※なお、上記の保証会社の具体的な事業内容については、株式会社七十七銀行ホームページ内(http//www.77bank.co.jp/)にてお知らせしております 。
第 1 条(個人情報の収集・利用)
【各商品のご確認いただく約款・規定集】
七十七信用保証株式会社における個人情報の取扱いに関する同意条項
・株式会社日本信用情報機構
⑴私(申込人及び連帯債務者、連帯保証人)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)を含む七十七信用保証株式会社(以下「保証会社」という。)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
①所定の申込書に私が記載した私の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況
②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数
③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
④本契約に関する私の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、私が申告した私の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
⑤犯罪収益移転防止法に基づいて、私の運転免許証、パスポート等によって取引時確認を行った際に収集した情報
⑵保証会社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部または全部を、保証会社の委託先企業に委託する場合に、保証会社が個人情報の保護措置を講じた上で、⑴により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し当該委託先企業が受託の目的に限って利用することがあります。
第 2 条(営業目的での個人情報の利用)
私は、保証会社が保証会社の保証事業における市場調査、商品開発の目的のために第 1 条⑴①②の個人情報を利用することに同意します。
※なお、上記の保証会社の具体的な事業内容については、株式会社七十七銀行ホームページ内(http//xxx.00xxxx.xx.xx/)にてお知らせしております。
第 3 条(個人信用情報機関の利用・登録等)
⑴私は、保証会社が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に下記の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、保証会社がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第 13 条の 6 の 6、割賦販売法第 39 条、賃金業法施行規
則第 10 条の 3 等により、返済能力に関する情報ならびに株式会社日本信用情報機構の情報及び株式会社シー・アイ・シーの情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
⑵私の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、⑶に定めるとおり個人信用情報機関に登録され、保証会社が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
⑶保証会社が加盟する個人信用情報機関各機関の登録情報と登録期間は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のウェブサイトに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(保証会社ではできません。)。
保証会社が加盟する個人信用情報機関(三機関は相互に提携しております。)
登 録 情 報 | 登 録 期 間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 左記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5 年を超えない期間 |
保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から 1 年を超えない期間 |
不渡情報 | 第 1 回目不渡は不渡発生日から 6 ヵ月を超えない期間、 取引停止処分は取引停止処分日から 5 年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から 10 年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から 5 年を超えない期間 |
・全国銀行個人信用情報センター https://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ TEL:00-0000-0000
https://xxx.xxxx.xx.xx/ TEL:0000-000-000
登 | 録 | 情 | 報 | 登 | 録 | 期 | 間 |
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の本人を特定するための情報 | 左記の情報のいずれかが登録されている期間 | ||||||
契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等、契約内容に関する情報及び入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等の返済に関する情報 | 契約継続中及び契約終了後 5 年以内 | ||||||
債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等の取引事実に関する情報 | 契約継続中及び契約終了後 5 年以内(ただし、債権譲渡に係る情報については当該事実発生日から、1年以内) | ||||||
本契約に係る申込に関する情報 | 当該照会日から 6 ヵ月以内 |
・株式会社シー・アイ・シー https://xxx.xxx.xx.xx/ TEL:0000-000-000
登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
登録期間 ①本契約に係る申込をした事実は保証会社が株式会社シー・アイ・シーに照会した日から 6 ヶ月間
②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中および契約終了後 5 年間
③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中および契約終了後 5 年間
⑷私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
第 4 条(個人情報の開示・訂正・削除)
⑴私は、保証会社および第 3 条で記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①保証会社に開示を求める場合には、第 7 条記載の窓口にご連絡下さい。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 3 条記載の個人情報機関に連絡して下さい。
⑵万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 5 条(本同意条項に不同意の場合)
保証会社は、私が本契約の必要な記載事項(契約書表面で私が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。但し、本同意条項第 2 条に同意しない場合でも、これを理由に保証会社が本契約をお断りすることはありません。
第 6 条(利用・提供中止の申出)
本同意条項第 2 条による同意を得た範囲内で保証会社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の保証会社での利用、提供を中止する措置をとります。
第 7 条(保証会社の問合せ窓口)
保証会社の保有する私の個人情報に関するお問合せや、開示・訂正・削除の申出、第 2 条の営業目的での利用の中止の申し出等に関しましては、下記までお願いします。
住所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x TEL:000-000-0000
第 8 条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第 1 条および第 3 条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 9 条(条項の変更)
本同意条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化等相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
第10条(合意管轄裁判所)
私と保証会社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、保証会社の本社を管轄する裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに合意します。
第1 条(元利金返済額等の自動支払)
七十七信用保証株式会社における金銭消費貸借証書規定
6.第 3 項の規定により、この契約による債務全額の返済がなされたときに、この契約は失効するものとします。
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(6 ヵ月ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4.この契約に関し借主が負担する印紙代は、銀行が銀行所定の日に本条第 2 項と同様の方法でその支払いに充当しても異議を述べません。
5.借主が約定返済を遅滞した場合は、銀行による履行督促に限らず保証会社の履行督促を受けても異議を述べません。
第 2 条(繰り上げ返済)
借主は、この契約による債務の一部または全部を以下の条項にしたがって期限前に繰り上げて返済できるものとします。
1.繰り上げ返済時に未払利息がある場合は、繰り上げ返済日に全額支払うものとします。
2.借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行の店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
3.一部繰り上げ返済をする場合には、前 2 項によるほか、下表のとおり取扱うものとします。
毎月および隔月返済のみの場合 | 6 ヵ月ごと増額返済併用の場合 | |
繰 り 上 げ 返 済で き る 金 額 | 繰り上げ返済日に続く月および隔月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の 6 ヵ月ごとの増額返済元金 |
返 済 期 日 の繰 り 上 げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。 この場合にも繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらな いものとします。 |
第 3 条(期限前の全額返済義務)
1.借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む。)を返済しなかった場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
2.次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
②借主が銀行との取引約定に違反し、その違反により銀行の債権保全が客観的に必要と認められるとき。
③借主が支払いを停止したとき。
④借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤借主が銀行へ提出した書類もしくは報告に重大な虚偽の内容があったとき。
⑥借主が住所変更の届け出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
⑦前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3.前項の場合において、借主が住所変更の届け出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第 3 条の 2(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および暴力団員等と次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は銀行に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると銀行が判断する場合には、銀行からの請求によって、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
4.前項の場合において、借主が住所変更の届け出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
5.第 3 項の適用により、借主に損害が生じた場合、借主は銀行になんら請求をいたしません。また、銀行に損害が生じた場合は、借主がその責任を負うものとします。
第 4 条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前 2 条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。
第 5 条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第 2 条に準じるものとします。
この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳はただちに銀行へ提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第 6 条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第 2 項のなお書または第 3 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 7 条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害、輸送途中の事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第 8 条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 9 条(費用の負担)
銀行の権利の行使もしくは保全に要したこの契約に関するいっさいの費用は借主が負担するものとします。
第10条(届出事項の変更)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主はただちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届け出を怠る、あるいは借主が銀行からの通知を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第11条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態についてただちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第12条(団体信用生命保険の契約)
借主が借入要項において団体信用生命保険へ「加入する」を選択した場合は、一般社団法人全国地方銀行協会を保険契約者、借主を被保険者、銀行を保険金受取人とする団体信用生命保険契約の締結に同意のうえ、次の条件を特約します。
1.被保険者は、健康に異常なく、上記保険契約申込と同時に被保険者が保険会社に告知した事項は事実に相違ないことを誓約します。
2.借主は、この契約による債務の最終返済期限以前に被保険者に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく銀行に通知のうえ、その指示にしたがうものとします。
3.前項により銀行が保険会社から保険金を受領したときは、銀行は受領金相当額の借主のこの契約による債務につき、期限のいかんにかかわらず返済があったものとして取扱うものとします。ただし、上記保険契約に関し、告知義務違反その他の事由により銀行が保険金の返還を請求された場合には、借主は返還すべき金額に相当するこの契約による債務につきただちに返済します。
4.前項の場合借主は、保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等のうち保険金で不足する金額について、銀行の請求があり次第ただちに支払うものとします。
5.借主がこの契約による債務の返済を怠ったまま保険期間を経過する場合は、借主は本保険期間の延長、または銀行と銀行が指定する保険会社が借主を被保険者、銀行を保険金受取人、債務金額を保険金額とし、保険期間を銀行の任意とする生命保険契約を締結することに同意します。
なおこの場合、借主が保険料その他の費用一切を負担するものとします。
第13条(規定の変更)
この規定の条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化等相当の事由が認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
第14条(合意管轄)
この契約にもとづく諸取引に関して訴訟等の必要が生じた場合には、借主は銀行本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
以 上
第 1 条(保証委託の内容)
七十七信用保証株式会社における保証委託約款
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する
⑴私の委託に基づいて七十七信用保証株式会社(以下「保証会社」という。)が負担する保証債務は、私が株式会社七十七銀行(以下「銀行」という)との間の金銭消費貸借契約(以下「貸付契約」という)に基づいて、銀行に対して負担する借入元本、利息、損害金、その他一切の債務を主債務とした保証債務とします。
⑵保証委託の期間は貸付契約と同一とします。
⑶貸付契約が契約期間満了、失効、解除その他の理由により終了した場合にも、保証会社の保証債務は、その貸付契約に基づいて私が既に個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続するものとします。
第 2 条(原債務の履行義務)
保証会社が保証した債務(以下「原債務」という)について、私はその支払期日に必ず原債務を履行し、保証会社には何ら負担をかけないものとします。
また、保証会社の承諾なくして返済方法等の変更はしません。
第 3 条(原債務の督促)
私が前条による約定弁済を遅滞した場合は、私は銀行による履行督促に限らず保証会社による履行督促を受けることについても異議を述べないものとします。
第 4 条(代位弁済)
⑴私は、保証会社が私に対する事前の通知をせずに、原債務の一部または全部を保証会社の任意の方法で代位弁済しても差し支えないものとします。
⑵保証会社が代位弁済によって取得した権利を行使する場合には、この取引の各条項が適用されるほか、私が銀行との間に締結した貸付契約の各条項が適用されることとします。
第 5 条(求償の範囲)
⑴保証会社が保証債務を履行したときは、私は保証会社に対して直ちに弁済するものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。
①保証会社の保証債務履行金額
②保証会社の保証債務履行のために要した金額
③保証会社の保証債務履行日の翌日から完済に至る日までの期間について代位弁済金額に対する保証会社所定の遅延損害金
④その他保証会社の私に対する権利の行使もしくは債権の保全または担保の取立もしくは処分のために要した費用およびこの取引から生じた一切の費用(訴訟費用および弁護士費用を含む)
⑵前項第 3 号における遅延損害金は下記の通りとします。
代位弁済金額に対する弁済日の翌日から保証会社に対する支払完了までの間の年 14.0% の割合(年 365 日の日割計算)による金額
第 6 条(弁済の充当順序)
この取引による債務および保証会社との他の取引による債務がある場合にはその債務を含めて、弁済金が私の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して私は異議を述べないものとします。
第 7 条(求償権の事前行使)
⑴私について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、私は保証会社から通知催告等がなくても当然に保証会社が保証している金額について保証会社にあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
①原債務が弁済期にあるとき、または原債務の期限の利益を失ったとき
②支払の停止、競売、または破産、民事再生開始を申し立てられ、もしくは自ら申し立てたとき
③手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
④私の銀行に対する預金その他の債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
⑤私が保証会社または銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき
⑥住所変更の届出を怠るなど私の責に帰すべき事由によって、保証会社に私の所在が不明となったとき
⑦相続の開始のあったとき
⑵次の場合には、保証会社の請求によって前項と同様、私はあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
①私が保証会社または銀行との取引約定に違反したとき
②私が保証会社または銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき
③前各号のほかの債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
⑶保証会社が前各項により、求償権を事前に行使する場合には、私は民法第 461 条にもとづく抗弁または請求権を主張しません。
求償権について(根)抵当権を設定した場合でも同様とします。
ただし、私が事前に求償債務を履行した場合には、保証会社は遅滞なくその保証債務を履行するものとします。
第 7 条の 2(反社会的勢力の排除)
⑴私は、私または連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および暴力団員等と次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
○ご返済方法
こと。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑵私は保証会社に対し、私または連帯保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
第 8 条(担保、保証人)
私は、債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社の請求があり次第直ちに保証会社の承認する担保を差入れ、または保証人をたてるものとします。
第 9 条(中止、解約)
⑴私が第 7 条第 1 項および第 2 項各号の一つに該当したとき、その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約できるものとします。
⑵この取引が前項により中止または解約された場合にも、保証会社の保証債務は、私が既に個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
⑶前項の定めにかかわらず第 1 項により保証会社から中止または解約の通知をしたときは、私は直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社に負担をかけないものとします。
第10条(届出事項の変更)
⑴氏名、住所、印鑑、電話番号その他届け出事項に変更があったときは、ただちに保証会社に対し書面で通知し、保証会社の指示にしたがいます。
⑵私が前項の届け出を怠る、あるいは私が保証会社からの通知を受領しないなど私の責めに帰すべき事由により、保証会社が行った通知または送付した書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
⑶第 1 項の通知を欠きまたは遅滞したことにより生じた損害は、すべて私の負担とします。
第11条(報告および調査)
⑴財産、債務、経営、業況、勤務先、収入、この取引による借入金の使途等について保証会社が請求したときは、私は直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
⑵財産、債務、経営、業況、勤務先、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、私は保証会社から請求がなくても直ちに報告するものとします。
⑶保証会社の求償権の行使に影響がある事態が生じたとき、または生じるおそれがあるときも前項と同様とします。
第12条(xx証書の作成)
私は、保証会社が請求したときは、いつでも公証人に委嘱してこの取引による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に必要な手続きをとるものとします。
第13条(xxxの適用)
この取引の各条項に定めのない事項については、誠意をもってこれを処理します。
第14条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害、輸送途中の事故等保証会社の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷または延着した場合には、私は保証会社の請求によって代り証書を差し入れるものとします。
第15条(印鑑照合)
保証会社が、この取引にかかる諸届その他書類等に使用された印影を、私の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類につき、偽造変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。
第16条(約款の変更)
この約款の条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化等相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
第17条(債権の譲渡)
私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡しても異議を述べないものとします。
第18条(合意管轄裁判所)
私は、この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、保証会社の本社の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第19条(準拠法)
私は、この保証委託に基づく準拠法を日本法とすることに同意します。
1.利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。 1 2 2.毎月および隔月(偶数月)返済の利息は、毎月および隔月(偶数月)返済の元金残高×年利率×ー1(2 1ー2 )で計算します。 6 ヵ月ごと増額返済の利息は、 6 ヵ月ごと増額返済部分の元金残高 ×年利率×ー6 で計算します。 12 3.借入日から第1回返済日までの期間中に1ヵ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については1年365日とし、日割で計算します。 4.据置期間(初回返済日の前月応答日が据置期間満了日となります。)がある場合の期間中の利息は、毎月、第 2 回以降返済日と同一日に前回利払日以降の経過日数分について1年365日とし日割計算のうえ支払います。 5.初回および最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。 6. 6 ヵ月ごと増額返済日には、増額返済額を毎月および隔月(偶数月)の返済額に加えて返済するものとします。 7.返済日が休日の場合は、翌営業日に返済用預金口座よりお引落し致します。 | |
損 害 金 | 債務を履行しなかったときは、返済すべき元本に対し年14%(1年を365日とし、日割りで計算する。)の損害金を支払うものとします。 |
適用金利の 変更方法 | 1.変動金利の場合 後記「変動金利特約」の定めによります。 2.固定金利の場合 借入利率は変更しないものとします。 ただし、金融情勢の変化その他相当の事由があるときは、銀行との協議によりこの割合が一般に行われる程度のものに変更される場合があることを確認します。 |
収入印紙代 | この契約に関し借主が負担する収入印紙代は、銀行が銀行所定の日に返済用預金口座から自動支払によりその支払いに充当しても異議ありません。 |
○変動金利特約
1.借入利率変更の基準
借入要項に定めた借入利率は、銀行の短期プライムレート(以下「基準金利」という。)を基準として、基準金利の変更に伴って、引き上げま たは引き下げられることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利の取扱いが廃止された場合には、基準金利を 一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
2.借入利率の変更ならびに変更日
(1)借入利率は毎年4月1日および10月1日(以下「基準日」という。)に見直しを行い、その日現在における基準金利と前回の基準日現在の基 準金利(借入日以降最初に見直しを行う場合は借入日の基準金利)との差だけ変動します。
(2)前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は次のとおりとします。
①毎月および隔月(偶数月)の均等返済のみの場合
毎年 6月と12月の約定返済日の翌日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から新利率適用による返済が始まるものとします。
② 6ヵ月ごとの増額返済を併用する場合
基準日以降、最初に到来する増額返済日の翌日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から、新利率適用による返済が始まるものと します。
3.返済方法
借入利率の変更に伴い毎回の元利金返済額に変更がある場合は、新借入利率、残存元金、残存借入期間等にもとづいて算出した新返済額を支払 うものとします。銀行は原則として変更後第1回の約定返済日までに新借入利率、新返済額等を文書により通知するものとします。
4.固定金利への変更
本件借入については、その借入期限前に固定金利に変更しないものとします。
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