Contract
ネーミングライツ導入ガイドライン
1 | 対象施設の選定・・・・・・ | ・・・・・・・・・・・ | 2 |
2 | 募集要項の決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
3 | 募集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
4 | 選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
5 | 契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
6 | 愛称使用の開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
【目
次】
1 ガイドラインの趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2 ネーミングライツの概要 ・・・・・・・・・・・・・ 1
3 ネーミングライツ導入の基本的な考え方 ・・・・・・ 1
Ⅱ 運用に係る手続
(参考)維新百年記念公園陸上競技場での取組事例・・・・・ 7
Ⅰ 基本的事項
平成30年3月 管財課
Ⅰ 基本的事項
1 ガイドラインの趣旨
このガイドラインは、ネーミングライツの導入及び運用について、基本的な考え方や具体的な取扱い等を取りまとめたものであり、施設所管部局において、このガイドラインに沿って所要の手続及び適正な運用等を図るものとする。
2 ネーミングライツの概要
〇 ネーミングライツとは、施設等に、企業名、商品名などを冠した愛称を命名する権利(命名権)。
〇 命名権を取得した企業等は、愛称を付与する代わりに県に命名権料を納付する。ただし、条例上の施設名称は変更しない。
3 ネーミングライツ導入の基本的な考え方
xx施設を有効に活用し、施設への親しみや愛着を深めていただくとともに、新たな財源確保を図るものとする。
〇 収支均衡した財政構造の確立を図るため、全庁的に歳出構造改革や臨時的・集中的な財源確保対策に取り組む中、その取組の一つとして、維新百年記念公園陸上競技場へxx施設初のネーミングライツを導入した。
○ その成果を踏まえ、施設の現状やあり方、今後の運営について見直しを行い、ネーミングライツの積極的な導入を図る。
Ⅱ 運用に係る手続
〇 ネーミングライツの導入及び運用に係る事務手続の流れは以下のとおり。
時期(目安) | 事項 | 具体的な事務 |
8か月前 6か月前 3~5か月前 2か月前 1か月前 | 1.対象施設の選定 2.募集要項の決定 3.募集 4.選定 5.契約の締結 6.愛称使用の開始 | 対象施設の選定 (1)対象施設の選定 選定委員会による募集要項の決定 (1)募集要項の作成 (2)選定委員会の設置 (3)募集要項の決定 命名権者の募集 (1)募集の実施 選定委員会による選定 (1)命名権者候補者の選定 (2)選定結果の通知 (3)命名権者候補者との交渉 契約の締結 (1)契約の締結 愛称使用の開始 |
1 対象施設の選定
(1) 対象施設の選定
以下のいずれかに該当する施設の中から施設所管部局が選定する。ア 不特定多数の県民が利用し、広告効果が見込まれる施設
イ 施設の設置目的から、利用者の増加や施設の有効活用が期待される施設
(2) 選定に当たっての留意事項
選定に当たっては、以下の点に留意すること。
ア 指定管理施設については、指定管理者と事前に協議すること。
イ 県民公募等により既に愛称が付与されている施設については、既愛称の設定経緯等を勘案すること。
(3) 対象外施設
以下のいずれかに該当する施設は、選定の対象外とすること。ただし、イ及びオの施設については、相手方の了承を得ることで、例外的にネーミングライツの対象とすることができる。この場合において、対価の割合等、必要な事項について事前に調整すること。
ア 県庁舎、総合庁舎、警察署、学校等、県が事務事業に直接使用する施設イ 区分所有、xxxのため、県所有部分のみ分けることができない施設
ウ 企業名や商品名等を冠した愛称を付すことで支障を来すおそれのある施設エ 数年ごとに愛称が変更されることで、居住者の生活に影響のある施設
オ 施設敷地に借地等が含まれる施設
2 募集要項の決定
(1) 募集要項の作成
ア 募集要項に定める事項
募集を行う場合は、概ね次の事項を規定した募集要項を作成すること。
① 契約希望金額 |
・ 希望する命名権料の下限(年額・税抜) |
② 愛称の使用期間 |
・ 愛称を付与する期間(年単位) |
③ 命名条件 |
・ 必要な条件を設定する場合に記載 |
④ 応募資格(対象企業) |
・ 対象企業 ・ 対象としない者の事由 |
⑤ 費用負担 |
・ 県(指定管理者を含む。)と命名権者の費用負担区分 |
⑥ 申込時に提出する書類 |
・ 申込時に提出する書類 ・ 申込書の受付期間及び提出方法 |
⑦ 選定方法 |
・ 審査項目及び基準 |
⑧ 施設の概要 |
・ 対象施設の名称、所在地 ・ 利用者数 ・ 主な行事 等 |
⑨ 特典 |
・ 命名権者への特典を設定する場合に記載 |
⑩ 質問の受付 |
・ 受付期間 ・ 受付及び回答の方法 |
⑪ 契約の締結 |
・ 契約の締結 ・ 更新時の優先交渉権の付与 |
⑫ 契約の解除 |
・ 解除事由 ・ 違約金 |
イ 作成に当たっての留意事項
募集要項の作成に当たっては以下の点に留意すること。
① 契約希望金額
他の自治体の類似施設や利用者数等を勘案し設定すること。
② 愛称の使用期間
原則、3年以上5年以内とすること。
③ 命名条件
名称に必ず入れる文字等を必要に応じて設定すること。
④ 応募資格(対象企業)
次の例を参考とし、施設の特性等により必要な事項を設定すること。
【応募資格の例】
・株式会社又は有限会社
・複数の株式会社又は有限会社で構成されたグループ
・次のいずれにも該当しない者
1 国税又は地方税を滞納している者
2 xx県広告掲載基準第3条に規定する規制業種又は事業者
3 その他、命名権を取得することが適当でないと県が認める者
⑤ 費用負担
次の例を参考とし、施設の特性等により必要な事項を設定すること。
【費用負担区分の例】
区 分 | 費用負担 | |
県(指定管理 者を含む。) | 命名権者 | |
対象施設等の建物・敷地内サイン(愛称看板等)の新 設及び変更(設計、工事、維持管理等を含む。) | 〇 | |
愛称使用期間終了後の原状回復 | 〇 | |
施設ホームページ及びパンフレットの表示変更 | 〇 |
⑥ 申込時に提出する書類
次の例を標準とし、具体的に規定すること。
【提出する書類の例】
1 申込書
2 応募資格についての確約書
3 会社概要及び直近3年の決算状況
4 登記事項証明書
5 都道府県税の滞納がないことの証明書
6 市町村税の滞納がないことの証明書
7 国税の滞納がないことの証明書
8 暴力団排除に関する誓約書
9 役員等名簿
⑦ 選定方法
次の例を参考とし、施設の特性等により必要な事項を設定し、具体的な配点を明示すること。
なお、選定に当たっては、選定のxx性を確保するため、「選定委員会」の設置を明示すること。
【選定基準の例】
項目 | x x | ||
基準点 | 契約希望金額(年額)を1円=1点として換算したもの | ||
加算点 | 評価項目 | 加算内容 | 加算方法 |
契約期間 | 契約期間に応じた加算 | ・3年=加算なし ・4年=基準点の5%を加算 ・5年=基準点の10%を加算 | |
地域貢献 | 地域貢献状況による加算 | 県内に本店、支店又は営業所等を有 する企業=基準点の10%を加算 | |
愛称 | xxをイメージさせる言葉を愛称の一部として使 用している場合等の加算 | 「xx」、「維新」等の言葉を愛称の一部として使用した場合=基準点 の10%を加算 |
(2) 選定委員会の設置
施設所管部局において、施設ごとに「ネーミングライツ選定委員会」を設置すること。ただし、施設の性格等が類似するものについて兼ねることができる。
ア 選定委員会の任務
委員会は次に掲げる事項について協議し、審査する。
① 命名権者の募集条件等の設定に関すること。
② 命名権者候補者の選定に関すること。
③ その他必要な事項に関すること。
イ 選定委員会の設置時期
募集要項を決定するため、募集の実施前に設置
ウ 委員
選定委員会の委員は、施設所管部局の職員、関係団体を基本として組織
(3) 募集要項の決定
募集要項は、選定委員会において決定すること。
3 募集
(1) 募集の実施
次の方法を基本とし、効果的なPRに努めること。
〇 施設所管部局及び施設での資料配布
〇 ホームページ(施設所管部局作成)への掲載
〇 取りまとめホームページ(管財課作成)への掲載
4 選定
(1) 命名権者候補者の選定
選定委員会において、選定基準による評価点の最も高い者を命名権者候補者として選定すること。
なお、命名権者候補者の選定は、応募者が1者の場合も行うこと。
(2) 選定結果の通知
選定後、速やかに、その結果を全ての申込者に通知すること。
(3) 命名権者候補者との交渉
契約内容について、命名権者候補者と交渉すること。
命名権者候補者と交渉が整わなかった場合には、次に評価点の高い者からxx交渉すること。
5 契約の締結
(1) 契約の締結
命名権者候補者との交渉により合意した内容を踏まえ、命名権者を決定し、契約を締結すること。
(2) 契約書の作成
契約に定める事項は、次の例を参考とし、施設の特性等により必要な事項を設定すること。
【契約で定める事項の例】
1 総則
2 愛称看板
・ 費用負担に関する事項
・ デザイン等の権利に関する事項
3 対価の支払期限及び金額
・ 支払期限及び支払金額に関する事項
4 権利義務の譲渡の禁止
・ 第三者への譲渡又は承継の禁止に関する事項
5 損害の賠償
・ 県に損害を与えた場合の賠償に関する事項
6 契約の解除
・ 契約の解除事由に関する事項
7 違約金
・ 契約解除時の違約金に関する事項
8 原状回復
・ 愛称使用期間終了後の原状回復に関する事項
9 契約の更新
・ 契約期間満了時の契約更新に関する事項
6 愛称使用の開始
〇 施設の行事予定等を勘案し、適切な使用開始日を設定すること。
〇 施設利用団体等の関係者に、積極的な愛称使用について依頼すること。
(参考) 維新百年記念公園陸上競技場での取組事例
【結 果】
① 愛称:維新みらいふスタジアム
② 命名権料:6,000 万円/税抜(1,200 万円/税抜・年額)
③ 愛称使用期間:5年間
【スケジュール】
平成 29 年10 月 5日 第1回選定委員会(募集要項の決定) 10 月 10 日~ 31 日 募集
11 月 13 日 第2回選定委員会(命名権者候補者の選定)
11 月 14 日~ 命名権者候補者との交渉
12 月 11 日 命名権者・愛称等の公表
12 月 14 日 協定締結式
12 月 28 日 契約締結
平成 30 年 1月 12 日 愛称使用の開始