Contract
多摩地域廃棄物エコセメント化施設整備運営事業に関する建設工事請負契約書(案)
甲:xxx三多摩地域廃棄物広域処分組合
乙:[ ]
本契約書(案)は、第1回質問回答により、一部修正しました。
目 次
第 1 部 総則
第 1 条(定義) 1
第2条(契約書類) 1
第3条(使用言語) 1
第4条(準拠法及び解釈) 1
第5条(紛争処理) 1
第6条(見出し) 2
第7条(通知等) 2
第8条(通貨) 2
第9条(計量単位) 2
第10条(期間の計算) 2
第11条(共同企業体) 2
第2部 本契約の対象
第12条(本契約の対象) 3
第13条(工事の開始) 3
第14条(乙の義務) 3
第15条(甲の責任) 4
第3部 請負代金
第16条(本件請負代金) 5
第17条(支払条件) 5
第18条(契約保証金) 5
第19条(租税) 6
第4部 知的財産権
第20条(ライセンス) 6
第21条(秘密保持義務) 6
第5部 作業の実施
第22条(設計の手順) 7
第23条(施工) 7
第24条(監督員等) 8
第25条(施工管理等) 8
第26条(一括下請負の禁止) 9
第27条(施工方法及び建設公害対策) 9
第28条(工事の場所・日・時間) 9
第29条(工事の監督等) 9
第30条(建設機械及び機器) 9
第31条(現場管理) 9
第32条(乙による検査) 11
第33条(現場代理人または監督員の業務処理に対する異議) 12
第34条(残存工作物等の処分) 12
第35条(仮設物) 12
第36条(機械的完成) 12
第37条(試運転) 13
第38条(性能試験及び軽負荷運転) 13
第39条(部分的使用) 13
第40条(竣工検査) 14
第41条(竣工図書) 14
第42条(引渡し) 14
第43条(引渡し前の使用) 14
第44条(指導及び訓練) 15
第6部 引渡しの遅延、保証及びかし担保責任
第45条(引渡しの遅延) 15
第46条(保証) 15
第47条(保証期間中の乙の性能保証責任) 16
第48条(本件施設のかし担保責任) 16
第49条(特許xx侵害) 17
第7部 所有権の移転等
第50条(所有権の移転) 17
第51条(乙の責任) 17
第52条(財物の減失、毀損、人身傷害と補償) 18
第53条(保険) 18
第54条(法令変更) 18
第55条(不可抗力) 18
第8部 契約条件の変更等
第56条(条件変更等) 19
第57条(軽微な変更) 19
第58条(工事工程の延長) 20
第59条(工事の中断) 21
第60条(解除) 21
第61条(解除に伴う措置) 22
第9部 補則
第62条(契約の譲渡) 23
第63条(遅延利息) 23
第64条(本契約に定めのない事項) 23
第65条(本契約期間) 23
別紙1 仲裁合意書の様式(第5条関係) 24
別紙2 支払条件(第17条関係) 25
別紙3 本件施設の設計、所有及び使用に関し、実施・使用許諾された特許xx(第20条関係)
................................................................................... 26
別紙4 工事日程表(第27条関係) 27
別紙5 建設用地(第28条関係) 28
別紙6 保険の詳細(第53条関係) 29
多摩地域廃棄物エコセメント化施設整備運営事業に関する建設工事請負契約書
第1部 総則
(定義)
第1条 本契約において、本契約に別段の記載がない限り、甲と[ ]の間で平成 15 年[ ]月[ ]
日に締結された多摩地域廃棄物エコセメント化施設整備運営事業に関する基本協定(以下、
「基本協定」という。)及び甲と[ ] (以下、「丙」という。)との間で平成 15 年[ ]月[ ]
日に締結された多摩地域廃棄物エコセメント化施設に関する施設運営業務委託契約(以下、
「運営業務委託契約」という。)において定義されている用語は、本契約においても同じ意味を有するものとする。
(契約書類)
第2条 本契約は、次項に記載される別紙及びそれらの変更契約と一体をなす一個の契約を構成するものとする。
2 本契約は、次の別紙及び別表が添付されるものとする。別紙1(第5条関係) 仲裁合意書の様式
別紙2(第17条関係)支払条件
別紙3(第20条関係)本件施設の所有及び使用に関し、実施・使用許諾された特許xx別紙4(第25条関係)工事日程表
別紙5(第28条関係)建設用地 別紙6(第53条関係)保険の詳細
3 前項に記載の書類の適用については、まず本契約の条項が適用され、しかる後に各別紙記載の条項が適用されるものとする。
(使用言語)
第3条 契約書及び関連書類並びに書面による通知等は、日本語で作成され、他の言語による書類が作成された場合でも、日本語による原本が優先する。また、本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は、日本語とする。
2 本契約の変更は、書面にて行われるものとする。
(準拠法及び解釈)
第4条 本契約は、日本法に準拠するものとし、日本法に従って解釈される。
(紛争処理)
第5条 本契約の各条項において甲と乙が協議して定めるものにつき20日以内に協議が整わな
かったとき、またはある当事者が定めたものについて相手方当事者の不服あるとき、その他本契約に関して当事者間で紛争を生じた場合には、甲または乙は、建設業法(昭和24年法律第
100号)によるxxx建設工事紛争審査会(以下、「審査会」という。)の斡旋または調停によりその解決を図るものとする。
2 甲または乙は、その一方が前項の審査会の斡旋または調停により紛争を解決する見込みがないと認めた場合は、同項の規定に関わらず、審査会の仲裁に付し、別紙1に示す様式の仲裁合意書に基づきその仲裁判断に服するものとする。
(見出し)
第6条 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響を与えないものとする。
(通知等)
第7条 本契約に定める通知、催告、請求、報告、同意、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
(通貨)
第8条 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(計量単位)
第9条 本契約の履行に関して当事者間で用いる計量単位は、要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
(期間の計算)
第10条 本契約及び要求水準書等における期間の定めについては、本契約に特に定めのないときには、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
(共同企業体)
第11x xが共同企業体を結成している場合においては、乙は、その代表者を選任し、甲に書面にて通知するものとする。甲は、本契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行った本契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったとみなすものとする。また、乙は、甲に対して行う本契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならないものとする。
2 乙が共同企業体を結成している場合、かかる共同企業体を構成する各企業が本契約上の債務につき連帯して責任を負い、本契約上の損害については、連帯してこれを賠償するものとする。
第2部 本契約の対象
(本契約の対象)
第12条 乙は、本契約の各条項の規定に基づき、多摩地域廃棄物エコセメント化施設(管理棟、諸設備棟、煙突、焼成炉等の諸設備を含む。以下、「本件施設」という。)の設計及び施工を完了し、甲に引渡すものとし、また、乙は、本契約により、甲に本件施設の設計、所有及び使用に関し必要な範囲で、自己が保有しまたは共有する特許xxの実施・使用を許諾し、または第三者に所有にかかる特許xxの実施権または使用権を甲に取得させ、本契約に基づくサービスを提供するものとする。本契約に基づく本件施設の設計及び建設工事(以下、各々「本件設計」、「本件工事」という。)の範囲は、要求水準書に従うものとする。
2 乙は、本契約に別段の定めがない限り、本件施設は、要求水準書の中の表1.4-1 の「保証値」欄に記載された性能を有し、要求水準書記載の条件に従い計画・設計され、要求水準書記載の 条件に従った品質及び水準の資材並びに仕様が用いられるものとする。品質管理計画の概要は、乙が作成し、甲の確認を受ける品質管理計画書に定めるものとする。
3 乙は、本件施設の引渡しまで補修部品(ただし、甲が容易に調達できる一般的部品を除く)を自らの費用で調達する。また、乙は、本件施設の引渡し以後、運営期間中、補修部品を、甲と乙が別途合意する条件により供給する義務を負う。乙は、主要な部品の供給方法を甲に予め通知し、これを追加または変更する場合は甲に速やかに通知するものとする。
4 乙は、丙に対し、本件施設の、運転維持管理に関する指導、訓練を行うものとする。
(工事の開始)
第13条 甲は、甲乙間で別途合意した場合を除き、平成[ ]年[ ]月[ ]日までに、建設用地を整地した状態で乙に引渡すものとする。ただし、乙は、建設用地の引渡し前にも甲の同意を得て、建設用地に立ち入り、必要な調査等を行うことができるものとする。
2 乙は、建設用地の引渡しを受けた後速やかに、本件施設の建設工事に着工するものとする。
(乙の義務)
第14条 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、本契約の規定に基づき、引渡しを受けた建設用地を管理し、作業を行うものとする。
2 乙は、甲から発注図書に記載された情報及びデータのほか、建設用地の現地見分によって得られた情報その他を含め、契約締結時に利用できる全ての情報及びデータを十分に検討した上で本契約を締結したことをここに確認するものとし、乙は、当該情報及びデータの未入手があったときにおいても当該未入手を理由として、本件施設の建設工事の困難さ、工事工程またはコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、乙の当該情
報及びデータの未入手が入札説明書の記載の不備等、甲の責に帰すべき事由による場合は、この限りではない。
3 乙は、本件施設の設計・建設及び竣工検査その他乙が本契約を締結し、本契約に基づく義務を履行するために必要とされる全ての許認可を得るものとし、乙の責に帰すべきその取得の遅延に起因する全ての損害を賠償するものとする。
4 乙は、甲が次条第3項の規定に基づき得るべき許認可及び登記の申請並びに国庫補助金の申請等の各種申請について、甲による指示に従い、必要な設計図書等の資料を提出するほか、必要な協力行為を行うものとする。
5 乙は、関係法令を遵守し、関係法令を遵守しなかったことに起因して甲に発生した損害について、全てこれを賠償する。ただし、乙の責に帰すべき事由によらない場合は、この限りではない。
6 乙は、騒音、振動、地盤沈下、臭気等、本件施設建設のための調査及び本件施設建設に関して生じた損害に関し、第三者に生じた損害を法律に従って賠償するものとする。
7 乙は、本件施設の調査、建設に関する住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとし、甲はその解決に協力するものとする。
8 本条による乙の義務の履行に要する費用は、乙の負担とする。
(甲の責任)
第15条 本契約に別段の定めがある場合を除き、入札説明書及び本契約の各別紙に示されている情報及びデータは、甲が知る限り正確である。甲は、入札説明書及び本契約の各別紙に示されている情報・データが不正確であることが判明し、そのために乙に損害が生じた場合、当該損害を賠償するものとする。
2 甲は、建設用地の利用権及び公道から建設用地までの建設車両の通行が可能な程度の通路の通行について、可能な限りこれを確保する義務を負うものとする。
3 甲は、本件施設の着工、設置及び引渡し後これを所有し、当該施設を稼動させて多摩地域廃棄物エコセメント化事業(以下、「エコセメント化事業」という。)を行うに必要な全ての許認可(設置許可を含む。)を取得し、これを維持するものとする。
4 甲は、試運転に必要な、多摩地域各市町村のごみ焼却施設から排出された焼却残さ、溶融飛灰等、不燃物中の石等(以下、「焼却残さ等」という。)を適量及び適時に提供するものとす
る。焼却残さ等は、要求水準書記載の性状及び成分を有するものとする。
5 甲は、本件施設の設置に関する住民からの苦情等については、これらの対応及び解決を図るものとし、乙はこの解決に協力するものとする。
6 本条による甲の義務の履行に要する費用は、甲の負担とする。また、前項に記載した事情により本件工事が遅延した結果、本件施設の引渡しが遅れたことにより乙に生じた費用は、甲がこれを負担するものとする。
第3部 請負代金
(本件請負代金)
第16条 本契約に基づく請負代金(以下、「本件請負代金」という。)は、金[ ]
円(うち消費税及び地方消費税の額は[ ]円)とする。
2 乙は、本件請負代金が本契約上の全ての義務及び責任に対する対価として適正なものであることを確認する。
(支払条件)
第17条 本件請負代金は、別紙 2 に規定される支払条件に従って支払われるものとする。ただし、その支払は、本件工事の着工から竣工の期間に、4回以内の回数でなされるものとする。支払時期については、甲乙別途合意して定めるものとし、その他支払方法の詳細は、甲が定めて乙に通知する。
2 甲による本件請負代金の一部の支払は、乙による本件施設の引渡しの受領とはみなされないものとする。
3 甲の、乙に対する本件請負代金の支払が遅延したときには、甲は、その支払うべき金額について年8.25パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとする。
4 乙は、別紙2により本件施設の引渡しの前に本件請負代金の一部の前払を受けたときには、当該前払金を、本件工事の材料費、労務費、機械機具の賃借料、機械購入費(ただし、本件工事において償却される割合に相当する金額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及びその他の保険料等に相当する経費以外の支払に充当してはならない。
(契約保証金)
第18条 乙は、本契約締結後速やかに、本件施設建設業務に係る入札価格に、その価格の10
0分の5に相当する額を加算した金額の10分の1の額の契約保証金を差し入れるものとす
る。 ただし、乙が保険会社との間に、甲を被保険者とする本件施設建設に係る入札価格にその100分の5に相当する額を加算した額を保険金額とし、xx率を10パーセントとする履行保証保険契約を締結した場合には、乙は、契約保証金の差し入れを免除される。
(租税)
第19条 乙は、本件施設の建設作業に関して生ずる租税を全て負担するものとする。
2 甲は、前項の租税に関し、乙の行う租税減免のための手続に協力するものとする。ただし、本件請負代金にかかる消費税及び地方税は、甲の負担とする。
第4部 知的財産権
(ライセンス)
第20条 乙は、甲が本件施設を稼動させ、焼却残さ等を処理する(甲がかかる業務を第三者に委託して実施する場合も含む。)ために必要な特許、実用新案権、意匠権、商標権などの日本国の法令に基づいて保護される全ての知的財産権及びノウハウ(以下、「特許xx」という。)についての実施権及び使用権(以下、「実施xx」という。)を、甲に付与し、また、かかる特許xxの権利者をして甲に付与せしめるものとする(ただし、丙は甲のために、その手続を代行し、その費用を負担する。)。かかる特許xxの詳細は、別紙3のとおりとする。
2 前項に規定する乙が保有する特許xxについての実施権または使用権は、本契約の終了後も本件施設の存続中は有効に存続するものとする。また、乙は、前項に規定する許諾の対象となる特許xxが乙及び第三者の共有にかかる場合若しくは第三者に所有にかかる場合は、上記実施xx付与につき対象特許xxの共有者全員若しくは当該第三者の同意を得ていることを表明し、かかる同意を得ていないことにより甲に生じた全損害を賠償することに同意する。
3 甲が本契約に基づき乙に対して提供した情報、書類及び図面等に関する著作権は、甲に留保されるものとする。
4 乙が本契約に基づき作成した成果物に関する著作権及び乙が本件設計及び本件工事を遂行する過程でなした発明等に関する特許xxの知的財産権は、全て乙または乙の指定する第三者に属するものとする。ただし、甲は、エコセメント化事業の運営に必要な限度で、乙に通知して当該成果物を使用(本件施設の建設工事及び運営に必要な複製、公開及び改変を含む。)でき、また、丙に使用させることができるものとし、乙は、かかる甲または丙による使用が第三者の権利を害しないものであることを保証する。乙は、本件請負代金は、本項に規定する成果物の使用許諾に対する対価を含むものであることを、確認する。
(秘密保持義務)
第21条 甲及び乙は、本件工事に係る入札及び本契約の履行に関し取得した非公開の情報で相
手方またはその代理人若しくはコンサルタント以外の第三者から秘密保持義務を負わずに入 手した情報及び、その入手後に公開情報となった情報を除いたもの(以下、「機密情報」とい う。)を相手方の代理人若しくはコンサルタント以外の第三者に漏洩してはならない。また、甲及び乙は、機密情報を本契約の履行以外の目的には使用しないものとする。ただし、法令等 により機密情報の開示が求められるときまたは相手方の書面による同意があるときは、この限 りではない。ここに代理人またはコンサルタントとは、甲または乙から本契約相手方に対し、代理人またはコンサルタントである旨の通知があった者をいう。本条に基づく秘密保持義務は、本契約終了から5年間存続する。
第5部 作業の実施
(設計の手順)
第22条 乙は、公害関係法令の規制基準を遵守し、要求水準書記載の設計図書(以下、要求水準書と上記設計図書をあわせて「要求水準書等」という。)に基づき実施設計をし、要求水準書記載の実施設計図書(以下、「実施設計図書」という)を作成して甲に提出するものとする。
2 実施設計に要求水準書等に適合しない箇所が発見された場合、乙は、要求水準書等を満足させる変更を、その負担で行うものとする。
3 甲が発注図書の内容と異なる指摘または要請をし、若しくは指示を変更することにより、実施設計図書が変更されるときには、必要に応じて甲乙協議の上、工事工程を延長しまたは請負代金を変更するものとする。この場合、かかる変更により乙に増加費用が生じたとき、甲は、必要な費用を負担するものとする。
4 乙は、実施設計に関連して、甲が行うエコセメント化事業のための各種資料の作成等、エコセメント化事業に必要な協力をすると共に、必要に応じ、協議内容を本件設備の実施設計に反映させるものとする。
5 乙は、部分払または工事変更設計にかかる増加費用を請求する場合、甲の定める書式及び項目に従い、契約金額内訳書を作成する。
6 甲は、実施設計の一部を、先行して確認し、その内容を了解した旨を書面にて回答する(以下、「承諾」という。)することができる。
(施工)
第23条 本件工事は、要求水準書記載の「設計図書」に基づき施工する。
(監督員等)
第24x xは、監督員を選任するものとし、甲が監督員を選任または変更したときには、その職名及び氏名を乙に通知するものとする。当該監督員は、本契約に基づく承諾、同意、工事の変更、建設用地立ち会い、安全確認及び工事工程の確認等要求水準書に記載された権限を有するものとする。
2 乙は、以下に掲げる者を建設用地に配置し、その氏名その他必要な事項を本契約締結時に甲に通知するものとする。これらの者を変更したときも、同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定するxx技術者で、同条第3項の工事の場合は、専任の者とする。以下同じ。)または監理技術者(同条第2項に規定する監理技術者で、同条第3項の工事の場合は、専任の者(同条第4項の工事の場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた者に限る。)とする。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)
3 前項に規定する現場代理人は、本契約の履行に関し、建設用地に常駐し、その運営及び管理を行うほか、請負代金額の変更、工事工程の変更、請負代金の請求及び受領並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく乙の一切の権限を行使することができるものとする。
4 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず、自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者または監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができるものとする。
(施工管理等)
第25条 乙は、本件施設の建設にかかる組織図を作成して本契約締結時に甲に提出し、かつ、主要な役職者の氏名を甲に通知するものとする。また、乙は、施工体制に変更があったときは速やかにその旨を甲に通知し、変更後の組織図を甲に提出する。
2 乙は、甲に本契約締結後速やかに、本件施設の建設に係る作業手順を具体的に記載した工事工程表を提出し、承諾を受けなければならない。この場合、当該工事工程表は、別紙4に示された工事日程に合致するものでなければならない(以下、両者をあわせて「工事工程」という。)。
3 乙は、工事の進捗状況を管理・把握するとともに、日報及び月報(工事関係車両台数の集計も含む。)を作成し、甲に提出するものとする。月報には主要な工事記録写真も含むものとする。
4 乙は、いかなる理由を問わず、工期の遅れが明らかになるか、または遅延のおそれが明らかになったときは、その旨を速やかに甲に報告しなければならない。この場合、甲及び乙は、別紙4に示された工事日程に従った機械的完成(第36条で定義する。)を達成するような方策について協議するものとする。
(一括下請負の禁止)
第26条 乙は、本件施設の建設について、甲の書面による事前の承諾なく他の者に一括して請負わせてはならない。
(施工方法及び建設公害対策)
第27条 乙は、要求水準書に基づき本件建設工事を実施し、公害対策を講ずるものとする。
(工事の場所・日・時間)
第28条 乙は、仮設工事を含めて、本件施設の建設工事のために必要な一連の工事を、原則として別紙5に示す建設用地内で行うものとする。
2 作業日、作業時間及び時間外労働につき、乙は、要求水準書に従うものとする。
(工事の監督等)
第29条 乙は、本件工事開始時以降、建設用地に常時現場代理人及び監理技術者等をおき、本件施設の建設に係る工事を監督等させるものとする。
2 乙は、労働基準法、労働安全衛生法その他の関係法令を遵守しなければならない。
(建設機械及び機器)
第30条 乙が本件施設の建設のために建設用地に搬入した建設機械及び機器は、本件施設の建設のためのみに使用し、緊急の事由が生じた場合を除き、他のいかなる目的にも使用しないものとする。
2 乙は、本件施設の引渡し後は、速やかに建設機械及び機器並びにその他の建設資材を建設用地から撤収するものとする。
(現場管理)
第31条 乙は、建設用地にて遵守されるべき現場規則を作成し、本契約締結時に甲に提出し確認を受けるものとする。現場規則は、作業現場に関する以下に掲げる事項を含むものとする。
(1) 保安
(2) 作業の安全
(3) 出入口の管理
(4) 建設用地の衛生、環境(騒音、振動及び悪臭を含む。)
(5) 医療に関する事項
(6) 防火
(7) 労働時間(作業時間)
(8) 建設用地境界外での作業に関する規則
(9) 車輌管理
(10) その他建設用地の管理に必要または適切な事項
2 乙は、不必要になった建設機械及び機器並びに資材がある場合は、速やかにその搬出を行うものとする。また、現場の管理について、常に保安・安全上の必要な処置を取るとともに、現場を清潔に維持するものとする。
3 乙は、甲と、資材置き場、資材搬入路及び仮設事務所などについて十分に協議を行い、他の工事や付近住民の生活等への支障が生じないように計画し、工事を実施するものとする。また、整理整頓を励行し、火災、盗難等の事故防止に努めるものとする。
4 乙は、要求水準書等の変更等により建設用地の全部または一部を使用しなくなった場合において、当該工事用地等に乙が所有し、または管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、または管理するこれらの物件を含む。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、当該部分を使用開始時の原状に修復し片付けて、甲に明け渡すものとする。
5 乙は、建設用地及び道路等における他の設備、既存物件等の破損または汚染の防止に努めるとともに、当該物件等に損傷または汚染等が生じた場合には速やかに、甲に復旧計画書を提出し、その確認を得た上で、乙の責に帰すべき事由によりかかる損傷または汚染等が生じた場合には、その負担により遅滞なく当該損傷、汚染等を復旧するものとする。
6 乙は、甲が本件工事のために乙以外の第三者に建設用地を使用させて作業を行わせることがありうることを確認する。この場合、当該第三者による建設用地での作業と、乙による建設用地の使用は、甲が適宜関係当事者と協議の上、調整を図るものとし、乙は、これに協力するものとする。かかる調整の結果、工期工程が遅延し、または乙に追加費用が生じた場合、甲乙は、協議して負担割合等を定めるものとする。
7 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工するその他の工事が、双方の工事の施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとし、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力するものとする。かかる調整の結果、工期工程が遅延し、または乙に追加費用が生じた場合、甲乙は、協議して負担割合等を定めるものとする。
8 臨機の措置については、以下の各号に規定するとおりとする。
(1) 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴くことを要する。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでないものとする。
(2) 乙は、前号の場合においては、そのとった措置の内容を監督員に直ちに報告するものとする。
(3) 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
(4) 乙が第(1)号前段または前号の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙の責に帰すべき事由により臨機の措置が必要となったもの及び本件施設と同種のプラント工事において通常予測できる理由により臨機の措置がとられたものについては、乙がこれを負担するものとし、それ以外の理由により臨機の措置がとられた場合の費用は、第53条の規定に基づき乙が加入する保険により補填されるものを除き、甲が負担するものとする。
(乙による検査)
第32条 乙は、該当する検査の14日前までに、本件施設の建設工事の検査に関する検査要領書を作成し、これを甲に提出してその完成につき確認を受けるものとする。甲は、提出された検査要領書を確認するにあたり、乙に対し適宜合理的な範囲の指摘を行うことができる。乙は、甲からの指摘がある場合、当該指摘につき甲乙が協議した結果を充分に踏まえて検査要領書の補足、修正または変更を行うものとし、補足、修正または変更を経た検査要領書につき、改めて甲の確認を受けなければならないものとする。乙は、当該確認の終了後、検査要領書に定められた手続により、本件施設の検査を自らの費用と責任において行うものとする。乙は、検査終了の都度、甲に対し速やかに検査報告を行うものとする。
2 甲は、自らの費用で乙の行う検査に立ち会うことができる。この場合、甲は、各検査について立会うか否かを速やかに乙に通知するものとする。甲がかかる通知をしなかったことによる本件施設の引渡しの遅延に起因する損害は、甲が負担するものとする。
3 検査要領書に定められる検査の項目は、以下のとおりとする。
(1) 材料検査
(2) 施工検査
(3) 工場検査
(4) 竣工検査
4 材料の検査は、要求水準書に従う。
5 乙は、第3項に規定する各検査の検査結果が検査要領書に示す基準に達しなかったときは、基準に達していない事項または欠陥に関する事項を甲に通知するものとする。この場合、乙は、補修工事その他必要な追加工事を自己の負担において行い、基準に達していない事項または欠陥に関する事項について、基準に達するまで、本条の手続きを繰返すものとする。
6 乙は、甲による検査結果の確認は、当該検査にかかる資材の調達及び出来形部分に関する乙の責任を何ら軽減または免責するものではないことを確認するものとする。
7 甲またはその監督員は、工事の施工部分が要求水準書等に適合しない場合においては、相当
の期限内に要求水準書等に適合する施工を行うよう、乙に対して改造命令を発することができるものとする。この場合、乙は、自らの費用で、当該命令に従い必要な改造または施工のやり直しを行うものとする。ただし、甲は、当該不適合が甲または監督員の指示によるとき、その他甲の責めに帰すべき事由によるときは、必要があると認められる場合にあっては工事工程若しくは本件請負代金額を変更し、または乙に損害を及ぼした場合にあっては、必要な費用を負担しなければならない。
(現場代理人または監督員の業務処理に対する異議)
第33条 甲は、現場代理人がその業務(xx技術者若しくは監理技術者または専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の業務を含む。)の処理につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができるものとする。
2 甲または監督員は、xx技術者若しくは監理技術者または専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等が工事の施工または管理につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができるものとする。
3 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、当該請求を受けた日から10日以内に、甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができるものとする。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、当該請求を受けた日から10日以内に、乙に通知しなければならないものとする。
(残存工作物等の処分)
第34条 造成地盤に残存する工作物や樹木、地中障害物、建築発生土、及び建設廃棄物の処分については、要求水準書に従うものとする。
(仮設物)
第35条 乙が建設用地内に仮設物を設ける場合は、要求水準書に従うものとする。
(機械的完成)
第36条 乙は、本件施設の建設に係るプラント部分が試運転しうる程度に完成(以下、「機械的完成」という。)した場合には、その旨を甲に通知するものとする。
(試運転)
第37条 乙は、要求水準書に従った試運転を行うものとする。また、乙は、試運転により生じた生成物の全量を、その責任及び費用で引き取り、適法かつ適正に処理するものとする。
2 乙は、試運転において本件施設が、試運転実施要領書による基準等のいずれかを満たさないときは、補修工事、部品または機器の交換若しくはその他必要な追加工事を自己の負担において行わなければならないものとする。この場合、基準を満たさない事項については、基準を満たすまで本項の手続きを繰り返すものとする。
3 乙は、試運転開始後、本件施設のプラント部分が性能試験を行うに十分な状態に達したと判断したときは、その旨を甲に通知するものとする。
(性能試験及び軽負荷運転)
第38条 乙は、第36条の通知後、要求水準書に従い、性能試験を実施するものとする。
2 乙は、性能試験の前に、要求水準書に従い、予備性能試験を実施するものとする。
3 乙は、性能試験期間中に、要求水準書に従った軽負荷運転を実施するものとする。
4 乙は、性能試験の期間中、プラント部分が要求水準書に示される性能保証事項を全て満たすことを保証しなければならないものとする。乙は、プラント部分が性能保証事項を満たさないときは、次項に基づき必要な措置を取らなければならない。
5 乙は、プラント部分が要求水準書に示されている性能試験の条件のいずれかを満たさないときは、自らの費用と責任において、必要な修補、改良及び追加工事等を実施し、当該プラント部分が上記性能試験の条件を全て満たすようにしなければならない。乙は、プラント部分につき性能試験要領書に規定される基準が全て満たされたときは、その旨を、当該プラント部分に関する性能試験のデータ等を添えて甲に通知するものとする。いずれかの基準が満たされないときは、全ての項目について同時に基準が満たされるまで、本項の手順を繰り返すものとする。
甲は、前項の通知受領後14日以内に、前項のデータ等を確認し、性能試験要領書に規定された基準等が全て満たされているときは、乙に性能試験合格証を交付するものとする。
(部分的使用)
第39条 甲は、性能試験合格証の交付により、本件施設の引渡しの完了前にも、本件施設のプ ラント部分の引渡しを受け、これを使用することができるものとする。この場合、甲は、本件 施設の仮引渡しを受けたものとし、甲はエコセメントの製造を自らの費用で行うことができる。甲がかかる仮引渡しを受けた場合で、その時点以降に当該引渡しを受けた部分に故障が生じた 場合、甲は、本件施設のかしが原因である場合を除き、かかる故障の修繕に要した費用を負担
する。
2 甲が仮引渡しを受けた場合、第46条及び第48条に係る乙の保証及びかし担保責任については、仮引渡日を引渡しがあった日とみなすこととする。
(竣工検査)
第40条 乙は、本件施設の工事が完了し、検査要領書、試運転実施要領書及び性能試験要領書に記載された全ての項目についての検査が終了したときには、甲に対し建設工事完了届を提出するものとする。この場合、甲は、建設工事完了届の受理日から14日以内に、竣工検査を実施しなければならない。竣工検査の方法は、甲が定める。
(竣工図書)
第41条 乙は、性能試験の終了から[ ]日以内に、要求水準書記載の竣工図書を甲に引き渡すものとする。
(引渡し)
第42条 甲は、以下の各号に規定する事項が満たされたとき、乙に対し本件施設の引渡確認書を交付するものとする。ただし、以下の各号のいずれかが満たされていないときは、その理由を乙に通知して引渡確認書の交付を行わないものとする。この場合、乙は当該甲の通知を受領したときは、必要な追加の作業を行い、再度本件施設の引渡しの手続を行い、または第5条の規定に基づき紛争を解決するものとする。なお、第2号の竣工図書のうち、竣工図については、甲が合理的と認めた場合にはこの限りでないものとする。
(1) 本件施設の第40条の規定に基づく竣工検査が完了したこと。
(2) 乙が前条に基づき竣工図書を甲に提出したこと。
2 本件施設の引渡しは、前項に規定する引渡確認書の交付により行われるものとする。引渡しの手続の詳細は、甲と乙が別途協議して定めるものとする。
(引渡し前の使用)
第43条 甲は、前条の規定による引渡しの前においても、本件施設の全部または一部を乙の承諾を得て使用することができるものとする。この場合の本件施設の使用料の支払、経費の負担等の使用条件は、甲と乙が別途協議して定めるものとする。
2 甲は、前項の場合においては、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により本件施設の全部または一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な修補費用を負担しなければならない。
(指導及び訓練)
第44条 乙は、必要に応じ、丙に対し、丙の運転員が自ら本件施設の運転及び運営を行えるよう、必要な教育・訓練を行う。
2 乙は、本件施設のプラント部分の運転、稼動及び運営に関する要領書を作成し、第37条所定の試運転開始の日の60日前までに甲に提出する。運転保守管理要領書には、発注図書に基づいた以下の各号の内容が詳細に記載されていなくてはならない。
(1) 本件施設のプラント部分の運転、稼動、日常的な運転保守管理のための管理項目とその達成基準
(2) 予想されるトラブルとその対応策
(3) 焼却残さ等のエコセメント化を行うのに必要な手順
3 甲は、乙から提出された運転保守管理要領書に対し、合理的な範囲で指摘を行うことができ、かかる指摘を行う場合は、乙から運転保守管理要領書を受領してから14日以内に、乙にその内容を通知しなくてはならない。
4 乙は、甲から前項の指摘を受けた場合は、指摘の内容に応じ、運転保守管理要領書の内容を変更し、再度前項による甲の確認を得るものとする。
5 乙は、前3項により甲の確認を得た後、最終的な運転保守管理要領書2部を、性能試験完了の日までに甲に提出するものとする。
第6部 引渡しの遅延、保証及びかし担保責任
(引渡しの遅延)
第45条 甲は、引渡しが、乙または試運転を担当する丙に起因する事由により遅延し、別紙4に定める使用開始予定日に間に合わない場合は、遅延損害金として、乙から、使用開始予定日以降に、本件施設に持ち込まれる予定の焼却残さ等の埋め立て処分に要する費用(焼却残さ等の埋め立て処分にかかる処分費用及びその他の費用を含む。)を請求できるものとする。また、本件施設の引渡しの遅延が甲の責に帰すべき事由による場合には、乙は、かかる遅延により乙に生じた実費相当分の損害を甲に請求できるものとする。
(保証)
第46条 乙は、要求水準書等に記載した本件施設の性能及び機能を保証する。引渡し後、本件施設の性能及び機能について疑義が生じた場合、乙は、甲乙協議の上確認試験要領書を作成し、性能確認のため甲の指定する時期に確認試験を行う。これに要した費用については、確認試験の結果、本件施設の性能・機能に不足が確認された場合には乙の負担とし、それ以外の場合は甲の負担とする。
2 保証期間は要求水準書に記載があるものについては、その記載のとおりとする。
(保証期間中の乙の性能保証責任)
第47条 保証期間中に本件施設が要求水準書に記載された性能保証事項を満たすことができなくなった場合には、乙は自らの費用と責任で直ちにこれを修補し、必要な作業を行う。
2 第1項の規定は、甲の供給した資材、本件施設の稼動に伴い消費される資材、保証期間より短い法定耐用年数の部品または甲が特に指定した設計によるものについては適用されないものとする。
3 甲は、前条及び本条に係る請求を行うときは、乙に対して、当該性能未達の内容を詳細に記述した文書及び当該性能未達の存在を証明するものを添付し、行わなければならない。
4 甲は、乙に対して、本条に係る請求への対応を検討するため、合理的な時間、本件施設へ立ち入ることを認めるものとする。
5 甲は、乙が第3項の通知を受領してから1ヶ月以内に前条及び本条に係る性能保証の履行のための適切な措置を講じないときには自ら、部品の交換、本件施設の修補等の適切な措置を行うことができるものとし、その費用の全額を、乙に対して請求できるものとする。
(本件施設のかし担保責任)
第48条 甲は、本件施設にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、または修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができるものとする。ただし、かしが本件施設の機能または性能に影響を与えない等重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができないものとする。
2 前項の規定によるかxx修補または損害賠償の請求は、原則として甲が第42条の規定による引渡しを受けた日から2年以内に、プラント部分については3年以内に、これを行わなければならないものとする。
3 甲は、本件施設が第1項のかしにより滅失または毀損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失または毀損の日から1年以内に第1項の権利を行使しなければならないものとする。
4 第1項の規定は、本件施設のかしが甲または監督員の指図により生じたものであるときは、適用しないものとする。ただし、乙がその指図が不適当であることを知りながらこれを甲に通知しなかったときは、この限りでない。
(特許xx侵害)
第49条 乙は、第三者の特許xxの対象となっている物または方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
2 乙は、甲が本件施設の稼動及び運営管理を行う際、第三者から提起された特許xx知的財産権の侵害の主張あるいは法的手続に関して、甲を防禦し、甲の被った損害または甲が支払った費用(甲の支払った弁護士費用を含む。)を、全て補償するものとする。この場合甲は、甲の被る損害または費用を最小限にするよう努力するものとする。
3 甲は、第1項に関し第三者より、当該第三者が権利者である特許xxの甲による侵害に関する書面または電子メール等の通知、裁判上の催告等を受領したときには、当該第三者の権利主張の内容を記した通知を乙に遅滞なく送付するものとする。ただし、乙は、当該通知が遅滞なく送付されないことをもって、甲に対する前項の責任の全部または一部の免責を主張することはできないものとする。
第7部 所有権の移転等
(所有権の移転)
第50条 本件施設の所有権は、引渡し(第39条第1項に定める仮引渡しを除く。)と共に、乙から甲に移転する。ただし、建設用地に残されている、使用されなかった資材及び建設機械等の所有権は引渡しによっては移転しないものとし、乙は、直ちにこれらの資材、建設機械等を建設用地より搬出するものとする。
(乙の責任)
第51条 乙は、本件施設の引渡しまで、本件施設及び建設用地に存する資材、xx物及びその他一切の搬入物の保存及び保管について責任を負い、かつ、その作業の結果について責任を負うものとする。
2 前項の乙の責任が以下の各号のいずれかに該当した場合には、前項は適用されないものとする。
(1)完成前の本件施設を、甲が乙の承諾なく、利用または占有したとき。
(2)甲が、乙を免責することを同意した旨を事前に明示して提供した情報、設計または仕様に基づくとき。
3 乙は、乙が建設用地に搬入した建設機械、建設機器及びその他の財産(本件施設以外の財産で、仮建物等の施設を含む。)について全ての責任を負うものとし、これらから生じた損害についても全ての責任を負うものとする。ただし、当該損害が甲の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(財物の減失、毀損、人身傷害と補償)
第52条 乙は、故意、重過失または法令の不遵守によって、甲または第三者に対し、人的または物的損害を生じさせたときは、これを全て補償するものとする。
(保険)
第53条 乙は、別紙6により、以下の各号に定める保険に加入しなければならない。保険契約の内容については、甲の承諾を得るものとする。
(1) 建設中の本件施設に関する組立保険
(2) 本件施設建設中の第三者損害賠償保険
(3) その他、乙の提案する保険
2 乙は、別紙4の工事日程中の着工日の30日前までに、その保険証書の写しを甲に提出するものとする。
3 第 1 項の規定に基づく保険請求事務は乙が行うものとし、甲は、必要な支援を行うものとする。
4 乙がxxする別紙6に記載された保険契約の内容につき、甲が変更を求めたときの当該変更により生じる追加費用は、甲の負担とする。
(法令変更)
第54条 本契約締結後に法令変更が行われ、工事内容の変更が必要となったときには、甲乙協議の上、必要な設計上の変更及び工事工程の変更を行うとともに、追加費用が生じるときは、甲がこれを負担するものとする。ただし、甲が負担する金額が過分のときは、甲は本契約を解除することができるものとする。この場合、甲及び乙は第61条の規定に基づく措置を行うものとする。
(不可抗力)
第55条 いずれかの当事者が不可抗力により本契約の履行ができなくなったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。両当事者は、かかる通知日以降当該不可抗力の事由が止み、本契約の履行の続行が可能となるときまで、本契約上の履行期日における履行義務を免れるものとする。ただし、各当事者は、当該不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならないものとする。
2 不可抗力による履行不能が発生し、本件施設の工事工程に従った引渡しが不可能となったとき、または工事工程に従った引渡しは可能であるが著しく費用が増加することが見込まれるときには、甲及び乙は協議の上、工事工程及び請負代金の支払時期について必要な変更を行うことができるものとする。ただし、14日以内に協議が整わないときには、甲は本契約を解除することができるものとする。甲は、解除するか否かを決定するにあたり、乙の意見を聴取し、
考慮するものとする。この場合、甲及び乙は第61条の規定に基づく措置を行うものとする。
3 不可抗力に基づく増加費用は、第53条第(1)号に基づき乙の加入する保険により補填するものとし、不足分は甲が負担するものとする。
第8部 契約条件の変更等
(条件変更等)
第56条 乙は、工事の施工に伴い、以下の各号のいずれかに該当する事実が明らかになったときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 実施設計図書に誤記または脱漏があるとき。
(2) 実施設計図書の表示が明確でないとき。
(3) 建設用地の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、要求水準書等に示された自然的または人為的な条件と実際の工事建設用地が一致しないとき。
(4) 発注図書等で明示されていない、予期することのできない特別の状態が生じたとき。
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき、または自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立ち会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立ち会いに応じないときには、乙の立ち会いを得ずに行うことができるものとする。
3 甲は、前項の規定に基づく調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後[ ]日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。この場合、甲は、乙の意見を聴くものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができるものとする。
4 第2項の調査の結果、第1項各号に掲げるいずれかの事実が確認されたときにおいて、必要があると認められるときは、甲及び乙は、協議により実施設計図書または工事工程の変更を行うものとする。
5 乙は、前項の規定に基づき実施設計図書または工事工程の変更が行われたとき、またはその他第1項に規定する事由により増加費用が生じたときは、第1項第(1)号及び第(2)号によるときは乙が、同項第(3)号及び第(4)号によるときは甲が、当該実施設計図書または工事工程の変更により生ずる全ての費用及び損害並びに増加費用の一切を負担するものとする。
(軽微な変更)
第57条 甲は、要求水準書等及び実施設計図書の範囲内で、作業内容の変更を命ずることができる。かかる変更により生じた合理的な増加費用は、甲が負担するものとする。
2 乙は、要求水準書及び実施設計図書の範囲内で、自らが望ましい、または必要と考える作業内容の変更を申し出ることができることとする。この場合、増加費用は乙が負担することとし、甲は裁量により当該作業内容の変更について同意するものとする。ただし、当該変更の申出が建設用地の安全性確保のためのものであるときには、甲の支払う本件請負代金額の増加がないことを条件に、当該変更の申出に同意するものとする。
3 乙の債務不履行または乙の責めに帰すべき事由による工事工程の遅れに伴う作業内容の変更は、前2項の変更とはみなされないものとする。
4 甲及び乙が作業内容の変更に合意したときは、乙が変更内容の詳細を明示した書類を作成するものとする。
(工事工程の延長)
第58条 当事者は合意により、以下の各号のいずれかに該当する事由の発生を理由として、別紙4の工事日程表により定められた工事日程に遅延が生ずるときには、当該工事日程を合理的な範囲で変更できるものとする。
(1) 不可抗力の発生
(2) 第59条に基づく工事中断命令及び工事続行の留保
(3) 法令の変更
(4) 甲の債務不履行
(5) 甲の責に帰すべき事由に基づく、要求水準書、実施設計図書等の変更
(6) その他、甲乙間で特に合意する場合
2 乙は、前項の規定により工事工程を変更しようとするときは、甲に対し、必要な工事工程の延長期間と、その原因、事由の詳細を通知するものとする。xが当該通知を受領した後、当事者は、速やかに完成期日の延長について協議の上、合意するよう努力するものとする。この場合、請負代金額の変更が必要と認めるときは、甲及び乙は、協議を行うものとする。
3 甲は、乙の責めに帰すべからざる事由により本件工事が中断され、工事工程延長が合意され、必要があると認められるときは、本件請負代金額を変更し、中断にかかる日数分の現場費用を乙に支払うものとし、乙に損害を及ぼしたときは、乙は、その費用を甲に対し請求できるものとする。この場合、乙は、当該工事工程の中断により甲に生ずる損害、負担ないし責任を最小限にするようにしなければならないものとする。
4 乙の責めに帰すべき事由により本件施設の建設工事が中断され、工事工程延長が合意されたときには、当該工事の中断及び工事工程の延長により生じた損害及び増加費用は、全て乙がこれを負担するものとする。
(工事の中断)
第59条 甲は、以下の各号のいずれかに該当するとき、乙に対して本件工事の中断を命ずることができる。この場合、乙は、当該命令の解除があるときまで本件工事を中断しなければならないものとする。
(1)乙の建設工事の実施が要求水準書等または法令に反しているとき。
(2)甲が、建設工事の保安上または周辺住民の健康上若しくは周辺地域の環境保全上必要であると認めたとき。
(3)乙が、相当の期限内に第32条第 7 項の改造命令に従わなかったとき。
(4)その他乙の工事を中止すべき緊急の事由が生じたとき。
2 乙は、乙の責めに帰すべからざる事由により本件工事が中断されているときは、工事の再開及び工事工程の変更またはそれらのいずれかを行うよう甲に求めることができるものとする。この場合、甲は、合理的な理由がある場合を除き、遅滞なく工事の再開及び工事工程の変更またはそれらのいずれかを行わなければならない。
3 乙は、甲が本契約上の義務を履行しないとき、または甲の責めに帰すべき事由により乙が工事を継続できないと判断したときは、甲に対し履行を請求すべき義務を特定して通知を行い、工事の続行を留保することができるものとする。
4 本条による工事の中断及び工事続行の留保にかかる損害及び増加費用は、かかる工事の中断及び続行の留保が、乙の責めに帰すべき場合は乙が、それ以外の場合は甲が負担する。
(解除)
第60条 甲は、合理的な理由が生じたときは、本契約を解除することができる。この場合、甲は、乙の被る損害を補償するものとする。
2 甲は、以下の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。この場合、乙は、甲が請求すれば、既施工部分を引渡すものとし(この部分に対応する額の請負代金の支払は行われる。)、乙は、違約金として、本件請負代金の10分の1に相当する金額を甲に支払うものとする。ただし、乙は、自らの費用負担において出来形部分を保全するため、甲に対して建設用地保存のための必要な措置を求めることができることとする。
(1) 乙が、正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないと
き。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により別紙4記載の機械的完成予定日以後3ヶ月以内に本件施設が機械的完成に達しないとき、使用開始予定日に本件施設を完成できないとき、または本件施設を完成できる見込みが明らかにないと合理的に認められるとき。
(3) 乙が、本件工事開始時以降第29条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 乙が、正当な理由なく、任意に建設用地を放棄したとき、または本件工事を1
4日以上中断したときにおいて、甲が相当の期間を定めて乙に催告したにもか
かわらず、かかる相当の期間内に建設用地放棄または工事中断の状態が改善されないとき。
(5) 乙が本契約に違反し、その違反により工事の続行が困難となり本契約の目的を達することができないと合理的に認められるとき。
(6) 乙が、破産、会社更生、民事再生、会社整理または特別清算のいずれかの手続について取締役会で申立等を決議したとき、若しくは第三者からその申立等がされたとき、または支払不能若しくは支払停止となったとき。
(7) 乙が、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項または第167条の11第1項に規定する者に該当することとなったとき。
3 甲は、乙が本契約の解除を申し出たときは(ただし、本条第4項による場合を除く。)乙による請負代金の10分の1に相当する金額の違約金支払の確認後、本契約を解除することができる。この場合、甲は、既施工部分について、本件施設の引渡しを受けるものとする(この部分についての支払は行われる。)。この場合、甲は、乙の費用負担において、本件施設の出来形部分を保全するため、適切な措置を行うことができるものとする。
4 乙は、甲が本契約に基づく債務の履行を行わない事態が60日間以上(ただし、金銭債務の場合は30日間以上とする。)継続したときは、甲に相当期間を定めて通知し、その履行を請求し、甲がかかる通知受領から14日間その義務の履行を行わない場合は、本契約の全部または一部を解除し、損害賠償を請求できるものとする。この場合、甲は、第61条の規定に基づく措置を行うものとする。
5 前各項の規定に基づき、乙が甲に対し違約金を支払う場合で、乙が第18条の規定に基づき甲に契約保証金を差し入れているときは、甲は、契約保証金を違約金に充当することができるものとする。
(解除に伴う措置)
第61条 甲は、本契約が解除されたときにおいては、出来形部分を検査し、甲が部分及び部分 払いの対象となった工事材料の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたと きには、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払うものとする。この場 合において、甲(または前条第1項若しくは第4項による解除の場合には乙)が必要があると 認めるときには、その理由を他方当事者に通知して、中立のエンジニアまたはコンサルタント を依頼し、出来形部分の検査及び出来形部分の金銭の算出を行わせることができるものとする。
2 前項の場合において、本契約の請負代金の一部が既に支払われているときには、当該既払額を、前項前段の出来形部分に相応する請負代金から控除するものとする。この場合において、当該既払額になお余剰がある場合で、解除が前条第2項及び第3項によるときは、乙は、その余剰額に、当該既払額の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年8.25パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した金額を、解除が前条第1項または第4項による場合にはそ
の余剰額を、甲に対して直ちに返還しなければならないものとする。
3 本契約が解除された場合で、建設用地に乙が所有または管理する工事材料、建設機械機具、仮設建物その他の物件(乙の使用する下請負人が所有または管理するこれらの物件を含む。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、建設用地を修復し、片付け、安全かつ清潔な状態で甲に引き渡さなければならないものとする。
第9部 補 則
(契約の譲渡)
第62条 両当事者は、相手方の事前の書面による同意ある場合を除き、本契約上の地位若しくは本契約に基づく権利義務を譲渡し、または担保権を設定をすることはできないものとする。
(遅延利息)
第63条 乙が本契約に基づく賠償金、損害金または違約金を、甲の指定する期間内に支払わないとき、甲は、乙が支払わない金額に、甲の指定する期間を経過した日から乙による上記賠償金等の支払の日まで年8.25パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した金額と、甲の支払うべき請負代金とを相殺し、なお不足があるときはその支払を請求できるものとする。
(本契約に定めのない事項)
第64条 本契約に定めのない事項については、必要に応じ甲及び乙が別途協議して定めることとする。
(本契約期間)
第65条 本契約の有効期間は、本契約締結日から[ ]までとする。
別紙1(本契約第5条関係)
仲裁合意書の様式
仲裁合意書は、以下の様式によるものとする。
仲 裁 合 意 書
工事名 多摩地域廃棄物エコセメント化施設整備運営事業に関する建設工事工事場所 xxxxxxxxxxxxxxxx0000xx
平成 年 月 日付で締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び請負者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 xxx建設工事紛争審査会
平成 年 月 日
発注者 印
請負者 印
別紙2(本契約第17条関係)
支払条件
甲は、設計・建設に係る費用のうち金90,000,000円を前払いする。また、検査に合格した部分に関しては、その既済部分に対する対価の10分の9に、前払金の額に契約金額に対する既済部分の対価の割合を乗じて得た額を控除して支払う。
甲は、残金を、第40条所定の竣工検査完了後に、乙に支払う。
別紙3(本契約第20条関係)
本件施設の設計、所有及び使用に関し実施・使用許諾された特許xx
別紙4(本契約第25条関係)
工事日程表
着手予定日 | 本契約締結後速やかに | |
着工予定日 | 平成[ ]年 [ ]月 [ | ]日 |
機械的完成予定日 | 平成[ ]年 [ ]月 [ | ]日 |
竣工予定日 | 平成[ ]年 [ ]月 [ | ]日 |
使用開始予定日 | 平成[ ]年 [ ]月 [ | ]日 |
別紙5(本契約第28条関係)
建設用地
[建設用地を示した図面を添付する。]
別紙6(本契約第53条関係)
保険の詳細
乙は、本契約第53条に基づき、以下の内容の保険に加入するものとする。
1. 本件施設建設中の組立保険
xx対象:本件施設の土木、建設及び組立工事の遂行中または試運転期間中に生じた偶然の事故(火災を含むが、地震を除く。)により、工事対象物に与えた損害をてん補する。
xx期間:現地着工時から平成[ ]年[ ]月[ ]日まで保険金額:[ ]円
受取人:[ ]
2. 本件施設建設中の第三者損害賠償保険
xx対象:本件施設の土木、建設及び組立工事の遂行中または試運転期間中に生じた偶然の事故により、第三者の身体または財物に損害が発生し、被保険者が法律上の損害賠償責任を問われた場合の、賠償金及び争訟費用をてん補する。
xx期間:現地着工時から平成[ ]年[ ]月[ ]日まで
保険金額:対人事故・対物事故共通で、1事故期間中につき[ ]円受取人:[ ]
3. その他、乙の提案する保険