本事業は、PFI法の趣旨に鑑み、選定事業者(選定された入札参加者の構成員及び入札参加者の構成員が本事業の運営及び維持管理業務を実施するために株主として出資し設 立する特別目的会社(以下「SPC」という。)で構成され、以下「事業者」という。)が、組合の所有となる岩手沿岸南部クリーンセンター(以下「本施設」という。)につ いて整備、運営及び維持管理を一括して受託するDBO(Design Build Operate)方式とする。
岩手沿岸南部クリーンセンター整備運営事業
平成2 0 年5 月1 9 日
岩手沿岸南部広域環境組合
目 次
Ⅰ 募集の趣旨 1
Ⅱ 事業の概要 1
Ⅲ 事業者募集等のスケジュール 4
Ⅳ 入札に関する条件 5
Ⅴ 入札書類の審査 14
Ⅵ 提案に関する条件 15
Ⅶ 事業実施に関する事項 18
Ⅷ 特定事業契約に関する事項 20
Ⅰ 募集の趣旨
釜石市、大船渡市、陸前xx市、大槌町、住田町で構成される岩手沿岸南部広域環境組合(以下「組合」という。)は、岩手沿岸南部クリーンセンター整備運営事業(以下「本事業」という。)について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。)」(以下「PFI法」という。)の趣旨に鑑み、PFI事業等として実施するため、平成19年6月15日に「岩手沿岸南部クリーンセンター整備運営事業の実施に関する方針」(以下「実施方針」という。)を公表した。そして、実施方針に対する意見等を踏まえ、本事業をPFI事業等として実施することが適切であると認め、P FI法第6条に規定される特定事業に準じる事業(以下「特定事業」という。)として選定し、平成19年10月31日に公表した。
この入札説明書は、組合が本事業を実施する民間事業者を総合評価一般競争入札方式により募集及び選定するにあたり、入札に参加しようとする者に交付するものである。
事業の主旨及び内容は、実施方針のとおりであり、入札参加者は、この入札説明書の内容を踏まえ、必要な入札書類を提出することとする。
Ⅱ 事業の概要
1 事業名
岩手沿岸南部クリーンセンター整備運営事業
2 事業実施場所
xxxxxxxxxxx0xx00xx1
3 事業の内容
(1)事業方式
本事業は、PFI法の趣旨に鑑み、選定事業者(選定された入札参加者の構成員及び入札参加者の構成員が本事業の運営及び維持管理業務を実施するために株主として出資し設立する特別目的会社(以下「SPC」という。)で構成され、以下「事業者」という。)が、組合の所有となる岩手沿岸南部クリーンセンター(以下「本施設」という。)について整備、運営及び維持管理を一括して受託するDBO(Design Build Operate)方式とする。
(2)契約の形態
組合は、事業者と、本事業について事業者に本施設の整備、運営及び維持管理を一括で委託するために、本事業に係る基本契約(以下「基本契約」という。)を締結する。
また、組合は基本契約に基づき、本施設の設計、建設に関し、本施設の設計を行なう者(以下「設計企業」という。)及び本施設の建設を行なう者(以下「建設企業」という。)と、本事業に係る建設工事請負契約(以下「建設請負契約」という。)を締結する。
さらに、組合は、基本契約に基づき、本施設の運営・維持管理に関し、SPCと本事業に係る運営・維持管理業務委託契約(以下「業務委託契約」という。)を締結する。(基本契約、本事業に係る建設工事請負契約、本事業に係る運営・維持管理契約の3つの契約をまとめて、以下「特定事業契約」という。)
(3)事業期間
事業期間は、次のとおりとする。
・整備期間 :平成 20 年 8 月から平成 23 年 3 月まで(2 年 8 ヶ月)
・運営期間 :平成 23 年 4 月から平成 38 年 3 月まで(15 年間)
(4)事業期間終了後の措置
組合は、事業期間終了後も本施設を継続して公共の用に供する予定である。事業者は、事業期間終了時に本施設を組合の定める明け渡し時の要求水準を満足する状態に保つものとする。
(5)事業の対象となる業務範囲
事業者が行う業務の範囲は次のとおりとする。
ア 本施設の設計
①本施設の設計
②その他関連業務(組合の循環型社会形成推進交付金(以下「交付金」という。)申請支援及び建設工事に係る許認可申請支援等)
イ 本施設の建設工事
①本施設用地の造成工事
②本施設の建設
③その他関連業務(事業者が行うべき近隣対応等)
ウ 本施設の運営・維持管理
①一般廃棄物等受入れ業務
②本施設の運転管理業務
③本施設の維持管理業務
④本施設の情報管理業務
⑤本施設の環境管理業務
⑥その他関連業務(見学者対応支援、事業者が行うべき近隣対応等)
(6)組合が行う業務
ア 本施設の設計・建設に関する業務
①用地の確保
②近隣同意の取得、近隣対応(組合が行うべきもの)
③本施設の一般廃棄物処理施設の設置届出
④本施設の環境影響評価手続き
⑤本施設の交付金申請手続き
⑥施設建設に伴う各種許認可の申請・取得
⑦本施設の建設工事監理
⑧その他これらを実施する上で必要な業務
イ 本施設の運営・維持管理に関する業務
①近隣対応(組合が行うべきもの)
②契約管理(モニタリング)の実施
③本施設への一般廃棄物等の搬入
④本施設の見学者対応
⑤その他これらを実施する上で必要な業務
(7)事業者の収入
本事業における事業者の収入は以下のとおり。
ア 本施設の整備に係る対価
組合は、本施設の整備に係る対価について、設計企業及び建設企業に支払う。支払いは、基本的に出来高に応じて年度毎に支払うものとする。
イ 委託料
組合は、SPCが実施する本施設の運営・維持管理業務に対する対価を、委託料として運営期間にわたってSPCに支払う。委託料は、物価変動に基づき、年に1回改定することができるものとする。また、委託料は、固定料金と変動料金で構成されるものとする。
ウ 売電収入
事業者は、本施設の運営に必要な電力を自らの責任と費用で確保するとともに、本施設の余剰電力について、電気事業者と直接契約することにより得られる売電収入を自らの収入とすることができる。
エ 資源物の売却収入
事業者は、スラグ、メタル、破砕施設から回収される金属類について、組合から有償で購入した後、資源物として売却し自らの収入とすることができる。なお、購入価格については、社会情勢等を踏まえ見直すことができるものとする。また、有価として扱うことが出来ない場合は、組合と協議の上、その処分及び再利用方法について決定する。
(8)組合が適用を予定している交付金について
組合は本事業の実施に関して、交付金の適用を予定している。交付金の申請等の手続きは組合において行うが、事業者は申請手続きに必要な書類の作成等について組合を支援するものとする。
(9)法令等の遵守
組合及び事業者は、本事業を実施するにあたり、PFI法のほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律をはじめ必要な関係法令、条例、規則及び要綱等を遵守しなければならない。
Ⅲ 事業者募集等のスケジュール
事業者の募集及び選定は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定に基づく総合評価一般競争入札方式によるものとする。
平成20年 5月 9日(金) | 入札公告(入札説明書等の公表) |
平成20年 5月 9日(金)~ 5月15日(木) | 質問の受付 |
平成20年 5月13日(火) | 入札説明書等に対する説明会及び現地見学会 |
平成20年 5月15日(木) | 参加表明書、資格審査申請書類受付 |
平成20年 5月19日(月) | 資格審査結果の通知 |
平成20年 5月19日(月) | 質問回答の公表 |
平成20年 5月22日(木) | 提案書の受付 |
平成20年 6月下旬 | 落札者の決定及び公表 |
平成20年 8月上旬 | 仮契約締結 |
平成20年 8月下旬 | 特定事業契約締結 |
本事業の実施スケジュール(予定)は、次のとおりとする。ただし、「岩手沿岸南部広域環境組合の休日に関する条例(平成18年条例第1号)に規定する組合の休日(以下「休日」という。)には、受付を行わないこととする。
Ⅳ 入札に関する条件
1 入札参加者の備えるべき参加資格条件
(1)入札参加者の構成等
入札参加者の構成等は次のとおりとする。
ア 入札参加者は、設計企業、建設企業及び本施設の運営・維持管理を行なう者(以下「運営企業」という。)を含む企業により構成されるものとする。入札参加者を構成する企業数の上限は任意とする。入札参加者は、入札参加者を代表し、組合との交渉窓口となる企業1社を「代表企業」として定めるものとする。
x 参加表明書提出以降、入札参加者の構成員の変更は原則として認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、組合と協議を行う。
ウ 入札参加者の構成員は、他の入札参加者の構成員になることはできない。ただし、組合が事業者と事業契約を締結後、選定されなかった入札参加者の構成員が、事業者の業務等を支援及び協力することは可能とする。
エ 落札者は、仮契約締結時までにSPCを釜石市、大船渡市、陸前xx市、大槌町、住田町のいずれかにおいて設立するものとする。入札参加者の構成員は全てSP Cへ出資することとし、入札参加者の構成員以外の者の出資は認めない。また、代表企業の出資比率は出資者中最大とする。
(2)各業務を行う者の要件
入札参加者の構成員のうち、設計企業、建設企業、運営企業については、以下の各項の要件を満たすこと。
ア 本事業を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財務能力を有していること。 イ 本事業を効率的かつ効果的に実施できる経験及びノウハウを有していること。
ウ 設計企業は、次の要件を全て満たすこと。
①建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
②釜石市、大船渡市、陸前xx市、大槌町、住田町のいずれかの平成 20 年度建設工事等請負資格等を有していること。
エ 建設企業は、次の要件を全て満たすこと。
①建屋の建設を実施する企業にあっては、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第
3条第1項の規定による建築一式工事につき特定建設業の許可を受けていること。
②建屋の建設を実施する企業にあっては、建設業法に規定する建築一式工事に係る経営事項審査結果の総合評点が参加表明書の提出期限日において 800 点以上であること。
③建屋の建設を実施する企業にあっては、釜石市、大船渡市、陸前xx市、大槌町、住田町のいずれかの平成 20 年度建設工事等請負資格等を有していること。
④プラントの建設を実施する企業にあっては、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条第1項の規定による清掃施設工事の特定建設業の許可を受けていること。
⑤プラントの建設を実施する企業にあっては、建設業法に規定する清掃施設工事に係る経営事項審査結果の総合評点が参加表明書の提出期限日において 1,000点以上であること。
⑥プラントの建設を実施する企業にあっては、釜石市、大船渡市、陸前xx市、大槌町、住田町のいずれかの平成 20 年度建設工事等請負資格等を有していること。
⑦プラントの建設を実施する企業にあっては、地方公共団体(含む公益法人)の一般廃棄物を対象とした処理施設について、以下の実績を有すること。
a)処理方式:シャフト式ガス化溶融方式
b)施設規模:1 炉あたり 70t/日以上、かつ、2 炉以上
c)安定稼動:b)の施設規模において90日以上の連続運転、かつ、参加表明書の提出日において 1 年以上の稼動、かつ、2 件以上
オ 運営企業は、次の要件を全て満たすこと。
①釜石市、大船渡市、陸前xx市、大槌町、住田町のいずれかの平成 20 年度建設工事等請負資格等を有していること。
②廃棄物中間処理施設の運転管理に直接起因し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)に基づく罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
③平成 11 年 4 月 1 日以降において、以下に示す全ての運転管理実績を 2 件以上有していること。本施設の運営・維持管理を複数の企業で行う場合は、それら複数の企業で以下に示す全ての運転管理実績を有していれば足りる。
a)一般廃棄物を対象とした連続式のシャフト式ガス化溶融炉(1 炉あたり 70t/日以上、かつ、2 炉以上)
b)2,000kW以上のボイラータービン式の発電設備を有するシャフト式ガス化溶融炉
④廃棄物処理施設技術管理者の資格を有し、一般廃棄物を対象とした焼却施設又はガス化溶融施設(1 炉あたり 70t/日以上、かつ、2 炉以上)の現場総括責任者としての経験を有する技術者を本事業の現場総括責任者として運営開始後2年間以上配置できること。
⑤本施設の運営にあたり、事業者の責務を達成するために必要な資格者を配置できること。
(3)入札参加者の構成員の制限
次に該当する者は、入札参加者の構成員及び構成員のアドバイザーとなることはできない。
ア 地方自治法施行令第167条の4(昭和 22 年政令第 16 号)の規定に該当する者。
イ 釜石市、大船渡市、陸前xx市、大槌町、住田町のいずれかの指名停止措置を受けている者。
ウ 最近 1 年間の法人税、事業税、消費税、地方税を滞納している者。
エ 下記の各法律の規定による各申立てがなされている者。
①破産法第132条若しくは第133条の規定による破産の申立て
②会社更生法第30条の規定による更生手続開始の申立て
③民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立て
オ 本事業に係るアドバイザー業務に関与した者及びこれらの者と資本面及び人事面において関連のある者。(「資本面において関連のある者」とは、当該企業の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株主を有し、又はその出資の総額 100 分の 50を超える出資をしている者をいい、「人事面において関連がある者」とは、当該企業の代表権を有する役員を兼ねている者をいう。)なお、本事業に係る組合のアドバイザー業務に関与した者は次のとおりである。
・パシフィックコンサルタンツ株式会社
カ 本事業の「岩手沿岸南部広域ごみ処理施設整備運営事業者選定審査委員会」委員
(4)参加資格の確認
参加資格の確認は、参加表明書の提出日とする。ただし、参加資格確認後、契約締結までの期間に、入札参加者の構成員が上記参加資格要件を欠くような事態が生じた場合には、当該入札参加者は失格とする。
2 応募に関する留意事項
(1)入札説明書等の承諾
入札参加者は、入札書類の提出をもって、入札説明書等及び追加資料の記載内容を承諾したものとみなす。
(2)費用の負担
応募に関し必要な費用は、入札参加者の負担とする。
(3)入札保証金
入札保証金は、免除する。
(4)使用言語及び単位
応募に関して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成 4 年 5 月 20 日法律第 51号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時を使用することとする。
(5)著作権
入札参加者から本入札説明書等に基づき提出される書類の著作権は、入札参加者に帰属する。ただし、組合は、本事業の範囲において公表する場合、その他組合が必要と認める場合には、本入札説明書等に基づき提出される書類の内容を無償で使用できるものとする。
(6)提出書類の取扱い
提出された書類については、変更できないものとし、また、理由のいかんに関わらず返却しない。
(7)資料の取扱い
組合が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用することを禁じる。また、この検討の範囲内であっても、組合の了承を得ることなく、第三者に対してこれを使用させたり、または内容を提示することを禁じる。
(8)入札説明書等に定めるもののほか、入札に当たって必要な事項が生じた場合には、
入札参加者に通知することとする。
3 入札に関する手続き等
(1)入札公告
次のとおり入札公告し、入札説明書等を交付する。また、組合のホームページにおいて、同日から入札説明書等を公開する。
・平成 20 年 5 月 9 日(金)
(2)説明会及び現地見学会
入札説明書等に対する説明会及び現地見学会を次のとおり開催する。参加希望者は、様式集様式 1(参加申込書)を平成 20 年 5 月 12 日(月)午後 5 時までに提出するこ と。提出は、電子メールまたはファックスにより、岩手沿岸南部広域環境組合事務局 に送付し、必ず着信確認の連絡を行うこと。
○Eメール:xxxxxx0000@xxxx.xxxxxxxx.xxxxx.xx
○ファックス:0000-00-0000
○電話:0000-00-0000
ア 説明会
・日時:平成20年5月13日(火)午前10時~正午
・場所:釜石市役所第5分庁舎
・住所:xxxxxxxxxxxx0x00x
・電話:0000-00-0000
イ 現地見学会
・日時:平成20年5月13日(火)午後1時~午後2時
・場所: 現地
*午後 1 時に現地集合とする。原則として雨天決行。
(3)事前調査報告書の閲覧
本事業に関する事前調査報告書を、次のとおり閲覧に供する。なお、短期貸出も可能であるが、部数に限りがあるため、組合に申し出て日程等を調整すること。
・日時:平成20年5月9日(金)~平成20年5月15日(木)時間は午前9時~午後5時
・場所:岩手沿岸南部広域環境組合事務局
・住所:xxxxxxxxxxxx0x00x
・電話:0000-00-0000
(4)入札説明書等に対する質問受付
入札説明書等の内容等に対する質問を次のとおり受け付ける。
ア 受付日時:平成 20 年 5 月 9 日(金)午前9時~平成 20 年 5 月 15 日(木)午後5時
イ 提出方法:質問の提出方法は原則として、様式集様式 2 に記入の上、電子メールに記入済みの同様式のファイル(Microsoft Word 形式)を添付し、岩手沿岸南部広域環境組合事務局に送付して提出することとする。郵送も可とするが郵送の場合、同様式のファイルを保存したCD-Rを同封し、受付期間に必着とすること。組合は提出者に、受領確認の電子メールを送付する。
○Eメール:xxxxxx0000@xxxx.xxxxxxxx.xxxxx.xx
○郵送先 :x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0 x 00 x岩手沿岸南部広域環境組合事務局(担当:xx)
(5)参加表明書及び資格審査申請書類の受付
入札参加者は、参加表明書及び参加資格審査申請書類を提出すること。
なお、参加表明書を提出した後に参加を行わない場合は、入札辞退届(様式集様式 8)を平成 20 年 6 月中旬までに、岩手沿岸南部広域環境組合事務局へ持参又は郵送により提出すること。なお、入札を辞退した場合に、今後、組合の行う業務において不利益な取扱いをされることはない。
ア 受付日時:平成 20 年 5 月 15 日(木)午前 9 時~正午、午後 1 時~午後 5 時イ 受付場所:岩手沿岸南部広域環境組合事務局
ウ 電 話:0193-27-7020
エ 提出書類:様式集様式 3 から様式 7
①参加表明書
②参加資格審査申請書類及び添付書類
・会社概要(各構成員) 1部
・企業単体の貸借対照表(各構成員の直近3年) 1部
・企業単体の損益計算書(各構成員の直近3年) 1部
・連結決算の貸借対照表(各構成員の直近1年) 1部
・連結決算の損益計算書(各構成員の直近1年) 1部
・納税証明書(法人税、事業税、消費税、地方税) 1部
・その他釜石市、大船渡市、陸前xx市、大槌町、住田町のいずれかの平成
20 年度建設工事等請負資格等を証する書類の写し 1部
(6)資格審査結果の通知
資格審査の結果については、平成 20 年 5 月 19 日(月)に入札参加者の代表企業に
対し、書面にて通知する。
(7)入札説明書等に対する質問回答の公表
入札説明書等の内容等に対する質問に関する回答書は、平成 20 年 5 月 19 日(月)より、組合ホームページにおいて公表する。ただし、提出者名は公表しない。
(8)参加資格がないと認めた理由の説明要求及び説明要求に係る回答
入札参加資格がないと判断された場合、平成 20 年 5 月 19 日(月)から 5 月 23 日
(金)までの午前9時から午後5時の間に書面により説明を求めることができる。説明要求に対する回答を、平成 20 年 5 月 30 日(金)までに入札参加者の代表企業に対し送付する。
(9)提案書の受付
参加資格が確認された入札参加者から、本事業に関する下記の書類を記載した入札提案書類(提案書)を受け付ける。提案書の提出方法は持参とし、その他の方法による提出は認めない。提出書類を確認後、組合は受領書を発行する。
ア 受付日時:平成 20 年 5 月 22 日(木)午前 9 時~正午、午後 1 時~午後 3 時イ 受付場所:岩手沿岸南部広域環境組合事務局
○入札書【様式集様式 10】
入札書は封筒に入れ密封し、事業件名、宛先、入札参加者名を表記して1部提出すること。
○入札書類提出書【様式集様式 9】
提案書については、次のとおり提出すること。
①事業実施体制図【様式集様式11】
②設計・建設工事計画提案書【様式集様式12~様式21】
③設計図書
(ア)施設概要(施設面積、主要施設の仕様等、施設計画の概要を整理すること。)
(イ)図面
・全体配置図
・動線計画図
・建築一般図(各階平面図、立面図、断面図)
・建築仕上図
・各階機器配置平面図
・機器配置断面図
・主要機器の組立図
・処理フローシート(ごみ、資源化物、空気、排気、等)
・フローシート(上水、再利用水、等)
・排水フローシート(プラント排水、生活排水、等)
・その他フローシート
・計装フローシート
・電気設備主回路単線系統図
・鳥瞰図
(ウ)設計書等
・物質収支計算書
・用役収支計算書
・主要機器設計計算書
・設計仕様書(性能、容量、数量、構造、材質、操作条件、等)
・「ごみ処理施設性能指針」に示す性能を確認できる資料
・その他要求水準に示す性能・機能を確認できる資料(運営・維持管理を含む)
④運営・維持管理計画提案書【様式集様式22~様式31】
⑤事業計画提案書【様式集様式32~様式36】
提案書のうち、設計図面以外については、様式 11~様式 36 の順に、各ページの下に通し番号を振り、A4縦長左ホッチキス綴じにより、正1部副20部及び内容を記録したデータ(CD等)1式(使用ソフト:Microsoft「Word」及び「Excel」
(Windows 対応))を提出すること。なお、提案書は、各様式に定める提案記入枠内に、特に指定のない限り文字サイズ 10.5 ポイントにて作成すること。
設計図書については、A3版で作成し、前記の順に横長xxxxxxで綴じ、正1部副20部を提出すること。
(10)入札
入札は、入札参加者又はその代理人の立ち会いの上行うものとし、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない組合職員を立ち会わせるものとする。なお、当該入札では、入札価格が予定価格を超えていないことを確認する。この際に、入札価格の公表は行わない。
ア 入札日時:平成 20 年 5 月 22 日(木)午後 3 時 30 分イ 入札場所:岩手沿岸南部広域環境組合事務局
(11)再度入札
入札の結果、予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、当初の入札をした者により、再度の入札を行う。再度の入札をしても、なお予定価格の制限の範囲内の入札
がないときは、再度の入札をした者により、再々度の入札を行う。これらの再度入札は、日時を改めて実施するものであるが、具体的には追って通知する。
(12)提案書に関するヒアリングの実施
入札価格が予定価格を超えていないことが確認された入札参加者を対象に、提案内容の確認のために入札参加者に対するヒアリングを実施する場合がある。実施する場合の要領については追って通知する。
(13)その他
組合が配布する資料及び回答書(平成 20 年 3 月 24 日に公表した回答書の内容を含む。)は、本入札説明書等と一体のものとし、以後、配布するものが本入札説明書等を補完・修正するものである場合には、本入札説明書等の内容に優先するものとする。
次のいずれかに該当する場合には、無効とする。
ア 入札日(平成 20 年 5 月 22 日午後 3 時)を過ぎて提出書類が提出された入札イ 同一事項の入札につき2以上出された入札
ウ 同一事項の入札につき他の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札エ 入札書の氏名、金額、その他の要件が不明な入札又は記名押印を欠く入札 オ 金額を欠いた、又は訂正した入札
カ その他入札に関し、不正の行為があった者のした入札
Ⅴ 入札書類の審査
1 審査及び選定に関する事項
(1)「岩手沿岸南部広域ごみ処理施設整備運営事業者選定審査委員会」の設置
事業提案の審査は、透明性及びxx性を確保することを目的として設置した、学識経験者で構成される「岩手沿岸南部広域ごみ処理施設整備運営事業者選定審査委員会」(以下「事業者選定委員会」という。)において行う。事業者選定委員会は、以下の5名で構成される。
委 員 長 xx x (岩手大学大学院工学研究科教授)委 員 xx x (岩手大学工学部准教授)
委 員 xx xx (岩手大学人文社会科学部准教授) 委 員 xx xx (岩手県立大学総合政策学部准教授) 委 員 xx x (前岩手県環境保健研究センター所長)
(2)審査の手順及び方法ア 参加資格審査
組合は、参加表明時に提出する資格審査申請書類について、入札参加資格要件の具備を確認し、資格審査結果を入札参加者に通知する。
イ 入札書類審査
あらかじめ設定した「落札者決定基準」に従って、事業者選定委員会において入札書類の審査を総合評価の方法により行い、最優秀提案を選定する。
ウ 審査事項
審査事項は、「落札者決定基準」に示す。
エ 審査結果
審査結果は公表する。
2 事務局等
事業者の募集及び選定に係る事務局は次のとおりである。
岩手沿岸南部広域環境組合事務局
x000-0000
xxxxxxxxxxxx 0 x 00 x電 話 0193-27-7020
E-mail xxxxxx0000@xxxx.xxxxxxxx.xxxxx.xx (担当:xx)
Ⅵ 提案に関する条件
本事業の提案に関する条件は次のとおりである。入札参加者は、これらの条件を踏まえて、入札書類等を作成すること。なお、入札参加者の提案が要求水準書に示す要求要件を満たしていない場合は失格とする。
1 計画地条件
所在地 | 釜石市大字xx第3地割81番地1 |
x x | 21,148m2 |
用途地域等 | 工業専用地域 |
容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% |
緑地率 | 20%以上 |
2 用地の取得について
事業用地については、組合において確保する。
3 施設の概要
(1)処理棟
・施設規模 :
①ごみ処理施設(シャフト式ガス化溶融炉):82.5t/24 時間×2 炉(165t/24 時間)
②破砕処理施設:12t/日
・受入廃棄物 :岩手沿岸南部広域内で発生する一般廃棄物等
(2)その他施設 :管理棟、計量棟、洗車場、車庫棟、スラグストックヤード、メタルストックヤード、安定化灰ストックヤード等
(3)外構施設等 :駐車場、緑地等
4 施設の設計・建設工事の提案に関する条件
本事業の範囲である「施設の設計」、「施設の建設工事」については、要求水準書に従い、入札書類を作成すること。
5 施設の運営・維持管理の提案に関する条件
本事業の範囲である「施設の運営・維持管理」については、要求水準書に従い、入札書類を作成すること。
6 事業計画の提案に関する条件
(1)本施設の整備に係る対価
組合は、設計企業及び建設企業が実施する本施設の整備に係る対価を建設請負契約に基づき支払う。
(2)委託料
組合は、SPCが実施する運営・維持管理業務に係る対価を委託料として、運営期間にわたってSPCに支払う。委託料は、施設の運営・維持管理期間である平成 23
年度~平成 37 年度の 15 年間にわたり、各年度の上半期及び下半期の年2回の計 30
回支払われるものとする。
また、固定料金及び一般廃棄物の処理量に応じて変動する変動料金から構成されるため、変動料金の提案に際してはトンあたり単価を提案すること。ただし、本事業の運営・維持管理業務は、コークスの物価変動に影響を受ける部分が大きいと想定されることから、固定料金、変動料金ともコークス相当分を別途に設けることとする。
これらの委託料は物価変動に基づきxx回改定することができるものとし、入札参加者が提案する金額に物価変動を勘案して定まる額とする。その際に用いる指数としては、委託料1(コークス相当分を除く固定料金、変動料金)については消費者物価指数(財・サービス分類指数(全国)の「サービス」)を用い、委託料2(コークス相当分の固定料金、変動料金)については財務省貿易統計による指数(統計品別表の品目番号 270400 の輸出入価額年度累計/輸出入数量年度累計)を用いる。
なお、入札価格の算定にあたっては、後掲する「搬入廃棄物の将来推計値」に示すごみ量があるものとすること。
表 搬入廃棄物の将来推計値
(単位:トン)
23 年度 | 24 年度 | 25 年度 | 26 年度 | 27 年度 | 28 年度 | 29 年度 | 30 年度 |
43,900 | 43,068 | 42,248 | 41,426 | 40,659 | 39,896 | 39,157 | 38,650 |
31 年度 | 32 年度 | 33 年度 | 34 年度 | 35 年度 | 36 年度 | 37 年度 | 合計 |
38,145 | 37,644 | 37,644 | 37,644 | 37,644 | 37,644 | 37,644 | 593,013 |
(3)その他の収入
事業者が得られる売電収入については、見込むことが可能な額を想定して事業計画を立案すること。
なお、スラグ、メタル、破砕施設から回収される金属類の組合からの購入金額及びそれらの売却収入については、事業計画に見込まないものとする。ただし、参考として、購入価格と変更方法の考え方を様式 25 に提案すること。
(4)リスク管理の方針ア 基本的考え方
本事業における責任分担の考え方は、組合と事業者が適正にリスクを分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものであり、本施設の整備及び運営・維持管理の責任は、原則として事業者が負うものとする。ただし、組合が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、組合が責任を負うものとする。
イ 予想されるリスクと責任分担
予想されるリスク及び組合と事業者の責任分担は、原則として別紙1に定めるとおりとし、責任分担の程度や具体的な内容については、特定事業契約に定めるものとする。
ウ 事業の実施状況のモニタリング
組合は、事業者が実施する施設の整備及び運営・維持管理について、モニタリングを行う。モニタリングの方法、内容等については、特定事業契約に定める。
(5)保険
工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼした場合、建設企業が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害を負担するため、建設企業は第三者賠償保険に加入することとする。
(6)財政上及び金融上の措置
PFI法に規定する法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項は、次のとおりである。
ア 組合は、施設の設計、建設に係る費用の一部について、環境省による循環型社会形成推進交付金を受ける予定である。
イ 組合は、事業者が法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができるよう努める。
ウ 組合は、事業者に対し、補助、出資等の支援は行わない。
Ⅶ 事業実施に関する事項
1 事業計画又は契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項
事業計画又は契約の解釈について疑義が生じた場合、組合と事業者は誠意をもって協議するものとし、協議が整わない場合は、特定事業契約中に規定する具体的措置に従う。
また、特定事業契約に関する紛争については、盛岡地方裁判所を合意による第xxの専属管轄裁判所とする。
2 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
本事業において、事業の継続が困難となった場合には、次の措置をとることとする。
(1)事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
ア 事業者の提供するサービスが、特定事業契約で定める事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はその懸念が生じた場合、組合は、事業者に対して、改善勧告を行い、一定期間内に改善策の提出・実施を求めることができる。事業者が当該期間内に改善をすることができなかったときは、組合は、特定事業契約を解除することができる。
イ 事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、特定事業契約に基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、組合は特定事業契約を解除することができる。
ウ 上記ア及びイの規定により組合が特定事業契約を解除した場合、事業者は、組合に生じた損害を賠償しなければならない。
(2)組合の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
ア 組合の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合、事業者は特定事業契約を解除することができるものとする。
イ 上記アの規定により事業者が特定事業契約を解除した場合、組合は、事業者に生じた損害を賠償するものとする。
(3)当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合
ア 設計建設期間中において、組合は、相手方に事前に書面によるその旨の通知をすることにより、設計建設請負契約を解除することができるものする。
イ 運営維持管理期間中において、組合及び事業者は、それぞれの相手方に事前に書面によるその旨の通知をすることにより、運営維持管理委託契約を解除することができるものとする。
(4)その他
その他、事業の継続が困難となった場合の措置の詳細は、特定事業契約に定める。
3 組合による本事業の実施状況の監視
組合は、業務委託契約に基づき、提供される運営・維持管理業務のサービスを確認するため、本事業の実施状況の監視を次のとおり行うこととする。また、SPCの提供する施設の整備及び運営・維持管理に係るサービスが十分に達せられない場合、組合は運営・維持管理に係る委託料の減額等を行うとともに、SPCに対して修復勧告を行い、修復策の提出・実施を求めることができる。
(1)モニタリング
組合は、SPCが提供する施設の運営・維持管理業務、及びSPCの財務状況の把握を目的に、定期的又は随時に書面及び現地調査等により監視を行うこととする。
(2)支払の減額等
業務委託契約及び要求水準書で定められたサービス水準及び事業者提案によるサービス内容を充足していないことが判明した場合は、委託料の減額等を行うことがある。減額等の方法については業務委託契約に規定するが、主に次の事項を勘案して減額等の要否及び額を決定する。
①サービス水準の充足
②上記①を満たさない事項が組合に及ぼす影響度
③上記①を満たさない事項に対する改善
(組合が提示する是正期間内であればペナルティなしとする。)
4 事業期間中の事業者と組合の関わり
(1)本事業は、事業者の責任において遂行されることとする。また、組合は、特定事業契約に定められた方法により、事業実施状況について確認を行う。
(2)原則として組合は、各契約の相手方に対して連絡等を行うこととするが、運営期間においても災害や事故発生の緊急時等、必要に応じて、組合と建設企業等の間で直接連絡調整を行うことができることとする。
Ⅷ 特定事業契約に関する事項
1 契約手続
(1)組合は落札者を決定し、落札者と基本協定を締結する。
(2)落札者はSPCを設立し、これに組合と基本仮契約をさせ、また自らも締結する。
(3)基本仮契約の合意内容に基づき、組合は、設計企業及び建設企業と設計建設請負仮契約を締結する。また、SPCと業務委託仮契約を締結する。
(4)契約保証金は、建設請負契約については契約金額の 10%とする。ただし、建設企業 が、本件施設の建設請負工事に関して、請負人に、建設費の 10%の履行保証保険のx xまたはこれと同等の保証契約を締結させたときは免除する。また、業務委託契約につ いては翌年度の予定支払額の 10%とする。ただし、SPCが、翌年度の予定支払額の 10%の履行保証保険のxxまたはこれと同等の保証契約を締結させたときは免除する。
(5)特定事業契約は、組合議会の議決を経た場合に本契約となる(平成 20 年 8 月予定)。
2 その他
(1)組合は、特定事業契約の締結にあたっては、岩手沿岸南部広域環境組合の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成 18 年条例第 24 号)第 2条の規定に基づき、組合議会の議決を要する。
(2)事業予定者が特定事業契約を締結しない場合は、総合評価一般競争入札の総合評価の得点の高い者から順に契約交渉を行う場合がある。
第1号様式
入札説明書等に対する質問書
平成 年 月 日
岩手沿岸南部広域環境組合
管理者 宛
質問者 会社名
住 所
担当者 氏 名
所 属
連絡先
電 話
資料名 | 例)入札説明書 |
ページ | 例)p2 |
大項目 | 例)Ⅱ 事業の概要 |
中項目 | 例)3 事業の内容 |
小項目 | 例)(5)事業の対象となる業務範囲 |
項目名 | 例)ア 本施設の設計 ①本施設の設計 |
質問内容 |
岩手沿岸南部クリーンセンター整備運営事業の入札説明書等に関して、以下の質問がありますので提出します。
備考1 質問は本様式1枚につき1問とし、簡潔に取りまとめて記載すること。
(別紙1)
予想されるリスク及び組合と事業者のリスク分担表(案)
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
組合 | 事業者 | |||
共通 | 入札説明書リスク | 入札説明書等の誤り、内容の変更に関するもの等 | ○ | |
契約締結リスク | 組合の事由により契約が結べない、契約締結が遅延する等 | ○ | ||
事業者の事由により契約が結べない、契約締結が遅延する等 | ○ | |||
計画変更リスク | 組合による事業の業務範囲の縮小、拡充等 | ○ | ||
用地確保リスク | 事業用地の確保に関するもの | ○ | ||
近隣対応リスク | 本施設の設置に対する住民反対運動等に関するもの | ○ | ||
上記以外のもの | ○ | |||
第三者賠償リスク | 調査・建設・運営段階における騒音・振動・地盤沈下・臭気等に関 するもの及び事業者の責めに帰すべき事由によるもの | ○ | ||
法令等の変更リス ク | 本事業に直接関係する法令等の新設・変更に関するもの | ○ | ||
上記以外の法令の新設・変更に関するもの | ○ | |||
税制度変更リスク | 本事業に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの | ○ | ||
上記以外の税制度の新設・変更に関するもの | ○ | |||
許認可遅延リスク | 組合が実施する許認可取得の遅延に関するもの | ○ | ||
事業者が実施する許認可取得の遅延に関するもの | ○ | |||
応募コスト | 応募費用に関するもの | ○ | ||
物価変更リスク | 施設の供用開始前のインフレ・デフレ(施設整備費用に相当するも の) | ○ | ||
施設の供用開始後のインフレ・デフレ(運営・維持管理に相当する 部分) | ○ | |||
事故の発生リスク | 設計・建設・運営・維持管理業務における事故の発生 | ○ | ||
事業の中止・遅延に 関するリスク | 組合の指示、議会の不承認、組合の債務不履行によるもの | ○ | ||
事業者の債務不履行、事業放棄、破綻によるもの | ○ | |||
不可抗力リスク | 天災・暴動等の不可抗力による費用の増大、計画遅延・中止等 | ○ | △ | |
設計段階 | 設計変更 | 組合の指示、提示条件の不備・変更による設計変更による費用の増 大、計画遅延に関するもの | ○ | |
事業者の提案内容の不備・変更による設計変更による費用の増大、 計画遅延に関するもの | ○ | |||
測量・地質調査の誤 りリスク | 組合が実施した測量・地質調査部分に関するもの | ○ | ||
事業者が実施した測量・地質調査部分に関するもの | ○ | |||
建設着工遅延 | 組合の指示、提示条件の不備・変更によるもの | ○ | ||
上記以外の要因によるもの | ○ | |||
建設段階 | 工事費増大リスク | 組合の指示、提示条件の不備・変更による工事費の増大 | ○ | |
上記以外の要因による工事費の増大 | ○ | |||
工事遅延リスク | 工事遅延・未完工による施設の供用開始の遅延 | ○ | ||
一般的損害リスク | 工事目的物・材料・他関連工事に関して生じた損害 | ○ | ||
性能リスク | 要求水準の不適合(施工不良を含む) | ○ | ||
運営段階 | 受入廃棄物の品質 リスク | 受入れ廃棄物の質に起因する事故 | ○ | △ |
受入廃棄物の量の 変動リスク | 受入廃棄物の量の変動による運営費用の増大 | ○ | △ | |
性能リスク | 要求水準の不適合 | ○ | ||
事業終了時 | 施設の性能確保リスク | 事業終了時における施設の性能確保に関するもの | ○ |
※負担者 ○主分担、△従分担
(別紙2)
岩手沿岸南部クリーンセンター整備運営事業入札図書 新旧対照表
(新:平成 20 年 5 月 9 日入札公告と、旧:平成 20 年 2 月 22 日入札公告の主な変更点)
<入札説明書>
新 | 旧 |
Ⅱ 事業の概要 3 事業の内容 (3)事業期間 ・整備期間:平成 20 年 10 月から平成 23 年 3 月まで(2 年 6 ヶ月) | Ⅱ 事業の概要 3 事業の内容 (3)事業期間 ・整備期間:平成 20 年 7 月から平成 23 年 3月まで(2 年 9 ヶ月) |
Ⅲ 事業者募集等のスケジュール (スケジュールを変更) | Ⅲ 事業者募集等のスケジュール |
Ⅳ 入札に関する条件 1 入札参加者の備えるべき参加資格条件 (2)各業務を行う者の要件ウ~オ 釜石市、大船渡市、陸前xx市、大槌町、住田町のいずれかの平成 20 年度建設工事等請負資格等を有していること。 | Ⅳ 入札に関する条件 1 入札参加者の備えるべき参加資格条件 (2)各業務を行う者の要件ウ~オ 釜石市、大船渡市、陸前xx市、大槌町、住田町のいずれかの平成 19 年度建設工事等請負資格等を有していること。 |
Ⅳ 入札に関する条件 3 入札に関する手続き等 (以下を追加) (11)再度入札 入札の結果、予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、当初の入札をした者により、再度の入札を行う。再度の入札をしても、なお予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、再度の入札をした者により、再々度の入札を行う。これらの再度入札は、日時を改めて実施するものであるが、具体的には追って通知する。 | (記載なし) |
Ⅷ 特定事業契約に関する事項 | Ⅷ 特定事業契約に関する事項 |
1 契約手続 | 1 契約手続 |
(5)特定事業契約は、組合議会の議決を経 | (5)特定事業契約は、組合議会の議決を経 |
た場合に本契約となる(平成 20 年9 月予定)。 | た場合に本契約となる(平成 20 年7 月予定)。 |
<様式集>
新 | 旧 |
様式33 (平成 20 年 3 月24日公表の質問回答書に基づき変更) | 様式33 |
<要求水準書(設計・建設業務編)>
新 | 旧 |
第1章 総則 第4節 設計・施工 1.実施設計 1.3 実施設計要領 2)要求水準書記載事項 (1)記載事項の補足等 本要求水準書及び「岩手沿岸南部クリーン センター整備運営事業 施設運営業務編要求水準書」を満足する性能を確保することを条件に、稼動実績等に基づいた独自提案があれば、その提案内容の全てについて性能を満足することを証明する根拠資料を添付し提案すること。 本要求水準書で記載された事項は、基本的内容について定めるものであり、これを上回って設計・施工することを妨げるものではない。 本要求水準書に明記されていない事項で あっても、施設の性能及び機能を発揮するために当然必要と思われるものについては、全て受注者の責任において補足・完備させなければならない。 | 第1章 総則 第4節 設計・施工 1.実施設計 1.3 実施設計要領 2)要求水準書記載事項 (1)記載事項の補足等 本要求水準書で記載された事項は、基本的内容について定めるものであり、これを上回って設計・施工することを妨げるものではない。 本要求水準書に明記されていない事項で あっても、施設の性能及び機能を発揮するために当然必要と思われるものについては、全て受注者の責任において補足・完備させなければならない。 |
第2章 全体計画 | 第2章 全体計画 |
第3節 公害防止条件 | 第3節 公害防止条件 |
4.悪臭基準 | 4.悪臭基準 |
(1)敷地境界 | (1)敷地境界 |
臭気指数 15 | 臭気強度 3 |
第3章 プラント工事 | 第3章 プラント工事 |
第2節 受入供給設備 | 第2節 受入供給設備 |
3.ごみピット | 3.ごみピット |
有効容量(プラットホーム床レベルまで) | 有効容量(プラットホーム床レベルまで)は、 |
は、7日分とし、ごみクレーンで十分な攪 | 7日分とし、ごみクレーンで十分な攪拌・混 |
拌・混合ができるスペースとする。なお、ご | 合ができるスペースとする。 |
みピットの容量算出に使用するごみの見か | |
け比重は、「ごみ処理施設整備の計画・設計 | |
要領 2006 改訂版 社団法人全国都市清掃会 | |
議」に準じ 0.3t/m3 とする。 |
<要求水準書(施設運営業務編)>
新 | 旧 |
第2章 全体計画 | 第2章 全体計画 |
第7節 公害防止条件 | 第7節 公害防止条件 |
4.悪臭基準 | 4.悪臭基準 |
(1)敷地境界 | (1)敷地境界 |
臭気指数 15 | 臭気強度 3 |
<設計建設工事請負仮契約書(案)>
新 | 旧 | ||||
3 | 契約期間 | 3 | 契約期間 | ||
自 | 平成20年10月[ | ]日 | 自 | 平成20年7月[ | ]日 |
以 上