Contract
生協労連コープネットグループ労働組合規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、生協労連コープネットグループ労働組合(以下、組合という)という。
(事務所)
第2条 組合の主たる事務所は、xxxxxxxxxxxxxxxx 00 x 0 xに置く。
第2章 目的と事業
(目的)
第3条 組合は、組合員相互の親睦と団結を強化し、全国の労働組合運動の発展を目指すとともに、すべての労働者の労働条件の維持・改善及び経済的・社会的地位の向上並びに組合員の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 組合は、前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
1.労働者の経済的・社会的地位の向上に関する事業
2.教育及び研修に関する事業
3.広報及び宣伝に関する事業
4.文化・スポーツ、レクリェーションその他の福利厚生に関する事業
5.未組織労働者の組織化及び組織強化に関する事業並びに必要な調査に関する事業
6.他団体との連帯及び支援に関する事業
7.その他前各号に準ずる組合の目的達成に必要な事業
第3章 組合員
(組合員)
第5条 組合は、別に定める労働者が組織する。但し、労働組合法第 2 条第 1 号に定める者は、組合に加入することができない。
(強制加入・任意加入)
第6条 前条に定める者であって、労働協約で定める範囲にあるものは、すべて組合員とならなければならない。
② 前条に定める者であって、前項を除くものは、組合に所定の届書を届け出ることにより、組合員と
なることができる。
(資格の停止・喪失)
第7条 組合員が、次の各号に該当したときは、特段の事情がある場合を除き、組合員としての資格を停止し、又は喪失させる。
1.第 5 条但し書に該当したとき
2.退職したとき
3.死亡したとき
4.除名又は権利停止の処分が決定したとき
5.組合費を納入しないとき
② 前項第 4 号により権利停止処分の決定を受けた者の当該停止期間が満了したとき、及び前項第 5 号に該当する者が未納分の組合費を完納したときは、復権する。
(脱退)
第8条 組合を脱退しようとする者は、組合に対し、必要事項を記した書面をもって、事前に申し出なければならない。但し、組合に対して債務を有する者は、当該債務を完済した後でなければ、これをすることができない。
② 組合は、脱退の申し出を受理したときは、受理した日の翌日から起算して 30 日以内に脱退の手続きを完了させなければならない。
(平等の原則)
第9条 何人も、いかなる場合においても、人種、思想、信条、宗教、性別、門地又は身分によって組合員としての資格を奪われない。
(権利)
第10条 組合員は、組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取り扱いを受ける権利を有する。
② 組合員としての権利は、原則として、組合員となった日に発生する。
(義務)
第11条 組合員は、次の各号に定める事項を履行しなければならない。
1.組合規約を遵守し、組合の目的を達成するために努力すること
2.各級機関の決定を遵守すること
3.組合費を納めること
第4章 機関
(機関)
第12条 組合には、次の各号の機関を置く。
1.大会
2.中央委員会
3.中央執行委員会
4.支部執行委員会
5.分会
6.監事会及び選挙管理委員会
② 前項各号の機関及び当該機関に付随する機関の議事及び運営並びにその構成員又は役員となる者の定数(監事及び選挙管理委員を除く)その他の詳細は、組合規約に定めるものを除き、機関等運営規程に定める。
第1節 大会
(大会の性格)
第13条 大会は、組合の最高意思決定機関であり、特段の定めがある場合を除き、すべての議事の最終決定機関である。
② 大会は、定期及び臨時の 2 種類とする。
(構成)
第14条 大会は、中央執行委員、監事(中央執行委員及び監事を中央役員という。以下、同じ)及び選挙管理委員並びに代議員で構成する。
② 中央役員、選挙管理委員及び中央委員は、代議員となることができない。
③ 代議員の選出方法及びその他の詳細は、選挙投票管理規程に定める。
(定期大会)
第15条 定期大会は、毎年 1 回、原則として 7 月又は 8 月に開催しなければならない。
② 中央執行委員会は、天災地変その他やむを得ないと認められる相当の事由があるときは、定期大会の開催を繰り上げ、又は延期することができる。
(臨時大会)
第16条 臨時大会は、開催すべき事由が確定した日の翌日から起算して 30 日以内に開催しなければならない。但し、中央執行委員会が別に決定した日があるときは、その日に開催することができる。
(公示)
第17条 大会開催の公示は、中央執行委員会の承認を得て、中央執行委員長が行う。但し、当該公示は、大会開催の日の 30 日前(臨時大会は 14 日前)までにしなければならない。
(成立)
第18条 大会は、代議員の過半数の出席により成立する。
(委任)
第19条 やむを得ない事由により、出席することのできない代議員は、書面による事前の申し出により、代議員としての権限を委任することができる。
② 委任をした代議員は、これを出席者とみなし、大会成立要件に係る定足数に算入する。
(付議事項)
第20条 大会は、必要に応じて、次の各号の議事を審議する。但し、第 1 号及び第 2 号は、定期大会において必ず審議し、採決により決定しなければならない。
1.活動総括並びに活動計画及び予算
2.決算、会計報告及び財務に関する重要な事項
3.組合規約の改正
4.支部等の設置又は改廃
5.組合員の懲戒処分
6.組合の合同
7.組合の分離又は解散
8.臨時組合費及び借入金に関する事項
9.その他前各号に準ずる重要な事項
(議決)
第21条 採決は、現員数を定数として行い、原則として、挙手による過半数の賛否で議決する。但し、賛否同数のときは、議長が裁決する。
② 前項の規定にかかわらず、前条第 5 号及び第 7 号の決定は、代議員の 4 分の 3 以上の賛成を必要とする。
③ 前条第 3 号、第 6 号及び第 7 号の採決は、組合員投票による決定を経なければ、することができない。
④ 前条第 9 号の採決について、大会が挙手以外の方法を決定したときは、その方法による。
(議長)
第22条 大会の議長は、代議員から一人を選出しなければならない。
(xxxx)
第23条 中央執行委員会は、大会の審議の内容及び決定事項を、当該大会終了後、遅滞なく、組合員に周知しなければならない。
第2節 中央委員会
(中央委員会の性格)
第24条 中央委員会は、大会に次ぐ組合の意思決定機関であり、支部の代表を通して、大会の審議を補完する役割を担う。
② 中央委員会は、少なくとも毎年 1 回、原則として、1 月に開催するものとする。
(中央委員会の構成)
第25条 中央委員会は、中央委員、中央役員及び選挙管理委員で構成する。
② 中央役員及び選挙管理委員は、中央委員となることができない。
③ 中央委員の選出方法その他の詳細は、選挙投票管理規程に定める。
(中央委員会の公示)
第26条 中央委員会の公示は、中央執行委員会の承認を得て、中央執行委員長が行う。但し、中央委員の 4 分の 1 以上の要求があるときは、当該要求のあった日から起算して 30 日以内に中央委員会を開催しなければならない。
② 前項の公示は、中央委員会開催の日の 14 日前までにしなければならない。但し、緊急やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(中央委員会の議事)
第27条 中央委員会は、必要に応じて、次の各号の議事を審議する。
1.上部団体(全国生協労働組合連合会を除く)からの脱退及び上部団体(全国組織に限る)への加盟
2.労働協約の締結及び改廃
3.諸規程の制定及び改廃並びに「めざす姿」の改定
4.選挙管理委員の就任
5.暫定予算の設定
6.その他大会から付託された事項
② 中央委員会は、前項各号の議事について、大会での審議又は採決が必要と認められる重要な内容が含まれる場合には、当該議事に中央委員会の意見を付帯して大会に送致し、大会において決定することを求めることができる。
(中央委員会の成立)
第28条 中央委員会の成立要件その他の事項に関しては、第 18 条、第 19 条、第 21 条第 1 項、第 22 条
及び第 23 条の規定を準用する。この場合において、これらの規定にある「大会」は「中央委員会」に、
「代議員」は「中央委員」に読み替えるものとする。
第3節 中央執行委員会
(中央執行委員会の性格と任務)
第29条 中央執行委員会は、組合の最高執行機関であり、大会及び中央委員会の決定並びに組合規約その他の諸規程の定めにのみ拘束される。
② 中央執行委員会は、大会又は中央委員会において決定された方針に基づき、組合の事業、日常業務及び財政収支その他の重要な執行方針を決定する。
(書記局)
第30条 中央執行委員会は、業務を円滑に遂行するため、書記局を設置することができる。
(非常時決定)
第31条 中央執行委員会は、非常時における緊急を要する場合に限り、その責任において、大会又は中央委員会の決定と異なる決定をすることができる。但し、当該決定及び決定に基づく処理について、至近の大会又は中央委員会の承認を得なければならない。
② 前項但し書の承認を得られなかったときは、中央執行委員会がした当該決定は、大会又は中央委員会の承認を得られなかった日の翌日に失効する。
③ 中央執行委員会は、第 1 項の規定を濫用してはならないのであって、当該決定にあたっては、組合員及び支部執行委員会の意見を十分考慮することと併せて、監事会に意見を求めなければならない。
(権限)
第32条 中央執行委員会は、その任務を円滑かつ迅速に遂行するため、次の各号の権限を有する。
1.組合を代表して使用者その他の団体と交渉し、妥結すること
2.労働協約を締結すること
3.組合員に対し、指示その他の通達を発すること
4.専門的意見を求めるための特別の委員会を設置すること
5.組合業務に係る契約を締結すること
6.その他大会又は中央委員会より付託された事項を処理すること
② 中央執行委員会は、前項第 1 号に規定する権限を行使するために、別に交渉団を設置することができる。この場合、交渉団は、中央執行委員会が指名する中央執行委員及び組合員によって編成するものとし、中央執行委員会は、当該交渉における交渉権限及び妥結権限を交渉団に委譲するものとする。
第4節 監事会
(監事会の性格と責務)
第33条 監事会は、組合員の負託を受けた独立機関として、執行権限者及び実務担当者の職務の執行を監査することにより、執行権限者及び実務担当者の不正又は違反を防止し、組合のxxな意思決定を担保するとともに、社会的信頼に応える組合の統治体制を確立する責務を負う。
(監査)
第34条 監査結果は、少なくとも毎年 1 回、大会、中央委員会及び中央執行委員会に報告されなければならない。
(監査基準と監事会の運営)
第35条 監査基準の設定及び監事会の運営その他の監事会に関する事項は、大会及び中央委員会の承認を得て、監事会が定める。
第5節 選挙管理委員会
(選挙管理委員会の性格と任務)
第36条 選挙管理委員会は、組合のすべての執行機関から独立した機関であり、原則として、組合のすべての選挙及び投票を管理し、中立な立場で、組合員のxxな意思決定の権利を守り、保証する任務を担う。
(選挙管理委員の任命)
第37条 選挙管理委員会の委員の任命は、中央委員会の承認を得て、中央執行委員長が行う。
(選挙投票管理規程類の改廃)
第38条 選挙及び投票の事務並びに選挙管理委員会の運営に関する事項は、選挙投票管理規程その他の規則に定める。
② 前項において、選挙管理委員会に関する規定を改廃するときは、選挙管理委員会の同意を必要とする。
第6節 支部執行委員会
(支部執行委員会の設置)
第39条 支部は、業務の種別又は所在地によって分会を編成した単位であって、原則として、業態支部及び地域支部の 2 種類とする。
② 中央執行委員会は、支部活動を実行させるため、各支部に執行委員会(以下、支部執行委員会という)を設置する。
(支部執行委員会の任務)
第40条 支部執行委員会は、組合方針に基づく組合員の活動を促進し、分会間の交流を図るとともに、中央執行委員会の決定等について、当該支部の組合員に周知する。
② 支部執行委員会は、組合員の意見を集約し、組合方針等に反映させるとともに、分会及び分会間における問題解決のための援助を行う。
③ 支部執行委員会は、選挙投票管理規程の定めるところにより、中央委員を選出する。
第7節 分会
(分会の区分)
第41条 分会は、原則として、事業所を単位に設置し、当該事業所に所属するすべての組合員(以下、分会員という)で構成する。
② 分会区分の決定は、中央執行委員会が行う。
③ 中央執行委員会は、第 1 項の規定にかかわらず、分会員の事情を考慮して、事業所を単位とする区分以外の区分に分会を編成することができる。但し、一の分会を構成する分会員の人数は、2 以上としなければならない。
(分会の性格と役割)
第42条 分会は、組合の活動及び意思決定の根幹であって、分会員は、自発的・積極的に行動するよう努めるものとする。
② 分会は、分会員の話し合いの場となる分会会議を定期的に開催し、分会員の意見及び要求等を集約して、支部執行委員会又は中央執行委員会に発信するよう努めなければならない。
第5章 中央役員
(中央役員の定義)
第43条 中央役員は、中央執行委員会の構成員である中央執行委員及び監事会の構成員である監事をいう。
② 中央役員は、組合員の直接無記名投票により選挙される。
(中央執行委員の役職選挙)
第44条 中央執行委員は、中央執行委員会における分掌すべき任務及び責任の所在を明らかにするため、次の各号に定める役職を互選する。
1.中央執行委員長
2.中央執行副委員長
3.中央書記長
4.事務局長
② 中央書記長及び事務局長は、組合に専従する者でなければならない。
(中央役員の選挙)
第45条 中央役員の選挙に関する詳細は、選挙投票管理規程に定める。
(役職者の任務)
第46条 中央執行委員会において、第 44 条第 1 項各号の役職に就く中央執行委員の主たる任務は、次の各号による。
1.中央執行委員長は、組合及び中央執行委員会を代表し、組合業務を統括管理する
2.中央執行副委員長は、中央執行委員長を補佐し、中央執行委員長に事故あるときは、中央執行委員会の代表に就任し、その職務を代行する
3.中央書記長は、主として、組合の運営に係る業務を管掌する
4.事務局長は、主として、組合の実務に係る業務を管掌する
② 中央書記長又は事務局長に欠員が生じたときは、第 51 条の規定にかかわらず、直ちに当該役職を補充しなければならない。この場合、中央書記長又は事務局長が就任するまでの間、中央執行委員会の承認を得て、中央執行委員長が指名する中央役員が、業務を代行する。但し、中央執行委員長の指名につき、中央執行委員会の承認を得られないときは、中央執行委員長が当該業務を兼務する。
(監事の責務)
第47条 監事は、監事会を代表し、監査権限を有するとともに、その責務を負う。
② 監事は、その責務を自覚し、常にxx誠実な立場で、組合及び組合員の利益のために、職務を遂行しなければならない。
(任期と再任)
第48条 中央役員の任期は、定期大会の日から翌年の定期大会の日までとする。
② 中央役員は、再任することができる。
(辞任の承認)
第49条 中央役員が辞任しようとするときは、その理由を記した書面による届出を中央執行委員会又は監事会に提出し、承認を得なければならない。
(中央役員の補充)
第50条 中央役員に欠員が生じ、中央執行委員会又は監事会がその補充を必要と認めるときは、中央役
員を補充することができる。
② 前項の決定がなされたときは、選挙管理委員会は、当該中央役員の補充のための選挙(以下、補充選挙という)を告示しなければならない。
③ 補充選挙の対象となる中央役員が中央執行委員の場合は、欠員となった中央執行委員の役職にかかわらず、中央執行委員を選挙する。
④ 補充選挙は、欠員となっている中央役員の属する選挙区において行う。
⑤ 補充選挙により当選した中央役員の任期は、前任の中央役員の残余期間とする。
(役職者の補充)
第51条 中央執行委員会は、役職のある中央執行委員の欠員について、補充選挙を実施しない場合、第 44 条第 1 項に規定する選挙によって、当該役職を補充することができる。但し、現に役職に就いている中央執行委員は、欠員となっている役職に立候補することができない。
(専従役員)
第52条 中央執行委員会又は監事会は、当該に専従する中央役員(以下、専従役員という)を配置することができる。
② 専従役員は、中央執行委員会又は監事会の指名に基づき、専従役員とする者の同意を得て、中央執行委員長が任命する。
③ 中央役員に再任された専従役員を再任させる場合の手続きは、前項と同様とする。
(専従者の任期等)
第53条 専従役員の任期は、原則として、定期大会の日から翌年の定期大会の日までとする。但し、やむを得ない事由があるときは、中央執行委員長は中央執行委員会又は監事会の承認を得て、定期大会後に専従役員を任命し、又は定期大会前に専従役員を解任することができる。
② 専従役員は、任期満了又は解任後においても、事務引継ぎの任を免れない。
③ 専従役員の賃金、労働時間その他の労働条件は、別に定める。
第6章 組合員投票
(上部団体からの脱退)
第54条 組合は、組合の上部団体である全国生協労働組合連合会から脱退しようとするときは、組合員による直接無記名投票において、組合員総数の 3 分の 2 以上の賛成を得て、大会の承認を得なければならない。
(規約改正)
第55条 組合は、組合規約を改正しようとするときは、組合員による直接無記名投票において、組合員総数の過半数の賛成を得なければならない。
(分離・解散)
第56条 組合は、その目的の達成又は達成の不能によって、分離又は解散する。
② 前項の事由に至ったものと認められるため、組合を分離又は解散しようとするときは、組合員による直接無記名投票において、組合員総数の 5 分の 4 以上の賛成を得なければならない。
(合同)
第57条 組合は、他の労働組合と合同しようとするときは、組合員による直接無記名投票において、組合員総数の過半数の賛成を得なければならない。
第7章 争議行為
(同盟罷業その他の争議の開始)
第58条 同盟罷業その他の争議行為(以下、争議等という)の実施の決定は、中央執行委員会が行う。但し、組合員の直接無記名投票において、組合員総数の 4 分の 3 を超える賛成を得た後でなければ、これを開始することができない。
② 前項但し書により、争議等の開始を決定したときは、中央執行委員会は、次の各号を決定し、遅くともその開始の日の前日までに、組合員に通知しなければならない。
1.争議等を開始する日及び時間
2.対象となる組合員の範囲及び規模
3.終結の目安
4.その他必要な事項
③ 中央執行委員会は、争議等を中止し、又は終結するときは、直ちに組合員に通知しなければならない。
第8章 会計
(収入)
第59条 組合の経費は、組合費及び寄付金その他の収入をもって充てる。
(組合費)
第60条 組合費の額は、毎月支払われる賃金及びxx・冬季一時金の額に、一定の率を乗じて得た額とする。
② 前項の率及び組合費の算定に係る賃金の範囲その他の事項は、別に定める。
(会計年度)
第61条 組合の会計年度は、4 月 21 日に始まり、翌年 4 月 20 日に終了する。
(会計報告)
第62条 すべての財源及び使途、主要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年 1 回、組合員に公表しなければならない。
(会計規程)
第63条 臨時の組合費の徴収、資金の借入、積立金の設置及び積立金を経理する特別会計の設定並びに組合資産の運用又は処分等、組合の財務及び会計に関する重要な事項は、財務会計管理規程に定める。
第9章 賞罰
(表彰)
第64条 組合に貢献し、特に功労のあった者に対しては、大会の決定又は別に定める基準により、表彰することができる。
(懲戒)
第65条 組合員が次の各号に定める行為をしたときは、懲罰規程に定める手続きを経て、大会の決定により、懲罰に処することができる。但し、選挙投票管理規程その他に特段の定めがある場合は、その定めによる。
1.組合規約又は組合の決定に違反したとき
2.組合又は他の組合員の名誉を著しく毀損したとき
3.故意又は重過失により、組合又は組合員に重大な損害を与えたとき
② 組合は、懲罰の決定に当たり、懲罰の対象となる組合員の申し出があるときは、各級機関において、弁明の機会を与えなければならない。
(中央役員の弾劾・罷免)
第66条 中央役員の非行に対する弾劾又は罷免請求その他の手続きは、懲罰規程に定める。
第10章 雑則
(定めのない事項の取り扱い)
第67条 この規約に定めのない事項については、中央執行委員会の決定により処理し、至近の大会において、承認を求めることができる。
(解釈の疑義)
第68条 この規約の解釈に疑義が生じたときは、中央執行委員会が決定し、至近の大会において、承認を得なければならない。
2012年10月27日 制定
2013年 7月27日 一部改正
2021年 7月31日 一部改正
付則
第1条 この規約は、2021 年 8 月 11 日から施行する。
第2条 組合及びコープながの労働組合の組織合同において、暫定措置に関する規程に特段の定めがある場合は、当該定めにつき優先し、暫定措置に関する規程の廃止又は当該定めの有効期間満了後に、この規約における当該定めが発効するものとする。