Contract
別紙2
公募型見積競争説明書
当社が発注する維持修繕業務の下請契約について、次のとおり見積競争に付します。
令和 4年12年12日
(契約責任者)中日本ハイウェイ・メンテナンス東名
代表取締役社長 xx xx
1 業務の概要
(1)業務名
新東名高速道路他 浜松事業所管内維持修繕業務(2023 年度)
(2)業務対象道路名及び区間新東名高速道路
自)静岡県静岡市葵区xxx (120.7KP)
至)愛知xx城市xxx (210.0KP)東名高速道路
自)静岡県浜松xx区xx町 (229.7KP)
至)愛知県xx市xx田町 (268.5KP)引佐連絡路
自)静岡県浜松市北区xxx町xx ( 0.0KP)至)静岡県浜松市北区xxxxxx ( 12.7KP)
三遠xx自動車道
自)静岡県浜松市北区引佐町xxx ( 98.5KP)至)静岡県浜松市北区xxxxxx ( 99.9KP)
(3)主な維持修繕業務内容
下記業務の一次下請け業務
①清掃作業
②休憩施設清掃
③植栽作業
④雪氷対策作業
⑤緊急作業
⑥交通事故復旧作業
⑦小補修作業(舗装補修作業、その他作業)
(4)履行期間(業務完了後の書類整理・契約変更手続を含む期間)
自)2023年4月1日 至)2024年4月30日 (396日間)
(5)業務対象期間(現場作業期間)
自)2023年4月1日 至)2024年3月31日 (366日間)
(6)本業務は、見積競争参加資格確認申請時に、当該資料に記載された企業の業務実績及び業務提案などから付与する技術評価点と、見積書の価格により算出される価格評価点を加算した総合評価点が最も高い者を契約予定者とする総合評価方 式である。
(7)本業務は、すべての見積競争参加者から単価表の提出を求める業務である。
2 見積競争参加資格
当該業務に係る見積競争に参加する者は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、当社契約責任者による当該業務に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。
(1)「中日本高速道路株式会社契約規則」(中日本高速道路株式会社規程第25号)第11条の規定(別紙)に該当する契約不適格者でないこと。
(2)社会的影響の大きい不正行為等が有り、当社の契約の相手方として不適格と認められる者でないこと。
(3)当社の協力会社台帳に登録を行っていること。なお、行っていない場合は当業務の見積書提出期限までに、当社の協力会社台帳登録申請を提出し、許可を得ること(台帳登録の申請から許可までの期間は概ね2週間程度を要する)。
(4)建設業における許可業種(土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業のすべて)において営業の許可を得ている者であること。
(5)神奈川県・静岡県・愛知県内のいずれかに建設業法で規定する営業所を有する者であること。
(6)会社更生法に基づき更生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、当社が別に定める手続に基づく当社の協力会社台帳への登録を受けていること。)
(7)特定建設工事共同企業体としての参加でないこと。
(8)施工実績
平成24年度以降に完了(しゅん功)した次の業務の実績を有すること。なお、提出できる業務実績はそれぞれに対し1件とする。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての業務実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型の共同企業体としての実績は、協定書の分担業務の実績のみ実績として認める。この場合、協定書の写しを見積競争参加資格確認申請書に添付すること。)
要 件 | |
求める実績 | (1)契約期間が4ヶ月を超える、道路を対象とした維持業務 (清掃作業、植栽作業のすべて)の実績。 (2)契約期間が1ヶ月を超える、道路を対象とした維持業務 (雪氷対策作業)の実績。 (3)自動車専用道路において自ら実施した車線規制内での作業又は工事(維持修繕業務に拘らず)の実績 【同一契約ですべての実績を有する必要はない。】 |
※元請又は下請けでの業務実績
(9)配置予定の技術者等
次に掲げる基準を満たすxx技術者を当該工事に専任で配置できること。
・xx技術者にあっては、見積競争参加者と直接的かつ恒常的な雇用関
係にあること。なお、恒常的雇用関係とは、見積競争参加資格確認申請書の提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。
要 件 | |
求める経験 | (1)契約期間が4ヶ月を超える、道路を対象とした維持業務 (清掃作業、植栽作業のいずれか)の実績。 (2)契約期間が 1 ヶ月を超える、道路を対象とした維持業務 (雪氷対策作業のいずれか)の実績。 (3)自動車専用道路において自ら実施した車線規制内での作業又は工事(維持修繕業務に拘らず)の実績 【同一契約ですべての実績を有する必要はない。】 |
(10)警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する建設業者またはこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(11)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
①健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
②厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
③雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
3 総合評価方式
(1)総合評価方式の仕組み
本業務の総合評価方式は、見積競争参加資格申請書の提出に併せて技術評価資料を提出し、当該資料に記載された企業の業務実績及び業務提案などから付与する技術評価点と、見積書の価格により算出される価格評価点とを加算した総合評価点が最も高い者を契約予定者とするものである。
(2)技術評価項目及び評価指標ア) 企業及び技術者の評価
技術評価項目 | 評価指標 |
①企業の業務実績 道路を対象とした清掃、植栽、雪氷対策、舗装補修作業及び交通事故復旧作業実績とその契約期間 (1カ月分に満たない端数は切り捨て) ※平成24年度以降の業務実績 | ・清掃、植栽、舗装補修作業及び交通事故復旧作業のそれぞれの作業契約期間が 4ケ月以下:0点、 12ケ月 :2点として比例配分 ・雪氷対策作業の契約月数が 1ケ月以下:0点、 4ケ月 :2点として比例配分 ※各種提出様式 技術評価資料 様式4参照 【配点計:0点~10点】 |
②配置予定技術者の保有資格 本業務に専任で配置される技術者(社員)の保有資格数 | 次に挙げる資格 ・1級土木施工管理技士 ・1級造園施工管理技士 ・1級舗装施工管理技術者保有資格数 3以下: 0点 資格数15以上:10点として比例配分 ※1名で複数の資格がある場合は複数計上可 ※本業務受注の場合は提示数を必ず確保 ※各種提出様式 技術評価資料 様式4参照 【配点:0点~10点】 |
③配置予定技術者の業務経験 配置予定のxx技術者の道路を対象とした清掃、植栽、雪氷対策、舗装補修作業及び交通事故復旧作業のそれぞれの実績と契約期間(1カ月に満たない場合は切り捨て) ※平成24度以降の業務実績 | ・清掃、植栽、舗装補修作業及び交通事故復旧作業のそれぞれの作業契約月数が 4ケ月以下:0点、 12ケ月 :2点として比例配分 ・雪氷対策作業の契約月数が 1ケ月以下:0点、 4ケ月 :2点として比例配分 ※各種提出様式 技術評価資料 様式4参照 【配点計:0点~10点】 |
・作業実績については証拠書類(契約書の当該部分、CORINS登録データの写し等)を提出すること。
・各評価指標において同一の実績(経験)を提示する場合は証拠書類を再提示する必要はない。
・複数の作業について同一の契約ですべての作業を含む必要はない。
・共同企業体の構成員としての作業実績は、出資比率 20%以上の場合のものに限る。
(乙型の共同企業体としての実績は、協定書の分担作業の実績のみ同種工事の実績として認める。この場合、協定書の写しを提出すること。)
・業務実績(経験)には基本契約は含まれない。
・元請又は下請けとしての業務実績
技術評価項目 | 評価指標 |
①緊急、事故復旧及び災害復旧作業発生時の参集要請時に浜松浜北ICに緊急作業対応等可能な作業員7名が参集可能な時間 (5分単位に切り上げ) | 作業員7名が参集可能な提示時間(分) 90分: 0点 30分以下:10点として比例配分 ※本業務受注の場合は提示時間を必ず確保するものとし、具体的な確保の内容(職種・協力会社名等)を書面にて提出。 ※90分を超える場合は参加不可とする。 ※各種提出様式 技術評価資料 様式4参照 【配点:0点~10点】 |
②雪氷作業発生時の参集要請時に浜松浜北ICに湿塩散布作業等対応可能な作業員 9名が確実に参集可能な時間 (10分単位に切り上げ) | 湿塩散布作業体制が構築可能な提示時間(分) 180分: 0点 60分以下:10点として比例配分 ※本業務受注の場合は提示時間を必ず確保するものとし、具体的な確保の内容(職種・協力会社名等)を書面にて提出 ※180分を超える場合は参加不可とする ※各種提出様式 技術評価資料 様式4参照 【配点:0点~10点】 |
③震度5弱以上の地震発生時 (業務対象範囲・隣接管内)における浜松浜北ICに4 時間以内に確実に自主参集 可能で緊急作業等が可能な | 参集可能な作業員の提示人数 10人以下: 0点 60人以上:10点として比例配分 ※本業務受注の場合は提示人数を必ず確保する体制とし、具体的な確保の内容(協力会社名、職種、参集 |
・配点は、少数第3位を四捨五入し、少数第2位までとする。イ)業務体制評価
作業員人数 ※業務対象範囲・隣接管内:中日本高速道路㈱富士、静岡、浜松及び豊田保全・サービス センター管内 | 拠点等)を書面にて提出すること。 ※各種提出様式 技術評価資料 様式4参照 【配点:0点~10点】 |
④震度5弱以上の地震発生時 (業務対象範囲・隣接管内)における浜松浜北ICに4 時間以内に自主参集が可能 な作業機械の台数 ※業務対象範囲・隣接管内:中日本高速道路㈱富士、静岡、浜松及び豊田保全サービス センター管内。 | 次に挙げる作業機械の合計提示台数 ダンプトラック、トラック(クレーン付含む)、バックホウ、ショベル、クレーン、アスファルトフィニッシャー、転圧機械(乗用)、高所作業車 10台以下: 0点 30台以上:10点として比例配分 ※本業務受注の場合は提示台数を必ず確保するものとし、具体的な確保の内容(機種・協力会社名・配置箇所等)を書面にて提出すること。 ※各種提出様式 技術評価資料 様式4参照 【配点:0点~10点】 |
・配点は、少数第3位を四捨五入し、少数第2位までとする。ウ)業務提案評価
技術評価項目 | 評価指標 |
① 安全に対する提案 路上作業における作業員に対する安全対策についての提案 ※2提案提出可能 | 各提案ごとに対する評価 優:業務提案が適切であり、優れた工夫がみられる。良:業務提案が適切であり、工夫がみられる。 可:業務提案が適切であるが、標準的である。優:15.0点 良: 7.5点可: 0.0点 ※各種提出様式 技術評価資料 様式4参照 【①に対しての配点:0点~15点】 【②に対しての配点:0点~15点】 |
②安全に関する提案 工事用車両等の交通事故を起こさないための安全対策についての提案 ※2提案提出可能 |
・交通保安要員の追加配置であると当社が判断したものは不採用とする。
・高速道路での規制に用いる規制材(交通管理者協議対象)の追加・変更と当社が判断したものは不採用とする。
・業務提案で第三者との協議が必要と当社が判断したものは不採用とする。
・業務提案のうち、過度に費用がかかると当社が判断したものは不採用とする。
・業務提案は、各項目ごと2提案以内とし、3提案以上の場合は、不採用とする。業 務提案が1提案もない場合は、標準案(仕様書・実施計画【案】記載の方法)での 業務実施も認める(標準案は「可」で評価する)。なお、業務提案書の枚数は、提 案数に係わらず説明図面及び写真等を含み提案項目ごとにA4版片面2枚以内とし、規定枚数を超えた場合は全て不採用とする。
・業務提案項目ごとの評価については、各提案の平均値により評価する。
・配点は、少数第3位を四捨五入し、少数第2位までとする。
【評価例】
各業務提案項目に対する
提案(2提案提出)の各評価点が15(優)・7.5(良)点の場合当該業務提案項目に対する技術評価点
=(15+7.5)/2=22.5(点)/2(提案可能数)=11.25点提案(1提案のみ提出)の各評価点が15(優)の場合、0点(提案無)の場合
当該業務提案項目に対する技術評価点
=(15+0)/2=15(点)/2(提案可能数)=7.50点
(3)契約予定者の決定方法
技術評価資料に記載された内容の評価による技術評価点に0.8を乗じた値と見積書に記載の総価により算定される価格評価点に0.2を乗じた値を加算した総合評価点の最も高い者を契約予定者とする。
総合評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
総合評価点:(技術評価点×0.8)+(価格評価点×0.2)
技術評価点:各評価項目における項目別配点の合計点(満点100点)価格評価点:100-200(P/L―X/L) 【マイナス評価有り】
ここに、P:見積書に記載の価格(見積価格)
L:契約目安価格(当社が算定する契約見込額:非公表) X:最低見積価格
※技術評価点・価格評価点は、少数点以下3桁目を四捨五入で算出。総合評価点は、少数点以下2桁目を四捨五入で算出。
※総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより契約予定者を決定する。
(4)業務提案の履行に関する事項
受注者の責により、技術評価資料に記載された内容が履行されなかった場合は、相当額について請負代金額の減額を行う。また、契約違反としての措置を講ずる場合がある。
(5)技術提案等の採否
業務提案の採否については、競争参加資格確認結果の通知に併せて通知する。
(6)業務提案にあたっての留意事項
業務提案の作成にあたっては、特記仕様書、設計図書等に記載の制約条件等を十分に確認のうえ作成すること。業務実施基準を満足しない提案(又は提案部分)については、不採用とする。
4 見積内容の確認協議と契約締結
(1)契約予定者が決定された場合は当該者に通知する。他の見積書提出者については契約締結の決定までに手続保留とする。
(2)契約予定者から提出された見積書の内容について内容確認を行い、見積書の内容が妥当であることについて確認する協議を実施し、確認協議に基づく価格で契約するものとする。
(3)(2)において契約予定者と契約の締結に至らなかった場合は、(1)において 手続き保留とした者の中から総合評価点が最も高い者を新たに契約予定者とする。
(4)契約締結まで(1)~(3)の手続きを繰り返す。
(5)すべての見積書提出者と契約に至らない場合は本契約手続きを終了する。
5 見積競争手続等
(1)事業所担当窓口(設計図書交付及び書類提出)
〒434‐0012 静岡県浜松市浜北区xx6008中日本ハイウェイ・メンテナンス東名株式会社
浜松事業所 工務課
電話 053-588-3708(代表)
(2)設計図書等の交付期間、場所及び方法
見積競争参加希望者には、設計図書等(契約約款、図面、仕様書、単価xx)を交付する。
①交付期間:令和4年12月12日(月)から令和4年12月27日(火)までの土曜日、日曜日を除く毎日午前9時から午後4時まで。
②交付場所:記5(1)に同じ。
③交付方法:設計図書等はCD-Rにより無料で交付する。
【必ず、事前に訪問日時を伝えて下さい。日程調整する場合があります。】
(3)申請書等の提出期間、場所及び方法
見積競争参加希望者は、見積競争参加資格確認申請書(見積競争参加資格確認資料及び添付資料、技術評価資料含む)を提出するものとする。なお、見積競争参加資格確認申請書は、申請書等の様式に基づき作成するものとする。
①提出期間:令和4年12月12日(月)から令和4年12月27日(火)までの土曜日、日曜日を除く毎日午前9時から午後4時まで。
②提出場所:記5(1)
③提出方法:持参すること。(持参資料は電子データでも提出すること)
【必ず、事前に訪問日時を伝えて下さい。日程調整する場合があります。】
(4)見積書の提出期間、場所及び方法
当社が競争参加要件を有していると審査した会社には、見積書の提出依頼を行う。提出依頼を受けた会社は「見積参加者に対する指示書」に基づき、見積書を提出 するものとする。
①提出期間:令和5年1月31日(火)から令和5年2月3日(金)までの毎日午前9時から午後4時まで。
②提出場所:記5(1)
③提出方法:持参すること。
【必ず、事前に訪問日時を伝えて下さい。日程調整をする場合があります。】
(5)設計図書等の質問担当窓口
〒222‐0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-12中日本ハイウェイ・メンテナンス東名株式会社
本社 事業部 事業課
電話 045-476-2350(代表)
6 その他
(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)見積書の無効
本書に示した競争参加資格のない者の見積書及び競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の見積書、見積りに関する条件に違反した者の見積書は無効とする。また、単価表の添付のない見積書は無効とする。なお、提出された単価表を審査した結果、真摯な見積を行っていないと認められたときは、その者の見積書を無効とする場合がある。なお、無効の見積書を提出した者を契約者としていた場合は契約を取り消すものとする。
(3)見積競争参加資格確認申請書の作成及び提出に要する費用は提出者の負担とする。
(4)提出された申請書等は返却しない。
(5)関連情報を入手するための照会窓口・手続に関する問い合わせ先は、記5(5)に同じ。
受付期間:令和4年12月12日(月)から令和5年1月27日(金)までの土曜日、日曜日、祝祭日及び令和4年12月29日から令和5年1月3日を除く毎日午前9時から午後4時まで。
(6)本業務は新東名高速道路他 浜松事業所管内維持修繕業務に関する基本契約を締結する対象業務である。ただし基本契約に基づき、評価判断結果が合格であった場合のみ1年ごとに個別契約の締結を行うことができる。翌年度以降の個別契約内容は本書「1業務の概要」と同様であり、
業務対象期間(現場作業期間)は下記のとおり
2024年度業務:自)2024年4月1日 至)2025年3月31日
2025年度業務:自)2025年4月1日 至)2026年3月31日
以 上
(別紙)
「中日本高速道路株式会社契約規則」(中日本高速道路株式会社規程第 25 号)第 11 条
(契約不適格者)
第11条 契約責任者は、当該契約を締結する能力を有しない者(未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)及び破産者で復権を得ない者並びに経営状態が著しく不健全であると認められる者を契約の相手方としてはならない。
2 契約責任者は、次の各号の一に該当すると認められ、その事実があった後2年を経過していない者を契約の相手方としないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料等の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るため連合した者 三 落札者若しくは契約の相手方に決定した者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行するこ
とを妨げた者
四 監督又は検査の実施に当たり会社の社員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 会社に提出した書類に虚偽の記載をした者七 会社と係争中である者
八 役員等(個人にあってはその者、法人にあっては非常勤を含む役員又は支店若しくは営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者又は理事等、その他経営に実質的に関与している者も含む。以下同じ。)が、暴力団(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である法人等(ト)
九 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められる法人等(ト)
十 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる法人等(ト)
十一 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められる法人等(ト)
十二 役員等が、暴力団又は暴力団員との間で社会的に非難されるべき関係を有していると認められる法人等(ト)
十三 自らもしくは第三者を利用して、会社に対し暴力的行為、詐術若しくは脅迫的言辞を用い、会社の名誉を毀損し、又は、会社の業務を妨害し、若しくは妨害するおそれのある行為を行った者(ハ)
(ト)
十四 その他会社に著しい損害を与える等、契約の相手方とすることが不適当と認められる者
3 契約責任者は、前項の規定に該当する者を入札に参加する者又は見積を提出する者の代理人とさせないことができる。