(注4)ETC車載器:有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をいいます。
普通保険約款・ 特約
賃貸住宅入居者向け総合保険 普通保険約款・特約 目次
普通保険約款 12
第1章 家財補償条項 13
第2章 費用補償条項 16
第3章 賠償責任補償条項 18
第4章 基本条項 21
特約 28
1.保険料口座振替特約 28
2.保険料クレジットカード払特約 29
3.保険料コンビニエンスストア払特約 30
4.法人等契約の被保険者に関する特約 31
5.転居期間に関する特約 31
6.通信販売特約 31
普通保険約款
「用語の説明」
用語(50xx) | 説明 | |
か | 家財 | 生活用動産をいい、業務の用(保険証券記載の建物を第三者の居住の用に供する業務およびこれに付随する業務を除きます。)にのみ供されるものを除きます。 |
貸主 | 転貸人を含みます。 | |
き | 期間満了 | あらかじめ定めた賃貸借契約等の期間が満了することをいい、賃貸借契約等が更新された場合を除きます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 | |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 | |
け | 契約条件変更の申出 | 次のいずれかに規定する保険契約内容の変更の申出をいいます。 ① 基本条項第7条(保険の対象の譲渡)(2)の申出 ② 基本条項第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)④の通知 ③ この普通保険約款に付帯される特約の通知 |
こ | 更新契約 | 保険契約が更新される場合における更新後の契約をいいます。 |
さ | 再調達価額 | 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。 |
財物の破損 | 財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。 | |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 | |
し | 敷地内 | 囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の保険契約者または記名被保険者によって占有されているものをいいます。 また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。なお、保険証券記載の建物が共同住宅である場合には、その共用部分を 含み、第三者が占有するxxを除きます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。
へ | 変更日 | 訂正の申出の承認、通知事項の通知の受領または契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険期間満了時 | 満期日の午後12時をいいます。 | |
保険金 | この保険契約により補償される損害または費用が生じた場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、損害保険金、事故時諸費用保険金、地震火災費用保険金、失火見舞費用保険金、水道管修理費用保険金、ドアロック交換費用保険金、借用住宅修理費用保険金、入居者死亡特別費用保険金、個人賠償責任保険金および借家人賠償責任保険金ならびにこの普通保険約款に付帯される特約により支払われるべき保険金をいいます。 | |
保険金額 | この保険契約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額をいいます。 | |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 | |
保険の対象 | この保険契約により補償されるものとしてこの保険契約で定めるものをいいます。 | |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 | |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
ま | 満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
む | 無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
め | 免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
普通保険約款・ 特約
第1章 家財補償条項
第1条(保険の対象の範囲)
(1)この条項における保険の対象は、保険証券記載の建物が所在する敷地内に収容される家財とします。
(2)次表に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
(3)記名被保険者の親族または記名被保険者の同居人の所有する家財で保険証券記載の建物が所在する敷地内に収容されているものは、特別の約定のない限り、保険の対象に含まれます。
(4)記名被保険者、記名被保険者の親族または記名被保険者の同居人が所有する次表に掲げるものは、その所有者と建物の所有者が異なる場合に限り、保険の対象に含まれます。
保険の対象となる物 | 説明 |
畳、建具、建物設備 | 畳、建具類または建物に定着(注2)している電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備をいいます。 |
(5)保険証券記載の建物が所在する敷地内に収容される通貨、小切手、印紙、切手、預貯金証書(注5)および乗車券等(注7)に、第2条(保険金を支払う場合)
(2)の盗難による損害が生じた場合は、この条(2)の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この普通保険約款にいう再調達価額および家財保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
(注1) 自動車 : 自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車(総排気量が 125cc以下のものをいいます。)を除きます。
(注2)定着: ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
(注3)装備: 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い自動車に備えつけられている状態をいいます。
(注4)ETC車載器:有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をいいます。
(注5)預貯金証書: 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。
(注6)電子マネー: 決済手段に使用される、通貨の先払い等によって金銭価値がデータ化されたものをいいます。
(注7)乗車券等: 鉄道、船舶、航空機等の乗車船券および航空券、宿泊券、観光施設利用券ならびに旅行券をいい、定期券および回数券を含みます。
(注8)証書:運転免許証、パスポートを含みます。
第2条(保険金を支払う場合)
保険金を支払う事故 | 説明 | |
① | 火災 | − |
落雷 破裂または爆発 | − 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 | |
② | 風災 | 台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。 |
ひょう災 雪災 | − 豪雪、なだれ等をいい、融雪洪水を除きます。 | |
③ 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等によって、保険の対象に損害が発生し、発生した損害の状況(注1)が次のア.またはイ.に該当する場合をいいます。ア.保険の対象に再調達価額の30%以上の損害が生じた 場合 イ.上記ア.に該当しない場合において、保険の対象を収容する建物が、床上浸水(注2)または地盤面(注3)より 45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じたとき。 | |
④ 水ぬれ | 給排水設備(注4)の破損もしくは詰まりにより生じた漏水、放水等または被保険者以外の者が占有するxxで生じた漏水、放水等による水ぬれをいいます。ただし、②の事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等による事故を除きます。 |
(1)当社は、次表のいずれかに該当する事故によって保険の対象に生じた損害に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。
保険の対象とならない物 | 説明 |
① 自動車 | 自動車(注1)およびその付属品(自動車(注1)に定着(注2)または装備(注3)されている物、ならびに車室内でのみ使用することを目的として自動車(注1)に固定されている自動車用電子式航法装置、ETC車載器(注4)等をいいます。)をいいます。 |
② 生物 | 動物および植物等の生物をいいます。 |
③ 通貨等 | 通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、預貯金証書(注5)、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、電子マネー(注6)、乗車券等(注7)その他これらに類する物をいいます。 |
④ 証書等 | 証書(注8)、帳簿、稿本、設計書、図案その他これらに類する物をいいます。 |
⑤ プログラム、データ | テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物であって、市販されていないものをいいます。 |
12
13
し | 失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
借用住宅 | 被保険者の借用する保険証券記載の建物または住戸室 (注)をいいます。ただし、建物または住戸室に収容されている家財、什器その他の備品等の動産は除きます。 (注)建物または住戸室:建物または住戸室には、敷地内の車庫、物置を含みます。 | |
借用住宅の破損 | 借用住宅の滅失、破損または汚損をいいます。 ただし、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 | |
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 | |
そ | 損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
損害保険金 | 家財補償条項第2条(保険金を支払う場合)に規定する損害保険金をいいます。 | |
た | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
ち | 賃貸借解約等 | 賃貸借契約等の解約または期間満了をいいます。 |
賃貸借契約等 | 下欄に記載の者を借家人として締結された保険証券記載の建物または住戸室に関する賃貸借契約または使用貸借契約(注1)をいいます。ただし、保険期間開始より前に既に解約が効力を生じているものまたは期間満了となっているものを除きます。 建物もしくは住戸室の所有者または宅地建物取引業者(注2)より直接借り受けた者であって、宅 借家人 地建物取引業者(注2)以外の者をいいます。ただし、転借人がこの保険契約の保険契約者である場合には、転借人を借家人とします。 (注1)賃貸借契約または使用貸借契約:転借人がこの保険契約の保険契約者である場合には、転貸借契約をいいます。 (注2)宅地建物取引業者:宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に定める宅地建物取引業者をいいます。 | |
つ | 通知事項の通知 | 基本条項第5条(通知義務)(1)に規定する通知をいいます。 |
て | 訂正の申出 | 告知事項(注)について書面をもって訂正を当社に申し出ることであって、基本条項第4条(告知義務)(3)③またはこの普通保険約款に付帯される特約に規定する訂正の申出をいいます。 (注)告知事項:基本条項第4条(1)に定める告知事項をいい ます。 |
と | 同居人 | 保険証券記載の建物の賃貸借契約上の借主および同居人に限ります。ただし、同一の危険を補償する当社の他の保険契約がある場合および法人を除きます。 |
は | 賠償責任保険金 | 個人賠償責任保険金および借家人賠償責任保険金をいいます。 |
ひ | 被保険者 | この保険契約により補償を受ける者をいいます。ただし、当社の他の保険契約における被保険者を除きます。また転貸人または転借人が被保険者になる場合は、法人を除きます。 |
費用保険金 | 事故時諸費用保険金、地震火災費用保険金、失火見舞費用保険金、水道管修理費用保険金、ドアロック交換費用保険金、借用住宅修理費用保険金および入居者死亡特別費用保険金をいいます。 |
⑤ 建物外部からの物体の落下・ 飛来・衝突等 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両(注5)もしくはその積載物の衝突もしくは接触をいいます。ただし、雨、雪、あられ、砂じん、粉じん、ばい煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れ、②の事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等による事故を除きます。 |
⑥ 騒じょう、労働争議に伴う暴力・破壊行為 | 騒じょうおよびこれに類似の集団行動(注6)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為をいいます。 |
⑦ 盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
⑧ 破損、汚損等 | 不測かつ突発的な事故をいいます。ただし、①、②および④から⑦までの事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等による事故を除きます。 |
普通保険約款・ 特約
普通保険約款・ 特約
(2)当社は、保険証券記載の建物が所在する敷地内における次表「保険の対象」のいずれかに該当する物の盗難によって被保険者に損害(注7)が生じた場合は、その損害に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。ただし、次表「保険金を支払う条件」を満たしたときに限ります。
保険の対象 | 保険金を支払う条件 |
① 通貨、印紙、切手 | − |
② 小切手 | 次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。 ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに小切手の振出人に盗難を通知(注8)し、かつ、振出人を通じて小切手の支払停止を支払金融機関に届け出たこと。 イ.盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払 がなされたこと。 |
③ 乗車券等(注9) | 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちにその運輸機関(宿泊券の場合はその宿泊施設)または発行者に届出をしたことを条件とします。 |
④ 預貯金証書(注10) | 次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。 ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。 イ.盗難にあった預貯金証書(注10)により預貯金口座から 現金が引き出されたこと。(注11) |
(3)(1)⑦および(2)の盗難に対する損害保険金の支払いは、保険契約者または被保険者が盗難の発生を知った後ただちに警察署あてに盗難被害の届出をし、受理されたことを条件とします。
(注1) 損害の状況:損害の状況の認定は、保険の対象を収容する建物ごとに行い、その建物が所在する敷地内の屋外に所在する保険の対象については、その建物
(保険の対象を収容する建物が同一敷地内に複数ある場合は、延床面積が最も大きい建物とします。)に収容される保険の対象の損害の状況の認定によるものとします。
(注2)床上浸水:居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注3)地盤面:床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注4)給排水設備:建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注5)車両:原動機付自転車を含み、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注6)騒じょうおよびこれに類似の集団行動:群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、第3条(保険金を支払わない場合)(2)①の暴動に至らないものをいいます。
(注7)損害:第三者に対する損害賠償責任を負担することによる損害を除きます。
(注8)小切手の振出人への通知:被保険者が振出人である場合を除きます。
(注9)乗車券等:鉄道、船舶、航空機等の乗車船券および航空券、宿泊券、観光施設利用券ならびに旅行券をいいます。ただし、定期券および回数券を含み、プリペイドカードおよび電子マネーは含みません。
(注10)預貯金証書:預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。
(注11)預貯金口座から現金が引き出されたこと:現金自動支払機用カードに付帯されるデビットカード機能を第三者に不正に利用され、預貯金口座から現金が引き落とされた場合も同様とします。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次表のいずれかに該当する損害に対しては、損害保険金を支払いません。
保険金を 支払わない損害 | 説明 |
① 保険契約者、被保 険者の故意、重大な過失等による損害 | 保険契約者、被保険者(注1 )またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害をいいます。 |
② 保険金を受け取るべき者の故意、 重大な過失等に よる損害 | 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害をいいます。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。 |
③ 消耗劣化、虫食い等による損害 | 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(注3)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によってその部分に生じた損害をいいます。 |
④ 保険の対象の欠陥による損害 | 保険の対象の欠陥によってその部分に生じた損害をいいます。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥によって生じた損害を除きます。 |
⑤ 雨水等の吹込み、漏入による損害 | 風、雨、雪、ひょうもしくは砂じんの吹込み(注4)またはこれらのものの漏入(注5)により生じた損害をいいます。ただし、建物またはその開口部が第2条(保険金を支払う場合) (1)に掲げる事故によって直接破損したために生じた損 害を除きます。 |
⑥ 置き忘れ、紛失による損害 | 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害をいいます。 |
⑦ 敷地外の事故による損害 | 保険の対象が保険証券記載の建物が所在する敷地内の外にある間に生じた事故による損害をいいます。 |
(2)当社は、次表のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、損害保険金を支払いません。この場合の損害には、次表のいずれかに該当する事由によって発生した第2条(保険金を支払う場合)(1)に掲げる事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条
(1)に掲げる事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
保険金を 支払わない損害 | 説明 |
① 戦争、武力行使等 | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注6)をいいます。 |
② 地震、噴火等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
③ 核燃料物質等による事故 | 核燃料物質(注7)もしくは核燃料物質(注7)によって汚染された物(注8)の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故をいいます。 |
④ 放射線照射、放射能汚染 | ③以外の放射線照射または放射能汚染をいいます。 |
(3)当社は、第2条(保険金を支払う場合)(1)⑧の事故によって生じた次表のいずれかに該当する損害に対しては、損害保険金を支払いません。
保険金を 支払わない損害 | 説明 |
①公権力の行使による損害 | 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害をいいます。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。 |
② 作業の過失、技術の拙劣による損害 | 保険の対象に対する加工・修理等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によってその部分に生じた損害をいいます。 |
③ 電気的、機械的事故による損害 | 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害をいいます。 |
④ 詐欺、横領による損害 | 詐欺または横領によって生じた損害をいいます。 |
⑤ 土地の沈下、隆起等による損害 | 土地の沈下、隆起、移動、振動等によって生じた損害をいいます。 |
⑥ 外観上の損傷、汚損 | 保険の対象のすり傷、かき傷もしくは塗料のはがれ等の外 観上の損傷または保険の対象の汚損(注9)であって、保険の対象の機能に支障をきたさない損害をいいます。 |
⑦ xx類の単独損害 | 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害をいいます。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。 |
⑧ 楽器の弦、打皮の破損 | 楽器の弦(注10)の切断または打楽器の打皮の破損をいいます。ただし、楽器の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。 |
⑨ 音色、音質の変化 | 楽器の音色または音質の変化をいいます。 |
⑩ 液体の流出、混合 | 保険の対象である液体の流出または混合による損害をいいます。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害を除きます。 |
(4)当社は、第2条(保険金を支払う場合)(1)⑧の事故によって、次表に掲げる物に生じた損害に対しては、損害保険金を支払いません。
破損、汚損等の対象とならない物 | 説明 |
①船舶、航空機 | 船舶(注11)、航空機およびこれらの付属品をいいます。 |
②ラジコン | ラジオコントロール模型およびその付属品をいいます。 |
③携帯電話等 | 携帯電話、スマートフォン、PHS、ポケットベル、ポータブルナビゲーション等の携帯式通信機器およびこれらの付属品をいいます。 |
④眼鏡等の 身体補助器具 | 眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢その他これらに類する物をいいます。 |
(注1)保険契約者、被保険者:保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者:被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)保険の対象の自然の消耗もしくは劣化:日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含みます。
(注4)吹込み:窓・戸等建物の開口部から入り込むことをいいます。
(注5)漏入:屋根・壁等建物の外部のひび割れまたは隙間からしみ込むことをいいます。
(注6)暴動:群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注7)核燃料物質:使用済燃料を含みます。
(注8)核燃料物質によって汚染された物:原子核分裂生成物を含みます。
(注9)保険の対象の汚損:落書きによる汚損を含みます。
(注10)楽器の弦:ピアノ線を含みます。
(注11)船舶:ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。
第4条(支払保険金)
当社が第2条(保険金を支払う場合)の損害保険金として支払う額は、次表によります。ただし、1回の事故につき支払われるべき次表の支払保険金の額と、費用補償条項第4条(支払保険金)の支払保険金の額との合計額が1,000万円を超える場合には、当社が支払う保険金の合計額は1,000万円とします。
保険金を支払う事故(注) | 説明 |
① 火災、落雷、破裂または爆発 | 損害保険金 = 損害の額 ただし、損害保険金として支払う額は、 1回の事故につき家財保険金額を限度とします。 |
② 風災、ひょう災、雪災 | |
③ 水災 | |
④ 水ぬれ | |
⑤ 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等 | |
⑥ 騒じょう、労働争議に伴う暴力・破壊行為 | |
⑦ 盗難 ア.通貨、小切手、印紙、切手、 乗車券等の盗難 イ.預貯金証書の盗難 ウ.ア.およびイ.以外の盗難 | |
⑧ 破損、汚損等 | 損害保険金 = 損害の額 − 1万円(免責金額)ただし、損害保険金として支払う額は、 1回の事故につき、20万円または家財 保険金額のいずれか低い額を限度とし、免責金額は1回の事故ごとに適用します。 |
(注)保険金を支払う事故:第2条(保険金を支払う場合)(1)の「保険金を支払う事故」をいいます。
第5条(損害の額の算出)
(1)第4 条( 支払保険金)に規定する損害の額は、表1 により算出します。ただし、表2「保険の対象」のいずれかに該当する物の盗難によって損害が生じた場合には、表2「損害の額の算出方法」により算出します。
(表1)
保険金を支払う事故 | 損害の形態 | 損害の額の算出方法 |
第2条(保険金を支払う場合)(1)に掲げる事故 | ①焼失、流失または 損壊の場合 | 修理に伴って生 損害の額 = 修理費 − じた残存物があ るときは、その価 額 |
②盗取の場合 | 損害の額 = 再調達価額 上記算出方法にかかわらず、盗取された保険の対象を回収することができたときは、①の規定による損害の額とそのために支出した費用の合計額を損害の額とします。ただし、その損害の額は再調達価額を限度とします。 |
(表2)
保険の対象 | 損害の額の算出方法 |
①通貨、小切手、印紙、切手、乗車券等(注1) | ア.損害の額は表1の規定により算出します。ただし、表1中の「再調達価額」を「通貨、小切手、印紙、切手または乗車券等(注1)の 額(注2)」に読み替えて適用します。 |
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①通貨、小切手、印紙、切手、乗車券等(注1) | イ.上記ア.に基づいて算出される通貨、小切手、印紙、切手の損害の額の合計が 1敷地内につき10万円を超える場合は、 その損害の額を10万円とみなします。 | |||
ウ.上記ア.に基づいて算出される乗車券等の損害の額の合計が1敷地内につき5万円を超える場合は、その損害の額を5万円とみなします。 | ||||
② 預貯金証書(注3) | ||||
損害の額 | = | 預貯金証書(注3)により引き出された額 | ||
ただし、その損害の額の合計が1敷地内につき100万円を超える場合は、その損害の額を 100万円とみなします。 |
普通保険約款・ 特約
(2)(1)の規定において、損害を被った保険の対象が貴金属等(注4)の場合で、損害の額が1個または1組について20万円を超えるときは、その損害の額を 20万円とみなします。
(3)(1)の修理費とは、損害が発生したときの発生した場所における、保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得した状態に復旧するために必要な保険の対象の修理または交換費用のうちいずれか低い額をいいます。復旧しない場合には、修理または交換を行ったときに要すると認められる費用のうちいずれか低い額をいいます。修理費には、残存物取片づけ費用を含み、原因調査費用、損害範囲確定の調査費用、点検・調整・試運転費用、仮修理費用、土地を含む代替物の賃借・設置・撤去費用、割増賃金費用(注5)を含みません。
(注1)乗車券等:鉄道、船舶、航空機等の乗車船券および航空券、宿泊券、観光施設利用券ならびに旅行券をいいます。ただし、定期券および回数券を含み、プリペイドカードおよび電子マネーは含みません。
(注2)乗車券等の額:定期券に損害が生じた場合は、その定期券の有効期間に対する未経過の期間の割合をもって損害の額を決定するものとします。
(注3)預貯金証書:預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。
(注4)貴金属等:貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品をいいます。
(注5)割増賃金費用:損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用をいいます。
第6条(損害防止費用および権利保全行使費用)
(1)基本条項第18条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)①の事故発生時の義務を履行する場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、第3条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しない場合および基本条項第2条(保険料の払込方法)(2)または基本条項第17条(追加保険料領収前の事故)(1)の規定が適用されない場合に限り、当社は、次に掲げる費用に対して、損害防止費用を支払います。
①消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
②消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(2)基本条項第18条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)
③の事故発生時の義務を履行する場合において、保険契約者または被保険者が、当社が取得する権利(注3)の保全および行使に必要な手続のために必要な費用を支出したときは、当社は、その費用に対して、権利保全行使費用を支払います。
(3)基本条項第19条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定は、
(1)の費用を算出する場合にこれを準用します。この場合において、同条の規定中「支払限度額」とあるのは「家財補償条項第6条(損害防止費用および権利保全行使費用)(1)によって当社が支払う損害防止費用の額」と読み替えるものとします。
(4)(1)および(2)の場合において、当社は、(1)および(2)の費用と他の保険金との合計額が家財保険金額を超え+るときでも支払います。
(注1)損傷した物:消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人員または器材にかかわる費用:人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
(注3)当社が取得する権利:基本条項第23条(代位)に規定する債権をいいます。
第2章 費用補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、この普通保険約款に従い、次表に掲げる費用保険金を、次表「保険金を支払う場合」に該当する場合に支払います。
保険金の種類 | 保険金を支払う場合 |
① 事故時諸費用保険金 | 家財補償条項の損害保険金が支払われるべき場合において、保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、事故時諸費用保険金を支払います。 |
② 地震火災費用保険金 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況(注1)が次のア.またはイ.に該当する場合には、それによって臨時に生ずる費用に対して、地震火災費用保険金を支払います。 ア.保険の対象を収容する建物が半焼以上となった場合(注2) イ.保険の対象が全焼となった場合(注3) |
③ 失火見舞費用保険x | xに掲げるア.の事故によってイ.の損害が生じた場合には、それによって被保険者が支出した見舞金等の費用に対して、失火見舞費用保険金を支払います。 ア.保険の対象または保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(注4)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注5)から発生した火災、破裂または爆発による損害を除きます。 イ.第三者(注4)の所有物(注6)の滅失、破損または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。 |
④ 水道管修理費用保険金 | 保険の対象を収容する建物の専用水道管が凍結によって破損(注7)し、被保険者が自己の費用でこれを修理した場合には、その修理費用に対して、水道管修理費用保険金を支払います。ただし、第三者(注4)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注5)の専用水道管にかかわる水道管修理費用保険金は支払いません。 |
⑤ ドアロック交換費用保険x | xのいずれかの事由により被保険者が自己の負担において借用住宅のドアロック(注8)を交換した場合には、その交換費用に対して、ドアロック交換費用保険金を支払います。ただし、⑥の借用住宅修理費用保険金が支払われる場合を除きます。 ア.日本国内において、被保険者が所有または管理する鍵 (注9)が盗まれた場合(注10) イ.ピッキングによりxxされた場合(注11)ウ.いたずら等により破損した場合(注11) |
⑥ 借用住宅修理費用保険金 | 不測かつ突発的な事故により、借用住宅に損害が生じた場合において、被保険者がその貸主との契約に基づきまたは緊急的に、自己の費用で現実にこれを修理したときは、その修理費用(注12)に対して、借用住宅修理費用保険金を支払います。ただし、被保険者が借用住宅の貸主に対して、法律上の損害賠償責任を負担する場合、④の水道管修理費用保険金を支払う場合および⑦の入居者死亡特別費用保険金を支払う場合を除きます。 |
⑦ 入居者死亡特別費用保険金 | 被保険者が借用住宅内で死亡したことによって借用住宅が損害を受けた場合において、その被保険者に代わって借用住宅を修理すべき者(注13)が自己の負担においてこれを修理(注14)したときは、その修理費用(注12)に対して、この約款に従い、入居者死亡特別費用保険金を支払います。ただし、被保険者が借用住宅の貸主に対して、法律上の損害賠償責任を負担する場合および⑥の借用住宅修理費用保険金を支払う場合を除きます。 |
普通保険約款・ 特約
(注1)損害の状況:損害の状況の認定は、保険の対象を収容する建物ごとに行い、その建物が所在する敷地内の屋外に所在する保険の対象については、その建物(保険の対象を収容する建物が同一敷地内に複数ある場合は、床面積が最も大きい建物とします。)に収容される保険の対象の損害の状況の認定によるものとします。
(注2)建物が半焼以上となった場合:建物の主要構造部の火災による損害の額がその建物の再調達価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
(注3)保険の対象が全焼となった場合:保険の対象である家財の火災による損害の額が、その家財の再調達価額の80%以上となった場合をいいます。
(注4)第三者:保険契約者と被保険者が異なる場合の保険契約者を含み、被保険者の同居の親族および同居人を除きます。
(注5)被保険者以外の者が占有する部分:区分所有建物の共用部分を含みます。
(注6)第三者の所有物:動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものに限ります。
(注7)破損:パッキングのみに生じた破損を除きます。
(注8)ドアロック:盗まれた鍵により開けることができる保険証券記載の建物のドアの錠をいいます。
(注9)鍵:保険証券記載の建物のドア(建物または住戸室の出入りに通常使用するドアをいいます。)の鍵をいいます。
(注10)盗まれた場合:保険契約者または被保険者が盗難の発生を知った後ただちに警察署あてに盗難被害の届出をし、受理されたことを条件とします。
(注11)ピッキングによりxxされた場合またはいたずら等により破損した場合:保険契約者または被保険者が損害の発生を知った後ただちに警察署あてに被害の届出をし、受理されたことを条件とします。
(注12)修理費用:借用住宅を実際に修理した費用のうち、次のア.およびイ.に掲げるもの以外の修理費用とします。
ア.壁、柱、床、梁、屋根、階段等の建物の主要構造部
イ.玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用住宅居住者の共同の利用に供せられるもの
(注13)被保険者に代わって借用住宅を修理すべき者:次の者を含みます。ア.被保険者の法定相続人
イ.保証人および相続財産管理人。ただし、被保険者に法定相続人がいない場合またはすべての法定相続人が相続放棄した場合に限ります。
(注14)修理:入居者死亡特別費用保険金における修理には、清掃、消臭を含みます。
第2条(被保険者の範囲)
第1条(保険金を支払う場合)に掲げる費用保険金の被保険者は、次表のとおりとします。
区分 | 被保険者 |
① 下記②以外の費用保険金 | 家財補償条項における被保険者とします。 |
② 借用住宅修理費用保険金 入居者死亡特別費用保険金 | 賠償責任補償条項第3条(被保険者の範囲−借家人賠償責任保険金)(1)に規定する者とします。 |
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次表のいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、費用保険金を支払いません。
保険金を支払わない事由 | 説明 |
① 保険契約者、被保険者の故意、重大な過失等 | 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反をいいます。ただし、第1 条( 保険金を支払う場合)⑥ の借用住宅修理費用保険金については、借用住宅の貸主(注2)またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反を含みます。また、同条⑦の入居者死亡特別費用保険金の場合、被保険者の自殺は被保険者の故意もしくは重大な過失には該当しないものとして取り扱います。 |
② 保険金を受け取るべき者の故意、重大な過失等 | 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注3)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反をいいます。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。 |
(2)当社は、次表のいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、費用保険金を支払いません。この場合の費用には、次表のいずれかに該当する事由によって発生した事故が延焼または拡大して生じた費用、および発生原因がいかなる場合でも事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた費用を含みます。
保険金を支払わない事由 | 説明 |
① 戦争、武力行使等 | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)をいいます。 |
② 地震、噴火等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。ただし、第1条(保険金を支払う場合)②の地震火災費用保険金については、この規定は適用しません。 |
③ 核燃料物質等による事故 | 核燃料物質(注5 )もしくは核燃料物質 (注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故をいいます。 |
④ 放射線照射、放射能汚染 | ③以外の放射線照射または放射能汚染をいいます。 |
(3)当社は、次表のいずれかに該当する損害に対しては、借用住宅修理費用保険金を支払いません。
保険金を支払わない事由 | 説明 |
① 公権力の行使による損害 | 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害をいいます。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。 |
② 消耗劣化、虫食い等による損害 | 借用住宅の自然の消耗もしくは劣化(注7)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害をいいます。 |
③ 欠陥による損害 | 借用住宅の欠陥によって生じた損害をいいます。 |
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④ 作業の過失、技術の拙劣による損害 | 借用住宅に対する加工(注8)、修理または調整の作業中における、作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害をいいます。 |
⑤ 電気的、機械的事故による損害 | 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない借用住宅の電気的事故または機械的事故によって生じた損害をいいます。 |
⑥ 詐欺、横領による損害 | 詐欺または横領によって借用住宅に生じた損害をいいます。 |
⑦ 土地の沈下、隆起等による損害 | 土地の沈下、隆起、移動、振動等によって生じた損害をいいます。 |
⑧ 外観上の損傷、汚損 | 借用住宅のすり傷、かき傷もしくは塗料のはがれ等の外観上の損傷または借用住宅の汚損(注9)であって、借用住宅の機能に 支障をきたさない損害をいいます。 |
⑨ 使用により不可避的に生じた損害 | 借用住宅の使用により不可避的に生じた汚損、すり傷、かき傷等の損害をいいます。 |
⑩ xx類の単独損害 | 電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害をいいます。ただし、借用住宅の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。 |
⑪ 雨水等の吹込み、漏入による損害 | 風、雨、雪、ひょうもしくは砂じんの吹込み (注10)またはこれらのものの漏入(注11)により生じた損害をいいます。 |
⑫ 秩序の混乱による損害 | (2)①から④までの事由に随伴して生じた損害またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた損害をいいます。 |
② 地震火災費用保険金 | 地震火災費用保険金 = 家財保険金額 × 支払割合(5%) ただし、上記は1回の事故(注1)につき支払う額とします。 | ||
③ 失火見舞費用保険金 | 第1条③ア.に掲げる事故によっ 失火見舞 = て同条③イ.の損害が生じた場合費用保険金 に、それによって被保険者が支出 した見舞金等の費用の額 ただし、1被災世帯(注2)あたり10万円を限度とし、1回の事故につき、損害保険金の20%を限度とします。 | ||
④ 水道管修理費用保険金 | 凍結によって損害が生じた専用 水道管修理 = 水道管を損害発生直前の状態費用保険金 に復旧するために必要な費用 の額 ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円を限度とします。 | ||
⑤ ドアロック交換費用保険金 | ドアロック交換費用 ドアロックの交換に要保険金 = した費用の額 ただし、1回の事故につき、3万円を限度とします。 | ||
⑥ 借用住宅修理費用保険金 | ア.第1条⑥に規定する事故のうち家財補償条項第2条(保険金を支払う場合)(1)⑧に該当する事故の場合 借用住宅修理費用保険 = 借用住宅を損害発生直前 1万円 の状態に復旧するために −(免責金額)必要な修理費用の額 イ.上記ア.以外の場合 | ||
借用住宅修理費用保険 | = | ||
借用住宅を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用の額 | |||
ただし、ア.およびイ.のいずれの場合においても、 1回の事故につき、100万円を限度とします。 | |||
⑦ 入居者死亡特別費用保険金 | |||
入居者死亡特別費用保険金 | = | ||
借用住宅を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用の額 | |||
ただし、1回の事故につき、100万円を限度とします。 |
第3章 賠償責任補償条項
第1条(保険金を支払う場合-賠償責任保険金共通)
当社は、この普通保険約款に従い、次表に掲げる賠償責任保険金を、次表「保険金を支払う場合」に該当する場合に支払います。
保険金の種類 | 保険金を支払う場合 |
① 個人賠償責任保険金 | 当社は、日本国内での次のいずれかに該当する事故による他人の身体の障害または他人の財物の破損について、第2条(被保険者の範囲−個人賠償責任保険金)に定める被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、個人賠償責任保険金を支払います。ア.住宅(注1)の所有、使用または管理に起因す る偶然な事故 イ.被保険者の日常生活(注2)に起因する偶然な事故 |
② 借家人賠償責任保険金 | 当社は、第3条(被保険者の範囲−借家人賠償責任保険金)に定める被保険者の責めに帰すべき事由に起因する不測かつ突発的な事故による借用住宅の破損について、被保険者がその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、借家人賠償責任保険金を支払います。 |
(注1)住宅:記名被保険者の居住の用に供される建物または保険証券記載の建物をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。
(注2)日常生活:住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合-賠償責任保険金共通)
(1)当社は、保険契約者(注1)、被保険者(注2)またはこれらの者の法定代理人の故意によって生じた損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④③以外の放射線照射または放射能汚染
⑤①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)保険契約者:保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)被保険者:第1条(保険金を支払う場合−賠償責任保険金共通)②の借家人賠償責任保険金の被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)暴動:群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質:使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物:原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-個人賠償責任保険金)
当社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、個人賠償責任保険金を支払いません。
(1)被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
普通保険約款・ 特約
普通保険約款・ 特約
(2)専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産 の所有、使用ま
第2条(被保険者の範囲-個人賠償責任保険金)
(1)第1条(保険金を支払う場合−賠償責任保険金共通)①の個人賠償責任保険
たは管理に起因する損害賠償責任
(3)被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
(注1)
(注1)保険契約者、被保険者:保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)借用住宅の貸主:借用住宅の貸主が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)その者:被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注4)暴動:群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5)核燃料物質:使用済燃料を含みます。
(注6)核燃料物質によって汚染された物:原子核分裂生成物を含みます。
(注7)自然の消耗もしくは劣化:日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
(注8)借用住宅に対する加工:借用住宅の建築(増築、改築または一部取りこわしを含みます。)をいいます。
(注9)借用住宅の汚損:落書きによる汚損を含みます。
(注10)吹込み:窓・戸等建物の開口部から入り込むことをいいます。
(注11)漏入:屋根・壁等建物の外部のひび割れまたは隙間からしみ込むことをいいます。
第4条(支払保険金)
当社が第1条(保険金を支払う場合)の費用保険金として支払う額は、次表によります。この場合において、次表の支払保険金の額と他の保険金との合計額が家財保険金額を超えるときでも支払います。ただし、1回の事故につき支払われるべき次表の支払保険金の額と、家財補償条項第4条(支払保険金)の支払保険金の額との合計額が1,000万円を超える場合には、当社が支払う保険金の合計額は1,000万円とします。
費用保険金の種類 | 支払保険金の額 | |
① 事故時諸費用保険金 | ||
事故時諸費用保険金 | = 損害保険金 × 30% | |
ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とし、この保険契約における被保険者が複数の場合であっても、100万円を限度とします。 |
(注1)1回の事故:72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して、1回の事故とみなします。
(注2)被災世帯:第1条③ア.に掲げる事故によって同条③イ.の損害が生じた世帯または法人をいいます。
金の被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。ただし、責任無能力者は含みません。
①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者(注1)
③記名被保険者またはその配偶者(注1)の同居の親族
④記名被保険者またはその配偶者(注1)の別居の未婚(注2)の子
⑤①から④以外の記名被保険者の同居人
(2)(1)の記名被保険者またはその配偶者(注1)とこれらの者以外の者との同居・別居の別および続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3)(1)の記名被保険者として指定された者について死亡その他の事由が生じた場合においても、当社は、保険契約者または被保険者がその事由に基づく記名被保険者の変更を当社に申し出て、当社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
(4)この普通保険約款における個人賠償責任保険金に関する規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、当社の支払うべき個人賠償責任保険金の限度額が増額されるものではありません。
(注1)配偶者:婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
(注2)未婚:これまでに婚姻歴がないことをいいます。
第3条(被保険者の範囲-借家人賠償責任保険金)
(1)第1条(保険金を支払う場合−賠償責任保険金共通)②の借家人賠償責任保険金の被保険者は、記名被保険者、記名被保険者の親族または記名被保険者の同居人とします。なお、借用住宅について転貸借契約がある場合には転貸人または転借人を含みます。
(2)この普通保険約款における借家人賠償責任保険金に関する規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、当社の支払うべき借家人賠償責任保険金の限度額が増額されるものではありません。
(4)記名被保険者(注2)、記名被保険者(注2)の親族または記名被保険者(注2)の同居人が被った財物(注3)の破損に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者がこれらの者に該当しない場合を除きます。
(5)被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
(6)被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
(7)被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
(8)被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
(9)被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
(10)航空機、船舶・車両(注4)または銃器(注5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産:住宅(注6)の一部が専ら被保険者の業務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)記名被保険者:家財補償条項における記名被保険者をいいます。
(注3)財物:家財補償条項において保険の対象となるものに限ります。
(注4)船舶・車両:原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注5)銃器:空気銃を除きます。
(注6)住宅:記名被保険者の居住の用に供される建物または保険証券記載の建物をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-借家人賠償責任保険金)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、借家人賠償責任保険金を支払いません。
①被保険者の心神喪失または指図
②借用住宅の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
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普通保険約款・ 特約
(2)当社は、次のいずれかに該当する借用住宅の破損により被保険者が被った損害に対しては、借家人賠償責任保険金を支払いません。
①差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた破損。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた破損を除きます。
②借用住宅の自然の消耗もしくは劣化(注1)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた破損
③借用住宅の欠陥によって生じた破損
④不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない借用住宅の電気的事故または機械的事故によって生じた破損
⑤詐欺または横領によって借用住宅に生じた破損
⑥土地の沈下、隆起、移動、振動等によって生じた破損
⑦借用住宅のすり傷、かき傷もしくは塗料のはがれ等の外観上の損傷または借用住宅の汚損(注2)であって、借用住宅の機能に支障をきたさない破損
⑧借用住宅の使用により不可避的に生じる汚損、すり傷、かき傷等の破損
⑨電球、ブラウン管等のxx類に生じた破損。ただし、借用住宅の他の部分と同時に破損を被った場合を除きます。
⑩風、雨、雪、ひょうもしくは砂じんの吹込み(注3)またはこれらのものの漏入
(注4)により生じた破損
(3)当社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、借家人賠償責任保険金を支払いません。
①被保険者と借用住宅の貸主との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
②被保険者が借用住宅を貸主に引き渡した後に発見された借用住宅の破損に起因する損害賠償責任
(注1)自然の消耗もしくは劣化:日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
(注2)汚損:落書きを含みます。
(注3)吹込み:窓・戸等建物の開口部から入り込むことをいいます。
(注4)漏入:屋根・壁等建物の外部のひび割れまたは隙間からしみ込むことをいいます。
第7条(支払保険金)
(1)1回の事故につき当社の支払う賠償責任保険金の額は、次のとおりとします。ただし、①および②のいずれの場合においても賠償責任保険金額(注1)を限度とします。
1万円(免責金額)
借家人賠償責任保険金
① 第1 条( 保険金を支払う場合−賠償責任保険金共通)② に規定する事故のうち家財補償条項第2条(保険金を支払う場合)(1)⑧に該当する事故による借用住宅の破損の場合
被保険者が損 判決により支 被保険者が損害賠償害賠償請求権 払を命ぜられ 請求権者に対して損
= 者に対して負 + た訴訟費用ま − 害賠償金を支払った −
(表1)賠償責任保険金に共通の費用
費用 | 説明 |
① 損害防止費用 | 被保険者が基本条項第18条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。 |
② 権利保全行使費用 | 被保険者が基本条項第18条(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用をいいます。 |
③ 示談交渉費用 | 被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当社の同意を得て支出した費用、および第8条(当社による解決)(2)の規定により被保険者が当社に協力するために要した費用をいいます。 |
④ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用(注3)、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用を いいます。 |
普通保険約款・ 特約
(表2)個人賠償責任保険金に固有の費用
⑤ 緊急措置費用 | 第1条(保険金を支払う場合−賠償責任保険金共通)①に規定する事故により他人の身体の障害または他人の財物の破損が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当社の同意を得て支出した費用をいいます。 |
(注1)賠償責任保険金額:個人賠償責任保険金額および借家人賠償責任保険金額のことをいい、第1条(保険金を支払う場合−賠償責任保険金共通)①および同条
②の規定に基づく損害ごとに、それぞれ保険証券記載のものをいいます。ただし、
1回の事故につき支払われるべき個人賠償責任保険金と借家人賠償責任保険金との合計額が1,000万円を超える場合には、当社が支払う保険金の合計額は 1,000万円とします。
(注2)費用:収入の喪失を含みません。
(注3)訴訟費用:(1)に規定する判決により支払を命ぜられた訴訟費用を含みません。
第8条(当社による解決)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合−賠償責任保険金共通)に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、当社は、必要と認めたときは、被保険者の同意を得て、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求の解決に当たることができます。
③被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合。
④被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に賠償責任保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権:第7条(支払保険金)(2)に規定する費用に対する保険金請求権を除きます。
第4章 基本条項
第1条(保険責任の始期および終期)
(1)当社の保険責任は、始期日の午前0時(注)に始まり、満期日の午後12時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)午前0時:保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険期間開始前までにその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険責任のおよぶ地域)
当社は、日本国内において生じた事故による損害または費用に対してのみ保険金を支払います。
第4条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険に関する重要な事項(注1)のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたもの(以下「告知事項」といいます。)について、当社に正確な
④次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または費用については適用しません。
(注1)危険に関する重要な事項:他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注2)当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合:当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第5条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社への通知は必要ありません。
①保険の対象を収容する建物の用途を変更したこと。
②保険の対象を他の場所に移転したこと。
③①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生したこと。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加(注2)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
②危険増加(注2)が生じた時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注2)が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)の危険増加(注2)をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害または費用については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加(注2)が生じ、
この保険契約の引受範囲(注3)を超えることとなった場合には、当社は、保険
担する法律上の損害賠償責任の額
② ①以外の場合
たは判決日までの遅延損害金
ことにより代位取得するものがある場合は、その価額
被保険者が損害賠償請求権者に
= 対して負担する +法律上の損害賠 償責任の額
判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金
賠償責任保険金
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金
− を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
(2)(1)の場合には、被保険者は、当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
第9条(先取特権)
(1)第1条(保険金を支払う場合−賠償責任保険金共通)①に規定する事故による他人の身体の障害または他人の財物の破損および同条②に規定する事故による借用住宅の破損にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、賠償責任保険金の支払を行うものとします。
①被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、
当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度
事実を告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①(2)に規定する事実がなくなった場合
②当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注2)
③保険契約者または被保険者が、当社が保険金を支払うべき事故による損害または費用の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に
申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた
契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注2)が生じた時以後に発生した事故による損害または費用に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)告知事項の内容に変更を生じさせる事実:告知事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります
(注2)危険増加:告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている
(2)当社は、(1)に定める賠償責任保険金に加えて、表1および表2に掲げる費用(注2)の合計額を賠償責任保険金として支払います。ただし、これらの費用
(注2)については、その全額を支払います。
とします。
②被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合。
場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
(注3)引受範囲:保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
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第6条(保険契約者の住所変更)
普通保険約款・ 特約
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第7条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当社が(2)の規定による承認をする場合には、第9条(保険契約の失効)
(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第8条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第9条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
①保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第24条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了したときを除きます。
②保険の対象の全部が譲渡された場合。
(2)保険契約締結の後、借用住宅に係る賃貸借契約等が終了した場合には、次の規定を適用いたします。
①保険期間満了時またはすべての賃貸借契約等の解約が効力を生じた時もしくは期間満了となった時のいずれか早い時に保険契約は効力を失います。
②保険期間満了時より前に、賃貸借解約等の事実が発生する場合には、保険契約者は、その旨を遅滞なく、書面、電話等により当社に通知しなければなりません。
③①の規定により保険契約が失効した場合において、②の規定による通知があったときまたはそれ以外の方法によって賃貸借解約等の事実を当社が知ったときには、当社は、第12条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合の保険料の返還に関する規定を準用し、保険料を返還します。
第10条(保険契約の取消)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第11条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、家財保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約の締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当社に対する通知をもって、将来に向かって、家財保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第12条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料(注)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。また、保険金請求権上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ解約することはできません。
(注)未払込保険料:解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
第13条(当社による保険契約の解除)
当社は、保険契約者が第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合(注)には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険契約者が第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合:当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第14条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
①保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または費用を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または記名被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、
①から③までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当社は、被保険者(注2)が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者(注2)に係る部分を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、
(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時以後に発生した事故による損害または費用に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害または費用については適用しません。
①家財補償条項または費用補償条項に基づき保険金を支払うべき損害または費用のうち、(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない記名被保険者(注3)に生じた損害または費用。ただし、費用補償条項第1条(保険金を支払う場合)⑥借用住宅修理費用保険金および同条⑦入居者死亡特別費用保険金における損害または費用は除きます。
②家財補償条項または費用補償条項に基づき保険金を支払うべき損害または費用のうち、①の記名被保険者の親族または①の記名被保険者の同居人(注4)に生じた損害または費用。ただし、費用補償条項第1条⑥借用住宅修理費用保険金および同条⑦入居者死亡特別費用保険金における損害または費用は除きます。
普通保険約款・ 特約
③賠償責任補償条項に基づき保険金を支払うべき損害もしくは費用または費用補償条項第1条⑥借用住宅修理費用保険金および同条⑦入居者死亡特別費用保険金における損害もしくは費用のうち、(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者(注5)に生じた損害または費用
④(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者(注6)に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注1)反社会的勢力:暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)被保険者:賠償責任補償条項の被保険者であって、記名被保険者以外の者に限ります。
(注3)記名被保険者:家財補償条項の記名被保険者に限ります。
(注4)①の記名被保険者の親族または①の記名被保険者の同居人:記名被保険者以外の者に限ります。
(注5)被保険者:賠償責任補償条項の被保険者または借用住宅修理費用保険金および入居者死亡特別費用保険金の被保険者に限ります。
(注6)被保険者:賠償責任補償条項の被保険者に限ります。
第15条(保険契約の解約・解除の効力)
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)
(1)当社は、次表「区分」のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、次表「保険料の返還、追加保険料の請求」のとおりとします。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第4条(告知義務) (1)により告げられた内容が事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 第5条(通知義務) (1)の事実が発生したことにより同条(2)の危険増加が生じた場合 | 次の算式により算出した額(注1)を返還します。 変更前の保険料と 未経過月数(注2)変更後の保険料と × の差額 保険期間月数 |
③ 第5 条( 1 )の事実またはその他の事実が発生したことにより危険の減少が 生じた場合 | 次の算式により算出した額(注1)を返還します。 変更前の 既経過月数(注2)保険料と変更後の × 1 − 保険料との差額 保険期間月数 |
④ ①から③までのほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料と 未経過月数(注2)変更後の保険料と × の差額 保険期間月数 |
イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の 既経過月数(注2)保険料と変更後の × 1 − 保険料との差額 保険期間月数 |
(2)保険契約の無効、失効または取消の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。
区分 | 保険料の返還 | |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第8条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた保険料を返還しません。 | |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれ × 1 − 既経過月数(注2)た保険料 保険期間月数 | |
③ 第10条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 | |
④ 第11条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合 | 保険契約締結時にさかのぼって、既に払い込まれた保険料のうち取り消された部分に対応する保険料を返還します。 | |
⑤ 第11条(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 | |
減額前の保険金額に対応する保険料と減額後の保険金額に対応する保険料との差額 | 既経過月数(注2) × 1 − 保険期間月数 | |
(3)保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。
区分 | 保険料の返還 |
① 第4条(告知義務)(2)、第5条(通知義務)(2 )もしくは (6)、第13条(当社による保険契約の解除)、第14条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により、当社が保 険契約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれ × 1 − 既経過月数(注2)た保険料 保険期間月数 |
② 第12条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれ た保険料 − 2,000円 × 既経過月数(注2) 1 − 保険期間月数 |
(注1)次の算式により算出した額:保険契約者または被保険者の申出に基づき、第5条
(通知義務)(1)の事実または(1)③に定めるその他の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)未経過月数・既経過月数:1か月に満たない期間は1か月とします。
第17条(追加保険料領収前の事故)
(1)第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の追加保険料を請求する場合において、第13条(当社による保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
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(2)第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)④の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または費用に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第18条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
② 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続をすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当社に通知すること。 | |
⑦ ①から⑥までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害または費用の調査に協力すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または(1)⑦の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求:共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容:既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第19条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
(1)他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が支払限度額(注3)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注2)を支払保険金の額とします。
(2)他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が支払限度額(注3)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
①他の保険契約等( 注1)から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注2) |
②他の保険契約等( 注1)から保険金または共済金が支払われた場合 | 支払限度額(注3)から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注2)を限度とします。 |
(3)損害保険金に関して(2)が適用される場合において、再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金または共済金を支払う旨の約定のない他の保険契約等(注1)があるときには、(2)の規定にかかわらず、次に定める額を支払保険金の額とします。ただし、この保険契約の支払責任額
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金または共済金を支払う旨の約定のない他の保険契約等注1)によって支払われるべき保険金または共済金の額
支払限度額(注3)
(注2)を限度とします。
−
(
(4)(1)および(2)の場合において、費用補償条項第1条(保険金を支払う場合)
①の事故時諸費用保険金および同条③の失火見舞費用保険金につき支払責任額(注2)を算出するにあたっては、家財補償条項第2条(保険金を支払う場合)の損害保険金の額は、それぞれ(1)から(3)までの規定を適用して算出した額とします。
(5)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)および(2)の規定を各別に適用します。
(注1)他の保険契約等:「用語の説明」にかかわらず、この保険契約において費用補償条項第1条(保険金を支払う場合)①から③までに掲げる費用保険金が支払われるべき場合は、この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財でこの保険契約の保険の対象以外のものについて締結された保険契約または共済契約であっても、これを含みます。
(注2)支払責任額:それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注3)支払限度額:別表に掲げる支払限度額をいいます。
第20条(保険金の請求)
(1)被保険者(注1)が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金の請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区分 | 保険金請求権の発生時期 |
① 家財補償条項第2条(保険金を支払う場合)に掲げる損害保険金 | 事故による損害が発生した時 |
② 費用補償条項第1条(保険金を支払う場合)①の事故時諸費用保険金 | 事故による損害が発生した時 |
③ 費用補償条項第1条②の地震火災費用保険金および同条⑤のドアロック交換費用保険金 | 費用が発生した時 |
④ 費用補償条項第1条③の失火見舞費用保険金、同条④の水道管修理費用保険金、同条⑥の借用住宅修理費用保険金および同条⑦の入居者死亡特別費用保険金 | 被保険者(注1)が費用を支出した時 |
⑤ 賠償責任保険金 | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時 |
普通保険約款・ 特約
普通保険約款・ 特約
(3)被保険者(注1)が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 当社の定める損害状況調書 |
③ 損害見積書 |
④ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類 |
⑤ 費用補償条項第1条(保険金を支払う場合)③の失火見舞費用保険金の請求に関しては、被保険者が支出した見舞金等の費用の額を確認できる客観的書類 |
⑥ 費用補償条項第1条④の水道管修理費用保険金または同条⑥の借用住宅修理費用保険金および同条⑦の入居者死亡特別費用保険金の請求に関しては、被保険者(注1)が支出した修理費用の額を確認できる客観的書類 |
⑦ 賠償責任保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
⑧ 身体の障害に係る賠償責任保険金の請求に関しては、次に掲げるもの ア.死亡に関して支払われる賠償責任保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 イ.後遺障害に関して支払われる賠償責任保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 ウ.傷害に関して支払われる賠償責任保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
⑨ 財物の破損または借用住宅の破損に係る賠償責任保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注2)および被害が生じた物の写真(注3) |
⑩ その他当社が第21条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。なお、費用補償条項第1条⑦の入居者死亡特別費用保険金については、被保険者に法定相続人がいない場合またはすべての法定相続人が相続放棄した場合に限り、被保険者が負担すべきであった費用を負担した保証人および相続財産管理人が被保険者として保険金を請求することができます。
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注4)
②①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注4)または②以外の3親等内の親族
(5)(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(6)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者(注1)に対して、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7)保険契約者または被保険者(注1)が、正当な理由がなく(6)の規定に違反した場合または(3)、(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(8)保険の対象について損害または費用が生じた場合は、当社は、次のことを行うことができます。
①事故が生じた保険の対象またはその保険の対象が所在する敷地内を調査すること。
②①の保険の対象またはその保険の対象が所在する敷地内に収容されていた被保険者の所有物の全部または一部を調査すること。
③①の保険の対象またはその保険の対象が所在する敷地内に収容されていた被保険者の所有物の全部または一部を一時他に移転すること。
(9)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注1)被保険者:費用補償条項第1条⑦の入居者死亡特別費用保険金については、被保険者に代わって借用住宅を修理すべき者とします。なお、被保険者に法定相続人がいない場合またはすべての法定相続人が相続放棄した場合に限り、被保険者が負担すべきであった費用を負担した保証人および相続財産管理人を含みます。
(注2)修理等に要する費用の見積書:既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注3)写真:画像データを含みます。
(注4)配偶者:法律上の配偶者に限ります。
第21条(保険金の支払)
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険金の支払事由発生の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.損害発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② 保険金が支払われない事由の有無 | 保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
③ 支払保険金の算出 | ア.損害の額(注2) イ.事故と損害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
④ 保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無 |
⑤ 当社が支払うべき保険金の額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
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普通保険約款・ 特約
(2)(1)の確認をするために、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
①(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) | 180日 |
②(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
(注5)には、それによって確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)から(3)までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日:被保険者が第20条(保険金の請求)(3)および(4)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)損害の額:保険の対象の再調達価額を含みます。
(注3)次表「期間」に掲げる日数:複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会:弁護士法(昭和 24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5)これに応じなかった場合:必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第22条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当社がこれを取得する旨の意思を表示しない限り、被保険者に属するものとします。
(2)盗取された保険の対象について、当社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、盗難回収費用(注1)を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。ただし、回収されるまでの間に保険の対象に損害が生じていたときは、家財補償条項第2条(保険金を支払う場合)の損害保険金を支払います。
(3)保険の対象が盗取された場合に、当社が家財補償条項第2条(保険金を支払う場合)の損害保険金を支払ったときは、当社は、支払った損害保険金の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注2)を当社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注1)盗難回収費用:保険の対象を回収するために支出した費用をいいます。
(注2)相当する額:家財補償条項第2条(保険金を支払う場合)の損害保険金に相当する額から盗難回収費用(注1)を差し引いた残額とします。
第23条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注1)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2)(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)(1)の規定により、家財補償条項における被保険者が記名被保険者(注2)、記名被保険者(注2)の親族または記名被保険者(注2)の同居人に対して有する権利を当社が取得した場合は、当社は、これを行使しないものとします。ただし、記名被保険者(注2)、記名被保険者(注2)の親族または記名被保険者
(注2)の同居人の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払ったときを除きます。
(注1)損害賠償請求権その他の債権:共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(注2)記名被保険者:家財補償条項における記名被保険者をいいます。
第24条(保険金支払後の保険契約)
(1)家財補償条項第2条(保険金を支払う場合)の損害保険金の支払額が1回の事故につき、家財保険金額(注)に相当する額となった場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(2)(1)の場合を除き、当社が損害保険金を支払った場合においても、この保険契約の家財保険金額は、減額することはありません。
(3)(1)の規定により、保険契約が終了した場合には、保険期間が2年で、かつ、始期日から保険契約の終了日までの期間が1年を超えないときに限り、当社は、次の算式により算出した額を返還します。
50%
(既に払い込まれた保険料−2,000円)
×
(注)家財保険金額:家財保険金額が保険の対象の再調達価額と残存物取片づけ費用との合計額を超える場合は、保険の対象の再調達価額と残存物取片づけ費用との合計額とします。
第25条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第7条
(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第26条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第27条(適用保険料)
この契約については、保険期間開始の時に使用されている料率または保険料によるものとします。
第28条(保険金の削減払い)
(1)保険金の支払事由に該当する場合でも、巨大災害等の発生等により、当社の収支に著しく影響を及ぼすと特に認めたときは、保険金を当社の定めるところにより削減して支払うことがあります。
(2)(1)の保険金の削減払いを行う場合は、当社は、保険契約者に対し書面によりその内容を通知します。
第29条(保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額)
(1)保険契約の計算の基礎に著しく影響を及ぼす事象が発生したときは、当社の定めるところにより、保険期間中に保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2 )(1)の保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行う場合は、当社は、保険契約者に対し書面によりその内容を通知します。
第30条(保険契約の更新)
(1)当社は、満期日の2か月前までに、更新契約の内容を記載した更新案内を保険契約者に送付します。
(2)満期日の1か月前までに、保険契約者が当社に対し、保険契約の更新を行わない旨を通知した場合を除き、この保険契約は更新されるものとします。
(3)この保険契約は、第32条(更新時の保険料の増額または保険金額の減額)
(1)および次表に定める内容を除き、この保険契約の満期日の内容と同一の保険期間年数および同一の内容で更新(注1)されるものとします。
項目 | 更新の内容 | |
約款・制度・保険料率関連 | 当社が、制度・料率等(注2)を改定した場合 | 更新契約に適用される制度・料率等(注2)は、更新契約の始期日における制度・料率等(注2)とします。 |
(4)(3)の規定にかかわらず、保険契約者はこの保険契約に付帯される保険料の払込方法を定める特約を変更できるものとし、当社がこれを承認した場合、更新契約においてこの特約が適用されるものとします。
(5)保険料の払込方法を定める他の特約による場合を除き、保険契約者は、更新契約の保険料を保険料払込期日(注3)までに払い込むものとします。
(6)保険料払込期日(注3)までに更新契約の保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、更新契約の保険料を保険料払込期日(注3)の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(7)保険契約者が更新契約の保険料について、(6)の期日までにその払込みを怠った場合は、(2)の規定にかかわらず、保険契約は更新されなかったものとします。
(8)当社は、保険契約者が保険料払込期日(注3)の属する月の翌月末日までに更新契約の保険料を払い込んだ場合には、更新契約の保険料領収前の事故による損害または費用に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(9)(8)の規定により、被保険者が、更新契約の保険料の払込み前に生じた事故による損害または費用に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は更新契約の保険料を当社に払い込まなければなりません。
(10)この保険契約が更新され、更新契約の保険料が払い込まれた場合には、当社は、保険契約者に更新完了通知を送付します。この場合、従前の保険証券と更新完了通知書とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
(注1)同一の内容で更新:更新契約には、この保険契約に付帯される特約が適用されるものとします。
(注2)制度・料率等:この普通保険約款もしくはこれに付帯される特約または保険契約引受けに関する制度・料率等をいいます。
(注3)保険料払込期日:更新契約の始期日をいいます。
第31条(更新契約の告知義務)
普通保険約款・ 特約
(1)保険契約者または被保険者になる者は、この保険契約の更新の際、告知事項
(注)に変更があった場合は、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)(1)に定める告知については、基本条項第4条(告知義務)の規定を適用します。
(注)告知事項:基本条項第4条(告知義務)の規定に定める告知事項をいい、当社が更新前に送付する書面等によって確認する事項をいいます。
第32条(更新時の保険料の増額または保険金額の減額)
(1)当社は、この保険が不採算となり、この保険契約の計算の基礎に著しい影響を及ぼす事情が発生したと認めた場合には、当社の定めるところにより、保険契約の更新時に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2)(1)の更新時における保険料の増額または保険金額の減額を行う場合は、当社は、保険契約者に対し満期日の2か月前までに書面によりその旨を通知します。
第33条(保険契約の更新を引き受けない場合)
(1)事故が当社の想定を超えて頻発した場合や、この保険が不採算となり更新契約の引受が困難になった場合には、この保険契約の更新を引き受けないことがあります。
(2)(1)の保険契約の更新を引き受けない場合は、当社は、保険契約者に対し満期日の2か月前までに書面によりその旨を通知します。
第34条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第35条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
【別表】他の保険契約等がある場合の支払限度額
1.家財補償条項関係
保険金を支払う事故 | 他の保険契約等がある場合の支払限度額 |
①下記②以外の事故 | 損害の額 |
②第2条(保険金を支払う場合) (1)⑧に掲げる事故 | 1回の事故につき、損害の額から免責金額(注1)を差し引いた残額。ただし、この場合でも、1回の事故につき、20万円(注2)を限度とします。 |
(注1)免責金額:他の保険契約等において、これを下回るものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。
(注2)他の保険契約等において、これを超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
2.費用補償条項関係
保険金の種類 | 他の保険契約等がある場合の支払限度額 |
①第1条(保険金を支払う場合) ①の事故時諸費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(注1) |
②第1条②の地震火災費用保険金 | それぞれの保険契約または共済契約の保険の対象についての支払責任額(注2)の合計額が、1回の事故につき、その再調達価額に5%(注3)を乗じて得た額を超えるときは、1回の事故につき、保険の対象の再調達価額に5%(注3)を乗じて得た額 |
③第1条③の失火見舞費用保険金 | 費用補償条項第1条③ア.に掲げる事故によって同条③イ.の損害が生じた場合に、それによって被保険者が支出した見舞金等の費用の額。 ただし、1回の事故につき、10万円(注1)に被災 世帯(注4)の数を乗じた額を限度とします。 |
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④第1条④の水道管修理費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに凍結によって損害が生じた専用水道管を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用の額 |
⑤第1条⑤のドアロック交換費用保険金 | 1回の事故につき、ドアロックの交換に要した費用の額 |
⑥第1条⑥ の借用住宅修理費用保険金 | 借用住宅を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用の額から免責金額(注5)を差し引いた残額 |
⑦第1条⑦の入居者死亡特別費用保険金 | 借用住宅を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用の額 |
普通保険約款・ 特約
普通保険約款・ 特約
(注1)他の保険契約等において、これを超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注2)支払責任額:それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注3)他の保険契約等において、支払割合がこれを超えるものがあるときは、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。
(注4)被災世帯:第1条③ア.に掲げる事故によって同条③イ.の損害が生じた世帯または法人をいいます。
(注5)免責金額:他の保険契約等において、これを下回るものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。
3.賠償責任補償条項関係
保険金の種類 | 他の保険契約等がある場合の支払限度額 |
第1条(保険金を支払う場合−賠償責任保険金共通)の賠償責任保険金 | 1回の事故につき、損害の額から免責金額(注)を差し引いた残額 |
(注)免責金額:他の保険契約等において、これを下回るものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。
特 約
1.保険料口座振替特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
保険料 | この保険契約に定められた保険料をいいます。 |
追加保険料 | 当社が請求した追加保険料の総額をいいます。 |
保険料払込期日・ 追加保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者が保険料の払込方法として口座振替払いを選択し、当社がこれを承認したときに付帯されます。
①保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
②次のいずれかの条件を満たすこと。
ア.この保険契約の締結の際、保険契約者から当社が定める指定の保険料預金口座振替依頼の手続きがなされること。
イ.保険契約者が、この保険契約の申込みおよび当社への保険料預金口座振替依頼書類の提出を当社所定の連絡先に行うこと。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、保険料払込期日に、口座振替によって保険料を払い込むことができます。
(2)(1)の場合、保険契約者は、保険料払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3)保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、保険料払込期日に保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(追加保険料の払込方法)
(1)告知事項について告知した内容が事実と異なる場合、通知義務の事実が発生したことにより危険増加が生じた場合または保険契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合において、当社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、追加保険料払込期日に、口座振替によって追加保険料を払い込むことができます。ただし、当社が口座振替による追加保険料の払込みを承認した場合に限ります。
(2)(1)の場合、保険契約者は、追加保険料払込期日の前日までに追加保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3)追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、追加保険料払込期日に追加保険料の払込みがあったものとみなします。
(4)保険契約者は、契約条件変更の申出については、保険契約者または被保険者に正当な理由がある場合を除いてこれを撤回することはできません。
第4条(保険料領収前または追加保険料領収前の事故)
(1)保険料払込期日に保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。また、追加保険料払込期日に追加保険料の払込みがない場合には、「保険料払込期日」を「追加保険料払込期日」に、「保険料」を
「追加保険料」にそれぞれ読み替えてこの規定を適用します。
(2)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料を払い込んだ場合には、保険料領収前に生じた事故による損害または費用に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。また、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに追加保険料を払い込んだ場合には、「保険料払込期日」を「追加保険料払込期日」に、
「保険料」を「追加保険料」に、「保険料領収前に生じた事故」を「追加保険料領収前に生じた事故」にそれぞれ読み替えてこの規定を適用します。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が保険料について、その保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
(4)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が、告知事項について告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の事実が発生したことにより危険増加が生じた場合の追加保険料について、その追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
(5)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が契約条件変更の申出を承認する場合の追加保険料について、その追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または費用に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約に従い、保険金を支払います。
(6)(3)の規定にかかわらず、保険契約者が保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。
(7)(4)および(5)の規定にかかわらず、保険契約者が追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(保険料領収前または追加保険料領収前の保険金支払)
(1)第4条(保険料領収前または追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、保険料の払込み前に生じた事故による損害または費用に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は保険料を当社に払い込まなければなりません。また、第4条(保険料領収前または追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、追加保険料の払込み前に生じた事故による損害または費用に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は追加保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害または費用に対して保険金を支払います。また、(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害または費用に対して保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。また、(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次表に定める保険金の額の返還を請求することができます。
追加保険料の種類 | 返還を請求できる保険金の額 |
①告知事項について告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の事実が発生したことにより危険増加が生じた場合で、追加保険料を請求したとき。 | 事故による損害または費用に対して既に支払った保険金の全額 |
②契約条件変更の申出を承認する場合で、追加保険料を請求したとき。 | 次の算式により算出される額 事故による損害 第4条(保険料領収前 または費用に対 − または追加保険料領して既に支払っ 収前の事故)(5)の た保険金の額 保険金の額 |
第6条(保険契約の不成立)
保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、保険料の払込みがない場合には、この保険契約は成立しなかったものとします。ただし、保険契約者が保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの規定を適用します。
第7条(当社による保険契約の解除)
(1)当社は、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険契約者が追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、
「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの規定を適用します。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
2.保険料クレジットカード払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
クレジットカード | 当社の指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジットカード会社 | クレジットカードの発行会社をいいます。 |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭で、告知義務について告知した内容が事実と異なる場合、通知義務の事実が発生したことにより危険増加が生じた場合または契約条件変更の申出を承認する場合において、当社が追加保険料を請求したときは、追加保険料を含みます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを承認した場合に付帯されます。
第2条(保険料の払込方法)
保険契約者は、保険料をクレジットカードによって払い込むことができるものとします。
第3条(保険料領収前の事故)
(1)第2条(保険料の払込方法)の規定により保険契約者がクレジットカードによって保険料を払い込む場合、当社は、クレジットカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時(注)以後、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定を適用しません。
①当社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいる場合には、その保険料が払い込まれたものとみなして(1)の規定を適用します。
②会員規約等に定める手続が行われない場合
(注)クレジットカードによる保険料の払込みを承認した時:保険期間の開始前に承認した場合は、保険期間の開始した時とします。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)
(1)第3条(保険料領収前の事故)(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいるときは、当社は、その払い込んだ金額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、
(1)の規定により当社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第3条(保険料領収前の事故)(1)の規定を適用します。
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第5条(保険料の返還の特則)
普通保険約款・ 特約
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定により、当社が保険料を返還する場合は、当社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認した後に保険料を返還します。ただし、第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)(2)の規定により、保険契約者が保険料を直接当社に払い込んだ場合および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に払い込んでいる場合は、当社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認したものとみなして保険料を返還します。
第6条(当社による保険契約の解除)
(1)当社は、保険契約者が第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)(2)の保険料の払込みを怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
3.保険料コンビニエンスストア払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
保険料払込期日 | 始期日の属する月の翌月末日をいいます。 |
追加保険料 | 当社が請求した追加保険料の総額をいいます。 |
追加保険料払込期日 | 払込取扱票記載の追加保険料払込期日をいいます。 |
払込取扱票 | 当社所定の書面による払込取扱票をいいます。 |
提携コンビニエンスストア | 当社と保険料の収受の取扱を提携しているコンビニエンスストア等をいい、当社より保険契約者に送付する払込取扱票に記載されます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、保険契約者が、この保険契約の申込みを、あるいは保険契約者または被保険者が訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出を当社所定の連絡先に行う場合で、保険料または追加保険料の振込方法としてコンビニエンスストア払いを選択し、当社がこれを承認したときに付帯されます。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、次のいずれかの方法により、保険料を一括して払い込むことができます。
①保険料払込期日までに、保険契約締結後に当社より送付する払込取扱票を使用して提携コンビニエンスストア窓口で払い込むものとします。
②保険料払込期日までに、①以外の当社が指定する方法により払い込むものとします。
(2)上記①により保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約者が保険料払込みの提携コンビニエンスストア窓口で払込みを行った時点で保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(追加保険料の払込方法)
(1)告知事項について告知した内容が事実と異なる場合、通知義務の事実が発生したことにより危険増加が生じた場合または契約条件変更の申出を承認する場合において、当社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、次のいずれかの方法により、追加保険料を払い込むことができます。
①追加保険料払込期日までに、訂正の申出の承認、通知事項の通知の受領または契約条件変更の申出の承認後に当社より送付する払込取扱票を使用して、提携コンビニエンスストア窓口で払い込むものとします。
②追加保険料払込期日までに、①以外の当社が指定する方法により払い込むものとします。
(2)(1)①の方法により追加保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約者が追加保険料払込みの提携コンビニエンスストア窓口で払込みを行った時点で追加保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、契約条件変更の申出については、保険契約者または被保険者に正当な理由がある場合を除いてこれを撤回することはできません。
第4条(保険料領収前または追加保険料領収前の事故)
(1)保険料払込期日に保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。また、追加保険料払込期日に追加保険料の払込みがない場合には、「保険料払込期日」を「追加保険料払込期日」に、「保険料」を
「追加保険料」にそれぞれ読み替えてこの規定を適用します。
(2)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料を払い込んだ場合には、保険料領収前に生じた事故による損害または費用に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。また、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに追加保険料を払い込んだ場合には、「保険料払込期日」を「追加保険料払込期日」に、
「保険料」を「追加保険料」に、「保険料領収前に生じた事故」を「追加保険料領収前に生じた事故」にそれぞれ読み替えてこの規定を適用します。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が保険料について、その保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
(4)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が、告知事項について告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の事実が発生したことにより危険増加が生じた場合の追加保険料について、その追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
(5)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が契約条件変更の申出を承認する場合の追加保険料について、その追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または費用に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約に従い、保険金を支払います。
第5条(保険料領収前または追加保険料領収前の保険金支払)
(1)第4条(保険料領収前または追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、保険料の払込み前に生じた事故による損害または費用に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は保険料を当社に払い込まなければなりません。また、第4条(保険料領収前または追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、追加保険料の払込み前に生じた事故による損害または費用に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は追加保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害または費用に対して保険金を支払います。また、(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険
契約者が追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、追加保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害または費用に対して保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。また、(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次表に定める保険金の額の返還を請求することができます。
追加保険料の種類 | 返還を請求できる保険金の額 |
①告知事項について告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の事実が発生したことにより危険増加が生じた場合で、追加保険料を請求したとき。 | 事故による損害または費用に対して既に支払った保険金の全額 |
②契約条件変更の申出を承認する場合で、追加保険料を請求したとき。 | 次の算式により算出される額 事故による損害ま 第4条(保険料領収前 たは費用に対して − または追加保険料領既に支払った保険 収前の事故)(5)の 金の額 保険金の額 |
第6条(保険契約の不成立)
保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、保険料の払込みがない場合には、この保険契約は成立しなかったものとします。
第7条(当社による保険契約の解除)
(1)当社は、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
4.法人等契約の被保険者に関する特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
居住従業員等 | 保険契約者である法人等(個人事業主を含みます。)の役員または従業員で、居住用戸室(保険証券記載の建物または住戸室をいいます。)に居住している者をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、居住従業員等がある場合で、保険証券にこの特約が記載されているときに付帯されます。
第2条(被保険者およびその範囲)
(1)この特約が付帯される保険契約においては、普通保険約款「用語の説明」にかかわらず、記名被保険者は、居住従業員等とします。なお、居住用戸室について転貸借契約がある場合には、普通保険約款賠償責任補償条項第3条(被保険者の範囲−借家人賠償責任保険金)に定める借家人賠償責任保険金の被保険者に転貸人または転借人を含むものとします。
(2)この保険契約に付帯される他の特約において、被保険者に関する規定がある場合の記名被保険者は、居住従業員等とします。
普通保険約款・ 特約
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
5.転居期間に関する特約
1回の事故において、この保険契約および当社の承認する他の保険契約から保険金が支払われる場合、この保険契約においては、次表記載の保険金の区分ごとに1,000万円から、当社の承認する他の保険契約において支払われる同保険金の区分に属する保険金の合計額を控除して得られた金額を限度として、同保険金の区分に属する保険金を支払います。
保険金の区分 | |
① | 損害保険金、事故時諸費用保険金、地震火災費用保険金、失火見舞費用保険金、水道管修理費用保険金、ドアロック交換費用保険金、借用住宅修理費用保険金および入居者死亡特別費用保険金 |
② | 個人賠償責任保険金および借家人賠償責任保険金 |
6.通信販売特約
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、保険申込者が第2条(保険契約の申込み)に定める方法により保険契約の申込みを行う場合に付帯されます。
第2条(保険契約の申込み)
当社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、情報機器等の通信手段
(インターネットを含みます。)を媒介とし、当社に対して契約意思の表示をするものとします。
第3条(保険契約の引受通知)
当社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、保険料、保険料払込期日、保険料の払込方法等を明示した書面、電子データメッセージまたは電話により保険契約者に通知するものとします。
第4条(保険料の払込方法)
保険契約者は第3条(保険契約の引受通知)で定める通知に従い、保険料を払い込まなければなりません。
第5条(保険契約の不成立)
第3条(保険契約の引受通知)の通知に記載された保険料払込期日までに保険料の払込みがない場合には、この保険契約は成立しなかったものとします。
第6条(この特約による当社への通知方法)
保険契約者または被保険者が、訂正の申出または契約条件変更等の申出を行う場合は、書面または電話、情報機器等の通信手段(インターネットを含みます。)によって行うものとします。
第7条(普通保険約款との関係)
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定において「保険申込書の記載事項」とあるのは「保険契約の申込みを行った際に申し出る事項」と読み替えて適用します。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
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