Contract
2019.10 更新
【お申し込みの前に内容を必ずご確認ください】
手配旅行取引条件説明書
当社が、お客様の依頼により申し込みを引き受ける場合、この旅行条件説明書は、契約が成立した場合契約書面の一部となります。
(旅行業法第12 条の4 取引条件説明書)(旅行業法第12 条の5 契約書面)
1.手配旅行について
「手配旅行」とは、当社(ジョイトラベル有限会社 xxxxxxxxxxx0-00/福岡県知事登録旅行業第二種380号)が、お客様からの委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関す るサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
2.申し込み内容が手配できない場合
「6.」の規定を除き、お客様より委託頂いた旅行サービスの受け入れ先が満員やダイヤ改定等により手配不能であった場合、当社は速やかにお客様へ手配可能な代替案のご案内を行います。代替え案変更にともない旅行代金に変更が生じた場合は、改めて旅行代金を算出致します。
3.旅行代金
「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
4.契約の申し込み
(1)当社と手配旅行契約を締結しようとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
(2)前項の申込金は、旅行代金、取消料その他のお客様が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
(3)当社と通信契約を締結しようとするお客様は、(1)の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
(4)当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ契約の締結については、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の契約の締結、解除に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は契約責任者との間で行います。契約責任者が同行しない場合、旅行開始後においては、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(5)当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、(1)の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
(6)前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。
(7)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。
(8)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い又は将来負うことが予想される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。
(9)目的地で特別な処置を必要とする場合、具体的にお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。お客様のために講じた処置により生じた費用は、お客様のご負担となります。
a.健康を害している方 b.心身に障がいをお持ちの方 c.妊娠中の方 d.補助犬の使用者、その他特別な配慮を必要とする方 e.車椅子等の器具を利用される方、解除を必要とする方 f.食物、動物及びその他アレルギーや制限をお持ちの方 など
(10)お申し込みのお客様が、お申し込み時に20 歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。
(11)(1)の規定にかかわらず、当社は、お客様からの口頭や通信機器による申し込みを受け付ける場合がございます。この場合、当社が手配報告をもって契約の締結を承諾したものとします。
5.契約の成立
(1)手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、「3.(1)」の申込金を受理した時に成立するものとします。
(2)通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が「3.(3)」の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
6.契約書面
(1)当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面の交付をおこなわない場合がございます。
(2)前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
(3)当社は、あらかじめお客様の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
(4)前項の場合において、お客様の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(もっぱら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
7.手配債務の終了
当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、お客様は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、お客様に通知した日とします。
8.契約申し込みの拒否
当社は、以下に掲げる場合において契約締結に応じない場合があります。
(1)当社業務上の都合がある場合
(2)お客様が当社らに対し、合理的範囲を超えるサービスの強要や費用負担、👉迫的言動、暴行行為、風説の流布、偽計又は威力を用いて業務を妨害する行為が認められるとき。
(3)お客様が多のお客様に迷惑を及ぼし、又は円滑な旅行の実施を妨げるおそれがあるとき。
(4)旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
9.旅行代金の支払い時期
お客様は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する旅行代金の支払いをお願いします。
10.契約内容の変更
お客様は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。お客様の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少はお客様に帰属するものとします。
11.契約内容の変更
(1)お客様は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)の変更を求めることができます。当社は、可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、旅行代金の変更をする場合がございます。
(2)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、伝染病による隔離、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
12.お客様からの契約の解除
(1)お客様は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
(2)前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、お客様は、既にお客様が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(3)当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
(4)前項の規定は、お客様の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
13.当社からの契約の解除
(1)お客様が所定の期日までに旅行代金をお支払いいただけないとき。
(2)通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
(3)「7.(1)~(4)」のいずれかに該当することが判明したとき。や「3.(9)」お申し出に対し、旅行サービスに必要な処置が講じられないと判断したとき。
(4)「7.(1)~(4)」の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、お客様は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
14.旅行業務取扱料金、手配通信費
当社は、手配旅行契約に関して【別表1】に定める旅行業務取扱料金、手配通信費を旅行代金と別に申し受けます。
15.旅行代金の変更
(1)当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。この場合の旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
(2)当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金
(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、(3)及び
(4)に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
(3)精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、お客様は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
(4)精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、お客様にその差額を払い戻します。
16.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は、損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
17.当社の責任
(1)当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が「16.」の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)当社は、前項の場合を除き、a.からg.にあげる損害を賠償する責任を負うものではありません。
a.天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、感染病などによる隔離その他当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害 b.運送及び宿泊機関などサービス提供の中止、事故・火災これらの影響により生じる旅行日程の中止や変更
c.自由行動中の事故など d.食中毒 e.盗難 f.持病や妊娠中、治療中の事項が起因する旅行の中止や変更 g.運送機関の遅延、不通 、スケジュール変更や経路変更によって生じる日程の変更や中止、滞在日数などの変更
(3)当社は、手荷物について生じた(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
18.お客様の交代
(1)お客様は、当社の承認を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すこと、又は構成者の変更を行うことができます。この際、当社の定める交代に要する手数料をいただきます。(既にチケットを購入・発行している場合、別途予約・発行に関わる費用が発生する場合がございます。)
(2)当社は、前項にかかわらず、利用運送機関、宿泊機関等がお客様の交代できる状況でない場合や応じないなどの理由により、交代をお断りする場合がございます。
19.手配代行者(手配仲介旅行業者)
当社は、契約履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内(国内)、本邦外(海外)の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。(方面別海外専門旅行社、渡航手続き専門旅行社等)
20.氏名や年齢、性別を必要とする予約
お客様が、当社申込書または、予約時申告された氏名(ヨミガナやパスポートローマ字表記)、性別、年齢(利用日時年齢)に万が一誤りがあった場合、航空券や乗船券の取消し・再予約・再購入の手続き対象になる場合がございます。その場合、当社は、違約料や再予約時の料金変動していた場合はその差額、諸手続料、再手続き料金を申し受けます。お申し込みの際は、あらかじめ正確な情報、パスポート確認並びに顔写真ページのコピーをご準備下さい。
21.海外渡航及び海外渡航手続き
(1)現在お持ちの旅券(パスポート)が、渡航先の条件を満たしているか、現在有効なパスポートであるかをご確認下さい。渡航先によりパスポートの有効(残存)期間や余白ページの数など条件がございます。旅券(パスポート)・査証(ビザ)・渡航認証申請(EST Aなど)などの申請、取得に係る渡航手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、所定料金を申し受け別途契約にて渡航手続きの一部代行をお受けいたします。この場合、お客様ご自身に起因する事由で旅券(パスポート)・査証(ビザ)・渡航認証申請
(ESTAなど)の取得ができなかった場合一切その責任を負いません。
*代理申請ご希望の場合、お客様の代理証明できる書類などお預かりする場合がございます。
*パスポート有効(残存)期間は、特別な渡航先や渡航目的を除き、最低限6ヶ月以上+滞在日数が望ましいです。
(2)旅券(パスポート)・査証(ビザ) ・渡航認証申請(ESTAなど)について a.旅券の有効(残存)期間の条件は渡航先により異なります。
b.渡航先により、査証(ビザ)が必要です。
c.アメリカ(ハワイ含む)/ESTA、カナダ/eTA、オーストラリア/ETAS、ニュージーランド/NZeTA など事前に渡航認証申請を行わなければならない渡航先がございます。
○旅券(パスポート)センター : 福岡市中央区天神(アクロス3 階) TEL092-725-9001
又は最寄り及び住民票のある各都道府県パスポートセンター外務省(パスポート) : https://www.mofa.go.jp/mofaj/
○査証(ビザ)/外務省(ビザ) : https://www.mofa.go.jp/toko/visa/
又は渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。
*日本国籍以外の方や特別な渡航目的の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。
(3)xxxx
○厚生労働省 : https://www.forth.go.jp/
*渡航先よって感染症情報に関する情報が出されている場合がございます。
状況により予防摂取をお願いします。ただし効果が見込まれるまでの期間は接収時に医師にご確認下さい。
(4)海外危険情報
○外務省 : https://www.pubanzen.mofa.go.jp/
*渡航先によっては、海外危険情報に関する情報が出されている場合がございます。
*下表カテゴリー表現に含まれない感染症特別情報は状況に応じ追記・付記されます。
「例 : 出国できなくなる恐れがありますので、(早期)待避をご検討下さい。」など
*緊急支援など受けられる事前登録:たびレジ(3 ヶ月未満の渡航)もご活用下さい。
a.レベル1:十分注意してください。 | その国・地域への渡航,滞在に当たって危険を避けていただくため特別な注意が必要です。 |
b.レベル2:不要不急の渡航は止めてください。 | その国・地域への不要不急の渡航は止めてください。渡航する場合には特別 な注意を払うとともに,十分な安全対策をとってください。 |
c.レベル3:渡航は止めてください。 (渡航中止勧告) | その国・地域への渡航は,どのような目的であれ止めてください。(場合によっては,現地に滞在している日本人の方々に対して退避の可能性や準備を促すメッセージを含むことがあります。) |
d.レベル4:退避してください。渡航は止めてください。 (退避勧告) | その国・地域に滞在している方は滞在地から,安全な国・地域へ退避してください。この状況では,当然のことながら,どのような目的であれ新たなx xは止めてください。 |
*「(4)a.b.」当社は、お客様に対しレベル情報の提供を行います。
*「(4)c.d.」当社は、渡航計画をお断りする場合がございます。契約後は、原則、渡航中止をご提案致します。
国の指針による取消し、延期、中止のいずれの場合でも、パスポートやビザ、その他手続き費用、既に購入を完了している航空券や船舶券 の違約料が発生する場合や宿泊機関への事前支払い費用(デポジット)が発生している場合、それらの費用を差し引いてお払い戻し致します。
22.添乗サービス
(1)当社は、お客様の求めにより添乗サービスを提供することがあります。この場合、添乗サービス料金及び同行するために必要な交通費宿泊代、食事代、旅行補償料、日当を含めた添乗員経費を旅行代金に計上致します。
(2)添乗サービスの内容は、原則、旅行日程管理上必要な業務と致します。添乗員の業務時間 8 時~20 時とします。
23.任意保険
旅行中は、怪我や思わぬトラブルに巻き込まれることがございます。ご自身で安心できる内容の旅行保険の加入を強くおすすめします。クレジットカード付帯の旅行保険は、自動付帯契約でない場合、補償の対象にならないことがございます。それぞれの契約内容をご確 認の上、旅行保険の加入をご検討下さい。
24.その他の事項
(1)個人情報の利用目的
当社では、旅行申し込みの際に提供された申込書などに記載された個人情報について、お客様との連絡の手段にさせて頂く他、お客様が旅行において、運送や宿泊などのサービスの受領及び手配の手続きに必要な範囲内で利用させて頂きます。その他契約上の責任、事故などの際の費用を担保する補償加入手続き上、お客様の氏名、性別、生年月日、連絡先、住所、旅券(パスポート)の情報を予め電子的方法で送付する事によって利用させて頂きます。
(2)手配内容の誤りに関して
当社の責に帰すべき場合を除き、提供された情報の誤りが要因で、再手配や発行替え、氏名などの情報変更手続き、査証(ビザ)発給など、最悪の場合、搭乗拒否や入国拒否などが発生したときは、一切の責任を負いません。また、誤りの変更手続きにかかる費用はお客様のご負担となります。
(3)当社は、いかなる場合でも当社で旅行費用などを負担する旅行の再実施はお受け致しません。
(4)悪天候などに関して
台風など悪天候が予想される、また感染症などの不測の事態で旅行の実施が危ぶまれる場合、当社は可能な限り速やかにお客様が利用予定の運送機関など旅行サービスの提供をおこなうそれぞれの機関に、状況確認、情報収集、今後の予定対応を確認しご案内致します。ただし、当社が運行など方針を決定するものではありません。利用予定の運送機関など旅行サービスの提供をおこなうそれぞれの機関が決定するものです。お客様がそれぞれの判断や対応に理解を得ることができず、当社へお客様の判断により変更や延期、取消を依頼する場合、取消料(違約料)の対象となる場合がございます。
25.旅行業務取扱料金、手配通信費
【別表1】
国内旅行(手配旅行に係る取扱料金)
x x | 料 金 | |
1.手配料金 | ||
(1)宿泊機関と運送機関等・観光との手配が複合した場合 | a.8名以上の団体・グループ手配旅行 | 旅行費用総額の20%以内 |
b.上記以外の個人手配旅行 | 1件1人につき2,000円以内 | |
(2)宿泊機関等を単一に手配する場合 | a.8名以上の団体・グループ手配旅行 | 宿泊費用の20%以内 |
b.上記以外の個人手配旅行 | 1件1人につき1,000円以内 | |
(3)運送機関等を単一に手配する場合 | a.航空券・乗船券・鉄道 | 1件1区間1人につき1,000円 |
b.バス・レンタカー等 | 運送機関等の費用の20%以内 | |
(4)観光券等を単一に手配する場合(ゴルフ等含む) | 利用料金等の20%以内 | |
2.添乗サービス料金 | ||
(1)営業担当者及び当社社員(宿泊、交通費等の同行費用実費を除く。) | 1日につき22,000円 | |
(2)添乗業務派遣会社 | 派遣依頼先の見積金額に準ずる | |
3.変更手続料金 | ||
(1)宿泊機関と運送機関等・観光券との手配が複合した場合 | a.8名以上の団体・グループ手配旅行 | 旅行費用総額の20%以内 |
b.上記以外の個人手配旅行 | 1件1人につき2,000円以内 | |
(2)宿泊機関の予約・手配の変更 | 宿泊費用の20%以内 | |
(3)運送機関等の予約・手配の変更 | a.航空券・乗船券・鉄道 | 1件1区間1人につき1,000円 |
b.バス・レンタカー等 | 運送機関等の費用の20%以内 | |
(4)観光券等の予約・手配の変更(ゴルフ等含む) | 利用料金等の20%以内 | |
4.取消手続料金 | ||
(1)宿泊機関と運送機関等・観光券 との手配が複合した場合 | a.8名以上の団体・グループ手配旅行 | 旅行費用総額の20%以内 |
b.上記以外の個人手配旅行 | 1件1名につき2,000円以内 | |
(2)宿泊機関の手配の取消し | 宿泊費用の20%以内 | |
(3)運送機関等の手配の取消し | a.航空券・乗船券・鉄道 | 1件1区間1人につき1,000円 |
b.バス・レンタカー等 | 運送機関等の費用の20%以内 | |
(4)観光券等の予約・手配の取消し(ゴルフ等含む) | 利用料金等の20%以内 | |
5.通信連絡料金 | ||
お客様のご依頼により緊急に現地手配・取消し・変更などのために通信連絡を行った場合等 | 1件1手配1人につき1,000円 | |
注 意 1.団体、グループ手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程を旅行する場合をいいます。 2.お客様の希望により、変更または取消しをおこなう場合は、宿泊機関、運送機関等の定める取消料の他に当社が上記変更手続料金や取消手続料金を申し受けます。 3.同一の宿泊機関に連泊する場合の手数料は、5泊を上限と上記手配料金を申し受けます。 4.上記料金は、消費税は含まれません。 5.上記料金は、1件または1区間、1人を対象とした料金です。 6.上記以外の手配料金・手続料金は、お客様のご依頼時にその費用をご案内致します。 7.ご依頼及び手配施設が旅行会社に対し仲介手数料が発生しない場合、上記とは別に手配料を申し受けます。 |
海外旅行(手配旅行に係る取扱料金)
x x | 料 金 | |
1.手配料金 | ||
(1)宿泊機関と運送機関等・観光との手配が複合した場合 | a.8名以上の団体・グループ手配旅行 | 旅行費用総額の20%以内 |
b.上記以外の個人手配旅行 | ||
(2)宿泊機関等を単一に手配する場合 | a.8名以上の団体・グループ手配旅行 | 宿泊費用の20%以内 |
b.上記以外の個人手配旅行 | 1件1人につき1,000円以内 | |
(3)運送機関等を単一に手配する場合 | a.航空券・乗船券・鉄道 | 1件1区間1人につき2,000円 |
b.バス・レンタカー等 | 運送機関等の費用の20%以内 | |
(4)観光券等を単一に手配する場合(ゴルフ等含む) | 利用料金等の20%以内 | |
2.添乗サービス料金 | ||
(1)営業担当者及び当社社員(宿泊、交通費等の同行費用実費を除く。) | 1日につき22,000円 | |
(2)添乗業務派遣会社 | 派遣依頼先の見積金額に準ずる | |
3.変更手続料金 | ||
(1)宿泊機関と運送機関等・観光券との手配が複合した場合 | a.8名以上の団体・グループ手配旅行 | 旅行費用総額の20%以内 |
b.上記以外の個人手配旅行 | ||
(2)宿泊機関の予約・手配の変更 | 宿泊費用の20%以内 | |
(3)運送機関等の予約・手配の変更 | a.航空券・乗船券・鉄道 | 1件1区間1人につき2,000円 |
b.バス・レンタカー等 | 運送機関等の費用の20%以内 | |
(4)観光券等の予約・手配の変更(ゴルフ等含む) | 利用料金等の20%以内 | |
4.取消手続料金 | ||
(1)宿泊機関と運送機関等・観光券 との手配が複合した場合 | a.8名以上の団体・グループ手配旅行 | 旅行費用総額の20%以内 |
b.上記以外の個人手配旅行 | ||
(2)宿泊機関の手配の取消し | 宿泊費用の20%以内 | |
(3)運送機関等の手配の取消し | a.航空券・乗船券・鉄道 | 1件1区間1人につき2,000円 |
b.バス・レンタカー等 | 運送機関等の費用の20%以内 | |
(4)観光券等の予約・手配の取消し(ゴルフ等含む) | 利用料金等の20%以内 | |
5.通信連絡料金 | ||
お客様のご依頼により緊急に現地手配・取消し・変更などのために通信連絡を行った場合等 | 1件1手配1人につき5,000円 | |
注 意 1.団体、グループ手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程を旅行する場合をいいます。 2.お客様の希望により、変更または取消しをおこなう場合は、宿泊機関、運送機関等の定める取消料の他に当社が上記変更手続料金や取消手続料金を申し受けます。 3.同一の宿泊機関に連泊する場合の手数料は、5泊を上限と上記手配料金を申し受けます。 4.上記料金は、消費税は含まれません。 5.上記料金は、1件または1区間、1人を対象とした料金です。 6.上記以外の手配料金・手続料金は、お客様のご依頼時にその費用をご案内致します。 |
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う取引責任者です。
ご旅行契約に関して、担当者からの説明に不明な点がございましたら、ご遠慮なく下記取扱管理者へご問合せ下さい。
(一社)全国旅行業協会 保証社員
(一社)福岡県旅行業協会 正会員
福岡県知事旅行業登録 第2 種380 号
ジョイトラベル有限会社
〒811-3103 福岡県xx市中央1 丁目6-40 TEL092-943-1355
責任者:xx xx
総合旅行業務取扱管理者:xx xxx