Contract
電気供給約款
(東北電力エリア)
株式会社地域創生ホールディングス
制定:2021 年 12 月 13 日
改定:2024 年 2 月 1 日
目次
25 保証金 96
Ⅴ 使用および供給 97
26 適正契約の保持 97
27 力率の保持 97
28 当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施 98
29 電気の使用にともなうお客さまの協力 98
30 施設場所の提供 99
31 供給の停止 99
32 供給停止の解除 100
33 供給停止期間中の料金 100
34 違約金 100
35 供給の中止または使用の制限もしくは中止 102
36 制限または中止の料金割引 102
37 損害賠償の免責 102
38 設備の賠償 102
Ⅵ 契約の変更および終了 103
39 供給契約の変更 103
40 名義の変更 103
41 お申し出による供給契約の終了 103
42 供給開始後の供給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算 104
43 解約等 105
44 供給契約終了後の債権債務関係 106
45 反社会的勢力の排除について 106
Ⅶ 供給方法および工事 106
46 供給地点および施設 106
47 架空引込線 107
48 地中引込線 108
49 連接引込等 109
50 中高層集合住宅等における受電方法および供給方法 109
51 引込線の接続 110
52 計量器等の取付け 110
53 電流制限器等の取付け 110
54 専用供給設備 111
Ⅷ 工事費等の負担 111
55 工事費等の負担金 112
Ⅸ 保 安 112
56 保安等に対するお客さまの協力 112
57 調査 113
58 調査等の委託 113
59 調査に対するお客さまの協力 113
60 検査または工事の受託 113
61 自家用電気工作物 114
附 則 115
別 表 117
Ⅰ x x
この電気供給約款(以下「この供給約款」といいます。)は、当社に電力供給契約申込書(この申込書、この供給約款および当社とお客さまが別途契約の内容とすることに合意した事項を併せて以下「供給契約」といいます。)を提出していただいた低圧のお客さまに対して、一般送配電事業者の供給区域青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、新潟県をいいます。ただし離島(電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定めるもの)を除きます。)内の需要場所に電気を供給するときの電気料金その他の供給条件等を定めたものです。
2 供給約款の変更
(1) 当社は、本約款、電気料金メニュー定義書、付帯メニュー、オプションサービス (以下
「本約款等」といいます)に関して、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則、消費税および地方税の税率が変更された場合、燃料費の高騰などにより約款変更が必要な場合、その他当社が必要と判断した場合、本約款等の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生 その他当社が必要と判断した場合には、本約款等を変更することがあります。 この場合には、電気を小売するときの需給条件や電気料金等は、変更後の本約款等によります。 なお、当社は、本約款等を変更する場合には、あらかじめ変更後の本約款等および変更の効力発生日を、一定期間当社の WEB サイトに掲示することで、お知らせするものとし、関係法令等において許容される限りにおいて、お客さまへの供給条件の変更に関する書面の交付は省略するものといたします。
(2) この供給約款の変更等その他の供給契約の変更にともない、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付(お客さまの承諾を得て情報通信技術を利用する方法により代替 する場合を含み、以下「書面交付」について同様とします。)および契約変更後の書面交 付を行う場合、以下の方法により行うことができることについて、あらかじめ承諾して いただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社の WEB サイトに掲示する方法または個別に通知する方法等その他の当社が適当と判断した方法(以下
「当社が適当と判断した方法」といいます。なお、原則として、当社の WEB サイトに掲示する方法とし、以下「当社が適当と判断した方法」について同様とします。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号のみを記載します。
(3) (2)にかかわらず、この供給約款の変更等その他の供給契約の変更が、法令の制定または
改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(4)当社は、電気事業法その他の関係法令等に基づく書面交付については、原則として、お客さまが登録した連絡先に対し電子メール(SMS サービスを含みます。)を送付する方法または当社所定のウェブサイト等にて開示の上閲覧に供する方法(なお、いずれの場合も PDF ファイル形式またはインターネットブラウザソフトを利用する形式とします。)等その他の情報通信技術を利用する方法にて行うものとし、お客さまにはこれをあらかじめ承諾していただきます。
3 定義
次の言葉は、この供給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(5) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(6) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(7) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(8) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(10) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(11) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(12)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(13)供給地点
一般送配電事業者が、当社に対して接続供給に係る電気を供給する地点をいいます。
(14) 需要場所
お客さまが、当社から供給された電気を使用する場所をいいます。
(15) 一般送配電事業者
東北電力株式会社(事業の全部の譲渡、合併または会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限ります。)によって一般送配電事業を承継することについて、電気事業法にもとづく認可を受けてこの一般送配電事業を承継した者を含みます。)をいいます。
(16) 供給地点特定番号
1 需要場所において 1 つ付与される番号であって、一般送配電事業者または当社が、設備情報および使用量情報の閲覧または取得にあたり、対象供給地点を一意に特定するための識別番号をいいます。
(17) 接続供給
当社がお客さまに対して電気を供給するために必要となる、当社が一般送配電事業者から受ける電気の供給をいう。
(18) 接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要な、当社と一般送配電事業者との接続供給契約をいいます。
(19) 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する一般送配電事業者の約款で、電気事業法第 18 条第 1 項に基づき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
(20)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期
間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日
から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30
日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期
間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間
または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2
月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(21)動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(22)消費税率
消費税法の規定により課される消費税の税率および地方税法の規定により課される地方消費税の税率の合計をいいます。
4 単位および端数処理
この供給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は、 1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、14(従量電灯)(1)ニおよび(2)ニの場合(いずれも接続供給契約において、電灯定額接続送電サービスおよび臨時接続送電サービスをその内容とする場合を除きます。)または、15(低圧電力)(4)を適用した場合に算定された値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(3) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は、 1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
5 実施細目
この供給約款の実施上必要な細目的事項は、この供給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。なお、一般送配電事業者が、お客さまとの協議が託送供給等約款の実施上必要であると判断した場合、お客さまは、一般送配電事業者と協議をしていただきます。
6 供給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の供給契約を希望される場合は、あらかじめこの供給約款を承認のうえ、当社が別に定める供給契約申込書を提出していただきます。ただし、当社の判
断により、WEB サイト等による申込みを受け付けることがあります。
(2) 契約電力ならびに契約電力について代えて適用される契約電流および契約容量は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、原則として、お客さまからの申し出にもとづきます。ただし、契約電力および契約容量については、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)に規定する算定方法により算出するものとします。この場合、1 年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を当社所定の様式で提出いただくことがあります。
(3) 一般送配電事業者の供給設備の工事を要する場合等は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、お客さまの供給開始希望日に応じられないことがあります。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(5) お客さまは、一般送配電事業者が託送供給等約款に定める需要者に関する事項を遵守するものとし、これを承諾するものとします。
(6) お客さまがこの供給約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
(7) お客さまは、当社が供給契約の締結または履行に伴い取得したお客さまの情報を、当社が別途公表するプライバシーポリシー(それに類する個人情報保護方針等の規定及びそれらの規定が変更されたものを含むものとし、以下「プライバシーポリシー」といいます。)の規定のとおり取扱うこと、並びに、当社の親会社、子会社、関連会社並びに当社の親会社の子会社及び関連会社(以下「当社グループ会社」といいます。)に提供し、当社グループ会社の各社が別途公表するプライバシーポリシーの規定のとおり取扱うことについて、あらかじめ同意するものとします。
7 供給契約の成立および契約期間
(1) 供給契約は、申込みを当社が承諾したときに、当社および一般送配電事業者の間でお客さまおよび当社との間の供給契約に対応する接続供給契約が成立することを停止条件として、当社とお客さまとの間に成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、他に定めのない限り、料金適用開始の日から、契約種別に応じて 1 年後または 3 年後の日の属する月の末日までといたします。
ロ 契約期間満了日の 15 日前までにお客さまから当社に対して供給契約の終了または変更の申出がない場合は、供給契約の満了日の翌日以降、契約種別に応じて同一期
間ごとに同一条件で更新いたします。
ハ 契約期間満了日の 1 ヶ月前までに当社からお客さまに対して供給契約の終了または変更の申出をしない場合は、供給契約の満了日の翌日以降、契約種別に応じて同一期間ごとに同一条件で更新いたします。
(3) 当社は、料金ほか契約条件について一切の変更をせずに供給契約の更新を行う場合、更新前に書面を交付することなく、更新後の契約期間のみを当社が適当と判断した方法によりお知らせすることができるものとします。また、契約更新後の書面交付については、当社の名称および住所並びに契約年月日のほか、更新後の新たな契約期間および供給地点特定番号のみを記載することで足りるものとします。
8 需要場所
当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1構内をなすものは1構内を1需要場所とし、これによりがたい場合には、イおよびロによりま す。なお、1構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
イ 当社は、1 建物をなすものは 1 建物 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、ロによります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
ロ 構内または建物の特殊な場合には、次によります。
(イ) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、
各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用す
る部分を原則として 1 需要場所といたします。
a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
b 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
c 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(ロ) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。なお、ロの場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
イ 共用する部分がないこと。
ロ 各部分の所有者が異なること。
(ハ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、(ロ)に準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り(イ)に準ずるものといたします。
ハ その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を
1需要場所とすることができます。
9 供給契約の単位
当社は、原則、1 供給地点特定番号について 1 契約種別を適用して、1 供給契約を結びます。
10 供給の開始
(1) 電気供給の開始に伴う一般送配電事業者の手続きの完了後、当社がお客さまからの供給契約の申込みを承諾したとき、当社の定める年月日に電気の供給を開始いたし ます。
(2) 当社は、当社が供給力を十分に確保できない場合または一般送配電事業者が天候、用地交渉、停電交渉等のやむをえない理由等によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、供給開始日を定めて電気を供給いたします。
(3) 引っ越し等によって需要場所が変更となる場合は、お客さまから変更後の需要場所での電気供給開始希望年月日を確認し、一般送配電事業者の都合や、天候、用地事情などやむをえない場合を除き、当該希望年月日に変更後の需要場所での電気の供給を開始いたします。
(4) 前項において、電気供給開始希望年月日にやむをえず電気を供給できない場合は、 お客さまにその理由をお知らせいたします。
11 供給の方法
当社は、一般送配電事業者の託送供給等約款により、一般送配電事業者と接続供給契約を締結し、一般送配電事業者の供給設備を使用して電気を供給いたします。
11 の 2 供給の単位
当社は、次の場合を除き、1需給契約につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引込線(2以上の需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線を
いいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上、経済上やむをえない場合
12 承諾の限界
当社は、法令、電気の供給状況、当社の供給力確保状況、料金その他の債務の支払状況(既に終了しているものを含む当社とお客さまとの他の契約の料金その他の支払債務を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)、お客さまがこの供給約款の内容を承諾していただけない場合、一般送配電事業者の託送供給等約款に定める事項にご協力いただけない場合、その他やむをえない場合には、お客さまの供給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
12 の 2 需給契約書の作成
特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは、電気の需給に関する必要な事項について、需給契約書を作成いたします。
13 契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
需要区分 | 分類番号 | 契約種別 | 契約期間 |
電灯需要 | (1) | 岩手でんきビジネスプラン M/F やまとでんきビジネスプラン M/F クリニックでんきビジネスプランM/F 宿泊でんきビジネスプラン M/Fxxでんきビジネスプラン M/Fxxでんきビジネスプラン M/F新潟でんきビジネスプラン M/Fxxでんきビジネスプラン M/F 日本介護でんきビジネスプラン M/F日本物流でんきビジネスプラン M/F中華でんきビジネスプラン M/F 日本子ども応援でんきビジネスプラン M/F日本建設工務店でんきビジネスプラン M/Fどうぶつでんきビジネスプラン M/F 地域創生でんきビジネスプラン M/F 業種応援でんきビジネスプラン M/F | 料金適用開始の日から、3 年後の日の属する月の末日まで |
店舗のでんきビジネスプランM/F | |||
事務所のでんきビジネスプラン M/F | |||
(2) | 岩手でんきシンプルプラン M/F やまとでんきシンプルプラン M/F クリニックでんきシンプルプランM/F 宿泊でんきシンプルプラン M/F | 料金適用開始の日から、3 年後の日の属する月の末日 まで | |
福島でんきシンプルプラン M/F | |||
宮城でんきシンプルプラン M/F | |||
新潟でんきシンプルプラン M/F | |||
秋田でんきシンプルプラン M/F | |||
日本介護でんきシンプルプラン M/F | |||
日本物流でんきシンプルプラン M/F | |||
中華でんきシンプルプラン M/F | |||
日本子ども応援でんきシンプルプラン M/F | |||
日本建設工務店でんきシンプルプラン M/F | |||
どうぶつでんきシンプルプラン M/F | |||
地域創生でんきシンプルプラン M/F | |||
業種応援でんきシンプルプランM/F | |||
店舗のでんきシンプルプランM/F | |||
事務所のでんきシンプルプランM/F | |||
(3) | 岩手でんきビジネスプラン M プラス/F プラ | 料金適用開始の日 | |
ス | から、3 年後の日 | ||
やまとでんきビジネスプラン M プラス/F プ | の属する月の末日 | ||
ラス | まで | ||
クリニックでんきビジネスプラン M プラス | |||
/F プラス | |||
宿泊でんきビジネスプラン M プラス/F プラ | |||
ス | |||
福島でんきビジネスプラン M プラス/F プラ | |||
ス | |||
宮城でんきビジネスプラン M プラス/F プラ | |||
ス | |||
新潟でんきビジネスプラン M プラス/F プラ | |||
ス | |||
秋田でんきビジネスプラン M プラス/F プラ | |||
ス |
中華でんきビジネスプラン M プラス/F プラ | |||
ス | |||
日本子ども応援でんきビジネスプラン M プラス/F プラス 日本介護でんきビジネスプラン M プラス/F | |||
プラス | |||
日本物流でんきビジネスプラン M プラス/F | |||
プラス | |||
日本建設工務店でんきビジネスプラン M プラス/F プラス どうぶつでんきビジネスプラン M プラス/F | |||
プラス | |||
地域創生でんきビジネスプラン M プラス/F | |||
プラス | |||
業種応援でんきビジネスプラン M プラス/F | |||
プラス | |||
店舗のでんきビジネスプラン M プラス/F プ | |||
ラス | |||
事務所のでんきビジネスプラン M プラス/F | |||
プラス | |||
(4) | 岩手でんきシンプルプラン M プラス/F プラ | 料金適用開始の日 | |
ス | から、3 年後の日 | ||
やまとでんきシンプルプラン M プラス/F プ | の属する月の末日 | ||
ラス | まで | ||
クリニックでんきシンプルプラン M プラス /F プラス 宿泊でんきシンプルプラン M プラス/F プラ | |||
ス | |||
福島でんきシンプルプラン M プラス/F プラ | |||
ス | |||
宮城でんきシンプルプラン M プラス/F プラ | |||
ス | |||
新潟でんきシンプルプラン M プラス/F プラ | |||
ス | |||
秋田でんきシンプルプラン M プラス/F プラ | |||
ス |
中華でんきシンプルプラン M プラス/F プラ | |||
ス | |||
日本子ども応援でんきシンプルプラン M プラス/F プラス 日本介護でんきシンプルプラン M プラス/F | |||
プラス | |||
日本物流でんきシンプルプラン M プラス/F | |||
プラス | |||
日本建設工務店でんきシンプルプラン M プラス/F プラス どうぶつでんきシンプルプラン M プラス/F | |||
プラス | |||
地域創生でんきシンプルプラン M プラス/F | |||
プラス | |||
業種応援でんきシンプルプラン M プラス/F | |||
プラス | |||
店舗のでんきシンプルプラン M プラス/F プ | |||
ラス | |||
事務所のでんきシンプルプラン M プラス/F | |||
プラス | |||
(5) | 岩手でんき従量オフィスサポートプラン | 料金適用開始の日 | |
M/F | から、3 年後の日 | ||
クリニックでんき従量オフィスサポートプ | の属する月の末日 | ||
ランM/F | まで | ||
宿泊でんき従量オフィスサポートプラン | |||
M/F | |||
福島でんき従量オフィスサポートプラン | |||
M/F | |||
宮城でんき従量オフィスサポートプラン | |||
M/F | |||
新潟でんき従量オフィスサポートプラン | |||
M/F | |||
秋田でんき従量オフィスサポートプラン | |||
M/F | |||
日本介護でんき従量オフィスサポートプラ | |||
ン M/F |
日本物流でんき従量オフィスサポートプラ | |||
ン M/F | |||
中華でんき従量オフィスサポートプラン | |||
M/F | |||
日本子ども応援でんき従量オフィスサポー | |||
トプランM/F | |||
日本建設工務店でんき従量オフィスサポー | |||
トプランM/F | |||
どうぶつでんき従量オフィスサポートプラ | |||
ン M/F | |||
地域創生でんき従量オフィスサポートプラ | |||
ン M/F | |||
業種応援でんき従量オフィスサポートプラ | |||
ン M/F | |||
店舗のでんき従量オフィスサポートプラン | |||
M/F | |||
事務所のでんき従量オフィスサポートプラ | |||
ン M/F | |||
(6) | 岩手でんき従量店舗サポートプラン M/F | 料金適用開始の日 | |
クリニックでんき従量店舗サポートプラン | から、3 年後の日 | ||
M/F | の属する月の末日 | ||
宿泊でんき従量店舗サポートプラン M/F福島でんき従量店舗サポートプラン M/F宮城でんき従量店舗サポートプラン M/F新潟でんき従量店舗サポートプラン M/F 秋田でんき従量店舗サポートプラン M/F | まで | ||
日本介護でんき従量店舗サポートプラン | |||
M/F | |||
日本物流でんき従量店舗サポートプラン | |||
M/F 中華でんき従量店舗サポートプラン M/F | |||
日本子ども応援でんき従量店舗サポートプ | |||
ランM/F | |||
日本建設工務店でんき従量店舗サポートプ | |||
ランM/F | |||
どうぶつでんき従量店舗サポートプラン |
M/F | |||
地域創生でんき従量店舗サポートプラン | |||
M/F | |||
業種応援でんき従量店舗サポートプラン | |||
M/F 店舗のでんき従量店舗サポートプラン M/F | |||
事務所のでんき従量店舗サポートプラン | |||
M/F | |||
(7) | 岩手でんき従量飲食店サポートプラン M/F | 料金適用開始の日 | |
クリニックでんき従量飲食店サポートプラ | から、3 年後の日 | ||
ンM/F | の属する月の末日 | ||
宿泊でんき従量飲食店サポートプラン M/F福島でんき従量飲食店サポートプラン M/F宮城でんき従量飲食店サポートプラン M/F新潟でんき従量飲食店サポートプラン M/F 秋田でんき従量飲食店サポートプラン M/F | まで | ||
日本介護でんき従量飲食店サポートプラン | |||
M/F | |||
日本物流でんき従量飲食店サポートプラン | |||
M/F 中華でんき従量飲食店サポートプラン M/F | |||
日本子ども応援でんき従量飲食店サポート | |||
プラン M/F | |||
日本建設工務店でんき従量飲食店サポート | |||
プラン M/F | |||
どうぶつでんき従量飲食店サポートプラン | |||
M/F | |||
地域創生でんき従量飲食店サポートプラン | |||
M/F | |||
業種応援でんき従量飲食店サポートプラン | |||
M/F | |||
店舗のでんき従量飲食店サポートプラン | |||
M/F | |||
事務所のでんき従量飲食店サポートプラン | |||
M/F |
(8) | 岩手でんきシンプルオフィスサポートプラン M/F クリニックでんきシンプルオフィスサポートプランM/F 宿泊でんきシンプルオフィスサポートプラン M/F 福島でんきシンプルオフィスサポートプラン M/F 宮城でんきシンプルオフィスサポートプラン M/F 新潟でんきシンプルオフィスサポートプラン M/F 秋田でんきシンプルオフィスサポートプラン M/F 日本介護でんきシンプルオフィスサポートプラン M/F 日本物流でんきシンプルオフィスサポートプラン M/F 中華でんきシンプルオフィスサポートプラン M/F 日本子ども応援でんきシンプルオフィスサポートプラン M/F 日本建設工務店でんきシンプルオフィスサポートプラン M/F どうぶつでんきシンプルオフィスサポートプラン M/F 地域創生でんきシンプルオフィスサポートプラン M/F 業種応援でんきシンプルオフィスサポートプラン M/F 店舗のでんきシンプルオフィスサポートプランM/F 事務所のでんきシンプルオフィスサポート プラン M/F | 料金適用開始の日から、3 年後の日の属する月の末日まで | |
(9) | 岩手でんきシンプル店舗サポートプラン M/F | 料金適用開始の日 から、3 年後の日 |
クリニックでんきシンプル店舗サポートプ | の属する月の末日 | ||
ランM/F | まで | ||
宿泊でんきシンプル店舗サポートプラン | |||
M/F | |||
福島でんきシンプル店舗サポートプラン M/F 宮城でんきシンプル店舗サポートプラン M/F 新潟でんきシンプル店舗サポートプラン M/F 秋田でんきシンプル店舗サポートプラン M/F 日本介護でんきシンプル店舗サポートプラン M/F | |||
日本物流でんきシンプル店舗サポートプラ ン M/F | |||
中華でんきシンプル店舗サポートプラン M/F 日本子ども応援でんきシンプル店舗サポートプランM/F | |||
日本建設工務店でんきシンプル店舗サポー トプランM/F | |||
どうぶつでんきシンプル店舗サポートプラ ン M/F | |||
地域創生でんきシンプル店舗サポートプラ ン M/F | |||
業種応援でんきシンプル店舗サポートプラ ン M/F | |||
店舗のでんきシンプル店舗サポートプラン M/F 事務所のでんきシンプル店舗サポートプラン M/F | |||
(10) | 岩手でんきシンプル飲食店サポートプラン | 料金適用開始の日 | |
M/F | から、3 年後の日 | ||
クリニックでんきシンプル飲食店サポート | の属する月の末日 | ||
プランM/F | まで |
宿泊でんきシンプル飲食店サポートプラン | |||
M/F | |||
福島でんきシンプル飲食店サポートプラン | |||
M/F | |||
宮城でんきシンプル飲食店サポートプラン | |||
M/F | |||
新潟でんきシンプル飲食店サポートプラン | |||
M/F | |||
秋田でんきシンプル飲食店サポートプラン | |||
M/F | |||
日本介護でんきシンプル飲食店サポートプ | |||
ランM/F | |||
日本物流でんきシンプル飲食店サポートプ | |||
ランM/F | |||
中華でんきシンプル飲食店サポートプラン | |||
M/F | |||
日本子ども応援でんきシンプル飲食店サポ | |||
ートプラン M/F | |||
日本建設工務店でんきシンプル飲食店サポ | |||
ートプラン M/F | |||
どうぶつでんきシンプル飲食店サポートプ | |||
ランM/F | |||
地域創生でんきシンプル飲食店サポートプ | |||
ランM/F | |||
業種応援でんきシンプル飲食店サポートプ | |||
ランM/F | |||
店舗のでんきシンプル飲食店サポートプラ | |||
ン M/F | |||
事務所のでんきシンプル飲食店サポートプ | |||
ランM/F | |||
(11) | 岩手でんきパックプラン M プラス/F プラス | 料金適用開始の日 | |
クリニックでんきパックプランMプラス/F | から、3 年後の日 | ||
プラス | の属する月の末日 | ||
宿泊でんきパックプラン M プラス/F プラス福島でんきパックプラン M プラス/F プラス 宮城でんきパックプラン M プラス/F プラス | まで |
新潟でんきパックプラン M プラス/F プラス秋田でんきパックプラン M プラス/F プラス 日本介護でんきパックプラン M プラス/F プ | |||
ラス | |||
日本物流でんきパックプラン M プラス/F プ | |||
ラス | |||
中華でんきパックプラン M プラス/F プラス日本子ども応援でんきパックプラン M プラス/F プラス 日本建設工務店でんきパックプラン M プラス/F プラス どうぶつでんきパックプラン M プラス/F プ | |||
ラス | |||
地域創生でんきパックプラン M プラス/F プ | |||
ラス | |||
業種応援でんきパックプラン M プラス/F プ | |||
ラス | |||
店舗のでんきパックプラン M プラス/F プラ | |||
ス | |||
事務所のでんきパックプラン M プラス/F プ | |||
ラス | |||
(12) | 岩手でんきパックオフィスサポートプラン | 料金適用開始の日 | |
M/F | から、3 年後の日 | ||
クリニックでんきパックオフィスサポート | の属する月の末日 | ||
プランM/F | まで | ||
宿泊でんきパックオフィスサポートプラン | |||
M/F | |||
福島でんきパックオフィスサポートプラン | |||
M/F | |||
宮城でんきパックオフィスサポートプラン | |||
M/F | |||
新潟でんきパックオフィスサポートプラン | |||
M/F | |||
秋田でんきパックオフィスサポートプラン | |||
M/F | |||
日本介護でんきパックオフィスサポートプ |
ランM/F | |||
日本物流でんきパックオフィスサポートプ | |||
ランM/F | |||
中華でんきパックオフィスサポートプラン | |||
M/F | |||
日本子ども応援でんきパックオフィスサポ | |||
ートプラン M/F | |||
日本建設工務店でんきパックオフィスサポ | |||
ートプラン M/F | |||
どうぶつでんきパックオフィスサポートプ | |||
ランM/F | |||
地域創生でんきパックオフィスサポートプ | |||
ランM/F | |||
業種応援でんきパックオフィスサポートプ | |||
ランM/F | |||
店舗のでんきパックオフィスサポートプラ | |||
ン M/F | |||
事務所のでんきパックオフィスサポートプ | |||
ランM/F | |||
(13) | 岩手でんきパック店舗サポートプラン M/F | 料金適用開始の日 | |
クリニックでんきパック店舗サポートプラ | から、3 年後の日 | ||
ンM/F | の属する月の末日 | ||
宿泊でんきパック店舗サポートプラン M/F福島でんきパック店舗サポートプラン M/F宮城でんきパック店舗サポートプラン M/F新潟でんきパック店舗サポートプラン M/F 秋田でんきパック店舗サポートプラン M/F | まで | ||
日本介護でんきパック店舗サポートプラン | |||
M/F | |||
日本物流でんきパック店舗サポートプラン | |||
M/F 中華でんきパック店舗サポートプラン M/F | |||
日本子ども応援でんきパック店舗サポート | |||
プラン M/F | |||
日本建設工務店でんきパック店舗サポート | |||
プラン M/F |
どうぶつでんきパック店舗サポートプラン M/F 地域創生でんきパック店舗サポートプラン M/F 業種応援でんきパック店舗サポートプラン M/F 店舗のでんきパック店舗サポートプラン M/F 事務所のでんきパック店舗サポートプラン M/F | |||
(14) | 岩手でんきパック飲食店サポートプラン M/F クリニックでんきパック飲食店サポートプランM/F 宿泊でんきパック飲食店サポートプラン M/F 福島でんきパック飲食店サポートプラン M/F 宮城でんきパック飲食店サポートプラン M/F 新潟でんきパック飲食店サポートプラン M/F 秋田でんきパック飲食店サポートプラン M/F 日本介護でんきパック飲食店サポートプラン M/F 日本物流でんきパック飲食店サポートプラン M/F 中華でんきパック飲食店サポートプラン M/F 日本子ども応援でんきパック飲食店サポートプランM/F 日本建設工務店でんきパック飲食店サポートプランM/F どうぶつでんきパック飲食店サポートプラ ン M/F | 料金適用開始の日から、3 年後の日の属する月の末日まで |
地域創生でんきパック飲食店サポートプラン M/F 業種応援でんきパック飲食店サポートプラン M/F 店舗のでんきパック飲食店サポートプラン M/F 事務所のでんきパック飲食店サポートプラン M/F | |||
(15) | エコパワーでんきビジネスプラン | 料金適用開始の日から、この供給約款の定めに基づき供給契約が終了す る日まで | |
(16) | エコパワーでんきシンプルプラン | 料金適用開始の日から、この供給約款の定めに基づき供給契約が終了す る日まで | |
電力需要 | (1) | 岩手でんき動力プラン M/F やまとでんき動力プラン M/F クリニックでんき動力プランM/F 宿泊でんき動力プラン M/F福島でんき動力プラン M/F宮城でんき動力プラン M/F新潟でんき動力プラン M/F秋田でんき動力プラン M/F 日本介護でんき動力プラン M/F日本物流でんき動力プラン M/F中華でんき動力プラン M/F 日本子ども応援でんき動力プランM/F日本建設工務店でんき動力プランM/Fどうぶつでんき動力プラン M/F 地域創生でんき動力プラン M/F業種応援でんき動力プランM/F店舗のでんき動力プランM/F 事務所のでんき動力プランM/F | 料金適用開始の日から、3 年後の日の属する月の末日まで |
(2) | 岩手でんき低圧セットプランM/F やまとでんき低圧セットプラン M/F クリニックでんき低圧セットプラン M/F 宿泊でんき低圧セットプランM/F福島でんき低圧セットプランM/F宮城でんき低圧セットプランM/F新潟でんき低圧セットプランM/F秋田でんき低圧セットプランM/F 日本介護でんき低圧セットプランM/F日本物流でんき低圧セットプランM/F中華でんき低圧セットプランM/F 日本子ども応援でんき低圧セットプラン M/F 日本建設工務店でんき低圧セットプラン M/F どうぶつでんき低圧セットプランM/F地域創生でんき低圧セットプランM/F業種応援でんき低圧セットプランM/F店舗のでんき低圧セットプランM/F 事務所のでんき低圧セットプランM/F | 料金適用開始の日から、1 年後の日の属する月の末日まで | |
(3) | 岩手でんき動力オフィスサポートプラン M/F クリニックでんき動力オフィスサポートプランM/F 宿泊でんき動力オフィスサポートプラン M/F福島でんき動力オフィスサポートプラン M/F 宮城でんき動力オフィスサポートプラン M/F 新潟でんき動力オフィスサポートプラン M/F 秋田でんき動力オフィスサポートプラン M/F 日本介護でんき動力オフィスサポートプラン M/F 日本物流でんき動力オフィスサポートプラ | 料金適用開始の日から、3 年後の日の属する月の末日まで |
ン M/F | |||
中華でんき動力オフィスサポートプラン | |||
M/F | |||
日本子ども応援でんき動力オフィスサポー | |||
トプランM/F | |||
日本建設工務店でんき動力オフィスサポー | |||
トプランM/F | |||
どうぶつでんき動力オフィスサポートプラ | |||
ン M/F | |||
地域創生でんき動力オフィスサポートプラ | |||
ン M/F | |||
業種応援でんき動力オフィスサポートプラ | |||
ンM/F | |||
店舗のでんき動力オフィスサポートプラン | |||
M/F | |||
事務所のでんき動力オフィスサポートプラ | |||
ンM/F | |||
(4) | 岩手でんき動力店舗サポートプラン M/F | 料金適用開始の日 | |
クリニックでんき動力店舗サポートプラン | から、3 年後の日 | ||
M/F | の属する月の末日 | ||
宿泊でんき動力店舗サポートプラン M/F | まで | ||
福島でんき動力店舗サポートプラン M/F宮城でんき動力店舗サポートプラン M/F新潟でんき動力店舗サポートプラン M/F 秋田でんき動力店舗サポートプラン M/F | |||
日本介護でんき動力店舗サポートプラン | |||
M/F | |||
日本物流でんき動力店舗サポートプラン | |||
M/F 中華でんき動力店舗サポートプラン M/F | |||
日本子ども応援でんき動力店舗サポートプ | |||
ランM/F | |||
日本建設工務店でんき動力店舗サポートプ | |||
ランM/F | |||
どうぶつでんき動力店舗サポートプラン | |||
M/F |
地域創生でんき動力店舗サポートプラン | |||
M/F | |||
業種応援でんき動力店舗サポートプラン | |||
M/F 店舗のでんき動力店舗サポートプランM/F | |||
事務所のでんき動力店舗サポートプラン | |||
M/F | |||
(5) | 岩手でんき動力プランM プラス/F プラス やまとでんき動力プラン M プラス/F プラスクリニックでんき動力プラン M プラス/F プ | 料金適用開始の日 から、3 年後の日の属する月の末日 | |
ラス | まで | ||
宿泊でんき動力プランM プラス/F プラス 福島でんき動力プランM プラス/F プラス 宮城でんき動力プランM プラス/F プラス 新潟でんき動力プランM プラス/F プラス 秋田でんき動力プランM プラス/F プラス 中華でんき動力プランM プラス/F プラス 日本子ども応援でんき動力プラン M プラス /F プラス 日本介護でんき動力プラン M プラス/F プラ | |||
ス | |||
日本物流でんき動力プラン M プラス/F プラ | |||
ス | |||
日本建設工務店でんき動力プラン M プラス /F プラス どうぶつでんき動力プラン M プラス/F プラ | |||
ス | |||
地域創生でんき動力プラン M プラス/F プラ | |||
ス | |||
業種応援でんき動力プランMプラス/Fプラ | |||
ス | |||
店舗のでんき動力プランMプラス/Fプラス 事務所のでんき動力プランMプラス/Fプラ | |||
ス | |||
(6) | エコパワーでんき動力プラン | 料金適用開始の日 | |
から、この供給約 |
款の定めに基づき | |||
供給契約が終了す | |||
る日まで | |||
(7) | エコパワーでんき低圧セットプラン | 料金適用開始の日 | |
から、この供給約 | |||
款の定めに基づき | |||
供給契約が終了す | |||
る日まで |
※名称の末尾が「M」または「Mプラス」である契約種別を「Mプラン」、「F」または「Fプラス」である契約種別を「Fプラン」と総称します。なお、Fプランには、別表13(Fプランに適用する支払繰延特約)に定める特約を適用いたします。
14 従量電灯
(1)岩手でんきビジネスプラン M/F、やまとでんきビジネスプラン M/F、クリニックでんきビジネスプラン M/F、宿泊でんきビジネスプラン M/F、福島でんきビジネスプラン M/F、宮城でんきビジネスプラン M/F、新潟でんきビジネスプラン M/F、秋田でんきビジネスプラン M/F、日本介護でんきビジネスプラン M/F、日本物流でんきビジネスプラン M/F、中華でんきビジネスプラン M/F、日本子ども応援でんきビジネスプラン M/F、日本建設工務店でんきビジネスプラン M/F、どうぶつでんきビジネスプラン M/F、地域創生でんきビジネスプラン M/F、業種応援でんきビジネスプラン M/F、店舗のでんきビジネスプラン M/F、事務所のでんきビジネスプラン M/F
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用するこ
とがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、M プランの場合、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計とし、F プランの場合、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)および別表 13(F プランに適用する支払繰延特約)(3)に定める繰延手数料の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 330.00 円 |
15 アンペア | 495.00 円 |
20 アンペア | 660.00 円 |
30 アンペア | 990.00 円 |
40 アンペア | 1,320.00 円 |
50 アンペア | 1,650.00 円 |
60 アンペア | 1,980.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 330.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 18.58 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25.33 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 28.55 |
円
円
円
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(2) 岩手でんきシンプルプランM/F、やまとでんきシンプルプランM/F、クリニックでんきシンプルプランM/F、宿泊でんきシンプルプランM/F、福島でんきシンプルプランM/F、宮城でんきシンプルプランM/F、新潟でんきシンプルプランM/F、秋田でんきシンプルプラン M/F、日本介護でんきシンプルプランM/F、日本物流でんきシンプルプランM/F、中華でんきシンプルプランM/F、日本子ども応援でんきシンプルプランM/F、日本建設工務店でんきシンプルプランM/F、どうぶつでんきシンプルプランM/F、地域創生でんきシンプルプランM/F、業種応援でんきシンプルプランM/F、店舗のでんきシンプルプランM/F、事務所のでんきシンプルプランM/F
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いた
します。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 料金
料金は、M プランの場合、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計とし、F プランの場合、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)および別表 13(F プランに適用する支払繰延特約)(3)に定める繰延手数料の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し
ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 293.70 円 |
15 アンペア | 440.55 円 |
20 アンペア | 587.40 円 |
30 アンペア | 881.10 円 |
40 アンペア | 1,174.80 円 |
50 アンペア | 1,468.50 円 |
60 アンペア | 1,762.20 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 293.70 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 18.58 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25.33 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 29.28 |
円
円
円
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは
不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(3) 岩手でんきビジネスプラン M プラス/F プラス、やまとでんきビジネスプラン M プラス
/F プラス、クリニックでんきビジネスプラン M プラス/F プラス、宿泊でんきビジネスプラン M プラス/F プラス、福島でんきビジネスプラン M プラス/F プラス、宮城でんきビジネスプラン M プラス/F プラス、新潟でんきビジネスプラン M プラス/F プラス、秋田でんきビジネスプラン M プラス/F プラス、中華でんきビジネスプラン M プラス/F プラス、日本子ども応援でんきビジネスプランM プラス/F プラス、日本介護でんきビジネスプラン M プラス/F プラス、日本物流でんきビジネスプラン M プラス/F プラス、日本建設工務店でんきビジネスプラン M プラス/F プラス、どうぶつでんきビジネスプラン M プラス/F プラス、地域創生でんきビジネスプラン M プラス/F プラス、業種応援でんきビジネスプラン M プラス/F プラス、店舗のでんきビジネスプラン M プラス/F プラス、事務所のでんきビジネスプランM プラス/F プラス
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、M プランの場合、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計とし、F プランの場合、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)および別表 13(F プランに適用する支払繰延特約)(3)に定める繰延手数料の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 330.00 円 |
15 アンペア | 495.00 円 |
20 アンペア | 660.00 円 |
30 アンペア | 990.00 円 |
40 アンペア | 1,320.00 円 |
50 アンペア | 1,650.00 円 |
60 アンペア | 1,980.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 330.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 18.58 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25.33 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 28.55 |
円
円
円
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(4) 岩手でんきシンプルプランMプラス/Fプラス、やまとでんきシンプルプランMプラス/Fプラス、クリニックでんきシンプルプランMプラス/Fプラス、宿泊でんきシンプルプランMプラス/Fプラス、福島でんきシンプルプランMプラス/Fプラス、宮城でんきシンプルプランMプラス/Fプラス、新潟でんきシンプルプランMプラス/Fプラス、秋田でんきシンプルプランMプラス/Fプラス、中華でんきシンプルプランMプラス/Fプラス、日本子ども応援でんきシンプルプランMプラス/Fプラス、日本介護でんきシンプルプラン Mプラス/Fプラス、日本物流でんきシンプルプランMプラス/Fプラス、日本建設工務店でんきシンプルプランMプラス/Fプラス、どうぶつでんきシンプルプランMプラス/Fプラス、地域創生でんきシンプルプランMプラス/Fプラス、業種応援でんきシンプルプランMプラス/Fプラス、店舗のでんきシンプルプランMプラス/Fプラス、事務所のでんきシンプルプランMプラス/Fプラス
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、か
つ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、M プランの場合、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計とし、F プランの場合、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)および別表 13(F プランに適用する支払繰延特約)(3)に定める繰延手数料の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 293.70 円 |
15 アンペア | 440.55 円 |
20 アンペア | 587.40 円 |
30 アンペア | 881.10 円 |
40 アンペア | 1,174.80 円 |
50 アンペア | 1,468.50 円 |
60 アンペア | 1,762.20 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 293.70 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 18.58 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25.33 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 29.28 |
円
円
円
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(5) 岩手でんき従量オフィスサポートプラン M/F、クリニックでんき従量オフィスサポート
プラン M/F、宿泊でんき従量オフィスサポートプラン M/F、福島でんき従量オフィスサ ポートプラン M/F、宮城でんき従量オフィスサポートプラン M/F、新潟でんき従量オフ ィスサポートプラン M/F、秋田でんき従量オフィスサポートプラン M/F、日本介護でん き従量オフィスサポートプラン M/F、日本物流でんき従量オフィスサポートプラン M/F、中華でんき従量オフィスサポートプラン M/F、日本子ども応援でんき従量オフィスサ ポートプラン M/F、日本建設工務店でんき従量オフィスサポートプラン M/F、どうぶつ でんき従量オフィスサポートプラン M/F、地域創生でんき従量オフィスサポートプラ ン M/F、業種応援でんき従量オフィスサポートプラン M/F、店舗のでんき従量オフィス サポートプラン M/F、事務所のでんき従量オフィスサポートプラン M/F
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、M プランの場合、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計とし、F プランの場合、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)および別表 13(F プランに適用する支払繰延特約)(3)に定める繰延手数料の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 330.00 円 |
15 アンペア | 495.00 円 |
20 アンペア | 660.00 円 |
30 アンペア | 990.00 円 |
40 アンペア | 1,320.00 円 |
50 アンペア | 1,650.00 円 |
60 アンペア | 1,980.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 330.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの
1 キロワット時につき
18.58 円
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25.33 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 28.55 |
円
円
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠ワランティアンドプロテクション株式会社(以下「匠W&P」といいます。)が提供する「オフィスサポートパック」(以下「オフィスサポートパック」といいます。)を割引料金にて利用することができます。なお、「オフィスサポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「オフィスサポートパック」のサービス内容は匠 W&P が定める「オフィスサポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「オフィスサポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「オフィスサポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&Pが当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、当該金銭債権に割引を適用した(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2023 年 10 月 31 日以前に供給契約をお申 込みのお客さま | (ハ)に定める「オフィスサポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ 月目以降は月額 2,980 円(税抜)とします。 |
2023 年 11 月 1 日以降に供給契約をお申 込みのお客さま | (ハ)に定める「オフィスサポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 3 ヶ月目までは無料、4 ヶ 月目以降は月額 2,980 円(税抜)とします。 |
(ホ) 附帯サービス料金は、以下のとおりとします。[匠 W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)]
(ヘ) 本プランのお客さまは、契約期間中であっても、「オフィスサポートパッ
ク利用規約」の規定に基づいて「オフィスサポートパック」の利用契約を解約することができるものとします。但し、本プランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとして「オフィスサポートパック」を契約する場合には、(ホ)に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
(ト) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約は、「オフィスサポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「オフィスサポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める契約解除料を申し受けます。
(6) 岩手でんき従量店舗サポートプラン M/F、クリニックでんき従量店舗サポートプラン M/F、宿泊でんき従量店舗サポートプランM/F、福島でんき従量店舗サポートプランM/F、宮城でんき従量店舗サポートプラン M/F、新潟でんき従量店舗サポートプラン M/F、秋
田でんき従量店舗サポートプラン M/F、日本介護でんき従量店舗サポートプラン M/F、日本物流でんき従量店舗サポートプラン M/F、中華でんき従量店舗サポートプラン M/F、日本子ども応援でんき従量店舗サポートプラン M/F、日本建設工務店でんき従量店舗 サポートプラン M/F、どうぶつでんき従量店舗サポートプラン M/F、地域創生でんき従 量店舗サポートプラン M/F、業種応援でんき従量店舗サポートプラン M/F、店舗のでん き従量店舗サポートプラン M/F、事務所のでんき従量店舗サポートプラン M/F
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、M プランの場合、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計とし、F プランの場合、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)および別表 13(F プランに適用する支払繰延特約)(3)に定める繰延手数料の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 330.00 円 |
15 アンペア | 495.00 円 |
20 アンペア | 660.00 |
30 アンペア | 990.00 |
40 アンペア | 1,320.00 |
50 アンペア | 1,650.00 |
60 アンペア | 1,980.00 |
円円円円円
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 330.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 18.58 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25.33 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 28.55 |
円
円
円
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「店舗サポートパック」(以下「店舗サポートパック」といいます。)を割引料金にて利用することができます。なお、「店舗サポートパック」の利用契約はお客さまと匠W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「店舗サポートパック」のサービス内容は匠W&P が定める「店舗サポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「店舗サポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「店舗サポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契
約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、当該金銭債権に割引を適用した(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2023 年 10 月 31 日以前に供給契約をお申 込みのお客さま | (ハ)に定める「店舗サポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ月 目以降は月額 2,980 円(税抜)とします。 |
2023 年 11 月 1 日以降に供給契約をお申 込みのお客さま | (ハ)に定める「店舗サポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 3 ヶ月目までは無料、4 ヶ月 目以降は月額 2,980 円(税抜)とします。 |
(ホ) 附帯サービス料金は、以下のとおりとします。[匠 W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)]
(ヘ) 本プランのお客さまは、契約期間中であっても、「店舗サポートパック利用規約」の規定に基づいて「店舗サポートパック」の利用契約を解約することができるものとします。但し、本プランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとして「店舗サポートパック」を契約する場合には、(ホ)に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
(ト) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約は、「店舗サポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「店舗サポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める契約解除料を申し受けます。
(7) 岩手でんき従量飲食店サポートプラン M/F、クリニックでんき従量飲食店サポートプラン M/F、宿泊でんき従量飲食店サポートプラン M/F、福島でんき従量飲食店サポートプラン M/F、宮城でんき従量飲食店サポートプラン M/F、新潟でんき従量飲食店サポートプラン M/F、秋田でんき従量飲食店サポートプラン M/F、日本介護でんき従量飲食店サポートプラン M/F、日本物流でんき従量飲食店サポートプラン M/F、中華でんき従量飲
食店サポートプラン M/F、日本子ども応援でんき従量飲食店サポートプラン M/F、日本建設工務店でんき従量飲食店サポートプラン M/F、どうぶつでんき従量飲食店サポートプラン M/F、地域創生でんき従量飲食店サポートプラン M/F、業種応援でんき従量飲食店サポートプラン M/F、店舗のでんき従量飲食店サポートプラン M/F、事務所のでんき従量飲食店サポートプラン M/F
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、M プランの場合、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計とし、F プランの場合、基本料金(または最低料金)、電力
量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)および別表 13(F プランに適用する支払繰延特約)(3)に定める繰延手数料の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 330.00 円 |
15 アンペア | 495.00 円 |
20 アンペア | 660.00 円 |
30 アンペア | 990.00 円 |
40 アンペア | 1,320.00 円 |
50 アンペア | 1,650.00 円 |
60 アンペア | 1,980.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 330.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 18.58 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25.33 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 28.55 |
円
円
円
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「飲食店サポートパック」(以下「飲食店サポートパック」といいます。)を割引料金にて利用することができます。なお、「飲食店サポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「飲食店サポートパック」のサービス内容は匠W&P が定める「飲食店サポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「飲食店サポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「飲食店サポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠W&P との間の「飲食店サポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、当該金銭債権に割引を適用した(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2023 年 10 月 31 日以前に供給契約をお申 込みのお客さま | (ハ)に定める「飲食店サポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ 月目以降は月額 2,980 円(税抜)とします。 |
2023 年 11 月 1 日以降に供給契約をお申 込みのお客さま | (ハ)に定める「飲食店サポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 3 ヶ月目までは無料、4 ヶ 月目以降は月額 2,980 円(税抜)とします。 |
(ホ) 附帯サービス料金は、以下のとおりとします。[匠 W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)]
(ヘ) 本プランのお客さまは、契約期間中であっても、「飲食店サポートパック利用規約」の規定に基づいて「飲食店サポートパック」の利用契約を解約することができるものとします。但し、本プランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとして「飲食店サポートパック」を契約する場合には、(ホ)に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
(ト) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠
W&P との間の「飲食店サポートパック」の利用契約は、「飲食店サポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「飲食店サポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める契約解除料を申し受けます。
(8) 岩手でんきシンプルオフィスサポートプランM/F、クリニックでんきシンプルオフィスサポートプランM/F、宿泊でんきシンプルオフィスサポートプランM/F、福島でんきシンプルオフィスサポートプランM/F、宮城でんきシンプルオフィスサポートプランM/F、新潟でんきシンプルオフィスサポートプランM/F、秋田でんきシンプルオフィスサポートプラン M/F、日本介護でんきシンプルオフィスサポートプランM/F、日本物流でんきシンプルオフィスサポートプランM/F、中華でんきシンプルオフィスサポートプランM/F、日本子ども応援でんきシンプルオフィスサポートプランM/F、日本建設工務店でんきシンプルオフィスサポートプランM/F、どうぶつでんきシンプルオフィスサポートプランM/F、地域創生でんきシンプルオフィスサポートプランM/F、業種応援でんきシンプルオフィスサポートプラン M/F、店舗のでんきシンプルオフィスサポートプランM/F、事務所のでんきシンプルオフィスサポートプランM/F
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用するこ
とがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、M プランの場合、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計とし、F プランの場合、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)および別表 13(F プランに適用する支払繰延特約)(3)に定める繰延手数料の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 293.70 円 |
15 アンペア | 440.55 円 |
20 アンペア | 587.40 円 |
30 アンペア | 881.10 円 |
40 アンペア | 1,174.80 円 |
50 アンペア | 1,468.50 円 |
60 アンペア | 1,762.20 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 293.70 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 18.58 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25.33 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 29.28 |
円
円
円
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「オフィスサポートパック」を割引料金にて利用することができます。なお、「オフィスサポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「オフィスサポートパック」のサービス内容は匠 W&P が定める「オフィスサポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「オフィスサポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「オフィスサポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&Pが当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、当該金銭債権に割引を適用した(ホ)
の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2023 年 10 月 31 日以前に供給契約をお申 込みのお客さま | (ハ)に定める「オフィスサポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ 月目以降は月額 2,980 円(税抜)とします。 |
2023 年 11 月 1 日以降に供給契約をお申 込みのお客さま | (ハ)に定める「オフィスサポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 3 ヶ月目までは無料、4 ヶ 月目以降は月額 2,980 円(税抜)とします。 |
(ホ) 附帯サービス料金は、以下のとおりとします。[匠 W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)]
(ヘ) 本プランのお客さまは、契約期間中であっても、「オフィスサポートパック利用規約」の規定に基づいて「オフィスサポートパック」の利用契約を解約することができるものとします。但し、本プランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとして「オフィスサポートパック」を契約する場合には、(ホ)に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
(ト) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約は、「オフィスサポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「オフィスサポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める契約解除料を申し受けます。
(9) 岩手でんきシンプル店舗サポートプランM/F、クリニックでんきシンプル店舗サポートプランM/F、宿泊でんきシンプル店舗サポートプランM/F、福島でんきシンプル店舗サポートプランM/F、宮城でんきシンプル店舗サポートプランM/F、新潟でんきシンプル店舗サポートプランM/F、秋田でんきシンプル店舗サポートプランM/F、日本介護でんきシンプル店舗サポートプランM/F、日本物流でんきシンプル店舗サポートプラン、中華でんきシンプル店舗サポートプランM/F、日本子ども応援でんきシンプル店舗サポートプランM/F、日本建設工務店でんきシンプル店舗サポートプランM/F、どうぶつでんきシンプル店舗サポートプ
ランM/F、地域創生でんきシンプル店舗サポートプランM/F、業種応援でんきシンプル店舗サポートプランM/F、店舗のでんきシンプル店舗サポートプランM/F、事務所のでんきシンプル店舗サポートプランM/F
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、M プランの場合、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計とし、F プランの場合、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維
持費(調整金の加減を含みます。)および別表 13(F プランに適用する支払繰延特約)(3)に定める繰延手数料の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 293.70 円 |
15 アンペア | 440.55 円 |
20 アンペア | 587.40 円 |
30 アンペア | 881.10 円 |
40 アンペア | 1,174.80 円 |
50 アンペア | 1,468.50 円 |
60 アンペア | 1,762.20 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 293.70 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 18.58 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25.33 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 29.28 |
円
円
円
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「店舗サポートパック」を割引料金にて利用することができます。なお、「店舗サポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「店舗サポートパック」のサービス内容は匠W&P が定める「店舗サポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「店舗サポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「店舗サポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、当該金銭債権に割引を適用した(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2023 年 10 月 31 日以前に供給契約をお申 込みのお客さま | (ハ)に定める「店舗サポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ月 目以降は月額 2,980 円(税抜)とします。 |
2023 年 11 月 1 日以降に供給契約をお申 込みのお客さま | (ハ)に定める「店舗サポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 3 ヶ月目までは無料、4 ヶ月 目以降は月額 2,980 円(税抜)とします。 |
(ホ) 附帯サービス料金は、以下のとおりとします。[匠 W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)]
(ヘ) 本プランのお客さまは、契約期間中であっても、「店舗サポートパック利用規約」の規定に基づいて「店舗サポートパック」の利用契約を解約することができるものとします。但し、本プランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとして「店舗サポートパック」を契約する場合には、(ホ)に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
(ト) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約は、「店舗サポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末
日付にて終了します。なお、この場合、「店舗サポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める契約解除料を申し受けます。
(10) 岩手でんきシンプル飲食店サポートプランM/F、クリニックでんきシンプル飲食店サポートプランM/F、宿泊でんきシンプル飲食店サポートプランM/F、福島でんきシンプル飲食店サポートプランM/F、宮城でんきシンプル飲食店サポートプランM/F、新潟でんきシンプル飲食店サポートプランM/F、秋田でんきシンプル飲食店サポートプランM/F、日本介護でんきシンプル飲食店サポートプランM/F、日本物流でんきシンプル飲食店サポートプラン、中華でんきシンプル飲食店サポートプランM/F、日本子ども応援でんきシンプル飲食店サポートプランM/F、日本建設工務店でんきシンプル飲食店サポートプランM/F、どうぶつでんきシンプル飲食店サポートプランM/F、地域創生でんきシンプル飲食店サポートプランM/F、業種応援でんきシンプル飲食店サポートプランM/F、店舗のでんきシンプル飲食店サポートプランM/F、事務所のでんきシンプル飲食店サポートプランM/F
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、M プランの場合、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計とし、F プランの場合、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)および別表 13(F プランに適用する支払繰延特約)(3)に定める繰延手数料の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 293.70 円 |
15 アンペア | 440.55 円 |
20 アンペア | 587.40 円 |
30 アンペア | 881.10 円 |
40 アンペア | 1,174.80 円 |
50 アンペア | 1,468.50 円 |
60 アンペア | 1,762.20 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 293.70 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 18.58 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25.33 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 29.28 |
円
円
円
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「飲食店サポートパック」を割引料金にて利用することができます。なお、「飲食店サポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「飲食店サポートパック」のサービス内容は匠W&P が定める「飲食店サポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「飲食店サポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「飲食店サポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠W&P との間の「飲食店サポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、当該金銭債権に割引を適用した(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2023 年 10 月 31 日以前に供給契約をお申 込みのお客さま | (ハ)に定める「飲食店サポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ 月目以降は月額 2,980 円(税抜)とします。 |
2023 年 11 月 1 日以降に供給契約をお申 込みのお客さま | (ハ)に定める「飲食店サポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 3 ヶ月目までは無料、4 ヶ 月目以降は月額 2,980 円(税抜)とします。 |
(ホ) 附帯サービス料金は、以下のとおりとします。[匠 W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)]
(ヘ) 本プランのお客さまは、契約期間中であっても、「飲食店サポートパック利用規約」の規定に基づいて「飲食店サポートパック」の利用契約を解約することができるものとします。但し、本プランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとして「飲食店サポートパック」を契約する場合には、(ホ)に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
(ト) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「飲食店サポートパック」の利用契約は、「飲食店サポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「飲食店サポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める契約解除料を申し受けます。
(11) 岩手でんきパックプラン M プラス/F プラス、やまとでんきパックプラン M プラス/Fプラス、クリニックでんきパックプラン M プラス/F プラス、宿泊でんきパックプラン Mプラス/F プラス、福島でんきパックプラン M プラス/F プラス、宮城でんきパックプラン M プラス/F プラス、新潟でんきパックプラン M プラス/F プラス、秋田でんきパックプラン M プラス/F プラス、日本介護でんきパックプラン M プラス/F プラス、日本物流でんきパックプラン M プラス/F プラス、中華でんきパックプラン M プラス/F プラス、日本子ども応援でんきパックプランM プラス/F プラス、日本建設工務店でんきパックプラン M プラス/F プラス、どうぶつでんきパックプラン M プラス/F プラス、地域創生でんきパックプラン M プラス/F プラス、業種応援でんきパックプラン M プラス/F プラス、店舗のでんきパックプラン M プラス/F プラス、事務所のでんきパックプラン M プラス/Fプラス
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、M プランの場合、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計とし、F プランの場合、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)および別表 13(F プランに適用する支払繰延特約)(3)に定める繰延手数料の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減
と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ)基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 330.00 円 |
15 アンペア | 495.00 円 |
20 アンペア | 660.00 円 |
30 アンペア | 990.00 円 |
40 アンペア | 1,320.00 円 |
50 アンペア | 1,650.00 円 |
60 アンペア | 1,980.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 330.00 円 |
(ロ)電力量料金(税込)
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 18.58 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25.33 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 28.99 |
円
円
円
(ハ)初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(12) 岩手でんきパックオフィスサポートプラン M/F、やまとでんきパックオフィスサポートプラン M/F、クリニックでんきパックオフィスサポートプラン M/F、宿泊でんきパックオフィスサポートプラン M/F、福島でんきパックオフィスサポートプラン M/F、宮城でんきパックオフィスサポートプラン M/F、新潟でんきパックオフィスサポートプラン M/F、秋田でんきパックオフィスサポートプラン M/F、日本介護でんきパックオフィスサポートプラン M/F、日本物流でんきパックオフィスサポートプラン M/F、中華でんきパックオフィスサポートプラン M/F、日本子ども応援でんきパックオフィスサポートプラン M/F、日本建設工務店でんきパックオフィスサポートプラン M/F、どうぶつでんきパックオフィスサポートプラン M/F、地域創生でんきパックオフィスサポートプラン M/F、業種応援でんきパックオフィスサポートプランM/F、店舗のでんきパックオフィスサポートプラン M/F、事務所のでんきパックオフィスサポートプラン M/F
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、M プランの場合、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計とし、F プランの場合、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)および別表 13(F プランに適用する支払繰延特約)(3)に定める繰延手数料の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ)基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 330.00 円 |
15 アンペア | 495.00 円 |
20 アンペア | 660.00 円 |
30 アンペア | 990.00 円 |
40 アンペア | 1,320.00 円 |
50 アンペア | 1,650.00 円 |
60 アンペア | 1,980.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 330.00 円 |
(ロ)電力量料金(税込)
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 18.58 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25.33 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 28.99 |
円
円
円
(ハ)初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠ワランティアンドプロテクション株式会社(以下「匠W&P」といいます。)が提供する「オフィスサポートパック」(以下「オフィスサポートパック」といいます。)を割引料金にて利用することができます。なお、「オフィスサポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「オフィスサポートパック」のサービス内容は匠 W&P が定める「オフィスサポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「オフィスサポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「オフィスサポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&Pが当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2023 年 10 月 31 日以 | (ハ)に定める「オフィスサポートパック」の利用開始 |
(ホ) 附帯サービス料金は、以下のとおりとします。[匠 W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)]
前に供給契約をお申 込みのお客さま | 日が属する月から起算して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ 月目以降は月額 2,980 円(税抜)とします。 |
2023 年 11 月 1 日以降に供給契約をお申 込みのお客さま | (ハ)に定める「オフィスサポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 3 ヶ月目までは無料、4 ヶ 月目以降は月額 2,980 円(税抜)とします。 |
(ヘ) 本プランのお客さまは、契約期間中であっても、「オフィスサポートパック利用規約」の規定に基づいて「オフィスサポートパック」の利用契約を解約することができるものとします。但し、本プランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとして「オフィスサポートパック」を契約する場合には、(ホ)に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
(ト) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約は、「オフィスサポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「オフィスサポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める契約解除料を申し受けます。
(13) 岩手でんきパック店舗サポートプラン M/F、やまとでんきパック店舗サポートプラン M/F、クリニックでんきパック店舗サポートプラン M/F、宿泊でんきパック店舗サポートプラン M/F、福島でんきパック店舗サポートプラン M/F、宮城でんきパック店舗サポートプラン M/F、新潟でんきパック店舗サポートプラン M/F、秋田でんきパック店舗サポートプラン M/F、日本介護でんきパック店舗サポートプラン M/F、日本物流でんきパック店舗サポートプラン M/F、中華でんきパック店舗サポートプラン M/F、日本子ども応援でんきパック店舗サポートプラン M/F、日本建設工務店でんきパック店舗サポートプラン M/F、どうぶつでんきパック店舗サポートプラン M/F、地域創生でんきパック店舗サポートプラン M/F、業種応援でんきパック店舗サポートプラン M/F、店舗のでんきパック店舗サポートプラン M/F、事務所のでんきパック店舗サポートプラン M/F
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、M プランの場合、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計とし、F プランの場合、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)および別表 13(F プランに適用する支払繰延特約)(3)に定める繰延手数料の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ)基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 330.00 円 |
15 アンペア | 495.00 円 |
20 アンペア | 660.00 円 |
30 アンペア | 990.00 円 |
40 アンペア | 1,320.00 円 |
50 アンペア | 1,650.00 円 |
60 アンペア | 1,980.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 330.00 円 |
(ロ)電力量料金(税込)
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 18.58 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25.33 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 28.99 |
円
円
円
(ハ)初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「店舗サポートパック」(以下「店舗サポートパック」といいます。)を割引料金にて利用することができます。なお、「店舗サポートパック」の利用契約はお客さま
と匠W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「店舗サポートパック」のサービス内容は匠W&P が定める「店舗サポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「店舗サポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「店舗サポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2023 年 10 月 31 日以前に供給契約をお申 込みのお客さま | (ハ)に定める「店舗サポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ月 目以降は月額 2,980 円(税抜)とします。 |
2023 年 11 月 1 日以降に供給契約をお申 込みのお客さま | (ハ)に定める「店舗サポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 3 ヶ月目までは無料、4 ヶ月 目以降は月額 2,980 円(税抜)とします。 |
(ホ) 附帯サービス料金は、以下のとおりとします。[匠 W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)]
(ヘ) 本プランのお客さまは、契約期間中であっても、「店舗サポートパック利用規約」の規定に基づいて「店舗サポートパック」の利用契約を解約することができるものとします。但し、本プランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとして「店舗サポートパック」を契約する場合には、(ホ)に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
(ト) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約は、「店舗サポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「店舗サポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める契
約解除料を申し受けます。
(14) 岩手でんきパック飲食店サポートプラン M/F、やまとでんきパック飲食店サポートプラン M/F、クリニックでんきパック飲食店サポートプラン M/F、宿泊でんきパック飲食店サポートプラン M/F、福島でんきパック飲食店サポートプラン M/F、宮城でんきパック飲食店サポートプラン M/F、新潟でんきパック飲食店サポートプラン M/F、秋田でんきパック飲食店サポートプラン M/F、日本介護でんきパック飲食店サポートプラン M/F、日本物流でんきパック飲食店サポートプラン M/F、中華でんきパック飲食店サポートプラン M/F、日本子ども応援でんきパック飲食店サポートプラン M/F、日本建設工務店でんきパック飲食店サポートプラン M/F、どうぶつでんきパック飲食店サポートプラン M/F、地域創生でんきパック飲食店サポートプラン M/F、業種応援でんきパック飲食店サポートプラン M/F、店舗のでんきパック飲食店サポートプラン M/F、事務所のでんきパック飲食店サポートプラン M/F
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトと
なることがあります。ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、M プランの場合、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計とし、F プランの場合、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)および別表 13(F プランに適用する支払繰延特約)(3)に定める繰延手数料の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ)基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 330.00 円 |
15 アンペア | 495.00 円 |
20 アンペア | 660.00 円 |
30 アンペア | 990.00 円 |
40 アンペア | 1,320.00 円 |
50 アンペア | 1,650.00 円 |
60 アンペア | 1,980.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 330.00 円 |
(ロ)電力量料金(税込)
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 18.58 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25.33 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 28.99 |
円
円
円
(ハ)初回事務手数料初回事務手数料はありません。
ホ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「飲食店サポートパック」(以下「飲食店サポートパック」といいます。)を割引料金にて利用することができます。なお、「飲食店サポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「飲食店サポートパック」のサービス内容は匠W&P が定める「飲食店サポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「飲食店サポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「飲食店サポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠W&P との間の「飲食店サポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2023 年 10 月 31 日以 前に供給契約をお申込みのお客さま | (ハ)に定める「飲食店サポートパック」の利用開始日 が属する月から起算して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ月目以降は月額 2,980 円(税抜)とします。 |
2023 年 11 月 1 日以 | (ハ)に定める「飲食店サポートパック」の利用開始日 |
(ホ) 附帯サービス料金は、以下のとおりとします。[匠 W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)]
降に供給契約をお申 込みのお客さま | が属する月から起算して 3 ヶ月目までは無料、4 ヶ 月目以降は月額 2,980 円(税抜)とします。 |
(ヘ) 本プランのお客さまは、契約期間中であっても、「飲食店サポートパック利用規約」の規定に基づいて「飲食店サポートパック」の利用契約を解約することができるものとします。但し、本プランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとして「飲食店サポートパック」を契約する場合には、(ホ)に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
(ト) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「飲食店サポートパック」の利用契約は、「飲食店サポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「飲食店サポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める契約解除料を申し受けます。
(15)エコパワーでんきビジネスプランイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)および別表 12(非化石証書調達費)(1)によって算定された非化石証書調達費の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 330.00 円 |
15 アンペア | 495.00 円 |
20 アンペア | 660.00 円 |
30 アンペア | 990.00 円 |
40 アンペア | 1,320.00 円 |
50 アンペア | 1,650.00 円 |
60 アンペア | 1,980.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 330.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 18.58 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25.33 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 28.55 |
円
円
円
(ハ)初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ 非化石証書の調達特約の適用
本プランには、別表 11(非化石証書の調達特約)に定める特約が適用されます。ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(16) エコパワーでんきシンプルプランイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわ
せて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)および別表 12(非化石証書調達費)(1)によって算定された非化石証書調達費の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 293.70 円 |
15 アンペア | 440.55 円 |
20 アンペア | 587.40 円 |
30 アンペア | 881.10 円 |
40 アンペア | 1,174.80 円 |
50 アンペア | 1,468.50 円 |
60 アンペア 1,762.20 円
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 293.70 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 18.58 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25.33 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 29.28 |
円
円
円
(ハ)初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ 非化石証書の調達特約の適用
本プランには、別表 11(非化石証書の調達特約)に定める特約が適用されます。ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
15 低圧電力
(1)岩手でんき動力プラン M/F、やまとでんき動力プラン M/F、クリニックでんき動力プラン M/F、宿泊でんき動力プラン M/F、福島でんき動力プラン M/F、宮城でんき動力プラン M/F、新潟でんき動力プラン M/F、秋田でんき動力プラン M/F、日本介護でんき動力プラン M/F、日本物流でんき動力プラン M/F、中華でんき動力プラン M/F、日本子ども応援でんき動力プラン M/F、日本建設工務店でんき動力プラン M/F、どうぶつでんき動力プラン M/F、地域創生でんき動力プラン M/F、業種応援でんき動力プラン M/F、店
舗のでんき動力プラン M/F、事務所のでんき動力プランM/F
イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キ
ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50
キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建物に施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波
数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトも
しくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ、(イ)で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、M プランの場合、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計とし、F プランの場合、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)および別表 13
(F プランに適用する支払繰延特約)(3)に定める繰延手数料の合計といたします。ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減
と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。基本料金は(ニ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増 しをしたものといたします。
(イ) 基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロ
契約電力 | 基本料金 |
契約電力1キロワットにつき | 1,227.05 円 |
ワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金(税込)
夏季料金 | その他季料金 | |
使用電力量1キロワット時につき | 15.95 円 | 14.50 円 |
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用 された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金 をそれぞれ適用いたします。なお、その 1 月に夏季およびその他季の日数の比 であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。また、計量器の付 属装置に夏季またはその他季の開始の日における計量値が記録され、遠隔操作 での検針(以下「遠隔検針」といいます。)により確認できる場合は、その値に より夏季およびその他季の使用電力量を算定いたします。電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次の通り算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
(ニ) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。
この場合、電気機器の力率は、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パ
ーセント、取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については
100 パーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85 パーセントとみなします。
ホ 負荷率
負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数 ÷契約電力×
100)は当社が定める割合以下であることといたします。ヘ その他
契約主開閉器を無断で取り外す、交換する等の行為や変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用する等の行為は不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(2)岩手でんき低圧セットプラン M/F、やまとでんき低圧セットプラン M/F、クリニックでんき低圧セットプラン M/F、宿泊でんき低圧セットプラン M/F、福島でんき低圧セットプラン M/F、宮城でんき低圧セットプラン M/F、新潟でんき低圧セットプラン M/F、秋田でんき低圧セットプラン M/F、日本介護でんき低圧セットプラン M/F、日本物流でんき低圧セットプラン M/F、中華でんき低圧セットプラン M/F、日本子ども応援でんき低圧セットプラン M/F、日本建設工務店でんき低圧セットプラン M/F、どうぶつでんき低圧セットプラン M/F、地域創生でんき低圧セットプラン M/F、業種応援でんき低圧セットプラン M/F、店舗のでんき低圧セットプラン M/F、事務所のでんき低圧セットプラン M/F
イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キ
ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50
キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建物に施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波
数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトも
しくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ、(イ)で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、M プランの場合、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計とし、F プランの場合、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)および別表 13
(F プランに適用する支払繰延特約)(3)に定める繰延手数料の合計といたします。ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。基本料金は(ニ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(イ) 基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロ
ワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電力 | 基本料金 |
契約電力1キロワットにつき | 1,265.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用 された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金 をそれぞれ適用いたします。なお、その 1 月に夏季およびその他季の日数の比 であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。また、計量器の付 属装置に夏季またはその他季の開始の日における計量値が記録され、遠隔操作 での検針(以下「遠隔検針」といいます。)により確認できる場合は、その値に より夏季およびその他季の使用電力量を算定いたします。電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次の通り算定いたします。
夏季料金 | その他季料金 | |
使用電力量1キロワット時につき | 15.95 円 | 14.50 円 |
(ハ) 初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
(ニ) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。
この場合、電気機器の力率は、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パ
ーセント、取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については
100 パーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85 パーセントとみなします。
ホ 負荷率
負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数 ÷契約電力×
100)は当社が定める割合以下であることといたします。ヘ その他
契約主開閉器を無断で取り外す、交換する等の行為や変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用する等の行為は不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(3)岩手でんき動力オフィスサポートプラン M/F、クリニックでんき動力オフィスサポー
トプラン M/F、宿泊でんき動力オフィスサポートプラン M/F、福島でんき動力オフィスサポートプラン M/F、宮城でんき動力オフィスサポートプラン M/F、新潟でんき動力オフィスサポートプラン M/F、秋田でんき動力オフィスサポートプラン M/F、日本介護でんき動力オフィスサポートプラン M/F、日本物流でんき動力オフィスサポートプラン M/F、中華でんき動力オフィスサポートプラン M/F、日本子ども応援でんき動力オフィスサポートプラン M/F、日本建設工務店でんき動力オフィスサポートプラン M/F、どうぶつでんき動力オフィスサポートプラン M/F、地域創生でんき動力オフィスサポートプラン M/F、業種応援でんき動力オフィスサポートプラン M/F、店舗のでんき動力オフィスサポートプラン M/F、事務所のでんき動力オフィスサポートプラン M/F
イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キ
ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50
キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建物に施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波
数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトも
しくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設
備の内容、1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ、(イ)で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、M プランの場合、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計とし、F プランの場合、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)および別表 13
(F プランに適用する支払繰延特約)(3)に定める繰延手数料の合計といたします。ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。基本料金は(ニ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(イ) 基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロ
契約電力 | 基本料金 |
契約電力1キロワットにつき | 1,265.00 円 |
ワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用 された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金 をそれぞれ適用いたします。なお、その 1 月に夏季およびその他季の日数の比 であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。また、計量器の付 属装置に夏季またはその他季の開始の日における計量値が記録され、遠隔操作 での検針(以下「遠隔検針」といいます。)により確認できる場合は、その値に より夏季およびその他季の使用電力量を算定いたします。電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次の通り算定いたします。
夏季料金 | その他季料金 | |
使用電力量1キロワット時につき | 15.95 円 | 14.50 円 |
(ハ) 初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
(ニ) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。
この場合、電気機器の力率は、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パ
ーセント、取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については
100 パーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85 パーセントとみなします。
ホ 負荷率
負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数 ÷契約電力×
100)は当社が定める割合以下であることといたします。へ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「オフィスサポートパック」を割引料金にて利用することができます。なお、「オフィスサポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「オフィスサポートパック」のサービス内容は、匠 W&P が定める「オフィスサポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「オフィスサポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「オフィスサポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠 W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、当該金銭債権に割引を適用した(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(ホ) 附帯サービス料金は、月額 3,000 円(税抜)とします。[匠 W&P における通常料
金:月額 3,980 円(税抜)] ※通常料金からの割引額:月額 980 円(税抜)
(へ) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠
W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約は、「オフィスサポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「オフィスサポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ト その他
契約主開閉器を無断で取り外す、交換する等の行為や変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用する等の行為は不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(4)岩手でんき動力店舗サポートプラン M/F、クリニックでんき動力店舗サポートプラン M/F、宿泊でんき動力店舗サポートプラン M/F、福島でんき動力店舗サポートプラン M/F、宮城でんき動力店舗サポートプラン M/F、新潟でんき動力店舗サポートプラン M/F、秋田でんき動力店舗サポートプラン M/F、日本介護でんき動力店舗サポートプラン M/F、日本物流でんき動力店舗サポートプラン M/F、中華でんき動力店舗サポートプラン M/F、日本子ども応援でんき動力店舗サポートプラン M/F、日本建設工務店でんき動力店舗サポートプラン M/F、どうぶつでんき動力店舗サポートプラン M/F、地域創生でんき動力店舗サポートプラン M/F、業種応援でんき動力店舗サポートプラン M/F、店舗のでんき動力店舗サポートプランM/F、事務所のでんき動力店舗サポートプラン M/F
イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キ
ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50
キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建物に施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波
数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトも
しくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ、(イ)で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、M プランの場合、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計とし、F プランの場合、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)および別表 13
(F プランに適用する支払繰延特約)(3)に定める繰延手数料の合計といたします。ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。基本料金は(ニ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(イ) 基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロ
契約電力 | 基本料金 |
契約電力1キロワットにつき | 1,265.00 円 |
ワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用 された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金 をそれぞれ適用いたします。なお、その 1 月に夏季およびその他季の日数の比 であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。また、計量器の付 属装置に夏季またはその他季の開始の日における計量値が記録され、遠隔操作 での検針(以下「遠隔検針」といいます。)により確認できる場合は、その値に より夏季およびその他季の使用電力量を算定いたします。電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次の通り算定いたします。
夏季料金 | その他季料金 | |
使用電力量1キロワット時につき | 15.95 円 | 14.50 円 |
(ハ) 初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
(ニ) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。
この場合、電気機器の力率は、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パ
ーセント、取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については
100 パーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85 パーセントとみなします。
ホ 負荷率
負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数 ÷契約電力×
100)は当社が定める割合以下であることといたします。へ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「店舗サポートパック」を割引料金にて利用することができます。なお、「店舗サポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「店舗サポートパック」のサービス内容は匠W&P が定める「店舗サポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「店舗サポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「店舗サポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1
日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠 W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、当該金銭債権に割引を適用した(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(ホ) 附帯サービス料金は、月額 3,000 円(税抜)とします。[匠 W&P における通常料
金:月額 3,980 円(税抜)] ※通常料金からの割引額:月額 980 円(税抜)
(ヘ) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約は、「店舗サポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「店舗サポートパック」の利用契約の終了手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ト その他
契約主開閉器を無断で取り外す、交換する等の行為や変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用する等の行為は不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(5)岩手でんき動力プラン M プラス/F プラス、やまとでんき動力プラン M プラス/F プラス、クリニックでんき動力プラン M プラス/F プラス、宿泊でんき動力プラン M プラス
/F プラス、福島でんき動力プラン M プラス/F プラス、宮城でんき動力プラン M プラス
/F プラス、新潟でんき動力プラン M プラス/F プラス、秋田でんき動力プラン M プラス
/F プラス、中華でんき動力プラン M プラス/F プラス、日本子ども応援でんき動力プラン M プラス/F プラス、日本介護でんき動力プラン M プラス/F プラス、日本物流でんき動力プラン M プラス/F プラス、日本建設工務店でんき動力プラン M プラス/F プラス、どうぶつでんき動力プラン M プラス/F プラス、地域創生でんき動力プラン M プラス/F プラス、業種応援でんき動力プラン M プラス/F プラス、店舗のでんき動力プラン M プラス/F プラス、事務所のでんき動力プランM プラス/F プラス
イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キ
ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50
キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建物に施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波
数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトも
しくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ、(イ)で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、M プランの場合、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)の合計とし、F プランの場合、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)および別表 13(F プランに適用する支払繰延特約)(3)に定める繰延手数料の合計
といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。基本料金は(ニ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増 しをしたものといたします。
(イ) 基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロ
契約電力 | 基本料金 |
契約電力1キロワットにつき | 1,227.05 円 |
ワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金(税込)
夏季料金 | その他季料金 | |
使用電力量1キロワット時につき | 15.95 円 | 14.50 円 |
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用 された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金 をそれぞれ適用いたします。なお、その 1 月に夏季およびその他季の日数の比 であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。また、計量器の付 属装置に夏季またはその他季の開始の日における計量値が記録され、遠隔操作 での検針(以下「遠隔検針」といいます。)により確認できる場合は、その値に より夏季およびその他季の使用電力量を算定いたします。電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次の通り算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料はありません。
(ニ) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。
この場合、電気機器の力率は、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パ
ーセント、取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については
100 パーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85 パーセントとみなします。
ホ 負荷率
負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数 ÷契約電力
×100)は当社が定める割合以下であることといたします。ヘ その他
契約主開閉器を無断で取り外す、交換する等の行為や変圧器、発電設備等を介して、電灯ま たは小型機器を使用する等の行為は不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、 34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(6)エコパワーでんき動力プランイ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キ
ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50
キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建物に施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波
数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトも
しくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他
のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ、(イ)で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)および別表 12(非化石証書調達費) (1)によって算定された非化石証書調達費の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
基本料金は(ニ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(イ) 基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロ
契約電力 | 基本料金 |
契約電力1キロワットにつき | 1,227.05 円 |
ワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金(税込)
夏季料金 | その他季料金 | |
使用電力量1キロワット時につき | 15.95 円 | 14.50 円 |
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用 された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金 をそれぞれ適用いたします。なお、その 1 月に夏季およびその他季の日数の比 であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。また、計量器の付 属装置に夏季またはその他季の開始の日における計量値が記録され、遠隔操作 での検針(以下「遠隔検針」といいます。)により確認できる場合は、その値に より夏季およびその他季の使用電力量を算定いたします。電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次の通り算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料はありません。
(ニ) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。
この場合、電気機器の力率は、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセ
ント、取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については 100 パ
ーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85パーセントとみなします。
ホ 負荷率
負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数 ÷契約電力×
100)は当社が定める割合以下であることといたします。ヘ 非化石証書の調達特約の適用
本プランには、別表 11(非化石証書の調達特約)に定める特約が適用されます。ト その他
契約主開閉器を無断で取り外す、交換する等の行為や変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用する等の行為は不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(7)エコパワーでんき低圧セットプランイ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キ
ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50
キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建物に施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波
数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトも
しくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ、(イ)で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金、別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金、別表 10(安定供給維持費)に定める安定供給維持費(調整金の加減を含みます。)および別表 12(非化石証書調達費) (1)によって算定された非化石証書調達費の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
基本料金は(ニ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(イ) 基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロ
契約電力 | 基本料金 |
契約電力1キロワットにつき | 1,265.00 円 |
ワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用
された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金 をそれぞれ適用いたします。なお、その 1 月に夏季およびその他季の日数の比 であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。また、計量器の付 属装置に夏季またはその他季の開始の日における計量値が記録され、遠隔操作 での検針(以下「遠隔検針」といいます。)により確認できる場合は、その値に より夏季およびその他季の使用電力量を算定いたします。電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次の通り算定いたします。
夏季料金 | その他季料金 | |
使用電力量1キロワット時につき | 15.95 円 | 14.50 円 |
(ハ) 初回事務手数料はありません。
(ニ) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。
この場合、電気機器の力率は、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセ
ント、取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については 100 パ
ーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85パーセントとみなします。
ホ 負荷率
負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数 ÷契約電力×
100)は当社が定める割合以下であることといたします。ヘ 非化石証書の調達特約の適用
本プランには、別表 11(非化石証書の調達特約)に定める特約が適用されます。ト その他
契約主開閉器を無断で取り外す、交換する等の行為や変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用する等の行為は不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
16 料金の適用開始の時期
料金は、10(供給の開始)にもとづき決定された供給開始日から適用いたします。
17 検針日
検針日は、次により、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針は、毎月一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた日(以下
「検針の基準となる日」といいます。)に、各月ごとに行ないます。
(2) お客さまが不在等のため、一般送配電事業者が検針できなかった場合は、検針に伺った日に検針を行なったものといたします。
(3) やむをえない事情のある場合には、(1)にかかわらず、当社があらかじめお知らせした日以外の日に、一般送配電事業者により検針を行なうことがあります。
(4) 一般送配電事業者の託送供給等約款に定めのある以下の事情により、(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行なわないことがあります。なお、この場合、事前または事後にお客さまに通知をするものといたします。
イ 供給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合
ロ その他特別の事情がある場合
(5) (3)の場合で、検針を行なったときは、当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
(6) (4)イの場合で、検針を行なわなかったときは、供給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。
(7) (4)ロの場合で、検針を行なわなかったときは、検針を行なわない月については、当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
18 料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の計量日(当社があらかじめお客さまにお知らせする電力量が記録型計量器に記録される日をいいます。)から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、供給開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
19 使用電力量の計量
(1) 使用電力量の計量は、一般送配電事業者が設置する記録型計量器によるものとし、料金の算定期間における使用電力量は、次の場合ならびに⑸および⑹の場合を除き、検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は、原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は、原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きに
より算定(乗率を有する電力量計の場合は、乗率倍するものといたします。)いたします。
イ 17(検針日)⑵の場合の使用電力量は、前回の検針の結果によるものとし、次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。ただし、20(料金の算定)⑴イ、ロまたはハに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値によって精算いたします。
ロ 17(検針日)⑷の場合、需給開始の日から次回の検針日の前日までの使用電力量を需給開始の日から需給開始の直後の検針日の前日までの期間および需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までの期間の日数の比であん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。ただし、20(料金の算定)⑴イ、ロまたはハに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。
ハ 17(検針日)⑷の場合で、計量器の付属装置に需給開始の直後の検針日の計量値が記録され、需給開始の直後の検針日以降に遠隔検針により確認できるときは、ロにかかわらず、その値により、需給開始の日から需給開始の直後の検針日の前日までの期間および需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までの期間の使用電力量を算定いたします。ただし、20(料金の算定)⑴イ、ロまたはハに該当する場合は、料金の計算上区分すべき日の計量値によりそれぞれの料金の算定期間の使用電力量を算定いたします。
ニ 17(検針日)⑸の場合の使用電力量は、原則として、前回の検針の結果の1月平均値によるものとし、次回の検針の結果の1月平均値によって精算いたします。ただし、 20(料金の算定)⑴イ、ロまたはハに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値によって精算いたします。
(2) 計量器の読みは、次によります。
イ 指針が示す目盛りの値によるものといたします。ただし、指針が目盛りの中間を示す場合は、その値が小さい目盛りによるものといたします。
ロ 乗率を有しない場合は、整数位までといたします。ただし、付属装置に計量値が記録され、遠隔検針により確認できる計量器により計量する場合は、最小位までといたします。
ハ 乗率を有する場合は、最小位までといたします。
(3) 使用電力量は、供給電圧と同位の電圧で計量いたします。
(4) 当社は、一般送配電事業者から受領する計量の結果および当社との協議の結果についてお客さまにお知らせいたします。
(5) 計量器の取り替えがなされた場合には、料金の算定期間における使用電力量は、(4)の場合を除き、取付けおよび取外しした電力量計ごとに(1)に準じて計量した使用電力量を合算してえた値といたします。
(6) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、別表 4(使用電力量の協定)を基準として、一般送配電事業者と当社との協議によって定めます。この場合、当社は、速やかに当社と一般送配電事業者との協議により決定された使用電力量について、お客さまにお知らせいたします。
(7) 検針を行なうことが困難である等特別の事情がある場合で一般送配電事業者が計量器 を取り付けないときの料金の算定期間の使用電力量は、別表 4(使用電力量の協定)を 基準として、あらかじめ一般送配電事業者と当社との協議によって定めます。この場合、当社は、速やかに一般送配電事業者との協議により決定された使用電力量について、お 客さまにお知らせいたします。
20 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止し、もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合
ロ 18(料金の算定期間)(1)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき。
(2) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更した場合、料金は、次の検針日から変更いたします。
(3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
21 日割計算
(1) 当社は、20(料金の算定)(1)イまたはロの場合は、次により料金を算定いたします。イ 基本料金は、別表 5(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。ロ 電力量料金は、日割計算をいたしません。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 5(日割計算の基本算式)(1)ハにより算定いたします。
ニ イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 20(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、停止日および終了日を除きます。
(3) 当社は、日割計算をする場合には、お客さまに対して、必要に応じて計量値の通知をいたします。
22 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。
イ 検針日といたします。ただし、17(検針日)(5)の場合の料金については実際に検針を行なった日とし、17(検針日)(6)の場合の料金または 19(使用電力量の計量) (1)イもしくはニにより精算する場合の精算額については次回の検針日とし、また、 19(使用電力量の計量)(4)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。なお、19(使用電力量の計量)(5)の場合は、そのお客さまの属する検針区域の検針日または契約使用開始日およびその各月の応当日といたします。
ロ 23(料金その他の支払方法)(7)の場合は、当該支払期に属する最終月のイによる日といたします。
ハ 供給契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって供給契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金は、検針・計量日の属する月の末日で締め、翌月末日(末日が金融機関の営業日でない場合には、翌営業日といたします。)までに支払っていただきます。
(3) 一般送配電事業者の託送供給等約款に基づいて発生し、当社がお客さまに請求する工事費負担金その他の金銭債務(以下「工事費等」といいます。)については、当社が指定する日までに支払っていただきます。
(4) 初回事務手数料は、初回の基本料金および電力量料金の支払い時に、34(違約金)に定める契約解除料または解約事務手数料は、最終の基本料金および電力量料金の支払い時に、34(違約金)に定めるその他の違約金等については、当社の指定する期日までに、当社の指定する方法により、支払っていただきます。
23 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、以下のいずれかの方法により支払っていただきます。なお、お客さまが個人の場合の支払い方法は原則としてイの方法とし、お客さまが法人の場合の支払い方法は原則としてロまたはハの方法としますが、当社が特に認めた場合は、その他の方法とします。
イ お客さまが当社の指定するクレジットカード会社との契約にもとづき、そのクレジットカード会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。この場合、支払い期日は、クレジットカード会社から当社への支払日といたします。ただし、クレジットカード会社からお客さまの支払い状況に等により当社に料金の立替払いが支払いが行われない旨の通知があった場合は、その通知があった日といたします。
ロ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法によ
り支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。この場合、支払期日は、支払い義務発生日の翌々月 6 日といたします。
ハ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場 合には、当社が指定した様式によっていただきます。この場合、支払期日は、支払義 務発生日の翌月末日といたします。なお、振込手数料はお客さまのご負担となります。
(2) 工事費等については、当社が一般送配電事業者から請求を受けるつど、当社が指定した方法で支払っていただきます。
(3) お客さまが料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(3)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(6) (1)にかかわらず、17(検針日)(6)の場合、供給開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は、供給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
(7) 料金については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえたときには、(1)にかかわらず、当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
24 遅延損害金
(1) お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて遅延損害金を申し受けることがあります。ただし、料金については、料金を 23(料金その他の支払方法) (1)ロにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは、この限りではありません。
(2) 遅延損害金は、その算定の対象となる料金または工事費等の金額に年 14.6 パーセントの割合(年当たりの割合は、平年に属する日については 365 日当たりの割合とし、閏年に属する日については 366 日当たりの割合とします。)を乗じて算定してえた金額とい