Contract
Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定
1.(適用範囲)
(1) 当金庫と預金口座振替収納事務関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認の
(2) カードの盗難あった場合 は、当金庫所定の届出書を当金庫 提出してください。
7.(偽造カード等よる預金口座振替契約)
うえ、運営機構収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、も
偽造または変造カードよる預金口座振替契約ついては、預金者の故意
よる場合
しくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓 または当該預金口座振替契約ついて当金庫が善意かつ無過失であって預金者 重
口対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサ 大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
ービス(以下「本サービス」といいます。)ついては、この規定
より取扱います。
この場合、預金者は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、
なお、本規定おけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の
約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない
被害状況、警察への通知状況等ついて当金庫の調査協力するものとします。
旨の約定のある普通預金を含みます。)をいいます(以下「カード」といいます)。
ついてカード規定
基づいて発行したカード
8.(盗難カードよる預金口座振替契約)
(1) カードの盗難より、他人 当該カードを不正使用され生じた預金口座振替契約
(2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口
ついては、次の各
のすべて 該当する場合、預金者は当金庫対して当該預金口
座」といいます。)の預金者本人限ります。
(3) なお、本サービスは当金庫が本サービス
利用することを承認したカードのみ利用で
座振替契約かかる損害(利息等を含みます。)の額相当する金額の補てんを請求することができます。
きることとします。したがって、法人カードは、本サービスをご利用いただけません。 ➀ カードの盗難気づいてからすみやか、当金庫への通知が行われていること
➁ 当金庫の調査 対し、預金者より十分な説明が行われていること
2.(利用方法等)
(1) 本サービスを利用するとき、預金者は、収納機関もしくは収納受託法人より犯罪よ
③ 当金庫対し、警察署被害届を提出していることその他の盗難あったことが推測される事実を確認できるものを示していること
る収益の移転防止関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)
定める
(2) 前記(1)の請求がなされた場合、当該預金口座振替契約が預金者の故意 よる場
方法または当金庫と収納機関が合意したその他の方法 基づく本人確認等を受けた
合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫
通知す
うえで、自らカードを収納機関もしくは収納受託法人の窓口
設置された本サービス
ることができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日そ
かかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)読み取らせ、端末機 カードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。) 見られないよう注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合 は、本サービスを利用することはできません。
➀ 停電、故障等より端末機よる取扱いができない場合
の事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降なされた預金口座振替契約かかる損害(利息等を含みます。)の額相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該預金口座振替契約が行われたことついて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、預金者過失があることを当金庫が証明した場合は、当金庫は補てん
➁ 収納機関もしくは収納受託法人の窓口おいて購入する商品または提供を受ける
対象額の4分の3
相当する金額を補てんするものとします。
役務等が、預金口座振替よる支払いを受けることができないと収納機関が定めた商品または役務等該当する場合
(3) 次の場合は、本サービスおいてカードを利用することはできません。
➀ 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機入力した場合
➁ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
③ 自らが本サービスの停止を申し出た場合
(4) 当金庫が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、本サービスを利用することはできません。
(5) 本サービスを利用する際は、収納機関もしくは収納受託法人から、端末より印字された口座振替契約確認書を必ず受領し、申込の内容をご確認いただいたうえで大
(3) 前記(1)および(2)の規定は、前記(1 )かかる当金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難かかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金口座振替契約が最初行われた日。)から、2年を経過する日後 行われた場合は、適用されないものとします。
(4) 前記(2) かかわらず、次のいずれか該当することを当金庫が証明した場合は、当金庫は補てん責任を負いません。
➀ 当該預金口座振替契約が行われたことついて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれか該当する場合
A 預金者重大な過失があることを当金庫が証明した場合
B 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家
切保管してください。
事使用人(家事全般を行っている家政婦など)よって行われた場合
C 預金者が、被害状況ついての当金庫対する説明おいて、重要な事項つ
3.(預金口座振替契約等) いて偽りの説明を行った場合
(1) 当金庫が、カードの電磁的記録よって端末機の操作の際使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致
を確認したとき、当金庫と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫都度送付される請求書記載の金額を、預金者通知することなく、当該口
➁ 戦争、暴動等
難あった場合
9.(紛議)
よる著しい社会秩序の混乱乗じまたはこれ付随してカードが盗
座から引落xxうえ支払う旨の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立し
本サービスつい
仮紛議が生じても、当金庫の責め
よる場合を除き、当金庫は
たものとします。
預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定(利息を付さない旨の約定のある普通預金の規定を含みます。)関わらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものとします。
(2) 収納機関の指定する振替日(当日が当金庫の休業日あたる場合は翌営業日)おいて請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引よ
一切の責任を負わないものとします。
10.(規定の適用)
この規定の定めのない事項ついてカード規定定めがある場合は、カード規定より取扱います。
11.(規定の変更等)
る当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含
ます。)を超えるときは、
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由がある
預金者通知することなく、請求書を収納機関返却します
と認められる場合
は、店頭表示、当金庫のウェブサイトへの掲載よる公表その他相
4.(預金口座振替契約の解約)
(1) 預金口座振替契約を解約するときは、預金者から当金庫へ所定の手続きより届け出るものとします。なお、この届出がないまま長期間わたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当金庫は預金者通知することなく預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
(2) 前記3.(1)関わらず、本サービスよる預金口座振替契約が成立した当日中預金口座振替契約を解約する場合は、預金者が本サービスの申込を行った収納機関もしくは収納受託法人より犯罪収益移転防止法定める方法または当金庫と収納機関が合意したその他の方法基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを端末機読み取らせ、端末機カードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)見られないよう注意しつつ自ら入力して預金口座振替契約の解約依頼電文を送信してください。当金庫が当該解約依頼電文を受信した場合限り、預金口座振替契約の解約が成立したものとします。なお、端末機から預金口座振替契約の解約依頼電文を送信できないときは預金口座振替契約の解約はできません。
(3) 前記(2)おいて、本サービスよる預金口座振替契約が成立した当日中預金口座振替契約の解約ができない場合は、届出の印鑑を持参のうえ当金庫本支店て所定の預金口座振替契約の解約手続を行ってください(カードよる解約依頼はできません。)。
(4)解約手続を行う前収納機関より送付された請求書は、前記3.より預金口座振替契約が成立したものとして取扱います。
当の方法で周知することより、変更できるものとします。
(2) 前項よるこの規定の変更は、公表等の際定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
5.(本サービスを利用する機能を停止する場合)
(1) 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きより当金庫本支店へ申し出る
ことより停止することができます。
当金庫がこの申出を受けたときは、直ち置を講じます。この申出の前生じた損害せん。
本サービスを利用する機能を停止する措ついては、当金庫は一切の責任を負いま
(2) また、この申出の後、本サービスを利用する機能を再開する場合は、当金庫所定の手続きより当金庫本支店へ申し出てください。
6.(カード・暗証番号の管理等)
(1) カードは他人使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号
等の他人推測されやすい番号の利用 避け、他人知られないよう管理してくださ
い。カードが、偽造、盗難、紛失等より他人使用されるおそれが生じた場合または
他人使用されたことを認知した場合は、すみやか 預金者から当金庫 通知して
ください。この通知を受けたときは、直ち機能を停止する措置を講じます。
前記5.(1) 基づき本サービスを利用する
(2020.04.01)