Contract
(総則)
物品購入契約約款
(令和 2 年 5 月 1 日適用)
第1条 発注者及び受注者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物品(以下「物品」という。)を契約書記載の納入期限(以下「納入期限」という。)までに搬入又は設置(以下「納入」という。)するものとし、発注者はその契約金額(単価契約の場合は、当該実施数量に契約単価を乗じて算出した額とする。以下同じ。)を支払うものとする。
3 この契約が単価契約の場合は、前項の「契約書記載の物品」とあるのは「発注者の指定した物品数量」と、「契約書記載の納入期限」とあるのは「発注者の指定した納入期限」と読み替えるものとする。
4 この約款と仕様書等に相違がある場合は、仕様書等を優先適用するものとし、仕様書等に記載されていない事項でもその性質上当然必要なものは、発注者の指示に従い受注者の負担で行うものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
6 この契約書に定める催告、請求、通知、申出、協議、承諾、解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32
年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に関し、万が一紛争を生じ、訴えを提起する場合の裁判所は、発注者の事業所を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供することはできない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第3条 この契約の履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき事由による場合は、発注者が負担する。
(監督)
第4条 発注者は、必要があるときは、発注者の職員をして立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督させることができる。
(物品の納入)
第5条 受注者は、物品を納入しようとするときは、あらかじめ発注者に通知し、承諾を得なければならない。
2 受注者は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 受注者は、物品の納入を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して完納届を提出し、発注者の定める検査を受けなければならない。
4 物品の納入に要する費用は、受注者の負担とする。
(検査及び引渡し)
第6条 発注者は、物品の完納届を受領したときは、その日から2日以内に発注者の職員をして検査を行わなければならない。
2 前項の検査を行う場合において必要があるときは、発注者は物品の一部を使用し、若しくは加工、分析し、又はその他試験により検査を行うことができる。
3 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第 1 項の検査に立ち会わなければならない。
4 受注者は、第 1 項の検査に合格しないときは、速やかに引き換え又は補正を行い、発注者の指定する期日までに引き換え又は補正をした物品を納入するものとする。この場合においては、前条の規定及び前3項の規定を準用する。
5 受注者は、検査に合格した物品を遅滞なく発注者に引渡さなければならない。
6 物品の検査に必要な費用及び検査のために変質、消耗又はき損したものの損失は、すべて受注者の負担とする。
(減価採用)
第7条 発注者は、前条の検査に合格しなかった物品について、契約の内容に適合しない程度が軽微であり、契約の性質上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することができる。
2 前項の規定により減額する金額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(危険負担)
第8条 第6条の引渡しの前に生じた物品についての損害は、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き受注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第9条 発注者は、納入された物品の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、受注者に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(契約不適合責任期間)
第 10 条 発注者は、引き渡された物品に関し、契約不適合を知った日から 1 年以内(使用期限が 1 年未満のものにあっては、当該使用期限内)にその旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(納入期限の延長)
第 11 条 受注者は、その責めに帰することができない事由により、納入期限までに物品を納入することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して、遅滞なくその事由を付して納入期限の延長変更を求めることができる。
2 前項の申し出があった場合において、発注者は、相当と認める日数の延長を認めることができる。
(遅延違約金)
第 12 条 受注者の責めに帰すべき事由により、納入期限までに物品を納入できない場合において、納入期限後に納入する見込みがあると発注者が認めたときは、発注者は受注者に遅延違約金を付して納入期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に定める遅延利息の率(閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。以下「遅延利息の率」という。)を乗じて得た金額(その額に百円未満の端数があるときは、その端数又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、納入した物品の一部が第 6 条に規定する検査に合格したときは、第 1 項の遅延違約金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎に計算する。
4 前各項の遅延違約金の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更)
第 13 条 発注者は、必要があるときは受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。
(不可抗力による契約内容の変更)
第 14 条 契約締結後において、天災その他の不可抗力による日本国内での経済情勢の変動により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、発注者又は受注者は相手方と協議して、契約金額及びその他契約内容を変更することができる。
(契約金額の支払い)
第 15 条 受注者は、第 6 条に規定する検査に合格したときは、発注者に対して、契約金額の支払いを請求することができる。ただし、発注者が仕様書等において請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。
2 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から 30 日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者は、その責めに帰する事由により、前項の期間内に契約代金を支払わないときは、受注者に対して支払金額に遅延利息の率を乗じて得た金額(その額に百円未満の端数があるときは、その端数又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払うものとする。
(発注者の催告による解除権)
第 16 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 納入期限内に物品の納入をしないとき又は納入期限後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと発注者が認めるとき。
(3) 正当な理由なく、第6条第4項又は第 9 条第 1 項の引き換え又は補正等がなされないとき。
(4) 受注者又はその使用人が検査若しくは監督に際し、発注者の指示に従わず、又は職務の執行を妨げ、若しくは詐欺その他の不正行為をしたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 17 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 2 条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) この契約の物品を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の物品の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 第 21 条及び第 22 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(7) 受注者について破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立てがなされたとき。
(8) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、事業執行が困難と見込まれるとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(談合その他不正行為による解除)
第 18 条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)に違反する行為(以下「独占禁止法違反行為」という。)があったとして、独占禁止法第 61 条第1項に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき(当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下この条において「抗告訴訟」という。)が提起されたときを除く。)。
(2) xx取引委員会が、受注者に独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令(以下「課徴金の納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規
定により取り消された場合を含み、当該納付命令に係る抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(3) xx取引委員会が受注者に独占禁止法違反行為があったとして行った決定に対し、受注者が抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) xx取引委員会が行った排除措置命令又は課徴金の納付命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「排除措置命令等」という。)において、この契約に関し、独占禁止法違反行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 排除措置命令等により、受注者等に独占禁止法違反行為があったとされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(排除措置命令等に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し課徴金の納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該独占禁止法違反行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対する刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(暴力団排除措置による解除)
第 19 条 発注者は、受注者が、次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 受注者の役員等(法人にあっては役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。以下同じ。)を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における役員及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人をいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴対法第
2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(3) 受注者の役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。
(4) 受注者の役員等が、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用しているとき。
(5) 受注者の役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているとき。
(6) 受注者の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(7) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に売買契約代金債権を譲渡したとき。
(不当要求による解除)
第 20 条 発注者は、受注者が、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) この契約に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて発注者の信用を棄損し、又は発注者の業務を妨害する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、市が発注する物品の受注者として不適切であると認められる行為
(協議解除)
第 21 条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 22 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 13 条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、契約金額が2分の1以下に減少したとき。
(2) 第 13 条の規定により、発注者が物品の納入を一時中止させ、又は中止させようとする場合において、その中止期間が 3 月以上に及ぶとき、又は契約締結日から納入期限までの期間の3分の2以上に達するとき。
2 前条第 2 項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 23 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。この場合において、分割納入し発注者の検査に合格した物品があるときは、契約金額から分割納入した物品の契約金額相当額を控除した金額の 10 分の1に相当する額を違約金とする。ただし、この契約を解除したことにより、発注者が損害を受けたときは、発注者は受注者に対し、損害賠償の請求ができるものとする。
(1) 第 16 条から第 20 条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒絶し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合。
2 次の各号に掲げる者がこの契約の解除をした場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について会社更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について民事再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(発注者の損害賠償請求等)
第 24 条 受注者は、第 18 条又は第 19 条のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、
賠償金として、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければなら
ない。ただし、第 18 条第6号の刑が確定した場合は、この限りでない。
(不当介入への対応)
第 25 条 受注者は、この契約の履行に当たって、暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、当該不当介入を管轄する警察に通報するとともに、発注者に報告しなければならない。
(相殺)
第 26 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(契約外の事項)
第 27 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じたときは、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。