Contract
xx川浄化センター再生可能エネルギー発電事業事業契約書(案)
公共施設等の管理者(平成 27 年3月 31 日までは栃木県、平成 27 年4月1日以降はxx市)と【●●●●】(以下「事業者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、本契約書の条件のほか、公共施設等の管理者が所管する契約規則及び別添xx川浄化センター再生可能エネルギー発電事業事業契約約款(以下
「約款」という。)の定めるところにより、xxな事業契約を締結するものとする。
(総則)
第1条 公共施設等の管理者及び事業者双方は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(契約の要項)
第2条 この契約の要項は、次のとおりとする。
(1)事 業 名 xx川浄化センター再生可能エネルギー発電事業
(2)事業実施場所 xxxxxxxxx 0000(事業用地)
(3)事 業 期 間 消化ガス発電施設:契約締結日から平成●年●月●日xxx発電施設:契約締結日から平成●年●月●日
ただし、各施設の電力受給開始日から 20 年間とする。
(4)契約年間納付金額 金【○○○○○○○】円
(うち、取引に係る消費税及び地方消費税相当額【○○○○○】円)
(5)納付金支払い方法 約款第 51 条の定めるところによる。
(6)契約保証金 約款第 35 条及び第 50 条に定めるところによる。
平成 26 年●月●日
(公共施設等の管理者)
栃木県知事 | xx | xx | 印 |
xx市長 | xx | xx | 印 |
(事業者) (住所) | |||
(事業者名) | |||
(代表者名) | 印 |
xx川浄化センター再生可能エネルギー発電事業
事 業 契 約 約 款(案)
目 次
第1章 用語の定義 1
第2章 総則 2
第3章 本事業の大要 3
第4章 本施設の設計 5
第5章 本施設の建設・工事監理 8
第1節 総則 8
第2節 工期の変更等 11
第3節 本施設の完成等 12
第4節 損害の発生等 13
第5節 設計及び建設工事等業務の契約保証 13
第6章 本施設の維持管理及び運営業務 15
第1節 総則 15
第2節 維持管理及び運営業務のモニタリング 17
第3節 業務の変更等 18
第4節 損害の発生等 19
第5節 維持管理及び運営業務の契約保証 19
第6節 納付金 21
第7章 事業者の経営状況の報告等 22
第8章 契約期間及び契約の終了 23
第9章 法令変更 29
第10章 公租公課 30
第11章 不可抗力 31
第12章 関係者協議会 32
第13章 その他 33
別紙 1 用語の定義(第1章関係) 35
別紙 2 建設、維持管理及び運営業務期間中の保険(第 34 条、第 49 条関係) 37
第1章 用語の定義
(用語の定義)
第1条 xx川浄化センター再生可能エネルギー発電事業事業契約約款における用語の定義は、本文中において特に明示されるものを除き、別紙1に記載する「用語の定義」において定めるところによる。
第2章 総則
(総則)
第2条 事業契約書等は、公共施設等の管理者(平成 27 年3月 31 日までは栃木県、平
成 27 年4月1日以降はxx市)及び事業者相互に協力し、契約関係書類に従って、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、本事業が公益的施設の整備事業として、公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重するものとする。
2 公共施設等の管理者及び事業者は、本事業の目的を十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重するものとする。
(契約関係書類の適用関係)
第4条 契約関係書類の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、質疑回答等、事業契約書等、要求水準書等、募集要項等、事業者提案の順に優先して適用されるものとする。
2 契約関係書類に疑義が生じた場合は、公共施設等の管理者及び事業者の間において協議の上、その記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 事業者提案及び要求水準書等の内容に差異がある場合は、事業者提案に記載された提案内容が要求水準書等に記載された要求水準を上回るときに限り、事業者提案が優先して適用されるものとする。
第3章 本事業の大要
(本事業の概要・事業範囲)
第5条 本事業は、xx川浄化センター(以下「本浄化センター」という。)の汚泥消化工程において、メタン発酵により発生する消化ガスを公共施設等の管理者が発電事業者(以下「事業者」という。)に譲渡し、事業者が本浄化センター内に消化ガス発電施設を設計・建設、工事監理し、消化ガスをエネルギー源とした固定価格買取制度(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第
108 号)による発電事業を行うものである。また、事業者は本浄化センター内の一定以上の敷地、建築物屋上及び水処理施設上面等にxxx発電施設を設計・建設、工事監理し、それによる発電事業も同時に行うこととする。
2 本事業は、契約関係書類に従い、事業者が適正かつ確実に実施するものとし、公共施設等の管理者は事業者による本事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置を執るものとする。
(本事業の事業方式)
第6条 事業者は、本施設を設計・建設した後、自ら所有・運営し、事業期間終了時に公共施設等の管理者に本施設を良好な状態で引渡し、所有権を移転するものとする。
2 事業者は、事業終了後に本施設の所有権を公共施設等の管理者に無償にて引渡すものとする。
3 公共施設等の管理者は、事業者への発電施設及び送電設備等の設置に必要な土地の使用料については免除する。ただし、事業者は事業用地について、xx市の行政財産の使用許可の申請を行い、その許可を受けることとし、毎年度、更新手続を行うものとする。
4 事業者は、事業期間中、事業用地の管理を善良な管理者の注意義務をもって行うものとする。
(費用負担及び事業者の資金調達)
第7条 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に必要な一切の費用(光熱水費を含む)を負担し、本事業を実施するに当たり必要な資金調達を全て自己の責任において行わなければならない。
(事業者の収入)
第8条 本契約に基づき事業者が実施する運営業務により得られる運営収入は、全て事業者の収入とする。
(事業期間)
第9条 本事業の事業期間等は、次のとおりとする。 (1) 設計・建設期間
消化ガス発電施設:本契約締結日から平成●年●月●日(試運転・調整後、本施設完成・引渡し日)
xxx発電施設 :本契約締結日から平成●年●月●日(試運転・調整後、本施設完成・引渡し日)
(2) 維持管理期間
消化ガス発電施設:平成●年●月●日(本施設完成・引渡し日)から平成●年●月
●日(運営期間終了日)
xxx発電施設:平成●年●月●日(本施設完成・引渡し日)から平成●年●月●日(運営期間終了日)
(3) 運営期間
消化ガス発電施設:平成●年●月●日(電力受給開始日)から平成●年●月●日
(電力受給開始日から 20 年後)
xxx発電施設:平成●年●月●日(電力受給開始日)から平成●年●月●日(電力受給開始日から 20 年後)
※ なお、ここでいう「引渡し日」とは、建設業務担当企業から SPC へ本施設を引渡した日とする。
(法令等の遵守)
第10条 事業者は、本事業を実施するに当たり、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。
第4章 本施設の設計
(本施設の設計)
第11条 事業者は、契約関係書類に基づき自己の費用及び責任で本施設を設計しなければならない。
(設計の第三者への委託)
第12条 事業者は、事前の公共施設等の管理者の書面による承諾を得た上で、本施設の設計の一部を第三者に委託することができる。
2 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合は、当該委託に係る契約書の写しを速やかに公共施設等の管理者に提出しなければならない。
3 事業者は、第1項の規定による委託について、全ての責任を負わなければならない。
4 第1項の規定による委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(設計に伴う各種調査)
第13条 事業者は、必要に応じて、契約関係書類に記載された事業用地における測量、地盤調査その他の関係する調査を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の調査を実施する場合には、調査に着手する前に調査計画書を作成し、公共施設等の管理者に提出しなければならない。
3 事業者は、事前の公共施設等の管理者への書面による通知により、調査業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとする。
4 前項の規定により調査業務を委託した場合は、事業者は当該委託について全ての責任を負うものとする。
5 事業者は、調査業務及び調査結果に係る一切の責任及び費用を負担しなければならない。
6 事業者の事前調査の誤り又は過失に起因して公共施設等の管理者又は事業者に生じた損害、損失又は費用は、事業者が負担するものとする。
(設計に係る許認可及び届出)
第14条 事業者は、本施設の設計に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の費用及び責任において行わなければならない。
2 公共施設等の管理者は、事業者からの要請があった場合は、事業者の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(設計に対する公共施設等の管理者のモニタリング)
第15条 事業者は、本施設の設計の進捗状況に関して、月に1回公共施設等の管理者に対して報告を行うものとする。
2 公共施設等の管理者は、適正かつ確実な整備を確保するため、随時、本施設の設計図書等の閲覧等の確認及び業務実施状況の報告を求めることができる。
(設計の変更)
第16条 公共施設等の管理者は、必要があると認める場合は、事業者に対して書面により設計変更を要求することができるものとする。
2 事業者は、当該設計変更要求を受領した場合は、速やかにその内容を検討し、公共施設等の管理者に対し検討結果を通知しなければならない。
3 事業者は、公共施設等の管理者からの設計変更要求の内容に疑義がある場合は、公共施設等の管理者に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 事業者は、公共施設等の管理者が提示した要求水準書等の内容の変更を伴う設計変更は行うことができないものとする。ただし、特に合理的な理由があり、かつ、事前の公共施設等の管理者の書面による承諾がある場合は、この限りでない。
5 前4項の場合の設計変更の費用及び変更による追加的費用は、当該設計変更が、公共施設等の管理者が提供した情報若しくは資料の誤り又は公共施設等の管理者の提示条件若しくは指示の不備若しくは変更による場合等、公共施設等の管理者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、公共施設等の管理者が負担し、事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合及び不可抗力や法令変更による場合には、事業者が負担する。
6 公共施設等の管理者が第1項に基づき設計変更を要求したこと又は第4項の書面による承諾をしたことのいずれかを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、公共施設等の管理者が、設計及び建設・工事監理業務について、責任を負担するものではない。
(設計図書等についての責任)
第17条 事業者は、設計変更がなされたか否かを問わず、設計図書等の瑕疵等により生じた前条に規定する以外の増加費用及び損害賠償について責任を負うものとする。ただし、公共施設等の管理者の責めに帰すべき事由による場合は、公共施設等の管理者の負担とする。
2 前条及び前項により公共施設等の管理者が負担すべき費用等の支払時期及び支払方法は、当該費用等の金額の確定後に予算措置等必要な手続を経ることを前提として、公共施設等の管理者及び事業者の協議により決定するものとする。
(設計の完了)
第18条 事業者は、本施設の設計の完了後、速やかに設計図書等を公共施設等の管理者に提出しなければならない。また、公共施設等の管理者は、必要があると認める場合、事業者に説明を求めることができる。
2 公共施設等の管理者は、前項に基づき提出された設計図書等について、契約関係書類との間に不一致又は矛盾があると認めたときは、速やかに事業者に通知するものとする。
3 事業者は、前項の通知を受領した場合、自己の費用で速やかに当該不一致又は矛盾を是正するための措置を執り、公共施設等の管理者の確認を得なければならない。ただし、公共施設等の管理者の責めに帰すべき事由の場合には、公共施設等の管理者の負担とする。また、事業者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、公共施設等の管理者に対して協議を申し入れることができる。
4 公共施設等の管理者が第1項に基づき設計図書等を受領したこと、第2項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、公共施設等の管理者が、設計及び建設業務について、責任を負担するものではない。
第5章 本施設の建設・工事監理
第1節 総則
(建設)
第19条 事業者は、契約関係書類及び設計図書等に従い、建設工事等を行わなければならない。
2 施工方法その他本施設の完成のために必要な一切の手段は、事業者が、自己の責任で決定するものとする。
3 事業者は、公共施設等の管理者から本施設の建設工事等に係る建設着手の許可通知を受けた後、遅滞なく建設工事等に着手しなければならない。
(建設の第三者への発注)
第20条 事業者は、事前の公共施設等の管理者の書面による承諾を得た上で、本施設の建設工事等の全部又は一部を第三者に請け負わせることができる。更に当該第三者(以下「請負人」という。)が他の者に建設工事等の一部を請け負わせる場合においては、公共施設等の管理者に対し当該他の者(以下「下請負人」という。)の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による請負契約を締結した時点で、当該請負契約の内容が確認できる契約書の写しを公共施設等の管理者に速やかに提出しなければならない。
3 事業者は、請負人又は下請負人の使用について、全ての責任を負わなければならない。
4 請負人又は下請負人の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(工事監理者)
第21条 事業者は、事前の公共施設等の管理者の書面による承諾を得た上で、本施設の工事監理業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
2 事業者は、適切な工事監理者を設置し、氏名その他の必要な事項を書面により公共施設等の管理者に提出するとともに、要求水準書等に従って工事監理計画書を公共施設等の管理者に提出しなければならない。
3 事業者は、第1項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを公共施設等の管理者に速やかに提出しなければならない。
4 事業者は、工事監理者に契約関係書類に基づく適切な工事監理を行わせなければならない。
5 公共施設等の管理者は、事業者に対し、随時本施設の建設工事等についての報告を要求することができる。公共施設等の管理者が当該報告を要求したときは、事業者は、工事監理者に、公共施設等の管理者に対する施工の事前説明及び事後報告並びに現場での施工状況の確認等報告を行わせるものとする。
6 事業者は、要求水準書等に従って、建設・工事監理業務期間中、毎月5営業日目までに当該月の前月の業務に係る工事進捗状況報告書及び工事監理報告書を公共施設等の管理者に対して提出しなければならない。ただし、当該日が、公共施設等の管理者が休日を定める条例に規定する休日(以下「休日」という。)の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日とする。
(建設に伴う各種調査)
第22条 事業者は、自己の費用負担により本施設の建設工事等のために必要となる各種調査を実施した上で建設工事等を実施しなければならない。
2 事業者は、本施設の建設工事等に伴う各種調査を行う場合、公共施設等の管理者に事前に連絡した上で行わなければならない。
3 事業者は、第1項に基づき事業者が実施した各種調査について、責任を負担しなければならない。
(施工計画書)
第23条 事業者は、施工計画書を本施設の建設工事等の着手前で、公共施設等の管理者及び事業者との協議により定める日までに公共施設等の管理者に提出しなければならない。事業者は、必要がある場合には、公共施設等の管理者と協議の上、施工計画書の内容を変更することができ、この場合においては、変更後の施工計画書を速やかに公共施設等の管理者に提出しなければならない。
2 事業者は、工事工程表を作成し、建設工事等の着手前で、公共施設等の管理者及び事業者との協議により定める日までに公共施設等の管理者に提出しなければならない。事業者は、必要がある場合は、公共施設等の管理者と協議の上、工事工程表の内容を変更することができ、この場合においては、変更後の当該工事工程表を速やかに公共施設等の管理者に提出しなければならない。
3 公共施設等の管理者は、前2項に基づき事業者が公共施設等の管理者に提出した書類が、契約関係書類との間に不一致又は矛盾があると認めた場合、速やかに事業者に書面により通知するものとする。
4 事業者は、前項の規定による通知を受領した場合、速やかに当該不一致又は矛盾を是正するために、当該書類を訂正する等の措置を執り、公共施設等の管理者の確認を得なければならない。事業者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、公共施設等の管理者に対して協議を申し入れることができる。
5 公共施設等の管理者が第1項及び第2項に基づき施工計画書及び工事工程表を受領したこと、第3項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれを理由として
も、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、公共施設等の管理者が、設計及び建設工事等について、責任を負担するものではない。
6 事業者は、工期中毎月の末日までに、翌月分に係る月間工事工程表を公共施設等の管理者に提出しなければならない。
7 事業用地において、地中埋設物や土壌汚染、埋蔵文化財、その他の予測できない土地の瑕疵が発見された場合、公共施設等の管理者は、自らの費用負担により、必要な措置を講ずるものとする。この場合において、事業者は、施工計画書を見直す等、必要な協力を行うものとする。ただし、地中埋設物が、通常想定される規模のものである場合はこの限りでない。
(建設に係る許認可及び届出)
第24条 事業者は、本施設の建設工事等に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の費用及び責任において行わなければならない。
2 公共施設等の管理者は、事業者からの要請があった場合、前項の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、公共施設等の管理者が行わなければならない許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(建設工事等に伴う近隣対応・対策)
第25条 事業者は、自己の費用及び責任で、騒音、振動、悪臭、粉塵発生、交通渋滞その他建設工事等が近隣の生活環境に与える影響を勘案して、必要な近隣対応・対策を実施し、公共施設等の管理者に事前にその内容及び事後にその結果を報告しなければならない。
2 公共施設等の管理者は、事業者からの要請があった場合、事業者による近隣対応・対策に対し必要な協力を行うものとする。
(建設工事等に対する公共施設等の管理者によるモニタリング)
第26条 公共施設等の管理者は、事業者が設計図書等に従い本施設の建設工事等を実施していることを確認するために、事業者に対し説明を求めることができ、かつ、建設工事等の現場において、その進捗状況を立会いの上確認することができるものとする。
2 事業者は、前項に規定する説明及び確認の実施について、公共施設等の管理者に対して最大限の協力をし、請負人をして、公共施設等の管理者に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 前2項に規定する説明等の結果、事業者による建設工事等が、契約関係書類を満たしていないものと認められる場合、公共施設等の管理者は、事業者に対してその是正を
求めることができるものとする。事業者は、その要求について疑義がある場合、公共施設等の管理者に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 公共施設等の管理者は、前3項に規定する立会い又は確認等の実施を理由としては、本施設の建設工事等の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
第2節 工期の変更等
(工期の変更)
第27条 公共施設等の管理者が事業者に対して工期の変更を請求した場合、公共施設等の管理者及び事業者は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、公共施設等の管理者が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
2 事業者が不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、公共施設等の管理者に対して工期の変更を請求した場合は、公共施設等の管理者は、原則として、工期の変更を承認し、公共施設等の管理者及び事業者は、協議により変更内容を決定するものとする。
(工期の変更による費用負担)
第28条 公共施設等の管理者は、公共施設等の管理者の責めに帰すべき事由により工期が変更され、本施設の電力受給開始日が予定日より遅延した場合は、当該工期の変更又は電力受給開始日の遅延に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者に支払うものとする。
2 事業者の責めに帰すべき事由により工期が変更され、本施設の電力受給開始日が予定日より遅延した場合は、事業者は、当該工期の変更又は電力受給開始日の遅延に伴い公共施設等の管理者が得られていたはずの納付金並びに公共施設等の管理者が負担した合理的な増加費用に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を公共施設等の管理者に支払うものとする。
(工事の一時中止)
第29条 公共施設等の管理者は、必要があると認める場合、事業者に対し本施設の建設工事等の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
2 公共施設等の管理者は、前項の場合において、必要があると認めるときは、工期の変更を請求することができる。公共施設等の管理者は、事業者の責めに帰すべき事由により工期を変更した場合を除き、建設工事等の一時中止に伴い事業者に生じた増加費用の額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を合理的な範囲で負担するものとする。
第3節 本施設の完成等
(事業者による自主完成検査)
第30条 事業者は、契約関係書類及び設計図書等に従って自主完成検査を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の自主完成検査の日程及び内容をその実施の7日前までに公共施設等の管理者に対して通知しなければならない。また、公共施設等の管理者は、この自主完成検査に立ち会うことができるものとする。
3 事業者は、公共施設等の管理者の立会いの有無にかかわらず、公共施設等の管理者に対して第1項の自主完成検査の結果について、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
(公共施設等の管理者による完成検査)
第31条 公共施設等の管理者は、前条に規定する事業者による自主完成検査の結果報告を受けた日から 14 日以内に次の方法により完成検査を実施するものとする。
(1) 公共施設等の管理者は、契約関係書類及び設計図書等に従い、事業者、請負人及び工事監理者の立会いのもとで実施すること。
(2) 各種設備、機器、器具、什器・備品等の試運転等は、公共施設等の管理者の実施する完成検査の前に事業者が実施し、その報告書を公共施設等の管理者に提出すること。
2 事業者が前項の完成検査に合格しない場合、公共施設等の管理者は、事業者に対し是正等の適切な措置を求めることができるものとする。事業者は、その内容について疑
義がある場合、公共施設等の管理者に対して協議を申し入れることができるものとする。
3 施設毎に完成時期が異なる場合には、前2項の規定に基づき、対象施設ごとに完成検査を実施するものとする。
(完成図書及び完成検査合格通知)
第32条 事業者は、前条の完成検査に合格したときは、完成図書を速やかに公共施設等の管理者に提出しなければならならない。
2 事業者が前条の完成検査に合格したときには、公共施設等の管理者は事業者に対し、速やかに完成検査合格通知書を交付しなければならない。
3 事業者は、公共施設等の管理者からの完成検査合格通知書の交付がなければ本施設の維持管理・運営業務を開始することはできないものとする。
4 施設毎に完成時期が異なる場合には、対象施設ごとに前3項の規定に従うものとする。
5 公共施設等の管理者は、事業者から交付された完成図書を本施設の修繕等のために使用し、かつ、必要な改変を加えることができるものとする。
第4節 損害の発生等
(建設工事中に第三者に及ぼした損害)
第33条 事業者が本施設の建設工事等に関し、第三者に損害を及ぼした場合、直ちに公共施設等の管理者へ報告し、当該損害のうち、事業者の責めに帰すべき事由によるものは、事業者が賠償し、自らの責任及び費用負担で対処しなければならない。
(建設期間中の保険)
第34条 事業者は、本施設の建設期間中、別紙2「建設、維持管理及び運営業務期間中の保険」のうち、建設期間の欄に掲げる保険に加入しなければならない。ただし、事業
者が第 20 条第1項の規定により建設工事等の全部又は一部を請け負わせている場合は、事業者が同保険に加入し、又は当該請負人を同保険に加入させなければならない。
第5節 設計及び建設工事等業務の契約保証
(設計及び建設工事等業務の契約保証金)
第35条 事業者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。この場合において、付された保証が第3号から第4号までのいずれかのときにおいては、事業者が別途定める保証又は履行保証保険契約を締結した後若しくは請負人をして別途定める保証又は履行保証保険契約を締結した後、直ちにその保証証券を公共施設等の管理者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本施設の建設工事等に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は公共施設等の管理者が確実と認める金融機関の保証
て ん ほ
(4) 本契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締
結。ただし、公共施設等の管理者以外の者を被保険者とする場合は、保険金請求権 上に、本事業に関連する公共施設等の管理者の事業者に対する違約金支払請求権を 被担保権として、公共施設等の管理者を第一順位とする質権を設定することとする。なお、係る質権設定の費用は、事業者が負担しなければならない。
2 前項の保証に係る契約保証金の額は、本施設の調査・設計費、建設工事費及び工事監理費に相当する金額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げ る保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 契約保証金は、本施設の設計及び建設工事等の履行後、本施設の維持管理・運営業務の開始日(消化ガス発電施設とxxx発電施設の各電力受給開始日の遅い方の日)以降速やかに還付するものとする。なお、利息等の付与は行わないものとする。
第6章 本施設の維持管理及び運営業務
第1節 総則
(本施設の維持管理及び運営業務)
第36条 事業者は、維持管理及び運営業務期間中、契約関係書類及び次項に規定する維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従い、自己の費用及び責任で、本施設を所定の機能及び性能が正常に発揮される状態に維持し、固定価格買取制度を活用した発電事業を行うことを目的として、本施設の維持管理及び運営業務を行わなければならない。
2 事業者は、契約関係書類に基づき、公共施設等の管理者と協議し、公共施設等の管理者の承諾を得た上で、事業者による本施設の維持管理及び運営業務の仕様を定める維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書を作成しなければならない。なお、事業者は、公共施設等の管理者と協議し、公共施設等の管理者の承諾を得た上で維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書の内容を変更することができるものとする。
(維持管理及び運営業務の第三者への委託)
第37条 事業者は、事前の公共施設等の管理者の書面による承諾を得た上で、本施設の維持管理及び運営業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
2 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを公共施設等の管理者に速やかに提出しなければならない。
3 事業者は、第1項に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。本施設の維持管理及び運営業務に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(維持管理及び運営業務計画書)
第38条 事業者は、契約関係書類、維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従い、翌事業年度の事業者による本施設の維持管理及び運営業務について、業務実施体制、業務実施工程等の維持管理業務及び運営業務の実施のために必要な事項を記載した維持管理及び運営業務計画書を毎年当該事業年度が開始する 30 日前までに公共施設等の管理者に提出し、承諾を得なければならない。
(維持管理及び運営業務に係る許認可及び届出)
第39条 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の費用及び責任において行わなければならない。
2 公共施設等の管理者は、事業者の要請があった場合は、前項の事業者の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、公共施設等の管理者の要請があった場合は、本施設の維持管理及び運営業務に関する公共施設等の管理者の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(事業者による維持管理及び運営業務実施体制の整備)
第40条 事業者は、第9条(2)に規定する本施設の業務開始予定日までに本施設の維持管理及び運営業務の実施のために必要な一切の準備を完了し、かつ、公共施設等の管理者に対しその旨を報告しなければならない。
2 公共施設等の管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、事業者の業務実施体制を確認し、事業者は、その確認に協力するものとする。当該確認の結果、事業者により維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書、維持管理業務計画書及び運営業務計画書に従った業務実施体制が整備されていない場合は、公共施設等の管理者は、事業者に対しその是正を求めることができるものとする。
(維持管理及び運営業務開始の遅延)
第41条 本施設の維持管理及び運営業務の開始が、第9条(2)に規定する業務開始予定日よりも遅延した場合、公共施設等の管理者及び事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより責任を負うものとする。
(1) 公共施設等の管理者の責めに帰すべき事由による場合、遅延日数に応じて事業者が実際に負担した追加的経費の額から事業者が出費を免れた経費の額を控除して得られる金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を公共施設等の管理者が事業者に対して支払うものとする。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由による場合、遅延日数に応じて、納付金の年 2.9パーセントの割合による金額を日割り計算した遅延損害金を事業者が公共施設等の管理者に対して支払うこと。ただし、公共施設等の管理者が被った合理的な範囲の損害のうち、遅延損害金により回復されない部分があるときは、当該部分について公共施設等の管理者は事業者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとする。
2 公共施設等の管理者が事業者に対し維持管理及び運営業務開始に係る遅延期間につき支払うべき金額は、前項に規定する金額に限るものとする。
(維持管理及び運営業務に伴う近隣対応及び対策)
第42条 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務に関して必要な近隣対応及び対策を自己の費用及び責任で実施しなければならない。
2 公共施設等の管理者は、事業者からの要請があった場合、前項に規定する事業者による近隣対応及び対策に対し必要な協力を行うものとする。
(本施設の修繕)
第43条 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務期間中、本施設の予防保全に努めるとともに、本施設の修繕を行うものとする。
2 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務期間中において、設備及び付属品等の予防保全に努め、更新又は改良が必要になった場合は、事業者の責任と費用負担において行うものとする。
3 事業者は、修繕を行った場合、必要に応じ、修繕箇所や本条に規定する設備更新及び改良部分を設計図書及び完成図書に反映し、公共施設等の管理者に提出しなければならない。
第2節 維持管理及び運営業務のモニタリング
(維持管理及び運営業務に係る業務報告書)
第44条 事業者は、契約関係書類に従って、本施設の維持管理及び運営業務期間中、毎月5営業日目までに当該月の前月の業務に係る業務報告書(次項に規定する事故等が発
てんまつ
生し、又は苦情、要望等があった場合の顛末書を含む。以下「通常業務報告書」とい
う。)を公共施設等の管理者に提出しなければならない。ただし、当該日が休日の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日とする。
2 事業者は、維持管理及び運営業務期間中、維持管理及び運営業務に関して緊急の対応が必要な事故、事件等のトラブルが発生した場合、又は第三者からの苦情、要望等があった場合には、速やかに当該事故等の内容、それに対する対応策及び当該事故等に関する状況を記載した業務報告書(以下「随時業務報告書」という。)を公共施設等の管理者に提出しなければならない。
(維持管理及び運営業務に対する公共施設等の管理者によるモニタリング)
第45条 公共施設等の管理者は、自己の費用で本施設の維持管理及び運営業務の状況を確認し、事業者による本施設の維持管理及び運営業務が契約関係書類及び維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書(以下「要求サービス水準」という。)に適合しているかを確認するために、次のとおりモニタリングを実施する。ただし、事業者に発生する費用は、事業者が負担するものとする。
(1) 定期モニタリング 公共施設等の管理者が、月に1回、事業者から提出される 通常業務報告書を検討するほか、現地巡回、業務監視、事業者への説明要求等によ り業務遂行状況を確認するとともに、通常業務報告書記載事項の事実の確認を行う。
(2) 随時モニタリング 事業者より提出された随時業務報告書の検討のほか、前号と同様の内容のモニタリングを随時行う。
2 公共施設等の管理者は、前項のモニタリングの実施の際に、事業者に事前に通知することにより、本施設の維持管理及び運営業務の状況について、説明及び立会いを要求
することができるものとし、事業者は、公共施設等の管理者からのその要求に対し協力するものとする。
3 公共施設等の管理者は、第1項に規定するモニタリングの結果に基づき、事業者による業務の実施状況の良否を判断し、この判断結果を通常業務報告書又は随時業務報告書を受領した日から起算して5営業日目までに事業者に通知するものとする。
4 公共施設等の管理者は、第1項のモニタリングの結果、事業者による業務の実施状況について、要求サービス水準に適合していないと認められる場合又は本施設の全部若しくは一部が本来有すべき機能にて利用できない状況にあると認められる場合には、公共施設等の管理者は、事業者に対し改善勧告、改善・復旧計画書の提出を要求することができる。再度の改善勧告に対して事業者が定められた対応をしない場合には、公共施設等の管理者は契約等を解除することができるものとする。
第3節 業務の変更等
(維持管理及び運営業務の変更)
第46条 公共施設等の管理者が事業者に対して維持管理及び運営業務の内容の変更を請求した場合は、公共施設等の管理者及び事業者は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。
2 事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、公共施設等の管理者に対して維持管理及び運営業務の内容の変更を請求した場合には、公共施設等の管理者及び事業者は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。
3 前2項に規定する維持管理及び運営業務内容の変更により維持管理及び運営業務に係る費用が増加する場合は、公共施設等の管理者の責めに帰すべき事由による場合を除き、当該増加費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者が負担するものとする。
4 前項に規定する公共施設等の管理者の責めによる事業内容の変更等及び当該変更に伴う費用の増加については、公共施設等の管理者及び事業者が、協議により決定するものとする。
(維持管理及び運営業務の一時中止)
第47条 公共施設等の管理者は、必要があると認める場合は、事業者に対し維持管理及び運営業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 前項の場合において、公共施設等の管理者が、必要があると認めるときは、維持管理及び運営業務の内容を変更することができる。公共施設等の管理者は、事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、維持管理及び運営業務の一時中止に伴う増加費用及び事業者に生じた損害額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額を負担するものとする。
第4節 損害の発生等
(維持管理及び運営業務により第三者等に及ぼした損害)
第48条 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務に関し、事業者の責めに帰すべき事由により、公共施設等の管理者又は第三者に損害を与えた場合には、公共施設等の管理者又は第三者が被った損害を賠償するものとする。
(維持管理及び運営業務に係る保険)
第49条 事業者は、前条に定める損害賠償に係る事業者の負担に備えるため、本施設の維持管理及び運営業務期間中、別紙2に記載する「建設、維持管理及び運営業務期間中の保険」のうち、維持管理及び運営業務期間中の第三者賠償責任保険又はこれに相当する保険に加入する等、自己の費用で適切な損害賠償保険に加入しなければならない。
2 第 37 条第1項の規定により本施設の維持管理及び運営業務を第三者に委託する場合は、事業者が適切な損害賠償に加入し、又は受託者を当該保険に加入させなければならない。
3 事業者は、前2項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の契約締結後、速やかに公共施設等の管理者に提出しなければならない。
第5節 維持管理及び運営業務の契約保証
(維持管理及び運営業務の契約保証)
第50条 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務の契約保証として、維持管理期間及
び運営期間の開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。この場合において、付された保証が第3号から第5号までのいずれかのときにおいては、事業者が別途定める保証又は履行保証保険契約を締結した後若しくは維持管理及び運営 業務の受託者をして別途定める保証又は履行保証保険契約を締結した後、直ちにその保 証証券を公共施設等の管理者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本施設の維持管理及び運営業務に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は公共施設等の管理者が確実と認める金融機関等の保証
(4) 本施設の維持管理及び運営業務に係る債務の履行を保証する証券に基づく保証
て ん ほ
(5) 本施設の維持管理及び運営業務に係る債務の不履行により生ずる損害を填補す
る履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額は、本施設の調査・設計費、建設工事費及び工事監理費に相当する金額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第
5号に掲げる保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 契約保証金は、本施設の維持管理及び運営業務の事業期間終了後速やかに還付するものとする。なお、利息等の付与は行わないものとする。
第6節 納付金
(納付金の納付)
第51条 事業者は、納付金を定期的に公共施設等の管理者に支払うものとする。
2 年間納付金額は、「(提案価格)」及び当該額に係る消費税及び地方消費税を加えた合計額とする。なお、初年度が1年に満たない場合は、電力受給開始日より最初に到来する3月 31 日までの期間について、月割計算により納付金額を算定する。
3 事業者は、毎年度1回、前項に規定する当該年度分の納付金を公共施設等の管理者が発行する請求書の通知を受けた日から 30 日以内に一括して支払うものとする。
(納付金の改定)
第52条 公共施設等の管理者及び事業者は、経済事情の変動等の特別な理由により、納
付金が不相当となった場合には、協議の上、納付金を改定することができるものとする。
(遅延利息)
第53条 事業者は、第 51 条に定める指定期日までに納付金を納付しない場合には、その翌日から納付した日までの日数に応じ年 2.9 パーセントの割合による金額を日割り計算した遅延損害金を付して公共施設等の管理者に支払わなければならない。
第7章 事業者の経営状況の報告等
(事業者の経営状況に係る報告)
第54条 事業者は、維持管理及び運営業務期間中、毎事業年度の財務書類を作成し、毎
会計年度の最終日から起算して3ヶ月以内に、公認会計士による会計監査を受けた上で、監査済財務書類の写しを公共施設等の管理者に提出及び監査報告を行わなければならな い。
(事業者の経営状況に対する公共施設等の管理者によるモニタリング)
第55条 公共施設等の管理者は、前条の提案により提出された財務書類による財務状況の確認により、必要があると認められる場合は、事業者に対し財務状況の改善を勧告できるものとする。
2 事業者は、前項の規定により勧告がなされた場合は、速やかに財務状況改善計画書を公共施設等の管理者に提出し、その確認を受け、当該改善計画を適切に実行しなければならない。
第8章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第56条 本契約の有効期間は、消化ガス発電施設に関しては本契約締結日から平成●年
●月●日(電力受給開始日の 20 年後)までとし、xxx発電施設に関しては本契約締
結日から平成●年●月●日(電力受給開始日の 20 年後)までとする。ただし、事業期間終了日経過時において未履行である公共施設等の管理者又は事業者の本契約上の義務及びそれに起因して事業期間終了日の経過後に発生した義務は、その履行が完了するまで法的拘束力を有するものとする。
(期間満了時の取扱い)
第57条 事業者は、事業期間終了後、速やかに本施設を退去し、公共施設等の管理者に対し、本施設の所有権を無償で譲渡するものとする。
2 事業者は、事業期間終了後に、公共施設等の管理者が本施設を継続的に維持管理及び運営業務を行うことができるように、事業期間終了日の約3年前から、本施設の維持管理及び運営業務に係る必要事項や操作要領(各種設備、機器、器具、什器・備品等の取扱を含む)、申し送り事項その他の関係資料を公共施設等の管理者に提供する等、本事業の引き継ぎに必要な協議・協力を行わなければならない。
3 事業者は、事業期間中の本施設の適正な維持管理に努め、事業期間終了日の3ヶ月前に、本施設の発電性能が、電力受給開始当初の発電出力年間平均実績値の 80%以上確保され、かつ各設備に故障等の問題が生じていないことを確認し、その達成に必要な修繕工事等を実施した上で、公共施設等の管理者の承諾を得なければならない。
(公共施設等の管理者による本契約の終了)
第58条 電力受給開始日前に、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合、公共施設等の管理者は、事業者に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を公共施設等の管理者が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1) 事業者が第9条(1)に規定する業務開始予定日を経過したにもかかわらず、設計又は建設工事等に着手せず、相当の期間を定めて公共施設等の管理者が催告しても、着手しないことについて、事業者から公共施設等の管理者が納得できる程度の合理的な説明がなされないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設における発電を開始できないとき又はその見込みがないことが明らかになったとき。
(3) 前2号に定めるほか、事業者が本契約に違反し、公共施設等の管理者が相当な期間を定めて催告しても、その違反の状態が解消されず、かつ、当該違反により本事業の目的が達成できないと認められるとき。
2 電力受給開始日後に、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合、公共施設等の管理者は、事業者に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を公共施設等の管理者が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1) 第 45 条第1項に規定するモニタリングの実施の結果、事業者の責めに帰すべき事由により、契約関係書類に定めた事業内容を達成することができないことが認められ、公共施設等の管理者が改善勧告をしたにもかかわらず、改善勧告に対して事業者が定められた対応を行わないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、連続して 30 日以上又は1年間のうち 100
日以上、事業者による維持管理及び運営業務が、第 45 条第1項に規定するモニタリングの実施の結果、要求サービス水準を満たしていないと認められる状況が存在したとき。
3 電力受給開始日前後を問わず、次の各号に掲げる事由のいずれかが該当する場合は、公共施設等の管理者は、書面により事業者に通知することにより、本契約の全部を解除 して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を公共施設等の管理者が選定した 第三者に移転させることができるものとする。
(1) 事業者が、破産、会社更生、民事再生、特別清算及び今後制定される倒産に関する法律に基づく手続その他これらに類する法的倒産手続について、事業者の取締役会等でその申立てを決議したとき又は事業者の取締役等を含む第三者によってその申立てがなされたとき。
(2) 事業者が破産法に規定する支払不能又は支払停止の状態となったとき。
(3) 事業者が故意又は過失により、通常業務報告書及び随時業務報告書、財務書類等に著しい虚偽記載を行ったとき。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が困難になったとき。
(5) 前各号に定めるほか、事業者が本契約に違反し、事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
4 本契約が、前3項の規定により終了した場合、公共施設等の管理者及び事業者は、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が電力受給開始前になされた場合、事業者は、自らの費用及び責任において、本施設に係る事業用地を、原状回復の上、公共施設等の管理者に返還し、かつ、公共施設等の管理者に対し、本施設の調査・設計費、建設工事費及び工事監理費に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の 10 分の1の違約金を直ちに支払わなければならない。なお、事業者が、正当な理由なく、相当の期間内に原状回復の措置を行わない場合、公共施設等の管理者は、事業者に代わり原
状回復を行うことができ、これに要した費用を事業者に求償することができる。この場合、事業者は、公共施設等の管理者の処分について異議を申し立てることができないものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、当該解除が電力受給開始日前になされた場合で、出来形部分がある場合、公共施設等の管理者又は公共施設等の管理者が選定した第三者は、自己の費用及び責任において、本施設の出来形部分を検査の上、当該部分に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額で買い取り、当該部分の所有権を全て取得することができるものとする。この買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、公共施設等の管理者の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、公共施設等の管理者及び事業者の協議により決定する。なお、公共施設等の管理者は、事業者に対して事前に通知した上で、出来形部分を最小限破壊して検査することができるものとする。
(3) 当該解除が電力受給開始日後になされた場合、事業者は、自らの費用及び責任 において、本施設に係る事業用地を、原状回復の上、公共施設等の管理者に返還し、かつ、本施設の調査・設計費、建設工事費及び工事監理費に相当する金額及び当該 額に係る消費税等相当額の合計額の 10 分の1の違約金を直ちに支払わなければな らない。なお、事業者が、正当な理由なく、相当の期間内に原状回復の措置を行わ ない場合、公共施設等の管理者は、事業者に代わり原状回復を行うことができ、こ れに要した費用を事業者に求償することができる。この場合、事業者は、公共施設 等の管理者の処分について異議を申し立てることができないものとする。
(4) 前号の規定にかかわらず、当該解除が電力受給開始日後になされた場合、公共施設等の管理者又は公共施設等の管理者が選定した第三者は、本施設の時価に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額で買い取り、本施設の所有権を全て取得することができるものとする。この買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、公共施設等の管理者の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、公共施設等の管理者及び事業者の協議により決定する。
5 前項の規定は、公共施設等の管理者の事業者に対する損害賠償請求を妨げないものとする。
(事業者による本契約の終了)
第59条 公共施設等の管理者が本契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による催告後 180 日以内に当該違反を是正しない場合、事業者は、公共施設等の管理者に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して、契約を終了することができるものとする。
2 前項の規定により契約を終了した場合、公共施設等の管理者及び事業者は、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が電力受給開始日前になされた場合、事業者は、本施設に係る事業用 地を原状回復の上、公共施設等の管理者に返還しなければならない。この場合、公 共施設等の管理者が、当該原状回復の費用を負担するものとする。なお、事業者が、正当な理由なく、相当の期間内に原状回復の措置を行わない場合、公共施設等のx x者は、事業者に代わり原状回復を行うことができる。
(2) 前項の規定にかかわらず、当該解除が電力受給開始日前になされた場合で、出来形部分がある場合、公共施設等の管理者は、自己の費用及び責任において、本施設の出来形部分を検査の上、当該部分に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額で買い取り、当該部分の所有権を全て取得するものとする。この買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、公共施設等の管理者の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、公共施設等の管理者及び事業者の協議により決定する。なお、公共施設等の管理者は、事業者に対して事前に通知した上で、出来形部分を最小限破壊して検査することができるものとする。
(3) 当該解除が電力受給開始日後になされた場合、公共施設等の管理者は、本施設の時価に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額で買い取り、本施設の所有権を全て取得するものとする。この買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、公共施設等の管理者の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、公共施設等の管理者及び事業者の協議により決定する。
3 前項の規定は、事業者の公共施設等の管理者に対する損害賠償請求を妨げないものとする。
(公共施設等の管理者の公益上の事由による契約終了)
第60条 公共施設等の管理者は、本事業の実施の必要が無くなった場合又は本施設の転用が必要となった場合には、事業者に対し 180 日以上前に書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
2 本契約が、前項の規定により終了した場合は、公共施設等の管理者及び事業者は、前条第2項を準用して適切に処理するものとする。
(法令変更又は不可抗力等による場合の契約の終了)
第61条 法令変更又は不可抗力により、本事業の実施の継続が著しく困難若しくは不可能なとき又は本事業の実施に過大な費用を要すると認められる場合で公共施設等の管理者及び事業者との間の協議が整わないときは、公共施設等の管理者は、本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
2 前項の規定により本契約の全部が終了する場合には、公共施設等の管理者及び事業者は、次の各号に掲げる本契約終了の時期の区分に応じて、当該各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が電力受給開始日前になされた場合、事業者は、自らの費用及び責任 において、本施設に係る事業用地を、原状回復の上、公共施設等の管理者に返還し なければならない。なお、事業者が、正当な理由なく、相当の期間内に原状回復の 措置を行わない場合、公共施設等の管理者は、事業者に代わり原状回復を行うこと ができ、これに要した費用を事業者に求償することができる。この場合、事業者は、公共施設等の管理者の処分について異議を申し立てることができないものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、当該解除が電力受給開始日前になされた場合で、出来形部分がある場合、公共施設等の管理者は、自己の費用及び責任において、本施設の出来形部分を検査の上、当該部分に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額で買い取り、当該部分の所有権を全て取得することができるものとする。この買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、公共施設等の管理者の支払に関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、公共施設等の管理者及び事業者の協議により決定する。なお、公共施設等の管理者は、事業者に対して事前に通知した上で、出来形部分を最小限破壊して検査することができるものとする。
(3) 当該解除が電力受給開始日後になされた場合、事業者は、自らの費用及び責任 において、本施設に係る事業用地を、原状回復の上、公共施設等の管理者に返還し なければならない。なお、事業者が、正当な理由なく、相当の期間内に原状回復の 措置を行わない場合、公共施設等の管理者は、事業者に代わり原状回復を行うこと ができ、これに要した費用を事業者に求償することができる。この場合、事業者は、公共施設等の管理者の処分について異議を申し立てることができないものとする。
(4) 前号の規定にかかわらず、当該解除が電力受給開始日後になされた場合、公共施設等の管理者は、本施設の時価に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額で買い取り、本施設の所有権を全て取得することができるものとする。この買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、公共施設等の管理者の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、公共施設等の管理者及び事業者の協議により決定する。
3 前項のほか、公共施設等の管理者及び事業者は、別段の定めがある場合を除き、相互に損害賠償を請求できないものとする。
(本施設の引渡しの方法)
第62条 事業者は、公共施設等の管理者に対し、本施設に一切の制限物権が設定されていない状態で、所有権移転登記手続に必要な書類の交付その他一切の必要な手続を執らなければならない。
2 事業者は、公共施設等の管理者への本施設の引渡しに際して生じる一切の費用を負担しなければならない。
(引渡しの期日の変更)
第63条 公共施設等の管理者の責めに帰すべき事由により本施設の引渡し日が遅延した場合、公共施設等の管理者は、当該引渡しの遅延に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者に支払うものとする。
2 事業者の責めに帰すべき事由により本施設の引渡し日が遅延した場合、事業者は、当該引渡し日の遅延に伴い公共施設等の管理者の損失又は損害額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を公共施設等の管理者に支払うものとする。
(所有権移転登記)
第64条 本施設の所有権は、本施設の引渡し日に公共施設等の管理者が取得するものとし、所有権移転登記手続は、公共施設等の管理者が行うものとする。
か し
(瑕疵担保責任)
第65条 公共施設等の管理者は、第 58 条、第 59 条、第 60 条又は第 61 条の規定により
か し
本施設を買い取った場合において、本施設に瑕疵があるときは、事業者に過失があるか
か し
否かにかかわらず、事業者に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、又は
修補に代えて、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
か し
2 前項に規定する瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、公共施設等の管理者又は公共施
設等の管理者が選定した第三者が本施設の所有権を取得した日から6ヶ月以内とする。
か し か し
ただし、事業者が当該瑕疵を知っていたとき、その瑕疵又は損害が、事業者の故意又は
重大な過失によって生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は1年とする。
か し
3 公共施設等の管理者は、本施設が瑕疵により滅失又は毀損した場合、前項に定める
期間内であって、かつ、当該滅失又は毀損を公共施設等の管理者が知ったときから 60日以内に、第1項の請求をしなければならない。
第9章 法令変更
(法令変更に係る通知の付与)
第66条 事業者は、法令変更により、次の各号のいずれかに該当し、又は、該当するおそれがあると認められる場合は、その内容の詳細を記載した書面により公共施設等の管理者に対し通知しなければならない。
(1) 契約関係書類又は設計図書等に従って本事業の建設工事等を実施できなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
(2) 契約関係書類又は維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従って本施設の維持管理及び運営業務ができなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
2 公共施設等の管理者及び事業者は、前項に規定する通知がなされた時点以降、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合は、履行期日における義務が当該適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。この場合において、公共施設等の管理者又は事業者は、相手方に生じる損害を最小限にするよう努力をしなければならない。
(法令変更に係る協議及び追加費用等の負担)
第67条 公共施設等の管理者は、事業者から前条第1項の規定による通知を受領したときは、直ちに、調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上で、当該法令変更に対応するために、速やかに契約関係書類、設計図書等の変更及び必要な追加費用の負担等について、事業者と協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、新設又は改廃された法令の施行の日から 30 日以内に契約関係書類の変更及び必要な追加費用等の負担等についての合意が成立しない場合には、公共施設等の管理者は、その対応方法を決定し、事業者に通知し、事業者は当該対応方法に従うものとする。
3 前項により決定した対応方法に係る追加費用等及び損害は、全て事業者が負担するものとする。
第10章 公租公課
(公租公課の負担)
第68条 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全て事業者の負担とし、公共施設等の管理者は、本契約に関連して生じる公租公課を別途負担しないものとする。
第11章 不可抗力
(不可抗力に係る通知の付与)
第69条 事業者は、不可抗力により、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認められる場合は、その内容の詳細を記載した書面により公共施設等の管理者に対し直ちに通知しなければならない。
(1) 契約関係書類又は設計図書等に従って本事業の建設工事等を実施できなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
(2) 契約関係書類又は維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従って本施設の維持管理及び運営業務ができなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
2 前項の場合、公共施設等の管理者及び事業者は、不可抗力により履行できなくなった義務を免れるものとする。この場合には、公共施設等の管理者又は事業者は、相手方に生じる損害を最小限にするよう努力をしなければならない。
(不可抗力に係る協議及び追加費用等の負担)
第70条 公共施設等の管理者は、事業者から前条第1項の規定による通知を受領したときは、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上で、当該状況に対応するために、速やかに契約関係書類及び設計図書等の変更並びに修繕及び必要な追加費用等の負担(以下「対応策等」という。)について、事業者と協議するものとする。
2 前項により決定した対応策等に係る当該追加費用等及び損害は、全て事業者が負担するものとする。ただし、第三者による損害賠償、保険又は政府による支援等により
て ん ほ
填補される場合はこの限りでない。
(不可抗力への対応)
第71条 公共施設等の管理者及び事業者は協力して、前条第1項による対応策等が決定されるまでの間、不可抗力による本事業への影響を早期に除去し、損害を最小限に抑えるよう、適切な対応を行わなければならない。
第12章 関係者協議会
(関係者協議会の設置)
第72条 公共施設等の管理者及び事業者は、本事業に関する協議を行うために、関係者協議会を設置する。
2 公共施設等の管理者及び事業者は、本契約の締結後、速やかに、関係者協議会の組織及び運営に必要な事項を定めるものとする。
3 公共施設等の管理者は、必要に応じて関係者協議会を招集するものとする。
4 事業者は、必要があると判断したときは、公共施設等の管理者に対し関係者協議会の招集を請求することができる。
(関係者協議会の構成員)
第73条 関係者協議会は、公共施設等の管理者及び事業者の代表者各3名以内により構成されるものとする。ただし、公共施設等の管理者及び事業者は、関係者協議会における協議により、構成員数を変更することができるものとする。
2 公共施設等の管理者及び事業者は、必要に応じて職員、役員、従業員及びその他の者を関係者協議会に出席させることができるものとする。
3 公共施設等の管理者及び事業者が必要と判断した場合には、関係者協議会の構成員は、各自が第三者を関係者協議会に招致し、関係者協議会の意思決定に際して、その第三者の意見を聴取することができるものとする。
第13章 その他
(契約上の地位の譲渡等)
第74条 事業者は、事前に公共施設等の管理者の書面による承諾がある場合を除き、本契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡又は担保に供するその他の処分をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が金融機関等に対して担保権を設定する場合は、公共施設等の管理者は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。
(株主の制限)
第75条 事業者は、事前の公共施設等の管理者の書面による承諾を得ずに株式の譲渡を承認し、又は、第三者に譲渡してはならない。さらに、事業者は事前の公共施設等の管理者の書面による承諾を得ずに本契約締結日現在の出資者以外の者に対して新株、新株予約権、新株予約権付社債その他事業者の株主構成割合に変更をもたらす可能性のある証券の割り当てを行ってはならず、かつ、事業者の新株引受権を出資者以外の者に対して与えてはならない。
(担保権の設定)
第76条 事業者は、事前の公共施設等の管理者の書面による承諾がある場合を除き、事業者の所有する設備、機器等を譲渡し、又はこれに担保権を設定してはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が本事業に関し融資を受けている金融機関等に対して担保権を設定する場合には、公共施設等の管理者は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。
(秘密保持)
第77条 公共施設等の管理者及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らし、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、公共施設等の管理者及び事業者が認めた場合又は公共施設等の管理者若しくは事業者が法令等若しくは監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない。
(著作権の利用等)
第78条 事業者は、公共施設等の管理者に対し、本施設の維持管理・運営、広報等に必要な範囲において、成果物(設計図書その他の事業者が本契約又は公共施設等の管理者の請求により公共施設等の管理者に提出した一切の書面、写真、映像等をいう。本条において同じ。)を公共施設等の管理者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他
の修正を行うこと又は公共施設等の管理者の委託した第三者に複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行わせることを許諾する。
2 事業者は、公共施設等の管理者に対し、本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現するために、本施設の撮影等を許諾する。
3 事業者は、公共施設等の管理者に対し、成果物又は本施設の内容を自由に公表することを許諾する。
4 事業者は、次の行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、公共施設等の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
5 事業者は、第1項の場合において、著作xx第 19 条第1項及び第 20 条第1項の権利を行使せず、又は役員等に行使させないものとする。
6 事業者は、成果物又は本施設に係る著作xx第2章及び第3章に規定する事業者の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、公共施設等の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。
7 事業者は、本契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権(知的財産基本法
(平成 14 年法律第 122 号)第2条第2項に規定する知的財産権をいう。次項において同じ。)を侵害するものでないことを、公共施設等の管理者に対して保証する。
8 成果物又は本施設が第三者の有する知的財産権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
9 本条の規定は、本契約の終了後もなお効力を有するものとする。
(準拠法)
第79条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第80条 本契約に起因する紛争に関する訴訟については、xxx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第81条 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、公共施設等の管理者及び事業者が誠実に協議の上、これを決定するものとする。
別紙 1 用語の定義(第1章関係)
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「募集要項等」とは、平成 26 年6月 12 日に公共施設等の管理者が公表したxx川浄化センター再生可能エネルギー発電事業募集要項及びその添付資料をいう。
(2) 「質疑回答等」とは、募集要項等に対する質疑回答書類をいう。
(3) 「要求水準書等」とは、平成 26 年6月 12 日に公共施設等の管理者が公表したxx川浄化センター再生可能エネルギー発電事業要求水準書及びその添付資料をいう。
(4) 「事業契約書等」とは、xx川浄化センター再生可能エネルギー発電事業特定事業契約書及び事業契約約款並びにその事業契約の締結以降に、本事業に関し、公共施設等の管理者及び事業者の合意を記載した一切の書類をいう。
(5) 「事業者提案」とは、事業者が、公共施設等の管理者に提出した技術提案書及び交渉時に提出された提案図書による提案をいう。
(6) 「設計図書等」とは、事業者が作成する本施設の設計に係る一切の書類をいう。
(7) 「契約関係書類」とは、募集要項等、質疑回答等、要求水準書等、事業契約書等、事業者提案の総称をいう。
(8) 「本事業」とは、公共施設等の管理者が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。)に基づき、特定事業として選定したxx川浄化センター再生可能エネルギー発電事業をいう。
(9) 「本施設」とは、事業者が本事業において建設する施設、設備及び付属品等の全てをいう。
(10) 「建設工事等」とは、本施設の建設工事、各種申請図書の作成、工事監理、近隣調整及び準備調査、その他一切の関連業務をいう。
(11) 「施工計画書」とは、事業者が作成予定の本施設の建設工事等に係る施工手順及び施工方法を記載した書類をいう。
(12) 「完成図書」とは、事業者が作成する本施設の完成に係る一切の書類(工事完了届、工事記録写真、完成図一式、什器・備品リスト、完成調書、完成写真、要求水準書との整合性の確認結果報告書、技術提案書との整合性の確認結果報告書)をいう。
(13) 「事業年度」とは、毎年4月1日から始まる1年間をいう。
(14) 「業務開始予定日」とは、設計・建設業務、維持管理・運営業務それぞれについて、事業者の提案に基づいて公共施設等の管理者が決定した日をいい、第9条に規定する。
(15) 「電力受給開始日」とは、電気事業者との特定契約に基づく受給電力の受給x x日をいい、消化ガス発電、xxx発電それぞれについて、事業者の提案に基づき、公共施設等の管理者との協議により決定した日とする。なお、消化ガス発電施設は平成●年●月●日、xxx発電施設は平成●年●月●日とする。
(16) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、落雷、火災、騒乱、暴動、戦争、疫病その他自然的又は人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のもの(事業者が、善良な管理者の注意義務を尽くしても回避できない第三者による損害を含む。)であって、公共施設等の管理者及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(17) 「契約解除等における支払条件」とは、第 58 条から第 61 条に規定する公共施設等の管理者の支払いのうち、契約書に定める支払スケジュールを変更することにより必要となる手数料相当額を含む具体的な支払時期、支払方法をいう。
別紙 2 建設、維持管理及び運営業務期間中の保険(第 34 条、第 49 条関係)
事業者は、本施設の建設業務、維持管理及び運営業務期間中、下記に記載する保険に加入する、又は建設工事の請負人、維持管理及び運営業務の受託者に加入させなければならない。
期 間 | 保険種目 | 主な担保リスク | 保険契約者 | 被保険者 |
建設期間 | 工事契約履行保証保険※ | 工事受託者の契約不履行に基づく契約解除違約金 | 事業者又は請負人 | 公共施設等の管理者又は事業者 |
請負業者賠償責任保険 | 工事遂行に起因して発生した 第三者賠償責任損害及び訴訟費用等交❹責任担保、管理財物担保 | 請負人 | 公共施設等の管理者、事業者、請負人、下請負人 | |
建設工事保険 (火災、地震等) | 工事目的物の損害を担保 (戦争・テロ・放射能リスクは除く) | 請負人 | 公共施設等の管理者、事業者、請負人、下請負人 | |
維持管理・運営期間 | 維持管理及び運営業務契約履行保証保険※※ | 維持管理及び運営業務受託者の契約不履行に基づく契約解除違約金 | 事業者又は 維持管理及び運営業務の受託者 | 公共施設等の管理者又は事業者 |
維持管理及び運営業務業者賠償責任保険 | 施設の維持管理及び運営業務の遂行に起因して発生した第三者賠償責任損害及び訴訟費用等 管理財物に対する賠償も担保 | 維持管理及び運営業務の受託者 | 事業者、維持管理及び運営業務の受託者 |
表1 建設、維持管理及び運営業務期間中の保険
(保険名称は一般的な名称であり、保険会社によって異なる名称となることもある。)上記以外の保険については、事業者の提案により、公共施設等の管理者と協議の上、
決定するものとする。
※ 第 35 条第1項(1)号~(3)号により対応した場合は不要
※※ 第 50 条第1項(1)号~(4)号により対応した場合は不要