(8)(社)電波産業会市町村デジタル同報通信システム標準規格(ARIB-STDT86/T115) (9)(社)電波産業会 デジタル移動通信システム標準規格(ARIB-STDT79/T80/T116)
公募型プロポーザル実施要領
1 事業の概要
(1)事業名
箱根町防災行政無線(同報系・移動系)整備事業
(2)工事の履行期間
契約締結日の翌日から平成 33 年 3 月 15 日まで
(3)事業概要
発注仕様書:箱根町防災行政無線デジタル化工事仕様書(デジタル同報無線システム)および(デジタル移動通信システム)
① 防災行政無線(同報系)設備親局設備一式
遠隔制御局設備一式中継局設備一式
屋外拡声子局設備一式
その他必要とする設備一式
② 防災行政無線(移動系)設備統制局設備一式
中継局設備一式移動局設備一式
その他必要とする設備一式
③ 集配信メディア連携
町が要求する項目は下記とし、その他は各社の提案による緊急速報メール(携帯電話キャリヤ)
箱根町登録制メール(既設ASPとの接続を基本とする) SNS
町役場ホームページ
④ システム構築にあたり、必要と思われる設備
⑤ 災害対策室の整備 総務部総務防災課
⑥ 既存設備・既存方式の利活用、及び撤去・移設(必要箇所)
⑦ 事業予算:717,070,000円(消費税額含む)
2 事業実施上の要件
本事業の設計、製作、工事については、次に掲げる法令等に準拠したものとする。
(1)電波法及び関係規則、告示
(2)総務省総合通信局の防災行政用無線局免許方針
(3)有線電気通信法及び同法施行令、同法施行規則
(4)電気設備技術基準
(5)日本工業規格(JIS)
(6)日本電気工業会基準(JEM)
(7)電気通信事業法及び関係規則、告示
(8)(社)電波産業会市町村デジタル同報通信システム標準規格(ARIB-STDT86/T115)
(9)(社)電波産業会 デジタル移動通信システム標準規格(ARIB-STDT79/T80/T116)
(10)その他関係法令、告示等
3 プロポーザルへの参加資格
(1)本事業への参加については、単体もしくは、設計コンサルタントと構成されるJVとする。
(2)工事業者は建設業法の許可を受けたものであること。
(3)設計コンサルタント業者については、いずれかの都道府県の入札登録において、電気電子設備に係るコンサルタント登録をしており、デジタル防災行政無線の実施設計の受注実績があること。
(4)地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しないものであること。
(5)かながわ電子入札共同システムに登録し、指名登録業者であること。(代表者・構成員(工事業者のみ)共にかながわ電子入札共同システムにおける指名登録業者であること)
(6)電気通信工事にかかる特定建設業の許可を得ており、かつ最新の経営審査事項結果の電気通信工事の総合評点が 1470 点以上であること。(代表者のみ対象とする)なお、実施設計を受注する為、設計コンサル資格を有しない場合、設計コンサルタントとの JV として参加すること。
(7)監理技術者(電気通信工事)の資格を有し、監理技術者としてデジタル防災行政無線工事もしくは業務委託を納入した実績を有する者を、専任で配置できること。
なお、当該配置する技術者は、本参加資格確認申請のあった日において3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。(代表者のみ対象)
(8)当技術提案における参加申請書の提出時に於いて、箱根町からの指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(代表者・構成員とも対象とする)
(9)今回提案する「防災行政無線デジタル同報系」及び「デジタル移動系」について、機器障害時の保守体制や部材供給ルートを明確にし、書面にて提案すること。
(代表者のみ対象とする)
(10)参加にあたり、同一の機器製造業者より 1 社のみの参加とし、複数者の参加は認めない。
(11)システム構築前に各システムでの通信が確実に行えることを確認する方法を明確にし、書面にて提案すること。(電波伝搬実験等)
(代表者のみ対象とする)
(12)電波法(昭和 25 年法律第 131 号)第 24 条の 2 第 1 項による点検事業者(登録点検事業者の資格を有するもの)の登録を受けていること。
(代表者のみ対象とする)
(13)会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号)に基づき、更生手続き開始の申立がなされている者でないこと。(代表者・構成員ともに対象とする)
(14)民事再生法(平成 11 年法律第 255 号)に基づき、再生手続き開始の申立がなされている者でないこと。(代表者・構成員ともに対象とする)
(15)本システムは、災害(防災)情報を多種・多様な情報伝達手段へ配信する事から、デジタル防災行政無線(同報系)の操作卓からxx操作による複数メディア配信への納入実績があること。
尚、xが実績の証明を求めた場合に証明できるものを提示すること。
4 参加資格の喪失
参加表明書を提出した者が、次の各号のいずれかに該当したときは、参加資格を喪失するものとする。
(1)本手続きにおいて提出した書類等に虚偽の記載をし、その他不正な行為をしたとき。
(2)本手続きの期間中に、前条にあげる要件に該当しないこととなったとき。
5 参加表明書および技術提案の提出について
当該プロポーザルに参加を希望する者は、次のとおり書類を提出するものとする。
(1)提出書類 参加表明書(様式1)
※JVで参加する場合には、特定建設工事共同企業体協定書も併せて提出すること
<添付資料>
① 参加資格確認書(様式 2)
② 経営事項審査通知書の写し
③ デジタル(固定系・移動系)防災行政無線整備実績書(様式 3)
過去 5 年以内にデジタル防災行政無線システムを完成した工事実績を証明する契約書の写し
(3 件まで)
④ 建設業許可書の写し
⑤ 電波法による登録点検事業者の写し
⑥ 会社概要書
⑦ 配置予定技術者業務経歴書(様式 4)
⑧ 設計実績書
過去 5 年以内にデジタル防災行政無線システムを実施設計した設計実績を証明する契約書の写し
提出期限: 平成29年12月20日(水曜日) 17:00まで(必着)提出方法: 持参による
提出先 : x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 000
箱根町役場総務部総務防災課防災対策室 電話:0460-85-9561
(2)技術提案資料
参加表明書を提出した者のうち、参加資格が認められたものについては、下記の定めに従い、技術提案資料を提出するものとする。
ア 技術提案資料の様式は、A4版 30 ページ以内とする。図面は A3 版まで可とし、A4 版 2 ページとして数える。
表紙及び目次等はページ数に含めない。文字の大きさは 10 ポイント以上とする。
イ 技術提案資料の作成に当たっては、内容をわかりやすく簡潔な表現を用い、専門家でなくても理解できる記載とすること。
提出期限: 平成30年2月9日(金曜日) 17:00まで(必着)提出方法: 持参による
提出先 : 同上提出部数: 10 部
(3)見積書
ア 技術提案資料の提出時において、本工事に係る工事見積書、納入後の保守・運用経費見積書
(年 2 回の定期保守(必須)、定期的な部品交換費用も含めた 15 年間分)を提出すること。様式は、任意とするが工事に関わる内訳もわかるようにすること。
(なお、各見積書には代表者印を押印すること)イ 提出部数は 1 部とする。
※見積書は、技術提案資料に基づいて作成し、拡張提案する場合にはその費用も含めること
6 技術提案を求める具体的内容
(1)箱根町防災行政無線(同報系・移動系)整備事業に関わる機能仕様に基づき、予算の範囲内において、操作性に優れかつ管理のしやすい最適なシステムの提案を行うこと。
(2)保守管理
運用にあたり、今後のメンテナンスにおいて保守管理を行わなければならない。そのため保守体制や管理方法、非常時の迅速性について提案にて示すこと。
保守管理に係る費用については、法定費用・交換部品費・交換作業費・出張費を含め提示すること。
(15 年間、竣工の翌年より)
(3)整備計画
契約締結日から当該システム稼働までの具体的なスケジュールを作成すること。
(4)施工体制
本事業を遂行するにあたっての施工体制について提示すること。
(5)システムの実現性について具体性を持たせること、特に関係諸官庁との調整事項があるものについては留意すること。
7 提出物についての質問書の受付及び回答
(1)質問書は別に示す様式にて E-mail により受け付ける。なお、質問書には、箱根町からの回答を受け付ける担当部署、担当者名、電話番号、Fax番号及びE-mail アドレスを併記すること。
(2)質問書受付期間
平成29年12月27日(水曜日)17:00まで。
(3)質問書に対する回答
平成30年1月11日(木曜日)17:00までに、E-mail にて参加資格が認められた者全てに回答する。
(4)送付先
E-mail アドレス xxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx
箱根町役場総務部総務防災課防災対策室 担当 xx xx
8 審査について
(1)箱根町は、本事業について評価委員会を設置し、提出された技術提案資料による1次審査、見積書その他添付書類、プレゼンテーションを2次審査で実施し、優先交渉権者を決定するものとする。
(2)評価・審査の基準概要、審査結果の採点は公表とする。
(3)審査結果についての異議申し立ては、一切認めない。
(4)審査結果は、参加者全員へ選定結果のみ通知する。
【公募型プロポーザルスケジュール】
① | 参加表明書の提出期限 | 平成 29 年 12 月 20 日(水) |
② | 質問書受付期限 | 平成 29 年 12 月 27 日(水) |
③ | 質問書に対する回答期限 | 平成 30 年 1 月 11 日(木) |
④ | 技術提案資料の提出期限 | 平成 30 年 2 月 9 日(金) |
⑤ | 1次審査・結果通知 | 平成 30 年 3 月 7 日(水) |
⑥ | 2次審査・プレゼンテーション | 平成 30 年 3 月 19 日(月) |
⑦ | 審査結果通知 | 平成 30 年 3 月 27 日(火) |
9 契約に関する事項
(1)選定された優先交渉権者と本件業務における契約の締結交渉を行う。
そのため、審査結果通知以降に契約の基本となる契約用仕様書及び設計書の作成を実施すること。提出のあった、仕様書・設計書において全ての提案事項が含まれているかどうかを、町が確認し契約締結を行なう。
(2)(1)の確認の結果、契約締結の合意に至らなかった場合又は優先交渉権者の提案において仕様書への虚偽の記載、不正及び違反が認められる場合は、本選考結果は無効とする。
(3)優先交渉権者との個別交渉が合意に達しない場合には、次点事業者と個別交渉を行う。
(4)契約の手続き及び契約書は箱根町契約規則によるものとし、工事費の前払い、部分払い等の分割支払いについて、請求があった場合は箱根町契約規則により支払うものとする。
(5)契約締結後においても、本事業の遂行にふさわしくない事項(反社会的行為等)が明らかになった場合には、箱根町契約規則に基づいて契約の見直しやそれに伴う損害賠償請求を求めることがある。
(6)本施設の実施にあたっては、請負者は契約金額の範囲内で完成するものとし、契約の変更は認めない。ただし、箱根町の都合により変更を必要とする場合はその時点で請負者と協議の上、書面で定める。
10 留意事項
次の事項を遵守すること
(1)当該プロポーザルに要する経費は、すべて参加者の負担とする。
(2)参加者は業務の遂行上知り得た内容は他人に漏らさないこと。
(3)提出書類は、返還しない。
(4)既設イントラネット接続改修については、総務防災課と十分協議し、既設保守業者と連携し構築すること。
(5)選考の段階で、提案の虚偽、不正及び違反が認められた提案者は、直ちに失格とする。
(6)提案の著作権は、箱根町に帰属することとします。
(7)選考結果に対する質問には回答しません。
11 問い合わせ先
x000-0000
xxxxxxxxxxxxx 000
箱根町役場総務部総務防災課防災対策室 担当 xx xx電話:0460-85-9561(直通)