Contract
三井住友カード株式会社保証付カードローン契約規定
私は三井住友カード株式会社(以下「保証会社」という)の保証に基づき北伊勢xx信用金庫(以下「信用金庫」という)との当座貸越契約について、次の条項を承認の上、債務を履行します。
第 1 条(契約の成立)
本契約は、私が信用金庫に申し込み、信用金庫が審査を行い、承諾したときに成立します。
ただし、当座貸越前に私において次のいずれかの事由が発生した場合に信用金庫は当座貸越を行わないものとし、さらに本契約を解約する事ができます。
(1)本契約第 11 条に定める期限の利益喪失事由が発生したとき
(2)本契約における私の信用金庫に対する権利が譲渡もしくは差押えられたとき (3)その他当座貸越を実行できない事由があると判断したとき
第 2 条(取引方法)
1.表題ローン取引は当座貸越取引のみとし、小切手、手形の振出あるいは引受、電子記録債権の決済、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
2.私は、別に定める場合を除き、ローンカードを利用して出金する方法により当座貸越を受けるものとします。
3.ローンカード、現金自動支払機および現金自動預入支払機の取扱いについては、別添の「ローンカード規定」によるものとします。
第 3 条(契約期間)
1.本契約に基づいて私が当座貸越を受けられる期間は、本契約成立の日から契約書記載の期間を経過する日の属する月の末日、または信用金庫の指定する日までとします。ただし、期間満了日の前日までに信用金庫から私に対し期間を延長しない旨の申出がない場合には、契約期間は同期間延長されるものとし、以後も同様とします。
2.前項にかかわらず、期間満了日に私が 65 歳以上に達した場合は期間の延長はしないものとします。
3.契約期間満了日の前日までに信用金庫から私に期間を延長しない旨の申出がなされた場合および期間満了日に私が 65 歳以上に達している場合は、次のとおりとします。
(1)私は、ローンカードを信用金庫に返却します。
(2)信用金庫は、契約期間満了日の翌日以降ローンカードを使用した当座貸越は受けません。
(3)貸越元利金は本契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日に本契約は当然に解約されるものとします。 (4)契約期間満了日に貸越元利金がない場合は、契約期間満了日に本契約は当然に解約されるものとします。
第 4 条(貸越極度額)
1.貸越極度額(以下「極度額」という)は契約書記載のとおりとします。なお、信用金庫がこの極度額を超えて当座貸越を行った場合も、本契約の各条項が適用されるものとします。
2.金融情勢の変化、債権の保全、その他相当の事由があるときは信用金庫はいつでも極度額を減額し、または貸越を中止することができます。なお、極度額が減額された場合には減額後の極度額を超える貸越金を、貸越が中止された場合には貸越元利金全額を信用金庫から請求があり次第、私は直ちに支払います。
3.信用金庫の判断で極度額を増額することが適当と認めた時は、信用金庫は増額後の極度額および、その時期を通知するものとします。その通知を受取ってから10日以内に私から信用金庫に対し拒否する旨の申出がない場合は、信用金庫は私が増額を承認したと判断するものとします。
第 5 条(利息・損害金)
1.貸越金に対する利息(保証会社への保証料を含む)はxx単位を 100 円とし、毎月信用金庫所定の日に契約書記載の貸越利率(保証料を合算したもの)および計算方法により算出し、貸越元金に組入れるものとします。金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、信用金庫は上記の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。また信用金庫が信用金庫所定の基準により一般に適用される貸越金の利率により優遇した利率を適用した場合は、いつでもその優遇した利率を変更または適用の中止をすることができるものとします。
2.前項の組入れにより貸越極度額を超える場合には、信用金庫からの請求があり次第直ちに貸越極度額を超える金額を支払います。信用金庫に対する債務を履行しなかった場合には、支払わなければならない金額に対して契約書記載の割合による損害金を支払います。
3.金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、信用金庫は損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
第 6 条(約定返済)
1.契約書記載の毎月約定返済日(以下「返済日」という)(休日の場合は翌営業日)に、契約書記載の毎月約定返済額(以下「約定返済額」という)を返済します。
2.前月の返済日において貸越残高がない場合は約定返済は行いません。
3.貸越残高が約定返済額に満たない場合はその全額を返済します。
第 7 条(約定返済金の自動引落し)
1.前条による当座貸越金の返済にあたっては、普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書または小切手によらず、指定返済用預金口座(以下「指定口座」という)から引落xxうえ返済にあてることに同意します。また、万一預入れが遅延した場合には、預入れ後いつでも信用金庫は同様の処理ができるものとします。
2.指定口座の残高が約定返済額に満たない場合は、その全額について期限に返済がないものとされても異議はありません。この場合、延滞している約定返済額が全額返済されるまで当座貸越を一時中止されても異議はありません。
3.損害金の支払いについても第1項に準じて取扱うものとします。
4.指定口座から引落す際に、他にも支払呈示された小切手・手形・電子記録債権その他指定口座から支払いをなすべきものがあるときは、その支払いと第1項による引落xxいずれを先にするかは信用金庫の任意とします。
第 8 条(任意返済)
第 6 条による約定返済のほか、いつでも任意の金額を返済できるものとします。なお、この返済を行った場合においても第 6 条の約定返済は通常どおり行うものとします。
第 9 条(諸費用の自動引落し)
本契約の締結に際し、私が負担すべき印紙代、ローンカード発行手数料等の費用は信用金庫所定の日に普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書または小切手によらず、指定口座から引落xxうえその支払いにあてることに同意します。
第 10 条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号のひとつにでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は信用金庫から請求があり次第、信用金庫に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
第 11 条(期限の利益の喪失)
1.私に次の各号の事由がひとつでも生じた場合には、信用金庫からの通知・催告等がなくても本契約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに貸越元利金全額を支払います。
(1)第6条に定める返済を遅延し、翌々月の返済日に至るも返済しなかったとき (2)保証会社から保証の取消・解除の申出があったとき
(3)支払の停止または破産手続開始・民事再生手続開始等の申立てがあったとき (4)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(5)私の預金その他信用金庫に対する債権について仮差押・保全差押または差押の命令・通知が発送されたとき (6)住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって信用金庫に私の所在が不明となったとき
2.私に次の各号の事由がひとつでも生じた場合には、信用金庫からの請求によって本契約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに貸越元利金全額を支払います。
(1)私が信用金庫に対する債務のひとつでも期限に履行しなかったとき (2)私が信用金庫との取引約定のひとつでも違反したとき
(3)本契約による当座貸越取引に関し、私が信用金庫に対する虚偽の資料提供または報告をしたとき (4)前各号のほか、信用金庫が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
第 12 条(解約等)
1.前条第1項各号の事由があるときもしくは前条第2項の請求がなされたとき、または私について相続の開始があったときは、信用金庫はいつでも貸越を中止し、本契約を解約することができるものとします。
2.私はいつでも本契約を解約できるものとします。この場合、私より信用金庫所定の方法により信用金庫に通知します。
3.第1項および第2項により本契約が解約された場合、私は直ちにローンカードを返却し貸越元利金を返済します。
第 13 条(差引計算)
1.本契約による信用金庫に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金・定期積金・その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず信用金庫はいつでも差引計算することができます。
2.差引計算ができる場合には、信用金庫は事前の通知および所定の手続きを省略し私にかわり諸預け金等の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。
3.差引計算をする場合、債権債務の利息・損害金等の計算については、その期間を信用金庫の計算実行の日までとし、利率・遅延損害金の料率は信用金庫の定めによるものとします。
第 14 条(相殺)
1.弁済期にある私の預金・定期積金・その他の債権と本契約による債務とを私は相殺することができます。
2.私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金・定期積金・その他の債権の証書・通帳は届出印を押印して直ちに信用金庫に提出します。
3.相殺した場合の債権債務の利息・損害金等の計算については、その期間を信用金庫の計算実行の日までとし、利率・遅延損害金の料率は信用金庫の定めによるものとします。
第 15 条(充当の指定)
1.弁済または第13条による差引計算の場合、私の信用金庫に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、信用金庫が適当と認める順序・方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
2.前条により私が相殺する場合、私の信用金庫に対するすべての債務を消滅させるに足らないときには、私の指定する順序により充当することができます。
3.私が前項による指定をしなかったときは、信用金庫が適当と認める順序・方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
4.第 2 項の指定により債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、信用金庫は遅滞なく異議を述べたうえで、担保・保証の有無・軽重・処分の難易・弁済期の長短などを考慮して信用金庫の指定する順序・方法により充当することができます。
5.第 2 項および第 4 項によって信用金庫が充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして信用金庫はその順序・方法を指定することができます。
第 16 条(代位弁済)
私が信用金庫との契約に違反したため、保証会社より信用金庫が代位弁済を受けても異議はありません。
第 17 条(危険負担・免責条項等)
1.私が信用金庫に差し入れた証書等が事変・災害等やむをえない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、信用金庫の帳簿・伝票の記録に基づいて債務を弁済します。なお、信用金庫から請求があれば直ちに代りの証書等を差し入れます。
2.私が信用金庫に提出した書類に押捺された印影と私の届出の印鑑との照合を信用金庫が相当の注意をもって行った場合には、書類・印鑑等に偽造・変造・盗用等が生じたとしても、信用金庫はその責めを負わないものとします。
3.私に対する権利の行使・保全に要した費用は私の負担とします。
第 18 条(届出事項)
1.氏名・住所・印章・電話番号・職業・その他法令に基づく届出事項に変更があったときは直ちに信用金庫にその旨届け出るものとします。また、家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたこともありません。なお、補助、xx、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに 信用金庫に届け出るものとします。
2.前項の届出を怠ったため、信用金庫に最終に届出のあった氏名・住所あてに信用金庫からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到達しなかった場合には通常到達すべき時に到達したものとします。
第 19 条(報告および調査)
1.財産・債務・経営・業況・収入、この取引による貸越金の使途等について、信用金庫から請求があったときは直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
2.財産・債務・経営・収入等について重大な変化が生じたとき、または、生じるおそれのあるときは信用金庫からの請求がなくても直ちに報告します。
第 20 条(契約の変更)
本契約の内容は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。ただし、極度額の増減額等、諸条件の変更に関し通知・公表の有無・方法が定められている場合、その条項に従うものとします。
第 21 条(合意管轄)
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、信用金庫の本店を管轄する地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意します。
第 22 条(取扱手数料)
この取引に関してあらかじめ別途取扱手数料などが定められている場合には、信用金庫所定の金額を支払うものとします。
付則
2020 年 4 月 1 日に制定する。
2024 年 4 月 1 日に改訂する。
以 上