Contract
電気需給約款
(九州電力エリア版)
取次業者
株式会社エネクスライフサービス
小売電気事業者 九州電力株式会社
2022 年 6 月 1 日改定
第 15 条 請求方法、支払期日および料金の支払い方法 13
第 29 条 当社と本小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更 25
I 総則
第 1 条 適用
1. 株式会社エネクスライフサービス(以下「当社」といいます。)は、本小売電気事業者
(第 2 条(用語の定義)第 25 項に規定する「本小売電気事業者」をいい、以下本条において同様とします。)の取次ぎをしており、この電気需給約款(以下「本約款」といいます。)は、当社に加入申込書(以下「本申込書」といいます。)を提出していただいた低圧のお客さまに対して、一般送配電事業者の供給区域(一般送配電事業者ごとに別紙 1に記載の供給区域をいいます。)内の需要場所に本小売電気事業者が電気を供給するときの電気料金その他の供給条件等を定めたものです。なお、本約款に定める基本料金、最低月額料金、電力量料金、割引額、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金、請求書発送費用は、消費税および地方消費税相当額を含みます。
2. お客さまおよび当社は、本申込書および本約款(以下あわせて「本契約」といいます。)に定められた事項を遵守するものとします。
第 2 条 用語の定義
以下の言葉は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用します。
1. 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者をいいます。
2. 営業日
土日、祝日および当社が定める休業日を除く平日(月曜日から金曜日)の稼働日をいいます。
3. 供給区域
本小売電気事業者の供給区域は、別紙 2 記載の地域をいいます。
4. 供給地点
本小売電気事業者が、一般送配電事業者から、お客さまに電気の供給をするために行う接続供給にかかる電気の供給を受ける地点をいいます。
5. 供給地点特定番号
対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。
6. 契約主開閉器
本契約にもとづき設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまが使用する最大電流を制限するものをいいます。
7. 契約電流
お客さまが使用できる最大電流(アンペア)をいいます。
8. 契約電力
お客さまが使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
9. 契約負荷設備
お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
10. 契約容量
お客さまが使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
11. 小売供給
一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して、本小売電気事業者が、小売電気事業として、お客さまに電気を供給することをいいます。
12. 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
13. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
14. 最大需要電力
お客さまに対する供給電力の最大値をいいます。
15. 需要場所
本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、その内容は託送供給等約款の定めによります。
16. 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
17. 接続供給
本小売電気事業者がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、本小売電気事業者が一般送配電事業者から受ける電気の供給をいいます。
18. 接続供給契約
本小売電気事業者がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、本小売電気事業者が一般送配電事業者と締結した接続供給にかかる契約をいいます。
19. 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する一般送配電事業者の約款で、電気事業法第 18 条第 1 項にもとづき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
20. 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
21. 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
22. 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
23. 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間、2 月 1 日から 4 月末日までの期間、3 月 1
日から 5 月末日までの期間、4 月 1 日から 6 月末日までの期間、5 月 1 日から 7 月末日ま
での期間、6 月 1 日から 8 月末日までの期間、7 月 1 日から 9 月末日までの期間、8 月 1
日から 10 月末日までの期間、9 月 1 日から 11 月末日までの期間、10 月 1 日から 12 月末
日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月末日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2
月末日までの期間をいいます。
24. 貿易統計
関税法にもとづき公表される輸出および輸入に関する統計をいいます。
25. 本小売電気事業者
当社との取次ぎ業務委託契約に基づきお客さまに電気を供給する小売電気事業者である九州電力株式会社(小売電気事業者登録番号A0275)をいいます。
第 3 条 電気需給約款の変更
1. 託送供給等約款が改定された場合、法令、条例または規則等が改正された場合、本小売電気事業者の定める取次ぎ供給条件もしくは取次ぎ契約条件が改定された場合、その他当社が必要とした場合には、当社は、本約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後の本約款の内容およびその効力発生時期を書面、インターネットの利用その他の当社が適切と考える方法(以下「当社が適切と考える方法」といいます。)により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、契約期間中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。また、お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、変更後の供給条件を記載した書面を交付します。
2. 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて本約款に定めるお客さまが負担する債務をお支払いいただきます。また、当社は、変更された税率にもとづき、本約款に定める電気料金を変更いたします。この場合、契約期間中であっても、電気料金は、変更後の電気料金メニューによります。
3. 本約款に記載する供給条件その他のお客さまとの本契約に関する供給条件(以下「本約款等」といいます。)の変更にともない、当社が、変更の際の供給条件の説明、供給条件に関する契約変更前の書面交付および供給条件に関する契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきま
す。なお、お客さまが、本約款等の変更に従い、契約変更後の供給条件に関する書面の交付を希望される場合には、当社お問い合わせ先まであらかじめその旨を要求していただくものとします。
(1) 供給条件の説明および供給条件に関する契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適切と考える方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
(2) 供給条件に関する契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適切と考える方法により行い、本小売電気事業者の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 上記にかかわらず、本約款等の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要 とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない内容である 場合には、供給条件の説明および供給条件に関する契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付する ことなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないこととします。
4. お客さまと当社との間で本契約が成立した場合、供給条件に関する契約締結後の書面については、遅滞なく当社が適切と考える方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまは、この点について、あらかじめ承諾していただきます。お客さまが契約締結後の供給条件に関する書面の再交付をご希望の場合には当社お問い合わせ先までご連絡ください。
5. お客さまには、託送供給等約款に定める「需要者」としての義務および遵守事項につき定めがあるときは、これらを遵守いただくものとします。
6.一般送配電事業者から給電指令が発せられたときには、お客さまにはこれに従っていただきます。
第 4 条 単位および端数処理
本契約において使用する単位および端数処理は以下のとおりとします。
(1)契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2)契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3)契約電力、最大需要電力その他の電気の電力の単位は 1 キロワットとし、その端数は
小数点以下第 1 位で四捨五入します。ただし、電気の電力を算定した値が 0.5 キロワ
ット以下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットとします。
(4)使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(5)力率の単位は 1%とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(6)料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
第 5 条 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項および本約款により難い事項については、本約款の趣旨に則り、そのつど当社とお客さまとの協議によって定めます。なお、お客さまは、本小売電気事業者または一般送配電事業者が、取次ぎ業務委託契約、本小売電気事業者の取次ぎ供給条件および取次ぎ契約条件、または託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、本小売電気事業者または一般送配電事業者と協議をしていただく必要があります。
II 契約の申込み
第 6 条 本契約の申込み
1. 本契約の申込みは、あらかじめ本約款を承諾のうえ、当社の定める方法により行う必要があります。かかる方法によらない本契約の申込みについて、当社は受け付けません。なお、お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
2. 当社は、以下の場合には、その申込みを承諾しないものとします。
(1) お客さまが本約款の内容に承諾していただけないとき。
(2) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3. お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社または本小売電気事業者が通知することがあります。
4. 無契約状態で電気を使用しているお客さまから当社に対し電気需給契約の申込みがあ った場合、当社は、無契約期間について電気を供給することが義務付けられている小売 電気事業者から電気の供給(ただし、経過措置期間経過後は一般送配電事業者による最 終保障供給)を受けたとするか、当該無契約状態による電気の使用が開始した日から遡 って当社と契約していたとするかのいずれかをお客さまに選択していただくことにより、かかる本契約の申込みを受け付けるものとします。お客さまがいずれかを選択していた だけない場合、お客さまからの本契約の申込みについて、当社は受け付けません。
第 7 条 本契約の成立
本契約は、当社が、お客さまからの前条(本契約の申込み)第 1 項の申込みを承諾したときに、お客さまへの電気の供給を行うために必要な接続供給契約の締結について、一般送配電事業者からの承諾がえられることを停止条件として、本契約の定めに従い、当社とお客さまとの間に成立します。
第 8 条 電気需給契約の単位
当社は、1 供給地点特定番号について 1 契約種別を適用して、1 本契約を結びます。
第 9 条 供給の開始
1. 当社は、第 7 条(本契約の成立)に定める承諾をしようとするときは、お客さまと当社との協議を踏まえ、一般送配電事業者、および本小売電気事業者と協議のうえ供給開始
日を定め、供給開始日から、本契約にもとづく電気の供給を開始します。なお、当社は、第 6 条(本契約の申込み)第 4 項にもとづきお客さまが無契約状態による電気の使用が開始した日より当社と契約していたとすることを選択された場合、当該無契約状態による電気の使用が開始した日を供給開始日とすることとします。
2. 当社は、天候、用地交渉または停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に本小売電気事業者による電気の供給を開始できないことが明らかとなった場合には、あらためてお客さまと協議するものとし、かかる協議を踏まえ、一般送配電事業者、および本小売電気事業者と協議のうえ供給開始日を定めることとします。
III 契約種別および料金
第 10 条 電気料金メニュー
1. 標準プランB
(1) 適用条件
電灯または小型機器を使用する需要であるものに適用し、契約電流が 10 アンペア以
上であり、かつ 60 アンペア以下であることとします。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボ
ルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたします。ただ
し、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることが
あります。また、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。
(3) 契約電流
契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
(4) 電気料金
1 月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 3(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別紙 4(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたもの、または加えたものとします。
(a) 基本料金
契約電流 10 アンペア | 297 円 00 銭 |
契約電流 15 アンペア | 445 円 50 銭 |
契約電流 20 アンペア | 594 円 00 銭 |
契約電流 30 アンペア | 891 円 00 銭 |
契約電流 40 アンペア | 1,188 円 00 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,485 円 00 銭 |
契約電流 60 アンペア | 1,782 円 00 銭 |
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(b) 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワットにつき | 17 円 46 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23 円 06 銭 |
上記超過 1 キロワット時につき | 26 円 06 銭 |
(c) 最低月額料金
(a)および(b)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下回る場合は、その 1 月の料金は、次の最低月額料金および別紙 3(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
1 契約につき | 314 円 79 銭 |
2. 標準プランC
(1) 適用条件
電灯または小型機器を使用する需要で、契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、
かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であるものに適用します。また 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であることとします。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボ
ルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたします。ただ
し、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることが
あります。また、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。
(3) 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。ただし、他の小売電気事業者から当社契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。
(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200ボルトとします。
(b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000
(4) 電気料金
1 月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金および別紙 3(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別紙 4(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたもの、または加えたものとします。
(a) 基本料金
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 297 円 00 銭 |
基本料金は、第 13 条(料金の算定および算定期間)に定める算定期間 1 月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(b) 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17 円 46 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23 円 06 銭 |
上記超過 1 キロワット時につき | 26 円 06 銭 |
IV 使用電力量の計量ならびに料金の算定および支払い
第 11 条 料金の適用開始時期
料金は、第 9 条(供給の開始)にもとづき決定された供給開始日から適用します。
第 12 条 使用電力量の計量および検針
1. 使用電力量および最大需要電力は、次項の場合を除き、一般送配電事業者によって設置された記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された値とし、30 分単位で計量します。なお、使用電力量の計量の結果は、料金の算定期間ごとにお客さまにお知らせします。
2. 計量器の故障等により使用電力量または最大需要電力が正しく計量できない場合には、一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議により決定した値とします。この場合、当社は、すみやかに一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議により決定された値について、本小売電気事業者から報告を受け、お客さまに通知します。
3. 第 1 項の記録型計量器の検針日は、一般送配電事業者が、以下の各号に定めるところにより、実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。
(1)検針は、原則として一般送配電事業者があらかじめ定めた日において各月に一般送配電事業者により行われ、お客さまが不在等のため一般送配電事業者が検針できなかった場合は、別の日に検針が行われます。
(2)一般送配電事業者は、やむをえない事情がある場合には、前号にかかわらず、一般送配電事業者があらかじめ定めた日以外の日に検針を行うことがあります。なお、この場合であっても、一般送配電事業者があらかじめ定めた日に検針を行ったものとみなされます。
(3)一般送配電事業者は、お客さまへの電気の供給開始日から、あらかじめ定めた検針日までの期間が短い場合、第(1)号にかかわらず、各月に検針を行わないことがあります。この場合、供給開始日の直後の、あらかじめ定めた日に検針を行ったものとみなす場合があります。
(4)一般送配電事業者は、前号に掲げる場合を除くほか、非常変災等特別の事情がある場合、第(1)号にかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。この場合でも、検針を行わない月については、一般送配電事業者があらかじめ定めた日に検針を行ったものとみなされます。
第 13 条 料金の算定および算定期間
1. 料金は、以下の場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、前条(使用電力量の計量および検針)第 3 項第(3)号の場合であって、同号にもとづき一
般送配電事業者があらかじめ定めた日に検針を行ったものとみなさなかった場合の料金の算定期間は、供給開始日からその直後に実際に検針が行われた日の前日までの期間といたします。
(1)お客さまに電気の供給を開始、再開、休止、または停止、もしくは本契約が終了した場合
(2)契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量または契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(3)検針期間の日数が、前月の検針日が属する月の暦日数よりも 6 日以上多かった場合、
または 6 日以上少なかった場合
(4)その他当社が「1 月」とすることが適切ではないと判断した場合
2. 前項にかかわらず、当社があらかじめお客さまに電力量または最大需要電力が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせした場合、以下の場合を除き、「1 月」を単位として算定し、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。
(1) お客さまに電気の供給を開始、再開、休止、または停止、もしくは本契約が終了した場合
(2) 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量または契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(3) その他当社が「1 月」とすることが適切ではないと判断した場合
第 14 条 日割計算
当社は、電気の供給を開始した場合または本契約を終了した場合は、以下により電気料金を算定します。
(1) 当社は、第 13 条(料金の算定および算定期間)第 1 項(1)号、同(2)号、同(3)号もしくは同(4)号または第 2 項(1)号、同(2)号もしくは同(3)号の場合は、次により料金を算定いたします。
(a) 基本料金、最低料金、最低月額料金もしくは最低料金または最低月額料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金は、別紙 5(日割計算の基本算式)1.(1)により日割計算をいたします。
(b) 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別紙 5(日割計算の基本算式)1.(3)により算定いたします。ただし、従量電灯の最低料金適用電力量および電力量料金適用上の電力量区分については、別紙 5(日割計算の基本算式)1.(2)により日割計算をいたします。
(c) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて、別紙 5(日割計算の基本算式)1.(4)により算定いたします。
(d) 前各号によりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 第 13 条(料金の算定および算定期間)第 1 項(1)号または第 2 項(1)号の場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、休止日、停止日および終了日を除きます。また、第 13 条(料金の算定および算定期間)第 1 項 (2)号または第 2 項(2)号の場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
(3) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
第 15 条 請求方法、支払期日および料金の支払い方法
1. 電気料金その他お客さまにご請求する金額(以下「料金等」といいます)の請求書は、当社のウェブサイトを通じて、電子データによりお客さまにご提供いたします。この場合、当社は当該電子データによる提供をもってお客さまへご請求を行ったものとします。なお、お客さまが紙媒体での請求書の発行を希望される場合には、発行手数料として 1月あたり 165 円をお支払いいただくことにより、紙媒体の請求書をご提供いたします。この場合、発行する請求書にかかる請求月の電気料金に上乗せしてお支払いいただきます。
2. 支払期日は、検針日の属する月の翌月末日とします。ただし、当該日が営業日ではない場合、当該日の翌日以降の最初の営業日を支払期日とします。
3. 料金等については毎月、当社の指定する以下の方法により支払っていただきます。
(1) クレジット引き落とし
当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金等を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込む方法をいいます。
(2)口座振替
当社が料金等の債権の譲受会社(以下「譲受人」といいます。)の指定する口座へ毎月継続して料金等を振り替える方法をいいます。
(3) 口座振替(決済代行)
当社の指定する決済代行会社との契約にもとづき、お客さまの指定する口座から毎月継続して料金等を振り替える方法をいいます。
4. 料金等は、前項に指定する方法にて支払いがあった場合に、当社に対する支払いがなされたものとします。
(1) 前項第(1)号クレジット引き落としによる場合、料金等がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(2) 前項第(2)号口座振替による場合、料金等がその譲受人より当社が指定した金融機関に払い込まれるとき。ただし、電気需給期間中に発生したお客さまの料金等の債権を譲受人に対して包括的に譲渡するものとし、お客さまは当該料金等債権(以下「譲渡対象債権」といいます。)の譲渡について、予め異議を留めず承諾するものとします。
5. お客さまに請求する工事費負担金その他の託送供給等約款にもとづき発生し当社が一般送配電事業者または本小売電気事業者から請求を受ける費用(以下「工事費等」といいます。)の支払いについては、当社が一般送配電事業者または本小売電気事業者から請求を受けるつど、当社が定める支払期日までに当社が指定する方法により支払っていただきます。
6. 当社は、第 1 項および前項にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込む方法より支払っていただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものとします。
第 16 条 遅延利息
1. お客さまが、支払期日を経過しても料金その他の本契約にもとづき発生する金銭債務の支払いを行わない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて遅延利息を申し受けることがあります。
2. 遅延利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から以下の算式(消費税等の税率変更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 6%の割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)を乗じて算定してえた金額とします。
(算式):再生可能エネルギー発電促進賦課金× 10
110
3. 遅延利息は、お客さまが遅延利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払い義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
第 17 条 保証金
1. 当社は、第 6 条(本契約の申込み)第 1 項の申込みをされるお客さまから、本小売電気事業者による供給の開始に先立って、そのお客さまの予想月額料金の 3 ヶ月分に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
2. 保証金の預かり期間は、本契約の終了時までとします。
3. 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過しても料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後 5 日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
4. 当社は、第 2 項に規定する保証金の預かり期間経過後、または第 27 条(お客さまの申し出による解約)もしくは第 28 条(契約の解除および期限の利益の喪失)の規定により本契約が終了したときは、保証金(前項に規定する未収の料金がある場合にあっては、
その額を控除した残額をいいます。)をすみやかにお返しします。
5. 当社は、保証金に利息は付しません。
V 供給
第 18 条 適正契約の保持
本小売電気事業者が、一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、電気の使用状態に応じた適正なものに変更することを求められた場合には、お客さまは、その求められた内容に従い、すみやかに本契約を電気の使用状態に応じた適正なものに変更していただきます。
第 19 条 お客さまの協力
1. 力率の保持
(1) お客さまは、需要場所の負荷の力率については、電灯料金の適用を受ける場合にあっては、90%以上、それ以外の場合にあっては、85%以上に保持していただきます。
(2)進相用コンデンサを取り付ける場合は、一般送配電事業者が定める基準に従い、お客さまの負担によりお客さまに取り付けていただきます。
2. 立ち入り業務への協力
当社または本小売電気事業者が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施するため需要場所への立ち入りが必要と認める場合、当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者は、お客さまの承諾をえて需要場所へ立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(1)供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計、施工(取り付けおよび取り外しを含みます。)、改修または検査
(2)第 8 項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3)不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務
(4)計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(5)次条(供給の停止)、第 27 条(お客さまの申し出による解約)第 1 項および第 28 条
(契約の解除および期限の利益の喪失)にもとづく供給の停止ならびに契約の終了に
より必要な処置に関する業務
(6)その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかる保安の確認に必要な業務
3. 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1)お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の小売電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するものとし、特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(a)負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 (b)負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 (c)負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(d)著しい高周波または高調波を発生する場合 (e)その他(a)から(d)に準ずる場合
(2)お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に接続して使用する場合も、前号に準ずるものとします。
(3)お客さまが電気設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、電気設備に関する技術基準、その他の法令等に従い、かつ、一般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によるものとします。
4. 用地確保等の協力
お客さまは、電気の供給の実施にともない一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
5. 施設場所の提供
以下の場合において、一般送配電事業者から電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を本小売電気事業者またはお客さまが求められた場合、および当社または本小売電気事業者が必要に応じお客さまの電力負荷を測定するために必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には、お客さまはそれらの場所を無償で提供していただきます。
(1)お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線もしくは接続装置等の供給設備を施設する場合
(2)料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取り付ける場合
(3)通信設備等を設置する場合
(4)需要場所の電流制限器その他の適当な装置の取り付けをする場合
6. お客さまの電気工作物の使用
お客さまは、以下に掲げるお客さまの所有物については、本小売電気事業者または一般送配電事業者が、無償で使用することができるものとします。
(1)お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)
(2)お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
(3)お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な以下の各号の付帯設備
(a)鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π 引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(b)お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
(4)お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の 2 次配線等
(5)一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
7. 調査および調査に対するお客さまの協力等
(1)お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、一般送配電事業者、または一般送配電事業者が業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾をえてお客さまから電気工作物の配線図を提示していただくことがあります。なお、この場合、お客さまは、一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(2)お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、お客さまは、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
8. 保安等に対するお客さまの協力
(1)お客さまは、以下の各号の場合には、当社および一般送配電事業者にすみやかにその
旨を通知していただきます。
(a)お客さまの需要場所内に設置してある引込線、計量器等一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあるとお客さまが認めた場合
(b)お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあるとお客さまが認めた場合
(2) お客さまは、一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者と当社に通知していただきます。また、お客さまは、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者と当社に通知していただきます。この場合、保安上特に必要があるときは、お客さまは、一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更していただきます。
(3) お客さまは、一般送配電事業者が必要と認めた場合には、供給開始に先立ち、受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について、一般送配電事業者と協議していただきます。
9. 需要情報の通知
当社は、供給計画作成のために、お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。この場合、お客さまは、当社の求めに応じて、必要な情報を提供していただきます。
第 20 条 供給の停止
1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1)お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2)お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または、亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合、一般送配電事業者の供給設備または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(3)一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2. 下記各号のいずれかに該当し、本小売電気事業者または一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1)お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2)電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を
使用された場合
(3)前条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、本小売電気事業者または一般送配電事業者の求めに応じること、本小売電気事業者または一般送配電事業者に権限を付与することもしくは本小売電気事業者または一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
(4)前条(お客さまの協力)第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合
(5)前条(お客さまの協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
(6)契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(7)お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして、当社が本小売電気事業者または一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、第 18 条(適正契約の保持)にもとづく本小売電気事業者または一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1)契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2)接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします。
5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者による、電気の供給が再開されます。
6. 本条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用していない月の月額料金を本約款に定めるところにより、日割計算をして、料金を算定します。
第 21 条 供給の中止または使用の制限もしくは中止
1. 以下のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者により、電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
(1)一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生じる
おそれがある場合
(2)一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検・修繕・変更その他の工事上やむをえない場合
(3)非常変災の場合
(4)その他電気の需給上または保安上必要がある場合
2. 前項の場合には、あらかじめその旨を広告その他の方法によって、一般送配電事業者より、お客さまにお知らせがされます。ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありません。
3. 第 1 項各号により、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合の減額等は行いません。
第 22 条 工事費等の負担
以下の各号の場合、本小売電気事業者から当社への請求を踏まえ、当社はお客さまに請求し、お客さまは、工事費等を負担していただきます。なお、当社は、原則として工事費等の対象 となる工事等の着手前に当該費用を申し受けます。
(1)本契約にもとづく供給開始にあたって、本小売電気事業者が一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備の施設にかかる工事費等の費用負担を求められた場合
(2)お客さまの都合による契約電力の変更により、本小売電気事業者が一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備の施設にかかる工事費等の費用負担を求められた場合
(3)お客さまが、当社または本小売電気事業者を通じて一般送配電事業者の設備にかかる工事等を一般送配電事業者に依頼し、本小売電気事業者が一般送配電事業者から、その工事費等の費用負担を求められた場合
(4)お客さまの都合により一旦契約電力を変更した上で、更にお客さまの都合により当該契約変更を解約し、または更に変更した当該契約電力を再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果、本小売電気事業者が一般送配電事業者から、変更にともない新たに施設した供給設備にかかる工事費等の費用負担を求められた場合
(5)その他お客さまの都合にもとづく事情により、本小売電気事業者が一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備の費用負担を求められた場合
(6)お客さまの事由による受電設備の移設等にともない、一般送配電事業者が設置した通信設備を移設する必要が生じ、本小売電気事業者が一般送配電事業者からその費用負担を求められた場合
第 23 条 違約金および損害賠償
1. お客さまが以下のいずれかに該当し、そのために接続供給にかかる料金の全部または
一部の支払いを免れたとして、本小売電気事業者が一般送配電事業者からその免れた金額の 3 倍に相当する金額を違約金として求められ、本小売電気事業者が当社に請求した場合、当社はお客さまに請求し、お客さまは当社に対し、その違約金相当額を支払っていただきます。
(a) 需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用した場合
(b) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用した場合
(c) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(d) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器もしくは発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
2. お客さまの故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したとして、託送供給等約款にもとづき、本小売電気事業者が一般送配電事業者から、修理可能の場合における修理費、または亡失もしくは修理不可能の場合における帳簿価額と取替工事費との合計額について賠償を求められ、本小売電気事業者が当社に請求した場合、当社はお客さまに請求し、お客さまは当社に対しその求められた賠償相当額を支払うものとします。
第 24 条 損害賠償の免責
1. 第 20 条(供給の停止)によって一般送配電事業者により電気の供給が停止された場合、第 27 条(お客さまの申し出による解約)第 1 項によってお客さまが本契約を解約された場合、またはお客さまが第 28 条(契約の解除および期限の利益の喪失)第 1 項の各号に該当したことによって当社が本契約を解除した場合は、当社および本小売電気事業者はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
2. 第 21 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)第 1 項によって一般送配電事業者により電気の供給が中止され、または、お客さまの電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社または本小売電気事業者の責めとならない理由によるものであるときには、当社および本小売電気事業者は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
3. 当社または本小売電気事業者に故意または過失がある場合を除き、当社および本小売電気事業者は、お客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
第 25 条 不可抗力
1. 地震、津波、火山活動等の自然災害、戦争、紛争またはテロ等の以下の各号のいずれにも該当する事由(以下「不可抗力」といいます。)が発生したことにより当社が本契約の全部または一部の履行が不可能となった場合、当社および本小売電気事業者は、お
客さまに損害についての賠償の責めを負わないこととします。
(1)お客さま、または当社および本小売電気事業者によって制御できない事由であること。
(2) その発生が、お客さま、または当社および本小売電気事業者の責めとならない事由であること。
(3) お客さま、または当社および本小売電気事業者が事前に想定できなかった事由であること。または、想定可能な事由の場合は、法令等を踏まえた適切な対策を事前に講じているにもかかわらず、回避できなかったこと。
(4) お客さま、または当社および本小売電気事業者が、当該事由の発生時に適切な対策を講じたにもかかわらず、回避できなかったこと。
2. 前項で定める不可抗力を原因として当社が本契約の全部または一部の履行ができない場合、次条(契約期間)、第 27 条(お客さまの申し出による解約)および第 28 条(契約の解除および期限の利益の喪失)の規定にかかわらず、お客さま、または当社は本契約の一部または全部を解除することができます。本項の解約にともない生じる損害については、お客さま、当社および本小売電気事業者は、賠償の責めを負わないものとします。
VI 契約期間、変更および終了
第 26 条 契約期間
契約期間は、以下によります。なお、契約期間が更新される場合、当社は、更新前に書面を交付することなく更新後の契約期間を説明し、更新後に、本小売電気事業者の名称および住所、お客さまとの契約更新年月日、更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号を当社が適当と考える方法によりお知らせすることがあり、お客さまは、このことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(1) 契約期間は、供給開始日から 1 年目の日までとします。ただし、お客さまと当社が別 途合意する場合は、別途合意する期間とします。また、お客さまが第 27 条第1項に 定める解約通知をせずに、既に転居されている等、お客さまが明らかに電気の使用を 中止したと認められるときは、お客さまが最後に電気を使用した日と当社が判断した 後に、当社が本契約を終了させる措置を完了した日に本契約が終了するものとします。なお、お客さまが既に転居されている等、お客さまが明らかに電気の使用を中止した と一般送配電事業者が判断した場合は、一般送配電事業者が電気の供給を終了させる ための措置を行った日に本契約が終了するものとします。
(2) 契約期間満了日の30 日前までに当社に本契約の終了の申し出または変更がない場合、本契約は、契約期間満了後も 1 年ごと(お客さまと当社が別途合意する場合は、別途合意する期間ごと)に同一条件で継続されるものとします。
第 27 条 お客さまの申し出による解約
1. 前条(契約期間)にかかわらず、お客さまは、当社に本契約を解約する旨を、解約希望日とともに書面にて通知(以下「解約通知」といいます。)することで、本契約を解約することができます。なお、お客さまが当社に解約通知をせずに他の小売電気事業者に契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から本小売電気事業者に解約期日の通知がなされた場合、当該通知をもってお客さまの解約通知として取り扱います。
2. 本契約は、次条(契約の解除および期限の利益の喪失)第 1 項にもとづく本契約の解除の場合および以下の各号の場合を除き、解約通知に記載等された解約希望日または電力広域的運営推進機関から本小売電気事業者に通知がされた解約期日に終了します。 (1)当社がお客さまの解約通知を解約希望日または退去等でお客さまが電気の使用を中
止した日の翌日以降に受け取ったときは、当社が解約通知を受け取った日に本契約が終了するものとします。
(2)当社または本小売電気事業者の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により、お客さまへの電気の供給を終了させるための処置を一般送配電事業者が行えない場合、本契約は本小売電気事業者によるお客さまへの電気の供給を終了させるた
めの処置が可能となった日に終了します。
3. お客さまが第 1 項による本契約の解約を行う場合、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、本小売電気事業者によるお客さまへの電気の供給を終了させるために必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします。
4. 新たに契約電流、契約容量、契約電力を設定した日または契約電流、契約容量、契約電力を増加した日から 1 年を経過する日より前にお客さまが第 1 項によって本契約を解約する場合において、本小売電気事業者が一般送配電事業者から、託送供給等約款にもとづく接続供給にかかる料金および工事費の精算金額の支払いを求められ、本小売電気事業者が当社に請求した場合、当社はお客さまに請求し、お客さまは当該精算金額に相当する金額を当社に支払っていただく場合がございます。
第 28 条 契約の解除および期限の利益の喪失
1. お客さまが、以下の各号のいずれかに該当するときは、当社はお客さまとの本契約を解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済していただきます。この場合、当社は、本契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して①本契約を解除後、無契約となった場合には本小売電気事業者による電気の供給が止まることおよび②お客さまが希望される場合には、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者(ただし、経過措置期間経過後は一般送配電事業者)から電気の供給を受けることができることを説明します。
(1)第 20 条(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき。
(2)料金の支払期日を 20 日経過してなお支払われないとき。
(3)他の本契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を 20 日経過してなお支払われないとき。
(4)本契約によって支払うこととなった工事費等を支払期日を経過してなお支払われないとき。
(5)当社または当社の代理店(媒介業者)との本契約以外の契約の料金支払債務その他の債務について、支払期日を経過してなお支払われないとき。
(6)本契約の条項(第 33 条(反社会的勢力排除に関する条項)を含みます。)に違反したとき。
(7)差押もしくは競売または滞納処分を受けたとき。
(8)破産、民事再生その他の法的整理手続の申立てを受けたとき、または自らこれらの法的倒産手続の申立てをなしたとき。
(9)譲渡対象債権が譲受人に譲渡された場合において、お客さまが譲受人に対して譲渡対
象債権を譲受人が定める支払期日に支払わず、さらに 20 日間経過してなお支払わないとき。
(10)譲受人が当社に対して譲渡対象債権の譲受を拒んだとき。
(11)当社が譲渡対象債権に関する譲受人が定める利用規約等に基づき譲受人から通知を受けたとき。
2. 当社が、以下の各号のいずれかに該当するときは、当社はお客さまとの本契約を解除することができるものとします。
(1)本契約の条項(第 33 条(反社会的勢力排除に関する条項)を含みます。)に違反したとき。
(2)差押もしくは競売または滞納処分を受けたとき。
(3)破産、民事再生、会社更生その他の法的倒産手続の申立てを受けたとき、または自らこれらの法的倒産手続の申立てをなしたとき。
3. 前二項にもとづき当社が解除をする場合、当該解除をした日に本契約が終了するものとします。
第 29 条 当社と本小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更
当社と本小売電気事業者との取次ぎ業務委託契約が解除その他の理由により終了し、当社と本小売電気事業者との協議に基づき、当社が指定する小売電気事業者から電気の供給を受けることに変更となります。この場合、当社は、あらかじめその旨とその他必要な事項を当社が指定する小売電気事業者または本小売電気事業者に代わり、お客さまに当社が適切と考える方法により通知するものとし、この変更が生じた後、当社が指定する小売電気事業者は、遅滞なくその旨とその他必要な事項をお客さまに書面により通知するものとします。
第 30 条 契約の変更
1. お客さまが本申込書に記載していただいた内容について変更を希望される場合、すみやかに当社に書面により変更の申込みをしていただきます。
2. 前項にかかわらず、お客さまが契約電流、契約容量、契約電力の増加または減少を希望する場合には、変更希望日の 30 日前までに当社にその旨を書面、電話にて通知し、当社の書面での了承をえていただきます。ただし、本契約締結日以降、新たに契約電流、契約容量、契約電力を設定した日または契約電流、契約容量、契約電力を増加した日から 1 年未満の期間内には当社の事前の同意をえない限り、契約電流、契約容量、契約電力を減少できません。
3. 前項による契約電流、契約容量、契約電力の減少が新たに契約電流、契約容量、契約電力を設定した日または契約電流、契約容量、契約電力を増加した日から 1 年未満の期間内となる場合において、本小売電気事業者が一般送配電事業者から、託送供給等約款
にもとづく接続供給にかかる料金および工事費の精算金額に相当する金額の支払いを求められ、本小売電気事業者が当社に請求した場合には、当社はお客さまに請求し、お客さまに当該精算金額に相当する金額を当社に支払っていただく場合がございます。
4. 契約電流、契約容量、契約電力の変更は、1 月単位で実施します。ただし、双方が合意した場合はこの限りではありません。
第 31 条 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで本小売電気事業者から電気の供給を受けていたお客さまの当社および本小売電気事業者に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続によることができます。この場合、新たなお客さまは、当社が指定する文書により申し出ていただきます。
VII その他
第 32 条 管轄裁判所
本契約にかかる訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 33 条 反社会的勢力排除に関する条項
1. 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。
(1)自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ず る者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、 総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。
(2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。
2. 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為
(2) 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(3) 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築する行為
(4) 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
(5) 反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
附 則
1. この供給約款の実施期日
2018 年 2 月 1 日制定 |
2018 年 6 月 25 日改定 |
2019 年 10 月 1 日改定 |
2020 年 4 月 1 日改定 |
2022 年 4 月 1 日改定 |
2022 年 6 月 1 日改定 |
本約款は、2022 年 6 月 1 日から実施します。改定・改訂履歴
2. 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
30 分ごとに計量することができない計量器(以下「記録型計量器以外の計量器」といいます。)で計量するときの使用電力量および契約電力については、第 12 条(使用電力量の計量および検針)第 1 項および第 10 条(電気料金メニュー)第 2 項第(3)号の規定にかかわらず、以下のとおりとします。
移行期間における 30 分ごとの使用電力量
その 1 月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間(以下「移行期間」といいま
す。)における 30 分ごとの使用電力量は、移行期間において計量された使用電力量を移行期
間における 30 分ごとの使用電力量として均等に配分してえられる値とします。ただし、移行期間の使用電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は、移行期間において各時間帯区分ごとに計量された使用電力量をそれぞれの時間帯区分の 30 分ごとの使用電力量として均等に配分してえられる値とします。
3. 需要場所についての特別措置にかかる工事費負担金の特則
第 2 条(用語の定義)第 15 項にともない一般送配電事業者が新たに供給地点への供給設備を施設するときには、本約款の他の定めにかかわらず、託送供給等約款にもとづき本小売電気事業者が一般送配電事業者から請求を受ける工事費の全額を本小売電気事業者が当社に工事費負担金として請求した場合、当社はお客さまに請求し、お客さまに負担していただきます。
別紙 1 一般送配電事業者の供給区域
一般送配電事業者の供給区域は、以下のとおりといたします。
一般送配電事業者 | 供給区域 |
北海道電力ネットワーク株式会社 | 北海道 |
東北電力ネットワーク株式会社 | 青森県、岩手県、xx県、xx県、山形 県、xx県、新潟県 |
東京電力パワーグリッド株式会社 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県、静岡県 (富士川以東) |
中部電力パワーグリッド株式会社 | 愛知県、岐阜県(一部除く)、三重県(一 部除く)、静岡県(富士川以西)、xx県 |
北陸電力送配電株式会社 | 富山県、xx県、xx県(一部除く)岐阜 県の一部 |
関西電力送配電株式会社 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部除く)、xx県の一部、 岐阜県の一部、三重県の一部 |
中国電力ネットワーク株式会社 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx 県、兵庫県の一部、香川県の一部、 愛媛県の一部 |
四国電力送配電株式会社 | 徳島県、高知県、香川県(一部除く)、愛 媛県(一部除く) |
九州電力送配電株式会社 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本 県、xx県、鹿児島県 |
別紙 2 当社の供給区域
本約款に適用される供給区域は、以下のとおりといたします。ただし、離島は除きます。
一般送配電事業者 | 供給区域 |
九州電力送配電株式会社 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本 県、xx県、鹿児島県 |
別紙 3 再生可能エネルギー発電促進賦課金
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、同法第 32 条第 2 項の規定にもとづき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその 1 月の使用電力量とします。
3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、納付金単価を定める告示がなされた年の 4月の検針日(当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は、計量日とし、以下本別紙 3 において同様とします。)からその翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用します。
4. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記 2.の使用電力量に上記 1.に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。
5. 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所にかかるお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記にかかわらず、上記 4.によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額を差し引いたものとします。
なお、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認
定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合、お客さまはすみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
別紙 4 燃料費調整
1. 燃料費調整額の算定
(1) 平均燃料価格(平均燃料価格 I、平均燃料価格Ⅱ)
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格Ⅰおよび平均燃料価格Ⅱは、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、以下の算式によって算定された値とします。
なお、単位は 100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格Ⅰ=A×αⅠ+B×βⅠ+C×γⅠ平均燃料価格Ⅱ= A×αⅡ+B×βⅡ+C×γⅡ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 αⅠ、βⅠ、γⅠ、αⅡ、βⅡ、γⅡ =別表に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1
トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、
1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 燃料費調整単価(燃料費調整単価Ⅰ、燃料費調整単価Ⅱ)
燃料費調整単価Ⅰおよび燃料費調整単価Ⅱは消費税相当額を含む金額とし、以下の算式によって算定された値とします。
なお、単位は 1 銭とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。また、燃料価格 X(XⅠ、XⅡ)は別表にて定めるものとします。
(a) 燃料費調整単価Ⅰ
①1 キロリットル当たりの平均燃料価格Ⅰが基準価格XⅠ円を下回る場合
燃料費調整単価Ⅰ=(XⅠ円-平均燃料価格Ⅰ)×(2)の基準単価Ⅰ/1,000
②1 キロリットル当たりの平均燃料価格ⅠがXⅠ円を上回る場合
燃料費調整単価Ⅰ=(平均燃料価格Ⅰ-XⅠ円)×(2)の基準単価Ⅰ/1,000
(b) 燃料費調整単価Ⅱ
①1 キロリットル当たりの平均燃料価格Ⅱが基準価格XⅡ円を下回る場合
燃料費調整単価Ⅱ=(XⅡ円-平均燃料価格Ⅱ)×(2)の基準単価Ⅱ/1,000
②1 キロリットル当たりの平均燃料価格ⅡがXⅡ円を上回る場合
燃料費調整単価Ⅱ=(平均燃料価格Ⅱ-XⅡ円)×(2)の基準単価Ⅱ/1,000
(3) 燃料費調整単価(燃料費調整単価Ⅰ、燃料費調整単価Ⅱ)の適用
平均燃料価格Ⅰ、平均燃料価格Ⅱ 算定期間 | 燃料費調整単価Ⅰ、燃料費調整単価Ⅱ 適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月末日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月末日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月末日までの期間 | その年の 8 月の検針日か 9 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月末日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月末日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月末日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月末日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年 1 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月末日までの期間 | 翌年 1 月の検針日から 2 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月末日までの期間 | 翌年 2 月の検針日から 3 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月末日まで の期間 | 翌年 3 月の検針日から 4 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日まで の期 間 | 翌年 4 月の検針日から 5 月の検針日の 前日までの期間 |
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格Ⅰおよび平均燃料価格Ⅱによって算定された燃料費調整単価Ⅰおよび燃料費調整単価Ⅱは、各平均燃料価格算定期間に対応する適用期間に使用される電気に対し以下のとおり適用します。
※上記適用期間において、「検針日」とあるのは、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は、「計量日」と読み替えるものとします。
2. 基準単価(基準単価Ⅰ、基準単価Ⅱ)
基準単価Ⅰは、平均燃料価格Ⅰが 1,000 円変動した場合の値とし、別表に定めるものと
します。基準単価Ⅱは、平均燃料価格Ⅱが 1,000 円変動した場合の値とし、別表に定めるものとします。
3. 燃料費調整額
燃料費調整額は、その月の使用電力量に別紙 4 燃料費調整 1.(2)によって算定された燃料費調整単価Ⅰおよび燃料費調整単価Ⅱを適用して以下の算式により算定される金額とします。
燃料費調整額=使用電力量×燃料費調整単価
燃料費調整単価=燃料費調整単価Ⅰ+燃料費調整単価Ⅱ
4. 燃料費調整単価等の通知
当社は、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 トン当たりの平均石炭価格および算定された燃料費調整単価を通知いたします。
5. 燃料費調整の見直し
当社は、当社が燃料費調整の算定方法が不適当になったと認める場合においては、適宜、燃料費調整について見直しを行うことがあります。
別表:燃料費調整単価算出係数等
項目 | 値 | ||
係数 | αⅠ | 0.0053 | |
βⅠ | 0.1861 | ||
γⅠ | 1.0757 | ||
αⅡ | 1.0000 | ||
βⅡ | 0.0000 | ||
γⅡ | 0.0000 | ||
燃料価格 | X | XⅠ | 27,400 |
XⅡ | 52,500 | ||
基準単価 | 基準単価Ⅰ (1 キロワット時につき) | 13 銭 6 厘 | |
基準単価Ⅱ (1 キロワット時につき) | 3 厘 |
別紙 5 日割計算の基本算式
1. 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。
(1) 基本料金、最低月額料金または最低月額料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を日割りする場合
1 月の該当料金×(日割り計算対象日数/前月の検針日が属する月の暦日数)
(2) 従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
各段階料金適用電力量=各段階の閾値×(日割り計算対象日数/前月の検針日がする月の暦日数)
なお、算定された最低料金適用電力量および各階料金適用電力量の単位は、1 キロワット時とします。
(3) 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(4) 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
2. 電気の供給を開始し、または本契約が終了した場合の上記 1.(1)および(2)にいう前月の検針日が属する月の暦日数は、次のとおり読み替えるものといたします。
(1) 電気の供給を開始した場合
供給開始日の属する月の暦日数とします。
(2) 本契約が終了した場合
本契約の終了(解約または解除を含み、以下同様とします。)日が属する月の暦日数とします。
(3)一般送配電事業者があらかじめ定めた検針日と翌月の検針日との間に電気の供給を開始し、かつ本契約を終了した場合
供給開始日の属する月の暦日数とします。
3. 本約款第 13 条(料金の算定および算定期間)第 1 項(2)号または第 2 項 (2)号に該当する場合の上記 1.(1)および(2)にいう前月の検針日が属する月の暦日数は、「前月の検針日から今月の検針日の前日までの日数」と読み替えるものといたします。
4. 1.から 3.にいう検針日は、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合、計量日と読み替えて適用します。