Contract
電気需給約款
【高圧・特別高圧】
2022年 4月 1日実施
株式会社ワット
電気需給約款目次
I 総則
1. 目的 3
2. 約款の変更 3
3. 約款の適用 3
4. 定義 3
5. 単位および端数処理 4
6. 実施細目 4
Ⅱ 契約の締結
7. 需給契約の申込み 4
8. 需給契約の成立および契約期間 4
9. 需要場所 5
10. 需給契約の単位 5
11. 供給の開始 5
12. 需給契約書の作成および承諾の限界 5
Ⅲ 契約種別および料金
13. 契約種別等 5
14. 予備電力 6
15. 自家発補給電力 7
Ⅳ 料金の算定および支払い
16. 料金の適用開始の時期 7
17. 検針日 7
18. 料金の算定期間 7
19. 使用電力量等の計量 7
20. 日割計算 8
21. 料金の支払義務および支払期日 8
22. 料金その他の支払方法 8
23. 延滞利息 8
Ⅴ 使用および供給
24. 契約超過金 9
25. 力率の保持 9
26. 需要場所への立入りによる業務の実施 9
27. 電気の使用にともなうお客さまの協力 9
28. 供給の停止 10
29. 供給停止の解除 10
30. 供給停止期間中の料金 10
31. 違約金 10
32. 供給の中止または使用の制限もしくは中止 11
33. 損害賠償の免責 11
34. 設備の賠償 11
Ⅵ 契約の変更および終了
35. 需給契約の変更 11
36. 名義の変更 12
37. 需給契約の終了 12
38. 需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算 12
39. 解約等 12
40. 需給契約終了後の債権債務関係 13
Ⅶ 供給方法および工事、工事費の負担金
41. 需給地点 13
42. 計量器等の取付け 13
43. 供給設備の工事費負担金 13
44. 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 13
Ⅷ 保安
45. 保安等に対するお客さまの協力 14
Ⅸ その他
46. 反社会的勢力の排除 14
47. お客さまの個人情報の共同利用 14
48. 一般送配電事業者が定める託送供給等約款に基づく遵守事項 14
49. 管轄裁判所 14
附則
1. 本約款の実施期日 15
別表
1. 日割計算の基本算式 1
2. 使用電力量の協定 1
3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金 2
4. 電源コスト調整単価 2
電気需給約款
Ⅰ総則
第1条 (目的)
この電気需給約款(以下「約款」といいます。)は株式会社ワット(以下「当社」といいます。)が電気需給契約者または利用者(以下「お客さま」といいます。) に、高圧または特別高圧で電気を供給する場合における供給条件を定めるものです。お客さまは、約款の個別の条項について承諾するものとします。
第2条 (約款の変更)
(1) 当社は、第 35 条(需給契約の変更)に定めるほか、Web サイト上に掲載する方法、電子メールで送信する方法またはその他当社が適切と判断した方法(以下「当社が適切と判断した方法」といいます。)によりお客さまに通知したうえで、約款を変更することがあります。この変更に異議のあるお客さまは、当社が通知してから 30日以内に当社に申し出ていただくことで、契約期間満了前であっても契約を解除することができます。お客さまが上記期限までに需給約款の変更に異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、契約期間満了前であっても、上記期限の経過をもって変更後の電気需給約款に変更されるものとみなします。なお、当社は、約款を変更する際には、変更後の約款を当社のホームページ等を通じて周知するものとします。
(2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、第 35 条(需給契約の変更)の定めにかかわらず、約款を変更いたします。この場合の需給約款の変更に関する手続きは (1)に準じます。
第3条 (約款の適用)
当社が、お客さまへ電力の供給を行うときの権利義務および供給条件は、本約款によるものとします。また、別途、電気需給契約書(以下「契約書」といいます)を締結する場合で、契約書の規定と本約款の規定に齟齬がある場合は、契約書を優先します。また、法改正等により約款の規定の一部が無効となってもその他の条文には影響を及ぼさないものとします。
なお、この約款および契約書に定めのない事項については、関連法令および一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の接続供給の条件等を記載した書面に従うものとします。
第4条 (定義)
次の言葉は、約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 高圧:標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(2) 特別高圧: 標準電圧 20,000 ボルト以上をいいます。
(3) 契約電力:契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(4) 最大需要電力:需要電力の最大値であって、30 分最大需要電力計により計量される値をいいます。
(5) 予備電力:お客さまの常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給に当てるため予備電線路により供給される電気をいい、以下の 2 種類があります。
イ 予備線:常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合
ロ 予備電源:常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(6) xx、冬季、その他季、休日、平日、ピーク時間、昼間、夜間:下記の表に定める期間及び時間をいいます。
イ 季節区分
xx | 毎年7月 1 日から9月末までの期間をいいます。 |
他季 | 毎年xxの期間を除く期間をいいます。 |
ロ 時間帯区分
ピーク時間 | xxの平日(土曜日を含みます)の午後 4 時から午後 8 時までの時間を いいます。 |
昼間時間 | 平日(土曜日を含みます)の午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。 ただし、ピーク時間に該当する時間を除きます。 |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。 ただし、日曜・祝日(「国民の祝日に関する法律」に規定する休日)および 1 月 2 日・3 日、4 月 30 日、5 月 1 日・2 日、12 月 30 日・31 日は、全日「夜間時間」とします。 |
(7) 消費税等相当額:消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。なお、料金単価、工事費負担金等および燃料調整費相当単価には消費税等相当額を含みます。
(8) 再生可能エネルギー発電促進賦課金:電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
第5条 (単位および端数処理)
約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 電力の単位は、1キロワット(kW)とし、端数については、小数点以下第1位で四捨五入するものとします。
(2) 電力量の単位は、1キロワット時(kWh)とし、端数については小数点以下第1位で四捨五入するものとします。
(3) 力率の単位は、1パーセントとし、端数については、小数点以下第1位で四捨五入するものとします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、端数については切り捨てるものとします。
第6条 (実施細目)
(1) 約款の実施上必要な細目的事項は、約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 約款に定めのない特別な事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ契約の締結
第7条 (需給契約の申込み)
お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ約款を承認のうえ、次の事項を明らかにして、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所、供給電圧、負荷設備、契約受電設備、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間および料金の支払方法
第8条 (需給契約の成立および契約期間)
(1) 需給契約は、お客さまの申し込み(「需給契約申込書 兼 接続供給等に関する承諾書」以下、承諾書)を当社が承諾したときに成立いたします。ただし、当該一般送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって、電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約することがあります。
(2) 契約期間は、需給契約が成立した日(承諾書の提出日又は電気需給契約締結日)から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。但し、契約期間満了の3ヶ月前までに、お客さままたは当社の一方から相手方に対する書面による意思表示がなされない場合には、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに、満了時点の条件と同一条件で自動延長されるものとします。
(3)前項但書の場合において、他の契約条件に変更がなく契約期間のみが延長される場合には、原則として、当社は、事前に新たな契約期間を、書面を交付することなく説明するものとし、当社の名称および住所、お客さまとの契約の年月日、延長後の契約期間ならびに供給地点特定番号を当社が適切と判断した方法によりお知らせするものとします。また、お客さまは、本項の取扱いについて、予め承諾するものとします。
第9条 (需要場所)
(1) 当社は、1 構内をなすものは 1 構内を、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所といたします。ただし、集合住宅等の 1 建物内において、共用部分その他建物の使用上独立している部分がある場合は、その部分を 1 需要場所とすることがあります。なお、この場合において、構内とは、さく、へいその他の客観的なしゃ断物によって明確に区画された区域をいいます。また、建物とは、独立した建物をいいます。
(2) 隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは、(1)にかかわらず、その隣接する複数の構内を 1 需要場所とすることがあります。
第10条 (需給契約の単位)
当社は、1需要場所について1契約種別を適用します。
第11条 (供給の開始)
(1) 一般送配電事業者所定の手続きが完了しない場合には、電気の供給は開始されません。
(2) 当社は、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(3) 当社は、天候または一般送配電事業者もしくは当社の需給契約提供準備等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
第12条 (需給契約書の作成および承諾の限界)
(1)需給契約書の作成
お客さまが希望される場合において当社が必要と認めるときは、電気の需給に関して必要な事項について、電気需給契約書を作成することがあります。
(2)承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、所轄の電力会社または当社の供給設備の状況、料金の支払い状況(既に消滅しているものを含む他の利用契約の料金を支払期日が経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由をお知らせいたします。
Ⅲ契約種別および料金
第13条 (契約種別等)
(1) 契約種別は、次のとおりといたします。他については別途協議をおこないます。
特別高圧季節別時間帯別電力、高圧季節別時間帯別電力、特別高圧電力、高圧電力、高圧電力 A
(2) 契約種別は、需給契約が成立した日から 1 年間は原則として変更できません。また、契約種別を変更後 1 年に満たないお客さまについても、原則として契約種別の変更はできません。
(3) 常時供給電力の契約電力は次によって定めます。
イ 契約電力が 500 キロワット以上の場合、および特別高圧の場合
契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまとの協議によって定めます。ロ 契約電力が 500 キロワット未満の場合
各月の契約電力は、次の場合を除き、その1 ヶ月の最大需要電力と前11 ヶ月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降 12 ヶ月の期間の各月の契約電力は、
その 1 ヶ月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
b 契約受電設備を減少される場合等で、1 年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 ヶ月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要
電力と前 11 ヶ月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降 12 ヶ月の期間の各
月の契約電力(減少された日を含む 1 ヶ月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。
ハ 契約電力が 500 キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が 500キロワット以上となる場合は、契約電力をイによってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力はロによって定めます。
(4) 料金は、基本料金・システム料金、従量料金、別表 3.(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(2)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
イ 基本料金 基本料金は、1 ヶ月につき契約電力によって算定いたします。基本料金単価は別途、需給契約ごとに定めるものとします。
ロ 従量料金 従量料金は、その1 月の使用電力量によって算定いたします。(季時別時間帯別の場合は、季節区分や時間帯区分毎にそれぞれの料金単価を適用いたします。)従量料金単価は別途、需給契約ごとに定めるものとします。
第14条(予備電力)
(1) 契約電力
予備電力(予備線及び予備電源)の契約電力は、常時供給電力の契約電力の値といたします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合、予備電力によって使用される負荷設備および受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 料金
予備電力の料金は、基本料金、従量料金の合計といたします。
イ 基本料金 基本料金は、1 ヶ月につき予備電力の契約電力によって算定いたします。基本料金単価は別途、需給契約ごとに定めるものとします。
ロ 従量料金 従量料金は、その 1 月の予備電力の使用電力量につき、お客さまの常時供給電力の該当料金を適用し、常時供給分の従量料金とあわせて算定いたします。
(1) 使用電力量
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合、自家発補給電力の使用電力量は以下の通りとします。自家発補給電力の使用電力量=常時供給電力の契約電力を超えて使用した使用電力量
Ⅳ料金の算定および支払い
第16条 (料金の適用開始の時期)
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責に帰すことのできない理由によって需給が開始されない場合を除き、需給開始日から適用いたします。
第17条 (検針日)
検針日は、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
第18条 (料金の算定期間)
(1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに電力量計の値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
(3) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
第19条 (使用電力量等の計量)
使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとに一般送配電事業者から当社に通知(需給契約が終了した場合は、原則として終了日における電力会社からの当社への通知)があった後、検針日の電力使用量確定の30日以内に属する月の翌月までにお知らせいたします。ただし、検針日が毎月初日のお客さまは検針日の属する月にお知らせいたします。
(1) 使用電力量の計量は、一般送配電事業者の設置する計量器によるものといたします。
(2) 最大需要電力の計量は、一般送配電事業者が設置する 30 分最大需要電力計によるものといたします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量等を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量等は、別表 2.(使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
第20条 (日割計算)
(1) 当社は、①電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合、②契約種別、契約電力を変更したことにより料金に変更があった場合、または③計量期間等の日数が、その計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者が定めた日の属する月の日数に対し、5 日を上回りもしくは下回るときは、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金または最低月額料金は、別表1 (日割計算の基本算式)により日割計算をいたします。
ロ 従量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金は日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
(2) 上記(1)①の場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日を含み、終了日を除きます。
(3) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
第21条 (料金の支払義務および支払期日)
(1) お客さまの料金の支払義務は、当該一般送配電事業者から検針の結果等を受領したことにより当社にて料金の請求額が確定した日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
ただし、第19条(使用電力量等の計量)(3)の場合は料金の算定期間、または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、需給契約の終了日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は、別途通知する日(原則として支払義務発生日から起算して 30 日目)といたします。
(4) (3)に定める日が日曜日または銀行法第15条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を(3)に定める日の翌営業日といたします。
(5) 当社は、お客さまの支払額に過誤があることが判明した場合、その支払過剰額または過少額をお客さまにお知らせし、当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
第22条 (料金その他の支払方法)
(1) 料金については毎月、一般送配電事業者から請求される工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。そのときの支払いにともなう費用は、お客さまの負担といたします。なお、この場合、当社が指定した様式によっていただきます。
(2) 当社に対する支払いは、当社が指定した金融機関等に、料金が払い込まれたときになされたものといたします。
(3) 支払っていただいた料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
第23条 (延滞利息)
(1) お客さまが支払期日を経過してなお、料金を支払われない場合には、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を支払っていただきます。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じてえた金額といたします。なお、金額の単位は 1 円とし、その端数は、切り捨てます。
延滞利息額=電気料金×10%×支払までの日数÷365日
※電気料金からは再生可能エネルギー促進賦課金と消費税相当額は除きます。
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
Ⅴ使用および供給
第24条 (契約超過金)
(1) 契約電力が 500 キロワット以上の協議制のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社の責に帰すべき理由による場合を除き、契約超過電力に基本料金単価を乗じた金額の 1.5 倍に相当する金額を、契約超過金として支払っていただきます。この場合、契約超過電力とは、その 1 月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
契約超過金=(最大需要電力 ー 契約電力)× 基本料金単価 × 1.5
(2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに、原則として、その料金とあわせて支払っていただきます。
(3) 契約超過金の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
(4) 契約電力の超過に伴い、当社と一般送配電事業者との間における接続供給契約に変更が生じた場合(託送供給における契約電力が変更となった場合)は、当社とお客さまとの契約電力を変更させていただきます。
第25条 (力率の保持)
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として 85 パーセント以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2) 当社は、技術上必要がある場合は、進相用コンデンサの開閉をお客さまにお願いすることがあります。
第26条 (需要場所への立入りによる業務の実施)
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点の計量器等需要場所の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、負荷設備、契約受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3) 計量値の確認
(4) 第28条(供給の停止)、第37条(需給契約の終了)(1)または第39条 (解約等)により必要な処置
(5) その他約款によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
第27条 (電気の使用にともなうお客さまの協力)
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場 合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合
(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を新たに一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準じて取り扱うものとします。
第28条(供給の停止)
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の当社および一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 契約受電設備以外の受電設備によって電気を使用された場合
ニ 第26条(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 第27条(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) (1)または(2)によって電気の供給を停止する場合には、当社は、供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
第29条 (供給停止の解除)
第28条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消した場合は、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
第30条 (供給停止期間中の料金)
第28条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合でも、その停止期間を含め、料金算定期間を「1月」として、料金を算定いたします。
第31条 (違約金)
(1) お客さまが第28条(供給の停止)(2)ロまたはハに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
(2) (1)の免れた金額は、約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で当社が合理的に決定した期間を不正に使用した期間といたします。
(4) お客さまの責に帰すべき理由またはお客さまの都合により、お客さまが当社との新たな契約を開始後、1 年を満たないで解約される場合には、違約金として解約時点から契約期間満了までの期間の契約基本料金の 1.5倍に相当する金額をお客さまに支払っていただきます。
(5) 違約金の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
第32条 (供給の中止または使用の制限もしくは中止)
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生じる恐れがある場合ロ 非常変災の場合
ハ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
第33条 (損害賠償の免責)
(1) 当社に故意または過失がある場合を除き、当社は、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合であっても、お客さまの受けた損害の賠償の責任を負いません。
(2) 第32条 (供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社 は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3) 第28条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または第39条 (解約等)によって需給契約を解約した場合または需給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4) 当社に故意または過失がある場合を除き、当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5) 当社は、一般送配電事業者より発せられた給電指令により電力の供給を中止し、または、電力の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときは、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(6) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さままたは当社が損害を受けた場合、当社またはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(7) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害につき、責任を負いません。
第34条 (設備の賠償)
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
イ 修理可能の場合:修理費
ロ 紛失または修理不可能の場合:帳簿価額と取替工費との合計額
Ⅵ契約の変更および終了
第35条 (需給契約の変更)
(1) お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の締結)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(2) 当社は、一般送配電事業者の電気料金の改定がされた場合、託送供給等約款の改定、または、発電費用や電力調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順にしたがい、需給契約における新たな料金単価を定めます。
イ 当社は事前に新たな料金単価、およびその適用開始日(以下「新料金単価適用開始日」といいます。)を当社が適切と判断した方法によりお客さまに通知いたします。
ロ お客さまは、新たな料金単価を承諾しない場合は、新料金率適用開始日の 30 日前までに、当社に対して書面にて解約を通知することで需給契約を解約することができます。この場合には、需給契約は、本契約の各規定にかかわらず、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものといたします。
ハ 上記ロに定める期限までに、お客さまより解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用いたします。
第36条 (名義の変更)
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使 用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
第37条 (需給契約の終了)
(1) 需給契約は、その期間満了をもって終了いたします。
(2) お客さまが約款にもとづく電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、3 ヶ月前までに当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に、供給設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行ないます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(3) 需給契約は、第39条 (解約等)および次の場合を除き、お客さまが 3 ヶ月前までに当社に通知された終了期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの終了通知を終了期日の 3 ヶ月前の前日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日から 3 ヶ月後までに需給契約が終了したものといたします。
ロ 当社の責に帰すことのできない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
(4) 第39条 (解約等)によって、当社が需給契約を解約した場合は、解約日に需給契約は終了するものといたします。
第38条 (需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算)
(1) お客さまが契約電力を新たに設定された後に、需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合、または契約電力を増加された後に、需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2) お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力の変更または需給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
第39条 (解約等)
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合((2)の場合を除きます。) には、解約の15日前までに通知いたします。
(1) 第28条(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2) お客さまが、第37条 (需給契約の終了)(2)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
(3) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
(4) お客さまが他の需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金の支払期日を経過してなおその料金を支払われない場合
(5) 約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、契約超過金、違約金、工事費負担金その他約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(6) お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
(7) お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
(8) お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
(9) お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(10) お客さまがその他約款に反した場合
第40条 (需給契約終了後の債権債務関係)
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅶ供給方法および工事、工事費の負担金第41条 (需給地点)
電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は、託送供給等約款における供給地点といたします。
第42条 (計量器等の取付け)
(1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計、30 分最大需要電力計、無効電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の 2 次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、変成器の 2 次配線等の特に必要最低限以上の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さま負担で取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付け位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取付け場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設するものについては、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付け位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
(5) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
第43条 (供給設備の工事費負担金)
お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が託送供給等約款に基
づいて一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその負担金を支払っていただきます。
第44条 (需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け)
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は、一般送配電事業者から請求された費用をお客さまに支払っていただきます。なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行なわなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費を支払っていただきます。
Ⅷ保安
第45条 (保安等に対するお客さまの協力)
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設 置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設 置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅸその他
第46条 (反社会的勢力の排除)
お客さまは、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、お客さまが当該確約に違反した場合、当社は、事前に通知せずに、お客さまとの電気需給契約を解除することができるものとします。この場合、お客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
第47条 (お客さまの個人情報の共同利用)
当社は、他の小売電気事業者、電力広域的運営推進機関および一般送配電事業者等との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。個人情報の共同利用の範囲、目的、情報項目および管理責任者は、当社がインターネットにて公開するプライバシーポリシーにおいて別途定めます。
第48条 (一般送配電事業者が定める託送供給等約款に基づく遵守事項)
お客さまには、本約款に定めのない事項で、一般送配電事業者が定める託送供給等約款を当社が遵守するために必要な事項について遵守していただきます。
第49条 (管轄裁判所)
お客さまとの需給契約に関する一切の紛争については、お客さまと当社、いずれかの地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
附則
第1条 (本約款の実施期日)
本約款は、2022年4月1日より施行するものとします。
別表
1.日割計算の基本算式
1月の基本料金✕(日割計算対象日数/計量期間等の日数)ただし、第20条(日割計算)(1)③に該当する場合は、
(日割計算対象日数/計量期間等の日数)は、(日割計算対象日数/暦日数)といたします。
2.使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。
(1)過去の使用電力量による場合 次のいずれかによって算定いたします。
イ 前月または前年同月の月間使用電力量による場合
前月または前年同月の月間使用電力量/前月または前年同月の料金の算定期間の日数×協定対象期間の日数
ロ 前 3 月間の月間使用電力量による場合
前 3 月間の月間使用電力量/前 3 月間の料金の算定期間の日数×協定期間の日数
(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量/取替後の計量器によって計量された期間の日数×協定対象期間の日数
(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
(5)公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量/⏴100 パーセント+(±誤差率)}
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
3.再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー 電気の調達に関する特別措置法第 32条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」に準じた期間に使用される電気に適用いたします。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単価は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
ロ 電力需要者の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1項の規定により認定を受けた場合で、電力需要者から当社にその旨を申し出たときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、電力需要者からの申出の直後の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間等の終期(電力需要者の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期とします)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下
「減免額」という)を差し引いた金額とします。なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
4. 燃料費調整相当額
当社の「RE100 プラン及びバリュープラン」は、基本的に原油、天然ガス、石炭を燃料に用いた電源の調達を行っていませんが、お客さまが旧一般電気事業者の電力プランと電気料金を比較しやすくするために、旧一般電気事業者が採用する燃料費調整額と同額を、燃料費調整相当額として採用しています。燃料費調整相当額の算出方法は、以下のとおりです。
(1) 燃料費調整相当額の算定イ)平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は 100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
東北エリア | 関東エリア | 中部エリア | 関西エリア | 中国エリア | 四国エリア | 九州エリア | |
α | 0.1152 | 0.1970 | 0.0275 | 0.0140 | 0.1543 | 0.2104 | 0.0053 |
β | 0.2714 | 0.4435 | 0.4792 | 0.3483 | 0.1322 | 0.0541 | 0.1861 |
γ | 0.7386 | 0.2512 | 0.4275 | 0.7227 | 0.9761 | 1.0588 | 1.0757 |
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ)燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
① 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格 A を下回る場合
燃料費調整単価=(基準燃料価格 A-平均燃料価格)×⑵の基準単価/1,000
② 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格 A を上回り、かつ、基準燃料価格 B 以下の場合燃料費調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格 A)×⑵の基準単価/1,000
③ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格 B を上回る場合、平均燃料価格は、基準燃料価格 B といたします。
燃料費調整単価=(基準燃料価格 B-基準燃料価格 A))×⑵の基準単価/1,000
東北エリア | 関東エリア | 中部エリア | 関西エリア | |
基準燃料価格 A | 31,400 円 | 44,200 円 | 45,900 円 | 27,100 円 |
基準燃料価格 B | 47,100 円 | 66,300 円 | 68,900 円 | 40,700 円 |
中国エリア | 四国エリア | 九州エリア | ||
基準燃料価格 A | 26,000 円 | 26,000 円 | 27,400 円 | |
基準燃料価格 B | 39,000 円 | 39,000 円 | 41,100 円 |
ハ)燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する次の燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る検針期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る検針期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る検針期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る検針期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る検針期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る検針期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る検針期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る検針期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る検針期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る検針期間等 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月の料金に係る検針期間等 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る検針期間等 |
ニ)燃料費調整相当額
燃料費調整相当額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
東北エリア | 関東エリア | 中部エリア | 関西エリア | 中国エリア | 四国エリア | 九州エリア | |
1キロワット時につき | 22 銭 1 厘 | 23 銭 2 厘 | 23 銭 3 厘 | 16 銭 5 厘 | 24 銭 5 厘 | 19 銭 6 厘 | 13 銭 6 厘 |
(3) 燃料費調整単価のお知らせ
当社は、次月適用分の燃料費調整単価を、当社 Web サイト上に掲載する方法でお知らせいたします。