(E-mail) honbu-jigyousien1@niye.go.jp ※@の前は数字の1
この入札説明書は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程、契約事務取扱規則を遵守し、本契約に係る入札公告(入札公示及び指名通知)(以下「入札公告等」という。)の他、文部科学省が定めた文部科学省発注工事請負等契約規則(昭和28年文部省訓令。以下「文部科学省契約規則」という)を準用し、独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「機構」という。)が行う契約に関し、一般競争に参加しようとする競争加入者又はその代理人が熟知しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
Ⅰ 入札及び契約に関する事項
1 契約責任者等
(1)契約責任者 独立行政法人国立青少年教育振興機構
理 事 xx xx
(2)郵便番号 151-0052
(3)所在地 xxxxx区代々木xx町3番1号
2 競争入札事項
(1)契約件名 国立xxxx青少年自然の家厨房機器リース 一式
(2)契約内容等 別冊仕様書による。
(3)契約期間 契約締結日から令和9年10月31日まで
(4)入札方法
落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、
① 競争加入者等(競争加入者又はその代理人を含む。以下同じ)は、請負代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別冊契約書
(案)に基づき、十分考慮して入札金額を見積るものとする。また、本件業務等に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積るものとする。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(5)入札保証金及び契約保証金 免除
3 競争参加資格
(1)独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(以下「取扱規則」という。)第
3条及び第4条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
① 被保佐人、被補助人及び未xx者で必要な同意を得ている場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
② 以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様。)
(ア)xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(イ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(ウ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(エ)契約の履行に当たり故意又は重大な過失により、工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(オ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(カ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者
(2)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、開札時までに令和2年度に「役務の提供等」が「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。
(3)本公告に示した物品を第三者をして貸付けようとする者にあっては、当該物品を自ら貸付けできる能力を有するとともに、第三者をして貸付けできる能力を有することを証明した者、借入物品に係るメンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。
(3)法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。
(4)入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。
(5)入札公告等において、特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。
(6)当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(7)競争加入者等は、上記事項のうち入札公告等に公告又は公示された事項につき、書面によりこれを証明のうえ、入札書と同時に提出するものとする。
4 入札書の提出場所等
(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
(郵便番号)151-0052
(所在地) xxxxx区代々木xx町3番1号
(機関名) 独立行政法人国立青少年教育振興機構 管理部財務課調達管理室事業支援第一係
(電話番号)03-6407-7705
(FAX) 03-6407-7649
(E-mail) xxxxx-xxxxxxxxxx0@xxxx.xx.xx ※@の前は数字の1
(2)入札説明会の日時及び場所実施しない。
(3)入札書等の受領期限
令和2年10月9日(金)12:00(必着)
(4)入札書の提出方法
① 競争加入者等は、別冊の仕様書、契約書(案)を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、上記4の(1)に掲げる者に説明を求めることができる。ただし、入札後は仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
② 競争加入者等は、次に掲げる事項を記載した別紙2の入札書から競争加入者等の立場により様式A1からA3のいずれかで作成した入札書を持参又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならないものとする。
(ア)入札件名
(イ)入札金額
(ウ)競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)
(エ)代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
③ 入札書を持参する場合は、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和2年10月16日開札[国立山口xx青少年自然の家厨房機器リース一式]の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ封印の上、中封筒の封皮には持参する場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には「令和2年10月16日開札[国立xxxx青少年自然の家厨房機器リース一式]の入札書在中」と朱書きしなければならない。
④ テレックス、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
⑤ 競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
⑥ 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(5)入札書の無効
入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者が提出したもの
② 入札件名及び入札金額のないもの
③ 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のないもの又は判然としないもの
④ 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
⑤ 入札件名に重大な誤りのあるもの
⑥ 入札金額の記載が不明確なもの
⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正についての印の押してないもの
⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの
⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの
⑩ 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、xxな競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。)
⑪ その他入札に関する条件に違反した入札書
(6)入札の延期等
競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又は、これを廃止することがある。
(7)代理人による入札
① 代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。
② 競争加入者等は、本件に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。
(8)開札の日時及び場所
令和2年10月16日(金)14:00~
国立xxxx青少年自然の家 管理棟1階 ミーティングルーム
(9)開札
① 開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記①の立会職員以外の者は入場することはできない。
③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
④ 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。この場合、代理人が上記4の(7)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。
⑤ 競争加入者等は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。
⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。
(ア)xxな競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者
(イ)xxな価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者
⑦ 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
⑧ 競争加入者等は、開札に立ち会えない場合、開札不参加届(別紙5)を開札日時までに上記4の(1)に提出するものとする。
5 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。
(1)前記4の(4)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって、前記
3の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によって、その者より当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2)落札者となるべき者が2人以上あるときには、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
(3)落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
6 その他
(1)契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2)競争加入者等に要求される事項
① この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書及び別封の履行できることを証明する書類を、前記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)とともに、前記4の(3)の入札書の受領期限までに提出しなければならない。
② 競争加入者等は、開札日の前日までの間において、履行できることを証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。
③ 競争加入者等又は契約の相手方が本件入札に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。
(3)競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類
① 競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類は別紙1により作成する。
② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。
③ 提出された書類を競争参加資格の確認及び履行できるかどうかの判断以外に競争加入者等に無断で使用することはない。
④ 一旦受領した書類は返却しない。
⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑥ 競争加入者等が自己に有利な評価を得ることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、評価の対象としない。
(4)契約書の作成
① 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から
7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取り交わしをするものとする。
② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、契約担当者が契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 前記②の場合において、契約担当者が記名押印したときは、当該契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。
④ 契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5)支払い条件 別冊契約書(案)のとおりとする。
(6)本件業務の検査等
① 落札者が入札書とともに提出した履行できることを証明する書類の内容は、仕様書等と同様にすべて検査等の対象とする。
② 検査終了後、落札者が提出した履行できることを証明する書類等について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求める場合がある。
別紙1 競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類別紙2 入札書(様式A1~A3)
別紙3 委任状(様式B1~B3)
別紙4 入札書及び委任状の作成・提出にあたっての留意点別紙5 開札不参加届
別 冊 仕様書
別 冊 契約書(案)※2者契約の場合別 冊 契約書(案)※3者契約の場合
競争加入者の立場により、別紙2の入札書A1からA3及び別紙3の委任状B1からB3を使用すること。
別紙1 競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類
Ⅰ 事前の提出書類
1.競争参加資格の確認のための書類
令和2年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し ……1部
2.履行できることを証明する書類
(各提出書類には社名、代表者名、社印及び代表者印を押印)
(1)契約実績書(官公庁等に対する類似の契約実績<契約書・仕様書>の写し ……1部
※契約実績がない場合は、提出不要とするが可能な範囲での提示を求める。 また契約実績一覧表(件名、相手方、契約日、契約金額等記載可能な事項)での提示を可能とする。
(2)会社の概要を示す資料(会社概要等。三者契約の場合には第三者のものを含む) ……1部
(3)業務履行証明書
①仕様に対する機器の提案書 ……1部
②提案機器の機能が分かるもの(カタログ等) ……1部
③保守等に関する業務体制の概略 ……1部
(作業人数、人員配置、作業手順、業務実施体制(組織)図、緊急時連絡体制図等)
④機器を、第三者をして貸付けようとする者にあっては、当該機器を自ら貸付けできる能力を有するとともに、第三者をして貸付けできる能力を有することを証明する書類
……1部
3.入札書(別紙2様式) ……1部
※契約期間中に掛かる全経費の110分の100に相当する金額を記入すること。
※定型封筒に入れ密封の上、封をした箇所に入札者の印で割印すること。
4.委任状(別紙3様式) ……1部
※見積書に記載する氏名が支店xxの場合は様式B2。入札参加者が代理人の場合は様式B1 若しくは様式B2、復代理人の場合は様式B2 及び様式B3。
5.参考見積書(代表者名の記載及び社判・代表者印を捺印したもの。) ……1部
※購入及びリースの場合の2種類作成すること。
※各機器及び導入・保守費用毎の明細を記載すること。
6.定価証明書(代表者名の記載及び社判・代表者印を捺印したもの。) ……1部
※購入及びリースの場合の2種類作成すること。
※各機器及び導入・保守費用毎の明細を記載すること。
7.開札不参加届(別紙5:開札不参加の場合) ……1部
<提出方法>
1.方 法 持参又は郵便(書留郵便に限る)
2.期 限 令和2年10月9日(金)12時00分(必着)(7.は開札日時まで)
3.提出先 xxxxx区代々木xx町3番1号
独立行政法人国立青少年教育振興機構 管理部財務課調達管理室事業支援第一係
Ⅱ 開札時の提出書類
1.委任状 ……1部
※開札参加者が代理人の場合は様式B1 若しくは様式B2、復代理人の場合は様式B2 及び様式B3(事前に該当する委任状を提出していれば不要)
2.代理人(復代理人)の名刺 ……1部
※その他、再度入札に備え、委任状に使用した代理人(復代理人)の印鑑を持参すること。
Ⅲ 落札決定後の提出書類
1.落札内訳(落札日付) ……1部
※5.参考見積書と同様に金額明細を記載すること。
2.委任状(契約書及び請求書類に記載する氏名が代表者と異なる場合) ……1部
<提出方法>
1.方 法 持参又は郵便
2.期 限 落札決定後、速やかに。
3.提出先 xxxxx区代々木xx町3番1号
独立行政法人国立青少年教育振興機構 管理部財務課調達管理室事業支援第一係
別紙2
(競争加入者本人が入札する場合)
様式A1
入 札 書
件 名 国立xxxx青少年自然の家厨房機器リース 一式
入札金額 金 円也
※入札金額は契約期間中に掛かる全経費の110分の100に相当する金額を記入すること。
独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理 事 xx xx 殿
競争加入者住 所
会 社 名
氏 名 印
別紙2
(競争加入者の代理人が入札する場合)
様式A2
入 札 書
件 名 国立山口xx青少年自然の家厨房機器リース 一式
入札金額 金 円也
※入札金額は契約期間中に掛かる全経費の110分の100に相当する金額を記入すること。
独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理 事 xx xx 殿
競争加入者
x xx | 社 | 所 名名 |
代 | 理 | 人 |
会 | 社 | 名 |
代理人氏名 印
別紙2
(競争加入者の復代理人が入札する場合)
様式A3
入 札 書
件 名 国立xxxx青少年自然の家厨房機器リース 一式
入札金額 金 円也
※入札金額は契約期間中に掛かる全経費の110分の100に相当する金額を記入すること。
独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理 事 xx xx 殿
競争加入者住 所
会 社 名氏 名
復 代 x x住 所
復代理人氏名 印
別紙3 様式B1
(代理委任状の参考例1:社員等が入札の都度、競争加入者の代理人となる場合)
委 任 状
私は、(代理人氏名) を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
令和2年9月18日公告分の独立行政法人国立青少年教育振興機構において行なわれる「国立山口xx青少年自然の家厨房機器リース 一式」の一般競争入札に関する件
受任者(代理人)使用印鑑
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx 殿
委 任 者住 所
会 社 名
代表者氏名 印
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
別紙3
様式B2
(代理委任状の参考例2:支店xxが一定期間、競争加入者の代理人となる場合)
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、独立行政法人国立青少年教育振興機構との間における下記の一切の権限を委任します。
記
受任者(代理人) 住 所
会社名氏 名
委任事項
1.入札及び見積に関する件
2.契約締結に関する件
3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件
4.契約代金の請求及び受領に関する件
5.復代理人の選任に関する件
6.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
委任期間 : 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで受任者(代理人)使用印鑑
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構 契約責任者 理事 xx xx 殿 | |||
委 | 任 | 者 | |
住会 | 社 | 所名 |
代表者氏名 印
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
別紙3
様式B3
(代理委任状の参考例3:支店xxの社員等が入札の都度、競争加入者の復代理人となる場合)
委 任 状
私は、(復代理人氏名) を(競争加入者)の代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令和2年9月18日公告分の独立行政法人国立青少年教育振興機構において行なわれる「国立xxxx青少年自然の家厨房機器リース 一式」の一般競争入札に関する件
受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx 殿
委 任 者(競争加入者の代理人)
住 所
会 社 名代表者氏名
印
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
別紙4 入札書及び委任状の作成・提出にあたっての留意点
1 入札書の作成
(1)入札書の作成にあたり、競争加入者本人が作成する場合は、様式A1で作成してください。
(2)競争加入者本人以外が作成する場合は、様式A2若しくはA3で作成してください。
① 様式A2は、競争加入者の社員などが直接代理人となる場合に使用してください。
② 様式A3は、競争加入者から直接代理人になれず、復代理人をたてる場合に使用してください。
(3)入札書の日付については、入札書等の受領期限日以前の日付(作成日もしくは提出日等)を記入してください。
2 委任状の作成・提出
(1)入札書の作成及び開札への参加を競争加入者本人が行う場合は、不要になります。
(2)競争加入者本人以外が入札書を作成する場合は、入札書の作成及び開札への参加状況により、別紙3様式B1からB3の中から必要な委任状を作成してください。
① 様式B1は、競争加入者の社員などが直接代理人となる場合に使用してください。なお、この場合の入札書は、様式A2となります。
② 様式B2は、競争加入者から直接代理人になれず、復代理人をたてる場合、支店xxを一定期間、競争加入者の代理人とする場合に使用してください。
③ 様式B3は、競争加入者から直接代理人になれず、復代理人をたてる(様式B2を作成)場合、支店xx、一定期間、競争加入者の代理人となっている者から代理人を委任する場合に使用してください。したがって、様式B3を使用する場合は、様式B2も併せて必要になります。
(3)様式B2の委任期間において、委任期間開始日は委任状発行日同日となるよう、また、提出書類の日付が委任期間外とならないようご留意ください。
別紙5
令和 年 月 日
開 札 不 参 加 届
独立行政法人国立青少年教育振興機構 御中
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
件 名 国立xxxx青少年自然の家厨房機器リース 一式
弊社は、上記入札書を提出しましたが、都合により開札(令和2年10月16日(金)14時00分~ 国立xxxx青少年自然の家 管理棟1階ミーティングルーム)に立ち会うことができません。
なお、2回目以降の入札につきましては辞退しますので、よろしくお願い致します。
以上
仕 様 書
1.件 | 名 | 国立xxxx青少年自然の家厨房機器リース契約 |
2.目 | 的 | 既存のガス式スチームコンベクションオーブンを撤去し、新規にガス式スチームコンベクションオーブンのリース契約を結ぶものである。 |
3.規 | 格 | 下記と同等、またはそれ以上の性能を有するものとする。 |
(1)ガス式スチームコンベクションオーブン 1台
(参考商品:(株)マルゼン SSCG-10D(専用架台SSC-10DT付))
① 外形寸法は、間口845mm×奥行775mm×高さ1,080(+600mm)mm以下であること。
② 庫内寸法は、間口445mm×奥行640mm×高さ740mm以下であること。
③ 入力電源は、単相100V(50/60Hz)であること。
④ ガス消費量は、LP ガス使用時で24.4kW(1.75kg/h)以下であること。
⑤ ガス接続口は、15A 対応であること。
⑥ ホテルパン(1/1サイズ)が10枚(深さ65mm以下の場合)収納できること。
⑦ 棚受け間隔は、68mm以内であること。
⑧ 安全装置として、異常過熱防止装置(庫内・ジェネレーター)、xxx表示による自己故障診断機能を有すること。
⑨ 機能として、7インチカラー液晶タッチパネル、マルチタイマー搭載空熱比一定強制燃焼制御、エコ燃焼制御搭載メニュー機能最大999件登録・編集可能マニュアル調理(熱風・スチーム・コンビモード)、芯温センサー調理・再加熱調理を有すること。
⑩ 前扉のガラス面からの放熱を抑え、作業環境を改善する二重ガラス扉を採用していること。
⑪ 熱風モードの温度設定範囲は、30℃~300℃以上の範囲で、1℃きざみで設定できること。
⑫ コンビネーションモードの温度設定範囲は、50℃~300℃以上の範囲で、1℃きざみで設定できること。
⑬ 再加熱モードの温度設定は、3段階以上で設定できること。
⑭ 低温スチームモードの温度設定範囲は、30℃~99℃以上の範囲で、1℃きざみで設定できること。
⑮ 調理時間設定は、10秒~24時間できるほか、連続運転ができること。
⑯ 調理終了後、すばやく次の別調理を行いたいときに、庫内温度を急速に下げることができるクーリング機能が付いていること。
➃ 消費電力は、320W 以下であること。
(2)付属品
附属品は、カタログ等で公表している標準付属品とする。
4.設置工事等
既存のガス式スチームコンベクションオーブンの撤去及び処分を行い、供給物品の設置を行うこと。電源の接続工事を行うこと。
5.納入場所 独立行政法人国立青少年教育振興機構
国立山口xx青少年自然の家食堂棟3階厨房
6.リース期間 令和2年11月1日~令和9年10月31日
7.その他
(1)本機器に、故障等が発生した場合、修理要請の連絡からすみやかに現場対応が可能であること。また、土日祝日に修理対応が可能であること。
(2)搬入・据付・調整・付帯工事を行うこととし、これに係るすべての費用は本件に含むものとする。また、既存機の撤去、処分費用を含むものとし、廃棄品は適切に処理の上マニフェストを提出すること。
(3)提案する機器は、入札時点で製品化されていることを原則とする。ただし、入札時に製品化していない物品で応札する場合は、仕様を満たすことが可能な旨の説明書、開発計画書、納期に間に合うことの根拠を十分に説明できる資料及び確約書等を提出すること。
(4)提案する機器は、仕様書「3.規格」に示した参考商品またはそれと同等以上のものとする。なお、提案機器が例示品以外の機器である場合は、本仕様書の要求要件をどのように満たすか、あるいはどのように実現するかを、要求要件毎に具体的かつわかりやすく、資料等を添付するなどして説明すること。したがって、審査するにあたって提案の根拠が不明確、説明が不十分で重大な支障があると判断した場合は、要求要件を満たしていないものとみなす。
(5)提案書の記載内容等についてヒアリングを行うことがあるので、誠実に対応すること。
(6)提案資料等に関する照会先を明記すること。
(7)機器の設置及び使用方法について、導入時にその機能及び軽易な保守についての説明を行うと共に、取扱マニュアルを1部以上、提供すること。物品の搬入、据付及び調整の日時、方法については担当者と協議の上、その指示に従うこと。
(8)物品の搬入、据付にあたっては、必要な養生を実施し、建物及び設備を破汚損しないこと。また破汚損した場合は、納入業者の負担で原状に復するものとする。
(9)リース契約が可能な物件であり、リース契約条項並びにリース契約申込書に必要事項が明示されていること。
(10)リース契約期間は7年とする。
(11)設置にあたり新たに電気工事が発生する場合は、双方協議の上、決定する。
以上のほか、本仕様書について定めのない事項について必要があるときは、双方協議のうえ定めるものとする。
2者契約の場合
別冊
x 約 書(案)
契約件名 国立xxxx青少年自然の家厨房機器リース 一式
契約金額 〇〇〇〇 円(月額〇〇〇〇円)
(うち消費税及び地方消費税相当額〇〇〇〇円)
発注者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 xxxxx 代理人 理事 xxxx(以下「発注者」という。)と受注者 ○○○○ 代表取締役 ○○○○(以下「受注者」という。)との間において、リース対象物件(以下「物件」という。)に関し、「国立xxxx青少年自然の家厨房機器リース 一式」(以下「業務」という。)について、上記の契約金額をもって次の条項によりリース契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約の目的)
第1条 受注者は、その責任において物件を発注者が指定する場所に設置し、適切な操作方法を指導するとともに、物件が常時正常な状態で使用できるよう保守を行うものとする。
2 この契約において、受注者が履行すべき給付内容は、仕様書及び受注者が入札に際し提出した機器等の提案書その他の書類で明記されたものとする。
(業務の実施)
第2条 受注者は、別冊仕様書に基づき業務を実施するものとする。
(契約期間)
第3条 契約期間は、契約締結日から令和9年10月31日までとする。
(瑕疵担保責任)
第4条 受注者は、物件に瑕疵があることが判明したときは、発注者の定める相当の期間内に物件を無償で他の良品と引替え、又は補修しなければならない。
(完了報告書の提出)
第5条 受注者は、毎月の業務終了後、当該月の完了報告書を国立xxxx青少年自然の家総務・管理係に提出し、確認を受けるものとする。
(請求書の提出)
第6条 受注者は、毎月の業務終了後、請求書を国立xxxx青少年自然の家総務・管理係に提出するものとする。
(代金の支払)
第7条 発注者は、適正な請求書を受理後、原則として検収の翌月末までに代金を支払うものとする。
(消費税及び地方消費税)
第8条 消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という)は発注者の負担と
し、固定資産税は受注者の負担とする。なお、消費税等の税率が変更された場合には、関係諸法令に従い、変更前の消費税率及び地方消費税率によるものとする。
(契約の変更等)
第9条 発注者及び受注者は、契約の内容を変更しようとするときは、あらかじめ相手方にその承認を得るものとする。
(第三者委託禁止)
第10条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に再委託(再委託先が委託の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号 に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。ただし、業務の主要な部分を除き、その一部を再委託する必要があるときは、あらかじめ発注者にその承認を得るものとする。
2 受注者は、前項ただし書きに定める業務の一部を再委託した場合、当該再委託先の行為は、受注者の行為とみなすものとする。
(違約に対する措置)
第11条 違約に対する措置については、違約事由を重度と軽度に分類した上で下記のとおりとする。
(1)違約に対する措置
イ 重度の違約:発注者が違約の事由を重度の違約と1回認定することにより発注者に下記権利が発生するものとする。
① 発注者が受注者に契約解除通知を送付して契約を解除し、受注者は違約金として契約金額の10%を発注者に支払うものとする。
② 発注者が受注者に改善命令書を送付の上、受注者から契約金額の月額の5%を違約金として徴収し、契約を継続するものとする。
ロ 軽度の違約:発注者が受注者に契約期間中に3回業務改善命令 書を送付することにより発注者に下記権利が発生するものとする。
① 発注者が3回目の軽度の違約を認定した上で、受注者に契約解除通知を送付して契約を解除し、受注者は違約金として契約金額の10%を発注者に支払うものとする。
② 発注者が3回目の改善命令書を送付の上、受注者から契約金額の月額の3%を違約金として徴収し、契約を継続するものとする。
なお、上記により発注者に契約解除の権利が発生すると、発注者は受注者が違約をするごとに契約の解除を行使し得るものとする。
(2)違約事由の分類
違約事由の分類は下記基準に従い発注者が認定するものとする。イ 重度の違約:受注者が本契約書並びに本仕様書の事項を怠った
結果、下記事態が発生したことが発注者より証明される場合
① 犯罪火災等非常事態が発生して警察消防等治安当局が出動した場合
② 施設等の破損等により、利用者、職員等が活動する上で保証されている環境が提供できなくなり、利用者、職員等の活動が制限された場合
③ 秘密保持に違反した場合
④ 訴訟事案が生じた場合
ロ 軽度の違約:重度の違約ではないが、受注者が本契約書及び本仕様書の事項について違約があり、これを発注者が受注者に問い合わせ、受注者が違約の無いことを証明できない場合
① 客観的な証拠に基づき、仕様書で定める適切な履行がなされていなかった場合
(契約の解除)
第12条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、契約を解除することができるものとする。
(1)受注者が、正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2)この契約の履行について、受注者に不正・不当な行為があったとき。
(3)受注者が次のいずれかに該当するとき
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴力団対策法」という。)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(4)前各号のほか、受注者がこの契約に違反したとき。
(5)発注者の都合により契約の解除の必要があるとき。
2 前項により契約を解除する場合において、(5)が生じたときは、発注者は受注者に対し契約解除の理由を記載した書面を解除しようとする1ヶ月前までに通知し、契約を解除するものとするが、(1)から(4)については、書面をもって通告することによって解除するものとする。
3 発注者は、第1項(5)の規定により契約を解除した場合で受注者に損害を与えたときは、受注者が定める解約損害金を受注者に支払うものとする。この場合の解約損害金は、契約書記載の契約満了日までの契約金額の残額相当額を限度とする。
4 発注者の被った損害が、第11条及び第13条に定める違約金の額を著しく超えるときは、その損害に関する発注者の賠償請求を妨げない。
(契約保証金)
第13条 契約保証金は免除する。ただし、受注者がこの契約事項を履行しなかった場合は、契約金額の10分の1に相当する違約金を発注者に対し支払うものとする。
(保険)
第14条 受注者はその負担において、物件の引き渡しと同時に物件に動産総合保険を付するものとし、契約期間中、これを更新するものとする。
2 第1項に定める動産総合保険は、地震に起因する損害には適用しないものとする。
(物件の管理)
第15条 発注者は、契約期間中、善良なる管理者の注意をもって物件を管理するものとする。
2 発注者の故意又は重大な過失による物件の損害については、発注者が責任を負うものとする。
3 前項の場合において、発注者が修繕又は復元を行わない場合、発注者は受注者に対して、契約金額から支払済みの合計金額を差し引いた残額相当額を限度とする損害金を支払うものとし、その支払完了と同時に本契約は終了するものとする。
(物件の返還)
第16条 契約期間満了により物件を返還する場合は、物件の荷造り及び受注者が指定する場所までの運送その他これに要する費用は受注者の負担とする。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第17条 受注者は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。(以下「独占禁止法」という。)第3条又は第
19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第4
9条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が同法第
19条の規定に違反した場合であって当該違約行為が同法第2条第
9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
(2)xx取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第
89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 受注者は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(秘密保持)
第18条 受注者は、この契約に関連して知ることのできた発注者の知識又は 情報(個人情報を含む)その他の権利(以下「契約関連情報」という。)について、次の各号の規定を遵守すること。ただし、発注者からの指示又は承諾がある場合はこの限りではない。
一 契約関連情報の目的外利用を禁止するとともに、第三者に漏洩し、又は譲渡し、若しくは利用させてはならない。
二 契約関連情報の漏洩等が発生した場合は、被害拡大の防止に万全に期すとともに、直ちに発注者へ報告すること。
三 契約関連情報を複製等してはならない。
四 契約関連情報は、契約期間満了後速やかに消去等すること。五 個人情報に関する関係法令に基づき業務を実施すること。
六 前各号に違反した場合は、契約解除するとともに、発注者に生じた損害賠償の責めを負うこと。
2 前項の規定は、契約解除後又は契約期間満了後においても存続するものとする。
(一般事項)
第19条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。
(紛争の解決)
第20条 この契約について、発注者と受注者との間に紛争が生じたときは、双方協議の上これを解決するものとする。
(裁判管轄)
第21条 この契約に関する訴えの管轄は、独立行政法人国立青少年教育振興機構本部の所在地を管轄区域とする東京地方裁判所とする。
(その他)
第22条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、発注者・受注者は次に記名押印の上、各1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
発注者 住 所 xxxxx区代々木xx町3番1号 氏 名 独立行政法人国立青少年教育振興機構
理事長 xx xxx代理人 理 事 xx xx
受注者 住 所氏 名
3者契約の場合乙:メーカー 丙:リース会社
別冊
x 約 書(案)
契約件名 国立山口xx青少年自然の家厨房機器リース 一式金 額 〇〇〇〇円(月額〇〇〇〇円)
(うち消費税及び地方消費税相当額〇〇〇〇円)
独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 xxxxx 代理人 理事xxxx(以下「甲」という。)と株式会社〇○○○ 代表取締役 ○○○○
(以下「乙」という。)との間において、株式会社×××× 代表取締役 ×
×××(以下「丙」という。)が所有するリース対象物件(以下「物件」とい う。)に関し、「国立xxxx青少年自然の家厨房機器リース 一式」につい て、乙の責任において、次の条項により上記金額をもってリース契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約の目的)
第1条 乙は、その責任において物件を甲が指定する場所に設置し、適切な操作方法を指導するとともに、物件が常時正常な状態で使用できるよう保守を行うものとする。
2 この契約において、乙が履行すべき給付内容は、仕様書及び乙が入札に際し提出した機器等の提案書その他の書類で明記されたものとする。
3 乙は、丙をして甲に物件の貸付を行うものとし、丙が正当な理由なく本契約で定める債務を履行しない場合は、乙の責任において債務を履行するものとする。
(業務の実施)
第2条 乙は、別冊仕様書に基づき業務を実施するものとする。
(契約期間)
第3条 契約期間は、契約締結日から令和9年10月31日までとする。
(瑕疵担保責任)
第4条 乙は、物件に瑕疵があることが判明したときは、甲の定める相当の期間内に物件を無償で他の良品と引替え、又は補修しなければならない。
(完了報告書の提出)
第5x xは、毎月の業務終了後、当該月の完了報告書を国立xxxx青少年自然の家総務・管理係に提出し、確認を受けるものとする。
(請求書の提出)
第6x xは、毎月の業務終了後、請求書を国立xxxx青少年自然の家総務
・管理係に提出するものとする。
(代金の支払)
第7条 甲は、適正な請求書を受理後、原則として検収の翌月末までに代金を支払うものとする。
(消費税及び地方消費税)
第8条 消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という)は甲の負担とし、固定資産税は丙の負担とする。なお、消費税等の税率が変更された場合には、関係諸法令に従い、変更前の消費税率及び地方消費税率によるものとする。
(契約の変更等)
第9条 甲・乙・丙は、契約の内容を変更しようとするときは、あらかじめ相手方にその承認を得るものとする。
(第三者委託禁止)
第10条 乙・丙は、業務の全部又は一部を第三者に再委託(再委託先が委託の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号 に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。ただし、業務の主要な部分を除き、その一部を再委託する必要があるときは、あらかじめ甲にその承認を得るものとする。
2 乙・丙は、前項ただし書きに定める業務の一部を再委託した場合、当該再委託先の行為は、乙・丙の行為とみなすものとする。
(違約に対する措置)
第11条 違約に対する措置については、違約事由を重度と軽度に分類した上で下記のとおりとする。
(1)違約に対する措置
イ 重度の違約:甲が違約の事由を重度の違約と1回認定することにより甲に下記権利が発生するものとする。
① 甲が乙及び丙に契約解除通知を送付して契約を解除し、乙又は丙は違約金として契約金額の10%を発注者に支払うものとする。
② 甲が乙又は丙に改善命令書を送付の上、乙又は丙から契約金額の月額の5%を違約金として徴収し、契約を継続するものとする。
ロ 軽度の違約:甲が乙に契約期間中に3回業務改善命令書を送付することにより甲に下記権利が発生するものとする。
① 甲が3回目の軽度の違約を認定した上で、乙及び丙に契約解除通知を送付して契約を解除し、乙又は丙は違約金として契約金額の10%を発注者に支払うものとする。
② 甲が乙又は丙に3回目の改善命令書を送付の上、乙又は丙から契約金額の月額の3%を違約金として徴収し、契約を継続するものとする。
なお、上記により甲に契約解除の権利が発生すると、甲は乙 又は丙が違約をするごとに契約の解除を行使し得るものとする。
(2)違約事由の分類
違約事由の分類は下記基準に従い甲が認定するものとする。
イ 重度の違約:乙又は丙が本契約書並びに本仕様書の事項を怠っ
た結果、下記事態が発生したことが甲より証明される場合
① 犯罪火災等非常事態が発生して警察消防等治安当局が出動した場合
② 施設等の破損等により、利用者、職員等が活動する上で保証されている環境が提供できなくなり、利用者、職員等の活動が制限された場合
③ 秘密保持に違反した場合
④ 訴訟事案が生じた場合
ロ 軽度の違約:重度の違約ではないが、乙又は丙が本契約書及び本仕様書の事項について違約があり、これを甲が乙又は丙に問い合わせ、乙が違約の無いことを証明できない場合
① 客観的な証拠に基づき、仕様書で定める適切な履行がなされていなかった場合
(契約の解除)
第12条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、契約を解除することができるものとする。
(1)乙又は丙が、正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2)この契約の履行について、乙又は丙に不正・不当な行為があったとき。
(3)xxx丙が次のいずれかに該当するとき
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、乙又は丙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴力団対策法」という。)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう 以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙又は丙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合
(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙又は丙に対して当該契約の解除を求め、乙又は丙がこれに従わなかったとき。
(4)前各号のほか、乙又は丙がこの契約に違反したとき。
(5)甲の都合により契約の解除の必要があるとき。
2 前項により契約を解除する場合において、(5)が生じたときは、甲は乙及び丙に対し契約解除の理由を記載した書面を解除しようとする1ヶ月前までに通知し、契約を解除するものとするが、(1)から(4)については、書面をもって通告することによって解除するものとする。
3 甲は、第1項(5)の規定により契約を解除した場合で乙又は丙に損害を与えたときは、乙又は丙が定める解約損害金を乙又は丙に支払うものとする。この場合の解約損害金は、契約金額から支払済みの合計金額を差し引いた残額相当額を限度とする。
4 甲の被った損害が、第11条及び第13条に定める違約金の額を著しく超えるときは、その損害に関する甲の賠償請求を妨げない。
(契約保証金)
第13条 契約保証金は免除する。ただし、乙又は丙がこの契約事項を履行しなかった場合、乙又は丙は、契約金額の10分の1に相当する違約金を甲に対し支払うものとする。
(保険)
第14条 乙は、丙の負担において、物件の引き渡しと同時に物件に動産総合保険を付するものとし、契約期間中、これを更新するものとする。
2 第1項に定める動産総合保険は、地震に起因する損害には適用しないものとする。
(物件の管理)
第15条 甲は、契約期間中、善良なる管理者の注意をもって物件を管理するものとする。
2 甲の故意又は重大な過失による物件の損害については、甲が責任を負うものとする。
3 前項の場合において、甲が修繕又は復元を行わない場合、甲は乙に対して、契約金額から支払済みの合計金額を差し引いた残額相当額を限度とする損害金を支払うものとし、その支払完了と同時に本契約は終了するものとする。
(物件の返還)
第16条 契約期間満了により物件を返還する場合は、物件の荷造り及び乙が指定する場所までの運送その他これに要する費用は乙の負担とする。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第17条 乙又は丙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)乙・丙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。(以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙・丙が構成員である事業団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙・丙又は乙・丙が構成員である事業者団体に対し
て、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1 項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙・丙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違約行 為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和5
7年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、乙・丙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
(2)xx取引委員会が、乙・丙に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)乙・丙(乙又は丙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙・丙は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(秘密保持)
第18条 乙・丙は、この契約に関連して知ることのできた甲の知識又は
情報(個人情報を含む)その他の権利(以下「契約関連情報」という。)について、次の各号の規定を遵守すること。ただし、甲からの指示又は承諾がある場合はこの限りではない。
一 契約関連情報の目的外利用を禁止するとともに、第三者に漏洩し、又は譲渡し、若しくは利用させてはならない。
二 契約関連情報の漏洩等が発生した場合は、被害拡大の防止に万全に期すとともに、直ちに甲へ報告すること。
三 契約関連情報を複製等してはならない。
四 契約関連情報は、契約期間満了後速やかに消去等すること。五 個人情報に関する関係法令に基づき業務を実施すること。
六 前各号に違反した場合は、契約解除するとともに、甲に生じた損害賠償の責めを負うこと。
2 前項の規定は、契約解除後又は契約期間満了後においても存続するものとする。
(一般事項)
第19条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。
(紛争の解決)
第20条 この契約について、甲・乙・丙の間に紛争が生じたときは、甲・乙
・丙協議の上これを解決するものとする。
(裁判管轄)
第21条 この契約に関する訴えの管轄は、独立行政法人国立青少年教育振興機構本部の所在地を管轄区域とする東京地方裁判所とする。
(その他)
第22条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、甲・乙・丙協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、本契約書を3通作成し、甲・乙・丙は次に記名・押印の上、各1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
(甲) | 住 所 氏 名 代理人 | xxxxx区代々木xx町3番1号 独立行政法人国立青少年教育振興機構理事長 xx xxx 理 事 xx xx |
(乙) | 住 所 氏 名 | |
(丙) | 住 所 氏 名 |