埼玉県では、「最小・最強の県庁」を目指し、IT を活用した事務処理の電子化や業務の民間委託などによる簡素で効率的な組織整備を進めてきたため、平成 15 年度に 8,146 人
令和元年度
埼玉県包括外部監査結果報告書
委託契約の財務事務の執行について
埼玉県包括外部監査人
公認会計士 xx xxx
埼玉県議会議長
埼 玉 x x 事 様埼玉県監査委員
令和2年3月9日
埼玉県包括外部監査人公認会計士 xx xxx
平成 31 年4月1日付け包括外部監査契約第 8 条に基づき、監査の結果に関する報告書を次のとおり提出いたします。
目 次
4.危機管理防災部 105
5.環境部 112
6.福祉部 116
7.保健医療部 124
8.産業労働部 164
9.農林部 176
10.県土整備部 195
11.都市整備部 208
地方自治法第 252 条の 37 第 1 項及び第 2 項の規定に基づく包括外部監査
第2 選定した特定の事件(テーマ)委託契約の財務事務の執行について
埼玉県では、「最小・最強の県庁」を目指し、IT を活用した事務処理の電子化や業務の民間委託などによる簡素で効率的な組織整備を進めてきたため、平成 15 年度に 8,146 人
だった知事部局一般職員の定数は、令和元年度には 6,776 人となった。
業務の民間委託は、民間のノウハウを活用するとともに民間との協働を一層促進することにより、行政運営における経済性、効率性を追求する有効な手法である。平成 30 年度の一般会計における委託料合計額は 614 億円で、一般会計歳出額 1 兆 8,079 億円のおよそ 3.4%を占める状況である。県は簡素で効率的な組織整備のために民間委託の範囲を拡大しつつあるが、貴重な財源から支出されるものとして、民間委託が県民に役立つ効果的な支出となっているのか、確認したいという思いから、今回の事件(テーマ)の選定に及んだものである。
1.所管各部局における委託契約管理は適切に行われているか。 |
2.委託契約の事務手続が法令等に準拠して適正に行われているか。 |
3.委託した業務の履行確認は適切に行われているか。 |
4.委託の目的は公共サービスの向上に寄与する有効なものであるか。 |
5.委託契約の業務仕様は経済的かつ効率的であるか。 |
6.委託契約金額の積算は十分な根拠に基づいて合理的に行われているか。 |
7.委託先の選定は客観的で、経済性及び有効性を追求するものであるか。 |
8.委託契約の入札制度や随意契約手続は適正に履行されているか。 |
9.委託契約の実績及び成果に関する検証が適切に行われているか。 |
1.入手資料等の閲覧、質問による監査対象事業の概況把握 |
2.関係書類の閲覧、照合、分析 |
3.視察、管理状況の把握 |
4.アンケートの回答依頼 |
5.その他必要と認めた手続 |
対象部局は以下のとおりである。知事部局
原則として平成 30 年度(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで)を中心とする。
ただし、必要に応じて過年度についても監査対象とする。また、制度等が変更されている場合は、本報告書作成終了までの令和元年度途中についても監査対象としている。
令和元年 6 月 20 日から令和 2 年 2 月 29 日
公認会計士 xx xxx包括外部監査人補助者
公認会計士 xx xx 公認会計士 xx xx 公認会計士 xxx xx公認会計士 xx x
公認会計士 xx xx公認会計士 xx xx
包括外部監査の対象とした事件につき、県と包括外部監査人及び包括外部監査人補助者との間には、地方自治法第 252 条の 29 の規定により記載すべき利害関係はない。
本報告書の表示数値は、単位未満の端数処理の関係で、内訳数値の総数と合計数値が不一致の場合がある。
1.はじめに
地方自治体には、財務事務のxx性や透明性を図る観点から、地方自治法や地方自治法施行令の遵守が義務づけられており、さらに埼玉県では埼玉県財務規則等の遵守が義務づけられている。
自治法に定める契約の形態は、第 234 条第1項において、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結することとされているが、このうち、指名競争入札、随意契約及びせり売りについては、同条第 2 項において、政令で定める場合に限る例外的な取り扱いとなっている。このことから、地方公共団体の行う契約の原則はあくまでも、一般競争入札であることが分かる。
そこで、各発注機関における個々の契約では、一般競争入札を積極的に導入し、競争性を確保し公費支出の抑制に努めるとともに、契約の特例である一般競争入札以外の契約方法による場合は、「一部の例外」を除き、財務事務のxx性や透明性を確保し、公費を適正に支出する観点から、厳に取り扱うことが求められている。
なお、本報告書で用いている略称は以下のとおりである。
略称 | 正式名称 |
自治法 | 地方自治法 |
自治令 | 地方自治法施行令 |
xx | 埼玉県財務規則 |
2. 契約の方法について (「物品調達・委託等における契約事務の手引」埼玉県総務部入札課作成より抜粋)
契約を締結するために相手方を決める方法としては、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、せり売りがある。この中で、原則は一般競争入札であり、その他の方法については、自治令又はxxの定めるものに限ることとなっている。また、競争入札や随意契約の手続は、「埼玉県公共調達改革推進工程表」により原則として電子入札により行うこととなっている。
(1)一般競争入札
一般競争入札とは、契約に関する公告により不特定多数の者を誘引し、入札による申込みで競争させ、そのうちで県にとり最も有利な条件を提示した者と契約を締結する方法をいう。
(2)指名競争入札
指名競争入札とは、県が、契約の相手方の資力、信用その他について適切と認める特定多数の者を指名し、その特定の参加者を競争させて相手方を決定する方法をいう。
自治令第 167 条に定めるものに限る。
地方自治法施行令第 167 条(指名競争入札)
地方自治法第 234 条第 2 項の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1)工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
(2)その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
(3)一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
入札契約事務のフローチャート(「物品調達・委託等における契約事務の手引」等を参考に作成)
予算額の確認
「仕様書」の作成
「設計・積算」等を実施
契約方法の検討
原則は一般競争入札
例外は指名競争入札、随意契約
執行伺等の作成(xx第 14 条)
予定価格(xx第 94 条)、最低制限価格(xx第 95 条)の決定
入札公告(xx第 92 条)
見積徴取依頼(xx第 103 条)
開札・見積合せ
契約相手方の決定
支出負担行為(xx第15条)・契約締結
「契約書」の作成(xx第 79 条)
履行確認
「検査調書」の作成(xx第 89 条の2)
支出命令(xx第 48 条)
(3)随意契約
随意契約とは、競争の方法によらないで、任意に特定の相手方を選定して契約を締結する方法をいう。自治令第 167 条の 2 に定めるものに限る。
地方自治法施行令第 167 条の 2(随意契約)
1 地方自治法第 234 条第 2 項の規定により随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1)売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第 5 上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。
(2)不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
(3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律・・・・(法の定めによる施設から物品を買い入れる場合又は役務の提供を受けるとき)
(4)新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図るものとして・・・・(新たな事業分野の開拓を図る者から物品を買い入れるとき
(5)緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
(6)競争入札に付することが不利と認められるとき。
(7)時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
(8)競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
(9)落札者が契約を締結しないとき。
2 前項第 8 号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第 1 項第 9 号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
4 前 2 項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内でxxに分割して契約を締結することができる。
i) 随意契約ができる場合
(1)予定価格がxx第 102 条の 2 の金額を超えないもの | |
関係法令等 | 自治令第 167 条の 2 第 1 項第 1 号 |
xx第 102 条の 2、第 171 条 | |
参考資料 | 契約方法の手引図(注1) |
※予定価格がxx第 102 条の 2 で定めた金額の範囲内(下表参照)であれば、随意契約を行うことができる。
契約する内容 | 上限額 | 補足 | 収入・支出科目の例 |
工事又は 製造の請負 | 250 万円 | 工事とは建設業法に規定する建設工事と同意義であり、新築・増改築のみならず補修修繕も含まれる。 製造とは物(建設工事の対象となるものを除く。)を造ることをいう。加工も含まれる。 (1) 物の修理についてはその内容によるが、原則として製造に入る。 ただし、契約の主たる目的が役務の提供である場合は、該当しない。 (2) 既製品ではなく、特殊な規格等を必要とし仕様書等により造った物を供給することを内容とする契約。この場合xx第 171 条の適用を受ける。 | 例示…庁舎修繕工事河川改修工事 道路補修工事 支出科目…工事請負費、需用費等 (2)の例示…備品購入、印刷 支出科目…備品購入費需用費等 |
財産の買入れ | 160 万円 | 売買契約に基づく動産の買入れが典型的なものである。 | 支出科目…備品購入費需用費 公有財産購入費等 |
物件の借入れ | 80 万円 | 支出科目…使用料及 び賃借料 | |
財産の売払い | 50 万円 | 収入科目…財産売払 収入等 | |
物件の貸付け | 30 万円 | 収入科目…土地建物貸付収入 その他の普通財産 収入 | |
上記に掲げる もの以外のもの | 100 万円 | 役務提供契約が典型的なものである。 | 支出科目…役務費委託料等 |
(上限額は消費税額等込み)
(参考資料 注1)契約方法の手引図
スタート
当該契約は次の条件のいずれかに当てはまる
・郵便切手、郵便葉書、収入印紙、収入証紙の購入
・財務規則第 172 条第1項の規定により購入価格について協定が締結された物品の購入
・単価契約を締結したものに係る物品の購入等
・非常災害の場合、又は非常災害の場合以外の場合であって人の生命、身体若しくは財産に重大な危害が及ぶおそれがあるときにおいて緊急を要する物品の購入等
・官公署と契約をするとき
・財務規則第 103 条第 2 項第 7 号に該当する契約を締結するとき
随意契約を行うことができます
・見積書は徴さなくてもかまいません
Yes
随意契約を行うことができます
・3 万円以上の場合、見積書を徴してください
・3 万円未満の場合、見積書を徴する必要はありません
当該契約は次の条件のいずれかに当てはまる
・動物、機械、商工見本品、美術品等で他に求め難い特殊な物件等を購入するとき
・図書の購入をするとき
・特殊な修繕をするとき
・契約内容の特殊性により、契約の相手方が特定されるとき
No
Yes
Yes
随意契約を行うことができます。
・予定価格調書を作成してください(50 万円以上の契約【「特殊な修繕をするとき」は除く】)
・見積書を徴取してください(1人でも可)
当該契約は次の条件のいずれかに当てはまる
・図書の購入をするとき
No
No
・100 万円以上 1,000 万円未満のものについては、入札課長に購入見積依頼又は入札を依頼してください
・1,000 万円 以上のものについては、契約局長に入札を依頼してください
財務規則第 171 条第1項各号に定める条件のいずれかを満たしている
物品の購入又は印刷の請負で、執行予定額 は、100 万円以上である
予定価格は次の金額以下である
・工事又は製造の請負 250 万円
・財産の買入れ 160 万円
・物件の借入れ 80 万円
・財産の売払い 50 万円
・物件の貸付け 30 万円
・上に記載したもの以外 100 万円
Yes Yes No
当該契約は次の条件のいずれかに当てはまる
・予定価格が 50 万円未満の契約
・自治令第 167 条の 2 第 1 項第 8 号
「再度入札に付し落札者がないとき。」
自治令第 167 条の 2 に定める条件のいずれかを満たしている
No No
Yes
Yes
随意契約を行うことができます
・予定価格調書を作成し、見積書を 2 人以上から徴してください
・電子入札共同システムによる見積書の徴取をしてください
No
No Yes
競争入札に付する必要があります
・地方自治法、地方自治法施行令、財務規則、会計事務処理要領等を参考に競争入札の手続きを 行ってください
随意契約を行うことができます
・見積書を 2 人以上から徴してください
・電子入札共同システムによる見積書の徴取をしてください
当該契約は次の条件のいずれかに当てはまる
・当該契約は 10 万円(修繕又は工事のうち会計管理者が定めるものにあっては 50 万円)未満
・自治令第 167 条の 2 第 1 項第 8 号
「再度入札に付し落札者がないとき。」
No
随意契約を行うことができます
・見積書は徴さなくてもかまいません
Yes
Yes
随意契約を行うことができます
・見積書を徴してください(1 人でも可)
当該契約は 3 万円未満の契約である
No
(2)契約の性質又は目的が競争入札に適しないもの | |
関係法令等 | 自治令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 |
※「契約の性質や目的が競争入札に適しないもの」の例には、次のものが挙げられる。
① 目的物が特定の者でなければ納入できないものであるとき。
② 県の行為を秘密にする必要があるとき。
③ 運送又は保管をさせるとき。
④ 外国で契約をするとき。
⑤ 国又は公共団体と直接契約するとき。
⑥ 特許又は実用新案に係るもので、その技術者でなければ製造できないようなものを購入するとき。
⑦ コンペ、プロポーザル方式等により契約の相手方を定めるとき。コンペ方式‥‥‥‥‥最も優れた設計案や企画案を選ぶ方式。
プロポーザル方式‥‥最も優れた設計者や企画者を選ぶ方式。
(3)法の定めによる施設から物品を買い入れる場合又は役務の提供を受けるとき | |
関係法令等 | 自治令第 167 条の 2 第 1 項第 3 号 |
xx第 102 条の 3 | |
会計管理者依命通達第 103 条関係 | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条 | |
障害者基本法第 2 条及び第 18 条 | |
生活困窮者自立支援法第 3 条及び第 16 条 | |
高年齢者等の雇用安定等に関する法律第 37 条 | |
母子及び父子並びに寡婦福祉法第 6 条 |
(4)新たな事業分野の開拓を図る者から物品を買い入れるとき | |
関係法令等 | 自治令第 167 条の 2 第 1 項第 4 号 |
xx第 102 条の 3 | |
会計管理者依命通達第 103 条関係 |
(5)緊急の必要により競争入札に付することができないとき | |
関係法令等 | 自治令第 167 条の 2 第 1 項第 5 号 |
※ 天変地異その他非常緊急の場合等、客観的に急迫を要する状況下での物品の購入及び業務委託等の契約をいう。
(6)競争入札に付することが不利と認められるとき | |
関係法令等 | 自治令第 167 条の 2 第 1 第 6 号 |
※「競争入札に付することが不利と認められるとき」の例には次のものが挙げられる。
① 入札の価格が入札に要する経費に比して得失相償わないとき。
② 現に履行中の製造又は物品の買入れに直接関連する契約を、現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。
③ 速やかに契約をしなければ機会を失い又は著しく不利な価格で契約しなければならないこととなるおそれがあるとき。
(7)時価に比して著しく有利な価格で契約を締結できる見込みのあるとき | |
関係法令等 | 自治令第 167 条の 2 第 1 項第 7 号 |
(8)競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき | |
関係法令等 | 自治令第 167 条の 2 第 1 項第 8 号、第 167 条の 2 第 2 項 |
第 167 条の 2 第 4 項、第 167 条の 8 第 4 項 | |
xx第 103 条第 3 項 |
(9)落札者が契約を締結しないとき | |
関係法令等 | 自治令第 167 条の 2 第 1 項第 9 号、第 167 条の 2 第 3 項、 |
第 167 条の 2 第 4 項 | |
xx第 103 条第 3 項 |
(4)せり売り
せり売りは、買受者が口頭又は挙動によって価格の競争をするものである。せり売りは、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適している契約について認められる。
せり売りは競争をさせ、契約するものであるが、一般競争入札等と異なり、入札は行わず、いわゆるオークションにより行うものである。
買受者は他の買受者が出した条件を把握でき、その条件を踏まえた上で再度有利な条件を提示することが可能である。
自治令第 167 条の 3 に定めるものに限る。
地方自治法施行令第 167 条の 3(せり売り)
地方自治法第 234 条第 2 項の規定によりせり売りによることができる場合は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものをする場合とする。
1. 埼玉県の収支状況(一般会計)
平成 26 年度から平成 30 年度の 5 年間における埼玉県の収支状況、歳入状況及び歳出状況は以下のとおりである。
収支状況 (単位:百万円)
区分 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
(1)予算現額 | 1,818,070 | 1,861,894 | 1,865,968 | 1,898,392 | 1,881,739 |
(2)歳入総額 | 1,758,619 | 1,811,262 | 1,808,334 | 1,837,743 | 1,816,824 |
(3)歳出総額 | 1,746,969 | 1,801,795 | 1,799,824 | 1,829,494 | 1,807,951 |
(4)歳入歳出差引額((2)-(3)) | 11,650 | 9,467 | 8,510 | 8,249 | 8,873 |
(5)翌年度へ繰り越すべき財源 | 5,650 | 4,354 | 4,236 | 3,701 | 3,887 |
(6)実質収支額((4)-(5)) | 6,000 | 5,112 | 4,273 | 4,549 | 4,985 |
(7)前年度実質収支額 | 2,620 | 6,000 | 5,112 | 4,273 | 4,549 |
(8)単年度収支額((6)-(7)) | 3,379 | △887 | △839 | 276 | 436 |
※百万円未満四捨五入のため、合計とその内訳の計とが合わない場合がある。
(出典:埼玉県ウェブサイト)
歳入状況 (単位:百万円、%)
区分 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 | |||||
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | |
県税 | 687,099 | 39.1 | 753,413 | 41.6 | 770,022 | 42.6 | 784,504 | 42.7 | 768,576 | 42.3 |
地方消費税清算金 | 138,969 | 7.9 | 228,465 | 12.6 | 205,486 | 11.4 | 219,246 | 11.9 | 246,221 | 13.6 |
地方譲与税 | 120,459 | 6.9 | 109,946 | 6.1 | 94,343 | 5.2 | 97,945 | 5.3 | 110,221 | 6.1 |
地方交付税 | 188,828 | 10.7 | 203,877 | 11.3 | 215,262 | 11.9 | 204,551 | 11.1 | 204,422 | 11.2 |
国庫支出金 | 174,868 | 9.9 | 164,768 | 9.1 | 168,091 | 9.3 | 161,383 | 8.8 | 144,350 | 7.9 |
諸収入 | 42,537 | 2.4 | 36,646 | 2.0 | 40,232 | 2.2 | 39,642 | 2.2 | 38,393 | 2.1 |
県債 | 330,195 | 18.8 | 235,554 | 13.0 | 229,775 | 12.7 | 252,315 | 13.7 | 228,511 | 12.6 |
その他 | 75,665 | 4.3 | 78,593 | 4.3 | 85,123 | 4.7 | 78,156 | 4.3 | 76,130 | 4.2 |
歳入合計 | 1,758,619 | 100.0 | 1,811,262 | 100.0 | 1,808,334 | 100.0 | 1,837,743 | 100.0 | 1,816,824 | 100.0 |
※百万円未満四捨五入のため、合計とその内訳の計とが合わない場合がある。
(出典:埼玉県ウェブサイト)
歳出状況(款別) (単位:百万円、%)
区分 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 | |||||
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | |
議会費 | 2,916 | 0.2 | 3,061 | 0.2 | 3,097 | 0.2 | 3,021 | 0.2 | 2,915 | 0.2 |
総務費 | 112,880 | 6.5 | 84,022 | 4.7 | 81,243 | 4.5 | 76,858 | 4.2 | 77,466 | 4.3 |
xx費 | 309,868 | 17.7 | 304,461 | 16.9 | 328,134 | 18.2 | 341,217 | 18.6 | 326,856 | 18.1 |
衛生費 | 49,273 | 2.8 | 53,430 | 3.0 | 57,678 | 3.2 | 58,460 | 3.2 | 56,402 | 3.1 |
労働費 | 7,029 | 0.4 | 6,200 | 0.3 | 4,884 | 0.3 | 4,955 | 0.3 | 4,984 | 0.3 |
農林水産業費 | 32,220 | 1.8 | 28,425 | 1.6 | 19,979 | 1.1 | 20,826 | 1.1 | 21,630 | 1.2 |
商工費 | 25,725 | 1.5 | 16,943 | 0.9 | 14,809 | 0.8 | 13,676 | 0.7 | 20,607 | 1.1 |
土木費 | 109,881 | 6.3 | 96,247 | 5.3 | 101,503 | 5.7 | 113,610 | 6.2 | 115,498 | 6.4 |
警察費 | 136,765 | 7.8 | 136,661 | 7.6 | 140,795 | 7.8 | 147,598 | 8.1 | 147,647 | 8.2 |
教育費 | 512,960 | 29.4 | 520,125 | 28.9 | 523,874 | 29.1 | 476,725 | 26.1 | 478,780 | 26.5 |
災害復旧費 | 576 | 0.0 | 3,221 | 0.2 | 616 | 0.0 | 259 | 0.0 | 159 | 0.0 |
公債費 | 271,306 | 15.5 | 277,690 | 15.4 | 270,457 | 15.0 | 276,719 | 15.1 | 273,714 | 15.1 |
諸支出金 | 175,571 | 10.1 | 271,307 | 15.0 | 252,755 | 14.1 | 295,570 | 16.2 | 281,293 | 15.5 |
歳出合計 | 1,746,969 | 100.0 | 1,801,795 | 100.0 | 1,799,824 | 100.0 | 1,829,494 | 100.0 | 1,807,951 | 100.0 |
※百万円未満四捨五入のため、合計とその内訳の計とが合わない場合がある。
(出典:埼玉県ウェブサイト)
歳出状況(性質別) (単位:百万円、%)
区分 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 | ||||||
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | ||
義務的経費 | 人件費 | 612,962 | 35.1 | 613,126 | 34.0 | 615,020 | 34.2 | 570,227 | 31.2 | 571,050 | 31.6 |
扶助費 | 39,616 | 2.3 | 41,567 | 2.3 | 43,394 | 2.4 | 45,273 | 2.5 | 44,728 | 2.5 | |
公債費 | 269,694 | 15.4 | 276,080 | 15.3 | 268,804 | 14.9 | 275,091 | 15.0 | 272,107 | 15.0 | |
計 | 922,272 | 52.8 | 930,773 | 51.6 | 927,218 | 51.5 | 890,591 | 48.7 | 887,885 | 49.1 | |
投資的経費 | 163,492 | 9.3 | 133,409 | 7.4 | 140,403 | 7.8 | 150,684 | 8.2 | 146,410 | 8.1 | |
その他 | 661,205 | 37.9 | 737,613 | 41.0 | 732,203 | 40.7 | 788,219 | 43.1 | 773,657 | 42.8 | |
合計 | 1,746,969 | 100.0 | 1,801,795 | 100.0 | 1,799,824 | 100.0 | 1,829,494 | 100.0 | 1,807,951 | 100.0 |
※百万円未満四捨五入のため、合計とその内訳の計とが合わない場合がある。
(出典:埼玉県ウェブサイト)
1.一般会計における委託料の推移
平成 26 年度から平成 30 年度の 5 年間の一般会計における委託料の推移は以下のとおりである。
(単位:百万円)
項目 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
一般会計歳出額 | 1,746,969 | 1,801,795 | 1,799,824 | 1,829,494 | 1,807,951 |
委託料 | 51,998 | 52,624 | 55,348 | 59,255 | 61,474 |
割合(%) | 2.98% | 2.92% | 3.08% | 3.24% | 3.40% |
(出典:埼玉県ウェブサイト)
(単位:百万円)
区分 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
議会費 | 183 | 248 | 231 | 229 | 213 |
総務費 | 7,798 | 8,487 | 8,742 | 9,043 | 9,528 |
xx費 | 11,614 | 11,205 | 11,907 | 12,497 | 13,276 |
衛生費 | 1,545 | 1,597 | 1,614 | 1,788 | 1,994 |
労働費 | 2,060 | 1,960 | 1,955 | 2,127 | 2,169 |
農林水産業費 | 1,379 | 1,166 | 1,337 | 1,613 | 1,530 |
商工費 | 1,475 | 1,783 | 1,523 | 1,922 | 2,035 |
土木費 | 15,841 | 15,824 | 17,040 | 18,857 | 18,508 |
警察費 | 4,634 | 4,676 | 5,112 | 4,631 | 5,070 |
教育費 | 5,450 | 5,646 | 5,789 | 6,538 | 7,146 |
災害復旧費 | 16 | 28 | 96 | 8 | 1 |
公債費 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
合計 | 51,998 | 52,624 | 55,348 | 59,255 | 61,474 |
※百万円未満四捨五入のため、合計とその内訳の計とが合わない場合がある。
(出典:埼玉県ウェブサイト)
第4 監査の対象とした委託料の範囲部局別監査対象件数(区分別)
(単位:件)
部署 | A | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | C | 計 |
企画財政部 | 1 | 2 | 0 | 51 | 16 | 1 | 71 |
総務部 | 10 | 2 | 0 | 48 | 6 | 25 | 91 |
県民生活部 | 7 | 0 | 0 | 23 | 18 | 3 | 51 |
危機管理防災部 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 20 |
環境部 | 3 | 3 | 0 | 66 | 31 | 8 | 111 |
福祉部 | 2 | 0 | 0 | 119 | 48 | 11 | 180 |
保健医療部 | 2 | 2 | 0 | 91 | 2 | 0 | 97 |
産業労働部 | 0 | 1 | 0 | 66 | 391 | 0 | 458 |
農林部 | 3 | 1 | 1 | 34 | 15 | 1 | 55 |
県土整備部 | 21 | 0 | 0 | 67 | 7 | 14 | 109 |
都市整備部 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 11 | 24 |
会計管理者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 56 | 11 | 1 | 588 | 536 | 76 | 1,268 |
【区分】
A 過去に直営で行っていた事業を民間に委託している契約
B 契約方法について次に該当するもの
B-1 一般競争入札(総合評価方式)
B-2 指名競争入札(公募型指名競争入札、意向反映型指名競争入札)
B-3 随意契約(見積相手先が 1 者のみのもの)100 万円以上
B-4 随意契約(プロポーザル方式、コンペ方式等公募型企画提案競争)
C その他、契約額 2,000 万円以上の契約
※A とB のどちらにも該当するものは、A に区分している。
(出典:埼玉県提出資料)
知事
副知事
会 都 x x 産 保計 市 土 林 業 健x x 整 部 労 医理 備 備 働 療
者 部 部 部 部
x x 危 x
x x x x
x 部 管 生
理 活
防 部
災部
(
総 企 知
務 画 事
部 財 x
x x
部 )
(出典:埼玉県ウェブサイト)
指摘一覧 | 頁 |
【指摘1】蓄電池や触媒栓の期限切れについて、速やかに対応すべきである。 | 109 |
【指摘2】発電機の表示消えについて早急に対応すべきである。 | 111 |
【指摘3】回議・合議書の決裁押印に際して、鉛筆書き又は修正テープの利用は避けるべきである。 | 127 |
【指摘4】個人情報の管理について、委託先に対する指導を徹底すべきである。 | 184 |
【指摘5】消費税等の計算についても考慮すべきである。 | 205 |
意見一覧 | 頁 |
【意見1】「回議・合議書」の確認済みを示す押印について、付箋を用いるべきではない。 | 28 |
【意見2】文書として保管すべき書類についての管理を適正に行うべきである。 | 29 |
【意見3】契約金額を決定する際には詳細な見積書を入手して検討すべきである。 | 32 |
【意見4】決裁の判断に直接必要ではない書類を添付する必要はない。 | 33 |
【意見5】効果測定を定量的に把握することが可能な相談件数とすることは理解するが、市町村と連携して、可能な限り移住者数を把握し、移住サポートの成果を測定するよう努めるべきである。 | 36 |
【意見6】効果測定を定量的に把握することが可能な相談件数とすることは理解するが、市町村と連携して、可能な限り移住者数を把握し、移住サポートの成果を測定するよう努めるべきである。 | 39 |
【意見7】県と市町村がより密に連携し移住促進の事業をしていくべきである。 | 39 |
【意見8】実際に放送がされていたかについて視聴して確認したことの証跡を残すべきである。 | 41 |
【意見9】アンケート結果を基に地元企業と協議し、その結果を公表、周知していくことを検討すべきである。 | 44 |
【意見10】事業の効果の測定を実施すべきである。 | 47 |
【意見11】委託積算書について金額の根拠を明確にすべきである。 | 47 |
【意見12】事業実施後には当該事業の効果測定を実施すべきである。 | 49 |
【意見13】事業の効果測定方法について再度検討すべきである。 | 51 |
【意見14】委託範囲の見直しを検討すべきである。 | 53 |
【意見15】不正軽油の検出の対応を検討すべきである。 | 58 |
【意見16】採油調査記録票へ購入時レシートを添付すべきである。 | 58 |
【意見17】長期継続契約への切り替えを検討すべきである。 | 60 |
【意見18】長期継続契約への切り替えを検討すべきである。 | 62 |
【意見19】業務遂行状況の報告書類に不備がないか確認すべきである。 | 65 |
意見一覧 | 頁 |
【意見20】長期継続契約への切り替えを検討すべきである。 | 67 |
【意見21】複数の応募者から業者が選定されるように競争入札参加資格等を見直すべきである。 | 72 |
【意見22】開催に係る経費の見直しや、委託契約の見直し等によって、県の収益相当額の改善を図るべきである。 | 76 |
【意見23】委託先と行った重要な協議・検討事項については、適切に記録を残すべきである。 | 79 |
【意見24】配布状況の検査を実施すべき、又は代替手段の記録を残すべきである。 | 81 |
【意見25】事業の費用対効果の検討を行うとともに、当該事業の見直しや代替手法の検討などを行うべきである。 | 81 |
【意見26】毎月行っている委託先との打合せ及び事業完了後の振り返り会議については、適切に記録を残すべきである。 | 83 |
【意見27】実績報告書受領後は、xxxにその内容について確認を行うべきである。 | 85 |
【意見28】担当者会議において、適切に記録を残すべきである。 | 87 |
【意見29】事業の遂行に必要なものは仕様書に明示するとともに、見積書においても明確に示すようにすべきである。 | 89 |
【意見30】プログラムの修正などについては、修正箇所・理由などを適切に記録すべきである。 | 91 |
【意見31】事業完了後の振り返り会議については、適切に記録を残すべきである。 | 93 |
【意見32】複数年ごとなど定期的に事業結果の総括を行うべきである。 | 93 |
【意見33】事業完了後の振り返り会議については、適切に記録を残すべきである。 | 95 |
【意見34】事業の削減など重要な事項に関する委託先との打合せや事業完了後の振り返り会議については、適切に記録を残すべきである。 | 97 |
意見一覧 | 頁 |
【意見35】事業者見積り(契約額)について、内容を詳細に検討すべきである。 | 98 |
【意見36】委託先との打合せや事業完了報告書提出時の打合せの内容については、適切に記録を残すべきである。 | 100 |
【意見37】事業者見積り(契約額)について、内容を詳細に検討すべきである。 | 101 |
【意見38】事業完了報告書提出時の打合せ等については、適切に記録を残すべきである。 | 104 |
【意見39】事業者見積り(契約額)について、内容を詳細に検討すべきである。 | 104 |
【意見40】チェックシートの運用は適切に行うべきである。 | 106 |
【意見41】事業者見積り(契約額)について、内容を詳細に検討すべきである。 | 107 |
【意見42】契約方法として企画提案による公募型プロポーザルを実施する場合には、広く企画提案を求め、その中からもっとも優れた提案者を業務委託候補者として選定し契約するべきである。 | 113 |
【意見43】委託費と直営の人件費の両者のコストを意識し、最小の経費となるようにするべきである。 | 115 |
【意見44】入札の参加資格や仕様書で入札参加者を限定し、競争入札で事業者を選定すべきである。 | 117 |
【意見45】研修受講者数が想定を下回った場合は委託費の減額を検討するべきである。 | 118 |
【意見46】費用対効果が低く、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるという観点からは問題がある。 | 120 |
【意見47】乳幼児期の発達障害支援において、発達障害総合支援センターと県立小児医療センターとの連携は行われているが、福祉の増進のため、この連携の取組みを継続的に実施させるべきである。 | 123 |
【意見48】同一の委託先に 1 者見積による随意契約により委託している場合、中長期的な観点から随時事業の見直しを検討することが望まれる。 | 124 |
意見一覧 | 頁 |
【意見49】チェック証跡が残る「財務に関するチェックシート(契約編)」は適切に保存すべきである。 | 125 |
【意見50】各地域の保健所のスケジュールに濃淡をつけるなど適正かつ効果的なリソースの配分を行うよう工夫すべきである。 | 129 |
【意見51】適正な受診医療機関の設置について、需要に応じた当番回数を確保するよう改善すべきである。 | 132 |
【意見52】実態に即した予算(計算式)を策定することを検討すべきである。 | 134 |
【意見53】適時に事業の実績の確認及び分析を行い、必要に応じて実施要領を実態に合わせて見直しを行う体制を整備すべきである。 | 136 |
【意見54】期中においても委託先と随時連絡を取り合い、必要に応じて指導を行うような体制を構築することを検討すべきである。 | 137 |
【意見55】起案書には決裁年月日を含めて必要事項が全て記入されるよう徹底すべきである。 | 140 |
【意見56】起案書には決裁年月日を含めて必要事項が全て記入されるよう徹底すべきである。 | 142 |
【意見57】起案書には決裁年月日を含めて必要事項が全て記入されるよう徹底すべきである。 | 144 |
【意見58】埼玉県内の広域かつ多様な機関から参加者を募り、特定の病院に偏ることのないよう配慮するよう、委託先に指導を行うべきである。 | 144 |
【意見59】契約の条件等を変更する際には、時間的に余裕を持って手続きを行い、事業の運営がスムーズに行くよう、委託先に対する指導を強化すべきである。 | 147 |
【意見60】委託先からの業務完了報告は、適時かつ適切にレビューを行い、誤りがあれば速やかに是正させる体制を整備すべきである。 | 149 |
【意見61】「重度の精神症状を呈する処遇困難患者」と「身体合併症を併発している精神病患者」へ対応するために確保する必要かつ十分な空床数を、随時見直す体制を整備することを検討すべきである。 | 151 |
意見一覧 | 頁 |
【意見62】委託先の実績について、件数のみではなく質的な観点より定期的に評価を行う仕組みを構築すべきである。 | 154 |
【意見63】恒常的に委託先側に過剰な負担を強いているのであれば、単価契約の見直しを含め、契約内容を再検討すべきである。 | 154 |
【意見64】恒常的に委託先側が超過分を負担せざるを得ない状況であるのなら、委託先へ過剰な負担を強いることを避けるため、実態に即した予算を策定すべきである。 | 156 |
【意見65】恒常的に委託先側が超過分を負担せざるを得ない状況であるのなら、委託先へ過剰な負担を強いることを避けるため、実態に即した予算を策定すべきである。 | 158 |
【意見66】参加者が減少した原因について調査・分析を行い、参加者を増やすような工夫を行う、或いは事業自体のあり方についても検討することが望まれる。 | 160 |
【意見67】特殊性により契約の相手先が特定されるとして見積の徴取は1者とした明示的な根拠を示し、記録すべきである。 | 162 |
【意見68】若年層による献血の意義や方法の認知度がどれだけ上がったかという効果について、具体的な測定を行うべきである。 | 163 |
【意見69】辞退理由をヒアリングするべきである。 | 164 |
【意見70】審査において集客方法も重要な審査項目にすべきである。 | 166 |
【意見71】契約書にて定める履行期間は余裕をもって定めるべきである。 | 166 |
【意見72】企業の要望に対する対応を記録として残しておくべきである。 | 168 |
【意見73】アンケートについては回収率を上げるように工夫すべきである。 | 170 |
【意見74】委託先に起業者数の結果に対する考察をヒアリングし次の事業に活かしていくことが望まれる。 | 171 |
【意見75】入札参加者数を増加させるために、辞退理由をヒアリングするべきである。 | 173 |
【意見76】就職後の追跡調査を実施すべきである。 | 175 |
意見一覧 | 頁 |
【意見77】実績および成果をとりまとめ、次年度の仕様および委託先の選定に生かす工夫をすべきである。 | 177 |
【意見78】再委託の際に提出された書類について、十分に確認すべきである。 | 177 |
【意見79】長期的な事業として総合的に評価し、定期的に見直していく体制を整備すべきである。 | 180 |
【意見80】予定価格を算定する際、検討した経過を資料として残すことが望まれる。 | 182 |
【意見81】委託先への見積依頼書について不要な文言は削除すべきである。 | 187 |
【意見82】特記仕様書には、埼玉県が委託先に貸与する資料名や、資料の範囲を明確に記載すべきである。 | 187 |
【意見83】適切な予算策定ができるように、作業やコストの実績を把握し、予実管理を行うべきである。 | 187 |
【意見84】特記仕様書には、埼玉県が委託先に貸与する資料名や、資料の範囲を明確に記載すべきである。 | 190 |
【意見85】適切な予算策定ができるように、作業やコストの実績を把握し、予実管理を行うべきである。 | 190 |
【意見86】農村整備計画センター及び所管課の双方において、起案内容に関するチェック体制をより一層の強化していくべきである。 | 193 |
【意見87】書籍版埼玉県土木工事実務要覧の改訂出版を5年毎と固定するのではなく、弾力的に改訂出版すべきである。 | 196 |
【意見88】集計漏れとなりやすい事項は所管課から各県土整備事務所に注意喚起すべきである。 | 198 |
【意見89】水防システムの管理体制について再検討すべきである。 | 200 |
【意見90】システムの導入後のフォローアップについて再検討すべきである。 | 200 |
【意見91】検査が漏れなく適切に行われたかどうかを検証するために、チェックリストを用いてチェックし、その証跡を残すべきである。 | 201 |
意見一覧 | 頁 |
【意見92】協議内容の議事の保管並びに当該設計等業務の積算根拠について保管すべきである。 | 203 |
【意見93】業者指名方法や選定範囲などの見直しを検討すべきである。 | 207 |
【意見94】複数者から見積りを入手する等、精度の高い予算を設定する体制を構築すべきである。 | 209 |
【意見95】打合せ記録簿の押印漏れがないように徹底すべきである。 | 212 |
【意見96】業務内容を当初から精査した上で入手する等、精度の高い予算を設定する体制を構築すべきである。 | 214 |
【意見97】正式な承認書類に修正テープは使用すべきではない。 | 217 |
【意見98】業務内容を細分化して長期継続契約を締結できないかを検討すべきである。 | 220 |
【意見99】継続的に安定したサービスの提供やコスト削減の観点から、長期継続契約を締結できないか検討すべきである。 | 223 |
【意見100】継続的に安定したサービスの提供やコスト削減の観点から、長期継続契約を締結できないか検討すべきである。 | 225 |
【意見101】昇降機(エレベーター)の交換・改修についても検討すべきである。 | 225 |
【意見102】継続的に安定したサービスの提供やコスト削減の観点から、長期継続契約を締結できないか検討すべきである。 | 228 |
1.企画提案競争による随意契約について
企画提案競争参加者を募る取り組みについて、各担当者独自のxxxxによってHP公告のみ、関連団体に電話調査、他都道府県や他部局に調査、過去の対応業者をあたるなどばらつきがあり、参加者募集が効率的、効果的に行われていないと感じられた。参加者の募集方法にばらつきがあると適正な選定、適正な競争に疑義が生じるおそれがある。
なお、「物品調達・委託等における契約事務の手引」には、「指名競争入札で入札者が1人である場合は、県側が適正に選定したのか、適正な競争が行われていたのかという疑義が生じる」旨記載されている。
参加者を募る業務は適正な選定、適正な競争が行われるために重要な業務である。参加者を募るための統一的なチェックリストやマニュアルを設け、参加者を募るための事例やノウハウなどを職員間で共有することにより、より効果的・効率的に参加者を募ることが可能となり、また適正な選定、適正な競争の根拠となり得る。参加者の募集を効果的・効率的に実施するためのチェックリストやマニュアル等の整備について、今後検討を進めていくことが望まれる。
十分な専門性と高度な企画力、豊富な経験を有した人材の確保を必要とするため、企画提案による公募型プロポーザルを選択したが、結果的に提案があったのが 1 者では、提案内容を比較検討することができず、提案内容が最適であったか確信がもてないおそれがある。複数の企画提案が行われるように、業務委託仕様書の内容や広報の仕方を工夫するべきである。
なお、企画提案事業者を対象とした説明会には出席したが、企画提案自体は辞退した事業者には、可能な範囲で理由を確認し、より多くの企画提案が寄せられるための参考とするべきである。
審査委員会は各部局や課等の判断で、設置要領等を定めることにより設置されており、委員会の委員の人数や委員構成について、各部局や課等の判断となっている。また、企画提案事業者に企画提案書を提出させ、書類の審査で委託先を決定する場合や、提案内容のプレゼンテーションも実施させるのかといった審査方法についても、県として明文化された統一的なルールがないと思われる。
例えば、委託契約の内容や予定価格等に応じて、審査委員会の委員構成や審査方法の統一的なルールを作ることにより、他の課や部局、外部有識者等を委員に含めることが容易になるとともに、審査方法も平準化され、事業者の選定にxx性が増すと考える。
企画提案事業者の企画提案内容の評価については、委託業者審査会により行われるが、委託業者審査会の委員は、担当課内の職員のみで構成されているケースが散見された。企画提案事業者の企画提案内容を評価・検討するに当たり、同一の課だけで委員が構成され
てしまうと、評価が硬直的になったり、課の立場が上の者の意見がとおりやすくなったりする可能性があり、立場の異なる者が複数の視点で評価して優れていると判断された提案が採用されるべきであるのに、そのような提案が採用されない可能性がある。また、課長は委員長ではあるが、実際に評価には加わっていないケースもあった。企画提案事業者の企画提案内容の評価には、課長の責任や経験からの評価は必要と考えており、加わるべきである。
さらに適正な競争を行わせるために、OECDの報告書等を参考にするなどして、埼玉県においても、より適正な競争下における委託契約の実施を目指していくことが望まれ る。
2.委託業務の目標及び実績について
業務委託仕様書に目標値が設定されているものの、目標が達成できなかった場合でも委託料は変更されない内容の委託業務と、目標が達成できなかった場合には委託料が減額される契約が混在しているが、どのような場合に委託料が減額される契約となるのか、明確な基準や要件等は設けられていないとのことである。
目標を下回った場合に委託料が変更される条項を取り入れることにより、委託料を削減することが可能となる。また、委託料を減額されないように委託業者が誠実に熱意をもって業務に取り組むというモチベーションアップの効果も期待できる。
もちろん委託契約の内容により、委託料が減額される契約とすることが難しいものがあり、全ての委託業務に適用できるとは考えていない。また、実績により委託料を減額される契約とするためには、目標値の設定に適正性及び妥当性が求められる。
部分的にでも実績により委託料の減額をすることが可能である業務については、適正な目標値を設定した上で、目標を下回った場合に委託料が変更される可能性がある旨を、業務委託仕様書に明記することで、委託先の業務に対する意識を変えることができるのではないか。ただし、目標値が達成できなかった原因がやむを得ない事象(台風など)であった場合には配慮することも必要である。
また、委託業務が実施されて終了すると、委託先から委託業務完了通知書等が提出され、県は完了検査を実施することになる。検査調書の上では、検査意見は単に合格とだけ記載されており、これでは県の要求水準を十分に満たした申し分のない合格なのか、それとも最低限を満たしただけの合格なのか、又はその中間の程度か等、その合格の水準が分からない。
委託契約の完了検査が合格である場合に、その合格の水準を点数や段階で評価することで、完了検査をより実効性のあるものとするとともに、直接の担当者以外の者でも、委託した事務の合格の程度を容易に認識することができる。翌年度も同様の委託契約が継続される場合の委託先の管理監督の参考になるなど、有用な点が多いと考える。
県が実施すべき事業を委託契約として民間等へ委託することにより実施した場合、その委託した事業の実績及び成果について検証し、その検証結果を文書化する事務を行うべきであると考えるが、現状はxx等で求められていないため、文書化が行われていない。
県が委託契約の実績及び成果に関する検証自体を行っていることは理解しているが、文書で確認できないため、十分かつ必要な検証が行われているのか不明であり、漫然と委託が行われている可能性を排除できない。
そこで、以下のような観点で検証を行った結果を文書化する事務を行うべきであると考える。
・委託契約は期待していた成果をあげることができたか。
・委託契約は、公共サービスの向上に寄与する、有効、かつ、効率的なものであったか。
・委託を継続する場合、改善すべき点はないか。
・競争入札や随意契約等、採用した入札方法及び契約方法は妥当であったか。
・予定価格は妥当であったか。
・県直営や指定管理等、委託以外に有効な選択肢はないか。
・完了検査の検査意見は合格となっているが、委託先の実施した業務は、県の要求水準をどの程度満足させるものであったか(合格の水準を点数で評価する等)。
・特に 1 者随意契約の場合、より望ましい委託先の候補はないか。
効果測定が可能な委託契約については経済効果(費用対効果)の検証方法を調査・研究していくことが考えられる。事業の特性上、最終的な委託契約の成果の検証や業務内容の改善検討等のためには経済効果(費用対効果)の検証が必須となってくるものがある。
実施回数、確認可能な利用者数、閲覧者数、経済効果(費用対効果)算出の前提となる現時点で取得できるデータ等が取得されている委託事業はある。しかし県の取り組みによる最終的な経済効果(費用対効果)までは落とし込めていない。
経済効果(費用対効果)の検証のためには、更なる調査やデータが必要になると思われる。埼玉県がホームページで公表している経済波及効果分析ツールは調査やデータに利用できる。当該分析ツールは、埼玉県作成の埼玉県産業連関表をもとに作成されたもので、経済効果を測定するために利用できるものである。また、観光という分野に着目すると、埼玉大学が公表している「埼玉県における観光消費の経済効果に関する推計」が利用できると思われる。前述の調査やデータ等を利用して経済効果(費用対効果)の検証方法を調査・研究していくことが望まれる。
3.見積書に記載される一般管理費について
委託先が県に提出する書類等を閲覧したところ、一般管理費や管理運営費等の名称で記載され、費目の詳細が記載されていない見積書が散見された。
適正な委託料を算定するためには「一般管理費」として概算計上するのではなく、内容をより詳細に示す項目に区分することが必要である。完了時には明細にて精算している契
約については、見積り時にも可能な限り明細を提出してもらい内容を確認することが望ましい。
4.委託業務の重複について
委託事業について一部重複していると思われるものがあった。
例えば埼玉県への移住を PR する事業は農林部や企画財政部で、障害者の就職支援を目的とした事業は福祉部や産業労働部で、イベントにより埼玉県を PR する事業は県民生活部や農林部等で実施されている。
財源や目的が異なるなど、同事業で実施するのは難しい場合もあるかもしれないが、部局の垣根を超えて事業を実施することにより、効率的・効果的な事業実施ができると考える。
実際に、埼玉県への移住を PR する事業は平成 29 年度までは農林部と企画財政部で別々の予算措置がされていたが、平成 30 年度からは企画財政部で一括して予算措置を行い、一部の委託業務を農林部で執行するなど、部局間で連携するよう見直された事業もあるとのことであった。さらに部局間で連携していくことにより、委託費を削減するとともに、効果的な事業実施ができる可能性がある。そのためには、事業の計画段階において部局間での更なる情報共有を図り連携することができれば、限りある財源をより効果的に配分することができると考える。
5.「回議・合議書」について
委託業務関係書類を閲覧したところ、「回議・合議書」の合議・審査欄には、起案の合議を受けた者として合議権者の押印があり、その他に委託業務関係書類を確認した職員についても付箋(ポストイット)に押印をしているものが散見された。確認者が「回議・合議書」の合議・審査欄に直接押印しない理由は、「回議・合議書」への押印が文書管理規程上、求められていないためである。ただし、各課所から合議先への問い合わせや、合議を受けた課所内での内部管理上、便宜的に運用しているとのことであった。
【意見 1】「回議・合議書」の確認済みを示す押印について、付箋を用いるべきではない。
「回議・合議書」の合議・審査欄には、起案の回議又は合議を受けた者として合議権者が押印をしている。その他に書類等を確認した職員は付箋(ポストイット)に押印をしている。当該手続きは合議を受けた課所内での内部管理上の手続きであるとのことであっ た。書類を確認したことを示す押印は、職員が書類を確認したという証跡になるので、
「回議・合議書」に直に押印すべきである。また、付箋に押印した場合は書類の受渡や保管している過程で付箋が外れて無くなってしまうことも考えられる。文書管理規程で求められている合議の押印者に加えて、書類を確認した者が回議・合議書に押印することが、法令違反ということにならないのであれば、付箋に押印するのではなく、直接書類に押印すべきである。
(1)音声認識技術による音声テキスト化業務
ⅰ)委託契約の対象となる事業の目的等
音声認識技術による音声テキスト化事業は、委託先の専門的な知見や経験に基づく具体的助言や技術的支援を得ながら、会議等における発言内容を確実かつ明瞭に集音し、音声認識技術により発言内容をテキスト化するシステムを導入する。
ⅱ)過去の委託金額の推移
(単位:xx)
年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
金額 | - | - | - | - | 8,640 |
ⅲ)契約期間 平成 31 年 1 月 18 日~平成 31 年 3 月 31 日
ⅳ)契約者名(委託先名)とその選定方法
項目 | 内容 |
契約者名(委託先名) | 東日本電信電話株式会社 |
契約者の選定方法 | 随意契約(企画提案競争) |
予定価格 | ***円 |
契約金額 | 8,640,000 円 |
選定理由 | 応募者数 2 者から審査により選定 |
ⅴ)委託契約の遂行状況の検討
委託先から、「音声認識技術による音声テキスト化事業 完成図書」の納品を受けている。合わせて音声認識に必要な機器や操作マニュアルの納品も受けている。
これに対し、検査を受けており、検査結果通知書と検査調書に合格意見が付されたものを検査員より入手している。
ⅵ)監査の結果
【意見2】文書として保管すべき書類についての管理を適正に行うべきである。
一連の契約の資料の中に、当該契約とは直接関係のないと思われる概算旅費精算書や旅行経路等確認表が挿入されていた。何らかの原因で過って当該契約資料の中に混入したものと思われる。(今回は、監査にあたっては多くの契約関係書類を閲覧しているが、その限りで、契約と直接関係のない書類が混入していたのは、本案件のみである。)
今回の概算旅費精算書はシステムに登録されている情報であるため、結果としては、業務上の影響は出なかったとの説明を受けている。しかし、混入した文書の内容によっては必要な保管年数を満たさずに廃棄されてしまうリスクもある。
今後は誤って別の契約の資料が混入していないか確認するとともに、混入しないよう、注意することが必要である。
(2)情報システム研修環境構築等業務委託
ⅰ)委託契約の対象となる事業の目的等
埼玉県では、スマート社会の実現に向けて AI 等の新技術の活用を進めている。それに伴い、新技術を活用するICT 人材の育成を進めていくことが重要であり、本業務は情報システムに係る研修を実施するにあたり、必要なサーバ等の環境を構築すること、AI 基礎研修を実施すること及び新たに導入する機器等に係る問い合わせへ対応することを目的としている。
ⅱ)過去の委託金額の推移
(単位:xx)
年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
金額 | - | - | - | - | 4,212 |
ⅲ)契約期間 平成 31 年 1 月 25 日~平成 31 年 3 月 29 日
ⅳ)契約者名(委託先名)とその選定方法
項目 | 内容 |
契約者名(委託先名) | 株式会社 KSK |
契約者の選定方法 | 随意契約 |
予定価格 | ***円 |
契約金額 | 4,212,000 円 |
選定理由 | 実機研修は、株式会社 KSK に委託しているサービスデスク業務の一部として実施を予定しているものであり。研修内容を熟知した同事業者が研修環境を構築することが適当である。また、機器等の導入に伴う問い合わせ支援について、本業務を従来のサービスデスク業務と別の事業者に委託した場合、職員が県庁 LAN 等に係る問い合わせであるか否か切り分けをした上で問い合わせをしなければならなくなり利便性が著しく低下する。 これらのことから、本業務の遂行について、現行サービスデ スク業務委託先である株式会社 KSK に業務委託している。 |
ⅴ)委託契約の遂行状況の検討
委託業務の遂行は、「情報システム研修環境構築等業務委託仕様書」に沿って行うことになっている。
また、株式会社 KSK の業務遂行にあたっては、業務の一部(研修テキスト作成、研修環境構築における技術支援)を株式会社 KSK テクノサポートに再委託している。
それに沿って業務を行った結果、株式会社 KSK より、平成 31 年 3 月 29 日に県庁 LAN 更新作業に伴う対応業務報告という書類の受領を受けている。内容としては、ヘルプデスク業務としてサービスデスクへの問い合わせ状況の記載があるほか、テスト仕様書兼成績書にてテスト項目とその結果の報告を受けている。また、インストールアプリケーション等一覧において、インストールしたアプリの一覧が記載されているほか、管理者用マニュアルの受領も受けている。
ⅵ)監査の結果
【意見3】契約金額を決定する際には詳細な見積書を入手して検討すべきである。
本契約の委託先である株式会社 KSK より、見積書を入手しているが、見積書の項目が、研修内容構築、AI 研修実施、県庁 LAN 更新作業に伴う対応業務の 3 項目であり、大雑把な見積書であると言わざるを得ない。詳細な見積をしているとしても、最終の検査時において、詳細な見積書はつづられていなかったことから、見積の妥当性までは、十分な検討とまではいかないように思われる。具体的にそれぞれの業務でどれだけの工数と人員が必要であるのか、資材等の購入が必要であるのかとった詳細な見積書を入手して検討すべきである。
見積内容の精査を行わないと、著しく高い契約金額で締結するおそれもある。
また、当該契約の締結にあたっては、同業他社の見積を入手するなどの対応を行うことも、価格の妥当性を確かめるためにも有益であると考える。
(3)次期給与管理システム構築業務
ⅰ)委託契約の対象となる事業の目的等
現行給与管理システム及び関連システムは稼働開始から 20 年以上経過し旧式化が著しく、システム保守・運用に多くの課題が生じている。今後も支障なく給与支給業務を遂行するためには、早急にこれらの課題を解消する必要がある。そこで、現行システムに生じている課題の解決と、より効率的な業務遂行のため、次期給与管理システムの構築を行うものである。
ⅱ)過去の委託金額の推移
(単位:xx)
年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
金額 | - | - | - | - | 100,958 |
令和元年度 236,588 千円、令和 2 年度 78,584 千円
ⅲ)契約期間 平成 30 年 7 月 2 日~令和 2 年 9 月 30 日
ⅳ)契約者名(委託先名)とその選定方法
項目 | 内容 |
契約者名(委託先名) | 株式会社高知電子計算センター |
契約者の選定方法 | 総合評価方式一般競争入札 |
予定価格 | ***円 |
契約金額 | 416,130,400 円(平成 30 年度~令和 2 年度の合計) |
選定理由 | 応募者数 2 者 総合評価により、上記委託先に決定した。 |
ⅴ)委託契約の遂行状況の検討
平成 30 年度の執行分については、検査員による検査が行われ合格したことから、委託業者に支払いが行われている。
ⅵ)監査の結果
【意見4】決裁の判断に直接必要ではない書類を添付する必要はない。
支出負担行為決議書に参考資料として(委員の名前を削除した)議事録を添付してい る。この議事録は審査員と委託先の質疑応答について委員の名前を削除したものであり、総合評価審査委員会の議事録とは異なるものである。(なお、総合評価審査委員会の議事録には、業者を決定するための審査過程の詳細が分かるように、各委員の名前と各々の発言内容が詳細に記録されている)。当該(委員の名前を削除した)議事録は支出行為決議
書の決裁者が委託契約について総合評価が行われた事実を把握するための根拠として添付した、あくまでも参考資料の位置づけである。支出行為決議書の決裁においては、選定された業者名が分かればよく、総合評価審査委員会の議事録の内容を決裁するものではな い。また、当該(委員の名前を削除した)資料は数ページにも渡り、委員の名前は伏されているものの詳細なる発言内容が記述されている。
関係者に質問したところによれば、当該(委員の名前を削除した)議事録は決議書の決裁において添付しなければならない書類には該当しない。当該議事録は数ページに渡り 各々のページにおける文字数も多いため、添付した場合には、決裁権者が詳細まで読み込む必要が生じ、決裁権者の読み込みと判断に過大な時間を要することになる。
ゆえに、業務の効率化の視点から、決議書の決裁に直接必要でない書類については添付書類として付さないことが望ましい。
(参考)「審査事務の手引き」によれば、委託料の支出負担行為決議書に添付する書類は入札書、見積書、予定価格調書、契約書(案)、仕様書等とされている。
(4)平成 30 年度「住むなら埼玉」移住サポートセンター業務委託
ⅰ)委託契約の対象となる事業の目的等
内容は、「住むなら埼玉」移住サポートセンターにおける移住相談業務の委託等である。具体的には、
① 移住相談業務を行うための相談スペースの提供
② 専属相談員の配置
③ 埼玉県内への移住促進を目的としたxxxxxx・xxx等の移住関連情報の提供
④ 埼玉県内への移住促進を目的としたセミナー・イベントの開催である。
当該事業は、埼玉県への移住を促進するため、東京都内に移住相談窓口(「住むなら埼玉」移住サポートセンター)を設置し、移住希望者に対する相談業務及び情報発信、市町村と移住希望者とのマッチングなどの業務を行うものである。
(参考:設置の経緯)
・平成 28 年 7 月 22 日
「埼玉アグリライフサポートセンター」開設
→有楽町東京交通会館のふるさと回帰支援センター内に、農ある暮らしを中心とした相談窓口として、農林部が設置
・平成 29 年 11 月 14 日
「住むなら埼玉」移住サポートセンター開設
→企画財政部に所管を移し、移住相談に関するワンストップ総合窓口として開設。平成
30 年 3 月 31 日までは、「埼玉アグリライフサポートセンター」と名称を併用。
・平成 30 年 4 月 1 日
「住むなら埼玉」移住サポートセンターへ一本化
ⅱ)過去の委託金額の推移
(単位:xx)
年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
金額 | - | - | 6,921 | 9,520 | 9,467 |
※H28 年度及び H29 年度は農林部農業ビジネス支援課にて実施。
ⅲ)契約期間 平成 30 年 4 月 1 日~平成 31 年 3 月 31 日
ⅳ)契約者名(委託先名)とその選定方法
項目 | 内容 |
契約者名(委託先名) | 特定非営利法人 100 万人のふるさと回帰・循環運動推進・支 援センター(略称:NPO 法人ふるさと回帰支援センター) |
契約者の選定方法 | 随意契約 |
予定価格 | ***円 |
契約金額 | 9,467,152 円 |
選定理由 | ① 「特定非営利活動法人 100 万人のふるさと回帰・循環運動推進・支援センター」は、移住を目的に相談業務を行う全国一の規模を誇る NPO 法人である。 ② 「住むなら埼玉」移住サポートセンターの前進である埼玉アグリライフサポートセンターから、当該 NPO 法人に相談業務等を委託しており、現センターはそれを継承して業務を行っている。 ③ 有楽町の交通会館に当該 NPO 法人が設置している、ふるさと回帰支援センター内には、現在 39 道県の移住相談窓口があり、現センターが同所に設置されていることは、すでに移住希望者等には浸透している。 ④ 平成 30 年 3 月 14 日に開催された企画財政部契約業者等選定委員会において、契約方法及び契約の相手方につい ては、すでに審査済みである。 |
ⅴ)委託契約の遂行状況の検討
東京有楽町にふるさと暮らし情報センターがあり、その1区画で埼玉県の移住サポートセンターを開設している。(他の区画では他道府県のブースが設置されている)
そこで、知識経験が豊富な専属の相談員を配置して、埼玉県への移住サポートを行っている。成果については、相談ブースに訪れた人数としている。
なお、埼玉県では東京へも通勤できることをアピールしている。
ⅵ)監査の結果
【意見5】効果測定を定量的に把握することが可能な相談件数とすることは理解するが、市町村と連携して、可能な限り移住者数を把握し、移住サポートの成果を測定するよう努めるべきである。
埼玉県は予算を投じて移住サポートセンターを開設していることから、その効果測定が重要である。しかし現状では、相談件数のみを成果の指標としている。相談件数自体は増
加傾向にあるが、それが埼玉県への移住に結びついているとは必ずしもいえないと考えられる。
なお、他県とは異なり、東京に近い立地であることから、移住サポートの重要性は他県とは異なるように思われる。もし、埼玉県で移住サポートを行っていくのであれば、市町村と連携して移住サポートを行い、その成果を移住者数で把握すべきであると思われる。なお、埼玉県としては、下記の理由から県全体の移住者数を正確に把握することは困難
であるとの回答を得ている。
① 移住は人生の大きな選択を伴うものであり、相談から移住に至るまでに要する時間は移住者により様々であり、人によっては数年かかることもあり、年度によっては移住者のばらつきが大きくなる可能性がある。
② 各市町村の住民票窓口における転入者に対するアンケート調査は市町村への大きな負担を強いることになり、協力が得られにくい。
この点、移住専門相談窓口を設置している市町村については、一定程度移住者数を把握しているため、今後も当該市町村と連携して、移住実績を把握することが可能であるとのことである。
上記を踏まえ、市町村との連携のもとに、可能な限り移住者数を把握することが効果測定の最善の案と考えられる。
(5)平成 30 年度「住むなら埼玉」移住総合支援事業業務委託
ⅰ)委託契約の対象となる事業の目的等
埼玉県の人口は、県全体では増加しているものの、圏央道以北の地域では、人口減少が進んでいる市町村が多い。一方、これまでシニア世代中心だった移住への関心が、20 歳代から 40 歳代の若者や現役世代を中心に高くなっている。
そこで、この機会を好機ととらえ、圏央道以北地域を中心とした埼玉県への移住に関する訴求力の高い戦略的なプロモーションを展開し、広く県外からの若者や現役世代の移住促進を図ることを目的としている。
移住促進プロモーションの実施に関する委託契約では、具体的には、本事業の目的を十分理解した上で、業務全般に統一感をもたせ、進捗管理を行うとともに、下記に掲げる各業務を実施することとしている。
(1) 埼玉への移住に関する魅力的なコンセプトの制作
(2) キャッチフレーズ、ロゴの制作
(3) 移住 PR 動画作成
(4) リーフレット及びポスターの作成
(5) 効果的な移住促進プロモーションの実施
ⅱ)過去の委託金額の推移
(単位:xx)
年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
金額 | - | - | - | - | 11,628 |
ⅲ)契約期間 平成 30 年 8 月 20 日~平成 31 年 3 月 20 日
ⅳ)契約者名(委託先名)とその選定方法
項目 | 内容 |
契約者名(委託先名) | 株式会社扶桑社 |
契約者の選定方法 | 随意契約(企画提案競争) |
予定価格 | ***円 |
契約金額 | 11,628,605 円 |
選定理由 | 6 者から企画提案書が提出されたことから、これら 6 者について業務委託先候補者選定委員会設置要綱に基づき、プレゼンテーション審査を行い最終的に 1 者を選定した。審査員は 企画財政部から 2 名、農林部・県民生活部・産業労働部から 各 1 名、NPO 法人ふるさと回帰支援センターの埼玉県専属相談員の 1 名 |
ⅴ)委託契約の遂行状況の検討
業務委託先より、業務契約の成果として、「住むなら埼玉」移住総合支援事業業務委託に関する報告書が作成され、埼玉県に納品されている。その他、ロゴ及びキャッチコピーや移住 PR 動画、リーフレット、ポスター、移住者生活費調査ホームページ作成などが納品されている。
ⅵ)監査の結果
【意見6】効果測定を定量的に把握することが可能な相談件数とすることは理解するが、市町村と連携して、可能な限り移住者数を把握し、移住サポートの成果を測定するよう努めるべきである。
小川町や秩父市では、移住者がいるとのことであるが、移住者が増えている事実を把握できるなら、埼玉県全体での移住者を把握することは可能であると思われる。
なお、埼玉県としては、下記の理由から県全体の移住者数を正確に把握することは困難であるとの回答を得ている。
① 移住は人生の大きな選択を伴うものであり、相談から移住に至るまでに要する時間は様々であり、人によっては数年かかることもあり、年度によりばらつきが大きくなる可能性がある。
② 住民票窓口における転入者に対するアンケート調査は市町村への大きな負担となり、協力が得られにくい。
この点、移住専門相談窓口を設置している市町村については、一定程度移住者数を把握しているため、今後も当該市町村と連携して、移住実績を把握していくことが可能であるとのことである。
契約内容が適正であったか検証するためには、効果を見ることが必要であり、効果測定を行うことが、今後同様の契約を行うかどうか判断するための重要な根拠になると思われる。
上記を踏まえ、市町村との連携のもとに、可能な限り移住者数を把握することが効果測定の最善の案と考えられる。
【意見7】県と市町村がより密に連携し移住促進の事業をしていくべきである。
埼玉県内の小川町では、移住の促進をしていることから、県と市町村が連携し、お互いに移住の PR 等の事業を重複しない形で、相互に役割をもって、移住促進の事業をしていくことが重要と思われる。上述の効果測定も県と市町村が協力して実施していくことが、限られた予算で大きな効果を上げることにつながると思われる。
なお、埼玉県では、市町村とは以下のとおり役割分担を整理して移住促進に取り組んでいるとのことである。
①県は、まとめて取り組んだほうが効果的、効率的であるもの(県全体の移住に向けた PR やイベント出展など)、イニシャルコストがかかるもの(移住相談窓口の設置、
お試し住宅の設置など)について、県が主導的な取り組みを実施し、各市町村の取り組みを支援している。
②事業実施に当たっては、移住までの動きに着目し、移住希望者に埼玉県を知ってもらう「準備段階」への支援と、埼玉県をいろいろと体験してもらう「試行段階」について支援している。具体的には、「準備段階」の支援として県全体の移住相談ワンス トップ窓口である「住むなら埼玉」移住サポートセンターの運営や埼玉県も移住候補地となることを PR する県全体の移住プロモーションなどを実施している。また、お試し住宅設置への財政支援など埼玉県を体験する「試行段階」における市町村への支援を行っている。
③実際に移住者が住んで生活をする移住の「実施段階」については、各市町村の役割として主体的に取り組むものと整理している。
そして、市町村との連携については、埼玉県では以下のように取り組んでいるとのことである。
①住むなら埼玉移住サポートセンターでは、漠然とした移住検討者の意向をよく整理し、希望にかなう市町村へつなぐ役割を担っている。また、各市町村の移住パンフ レットなどを集め、資料コーナーや相談時などに配布を行っている。
②ふるさと回帰支援センターで実施している移住セミナーや移住プロモーションについては、県内市町村と連携して各市町村の PR を行っている。
③各市町村を集めて、相談員のスキルアップを目的とした意見交換や相談研修会を実施している。
④移住専門相談窓口を置いている市町村については、相談者数及び移住者数について定期的に報告を受けている。
(6)埼玉県議会議員一般選挙啓発用テレビスポット制作・放送事業
ⅰ)委託契約の対象となる事業の目的等
埼玉県議会議員一般選挙への投票への啓発用にテレビスポット CM を作成し放映するものである。
ⅱ)過去の委託金額の推移
(単位:xx)
年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
金額 | - | ※ 3,800 | - | - | 2,095 |
※うち 1,800 千円は H26 年度予算で執行
ⅲ)契約期間 平成 31 年 2 月 13 日~平成 31 年 3 月 31 日
ⅳ)契約者名(委託先名)とその選定方法
項目 | 内容 |
契約者名(委託先名) | 株式会社テレビ埼玉 |
契約者の選定方法 | 随意契約 |
予定価格 | ***円 |
契約金額 | 2,095,200 円 |
選定理由 | 埼玉県の有権者へ情報を効果的に提供できるのは、全国ネットの放送局ではなく、エリアを県内に絞り放送できる地元の テレビ局のみであるため。 |
ⅴ)委託契約の遂行状況の検討
上記契約期間内に、テレビ埼玉にて、CM を数十回放映している。書類上は放送確認書にて、どの時間帯に放映したかが一覧となっている。
ⅵ)監査の結果
【意見8】実際に放送がされていたかについて視聴して確認したことの証跡を残すべきである。
実際に CM が放送されたかどうかについて、放送確認書により確認はしており、抜き打ちで放送されているか実際にテレビを見てチェックしているとのことであったが、チェックしたという証跡を残していない。テレビ局側の事情で実際には CM 放送がなされなかった場合に、テレビ局側が放送できなかったことを隠蔽する危険性がある。放送回数は仕様書により定められており、放送回数で委託金額が決められていることから、確認書通りに
CM が放映されているか確かめるために、実際の放映を視聴し確認したことの証跡を残すことが必要である。(なお、テレビ埼玉との契約により、埼玉県が必要な時に、CM 映像を確認できる機会は担保されている。)
その他、録画機器を導入し、事前にテレビ局から入手した CM の放送時間帯に、あらかじめ録画予約を行い、必要に応じて録画後、視聴し確認することで放送の事実を確認することも有益な方法と考えられる。
(7)僕の私のまちのお仕事発見&体験事業に関する業務委託
ⅰ)委託契約の対象となる事業の目的等
小学生(4~6年生)がバスで各企業を訪問し見学・体験等を行う地元企業等の訪問、小中学生が各自企業まで出向いて見学・体験等を行う県民の日オープンデー、その他について委託する。
xx地域(xx市、xx市、xx市、xx市、xx町)は、少子化及び高齢化が進行する将来について、地域の活力を維持・活性化させるため、年齢の若い世代の転入・定住の促進を図ることが必要であるため。具体的には小学生・中学生の時にxx地域に事業拠点を有する企業及び地場産業を広く知り、地元企業等に愛着を持ってもらうことで、年齢の若い世代にxx地域内に住み続けてもらう定住を促進するために実施するもの。
過年度より実施されている。
ⅱ)過去の委託金額の推移
(単位:xx)
年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
金額 | - | - | - | 3,764 | 2,119 |
ⅲ)契約期間 平成 30 年 5 月 18 日~平成 31 年 1 月 31 日
ⅳ)契約者名(委託先名)とその選定方法
項目 | 内容 |
契約者名(委託先名) | 株式会社 JTB 埼玉支店 |
契約者の選定方法 | 随意契約(企画提案競争) |
予定価格 | ***円 |
契約金額 | 2,119,420 円 |
選定理由 | 応募者 2 者の中から、企画提案の内容を審査員が評価し、1 者を選定 |
ⅴ)委託契約の遂行状況の検討
学校のxx休暇中にxx地域の小学生(4~6年生)がバス(委託先が手配)で各企業を訪問し見学・体験等を行うツアーを実施した。また、県民の日にxx地域の小中学生が各自企業まで出向いて見学・体験等を行うオープンデーを実施した。それらの参加者募集に際して県が作成したチラシを各市町の小中学校の対象学年に配布した。
ⅵ)監査の結果
【意見9】アンケート結果を基に地元企業と協議し、その結果を公表、周知していくことを検討すべきである。
今回の事業の目的は、地元の小中学生に地元企業等の訪問と体験事業をしてもらい、その存在と事業を知ってもらうことで、将来も地元に定住してもらうことを目的に実施したものである。
最終的には、この事業をきっかけに将来も地元に定住してもらうことを目的に実施しているものであるが、その効果はどのように測定しているのか。前年以前も同様の事業を実施しているが、単に地元企業を知ってもらうことだけでは、地元の定住に必ずしも結びつくとは限らないのではないか。その意味で、今回の事業の成果が見えていないのではないかと思われる。
今回の事業は地元企業を知ってもらうという点では一定の効果があったものと考えられるが、地元に定住してもらうという効果と結びつけるのであれば、継続した追跡調査実施と、アンケート結果を基に協力いただいた地元企業と協議の場を設けどのようにすれば、地元に定住してもらえるか、協力ないしxxを出していただくこと、その結果を公表、周知していくことも必要であると思われる。
(8)HIKIつける魅力再発見プロジェクト事業業務委託
(HIKI(xx)地域とは、東松山市、xx町、嵐山町、小川町、xx町、xx町、鳩山町、ときがわ町及び東秩父村が所在する地域をいう)
ⅰ)委託契約の対象となる事業の目的等
xx地域は、人口減少が進んでおり、特に 20 代、30 代の女性を中心に流出が顕著である。また、小規模自治体が多く、市町村単位では魅力の発信力が弱く、個々の観光資源の認知度が低い。
一方、清流や里山といった豊かな自然や有機農業、地酒、和紙等の伝統工芸など、地域資源が豊富な地域でもある。特にイチゴや梨などの果樹や米、野菜など農業が盛んで、この地域の大きな魅力の一つである。
また、若者のローカル志向の高まりの中、当センターでは、移住促進事業、起業促進事業を実施してきたこともあり、都心からのアクセスがよく、豊かな自然に囲まれたxx地域への関心が高まっている。
そこで、「xx地域の農産物や特産品を使用したメニュー開発」をテーマとしたセミ
ナーやワークショップを通してxx地域の「食と農」の魅力を磨き上げ<魅力再発見>、効果的に PR する<HIKI つける>ことで他の地域との差別化<ブランディング>を図る。また、ワークショップを通じてxx地域に関心のある人(よそ者)と地域内の人がプレ イヤーとして主体的に活動することで、人脈づくりを促進するとともに、参加者に「食と農」をはじめ、様々な活動の場としてのxx地域の魅力を知ってもらい、交流人口、移住
定住の増加を図る。
事業の内容は以下のとおりである。
① 「xx地域の食と農の魅力発信セミナー」の開催
首都圏都市部に居住する若者や女性を対象に、xx地域の「食と農」をはじめとする地域資源を PR するセミナーを 1 回以上開催する。
② メニュー開発ワークショップの開催
xx地域の「食と農」の魅力を磨き上げ、効果的に PR することで他の地域との差別化(ブランディング)を図るため、域内の農産物や特産品を使用し、xx地域の定番となる食のメニュー開発を目的とした継続的なワークショップを行う。(4 回以上)
③ 「xxまるごとカフェ」イベントの実施
上記ワークショップで開発したメニューの試作品を一般の方に提供する。(1 回以上)
ⅱ)過去の委託金額の推移
(単位:xx)
年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
金額 | - | - | - | - | 2,566 |
ⅲ)契約期間 平成 30 年 6 月 15 日~平成 31 年 2 月 28 日
ⅳ)契約者名(委託先名)とその選定方法
項目 | 内容 |
契約者名(委託先名) | 株式会社サンケイリビング新聞社 |
契約者の選定方法 | 随意契約(企画提案競争) |
予定価格 | ***円 |
契約金額 | 2,566,080 円 |
選定理由 | 企画競争にて、4 者の応募の中から、上記会社が選定され た。 |
ⅴ)委託契約の遂行状況の検討
上記のとおり、契約内容は遂行されている。この効果はすぐには出てこないため、効果測定はある程度の時間をおいて行うものであること、追跡調査はおこなっていないとの回答を得ている。
なお、実際に行った事業の概況は以下のとおり。
① 域内外の多くの人を巻き込んだプロジェクトによる地域の「食と農」の魅力発信
都内イベントスペースでの「フルーツ&ベジタブルパーティー」や、xx地域をめぐりながら HIKI サンドを開発するワークショップ(4 回)、HIKI サンドづくり教室を通じ、延べ約 120 名の首都圏都市部の女性を対象に地域の「食と農」の魅力を広く PRした。また、HIKI サンド試食会では、東松山市スリーデ―マーチ会場で 300 食(3 種類×300 セット)を広く提供し、取組を周知した。
② HIKI サンドの開発及び普及の取組
xx地域のブランディングの手段として、HIKI サンドを開発した。XXXX xxxの報告書を作成し XXXX xxxの定義、今後の方向性を示した。また、域内事業者、商工会、観光協会等と共有し、HIKI サンドの取組を域内で広めていく基礎を作った。
12 月 14、15 日に行われた、「はとやまクラフトフェア」(鳩山町商工会主催)で HIKI サンドブースを企画し、5店舗が出店した。今後も様々な機会を活用し、提供店舗を増やすなど、普及のための取組をしていく予定である。
ⅵ)監査の結果
【意見10】事業の効果の測定を実施すべきである。
事業効果は単年度で得られるものではないことから、追跡調査は行われていない。しかし、限られた予算を投じているのであるため、何らかの効果が出ているのかを把握することは県民目線から見れば極めて重要である。
例えば、主要なイベントにおいて、無記名でアンケートを行う、インタビューを行う、関連市町村と連携して上記を行う、何らかの工夫をして効果測定を行うことは可能であると思われる。必要に応じ、学識経験者や市町村自治体、商工会関係者などの意見を聞くことも有益であると思われる。
【意見11】委託積算書について金額の根拠を明確にすべきである。
本事業の予定価格の算出根拠となる積算書について、また、委託先である株式会社サンケイリビング新聞社作成の内訳書について、各々、本事業に関するセミナー実施に要する費用、ワークショップ開催に要する費用、イベント実施に要する費用について、事業費、広報費、委嘱費などの別に金額を記載しているが、なぜ各々当該金額を要するのか、記載されておらず、なぜ当該金額の積算となるのか、不明確である。具体的な時間数日数などの工数を明らかにして積算すべきと考える。
(9)「埼北農業体験のすすめ」に係る映像資料制作・情報発信業務委託
ⅰ)委託契約の対象となる事業の目的等
農業体験の実施状況や観光スポットの魅力を効果的に発信する広報用映像資料を制作し、情報発信するための委託契約である。
実際に映像を制作し、本編DVD10 枚、30 秒告知 DVD10 枚、本編 CD-R2 枚、30 秒告知 CD-R2 枚を製作した。
JCOM xx・xxエリア(視聴可能世帯数約 26000 世帯)で放映、30 秒 CM を平成 31 年 1 月 1 日~31 日にかけてJCOM 埼玉エリア全域(視聴可能世帯数約 138 万世帯)で放映した。
ⅱ)過去の委託金額の推移
(単位:xx)
年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
金額 | - | - | - | - | 842 |
ⅲ)契約期間 平成 30 年 7 月 12 日~平成 30 年 12 月 28 日
ⅳ)契約者名(委託先名)とその選定方法
項目 | 内容 |
契約者名(委託先名) | 株式会社ジェイコム北関東 |
契約者の選定方法 | 随意契約(企画提案競争) |
予定価格 | ***円 |
契約金額 | 842,400 円 |
選定理由 | 2 者からの応募があり、企画競争方式にて 1 者を選定した。 |
ⅴ)委託契約の遂行状況の検討
委託契約は契約どおり遂行された。
なお、正式な効果測定や認知度調査は行われていないが、YouTube 視聴回数などの動画の情報発信の実績は下記のとおりであり、その効果は把握しているとのことである。
YouTube 視聴回数 本編 1,124 回 告知編 264 回(令和元年10月8日時点) Facebook 再生回数 本編 580 回 告知編 303 回(令和元年10月8日時点) PR TIMES 掲載 660 回
JCOM、金融機関、さいたま新都心駅前大型ビジョン、西武ドーム 計 122,836 回
(平成 31 年 3 月末時点)
このように多くの情報発信を行ったため、多くの方の目に触れ、一定の認知度を得られたとの認識を持っている。
また、映像の貸出は行っていないが、DVD を 70 枚作成し、県関係各所、管内市町、JR熊谷駅、包括協定大学、金融機関、県庁記者クラブ等に配布したほか、映像周知用チラシ
(5,000 枚)を作成・配布し、宣伝を行ったとのことである。
ⅵ)監査の結果
【意見12】事業実施後には当該事業の効果測定を実施すべきである。
埼北農業について予算を投じて映像を作成し、公共放送などで流している以上、どのような効果があったのか、関係市町村などと連携して測定を行うことが重要である。
効果測定の方法としては、農業に興味を持った方がいたか、問い合わせがあったか等を県ないし市町村に確認する。又は、地域の農業協同組合員にアンケートを実施するなど考えられる。
農業に興味があれば、それに関する相談が県や市町村、農業協同組合、地元農家などに問い合わせがいくはずである。その内容を把握することや、埼玉県でアンケートを無記名で行うなどして得られた回答などから、効果測定をある程度実施できるはずである。
その効果を踏まえて、新たな「しかけを作る(事業の実施)」のかどうか、検討することが望まれる。
(10)こだま地域体験ツアー運営業務委託
ⅰ)委託契約の対象となる事業の目的等
児玉郡市(本庄市、美里町、神川町、上里町)圏外の若者を対象として、こだま地域の観光資源を活用した体験ツアーを実施し、圏域の魅力を知らせ、地域の魅力を高める取組みに活用することを目的とする。
委託契約の内容としては、体験ツアーを平成 30 年 11 月 3 日(土)に実施する。
対象者は首都圏在住の若者(概ね 20 代~30 代)20 名程度、コースは埼玉県と協議して決定、実施後には参加者にアンケートをとるなどである。
ⅱ)過去の委託金額の推移
(単位:千円)
年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
金額 | - | - | - | - | 755 |
ⅲ)契約期間 平成 30 年 8 月 28 日~平成 30 年 12 月 28 日
ⅳ)契約者名(委託先名)とその選定方法
項目 | 内容 |
契約者名(委託先名) | 株式会社エクシオジャパン |
契約者の選定方法 | 随意契約(企画提案競争) |
予定価格 | ***円 |
契約金額 | 755,480 円 |
選定理由 | 応募者 2 者の中から、企画提案の内容を審査員が評価し、1 者を選定した。 |
ⅴ)委託契約の遂行状況の検討
平成 30 年 11 月 3 日に遂行された。参加者は首都圏在住の男性 8 名、女性 13 名の計 21
名である。コースとしては、大宮駅 8 時に出発~本庄駅~金鑚神社参拝&御嶽山ハイキング(神川町)~そば処「ろ」にて食事(本庄市)~美里オーストリッチファームにてダ チョウ見学(美里町)~上里カンターレにてミニトマト収穫体験&お買い物(上里町)~本庄まつり散策(本庄市)~大宮駅着で実施された。
効果測定としては、インスタグラムで「こだま地域体験ツアー」について情報発信されているのを埼玉県で個別に確認しているとのことである。
また、委託先からの成果物(参加者からのアンケート結果)により、参加者の評価の高いスポットを当センターで作成している「こだま地域広域観光マップ」の掲載箇所とした
ほか、JR など他の機関から広報誌に掲載する観光スポットの照会があった際にも回答を参考としているとのことである。
また、管内市町の観光や企画の担当課にも成果物を送付し、市町が広報活動等に活用している。
ⅵ)監査の結果
【意見13】事業の効果測定方法について再度検討すべきである。
効果測定として、情報発信されていることでは、十分な効果があったか把握できないと思われる。
情報発信されていることは一つの成果ではあるが、どの程度拡散され、その結果、どれだけ県外から児玉都市に観光に訪れているかが重要となる。
児玉郡市の主要観光拠点などでアンケートや、施設への聞きとりなどを実施し、どのようなきっかけでこだま地域に訪問したのか、どの施設がよかったかを継続して把握することが必要である。また、児玉郡市の魅力を関連市町と連携して行っていく方が効果的ではないか。
また、委託先が集計した参加者のアンケート結果は貴重な情報であることから、県としても詳細に分析することが望まれる。また、今後同じような企画を実行するのであれば、参加者アンケートの項目についても、県として事前に確認する必要があると思われる。
(1)県税事務所窓口業務等委託
ⅰ)委託契約の対象となる事業の目的等
当該委託業務は、民間事業者の有するノウハウを活用し、県民サービスの向上と雇用の創出を図るとともに、県職員が権限を伴う賦課徴収事務に専念できる環境を整備するた め、県税事務所窓口業務等の一部を民間に委託するものである。
主な業務内容等
基本方針 | 1.民間のノウハウを活用した効率的・効果的な運営 2.県民サービスの向上 3.税務情報保護の徹底 4.再委託の禁止 5.モニタリングの実施と品質の向上 |
業務実施場所 | 1.さいたま県税事務所 2.川口県税事務所 3.朝霞県税事務所 4.川越県税事務所 5.春日部県税事務所 6.越谷県税事務所 |
業務実施日及び時間 | 1.実施日 月曜日から金曜日まで(12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる日を除く。) 2.実施時間 8 時 30 分から 17 時 15 分までの間 3.実施日等の協議 1及び2で定める実施日又は実施時間以外に業務を実施する必要がある場合は、あらかじめ県と協議を行うこと。 |
業務の概要 | 1.来庁者への窓口案内業務 2.代表電話受付業務 3.納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の受付・作成・引渡業務及び納税証明書(継続検査・構造等変更検査用以外)の引渡業務 4.還付口座の調査・電算入力等業務 5.収納業務 6.自動車税身体障害者減免等申請受付業務 7.法人二税申告書等受付業務 |
8.運営管理業務 | |
導入効果 | 県職員が権限を伴う賦課徴収業務に専念し、滞納処分件数や調査による課税額を増加させることなどにより、納税率の向上、未済額の圧縮が図られる。 |
H22 年度(導入前) | H29 年度 | 増減 | |
納税率の向上 | 94.3% | 97.8% | +3.5P |
未済額の圧縮 | 365 億円 | 149 億円 | ▲216 億円 |
(総務部税務課提出資料より作成)
ⅱ)過去の委託金額の推移
(単位:千円)
年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
金額 | 80,885 | 108,420 | 108,385 | 108,000 | 109,341 |
ⅲ)契約期間 平成 31 年 2 月 12 日~令和 3 年 2 月 28 日
ⅳ)契約者名(委託先名)とその選定方法
項目 | 内容 |
契約者名(委託先名) | 株式会社アイヴィジット |
契約者の選定方法 | 随意契約(企画提案競争) |
予定価格 | ***円 |
契約金額 | 248,201,280 円(2 年総額) |
選定理由 | 応募者数 2 者 |
ⅴ)委託契約の遂行状況の検討
当該契約は、契約書、仕様書、月次報告書、自己点検シート及び各県税事務所から提出のあった検査補助調書、業務チェック表等に基づき、業務実施結果がチェックされ、支払が行われていた。また、契約違反に該当する事実や、当初想定していた委託の効果が得られていない事実は発生していなかった。
ⅵ)監査の結果
【意見14】委託範囲の見直しを検討すべきである。
当該契約は、6 ヶ所の県税事務所の一部業務について外部委託をしており、業務委託開始前から比較して納税率の向上や、未済額の圧縮が進んでいる等、一定の効果が出てい
る。また、県としては業務量が一定規模以上の県税事務所についてメリットがあると考え業務委託を実施しているが、他の県税事務所については規模及び業務量が大きくないことを主な理由として外部委託を導入していない。そのため、県職員が権限を伴う賦課徴収事務に専念できる環境を整備し、さらなる納税率の向上及び未済額の圧縮を図るため、他の県税事務所に外部委託の範囲を拡大した場合のシミュレーションを行い、その効果を把握した上で委託範囲の見直しを検討すべきである。
(2)軽油引取税に係る販売店採油調査業務及び分析業務
ⅰ)委託契約の対象となる事業の目的等
当該業務は、不正軽油の撲滅に向け、石油製品販売業者から採取した軽油等の検体を分析し、地方税法上の規格に該当しているか等の性状確認を行うことを目的としている。
販売店採油調査業務の主な内容
業務内容 | 受託者は県が指定する販売店から軽油を購入し、試料を採取するとともに、県が指定する事項について採油調査立会者に聞き取り又は給油施設の計器を目視するものとする。なお、販売店採油調査の対象となる販売店については、別途定める「販売店採油における採油対象地域」に基づき、契約締結時に甲が指定する。採取する試料は 1 つの販売店につき 1本とし、1 本 500ml とする。ただし、休業・廃業により販売店が存在しない場合又は販売店が試料の採取を拒否した場合には、試料の採取を要しない。販売店採油調査に当たっては、販売店ごとに「採油調査記録 表」を作成する。 |
県の指定事項 | 1.調査時の軽油実在庫数量及びその確認方法 2.給油機番号(給油所内の給油機を区分する番号。給油機に表示されることが多い。 3.積算メーター数値(給油機の積算計量器の示す値。給油機に設置されている。) 4.採油調査立会者の氏名及び連絡先電話番号 |
留意事項 | 1.対象給油所には事前に連絡することなく実施すること 2.試料の採取に必要な経費は受託者の負担とする。 |
(総務部税務課提出資料より作成)
検体の分析業務の主な内容
業務内容 | 受託者は、採取した試料及び県が指定する事務所が依頼する軽油等(以 下「検体」という。)について分析を行うものとする。 |
県の指定する事務所 | 1.自動車税事務所 2.川越県税事務所 3.熊谷県税事務所 4.春日部県税事務所 |
採油対象地域 | 1.自動車税事務所管内(57 箇所) さいたま市見沼区、さいたま市緑区、さいたま市浦和区、さいたま市 中央区、さいたま市北区、さいたま市南区、鴻巣市、戸田市、桶川市、上尾市、川口市、北足立区伊奈町 |
2.川越県税事務所管内(65 箇所) 川越市、朝霞市、日高市、入間郡越生町、入間市、比企郡滑川町、比企郡吉見町、富士見市、和光市、坂戸市、所沢市、比企郡小川町、鶴ヶ島市、東松山市、比企郡ときがわ町 3.熊谷県税事務所管内(46 箇所) 熊谷市、深谷市、本庄市、秩父郡皆野町、秩父郡小鹿野町、秩父市、児玉群神川町 4.春日部県税事務所管内(72 箇所) さいたま市岩槻区、三郷市、蓮田市、越谷市、吉川市、久喜市、幸手市、行田市、春日部市、北葛飾群松伏町、北葛飾群杉戸町 以上、合計 240 箇所(39 市町村) | |
分析項目 | 注「◎」…原則として分析を実施する項目 「〇」…県の指定する事務所の依頼により実施する項目 |
分析項目 | 試験方法 | 分析の 種類 | |
軽油識別剤(クマリン)の混入率 | 石油学会規格 石油製品-クマリンの求め方-蛍光度法 JPI-5S-71-2010 | ◎ | |
地方税法 4 項目 | 〇 | ||
比重(15℃) | JIS K2249 による | ||
分留性状(90%留 出温度) | JIS K2254 による | ||
10%残油の残留炭 素分 | JIS K2270 による | ||
引火点 | JIS K2265 による | ||
試料の色 | ◎ | ||
灯油含有量 | 〇 | ||
ガスクロマトグラフによる性状分析 | 灯油留分と重油留分の割合が判別できる程度の炭素数が含まれた試 験 | 〇 | |
硫黄分 | JIS K2541 による | 〇 | |
脂肪酸メチルエステ ル(FAME)及びトリグリセリド含有量 | 経済産業省告示第 78 号 による | 〇 |
(総務部税務課提出資料より作成)
過去の販売店採油本数
依頼項目 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
販売店採油対象数 | 556 箇所 | 549 箇所 | 240 箇所 |
うち試料の採取が可能だったも の | 511 箇所 | 514 箇所 | 220 箇所 |
うち閉店又は採油拒否により試 料の採取が不可能だったもの | 42 箇所 | 38 箇所 | 20 箇所 |
採油対象のうち採油ができなかっ た割合 | 7.6% | 6.9% | 8.3% |
依頼項目 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
軽油識別剤(クマリン)の混入率測 定 | 35 本 | 52 本 | 16 本 |
地方税法 4 項目 | 35 本 | 51 本 | 16 本 |
硫黄分 | 6 本 | 8 本 | 13 本 |
ガスクロマトグラフによる性状分析 | 35 本 | 52 本 | 16 本 |
脂肪酸メチルエステル(FAME)及び トリグリセリド含有量 | 0 本 | 0 本 | 0 本 |
合計 | 111 本 | 163 本 | 61 本 |
(総務部税務課提出資料より作成)過去の分析依頼本数(県税事務所が採取した軽油等の分析分)
(総務部税務課提出資料より作成)
ⅱ)過去の委託金額の推移
(単位:千円)
年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
金額 | 4,475 | 4,463 | 3,407 | 3,546 | 2,780 |
ⅲ)契約期間 平成 30 年 5 月 24 日~平成 31 年 3 月 29 日
ⅳ)契約者名(委託先名)とその選定方法
項目 | 内容 |
契約者名(委託先名) | 一般社団法人日本海事検定協会理化学分析センター |
契約者の選定方法 | 一般競争入札 |
予定価格 | ***円 |
契約金額 | 2,780,082 円 |
選定理由 | 応募者数 1 者 |
ⅴ)委託契約の遂行状況の検討
当該契約は、実施結果報告書、採油調査記録票等により業務結果が県によりチェックされ支払が行われていた。また、契約違反に該当する事実や、当初想定していた委託の効果が得られていない事実は発生していなかった。
ⅵ)監査の結果
【意見15】不正軽油の検出の対応を検討すべきである。
当該業務実施の結果、過年度から分析による不正軽油の検出が発見されている。県は関係部署や関係機関と連携し、不正軽油撲滅のため様々なキャンペーンや対応策を実施しているが、不正軽油は撲滅されていないのが現状である。不正軽油は、軽油に課せられる軽油取引税の脱税、公正な市場競争の阻害、環境汚染の発生など、様々な問題が生じてい る。その様な状況において、採油調査対象となった販売店から、閉店又は採油拒否により試料が採取できない箇所が複数あり、閉店の場合はやむを得ないと考えられるが、店主不在等の理由で採油拒否をされた販売店については、翌年度に採油を実施することとしていた。しかしながら不正軽油撲滅のためには迅速な対応が必要であり、委託先又は県税事務所職員等が後日採油を再度試みるなど、当年度中に網羅的な採油を実施することが望ましい。
【意見16】採油調査記録票へ購入時レシートを添付すべきである。
検体の分析にあたり、委託先は軽油販売店からサンプルで 1 本(500ml)を購入することとされているが、購入した際のレシートが採油調査記録票に添付されていないものが あった。これは、分析業務委託仕様書においてレシートの添付が求められていないもの の、委託先が任意でレシートを添付しているとのことである。しかし、採取された軽油が調査対象の軽油販売店で購入されたものであることを明確にできるものであり、委託先の業務が適切に行われているかを県が確認するために有効なものであり、今後は分析業務委託仕様書にレシートの添付を明記することが必要と考える。
(3)自動車税・取得税の申告受付業務(一般ユーザー取扱分)委託
ⅰ)委託契約の対象となる事業の目的等
当該業務は、自動車税・自動車取得税の申告受付業務(一般ユーザー取扱分)につい て、証紙徴収事務の合理化・効率化と県民サービスの向上を図ることが主な目的である。
主な業務内容等
履行場所 | 1.一般財団法人関東陸運振興センター 埼玉支部 2.一般財団法人関東陸運振興センター 熊谷支部 3.一般財団法人関東陸運振興センター 所沢支部 4.一般財団法人関東陸運振興センター 春日部支部 |
業務時間 | 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日並びに 12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日を除 く毎日、午前 8 時 30 分から午後 5 時まで。 |
業務内容 | 1.自動車税・自動車取得税の証紙代金集計業務 2.自動車税・自動車取得税申告書の照合審査、税額検算確認等 |
(総務部自動車税事務所提出資料より作成)
ⅱ)過去の委託金額の推移
(単位:千円)
年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
金額 | 21,928 | 28,382 | 28,265 | 28,265 | 28,265 |
ⅲ)契約期間 平成 30 年 4 月 2 日~平成 31 年 3 月 29 日
ⅳ)契約者名(委託先名)とその選定方法
項目 | 内容 |
契約者名(委託先名) | 一般財団法人 関東陸運振興センター |
契約者の選定方法 | 随意契約 |
予定価格 | ***円 |
契約金額 | 28,265,760 円 |
選定理由 | 関東陸運振興センターは、国から指定を受け自動車ナンバープレート交付代行業務等を実施しており、自動車登録に関する知識と能力を持った団体であり、同センターがこれらの業務と併せて申告受付業務を実施することで、県民の利便性と自動車税・自動車取得税の申告納付が確保されると考えら れ、他に代替する団体がない。 |
ⅴ)委託契約の遂行状況の検討
当該契約は、自動車取得税・自動車税申告書処理状況報告書等に基づき、業務実施結果がチェックされ、支払が行われていた。また、契約違反に該当する事実や、当初想定していた委託の効果が得られていない事実は発生していなかった。
ⅵ)監査の結果
【意見17】長期継続契約への切り替えを検討すべきである。
当該契約は、関東陸運振興センターが国から指定を受け自動車ナンバープレート交付代行業務等を実施しており、自動車登録に関する知識と能力を持った団体である。同セン ターがこれらの業務と併せて申告受付業務を実施することで、県民の利便性と自動車税・自動車取得税の申告納付が確保され、他に代替する団体はないと考えられている。当該契約は単年度契約となっているが、これは令和元年 10 月 1 日から自動車取得税が廃止さ
れ、軽自動車税環境性能割が市町村税となる等自動車に関する税制が大幅に改正されたことによる。また、軽自動車 OSS(新車新規検査(型式指定車))が導入される予定がある他、令和 5 年 1 月からは車検証がカード化される等、自動車登録についても大幅な改正が実施される見込みであり、それに伴い、申告書受付業務の方法や業務量が大幅に変わる可能性があることも挙げられる。自動車に関する税制及び自動車登録などの制度が安定した場合には、長期継続契約への切り替えを検討する必要があると考える。
(4)自動車税・取得税の申告受付業務(ディーラー取扱分)委託
ⅰ)委託契約の対象となる事業の目的等
当該業務は、自動車税・自動車取得税の申告受付業務(ディーラー取扱分)について、証紙徴収事務の合理化・効率化と県民サービスの向上を図ることが主な目的である。
主な業務内容等
履行場所 | 1.一般社団法人 埼玉県自動車整備振興会 大宮事務所 2.一般社団法人 埼玉県自動車整備振興会 軽自動車大宮事務所 3.一般社団法人 埼玉県自動車整備振興会 熊谷事務所 4.一般社団法人 埼玉県自動車整備振興会 軽自動車熊谷事務所 5.一般社団法人 埼玉県自動車整備振興会 所沢事務所 6.一般社団法人 埼玉県自動車整備振興会 軽自動車所沢事務所 7.一般社団法人 埼玉県自動車整備振興会 春日部事務所 8.一般社団法人 埼玉県自動車整備振興会 軽自動車春日部事務所 |
業務時間 | 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日並びに 12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日を除 く毎日、午前 8 時 30 分から午後 5 時まで。 |
業務内容 | 1.自動車税・自動車取得税の証紙代金集計業務 2.自動車税・自動車取得税申告書の照合審査、税額検算確認等 |
(総務部自動車税事務所提出資料より作成)
ⅱ)過去の委託金額の推移
(単位:千円)
年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
金額 | 12,363 | 19,102 | 19,043 | 19,043 | 19,043 |
ⅲ)契約期間 平成 30 年 4 月 2 日~平成 31 年 3 月 29 日
ⅳ)契約者名(委託先名)とその選定方法
項目 | 内容 |
契約者名(委託先名) | 一般社団法人 埼玉県自動車整備振興会 |
契約者の選定方法 | 随意契約 |
予定価格 | ***円 |
契約金額 | 19,043,940 円 |
選定理由 | 埼玉県自動車整備振興会が国から指定を受け自動車検査登録 印紙の売りさばき業務等を実施しており、自動車登録に関す |
る知識と能力を持った団体であり、同振興会がこれらの業務と併せて申告受付業務を実施することで、証紙徴収義務の合理化・効率化と県民サービスの向上が図られ、他に代替する 団体がない。 |
ⅴ)委託契約の遂行状況の検討
当該契約は、自動車取得税・自動車税申告書処理状況報告書等に基づき、業務実施結果がチェックされ、支払が行われていた。また、契約違反に該当する事実や、当初想定していた委託の効果が得られていない事実は発生していなかった。
ⅵ)監査の結果
【意見18】長期継続契約への切り替えを検討すべきである。
当該契約は、埼玉県自動車整備振興会が国から指定を受け自動車検査登録印紙の売りさばき業務等を実施しており、自動車登録に関する知識と能力を持った団体である。同振興会がこれらの業務と併せて申告受付業務を実施することで、証紙徴収義務の合理化・効率化と県民サービスの向上が図られ、他に代替する団体がないと考えられている。当該契約は単年度契約となっているが、これは令和元年 10 月 1 日から自動車取得税が廃止され、軽自動車税環境性能割が市町村税となる等自動車に関する税制が大幅に改正されたことによる。また、軽自動車 OSS(新車新規検査(型式指定車))が導入される予定がある他、令和 5 年 1 月からは車検証がカード化される等、自動車登録についても大幅な改正が実施される見込みであり、それに伴い、申告書受付業務の方法や業務量が大幅に変わる可能性があることも挙げられる。自動車に関する税制及び自動車登録などの制度が安定した場合には、長期継続契約への切り替えを検討する必要があると考える。
(5)県庁舎(本庁 A 地区)等総合的建物管理業務委託
ⅰ)委託契約の対象となる事業の目的等
当該委託契約は、県庁舎の清掃業務、水質検査、環境測定、害虫防除業務の委託であり、1 年を通じて衛生的な庁舎環境の整備が求められるものである。当該委託業務は一般競争入札による選定が行われており、3 年の長期継続契約により業務を習熟させる期間を設けるとともに、品質の向上と安定的なサービスを提供するようにしている。
主な業務内容
業務内容 | 清掃、水質検査、環境測定、害虫防除 (知事公館は清掃のみ) |
実施場所 | 本庁舎、第三庁舎、別館、知事公館 |
清掃 | 1.清掃対象 床面積 33,147 ㎡(うち事務室等 20,200 ㎡)エレベーター7 台 ガラス 5,852 ㎡ 照明器具 3,918 個 2.業務内容 (1)日常清掃 毎日行うものとする。ただし、土曜日、日曜日、祝日、1 月 2 日、3 日、12 月 29 日、30 日、31 日の閉庁日、又は、公の施設で休日が定められている場合は、当該日は作業を要しない。 (2)定期清掃 委託者の策定する実施計画によるものとする。 |
水質検査 | 1.検査対象 (1)本庁舎 受水槽(全容量 90 ㎥) 高置水槽(全容量 20 ㎥)高置水槽(全容量 10 ㎥)水系数 2 (2)第三庁舎 受水槽(全容量 9 ㎥) 高置水槽(全容量 12 ㎥)水系数 1 (3)別館 受水槽(全容量 18 ㎥)高置水槽(全容量 5 ㎥)水系数 1 |
2.業務内容及び検査回数 (1)飲料水の水質検査(水系ごとに 1 回/日毎) (2)受水槽等の検査 ①水槽周辺及び槽内の清潔度、防虫剤、本体、錠、防虫網、保温剤その他異常の有無の検査(1 回/月毎) ②ボールタップ弁、水位制御装置の異常の有無の検査(1 回/半年ごと) (3)定期検査 水道法第 34 条の 2 第 2 項に基づく検査(1 回/年) | |
環境測定 | 1.測定対象 本庁舎、第三庁舎 25 箇所 2.測定回数 年 6 回(隔月) 3.測定項目 浮遊粉塵の量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流 4.測定方法 1 測定箇所につき、午前 8 時 30 分から午後 0 時まで及び午後 1 時から 午後 5 時までの適切な 2 時点で実施する。 測定は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和 46 年厚生省令第 2 号)第 3 条の 2 の規定に基づき行う。 |
害虫防除 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和 46 年厚生省令第 2 号)第 4 条の 5 の規定及び空気調和設備等の維持管理及び清 掃等に係る技術上の基準(平成 15 年厚生労働省告示第 119 号)に基づき次の業務を行う。 1.防除作業計画書の作成 2.生息実態調査 3.物理的な防除 4.薬剤による防除 |
(総務部管財課提出資料より作成)
ⅱ)過去の委託金額の推移
(単位:千円)
年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
金額 | 50,628 | 50,628 | 50,009 | 48,600 | 48,600 |
ⅲ)契約期間 平成 28 年 10 月 1 日~令和元年 9 月 30 日
ⅳ)契約者名(委託先名)とその選定方法
項目 | 内容 |
契約者名(委託先名) | 株式会社クリーン工房 |
契約者の選定方法 | 一般競争入札(総合評価方式) |
予定価格 | ***円 |
契約金額 | 145,800,000 円(3 年総額) |
内容 | 清掃業務、水質検査、環境測定、害虫防除業務の委託 |
ⅴ)委託契約の遂行状況の検討
当該委託先は、毎月、委託業務について業務委託実施済確認願及び「日常清掃」に係る自己点検シート等を県に提出し、県の確認を受けている。県はこれを受けて委託業務の検査を実施し、業務が適切に遂行されたことを書面で確認し、支払を行っている。また、契約違反に該当する事実や、当初想定していた委託の効果が得られていない事実は発生していなかった。
ⅵ)監査の結果
【意見19】業務遂行状況の報告書類に不備がないか確認すべきである。
当該委託先から入手する「日常清掃」に係る自己点検シートにおいて、事業者の押印、点検者及び点検日時の記載があるのみで、各点検項目の自己評価がないものがあった。当該シートは委託業務完了を確認するために必要な書類の一つであった。
当該シートの提出は、業務委託契約における業務委託共通仕様書第 9 条に明記されており、事業者の自主的な業務品質向上を促す重要な書類であるため、毎月、適切にチェックを実施・報告させるとともに、県においても提出書類に不備がないかを確認する必要がある。
(6)文書管理・財務会計・旅費システム運用業務委託
ⅰ)委託契約の対象となる事業の目的等
当該業務は、県職員が利用する基幹システムの一つである文書管理・財務会計・旅費システムを、安全・確実に運用することを最優先して運用管理ができる様に、当該システムの運用管理を専門の業者に委託するものである。
維持管理 | システム監視 | ジョブ監視 |
リソース監視 | ||
不正アクセス監視 | ||
障害 1 次切り分け | ||
システム管理 | システムの全体取りまとめ | |
システムの全体調整 | ||
システムの稼働環境管理 | ||
システムの改善検討 | ||
プラットフォーム管理 | 構成管理 | |
OS 管理 | ||
設定回復 | ||
性能管理 | ||
DB 再編成作業 | ||
ファイアウォール管理 | ||
システム変更管理 | ||
業務システム管理 | 定時処理 | |
年次処理・随時処理 | ||
システム稼働状況の調査 | ||
異常時対策 | ||
維持環境 | ||
パッケージソフトウェアの保守 | ||
システム改修 |
主な業務内容
業務内容 | 主な運用業務内容は以下のとおり。 |
履行場所 | 県の指定する作業室とする。 |
再委託先及び再委 | 1.株式会社日立パワーソリューションズ システム維持管理業務のうち、文書管理システムに関するシステム監視、システム管理の業務 |
託業務内容 | 2.株式会社日立社会情報サービス システム維持管理業務のうち、文書管理・財務会計・旅費システム等に関するシステム管理、プラットフォーム管理等の業務 3.株式会社インフォメーションクリエーティブ システム維持管理業務のうち、財務会計システムに関するプラットフォーム管理、システム改修の業務 |
(総務部総務事務センター提出資料より作成)
ⅱ)過去の委託金額の推移
(単位:千円)
年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
金額 | 114,112 | 108,167 | 108,167 | 108,167 | 121,775 |
ⅲ)契約期間 平成 30 年 4 月 1 日~平成 31 年 3 月 31 日
ⅳ)契約者名(委託先名)とその選定方法
項目 | 内容 |
契約者名(委託先名) | 株式会社日立製作所北関東支店 |
契約者の選定方法 | 随意契約 |
予定価格 | ***円 |
契約金額 | 121,775,400 円 |
選定理由 | 株式会社日立製作所北関東支店が当該システムの設計・開発を行い、運用業務に必要なシステム及び業務内容を熟知しているとともに、本システムの主要な構成部分は、株式会社日立製作所が著作権を有する商用ソフトウェアを組み合わせて全体として機能を実現していることから、他社が管理・改修 等を加えることができないため。 |
ⅴ)委託契約の遂行状況の検討
当該契約は、運用業務報告書、業務日誌等に基づき業務実施結果がチェックされ、支払が行われていた。また、契約違反に該当する事実や、当初想定していた委託の効果が得られていない事実は発生していなかった。
ⅵ)監査の結果
【意見20】長期継続契約への切り替えを検討すべきである。
当該業務は、株式会社日立製作所が文書管理・財務会計・旅費システムの設計・開発を行い、運用業務に必要なシステム及び業務内容を熟知しているとともに、本システムの主
要な構成部分は、株式会社日立製作所が著作権を有する商用ソフトウェアを組み合わせて全体として機能を実現していることから、実質的に株式会社日立製作所のみがシステム運営業務を行える状況にある。しかしながら、当該契約は単年度契約となっており、業務委託範囲が毎年変化する可能性はあるが、通常考えられる範囲内の変更であれば実質的な委託料の変動は大きくないと考えられる。長期継続契約への切り替えを検討するか、もしくは次回システム導入の際、運用業務については長期継続契約の締結を検討すべきである。
(7)電子入札共同システムヘルプデスク業務委託
ⅰ)委託契約の対象となる事業の目的等
電子入札共同システムは、建設工事等及び物品等の調達に関する手続を電子化し、入札参加資格審査申請の受付、発注情報の公開、入札、開札及び入札結果の公開をインター ネットを利用して安全かつ公正に行うシステムであり、県及び県内 65 団体が共同利用しているシステムである。当該業務委託では、入札にあたって、発注者、受注者等を対象 に、環境設定、操作方法、制度・運用等に係る問い合わせに的確に対応する窓口を設置 し、円滑な入札手続の支援を行う。さらに、問い合わせ対応実績を記録・整理し、FAQ 作成、操作マニュアルの改善などに取り組むことで利用者支援業務の質的向上を図る。
主な業務内容
業務内容 | 1.問い合わせ対応業務 (1)利用者からの問い合わせ受付、解決方法の案内 (2)関係機関への連絡、調整 (3)問い合わせ対応状況等の報告 (4)問い合わせ対応状況等の集計、分析 2.利用者支援関連業務 (1)不達電子メール対応 (2)ポータルサイトの作成、管理 (3)操作研修会 (4)マニュアル等の更新 (5)模擬入札の実施 3.運用業務関連 (1)システム動作確認(日次) (2)年度切替後のマスタ変更等の確認作業 (3)受入テストの実施 (4)ソフトウェアバージョンアップ時の動作検証 (5)各種データ管理、統計業務 (6)定例会議等への出席 4.システム障害時の業務 (1)1次切り分け (2)回避策・代替方法の協議 (3)利用者への対応 (4)復旧時の対応 5.障害対応訓練への参加 |
業務体制等 | 1.業務体制(責任者及び担当者) |
受託者は、業務全体を統括し、県と連絡調整を行う責任者を 1 名選任し、常時配置しなければならない。また、本県業務の継続的かつ円滑な履行に支障を来たさないよう、責任者及び担当者を配置しなければならない。 2.配置人数 受付用電話機の回線数 5 回線に対し、適切な対応を行える人数を配置。 3.業務時間 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日)を除く平日 8 時 30 分から 17 時 15 分までとする。なお、システム障害の発生時等、県の指示がある場合はこの限りではない。 4.問い合わせ受付方法 電話、ファクシミリ及び電子メールによる受付とする。 5.問い合わせ受付時間 上記「3.業務時間」のうち、8 時 30 分から 17 時までとする。なお、問い合わせ受付時間外については、原則として留守番電話に切り替えるものとする。 |
(総務部入札審査課提出資料より作成)
電子入札共同システムの概要
システム構成 | 1.業務パッケージ「e-Cydeen」(株式会社日立システムズ製) (1)競争入札参加資格申請受付システム(競争入札参加資格申請機能) (2)業者管理システム(名簿管理機能) (3)案件管理システム(業務進行管理機能) (4)入札情報公開システム(発注情報・入札結果公開機能、閲覧機能) (5)運用管理システム(マスタメンテナンス機能、連係機能) (6)ポータルサイト(お知らせ、操作マニュアル機能) 2.電子入札システム(一般財団法人日本建設情報総合センター製) |
システム関連業者(平成 30 年度) | 1.システム開発・運用管理株式会社日立製作所 2.システム稼働環境提供(IDC) 東日本電信電話株式会社 |
発注者(平成 30 年度) | 1.埼玉県 (1)所属数 約 600 か所 |
(2)対象案件 建設工事、設計調査測量、土木施設維持管理の全てと 10 万円以上の物品・役務の調達 2.市町村等 (1)団体数 県内 61 市町と一部事務組合 4 団体が参加 (2)対象案件 建設工事、設計調査測量、土木維持管理、物品・役務の調達 | |
受注者(平成 29 年、30年度名簿) | 1.工事ユーザー約 7,300 2.物品ユーザー 約 4,350 |
入札件数及び問い合わせ対応件数 (平成 30 年度) | 平成 30 年度の入札件数及び問い合わせ対応件数は以下のとおり。 ※問い合わせ 1 件当たりの平均所要時間は、概ね 5 分から 10 分。 ※問い合わせ者の割合は、発注者 4 割、受注者 6 割。 |
平成 30 年度 | 合計 | ||
入札件数 | 工事 | 埼玉県 | 5,912 |
市町等 | 13,090 | ||
物品 | 埼玉県 | 5,847 | |
市町等 | 541 | ||
合計 | 25,390 | ||
ヘルプデスク件数 | 委託業者対応 | 受注者から | 9,679 |
発注者から | 5,521 | ||
小計 | 15,200 | ||
県職員対応 | 受注者から | 0 | |
発注者から | 0 | ||
小計 | 0 | ||
合計 | 15,200 |
(総務部入札審査課提出資料より作成)
ⅱ)過去の委託金額の推移
(単位:千円)
年度 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
金額 | 29,400 | 30,815 | 31,104 | 31,104 | 31,959 |
ⅲ)契約期間 平成 30 年 7 月 1 日~令和 3 年 7 月 31 日
ⅳ)契約者名(委託先名)とその選定方法
項目 | 内容 |
契約者名(委託先名) | 株式会社KSK |
契約者の選定方法 | 一般競争入札 |
予定価格 | ***円 |
契約金額 | 97,161,120 円 |
選定理由 | 応募者数 1 者 |
ⅴ)委託契約の遂行状況の検討
当該契約は、業務完了報告書、契約書の写し、仕様書等に基づき、業務実施結果が
チェックされ、支払が行われていた。また、契約違反に該当する事実や、当初想定していた委託の効果が得られていない事実は発生していなかった。
ⅵ)監査の結果
【意見21】複数の応募者から業者が選定されるように競争入札参加資格等を見直すべきである。
当該業務の業者選定にあたり、一般競争入札を行っているにも関わらず、応募者が 1 者のみとなっている。これは電子入札共同システムの専門的知識が必要となっていることが主要因と考えられるが、類似のシステムは全国の自治体で使用されており、候補となる業者は他にもいる可能性がある。そのため、複数の応募者から業者が選定されるように競争入札参加資格等を見直すことが望ましい。また、予定価格等の設定にあたり、他社から参考見積を入手していないため、数者から参考見積を入手し価格設定に反映させることが望ましい。
(8)埼玉県自転車競技開催業務委託
ⅰ)委託契約の対象となる事業の目的等
当該業務は、大宮競輪場・西武園競輪場において開催実施及び臨時場外車券売り場の設置に伴う業務のうち、日取り調整などの施行者(県)が行う固有の事務や競技の運営に関する事務を除く業務全般(車券の発売・払戻、ファンサービスやイベントの実施、警備や清掃など)を委託するものである。
主な業務内容
業務内容 | 1.本場開催業務 (1)投票関係業務 勝者投票券の発売又は払戻金及び返還金の交付に関する業務 ①投票センター関係業務 ②投票所関係業務 ③資金管理業務 (2)賞典業務 選手に対する賞金の支払及び賞品の支給に関する業務 ①賞金の支払業務 ②賞品の支給業務 (3)お客様サービス関係業務 入場者へのサービスに関する業務 ①入場券販売及び検札業務 ②案内関係業務 ③飲料等サービス業務 ④イベント等企画・実施業務 ⑤駐車場管理業務 ⑥送迎バス運行業務 ⑦ガイダンスコーナー運営業務 ⑧お客様相談室運営業務 ⑨お客様救護及び救護室運営業務 ⑩ベビールーム運営業務 ⑪出走表印刷及び配布業務 ⑫お客様用消耗品補充業務 ⑬選手応援横断幕掲示業務 ⑭マーケティング調査業務 (4)警備業務 場内及び周辺の秩序の維持に関する業務 |
①場内警備業務 ②周辺及び駐車場警備業務 ③夜間警備業務(ただし、大宮競輪場に限る) ④送迎バス等交通整理業務 (5)清掃業務 場内及び周辺の清掃に関する業務 ①場内清掃業務 ②駐車場清掃業務 ③周辺清掃業務 ④館屋内清掃業務 (6)場内設備等管理運営業務 施設及び設備等の管理又は運営に関する業務 ①施設管理業務 ②機器配備業務 ③機器保守管理又は点検等業務 ④映像等放映業務 ⑤場内装飾業務 ⑥夜間競技用照明設備の運営及び機器保守業務 (7)WEB・広報業務 WEB・広報に関する業務 ①広報関係業務 ②ホームページ管理業務 (8)場外設置関係業務 臨時開設場外場の依頼に関する業務 ①照会・回答文書及び協定書案等作成業務 (9)夜間競技 ①ナイター競輪業務 ②ミッドナイト競輪業務 ③ミッドナイトの貸し出し施行業務 (10)その他総務業務 ①開催に係る書類作成業務(開催要綱・概要、事務処理要領等) ②前検会議等に係る準備及び実施業務 ③開催に係る売上等の報告業務 ④開催に係る場外発売所従業員の雇用に関する事務代行又は補助 |
2.場外開催業務 臨時場外車券売場設置の引受けに当たり、開催本場施行者との間における照会・回答文書及び協定書案等の作成業務を行うほか、開催本場施行者と甲との基本協定及び開催本場施行者と乙との業務委託契約の内容に基づき、上記「1本場開催業務」の仕様に準じて、場外開催に関する業務を行う。 なお、夜間の場外開催業務の実施に当たっては、お客様が安全に通行できるよう必要な措置を講じる。 3.非開催日払戻業務等 本場開催及び場外開催の翌日における、大宮競輪場及び西武園競輪場での払戻金及び返還金の交付業務を行う。 4.一般管理業務 自転車競技事業の管理に関係する業務及びその他の業務 (1)競輪開催の総括 (2)庶務業務 (3)来賓等接待業務 (4)電話交換及びお客様からの問い合わせ対応業務 (5)予想業者登録及び無料入場証発行等の事務補助業務 (6)運営業務に必要な消耗品、印刷物等の管理業務 (7)施行者から使用を許可された備品及び施設の管理業務 (8)委託期間における事業計画書及び業務報告書作成業務 (9)関係機関との連絡調整業務 (10)各種報告書等作成業務 (11)サービスセンター金庫室の機械警備業務(大宮競輪場のみ) (12)開催日程表等作成業務 (13)事業実施に伴う関係機関への助成金等の申請に係る補助業務 (14)関係機関への助成金等の支出業務 (15)施行者が主催する会議・協議会等への出席及び関係資料作成業務 (16)施行者が構成員となる会議への同席又は代理出席及び関係資料作成業務 (17)運営業務に必要となる各種支払事務 (18)県営競技事務所及び当該事務所の運営に必要なエリアの警備・清掃業務 |
5.大宮競輪場の施設整備に向けた調整業務 6.その他開催運営に必要な業務 |
(総務部県営競技事務所提出資料より作成)
ⅱ)過去の委託金額の推移
(単位:千円)
年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
金額 | 927,497 | 1,080,808 | 1,149,805 | 1,225,813 | 1,291,749 |
ⅲ)契約期間 平成 29 年 4 月 1 日~令和 4 年 3 月 31 日
ⅳ)契約者名(委託先名)とその選定方法
項目 | 内容 |
契約者名(委託先名) | 日本トーター株式会社 |
契約者の選定方法 | 随意契約 |
予定価格 | ***円 |
契約金額 | 1,291,749,672 円(変更契約後金額) 1,249,930,905 円(変更契約前金額) |
選定理由 | 平成 29 年度から令和3年度までの債務負担行為となってお り、平成 30 年度は契約及び見積徴取の相手は 1 者に限定され る。平成 29 年度はプロポーザル方式にて業者を選定した。 |
ⅴ)委託契約の遂行状況の検討
当該契約は、業務実施報告書、事業実施報告書等に基づき、業務実施結果がチェックされ、支払が行われていた。また、契約違反に該当する事実や、当初想定していた委託の効果が得られていない事実は発生していなかった。
ⅵ)監査の結果
【意見22】開催に係る経費の見直しや、委託契約の見直し等によって、県の収益相当額の改善を図るべきである。
当該事業から生じる事業収入は 27,391 百万円(本場開催 27,187 百万円、場外開催 203百万円)、県の収益相当額は 181 百万円であり、事業収入に占める収益率は 0.66%と収益効率が低くなっている。これは、事業収入のうち、大きな割合を占める払戻金やJKA 等への交付金等、事業収入に対して一定割合を支払う必要があるものが含まれているが、その他にもインターネットによる発売業者へ支払う委託費等の削減余地のある経費も含まれてい
る。また、収益率は前回契約時(平成 24 年 4 月 1 日~平成 29 年 3 月 31 日)から変わっていない。
収益率については債務負担行為の議決を経て平成29年4月1日から5年契約を結んでいる。当該契約において収益率は売上に連動して段階的に上がる仕組みとなっている。売上向上に向けて取り組むことにより、高い収益率が適用されることで、県の収益相当額の改善を図っていくとのことである。ただし、収益率は埼玉県自転車競技開催業務委託に関する基本契約書において本場開催の場合「売上額が275 億円以上 売上額の1000 分の6」、場外開催の場合は「売上額が 62 億円以上 売上額の 1000 分の6」とそれぞれ上限が定められている。契約書の内容については、入札を行った際に提示された内容を勘案した上で選定されたものであり、今回の契約期間中に変更することは困難である。しかし、令和 4年度以降となる次回の委託契約締結の際には売上に連動した収益率が県にとってよくなるよう、業者へのヒアリングや入札条件の検討を引き続き行っていく必要があるのではないかと思われる。さらには、開催に係る経費の見直しや、全国の競輪施行者と協力してインターネットによる発売業者へ支払う委託料率の見直し等の検討を行うことによって、県収益の更なる改善を図ることが望まれる。
(1)平成 30 年度県政広報テレビ番組制作・放送委託
ⅰ)委託契約の対象となる事業の目的等
県民が埼玉県に誇りと愛着を持てるよう、県政や県内の名所、グルメ、人物、その他の県の魅力を発信するため、県政広報テレビ番組「魅力まるごと いまドキッ!埼玉」及び
「新春知事に聞く」を制作・放送すること。また災害発生時には、放送時間帯を変更し て、県内の交通状況、災害状況、避難場所・経路などの情報を県民へ提供することを目的とする。
ⅱ)過去の委託金額の推移
(単位:千円)
年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
金額 | 123,145 | 123,145 | 123,145 | 123,145 | 123,145 |
ⅲ)契約期間 平成 30 年 4 月 1 日~平成 31 年 3 月 31 日
ⅳ)契約者名(委託先名)とその選定方法
項目 | 内容 |
契約者名(委託先名) | 株式会社テレビ埼玉 |
契約者の選定方法 | 随意契約 |
予定価格 | ***円 |
契約金額 | 123,145,800 円 |
選定理由 | ・本委託業務は、テレビ番組を通じて様々な角度から、県政や県の魅力について県民に紹介し、ふるさと埼玉に対する愛着を深めてもらうことを目的としている。そのため、県政の課題や動き、地域の話題等を継続的かつ安定して県内全域の県民に提供できることが必要となる。 ・県政の課題や地域の話題を多方面から紹介するためには、現地撮影のほか多くの資料映像を必要とする。株式会社テレビ埼玉は、ニュース930をはじめとする独自番組の取材により、多くの映像をストックしていること。 ・災害発生時には、番組内容、放送時間を適宜変更して、県 民に県内災害状況を迅速に提供することとしている。株式会社テレビ埼玉とは、災害時における放送要請に関する協定を |
締結しており、また、県内全域をカバーしているため、これに対応することが可能であること。 ・上記理由などにより、随意契約としている。 |
ⅴ)委託契約の遂行状況の検討
「魅力まるごと いまドキッ!埼玉」は、毎週土曜日 8:30 から 30 分間、47 回放送、
「新春知事に聞く」については、1 月 1 日午前 15 分間、年 1 回放送している。
本事業の仕様書には、「視聴拡大のため、甲(県)と協議し番組の宣伝に積極的に取り組むこと。また、放送効果を高めるために行う視聴状況及び視聴者の意向把握、番組宣伝や内容の事前広報については、その方法、内容及びスケジュール等を甲と協議の上、適切に実施すること。」とある。実際に委託先と協議を行い、番組の事前広報として、テレビ埼玉の中で「魅力まるごと いまドキッ!埼玉」のコマーシャル放映を行っている。具体的には、水曜日~土曜日の朝 8 時までは、その週の番組宣伝を行い、土曜日の放送後から翌週火曜日までは年間を通じての番組宣伝コマーシャルを放映している。放送回数は週平均 30 回程度行っている。
ⅵ)監査の結果
【意見23】委託先と行った重要な協議・検討事項については、適切に記録を残すべきである。
上記仕様書の抜粋にあるように、委託先との事前協議を行う内容は多岐にわたるが、いつ、誰が、どのような内容について協議したのかについて記録が残されていない。委託先と行った協議内容をすべて記録として残す重要性は低いと考えるが、年度の方針決定や、災害時及びその後の対応状況など、重要な協議内容については、後日委託先と意見の相違などが発生しないように記録を残すべきである。また、情報の蓄積は、定期的に行われる担当者の異動に際して情報共有をスムーズにする際の一助となると考えられる。それゆ え、委託先と行った重要な協議・検討事項については、適切に記録を残すべきである。
(2)「彩の国だより」新聞折込・配布業務委託
ⅰ)委託契約の対象となる事業の目的等
「彩の国だより」を新聞折込により各家庭に配布する業務である。
ⅱ)過去の委託金額の推移
(単位:円)
年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
金額 | 8 頁:7.61/部 12 頁:8.67/部 | 8 頁:7.61/部 12 頁:8.67/部 | 8 頁:7.61/部 12 頁:8.67/部 | 8 頁:7.61/部 12 頁:8.67/部 | 8 頁:7.61/部 12 頁:8.67/部 |
ⅲ)契約期間 平成 30 年 4 月 1 日~平成 30 年 7 月 31 日
平成 30 年 7 月 6 日~平成 31 年 3 月 31 日
ⅳ)契約者名(委託先名)とその選定方法
項目 | 内容 |
契約者名(委託先名) | 埼玉県折込広告事業協同組合 |
契約者の選定方法 | 契約期間 平成 30 年 4 月 1 日~平成 30 年 7 月 31 日 :随意契約(指名見積り合わせ) 契約期間 平成 30 年 7 月 6 日~平成 31 年 3 月 31 日 :一般競争入札 |
予定価格 | 8 頁:*円/部 12 頁:*円/部 |
契約金額 | 8 頁:7.61 円/部 12 頁:8.67 円/部 |
支払金額 | 契約期間 平成 30 年 4 月 1 日~平成 30 年 7 月 31 日 :72,417,708 円 契約期間 平成 30 年 7 月 6 日~平成 31 年 3 月 31 日 :146,306,239 円 |
選定理由 | 会計年度独立の原則に則り、予算の執行行為となる入札公告が 4 月 1 日以降となるため、年度当初に入札公告をした場 合、開札が 7 月以降となる。そのため、7 月号までの配布業務とそれ以降の配布業務の二つの契約に分かれている。 契約期間 平成 30 年 4 月 1 日~平成 30 年 7 月 31 日 :2 者より見積りを徴取・見積合せにより 1 者と随意契約契約期間 平成 30 年 7 月 6 日~平成 31 年 3 月 31 日 :一般競争入札により 2 者から応札 |
ⅴ)委託契約の遂行状況の検討
毎月の配布状況は、完了報告書、受領書、広聴広報課の職員全員に自宅に配布される
「彩の国だより」の新聞折込状況を確認することなどにより検証しており、委託先は問題なく業務を遂行していると判断しているものの、配布状況の検査は近年行っておらず、直近でいつ検査を行ったのか時期も不明である。
平成 30 年 4 月号の新聞折込・設置配布数は、新聞折込数 2,183,900 部、市町村窓口・
県施設配置数 14,471 部、その他 7,325 部、合計 2,205,696 部である。
ⅵ)監査の結果
【意見24】配布状況の検査を実施すべき、又は代替手段の記録を残すべきである。
新聞折込及び配布業務委託仕様書「7配布検査」においては、「県は、必要があると認めたときは、新聞折込及び配布業務について検査を行うことができる。」とされている。確かに、「必要があると認めたとき」「検査を行うことができる」という規定ではあるが、
①本事業は、長期に渡って継続して行っていること、②他の事業に比べ金額的重要性が大きいこと、③前回の検査をいつ行ったのか不明であることなどから、検査の必要性が認められると考える。
また、仮に直接的な検査ではなく、他の方法により配布状況の検証を行っているということであるならば、代替的な検証方法を仕様書にある「配布検査」に相当するものと認めることができる程度の記録を残すべきである。
【意見25】事業の費用対効果の検討を行うとともに、当該事業の見直しや代替手法の検討などを行うべきである。
平成 30 年 4 月 1 日時点の県内世帯数は 3,084,446 世帯(「埼玉県推計人口データ」埼玉県総務部統計課)であり、県内事業所数は 239,966 事業所(「平成 30 年度改訂版 埼玉県の産業と雇用のすがた」埼玉県産業労働部)である。それゆえ、現状、新聞折込による配布では、約 100 万世帯・事業所に紙媒体の「彩の国だより」は届かない状況にある。ま た、新聞発行部数は、過去 10 年間で約 20%減少している(2009 年 45,659,885 部→2018年 36,823,021 部。一般社団法人日本新聞協会)ことからすると今後も新聞購読数は減少し続けることが見込まれる。「彩の国だより」は、バックナンバーも含め埼玉県ホーム
ページにおいても公開されており、埼玉県スマホアプリでも配信されている(約 45 万ダウンロード(2019 年 7 月末))。新聞購読者層の中心となる中高年・高齢者の平成 30 年度のインターネット利用者の割合は、40~49 歳が 96.7%、50~59 歳が 93.0%、60~69 歳が 76.6%、70~79 歳が 51.0%、80 歳以上が 21.5%となっている(平成 30 年「通信利用動向調査」総務省)ことからも、新聞折込による紙媒体の「彩の国だより」の配布を基本的な方法としつつも、その他の方法についても検討すべきである。
(3)「さいたまつりSNSマーケティング事業」委託業務
ⅰ)委託契約の対象となる事業の目的等
本業務は、県が管理・運営している「さいたまつり」のソーシャル・ネットワーキン グ・サービス(公式SNS)を通じて、埼玉県のまつりについて興味、関心を与え、愛着を持ってもらうことにより、公式SNS閲覧者の満足度向上及び新規獲得を図るものである。本事業において対象とする公式SNSアカウントは以下のとおりである。
・さいたまつりFacebook:https://www.facebook.com/saitamatsuri/
・さいたまつりTwitter:https://twitter.com/saitamatsuri
・さいたまつりInstagram:https://www.instagram.com/saitamatsuri/
ⅱ)過去の委託金額の推移
(単位:千円)
年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
金額 | - | - | - | - | 6,886 |
ⅲ)契約期間 平成 30 年 9 月 28 日~平成 31 年 3 月 15 日
ⅳ)契約者名(委託先名)とその選定方法
項目 | 内容 |
契約者名(委託先名) | 株式会社昭文社 |
契約者の選定方法 | 随意契約(企画提案競争) |
予定価格 | ***円 |
契約金額 | 6,886,000 円 |
選定理由 | 公募により 3 者による企画提案競技を実施し、一番高い評価 を得た 1 者と随意契約を締結している。 |
ⅴ)委託契約の遂行状況の検討
本事業の事業完了報告書においては、委託先より次年度以降に向けて各種提言が行われている。当該提言書を基に次年度(令和元年度)のWEB・SNS運営の委託業者にも共有し、SNS投稿の際、インフルエンサーを活用した記事の投稿やハッシュタグを活用した投稿などを実施し、リアクション率の増加が図られている。また、PRイベントでは提言にあった「祭に関心を持ったファン」の獲得を図るため、縁日ブースの設置や祭の雰囲気を演出したステージイベントを実施し祭に関心の高いフォロワーを獲得しているなど、委託先との打合せや提言などにより、事業の具体的な手法の見直しや方針の策定などが適宜行われている。しかし、毎月1回行っている委託先との打合せや事業完了報告書受領後の振り返り検討について記録を残していない。
ⅵ)監査の結果
【意見26】毎月行っている委託先との打合せ及び事業完了後の振り返り会議については、適切に記録を残すべきである。
本事業は監査対象年度から開始した事業であることや、SNSの利用に関する事業であることなどから、他の継続事業に比べ、内容の修正や方向性の見直しが適宜必要となる可能性が高い。そのため、情報の共有、修正事項、見直しの検討などについては、担当者のみが理解しているだけではなく、他の者にも情報を伝達できるように記録を残すべきである。また、職員の異動、配置換えによる情報の共有をスムーズに行うためにも、事業完了後の振り返り会議については、適切に記録を残すべきであると考える。
(4)「ヒューマンフェスタ 2018in 久喜」開催に係る業務等委託
ⅰ)委託契約の対象となる事業の目的等
当事業は、法務省からの委託事業であり、県民の人権意識の高揚を図るため、人権講演会、啓発資料の展示等を内容とするフェスティバルを開催することである。具体的には、県民に親しみやすくかつ参加しやすい要素を取り入れ、参加者が人権尊重に気づき、考 え、人権問題解決の行動につながり、人権尊重の理念に関する正しい理解と人権尊重思想の普及を図ることを目的としている。当該フェスティバルは、監査対象年度である 2018年度は久喜市、2017 年度は越谷市にて開催されている。
ⅱ)過去の委託金額の推移
(単位:千円)
年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
金額 | 8,000 | 6,342 | 5,528 | 5,395 | 4,651 |
※ H26 年度:ヒューマンフェスタ2014in さいたま
H27 年度:ヒューマンフェスタ2015in 川越
H28 年度:ヒューマンフェスタ2016in 川越(台風により前日に中止決定) H29 年度:ヒューマンフェスタ2017in 越谷
ⅲ)契約期間 平成 30 年 6 月 20 日~平成 30 年 10 月 31 日
ⅳ)契約者名(委託先名)とその選定方法
項目 | 内容 |
契約者名(委託先名) | 株式会社埼玉新聞事業社 |
契約者の選定方法 | 随意契約(企画提案競争) |
予定価格 | ***円 |
契約金額 | 4,651,000 円 |
選定理由 | ホームページにて仕様書、企画提案競技要項を公開し、公募により 2 者による企画提案競技を実施し、一番高い評価を得 た 1 者と随意契約を締結している。 |
ⅴ)委託契約の遂行状況の検討
実施日時:2018 年 8 月 25 日(土)10:00~15:30
会場:久喜総合文化会館
当日来場者数:約 1,900 人(入場無料、事前申込み不要の自由参加)
当事業においては、前年度実施内容の検討やアンケート結果を基に翌年度の内容の検討が行われており、事業内容をよりよく改善していることが見受けられる。
例えば、2018 年度の開催に際しては、2017 年度のアンケート結果を基に、主たる対象者である子ども連れ家族の来場を促進するため、開催日を平日から土曜日へと変更している。また、同様に子ども連れ家族が楽しみながら「こどもの人権」について理解を深められるようなイベントの実施やイベント開催場所の集約などの仕様変更を行った結果 10~ 30 代のアンケート比率が 2017 年度 15%から 2018 年度 24%と 9 ポイント増加している。
他方、委託先からの実績報告書によると、2018 年度のアンケート配布数は 1,500 部、アンケート回収数は 291 部、回収率は 19.4%となっている(2017 年度は、アンケート配布数 1,900 部、アンケート回収数 287 部、回収率 15.1%である)。当事業において「回収率」は、「アンケート回収数」を「アンケート配布数」で除して算出している。しかし、実績報告書に記載されている「アンケート配布数」は、2017 年度 1,900 部、2018 年度 1,500 部と実数ではなく、概算であると見受けられる数値である。アンケート配布数は、開催終了後に未配布部数をカウントし、印刷部数から未配布部数を差し引くことにより容易に求めることができるにもかかわらず、実数ではない概算数値であると見受けられ、当該事項について、実績受領後に委託先に確認を行っていない。
ⅵ)監査の結果
【意見27】実績報告書受領後は、速やかにその内容について確認を行うべきである。 本事業における来場者アンケートは、事業の効果測定に必要な数量は回収できていると
考えられるが、委託先の実施報告書に記載してあるアンケート配布数がおそらく概算であるため、回収率を正確に把握できていないおそれがある。
事業を推進する上で、アンケートの回収率は重要な指標であるため、アンケート配布数については、実績値の報告を求め、事業完了後には、受領した実績報告書を基にした事業の振り返りを行い、その内容について、不明な点があるならば、適宜、委託先へのヒアリングなどを行い、実数等の把握に努めるべきである。
(5)グローバル人材育成センター埼玉事業業務委託
ⅰ)委託契約の対象となる事業の目的等
海外留学を経験した若者と外国人留学生の両者を対象に、留学前から留学後の県内企業への就職までトータルに支援するセンターを運営し、埼玉から世界を舞台に活躍できるグローバル人材の育成を目的としている。
ⅱ)過去の委託金額の推移
(単位:千円)
年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
金額 | 39,069 | 41,401 | 46,775 | 44,193 | 44,193 |
ⅲ)契約期間 平成 30 年 4 月 1 日~平成 31 年 3 月 31 日
ⅳ)契約者名(委託先名)とその選定方法
項目 | 内容 |
契約者名(委託先名) | 公益財団法人 埼玉県国際交流協会 |
契約者の選定方法 | 随意契約 |
予定価格 | ***円 |
契約金額 | 44,193,700 円 |
選定理由 | ・本事業は、県のグローバル人材育成施策の集大成として、留学前の情報提供から留学後の就職までつなげることを目指している。そのためには、国際施策に精通していることに加え、大学や産業界と強く連携しながら、効率的に事業展開することが求められること。 ・同協会は、県内全域を対象に国際交流・協力活動及び在住外国人支援、NGO 支援の拠点機関としての様々な機能やノウハウを有する県内唯一の団体であること。 ・同協会は、海外留学経験者や外国人留学生及びその OB・ OG、県内企業等によるネットワークの構築に尽力していること。 ・同協会は、大学・企業と連携して業務を実施し、グローバル人材育成事業についても実績を有していること。 ・上記等の理由により、本県において本事業を受託できる団 体が、同協会以外には存在しないことから 1 者随意契約としている。 |
ⅴ)委託契約の遂行状況の検討
事業者から徴取した見積書の内容及び金額については、仕様書に基づき当該事業を実施するために必要な内容及び金額となっているかどうかを確認している。委託金額の適否については予算要求調書作成時点で、主に前年度との相違点について確認のうえ検討・判断しているが、担当レベルの検討状況について記録を残していない。
ⅵ)監査の結果
【意見28】担当者会議において、適切に記録を残すべきである。
予算要求調書作成時点で、主に前年度との相違点について確認のうえ検討・判断しているが、担当レベルの検討状況について記録を残していない。担当者が複数いる会議においては、意見齟齬の回避、職員の異動、配置換えによる情報の共有化などを図るためにも、適切に記録を残すべきである。
(6)平成 30 年度外国人総合相談センター事業委託
ⅰ)委託契約の対象となる事業の目的等
日本語能力が十分ではない外国人県民を主な対象とした多言語(8言語及びやさしい日本語)対応の外国人総合相談窓口「外国人総合相談センター埼玉」の設置・運営及び県内における外国人相談体制の充実・強化のための情報収集・分析、研修の実施などを目的とする。
ⅱ)過去の委託金額の推移
(単位:千円)
年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
金額 | 12,987 | 12,805 | 14,992 | 15,374 | 15,374 |
ⅲ)契約期間 平成 30 年 4 月 1 日~平成 31 年 3 月 31 日
ⅳ)契約者名(委託先名)とその選定方法
項目 | 内容 |
契約者名(委託先名) | 公益財団法人埼玉県国際交流協会 |
契約者の選定方法 | 随意契約 |
予定価格 | ***円 |
契約金額 | 15,374,333 円 |
選定理由 | ・公益財団法人埼玉県国際交流協会は、県内全域を対象に、在住外国人支援を始め国際交流や国際協力を行う唯一の団体であること。 ・同協会は、外国人県民に対する生活相談と専門相談を行ってきた実績を有し、豊富な経験を有していること。 ・平成 23 年度には、相談事例をデータベース化して「外国人生活相談の手引き」を作成し、県内の外国人相談体制の充 実・強化を図っていること。 ・上記の理由から、長年の実績やデータ、ノウハウ、ネットワークの蓄積に加え、8言語及びやさしい日本語による相談対応が可能なのは同協会以外には存在しないことから 1 者随 意契約としている。 |
ⅴ)委託契約の遂行状況の検討
本事業の直接的な目的は、外国人総合相談センター業務の実施ではあるが、相談業務の前提として、外国人県民に外国人総合相談センター自体について周知することが必要であ
る。本事業の仕様書には、広報活動として「3.その他 ・外国人総合相談センターを外国人県民に周知するため、委託者と連携して広報に取り組むこと。」との記載がなされている。
ⅵ)監査の結果
【意見29】事業の遂行に必要なものは仕様書に明示するとともに、見積書においても明確に示すようにすべきである。
外国人総合相談センターの周知に関して実際には、委託先が独自に外国人総合相談センターに係るチラシを作成し、市町村、県の地域機関、東京入国管理局さいたま出張所等に配布(平成 29 年度は 13,750 部配布)しているため、広報活動自体は行われていると考えらえるが、チラシの配布を広報手段として活用するのであるのならば、仕様書にも明確にその旨を示すべきである。
また、委託先から徴取した見積書には、当該チラシの印刷費用等については明示がな い。当該費用は、「一般管理費 1,054,481 円」(直接経費の 8%)に含まれると考えられるが、広報活動費は事業の遂行に必要な費用であるため、見積書においても区分掲記し明示することを求め、県においても内容を検証することが求められる。
(7)平成 30 年度外国人案内ボランティア育成事業委託
ⅰ)委託契約の対象となる事業の目的等
東京 2020 オリンピック・パラリンピックなどに向けて、本県を訪れる外国人観光客に対する案内ボランティア及び在住外国人の支援や交流など多文化共生を推進するボラン ティアを育成する。ボランティアの育成には、在住外国人を含め広く県民から講座受講者を公募し、2 日間の研修(育成講座)を県内各地で開催することにより、1,500 人程度の案内ボランティアを育成する。また、当該事業により育成されたボランティアについて は、訪日外国人の案内に加え、地域の多文化共生に資するボランティア活動等を行うようになることを目的とし、中でも、在住外国人については支援される側から多文化共生社会の担い手となって活躍できるようになることを目的としている。
ⅱ)過去の委託金額の推移
(単位:千円)
年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
金額 | - | - | 9,937 | 10,521 | 10,521 |
ⅲ)契約期間 平成 30 年 4 月 19 日~平成 31 年 3 月 31 日
ⅳ)契約者名(委託先名)とその選定方法
項目 | 内容 |
契約者名(委託先名) | 公益財団法人埼玉県国際交流協会 |
契約者の選定方法 | 随意契約 |
予定価格 | ***円 |
契約金額 | 10,521,483 円 |
選定理由 | ・公益財団法人埼玉県国際交流協会は、県内全域を対象に国際交流・協力活動及び在住外国人支援、NGO 支援の拠点機関として様々な機能やノウハウを有する県内唯一の団体であること。 ・本事業は、複数年掛けて多数のボランティアを育成するため研修内容や効果の継続性が重要になることから、平成 28 年度から本事業を受託し、本事業の研修の実績と構築したカリキュラムを有する同協会は、研修の質の確保と受講者の適切な管理が可能であること。 ・育成されたボランティアについては、同協会が管理する翻 訳・通訳ボランティア等における活用など、将来にわたり継 |
続した活用が可能であり、県内市町村等へ効果の波及が期待できること。 ・上記等の理由により、本県において本事業を受託できる団 体が、同協会以外には存在しないことから 1 者随意契約としている。 |
ⅴ)委託契約の遂行状況の検討
本事業における育成講座修了者数は、平成 28 年度 596 人(目標 630 人)、平成 29 年度 1,452 人(目標 1,500 人)、平成 30 年度 1,521 人(目標 1,500 人)となっており、平成 30年度は目標達成、前年度、前々年度も概ね達成できている。
また、研修プログラムについては、受講者アンケートを基に、講師に講義内容の修正を依頼することや、語学テキストに修正を加えるなどの対応をしている。具体的には、アンケートをもとに平成 29 年度は中国語の習得の意義をテキストに記載するとともに、研修
中に説明を加えるようにプログラムを変更している。また、平成 30 年度テキストには、
「緊急時の対応」などを追加し、令和元年度事業においては、「埼玉県の魅力発見」の講義ついて、インバウンドへの対応研修や外国人向けプロモーションを実施している講師に依頼して、より専門的な講義内容としている。
ⅵ)監査の結果
【意見30】プログラムの修正などについては、修正箇所・理由などを適切に記録すべきである。
よりよい事業とするため、前年度のアンケートなどを基に学習テキストやプログラムを意欲的に変更していることは評価できるが、プログラムの修正などに係る県からの指示や確認が口頭又はメールにより行われ、その際の記録が残っていない。情報共有や検証可能性という観点から、修正箇所・理由などについては、適宜適切に記録を残すべきである。
(8)埼玉県ジュニアアスリート発掘育成業務委託
ⅰ)委託契約の対象となる事業の目的等
次代の埼玉スポーツを担う若い人材を発掘し、発達段階に応じた適切な育成プログラムを継続的に実施することで、オリンピック大会等の国際大会で活躍できるトップアスリートを誕生させることを目的とする。具体的には、県内の小学校 4 年生を対象に、全県から
体力・運動能力に優れた児童を公募し、選考によって 30 人程度の受講者を選抜する。その後、選抜した受講者に対し、個々の能力・適正に応じた育成プログラムを実施する。また、本事業で前年度までに選考された小学 5・6 年生(各 30 人程度)の受講者に対して も、引き続き育成プログラムを実施することを目的とする。
ⅱ)過去の委託金額の推移
(単位:千円)
年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
金額 | 12,036 | 12,041 | 12,042 | 12,042 | 12,042 |
ⅲ)契約期間 平成 30 年 4 月 2 日~平成 31 年 3 月 25 日
ⅳ)契約者名(委託先名)とその選定方法
項目 | 内容 |
契約者名(委託先名) | 公益財団法人 埼玉県体育協会 |
契約者の選定方法 | 随意契約 |
予定価格 | ***円 |
契約金額 | 12,042,000 円 |
選定理由 | ・本事業の委託先は、スポーツに関する知識・見識のみならず、子どもたちの将来を見据えた教育的な観点で指導できる者である必要があること。 ・育成プログラムやパスウェイプログラム等を実施する上で、県内各競技団体との連携・協力が不可欠であること。 ・同協会は、本件における体育及びスポーツを振興するた め、公益目的事業を行う公益財団法人である。また、同協会 には、県内の各種目別競技を統括する 47 の競技団体、県内市 町村を統括代表する 63 の体育協会、県内の学校体育等を統括 する 6 の体育・スポーツ団体が加盟していることから、各競 技団体を横断した連携・協力体制を有する県内唯一のスポーツ統括団体であること。 |
・上記の理由により、本県において本事業を受託できる団体が、同協会以外には存在しないことから 1 者随意契約として いる。 |
ⅴ)委託契約の遂行状況の検討
事業完了後、年度末に担当者会議を行い情報の共有、次年度事業へ向けての検討などを行っているが、当該会議は、口頭で行われ議事録等の記録が保存されていない。確かに、月 1~2 回行われる課内の全体会議において問題点などを随時共有できている状況であるとのことであるが、県職員の定期的な異動、配置替えなどにより、担当者の交代が確実に想定される状況である。それゆえ、事業完了後の振り返り会議など重要な会議について は、適切に記録を保存し、共有を図るべきである。
また、本事業においては、年度ごとに各受講者の大会成績や記録を集計・確認してい る。しかし、本事業の効果は短期的に表れるとは限らず、複数年掛けることによって効果が表れることも十分考えられるため、本育成事業修了者についても継続して大会成績や記録を集計・確認を行っている。
ⅵ)監査の結果
【意見31】事業完了後の振り返り会議については、適切に記録を残すべきである。
過去の問題点及びその解消方法や対策などの情報の蓄積・共有を図ることができれば、業務をより効果的かつ効率的に遂行することが可能となる。また、職員の異動、配置換えによる情報の共有をスムーズに行うためにも、事業完了後の振り返り会議については、適切に記録を残すべきであると考える。
【意見32】複数年ごとなど定期的に事業結果の総括を行うべきである。
ジュニアアスリートへの支援事業は、県による本事業だけではなく、国によるユースアスリート支援事業などがあり、受講者が他の主体による支援を同時に受けている場合がある。また、受講者が本事業とは別に独自に専門指導者に師事している場合もある。それゆえ、受講者が大会や競技会で好成績・記録を残した場合でも、本事業の効果として好成 績・記録を残したかどうかを明確に分離して把握することは困難である。しかし、受講者が本事業の育成プログラムを受けていること、その後に好成績・記録を残していることは客観的に把握することは可能であり、両者には一定以上の関係があると見込まれる。それゆえ、受講者の成績・記録のすべてを本事業の成果とすることはできないが、他の主体による支援の状況を併記するなどの工夫により本事業の総括的な振り返りを行うべきであ る。また、その際には、本事業が継続して実施することにより効果を発揮することが見込まれる事業であるため、3年又は5年などの期間をまとめた総括的な事業の振り返りを行うべきであると考える。
(9)埼玉県強化指定選手サポート業務委託
ⅰ)委託契約の対象となる事業の目的等
県が定める強化指定選手に対し、スポーツ科学の知見に基づく身体能力測定のフィードバック、栄養・メンタル指導、トレーニングプログラム等の作成・助言を行い、選手の競技力向上を総合的に支援することを目的とする。
ⅱ)過去の委託金額の推移
(単位:千円)
年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 |
金額 | - | - | 19,064 | 19,920 | 19,920 |
ⅲ)契約期間 平成 30 年 4 月 2 日~平成 31 年 3 月 29 日
ⅳ)契約者名(委託先名)とその選定方法
項目 | 内容 |
契約者名(委託先名) | 公益財団法人 埼玉県体育協会 |
契約者の選定方法 | 随意契約 |
予定価格 | ***円 |
契約金額 | 19,920,541 円 |
選定理由 | ・本事業の委託先は、トレーニングプログラム等の作成・助言、栄養・メンタル指導、女性アスリートサポートにおい て、スポーツ科学の専門的な知見を活用しながら、選手を総合的にサポートできる体制を整える必要があり、その体制を構築する上では、スポーツに関する十分な知識や経験が不可欠であり、ノウハウ等の全くない一企業が実施することは困難であること。 ・県が定める強化指定選手は、本県競技団体等に所属しており、本事業を実施する上で各競技団体との連携・協力が不可欠であるが、全ての競技団体と連携・協力体制を有している団体は、同協会のみであること。 ・同協会は、国民体育大会等を通じて、多くの強化指定選手の指導者とのネットワークを有し、長年における指導・助 言・相談等の豊富な実績により、各指導者から深い信頼を得ており、このような団体は同協会のみであること。 ・本事業を実施する上では、委託先のスポーツ科学に対する 知識が不可欠である。同協会は、内部組織として、スポーツ |