Contract
社会福祉法人あんなか福祉会理事会運営規程
第1章 x x
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人あんなか福祉会(以下「法人」という。)定款第29条に基づき、法人の理事会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(理事会の種類)
第2条 理事会は、通常理事会と臨時理事会とする
2 通常理事会は毎会計年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする理事会招集の通知が発せられていない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)定款第20条第2号(監事の職務及び権限)等の報告のため、監事から理事長に招集の請求があったとき。
(5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする理事会招集の通知が発せられていない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(理事会の構成)
第3条 理事会は、すべての理事をもって組織する。
第2章 理事会の招集
(招集の手続)
第4条 理事会は理事長が招集する。ただし、第2条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 第2条第3項第3号による場合は理事が、同項第5号による場合は監事が招集する。
3 理事長は、第2条第3項第2号又は同項第4号に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。
(招集の通知)
第5条 理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項(議題)を記載した書面(別紙様式1)をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
2 前項の書面による通知の発出に代えて、理事及び監事の承諾を得た電磁方法により通知を発出することができる。
3 前2項の規定に係らず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
第3章 理事会の議事
(理事会の議長)
第6条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 前項にかかわらず、理事長が欠席したとき、理事長が欠けたとき又は理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事の中から互選された者がこれに当たる。
(定足数)
第7条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(関係者の出席)
第8条 理事会が必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を求めて、その意見を徴することができる。
(理事等の報告又は説明)
第9条 議長は、議題付議の宣告後、必要と認めるときは、業務執行理事及び監事又は議題又は当該議題にかかる議案の提案者に対しその議題又は議案に関する事項の報告又は説明を求めることができる。この場合、業務執行理事及び監事又は議題・議案の提案者は、議長の許可を得て、事務局職員等の補助者に説明をさせることができる。
2 一般社団及び一般財団法人に関する法律(以上「一般法人法」という。)法第197条において準用する第93条第2項の規定により理事から招集の請求があった場合は、議長はその理事に議題の説明を求めなければならず、また必要があるときは業務執行理事又は監事に対してこれに係る意見を述べさせなければならない。
(議事進行動議)
第10条 理事は、理事会の議事進行に関して、動議を提出することができる。
2 前項の動議については、議長は速やかに採決しなければならない。
3 議長は、第1項の動議が、理事会の議事を妨害する手段として提出されたとき、不適法又は権利の濫用にあたるとき、その他動議に合理的な理由のないことが明らかなときは直ちに却下することができる。
(議長不信任動議)
第11条 議長不信任動議が提出されたときは、議長は速やかに採決しなければならない。
2 前項の動議が決議されたときは、事務局が仮議長となり、その理事会の議長を出席理事の中から選出する。
3 理事会の議長が、その理事会において出席理事の中から選出されたときは、議長不信任動議を提出することができない。
(採決)
第12条 議長は、議題について質疑及び討論が尽くされたと認められるときは、審議終了を宣言し、採決することができる。この場合議長は、一括して審議した議題については、一括して採択することができる。
2 議長は、議題原案に対して修正案が提出された場合には、原案に先立ち修正案の採決を行う。
3 複数の修正案が提出された場合は、原案から遠いものと議長が認めるものからxx採決を行う。ただし、多数の修正案が提出された場合には、前項の定めにかかわらず、原案を修正案に先立ち採決することができる。
4 議長は、採決について、賛否を確認できるいかなる方法によることもできる。
5 議長は採決について、議題、議案及び自己の議決権の行使に関するいかなる意見も述べることはできない。その議決権は採決の結果を確認する直前にのみ行使し、採決の結果に算入することができる。
(議事録)
第13条 理事会の議事については、書面又は電磁的記録をもって議事録(別紙様式2)を作成しなければならない。
2 議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
(1)理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
(2)理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ.社会福祉法(以下「法」という。)第45条の14第2項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ロ.法第45条の14第3項の規定により理事が招集したもの
ハ.法第45条の18第3項において準用する一般法人法第101条第2項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ニ.法第45条の18第3項において準用する一般法人法第101条第3項の規定により監事が招集したもの
(3)理事会の議事の経過の要領及びその結果
(4)決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事
の氏名
(5)次に掲げる規定により、理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ.法第45条の16第4項において準用する一般法人法第92条第2項(競業及び利益相反取引についての重要な事実の報告)
ロ.法第45条の18第3項において準用する一般法人法第100条(監事による理事の不正行為の報告)
ハ.法第45条の18第3項において準用する一般法人法第101条第1項(監事による必要があると認められる場合の報告)
(6)法第45条の14第6項の定款の定めがあるときは、理事長以外の理事であって、理事会に出席したものの氏名
(7)理事会の議長が存するときは、議長の氏名
3 次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
(1)法第45条の14第9項において準用する一般法人法第96条(理事会の決議の省略)の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合、次に掲げる事項イ.理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ.イの事項の提案をした理事の氏名
ハ.理事会の決議があったものとみなされた日 ニ.議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(2)法第45条の14第9項において準用する一般法人法第98条第1項(理事会への報告の省略)の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合、次に掲げる事項
イ.理事会への報告を要しないものとされた事項の内容ロ.理事会への報告を要しないものとされた日
ハ.議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(議事録の配布)
第14条 議長は、欠席した理事及び監事に対して、議事録の写し及び資料を配付して議事の経過及びその結果を遅滞なく報告するものとする。
第4章 理事会の権限
(理事会の決議)
第15条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数の時は、議長の裁決するところによる。
2 前項の規定に係らず、次条(2)のトからヌに掲げる事項は、理事の定数(現在数)の三分の二以上の同意、ルに掲げる事項は、理事の定数(現在数)の三分の二以上の承認を得なければならない。
3 前2項の場合において、議長は理事会の議決に理事として加わることはできない。
4 代理人による議決権の行使、書面による議決権の行使は、これを認めない。
(決議事項)
第16条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。
(1)法令に定める事項
イ.法人の業務執行の決定ロ.理事長の選定・解職
ハ.評議員会の日時及び場所並びに議題・議案の決定ニ.重要な財産の処分及び譲受
ホ.多額の借入
ヘ.重要な役割を担う職員の選任・解任
ト.従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止チ.内部管理(法令遵守)体制の整備
リ.競業及び利益相反取引の承認 ヌ.事業報告及び計算書類等の承認ル.役員の責任の一部免除
ヲ.その他法令に定める事項
(2)定款に定める事項
イ.下記の規則の制定、変更及び廃止
①理事の職務権限規程
②財産管理運用規程(資金運用規程)
③経理規程
⑤委員会運営規程
⑥情報公開規程
⑦個人情報保護規程
⑧理事の職務権限規程施行細則(事務局組織運営等)
⑨その他必要な事項に係る規程ロ.業務執行理事の選定・解職
ハ.公益目的不可欠特定財産の維持、管理及び処分の決定ニ.基本財産の維持、管理及び処分の決定
ホ.委員会の設置・運営に必要な事項の決定
ヘ.定款第26条の責任の免除及び第27条の責任限定契約の締結ト.基本財産の処分の同意
チ.事業計画及び収支予算の同意リ.臨機措置の同意
ヌ.公益事業に係る重要な事項の同意ル.その他定款に定める事項
(3)その他重要な業務執行に関する事項
イ.重要な事業その他の契約の締結、解除、変更ロ.重要な事業その他にかかる争訟の処理
ハ.その他理事会が必要と認める事項
(理事の取引の承認)
第17条 理事が定款第24条第1項に規定する取引をしようとする場合は、次の事項を明示して理事会の承認を得るものとする。
(1)取引をする理由
(2)取引の内容
(3)取引の相手方・金額・時期・場所
(4)取引が正当であることを示す参考資料
(5)その他必要事項
2 前項に示した事項について変更する場合は、事前に理事会の承認を得るものとする。
(責任の免除)
第18条 理事会は、定款第26条に基づき、法第45条の20第4項において準用される一般法人法第113条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 前項の規定に基づき、理事の責任免除に関する議案を理事会に提出する場合には、各監事の同意を得なければならない。
3 第1項の規定に基づき、役員等の責任を免除する旨の決議を行ったときは、理事長は、遅滞なく法第45条の20第4項において準用される一般法人法第113条第2項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には2ヶ月以内に異議を述べるべき旨を評議員に通知しなければならない。
4 総評議員の10分の1以上の議決権を有する評議員が2ヶ月以内に異議を述べたときは、理事会は第1項の規定に基づく免除をすることができない。
(責任限定契約)
第19条 理事会は、定款第27条に基づき、外部役員との間で、法第45条の20第4項において準用される一般法人法第113条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合に賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、定款で定めた額の範囲内であらかじめこの法人が定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(報告事項)
第20条 理事長並びに業務執行理事は、毎会計年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
2 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めると
き、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
3 理事が定款第24条第1項に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
第5章 事務局
(事務局)
第21条 理事会の事務局事務は、事務長がこれを行う。
第6章 雑則
(改廃)
第22条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(社会福祉法人あんなか福祉会定款施行細則の廃止)
2 社会福祉法人あんなか福祉会定款施行細則(平成16年1月1日施行)は、廃止する。