Contract
(低圧)
中部電力管内
2024年 4月 1日実施株式会社情熱電力
目次
38. 供給開始後の電気需給契約の解約または変更にともなう料金および工事費の精算 14
当社が、低圧需要に応じて、一般送配電事業者である中部電力パワーグリッド株式会社
(以下「一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款に則り、電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気需給約款(低圧)(以下「本約款」といいます。)によります。
(1) 当社は、本約款および13(契約種別)の料金表に関して、一般送配電事業者が定める託送供給等約款が改定された場合、関係法令・条例・規則等の制定または改廃により本約款等の変更が必要な場合、消費税および地方税の税率が変更された場合、社会的経済的に当社に多大な影響を及ぼす事象が発生した場合、その他当社が必要と判断した場合には、本約款等を変更することがあります。この場合には、電気を供給するときの供給条件や電気料金等は、変更後の電気需給約款および料金表によります。な お、当社は、本約款等を変更する際には、当社ホームページに掲載する方法または当社が適切と判断した方法により周知し、その効力は開示時点で生じるものといたします。
(2) 本約款の変更にともなう供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
イ 当社ホームページに記載する方法その他当社が適切と判断した方法により行うこと
ロ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合には、説明および記載を要する事項のうち当該変更しようとする事項のみ説明、記載すること
ハ 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社の名称・住所、お客さまとの契約年月日、供給地点特定番号および当該変更した事項のみ記載すること
(3) 本約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の電気需給契約の実質的な変更をともなわない内容の場合は、以下のとおり行うことについて予め承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付は、変更しようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること
ロ 契約変更後の書面交付をしないこと
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(2) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みま
す。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいいます。
(8) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10)デイタイム
平日の10時から17時までの時間をいいます。
(11)@ホームタイム
平日の8時から10時、17時から22時および土日祝日の8時から22時までの時間をいいます。
(12)ナイトタイム
平日および土日祝日の22時から8時までの時間をいいます。
(13)xx
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
(14)その他季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
(15)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
(16)一般送配電事業者
電気事業法第2条1項第9号に定める事業者で、お客さまの供給区域において託送供給等を行う事業者をいいます。
(17)託送供給等約款
電気事業法第18条第1項に規定され、一般送配電事業者が供給区域における託送供給
等に係る料金その他の供給条件を定めた約款をいいます。
(18)接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が一般送配電事業者と締結した接続供給に係る契約をいいます。
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、動力契約については、算定された値が0.5キロワット以下となるときは、契約電力を0.5キロワットといたします。
(4) 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(1) お客さまが新たに電気需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款を承諾のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(3) 一般送配電事業者が維持、運用する区域において、すでに低圧で電気需給契約を小売電気事業者等と締結し電気の供給を受けているお客さまに限り、当社の電気需給契約に申込みできるものといたします。ただし、別途当社が認めた場合を除きます。
(4) 供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ一般送配電事業者へ供給設備の状況等について照会していただき、申込みをしていただきます。
(5) お客さまは、一般送配電事業者の託送供給等約款におけるお客さまに関する事項を遵守するものといたします。
(1) 電気需給契約は、お客さまからの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、電気需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。
ロ 当社またはお客さまのいずれかから、契約期間満了に先立って電気需給契約の解約または変更の申出がない場合は、電気需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
需要場所は、託送供給等約款に定めるところによるものといたします。
当社は、お客さまに対し、原則として1需要場所につき、1契約種別を適用して、1電気需給契約を結びます。ただし、電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で、従量電灯のうちの1契約種別と動力契約とをあわせて契約する場合を除きます。
(1) 当社は、お客さまの電気需給契約の申込みを承諾したときには、お客さまと協議のうえ供給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、供給開始日より電気を供給いたします。
(2) 引越し(転入)等によって需要場所が変更となる場合は、お客さまから変更後の需要場所での電気供給開始希望年月日を確認し、当該希望年月日に引越し(転入)先での
電気の供給を開始いたします。ただし、いずれの事業者とも契約関係がない状態で当該需要場所にて電気の使用を開始し、後に当社との電気需給契約が成立した場合に は、その使用を開始した日とします。
(3) 天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、供給開始日を定めて電気を供給いたします。
当社は、原則として、1電気需給契約につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の電気需給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みま す。)その他によってやむをえない場合および当社が適当でないと判断した場合には、電気需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
(1) 契約種別および電気料金に関する事項の詳細は、料金表にて定めます。
(2) 料金表では、適用範囲、供給電気方式、供給電圧および周波数、契約電力等を定めます。
(3) 他提供サービスとのセット割引など付帯メニュー詳細は、別途定める付帯メニュー定義書によります。
料金は、供給開始の日から適用いたします。
(1) 検針は、一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた日に、各月ごとに行います。
(2) 一般送配電事業者は、計量器の故障や非常変災等の特別の事情がある場合には、月ごとに電気の検針を行わないことがあります。この場合、検針を行わない月について は、一般送配電事業者があらかじめ定めた日に検針を行ったものといたします。
料金の算定期間は、託送供給等約款に定める検針期間または計量期間(以下「検針期間 等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約を解約した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む検針期間等の終期までの期間または解約日の前日を含む検針期間等の始期から解約日の前日までの期間といたします。
(1) 使用電力量、最大需要電力等の計量および算定は、一般送配電事業者により託送供給等約款に従って行われるものといたします。
(2) 計量器の故障等によって、一般送配電事業者が使用電力量または最大需要電力等を正しく計量できなかった場合には、託送供給等約款に定めるところにより、協議によって定めます。
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し、または電気需給契約を解約した場合
ロ 契約種別、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 料金は、電気需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(1) 当社は、18(料金の算定)(1)イまたはロの場合は、次により電気料金を算定いたします。
イ 基本料金または最低月額料金は、選択した料金メニューの料金表に定める算定式により日割計算をいたします。
ロ 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
(2) 18(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日を含み、解約日を除きます。また、18(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
(1) お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。
イ 原則として、一般送配電事業者から検針結果等を受領したことにより当社にて料金の請求が可能となった日とします。ただし、17(使用電力量等の)(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力等が協議によって定められた日といたします。
ロ 電気需給契約を解約した場合は、解約日以降に一般送配電事業者から検針結果等を受領したことにより当社にて料金の請求が可能となった日とします。
(2) 当社は、原則として、電気料金その他の請求額の明細書を当社Webサイトを通じて、お客さまに通知し、それをもってお客さまへの請求を行ったものとします。
(3) 支払期日は、当社がお客さまに別途通知する日とします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休
日」といいます。)に該当する場合には、翌日以降の当社が定める休日以外の日といたします。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イまたはロにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、料金を21(料金その他の支払方法)(1)イにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは、この限りではありません。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年14.6パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
10
再生可能エネルギー発電促進賦課金×
110
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
(4) 延滞通知手数料(200円+消費税)を合算して請求させていただくことがあります。
販売代理事業者(以下「販売代理事業者」といいます。)を通じて、申込みをしていただいたお客さまは、本約款をもって、当社が電気料金その他の債務に係る債権を販売代理事業者に譲渡することをあらかじめ承諾いただきます。当社および販売代理事業者 は、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(1) 割引及びその他特約の種別、適用条件、割引の額及びその他特約に関する詳細事項は、料金表にて定めます。
(2) 割引及びその他特約の適用開始日は、お客さまが料金表に定める適用条件を満たしたのちに到来する電気の検針日または計量日とします。
(3) 割引及びその他特約の適用廃止日は、次のとおりとします。
イ 電気供給契約の終了または解約の場合、割引の適用廃止日は、電気供給契約の終了日または解約日の前日とします。
ロ お客さまが料金表に定める適用条件を満たさなくなった場合、割引の適用廃止日は、当該事由発生日ののちに到来する電気の検針日または計量日の前日としま す。
ハ お客さまからその他特約に関して、適用終了の申し出があった場合、所定の手続きを完了した月の検針日または翌月の検針日から適用されなくなります。
当社は、一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態と比べて不適当であると
して、接続供給契約を適正なものに変更することを求められた場合など、お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態と比べて不適当と認められる場合には、お客さまは、すみやかに電気需給契約を適正なものに変更していただきます。
需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯契約のお客さまについては90パーセント以上、動力契約のお客さまについては85パーセント以上に保持していただきます。
一般送配電事業者は、託送供給等約款において必要となる業務を実施するため、お客さまの承諾をえて、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者は、そのお客さまについて、電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または
亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 託送供給等約款に反して、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
ニ その他託送供給等約款に定めのある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合ニ 動力契約の場合で、電灯または小型機器を使用された場合
ホ 26(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、一般送配電事業者の係員
の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ヘ 27(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
ト その他託送供給等約款に定めのある場合
(3) お客さまがその他本約款に反した場合には、当社または一般送配電事業者は、電気の供給を停止することがあります。
(4) (1)から(3)によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者は、一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための適切な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(5) (1)から(3)によって電気の供給が停止された場合であっても、当社は、料金の減額等を行いません。
28(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社もしくは一般送配電事業者に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
(1) お客さまが28(供給の停止)(2)ロからニまでに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額 を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6月以内で当社が決定した期間といたします。
(1) 次の場合には、一般送配電事業者が、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者が維持および運営する供給設備に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
ロ 一般送配電事業者が維持および運営する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ハ その他電気の供給上または保安上必要がある場合ニ その他託送供給等約款に定めのある場合
(2) (1)の場合には、あらかじめその旨を広告その他によって、一般送配電事業者より、お客さまにお知らせいたします。ただし、緊急時等やむをえない場合は、この限りでは
ありません。
(3) (1)によって供給の中止または使用の制限もしくは中止がなされた場合であっても、当社は、料金の減額等を行いません。ただし、非常変災等一般送配電事業者の責めによらない場合で、かつ、当社が認めた場合は、この限りではありません。
(1) 託送供給等約款に定めるところにより、一般送配電事業者が電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償および電気需給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(2) 28(供給の停止)によって電気の供給が停止した場合または38(解約等)によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気需給契約が消滅した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 当社は、一般送配電事業者の責めとなる理由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
(1) お客さまが電気需給契約の変更を希望される場合は、II (電気需給契約の申込み)に定める新たに電気需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。なお、契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等の変更を希望される場合、当社と一般送配電事業者との間の接続供給契約における変更手続きが完了した日以降の最初の検針日に変更されるものといたします。
(2) お客さまが電気需給契約申込書に記載した内容について変更があったときは、原則として、当社所定の様式によって申込をしていただきます。また申込があったときは、当社はその申込事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの電気需給契約に関するすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き当社との電気需給契約の継続を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(1) お客さまが電気需給契約の解約を希望する場合には、原則として解約希望日の15日前までに、当社に通知していただきます。
イ 当社は、一般送配電事業者に依頼し、原則として、お客さまから通知された解約希望日に供給を終了させるための適当な処置を行います。
ロ 当社との電気需給契約を解約し、他の小売電気事業者との電気需給契約に変更する場合の解約日は、お客さまが新たに電気需給契約を締結する他の小売電気事業者の供給開始日と同一の日といたします。
(2) 電気需給契約は、38(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された解約期日に解約いたします。
イ 当社がお客さまの解約通知を解約期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に電気需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置ができない場合は、電気需給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
38. 供給開始後の電気需給契約の解約または変更にともなう料金および工事費の精算
お客さまが、契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された日以降1年に満たないで電気需給契約を解約しようとし、または契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合には、当社は、電気需給契約の解約または変更の日に、託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から当社に請求された料金および工事費をお客さまに精算していただきます。ただし、一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場
合、または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
(1) 28(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、電気需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は電気需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、原則として解約の15日前までに書面でお知らせいたします。
イ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが他の電気需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ 本約款等によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、違約金その他本約款等から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ニ 契約された用途以外の用途に電気を使用され、当社がその旨を警告しても改めない場合
ホ その他、本約款等に反した場合で、当社がその旨を警告しても改めない場合
(3) お客さまが、36(電気需給契約の解約)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が供給を終了させるための処置を行った日に電気需給契約は消滅するものといたします。
電気需給契約期間中の料金その他の債権債務は、電気需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
(1) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については、託送供給等約款に定めるところによるものといたします。
(2) 託送供給等約款に基づき当社と一般送配電事業者との協議によって定めることとされている供給地点、架空引込線の引込線取付点、地中引込線によって接続を行う場合の一般送配電事業者の供給設備と接続する電気設備の施設場所、計量器等の取付位置および建物内に計量器等を取り付けた場合の扱いについては、原則としてお客さまと一般送配電事業者との協議によって定めていただきます。
(3) 一般送配電事業者の供給設備、計量器等を施設または取り付ける場合の施設場所または取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。
(4) 当社が一般送配電事業者から託送供給等約款に基づき電気の供給または計量にあたり必要な設備等の施設または取付けを求められた場合には、当該設備等は、原則とし て、お客さまの負担で施設または取り付けていただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者が当該設備等を無償で使用できるものといたします。
(1) 一般送配電事業者から、託送供給等約款に基づき、お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合 は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、当社は、工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3) お客さまの都合によって供給開始に至らないで申込みを取消または変更される場合 で、一般送配電事業者から託送供給等約款に基づき費用の実費または実費相当額等の請求を受けたときは、当社は、請求を受けた金額に相当する金額をお客さまから申し受けます。
(1) 当社は、お客さまの氏名、名称、電話番号、住所、契約種別等、支払状況、電気の利用状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいいます。以下「お客さまに係る個人情報」といいます。)の取扱に関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページに掲示いたします。
(2) 当社は、お客さまに係る個人情報について、今後の電気供給業務その他の関連する業務の健全な運営またはお客さまの利便性xxxを目的として、プライバシーポリシーに定めるところにより、当社が指定する共同利用者と共同で利用し、また当社が指定する第三者へ提供する場合があります。
(1) お客さまには、電気需給契約の締結時点および将来にわたって、次のいずれにも該当しないことを表明し保証していただきます。
イ 暴力団員(暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)の構成員)
ロ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
ハ 暴力団関係企業の構成員(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業の構成員)
ニ 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
ホ 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
ヘ 特殊知能暴力集団等(イからホに掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている者)
ト その他前各号に準ずる者
(2) 当社は、お客さまが(1)に違反していることが判明した場合、またはお客さまが(1)に違反している疑いがあると認めた場合は、ただちに電気需給契約を解約いたします。
(3) 当社は、(2)によって被ったお客さまの損害について賠償の責めを負いません。
本約款または電気需給契約について紛争が生じた場合の第xxの専属的合意管轄裁判所は、これをxx地方裁判所といたします。
本約款は、2024年4月1日から実施いたします。
当社は、お客さまの契約内容に応じて解約手数料を申し受ける場合があります。なお残余期間に関わらず、次に定める手数料を要します。
2,000円+消費税