Contract
上田合同庁舎エレベーター保守業務委託契約書(案)
委託者 xx県上田地域振興局長 xx xx(以下「委託者」という。)と、受託者 ○○○○
(以下「受託者」という。)は、次の条項により、委託契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者と受託者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(秘密の保持)
第 1 条の2 受託者は、本契約の履行に際し知り得た委託者の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。
(委託業務)
第2条 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。
(1) 業務の名称 上田合同庁舎エレベーター保守業務委託(フルメンテナンス契約)
(2) 種類及び台数 日立機械室レス乗用エレベーター 2台
(3) 業務の内容 別添「上田合同庁舎エレベーター保守業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりとする。
(履行期間)
第3条 委託業務の履行期間は、令和5年4月1日から令和8年3月 31 日までとする。
(委託料)
第4条 委託料は、年額 ○○○○円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ○○○○円)
(契約保証金)
第5条 受託者は、契約保証金○○○○円をこの契約締結と同時に委託者に支払うものとする。
2 委託者は、第7条第2項の規定により検査に合格し、委託業務完了報告書の引渡しを受けた後、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
○契約保証金の納付に代えて、国債、金融機関の保証等の担保を提供した場合。
第5条 契約保証金は、 円とし、受託者はその納付に代えて委託者に対して次の担保を提供する。
2 委託者は、受託者がこの契約による債務の履行を完了したときは、速やかに前項の担保を返還するものとする。
○契約保証金の納付を免除する場合(保険会社の履行保証保険の場合)
第5条 契約保証金は、 円とし、その納付は免除する。ただし、受託者はこの契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険の締結後、その保険証
券を委託者に寄託しなければならない。
○契約保証金の納付を免除する場合(過去2年間に2回以上の履行実績等により、履行確実の場合)
第5条 契約保証金は、 円とし、その納付は免除する。
2 受注者はこの契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として委託者に納付するものとする。
(委託業務の処理方法等)
第6条 受託者は、仕様書に基づき定期的に昇降機の点検、調整、給油等を行い、かつ、必要により修理又は部品の取り換えを行うものとする。
なお、修理又は部品の取り替えに要する経費は、すべて受託者の負担とする。ただし、委託者の不注意又は不適切な使用、管理その他委託者の責に帰すべき理由によって生じた修理又は部品の取り替えは、この限りでない。
2 受託者は、昇降機の安全装置全般にわたって定期的に検査を行わなければならない。
3 受託者は、第2項に定める点検、検査及び機能試験を実施しようとするときは、その実施する日を事前に委託者に通知するものとする。
4 受託者は、前項の要領、仕様書に定めのない事項については、委託者の指示を受け委託業務を実施しなければならない。
5 受託者は、委託者から請求があったときは、委託業務の進捗状況について委託者に報告しなければならない。
(点検結果等の報告)
第7条 受託者は、毎月の委託業務の処理内容及びエレベーターの運行状況を、業務終了後10日以内に委託者に定期保守業務報告書により報告しなければならない。
2 委託者は、前項の報告書の提出があったときは、10日以内に検査を行うものとする。
3 受託者は、前項の規定による検査の結果不合格となったときは、委託者の指定する日までに補正して提出し、再度検査を受けなければならない。
4 前2項の規定による検査に直接要する費用は受託者の負担とする。
(委託料の支払)
第8条 受託者は、前条の検査に合格したときは、委託者に対し委託料を請求することができる。
2 受託者は、各月ごとの委託料○○○○円(年額を等分)を当該月の翌月に請求するものとする。
3 委託者は、前条の規定による報告書の提出を受けた後、受託者から適法な支払請求書を受理したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。
4 委託者が、その責に帰すべき事由により、前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その遅延日数は、前項に規定する日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が 30 日を超えるときは、前項に規定する期間は、遅延日数が 30 日を超えた日に満了したものとみなす。
(損害の負担)
第9条 受託者の責に帰すべき理由により業務対象設備が故障し、委託者並びに第三者に損害を与えたときは、受託者が賠償の義務を負うものとする。ただし、天災その他不可抗力による損害と認められる場合はこの限りでない。
(権利義務の譲渡、承継)
第 10 条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(再委託の禁止)
第 11 条 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(契約内容の変更)
第 12 条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、必要があると認められるときは、委託者と受託者で協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約解除)
第 13 条 委託者は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受託者が、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は完了することができないことが明らかと認められるとき。
(2) 受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けたとき。
(3) 前各号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。
(談合その他の不正行為による解除)
第 13 条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の
納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第 13 条の3 委託者は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
(歳出予算に計上されない場合の解除)
第 13 条の4 委託者は、委託者の歳出予算において、この契約に係る予算が計上されない場合は、この契約を解除するものとする。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約が解除された場合において、受託者に損害が生じたときは、委託者にその賠償を請求することができる。
(債務不履行の損害賠償)
第 14 条 受託者は、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は第7条第1項に規定する期限までに定期保守業務報告書を提出しないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日又は委託業務完了報告書を提出した日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その責に帰すべき事由により、第8条第3項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
3 受託者は、第 13 条から第 13 条の3の規定により契約が解除されたときは、第5条に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
4 委託者は、前項の場合において、第5条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
5 受託者は、第1項又は第3項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第 15 条 受託者は、第 13 条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 13 条の2第1号の場合において、命令
の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員
会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 16 条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第 17 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者と受託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和5年 月 日
委託者 住 所 xxxxxxxxxxxx0x0x
職・氏名 xx県xx地域振興局長 x x x x
受託者 住 所法 人 名
代表者職・氏名