口 径 本 支 管 50mm以上 300mm以下ただし、最高使用圧力が0.1MPa 以上の導管を用いる場合には、口径100mm以上といたします。 整 圧 器 25mm以上 200mm以下
平成 29 年 4 月 1 日実施
仙台市ガス局
Ⅰ 小売約款の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
1 実施及び適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2 小売約款の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
Ⅱ 使用の申し込み及び契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
4 使用の申し込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
5 契約の成立及び変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
6 承諾の義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
7 ガスの使用開始日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
8 名義の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
9 ガス使用契約の解約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
10 契約消滅後の関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
Ⅲ ガス工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
11-1 ガス工事の申し込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
11-2 ガス工事の承諾義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
12 ガス工事の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
13-1 内管工事に伴う費用の負担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
13-2 本支管及び整圧器の新設又は入取替に伴う費用の負担 ・・・・・・・・・・・・・・・8
14 工事費等の申し受け及び精算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
Ⅳ 検針及び使用量の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
15 検針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
16 計量の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
17 使用量の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
18 使用量のお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
Ⅴ 料金等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
19 料金の適用開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
20 支払期限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
21 料金の算定及び申し受け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
22 単位料金の調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
23 料金の精算等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
24 料金の支払方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
25 料金の口座振替・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
26 料金のクレジットカード払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
27 料金の払込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
28 料金の本市への支払日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
29 遅収料金の支払方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
30 料金の支払順序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
31 工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
Ⅵ 供給 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
32 供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
33 供給又は使用の制限等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
34 供給停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
35 供給停止の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
36 供給制限等の賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
Ⅶ 保安 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
37 供給施設の保安責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
38 周知及び調査義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
39 保安に対するお客さまの協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
40 お客さまの責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
41 供給施設等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
Ⅷ その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
42 使用場所への立ち入り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
43 お客さまに関する情報の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
1 小売約款の実施期日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
2 小売約款の掲示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
3 小売約款の実施に伴う切り替え措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
(別表第1) 供給区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
(別表第2) 本支管工事費の本市(導管部門)負担額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
(別表第3) 本支管及び整圧器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
(別表第4) ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式・・・・・・・・・21
(別表第5) 最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式・・・・・・・・・・・・・・21
(別表第6) 適用する料金表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
(別表第7) 早収料金の日割計算(1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
(別表第8) 早収料金の日割計算(2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
(別表第9) 標準熱量より2パーセントを超えて低い場合において料金から差し引く金額の算式・23
(別表第10)燃焼速度・ウォッベ指数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
Ⅰ 小売約款の適用
1 実施及び適用
(1)本市が仙台市ガス供給条例(平成8年条例第37号)第30条第1項に規定する一般供給条件により行う小売供給の実施に関し、仙台市ガス小売供給約款(以下「小売約款」といいます。)に必要な事項を定めるものとします。
(2)この小売約款は、別表第1に定める供給区域に適用いたします。
(3)この小売約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの小売約款の趣旨に則り、その都度お客さまと本市との協議によって定めます。また、必要に応じて、本市(導管部門)からお客さまに別途協議の申し入れを行う場合があります。
2 小売約款の変更
(1)本市は、この小売約款を変更することがあります。この場合には、お客さまとのガス料金その他の供給条件は、変更後の小売約款によるものとし、(3)及び(4)のとおり、変更後の供給条件の説明及び変更後の供給条件を記載した書面の交付等を行います。
(2)お客さまは、(1)に定めるこの小売約款の変更に異議がある場合は、この小売約款による契約を解約することができます。
(3)この小売約款の変更に伴い、変更後の供給条件の説明及び変更後の供給条件を記載した書面の交付等を、以下のとおり行うことについて、あらかじめ承諾いただきます。ただし、(4)に定める場合を除きます。
① 変更後の供給条件の説明及び契約変更前に、変更後の供給条件を記載した書面の交付等を行う場合は、お客さまへの通知又はインターネット上での開示その他本市が適当と判断した方法(以下「本市が適当と判断した方法」といいます。)により行い、変更をしようとする事項のみを説明し、記載いたします。
② 契約変更後に、変更後の供給条件を記載した書面の交付を行う場合は、本市が適当と判断した方法により行い、本市の名称及び所在地、契約年月日、変更をした事項並びにお客さま番号(お客さまごとに付与する、ガスの供給地点を特定する番号をいいます。)を記載いたします。
(4)この小売約款の変更が、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更、ガス工事に関する費用負担以外の条件の変更等、その他のガス小売供給に係る条件の実質的な変更を伴わない場合は、以下のとおり行うことについて、あらかじめ承諾いただきます。
① 変更後の供給条件の説明及び契約変更前に、変更後の供給条件を記載した書面の交付等を行うことについては、原則としてインターネット上で開示いたします。
② 契約変更後に、変更後の供給条件を記載した書面の交付はいたしません。
3 用語の定義
この小売約款において使用する用語の定義は、次のとおりといたします。
(1)熱量
温度0度及び圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいいます。お客さまに供給するガスは、ガス事業法(昭和29年法律第51号)及びこれに基づく命令
(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。
(2)標準熱量
(1)の方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
(3)最低熱量
お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。
(4)圧力
ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
(5)最高圧力
お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
(6)最低圧力
お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
(7)ガス工作物
ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます((9)から(18)までの設備は全て「ガス工作物」にあたります。)。
(8)供給施設
ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの付属施設をいいます。
(9)本支管
原則として公道(道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。なお、次の全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、本市(導管部門)が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱います。
① 不特定多数の人及び原則として道路構造令(昭和45年政令第320号)第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること
② 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に定める基準相当を満たすものであること
③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
④ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
⑤ その他、本市(導管部門)が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること
(10)供給管
本支管から分岐して、お客さまが所有又は占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいいます。
(11)内管
(10)の境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいいます。
(12)ガス遮断装置
危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます。
(13)整圧器
ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(14)昇圧供給装置
ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(15)ガスメーター
料金算定の基礎となるガスの使用量(以下「使用量」といいます。)を計量するために用いられる計量器をいいます。
(16)マイコンメーター
マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ本市(導管部門)が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいいます。
(17)ガス栓
ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいいます。
(18)メーターガス栓
ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいいます。
(19)消費機器
ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含みます。
(20)ガスメーターの能力
当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表わしたものをいいます。
(21)ガス工事
供給施設の設置又は変更の工事をいいます。
(22)検針
使用量を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいいます。
(23)消費税等相当額
消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課される消費税及び地方税法(昭和25年法律第2
26号)の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(24)消費税率
消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。
(25)需要場所
ガスの供給を必要とする場所のうち、ガスの使用実態からみて一体として区分・把握し得る範囲をいいます。本市においては、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所といたしますが、以下の場合には、原則として次によって取り扱います。
① マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅
各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所といたします。なお、「独立した住居と認められる場合」とは次の全ての条件に該当する場合をいいます。
イ 各戸が独立的に区画されていること
ロ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
ハ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
② 店舗、官公庁、工場その他
1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所といたします。
③ 施設付住宅
1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
(26)ガス小売供給に係る無契約状態
お客さまが4(1)のガス使用の申し込みを本市に行う直前にガス小売供給を受けていた契約がガス小売事業者の事業継続が事実上困難になった場合等の事由により解約されているにもかかわらず、お客さまが引き続きガスの供給を受けている状態をいいます。なお、本市(導管部門)がいずれのガス小売事業者とも託送供給契約を締結していないにもかかわらず、お客さまが引き続きガスの供給を受けている状態である場合
(本市がお客さまとガス小売供給に係る契約を締結している場合を除きます。)には、本市は、ガス小売供給に係る無契約状態と判断いたします。
(27)休日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日、日曜日、1 月 2 日、同月3 日、12 月29 日から同月31 日をいいます。
(28)本市(導管部門)
ガス事業法第2条第5項に規定される事業を営む本市の部門を指します。
Ⅱ 使用の申し込み及び契約
4 使用の申し込み
(1)本市によるガスの供給を希望される方は、あらかじめ小売約款を承諾のうえ、本市にガス使用の申し込みをしていただきます。
(2)申し込みの際は、お客さまの氏名、住所、連絡先等本市が必要と認める事項を明らかにし、口頭、電話、インターネット等により申し込んでいただきます。
5 契約の成立及び変更
(1)ガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス使用契約」といいます。)は、本市が4(1)のガス使用の申し込みを承諾したときに成立いたします。なお、契約を変更する場合も同様といたします。
(2)お客さまが希望する場合又は本市が必要とする場合は、ガスの供給及び使用に関する必要な事項について、契約書を作成いたします。この場合、契約は、(1)にかかわらず契約書作成時に成立いたします。
(3)本市は、1需要場所について1つのガス使用契約を締結いたします。
6 承諾の義務
(1)本市は、4(1)のガス使用の申し込みがあった場合には、(2)の条件を満たしていることを前提として、
承諾いたします。ただし、(3)又は(4)の場合を除きます。
(2)お客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設は、本市(導管部門)が工事を実施したものであることを条件といたします。ただし、本市(導管部門)が特別に認める場合はこの限りではありません。なお、本市(導管部門)が実施する工事は、本市(導管部門)が定める契約条件によるものといたします。
(3)本市は、次に掲げる本市(導管部門を含みます。)の責めによらない事由によりガスの供給が不可能若しくは著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則(以下「法令等」といいます。)によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 災害及び感染症の流行等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合
③ 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合
④ 申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難又は保安の維持が困難と認められる場合
⑤ その他、物理的、人為的又は能力的原因により、本市の正常な企業努力ではガスの供給が不可能な場合
(4)本市は、お客さまが本市(導管部門を含みます。)との他のガス使用契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金をそれぞれのガス使用契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合は、申し込みを承諾できないことがあります。
(5)本市は、(2)から(4)の規定によりガス使用の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なくお客さまにお知らせいたします。
7 ガスの使用開始日
本市は、お客さまとのガス使用契約が成立したときには、ガスの使用開始日を以下のとおりといたします。なお、3(26)のガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に至る事由の発生日の翌日をその開始日といたします。
① ガス小売事業者又は本市(導管部門)による最終保障供給からの切り替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する15(1)の定例検針日の翌日といたします。ただし、お客さまの求めにより、本市が合意した日とする場合があります。なお、この場合は、お客さまから検針にかかる費用を申し受けます。
② 引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始した場合(お客さまの申し込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び35(1)の規定によりガスの供給を再開する場合を除きます。以下同じ。)は、原則として、お客さまの希望する日といたします。
8 名義の変更
(1)ガスを新たに使用しようとする方が、前に使用されていたお客さまのガス使用契約に関する全ての権利及び義務(前に使用されていたお客さまの料金支払義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合は、名義を変更していただきます。
(2)(1)の場合において、前に使用されていたお客さまとのガス使用契約が消滅している場合には、4(1)の規定によって申し込んでいただきます。
9 ガス使用契約の解約
(1)引越し(転出)等の理由による解約
① ガスの使用を廃止しようとするお客さまは、あらかじめその廃止の期日を本市に通知していただきます。この場合、本市は、その廃止の期日をもってガス使用契約の解約の期日といたします。ただし、特別の理 由なくして本市がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解約 の期日といたします。
② お客さまが、本市にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、既に転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、本市がガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取り外しその他ガスの供給を遮断することをいいます。)をとることがあります。この場合、この措置をとった日に解約があったものといたします。なお、ガスの使用を廃止したと認められる
時点で、既に34(1)の規定によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものといたします。
(2)他のガス小売事業者への契約切り替えによる解約
お客さまが、本市とのガス使用契約を解約し、新たに他のガス小売事業者からガスの供給を受ける場合には、新たなガス小売事業者に対し契約の申し込みをしていただきます。
本市は、当該ガス小売事業者からの依頼について、本市(導管部門)を介して受け、お客さまとのガス使用契約を解約するために必要な手続きを行います。この場合、ガス使用契約は、新たなガス小売事業者からお客さまへのガスの供給を開始するために実施される検針日を解約日といたします。
(3)本市は、6(3)に掲げる事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、文書でお客さまに通知することによって、ガス使用契約を解約することがあります。
(4)本市は、34(1)の規定によってガスの供給を停止されたお客さまが、本市の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することがあります。この場合、解約を予告する日と解約する日との間に15日間程度及び5日間程度(休日を含みます。)の日数をおいて少なくとも
2回予告いたします。
10 契約消滅後の関係
(1)ガス使用契約期間中に本市とお客さまとの間に生じた料金その他の債権及び債務は、9の規定によってガス使用契約が解約されても消滅いたしません。
(2)本市は、9の規定によってガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等本市(導管部門)所有の既設供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
Ⅲ ガス工事
ガス工事については、本市(導管部門)の定める仙台市ガス託送供給約款(小売託送)、仙台市ガス最終保障供給約款及び別途定める契約条件に基づき、本市(導管部門)は、以下のように取り扱います。
11-1 ガス工事の申し込み
(1)ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む場合は、本市(導管部門)が別途定める契約条件に基づき、本市(導管部門)にガス工事の申し込みをしていただきます(12
(1)ただし書により本市(導管部門)が承諾した工事人(以下「承諾工事人」といいます。)にガス工事を申し込む方を除きます。)。
(2)(1)のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。
(3)建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。)は、お客さまのため、(1)のガス工事を本市(導管部門)に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等をお客さまとして取り扱います。
(4)ガスメーターの決定及び設置
① 本市(導管部門)は、(1)の申し込みに応じてガスメーターの能力を決定いたします。適正なガスメーターの能力は、原則として、当該ガス工事の申し込みのときに、お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器(使用開始にあたって、(2)に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限ります。)を同時に使用されたときの1時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能力といたします。
② 家庭用にガスを使用される場合には、①の標準的ガス消費量を算出するにあたって次の消費機器を算出の対象から除きます。
イ オーブン、卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ないもの
ロ 暖房機器又は温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(大型と小型の場合は、小型のものといたします。)
③ 家庭用以外でガスを使用される場合は、その使用状況に応じ、お客さまと本市(導管部門)との協議のうえで①の標準的ガス消費量を算出することがあります。
④ 本市(導管部門)は、1需要場所につきガスメーター1個を設置いたします。なお、本市(導管部門)が特別の事情があると判断したときには、1需要場所につきガスメーターを2個以上設置することがあります。
⑤ 本市(導管部門)は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。
11-2 ガス工事の承諾義務
(1)本市(導管部門)は、11-1(1)のガス工事の申し込みがあった場合には、(2)に規定する場合を除き、承諾いたします。
(2)本市(導管部門)は、次に掲げる本市(導管部門)の責めによらない事由によりガス工事の実施が不可能又は著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法令等によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
② 申し込まれたガス工事場所が、特異地形等であってガス工事の実施が技術的に困難又は保安の維持が困難と認められる場合
③ その他、物理的、人為的又は能力的原因により、本市(導管部門)の正常な企業努力ではガス工事の実施が不可能な場合
(3)本市(導管部門)は、(2)によりガス工事の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なくお客さまにお知らせいたします。
12 ガス工事の実施
(1)ガス工事は、本市(導管部門)が施工いたします。ただし、(2)に定める工事は、承諾工事人に施工させることができます。
(2)ガス工事のうち、お客さまが承諾工事人に申し込み、施工させることができる工事は、低圧(ゲージ圧力で0.1メガパスカル未満の圧力をいいます。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が16立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物(ガス事業法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅に該当するものをいいます。)で、そのガスメーターより下流側で次に掲げる事由のいずれかに該当する露出部分の工事といたします。
① フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
② フレキ管を配管してガス栓又は内管の位置を替える工事
③ 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
④ 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事
⑤ ガス栓のみを取り替える工事
⑥ ①から⑤の工事に伴う内管の撤去工事
(3)お客さまがガス工事を承諾工事人に申し込み、施工させる場合、工事費その他の条件はお客さまと承諾工事人との間で定めていただくこととし、本市(導管部門)はこれに関与いたしません。また、その工事に関して後日補修が必要となったとき又はお客さまが損害を受けられたとき等には、お客さまと承諾工事人との間で協議のうえ解決していただくこととし、本市(導管部門)はこれに関与いたしません。
(4)本市(導管部門)が施工した内管及びガス栓をお客さまに引き渡すにあたっては、あらかじめ内管の気密試験を行います。
(5) 承諾工事人が施工した内管及びガス栓を承諾工事人がお客さまに引き渡すにあたっては、承諾工事人が内管の気密試験を行います。ただし、本市(導管部門)が必要と認めた場合には、本市(導管部門)が内管の気密試験を行うことがあります。
(6)承諾工事人が実施した工事に保安上の瑕疵がある場合、又は(5)の気密試験に合格しない場合、補修が完了するまで本市(導管部門)は当該施設へのガスの供給をお断りすることがあります。
(7)本市(導管部門)は、3(10)の境界線内において、お客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ていただきます。
これに関して、後日紛争が生じても本市(導管部門)は責任を負いません。
(8)本市(導管部門)が、お客さまのために私道に導管を埋設する場合には、お客さまにその私道の所有者等
からの承諾を得ていただきます。
(9)本市(導管部門)は、本市(導管部門)又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、xxx3(10)の境界線内に本市(導管部門)所定の標識を掲げさせていただきます。
13-1 内管工事に伴う費用の負担
(1)内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(2)内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは本市(導管部門)が留保するものとし、お客さまは本市の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、本市(導管部門)はその旨の表示を付すことがあります((4)、(6)及び(8)において同じ。)。
(3) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします。
① 内管及びガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1m当たり、1個当たり又は1箇所当たり等で表示いたします。なお、見積単価を記載した見積単価表は、本市(導管部門)の事務所等に掲示しています。
イ 材料費
材料費は、工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手及びその他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出いたします。
ロ 労務費
労務費は、歩掛及び賃率に基づき算出いたします。ハ 運搬費
運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車にかかる費用に基づき算出いたします。ニ 設計監督x
設計監督費は、設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出いたします。ホ 諸経費
諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出いたします。
② 次に掲げる工事、付帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に消費税等相当額を加えたものといたします。
イ 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事
ロ 特別な設備の組み込みを必要とする場合又は特別な建築物等で実施する工事
ハ 本市(導管部門)が別に定めた規格及び工法に基づき、工場内で本市(導管部門)が指定する製作品に組み込まれた工事材料をお客さまが提供する工事
(4)お客さまのために設置されるガス遮断装置は、原則としてお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(5)(4)に定めるガス遮断装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(6)お客さまの申し込みによりそのお客さまのために設置される整圧器は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(7)(6)に定める整圧器の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(8)お客さまの申し込みにより設置される昇圧供給装置はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(9)(8)に定める昇圧供給装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。
(10)ガスメーターは本市(導管部門)所有のものを設置し、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、お客さまに負担していただきます。ただし、ガスメーターの検定期間満了による取替等、本市(導管部門)の都合により工事が発生する場合には、これに要する工事費は本市
(導管部門)が負担いたします。
(11)供給管は本市(導管部門)の所有とし、これに要する工事費は、本市(導管部門)が負担いたします。た
だし、お客さまの依頼により供給管の位置替え等を行う場合には、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)は、お客さまに負担していただきます。
(12)本市(導管部門)は、お客さまが提供する工事材料を用いて内管及びガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定いたします。
① 本市(導管部門)は、お客さまが工事材料を提供する場合(②を除きます。)には検査を行い、それを用いることがあります。ただし、ガス事業法令の定める基準に適合していることを要します。
お客さまが工事材料を提供する場合、その工事材料を(3)の工事費算定の基礎となる単価で見積もり、その金額を材料費から控除して工事費を算定いたします。また、その工事材料の検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます。
② 本市(導管部門)は、本市(導管部門)が別に定めた規格及び工法に基づき、工場内で本市(導管部門)が指定する製作品に組み込まれた工事材料をお客さまが提供する場合には検査を行い、それを用いることがあります。この場合、その工事材料を控除して工事費を算定いたします。また、別に定める検査料(検査に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます。
③ ②のお客さまが提供する工事材料とは、次の全ての条件に該当するものに限ります。これを用いる場合には、あらかじめ本市(導管部門)と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定などについて契約を締結していただきます。
イ ガス事業法令及び本市(導管部門)の定める材料、設計、施工基準に適合するものであること
ロ 本市(導管部門)が指定する講習を修了した者により、本市(導管部門)が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること
(13)お客さま所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取替等に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。)はお客さまに負担していただき、本市(導管部門)所有の供給施設の修繕費は本市(導管部門)が負担することを原則といたします。
13-2 本支管及び整圧器の新設又は入取替に伴う費用の負担
(1)本支管及び整圧器(13-1(6)の整圧器を除きます。)は本市(導管部門)の所有とし、次の差額が生じる場合には、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまに負担していただきます。なお、本市(導管部門)が設置した本支管及び整圧器(13-1(6)の整圧器を除きます。)は、本市(導管部門)が他のお客さまへのガスの供給のためにも使用いたします。
① お客さまのガス工事の申し込みに伴い本支管及び整圧器の新設工事を行う場合において、お客さまの予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器(別表第3に掲げる本支管及び整圧器のうち、お客さまの予定使用量の供給に必要最小限度の口径のものをいいます。)の設置工事に要する費用(以下「延長工事費」といい、消費税等相当額を除いたものといたします。)が別表第2の本市(導管部門)の負担額を超えるときは、その差額
② お客さまのガス工事の申し込みに伴い本支管及び整圧器の入取替工事を行う場合において、その工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管及び整圧器と同等のものの材料価額(全ての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額(消費税等相当額を含まないものといたします。)の平均額のうち、材料価額(消費税等相当額を除いたものといたします。)に相当する額をいいます。)を差し引いた金額(以下「入取替工事費」といいます。)が別表第2の本市(導管部門)の負担額を超えるときは、その差額
③ お客さまのガス工事の申し込みに伴う本支管及び整圧器の新設工事が入取替工事を伴う場合において、
①の延長工事費及び②の入取替工事費の合計額が別表第2の本市(導管部門)の負担額を超えるときは、その差額
(2)複数のお客さまからガス工事の申し込みをいただいたことに伴い本支管及び整圧器の新設又は入取替工事を行う場合において、本市(導管部門)が同時に設計及び見積もりを行い、工事を実施することができるときには、その複数のお客さまと本市(導管部門)が協議のうえ、1つの工事として取り扱うことがあります。
(3)(2)の場合、本市(導管部門)が同時に設計及び見積もりを行った工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、その複数のお客さまについての別表第2の本市(導管部門)の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまに負担していただくものとし、xxの原則に基づきそれぞれのお客さま別に割り振り、算定いたします。
(4)(2)の「1つの工事」とは、同時になされた全てのお客さまの申し込みについて、本市(導管部門)が一
括して同一設計書で実施する工事をいいます。
(5)複数のお客さまから共同してガス工事の申し込みをいただいたことに伴い本支管及び整圧器の新設又は入取替工事を行う場合には、その申し込みを1つの申し込みとして取り扱うことがあります。
(6)(5)の場合の工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、その複数のお客さまについての別表第2の本市(導管部門)の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまに負担していただきます。この工事負担金は、それぞれのお客さまごとの算定を行いません((8)及び(9)において同じ。)。
(7)建築事業者等から複数のガスの使用予定者のためのガス工事の申し込みがあり、それに伴って本支管及び整圧器の新設又は入取替工事を行う場合は、(5)の申し込みがあったものとして取り扱います。
(8)(7)の場合の工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、使用予定者についての別表第2の本市(導管部門)の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として負担していただきます。
(9)本市(導管部門)は、宅地分譲地についてガス工事の申し込みがあった場合は、次により取り扱います。
① 「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等により、ガス工事の申し込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できるものをいいます。ただし、既設の建物が予定される区画数に対して50パーセント以上ある場合を除きます。
② 申し込みによるガスの使用予定者への供給に必要な本支管及び整圧器の新設又は入取替工事費が、3年経過後のガスの使用予定者についての別表第2の本市(導管部門)の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として負担していただきます。この場合、3年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使用予定者数の50パーセントを超えるものとし、特別の事情がある場合は、その30パーセント以上とすることができます。
③ 住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガス工事の申し込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、協議のうえで工事負担金を決定する場合があります。
14 工事費等の申し受け及び精算
(1)本市(導管部門)は、13-1の規定によりお客さまに負担いただくものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日(ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事にあっては引渡日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
(2)本市(導管部門)は、13-2の規定によりお客さまに負担いただくものとして算定した工事負担金を、原則として、その工事完成日(ガス工事の申し込みをいただいたときに新たな本支管及び整圧器(13-1
(6)の整圧器を除きます。)の工事を必要としない状態となった日をいいます。)の前日までに全額申し受けます。
(3)本市(導管部門)は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、着手金を工事着手前に申し受け、お客さま等にご負担いただく13-1及び13-2の規定により算定した工事費及び工事負担金(以下「工事費等」といい、消費税等相当額を含みます。)を、その工事完成日までに2回以上に分割して申し受けることがあります。
① 長期にわたる工事(工事着手予定日から工事完成予定日までが、原則として6か月を超える工事をいいます。)
② その他、本市(導管部門)が特に必要と認めた工事
(4)本市(導管部門)は、増設工事等で小規模な工事(工事費が、3万円以下の工事をいいます。)について、本市(導管部門)が認める場合には、工事費の支払期日を工事完成日以降で本市(導管部門)が別途指定する期日に繰り延べることができます。
(5)本市(導管部門)は、お客さま所有の既設内管を、そのお客さまからの申し込みに基づき、保安上の理由により取り替える工事について、本市(導管部門)が認める場合には、工事費の全部又は一部の支払期日を工事完成日以降で本市(導管部門)が別途指定する期日に繰り延べることができます。この場合、支払期間に応じて金利相当額をいただくことがあります。
(6)本市(導管部門)は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事費等を全額申し受けます。
(7)本市(導管部門)は、お客さま等からガス工事の申し込みをいただくにあたって、工事着手前に工事費等の納入方法等について、別途契約書を取り交わしていただくことがあります。
(8)本市(導管部門)は、工事費等をいただいた後、次に掲げる事由によって工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算することといたします。
① 工事の設計後にお客さまの申し出により導管の延長、口径又は材質その他工事に要する材料の変更及び特別の工程等工事の実施条件に変更があったとき
② 工事の設計時に予知することができない地下埋設物又は掘さく規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき
③ 工事に要する材料の価額又は労務費に著しい変動があったとき
④ その他工事費等に著しい差異が生じたとき
Ⅳ 検針及び使用量の算定
15 検針
ガスの検針は、原則として本市(導管部門)が行います。
(1)本市(導管部門)は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。)を行います。定例検針を行う日は、以下の手順により定めます。
① 検針区域の設定 効率的に検針できるよう、一定の区域を設定します。
② 定例検針を行う日の設定 検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮のうえ検針を行う日を定めます。
(2)本市(導管部門)は、(1)の定例検針日以外に次の日に検針を行います。ただし、③及び④については、本市が検針を行います。
① 新たにガスの使用を開始した日(お客さまの申し込みにより、ガスメーターを開栓した日をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び④の場合を除きます。)
② 9(1)から(3)の規定により解約を行った日
③ 34(1)の規定によりガスの供給を停止した日(ただし、34(2)の規定によりガスの供給を停止した場合には本市(導管部門)が検針を行います)
④ 35(1)の規定によりガスの供給を再開した日
⑤ ガスメーターを取り替えた日
⑥ 7①ただし書に規定する日(お客さまの求めにより、本市が合意したガスの使用開始日)の前日
⑦ その他本市(導管部門)が必要と認めた日
(3)本市(導管部門)は、お客さまが7なお書、7①ただし書及び7②に規定するガスの使用開始日からその直後の定例検針を行う日までの期間が6日(休日を除きます。)未満の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことがあります。
(4)本市(導管部門)は、ガス使用契約が9(1)又は9(2)の規定により解約される場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日又は定例検針日から解約の期日までの期間が6日(休日を除きます。)未満の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わない又は既に行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることがあります。
(5)本市は、(2)③本文の供給停止に伴う検針日から(2)④の供給再開に伴う検針日までの期間が6日(休日を除きます。)未満の場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることがあります。
(6)本市(導管部門)及び本市は、お客さまの不在又は災害、感染症の流行又はその他やむを得ない事情により、(1)及び(2)に規定する日に検針できない場合があります。
16 計量の単位
(1)使用量の単位は、立方メートルといたします。
(2)検針の際の小数点以下の端数は読みません。
(3)17(9)又は(12)の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点以下の端数は切り捨てます。
17 使用量の算定
お客さまの使用量は、以下のとおり、本市(導管部門)が算定いたします。
(1)本市(導管部門)は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」とい
います。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。
また、7なお書及び7①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
(2)(1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)及び(7)において同じ。)。
① 15(1)及び(2)(ただし、⑤を除きます。)の日であって、検針を行った日
② 17(4)から(7)までの規定により使用量を算定した日
③ 17(8)の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日
(3)(1)の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。
① 検針日の翌日から次の検針日までの期間(②及び③の場合を除きます。)
② 7②に規定する新たにガスの使用を開始した場合又は35(1)の規定によりガスの供給を再開した場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間
③ 34(1)の規定によりガスの供給を停止した日に35(1)の規定によりガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
(4)本市(導管部門)は、お客さまが不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」といいます。)の使用量は、原則として、その直前の料金算定期間の使用量と同量といたします。この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」といいます。)の使用量は、次の算式により算定いたします。
V2= M2- M1- V1
(備考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(5)(4)で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量を次の①の算式で算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を次の②の算式で算定した使用量に、各々見直しいたします。
① V2=(M2- M1)×1/2 (1立方メートル未満の端数は切り上げます。)
② V1=(M2- M1)-V2
(備考)
V1=推定料金算定期間の使用量 V2=翌料金算定期間の使用量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(6)本市(導管部門)は、お客さまが不在等のため検針できなかった場合において、そのお客さまの不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりといたします。
① お客さまが推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときは、その月の使用量は0立方メートルといたします。
② お客さまの過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量といたします。
(7)本市(導管部門)は、7①ただし書き及び7②に規定するガスの使用開始日以降最初の検針日に、お客さまが不在等のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は0立方メートルといたします。
(8)本市(導管部門)は、災害及び感染症の流行等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、(4)から(7)に準じて算定いたします。なお、後日、ガスメーターの破損又は滅失等が判明した場合には、(10)又は(11)に準じて使用量を算定し直します。
(9)本市(導管部門)は、ガスメーターの誤差が計量法(平成4年法律第51号)で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、お客さまと協議のうえ、ガスメーターを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、別表第4の算式により使用量を算定いたします。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定いたします。
(10)本市(導管部門)は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の事由により使用量が不明な場合には、前3か月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を基準として、お客さまと協議のうえ、使用量を算定いたします。
(11)本市(導管部門)は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失して使用量が不明であるお客さまが多数発生し、使用量算定についてお客さまとの個別の協議が著しく困難な場合には、その料金算定期間の使用量は(10)の基準により算定することがあります。なお、お客さまより申し出がある場合は、協議のうえ、改めて使用量を算定し直します。
(12)本市(導管部門)は、32(3)の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第5の算式により使用量を算定いたします。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではありません。
18 使用量のお知らせ
本市は、17の規定により使用量を算定し、速やかにその使用量をお客さまにお知らせいたします。
Ⅴ 料金等
19 料金の適用開始
料金は、7のガスの使用開始日又は35(1)の規定により供給を再開した日から適用いたします。
20 支払期限
(1)お客さまにお支払いいただく料金の支払義務は、納入通知書の発行の日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
(2)料金は、(3)に定める支払期限日までにお支払いいただきます。
(3)支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して50日目といたします。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して50日目が、休日の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
21 料金の算定及び申し受け
(1)お客さまがお支払いいただく料金は、(2)に定める早収料金又は(9)に定める遅収料金のいずれかになります。
(2)本市は、料金の支払いが支払義務発生日の翌日から起算して20日以内(以下「早収料金適用期間」といいます。)に行われる場合には、(4)により算定された料金(以下「早収料金」といい、消費税等相当額を含みます。)をお支払いいただきます。なお、早収料金適用期間の最終日が休日の場合には、その直後の休日でない日まで早収料金適用期間を延長いたします。
(3) 本市は、口座振替により料金のお支払いをいただいているお客さまについて、本市の都合により、料金を早収料金適用期間の経過後にお客さまの口座から引き落とした場合、又はクレジットカード払いにより料金のお支払をいただいているお客さまについて、本市の都合により、料金を早収料金適用期間の経過後にクレジットカード会社から立替払いされた場合は、早収料金適用期間内にお支払いがあったものといたします。
(4)本市は、別表第6の料金表を適用して、18の規定によりお知らせした使用量に基づき、その料金算定期間の早収料金を算定いたします。ただし、11-1(4)④の規定により、お客さまが1需要場所に2個以上のガスメーターを設置している場合であって、お客さまから申し込みがあったときは、それぞれの検針値により算定した使用量を合計した量に基づき、ガスメーターを1個として早収料金を算定いたします((7)及び(8)の場合も同様といたします。)。
(5)本市は、(6)の規定により早収料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か月」として早収料金を算定いたします。
(6)本市は、次に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の早収料金を日割計算により算定いたします。ただし、本市及び本市(導管部門)の都合で料金算定期間の日数が36日以上となった場合を除きます。
① 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となった場合
② 7なお書、7①ただし書及び7②の場合で、料金算定期間が30日未満又は36日以上となった場合
③ 9(1)から(3)の規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が30日未満又は36日以上となった場合
④ 34(1)の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が30日未満又は36日以上となった場合(15(5)の規定により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑤ 35の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が30日未満又は36日以上となった場合(15(5)の規定により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除きます。)
⑥ 33の規定によりガスの供給を中止し又はお客さまに使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金はいただきません。
(7)本市は、(6)①から⑤までの規定に基づき早収料金の日割計算をする場合は、別表第7によります。
(8)本市は、(6)⑥の規定に基づき早収料金の日割計算をする場合は、別表第8によります。
(9)料金の支払いが早収料金適用期間の経過後に行われる場合には、早収料金を3パーセント割り増ししたもの(以下「遅収料金」といい、消費税等相当額を含みます。)を料金としてお支払いいただきます。
(10)本市は、早収料金及び遅収料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てます。
(11)本市は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金(基準単位料金又は調整単位料金)をあらかじめお客さまにお知らせし、お客さまが料金を算定できるようにいたします。
22 単位料金の調整
(1)本市は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準平均原料価格を上回り又は下 回る場合は、次の算式により別表第6の各料金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定いたします。なお、調整単位 料金の適用基準は、別表第6の2(2)のとおりといたします。
① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金+0.080円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)
② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金-0.080円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)
(備考)
上記①又は②の算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨てます。
(2)(1)の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりといたします。
① 基準平均原料価格(トン当たり)
83,790円
② 平均原料価格(トン当たり)
別表第6の2(2)に定められた各3か月間における貿易統計の数量及び価額から算定したトン当たり LNG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し、10円単位といたします。)及びトン当たりブタン平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し、10円単位といたします。)をもとに次の算式で算定し、算定結果の10円未満の端数を四捨五入した金額といたします。ただし、その金額が134,
060円以上となった場合は、134,060円といたします。
(算式)
平均原料価格
= トン当たりLNG平均価格×0.9516 + トン当たりブタン平均価格×0.0407
(備考)
トン当たりLNG平均価格及びトン当たりブタン平均価格は、本市ガス局ホームページ及び事務所に掲示いたします。
③ 原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額といたします。
(算式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
23 料金の精算等
(1)本市は、17(5)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金として既にお支払いいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後の料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算いたします。
(2)本市は、既に料金としてお支払いいただいた金額と17(9)から(11)までの規定により算定した使用量に基づいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算いたします。
(3)本市は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、32(2)で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には、別表第9の算式により算定した金額(消費税等相当額を含みます。)をその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果1円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てます。
24 料金の支払方法
料金は、口座振替、クレジットカード払い又は払込みいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。なお、35(1)①及び②に規定する料金は、払込みの方法によりお支払いいただきます。
25 料金の口座振替
(1)料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、本市が指定した金融機関(以下「指定金融機関」といいます。)といたします。
(2)お客さまは、料金を口座振替の方法で支払われる場合は、本市所定の申込書又は指定金融機関所定の申込書によりあらかじめ本市又は指定金融機関に申し込んでいただきます。
(3)料金の口座振替日は、本市が指定した日といたします。
(4)料金の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは、口座振替の手続が完了するまでは料金を、既にガスをご使用の場合は、申込み時点での支払い方法であるクレジットカード払い又は払込みの方法で、ガスを新たに使用しようとする場合は、払込みの方法でお支払いいただきます。
26 料金のクレジットカード払い
(1)料金をクレジットカード払いの方法でお支払いいただく場合のクレジットカード会社は、本市が指定したクレジットカード会社(以下「指定クレジットカード会社」といいます。)といたします。
(2)お客さまは、指定クレジットカード会社との契約に基づき、そのクレジットカード会社に毎月継続して立替えさせる方法により料金をお支払いいただきます。
(3)お客さまは、料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、本市所定の申込書又は指定クレジットカード会社所定の申込書によりあらかじめ本市又は指定クレジットカード会社に申し込んでいただきます。
(4)指定クレジットカード会社から、本市に対する料金の立替払い日は、本市が指定した日といたします。
(5)料金の支払方法としてクレジットカード払いの方法を申し込まれたお客さまは、クレジットカード払いの手続が完了するまでは料金を、既にガスをご使用の場合は、申込み時点での支払い方法である口座振替又は払込みの方法で、ガスを新たに使用しようとする場合は、払込みの方法でお支払いいただきます。
27 料金の払込み
料金を払込みの方法で支払われるお客さまは、本市で作成した納入通知書により、本市、指定金融機関又はコンビニエンスストア等にお支払いいただきます。
28 料金の本市への支払日
(1)本市は、お客さまが料金を口座振替の方法で支払われる場合は、お客さまの口座から引き落とされた日に本市に対する支払いがなされたものといたします。
(2)本市は、お客さまが料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、指定クレジットカード会社
から本市に立替払いがされた日に本市に対する支払いがなされたものといたします。
(3)本市は、お客さまが料金を本市、指定金融機関又はコンビニエンスストア等で払込みの方法で支払われる場合は、本市、指定金融機関又はコンビニエンスストア等に払い込まれた日に本市に対する支払いがなされたものといたします。
29 遅収料金の支払方法
(1) お客さまが、遅収料金を支払われる場合は、早収料金に相当する金額を支払期限日までにお支払いいただき、この金額と遅収料金との差額(以下「遅収加算額」といいます。)を翌月以降にお支払いいただきます。
(2)遅収加算額は、翌月以降に料金が発生する場合には、翌月以降の料金と同時にお支払いいただきます。
30 料金の支払順序
料金は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
31 工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法
お客さまは、工事費等、供給施設の修繕費、検査料及びその他の料金以外の代金を、原則として払込みの方法で、本市又は指定金融機関にお支払いいただきます。
Ⅵ 供給
32 供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性
(1)本市は、次に規定する熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。なお、燃焼性とは、消費機器に対する適合性を示すもので、別表第10の燃焼速度とウォッベ指数との組み合わせによって決められるものです。
(2)本市が供給するガスの類別は、13Aですので、消費機器は13Aと表示されている消費機器が適合いたします。
熱 量 | 標準熱量 | …………………… 45メガジュール |
最低熱量 | …………………… 44メガジュール | |
圧 力 | 最高圧力 | …………………… 2.5キロパスカル |
最低圧力 | …………………… 1.0キロパスカル |
燃焼性 最高燃焼速度 47
最低燃焼速度 35
最高ウォッベ指数 57.8
最低ウォッベ指数 52.7
(3)本市は、(2)に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申し込みがある場合には、そのお客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。
(4)本市は、(2)に規定するガスの熱量等及び(3)の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、お客さまが損害を受けられたときは、その損害の賠償の責任を負います。ただし、本市の責めに帰すべき事由がないときは、本市はその損害の賠償の責任を負いません。
33 供給又は使用の制限等
(1)本市は、受入地点において注入するガスの熱量等が32の規定と相違する場合には本市(導管部門)の求めによりガスの注入を中止することがあります。
(2)次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、本市(導管部門)の求めによりガスの供給を制限又は中止することがあります。
① お客さまが42(2)及び(3)に規定する本市(導管部門)の行う作業を正当な理由なく拒否又は妨害した場合
② お客さまが、ガス工作物を故意又は過失により損傷し又は失わせた場合
③ お客さまが、37、39及び40に規定する保安に係る本市(導管部門)への協力又は責任の規定に違反した場合
(3)本市が(1)又は(2)にかかわらずガスの注入又は供給を制限又は中止しない場合には、本市(導管部
門)によりガスの供給の制限又は中止される場合があります。その際、本市(導管部門)は必要に応じお客さまに対し、ガスの供給の制限又は中止をする旨をお知らせすることがあります。
(4)本市(導管部門)は、次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、ガスの供給を制限若しくは中止をし、又は、お客さまに対し、ガスの使用の制限又は中止をしていただくことがあります。
① 災害等その他の不可抗力による場合
② ガス工作物に故障が生じた場合
③ ガス工作物の修理その他工事の施工(ガスメーター等の点検、修理、取替等を含みます。)のため特に必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑥ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
⑦ 保安上又はガスの安定供給上必要な場合
⑧ その他本市のガスの供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合
(5)本市(導管部門)がガスの供給の制限又は中止をしたことに対するお客さまからの問い合わせ等に対しては、本市が対応いたします。
(6)本市(導管部門)は、32(2)に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び(4)の規定によりガスの供給を制限若しくは中止をし、又はお客さまにガスの使用の制限若しくは中止をしていただく場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関(以下「報道機関」といいます。)を通じ、又はその他の適切な方法でお知らせいたします。
34 供給停止
(1)本市は、お客さまが次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、本市が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。なお、①から③までの事由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめその旨を予告いたします。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に15日間程度及び5日間程度(休日を含みます。)の日数をおいて少なくとも2回予告いたします。
① 支払期限日を経過してもなお料金のお支払いがない場合
② 本市との他のガス使用契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金について①の事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合
③ この小売約款に基づいてお支払いを求めた料金以外の債務について、お支払いがない場合
④ 42の規定に掲げる本市の行う作業を正当な理由なく拒み又は妨害した場合
⑤ ガスを不正に使用した場合、又は使用しようとしたと明らかに認められる場合
⑥ その他小売約款に違反し、その旨を警告しても改めない場合
(2)本市(導管部門)は、お客さまがガス小売供給に係る無契約状態となり、本市(導管部門)がお知らせする供給を停止する日までにお客さまが新たなガス小売供給契約(最終保障供給契約を含みます。)を締結しなかった場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、本市(導管部門)が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
35 供給停止の解除
(1)34(1)の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次に掲げる事由に該当することを本市が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
① 34(1)①の規定により供給を停止したときは、支払期限日が到来した全ての料金を支払われた場合
② 34(1)②の規定により供給を停止したときは、本市との他のガス使用契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期限日が到来した全ての料金を支払われた場合
③ 34(1)③から⑥までの規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、本市に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合
(2)34(2)の規定により供給を停止した場合は、お客さまが新たなガス小売供給契約(最終保障供給契約を含みます。)を締結した場合に、当該新たなガス小売供給契約に基づき供給を再開いたします。
36 供給制限等の賠償
(1) 本市が、9(4)、33又は34の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、本市の責めに帰すべき事由がないときは、本市は賠償の責任を負いません。
(2)本市(導管部門)が33又は34の規定により供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、本市(導管部門)の責めに帰すべき事由がないときは、本市(導管部門)はその損害の賠償の責任を負いません。
Ⅶ 保安
37 供給施設の保安責任
(1)内管及びガス栓等、お客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2)本市(導管部門)は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について、検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
(3)本市(導管部門)は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査いたします。なお、本市(導管部門)は、その検査の結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4)お客さまが本市(導管部門)の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、本市及び本市(導管部門)はその損害の賠償の責任を負いません。
38 周知及び調査義務
(1)本市は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
(2)本市は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていない風呂釜、湯沸し器等の消費機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果、これらの消費機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置及びその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
(3)本市は、(2)のお知らせに係る消費機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再び調査いたします。
(4)ガス小売供給に係る無契約状態の期間は、(1)から(3)の周知及び調査を実施いたしません。また、本市は、これに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
(5)本市は、ガス使用契約が成立する以前にお客さまがガスの供給を受けていた他のガス小売事業者が、ガス事業法令に定められた周知及び調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する一切の事象に対して責任を負いません。
39 保安に対するお客さまの協力
(1)お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、本市(導管部門)に通知していただきます。この場合、本市(導管部門)が、直ちに適切な処置をとります。
(2)本市(導管部門)は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等をお客さまに行っていただく場合があります。その方法は、本市又は本市(導管部門)がお知らせいたします。なお、ガスの供給又は使用の状態が復旧しないときは、(1)の場合に準じて本市(導管部門)に通知していただきます。
(3)お客さまは、37(3)及び38(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4)本市又は本市(導管部門)は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内又は建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用をお断りすることがあります。
(5)本市(導管部門)は、お客さまが本市(導管部門)の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しく
は32(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6)お客さまは、本市(導管部門)が設置したガスメーターについては、検針及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7)本市(導管部門)は、必要に応じてお客さまの3(10)の境界線内の供給施設の管理等についてお客さまと協議させていただくことがあります。
40 お客さまの責任
(1)お客さまは、38(1)の規定により本市がお知らせした事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2)お客さまは、乾燥機、工業炉、蒸気ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置若しくは撤去する場合又はこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ本市の承諾を得ていただきます。
(3)お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、本市(導管部門)の指定する場所に本市(導管部門)が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)はお客さまに負担していただきます。
(4)お客さまが昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
① 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)その他の関係法令に定めるものであること
② 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること
③ 32(2)に規定する供給ガスに適合するものであること
④ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること
⑤ 本市(導管部門)が認めた安全装置を備えるものであること
(5)ガス事業法第62条において、お客さまの責務として所有又は占有するガス工作物に関して以下の事項が規定されており、それを遵守していただきます。
① 本市(導管部門)の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
② 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力しなければならないこと
③ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者又は占有者に協力するよう勧告することができること
41 供給施設等の検査
(1)お客さまは、本市にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)及び(3)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は本市が負担いたします。
(2)お客さまは、本市(導管部門)に内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(15)に定めるガスメーター以外のガス計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はお客さまに負担していただきます。
(3)お客さまは、本市に消費機器が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はお客さまに負担していただきます。
(4)本市は(1)及び(3)、本市(導管部門)は(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(5)お客さまは、本市が(1)及び(3)、本市(導管部門)が(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。
Ⅷ その他
42 使用場所への立ち入り
本市又は本市(導管部門)は、次に掲げる作業のため必要な場合には、お客さまの承諾を得て、お客さまの供給施設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。なお、お客さまの求めに応じ、職員は所定の証明書を提示いたします。
(1)本市の作業
① 消費機器の調査のための作業
② 9(1)、(3)又は(4)の規定による解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業
(2)本市(導管部門)の作業
① 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。)
② 供給施設の検査のための作業
③ 本市(導管部門)の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業
④ ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替の作業
(3)本市又は本市(導管部門)の作業
① 33又は34の規定による供給又は使用の制限、中止又は停止のための作業
② その他保安上の理由により必要な作業
43 お客さまに関する情報の取扱い
(1)本市は、本市(導管部門)に38(2)の法定の消費機器調査の結果等を調査後遅滞なく提供いたします。
(2)消費段階における事故が発生した場合、本市は事故現場で把握したお客さまの情報を本市(導管部門)から提供を受けます。
附 則
1 小売約款の実施期日
この小売約款は、平成29年4月1日から実施いたします。
2 小売約款の掲示
本市は、この小売約款を、本市ガス局ホームページ及び事務所において掲示いたします。この小売約款を変更する場合も同様とし、変更実施前までに、この小売約款を変更する旨、変更後の小売約款の内容及びその効力発生時期を周知いたします。
3 小売約款の実施に伴う切り替え措置
(1)本市は、平成29年3月31日まで一般ガス供給約款(以下「旧供給約款」といいます。)の適用があり、平成29年4月1日以降、この小売約款が適用されるお客さまについて、平成29年4月1日が含まれる料金算定期間の料金は、次の算式により算定いたします。
(算式)
料金=(イ)旧供給約款適用期間の料金+(ロ)小売約款適用期間の料金
(イ)旧供給約款適用期間の料金(小数点以下の端数切り捨て)
=旧供給約款の基本料金×D1/D+旧供給約款31の規定に基づき算定した調整単位料金×V1
(ロ)小売約款適用期間の料金(小数点以下の端数切り捨て)
=小売約款の基本料金×D2/D+小売約款22の規定に基づき算定した調整単位料金×V2
(備考) (以下(2)において同じ)
D =料金算定期間の日数(ただし、小売約款に定める21(6)①から⑤までの規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日未満又は36日以上の場合は30とする。)
D1=Dのうち平成29年3月31日までの期間に属する日数 D2=Dのうち平成29年4月1日以降の期間に属する日数 V =料金算定期間の使用量
V1=旧供給約款適用期間の使用量=V-V2
V2=小売約款適用期間の使用量=V×D2/D(1立方メートル未満の端数切り捨て)
(2)(1)の料金算定にあたっては、旧供給約款適用期間の料金、小売約款適用期間の料金とも、使用量Vが別表第6の適用区分のいずれに該当するかにより判定いたします。
(別表第1) 供給区域
(省略)
詳細は、本市ガス局ホームページでご覧いただくか、本市ガス局までお問い合わせください。
(別表第2) 本支管工事費の本市(導管部門)負担額
(1)ガスメーターの能力別本市(導管部門)負担額
設 置 す るガ ス メ ー タ ー の 能 力 | ガ ス メ ー タ ー 1 個 に つ き 本市(導管部門)が負担する金額 |
2.5立方メートル毎時以下 | 148,500円 |
4立方メートル毎時 | 237,600 |
6 | 356,400 |
10 | 594,000 |
16 | 950,400 |
25 | 1,485,000 |
40 | 2,376,000 |
65 | 3,861,000 |
100 | 5,940,000 |
(2)(1)以外のガスメーターを設置する場合の本市(導管部門)負担額は、設置するガスメーターの能力1立方メートル毎時につき59,400円の割合で計算した金額といたします。
(3)32(3)の規定に基づく圧力のガスを供給する場合の本市(導管部門)負担額は、(1)及び(2)により算定された金額に、次の係数を乗じた金額といたします。
<係数>
最高圧力が0.1 メガパスカル以上0.3 メガパスカル未満の場合・・・・ 2最高圧力が0.3 メガパスカル以上1 メガパスカル未満の場合・・・・・ 4
(別表第3) 本支管及び整圧器
口 | 径 | |||
本 | 支 | 管 | 50mm以上 300mm以下 ただし、最高使用圧力が0.1MPa 以上の導管を用いる場合には、口径100mm以上といたします。 | |
整 | 圧 | 器 | 25mm以上 | 200mm以下 |
(別表第4) ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
(1)速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。)の場合 V1 ×(100-A)
100
(2)遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。)の場合 V1 ×(100+A)
100
(備考)
V は、17(9)の規定により算定する使用量
V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターの読みによる使用量
A は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)
(別表第5) 最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式
V1×(101.325+P) V= ――――――――――――――
101.325+0.981
(備考)
V は、17(12)の規定により算定する使用量
P は、最高圧力を超えて供給する圧力(キロパスカル) V1は、ガスメーターの読みによる検針量
(別表第6) 適用する料金表
1 適用区分
料金表A 使用量が0立方メートルから20立方メートルまでの場合に適用いたします。
料金表B 使用量が20立方メートルを超え、100立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表C 使用量が100立方メートルを超え、300立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表D 使用量が300立方メートルを超える場合に適用いたします。
2 早収料金及び消費税等相当額の算定方法
(1)早収料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。従量料金は、基準単位料金又は22の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(2)調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
① 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日までの期間に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
② 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年は2月29日)までの期間に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
③ 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日までの期間に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
④ 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日までの期間に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤ 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日までの期間に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥ 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日までの期間に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっ
ては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦ 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日までの期間に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧ 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日までの期間に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨ 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日までの期間に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩ 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日までの期間に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪ 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日までの期間に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫ 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日までの期間に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
(3)早収料金及び遅収料金に含まれる消費税等相当額は、それぞれ次の算式により算定いたします。なお、1円未満の端数が生じた場合は、その端数の金額を切り捨てます。
① 早収料金に含まれる消費税等相当額=早収料金×消費税率÷(1+消費税率)
② 遅収料金に含まれる消費税等相当額=遅収料金×消費税率÷(1+消費税率)
3 料金表A(消費税等相当額を含みます。)
(1)基本料金
636.12円
1か月及びガスメーター1個につき
(2)基準単位料金
188.85円
1立方メートルにつき
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに22の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
4 料金表B(消費税等相当額を含みます。)
(1)基本料金
756.00円
1か月及びガスメーター1個につき
(2)基準単位料金
182.85円
1立方メートルにつき
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに22の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
5 料金表C(消費税等相当額を含みます。)
(1)基本料金
972.00円
1か月及びガスメーター1個につき
(2)基準単位料金
180.71円
1立方メートルにつき
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに22の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
6 料金表D(消費税等相当額を含みます。)
(1)基本料金
2,484.00円
1か月及びガスメーター1個につき
(2)基準単位料金
175.67円
1立方メートルにつき
(3)調整単位料金
(2)の基準単位料金をもとに22の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(別表第7) 早収料金の日割計算(1)
早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第6を適用する場合、料金表 A、料金表B、料金表C又は料金表Dの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量によります。
(1)日割計算後基本料金
基本料金×日割計算日数/30
(備考)
① 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金
② 日割計算日数は、料金算定期間の日数。ただし、21(6)②から⑤までの場合において料金算定期間の日数が31日以上35日までのときは30
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2)従量料金
別表第6の料金表における基準単位料金又は22の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様といたします。
(別表第8) 早収料金の日割計算(2)
早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第6の料金表A、料金表B、料金表C又は料金表Dの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量によります。
(1)日割計算後基本料金
基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
(備考)
① 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金
② 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31日以上の場合は30
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て
(2)従量料金
別表第6の料金表における基準単位料金又は22の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様といたします。
(別表第9) 標準熱量より2パーセントを超えて低い場合において料金から差し引く金額の算式
F×(C-A) D = ―――――――
C
(備考)
Dは、23(3)の規定により算定する金額 Fは、21の規定により算定した従量料金 Cは、32(2)に規定する標準熱量
Aは、ガス事業法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値
(別表第10) 燃焼速度・ウォッベ指数
(1)燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の算式によって得られる数値をいいます。
[算式]
MCP = Σ(SifiAi)/ Σ (fiAi)×(1-K)
(備考1) MCPは、燃焼速度
Si は、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表に掲げる値 fi は、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値 Ai は、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)
K は、減衰係数であって、次の式により算出した値
ΣAi
K = ―――――――
Σ(αiAi)
(備考2)
2.5 CO2 + N2 - 3.77 O2
―――――――――― + 100 - 4.77 O2
N2 - 3.77 O2 2
――――――――
100 - 4.77 O2
αi は、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値 CO2は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)
N2 は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率) O2は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)
水 素 | 一 酸化 炭 素 | メタン | エタン | エチレン | プロパン | プロピレン | ブタン | ブテン | その他の 炭化水素 | |
Si | 282 | 100 | 36 | 41 | 66 | 41 | 47 | 38 | 47 | 40 |
fi | 1.00 | 0.781 | 8.72 | 16.6 | 11.0 | 24.6 | 21.8 | 32.7 | 28.5 | 38.3 |
αi | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 4.55 | 4.00 | 4.55 | 4.55 | 5.56 | 4.55 | 4.55 |
(2)ウォッベ指数は、ガスの熱量及び比重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいいます。
[算式]
WI = H/ √a
(備考)
WIは、ウォッベ指数
aは、ガスの空気に対する比重
Hは、ガスの熱量(メガジュール)
(3)燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッベ指数により定まり、その範囲とガスグループの対応は、以下の表のとおといたします。
燃焼性 の類別 | ガ ス グループ | ウォッベ指数(WI) | 燃焼速度(MCP) | ||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||
13A | 13A | 52.7 | 57.8 | 35 | 47 |
12A | 12A | 49.2 | 53.8 | 34 | 47 |