発行者:株式会社YGGオーナーズクラブ
競走用馬ファンド会員規約
匿名組合契約の契約締結前(時)交付書面
顧客は、競走用馬ファンドの匿名組合契約(以下「本匿名組合契約」といいます。)を締結します。本匿名契約成立後は、本書面の記載事項に則って運用されますので、契約期間が終了するまでの間、本書面を保存ください。
発行者:株式会社YGGオーナーズクラブ
(作成年月日:2023年6月30日)
【ご注意点】-競走用馬ファンドのリスク等特徴について
◎顧客(会員)は、xxx法人である株式会社YGGオーナーズクラブ(以下、「xxx法人」といいます。)が別途交付する『2023年度募集馬会員募集のご案内』記載のうちから競走用馬を選択し、当該馬に出資することにより獲得賞金等の分配を受けます。当該出資馬はxxx法人より、JRA(日本中央競馬会)及びNAR(地方競馬全国協会)に馬主登録のあるクラブ法人であるYGGホースクラブ(以下、「クラブ法人」といいます。)に現物出資された後、競走の用に供されます。会員の支払う馬代金相当額、競走馬の維持費、保険料等は出資金として扱われ、会員の受領する賞金、事故見舞金、売却代金、保険金等はすべて分配金(利益若しくは出資金の返還)として扱われます。
◎競走馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退することがあり、また、出走した場合においても、競走成績不振により出資元本を上回る賞金を獲得できないこと があります。したがいまして、競走用馬ファンドは、収入の保証がされているものではな く、また、会員が出資した元本の保証はありません。
◎本商品投資契約は、商法第535条に規定される匿名組合契約に基づいており、匿名組合営業者(「xxx法人」及び「クラブ法人」を包括的にさし、以下「営業者」といいます)の報酬は、当該出資馬が獲得した賞金・褒賞金の3%(その他では、賞品売却分配金に関わる事務経費22,000円[税込]及び、競走馬の引退に際しては、競走馬・種牡馬として売却する場合〔種牡馬賃貸契約を含む〕には40%です。なお、賞金に関わる諸手当のうち特別出走手当及びその他事故見舞金等収入について、営業者報酬はありません。会員の出資としては、競走馬の代金に相当する競走馬出資金納入のほか、競走馬の維持費相当額等を毎月追加出資する仕組みとなります。
◎当該出資馬が牝馬の場合は、6歳3月末を引退・運用終了期限とします。但し、クラブ法人が馬体状況、競走成績を考慮し、運用期間を延長又は短縮することがあります。引退時には、その競走成績にかかわらず、当社グループ会社等が募集価格の5%相当額(税込)で買い戻す特約があります(死亡や競走能力喪失の場合は別に規定)。当該出資馬が牡馬の場合は、引退時期の定めはありません。
◎本商品投資契約の運用開始は、2歳1月1日からとなります。運用開始後は、当該出資馬が死亡もしくは競走能力喪失により廃用となった場合を含め、いかなる理由によっても会員は、支払方法(一括払い・分割払い)にかかわらず、募集価格全額の競走馬出資金納入義務を免れることはできません。上記運用開始前に当該出資馬が死亡もしくは廃用となり運用できなくなった場合には、本商品投資契約は遡及的に解除となり、納入済みの出資金は会員あてに返還されます。
◎競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条の6(書面による解除)の適用を受けないため、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解 除)はありません(ただし、xxx法人がやむを得ないと認めた場合を除く)。また、本
商品投資契約成立から終了までの間に中途解約がなされた場合、会員に対するxxx法人からの返還金はなく、会員資格が失効するとともに、出資馬に係わる一切の権利が消滅します。
◎会員は当該出資馬に関する権利義務(商品投資受益権や維持費出資義務等)は第三者に譲渡、移転できません。また、当該出資馬に関する出資者の名義変更は、相続等による包括承継を除いて行うことができません。
◎金融商品取引法第47条の3により、顧客は、金融商品取引業者が内閣府令に基づいて提出した事業報告書を、営業者の本店・営業所において縦覧することができます。
◎本商品投資契約の詳細については、会員規約(2023年6月30日改定のもの、以下「会員規約」 といいます)に記載されています。また、競走用馬の血統及び飼養管理に係わる繋養先に ついては『2023年度募集馬会員募集のご案内』に記載されています。よくお読みいただき、競走用馬ファンド及び本商品投資契約の特徴とリスクをご理解のうえ出資申込みをご検討 ください。
◎会員規約は、金融商品取引法第37条の3に規定する『契約締結前の交付書面』及び同法第37条の4に規定する『契約締結時の交付書面』を兼ねるものです。会員規約に基づいて当該出資馬の運用等が行われますので、契約終了まで保管するようにしてください。
◎出資申込みの方法には、イ.xxxホームページからの入力、ロ.『出資申込書』を送付 する方法があり、xxx法人の案内にしたがって、会員はいずれかの方法を選択して出資 申込みを行います。商品投資契約は、会員の出資申込みをxxx法人が受諾した時点で成 立します。xxx法人は以上の契約成立を確認するため、出資会員に確認書面を送付します。
◎営業者は、営業者のシステム上電子交付が可能となった場合には、事前に通知の上、契約締結時の交付書面、運用報告書、その他金融商品取引法上交付すべき書面を電磁的方法により提供するものとします。顧客は、かかる電磁的方法による提供につき、本匿名組合契約締結に際して予め承諾するものとします。
目 次
1.xxx法人及びクラブ法人……4
⑴ xxx法人……4
⑵ クラブ法人……4
2.会員から出資された財産の運用形態 ……4
3.xxx法人への入会(新規に入会される方はよくお読みください)
……4
⑴ 入会資格と入会手続……4
⑵ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約……4
⑶ 「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」……5
4.商品投資受益権の販売に関する事項……5
⑴ 出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等……5
⑵ 会員資格の喪失及び遅延利息の支払い、会員サービスの一時停止等について……6
⑶ 商品投資受益権の名称……6
⑷ 販売予定総額及び口数……6
⑸ 販売単位……6
⑹ 出資申込期間及び取扱場所……6
⑺ 競走馬出資金のクラブポイント制度について……6
⑻ 本店の所在地等及び顧客が営業者に連絡する方法……7
⑼ 販売の取り止め……7
⑽ 再販売……7
5.xxx法人が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法
……7
⑴ 一般会費……7
⑵ 維持費出資金……7
⑶ 保険料出資金……7
⑷ 海外遠征出資金……8
⑸ 事故見舞金返還義務出資金……8
⑹ GⅠ競走優勝に係わる祝賀費用……8
6.『出資と分配』出資金・分配金の計算書(明細A)、匿名組合収入内訳書(明細B)の送付……8
7.会員への利益分配額に対する課税方法及び税率……8
⑴ 会員が個人の場合……8
⑵ 会員が法人の場合……8
8.匿名組合損益の帰属……9
9.匿名組合契約(商品投資契約)の期間及び変更に関する事項……9
⑴ 匿名組合契約(商品投資契約)期間に関する事項……9
⑵ 匿名組合契約(商品投資契約)の変更に関する事項……9
10. 匿名組合契約(商品投資契約)の解除に関する事項……9
⑴ 解約の可否及び買取りの有無……9
⑵ 商品投資契約解除によるファンドへの影響……9
⑶ クーリングオフ制度はありません……9
⑷ 匿名組合員(会員)の破産……9
11. 商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項……9
⑴ 商品投資受益権の譲渡……9
⑵ 相続と相続放棄について……9
12. 会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項 ……10
⑴ 商品投資の内容及び投資制限……10
⑵ 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無……10
⑶ 当該出資馬の繰上げ運用終了の有無……10
⑷ 運用開始予定日について……10
⑸ 運用終了予定日について……10
⑹ 競走用馬ファンドの運用に係る計算期間……11
⑺ 会員から出資を受けた財産の管理口座……11
13. 商品投資契約等の種類並びに会員の権利及び責任の範囲……11
⑴ 商品投資契約の種類……11
⑵ 事業報告書の縦覧について……11
⑶ 会員から出資された財産の所有関係……11
⑷ 会員の第三者に対する責任の範囲……11
⑸ 出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担及び各種出資金の納入義務に関する事項について……11
⑹ 会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権……11
14. 競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金からの控除及び営業者報酬について……13
⑴ 賞金からの控除……13
⑵ 営業者の報酬……13
15. 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法……14
16.競走用馬ファンド(当該出資馬)支払金の分配方法及び分配時期に関する事項……14
⑴ 月次分配……14
⑵ 年次分配……14
⑶ 運用終了(引退)精算分配……14
⑷ 適用除外(金銭の留保)……15
17. 運用終了(引退)時の支払について……15
⑴ 運用終了(引退)精算分配の金額の計算方法……15
⑵ 支払方法及び支払時期……15
18. 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期……15
19. 競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項
……15
20. 計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無……15
21. 当該商品投資契約に関わる紛議について ……15
22. 商品投資契約に係る法令等の概要……15
23. xxx法人の本店において事業報告書を縦覧できる旨……15
24. 当該出資馬の海外遠征……15
25. 中央入厩予定馬の地方転籍及び地方入厩予定馬について……16
⑴ 地方入厩予定馬と中央入厩予定馬……16
⑵ 地方入厩予定馬の中央競馬の競走への出走について……16
⑶ 地方入厩予定馬に関わる中央入厩予定馬との取扱いの相違点について……16
⑷ 中央入厩予定馬の地方転籍とその判断……16
26. 当該出資馬が種牡馬となる場合について……16
⑴ 転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者……16
⑵ 繋養先並びに売却価格等の決定方法……16
⑶ 種牡馬賃貸契約の概要について……16
27. 個人情報の取扱い及び利用目的の特定(プライバシーポリシー)について……16
28. 電磁的方法による提供……17
1.xxx法人及びクラブ法人
(1)xxx法人
・商 号:株式会社YGGオーナーズクラブ
・住 所:xxxxxxxxxx0xx00x0xxxxXXXxx0x
・代表者:xxx
・登録番号:関東財務局長(金商)第2842号
・資本金:8,100万円
・主要株主:xxx
・他に行っている事業:該当なし
(2)クラブ法人
・商 号:株式会社YGGホースクラブ
・住 所:xxxxxxxxxx0xx00x0xxxxXXXxx0x
・代表者:xxx
・登録番号:関東財務局長(金商)第2843号
・資本金:2,000万円
・主要株主:xxx
・他に行っている事業:該当なし
2.会員から出資された財産の運用形態
顧客は、xxx法人の運営するxxxに入会しxxx会員となり ます(以下「会員」または「出資会員」という。)。会員とxxx法 人との間の匿名組合契約及びxxx法人とクラブ法人との匿名組合 契約を通じて行われる競走用馬(または「競走馬」という)への出資、運用、分配の仕組としては、概略以下のとおりとなります。
① 会員は、出資の対象となる競走用馬を選択し、xxx法人との匿名組合契約に基づき、これに対応する出資金をxxx法人に支払う。
② xxx法人は、この出資金をもって競走用馬(本書面において「当該出資馬」という。)を取得する。
③ xxx法人は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出資馬を日本中央競馬会(以下「JRA」という。)及び地方競馬全国協会(以下「NAR」という。)に馬主登録のあるクラブ法人に現物出資する。
④ クラブ法人は、当該出資馬をJRA等(※NARが管轄す る地方競馬に登録・在籍させる場合があり、この詳細につ いては、後述「25.地方入厩予定馬及び中央入厩予定馬に ついて」を参照。)の競走に出走させることにより運用する。
⑤ クラブ法人は、当該出資馬をJRA等の競走に出走させることにより得られた賞金(※後述「13.⑹①」参照)その他収入から諸経費等を控除した額(本書面において経費等を控除した額は「分配対象額」という。)を、xxx法人に対して支払う。
⑥ xxx法人は、当該分配額を出資口数に応じて算出し、会員に対して分配する。
⑦ 会員は、競走用馬の購入代金に対応する出資金(以下「競走馬出資金」という。)のほか、維持費出資金、その他の追加出資金(後述「5.」参照)を支払う。
分配対象額は、一定の基準(後述「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金(出資の返還)と利益分配額に区分計算します。xxx法人は、この分配作業を月次において行い、会員に分配します(以下「月次分配」という)。
分配対象額のうち、JRA等がクラブ法人に支払う賞金からは、所得税の源泉徴収が行われます(以下「JRA等の源泉徴収」という。)。また、xxx法人とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で行われることから、クラブ法人からxxx法人に賞金等が支払われる際、匿名組合の利益分配に対して20%(復興
特別所得税を含めると20.42%)が源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」という。)。「JRA等の源泉徴収」に伴う源泉所得税はクラブ法人に帰属し、また、「クラブ法人の源泉徴収」に伴う源泉所得税はxxx法人に帰属しますが、計算期間(※後述「12.⑹」参照)終了後において、クラブ法人及びxxx法人の各々の決算にあたって上記各源泉所得税を精算し、クラブ法人が「JRA等の源泉徴収」の還付を、xxx法人が「クラブ法人の源泉徴収」の還付を受けた場合には、このいずれの源泉所得税についても、源泉税精算相当額としてxxx法人から会員に分配されるものとします。この分配作業は年次において行い、一定の基準(※後述「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分計算して会員に分配します(以下「年次分配」という。)。
当該出資馬について、やむを得ない理由によりJRA等の競走馬登録を断念せざるを得ない、あるいはJRA等の競走馬登録を抹消する、などの事由で運用が終了する際に分配金のある場合には、xxx法人は運用終了(引退)時における分配作業を行い、一定の基準(※後述「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分して会員に分配します(以下「運用終了(引退)精算分配」という。)。
なお、分配は収入を得た場合に行われますので、「月次・年次・運用終了精算」による各分配は、必ずしも予定されたものではありません。
xxx法人は、月ごとの計算期間(当該月の1日から31日)末日に会員への分配金・追加出資金・未分配金の額等をまとめ、原則として翌月15日前後に通知します。
3.xxx法人への入会(新規に入会される方はよくお読みください)
⑴ 入会資格と入会手続
募集馬に対して出資を希望する顧客は、xxx法人に入会して 会員資格を取得していただく必要があります。ただし、20歳未 満の者、募集馬に出資することについて必要な認知、判断、意 思疎通を適切に行うことが困難と判断される者、破産者で復権 を得ない者、競馬法施行規則第15条の定め(競馬関与禁(停)止 者、禁錮以上の刑に処せられた者等)に該当する者、暴力団関 係者等のいわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる者、およ び過去に精算金を滞納した状態でYGGオーナーズクラブを退会 した者、過去にYGGオーナーズクラブに入会申込をしながら振 込期日までに入金しない、または口座振替不能等により入会取 消となった者など、xxx法人が不適当と判断した方は入会で きません。顧客は暴力団等反社会的勢力でないことを表明、確 約します(次項(2)を参照)。また、顧客自らの事業目的に愛 馬情報等を利用する蓋然性があるとxxx法人が判断した場合、そのほか、本書面記載内容を理解するに十分な日本語の素養が ないと思われる外国人の方や、海外に居住する等の理由により、出資、請求、分配等に関わるxxx法人と会員間の通信事務が 滞る恐れが生じる、もしくはxxx法人が行う源泉徴収におい て国内居住者と同様の整合性確保が難しいと判断される恐れの ある場合なども、入会をお断りすることがあります。ご入会希 望の方は本書を熟読の上、インターネットの会員登録ページよ り仮登録を行ってください。原則としてインターネット環境を 利用できない方の入会お申込はお引き受けいたしかねます。
登録後に出資申込を行い本入会された方には、xxx法人から口座振替依頼書を送付いたしますので、必要事項の記入などを行い、xxx法人に返送してください。
仮登録時に入力した顧客情報は、顧客管理記録としてxxx法人が保管します。
『会員証』は、当該出資馬の商品投資契約成立後、マイナンバー提供依頼書等は入会確定後1 ヵ月以内に送付いたします。(後述「3.(3)」参照)記載
⑵ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約
① 会員(顧客)は、現在または将来にわたって、次に揚げる反社会勢力のいずれにも該当しないことを表明、確約します。
・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋もしくは社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、暴力団員でなくなってから5年を経過していない者、その他前記に準ずる者
② 会員(顧客)は、現在または将来にわたって、前号の反社会的勢力または反社会的勢力と密接な友好関係にある者(以下、「反社会的勢力等」という)と次に掲げる事項のいずれかに該当する関係がないことを表明、確約します。
・反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
・反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
・自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加えるなどの目的で、反社会的勢力等を利用している関係
・反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係
・役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
③ 会員(顧客)は、自らまたは第三者を利用して次に揚げる事項に該当する行為を行わないことを表明、確約します。
・暴力的な要求行為。
・法的な責任を超えた不当な要求行為
・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、業務を妨害する行為
・マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、及び不正、不法取引に利用する行為
・その他前記に準ずる行為
④ 会員(顧客)は、前各号のいずれかに反したと認められることが判明した場合、及び、この表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合には、通知の有無に係わらず会員資格及び出資契約が失効・解消されたとしても一切異議を申し立てることができません。また、これにより会員(顧客)に損害が生じた場合でも、一切会員(顧客)の責任とします。
⑶ 「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」
① 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)に規定する本人確認作業は、『会員証』等を本人確認書類記載の顧客住所に簡易書留にて送付することにより実施します。したがってxxx法人は、会員指定の郵便物送付先が自宅であるか否かにかかわらず、当該『会員証』等を本人確認住所(自宅)に転送不可の簡易書留にて送付し、会員となられた方にはこの方法にてお受取りいただきます。あらかじめご了承ください。
② 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に 関する法律(マイナンバー法)に規定する、いわゆるマイナン バーの収集、保管等に関わる作業は、本書面作成時点において、xxx法人が行います。当該マイナンバーは、xxx法人の行 う会員の所得税源泉徴収についての官公庁への届出事務に限っ て使用されます。
4. 商品投資受益権の販売に関する事項
⑴ 出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等
① 出資申込の方法等
会員は「出資申込書」に必要事項を記入して指定期日までに xxx法人へ送付あるいはインターネットよりお申込ください。
(初めて出資される会員は前述「3.(1)」の書類もあわせて 送付してください)出資馬が決定した場合には、xxx法人は、会員に対して『出資申込結果通知書』及び契約締結時の交付書 面として、『出資内容確認書』を送付します。
② お支払いの方法
i. 初めて出資される会員の場合
xxx法人より出資契約締結後に送付する『出資申込結果通知書』及び『出資内容確認書』に記載している金額をxxx法人が指定の納入期日までにxxx法人が指定する金融機関口座にお振込ください。(振込手数料は会員負担となります)
ii. それ以外の会員の場合
商品投資契約が成立した翌月に『出資と分配』(ご請求明細書)を送付いたします。指定日に、当書面に記載されている合計金額を会員指定の金融機関口座で口座振替させていただきますので、口座振替日前営業日の金融機関営業時間内までに必ずご請求金額を入金してください。なお、口座振替手続が完了していない場合、もしくは口座振替が正常に完了しなかった場合は、xxx法人指定の金融機関口座へ速やかに現金振込してください(振込手数料は会員負担となります)。
※注意事項
本商品投資契約につきましては、出資元本の保証されたも のではありません(※後述「13.⑸」参照)。また、契約成立 から契約終了までの間、原則として中途解約など契約の解除 はできません(※後述「10.(1)」参照)。また、当該出資馬 の血統及び飼養管理に係わる繋養先につきましては、『2023年 度募集馬会員募集のご案内』に記載しています。本書面並び に『2023年度募集馬会員募集のご案内』をよくお読みいただき、競走用馬ファンドの特徴とリスクをご理解のうえ、出資をお 申込みください。
③ 『出資と分配』(ご請求明細書)に記載予定の項目
ⅰ 基本的な記載項目
○競走馬出資金:1頭の募集総額並びに1口当りの募集価格につ いては『2023年度募集馬会員募集のご案内』に明記しています。一括払いの場合には全額を記載しております。分割払いの場合 の分割回数は最大5回です。但し、分割払いの場合には、当該x x馬が2歳3月までに分割払いを完了することが必要です。従っ て、分割払いの回数は、出資のお申込み時期により短縮されま す。例えば、1歳10月に商品投資契約が成立した場合は5回。翌 月の11月なら4回、12月なら3回の分割払い回数が原則となりま す。なお、当該出資馬の運用開始は2歳1月1日からとなります ので(後述「12.⑷」及び「13.⑸」参照)、同日以降に当該出 資馬の死亡その他の理由により運用が終了した時点でなお未払 いの競走馬出資金がある場合(分割払い制度に基づく未払分を 含む。)には、会員はかかる未払い競走馬出資金(募集価格に出 資口数を乗じた金額から既払い分を控除した残額)を愛馬会法 人に対し納入することを要します。後述「5.⑶」に記載する保 険金を受ける場合など、保険金を含む運用終了精算分配総額は 競走馬出資金の未払い分に充当されます。充当後に未払い分が 残る場合、会員は一括してこれを愛馬会法人に支払います。また、充当後に保険金等が残余となる場合、当該残余金は会員に分配 されます。また、競走馬出資金の支払金額については、後述「4.
(7)」記載の「クラブポイント制度」に該当する場合、所定の計算により算出された相当額が競走馬出資金に充当されます。
※クラブポイント制度は分割払いと併用いただけます
○一般会費:※後述「5.(1)」参照。
○維持費出資金(飼養管理費用相当額):※後述「5.(2)維持費出資金」参照。
○保険料出資金(競走馬保険料相当額):※ 後述「5.(3)保険料出資金(競走馬保険料相当額)」参照。
○海外遠征出資金(海外遠征時のみ):※後述「5.(4)」参照。
○事故見舞金返還義務出資金:※後述「5.(5)」参照。
○GⅠ競走優勝に係わる祝賀費用:※後述「5.(6)」参照。
⑵ 会員資格の喪失及び遅延利息の支払い、会員サービスの一時停止等について
① 会員は、支払義務が発生している競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金、一般会費、その他の費用について、愛馬会法人 指定の納入期日(毎月27日、金融機関が休業日の場合は翌営業 日)までに支払いを履行しない場合、同期日から納入完了に至 る日までの分について、当該債務額に対して年20%の割合によ る延滞利息を支払う必要があります。また、愛馬会法人から会 員に分配される予定の支払いは、留保・延期されます(※後述
「16.(4)」参照)。クラブサービス(クラブホームページへのログイン、優勝時記念撮影への参加、グッズの購入等)を一時的に停止する場合があります。なお、かかる滞納が頻繁に繰り返される場合、新たな出資申込の受け付けを拒否する事がありますのでご注意ください。
② 前項の滞納した会員の請求金額の支払いにつきまして、愛馬会 法人側で請求日翌月の末日付で完納が確認できなかった場合に は、強制退会通知をもって会員資格は喪失するものとし、さら に該当会員が有していた分配請求権利(留保金を含む)並び に当該出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします(なお、会員から届け出られた住所が不正確であったために、又は住所 変更の通知がなされなかった若しくは遅滞したために、通知が 到達せず又は到達が遅れたときは、愛馬会法人は通知が遅れた ことによる責任を負わず、当該通知は、住所が正確であった場 合に当該通知が到達したと合理的に予想される時点又は日に到 達したものとみなします。)。この場合、当該出資馬の商品投資 受益権は愛馬会法人が承継します。また、強制退会通知が発行 された際は、いかなる理由があっても会員資格の復帰を認めず、会員は速やかに『会員証』を愛馬会法人に返還するものとします。また、出資馬以外の請求(グッズ、パーティー費用など)につ いては支払いを免れることはできません。
③ 会員が、過去1年間にお支払いの滞る月が複数回あった場合、会員が新たに募集馬に対して出資申込をした時には受付を拒否する事があります。また、複数回お支払いが滞った際に、クラブから警告を行う書面を送る場合があります。それでもお支払状況に改善が見られない場合は退会を求めさせていただきます。
④ 会員が、次の事項に該当して愛馬会法人の円滑な運営を妨げた場合、愛馬会法人はかかる会員に対して退会を求めることができ、また、退会を求めなかった場合においても、新たな出資申込の受け付けを拒否する事があります。
・会員が、後述「13.(4)」の記載内容に違反した場合
・いわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる(前述「3.(2)」参照及び前述「3.(1)」に掲げる、入会をお断りする事由に該当する方に、入会後に至った、もしくは当該事実が判明した場合)場合。
・愛馬会法人、クラブ法人等と、あたかも密接な係わり合いのあるよう公表する、もしくは、愛馬会主催のイベント等において撮影した写真等を使用するなどし、事業目的に利用するなどの迷惑行為をした場合。
・愛馬会法人以外の牧場等の関係各所に、みだりに訪問する、秩序を乱すような行為などの迷惑行為をした場合。
・個人馬主登録の有無に関わらず、所属馬について馬主行為を行ったり、所属馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触、または接触に準ずる行為をした場合。
・個人馬主登録の有無に関わらず、愛馬会法人が提供する馬主席招待等において、愛馬会法人が立ち入りを禁止するエリア(出走馬主エリア、検量エリア、馬主パドック、その他競馬場の業務エリア等)へ進入した場合。
・愛馬会法人に登録されているユーザー ID、パスワードを公表漏洩し、不正使用と認められた場合。
・愛馬会法人の発行誌、ホームページ等、愛馬会法人に権利が属するものを無断に複製・転載等した場合。
・愛馬会法人、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に
対して、公共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、雑誌等)または公共の場にて、誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行い、社会的評価を低下させ、愛馬会法人及びクラブ法人に不利益を及ぼし、あるいはその可能性が生じた場合。
・愛馬会法人発表以外の所属馬等の未確認情報を公の場にて発し、愛馬会法人、クラブ法人また関係各所に不利益を及ぼし、あるいはその可能性が生じた場合。
・愛馬会法人より送られた全ての商品、景品・記念品等をオークション・各種アプリ等を通じて第三者に販売した場合。
・メールや電話等で愛馬会法人、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対する迷惑行為をした場合。
・著しい威圧行為及び脅迫行為を行った場合。
・上記の他、公序良俗に反する行為を行う場合。
・会員が、継続して1年以上にわたり有効な商品投資受益権を所有しない場合で、会員資格継続の明確な意思表示が得られない場合、愛馬会法人は、当該会員が退会したものとみなすことができます。
⑤ 任意による退会
電話・メール・ホームページ等により退会の意思表示を行った場合は任意による退会となります。その場合は愛馬会法人より退会用紙、現役出資馬所有の場合は持ち馬放棄用紙を送付いたしますので、会員は必要事項を記入し『会員証』を同封の上返送ください。退会日は退会用紙及び持ち馬放棄用紙のクラブ到着の有無に係わらず意思表示を行った翌月末となり、会員は翌月分の請求金額まで支払わなくてはなりません(引退が確定した出資馬の運用終了精算と同時に退会をされる場合は最終月まで請求金額をお支払いしていただきます)。退会の意思表示を行った翌月末をもって年次分配、運用終了精算分配を含めた一切の受益権及び支払義務が愛馬会法人へ移譲(無償譲渡)されるものとします。なお、退会の意思表示をした日から起算して
7日以内に本人から申し出があった場合に限り、任意退会の申し出を棄却する事ができるものとします。また、任意による退会を申し出た場合であっても、最終請求金額まで支払いを完納しない場合は前述「②」に該当となります。また、その他費用については請求します。
⑶ 商品投資受益権の名称
『2023年度募集馬会員募集のご案内』をご覧下さい。
⑷ 販売予定総額及び口数
1頭当りの募集総額は、募集馬によってそれぞれ異なりますので、『2023年度募集馬会員募集のご案内』をご参照下さい。
⑸ 販売単位
1頭を40口~ 10000口に分割し、愛馬会法人は、全ての募集馬について1口単位で販売しています。各馬の募集口数については
『2023年度募集馬会員募集のご案内』をご参照下さい。
⑹ 出資申込期間及び取扱場所
① 申込期間売出日(※『2023年度募集馬会員募集のご案内』に記載)から、
・競走馬登録を申請する時点
・募集口数が満口になった時点
・愛馬会法人が別途設定した場合に、その設定日のいずれかの早い日までとします。
② 申込取扱場所
お申込みは、愛馬会法人の事務所(※後述(9)参照)におい て営業時間内(平日火曜日~金曜日の11:00 ~ 17:00まで。休 業日は月曜・土曜・日曜・祝日となります)受け付けています。また、インターネットでは、愛馬会法人ホームページ上の出資 申込フォームにて随時受け付けいたしますが、営業時間が過ぎ ている場合には、出資契約締結のご案内が翌営業日以降となり ますので、ご注意ください。
⑺ 競走馬出資金のクラブポイント制度について
競走馬出資金の納入をもって、新規出資する際に競走馬出資金の金額に充当することなどができる『クラブポイント』を付
与するものとします。尚、このポイント利用については、別途定めるクラブポイント利用規定に従います。
⑻ 本店の所在地等及び顧客が営業者に連絡する方法
本店所在地並びに電話番号は以下のとおりです。顧客が営業者(愛馬会法人)に連絡する方法等については、訪問もしくは電話連絡の方法により、本店において、以下の時間帯(業務等の都合により、適宜臨時休業日を設ける場合があります)で受け付けます。
本店:〒101-0032東京都千代田区岩本町2-16-5岩本町TUCビル6F TEL.03-6693-0360
受付時間は11:00 ~ 17:00(月曜・土曜・日曜・祝日休業)
⑼ 販売の取り止め
当該馬の馬体状況等により愛馬会法人は、『2023年度募集馬会 員募集のご案内』に記載された競走用馬ファンドの販売(出資 会員募集)を取り止める場合があり、速やかに取り止めを公表 します。販売の取り止めは、当該馬が2歳1月1日に到達する前(運 用開始前。後述「12.(4)」参照)に行うものとし、競走馬出資金、保険料出資金がすでに納入済みである場合は、後述「13.(5)」 記載の、競走能力を喪失したことにより廃用となった場合に準 じて、全額出資会員に返金されます。
⑽ 再販売
前項により販売取り止めとなった競走用馬ファンドについて、当該馬の馬体状況に回復が見られる等の理由により愛馬会法人 は、再販売を行う場合があります。販売条件は、必ずしも『2023 年度募集馬会員募集のご案内』の記載と同一ではない場合があ ります。
5. 愛馬会法人が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法
⑴ 一般会費(新規に会員になられる方は、よくお読み下さい。)一般会費(月会費)は、愛馬会法人の運営費等に充てら れるもので、商品投資契約成立の日の属する月の翌月から支払義務が発生し、出資口数に応じて毎月1名につき825円
(税込)、1,650円(税込)、2,475円(税込)、3,300円(税込) のいずれかを一般会費としてお支払いいただきます。なお、追加出資による一般会費の変更は申込月の翌月より適用と なります。なお、当該出資馬が全て引退し、出資馬がいな い場合も、退会のお申し出がない限り、月会費はお支払い 頂きますので、ご注意ください。
⑵ 維持費出資金
当該追加出資金は、当該出資馬の運用において生じる飼 養管理に要する費用(育成費及び、厩舎預託料、各種登録料、治療費、輸送費等。以下「維持費」という)に相当するも のです。会員は2歳1月1日から当該経費の負担義務が生じま すので、愛馬会法人を通じて維持費出資金を追加出資しま す。維持費出資金は毎月一定ではなく月々の維持費によっ て変動します。当該追加出資金の支払いは当該出資馬の2歳 2月請求分から口座振替にて開始します。なお、支払義務発 生後に会員が当該出資馬に出資申込をした場合であっても、 2歳1月分からの維持費出資金は遡及し、会員が負担するこ
愛馬会法人は、以下の項目について、その支払義務の発生に応じて会員指定の金融機関口座から自動振替をする該当月の原則15日前後に、会員に対して「出資と分配」(ご請求明細書)を送付または電磁的方法により提供します。なお、口座振替の手続きが完了していない会員は、「出資と分配」(ご請求明細書)に記載されている金額を毎月の指定期日までに、愛馬会法人指定の金融機関口座に現金振込してください(振込手数料は会員負担となります)。また、口座振替が不能となった場合においても同様の扱いとなります。
ととなりますので、初回の競走馬出資金と合わせてお支払 いいただきます。また、クラブ法人が出資する維持費には、特別登録料(GⅠレース等の追加登録料を含む)、手術代金 等治療費、輸送費(引退退厩時を含む)、売却先決定に至る 間の繋養費用等の売却経費(運用終了に際してサラブレッ ドオークション[本書面作成日現在は楽天競馬サイト内の サラブレッドオークション]を利用することにより売却す る場合の経費等については、「12.(5)④サラブレッドオー クション利用による売却」を参照)、調教師等に供する写真 代等の優勝記念品代金等、馬主慣行に則った経費及び、フ ァンド収益を目的に支出した諸経費の一切が含まれます。
⑶ 保険料出資金
当該出資馬は、民間の損害保険会社が取り扱う競走馬保 険(死亡保険)に2歳1月1日より加入するものとし、保険年 度は1月1日に始まり翌年1月1日までとします。ただし、特 別・追加募集馬等については個別に定める期間より翌年1月 1日までとします。1ファンド当たりの保険料出資金は、競 走馬出資金に対して中央所属馬は1年当たり保険料率4.4%、地方所属馬は1年当たり保険料率4.0%を乗じて算定される 金額とします。当該出資馬1歳の(※3歳馬についてはその 到達した年の前年の)12月27日(金融機関が休業日の場合 は翌営業日)に自動引落を開始させていただきます。また、自動引落の手続きが完了していない会員の場合には、愛馬 会法人が指定する金融機関口座に、「出資と分配」に記載さ れている金額を指定期日までに現金振込してください(振 込手数料は会員負担となります)。また、口座振替が不能と なった場合においても同様の扱いとなります。
※保険料は非課税となります。
※クラブ法人分配対象額等の計算においては、累積出資金額の残高に反映される保険料は、営業者が保険会社に振込等により支払った金額となります。
※注意事項
クラブ法人は、競走馬保険普通保険約款に従って当該出資馬の競走馬保険に対応することになります。当該保険約款を要約すると以下のとおりとなりますのでご了承ください。
①当該出資馬の保険加入額は、2歳馬及び3歳馬について は競走馬出資金の100%とし、4歳馬以降は加入致しません。ただし、当該出資馬がGⅢ以上の平地重賞競走(海外にお けるGⅢ以上、地方競馬におけるGⅢ・JpnⅢ以上、および 条件変更などの理由により本来の格付が付されなかった場 合の重賞競走を含む)において優勝した場合には、馬齢に 関係なく募集価格の100%で保険に加入するものとします
(地方競馬登録馬を除く)ので、不足金額が生じた場合には日割り計算して会員にはご負担していただく必要があります。ご了承下さい。
②募集開始時期が1歳の場合、当該馬の2歳時保険金額に係 る会員の支払義務は当該出資馬が1歳12月に到達した月に発 生します。以降、3歳馬については当該馬齢に到達する前 年12月に支払義務が発生し、会員は保険料を当該出資馬の 出資額に応じて負担して頂くこととなります。支払義務発 生後に会員が当該出資馬に出資申込をした場合であっても、当該馬齢における年間保険料は、会員に負担していただく こととなりますのでご了承ください。
③当該出資馬が平地から障害に転向するときは、当該出資 馬が障害試験に合格した時点で競走馬保険の対象外となり、競走馬保険を解約するものとします(解約した当該出資馬 が年度中に障害から平地へ転向した場合であっても、競走 馬保険の再加入はいたしません。)。
④当該出資馬が中央競馬から地方競馬または、地方競馬か
ら中央競馬に転籍する場合は、当該出資馬が競走馬登録を抹消した時点で競走馬保険の対象外となり、競走馬保険を解約するものとします(解約した当該出資馬が地方競馬から中央競馬または、中央競馬から地方競馬に再登録した場合であっても、競走馬保険の再加入はいたしません。)。
⑤保険会社より支払われる解約返戻金があった場合には、月次分配、年次分配または引退精算分配(※後述「16.競走用馬ファンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項(2)、(3)」に記載のとおり)により会員に分配します。
⑥当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給された保険金をもってその損害全てに対する補填とします。会員は、愛馬会法人及びその関係者に対して一切損害賠償請求はできません。
⑦分割払いを選択したことにより競走馬出資金未払分のある会員が保険給付を受ける場合の保険金については、まずは競走馬出資金の未払分に充当され、残余の保険金のみが会員に分配されます。
⑧競走馬保険は死亡保険ですが、本書面作成日現在、以下の特約が付加されています。
下記ⅰⅱⅲのいずれにおいても、保険金額全額が出資口数に応じて会員に分配されます。(以下、ⅰⅱの重複適用はありません。また、同一保険年度においてⅲの給付と死亡保険の給付を合わせて受ける場合、保険加入額が限度となります。)
ⅰ 保険会社の指定する獣医師から競走能力喪失の診断を受けた場合は、死亡保険加入額の20%が加入者に給付されます。
ⅱ 保険会社の指定する獣医師から競走能力喪失の診断を受けた未出走馬で、且つ日本中央競馬馬主相互会の競走能力喪失に係わる「規程3号・4号の事故見舞金」支給要件に該当しない場合(対象:主に、いわゆる中央競馬に未入厩の中央入厩予定馬が対象)、死亡保険加入額の50%が加入者に給付されます。
ⅲ 「屈腱炎補償特約 」として、初めて屈腱炎と診断され、最大損傷部位損傷率(腱全体の横断面積に対する損傷面積 の割合)が25%以上の屈腱炎を発症し、中央競馬または地 方競馬で開催される競走に9か月以上出走できなくなった場 合、死亡保険加入額の20%が加入者に給付されます。(再発 は対象外です)。
⑨NARで運用する馬は、保険料率4.0%で競走馬保険(死 亡保険)に加入いたしますが、JRAで運用する馬と異なり、競走能力喪失見舞金特約、屈腱炎補償特約はございません。
⑷ 海外遠征出資金
当該出資馬が海外における競走に出走(以下「海外遠征」 という)するために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同 人件費、登録料、海上保険等の経費について、会員はこれ を出資口数に応じて負担する義務があります。この経費を 賄うため、海外遠征前に概算による費用見込額、またはレ ース後に獲得賞金と精算して不足の生じた場合の費用を愛 馬会法人所定の指示に従って、会員は追加出資します。(※ 詳細については後述「24.当該出資馬の海外遠征」を参照)。
⑸ 事故見舞金返還義務出資金
事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出資馬が復帰・出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部金額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合があります。従前の事故見舞金が会員に分配された後に当該返還請求を受ける場合、会員に返還義務が生じ、会員は返還請求額を追加出資のかたちで返還します。
⑹ GⅠ競走優勝に係わる祝賀費用
当該出資馬がGⅠ重賞競走(JGⅠ競走、海外GⅠ競走、 JpnⅠ、SⅠ等地方における競走を含む)に出走して優勝した際、記念品作成や祝賀会開催等の祝賀行事等が行われる場合があり、出資会員は、愛馬会法人の案内に従って祝賀行事等を主催します。出資会員は、祝賀費用実費を出資口数に応じて愛馬会法人にその都度定められた月に納入します(祝賀行事等における受益権は出資口数に応じて発生します)。祝賀費用は、優勝本賞金の10%以内を金額限度とします。なお、祝賀費用については、匿名組合運用に係わる出資・分配とは取り扱われないものとします。
6.『出資と分配』出資金・分配金の計算書(明細A)、匿名組合収入内訳書(明細B)の送付
愛馬会法人は、原則毎月15日前後に『出資と分配』出資金・分配金の計算書(明細A)、匿名組合収入内訳書(明細B)を出資会員宛に送付または電磁的方法により提供します。当該書面には当月分会費・出資金等のご請求金額や決済日、並びに当月分賞金等分配金の支払金額や送金日等の内容が記載されます。当月分会費、出資金等については口座振替予定日の記載があり、口座振替登録手続未了の方には愛馬会法人指定の金融機関口座を記載しています。当該書面をもって領収書と同様の役割としますので、会員は当該書面を保管してください。また、口座振替登録手続未了の方は送金時の振込を証明する控えも合わせて保管してください。また当該書面は後述
「18.」に記載する会員への運用状況の報告を兼ねています。
7. 会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
愛馬会法人は、確定申告の用に供するため、「匿名組合契約等の利益の分配の支払調書」や「所得税申告資料」を会員に送付します。
⑴ 会員が個人の場合
個人会員(愛馬会法人の個人会員)の「2.及び15.」で定め る獲得賞金等分配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑所 得として他の所得と合算され通常の所得税率により総合課税さ れます。(分配の際に源泉徴収の対象となり徴収された所定の所 得税(20.42%)は、確定申告時に精算となります。)また、計 算期間中に当該出資馬の匿名組合契約から生じた損失金は、次 の計算期間以降に生じた利益により填補されるまで繰越します。したがって、他の出資馬の匿名組合契約から生ずる利益に対す る必要経費に算入することはできません。ただし、当該出資馬 の匿名組合契約が終了した際に生じた損失金は雑所得内で損益 通算が可能です。なお、雑所得は他の所得とは損益通算できま せん。
⑵ 会員が法人の場合
法人会員(愛馬会法人の法人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分配対象額のうち利益分配額となる金額は、法人税の課税所得の計算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。また、期末における当期の損益分配額が損失の場合、当該損失金は当該法人会員の課税所得の計算上損金の額に算入されます。当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受け取った金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金については、法人税の課税所得の計算上、損金の額に算入されます。
8. 匿名組合損益の帰属
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作 成します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競走馬の減価償却費、進上金、営業者報酬等の費用を控除して、利 益あるいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬 に対する出資口数の割合に応じ愛馬会法人を通して会員に帰属しま す。
9. 匿名組合契約(商品投資契約)の期間及び変更に関する事項
⑴ 匿名組合契約(商品投資契約)期間に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と愛馬会法人との商品投資契約成立日から、当該出資馬の運用終了(※後述「12.(5)
①」参照)後、愛馬会法人から会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納入、及び愛馬会法人から会員に支払う運用終了精算分配(※後述「16.(3)」参照)に係る運用終了精算金等の分配の、双方の支払いが完了した期日までとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払いが完了した期日」をもって終了します。
⑵ 匿名組合契約(商品投資契約)の変更に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約(商品投資契約)は、当該契約が 終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、 仮に、記載事項の内容について変更しなければならない事態が 生じた場合には、当社は、当社ウェブサイトで変更内容を開示 の上、原則としてお客様に対して同意を得たうえで変更を行い ます。但し、変更がお客様の一般の利益に適合するとき又は契 約をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相 当性及び変更内容その他の変更に係る事情に照らして合理的な ものであるときは、事前に当社ウェブサイトで変更する旨、変 更内容及び効力発生時期を開示することにより、お客様の同意 を得ることなく変更することができるものとします。また、現 在適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに 受けることとなった場合においてはその法律が優先されるため、記載事項の内容について、当社ウェブサイトで予め変更内容を 開示することにより、お客様の同意を得ることなく変更できる ものとします。
約解除)の適用を受けず、本商品投資契約にクーリングオフ制 度(契約成立直後の一定期間内無条件契約解除)はありません。ただし、愛馬会法人がやむを得ないと判断した場合は、当該契 約の解除を認める場合があります。この場合、会員は出資契約 が成立した日(前述4.(1)参照)から5日以内に愛馬会法人が 定める方法にて契約解除を希望する旨を通知します。かかる契 約解除が頻繁に行われる場合など、愛馬会法人は、当該会員に 対して新たな出資申込を受け付けかねる場合があります。
⑷ 匿名組合員(会員)の破産
破産により匿名組合契約が終了した場合、商法542条に基づき、愛馬会法人は出資の価額を返還します。出資の価額の返還時期 は、他の匿名組合員(会員)への出資返還時期と同時期となります。
11. 商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項
⑴ 商品投資受益権の譲渡
会員は、会員資格並びに商品投資契約上の地位または商品投資契約上の権利義務につき、愛馬会法人が特に認めた場合を除き、これを第三者に譲渡することはできません。また、商品投資契約上の地位または商品投資契約上の諸権利を、第三者のために質入れ、その他担保設定することはできません。
⑵ 相続と相続放棄について
会員資格及び商品投資契約上の地位もしくはその権利義務
(「商品投資受益権等」)につき相続又は遺贈が発生した場合は、その相続人または受遺者はその旨を速やかに愛馬会法人に通知 するものとし、その後の手続は以下の①~③によるものとします。
① 相続人または受遺者が会員資格及び商品投資受益権等の相続または受遺を希望する場合
相続人または受遺者が、会員資格及び商品投資受益権等の承 継を希望する場合は、愛馬会法人からの案内に従って当該相続 または遺贈を証する所定の書類を提出し、被相続人(遺贈者) に代わる新しい名義人を届け出ます。但し、被相続人(遺贈者) が有した商品投資受益権の数量に関わらず、愛馬会法人との関 係でその承継者となりうる新名義人(相続人または受遺者)は 1名に限るものとします。かかる届出があった場合には、愛馬 会法人は届出書その他の提出書類に不備のないことを確認の上、手数料を徴収することなくその名義変更を行います。名義変更 が完了すると同時に、新名義人は、原則的に被相続人(遺贈者) が有した会員資格及び商品投資受益権等のすべてをその会員番
10.匿名組合契約(商品投資契約)の解除に関する事項
号とともに包括承継します。被相続人(遺贈者)が前述「4(.
7)」
⑴ 解約の可否及び買取りの有無
本商品投資契約(匿名組合契約)は、その運用期間を通じて他の出資者とともに当該出資馬を維持することを前提として成り立つ投資スキームであることから、すべての出資者において当該出資馬の運用終了時(当該出資馬の引退等)まで契約を継続することを原則とします。ただし、やむを得ない事情により中途解約する場合は、以下の規定が適用されます。会員は、当該出資馬の匿名組合契約の終了(後述12.(5)①記載の「運用終了」)を迎えるまでの間に中途解約をする場合、会員に対する愛馬会法人からの返還金はありません。また、当該中途解約については、前述「4.(2)②」と同様に扱われますので、同条項にしたがい会員資格は喪失します。中途解約により消滅した会員の出資持分に関わる権利義務は、愛馬会法人に引き継がれます。如何なる理由があろうと、愛馬会法人等が出資持分を買取ることはいたしませんのでご注意ください。
⑵ 商品投資契約解除によるファンドへの影響
会員資格喪失などによる解約があった場合でも、当該出資馬の運用に影響はありません。
⑶ クーリングオフ制度はありません
競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条の6(書面による契
記載のクラブポイントの権利を有する場合には、かかるクラブポイントは、新名義人に引き継がれます。
② 相続人または受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続または受遺を希望しない場合
相続人または受遺者が、会員資格及び商品投資受益権等の承 継を希望しない場合には、これを放棄することができます。放 棄を希望する相続人または受遺者は、愛馬会法人の案内に従っ て所定の書類を提出し、会員資格及び商品投資受益権等を放棄 する意思を届け出ます。かかる放棄の届出は、被相続人(遺贈者) が複数の商品投資受益権等を有する場合(※後述「26.」及び「12.
(5)②」に記載する種牡馬転用後の契約を含む)であっても一括してこれを行うものとします。この場合には、前条「10.(1)解約の可否及び買取りの有無」が適用されて中途解約をする場合と同様の扱いとなり、愛馬会法人から相続人への返還金はありません。
③ 相続又は遺贈(以下「相続等」)の手続未了と当該未了期間における経過措置
相続等が発生した場合であっても、前述「4.(2)②に記載する、
「愛馬会法人指定の納入期日までに支払いを履行しない場合」に該当するに至った場合には、同条項の規定に従って会員資格及び出資馬に係る一切の権利は消滅します。したがって、相続
人又は受遺者が前記①記載の相続等による承継を希望する場合には、愛馬会法人からの請求にしたがって、競走馬出資金(※前述「4.(1)③」参照)、維持費出資金及び会費等(※前述「5.」参照)を期日までに納入することを要します。他方、後述「16.」に記載する賞金等の分配は、相続等の手続未了の間は保留されるものとし、前記①記載の名義変更手続完了後、愛馬会法人所定の手続にしたがって、新名義人(相続人又は受遺者)の指定銀行口座宛に送金されます。
12. 会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項
⑴ 商品投資の内容及び投資制限
会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令第7条4号ニ記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき、競走用馬(競馬法第14条及び第22条に基づき、JRAもしくはNARが行う登録を受け又は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。
⑵ 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
① 借入れについて
当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用は、会員から出資される維持費出資金で充当します。会員から出資された維持費出資金で賄えない超過額が発生した場合、及び見込むことが困難な出来事に伴う費用については、一時的に愛馬会法人等から資金を借入れることによって補い、最終的な費用負担は当該匿名組合の損益計算を通じて、会員に帰属します。出資馬の賞金等の発生時に行う利益分配額の計算段階で当該立て替え金額を算入しますので、会員に対して負担を求めることになります。
② 集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
クラブ法人は、JRA等から支払われた賞金等を活用して、別のファンド等への投資は一切行いません。また、愛馬会法人においても利益分配額、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資は一切行いません。よって、利益分配額、出資返戻金については、会員に対して支払うまでの間、銀行等の金融機関へ預託し、適切な資金管理を行います。
⑶ 当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用終了日が繰上がる場合があります。
⑷ 運用開始予定日について
当該出資馬の運用開始予定日は、2歳到達時(1月1日)とします。※2歳1月以降に募集を行う場合の当該出資馬の運用開始日は、募集開始月の1日とします。
⑸ 運用終了予定日について
① 運用終了
愛馬会法人からクラブ法人に対して現物出資された当該出資 馬については、クラブ法人が馬体状況及び馬齢、競走成績、血 統背景等を考慮したうえでその適宜の判断により(ⅰ)競走馬 として第三者等へ売却譲渡すること、又は(ⅱ)JRAもしく はNARの競走馬登録を抹消すること、並びに未登録馬につい ては登録をしないことを決定します(登録抹消後、種牡馬とし て売却する場合も含む)。クラブ法人は(ⅰ)の場合は、競走馬 としての売却譲渡の内容を、(ⅱ)の場合は、登録抹消済みま たは未登録のまま登録しないことが確定した当該出資馬を第三 者等に譲渡するなどの手続開始をそれぞれ愛馬会法人に伝達し、愛馬会法人は出資会員宛にその旨を通知します。上記(ⅰ)売却、
(ⅱ)登録抹消をもって競走用馬ファンドは運用終了(文脈に 応じて競走馬の「引退」ということがある)となります(ただし、当該出資馬につき種牡馬賃貸契約が締結される場合には、登録 抹消後も運用が継続されることとなります)。なお、運用終了後、
商品投資契約は、前述「9.(1)」に記載のとおり運用終了精算分配が完了した期日をもって終了します。
② 牡馬(去勢馬を含む)の場合
中央入厩予定馬・地方入厩予定馬のいずれについても、引退 期限の定めはなく、従って、運用終了予定日の定めはありません。当該出資馬の現役中もしくは引退後における第三者等への売却 又は運用終了後における無償供与等(乗馬転用を含む)の判断 についてはクラブ法人が、会員の利益の観点から、当該出資馬 の馬齢、馬体状況、競走成績、血統背景等を考慮の上、決定し ます。サラブレッドオークション利用による売却については後 述④に、現役競走馬としての第三者等への売却については後述
⑤に、また種牡馬となる場合については、後述「26.」に詳述します。なお、当該出資馬が種牡馬賃貸契約により種牡馬として供されることになった場合には、種牡馬の賃貸収入が数年にわたり会員に支払われる場合があり(後述「26.(3)」参照)、この場合には上記賃貸収入が最後に会員に支払われた時をもって運用終了となります。
③ 牝馬の場合
6歳3月末を引退期限としますが、馬体状況及び競走成績等を考慮し、運用終了日が繰り上げられる、もしくは繰り延べられることにより運用期間を延長、又は運用終了日を繰り上げる場合があります。当該出資馬の引退後については、当社グループ会社等において繁殖牝馬となる場合には、クラブ法人の判断により当該グループ会社等へ競走馬出資金(※税込)の5%相当額で売却します。当社グループ会社において繁殖牝馬とならない場合には、クラブ法人の判断により、第三者へ無償供与又は売却します。但し、繁殖牝馬になるか否かにかかわらず、当該出資馬の取得に際して、当該出資馬の引退時に無償供与する旨の条件が付されている場合(該当する当該出資馬については募集馬会員募集のご案内に記載します。)には、生産(提供)者へ無償供与します。
④ サラブレッドオークション利用による売却
i. サラブレッドオークションへの出品
当該出資馬の引退・運用終了に際してクラブ法人は、楽天競馬サイト内のサラブレッドオークション(以下「オークション」という)に出品して売却する場合があります。オークションへの出品要領については、本書面作成日現在、概略以下のとおりとなります。オークションは毎週木曜日に開催され、落札馬の売却代金は翌日金曜日(金融機関非営業日の場合はその翌日)に決済されます。繋養経費については決済日まで売主負担となり、決済日翌日の出品馬引渡し以降は買主の負担となります。落札価格に消費税を加えた金額が売却代金となり、かかる売却代金からオークション事務局に支払う売却申込料44,000円(税込・本書面作成日現在の上限額)、及び売却手数料(売却代金の 5%相当額。)、銀行振込手数料、クラブ法人の営業者報酬(※後述「14.(2)①」)を差し引いた残額から消費税を控除した金額が会員に分配されます。出品馬に応札がないなど、いわゆる「主取り」となる場合であっても、売却申込料は、売主には返却されません。
ii. 売却代金と売却経費及び分配対象額
会員への分配対象額は、前記ⅰのとおり、売却代金から売却申込料、売却手数料、銀行振込手数料、クラブ法人営業者報酬(※後述「14.(2)①ⅱ」参照)を差し引いた残額から消費税を控除した金額となります。上記ⅰに記載する繋養経費(預託料・輸送費)は、売却経費として扱われません。
iii. オークションに関わるその他事項
a. 引退馬が牝馬で、後述「13.(6)③ⅲ」に規定する買戻し代金が会員に支払われる場合、当該牝馬は、原則としてオークション前日に、当該買戻し代金支払い者である当社グループ会社等に譲渡されます。したがって、当該牝馬がオークションに出品される場合の出品者はクラブ法人でなく当該グループ会社等となります。
b. オークション出品については原則として当該出資馬のJR Aの競走馬登録抹消後となりますが、NAR管轄下の地方競馬場登録馬などで抹消前に出品する場合があります。当該出品馬抹消に際して給付金等の交付が期待できる場合では当該給付金の受給者は落札者となりますが、クラブ法人は、出品に際して当該給付金相当額を上回る落札希望価格を提示し、且つ入札の促進と落札価格向上を目的として当該好条件を出品情報に開示します。
c. オークション出品にあたっては、落札者から瑕疵担保責任等に問われることがないよう十分注意する必要があり、傷病等により引退となる馬は原則として出品対象から除きます。
⑤ 競走馬としての第三者等への売却
クラブ法人は、馬齢、馬体状況、競走成績、血統背景等を考慮し、当該出資馬について競走馬登録を抹消することなくこれを競走 馬として第三者等へ売却譲渡することがあります。この場合に は、第三者等への売却代金から売却経費、クラブ法人の営業者 報酬(後述「14.(2)①」に記述)を差し引いた残額から消費 税を控除した金額が会員に分配されます。なお、売却経費には、売却成立に至るまでに生じた関係者への手数料の他、輸出取引 となる場合の通関諸費用等、要した実費のすべてが含まれます。
⑹ 競走用馬ファンドの運用に係る計算期間
当該出資馬の計算期間は、毎年1月1日に始まり12月31日に終 了するものとし、毎年12月31日を決算日とします。前年12月1日 から当年11月30日までに出走した場合の賞金等、並びに同時期 に愛馬会法人が受領した事故見舞金等に係わる分配金は、当計 算期間(当年の所得計算)に帰属します。ただし、計算期間末 の11月に運用終了となった競走馬の運用終了精算分配並びに後 述「16.(1)」に記載の11月21日から11月30日の間に地方競馬及 び地方競馬指定交流競走に出走した場合の賞金については、収 入費用が計算期間終了後の1月の事務計算にて確定(分配期日は 1月末日)となることから、翌計算期間に帰属するものとします。その他、費用収益が確定していない事項については、費用収益 が確定した時期の計算期間に帰属するものとします。
⑺ 会員から出資を受けた財産の管理口座
金融商品取引法第40条の3及び内閣府令第125条の求めにしたがって、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため、営業者(愛馬会法人及びクラブ法人)は、匿名組合運用に関わる会員から受けた出資金を下記の口座にて適切に資金管理します。
①愛馬会法人における出資財産の資金管理口座
・りそな銀行麻布支店 普通預金1857438
口座名義人 株式会社YGGオーナーズクラブ会員口
②クラブ法人における出資財産の資金管理口座
・りそな銀行麻布支店 普通預金1857446
口座名義人 株式会社YGGホースクラブ匿名組合口
13.商品投資契約等の種類並びに会員の権利及び責任の範囲
⑴ 商品投資契約の種類
商法(明治32年法律第48号、以降の改正を含む)第二篇第四章第535条により規定された匿名組合の契約形態であって、会員が匿名組合員となり営業者(本書面において「愛馬会法人」と
⑶ 会員から出資された財産の所有関係
会員から出資された財産により取得した競走用馬の所有権は、商法第536条の規定に基づき愛馬会法人に帰属します。愛馬会法 人は、当該出資馬の所有権により、商法第535条の規定に基づき JRA等に馬主登録のあるクラブ法人に対して現物出資を行う ことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いク ラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JRA等への競走用馬と しての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(地 方指定交流競走、海外の競走、地方競馬の競走を含む)の選択、当該出資馬の第三者等への売却、当該出資馬の登録抹消、引退 手続及び引退後の第三者等への処分(※前述「12.(5)」参照) を行うものとします。
⑷ 会員の第三者に対する責任の範囲
当該出資馬の会員は、組合員として匿名組合契約に基づき出資した資金及びそれより得られた利益の範囲内で愛馬会法人の行為に責任を負うことになります。また、当該出資馬に出資した会員は、愛馬会法人の経営及び運用管理に参加することはできません。なお、会員は当該出資馬の出資者であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触すること及びJR A等の厩舎地区に立ち入ることはできません。このほか関係各所に対する当該出資馬に関しての問い合せ等は、会員は必ず愛馬会法人を通じて行うものとします。
⑸ 出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担及び各種出資金の納入義務に関する事項について
分配対象額に含まれる出資返戻金の合計額が、当該出資馬に 出資した元本を下回る場合があるため、本商品投資契約は元本 が保証されたものではありません。また、当該出資馬が馬体状 況等により、競馬に出走することなく運用終了してしまうこと もあるため、収益が保証されているものでもありません。なお、当該出資馬に関する会員の損失負担は2歳の到達時期(1月1日) より発生します。したがって、2歳到達前に当該出資馬が死 亡もしくは競走能力を喪失するに至った場合、又は競走能力に 重大な影響を及ぼしうる疾病等の症状が認められることにより、運用が開始できなくなった場合には、本商品投資契約の効力 が失われることとなりますので、当該出資馬の納入済みの競走 馬出資金及び保険料出資金は、会員に対して全額返金されます。当該出資馬が2歳到達時期(1月1日)以降においては、死亡、競 走能力を喪失するに至った場合を含めて、当該出資馬の出走の 有無ないし競走成績の如何を問わず、またいかなる場合(天災 事変、疫病等の不可抗力、第三者の帰責事由その他の理由によ り競馬開催もしくは個別の競走が中止になった場合を含む)で あっても、当該出資馬の競走馬出資金、維持費出資金、保険料 出資金等の納入義務を免れず、また当該出資馬が死亡もしくは 競走能力喪失等により運用できなくなった場合にあっても、当 該出資馬について納入済みの競走馬出資金、維持費出資金及び 保険料出資金等その他一切の金額は会員に対して返金されませ ん。
⑹ 会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権
当該出資馬の競走馬出資金を一括納入された会員または分割払いを完納した会員は、出資割合に応じて以下に定める受領権
いう)に出資し、愛馬会法人が行う営業から生じる利益を匿名
を所有します。ただし、後述「16(.
4)」に規定する「金銭の留保」
組合員(本書面において「会員」という)に分配することを約束する契約です。
⑵ 事業報告書の縦覧について
金融商品取引法第47条の2に基づき、金融商品取引業者(クラブ法人及び愛馬会法人)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報告書は事業年度終了4 ヵ月後から1年の間縦覧することができます。縦覧を希望する顧客(会員に限らず広く一般が対象となります)は、3営業日前に通知したうえで、通常の営業時間中に愛馬会法人の本店にて縦覧を行います。
に該当しないことを条件とします。
① 賞金等に係る受領権
会員が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主として当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金(特別競走の出走奨励金を含む)及び特別出走手当の合計額(本書面において「賞金」という)から、JRA等からの賞金交付時に係る源泉所得税(※後述「14.(1)②」参照)、並びにクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉
所得税(※後述「14.(1)⑤」参照)、進上金(※後述「14.(1)①」参照)、消費税(※後述「14.(1)③」参照)、クラブ法人営業手数料(※後述「14.(1)④」参照)の各項目の合計額、及び愛馬会法人が会員に利益の分配を行う際の源泉所得税(※後述
「14.(1)⑥」参照)を控除した金額にあります。ただし、J RA等からの賞金交付時に係る源泉所得税(※後述「13.③ⅳ」 参照)、並びにクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名 組合の利益分配に対する源泉所得税(※後述「13.③ⅴ」参照)は、クラブ法人及び愛馬会法人が精算または還付後に会員に分配す る方法により、次の②に掲げる、JRA源泉税精算金、クラブ 法人源泉税精算金として分配されるため、会員に受益権があり ます。また、サマーマイル、サマースプリント、サマー 2000等、シリーズに係わる褒賞金、同一年度にJRAが定める競走に優 勝した馬に対する褒賞金、有馬記念競走における褒賞金、外国 の競馬の競走に出走する馬に対する褒賞金及び、NAR主催の グランダム・ジャパンのボーナス賞金など、競馬主催者または 競馬統括組織による各種褒賞金等の交付を受けた際には、交付 通知に従い賞金分配と同様の方法により適宜会員に分配されま す。ただし、市場取引馬について、セレクトセール・プレミア ムなど市場開設者から支給された重賞競走優勝等に係わる奨励 金に類する金品についてはクラブ法人に帰属し、会員に受益権 はありません(※後述「14.(2)」参照)。なお、地方競馬の競 走に出走する場合については、主催者ごとに独自の賞金体系と なりますが、本項規定に準拠します。
② その他の受領権
会員は、上記①のほか、以下の各項目について分配金の受領権を有します。
・賞品売却分配金(※後述「13.③ⅰ」参照)
・競走取り止め交付金
・事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金(※後述「13.
③ⅱ」参照)
・保険金(保険事故により支給された額又は解約保険料返戻金。
※前述「5.(3)」参照)
・出資馬の売却分配金(※後述「13.③ⅲa及びb」参照)
・JRA源泉税精算金(※後述「13.③ⅳ」参照)
・クラブ法人源泉税精算金(※後述「13.③ⅴ」参照)
・本項に規定されている受領権項目に準ずると愛馬会法人が判断した当該受領権その他金員
・診療費補助金、装蹄費補助金(但し、※後述「13.③ⅵ」参照)なお、賞金及び本項の「その他の受領権」から診療費補助金、装蹄費補助金を除いたものを本書面において「支払金」といいます。
③ 注意事項
i. 賞品売却分配金の算出について
クラブ法人が馬主としてJRA及びNARの管轄する競馬主 催者から得た賞品のうち、10万円を超える純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品については当該出資馬の出資会員の中から購入 者を募り、入札方式にて売却するものとし、予め最低入札価格 を決めさせていただき、最高入札額を記入頂いた会員に売却い たします。希望者がない場合には、純金メダル及び金製品につ いては市中(金製品取扱専門商社)にて売却します。また、宝 飾品等の金製品以外の賞品は、購入希望者がない場合について は、クラブ法人帰属となります。なお、重賞競走のカップ等で 生産者等より買い取りの申し出があった場合はこれを最優先の 売却先として、市中にて換価する場合の時価相当額(最低額は JRA等の購買価格の6割)にて売却価格といたします。売却金 額は22000円(事務経費分・税込)及び当該売却代金にかかる消 費税を控除した金額を後述「16.(1)」に則り、出資口数に応じ て当該出資馬の出資会員に分配されます。購入することが決定 した会員は、当該購入代金をその購入することが決定した日か ら原則として14日以内に、クラブ法人指定の金融機関口座に現 金振込してください(振込手数料は会員負担となります)。購入
にあたってのキャンセルはできませんのでご了承願います。仮 にキャンセルをした場合には、次回以降の賞品の購入者にはな れませんのでご注意ください。一般競走の優勝賞品(純金メダ ル等)は慣例として、毎年1月~ 3月までの間の競走に優勝した 場合については、4月以降の賞品受領となるため、愛馬会法人は、購入者の特定並びに分配の実施をやむを得ず、適宜延期するこ とがあります。また、競走の主催者がJRA等と異なる賞品の 取扱をした場合においても、準じて対応することとします。
ii. 事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金
事故で一定期間出走できない場合、またはJRAの競走用馬としての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会より支給を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、支給規程に定める休養期間以前に復帰、出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があります。当該の事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、前述「5.(5)」の事故見舞金返還義務出資金の対象となり、愛馬会法人は会員に返還を求めます。
iii. 当該出資馬の売却分配金の算出
a. 牡馬(去勢馬を含む)の場合
出資馬である牡馬が競走馬として売却できた場合は、その売却代金から売却申込料及び売却手数料(いずれもサラブレッドオークションの場合。※前述「12.(5)④」参照)、その他の売却経費を差し引いた残額から消費税を控除し、その後クラブ法人の営業者報酬(※後述「14.(2)」参照)を除いた金額を会員に分配します(※前述「12.(5)②及び④」参照)。また、当該出資馬が種牡馬となる場合には、その売却代金から売却経費を差し引いた残額から消費税を控除し、その後クラブ法人の営業者報酬(※後述「14.(2)①」参照)を除いた金額を会員に分配します。なお、種牡馬賃貸契約の場合には、賃貸純利益金(消費税抜)から愛馬会法人の営業者報酬(※後述「14.(2)②」参照)を差し引いた残額を会員に分配します(詳細については、後述
「26.当該出資馬が種牡馬となる場合について」参照)。出資牡 馬が、競走馬として売却される場合又は種牡馬となる場合のい ずれの場合であっても、その売却代金に係る会員への分配金は、以下の計算式によって算定されます。
〇当該分配対象額の計算式
(売却代金-売却経費-営業者報酬)×消費税率100/110
※「100/110」は、本書面作成日現在の消費税率。税率変更とともに変更となります。
b. 牝馬の場合
当社グループ会社等において繁殖牝馬となる場合には、クラ ブ法人の判断により当該グループ会社等へ競走馬出資金(税込) の5%相当額で売却し、売却代金から売却経費を控除した残額 から消費税相当額を控除した金額をお客様に対して分配します。当社グループ会社等において繁殖牝馬とならない場合には、ク ラブ法人の判断により、第三者へ無償供与又は売却し、売却代 金から売却経費を控除した残額から消費税相当額を控除した金 額をお客様に対して分配します。但し、繁殖牝馬になるか否か にかかわらず、当該出資馬の取得に際して、当該出資馬の引退 時に無償供与する旨の条件が付されている場合(該当する当該 出資馬については募集馬会員募集のご案内に記載します。)には、生産(提供)者へ無償供与します。
c. 「サラブレッドオークション利用による売却」については、前述「12.(5)④」をご覧ください。
iv. JRA源泉税精算金
JRA(NAR管轄下の地方競馬主催者の場合を含む)が賞金支払時に控除した源泉所得税額は、クラブ法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後のJRA源泉税はJRA源泉税
精算金として、クラブ法人が愛馬会法人に支払い、支払いを受 けた愛馬会法人は、会員に支払います(※後述「16.(2)」参照)。
v. クラブ法人源泉税精算金
クラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉所得税を控除した源泉徴収所得税額は、愛馬会法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税は、クラブ法人源泉税精算金として愛馬会法人を通じて会員に支払います(※後述「16.(2)」参照)。
vi. 診療費補助金・装蹄費補助金
中央競馬馬主相互会から診療費補助金及び装蹄費補助金が支 給されます。現役競走期間中に当該補助金が交付された場合は、会員に受領権がありますが、運用終了・引退後に交付を受けた 当該補助金については、クラブ法人に受領権があるものとしま す。また地方競馬において、賞金とは異なる、いわゆる補助金・ 給付金等で、月次分配・年次分配・運用終了精算分配の方法 を取らない金員を愛馬会法人が受領した場合の扱いについては、本項viの規定を準用します。
④ 会員にはない受領権
以下に定めるものの受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません。
・10万円以下の比較的低価な賞品の交付を受けた場合や、冠ス ポンサー提供のいわゆる寄贈賞品(地方競馬の競走に優勝した 場合に協賛者等から授与される金品や、地方競馬指定交流競走 におけるJRA理事長賞等を含む)のほか、種付け権利、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状及び優勝DVD等。
・クラブ法人及び愛馬会法人が消費税申告を行った際に、還付金が生じた場合の金額
⑴ 賞金からの控除
クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下の項目のうち①及び②に掲げる額をJRA等により控除 されて支払を受けます。また、クラブ法人は、JRA等から 支払われた金額から、以下の項目のうち③、④及び⑤に掲 げる額を控除して、当該控除後の額(獲得賞金等分配対象 額)を愛馬会法人に支払います。支払を受けた愛馬会法人は、当該支払金額から、以下の項目のうち⑥に掲げる額を控除 して会員の出資口数に応じて支払います。
① 進上金
当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び 当該出資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであっ て、平地競走の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出 走手当を除いた額)の20%に、付加賞の5%を加算した額 が支払われます。また、障害競走の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の22%に、付加賞の7
%を加算した額が支払われます。ただし、騎手に関わる進上金のうち、外国人騎手(JRA又はNARの通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合については、後述「14.(1)⑦」に、記載しています。ご一読ください。
② JRA等からの賞金交付時に係る源泉所得税(JRA等の源泉徴収)
当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金額 が75万円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、 JRA等が賞金から源泉所得税として控除します。なお、源 泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
14.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金からの控除及び営業者報酬について
{賞金-(賞金×0.2+60万円)}×10.21%(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1
%[が含まれます)
※当該源泉税は、JRA源泉税精算金として、クラブ法人の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。
③ 消費税
当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金から、以下の計算方法により控除されます。
○消費税の計算式
(賞金合計-進上金)×10/110 ※1円未満は切り捨て。
※「10/110」は、本書面作成日現在の消費税率。税率変更とともに変更となります。
④ 営業者報酬(クラブ法人営業経費)
当該項目は、JRA等から支払われた賞金(消費税含む。ただし、特別出走手当は除く)の3%と、1口当り1円未満の分配金について、クラブ法人営業手数料として賞金から控除します。
⑤ クラブ法人が愛馬会法人に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉所得税(クラブ法人の源泉徴収)
○源泉所得税の計算式
クラブ法人が愛馬会法人に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が含まれます)
※当該源泉所得税は、クラブ法人源泉税精算金として、愛馬会法人の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。
⑥ 愛馬会法人が会員に分配する際の匿名組合契約に基づく利益分配時に係る源泉所得税(愛馬会法人の源泉徴収)
当該項目は、愛馬会法人が利益分配額を会員に支払う場合には所得税が課税されることとなり、愛馬会法人が利益分配額から源泉所得税として控除します。なお、源泉所得税の計算方法は以下のとおりです。
○源泉所得税の計算式
愛馬会法人が会員に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が含まれます)
⑦ 外国人騎手の騎乗と 「国外事業者進上金」 について
消費税法改正により2016年4月1日以降、国外事業者が日 本国内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提 供」と位置づけること、及びいわゆる 「リバースチャージ 方式による消費税の申告・納税」 を実施することなどの仕 組みが導入されました。外国人騎手(JRA又はNARの 通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した 場合の進上金(ここでは 「国外事業者進上金」といい 「特 定役務の提供」 に該当します。)に係る消費税の申告・納付 についても同規定が適用となりますので、JRA等が賞金を 馬主に支払う際や、クラブ法人が消費税の申告・納付を行 う際などでは、本邦騎手が騎乗した場合と異なる事務対応 が求められます。但し、愛馬会法人が会員に対して行う分 配等の事務作業については本書面記載のとおりとなります。したがって、騎乗者の国籍等による取扱いの相違はありま せん。
⑵ 営業者の報酬
① クラブ法人の営業者報酬
ⅰ 上記「14.(1)④」記載のクラブ法人営業経費(賞金(税込・ただし、特別出走手当を除く)の3%、褒賞金(税込)の3%)
ⅱ 競走馬売却手数料(売買代金(税込)から売却経費を控除した残額の40%)
ⅲ 賞品売却に際しての事務経費(前述「13(. 6)③ⅰ」参照)
ⅳ 前述「13.6)」に規定される会員の受領権以外の全ての受領権
② 愛馬会法人の営業者報酬
ⅰ 一般会費(月会費)
ⅱ 種牡馬賃貸契約の場合の手数料(〈賃貸期間中に見込まれる種牡馬賃貸純利益金の予定総額〉又は〈種牡馬の死亡その他の保険事故発生に基づく受取保険金相当額に保険事故発生までに生じた賃貸純利益の実績額を加算した金額〉の40%)
ⅲ 会員への返還金が1口当たり1円に満たない場合の残余金
ⅳ 前述「13.(6)」に規定される会員の受領権以外の全ての受領権
③ 営業者報酬の対象外となる会員の受領権
賞金のうち特別出走手当、事故見舞金及び競走馬登録抹消給付金・同付加金(※前述「13.(6)③ⅱ」参照)、競走取り止め交付金(JRAが定める競馬番組一般事項Ⅵ-1.(1)表2の競走取り止め金に限る。以下同じ)、牝馬の場合の買戻し代金、保険金(ただし、種牡馬賃貸契約期間中に死亡その他の保険事故発生に基づいて支払われる保険金を除く
[※後述「26.当該出資馬が種牡馬となる場合について」 参照])、解約保険料返戻金、JRA源泉精算金、クラブ法 人源泉精算金、診療費補助金、装蹄費補助金は、営業者報 酬の対象外として獲得金額全額が会員への分配対象となり ます。地方競馬においても、手当等の名称に関わらず同様 の趣旨に基づく金員については営業者報酬の対象外としま す。本項に記載する項目以外で、営業者が受領した金員に 関わる営業者報酬は、受領金額(消費税込)の3%とします。ただし、本項①②で特に定める場合を除きます。
16.競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金の分配方法及び分配時期に関する事項
15.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法
獲得賞金等分配対象額(※前述「14.」記載のとおり)及びその他分配のうち、以下に掲げる①の金額から②の金額を控除した金額を限度として出資返戻金とします。
① 賞金等(運用終了精算分配を含みます。)獲得時における競走馬出資金及び維持費出資金、保険料出資金、海外遠征出資金、事故見舞金返還義務出資金の累計出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該金額控除後の金額)
② 競走用馬の賞金分配月の前月末簿価
なお、上記金額の計算方法は以下のとおりです。
○競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
・競走用馬の取得価格の算出
取得価格=競走用馬の購入代金×100/110
・減価償却累計額の算出
取得価格÷48×(2歳4月1日から賞金分配月の前月までの月数)
・前月末簿価の算出
取得価格-減価償却累計額
※1円未満は切り捨て。
※「100/110」は、本書面作成日現在の消費税率。税率変更とともに変更となります。
獲得賞金等分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合契約に基づく利益分配額となります。
愛馬会法人は、支払金がある場合には、以下の月次分配、年次分配、運用終了精算分配の方法により、当該支払金のうち、利益分配額(※ 前述「15.」記載のとおり)に係る源泉徴収額を控除して出資口数に 応じて会員に支払います。したがって、月次分配、年次分配、運用 終了精算分配は、当該収入を得た場合であって、必ずしも予定され たものではありません。
支払時期は、月次分配の賞金は、原則として、当該出資馬がJR A等の競馬に出走した日の属する月の翌月、また、賞金以外の受領権に係る項目については、当該収入をクラブ法人が受領した日の属する月の翌月とします。年次分配は、計算期間終了後の翌年4月を予定しています。また、運用終了精算分配は、原則として当該出資馬の運用終了に際して会員が支払う最後の維持費出資金の口座振替が行われた翌月とします。
⑴ 月次分配
当該出資馬が出走により得た賞金、及び賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間内に属し、翌月に分配します。賞金(控除される内容など分配方法は前述「14.」参照)及び、賞品売却分配金(税抜)、事故見舞金及び競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止めまたは不成立となった場合に交付)は、月次分配の方法により分配します。
※注意事項
① 賞品売却代金の支払いの特例について
賞品購入者から購入代金がクラブ法人に現金振り込みされた日の属する月の翌月となります。
② 地方競馬及び地方競馬指定交流競走及び海外における競走に出走した場合の支払いの特例
後述「25.」に記載のNAR在籍馬及びJRA在籍馬が地方 競馬指定交流競走に当該月の下旬(21日以降)に出走した場合、出走した日の属する月の翌々月の分配となります。また、海外 における競馬に出走した場合、全ての金額(※後述「24.」参照) が確定してから支払いを行います。したがって、地方競馬及び 地方競馬指定交流競走等に11月21日から11月30日に出走した場 合、収入費用の確定する1月(翌計算期間)に属することとなり、 1月に分配します。
⑵ 年次分配
当該計算期間内(原則中央:前年12月1日から当年11月30日、地方:前年11月21日から当年11月20日に出走して獲得した賞金)に出走して獲得した賞金に係る、JRA等からの賞金交付時に係る源泉所得税、並びにクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉所得税は、それぞれJRA源泉税精算金、クラブ法人源泉税精算金として、当該計算期間終了後の翌年4月に会員に分配する予定です。年次分配における会員の分配請求権は翌年4月に生じ、分配金受取り時の計算期間の所得として扱われます。退会した会員は任意・強制の如何を問わず、一切の受益権及び支払義務を愛馬会法人へ無償譲渡しているため、例え年度の途中でJRA源泉税及びクラブ法人源泉税が発生していても、受益権はありません。なお、JRA源泉税精算金をクラブ法人から愛馬会法人に分配する際に利益分配額が発生し、源泉徴収がされた場合は、愛馬会法人等が立て替えるものとします。したがって、源泉徴収前の金額が会員への分配対象額となります。
⑶ 運用終了(引退)精算分配
当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付 金・同付加金、売却代金(税抜。牝馬の場合に規定される買戻 し売却代金を含む)、保険金(死亡・競走能力喪失及び傷病に より未出走が確定の場合)、保険料解約返戻金、引退に係る事故 見舞金は、運用終了(引退)精算分配の方法により分配します。運用終了(引退)精算分配における会員の分配請求権は、事務
計算により金額が確定した日に生じます。また、前述「16.(2)」 の年次分配を予定していたJRA源泉税精算金、クラブ法人源 泉税精算金は、運用終了に際して分配時期を繰り上げて、運用 終了精算分配します。退会した会員は任意・強制の如何を問わず、一切の受益権及び支払義務を愛馬会法人へ無償譲渡しているた め、受益権はありません。
⑷ 適用除外(金銭の留保)
会員が、納入期限の到来した競走馬出資金、一般会費、維持費出資金、保険料出資金並びにその他競走用馬ファンドに係る追加出資金、その他請求が未納になっている場合は、当該会員に対する分配金の支払いは留保します。留保した分配金を以て未納金額に充てることはできません。
なお、当該月の支払いが翌月5日までに確認できた場合、分配金は愛馬会法人所定の手続きにより、翌月に会員に分配されます。当該月の支払いが翌月6日以降であった場合、分配金の支払いは翌々月となります。
17.運用終了(引退)時の支払について
⑴ 運用終了(引退)精算分配の金額の計算方法
愛馬会法人は、当該出資馬の運用終了(引退)時に、当該出 資馬にかかる運用終了精算分配にかかる分配金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益分配額に区別し、出資口数に 応じて算出し、当該算出額から利益分配額に対する源泉所得税
(復興特別所得税を含め20.42%)を控除して会員に支払います。
⑵ 支払方法及び支払時期
愛馬会法人は、当該精算金額を原則として、当該出資馬が運用終了(引退)した日の属する月から3カ月以内の該当月口座振替日(金融機関休業日の場合は前営業日)に、出資口数に応じて会員指定の金融機関口座へ振込みます。なお、会員に対して事前に『出資と分配』(ご請求明細書)及び必要に応じてその補助明細書を送付します。
18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
愛馬会法人は、金融商品取引法第42条の7の定めに従って、運用報告書として、当該出資馬の運用状況、獲得した賞金等に係わる『出資と分配』(ご請求明細書)及び必要に応じてその補助明細書を原則として毎月15日前後に会員に送付します。
19.競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項
前述「18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照してください。
20.計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士または監査法人の監査を受ける予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公認会計士または監査法人の監査を受ける予定はありません。
21.当該商品投資契約に関わる紛議について
① 愛馬会法人が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及び住所
・特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター東京都中央区日本橋茅場町2-1-1第二証券会館
② 当該商品投資契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所
・東京地方裁判所
〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4
・東京簡易裁判所
〒100-8971 東京都千代田区霞が関1-1-2
22.商品投資契約に係る法令等の概要
匿名組合契約は、商法535条から同法542条に規定されている匿名組合契約であって、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。また、会員に対し交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品取引法第38条及び第40条など、金融商品取引法の規定に基づいて行為規制を受けております。なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法(昭和23年法律第158号)の規定に基づいて規制を受けております。
会員の入会については、前述「3.(3)」に記載する「犯罪収益移転防止法」及び「マイナンバー法」の規制を受けております。
23.愛馬会法人の本店において事業報告書を縦覧できる旨
前述「13.⑵」記載のとおり、顧客は事業報告書を縦覧することができます。
24.当該出資馬の海外遠征
当該出資馬を海外における競走に出走させる場合には、その出否 をクラブ法人が決定し、これを受けて愛馬会法人は会員に対してそ の旨を通知します。出資馬の海外遠征に際して生じた、検疫・輸送 費及びその帯同に係わる人件費、登録料、海上保険等の当該遠征に 関わる一切の経費については、やむなく出走を直前に取消した場合 を含め、当該出資馬の競走成績に関わりなく会員に負担義務があ ります。海外遠征に伴う賞金等については、その受領後、当該競走 について適用される控除額(源泉税、進上金等を含む)を差し引い たうえで、会員に分配します。賞金等の受益権は、会員にあります。海外遠征では、クラブ法人への賞金等の入金時期が遠征先の事情に より異なり、また、遠征費用のすべてを把握するのに時間を要する ことから、愛馬会法人は、収入や費用が確定し次第、分配・追加出 資(※前述「5.(4)海外遠征出資金」参照)等の事務作業を行います。海外遠征に伴う賞品(当該競馬主催者等からの寄贈賞品、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状等を含む)については、クラブ法人に受益権が あり、会員に受益権はありません(賞品売却金分配は、JRA及び NARの管轄する競馬主催者からの優勝賞品についてのみ適用され る。「13.(6)③」参照)。
なお、海外遠征の場合の進上金の取扱いについては、控除率など 遠征先の控除規定を優先しますが、この控除規定において本邦規定 の調教師・騎手・厩務員が対象とされていない、またはその扱いが 著しく異なる等の場合、適宜本邦規定等を準用する場合のあること を会員は了承するものとします。また、騎手の騎乗依頼にあたっては、別途報酬の定めを交わすなどの場合があります。JRA交付の褒賞 金を受ける場合については、これを進上金の対象とします。
25.中央入厩予定馬の地方転籍及び地方入厩予定馬について
⑴ 地方入厩予定馬と中央入厩予定馬
地方入厩予定馬は、地方競馬に競走馬登録して、主に地方競馬の競走に出走させます。中央入厩予定馬は、中央競馬に競走馬登録して、主に中央競馬の競走に出走させます。ただし、地方入厩予定馬が中央競馬の競走に出走する場合があり(※後述
「25.(2)」参照)、また、中央入厩予定馬が地方競馬の競走に出走する場合があります(※後述「25.(4)」参照)。会員は、出資馬がJRA及びNARのいずれに競走馬登録された場合においても、匿名組合契約が終了するまでの間、本書面に定める権利義務にしたがって、維持費出資金等の追加出資金納入等を行い、また、賞金等の分配を受けます。
⑵ 地方入厩予定馬の中央競馬の競走への出走について
地方入厩予定馬は、地方競馬における認定競走または指定競 走に優勝することによって4歳の年度末までに限り、JRAの 主催する特別指定競走への出走資格が与えられます。この制度 を利用して、地方入厩予定馬が中央競馬の競走に参戦する場合 があります。その他、認定競走優勝の有無及び馬齢に関わらず、 JRAの主催する指定競走などに、地方入厩予定馬が出走する 場合があります。また、地方入厩予定馬が中央競馬に競走馬登 録を行い、NAR所属からJRA所属へと転籍する場合があり ます。
⑶ 地方入厩予定馬に関わる中央入厩予定馬との取扱いの相違点について
① 地方競馬の賞金体系等について
各競馬場の賞金体系に基づきます
⑷ 中央入厩予定馬の地方転籍とその判断
① JRAにて運用されていた中央入厩予定馬が地方に転籍する場合について
JRAにて運用されていた中央入厩予定馬は、地方に転籍して運用を継続する場合があります。より多くの収益を期待して地方競馬に転厩させるほか、次項②に掲げる「再度JRAに登録する制度」の利用を目的とする場合があります。
② JRA未勝利馬が地方に転籍してその後再度JRAに登録する制度について
当該出資馬がJRAの平地競走において未勝利(平地重賞競 走において2着のある場合を除く。未出走の場合を含む)の場合、未勝利戦の番組終了と同時に、平地競走においては、原則的に いわゆるローカル開催にしか出走できなくなります。また、自 動的に1勝クラスに編入されますが、出走は、収得賞金のある馬 が優先されるため、収得賞金が「0」の未勝利馬は最初に除外の 対象となってしまいます。ただし、JRAの競走馬登録を抹消 した後、地方競馬に転籍してJRAの定める成績(本書面作成 時では、JRAに再登録する際において、原則的に地方競馬の 競走で2勝以上を挙げている2 ~ 3歳馬、もしくは3勝以上を挙げ ている4歳以上の競走馬)を挙げた競走馬については、再度JR Aの競走馬登録を行った場合(以下本書面において「JRAの 再登録」という)収得賞金が「0」でなくなり、未勝利馬ゆえの 出走制限を受けることなく出走できることとなります。当該出 資馬がこの制度を利用してJRAの再登録を目的にNARに競 走馬登録したうえ、地方競馬の競走において運用される場合が あります。この場合においても前述「25.(1)」の運用方針にし たがって当該出資馬は運用されます。
③ 引退・運用終了の判断とその後の地方競馬への出走について JRAの競走馬登録を抹消する、あるいはJRAに競走馬登
録を行わないことをもって、引退・運用終了、匿名組合契約終了とする判断については、当該出資馬の運用継続による採算性及び本書面記載の受益権の内容とその受領時期などを総合して、その時点での見通しをもとにクラブ法人が行います。したがって、当該出資馬が未勝利馬の場合において、前項②記載の地方競馬への転籍は必ずしも行われるものではありません。ま
た、地方競馬に転籍後、地方競馬にて運用中に、引退・運用終了、匿名組合契約終了とする判断をとる場合がありますので、前項
②記載の「JRAの再登録」は必ずしも行われるものではありません。
また、愛馬会法人と会員との間の当該出資馬の匿名組合契約が終了する際、当該出資馬が譲渡されることがありますが、当該譲渡によりあらたに当該競走馬の所有権を取得した第三者もしくは営業者(クラブ法人・愛馬会法人)に関わりのある馬主登録者が、当該競走馬を地方競馬等の競走に出走させることのあることを、当該出資馬の会員は了承するものとします。クラブ法人は、かかる匿名組合契約終了とする判断について、出資会員の利益を最優先に誠実に行うものとします(ただし、その判断の結果責任を負うものではありません)。当該出資馬が牡馬またはせん馬(去勢馬)の場合で、第三者以外(営業者に関わりのある馬主登録者)に競走馬として譲渡される場合の譲渡価格は売買実例等を基にクラブ法人が適宜判断します。牝馬の場合は、前述「13.(6)③ⅲb」に記載の代金(募集価格の5%)が会員に分配されます。
26.当該出資馬が種牡馬となる場合について
⑴ 転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者
当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等は、クラブ法人が決定します。ただし、場合により、売却する方法 でなく、後述「26.(3)」に掲げる種牡馬賃貸契約を締結する方 法を採ることがあります。この場合、クラブ法人は当該出資馬 の所有権を愛馬会法人に返還するものとし、愛馬会法人が種牡 馬賃貸に関する諸事項を決定します。
⑵ 繋養先並びに売却価格等の決定方法
種牡馬転用時の評価(売却価格または賃貸価格)は、競走成績、血統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買(また は賃貸)実例などを参考にして、売却先または賃貸先(繋養種 馬場)と協議の上決定します(無償で寄贈する場合があります。)。種牡馬として売却できた場合(種牡馬転用前に売却先等の馬主 名義にて競走出走を条件とする譲渡契約を締結した場合を含み ます。)の売却代金については、その売却代金から売却経費を控 除した金額(売買純利益金)の40%をクラブ法人の営業者報酬とし、売買純利益から当該営業者報酬を差し引いた残額から消費税を 控除した金額が会員に分配されます(※前述「13.(6)③ⅲa」 参照)。
⑶ 種牡馬賃貸契約の概要について
種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異なる場合がありますが、概ね次の形式となります。クラブ法人が競走馬登録を抹消した当該出資馬の所有権は、愛馬会法人に返還されます。愛馬会法人は、契約開始から複数年(最長4年)にわたり当該出資馬を賃貸します。得られた賃貸収入から繋養経費(預託料、保険料、種牡馬登録料等)を除いた純利益金(消費税控除後)のうち60%が会員に対する獲得賞金等分配対象額となります(「13.(6)③ⅲa」に記載する「当該出資馬の売却分配金の算出」及び「14.(2)②」に記載する「愛馬会法人の営業者報酬」を参照)。愛馬会法人は、獲得賞金等分配対象額のうちから匿名組合契約に関わる源泉徴収所得税(20.42%)を控除のうえ、[各年度の種付シーズン終了後に]出資口数に応じて会員あてに分配します。賃貸期間終了後、10万円に消費税を加えた金額(1頭の価格)で貸借人に譲渡されます。
27.個人情報の取扱い及び利用目的の特定(プライバシーポリシー)について
愛馬会法人は、会員と商品投資契約をするにあたって取得した個
人情報については、取り扱う個人情報に関する情報の漏えい、滅失 またはき損の防止等を図るため、個人情報に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取り扱いを委託する場合にはその委託 先の監督について十分に取り組みつつ、以下に掲げる利用目的の範 囲内で取り扱いをいたします。但し、法令に基づく場合、または人 の生命、身体または財産の保護等のために必要がある場合には、当 該利用目的の範囲を超えて利用する場合がありますのでご了承くだ さい。なお、利用目的を変更した場合には、変更された利用目的を 書面またはインターネットでお知らせいたします。
① 募集馬カタログ・『出資と分配』(ご請求明細書)・会報・競走用馬出資内容確認書・優勝時の記念品やグッズ等の愛馬会法人からの各種送付物の発送のため
② 一般会費・競走馬出資金・維持費出資金等の口座振替、及び分配金の振込のため
③ 牧場見学に際して、当該生産者が愛馬会法人へ必要として求めた情報に対して個人情報(氏名、電話番号等)を紙媒体形式で提供するため(※なお、会員からの求めがあれば直ちに、当該会員分の個人情報の提供を停止いたしますが、その場合牧場見学に参加する事はできませんのでご了承願います)
④ 愛馬会法人主催の旅行サービス等開催時に、参加者氏名等の個人情報(氏名・住所・生年月日・性別・電話番号)を旅行代理店へ連絡するため
⑤ イベント等の各種案内のため
⑥ ご応募いただいた懸賞などに対する景品を送付するため
⑦ マイナンバーは、愛馬会法人の行う会員の所得税源泉徴収についての官公庁への届出事務に限って使用されるため
28.電磁的方法による提供
営業者は、営業者のシステム上電子交付が可能となった場合には、事前に通知の上、運用報告書その他金融商品取引法上交付すべき書 面を電磁的方法により提供するものとします。会員は、かかる電磁 的方法による提供につき、本匿名組合契約締結に際して予め承諾す るものとします。
クラブポイント利用規定
第1条 定義
本規定は、株式会社YGGオーナーズクラブ(以下「クラブ」といいます。)が、競走馬出資金の支払金額に応じて会員に付与するポイント(以下「クラブポイント」といいます。)について、適用ルールを定めるものです。
第2条 クラブポイントの付与
1.クラブは、会員が納入する競走馬出資金に基づいて、クラブが定める方法によりクラブポイントを計算し、対象会員に付与します。
2.クラブポイントは、競走馬出資金の0 ~ 3%に相当する額を1円
=1ポイントと換算して1頭ごとに付与するものとします。但し、小数点以下のポイントについては切り捨てとします。
3.本条第1項にかかわらず、クラブポイント付与の対象金額は、会 員が現実に支払った金額とし、下記⑴から⑶の金額については、ポイント付与の対象から除外します。
⑴ 出資割引券などによる競走馬出資金の割引金額
⑵ クラブポイントを使用した金額
⑶ 分割払期間中に死亡保険が適用となる場合における同日以降に予定されていた競走馬出資金の分割払い残金
4.対象会員が支払期日に競走馬出資金の納入を怠った場合は、いったん付与された当該ポイントを取り消すことがあります。
第3条 クラブポイント数の通知
1.クラブは、競走馬出資金の支払いに関して、毎月15日前後に発行する「出資と分配(ご請求明細書)」において、発行時点での所持クラブポイント数を記載します。
第4条 クラブポイントの有効期限
1.通常のクラブポイントの有効期限はありません。
2.期間限定ポイントは、ポイント付与時にそれぞれ設定される有効期限内でご利用いただけます。ポイント付与時に設定された有効期限内にご利用にならなかった場合、期間限定ポイントは失効します。
第5条 クラブポイント付与率の変更
クラブは、会員にあらかじめ告知することなく、クラブポイント付与率を変更することができるものとします。但し、かかる変更は発生済みのクラブポイントには何ら影響しません。
第6条 クラブポイントの譲渡禁止
対象会員は、理由の如何を問わず自己に付与されたクラブポイントを第三者に譲渡することはできません。
第7条 権利の喪失
退会その他の事由により会員資格を喪失した場合、対象会員は自己に付与されたクラブポイントを喪失するものとします。
第8条 クラブポイントの使用方法について
1.付与されたクラブポイントは、同ポイント発生日翌日以降新規申込みの競走馬出資金に充当することができます。
2.付与されたクラブポイントは、新たに出資する際の競走馬出資金にのみご使用いただけます。
3.クラブポイントは、1ポイント=1円として使用することができます。
4.複数の馬に同時にお申込みの場合は、クラブポイントをクラブ所定の方法により充当させていただきます。
5.その他、クラブが指定することにより、クラブポイントを充当することができる対象が増える場合があります。その場合は都度、会員にご案内いたします。
第9条 本規定の改定
クラブは、運営上の事情により本規定を改定することがあります。
◎ポイント付与対象額の計算の仕方
募集価格-クラブポイント=ポイント付与対象額