報告を参考にしてください。(「JICA Magazine JUNE 2021」18-19 ページ) |
https://jicamagazine.jica.go.jp/cms/wp- content/uploads/2021/09/ad3cc3514c1fa9d10d18f344a7d7b07a.pdf | |
活用方法 | ①Health System Research 2024(JICA と長崎大学共催) ②パリ栄養サミット公式サイドイベント ③パリ国際栄養学会議 2025 ④能力強化研修「栄養改善人材育成(マルチセクトラルアプローチに向けて)」の受講生 ⑤課題別研修「母子栄養改善」の研修員 ⑥課題別研修「マルチセクターで取り組む食を通じた栄養改善」の研修員 ⑦技術協力プロジェクト(グアテマラ)における現地研修を受講する行政官・保健医 |
動画の構成(仮) | 全体のイメージとして、特に生産から人の口に入るまでの長い道のりを鳥観図にして CG を作成いただき、それぞれのトピックをズームアップしていくイメージ(Prezi のようなイメージです)。 イメージ:WHO A healthy diet, a healthier world https://www.youtube.com/watch?v=XMcab1MFaLc 第 1 章:プラネタリーヘルスと人びとの栄養・ウェルビーイングの 関わり【10 分】 この章では、サステナブルなタッチのアニメーション/CG で、プラネタリーヘルスと栄養の関わりについて解説する。本動画は一般の方にも広く見ていただきたく、課題をわかりやすく伝えることに留意。この章で伝えたいメッセージは、プラネタリーヘルス(地球も 人間も健康になる状態)を目指すためのアプローチとして持続可能 で健康的な食事をマルチセクター・マルチステークホルダーで実践し、人間の栄養とウェルビーイングを目指す、ということ。まずは、 この課題の構造を理解する。 含まれるべき事象 ・プラネタリーヘルスの考え方 ・栄養不良の二重負荷・三重負荷 |
・栄養不良フレームワーク(UNICEF2020) ・健康的な食事とは? ・持続可能で健康的な食事とは? ・コベネフィットの考え方 ・マルチセクター・マルチステークホルダー 第 2 章:各分野(マルチセクター)から見たプラネタリーヘルスと 栄養【5 分】 この章では、鳥観図 CG をベースにして、各トピックの専門家からの視点で栄養課題に取組むうえでなぜプラネタリーヘルスの観点が必要なのか、なぜマルチセクターで取組む必要があるのか、お話ししていただく(インタビュー形式)。 ・保健(1 分) ・フードシステム(農業、漁業、畜産など)(1 分) ・水衛生(1 分) ・教育(1 分) ・環境・気候変動(1 分) 第 3 章:日本の事例―食育について【12 分】 この章では、日本の食育の実践を例にして、マルチセクター、マルチステークホルダーで取組む食育の制度・体制づくりや、社会のあらゆる場で行われる食育の取組について紹介する。この章は主に取材・撮影で構成。 1.(保健)栄養政策としての食育 たとえば、食生活指針(3 省合同通知)とその実践はまさに複数省庁でマルチセクターな制度設計のもとに行われていること、食育基本法(家庭、学校、あらゆる場で食育の推進が推奨)、自治体レベルで食育推進計画の実践、住民組織(食生活改善推進員など)の協働。 2.(教育)特に学校で行われている給食と食育 学校で行われている学校給食は、まさにマルチステークホルダーで成り立っている。また学校給食を使った食育として科目横断的に食を学び、自分の健康を自分守れる人になるよう、小さいころから健康的な選択力をはぐくむ。 |
3.(食料・農業)生産・消費の工夫である地産地消 地産地消を謳う農家レストラン(農業用地で営業するレストランなど)は、地域で行う食育とビジネスが融合した形。輸送エネルギーを減らす環境負荷低減。地産地消が健康(肥満・生活習慣病)によいインパクトがあるエビデンスがあればなおよい。 4.(環境)環境に配慮した消費の在り方 たとえばコンビニでの食品ロス削減(手前取り運動など)、行政主導で行うごみの分別、アップサイクルの取組みなど、地域ベースで行われている取組みに着目。 第 4 章:まとめ【3 分】 プラネタリーヘルスに向けた栄養・ウェルビーイングのための解決策としては、コベネフィット(地球と人間との共便益)を考えながら、限りある資源の限りある食料を、必要な分を必要な人に配分する方法を実践すること。地球上のあらゆる立場の人が、マルチセクターで、マルチステークホルダーで、グローバルに、ローカルに取組むことが重要。 | |
取材予定地・インタビュー予定者(仮) | 東京都内、神奈川県内、北海道(帯広市)、長崎(長崎市、長崎大学)有識者インタビュー(第 2 章は主に東京、長崎)、農家レストランの取組(神奈川県)、地産地消の取組(北海道帯広市)、学校の取組(要 検討)、食品ロスの取組(東京セブンアンドアイ)などを想定。 |
案件番号 | 4 |
動画名(仮) | 海上保安分野における国際協力の歴史 |
分野課題 | 運輸交通 |
制作担当部 | 社会基盤部 運輸・交通 2 グループ |
総尺(分)(仮) | 31 分 ※ダイジェスト版(5 分以内)あり |
制作する言語 | 日本語・英語 |
動画の目的 | 戦後 ASEAN 等各国を取り巻く情勢、これに応じ各国からの要請に呼応しながら海上保安分野の協力を実施してきた。協力初期から現在に至るまで、国際情勢を踏まえつつ海上保安分野の協力の推移を解説する。 |
活用方法 | ①課題別研修「海上保安政策」「海上犯罪取締り」「救難・環境防災」「海図作成技術」「海上交通安全(仮)」及び、国別研修に参加する研修員 ③実施中技術協力(個別専門家、技プロ)関係者 ④日本の海洋安全保障分野での協力に関心のある教員・学生 |
動画の構成(仮) | 0.田中理事長若しくは北岡特別顧問から海上安全保障の重要性に係るメッセージ【1 分】 重厚な雰囲気の会議室でのインタビュー。 1.我が国政策との関り【3 分】 (ODA 大綱、海洋基本計画、国家安全保障戦略) YIC での土屋国際協力専門員へのインタビュー。ドキュメンタリーっぽくキーワードを土屋専門員の横に出してもらい、それに従って語っていく(インタビューの最初から最後まで)。 2.海上保安分野を取り巻く国際情勢【3 分】 (SOLAS 条約、SAR 条約、国連海洋法条約) YIC での土屋国際協力専門員へのインタビュー。 3.海上保安分野の国際協力の歴史 3ー1.総論【3 分】 YIC での土屋国際協力専門員へのインタビュー。 3-2.1960 年代末~ マラッカ・シンガポール海峡等の航行安全に向けた水路測量・海図作成、航路標識の整備・維持管理での協力【5 分】 YIC での土屋国際協力専門員へのインタビュー。マラッカ・シンガポール海峡等の写真を出す。(教科書に載っているような写真、マラッカ海峡協議会に資料提供を依頼) |
3-3.1980 年代~ フィリピン、インドネシア等での海難救助、油防除分野での協力【5 分】 YIC での土屋国際協力専門員へのインタビュー。海難救助や油防除の訓練の様子の写真を出す。 3-4.・2000 年代~ 海賊対策、海上テロ対策から海上法執行分野での協力、海上保安機関設立・人材育成分野での協力【5 分】 YIC での土屋国際協力専門員へのインタビュー。近年の専門家の活動の様子や技プロの様子を写真・動画で出す。 3-5.2010 年代~ 新たに海上保安政策課程を立ち上げるとともに、海洋安全保障・FOIP を踏まえた巡視船艇供与を含む包括的な協力【5分】 YIC での土屋国際協力専門員へのインタビュー。年の専門家の活動の様子や技プロの様子を写真・動画で出す。特に船の供与の画像や、MSP 研修員による総理表敬の様子の写真を使う。 3-6. その他【1 分】 フィリピンでの国際緊急援助隊での活動も写真や動画を出す。 4.今後の展開【1 分】 (ODA の戦略的活用、地域間連携の重要性) YIC での土屋国際協力専門員へのインタビュー。 | |
取材予定地・インタビュー予定者(仮) | ・土屋国際協力専門員に横浜(YIC の海の見える会議室や外のテラスなど)でインタビュー。 ・海上保安庁元長期専門家にインタビュー。 ・研修員にインタビュー(日本及びオンライン)。 ※インタビューに対し、謝金は想定していない。 |
・海上保安庁 東京・横浜・広島(第三管区海上保安本部、横浜海上保安部、羽田特殊救難基地、機動防除隊基地、東京マーチス、海上保安大学校、元 JICA長期専門家等) ・マラッカ海峡協議会(東京) | |
写真・動画は主として社会基盤部より提供する。(供与巡視船艇等(例:フィリピン、スリランカ、ジブチ)) |
案件番号 | 5 |
動画名(仮) | 港湾セクターにおける JICA の技術協力 (JICA's Cooperation in the Port Sector) |
分野課題 | 港湾 |
制作担当部 | 社会基盤部運輸交通グループ第 2 チーム及び JICA 横浜センター研修業 務課 |
総尺(分)(仮) | 25 分 ※ダイジェスト版(5 分以内)あり |
制作する言語 | 日本語・英語 |
動画の目的 | 急速な経済発展に伴う海上貿易の活発化や、世界的に激増する気候変動等による自然災害など、同時多発的な様々な事象に対応するため、開発途上国では港湾整備、海上輸送保安対策、運営管理の効率化が急がれる中、JICA でも有償・無償資金協力による支援が積極的に進められている。ここでは、JICA が行う技術協力を多角的に紹介し、それに伴い必須となる人材育成分野における研修業務について、4つの視点から紹介する。 |
活用方法 | 技術協力プロジェクト等におけるCP 研修および関係機関への紹介材料として活用。課題別研修/国別研修の研修員に対する事前学習動画または、来日直後のオリエンテーション動画として活用。 →C/P 機関に JICA との協力に関心を持ってもらうための呼び水として →来日研修員に最初に見てもらう動画として。 →JICA で招聘する港湾分野課題別研修・国別研修員 JICA 事業のカウンターパート機関。 |
動画の構成(仮) | 海上輸送のグローバルトレンドと JICA が果たす役割【5 分】内容: 現在、世界貿易量の約 80%、世界貿易額の 70%以上は海上輸送であり、取扱貨物量も継続的に増加している。航空輸送含め多くの輸送モードが発達した現代ではあるが、引き続き海運の重要性は大きく、それを支える港湾の重要度も高い。そんな中、世界各地の港湾は貨物・航路の誘致に係る熾烈な生き残り競争に晒されている。「選ばれる港」になるために、大型化する船舶に対応出来る設備の整備、安定的な運用を確保するための荷役機器維持管理の推進、貨物や情報の安全性の保全等に注力する必要がある。 係る状況下、JICA は世界各地の港湾にて長きに渡り協力を行ってきた。1960~80 年代は交易上重要な港湾の整備・開発への協力を、ハード面整備を中心に海外投資の呼び込みにも留意しつつ実施。80 年代移行は、さらに人員能力向上といったソフト面の支援、関係各国人材との人的ネットワーク構築にも努めている。各港湾にて、JICA は川上(計 画)~川中(建設)~川下(運営維持管理)までをカバーする包括的な協力を実施してきている点に特色がある。 伝えたいこと: 多数の輸送モードがある中でも、世界の物流において依然として港湾の重要度が高い一方、世界各地の港湾同士が貨物誘致、航路誘致のために熾烈な競争を繰り広げている、という現状を視聴者に理解頂きたい。数字を見ることで歴然であるため、グラフ等を使い視覚的に伝えたい。また、競争に勝ち残る要素として「大型船に対応出来る設備を持つこと」 「安定的な運用が確保されるための維持管理の充実」「安全性の確保」という 3 つの要素が重要であり(現在 JICA で実施中の課題別研修に繋げるための便宜的な区分ではあるが)、係る分野での支援ニーズが高く、 JICA が果たすべき役割が大きいことを強調。3 要素は後続パートで 1つ 1 つ説明するので、ここでは軽めに言及するにとどめる。 その上で、JICA の港湾分野協力に係る大まかな歴史(年代ごとのトレンド含む)を伝えたい。あまり詳細に入り込み過ぎないように留意しつつ、年表とインタビュー発言を織り交ぜられると効果的か。 戦略的な港湾整備・開発における協力【4 分】内容: 貨物量の増加、船舶の大型化は引き続き進んでおり、世界各国ではそ のトレンドに対応出来る港湾の整備が急務となっている。港湾整備は、 |
2 つの歯車がうまくかみ合うことで進められる。歯車の 1 つは、物理的な施設の拡充といったハード面の支援。JICA は各地でターミナル開発・拡張、荷役機器の導入等を支援してきた。もう 1 つの歯車は、港湾開発・整備・運用等が秩序立った形で実施されるような環境の整備を主眼としたソフト面の支援。国内や地域内の港湾整備・活用の方針を定めるマスタープラン作成の他、港湾関連の法制度整備等に係る活動も JICA は支援してきた。 なお、経済効果をより高めるためには、臨海部の作業と一体となった港湾開発計画が実施されることも重要なポイントであり、係る視点での支援も行われている。 伝えたいこと: 前パートを受け、以降は港湾の競争力向上のために必要な要素 3 つについて、1 つ 1 つ解説する。本パートでは戦略的な港湾整備・開発に関する JICA の協力を概観する。まず JICA がハード面において長年にわたり各地で協力を行ってきたことを、実際の協力サイトの動画・写真や事業関係者へのインタビューを織り交ぜて紹介したい。同時に、港湾整備においては法整備や計画策定も重要な要素であり、そういったソフト面でも JICA は各国で貢献しているということを伝えたい。 ライフサイクルコストを踏まえた港湾施設の整備・維持管理における協 力 【2 分】 内容: 競争力強化のための 2 つ目の柱として、港湾施設の維持管理が挙げられる。港湾施設は部材の多くが海中に没しているため、陸上からの目視点検のみでは劣化状況の把握が困難。結果、老朽化や損傷が進行し、人命や社会・経済活動に重大な影響を及ぼし得る。その観点から、JICA では港湾施設の新規整備や拡張だけでなく、岸壁から荷役機器まで、維持管理に関する技術移転・能力強化を行ってきた。 維持管理分野における JICA の協力は、直接的な安全性の確保という視点のみならず、日本の協力をいかにサステナブルなものにするか、という視点にも立っている。壊れては新しいものを贈る、の繰り返しではなく、機材・設備が最大限安全に長期間活用出来るように協力を行っている。 伝えたいこと: JICA が、港湾分野での協力を長期的かつ持続可能性の視座にも立って行っている、ということを伝えたい。ただ金にものを言わせ、求められ |
るまま荷役機器を提供する、壊れては新しいものを贈るというやり方は、終わりのない依存関係を生み、途上国にとっても日本にとってもサステナブルではないため、そうならないように細やかな対応をする、という JICA のスタンスが視聴者に伝わればと思う。各技プロ等での維持管理に係る活動を事例として抽出し、実際の活動の光景を通して紹介出来れば良い。 (SOLAS 条約に基づく)国際港湾での保安対策に係る協力【2 分】内容: 2001 年の同時多発テロ以降、国際海上輸送に係る保安対策は国際的にも重要な課題となっている。港湾における貨物の窃盗といった各種犯罪は発生しており、部外者が簡単に施設内に入れてしまうなど、保安体制が弱い港湾は実際に存在する。十分な保安対策を講じられていない港湾の利用は避けられがちであり、他港との競争において不利になってしまうことが多い。 こういった状況を踏まえ、監視カメラの設置等の物理的な支援から、保安に係る組織体制の整備、その他保安に係る能力強化等の分野においても支援を行っている。 伝えたいこと: 港湾整備・維持管理とは別の観点からも、JICA の支援が行われており、前の 2 パートを含め、JICA が各国港湾に対し多角的な視点から協力を行っている、ということを強調したい。維持管理も同様だが、この分野だけを個別に扱った事業はほぼ無く、各案件の一コンポーネントとして取り組まれているケースが大半のため、実案件の係る取り組みを抽出し、実際の技術協力の光景等を交えて紹介したい。なお、サイバーセキュリティについては各種港湾機能の自動化が進む昨今非常に重要な点ではあるが、現時点で JICA として取り組めている事例があまり無いため(研修に繋げるのも難しい)、本動画動画内では言及しない方が良いと思料する。 JICA 横浜における4つの港湾セクター研修事業:分野ごとの体系的な 学びを通じて各国の経済発展をサポート(港湾維持管理/港湾保安能力向上/港湾開発・計画/港湾戦略運営 【6 分】 内容:開港後、170 年に渡る東京湾の歴史の中で、東京・川崎・横浜港 は、首都圏のみならず、日本の市民生活、経済活動を支えてきた。日本 |
を工業大国に押し上げた背景には港湾開発の歴史と実績が大きくかかわっている。首都東京の生活を支える東京港では、東京国際空港(羽田空港)と共に、渋滞や自然環境等周辺インフラの課題を抱えながらも世界の玄関口としての役割を果たしており、京浜工業地帯を抱える川崎港は、産業・エネルギーが集積するコンビナート地帯として、日本の産業を支え、脱炭素化にむけた様々な改革に取り組んでいる。 横浜港は、港湾の物流機能として日本全国の貨物の世界への玄関となり、本牧や大黒の地先に埋立をおこなってコンテナふ頭を整備、世界屈指の港湾施設と世界一の港湾荷役の港へと成長を遂げた。日本最高規格岸壁を持つ国際港湾であり、現在、新本牧ふ頭の整備(映像入れる)が行われており、物流・コンテナ・産業のバランスがとれた港湾として、ますますの発展が見込まれている。 【笹専門員のインタビュー動画を撮影して適宜挿入】 そのような特色のある京浜港地帯の中で、横浜港の新港ふ頭に建つ JICA 横浜センターは、2002 年 4 月に海外移住資料館とともにオープンし、開発途上国からの研修員受け入れ事業をはじめ、市民参加協力事業、移住者・日系人支援事業、中小企業支援・民間連携事業、ボランティア事業など幅広い分野にわたり、開発途上国の支援に取り組んできた。中でも、国づくりに寄与する人材を指導・育成する目的で、途上国からの要請に基づいた政府関係者を中心とする人材を日本に招聘し、研修を行う研修事業においては、年間約 800 名程度の研修員受け入れを実施、対象分野も水産、港湾、航空、国土開発、上水道、環境、保健医療など多岐にわたる。 【中根所長インタビュー動画を撮影して適宜挿入】 港湾分野に関する研修は、その中でも JICA の国内 15 拠点の中で唯一、横浜センターが実施している研修分野であり、港湾施設の整備・維持管理、国際海上輸送に係る保安対策、臨海部の産業立地と一体となった港湾開発計画、港湾の整備・運営管理の効率化に係る政策や開発計画策定などの戦略など、分野ごとの体系的な学びを通じて各国の経済発展をサポート、また環境とエネルギー、データ連結基盤、リスクとレジリエンスなど、港湾に関わる国際的な課題にも取り組み、年間約 70 名の研修員が受講、自国のさらなる発展に役立てている。主な協力業務提携先としては、国土交通省港湾局、横浜市港湾局、一般財団法人国際臨海開発 (OCDI)である。 |
伝えたいこと:4つの特色のある、港湾研修分野について。 1)港湾維持管理計画:急速な経済発展に伴う海上貿易の活発化に伴う港湾整備において、維持管理に対する重要性はますます増している。老朽化対策は大きな課題であり、アセットマネジメント等の知見や施設点検手法等にかかるニーズは高まっており、それらに対応できる人材育成は持続可能的でなければならない。港湾維持管理計画研修では、ライフサイクルマネジメントの考え方を取り入れ、港湾施設の維持管理に関する計画立案、観察実施、記録の保管、優先順位の決定及び具体的なメンテナンス手法に関する学びを提供する。講義の構成としては、自国に関するインセプションレポートの作成とプレゼンテーション、日本の港湾政策、予防保全、施設マネジメント、施設劣化のメカニズムとその管理技術、現場訓練・点検等の講義・演習・視察を実施、その後、自国の発展向上に寄与できるアクションプランの作成と発表、となっている。 2)港湾保安能力向上:港湾海上輸送に係る保安に関する国際的な動向を把握し、日本の最新技術、改正 SOLAS 条約等により各国が満たすべき PDCA サイクル等、港湾保安施策推進に必要な知見を得る。研修の構成としては、自国のカントリーレポートの作成と発表、日本の港湾保安政策、港湾保安に係る国際機関の動向(IMO 等)、日本の保安施設評価・計画、港湾保安設備、連絡通信手法、海事保安対策、貨物保安対策(WCO、AEO 等)、保安監査技術等に関する講義・演習・視察を実施し、その後、自国の発展向上に寄与できるアクションプランの作成と発表、となっている。 3)港湾開発・計画(港湾技術者のための):「臨海部の作業と一体となった」港湾開発及び計画に係る諸問題に対して、世界にも比類ない港湾に関する総合的な研修所の講師陣による、土木工学の基礎から最先端の研究成果について学ぶ。また、港湾計画のケーススタディーを実施し、各国が抱えている諸問題について、研修員自らが対処方針を考え、実行できるよう、各国関係機関の港湾開発・計画策定に係る能力向上をねらいとする。研修の構成としては、自国のインセプションレポート作成およびプレゼンテーション、海洋/水工技術/地盤/構造技術/施工/制御技術に関する基礎技術、港湾政策/計画・設計・基準/港湾の情報化/港湾開発手法及び運営管理手法に関する開発・計画、グローバリゼーション/国際条約に関する世界情勢の把 握、港湾施設の維持管理・有効活用/環境保全・環境影響評価/港湾 |
施設の災害への取り組みに関する維持管理・環境・防災への知見取得、などに関する講義・演習・視察を実施し、その後、自国の発展向上に寄与できるアクションプランの作成と発表、となっている。 4)港湾戦略・運営:経済発展に不可欠なインターフェースとなる港湾の整備・運営管理の効率化についての知見を深化させる。また、自国が抱えている諸問題を整理し、戦略的な開発計画やマスタープランなどについて外部コンサルタントからの指導も受けながら対処方法を自ら考え、作成することにより、各国関係機関の戦略的な港湾行政・運営管理の能力向上を図る。 研修の構成としては、各国のインセプションレポートの作成及びプレゼンテーション、港湾管理/港湾行政戦略/世界の港湾情勢/開発・戦略運営・計画/環境社会配慮に関する講義・演習・視察を実施、その後、自国の発展向上に寄与できるアクションプランの作成と発表したのち、第三国における港湾開発・行政・運営管理事例の視察を得て帰国、帰国後に自身の所属機関とアクションプランを検討し、その結果をファイナルアクションプランとして提出する、となっている。 【上記 4 案件共、必要であれば、業務委託先コースリーダーへのインタビュー撮影可能。 港湾保安能力向上(2023 年 10 月-11 月実施)港湾戦略運営(2024 年 1 月―3 月実施)については、実際の研修状況撮影可能、研修員へのインタビュー撮影も可能。】 港湾に係る国際的な課題への取り組み:環境とエネルギー、データ連結 基盤、リスクとレジリエンスなど【2 分】 内容:このように JICA の港湾分野における技術協力では、それに伴う研修業務を通じた人材育成支援も展開しながら、開発途上国にむけた包括的な支援を実施しているが、これからより一層力を入れていくエリアとして、港湾における環境とエネルギー、データ連結基盤への対応、リスクヘッジマネジメントとレジリエンスなどが挙げられる。 伝えたいこと:気候変動への対応としてカーボンニュートラルな港を目指し、水素・アンモニアの導入、傭上風力発電、ブルーカーボン等、再生可能エネルギーの積極的な受け入れ、コンテナの面では、サバ―ボードや AI ターミナル等のシステム開発・導入、また観光産業面への寄与としては、港の活性化における地方創生等、クルーズ分野の整備・活性 |
化、海上物流面では、サイバーセキュリティの整備・強化など、日本も、開発途上国とともに、取り組んでいくべき課題は日々進化・積算している。このような国際的な課題についてもアンテナを張り、研修という国境を越えた人材育成・交流のもたらす相乗効果を十分に活かしながら、開発途上国の潜在能力の底上げに寄与する。 その他の取り組み 【2 分】内容: 以上紹介したように JICA では各種研修を実施しているが、技術・経験の移転だけでなく、人的ネットワークの構築も重要な目的である。秩序だった海運環境の整備、サステナブルな港湾開発を重んじる、といった価値観を共有する人的ネットワークを構築していくことを目的とし、 JICA はさらに一歩踏み込んで「港湾アルムナイ」という取組も行っている。これは過去の JICA の港湾分野課題別研修の卒業生たちが年に数回一堂に会し、自国港湾セクターの現状・課題を共有したりディスカッションを行ったりする場であり、時間を跨いだ人的ネットワークの構築・強化を目指している。 伝えたいこと: 研修という取組に加え、JICA はさらに一歩踏み込み「アルムナイ」という形で、時期を跨いだ人的ネットワークの維持・強化にも取り組んでいる、という点を強調したい。こちらも実際の活動の写真等交えて紹介出来ればと考える。 (まとめ)共に育む豊かな社会 【2 分】 内容:日本の ODA は、国際社会の平和と繁栄への貢献は、すなわち自国への平和と繁栄をもたらす、という外交理念に叶ったものであり、開発途上国・地域の発展に大きく貢献してきた。JICA グローバルアジェンダにおける 20 の戦略の中で、港湾分野は、運輸交通分野に属し、そのポリシーは、「すべての人・モノが安全かつ自由に移動できる世界へ」、である。これからも開発途上国の需要に見合った、港湾における産業の国際競争力の強化に貢献し、共に豊かな社会を育んでいく。 【技プロ、研修写真等のエンドロール】 伝えたいこと:JICA の海外 96 拠点を窓口とした世界 150 の国と地域で展開している支援事業は、日本と開発途上国を結ぶ懸け橋として、開 |
発途上国が抱える課題の解決に信頼と実績をもって貢献しており、これからも開発途上国自身の自立と発展に大きく協力するものである。港湾分野における技術協力、それに伴う人材育成においても、地域の特性を生かした協力を推進し、その発展に引き続き、貢献する。その手法は、 4つの切り口、豊かさ(prosperity)、人(people) 、平和(peace)、地球 (planet)からみた 20 の課題別事業戦略から成り立っており、SDGsの達成や、地球規模課題解決、人間の安全保障、質の高い成長、というミッションを掲げた、協働・共創の精神から成り立っている。世界がますます近くなり、人・モノ・情報が瞬時に行きかう時代の中で、港湾分野における安定した技術協力とそれに伴う人材育成に、これからも貢献する。 | ||
取材予定地・インタ ビュー予定者(仮) | 国土交通省、JICA 本部、JICA 横浜など 例: | |
国土交通省:港湾局産業港湾課国際企画室 | ||
最寄り駅:霞が関駅 | ||
JICA 本部:社会基盤部運輸交通グループ国際協力専門員社会基盤部運輸交通グループ第 2 チーム 林健介 最寄り駅:麹町駅 | 笹健二 | |
一般財団法人国際臨海開発研究センター: | ||
最寄り駅:麹町駅 | ||
JICA 横浜センター:所長 中根卓 | ||
課題別研修港湾関係で来日中の研修員 | ||
最寄り駅:桜木町駅 |
2023年度 新規制作動画一覧
※ 制作担当部署の課長が分任監督職員として制作に関わる。
1.教材名( 仮) | 2.教材の目的 | 3.教材の構成( 仮案) | 4.取材予定国・予定地 | 利用可能な既存の素材 | 5.教材の言語 | 6.具体的な活用見込み | 7.制作担当部署(※) | |||
映像 | 写真 | ドキュメント | ||||||||
里海創生:沖縄県恩納村の事例「サンゴ礁の海を守る」 里海創生:石 県能登半島の事例 「里と海との繋がり」 | 人と自然の共存を図る取組み「里海」の概念紹介を行う既存教材「里海創生」に加え、現場での開発ノウハウを詳細に解説した事例教材2点を加えることで途上国でのより効果的な応用展開が期待できる。本教材は、既存の「里海創 生」と一体的に取り扱われ、JICAの進めるブルーエコノミー振興への活用が想定されている。 | 全体25分 里海創生:沖縄県恩納村の事例「サンゴ礁の海を守る」 ①恩納村の紹介‒「青と緑が織りなす活気あふれる恩納村」(2分) ②サンゴ礁生態系への脅威 (2分) ③立ち上げる海人たち(3分) ➃農業との協働(3分) ⑤里海創生に向けた恩納村漁協の意志ある取組み(5分) ⑥オニヒトデ増殖を漁民の知恵で防ぐ(3分) ⑦サンゴの養殖・移植への取組み(5分) Ⓑサンゴ礁再生支援の輪の全国への広がり(5分) ⑨地域の誇りとしてのサンゴ礁保全支援活動の広がり(2~3分) | 一部沖縄県恩納村・石 県能登で追加取材・映像撮影の可能性がある。 | 22年度制作の 「里海創生」 (https://www.youtube.com/ watch?v=sRvbBlm3u7g&featu re=youtu.be)~人と海との共生のあり方~取材時に収集した未使用の映像及びインタビュー内容あり。 | 22年度制作の 「里海創生」 (https://www.youtub e.com/watch?v=sRvbB lm3u7g&feature=yout u.be)制作時に撮影した未使用の写真 | 22年度制作の 「里海創生」 (https://www.youtub e.com/watch?v=sRvbB lm3u7g&feature=yout u.be)制作時に映像化されなかった資料 | 日本語・英語・仏語 | 経済開発部の実施するブルーエコノミー系の技術プロジェクト JICA横浜、JICA沖縄等で実施する各種課題別研修、青年研修 ・大学院、大学での講義 ・課題別・国別研修員向け、来日前・来日後の学習用資料としての活用 ・長期研修員(留学生)向け、学習用資料としての活用 ・海外協力隊員(長期・短期)向け学習資料 ・国内水産系大学での日本人学生向け広報資料としての活用 ・技術協力プロジェクト(インド洋、太平洋、カリブ、アフリカ)及び個別専門家活動にかかる関係者向け普及資料 ・取材協力関係機関向け(石 、恩納村、国連) ・里海カンファレンスでの上映 | 経済開発部農業・農村開発第一G第二T | |
1 | 全体30分 里海創生:石 県能登半島の事例 「里と海との繋がり」 ①能登半島の里山・里海の紹介(3分) ②連綿と続く伝統的な資源利用方式(3分) ③行政による包括的な支援(5分) ➃研究活動の貢献(5分) ⑤地域漁民の取組み(4分) ⑥石 のカキ養殖(4分) ⑦地域や個人の巻き込み(3分) Ⓑ地域の誇りとしての里山里海(3分) | |||||||||
2 | 安全な動物由来食品を安定的に供給するために ~生産現場を支える技術サポート体制~ | 日本の畜産振興について、市町村における農家サポート体制(生産技術指導、衛生指導、診療等)を農家目線で解説し、途上国での効果的な活用事例を紹介する。 | 全約20分 +ダイジェスト版(5分程度) ●第1章:日本の畜産技術普及の歴史と現在【5分】 ●第2章:日本の現在の指導体制【10分】:畜産農家にフォーカスし、各技術サポートをドキュメンタリー形式で紹介する。 ●第3章:途上国の課題とJICAの取り組み事例【5分】 | 農林水産省インタビュー(参考資料の内容から必要部分抜粋)福島県内の以下の場所でのインタビューと撮影を想定 ※東北センターに協力打診中 ⚫農家:福島県XX市内の子牛生産農家、または肥育農家、または酪農家(養豚場の訪問は難しいと思われる)1~2軒 ⚫農業改良普及センター ⚫農協:JA東西しらかわ ⚫家畜保健衛生所:福島県中央家畜保健衛生所(石 郡玉村) ⚫農業共済組合または民間獣医師等の現場作業風景 以下の専門家からの情報提供、オンラインインタビューを想定。 スリランカ、パキスタン:株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル、前田専門家 ナミビア:丹羽専門家(チーフ) | YouTube で掲載中の下記動画教材3点「酪農の歴史と現在」 https://www.youtube.com/w atch?v=SFISK7BV1kE、「肉用牛の改良種」 https://www.youtube.com/w atch?v=uCFhIy0c5ME、「家畜防疫」 https://www.youtube.com/w atch?v=XmlZdUUYxT8 ※英・露版もあり 課題別研修遠隔実施時に作成した動画教材「畜産行政」 ⚫上記の動画は二次利用にあたり、著作権・肖像権等の許諾は問題ない映像となります。 | JICAのプロジェクト等を通して現地で撮影した写真 | 既存の講義やセミナー等の資料 | 日本語・英語 | ①畜産・家畜衛生関連の課題別研修8件(2023年‒)の研修員 ②畜産・家畜衛生関連の国別研修5∼6件(2023年‒)の研修員 ③大学の講義参加者(少なくとも毎年講義を行っている帯広畜産大学および鹿児島大学の学生約200名/年。 ➃技術協力プロジェクト(モンゴル、スリランカ、パキスタン、パラグアイ、パレスチナ、ナミビア)における、現地研修を受講するCP機関職員 | 経済開発部 農業・農村開発第一グループ 第二チーム |
3 | プラネタリーヘルスから考える人びとの栄 養: マルチセクター、マルチステークホルダー・アプローチ | 本教材は、プラネタリーヘルス(地球の健康)の観点から、栄養課題を考えることを目的とする。食べ物は生産から長いフードシステムを経て、食事・おいしさ・喜びの経験となり、栄養状態・健康課題として帰結している。特に昨今は、気候変動による干ばつ・高潮など被害で食料危機が起こり、新型コロナ感染症に肥満が重症化リスクとなったり、赤身肉や生魚を食す人口が増えて環境への影響が出ている。栄養課題の構造を表したUNICEF栄養不良フレームワーク(2020年改訂)を踏まえ、複雑化する(低栄養だけでなく肥満・生活習慣病が混在する)世界の栄養問題に対し、マルチセクター(食料・農業、保 健、水衛生、教育など)で、かつマルチステーク ホルダー(食品企業、学術機関、医療機関な ど)で取組む必要性と意義、今後の課題について、また日本がどのように貢献できるのか紹介するもの。 | 全体30分 +ダイジェスト版(5分以内) 第1章:プラネタリーヘルスと人びとの栄養・ウェルビーイングの関わり【10分】第2章:各分野(マルチセクター)から見たプラネタリーヘルスと栄養【5分】第3章:日本の事例―食育について【12分】 第4章:まとめ【3分】 | 東京都内、神奈 県内、北海道(帯広市)、長崎(長崎市、長崎大学) 有識者インタビュー(第2章は主に東京、長崎)、農家レストランの取組(神奈 県)、地産地消の取組(北海道帯広市)、学校の取組(要検討)、食品ロスの取組(東京セブンアンドアイ)などを想定。 | なし | なし | 村国際協力専門員が作成したPPT資料および原稿 | 日本語・英語・仏語・西語 | ①Health System Research 2024(JICAと長崎大学共催) ②パリ栄養サミット公式サイドイベント ③パリ国際栄養学会議2025 ➃能力強化研修「栄養改善人材育成(マルチセクトラルアプローチに向けて)」の受講生 ⑤課題別研修「母子栄養改善」の研修員 ⑥課題別研修「マルチセクターで取り組む食を通じた栄養改善」の研修員 ⑦技術協力プロジェクト(グアテマラ)における現地研修を受講する行政官・保健医 | 人間開発部保健第二グループ保健第3チーム |
4 | 海上保安分野における国際協力の歴史 | 戦後ASEAN等各国を取り巻く情勢、これに応じ各国からの要請に呼応しながら海上保安分野の協力を実施してきた。協力初期から現在に至るまで、国際情勢を踏まえつつ海上保安分野の協力の推移を解説する。 | 全体31分 +ダイジェスト版(5分以内) 0.田中理事長若しくは北岡特別顧問から海上安全保障の重要性に係るメッセージ【1分】重厚な雰囲気の会議室でのインタビュー。 1.我が国政策との関り【3分】 (ODA大綱、海洋基本計画、国家安全保障戦略) YICでの土屋国際協力専門員へのインタビュー。ドキュメンタリーっぽくキーワードを土屋専門員の横に出してもらい、それに従って語っていく(インタビューの最初から最後まで)。 2.海上保安分野を取り巻く国際情勢【3分】 (SOLAS条約、SAR条約、国連海洋法条約) YICでの土屋国際協力専門員へのインタビュー。 3.海上保安分野の国際協力の歴史 3ー1.総論【3分】 3-2.1960年代末~ マラッカ・シンガポール海峡等の航行安全に向けた水路測量・海図作成、航路標識の整備・維持管理での協力【5分】 3-3.1980年代~ フィリピン、インドネシア等での海難救助、油防除分野での協力【5分】 3-4.・2000年代~ 海賊対策、海上テロ対策から海上法執行分野での協力、海上保安機関設立・人材育成分野での協力【5分】 3-5.2010年代~ 新たに海上保安政策課程を立ち上げるとともに、海洋安全保障・FOIPを踏まえた巡視船艇供与を含む包括的な協力【5分】 3-6. その他【1分】 4.今後の展開【1分】 | ・土屋国際協力専門員に横浜(YICの海の見える会議室や外のテラスなど)でインタビュー。 ・海上保安庁元長期専門家にインタビュー。 ・研修員にインタビュー(日本及びオンライン)。 ・海上保安庁 東京・横浜・広島(第三管区海上保安本部、横浜海上保安 部、羽田特殊救難基地、機動防除隊基地、東京マーチス、海上保安大学校、元JICA長期専門家等) ・マラッカ海峡協議会(東京) 写真・動画は主として社会基盤部より提供する。(供与巡視船艇等(例:フィリピン、スリランカ、ジブチ)) | JICAのプロジェクトにおける各種成果品 | JICAのプロジェクトにおける各種成果品 | JICAのプロジェクトにおける各種成果品 | 日本語・英語 | ①課題別研修「海上保安政策」「海上犯罪取締り」「救難・環境防災」「海図作成技術」「海上交通安全(仮)」及び、国別研修に参加する研修員 ③実施中技術協力(個別専門家、技プロ)関係者 ➃日本の海洋安全保障分野での協力に関心のある教員・学生 | 社会基盤部 運輸・交通G2 |
5 | 港湾セクターにおける JICAの技術協力 (JICA's Cooperation in the Port Sector) | 急速な経済発展に伴う海上貿易の活発化や、世界的に激増する気候変動等による自然災害など、同時多発的な様々な事象に対応するた め、開発途上国では港湾整備、海上輸送保安対策、運営管理の効率化が急がれる中、JICAでも有償・無償資金協力による支援が積極的に進められている。ここでは、JICAが行う技術協力を多角的に紹介し、それに伴い必須となる人材育成分野における研修業務について、4つの視点から紹介する。 | 全体25分 +ダイジェスト版(5分以内) 海上輸送のグローバルトレンドとJICAが果たす役割【5分】戦略的な港湾整備・開発における協力【4分】 ライフサイクルコストを踏まえた港湾施設の整備・維持管理における協力 【2分】 (SOLAS条約に基づく)国際港湾での保安対策に係る協力【2分】 JICA横浜における4つの港湾セクター研修事業:分野ごとの体系的な学びを通じて各国の経済発展をサポート(港湾維持管理/港湾保安能力向上/港湾開発・計画/港湾戦略運営 【6分】 港湾に係る国際的な課題への取り組み:環境とエネルギー、データ連結基盤、リスクとレジリエンスなど【2分】 その他の取り組み 【2分】 (まとめ)共に育む豊かな社会 【2分】 | 国土交通省:港湾局産業港湾課国際企画室最寄り駅:霞が関駅 JICA本部:社会基盤部運輸交通グループ国際協力専門員 笹健二 社会基盤部運輸交通グループ第2チーム 林健介最寄り駅:麹町駅 一般財団法人国際臨海開発研究センター 最寄り駅:麹町駅 JICA横浜センター:所長 中根卓 課題別研修港湾関係で来日中の研修員最寄り駅:桜木町駅 | JICAの港湾分野技術プロジェクト・課題別研修等で撮影された写真・動画素材 | 同左 | 英語・日本語 | 技術協力プロジェクト等におけるCP研修および関係機関への紹介材料として活用。課題別研修/国別研修の研修員に対する事前学習教材または、来日直後のオリエンテーション教材として活用。 →C/P機関にJICAとの協力に関心を持ってもらうための呼び水として →来日研修員に最初に見てもらう教材として。 →JICAで招聘する港湾分野課題別研修・国別研修員JICA事業のカウンターパート機関。 | 社会基盤部運輸交通グループ第2チーム及びJICA横浜セン ター研修業務課 |
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別紙3 動画の制作体制・フローイメージ
作業工程(※) | 受注者の役割 | JICAの役割 (主管部、制作担当部、講師等) | |
1.キックオフミーティング(全体工程確認) | 全体工程の説明(案件毎の企画会議日、収録予定時期を提示)。 | (主管部)全体工程の確認、契約管理上の留意事項などの説明。 | |
2.企画段階(企画会議) | 案件毎の作業工程の説明、 完成品イメージの聞き取り、素 | (制作担当部) 案件概要説明、ターゲットやポイントの説明。素材 | |
1.5時間×4/案件想定 | 材、キーパーソンの把握、構成、演出への提案など。 | の提供。講師、外部有識者、取材先との連携。 | |
3.企画書提出 | シナリオ、絵コンテ、演出案の完成。 | (制作担当部) 確認、コメント、文章チェック。 | |
4.制作段階 | 素材の収集、制作、撮影、編集 | (制作担当部) 撮影への協力、同行。 | |
5.Interim版提出 (本編・ダイジェスト版) | コメントに対する追加編集作業 | (制作担当部) 確認、コメント。 | |
6.成果品提出 (本編・ダイジェスト版) | 完成版MP4提出 | (主管部)納品確認、Youtube公開、ライブラリ登録 | |
7.成果品提出 (その他言語) | 完成版MP4提出 | (主管部)納品確認、Youtube公開、ライブラリ登録 | |
8.再生用DVD等、成果品の全てを提出 | 素材データ、最終シナリオ原稿含む。 | (主管部)納品確認 |
※各案件毎の作業詳細工程は成果品の提出期限や業務内容の要件に反しない限り、変更可能。
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別紙4
(1)概要
2023-2024 年度 JIC♙-Net 動画制作 企画書
提出日:2023 年 月 日 (制作会社: )
動画タイトル名 (仮) | |||
管理番号 | 制作担当部 | ||
目的 | |||
対象者 | |||
概要 | |||
構成 | |||
取材地 | |||
言語 | |||
納品媒体 |
別紙4
(2)シナリオ(ナレーション原稿・絵コンテ入り)
絵コンテ(場面説明) | 尺 | 表示テロップ | ナレーション/ナレーション要素・講義台詞 |
※ できる限りコマ毎に写真や図を 使用して場面を説明する | ※ナレーションや講義 台詞は除く | ||
チャプタータイトル(約●分) | |||
・タイトルイメージ | |||
・○○のインタビュー | |||
・○○のグラフ(CG・アニメーション付き) Number of Students in 59 B RIDGE schools 25,000 1.00 20,000 0.77 0.78 0.79 0.80 15,000 0.65 8,901 9,846 0.60 5,830 7,484 10,000 0.40 5,000 9,024 9,719 11,381 12,436 0.20 0 0.00 Sep 04/ Year 0 Sep 05/ Year 1 Sep 06/ Year 2 Sep 07/ Year 3 Male Fem ale F/M ratio | |||
・○○の説明 △△の写真数枚で構成 | |||
チャプタータイトル(約●分) | |||
別紙 5
UD(ユニバーサルデザイン)配慮について
JICA は優先的に取り組むべき課題の一つに「障害と開発」を掲げ、あらゆる分野の事業に障害の視点を組み込むこと、すなわち、「障害の主流化(disability mainstreaming)」を進めている。本動画制作においても、全 5 案件について、障害者等の利用を想定した合理的配慮(以下、UD 配慮(ユニバーサルデザイン)という)を行う。
下記の1.~4を踏まえた上で企画業務及び制作業務を実施し、必要な成果品を提出する(業務仕様書本文「7.提出物」を参照)。なお、2022 年度制作動画において、UD 配慮版として公開済の動画が公開されているため、ここで行われている配慮を行いつつ、個々の案件の制作においては、JICA 側との協議により調整しつつ制作する。
https://youtu.be/gBgi2uIIC9c https://youtu.be/PqFQ9deIcxE https://youtu.be/b63HaWZNwk8
1.音声に関する配慮
(1)「ナレーションやインタビュー音声」について
⚫ インタビューは、誰が話しているのかわかるように、冒頭にナレーションで補足する(例:「農業省の〇〇大臣のコメントです」)。
⚫ BGM が入る場合、ナレーションを妨害しない音量バランスに留意する。
(2)「パワーポイント資料」等の説明について
⚫ パワーポイント等の投影資料・図等を説明する際のナレーションや講師の講義台詞については、指示代名詞(これ、それ、あれ)の使用を避け、また、「ご覧のように」などもできるだけ避け、必要情報は読み上げる。
(3)「アニメーション・CG 等動きのある映像」や「伝達すべき情報を含む映像」について
(図例1)
雨が降って、 や地下水となって、再び
海へ・・・
⚫ ナレーションや講師の台詞に可能な範囲で動き・映像に関する解説を入れる(図例1)。
2.映像に関する配慮
別紙 5
(1)パワーポイント資料について
(図例2)
⚫ 情報過多にならないように、1 つのスライドに表示する文字量を可能な限り少なくする。(図例2)
(図例3)
説明中
説明中
1
2
説明箇所を順次フォーカスして表示させる
3
⚫ 講師やナレーションがスライド上でどこを説明しているかわかるように、説明部分をカラー文字とし、それ以外はグレーに文字色を落とす等、可能な限り効果を加える。(図例3)
(図例4)
(2)「アニメーション・CG 等動きのある映像」について
⚫ パワーポイント資料で表示させるグラフなどの色分けは、同じ色相で明度を変える、またはパターンで区別をつける。(図例4)
別紙 5
⚫ 「伝達すべき情報を含む映像」の字幕については可能な範囲で字幕を付与する。(BGM の「♪」記号等)
⚫ 複雑な動きは避け、可能な限り分かり易い表現とする。(複数が同時に動くアニメーションは個別に各段階で説明する、等)
3.「字幕」及び「吹き替え」に関する配慮
(図例5)
(ナレーション:日本語)雨水
映
像の流れ
はやがて海に流れます。〇〇国
の水産大臣のコメントです。
( インタビュー: 外国語)
Rainwater is important for fishery resources.
日本語による
吹き替えを被せる等
⚫ 聴覚障害者の利用を想定し、音声で発せられる情報については基本的に字幕化した上で情報を伝達することとする。また、視覚障害者への配慮として、異なる言語の音声(インタビュー音声)が流れる場合は(図例 5)、その部分についてナレーション言語による吹き替えを被せる1または 1-2 秒話者の音声を残しつつ吹き替える。
(1)字幕の仕様について
⚫ 字幕のフォントは UD 配慮をデフォルトとして利用し、サイズは大きく、読みやすいサイズを検討する。難読な漢字、難読な氏名の場合は、ルビを追加する。
⚫ 字幕の配置については動画毎に仕様を統一し、適当な配置について、映像を制作する前の企画段階で検討する。
⚫ 2022 年度は JICA 内当事者の意見を聴取した結果として、字幕+文字背景のみ黒帯
(透明度 75%)で作成している。(図 6)
⚫ 字幕は横幅長く 1 行で表記せず、2 行でなるべく左右中央に表記。(当事者はテンポをもって一定の視点で字幕を理解するため)
⚫ インタビュー冒頭は必ずインタビュー当事者の顔出しから始める。(視聴当事者が理解に戸惑うため)
1何人もの話者が登場する場合、一人のナレーターが全ての吹替を行うと視覚障碍者に混乱を生じ
るため、ボイスオーバーでの実施が好ましい。
別紙 5
⚫ 一連のインタビューの流れの中で、途中にナレーションが入る(またはその逆)の場合、字幕冒頭に Na やナレーション、○○さん等の字幕を入れる。
(図例6)
4.動画解説資料の作成
上記1.~3.の配慮に加え、特にグラフや図表を多く含み、ナレーションでの理解が難しいと判断する場合には、追加の補足資料として「動画解説資料」を作成する。
⮚ 「動画解説資料」は、ナレーション、インタビュー・講義台詞、字幕テロップ情報、場面説明、図表の説明等、詳細な文字情報を記載する。(※情報過多になりすぎないよう、情報の取捨選択は必要)
⮚ 視覚障害者等は、「動画解説資料」を元に、ユーザー自身で用意する点字ディスプレイ機器や、自動読み上げソフトウェア等を使用して動画の中身を確認するため、「動画解説資料」は基本的にテキストデータにて作成する(Word、テキスト等)。また、音声読み上げに配慮したテキスト表記とする。
以上
別紙 6 成果品の技術仕様書
業務仕様書 7.提出物 4~7 に記載の最終成果品に関し、納品時の仕様は以下を参照する。
(1)納品仕様
成果品名 | 保存ファイル形式 | 媒体形式 |
成果品動画(4,6) 最終完成版である動画と各々のダイジェスト版。 フルバージョンとダイジェスト版をパッケージとして 1 枚のディスクに格納する。言語は、日本語と外国語を含めた「多言語版」を基本と する。 | 後述の「(2)動画仕様」を参照すること。 | DVD-ROM で各放送形式 (NTSC,PAL)につき 4 部 ずつ(1 動画につき計 8部)提出。後述の 「(2)動画仕様」で示す盤面仕様を参照 |
その他成果品(5,7) | ①および②はDVD-RL(片面二層 8.5GB)等最新のマスター媒体で各 1 部。媒体のラベル等に保存されている動画タイトル、 JICA が指定する動画番号等を明記する。 ③は CD-R 1 部 ④は DVD-ROM 各 1 部 ⑤は HDD 各 1 部 | |
①映像マスター:ナレーション及びテロップ抜き最終映像(効果・音楽付)ただし埋め込みグラフィックで固定された元言語文字はそのままとする ②映像マスター:ナレーション付き最終映像 ③盤面デザインデータ ④Web 掲載版映像(各言語、フルバージョンとダイジェスト版) ⑤映像素材集(動画内容一覧を添付) | ①および②は HD 画質で納品すること。 ③は編集可能な Adobeイラストレータ AI 形式および Acrobat PDF形式とする。 ④は MP4 形式。データサイズ等は後述の 「(2)動画仕様」を参照すること。 ⑤は MP4 形式汎用性のあるファイル形式。 |
(2)動画仕様
動画は PC 又は DVD プレイヤーで再生することを前提として制作する。
① ファイル形式
原則、DVD-Video 形式とし、Web 掲載版は MP4 形式の動画ファイルとする。添付資料等に PDF ファイルを追加することも可能とする。
ア.規格
DVD については専用プレイヤーでの再生を想定して、4.7GB の片面 1 層の DVD-Video 規格とし、タイトルメニューを作成すること。映像は HD(ハイビジョン)もしくは SD 画質、16:9 で収録すること。なお、BD、HD-DVD 等の第 3 世代光ディスクでの提出は認めない。
放送方式:NTSC、PAL 方式コピープロテクト:不要
リージョンコード:リージョンフリー
MP4 での提出は Youtube 等の動画共有サイトでの閲覧用として用意するのが主たる目的である。以下の規格・サイズで、各言語、各バージョンにつき、作成すること。保存するファイル名等は契約後 JICA と決定する。
コンテナ: MP4
音声コーデック: AAC-LC動画コーデック: H.264
標準フレームレート: 29.97fps解像度: 480p(854x480)
映像ビットレート: 2.5Mbpsイ.添付資料のファイル形式
PDF ファイル形式を基本とし、別途 CD-R ディスクへ格納すること。また、DVD ディスク盤面に添付資料の有無を記載すること。
ウ.禁止するファイル形式
外部要因による汎用性や安全性の阻害を回避するため、以下の形式での制作は認めない。
EXE・AVI 等の実行形式(autorun.exe 含む)、CHM 形式、ブラウザに依拠して再生される HTML(css、 JavaScript を含む)形式、AdobeFlashPlayer での使用ファイル(flv、swf)等情報漏えいを引き起こす可能性があるソフトウェアと連動するファイル形式
② 動作環境
少なくとも以下の PC 環境下で動作すること。 OS: Windows 10 及び 11
アプリケーションソフト:添付資料(PDF)は、Adobe Acrobat Reader、及び、Microsoft Edge で動作すること。)
③ 盤面の仕様
以下の仕様を標準とするが、受注者はこれ以外の提案を自由にできることとする。但し、パターンについては、必ずしも複数用意する必要はないものとする。
ア.盤面デザイン
刷色は、モノクロもしくは CMYK の 4 色までとする。盤面印刷はインクジェットとすること。
<英語タイトル>
②
<日本語タイトル>
④
(収録言語)
①
③
必須項目
① JICA ロゴ
② 動画正式タイトル
(各言語表記)と収録言語
③ ディスク種別
④ Copyrights 情報
なお、具体的な内容は契約後 JICA と決定する。
以上
第3 技術提案書の作成要領
技術提案書の作成にあたっては、「第2 業務仕様書(案)」に明記されている内容等を技術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、内容をよくご確認ください。
1.技術提案書の構成と様式
技術提案書の構成は以下のとおりです。
技術提案書に係る様式のうち、参考様式については機構ウェブサイトからダウンロードできます。ただし、あくまで参考様式としますので、応札者独自の様式を用 いて頂いても結構です。技術提案書のページ数については、評価表「技術提案書作成にあたっての留意事項」のとおりです。
(https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html)
(1)社としての経験・能力等
1)類似業務の経験
a )類似業務の経験(一覧リスト)・・・・・・・・・(参考:様式1(その1)) b )類似業務の経験(個別)・・・・・・・・・・・(参考:様式1(その2))
2)資格・認証等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
(2)業務の実施方針等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
1)業務実施の基本方針(留意点)・方法
2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制等)
3)業務実施スケジュール
(3)業務従事者の経験・能力等
1)業務従事者の推薦理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
2)業務従事者の経験・能力等・・・・・・・・・(参考:様式2(その1、2))
3)特記すべき類似業務の経験・・・・・・・・・・・(参考:様式2(その3))
(4)過去に従事した類似業務の動画、作成したシナリオ・構成案などを、可能な範囲で提示願います。
2.技術提案書作成にあたっての留意事項
(1)技術提案書は別紙の「評価表」を参照し、評価項目、評価基準に対応する形で作成いただきますようお願いします。(評価項目、評価基準に対応する記述がない場合は、評価不可として該当項目の評価点は0点となりますのでご留意ください。)
(2)WLB 等推進企業(女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定企業や、一般事業主行動計画策定企業)への評価については、別紙「評価表」のとおり、評価項目の内、「1.社としての経験・能力等 (2)資格・認証等」で評価しますが、評価表の「評価基準(視点)」及び「技術提案書作成にあたっての留意事項」に記載の条件を1つでも満たしている場合には、技術評価点満点100点の場合は一律1点を配点します。
3.その他
技術提案書は可能な限り 1 つの PDF ファイルにまとめて、提出ください。別紙:評価表(評価項目一覧表)
別紙
評 価 表(評価項目一覧表)
評価項目 | 評価基準(視点) | 配点 | 技術提案書作成 にあたっての留意事項 |
1.社としての経験・能力等 | 50 | 業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するために参考となる、応札者の社としての類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。 | |
(1) 類似業務の経験 | ・技術提案書を提出する社(プロジェクトマネージャが所属する社)として、官公庁・企業研修や広報、学校教育用のデジタルコンテンツ番組制作(DVD・ビデオ映像、放送、Webコンテンツ制作など)の受注実績が、過去5年間で3件以上ある会社であること。 ・過去5年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | 40 | ① 類似業務の経験:類似業務の実績(過去5年以内)を「様式1」に記載すること。さらに最も類似すると思われる実績(3件以内)を選び、「様式2」に記載すること。開発途上国を含む海外での取材業務実績等、特筆すべき業務実績がある場合は様式2に記載すること。 ② 会社概要:既存の会社案内(パンフレット等)を添付すること。 |
【以下の資格・認証を有している場合評価する。】 | 資格・認証を有する場合はその証明書の写しを提出願います。 「※行動計画策定・周知」 ・従業員が101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられている一方で、従業員が100人以下の企業には努力義務とされています。 ・行動計画策定後は、都道府県労働局に届け出る必要があります。 ・行動計画策定企業については、行動計画を公表および従業員へ周知した日付をもって行動計画の策定とみなすため、以下に類する書類をご提出ください。(計画期間が満了して いない行動計画を策定している場合のみに限ります。) -厚生労働省のウェブサイトや自社ホーム ページで公表した日付が分かる画面を印刷した書類 -社内イントラネット等で従業員へ周知した日が分かる画面を印刷した書類 | ||
・マネジメントに関する資格(ISO9001 等) | |||
(2)資格・認証等① | ・情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS、プライバシーマーク等) | 9 | |
・その他、本業務に関すると思われる資格・認証 | |||
【以下の認証を有している、もしくは行動計画の条件を 1つでも満たしている場合には、技術評価点満点100点の場合、 一律1点とする。】 | |||
(2)資格・認証等② | ・女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定」のいずれかの認証、もしくは「※行動計画策定・周知」 | 1 | |
・次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定、トライくるみん、プラチナくるみん認定」のいずれかの認証、もしくは「※行動計画策定・周知」 | |||
・若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」 | |||
2.業務の実施方針等 | 20 | 業務の実施方針等に関する記述は5ページ以 内としてください。 | |
(1)業務実施の基本方針(留意点)・方法 | ・業務の目的及び内容等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されているか。 ・提案されている業務の方法については、具体的かつ現実的なものか。 | 5 | 本仕様書で示される業務内容等を充分理解の上、受注者が提案する業務実施体制、チーム編成、具体的な業務フロー、進捗管理体制、工程案、本業務遂行上のより良い提案について記載ください。 |
・その他本業務の実施に関連して評価すべき提案事項があるか。 | |||
(2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制) | ・提示された業務の基本方針及び方法に見合った実施(管理)体制や要員計画が具体的かつ現実的に提案されているか、業務実施上重要な専門性が確保されているか。具体性のないあいまいな提案となっていないか。 ・要員計画が適切か(外部の人材に過度に依存していないか。主要な業務の外注が想定されていないか)。 | 10 | 業務仕様書案に記載の業務全体を、どのような実施(管理)体制(直接業務に携わる業務従事者のみならず、組織として若しくは組織の外部のバックアップ体制を含む)、要員計画(業務に必要な業務従事者数、その構成、資格要件等)等で実施するか記述してくださ い。 |
(3)業務実施スケジュール | ・具体的かつ現実的なスケジュール案が提示されているか。 | 5 | 業務実施にあたっての作業工程をフロー チャート・作業工程計画書等で作成願いま |
3.業務総括者及び評価対象となる業務従事者の経験・能力 | 30 | 業務総括者及び評価対象となる業務従事者の経験・能力等(類似業務の経験、実務経験及び学位、資格等)について記述願います。 | |
(1)業務総括者 | 15 | ||
1)類似業務の経験 | ・類似業務(上記1.-(1))の実務経験及びマネジメント業務を5年以上有しているか。全体責任者としての能力が十分と認められるか。 ・発注業務と関連性の強い専門性、資格、業務経験などがあるか。 ・過去5年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | 15 | 当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から(現職含む)、業務総括者の業務内容として最も適切と考えられるものを3件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるよう最近のものから時系列順に記述してくださ い。 |
(2)評価対象となる業務従事者 | 15 | ||
1)類似業務の経験 | ・類似業務(上記1.-(1))の実務経験を5年以上有しているか。業務従事者としての能力が十分と認められるか。 発注業務と関連性の強い専門性、資格、業務経験などがあるか。 ・過去5年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | 15 | 当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から(現職含む)、業務従事者の業務内容として最も適切と考えられるものを3件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるよう最近のものから時系列順に記述してくださ い。実績や技術の参考となる公開動画のURL |
合計 100
第4 経費に係る留意点
1.経費の積算に係る留意点
経費の積算に当たっては、業務仕様書(案)に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
(1)経費の費目構成
当該業務の実施における経費の費目構成です。
1)業務の対価(報酬)
①企画・制作業務人件費、②企画・制作関連経費、③制作管理費を含むこととします。具体的には、下記「積算様式」の項目に基づき積算してください。
積算にあたっては、「第2.業務仕様書案」に記載した業務内容等を参照のう え、①企画・制作業務人件費については業務従事者の人件費等単価及び所要人数、案件数等数量を基に積算ください。②企画・制作関連経費については制作に関連 する諸経費について、単価及び所要の数量を基に積算ください。③制作管理費に ついては、管理費率を指定のうえ、積算ください。
2)直接経費
当該業務の実施にあたって支出が想定される直接経費は企画・制作旅費です。下記「(3)定額計上する直接経費」に記載のとおり、定額を計上します。
(2)消費税課税
課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には契約希望金額の110分の10
0に相当する金額を記載願います。価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。なお、入札金額の全体に100分の10に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となります。
(3)定額で見積る直接経費
企画・制作旅費は、定額(上限、税抜)として「2,119,872 円」を契約金額に含み、領収書等の証拠書類に基づいて実費を精算することとします。契約期間中にやむを得ないと認められる事情により、定額計上した直接経費の増額が必要となる場合には、受注者・発注者双方で協議し、当該部分について増額の変更契約を行うこともあり得るため、不足が見込まれる場合には、速やかに発注者に報告してください。なお、定額計上する直接経費の精算は、契約履行期間中に、契約書第6条で定められる業務責任者(総括)と、同 第5条で定められる監督職員とで協議
し、予め決定する額とします。
なお、 協議内容は書面にて記録し、押印等による両者承認のうえ、これを保持することとします。
2.請求金額の確定の方法
経費の確定及び支払いについては、以下を想定しています。
「業務の対価(報酬)」は契約金額内訳書に定められた額、「直接経費」である企画・制作旅費については、業務責任者と監督職員とで協議し、予め決定する金額を業務 の完了や成果物等の検査の結果合格した場合、発注者は受注者からの請求に基づき、支払います。
3.その他留意事項
受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加する場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行うことができます。受注者は、このような事態が起きると想定された時点で速やかに担当事業部と相談して下さい。
第5 契約書(案)
業務委託契約書
1.業務名称 2023-2024年度 JICA-Net動画の新規制作業務(ランプサム型)
2.契約金額 金00,000,000円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 0,000,000円)
3.履行期間 2023年12月●●日から
2024年12月●●日まで
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構と●●●● ●●●●● ●●
●●(以下「受注者」という。)とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(総 則)
第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に定義する業務を、善良な管理者の注意義務をもって誠実に履行し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 頭書の「契約金額」に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税等」という。)とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定に基づくものである。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提
出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 5 条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第 5 条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、本業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
(業務計画書)
第2条 受注者は、本契約締結日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。以下、同じ。)以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)
第4条 受注者は、業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3)第 18 条第 1 項第 8 号イからトまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。
(監督職員)
第5条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構 ガバナンス・平和構築部 計画・課題戦略推進課長の職にある者を監督職員と定める。
2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1) 第 1 条第 5 項に定める書類の受理
(2) 本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(3) 本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けたものが作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第 2 項第 2 号の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録することとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2 項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、監督職員を通じて、受注者に対し、いつでも本契約の業務の履行状況の報告を求めることができる。
(業務責任者)
第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に、業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
3 業務責任者は、本契約に基づく受注者の行為に関し、受注者を代表する権限(ただし、契約金額の変更、作業項目の追加等業務内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
(業務内容の変更)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(一般的損害)
第8条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第9条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第 10 条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。この場合において、発注者が認める場合は、受注者は、第 14 条に規定する経費確定(精算)報告書に代えて、附属書Ⅱ「契約金額内訳書」(以下「契約金額内訳書」という。)に規定する単価等に基づき確定した経費の内訳及び合計を業務完了届に記載することができる。
2 業務の完了前に、業務仕様書において可分な業務として規定される一部業務が完
了した場合は、受注者は、当該部分業務に係る業務完了届を提出することができる。発注者が受注者に対し、当該部分業務に係る業務完了届の提出を求めたときは、受注者は、遅滞なく業務完了届を提出しなければならない。
3 発注者は、前 2 項の業務完了届を受理したときは、その翌日から起算して 10 営業日以内に当該業務について確認検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
(債務不履行)
第 11 条 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(成果物等の取扱い)
第 12 条 受注者は、業務仕様書に成果物(以下「成果物」という。)が規定されている場合は、成果物を、業務仕様書に成果物が規定されていない場合は、業務実施報告書(以下「業務実施報告書」という。)を、第 10 条第 1 項及び第 2 項に規定する業
務完了届に添付して提出することとし、第 10 条第 3 項に規定する検査を受けるものとする。
2 前項の場合において、第 10 条第 3 項に定める検査の結果、成果物及び業務実施報告書について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、第 10 条第 3 項の規定を準用する。
3 受注者は、業務仕様書に業務提出物(以下、「業務提出物」という。)が規定されている場合は、業務提出物を業務仕様書の規定(内容、形態、部数、期限等)に基づき提出し、監督職員の確認を得なければならない。
4 受注者が提出した成果物、業務実施報告書及び業務提出物(以下総称して「成果物等」という。)の所有権は、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に、受注者から発注者に移転する。
5 受注者が提出した成果物等の著作権(著作権法第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に受注者から発注者に譲渡されたものとし、著作権が受注者から発注者に譲渡された部分の利用又は改変については、受注者は発注者に対して著作者人格権を行使しないものとする。また、成果物等のうち、受注者が従来から著作
権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
6 前項の規定は、第 11 条、第 18 条第 1 項、第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
(成果物等の契約不適合)
第 13 条 発注者は、成果物等に業務仕様書との不一致その他契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内にその旨を通知した場合に限り、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、契約金額の減額を請求し又はこれらに代え、若しくはこれらと併せて損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、成果物等に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者にその旨を通知した場合に限り、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 前二項において受注者が負うべき責任は、前条第 1 項及び第 2 項の検査の合格又
は前条第 3 項の監督職員の確認をもって免れるものではない。
(経費の確定)
第 14 条 受注者は、履行期間末日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、経費確定(精算)報告書(以下「経費報告書」という。)を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
2 受注者は、第 10 条第 2 項に定める可分な業務にかかる業務完了届を提出する場
合は、当該業務完了届の提出日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、当該業務に係る経費報告書を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
3 受注者は、契約金額内訳書のうち精算を必要とする費目についての精算を行うに当たっては、経費報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、第 1 項及び第 2 項の経費報告書及び前項の必要な証拠書類一式を検査のうえ、契約金額の範囲内で発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)として確定し、経費報告書を受理した日の翌日から起算して 30 日以内に、これを受注者に通知しなければならない。
5 前項の金額の確定は、次の各号の定めるところにより行うものとする。
(1) 業務の対価(報酬)
契約金額内訳書に定められた額とする。
(2) 直接経費
契約履行期間中に、第6条で定める業務責任者と、同第5条で定める監督職員とで協議し、予め決定する額とする。
6 受注者は、発注者から前項の直接経費に係る証拠書類の提出の省略を認められた場合は、これらを整備し、履行期間の満了した事業年度の翌年度の 4 月 1 日
から起算して 10 年の間、自らこれを保管し、発注者からの要求があったときは、遅滞なく原本を提示しなければならない。
(支払)
第 15 条 受注者は、第 10 条第 3 項による検査に合格し、前条第 4 項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、発注者に確定金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日の翌日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。この場合は、当該請求書を返付した日から是正された支払請求を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)
第 16 条 受注者の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果物等の引渡しを請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、契約金額から既に引渡しを受けた成果物等に係る部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する利率(以下「本利率」という。)で算出した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、発注者が第 15 条に従って支払義務を負う確定金額の支払が遅れた場合は、受注者は、当該確定金額のうち未受領の金額につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 17 条 自然災害又は暴動、ストライキ等の人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない、また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、 その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(発注者の解除権)
第 18 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 20 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号の いずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙 等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められ
るとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、東京都暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 4 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 19 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくとも
30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用に契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第 21 条 発注者は、本契約が解除された場合においては、業務の出来高部分のうち、検査に合格したものについては、引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する発注済金額を支払わなければならない。
(調査・措置)
第 22 条 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 23 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平成 5 年法律第 47号)第 18 条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
イ 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
ロ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占禁止
法」)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、公正取引委員会から独占
禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号に該当する
行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の 2 第 1 項
(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第 7 条の 4 第 7 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条 1 号及び 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
(6)第 14 条に定める経費確定(精算)報告において受注者が故意又は重過失により虚偽の資料等を提出し、発注者に対して過大な請求を行ったことが認められたとき。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は契約金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 18 条第 2 項に規定する違約金及び賠
償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 8 項の規定にかかわらず、発注者
は、当該構成員に対して第 1 項から第 3 項までに規定する違約金及び賠償金を請求
しないことができる。ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等)
第 24 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息を付した額と、発注者が契約に従って支払うべき金額とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払を請求することができる。
2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者に対して、前項に基づき発注者が指定した期間を経過した日から遅延日数に応じ、本利率で算出した額の延滞金の支払を受注者に請求する。
(秘密の保持)
第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられ
たもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本契約の業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本契約業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(個人情報保護)
第 26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)第 60 条で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のため
に必要な措置を講じること。受注者は、発注者が定める個人情報保護に関する実 施細則(平成17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき 適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本契約の業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(情報セキュリティ)
第 27 条 受注者は、発注者が定めるサイバーセキュリティ対策に関する規程(平成 29
年規程(情)第 14 号)及びサイバーセキュリティ対策実施細則(平成 29 年細則(情)
第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(安全対策)
第 28 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)
第 29 条 受注者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、受注者の業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分に付保するものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(海外での安全対策)第 30 条 (削除)
(業務引継に関する留意事項)
第 31 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約の業務が完了した場合には、受注者は発注者の求めによるところに従い、本契約の業務を発注者が継続して遂行できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(契約の公表)
第 32 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受注者は、同基準第 14 章の規定される情報が、発注者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)
第 33 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
(合意管轄)
第 35 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書を電磁的に作成し、発注者、受注者それぞれ合意を証する電磁的措置を執ったうえ、双方保管するものとする。
なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。
2023年●●月●●日
発注者
東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構
契約担当役
理 事 井倉 義伸
受注者
[附属書Ⅰ]
業 務 仕 様 書
1.業務の背景
2.業務実施上の留意点・条件
3.業務の内容
4.成果物・業務実施報告書・業務提出物
[附属書Ⅱ]
契 約 金 額 内 訳 書
別添
様式集
<参考様式>
■入札手続に関する様式
1. 競争参加資格確認申請書
2. 委任状(特定案件委任状)
3. 委任状(入札会に関する一切の権限)
4. 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)
5. 質問書
6. 機密保持誓約書
■技術提案書作成に関する様式
1. 技術提案書表紙
2. 技術提案書参考様式(別の様式でも提出可)
以上の参考様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」→「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードできます。
(https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html
)
別紙
手続・締切日時一覧 (23a00634) 公告日 2023/09/21
メール送付先
No. | 入札説明書該当箇所 | 授受方法 | 提出期限、該当期間 | メール件名 | 備 考 |
1 | 入札説明書に対する質問の提出 | メール | 公告日から2023/09/28(木)正午まで | 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書 | - |
2 | 質問に対する機構からの回答掲載 | - | 2023/10/05(木)16時以降 | - | 機構がHPに掲載。但し、質問がない場合は、掲載はありません。 |
3 | 競争参加資格申請書・下見積書の提出 | 電子入札システム | 2023/10/10(火)正午まで | - | 受領結果を電子入札システムより通知します。 |
4 | 競争参加資格確認結果の通知 | 電子入札システム | 2023/10/16(月)まで | - | 確認結果を電子入札システムより通知します。 |
5 | 資料閲覧の申請 | メール | 2023/10/17/(火)~2023/10/19/(木)まで閲覧可能,前営業日の正午までに申請 | 【閲覧依頼】(調達管理番号)_(法人名) _機密資料 | 機密保持誓約書の提出を含みます。 |
6 | 技術提案書のGIGAPODフォルダ作成依頼 | メール | 2023年10月16日から2023年10月19日正午まで | 【作成依頼】技術提案書提出用フォルダ_(調達管理番号)_(法人名) | 期日までに技術提案書のGIGAPODフォルダ作成依頼をお願いいたします。 |
7 | 技術提案書の提出 | GIGAPOD | 2023/10/20(金)正午まで | - | 技術提案書は電子提出方法の案内に基づきパスワードを付せずにGIGAPODへ格納してください。 |
8 | 技術提案書の格納完了の連絡 | メール | 同上 | 【格納完了】(調達管理番号)_(法人名) _技術提案書 | - |
9 | 入札書の提出 | 電子入札システム | 同上 | - | 入札書については、電子入札システムの所定の項目を入力ください。 |
10 | 技術提案書のプレゼンテーション | メール | 2023/10/24(火) 14:00 | - | 各参加者の時間を確定後、各参加者に機構からメールで連絡します。 |
11 | 技術提案書の評価結果の通知 | メール | 2023/10/30(月)まで | - | - |
12 | 入札執行(入札会)の日時及び場所等 | 電子入札システム | 2023/11/02(木) 16:00 | - | 入札結果については電子入札システムより通知します。 |
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