Contract
一時使用土地賃貸借契約書(案)
賃貸人品川区を甲とし、賃借人●●●を乙とし、甲乙間において、次の条項により、一時使用のための土地賃貸借契約を締結する。
貸付方法は、地方自治法第 238 条の 4 第 2 項第 4 号に基づく行政財産の貸付とする。なお、契約
は民法第 601 条に基づく賃貸借契約とし、借地借家法の規定の適用はないものとする。
(賃貸物件)
番号 | 名称 | 所在・地番 (住居表示) | 地目 | 地積 |
1 | 総合庁舎敷地 の一部 | 品川区広町二丁目 1337 番 3 外 1 筆のうち (品川区広町二丁目 1 番 36 号) | 宅地 | 1,400 ㎡ |
2 | 防災センター・ 第二庁舎敷地の一部 | 品川区広町二丁目 1327 番 4 のうち (品川区広町二丁目 1 番 36 号) | 宅地 | 1,953 ㎡ |
3 | 中小企業センター 敷地の一部 | 品川区西xxx丁目 1390 番 5 のうち (品川区西xxx丁目 28 番 3 号) | 宅地 | 1,078 ㎡ |
第1条 甲は、その所有する次に掲げる土地(以下「本件土地」という。)を、乙に一括で賃貸する。
(使用の目的等)
第2条 乙は、別添図面に示す本件土地のすべてを時間貸駐車場として一時使用するものとする。
2 乙は、本件土地に工作物を設置しようとするときは、あらかじめ書面による甲の承認を得なければならない。
(賃貸借の期間)
第3条 土地の賃貸借期間は、平成 29 年 7 月 1 日から平成 34 年 6 月 30 日までとする。但し、甲の事情により賃貸借期間の延長が必要になった場合は、甲と乙とが協議の上、賃貸借期間を延長することができる。この場合、xは賃貸借期間満了の6カ月前までに乙に申し入れるものとし、延長期間は甲と乙の協議の上決定する。
2 乙が機器の設置及び撤去の際に要する期間は、賃貸借期間に含めるものとする。
(賃料の支払い)
第4条 乙は、本件土地の賃料として月額金●●●円(消費税等含む)を、当月分を前月末までに、甲の発行する納入通知書によりその指定する場所において支払わなければならない。ただし、平成 29 年 7 月分については、当月末までとする。また、月末が金融機関休業日にあたる場合は、
翌営業日までとする。
2 貸付を開始する日が月の初日でない場合または貸付を終了する日が月の末日ではない場合における当該月の賃料は、日割計算とする。
3 経済情勢の変動、公租公課その他の負担の増減および近隣土地の賃料水準等を比較考慮して、賃貸借期間中であっても、甲乙協議のうえ、賃料を改定することができる。
(督促)
第5条 甲は、乙が前条第 1 項の賃料をその支払期限までに支払わないときは、支払期限後 35 日以内に督促状を送付する。
2 前項の督促状には、その送付の日から 15 日以内において支払期限を指定する。
(延滞金)
第6条 乙は、前条第 1 項の規定による督促をうけた場合においては、第 4 条第 1 項の支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該賃料の金額に年 10.95%の割合(閏年の日を含む期間についても 365 日当たりの割合とする。)を乗じて計算した金額(100 円未満の端数があるとき、またはその金額が 100 円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。)を延滞金として支払わなければならない。
(住所等の変更の届出)
第7条 乙は、住所または氏名に変更があったときは、遅滞なくその旨を甲に届け出なければならない。
2 乙が前項の規定による届出を怠った場合、通常の取り扱いによる郵便等によって区が発送した本契約に関する文書は、通常到達すべきであったときに、乙に到達したものとみなす。
(資産状況等の調査)
第8条 甲は、当該契約に係る債権の保全上必要があるときは、乙に対し、その業務または資産の状況について、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、または参考となるべき報告もしくは資料の提出を求めることができる。
(光熱水費等)
第9条 乙は、第 2 条第 1 項に規定する事業のために必要とする電気、ガス、水道等の使用料を負担しなければならない。
(その他の費用)
第10条 時間貸駐車場の設計、整備、運営、維持管理、修繕等にかかる費用は、乙の負担とする。
(転貸の禁止等)
第11条 乙は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 本件土地を転貸し、または本件土地の賃借権を譲渡しないこと。 (2) 本件土地の形質および建物の形状を変形しないこと。
(3) 本件土地および本件土地に設置した工作物を第 2 条第 1 項に規定する目的以外に使用しないこと。
(4) 本件土地に建物を設置しないこと。
(5) 本件土地に設置した工作物に係る所有権を登記しないこと。 (6) 本件土地に設置した工作物に係る占有名義を変更しないこと。
(賃借人の義務)
第12条 乙は、本件土地を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。
2 乙は、第 2 条第 1 項に規定する事業に関わるすべての事項について責に任ずるものとし、甲は、一切の責めを負わないものとする。
3 甲が本件土地の管理上必要な事項を乙に通知した場合、乙は、その事項を遵守しなければならない。
4 乙は、本件土地の使用にあたっては、近隣と調和のとれた利用を行うとともに、近隣住民の迷惑とならないよう、十分に配慮しなければならない。
5 乙は、別紙の「特記仕様書」に従い、その事項を遵守しなければならない。
(相互通行)
第13条 甲は、乙が第 2 条第 1 項に規定する事業のために甲の管理に属する土地の通行を必要とする場合は、これを容認するものとする。
2 乙は、甲が本件土地の通行を必要とする場合は、これを容認するものとする。
3 第 1 項および前項についての利用方法等は甲、乙で別途協議する。
(有益費等の請求権の放棄)
第14条 乙は、本件土地に投じた有益費または必要費があっても、これを甲に請求しないものとする。
(調査協力義務)
第15条 甲は、本件土地について、随時、その使用状況を実地に調査することができる。この場合において、乙は、これに協力しなければならない。
(資料の提出等)
第16条 乙は、甲に対し、毎月1回、次の各号に掲げる資料を提出する。
(1) 事故等のトラブル
(2) 無料出庫台数(時間別・日別・駐車場別)
(3) 入出庫台数(時間別・日別・駐車場別)
(4) 売上金額(日別・駐車場別)
(契約の解除)
第17条 甲は、乙が第 11 条に掲げる規定に違反したときは、催告をしないで、この契約を解除することができる。
2 甲は、乙が第 12 条各項に規定する義務を果たさない場合において、催告したにもかかわらず、なお義務を果たさないときは、この契約を解除することができる。
3 甲は、賃貸借期間満了前であっても、本件土地を公用または公共用に供するための必要が生じたときは、地方自治法第 238 条の 4 第 5 項の規定に基づき、この契約を解除することができる。この場合において、契約の解除に伴う本件土地の原状回復、本件土地の返還等については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
4 乙は、第 1 項または第 2 項の規定により契約を解除された場合においては、甲の受けた損害を賠償しなければならない。
(原状回復)
第18条 乙は、前条第1項または第 2 項の規定により契約を解除された場合もしくは賃貸借期間が満了した場合においては、自己の負担で、直ちに、本件土地を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が書面により原状回復を免除した場合は、この限りでない。
2 甲は、乙が前項に定める原状回復を行わない場合には、乙に代わって、本件土地上に存する物件を収去し原状回復することができる。この場合において、乙は、甲による原状回復について、異議を申し出ることができず、また、甲が原状回復に要した費用を負担しなければならない。
3 乙が本件土地の返還を遅延したことにより甲が損害を被ったとき、乙はその損害を賠償しなければならない。
(立退料等)
第19条 乙は、前条第 1 項の規定に基づき、本件土地を甲に返還する場合において、返還に伴って発生する費用および立退料等一切を甲に請求してはならない。
(契約の費用)
第20条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第21条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の事務所の所在地を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
(疑義の決定等)
第22条 この契約の各条項の解釈について疑義を生じたとき、またはこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
甲と乙とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印のうえ、その 1 通を保管する。
平成 29 年 月 日
甲 xxx品川区広町二丁目1番36号 品川区 代表者 xxxx xx x
乙