(4) 「利用契約」とは、申込者が、本規約の内容を承諾のうえ、本サービスの提供を受けるために当社所定または当社との間であらかじめ合意された様式の「注文書」(以 下「注文書」といいます)を提出して申し込み、当社が申込者に対して、当該申し込みを承諾し、当社所定の「DynabookPC保守パック登録書」(以下「登録書」とい います)を発行することにより締結される、本サービスの提供に関する申込者と当社との間の契約をいいます。
「再延長保証サービス」規約
[総則]
第1条 適用範囲
1.本規約は、Dynabook株式会社(以下「当社」といいます)が提供する、本サービス(第2条第1号に定義されます)に関する利用条件を規定したものです。本サービスの利用を申し込まれる申込者(第2条第3号に定義されます)は、本規約を承諾のうえ、当社所定の方法で申し込むものとします。なお、申込者が本サービスの利用を申し込んだ時点で本規約に同意したものとみなします。
2.本サービスは、日本国内に於いて日本語で提供します。
第2条 用語の定義
本規約において使用する用語の意味は、次の各号のとおりとします。
(1) 「本サービス」とは、当社との間で以下の1)、2)いずれかのサービスの利用に関する契約(以下「旧サービス契約」といいます)を締結し、旧サービス契約が有効期間中の申込者、または、旧サービス契約の終了月もしくは終了月の翌月中の申込者が当社に申し込むことにより、以下の内容のサービスを1年間延長するサービスをいいます。当社が申込者に提供する本サービスの具体的な内容は、申込者が、当社に提出する注文書に記載する内容によるものとします。なお、「拡張保証サービス(破損・盗難オプション)」・または「拡張保証サービス(ディスク返却不要オプション)」単体での延長はできないものとします。
1)延長保証サービス(引取修理)
2)延長保証サービス(出張修理)
3)拡張保証サービス(破損・盗難オプション)
4)拡張保証サービス(ディスク返却不要オプション)
(2) 「販売店」とは、当社との間で利用契約および本サービスに関する販売代理店等の契約を締結し、当該契約および事前の当社の承諾に基づき当社より本サービスの提供に関する権利を付与され、みずからの責任において自己の顧客(以下「本件顧客」といいます)をして本サービスを利用させる者をいいます。
(3) 「申込者」とは、当社との間で利用契約を締結し本サービスを利用する者(販売店を含みます)をいいます。
(4) 「利用契約」とは、申込者が、本規約の内容を承諾のうえ、本サービスの提供を受けるために当社所定または当社との間であらかじめ合意された様式の「注文書」(以下「注文書」といいます)を提出して申し込み、当社が申込者に対して、当該申し込みを承諾し、当社所定の「DynabookPC保守パック登録書」(以下「登録書」といいます)を発行することにより締結される、本サービスの提供に関する申込者と当社との間の契約をいいます。
(5) 「本対象製品」とは、申込者(申込者が販売店の場合は本件顧客)が、本サービスの対象として次条に定める方法により指定する当社の製品をいいます。
(6) 「保守パックWebシステム」とは、申込者または本件顧客が本対象製品の情報を登録し、確認するためのWebシステムをいいます。
第3条 本サービス対象
本対象製品は、申込者(申込者が販売店の場合は本件顧客)が注文書において指定する製品とします。なお、本サービスは、旧サービス契約の終了月を含めて、終了月の翌月から1年間の提供を原則としますが、申込者
(申込者が販売店の場合は本件顧客)は、本対象製品が製造終了から5年を超える場合、本サービスの対象外となることをあらかじめ承諾するものとします。
第4条 利用契約の成立
1.申込者は、本規約の内容を承諾のうえ、当社に対して注文書に所定の事項を記載して提出することにより本サービスの利用を申し込むものとします。
2.当社が前項の申し込みを承諾する場合、当社は申込者に対して、登録書を発行するものとします。このとき、利用契約は、本規約、注文書および登録書の記載内容に基づき成立します。なお、申込者が販売店の場合、申込者は、本件顧客の情報を注文書に記載するものとし、本サービスの利用につき、本件顧客をして利用契約を遵守させる責任を負うものとします。
3.前項の定めにかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用契約の申し込みを承諾しないか、もしくは承諾後であっても、承諾の取消を行うことができるものとします。
(1) 注文書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(2) 申込者が振り出した手形または小切手が不渡りとなった場合、もしくは申込者が公租公課の滞納処分を受け、または支払いの停止もしくは仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始、または特別清算開始の申立てがあるなど、債務の履行が困難と想定される場合
(3) 申込者または本件顧客が、過去に当社との間で締結した契約を解除されている場合、または利用契約の申込時点において本サービスの利用を停止されている場合
(4) 申込者または本件顧客への本サービスの提供に関し、技術上または当社の業務遂行上の著しい困難が認められる場合
(5) 申込者または本件顧客が暴力団等(犯罪対策閣僚会議幹事会が発表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に定めるものをいい、以下「反社会的勢力」といいます)である場合、または、過去に反社会的勢力であった場合、もしくは反社会的勢力に関与した場合
(6) 前各号のほか、当社が適切でないと判断した場合
第5条 ID等および本対象製品
1.当社は申込者に対して、利用契約の成立後、本サービスおよび保守パックWebシステムにおいて申込者および本件顧客を識別するために必要となるIDおよびパスワード(以下「ID等」といいます)を付与するものとし、登録書にID等を記載して申込者に通知するものとします。申込者は、ID等の取り扱いについて一切の管理責任を負うものとします。
2.申込者は、ID等により保守パックWebシステムにログインし、本対象製品を登録するものとし、申込者が販売店の場合、本件顧客をして本対象製品を登録させるものとします。
3.申込者は、ID等を第三者(申込者が販売店の場合の本件顧客を除きます)に譲渡、貸与または開示してはならないものとします。
4.申込者は、ID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用に起因し、当社または第三者に対して与えた一切の損害について自ら責任を負います。万一、これらの事由により当社または第三者に損害が生じた場合、申込者は当該損害の一切に関し、これを賠償する責任を負います。
5.申込者は、ID等が本件顧客以外の第三者によって不正に使用されていることが判明した場合には、ただちに当社に通知し、当社の指示に従うものとします。申込者が本項の通知を行わなかったことにより、本サービスを利用できないなどの不利益を被った場合、当社は一切の責任を負いません。
6.申込者が販売店の場合、申込者は本件顧客に対し、利用契約上の申込者の義務を周知し、遵守させるものとし、本件顧客による利用契約違反について一切の責任を負うものとします。
第6条 依頼方法および時間
1.依頼方法
申込者または本件顧客は、本対象製品に修理の必要が生じた場合、Web、FAXまたは電話にて当社に修理依頼を行うものとします。
2.本サービスの受付対応時間帯
本サービスの受付時間は、平日(月曜日~金曜日)9:00~17:30とし、祝祭日および当社の定める休日を除きます。なお、17:30以降の受付は翌営業日扱いとなります。
3.本対象製品の引取時間帯
本対象製品の引取は、当社が受付した翌日以降、申込者または本件顧客と当社との間で調整のうえ決定した日付および時間帯に行うものとします。
4.本対象製品の出張修理時間帯
本対象製品の出張修理は、当社が受付した翌日以降、申込者または本件顧客と当社との間で調整のうえ決定した日付および時間帯に行うものとします。
第7条 遵守事項
1.申込者は、本サービス提供のために必要であると当社が認めるデータ、情報等の提供を当社より求められた場合は、速やかにこれに応じるものとし、申込者が販売店の場合、申込者は本件顧客をしてこれに応じさせるものとします。
2.申込者は、本サービスに関する問題の予防または解決のために当社が必要であると認める作業の実施を当社より求められた場合は、速やかにこれを実施するものとし、申込者が販売店の場合、申込者は本件顧客をしてこれを実施させるものとします。
3.本サービスにより、当社が申込者に提供した情報その他著作物は、申込者または本件顧客のみが利用することができるものであり、当社の書面による事前の承諾なくして、当該情報その他著作物を第三者に利用させないものとします。
4.申込者は、注文書に記載された申込者または本件顧客の氏名、住所等の届出内容に変更があった場合、速やかに当社へ届出るものとします。
5.申込者は、当社に対し、本対象製品に関する所有権、使用権等を保有していること、および本対象製品を適法に利用していることを保証するものとし、申込者が販売店の場合、申込者は本件顧客をしてこれらを保証させるものとします。
第8条 再委託
当社は、本サービスの全部または一部を第三者に再委託することができるものとします。この場合、当社は当該委託先に対して、利用契約と同等の義務を負わせるものとします。
第9条 秘密保持
1.申込者および当社は、本サービスの提供に関連して知り得た相手方の業務上その他の情報であって、秘密であると明確に指定されたもの(以下「秘密情報」といいます)については、本サービスの提供期間中のみならず、その終了後も第三者(第8条に基づき当社が委託業者に開示する場合、販売店である申込者が本件顧客に開示する場合を除きます。)に開示または漏洩してはならないものとします。
2.前項にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、秘密情報として扱わないものとします。
(1) 一般に入手できる情報
(2) 知得時に既に保有していた情報
(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(4) 相手方の秘密情報を使用することなく独自に開発した情報
(5) 裁判所または行政機関から法令に基づき開示を命じられた情報
第10条 個人情報
1.当社は、本サービスの提供に際して、申込者の保有または管理する個人情報(本件顧客の個人情報を含み、以下「個人情報」といいます)を取り扱う場合、次の各号の定めに従い取り扱うものとします。
(1) 個人情報を善良な管理者の注意をもって管理し、申込者の書面による承諾を得ることなく本サービス以外の目的に利用し、または第三者に利用させもしくは開示、漏洩してはならないものとします。ただし、第8条の規定に基づき、利用契約と同等の義務を課した再委託先に開示する場合はこの限りではありません。
(2) 本サービスの提供に必要な場合を除き、個人情報を複写または複製してはならないものとします。
(3) 前二号に定める義務の履行のために必要な措置を講じるものとし、当該措置に関して申込者の指導または指示があった場合はこれに従うものとします。
(4) 個人情報を取り扱う業務の発生後、申込者の要求に応じて、個人情報の利用および管理の状況について申込者に対して報告するものとします。
(5) 申込者が、事前に当社に通知することにより、合理的な範囲において相当な方法で当社の施設に立入り、当社による個人情報の管理について検査することをあらかじめ承諾するものとします。
(6) 第1号および第2号の定めに反して個人情報が使用され、または第三者に開示もしくは漏洩したことが判明した場合、申込者に対してただちにその旨を通知し、申込者の指示に従って対処するものとします。
(7) 個人情報の目的外利用、第三者への開示、漏洩、紛失、改ざん等の個人情報に関する事故が発生し、申込者に損害が生じた場合、当社は当該損害を賠償するものとします。
(8) 本サービスが終了した場合、または申込者より個人情報の返還の要請があった場合には、ただちに個人情報を申込者に返還し、または申込者の指示に従いこれを廃棄するものとします。
(9) 本条に定める当社の義務は、利用契約終了後も有効に存続するものとします。
2.申込者は、本サービスの利用に伴い、本件顧客の個人情報を取得し、および利用する場合において、関係する法令、官庁の定めるガイドラインなどに従い、本件顧客からの適切な同意を得て取得・利用するものであることを表明し、かつ、保証するものとします。申込者が本条に定める表明保証に違反し、本件顧客に損害が生じた場合、申込者は当該損害について一切の責任を負い、かつ、当社を免責するものとします。
第11条 記憶装置の記憶内容の取り扱い
1.当社は本サービスの提供に際して、本対象製品の記憶装置に記憶されたデータの損失については、故障や損害およびその他の原因にかかわらず、一切その責任は負いません。申込者は、自己の責任と費用負担において事前にデータのバックアップ、機密情報の除去等、適切なデータ管理を行ったうえで修理を依頼するものとし、申込者が販売店の場合、申込者は本件顧客をしてこれらを実施させるものとします。
2.当社は、申込者または本件顧客が当社に対し修理依頼を行った時点で、本対象製品内のデータは既に全てバックアップされているものとみなします。申込者は、本対象製品の記憶装置が故障した場合等、修理の過程で必要が生じた場合、本対象製品にインストールされているソフトウェアやデータが消去される場合があることをあらかじめ承諾するものとし、申込者が販売店の場合、申込者は本件顧客をして当該事項をあらかじめ承諾させるものとします。
3.申込者は、本対象製品の記憶装置に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」といいます)に定める個人番号が含まれないことを確認のうえ、修理を依頼するものとし、申込者が販売店の場合、申込者は本件顧客をして当該事項をあらかじめ承諾させるものとします。当社は、当該修理依頼をもって当該確認事項の表明および保証とみなし、万一これと異なる事実が判明した場合に は、本サービスの提供を中止することができるものとします。
第12条 損害賠償および責任制限
1.本サービスの利用に際し、本規約に違反する申込者、本件顧客の行為または不作為によって、当社に損害、損失または費用等(合理的な弁護士費用を含みますが、それに限られません。以下「損害等」といいます)が発生したときには、申込者は、損害等を賠償する責任を負うものとします。
2.申込者、本件顧客の行為または不作為に起因して、第三者が請求し、または訴訟その他の法的手続を提起したときは、申込者はその責任と費用をもってこれらに対処するものとし、これらに関連して、当社に生じた損害等を賠償する責任を負うものとします。
3.申込者または本件顧客が、本サービスに関連して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合、申込者は現実に発生した直接かつ通常の損害に限り当社に請求できるものとします。この場合、当社の負担する損害賠償の総額は、本サービスの対価として当社が申込者から受領した合計金額の総額を超えないものとします。
4.当社は、申込者および本件顧客が保守パックWebシステム、本ウェブサイト等(第16条第2項に定義されます)および本サービスを利用するにあたり通信回線を通じて送受信する情報に関して、暗号化処理がなされている場合といえども、その安全性・秘匿性について完全な保証を行うものではなく、申込者はあらかじめこれを承諾するものとします。
第13条 契約解除
1.当社は、申込者(第6号については、本件顧客を含みます)が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの通知、催告等の手続を要することなくただちに利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。本項の規定に基づき利用契約を解除したとき、当社は申込者からすでに受領した本サービスの対価を一切返金しないものとし、申込者は、当社に対する債務について当然に期限の利益を失い、当社に対して負担する一切の金銭債務をただちに履行するものとします。
(1) 利用契約の義務につき重大な違反があると当社が認めたとき
(2) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税公課の滞納処分があったとき
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てを受け、または自ら申し立てたとき
(4) 手形または小切手の不渡り、銀行または手形交換所の取引停止処分等の事由が生じたとき
(5) 営業停止、営業免許の取消しまたは営業登録の取消し等行政上の処分を受けたとき
(6) 申込者が反社会的勢力であるとき、または、過去に反社会的勢力であったとき、もしくは反社会的勢力に関与したとき
(7) 営業の廃止、解散等重要な変更の決議をしたとき
2.前項による解除は、当社が、その被った損害について賠償請求することを妨げないものとします。
第14条 不可抗力
地震落雷等の天災地変、火災、戦争、暴動、内乱等の当社の合理的支配を超える不可抗力、政府の行為、労働争議、その他当社の責に帰すべからざる事由により、本サービス提供の遅延または中断が生じた場合、これにより申込者または本件顧客に損害が発生しても、当社は何ら責任を負わないものとします。
第15条 分離可能性
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの条項および一部が無効または執行不能と判断された条項の残りの部分は、何ら影響を受けず継続して完全に効力を有するものとします。
第16条 変更
1. 当社は、以下各号のいずれかに該当する場合、申込者の承諾を得ることなく、本規約を変更できるものとします。
(1) 変更内容がサービス名や表現の変更または誤字、脱字の修正等であり、本規約の内容に実質的に影響しない場合
(2) 変更内容が申込者の一般の利益に適合する場合
(3) 変更内容が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2. 当社は、前項第2号および前項第3号による変更の場合、本規約変更の効力発生の相当期間前までに、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容ならびにその効力発生時期を保守パックWebシステムまたはその他インターネット上の当社所定のウェブサイト(以下「本ウェブサイト等」といいます)に掲載するか、または、当社が適当と判断する方法により申込者または本件顧客に通知するものとします。なお、前項第1号による変更の場合、変更後の本規約の内容を保守パックWebシステムまたは本ウェブサイト等への掲載その他当社が適当と判断する方法により通知した時点で変更後の本規約の効力が発生するものとします。
第17条 反社会的勢力の排除
1.申込者は、本サービスの申込み時点および将来にわたって、次の各号の一に該当しないことを当社に表明し、保証するものとします。
(1) 反社会的勢力であること
(2) 反社会的勢力が、実質的に経営を支配しまたは経営に関与していること
(3) 反社会的勢力を利用していること
(4) 社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
2.申込者が前項に違反した場合、当社は何らの通知、催告等の手続きをすることなくただちに利用契約を解除することができるものとし、当該解除により申込者または本件顧客に損害が生じても、当社はこれを一切賠償しないものとします。
第18条 贈収賄の禁止
1.申込者は、利用契約の履行に関し、いかなる相手方に対しても、また世界のいずれの国においても、違法な贈与、支払、金銭または金銭以外の利益の供与を行い、または受け取らないことを当社に表明し、保証するものとします。
2.申込者が前項に違反した場合、当社は何らの通知、催告をすることなくただちに利用契約を解除することができるものとし、当該解除により申込者または本件顧客に損害が生じても、当社はこれを一切賠償しないものとします。
第19条 準拠法
本規約の解釈および適用にあたっては、日本法が適用されるものとします。
第20条 合意管轄について
本規約に関し訴訟の提起、調停の申立て等が必要になった場合、東京地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。
第21条 解約
申込者は、本サービス期間中に解約を希望する場合は、解約を希望する日の1ヵ月前迄に書面により当社に解約を申し出るものとします。この場合、当社が申込者から既に受領した料金は返還しないものとします。
第22条 協議
本規約に定められていない事項および条項の解釈について疑義を生じたときは、申込者と当社の間で協議のうえ円満に解決するものとします。
【本サービスに関する特約】
第23条 本対象製品の引取、送付および出張修理(※本条の規定は、「延長保証サービス(引取修理)」および「延長保証サービス(出張修理)」に適用されます)
1.引取修理は当社が指定する輸送業者により本対象製品の引取(梱包含む)を行い、修理作業完了後、申込者または本件顧客の指定する場所に送付いたします。なお、離島への輸送の場合等、輸送会社の料金規定に従い申込者に送料を請求するものとします。
2.出張修理は申込者または本件顧客が指定する事業所や事務所を訪問し、修理作業を行います。また、離島の一部地域では、訪問に要する実費(フェリー代、宿泊代等)を申込者にご負担いただく場合があります。
第24条 本サービス内容(※本条の規定は、「延長保証サービス(引取修理)」、「延長保証サービス(出張修理)」および「拡張保証サービス(破損・盗難オプション)」に適用されます)
1.自然発生による本対象製品の修理サービス(※「延長保証サービス(引取修理)」、「延長保証サービス(出張修理)」についてのみ適用されます)
当社は、申込者が本対象製品を通常使用(本対象製品の取扱い説明書、ラベル等の注意書きに基づく使用をいいます)していた場合に発生した故障について、当社所定の修理方法により修理を行います。
2.通常使用以外により本対象製品に破損が発生した場合(※「拡張保証サービス(破損・盗難オプション)」ついてのみ適用されます)
本対象製品が火災、落雷、破裂、爆発、水災、破損などによって損害を被った場合、当社は部品交換による修理を行います。なお、火災・破裂・爆発が生じた修理の場合は、その旨を所轄消防署に届け出けるとともに、「罹災証明書」と当社指定の「事故報告書」を修理依頼時に当社に提出するものとします。なお、当社が修理不可能と判断した場合(以下「全損」といいます)、本対象製品と同等機器のPCを提供いたします。
3.盗難が発生した場合(※「拡張保証サービス(破損・盗難オプション)」ついてのみ適用されます)
申込者または本件顧客は、すみやかに盗難届を所轄警察署に届出し、当社指定の「事故報告書」を当社に提出するものとします。盗難時の本対象製品と同等機器のPCをお渡しします。
4.以下の各号に該当するものについては、本サービス内容には含まれておりません。
(1) 本対象製品以外の装置に起因する事故の修復
(2) 申込者または本件顧客が独自に所有している記憶内容の修復
(3) 外的要因(落下、衝撃・圧力等の負荷、液体・薬品の付着、水没等)、火災、天変地変(地震、風水害、落雷等)、ガス害、塩害、虫害、異常電圧、ご使用上の誤り・不注意、保守会社以外の修理、その他当社の責に帰し得ない事情により生じた障害、故障、損傷
(4) 本対象施品に接続している他の機器、回線の故障や外部要因(当社純正バッテリーパック以外の使用を含みます)に起因して、本対象製品に生じた障害、故障、損傷
(5) 消耗部品(バッテリー)、同梱品(マウス、ACアダプタ、ACコード)、外部記憶媒体等の消耗品(DVD、CD、フロッピーメディア等)、の修理、交換、本対象製品のオーバーホール(整備・点検)
(6) 本対象製品の設置場所の変更に要する費用の支払い
(7) 本対象製品の置き忘れ、紛失、その他お取り扱い上の不注意・過失による故障、操作指導等。
なお、(1)から(7)に該当しない場合であっても、マイナンバー法に定める個人番号関係事務または個人番号利用事務の受託にあたる修理サービスの提供は行いません。
5.同等のPC提供(※「拡張保証サービス(破損・盗難オプション)」ついてのみ適用されます)
本対象製品が全損と判断され、または盗難にあった場合において、本条第2項および第3項に定める必要な書類を提供いただいた後に、当社が選定した本対象製品と同等のPC(本対象製品および類似機種の生産終了等により、同程度の機能要件を満たさない場合があります)を工場出荷状態(データ移行・復旧等は未実施)で提供します。
本対象製品と同等のPCの提供は本サービスの提供期間中1回限り行われるものとし、本対象製品と同等のPCの提供をもって本サービスは終了するものとします。なお、申込者または本件顧客が本対象製品と同等のPCの提供を希望しない場合には、当社が損傷した本対象製品を現状のまま返却(盗難の場合は、返却物はありません)することにより、本サービスの提供は終了するものとします。
第25条 業務外事項(※本条の規定は、「延長保証サービス(引取修理)」および「延長保証サービス(出張修理)」に適用されます)修理において、次の事項についての対応は実施いたしませんので、あらかじめご了承ください。
(1) 本対象製品の記憶装置(HDD/SSD/フラッシュメモリ)(以下「HDD等」といいます)の交換、初期インストール(工場出荷状態)作業に伴うデータのバックアップ・復旧行為(申込者または本件顧客による定期的なデータのバックアップを推奨いたします)
(2) 本対象製品の加工・改造作業等
(3) 本対象製品の標準出荷搭載の当社製純正部品を加工・改造した部品、または当社製非純正部品を使用したことに伴う修理
(4) ウィルスチェックにて検出された、ウィルスの除去作業(申込者または本件顧客にて除去願います)
(5) 海外仕様の本対象製品の修理(「dynabookあんしんサポート」Tel 043-277-9180 にご連絡ください)
(6) ILW(International Limited Warranty)「海外保証(制限付)」の適用される本対象製品の修理
(7) マイナンバー法に定める個人番号関係事務または個人番号利用事務の受託にあたる修理サービス
第26条 修理方式(※本条の規定は、「延長保証サービス(引取修理)」および「延長保証サービス(出張修理)」に適用されます)本対象製品の修理は、次の方式により行うものとします。
(1) ユニット修理
新品ユニット部品あるいは新品と同等に品質保証されたユニット部品と故障した部分を修理交換する方法です。この方式を、「ユニット修理」といいます。
なお、「ユニット修理」では、交換元(取り外した)部品は再調整し、新品と同等に品質保証されたユニット部品として再利用することを前提としており、外的要因(落下、衝撃・圧力等の負荷による破損、液体・薬品付着、水没等による腐食)、火災、天災地変(地震、風水害、落雷等)、ガス害、塩害、虫害、異常電圧等によりユニット部品の修理・再利用が不可能な場合、「ユニット修理」方式ではなく、次項の「ユニット部品交換」方式による対応となります。
※主な対象部品:PCB(システム基板)、LCD、HDD等、光学ドライブ等
(2) ユニット部品交換
修理・再利用が困難な部品を、部品単位で交換する方法です。この方式を当社では「ユニット部品交換」といいます。
※主な対象部品:キーボード(ユニット)、カバー類、ACアダプター、バッテリーパック等
第27条 交換元(取り外した)部品の所有権
1.修理に伴い取り外した交換元部品の所有権は、当社に帰属するものとします。(※本項の規定は、「延長保証サービス(引取修理)」および「延長保証サービス(出張修理)」に適用されます)
2.修理に伴い交換したSSD/HDD(基板などへ直に取付けられたSSD/HDDは対象外とします)は、申込者または本件顧客へ引き渡すものとします。(※本項の規定は、「拡張保証サービス(ディスク返却不要オプション)」に適用されます)
第28条 保守部品(補修用性能部品)の保有期間(※本条の規定は、「延長保証サービス(引取修理)」、「延長保証サービス(出張修理)」および「拡張保証サービス(ディスク返却不要オプション)」に適用されます)
保守部品(補修用性能部品)とは、本対象製品の機能を維持するために必要な部品です。保守部品の保有期間は、本対象製品の製造終了後5年間です。保有期間の終了をもちまして、修理対応は終了するものとします。
以上 Dynabook株式会社
国内サービス本部
(JPN-DBI-2023-L010030)