(7)PCI DSS
日々ログサービス利用約款
2017.11.8 制定
株式会社ブロードバンドセキュリティ
日々ログサービス利用約款
株式会社ブロードバンドセキュリティ
第1章 総則
第1条 目的
第2条 定義
第3条 利用約款の適用第4条 利用約款の変更
第5条 サービスの提供地域第6条 サービスの内容
第7条 サービスの終了第2章 契約
第8条 契約の単位第9条 契約期間
第10条 サービスの提供条件第11条 契約申込
第12条 契約の成立
第13条 サービス内容の変更 第14条 契約者の地位の承継 第15条 契約者の名称等の変更第16条 権利の譲渡等の制限
第17条 契約者が行う契約の解約第18条 当社が行う契約の解除
第3章 契約者の義務
第19条 機器等の管理
第20条 ID及びパスワードの管理第21条 契約者の協力義務
第22条 利用責任者
第23条 電子メールによる応答義務第24条 必要情報の提供
第25条 技術基準の維持第26条 禁止行為
第4章 提供中止及び提供停止
第27条 非常事態時の利用の制限第28条 提供中止
第29条 提供停止第5章 料金等
第30条 料金等
第31条 料金等の支払義務
第32条 料金等の計算方法第33条 料金等の支払方法第34条 割増金
第35条 延滞損害金
第36条 割増金等の支払方法第37条 消費税等
第38条 端数処理
第6章 データ・ソフトウェア等の取り扱い第39条 ソフトウェア等の著作xx
第40条 データ等の利用第41条 データ等の滅失
第42条 データ、ソフトウェア等の消去 第43条 解約時のデータ、ソフトウェア等
第7章 損害賠償
第44条 損害賠償 第45条 保証の限定第46条 免責
第8章 雑則
第47条 契約者の自己負担第48条 守秘義務
第49条 残存条項
第50条 第三者への委託第51条 管轄裁判所
第52条 準拠法
第53条 技術的条件
第54条 反社会的勢力の排除別紙(技術的条件)
第1章 総則
第1条 (目的)
日々ログサービス利用約款(以下「利用約款」といいます)は、株式会社ブロードバンドセキュリティ(以下「当社」といいます)が契約者に対して提供する日々ログサービス(以下「本サービス」といいます)の利用の取り扱いを定めることを目的とします。
第2条 (定義)
利用約款において使用する用語は、次のとおり定義します。
(1)契約者
利用約款に基づき当社と直接の契約関係にある者をいいます。
(2)利用責任者
利用約款に基づき契約者の当社窓口となる者をいいます。
(3)エンドユーザ
契約者と契約関係にある本サービスの最終利用者をいいます。
(4)クラウドログ収集サーバ
当社がクラウド環境に用意するログファイル受信用サーバをいいます。
(5)契約者ログ収集サーバ
契約者が契約者環境に用意するログファイル送信用サーバをいいます。
(6)送信用エージェント
当社が契約者に無償貸与し、契約者ログ収集サーバにインストールして用いるログ送信ツールをいいます。
(7)PCI DSS
認証機関 Payment Card Industry Security Standards Council(PCI SSC)が策定したカード情報保護のためのセキュリティ国際基準の対象バージョン 3.2 をいいます。
第3条 (利用約款の適用)
当社は、利用約款を定め、この利用約款に基づき本サービスを提供します。
2.契約者は、利用約款を遵守して、本サービスの提供を受けるものとします。第4条 (利用約款の変更)
当社は、この利用約款を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の利用約款によります。
2.利用約款の変更にあたっては、当社は、当社ホームページに当該変更の掲示を行うとともに、当該変更の対象となる契約者に対し、その内容を告知あるいは通知するものとします。ただし、この告知あるいは通知が到達しない場合であっても変更後の利用約款が適用されるものとします。
第5条 (サービスの提供地域)
本サービスの提供は、日本国内に所在する契約者を対象とします。第6条 (サービスの内容)
本サービスは、PCIDSS に準拠する事を目的とする契約者に、PCIDSS の要件を満たすための機能と運用を当社のクラウド環境を用いて提供するログ監視サービスです。標準サービス、オプションサービス、個別サービスから構成されており、オプションサービスと個別サービスは別途料金が発生します。その概要は次のとおりとします。詳細は別途導入時に提示するサービス仕様書に規定します。
(1)標準サービス
契約者から送信されたログファイルを当社のクラウドログ収集サーバで受信し、契約者毎のログ
ファイルを 1 日 1 回確認し、その結果を契約者にメール送信により報告するサービスを提供します。
(2)オプションサービス
①日々ログサービス改ざん検知オプション
契約者が用意する改ざん検知 DB サーバ(ファイル整合性監視ツール等)により収集されたログファイルを当社のクラウドログ収集サーバで受信し、契約者毎のログファイルを週 1 回確認し、その結果を契約者にメール送信により報告するサービスを提供します。日々ログサービス改ざん検知オプションオプションは標準サービスのオプションとして提供されるため、オプションサービスを単独で利用することはできません。
(3)個別サービス
標準サービス及びオプションサービス以外に、標準サービスやオプションサービスに追加して契約者に提供するサービスで、標準サービス及びオプションサービスに関わる機能は利用契約に基づきますが、個別サービスの機能における契約条項は、当社と契約者で個別に締結するものとします。個別サービスに該当するものとしては、次のとおりとなります。
① 日々ログサービス初期導入
標準サービスの日々ログサービス導入に必要な事項を決定する導入支援コンサルティングを提供。また決定された事項に基づき、契約者のクラウドログ収集サーバの導入、及び設定作業を実施。
② 日々ログサービス改ざん検知オプション初期導入
改ざん検知オプション導入に必要な事項を決定する導入支援コンサルティングを提供。また決定された事項に基づき、契約者のクラウドログ収集サーバの導入、及び設定作業を実施。
③ PCIDSS 要件の適用判定、及びログ収集の要件定義等の PCIDSS 準拠支援業務。
④ 契約者ログ収集サーバの機材、構築、及び送信用エージェントのインストール等。
⑤ 改ざん検知 DB サーバの機材(ソフトウェア含む)、構築、及び送信用エージェントのインストール等。
⑥ その他、標準サービス、及びオプションサービスに含まれない一切の機材、及び業務。第7条 (サービスの終了)
当社は、本サービスの一部または全部を終了することがあります。
2.当社は、本サービスの一部または全部を終了する場合は、契約者に対し、終了する日の 3 ヶ月前までにその旨を書面もしくは契約者ごとに開設するウェブサイトまたはホームページにて通知します。この場合、契約者と当社の間で定めた契約期間に関わらず、通知した終了日において、利用約款に基づく当社と契約者間の契約は終了するものとします。
第2章 契約
第8条 (契約の単位)
契約者及び当社は、利用約款に基づき、利用申込書及び利用承諾書にて契約を締結することができ、これを契約の単位とします。
2.当社は、利用約款の他、必要に応じて特約を定めることがあります。この場合、契約者は利用約款とともに特約を遵守するものとします。
第9条 (契約期間)
本サービスの契約期間は、1年間以上とし、1 年間単位で契約者と利用者が合意した期間とします。
2.本サービスの契約期間は、第 12 条(契約の成立)第1項に定める利用開始日から起算します。
3.契約者の申し込みにより契約期間満了日を経過する前に契約期間を変更した場合、当該変更後サービスの契約期間は、当該変更日から起算するものとします。
4.本サービスの最低利用期間は、1 年間とします。
5.第 7 条(サービスの終了)に基づき契約が終了する場合を除き、契約者または当社から期間満了
の 3 ヶ月前までに解除の旨を書面により通知しない場合には、期間満了後1年間単位で更新されるものとし、その後の更新についても同様とします。
第 10 条 (サービスの提供条件)
当社は、利用契約ごとに IP アドレス、共用サーバ、契約者のエンドユーザのアカウント管理権限を定めます。
2.当社は前項の契約者ごとに、インターネット分離環境を構築します。エンドユーザは前項及び本項の提供条件に基づき、本サービスを利用するものとします。
3.当社は、本サービスのサービス提供に必要なハードウェア及びソフトウェアを必要に応じて変更することがあります。
第 11 条 (契約申込)
本サービスの利用にあたり、当社及び本サービスを利用しようとする者はあらかじめサービス仕様書を取り交わし、サービス提供条件を合意の上、本サービスを利用しようとする者が当社所定の利用申込書を提出することにより申し込むものとします。
2.当社は、前項の本サービスを利用しようとする者からの利用申込において、本サービスを利用しようとする者の確認のための資料の提出を求めることがあります。
3.本サービスを利用しようとする者は、当社が、本サービスの提供に必要な範囲において、当社の委託先等に契約者の情報を提供することをあらかじめ承諾するものとします。
第 12 条 (契約の成立)
当社が本サービス利用の申込を承諾した場合は、当社は第 10 条(サービスの提供条件)に従い利用環境の設定作業を開始し、その旨をメールにて申込者に通知します。契約はこの設定作業の開始をメールにて通知した日(当社からメールを発信した日)に成立し、その日をもって利用開始日とします。
2.契約申込に係る本サービスの提供は、原則として申込を受け付けた順に行います。ただし、当社の裁量によりその順序を変更することがあります。
3.当社は、次の場合にはサービス利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込者が第 29 条(提供停止)第1項各号のいずれかに該当するとき
(2) 申込者が過去において第 29 条(提供停止)第1項各号のいずれかに該当したとき、または、当社の提供する他のサービスにおいて同様の行為を行ったことがあるとき
(3) 申込者が第 54 条(反社会的勢力の排除)第 1 項又は同条第 2 項に抵触するとき
(4) 申込者が利用申込書に虚偽の事実を記載したとき
(5) 申込者が競合他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を行うと当社が判断したとき
(6) 申込者が当社の提供するサービスの料金または手続きに関する費用等の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき
(7) 申込者が指定した支払口座が金融機関等により利用の差し止めが行われているとき
(8) 本サービスの提供が技術上の理由等で著しく困難なとき
(9) 前各号のほか、当社の業務遂行上支障があると当社が判断したとき
4.当社が申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。
第 13 条 (サービス内容の変更)
契約者が、本サービス内容の変更を希望する場合は、当社が別途定める方法により変更を申込むものとします。
2.前項の申込を承諾した場合に限り、当社は当該契約者に対しその旨を通知します。
3.第1項の申込があった場合であっても、当社は申込を承諾しないことができます。
4.契約者によるサービス内容変更は、当社が変更を承諾し変更後のサービスが利用可能となった日より適用します。
第 14 条 (契約者の地位の承継)
契約者である法人が合併または会社分割、事業譲渡などにより契約者の地位の承継があった場合には、契約者はその旨をただちに当社に書面で通知するものとします。当社が承継を承諾しない場合、当社はその通知受領後 14 日以内に、当該承継法人に書面により通知をして契約を解除することができるものとします。当社が解除しなかった場合、承継した法人は利用約款に基づく契約者の一切の債務を承継するものとします。
第 15 条 (契約者の名称等の変更)
契約者は、以下の各号に変更があったとき(前条による場合を含みます。)は、変更内容をすみやかに当社に届け出るものとします。
(1) 商号及び本店所在地または住所
(2) 代表者名
(3) 資本の額
(4) 第 22 条(利用責任者)に定める利用責任者に関する事項
(5) 当社に届け出た請求書送付先に関する事項
2.前項の届け出があったときは、当社はその届け出のあった事実を証明する書類を提出していただきます。
第 16 条 (権利の譲渡の制限)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利等、利用約款上の権利の一部または全部を、当社の書面による承諾なく第三者に譲渡、貸与、質入れ等の行為をすることはできません。
第 17 条 (契約者が行う契約の解約)
契約者は、利用約款に基づく契約者当社間の契約(以下「本契約」といいます)を解約するときは、解約の旨及び解約するサービスなどを、解約日の 3 ヶ月前迄に記名捺印の上、書面により当社に通知する
ものとします。なお、契約期間満了前の解約の場合は、契約者は、第 32 条第 4 項に定める違約金を別途支払うものとします。
2.前項に定める解約日は、各月の末日に限るものとし、月の途中に解約日を設定することはできないものとします。
第 18 条 (当社が行う契約の解除)
当社は、第 14 条(契約者の地位の承継)、第 54 条(反社会的勢力の排除)に定める場合の他、次に掲げる事由があるときは、本契約を直ちに解除することができるものとします。
(1) 第 29 条(提供停止)第1項に基づき当社が本サービスの提供を停止した場合であって、停止の日から 14 日以内に停止の原因となった事由が解消されないとき
(2) 契約者に第 29 条(提供停止)第1項各号のいずれかの事由があり、本サービスの提供に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
(3) 契約者が利用約款上の債務の履行を怠ると考えられる明白な理由があるとき
(4) 契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より料金の支払停止の通告があり、契約者がそれに替わる料金支払方法を当社の定める期間内に届け出ないとき
(5) 当社が提供する他のサービスにおいて、契約者の利用規約違反により契約が解除されたとき
2.前項の規定により本契約を解除するときは、当社は契約者に対しその旨を通知します。
第3章 契約者の義務
第 19 条 (機器等の管理)
契約者は、本サービスの提供に関し、当社が契約者に提供する機器またはソフトウェアについて、以下の条件を遵守するものとします。
(1) 契約者は、機器またはソフトウェアについて、第三者に対し貸与、譲渡、使用許諾その他の処分をしないこと
(2) 機器またはソフトウェアを善良な管理者の注意をもって管理すること
(3) ソフトウェアの利用に関し、第 39 条(ソフトウェア等の著作xx)の規定を遵守すること
2.前項の規定に違反して機器またはソフトウェアを亡失または毀損した場合は、当社のオペレータまたは当社が指定する者が当該機器またはソフトウェアを復活または修理するものとし、その費用は契約者が負担するものとします。
第 20 条 (ID及びパスワードの管理)
契約者は、本サービスにて提供されるID及びパスワードを厳重に管理するものとし、これらの不正使用により当社あるいは第三者に損害を与えることのないように万全の配慮を講じるものとします。また、契約者は不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとします。
2.契約者は、ID及びパスワードが第三者によって不正に使用されたことが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するものとします。
3.当社は、ID及びパスワードの漏洩、不正使用などから生じたいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとします。
第 21 条 (契約者の協力義務)
当社は以下の場合、契約者に対し本契約に関する契約者の機器・情報・資料その他の物品の提供、及び当社が行う調査に必要な契約者の設備等への立入調査等の協力を求めることができるものとします。この場合、契約者はこれに応じるものとします。
(1) 契約者による本契約の遵守状況を調査、確認するため必要な場合
(2) 故障予防または回復のため必要な場合
(3) 技術上必要な場合
(4) その他当社が必要と判断する理由がある場合
2.契約者は、本サービスに係わる電磁的記録が不正に作出される等、本サービスが不正に利用されまたは利用されようとしているときは、直ちに当社に通知するものとし、本サービスの不正利用に関する当社の調査に協力するものとします。
第 22 条 (利用責任者)
本サービスの利用にあたり、契約者はあらかじめ利用責任者を選任し、その連絡先住所、電話番号及び電子メールアドレスを当社に書面で届け出るものとします。利用責任者が交代したとき、または連絡先に変更があった場合は直ちに当社に書面等で通知するものとします。通知なく連絡が取れないことによって引き起こされる損害に対して当社は一切の責任を負いません。
2.利用責任者は、当社との連絡、協議の任にあたるとともに、利用約款に基づく情報通信サービスの
利用適正化を図るものとします。
第 23 条 (電子メールによる応答義務)
契約者は、常に当社からの電子メールが、契約者が届け出た連絡先電子メールアドレスに確実に到達しうるようにし、当社から依頼のあった場合には、それに対して遅滞なく応答を行うこととします。第 24 条 (必要情報の提供)
契約者は、本サービス利用のために当社に提供した全ての情報を正確かつ最新のものに保つため、提供情報に変更が生じた場合には直ちに当社に書面で通知するものとします。
第 25 条 (技術基準の維持)
契約者は、第 53 条(技術的条件)に定める技術的条件を遵守するものとします。第 26 条 (禁止行為)
契約者は本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 法令に違反する、またはそのおそれのある行為、あるいはそれに準ずる非違行為
(2) 当社あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(3) 当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(4) 当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(5) 犯罪行為、犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為、またはそれらのおそれのある行為
(6) 虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為
(7) 当社の本サービスの提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為
(8) 第三者の通信に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、あるいはそのおそれのある行為
(9) 当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、及び当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、及びそれらの行為を促進する情報掲載等の行為、あるいはそれに類似する行為
(10) コンピュータウィルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータ・プログラムを、本サービスを利用して使用し第三者に提供する行為、またはそのおそれのある行為
(11) 本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄し、または消去する行為
(12) 他人のIDあるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為
(13) その他、他人の法的利益を侵害し、または公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用する行為
(14) ログファイルに PAN 情報を含めて送信する行為
2.前項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する、または結果として同等になる行為を含みます。
3.契約者が第1項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、第 29 条(提供停止)に定める措置を行うほかに、契約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼動等の費用、及び当社が契約者の違反行為により被る損害費用等を契約者に請求することがあります。
4.契約者が第 1 項で規定する禁止行為を行ったことにより第三者より当社に異議申立がなされた場
合、契約者は自己の費用と責任で当社を防御・免責するものとし、またこれにより当社に生じた全ての損害及び費用(合理的範囲の弁護士費用を含む)を賠償するものとします。
第4章 提供中止及び提供停止
第 27 条 (非常事態時の利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他の公共の利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスを制限する措置を採ることがあります。
第 28 条 (提供中止)
当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止する場合があります。
(1) 当社の設備の保守または工事等のためやむを得ないとき
(2) 当社の設備の障害等やむを得ないとき
(3) 第 27 条(非常事態時の利用の制限)に基づき本サービスの利用の制限を行うとき
(4) 本サービスが正常に動作せず、本サービスを継続して提供することが著しく困難となったとき
2.当社は本サービスの提供を中止するときは、契約者に対しその旨とサービス提供中止の期間が判明している場合はその期間(判明していない場合は通知できません)を事前に通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。なお、これにより契約者に損害が発生した場合、当社は一切の責任を負いません。
第 29 条 (提供停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、本サービス全部または一部の利用を停止することができるものとします。
(1) 利用約款上の債務を履行しなかったとき
(2) 第3章に定める契約者の義務に違反したとき
(3) 当社が提供するサービスの利用に関し、直接または間接に当社または第三者に対し、過大な負荷または重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき
(4) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に関する申告があり、その申告が妥当であると当社が判断する相当の理由があるとき
(5) 契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より料金の支払停止の通告があり、契約者がそれに替わる料金支払方法を、当社の定める期間内に届け出ない場合
(6) 当社が提供する他のサービスにおいて、利用約款違反により契約を解除されたとき
(7) その他当社が不適切と判断するとき
2.当社は、契約者に通知することなく、前項の規定により本サービス全部もしくは一部の提供を停止、あるいは停止のために必要な措置をとることができるものとします。これにより契約者に損害が発生した場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
第5章 料金等
第 30 条 (料金等)
本サービスの料金は、当社が別途見積を契約者に対し提示のうえ、合意した料金とします。第 31 条 (料金等の支払義務)
契約者は、前条(料金等)の料金を支払う義務を負います。
2.第 29 条(提供停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても本サービスの料金の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。また支払済みの金額について返金義務を負いません。
3.契約者の申請を当社が承諾し、本契約に定める範囲外の作業を行った場合、契約者は当社の請求する特別料金を支払うものとします。当社は当該作業について特別料金が必要となる場合、契約者に対してその旨を事前に通知します。
4.本サービスの料金のうち、初期費用は本契約が成立した時に支払い義務が生じるものとし、利用料金はサービス仕様書に別段の定めがない限り、契約者が本サービスを利用できる状態になった時点より支払い義務が生じるものとします。具体的な支払方法は第 33 条(料金等の支払方法)により決定します。
第 32 条 (料金等の計算方法)
以下の各号の場合を除き、毎月、暦月に従って計算した料金の額とします。
(1) 利用開始月の料金の額は、初期料金及び月額料金の合計額とします。
(2) 契約の解除又は解約(契約期間を経過する前に当社が本契約を解除した場合を除きます。)の日は当該月末日とし、当該月の料金の額は当該月の末日までの月額料金の額とします。
(3) 契約者の申込によりサービス内容及び契約期間を変更した場合における当該月の料金の額は、当該月における当該変更月の末日までの月額料金の額とします。
2.前項各号における当該変更前サービスの料金は、当該変更月の月額料金の額に合計するものとします。
3.1つのサービスにおいて、同時に2つ以上のサービス内容を変更する場合、個別にサービス内容の変更があったものとして変更の料金を算定します。
4.契約期間が経過する日前に、契約者が本契約を解約した場合または当社が第 14 条、第 18 条、第 54条その他の事由に基づき本契約を解除した場合は、当該解約または解除があった次の日から当該契約期間の末日までの期間に対応する本サービスに係る料金相当額を、解約又は解除の日から2週間以内に一括して支払うものとします。
第 33 条 (料金等の支払方法)
契約者は、料金等を申し込み時の契約者の申請により当社が承諾した口座振替または銀行振込のいずれかの方法により支払うものとします。支払に関する細部条項は、契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。
第 34 条 (割増金)
料金等の支払を不法に免れた契約者は、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増金として当社が指定する期日までに支払うこととします。
第 35 条 (延滞損害金)
契約者が料金その他の債務(延滞利息は除きます。)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契約者は支払い期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、遅延日数1日につき年 14.6%の割合で計算して得た額を、遅延損害金として当社が指定する期日までに支払うこととします。
第 36 条 (割増金等の支払方法)
第 34 条(割増金)及び前条(延滞損害金)の支払については、当社が指定する方法により支払うものとします。
第 37 条 (消費税等)
契約者が当社に対し本サービスに関わる債務を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税及び地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
第 38 条 (端数処理)
当社は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てます。
第6章 データ・ソフトウェア等の取り扱い第 39 条 (ソフトウェア等の著作xx)
契約者に提供されるソフトウェア及びその他の各種情報、(以下「ソフトウェア等」といいます)については、その著作権、ノウハウ等の知的財産権のすべてを当社または当社にこれらの情報利用を許諾した第三者が所有します。
2.契約者は、ソフトウェア等を本サービス利用の目的にのみ利用することができ、これ以外での利用はできません。
第 40 条 (データ等の利用)
契約者は、契約者等が本サービスにおいて提供・送受信及び登録するデータ等については、契約者等が自らの責任で同一データ等をバックアップとして 保存しておくものとし、当社はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。
2.契約者は、本サービスで取り扱う契約者のログファイルを含む一切のデータファイルを当社が定める任意の時点で、当社の判断により削除することに合意します。
3.本サービス用設備等のデータ領域に登録または蓄積されたデータ等が滅失、毀損、漏洩、その他本来の利用目的以外に使用されたことにより、契約者または第三者に対して直接または間接の損害が生じた場合であっても当社はその損害についていかなる賠償の責任を負わないものとします。
4.契約者が当社の定める禁止行為を行なった場合、当社は契約者に対して通知することなく及び同意を得ることなくお客様の当該データ等を削除しまたは送受信等を停止することができます。
5.本サービス利用契約が解除または期間満了により終了した場合は、本サービス用設備等のデータ領域に登録または蓄積されたデータ等を削除します。なお、これによりお客様の直接ならびに間接の損失及び損害等に対して、当社はいかなる責任も負わないものとします。
6.当社は、当社設備等の復旧、保全、または、本サービス維持運営のため、当社サーバのデータ等を確認、複写または複製することがあります。
第 41 条 (データ等の滅失)
当社が本サービスで提供するサーバのデータ等が、滅失、毀損、漏洩、その他本来の利用目的以外に使用されたとしても、その結果発生する直接あるいは間接の損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第 42 条 (データ、ソフトウェア等の消去)
当社は、契約者の登録した情報等または契約者の管理する情報等が、第 29 条(提供停止)各号のいずれかに該当するときは、契約者に対し何らの通知なく、現に蓄積している情報を削除し、または情報の転送もしくは配送を停止することがあります。
2.当社は、前項に基づく情報等の削除または転送もしくは配送の停止に関し、いかなる責任も追わな
いものとします。
第 43 条 (解約時のデータ、ソフトウェア等)
第 17 条(契約者が行う契約の解約)または第 18 条(当社が行う契約の解除)その他の事由により、本契約が終了した場合、サーバ内のデータ、ソフトウェア等を削除します。これにより契約者の直接あるいは間接の損失、損害等に対して、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第7章 損害賠償
第 44 条 (損害賠償)
当社は本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由(第三者の開発したソフトウェア等に起因する損害は含まない。)により、契約者に対し本サービスを提供できなかったときは、本サービスを利用できないことを当社が知った時刻から起算して、連続して 24 時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、これにより契約者に現実に発生した直接かつ通常の損害についてのみ、賠償するものとします。但し、間接損害、派生的損害、予見の有無を問わず特別事情に起因する損害、逸失利益、及び第三者からの請求に基づく損害については責任を負わないものとします。
2.前項の場合において当社が損害を賠償する場合であっても、当社は、障害発生時刻における契約者との契約内容の月額料金を限度として損害の賠償をするものとし、月額料金を超える損害額については賠償の責任を負わないものとします。
第 45 条 (保証の限定)
当社は、本サービスの機能について、その機能の目的が完全に達成されることを保証するものではありません。
2.当社は、本サービスのログ監視について、PCIDSS 要件 10.6.1、及び要件 11.5 に定める機能要件の範囲において提供するものであり、契約者が要求するすべてのセキュリティイベントや不正な変更等がなされたことを検知し、通知することを保証するものではなく、その完全性、正確性、及び契約者の利用目的への適合性について何ら保証するものではなく、責任を負いません。
3.当社は、契約者から送信されたログファイルに PAN 情報が含まれていた場合でも、PAN 情報が含まれていることを検知し、通知することを保証するものではなく、PAN 情報の取り扱いと結果責任について何ら保証するものではなく、責任を負いません。
第 46 条 (免 責)
第 44 条(損害賠償)及び前条(保証の限定)の規定は、本契約に関して当社が契約者に負う一切の賠償責任を規定したものとします。当社は契約者、その他いかなる者に対しても本サービスを利用した結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合・故障、その他の本来の利用目的以外に使用されたことによってその結果発生する直接あるいは間接の損害について、第 44 条(損害賠償)及び前条
(保証の限定)の責任以外には、法律上の責任並びに明示または黙示の保証責任を問わず、いかなる責任も負わないものとします。また、本契約の定めに従って当社が行った行為の結果についても、原因の如何を問わずいかなる責任も負わないものとします。
第8章 雑 則
第 47 条 (契約者の自己負担)
本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者、エンドユーザもしくは第三者に対して損害を与えた場合、または契約者が他の契約者、エンドユーザもしくは第三者と紛争を生じた場合、契約者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何らの迷惑または損害を与えないものとします。万一当社
に損害が生じた場合には当社に生じた全ての損害及び費用(合理的範囲の弁護士費用を含む)を賠償するものとします。
第 48 条 (守秘義務)
契約者及び当社は、本契約に関連し、知りえた相手方の技術上・営業上またはその他の業務上の機密情報を相手方の文書による承諾なしに、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではないものとします。
(1) 知り得た時点で既に公知・公用となっている場合
(2) 知り得た後、自己の責によらず公知・公用となっている場合
(3) 知り得た時点で既に取得済みの場合
(4) 自ら独自に開発した場合
(5) 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を課せられることなく正当に取得した場合
(6) 法令または権限のある公的機関の要請により開示または提供が求められた場合
(7) 契約者に対し本契約に基づく義務の履行を請求する場合
(8) 本サービスに起因して紛争または損害賠償請求が発生した場合
(9) その他、本サービスの運営上必要がある場合
2.エンドユーザの ID やパスワードを含む個人情報の取扱については、契約者及び当社ともに厳重な管理体制をとることとし、個人情報の取扱に関して紛争または損害賠償が発生した場合、漏洩もしくは不正使用した者が一切の責任を負うものとします。
第 49 条 (残存条項)
第 14 条(契約者の地位の承継)、第 31 条(料金等の支払義務)、第 33 条(料金等の支払方法)第 34
条(割増金)、第 35 条(延滞損害金)、第 36 条(割増金等の支払方法)、第 37 条(消費税等)、第 38 条
(端数処理)、第 44 条(損害賠償)、第 45 条(保証の限定)、第 46 条(免責)、第 47 条(契約者の自己
負担)、前条(守秘義務)、第 51 条(管轄裁判所)及び第 52 条(準拠法)については、本契約終了後も有効とします。
第 50 条 (第三者への委託)
契約者は、当社が本サービスを提供するにあたり、本サービスの全部または一部を当社の指定する第三者に委託することを了承するものとします。
第 51 条 (管轄裁判所)
契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、訴額の如何に関わらず東京簡易裁判所、または、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 52 条(準拠法)
本契約の解釈・適用・履行については、特段の定めがない限り、日本法を適用します。第 53 条(技術的条件)
本サービスにおける基本的な技術条件は、別紙のとおりとします。第 54 条(反社会的勢力の排除)
契約者及び当社は、本契約の存続期間中、自らまたは自らの役員、従業員等、代理人もしくは媒介をする者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者等の反社会的勢力に該当しないこと、及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 契約者及び当社は、自らまたは第三者を利用して、暴力、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的な要求行為、詐欺的な行為、業務を妨害する行為、名誉、信用等を毀損する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
3. 契約者及び当社は、相手方が第1項、第2項の規定に違反した場合、何らの催告を要することなく、即時に契約者当社間の全ての契約の全部または一部を解除することができるものとします。
4. 契約者及び当社は、契約者当社間の全ての契約に関連して第三者と契約(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者またはその役員、従業員等、代理人もしくは媒介をする者が反社会的勢力または第2項のいずれかに該当することが判明した場合、直ちに関連契約の解除、その他の必要な措置を講じなければならないものとします。
5. 契約者及び当社は、相手方が前項の規定に違反した場合、契約者当社間の全ての契約の全部または一部の契約を解除することができるものとします。なお、第3項及び本項により、契約解除された被解除者に損害が発生した場合でも、被解除者は相手方に対して何ら損害賠償の請求を行えないものとします。
6. 契約者及び当社は、相手方が第1項、第2項、第4項の規定に違反したことにより損害を被った場合、第3項または第5項に基づく契約解除にかかわらず、当該損害の賠償を相手方に請求することができるものとします。
付則
この利用約款は、2017 年 11 月 8 日から発効します。
以上
別紙(技術的条件)
1.機能、性能の保証
各サービスに規定された役務は、結果を保証するものではなく、ソフトウェア及びハードウェアが公知された範囲で、その機能、性能を、安定して得られるよう合理的かつ最善の作業を行うものとします。
2.ソフトウェアの権利
本サービスで使用するソフトウェア(オープンソースコード・ソフトウェアを含む)については、当社は販売を行うものではなく、現時点で一般に入手可能なものを契約者に代わってインストールを行うものです。これらの各ソフトウェアの権利は各々の著作権者に帰属するものであり、著作権者所定の条件で契約者に使用許諾されるものです。当社はいかなる権利・義務についても責任を負うものではありません。
3.データ保管
当社は、本サービスで収集した契約者のログファイルについて、当社が定める任意のタイミングで削除します。本サービスで収集したログファイルはその保管を目的として収集するものではないため、データの滅失、毀損、削除等による契約者への責任を一切負いません。
以 上