〔相手方商号・名称、代表者役職・氏名〕(以下「乙」という。)と令和5年度海洋環境保全上適正な海底下 CCS 実施確保のための総合検討事業委託業務(以下「委託業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。
(別添 1)
委 託 契 約 書(案)
支出負担行為担当官 環境省水・大気環境局長 x xx(以下「甲」という。)は、
〔相手方商号・名称、代表者役職・氏名〕(以下「乙」という。)と令和5年度海洋環境保全上適正な海底下 CCS 実施確保のための総合検討事業委託業務(以下「委託業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添の仕様書に基づき委託業務を行うものとする。
(委託費の金額)
第2条 甲は、乙に金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)を超えない範囲内で委託業務に要する費用(以下「委託費」という。)を支払う。
(履行期限及び納入場所)
第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。履行期限 令和6年3月22日
納入場所 環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(再委託等の制限)
第5条 乙は、業務の全部若しくはその主たる部分の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承認を得たときはこの限りではない。
(監督)
第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。
2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。
(報告書の提出)
第7条 乙は、この委託業務が完了したときは、環境省委託契約事務取扱要領(平成13年環境省訓令第27号。以下「要領」という。)による委託業務完了報告書(以下「報告書」という。)を作成し、第3条に定める履行期限までに甲に提出しなければならない。
2 乙は、第3条に定める履行期限の経過後30日以内又は委託業務実施年度の翌年度の
4月10日のいずれか早い日までに、委託業務の成果を記載し、委託費の支出内容を明らかにした委託業務精算報告書を要領により作成して、甲に提出しなければならない。
(検査)
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第8条 甲は、前条第1項の報告書を受理したときは、受理した日から起算して10日以
内又は委託業務実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了した委託業務が契約の内容に適合したものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。
(委託費の額の確定)
第9条 甲は、前条の規定に基づく検査の結果、乙の実施した委託業務の内容が契約に適合すると認めたときは、第7条第2項の委託業務精算報告書に基づき委託費の額を確定し、乙に通知する。
2 前項の委託費の確定額は、委託業務に要した経費の支出済額と第2条に規定する委託費の金額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払い)
第10条 乙は、前条第1項の規定による通知を受けた後に、委託費の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、概算払に係る環境大臣と財務大臣との協議が整った場合においては、必要があると認められる金額について、乙の請求により概算払をすることができるものとする。この場合乙は、委託業務の進捗状況及び必要経費を明らかにし、要領による概算払請求書とともに甲に提出するものとする。
3 官署支出官は、第1項又は第2項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に委託費を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第11条 甲は、前条第3項の約定期間内に委託費を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(過払金の返還)
第12条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第9条第1項の委託費の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還しなければならない。
(仕様書の変更)
第13条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を乙に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止等)
第14条 天災地変その他やむを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除又は変更を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第12条までの規定に準じ精算
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する。
(契約の解除)
第15条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
二 乙が第5条、第24条又は第24条の2若しくは第30条の規定に違反したとき。x xxxその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正な行為を行い、又は監督官等
の職務の執行を妨げたとき。
四 履行期限内に報告書の提出がなかったとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
4 甲は、前三項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、既に支払った委託費の全部又は一部の返還を、期限を定めて乙に請求することができる。
(再受任者等に関する契約解除)
第16x xは、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第15条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講
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じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金等)
第17条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 甲が第15条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除したとき。 二 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人が契約を解除したとき。
三 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人が契約を解除したとき。
四 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等が契約を解除したとき。
五 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
六 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に 対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当 該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、こ の契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行とし ての事業活動があったとされたとき。
七 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
八 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。
(損害賠償)
第18条 甲は、第15条又は第16条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
(延滞金)
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第19条 乙は、第15条第4項若しくは第22条の規定による委託費の返還又は第17条の規定による違約金等の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない。
(表明確約)
第20条 乙は、第15条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)
第21条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(担保責任)
第22条 甲は、仕様書による成果物を受理した後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った委託費の一部を返還させることができるものとする。
(著作xxの継承)
第23条 乙が委託業務の実施により取得した著作xxの無体財産権は、委託業務の終了とともに甲が継承するものとする。
(秘密の保全)
第24条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
2 乙は、あらかじめ書面による甲の承認を得た場合のほかは、委託業務の結果について発表又は出版等結果の公表を行ってはならない。
(個人情報の取扱い)
第24条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を
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単に「再受任者等」という。)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。
4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。
6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。
一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。
7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、xが預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第2
7号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
12 乙は、xxは再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
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13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(再委託等契約内容の制限)
第25条 乙は、第5条の規定により再委託を承認された場合に乙が行う委託契約中に前二条と同様の規定を定めなければならない。
(帳簿等)
第26条 乙は、委託費について帳簿を備え、これに収入支出の額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を、委託業務の精算が完了した日又は中止(廃止)の承認を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(委託業務の調査)
第27条 甲は、必要があると認めたときは、職員に命じて、委託業務の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について、乙から報告を求め、又は実地に調査できるものとする。
(財産の管理)
第28条 乙は、委託費により財産を取得した場合は、第7条第1項の規定による報告書を提出するまで又は甲が提出を求めたときに甲に届け出なければならない。
2 乙は、委託費により取得した財産を、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 この委託業務を実施するに当たって委託費により取得した財産(以下「取得財産」という。)の所有権(取得財産に係るその他の権利を設定した場合は、これらの権利を含む。以下同じ。)については、委託業務が完了(乙が、複数年度にわたり実施することを前提としている場合には、最終年度に当たる委託業務が完了するときとする。以下同じ。)又はこの契約を解除するまでの間、乙にこれを帰属させるものとする。
4 乙は、第1項の財産のうち甲が指定するものについて、委託業務を完了し若しくはこの契約を解除し又は甲が返還を求めたときは、甲の指示に従い、これを甲に返還しなければならない。この場合において、所有権は乙から甲に移転するものとする。
(財産管理に係る費用の負担等)
第29条 乙は、委託業務の完了の時期までの間、取得財産の維持、保管等に係る費用を負担するとともに、当該財産に起因する事故によって当該財産を所有する乙以外の第三者が損害を受けた場合には、その責任を負わなければならない。
(債権譲渡の禁止)
第30条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の
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効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第31条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 住 所 xxxxxx区霞が関1-2-2氏 名 支出負担行為担当官
環境省水・大気環境局長 x x x 印
乙 住 所
氏 名 印
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(別添2)
令和5年度海洋環境保全上適正な海底下 CCS 実施確保のための総合検討事業委託業務仕様書
1.件名
令和5年度海洋環境保全上適正な海底下 CCS 実施確保のための総合検討事業委託業務
2.業務の目的
我が国では、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄(以下「海底下 CCS」という。)については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和 45 年法律第 136 号。以下「海洋汚染等防止法」という。)により原則禁止であり、環境大臣の許可を受けた場合に限り実施可能となっている。
平成 28 年度から経済産業省が北海道苫小牧沿岸域において国内第一号である海底下CCS 事業を実施している。海洋汚染防止法においては、許可申請者は海底下廃棄海域において、特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じていないことを確認する監視を実施する必要がある。
海底下CCS が、海洋環境に悪影響を及ぼさないよう適正に実施されることを確保するため、環境省は審査当局として海底下 CCS 事業における適正なモニタリング技術の適用方法の確立を図る必要がある。モニタリングに当たり、廃棄された特定二酸化炭素ガスの海底下での貯留状態把握が必要であるため、本事業においては海底下 CCS における海底下モニタリング技術を高度化・効率化について検討を行うことを目的とする。
3.業務の内容、実施方法
(1)海底下 CCS に係る海底下モニタリング技術の高度化・効率化に関する検討
(1)-1.海底下に廃棄された特定二酸化炭素ガスの貯留状態を把握するための海底下モニタリング技術について適用可能性の検証を行う。
海底下CCS 事業において廃棄され特定二酸化炭素ガスの貯留状態を把握するための、地球物理学的手法(電磁探査、重力探査、磁気探査、地温探査、弾性波探査等)による海底下モニタリング技術導入を検討する。調査適用試験、計画案を作成、検討及び課題等の取りまとめを行う。なお、調査・試験は計4回程度(苫小牧、xxx)とし、環境省担当官に適宜相談の上実施する。
なお、本業務の実施に当たっては、業務の一部を再委任することも可とする。
(1)-2.苫小牧沿岸域における検証試験
x別層砂岩層(海底下約 1,000m)に圧入された CO2 ガスの検知能力を確認するための検証試験を実施する。検証試験は苫小牧沿岸域で行うことを前提とし、送信源設
置に係る申請手続等についても確認する。実際の海域にて調査を行う際には、海上保安部や漁業関係者など、関係者との調整を十分に行うこととする。
(1)-3.苫小牧沿岸域における検証試験、調査計画などの作成、実施に向けた検討及び課題等の取りまとめを行う。
(2) 苫小牧沿岸域における海洋環境の把握等のための現地調査
(2)-1.モニタリングの調査海域及び調査範囲
調査海域は北海道苫小牧地先周辺沖とし、図1~3で示す範囲において、生態及び海水の化学的性状の空間分布について調査を実施する。なお、調査は環境省担当官に適宜相談の上実施する。
ただし、3.(7)に示す「海底下 CCS 事業におけるモニタリング技術の適用方法のあり方に係る検討会」(以下「検討会」という。)における検討により調査計画を変更する可能性がある。
(2)-2.現地調査方法
1)海水の化学的性状調査
①採水調査 ア.調査項目
水温、塩分、溶存酸素、全炭酸、全アルカリ度、pH、pCO2(計算値)及びクロロフィル a とする。分析方法については、表1参照。
特に、全炭酸はリン酸を添加後パージして電量滴定法、全アルカリ
度については改良グランプロット法による測定(Dickson&Goyet (1994)に従った方法)とし、測定精度は±1μmol kg-1 とする。
また、海水標準物質を使い分析の系統的誤差を補正する( 補正結果と精度を明記すること)。また、pCO2 の計算は Xxxxx&Xxxxxxx(1988)の方法に従い実施する。
イ. 測点
測点は図1に示す9測点であり、各測点において以下の通り4層で採水を行う。詳細は環境省担当官から別途指示する。
水平方向:海岸線に沿ってメッシュ状に9地点設置する。
鉛直方向:採水層は 0.5m、5m、海底上5m、海底上2m の4層とする。水温、塩分については CTD センサなどにより表層から海底の鉛直分布を
把握する。
ウ. 採水サンプルの船上処理
採水はxx式採水器、バンドーン採水器等を用いて行い、分析用サンプルを採水器から直接分取する。塩分、全炭酸、全アルカリ度の分析試料は
同一採水器から採水し、分取時の大気からのコンタミを最小限にする。また、全炭酸、全アルカリ度の海水試料については、塩化第二水銀を添加し、空気が混入しないように密封する。
エ. 調査回数及び調査期間
② 係留系調査の調査回数及び調査期間内に実施すること。
②係留系調査ア.調査項目
調査項目は、pH、水温・塩分、流向・流速の連続測定とする。イ.測点
採水調査地点のうち代表となる1地点で実施する。採水調査地点もしくは近傍地点を基本とするが、漁協等と相談の上、設置可能な地点を選定すること。また、pH の測定水深は海底近傍とし、水温・塩分、流向・流速は、海底近傍および成層期の温度躍層より浅い層の2層以上で測定する。
ウ.調査回数及び調査期間
春季から冬季まで各季1回(合計4回)とし、各季において約1ヶ月間の連続観測を基本とするが、現地状況を勘案し、適宜調整する。
エ.測定精度の保証
係留系に設置する pH センサの測定精度を保証するために海水専用の標 準溶液(TRIS、AMP 溶液)を使って校正後速やかに設置することとする。また、調査期間中にデータを回収するとともに係留系に異常がないか点
検を行うものとする(各季4回程度)。係留期間中のセンサ点検時には、センサ設置水深近傍にて採水分析を実施し、その結果を pH センサ値の精度保証に資することとする。
2)底質調査
(2)-2現地調査方法1)において採水調査を実施する調査点に加え3点
(A、B、C)の調査点を配置し(図2参照)調査を実施する。なお、測点1、測点 A、測点 B、及び測点 C については、春季から冬季まで各季4回、それ以外の測点については春季から冬季まで各季1回採泥し、分析を実施する。分析方法については、表1参照のこと。
① 調査項目
外観、臭気、泥温、pH、粒度組成、含水率、全有機炭素、無機炭素、硫化物とする。ただし、pH の分析方法については、検討会の審議によっては変更する可能性がある。
② 測点
図2に示す通り、採水調査地点の他に3点(A、B、C)の調査点を配置す
る。ただし、鉛直方向の層別採取は行わず、層厚も規定しない。
③ 採取方法
スミス・マッキンタイヤ型採泥器等を用いて採取すること。
3)海洋生態系把握調査
各海域の生態系の特徴を把握するため、下記の調査を実施する。なお、分析方法については、表1を参照すること。
① 底生生物(マクロベントス・メイオベントス)調査
スミス・マッキンタイヤ型採泥器を用いて、(1)-2現地調査方法2)で追加した3点(A、B、C)の調査点も含め、底質調査と同一地点において調査する。測点1、測点 A、測点 B、及び測点 C については、春季から冬季まで各季の調査で4回、それ以外の測点については春季から冬季まで各季の調査で1回採取し、分析を実施する。なお、分析方法については、表1を参照すること。
また、文献等から影響把握に有効で水産的に重要な貝類等の指標生物を選定し、春季から冬季まで各季2地点程度で当該生物を対象とした試験操業を行うこと。
試験操業では桁網等により貝類等を採集し、大まかな生息密度を調査する。また、水産試験場などが実施した資源量データが入手できる場合は本事業に活用すること。
② ドレッジによるメガロベントス採取調査
ドレッジを用いて、図2に示す9測点(1~9)において春季から冬季まで各季1回採取し、分析を実施する。なお、分析方法については、表1を参照すること。
③水中カメラによるメガロベントス生息分布調査
海底に着底させた遠隔操作無人探査機(以下「ROV」という。)搭載の水中カメラによる海底のカメラ撮影を春季から冬季まで各季1回実施し、海底面の状況や大型底生生物(メガロベントス)の分布状況を収録する。調査範囲については、図3の通り、9点程度測点を設定し、1測点当たり 0.8m 幅×200m ほどの調査範囲とすること。
(2)-3.その他現地調査に係る留意事項
・現地調査は、検討会での議論を踏まえて実施すること。
・現地調査に際し、受託者から現地責任者を選定し、現地責任者は現地にて調査指揮・監督を行うこと。
・係留系調査に際し、関係機関との連絡調整を行い、係留中の安全管理を徹底すること。
(3)新たなモニタリング技術及びその適用方法の検討
海底下 CCS 事業における適正なモニタリング技術の適用方法の確立を図るため、以下の業務を実施する。
1)特定二酸化炭素ガスのモニタリング技術の高度化・効率化に関する検討。
2)モニタリング技術に関する知見の収集整理、海外先行事例調査、結果の検討、報告書の作成。
3)関連書籍や国際会議(IEA GHG R&D モニタリングネットワーク会合、QICS プロジェクト会合、GCCSI Annual Conference)等への参加により、海底下 CCS 事業のモニタリングに係る利用可能な最良の技術(Best Available Technique)に関する情報収集を行う。なお、各会議の情報収集について Web 参加が困難な場合は報告書等にて行うことを想定する。
(4)苫小牧沿岸域における海洋環境の把握等のための現地調査に係る解析等の実施
1)苫小牧沿岸域における海洋環境の把握等のための現地調査結果の解析及び取りまとめ
経済産業省が実施する海底下 CCS 事業について、海洋環境に悪影響を及ぼさないよう適正に実施されているかについて確認するため、3.(2)-2.1)~3)の調査結果について、過年度に環境省が実施した「海底下 CCS 実施のための海洋調査事業」(平成 23 年度から平成 25 年度)、「海底下 CCS 審査のための海洋環境把握等調査事業」(平成
26 年度)、「海底下 CCS 実施のための海洋環境把握等調査事業」(平成 27 年度)、「海底下 CCS 事業におけるモニタリング技術適用方法の検討のための苫小牧沖現地調査事業」(平成 28 年度、29 年度)、「海底下 CCS 事業におけるモニタリング技術適用方法の検討のための苫小牧沖現地調査及び適用方法のあり方に係る検討事業」(平成 30 年度、31 年度、令和2年度)及び「海洋環境保全上適正な海底下 CCS 実施確保のための総合検討事業」
(令和3年度、令和4年度)の結果と比較し、解析を行うこと。
また、必要に応じて、3.(2)の現地調査で追加的に実施する現地調査の調査計画の立案を行うこと。
なお、3.(2)の調査結果の解析及び取りまとめに当たり、文献検索など、最新の知見の収集を行った上で、当該知見を各種検討結果へ反映すること。
2)現地関係機関への説明資料等の作成
3.(2)の実施に当たっては、現地関係機関に対して、現地調査の事前説明が必要となる。そこで、3.(1)~(5)の内容を簡潔にまとめ、現地関係機関への説明資料を作成するなど、現地への説明のための資料作成を行うこと。
(5)公表用資料(案)の作成
3.(4)1)により得られた解析結果について、公表用資料(案)を4季毎に作成する。公表用資料(案)は、要約版(A4判 10 頁程度)、詳細版(A4判 50 頁程度)をxx及び英文でそれぞれ作成すること。
(6)海洋生物に係る文献調査等の整理、カーボンニュートラル達成に向けた周知活動 海洋生物への CO2 影響調査研究報告等を国内外から広く収集し、レビューを行った上
で整理し、環境省のホームページで公開されている「海水中の CO2 濃度上昇が海洋生物に及ぼす影響に係る知見」を更新する公開用データを環境省に提出する。苫小牧沖現地調査委託業務の調査結果及び「海水中の CO2 濃度上昇が海洋生物物に及ぼす影響に係る知見」をもとに、既存資料や専門家からのヒアリングにより海底下 CCS における監視のための評価対象種を選定する。
なお、「海水中の C O 2 濃度上昇が海洋生物に及ぼす影響に係る知見」は、 URL: xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx/xxx/xxxxx_xx/xxxxxxxx.xxx にて利用可能である。
2050 年カーボンニュートラル達成に向けた、脱炭素(環境保全)向上の具体化に資する海底下 CCS の優良事例を共有し、広く国民へ周知、普及を行う。
(7)検討会の開催
上記3.(1)~(6)の業務実施に当たっては、主に海洋生物、海洋工学、地質工学、物理探査技術、国際法学などに精通した学識経験者 10 名程度(全国在住・6~3級を想定)で構成される検討会を設置する(環境省担当官の承諾のもと、必要に応じてオブザーバーとして関連する専門知識を有する学識経験者を参加させることができるものとする)。
なお、検討会を開催するに当たり、関連書籍等により、最新の知見の収集に努める。 受託者は、検討会運営に関する必要な一切の事務及び経費の支払いを実施するものとし、具体的には次に掲げる業務を実施する。なお、検討会は計3回程度開催予定とする。
イ 会議の開催・運営
年間の検討会開催スケジュール案、各回における検討会開催までの詳細なスケジュール案(日程調整、資料案作成、関係者との調整等)を作成し、環境省担当官まで報告すること。
ロ 検討会委員の委嘱手続き
検討会委員は、環境省担当官と協議の上、決定する。受託者は開催に先立ち検討会委員の委嘱を行うこと。また、検討会委員に対しては、国家公務員等の旅費に関する法律に準じて旅費を支給するとともに、1名1回当たり 17,700 円の謝金を支給する(自治体関係者を除く)。
ハ 会場及び設備の確保
検討会会場は、30 名程度が会議形式で使用可能な会場(各回半日を想定)とし、xxxxxx区霞が関近郊で交通利便性の高い場所を確保すること。各回パソコン、マイク、プロジェクター及びスクリーンの手配等を行い、環境省担当官の指示により会場の設営等の対応をすること。なお環境省担当官と協議の上、Web 開催としても差し支えない。
ニ 会議資料の作成
環境省担当官と協議の上、会議資料の作成(各回A4判 50 頁程度、20 部程度)を行うこと。会議資料については事前に環境省担当官の確認を得ること。
ホ 議事録等の作成
検討会の開催後、検討会の記録として議事録を作成し、検討会の開催日から7日(土日祝日を含む。)以内に環境省担当官に提出すること(検討会委員への確認含む)。
提出された議事録について、環境省担当官から指示があった場合は適宜修正すること。
(8)報告書の作成
3.(1)~(7)の調査結果及び検討会における議論を取りまとめ、報告書を作成する。報告書の構成、盛り込むべき内容等は、環境省担当官の求めに応じて確認を受けること。
4.業務履行期限
令和6年3月 22 日まで
5.成果物
紙媒体:概要版報告書(A4判 100 頁程度)8部
概要版報告書には、日本語版と英語版の報告書サマリー (A4判各 10 頁程度)を含めること。
全体版報告書(A4判 400 頁程度)8部
電子媒体:報告書(概要版及び全体版)の電子データ及び3.(5)において作成した公開用データを収納した収納した DVD-R 等2枚
報告書等(業務上発生するパンフレット・冊子等の印刷物を含む)の仕様及びその電子データの仕様及び記載事項等は、別添によること。
提出場所 環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室
6.著作xxの扱い
(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作xx」という。)は、納品の完了をもって受託者から環境省に譲渡されたものとする。
(2)受託者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(3)成果物の中に受託者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は受託者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、受託者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受託者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
7.情報セキュリティの確保
受託者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1)受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。
(2)受託者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、受託業務において受託者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)受託者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)受託者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、受託業務において受託者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)受託者は、受託業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx-xxxxxx/xxx-xxxxxx/xxxx.xxx
8.その他
(1)受託者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指
示に従うこと。
(2)本仕様書の記載内容(人数・回数の増減を含む。)に変更が生じたとき、必要に応じて変更契約を行うものとする。
(3)会議運営を含む業務
会議運営を含む業務にあっては、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「会議運営」の判断の基準を満たすこと。
基本方針 URL:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx/x- law/kihonhoushin.html
(4)本業務を行うに当たって、必要に応じて、「令和4年度海洋環境保全上適正な海底下 CCS 実施確保のための総合検討事業委託業務」に係る資料等を、所定の手続きを経て環境省内で閲覧することを可能とする。
資料閲覧を希望する者は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。
閲覧を希望する資料であっても、情報セキュリティ保護等の観点から、提示できない場合がある。
連絡先:環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室 00-0000-0000
( 5 ) 本業務に関する過年度の報告書は、 環境省図書館において閲覧可能である。
( 6) 本業務に関する過年度の報告書は、下記ホームページにおいて閲覧可能である。
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx/xxx0/xxxxx_xx.xxxx
図1 苫小牧地先周辺沖の調査範囲及び採水調査の測点配置図
約 10km×8km の範囲の①~⑨の9測点において採水分析調査
図2 苫小牧地先周辺沖の底質及び底生生物(マクロベントス・メイオベントス)調査の測点配置図
約 10km×8km の範囲の①~⑨の9測点、圧入井終端位置周辺の A、B、C の3測点において底質調査マクロベントス及びメイオベントス調査は、底質調査測点と同じ 12 測点
図3 苫小牧地先周辺沖の水中カメラによるメガロベントス生息分布調査の調査測線
約 10km×8km の範囲の①~⑨の9測点においてメガベントス生息分布調査
(表1)
分析項目 | 分析方法 | 単位 | 定量下限値 |
全調査点 | |||
<海水> | |||
塩分 | 海洋観測指針(1999) 5.3.4.2 | - | - |
溶存酸素(DO) | 海洋観測指針(1999) 5.4 | mg/L | 0.5 |
pH | 海洋観測指針(1999) 5.6 | pH | 0.1 |
全炭酸 | リン酸を添加後パージして電量滴定法 | μmol/kg | 0.1 |
全アルカリ度 | 改良グランプロット法(Xxxxxxx & Goyet(1994)) | μmol/kg | 0.1 |
クロロフィル a | 海洋観測指針(1990)9.6.1 | μg/L | 0.1 |
<底質> | |||
臭気 | - | - | |
外観 | - | - | |
pH | JGS 0211 | pH | 0.1 |
粒度組成 (ふるい分けのみ) | JIS A 1204 | - | - |
含水率 (比) | JIS A 1203 | % | 0.1 |
全有機炭素 | 底質調査方法(H13.3) Ⅰ 4.7 | mg/g | 0.1 |
無機炭素 | TC-TOC | mg/g | 0.1 |
硫化物 | 底質調査方法 (H13.3) Ⅱ4.3 | mg/g | 0.01 |
<海洋生態系> | |||
マクロベントス・ メイオベントス | 採泥 器で採集後、同定、計数 | 個体/m2 | 有効数字 2 桁程度 |
貝類(試験操業) | 漁具で採集後、同定、計数 | 個体/m2 | 有効数字 2 桁程度 |
メガロベントス | ドレッジで採集後、同定、計数 | 個体/m2 | 有効数字 2 桁程度 |
(別添)
1.報告書等の仕様及び記載事項
報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
基本方針 URL:
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx/x-xxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx/x-xxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx)を参考に適切な表示を行うこと。
英語サマリーについては、以下により作成すること。
(1)以下の対訳集等を参考に、ネイティブチェックを経ること。
①環境用語和英対訳集(EIC ネット xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx/)
②法令用語については、日本法令外国語訳データベースシステムの標準対訳辞書
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)
(2)海外で参照されることを念頭に入力は半角で行い、全角文字や全角スペースは使用しないこと。特に以下に注意すること。
・丸数字は使用不可。「℃」→「degrees C」又は「degrees centigrade」
・記号はすべて半角。例:「“ ”」→「" "」、「`」「’」→「'」、「-」→「-」
・化学物質は英文名+化学記号(半角の英数字)。1/4 文字にしない。二度目以降は化学記号のみでも可。例:carbon dioxide (CO2)
・環境省の略称は「MOE」(大文字)
2.電子データの仕様
(1)Microsoft 社 Windows10 上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章; Microsoft 社 Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・プレゼンテーション資料;Microsoft 社 PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・画像;BMP 形式又は JPEG 形式
( 3 ) ( 2 ) による成果物に加え、「 P D F ファイル形式」 による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R 等とする。業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及び DVD-R 等に必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.成果物の二次利用
(1)納品する成果物(研究・調査等の報告書)は、オープンデータ(二次利用可能な状態)として公開されることを前提とし、環境省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を成果物に盛り込む場合は、①事前に当該権利保有者の了承を得、②報告書内に出典を明記し、③当該権利保有者に二次利用の了承を得ること。
第三者の知的財産権が関与する内容の一部または全部について、二次利用の了承を得ることが困難な場合等は、当該箇所や当該権利保有者等の情報を、以下の URL からダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。
(2)環境省が保有するオープンデータの情報を政府が運用するオープンデータのポータルサイト「データカタログサイト XXXX.XX.XX(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)」に掲載及び更新情報を反映させるためのデータに関する説明(メタデータ)について、成果物と併せて以下の URL からダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxx/xxxxxxxx.xxxx
4.その他
成果物納入後に受託者側の責めによる不備が発見された場合には、受託者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。