( M i c r o s o f t W o r d 又 は M i c r o s o f t E x c e l に て 、 M S 明 朝 体 1 2
小牧市民病院未収金回収業務委託仕様書
1 業 務 委 託 名
小 牧 市 民 病 院 未 収 金 回 収 業 務
2 業 務 委 託 の 目 的
小 牧 市 民 病 院 ( 以 下 「 病 院 」 と い う 。) に お け る 患 者 負 担 に 係る 診 療 費( 自 己 負 担 ) 等 の 未 収 金 回 収 業 務 に つ い て 、 専 門 的 な ノウ ハ ウ 及 び 資 格 を 有 す る 者 を 積 極 的 に 活 用 す る こ と に よ り 、負 担の x x 確 保 及 び 未 収 金 の 縮 減 を 図 る も の で あ り 、こ の 業 務 の 委 託先 を 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル に よ り 選 定 す る 。
3 業 務 x x
( 1 ) 委 託 す る 主 な 業 務 に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。
ア 債 務 者 、 保 証 人 及 び 相 続 人 ( 以 下 「 債 務 者 等 」 と い う 。 )に 対 す る 文 書 や 電 話 に よ る 催 告
イ 支 払 い に 係 る 相 談 対 応
ウ 居 所 不 明 者 に 係 る 住 所 等 の 調 査
エ 債 務 者 等 か ら の 入 金 に 係 る 事 務 処 理オ 債 務 者 等 と の 折 衝 、 支 払 い の 相 談
カ メ ー ル 等 に よ る 委 託 し た 債 権 回 収 に 関 す る 質 問 返 答キ 法 的 措 置 ( 支 払 督 促 、 訴 訟 対 応 等 ) の 実 施
( 2 ) 委 託 の 対 象 に な る 債 権
委 託 す る 債 権 は 、 未 収 発 生 後 6 ヶ 月 を 経 過 し た も の で 、 次 の
① か ら ⑪ を 除 く 債 権 と す る 。 た だ し 、 病 院 が 必 要 と 判 断 し た 債権 に つ い て は 、 こ の 限 り で は な い 。
ま た 、 委 託 後 に ① か ら ⑪ に 該 当 す る こ と が 判 明 し た 債 権 並 びに x x 期 間 が 完 了 し 、 x x の 援 用 が 書 面 で さ れ た 債 権 は 、 受 注者 は 速 や か に 病 院 に 報 告 し 委 託 債 権 か ら 除 外 す る 。
当 初 の 委 託 見 込 み 債 権 額 は 、4 2 ,7 5 6 ,9 3 4 円 と す る 。
( な お 、病 院 が 必 要 と 認 め る 時 期 に 追 加 で 委 託 す る こ と が あ る 。)
① 訴 訟 等 の 法 的 措 置 を 実 施 又 は 検 討 し て い る 債 権
② 診 療 x x 等 に よ り 法 律 上 の 争 い が あ る 債 権
③ 診 療 x x 等 に よ り 債 務 者 又 は 連 帯 保 証 人 等 が 支 払 を 拒 む意 思 を 明 ら か に し て い る 債 権
④ 破 産 ・ 免 責 と な っ た 未 払 者 に 係 る 債 権( 連 帯 保 証 人 の あ るも の を 除 く )
⑤ 生 活 保 護 を 受 給 す る な ど 経 済 的 な 理 由 で 未 払 い で あ る こと が 明 ら か な 債 権
⑥ 債 務 者 が 死 亡 又 は 受 刑 中 等 で あ り 、 連 帯 保 証 人 が な く 、 かつ 相 続 人 が 判 明 し な い 債 権
⑦ 相 続 放 棄 等 に よ り 、 支 払 x x 者 が 存 続 し な い 、 あ x x は 特定 で き な い 債 権
⑧ 分 割 納 付 中 又 は 支 払 方 法 等 に つ い て 病 院 と 相 談 中 の 債 権
⑨ 債 務 者 等 と の 利 益 相 反 な ど 正 当 な 理 由 が あ っ て 受 注 者 が 受 託 で き な い 債 権( な お 、 受 注 者 に お い て は 、 債 務 者 等 の 氏名 が 判 x x 第 、「 正 当 な 理 由 が あ っ て 受 注 者 が 受 託 で き な い債 権 の 有 無 」 に つ い て 速 や か に 調 査 を 実 施 し 、 そ の 結 果 を 文書 に て 病 院 に 通 知 す る も の と す る 。 )
⑩ 病 院 で 督 促 ・ 回 収 を 行 う と 判 断 し た 債 権
⑪ そ の 他 、病 院 が 委 託 す る こ と が 適 切 で な い と 判 断 し た 債 権 ( 3 ) 随 時 報 告
次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、速 や か に 病 院 に 報 告 す るこ と と す る 。
( ア ) 委 託 し た 債 権 が 3 の ( 2 ) の た だ し 書 き に 該 当 す る こ とが 判 明 し た 場 合
( イ ) 支 払 x x x 談 の 結 果 、 債 務 者 等 と 分 納 合 意 す る 場 合
( ウ ) 債 務 者 等 と ト ラ ブ ル が 発 生 し た 場 合 及 び 債 務 者 等 か ら苦 情 が あ っ た 場 合
( エ ) そ の 他 債 務 者 等 の 状 況 等 に つ い て 、 病 院 が 個 別 に 照 会し た 場 合
( 4 ) 中 間 報 告 書
契 約 終 了 前 に 弁 護 士 が 徴 収 不 能 と 判 断 し た 債 務 者 に つ き 、 行動 x x 及 び 処 理 履 歴 を 明 確 に 記 載 し た も の を 弁 護 士 の 意 見 書 とと も に 案 件 ご と に ま と め 、 紙 媒 体 2 部 及 び 電 子 媒 体
( M i c r o s o f t W o r d 又 は M i c r o s o f t E x c e l に て 、 M S 明 朝 体 1 2
ポ イ ン ト で x x し た も の ) を 提 出 す る こ と と す る 。 ( 5 ) 最 終 報 告 書
契 約 終 了 時 に 完 納 し な か っ た 債 務 者 に つ い て は 、行 動 x x 及 び処 理 履 歴 を 明 確 に 記 載 し た も の を 弁 護 士 の 意 見 書 と と も に 案 件 ご と に ま と め 、 紙 媒 体 2 部 及 び 電 子 媒 体 ( M i c r o s o f t W o r d 又 は
M i c r o s o f t E x c e l に て 、 M S 明 朝 体 1 2 ポ イ ン ト で x x し た も の )を 提 出 す る こ と と す る 。
( 6 ) 回 収 金 の 納 付 に つ い て
債 務 者 等 か ら の 入 金 方 法 は x x と し て 病 院 が x x し た 銀 行口 座 へ の 振 込 み と す る 。
な お 、債 務 者 等 か ら 受 注 者 に 現 金 書 留 郵 便 等 に よ る 送 金 又 は現 金 の 持 参 が あ っ た 場 合 は 、受 注 者 は 速 や か に 病 院 の x x す る口 座 に 入 金 す る も の と す る 。
( 7 ) 債 務 者 等 に 関 す る 住 所 等 の 調 査 に つ い て
必 ず し も 債 務 者 等 全 員 を 対 象 と す る 必 要 は な く 、調 査 対 象 の選 定 や 調 査 の 方 法 に つ い て は 受 注 者 に x x す る 。
( 8 ) x x x x に つ い て
債 権 の x x x x 並 び に x x の 援 用 処 理 は 病 院 が 行 う も の とす る 。
4 受 注 者 に 提 供 す る 情 報
( 1 ) 未 払 患 者 本 人 の 基 本 情 報
病 院 は 、債 x x 払 患 者 本 人 の I D 、氏 名 、( 未 x x 者 の 場 合 には 親 権 者 の 氏 名 )、生 年 月 日 、住 所( 病 院 が 把 握 し て い る 情 報 であ り 、現 住 所 を 保 証 す る も の で は な い 。)、生 存 の 有 無 、( 判 明 して い る 場 合 )、電 話 番 号 、( 判 明 し て い る 場 合 )、未 収 x x 額 、当該 未 収 金 に 係 る 診 療 日 等 の 情 報 を 提 供 す る 。
( 2 ) 連 帯 保 証 人 の 情 報
病 院 は 、 連 帯 保 証 人 が あ る 場 合 は 、 連 帯 保 証 人 の 基 本 情 報 とし て 氏 名 、 生 年 月 日 、 住 所 ( 病 院 が 把 握 し て い る 情 報 で あ り 、現 住 所 を 保 証 す る も の で は な い 。)、電 話 番 号 、( 判 明 し て い る 場合 )、 未 収 x x 額 、 未 払 患 者 と の 関 係 を 提 供 す る 。
( 3 ) そ の 他 の 情 報
病 院 に お い て 、 催 告 を 実 施 す る 過 程 等 に お い て 取 得 し た 情 報を 提 供 す る 。
な お 、 受 注 者 は 、 病 院 か ら 提 供 さ れ た 債 務 者 等 の 個 人 情 報 及び 業 務 x x り 得 た 個 人 情 報 に つ い て は 、「 個 人 情 報 の 保 護 に 関 する 法 律 」( 平 成 1 5 年 法 律 第 5 7 号 ) 及 び 別 添 の「 個 人 情 報 等 情報 資 産 に 関 す る 特 記 事 項 」 を x x し 、 個 人 情 報 を 適 切 に x x する と と も に 、 そ の 取 扱 い に は 慎 重 を 期 し 、 受 託 期 間 及 び 受 託 期間 終 了 後 に お い て も 第 三 者 に 漏 え い 等 が 生 じ な い よ う に す る こと 。
5 契 約 期 x
x 約 締 結 日 か ら 令 和 3 年 3 月 3 1 日 ま で と す る 。
( 上 記 期 間 以 降 、 小 牧 市 民 病 院 及 び 受 注 者 の 合 意 に よ り 、 1 年 度毎 に 令 和 5 年 3 月 3 1 日 ま で 契 約 締 結 で き る も の と す る 。 た だし 、 翌 年 度 以 降 に お い て 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額 に つ い て 減 額 又 は削 除 が あ っ た 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。)
6 受 注 者 の 告 示 に つ い て
病 院 は 受 注 者 に よ る 本 件 業 務 委 託 の 実 施 に 先 立 ち 、地 x x 営 企業 法 施 x x( 昭 和 2 7 年 x x 第 4 0 3 号 ) 第 2 6 条 の 4 第 1 項 の規 定 に よ り 、 収 x x 務 を 委 託 し た 旨 の 告 示 を す る 。
7 委 託 料 に つ い て ( 1 ) 委 託 料 の 算 出
委 託 料 は 各 月 の 回 収 し た 債 権 額 に 、 成 功 報 酬 率( 消 費 税 及 び地 方 消 費 税 を 含 み 、消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 抜 き の 率 は 整 数 と する 。) を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。
ま た 、成 功 報 酬 の 割 合( 手 数 料 率 )に は 、業 務 に 必 要 な 設 備 、人 材 、 機 材 等 を 準 備 す る た め の 費 用 及 び 付 随 す る 事 務 費 そ の 他一 切 の 諸 経 費 を 含 む と す る 。
委 託 料 算 出 の 結 果 、円 未 満 の 端 数 が 出 た 場 合 は 切 捨 て と す る 。委 託 し た 債 権 に つ い て 、契 約 期 x x に 債 務 者 等 が 病 院 に 直 接
支 払 っ た 場 合 に は 、 受 注 者 が 回 収 し た も の と み な す 。
( 2 ) 委 託 料 の 支 払 方 法
病 院 は 契 約 に 基 づ く 委 託 料 と し て 、 ( 4 ) 及 び ( 5 ) に よ り報 告 さ れ た 後 、適 法 な 請 求 を 受 領 し た 日 か ら 3 0 日 以 内 に 委 託料 を 支 払 う も の と す る 。
8 業 務 改 善 指 示
病 院 は 入 金 情 報 を 精 査 し 、回 収 業 務 の x x 状 況 が 不 十 分 で ある と 判 断 し た 場 合 に は 、 受 注 者 に 対 し 、 業 務 改 善 指 示 を 行 う こと が で き る 。
9 契 約 の 解 除
病 院 は 、受 注 者 が 上 記 8 に 定 め ら れ た 業 務 改 善 指 示 に 従 わ ない 場 合 、 上 記 4 の( 3 ) の な お 書 き に 違 反 し た 場 合 及 び 本 件 業務 を 執 行 す る 見 込 み が な い と 認 め ら れ る 場 合 に お い て は 、受 注者 の 同 意 を 得 ず に 契 約 を 解 除 す る x x を 有 す る 。
1 0 そ の 他
( 1 ) 本 仕 様 書 に 記 載 の な い 事 項 及 び 疑 義 が 生 じ た 場 合 は 、受 注 者は 病 院 と 十 分 協 議 し て 、 決 定 す る も の と す る 。
( 2 ) 受 注 者 は 、 契 約 終 了 時 に は 、 委 託 し た 全 て の 債 権 に 対 す る 対応 状 況 の 書 類 等 を 全 て 病 院 に 引 き 継 ぐ こ と と す る 。
( 3 ) 受 注 者 は 、 契 約 終 了 後 、 債 務 者 等 が 誤 っ て 受 注 者 に 支 払 っ た場 合 に は 、 そ の 旨 病 院 に 連 絡 を し て 指 示 を 仰 ぐ こ と と す る 。
( 4 ) そ の 他 本 業 務 を 遂 行 す る 上 で 必 要 な 事 項 は 、契 約 締 結 前 及 び契 約 締 結 後 、 随 時 、 両 者 協 議 の 上 、 決 定 す る も の と す る 。