(6) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行 う。電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(https://portal.ebid02.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより、 文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。なお、紙入札の申請に関しては、紙入札方式参加承諾願(様式自由)を契約担当役に対し、下記9(1)①に掲げる...
入 札 説 明 書
「仙台高専(xx)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事」に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該工事に係る令和3年度補正予算が成立し、予算
示達がなされることを条件とするものです。
1 公 告 日 令和4年1月28日
2 契約担当等 仙台高等専門学校 契約担当役 事務部長 xx xx
3 工事概要等
(1) 工 事 名 仙台高専(xx)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事
(2) 工事場所 xx県仙台市青葉区xx中央4-16-1
仙台高等専門学校xxキャンパス構内
(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。
(4) 工 期 令和4年3月31日(木)まで。なお、財政法の定めによる承認を得た後に令和4年11月30日(水)まで延長予定。
(5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(6) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(xxxxx://xxxxxx.xxxx00.xxxx.xx.xx/xxx/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。なお、紙入札の申請に関しては、紙入札方式参加承諾願(様式自由)を契約担当役に対し、下記9(1)①に掲げる日までに提出して行うものとする。
(7) 本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。
また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
4 競争参加資格
(1) 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則(以下「契約事務取扱規則」という。)第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした建築一式工事に係る令和3、4年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級が、A等級、B等級又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)下記6(3)に掲げる総合評価の評価項目に示す「企業の施工能力」及び「配置予定技術者の能力」の欠格に該当しないこと。
(5) 平成18年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造地上3階以上の校舎又は寄宿舎の延べ面積500㎡以上の新築、増築、改築又は改修工事(内部及び外部の改修かつ設備改修を伴うものに限る)を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。
(6) 次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
① 1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・1級建築士の資格を有する者
・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
② 平成18年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(5)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者のxx技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定のxx技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有するxx技術者又は監理技術者を配置できること。
(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置
要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
① 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合。
(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2)に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
② 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役
(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
4)組合の理事
5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者
(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
③ その他の入札の適正さが阻害される場合
組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(10) 宮城県内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。
(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとし
て、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。
なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。
② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。
(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
(ロ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。
(ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。
(ニ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。
(12)誓約書(別添1)の提出が可能であること。
5 設計業務等の受託者等
(1) 上記4(8)の「上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
・株式会社唯設計
・今後発注予定の「仙台高専(xx)学生寄宿舎(北寮)改修工事監理業務」の落札者
(2) 上記4(8)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①から③のいずれかに該当する者である。
① 資本関係
設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。
(イ)子会社等と親会社等の関係にある場合
(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
② 人的関係
設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし、(イ)
については、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合は除く。
(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
設計業務等の受託者と建設業者の関係が、組合(共同企業体及び設計共同体を含む。)とその構成員の関係にある場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
6 総合評価に関する事項
(1) 落札者の決定方法
① 入札参加者は、「価格」、「企業の技術力」、「企業の信頼性・社会性」及び「企業の施工体制」をもって入札に参加し、次の(イ)、(ロ)の要件に該当する者のうち、下記(2)
④によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(イ) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(ロ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
② ①において、評価値の最も高い者が2者以上ある時は、くじ引きにより落札者を決定する。
(2) 総合評価の方法
① 「標準点」を 100 点、「加算点」は最高 20 点、「施工体制評価点」は最高 30 点とする。
② 「加算点」の算出方法は、下記(3)①及び②の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点とする。
③ 「施工体制評価点」の算出方法は、下記(3)③の評価項目について評価を行い、企業の施工体制に応じ、施工体制評価点として付与するものとする。
④ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と上記(2)②及び③によって得られる「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札者の「入 札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。
・評価値=(標準点+加算点+施工体制評価点)/入札価格
(3) 評価項目及び評価基準等
評価項目は以下のとおりとする。
評価項目 | 評価基準及び評価方式 | 評価点数 | |||
配点 | 満点 | ||||
①企 業 の 技 術 力 | 企業の施工能力 | 同種工事(※1)の施工実績 | 国、特殊法人等(※2)及び地方公共団体が発注する同種工事(※1)の実績あり | 2 | 2 |
その他の発注者による同種工事(※1)の実績あり | 1 | ||||
同種工事(※1)の実績なし | 欠格 | ||||
工事成績 | 工事成績相互利用登録発注機関(※3)が発注した建築一式工事における平成 31(令和元)年度(過去2年度)以降に完成した工事成績の平均 ※「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績 | 5 | |||
・84 点以上 | 5 | ||||
・81 点以上 84 点未満 | 4 | ||||
・78 点以上 81 点未満 | 3 | ||||
・75 点以上 78 点未満 | 2 | ||||
・72 点以上 75 点未満 | 1 | ||||
・72 点未満(含実績無し) | 0 | ||||
・各年度(過去2年度)の平均点が、 2年連続で 65 点未満 | 欠格 | ||||
・文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等(※4)に対し、過去 2年以内に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がある。 | |||||
配置予定技術者の能力(※ 5) | 資格 | 1級建築士、1級建築施工管理技士。 | 2 | 2 | |
資格なし | 欠格 | ||||
同種工事(※1)の施工経験 | 国、特殊法人等(※2)及び地方公共団体が発注する同種工事(※1)においてxx(監理)技術者又は現場代理人としての経験あり | 1 | 1 | ||
その他の発注者による同種工事(※1)において、xx(監理)技術者又は現場代理人としての経験あり | 0.5 | ||||
同種工事(※1)において、xx(監理)技術者又は現場代理人以外での経 験あり | 0 | ||||
同種工事(※1)の経験なし | 欠格 | ||||
工事成績 | 同種工事(※1)の施工経験として挙げた工事についてxx(監理)技術者又は現場代理人として従事した場合の | 5 |
工事成績(平成29年度(過去4年度)以降に完成した工事に限る)(工事成績相互利用登録発注機関(※3)が発注した工事) ※「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績 | |||||
・83 点以上 | 5 | ||||
・82 点以上 83 点未満 | 4.5 | ||||
・81 点以上 82 点未満 | 4 | ||||
・80 点以上 81 点未満 | 3.5 | ||||
・79 点以上 80 点未満 | 3 | ||||
・78 点以上 79 点未満 | 2.5 | ||||
・77 点以上 78 点未満 | 2 | ||||
・76 点以上 77 点未満 | 1.5 | ||||
・75 点以上 76 点未満 | 1 | ||||
・72 点以上 75 点未満 | 0.5 | ||||
・72 点未満(含実績無し) | 0 | ||||
・65 点未満[欠格] | 欠格 | ||||
② 企 業 の 信 頼 性 ・ 社 会 性 | 法令遵守 (コンプライアンス) | 事故及び不誠実な行為 | あり(※6) | -2 | 0 |
なし | 0 | ||||
地域精通度 | 地理的条件(緊急時の施工体制) | 仙台市内又はxx市内に技術者・資機 材等の拠点あり。 | 1 | 1 | |
仙台市内又はxx市内に技術者・資機 材等の拠点なし。 | 0 | ||||
地域貢献度 | ボランティア活動による地域貢献度の実績 | 宮城県内において元請けにおける平成 31(令和元)(過去2年度)以降の活動実績あり。 | 1 | 1 | |
宮城県内において元請けにおける平成 31(令和元)(過去2年度)以降の活動実績なし。 | 0 | ||||
労働福祉の状況 (障害者の雇用状況) | あり | 1 | 1 | ||
なし | 0 | ||||
災害協定への参加状況 | 宮城県内において行政機関と災害協定を締結している。 | 1 | 1 | ||
宮城県内において行政機関と災害協定を締結していない。 | 0 | ||||
ワーク・ライフ・バランス等の推進 | ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況 | あり(※7) | 1 | 1 | |
なし | 0 | ||||
合 計 | 20 点 |
※1 「同種工事」とは、上記4(5)の工事をいう。
※2 「特殊法人等」とは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)第2条第1項により規定する法人をいう。また、「特殊法人等」には国が資本金の2分の1以上を出資する法人を含む。国が資本金の2分の1以上を出資する法人は、会計検査院の以下のホームページを参照すること。
国が資本金の2分の1以上を出資している法人の会計 211
(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/00.xxxx)
※3 「工事成績相互利用登録発注機関」は、国土交通省の以下のホームページを参照すること。公共建築工事に関する工事成績の相互利用について
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx_xx0_000000_0.xxxx)
※4 「文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは、別表1に掲げるものをいう。
※5 配置予定の監理技術者等について、複数の者で申請があった場合の採点は、複数の者のうち評価点が最低値のものを採用する。
※6 「あり」とは、以下のいずれかに該当する場合である。
① 東北地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又はxx県を区域に含む営業停止の期間が2週間以上1ヶ月未満、及び期間終了後3ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合
② 東北地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又はxx県を区域に含む営業停止の期間が1ヶ月以上2ヶ月未満、及び期間終了後4ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合
③ 東北地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又はxx県を区域に含む営業停止の期間が2ヶ月以上3ヶ月未満、及び期間終了後5ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合
④ 東北地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又はxx県を区域に含む営業停止の期間が3ヶ月以上、及び期間終了後6ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合
※7 「あり」とは、以下のいずれかに該当する場合である。
① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る)・プラチナえるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る)
② 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(xxxん認定企業・プラチナxxxん認定企業)
③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)
なお、外国法人については、内閣府によるワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認を受けていること。
評価項 目 | 評価基準 | 評価点数 | ||
配点 | 満点 | |||
③企業の施工体制 | 品質確保の実効性 | 優:工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる。 | 15 | 15 |
良:工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる。 | 5 | |||
可:その他。 | 0 | |||
施工体制確保の確実性 | 優:工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる。 | 15 | 15 | |
良:工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる。 | 5 | |||
可:その他。 | 0 | |||
合 計 | 30 |
7 担当部局
〒989-3128 xx県仙台市青葉区xx中央4-16-1仙台高等専門学校(xxキャンパス)管理課施設企画係
電話番号 022-391-5525
8 施工体制の審査に係るヒアリング
どのように施工体制を構築し、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現確実性の向上につながるかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをしたすべての入札参加者に対して開札後速やかにヒアリングを実施する。なお、入札価格が低入札価格調査の最低基準価格(契約事務取扱規則第32条に基づく価格をいう。以下「低入札価格調査基準価格」という。別添2のⅠ1を参照のこと。)以上の者にあっては、電話によるヒアリングとすることがある。
(1) 日時 令和4年3月2日(水)から令和4年3月14日(月)まで
(2) 場所 上記7に同じ。
(3) 資料の提出 入札参加者のうち、その申込みに係る価格が低入札価格調査基準価格に満た
ない者に対しては、ヒアリングのための追加資料の提出を求める。
追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記12(3)の開札後、令和4年3月3日(木)1
7時00分までに入札参加者あて連絡するものとし、その提出は持参又は郵送により令和4年3月10日(木)12時00分までとする。なお、追加資料の提出後の修正及び再提出は認めない。
提出を求めることとなる追加資料は、別添2のⅠ2のとおり。
また、低入札価格調査基準価格に満たない者に対しては、下記12(3)の開札後速やかに追加資料提出の意向確認を求める場合がある。その際、追加資料提出の意向のない者については、下記12(3)の開札後、追加資料提出を行わない旨を令和4年3月7日(月)1
7時00分までに上記7へ書面(様式任意)により提出(持参又は郵送とする。)すること。その場合にあっては、入札を無効として取り扱うものとする。
(4) その他 入札参加者別のヒアリング日時については、追って連絡する。ヒアリングへの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。下記①及び②に掲げる事項に該当する場合は、入札に関する条件に違反した入札として無効とすることがある。なお、天災・事故等やむを得ないと認められる事由により通知したヒアリング日時に出席できない場合は、その旨を申し出ること。
審査方法の概要は、別添2のⅠ3のとおり。
① 追加資料の提出を行わない場合
(ア)資料が特定できない(工事名及び宛名等の記載がない)場合
(イ)資料に代表者名の記載がない場合(代表者には委任状により委任を受けた者を含む。)
(ウ)資料の全部又は一部が未提出の場合
(エ)資料の全部又は主要な部分の記載がない場合
(オ)資料が指定された様式で提出されていない場合
(カ)提出期限までに資料が未提出である場合(資料の一部提出は、提出とは認めない。)
② ヒアリングに応じない場合
(ア)ヒアリング日時に出席しない場合(天災、事故等やむを得ないと認められる事由で、ヒアリング時刻前にその旨申し出た場合を除く。)
(イ)競争参加資格確認結果通知時に資格要件「有」の条件として発注者が指定した場合は当該配置予定技術者、それ以外の場合はヒアリング出席者として入札参加者が登録した配置予定技術者がヒアリングに出席しない場合(ただし、指定又は登録した複数の配置予定技術者のうち、少なくとも1名がヒアリングに出席した場合は、本無効要件には該当しない。)
(ウ)入札参加者に所属していない者がヒアリングに出席した場合
9 競争参加資格の確認等
(1) 本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無につい
て確認を受けなければならない。
上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間: 令和4年1月28日(金)から令和4年2月14日(月)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の2月14日(月)は、12時00分まで)。
② 提 出 先: 上記7に同じ。
③ 提出方法: 申請書及び資料の提出は電子入札システムにより行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、提出場所へ持参又は郵送等(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着)により行うものとする。
提出書類は、表紙を1頁とした通し番号を付するとともに全頁数表示すること。(頁の例::1/○○~○○/○○)
電子入札における申請書の受付票は、申請書及び資料の受信を確認したものであり、申請書及び資料の内容を確認したものではない。
(2) 資料を提出する際、申請書は、別記様式1により作成すること。(紙で申請の場合、別記様式1に記載の上、別記様式2以降の必要な資料を添付し提出。電子入札で申請の場合、PDFデータ等により別記様式1及び別記様式2以降の必要な資料を添付し電子入札システムに提出。)
なお、①同種工事の施工実績、③配置予定の技術者の同種工事の施工経験については、平成18年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
① 同種工事の施工実績(別記様式2)
上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績並びに上記6
(3)xx「同種工事の施工実績」に掲げる内容を判断できる同種工事の施工実績は同一の実績を記載することとし、記載する同種工事の施工実績の件数は1件でよい。
また、併せて同種工事の施工実績として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)を提出すること。
ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。
② 工事成績(別記様式3)
建築一式工事における平成31(令和元)年度以降に完成した工事成績の各年度の合計、工事成績を受けた工事の件数及び平均点を記載すること。併せて、記載した工事成績評定通知書の写しを提出すること。また、経常建設共同企業体については経常建設共同企業体及びその構成員ごとに、建築一式工事における平成31(令和元)年度以降に完成した工事成績の各年度の合計、工事成績を受けた工事の件数及び平均点を記載すること。
ただし、以下のいずれかに該当する者は、入札に参加できない。また、工事成績評定通知書の写しについて、平成31(令和元)年度以降に完成し、工事成績を受けた全ての建築一式の通知書が提出されなかった場合、又は下記ⅲ)の工事の品質に関わる問題に関し申告を怠った場合には、落札の取消し、契約の解除又は指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
ⅰ)上記6(3)xx「工事成績」において、2年連続で各年度(過去2年度)の平均点が65点未満である場合。
ⅱ)経常建設共同企業体又はその構成員がⅰ)に該当している場合は、経常建設共同企業体を欠格として評価する。
ⅲ)工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がある場合
文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に、過去2年以内に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例についての有無を記載すること。また、判断できない事例がある場合は、その事例を具体的かつ簡潔に記載すること。
この場合、重大な問題の事例については、事実確認が可能な文書、写真及び新聞記事等の資料を収集し、有無の判断を行う。
なお、「重大な問題」とは、以下のア)~エ)に記載する事項である。ア)重大な人的被害を生じた事故がある場合
イ)重大な人的被害を生ずる蓋然性の高い物的事故が発生したことがある場合
ウ)ア)又はイ)の事故を生ずる蓋然性の高い工事目的物の欠陥が発見された場合 エ)上記の他、安全性に係る不具合が、数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合
なお、上記6(3)xxの「所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは、別表1に記載する法人である。
③ 配置予定の技術者(別記様式4)
ⅰ)配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験
上記4(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等並びに上記6(3)xx「資格」、
「同種工事の施工経験」に掲げる内容を判断できる資格、同種工事の経験は同一の技術者の資格及び経験を記載することとし、記載する同種工事の経験の件数は1件でよい。なお、申請時に配置予定技術者が特定出来ない場合は、複数の候補技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできるが、その場合、各配置予定技術者とも競争参加資格の要件を満たすと共に、上記6(3)xx「配置予定技術者の能力」に係る最も低い技術者の評価点数の合計をもって評価
するものとする(ⅱ)を含む。)。
同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
また、併せて配置予定技術者の資格を有することが確認できる資料(免許等の写し。)、工事を請け負う企業との直接的かつ恒常的な雇用関係の有無が確認できる資料(健康 保険被保険者証等の写し。ただし、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキン グを施すこと。)、同種工事の経験として記載した工事の内容が判断できる資料(契約 書、平面図等の写し等。)及び当該技術者が従事したことを判断できる資料を提出する こと。
ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料の写しを提出する必要はない。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。
ⅱ)工事成績
配置予定技術者の同種工事の施工経験として挙げた工事の平成29年度以降に完成した工事成績を1件記載すること(xx(監理)技術者又は現場代理人として従事したもののみ評価する。)。併せて、記載した工事成績評定通知書の写しを提出すること。
ただし、以下に該当する者は、入札に参加できない。また、工事成績評定通知書の写しについて、通知を受けているにもかかわらず、通知書が提出されなかった場合には、落札の取消し、契約の解除又は指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
・上記6(3)xx「工事成績」において、65点未満である場合。
ⅲ)経常建設共同企業体の技術者の配置について
資料について、経常建設共同企業体での参加の場合は、各構成員ごとに配置予定の技術者を記入すること。なお、同種工事の経験については1者のxx技術者又は監理技術者について記載し、他の構成員の配置予定の技術者については、工事経験を問わないものとする。
④ 事故及び不誠実な行為(別記様式5)
全国又は東北地区において、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から指名停止措置要領に基づく指名停止を受けたもの及びxx県を区域に含む営業停止を受けたもので、本工事の開札の日を基準として、指名停止措置要領に基づく指名停止の期間終了後6ヶ月以内(令和3年9月2日以降に終了)のものを全て記載すること。また、通知
書の写しを全て添付すること。
なお、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員について記載すること。
⑤ 地理的条件(緊急時の施工体制)(別記様式6)
仙台市内及びxx市内に技術者・資機材の拠点がある場合は、別記様式6に記載すること。
⑥ ボランティア活動による地域貢献度の実績(別記様式7)
実績の有無について記載し、「有」の場合は、このことを証明できる資料を添付すること。
⑦ 労働福祉の状況(障害者の雇用状況)(別記様式8)
雇用状況の有無について記載し、「有」の場合は、このことを証明できる資料を添付すること。
⑧ 災害協定への参加状況(別記様式9)
宮城県内の行政機関と災害協定の有無について記載し、「有」の場合は、このことを証明できる資料を添付すること。
なお、行政機関とは、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)第2条第1項に定める機関及び地方公共団体の機関をいう。
また、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員について災害協定がある場合のみ評価する。
⑨ ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況(別記様式10)
認定の有無について記載し、「有」の場合は、このことを証明できる資料を添付すること。
⑩ 誓約書の提出について(別記様式11)
上記4(12)について、契約の相手方となった場合、契約締結前に誓約書(別添1)の提出を求めるため、別記様式11にその可否について記載すること。原則、契約を締結する際には、誓約書の提出を求めるが、提出することができない場合は、その理由を具体的に明記すること。理由によっては競争参加資格を認める。なお、本誓約書の有効期限を令和2・3・4・5年度とすることから、令和2年度以降に本発注者と契約を締結した実績があり、既に誓約書を提出済みの場合は、この様式に代わり、その写しを添付すること。
(3)競争参加資格確認資料のヒアリング
競争参加資格確認資料のヒアリングは行わない。
(4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和4年2月18日(金)までに電子入札システム(紙により申請した場合は書面)により通知する。
(5)その他
① 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 契約担当役は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 電子入札システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。
1)配布された様式を基に作成するものとし、➚ァイル形式は以下によること。
・Microsoft Word
・Microsoft Excel
・JustSystem xxx
・PDF ➚ァイル
2)添付資料は、3つ以内の➚ァイルにまとめ添付して送信すること。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み PDF に変換した➚ァイルで提出すること。➚ァイルは、電子入札システムが指定する合計容量以内に収めること、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、Zip 形式又は Lzh 形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。
提出書類の容量が大きく添付できない場合は、申請書類の全てを、上記(1)①の期間内に、上記7まで持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)すること。
持参又は郵送で書類を提出した場合は、以下の内容を記載した書類(書式は自由)のみを電子入札システムにより送信すること。この書面の押印は不要。
・持参又は郵送する旨の明示
・持参又は郵送する書類の目録
・持参又は郵送する書類の頁数
・持参又は発送年月日
なお、申請書類の表紙の押印については、電子認証書が実印と同等の機能を有するので不要。なお、提出する電子➚ァイルは、必ずウイルス対策を実施すること。
⑥ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 上記7に同じ。
10 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。
① 提出期限: 令和4年2月28日(月)17時00分
② 提 出 先: 上記7に同じ。
③ 提出方法: 書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により提出するものとする。
(2) 契約担当役は、説明を求められたときは、令和4年3月3日(木)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
11 入札説明書に対する質問
(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。
① 提出期間: 令和4年1月31日(月)から令和4年2月18日(金)までの日曜日、
土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで。
② 提 出 先: 上記7に同じ。
③ 提出方法: 電子入札システムによる。
(2) 質問内容及び回答内容は次のとおり閲覧に供する。
① 期 間: 令和4年2月22日(火)から令和4年3月1日(火)まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く)の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の3月1日(火)は、12時00分まで。)。
② 閲覧場所: 電子入札システム上で公開する。
12 入札及び開札の日時及び場所等
(1) 入札日時 : 令和4年2月24日(木)から令和4年3月1日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の3月1日(火)は、12時00分まで。)。
(2) | 入札場所 | : | 〒989-3128 xx県仙台市青葉区xx中央4-16-1 |
仙台高等専門学校管理課施設企画係(電子入札システム) | |||
(3) | 開札日時 | : | 令和4年3月2日(水)10時00分 |
(4) | 開札場所 | : | 入札場所に同じ。 |
(5) | その他 | : | 紙入札方式による入札参加を承諾され、紙入札方式により入札を行った |
者は、上記場所で開札に立ち会うこと。なお、立ち会いの際には、契約担当役により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
13 入札方法等
(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。なお、紙入札方式による入札参加を承認され、紙入札方式により入札を行うものは、上記7に持参すること。郵送又は電送(➚ァクシミリ、電子メール)による入札は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
14 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は銀行等の保証をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。入札保証金の金額等(利付国債の総額、銀行等の保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。以下同じ。)は、入札参加者の見積る入札金額(税込み)の100分の5以上とする。なお、期限までに入札保証金の納付等(入
札保証金の納付に代わる担保としての利付国債の提供又は銀行等の保証及び入札保証金の全部が免除される入札保証保険契約の締結又は銀行等若しくは保証事業会社(以下「金融機関等」という。)の契約保証の予約を含む。以下同じ。)を行わない者及び入札保証金の納付等に係る書類(以下「書類」という。)を提出しない者並びに入札保証金の金額等が入札金額(税込み)の100分の5に満たない者又は金融機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額が入札金額(税込み)に満たない者若しくは保証金額が入札金額(税込み)の100分の10に満たない者は、入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。
① 提出期間: 令和4年2月21日(月)から令和4年3月1日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の3月1日(火)は、12時00分まで。)。
② 提 出 先: 上記7に同じ。
③ 提出方法: 書類の提出は、持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)、託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)又は電子メール(当該書類が電磁的記録で作成されている場合に限る。提出期間内必着。 E-mail:xxxxxxxx@xxxxxx-xxx.xx.xx)により行うものとする。
④ 保証期間: 令和4年4月4日(月)
⑤ 入札保証金の納付等又は書類が、別表3各号に掲げる場合に該当するものについては、入札に関する条件に違反したものとして、原則として当該入札保証金を納付した入札参加者の入札を無効とする。
⑥ その他:入札保証金の納付等及び書類の提出に係る費用は、入札参加者の負担とする。
(2) 契約保証金 納付(有価証券等の提供又は銀行、契約担当役が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。)。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。
また、契約担当役は、必要があると認めた場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保としての国債(以下「入札保証金等」という。)を契約保証金又は契約保証金に代わる担保としての国債(以下「契約保証金等」という。)の全部又は一部に振り替えるものとする。この場合、落札者に納付させる契約保証金等の金額は、契約保証金等の額から入札保証金等の額を控除した金額とする。
15 工事費内訳書の提出
(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。入札書に工事費内訳書➚ァイルを添付して同時に送付すること。
(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。また、工事費内訳書には住所、名称又は商号及び代表者の氏名並びに工事名を記載し、➚ァイル形式は以下によること。
・Microsoft Word
・Microsoft Excel
・JustSystem xxx
・PDF ➚ァイル
なお、➚ァイルは、電子入札システムが指定する容量以内に収めるものとし、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、Zip 形式又は Lzh 形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。容量が大きく容量以内に収まらない場合は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。
(3) 入札参加者は記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、提出した工事費内訳書について契約担当役(補助者を含む。)が説明を求めることがある。また、工事費内訳書が、別表2各項に該当する場合については、競争加入者心得第31第11号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。
入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合、低入札価格調査を行う場合又は当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。なお、談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ工事費内訳書をxx取引委員会に提出するものとする。
(4) 契約担当役の承諾を得て、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封をして提出すること。
(5) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
16 開札
開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
また、入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。1回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。
17 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争加入者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。
18 落札者の決定方法
(1) 独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第36条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の評価値をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2) 落札者となるべき者の入札価格が契約事務取扱規則第32条第2項に基づく価格(以下
「最低基準価格」という。)を下回る場合は、同規則第32条第3項の調査(低入札価格調査)を行うものとする。
なお、最低基準価格の詳細については、別添2を参照すること。
19 最低基準価格を下回った場合の措置
最低基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う当該工事の工期延長は行わない。また、この調査期間中に履行不可能の申し出があった場合は、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
20 配置予定xx技術者又は監理技術者の確認
落札者決定後、CORINS等により配置予定のxx技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、上記4(6)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
21 契約書作成の要否等
別冊契約書(案)により、契約書を作成するものとする。
22 支払条件
請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)は、受注者からの適法な支払請求書に基づき3回以内に支払うものとする。
23 工事保険
受注者は、工事の目的物及び工事材料について建設工事保険契約を締結するものとする。
24 非落札理由の説明
(1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(行政機関の休日を除く。)以内に、契約担当役に対して非落札理由について説明を求めることができる。
① 提出先 : 上記7に同じ。
② 提出方法: 持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により提出するものとする。
(2) 契約担当役は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日から起算して5日(行政機関の休日を除く。)以内に書面により回答する。
25 再苦情申立て
契約担当役からの競争参加資格がないと認めた理由又は非落札理由の説明に不服がある者は、上記10(2)又は24(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(行政機関の休日を除く。)以内に書面により契約担当役に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、契約監視委員会が審議を行う。
書面は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)による。提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先は、上記7に同じ。
26 関連情報を入手するための照会窓口上記7に同じ。
27 手続における交渉の有無 無
28 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
29 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊競争加入者心得及び別冊契約書(案)を熟読し、競争加入者心得を遵守すること。
(3) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
(5) 本工事に経常建設共同企業体として申請を行った場合は、構成する者は、単体有資格者として申請を行うことができない。
(6) 第1回目の入札が予定価格の制限の範囲内に達しなかった場合は、再度入札に移行する。
再度入札の日時については、電子入札及び紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。開札時間から60分以内には、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で待機すること。開札処理に時間を要し、予定時間を超える場合は、発注者から連絡する。
(7) 落札となるべき同じ評価値の入札をした者が2者以上あるときは、文部科学省電子入札システム運用基準の5-4「くじになった場合の取扱い」による。
(8) 落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
(9) 図面等データの交付期間及び方法
交付期間は令和4年2月4日(金)から令和4年3月1日(火)までとする。
交付に当たっては無料とし、電子入札システム上にて交付する。紙の図面の購入を希望する場合は、入札図面購入申込書により購入すること。
(10) 本工事は、数量公開の対象工事であり、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの(以下「数量書」という。)を参考資料(参考数量)として公開、提供する。数量書は、見積を行うために必要な図面及び仕様書の交付と同時に公開し、その提供方法は入札説明書の交付と同様とする。
この数量書に対する質問がある場合においては、次により提出するものとする。
なお、入札説明書等に対する質問書と数量書に対する質問書は区別して提出するものとする。
また、数量書に対する質問において、数量の差異等に係わる質問については、差異の根拠となる数量を算出した過程を示す資料も併せて提出するものとする。
① 提出期間:令和4年2月7日(月)から令和4年2月18日(金)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで。
② 提 出 先:上記7に同じ。
③ 提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着。)又は電子入札システムにより提出するものとする。
④ 回 答 書:数量書に対する質問書への回答書は、上記7及び電子入札システムにより閲覧に供する。
期間:令和4年2月22日(火)から令和4年3月1日(火)まで。
(11) 入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
(12) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。
① システム操作・接続確認等の問合せ先
文部科学省電子入札システムヘルプデスク 電話:0570-001184
② ICカードの不具合等発生の問合せ先取得しているICカードの認証機関
ただし、申請書又は応札等の締め切り時間が切迫しているなど、緊急を要する場合は、上記7に連絡すること。
(13) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」
(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と
契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、契約の締結を行うこと。
なお、契約の締結をもって同意されたものとする。
① 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
ア)当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
イ)当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
② 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
ア)当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名
イ)当機構との間の取引高
ウ)総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上エ)一者応札又は一者応募である場合はその旨
③ 当機構に提供する情報
ア)契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
イ)直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
④ 公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)
別表1
「所管独立行政法人及び国立大学法人等」について
各国立大学法人 | |
大学共同利用機関法人 | |
人間文化研究機構 | |
自然科学研究機構 | |
高エネルギー加速器研究機構 | |
情報・システム研究機構 | |
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 独立行政法人国立青少年教育振興機構 |
独立行政法人国立女性教育会館 | 独立行政法人国立科学博物館 |
独立行政法人国立美術館 | 独立行政法人国立文化財機構 |
国立研究開発法人科学技術振興機構 | 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 |
独立行政法人日本スポーツ振興センター | 独立行政法人日本芸術文化振興会 |
独立行政法人日本学生支援機構 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 (各高等専門学校) |
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 | 独立行政法人大学入試センター |
国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 |
国立研究開発法人xx科学技術研究開発機構 | 独立行政法人教職員支援機構 |
独立行政法人日本学術振興会 | 国立研究開発法人理化学研究所 |
国立研究開発法人海洋研究開発機構 | 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 |
公立学校共済組合 | 日本私立学校振興・共済事業x |
xx科学省共済組合 | 放送大学学園 |
※上記は、現行の法人ですが、統合及び名称変更等以前の法人が発注した工事の実績についても含みます。
別表2
工事費内訳書の確認事項
1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視で | (1) | 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合 |
きる場合を含む。) | (2) | 内訳書とは無関係な書類である場合 |
(3) | 他の工事の内訳書である場合 | |
(4) | 白紙である場合 | |
(5) | 内訳書が特定できない場合 | |
(6) | 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合 | |
2 記載すべき事項が欠けている場合 | (1) | 内訳書の記載が全くない場合 |
(2) | 入札説明書に指示された項目を満たしていない場合 | |
3 添付すべきではない書類が添付されていた場合 | (1) | 他の工事の内訳書が添付されていた場合 |
4 記載すべき事項に誤りがある場合 | (1) | 発注者名に誤りがある場合 |
(2) | 発注案件名に誤りがある場合 | |
(3) | 提出業者名に誤りがある場合 | |
(4) | 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合 | |
5 その他未提出又は不備がある場合 |
別表3
1 未納付であると認められる場合(未納付であると同視できる場合を含む。) | (1) | 入札保証金の全部又は一部が納付されていない場合 |
(2) | 他の工事の入札保証金である場合 | |
(3) | 入札保証金が特定できない場合 | |
2 書類に記載すべき事項が欠けている場合 | (1) | 入札保証金の記載が全くない場合 |
(2) | 様式を満たしていない場合 | |
(3) | 白紙である場合 | |
3 書類に記載すべき事項に誤りがある場合 | (1) | 発注者名に誤りがある場合 |
(2) | 入札案件名に誤りがある場合 | |
(3) | 納付業者名に誤りがある場合 | |
4 その他未納付又は書類に不備がある場合 |
別記様式1
競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書
(用紙A4)令和4年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校
契約担当役 事務部長 xx xx x
住 所
商号又は名称代表者氏名
令和4年1月28日付けで公告のありました「仙台高専(xx)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事」に係る競争参加資格について競争参加資格を確認されたく、下記の書類を添付し申請します。
なお、以下の1から7について誓約します。
1.独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当する者でないこと。
2.会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。
3.入札説明書に記載する本工事に係る設計業務の受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
4.資本関係又は人的関係がある者が当該入札に参加しようとしていないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。
5.落札した場合、書面に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
6.警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
7.申請書等提出書類の内容については事実と相違ないこと。
記
1.入札説明書 記9(2)①から⑩に定める内容を記載した書面(別記様式2~別記様式11)
2.上記を証明する契約書、CORINS、施工図面、資格者証等の写し
注)なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料
金(404 円)の切手を貼った長3号封筒を申請書とあわせて提出してください。ただし、電子入札 システムで申請を行った場合は、不要です。
別記様式2
(用紙A4)
同種工事✰施工実績
(仙台高専(xx)学生寄宿舎(北寮)改修そ✰他工事)
会社名:
同種工事✰判断基準 | 平成18年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造地上3階以上✰校舎又は寄宿舎✰延べ面積500㎡以上✰新築、増築、改築又は改修工事(内部及び外部✰改修かつ設備改修を伴うも✰に限る)を施工した実績を有すること(共同企業体✰構成員として✰実績は、出資比率が20%以上✰場合✰も✰に限る。)。 | |||||||
工 事 名 称 等 | 工 事 | 名 | 称 | |||||
発 注 | 者 | 名 | ||||||
施 工 | 場 | 所 | (都道府県名・市町村名) | |||||
契 約 | 金 | 額 | (円単位) | |||||
工 | 期 | 平成・令和 年 月 日 ~ | 平成・令和 | 年 | 月 | 日 | ||
受注形態等 | 単 体 / 共同企業体(出資比率 | %) | ||||||
工 事 概 要 | 建 物 | 用 | 途 | |||||
構造・階数 | ○○造 ・ 地上 階 / 地下 階 | |||||||
建 物 | 規 | 模 | 延べ面積 ㎡ (改修延べ面積 | ㎡) | ||||
工 事 | 内 | 容 | ||||||
CORINS登録✰有無 | 有(CORINS登録番号)・無 |
別記様式2(記入例)
(用紙A4)
同種工事✰施工実績
(仙台高専(xx)学生寄宿舎(北寮)改修そ✰他工事)
会社名: 株式会社〇〇〇
同種工事✰判断基準 | 平成18年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造地上3階以上✰校舎又は寄宿舎✰延べ面積500㎡以上✰新築、増築、改築又は改修工事(内部及び外部✰改修かつ設備改修を伴うも✰に限る)を施工した実績を有すること(共同企業体✰構成員として✰実績は、出資比率が20%以上✰場合✰も✰に限る。)。 | |
工 事 名 称 等 | 工 事 名 称 | ○○大学(○○○団地)〇〇棟改修工事 |
発 注 者 名 | 国立大学法人 ○○大学 | |
x x 場 所 | ○○県○○市○○○○番地 ○○大学○○○キャンパス構内 | |
契 約 金 額 | ○○,○○○,○○○円 | |
工 期 | 平成29年○○月○○日 ~ 平成30年○○月○○日 | |
受注形態等 | 単 体 / 共同企業体(出資比率 %) | |
工 事 概 要 | 建 物 用 途 | 校舎 |
構造・階数 | RC造4階 | |
建 物 規 模 | 建築面積〇〇㎡、改修面積〇〇㎡ | |
工 事 x x | ○○大学(○○○団地)〇〇棟✰校舎✰改修 | |
CORINS登録✰有無 | ○有 (CORINS登録番号000000000000)・無 |
別記様式3
工事成績
(仙台高専(xx)学生寄宿舎(北寮)改修そ✰他工事)
(用紙A4)
会社名:
ⅰ)工事成績✰平均点
以下✰様式に従い、建築一式工事✰工事成績について、工事成績評定✰完成日を基準として、年度毎に平均点を算出する。
発注機関:工事成績相互利用登録発注機関 | 平成31(令和元)年度 | 令和2年度 | 当該年度 |
a:各年度✰工事件数 | a1= | a2= | a3= |
b:各年度✰工事成績✰合計点数 | b1= | b2= | b3= |
x:各年度✰平均点 x=b/a | x1= | x2= | x3= |
y:平成31(令和元)年度以降✰平均点 y=(b1+b2+b3)/(a1+a2+a3) | y = |
注1 工事成績相互利用登録発注機関は、国土交通省✰以下✰ホームページを参照すること。公共建築工事に関する工事成績✰相互利用について
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx_xx0_000000_0.xxxx)なお、該当工事がない場合はそ✰旨を記入✰上、提出すること。
注2 各年度✰平均点及び平成31(令和元)年度以降✰算出にあたっては、小数点以下第2位を四捨五入する。
注3 工事成績評定✰通知書✰写しを年度毎に整理して添付すること。
ⅱ)工事✰品質に関わる重大な問題✰有無
以下✰様式に従い、文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に対し、過去2年以内に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事✰品質に関わる重大な問題が発生した事例について✰有無を記載すること。また、判断できない事例がある場合は、有・無欄は選択せず、そ✰事例について具体的かつ簡潔に記載すること。
重大な問題が発生した事例 | 有 ・ 無 |
○事 例
工事名 | 発注者 | |||
完成年月日 | 平成・令和 年 月 日 | 引渡年月日 | 平成・令和 年 月 日 | |
具体的な内容(発生時期、発生場所、内容、原因、対応状況等) |
注1 「重大な問題」とは、以下✰ア)~エ)に記載する事項である。ア)重大な人的被害を生じた事故がある場合。
イ)重大な人的被害を生ずる蓋然性✰高い物的事故が発生したことがある場合。
ウ)ア)又はイ)✰事故を生ずる蓋然性✰高い工事目的物✰欠陥が発見された場合。 エ)上記✰他、安全性に係る不具合が、数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合。
注2 「所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは、入札説明書✰別表1に記載する機関をいう。
別記様式3(記入例)
工事成績
(用紙A4)
(仙台高専(xx)学生寄宿舎(北寮)改修そ✰他工事)
ⅰ)工事成績✰平均点
会社名: 株式会社〇〇〇
以下✰様式に従い、建築一式工事✰工事成績について、工事成績評定✰完成日を基準として、年度毎に平均点を算出する。
発注機関:工事成績相互利用登録発注機関 | 平成31(令和元)年度 | 令和2年度 | 当該年度 |
a:各年度✰工事件数 | a1=2 | a2=1 | a3=1 |
b:各年度✰工事成績✰合計点数 | b1=144 | b2=86 | b3=80 |
x:各年度✰平均点 x=b/a | x1=72 | x2=86 | x3=80 |
y:平成30年度以降✰平均点 y=(b1+b2+b3)/(a1+a2+a3) | y =77.5 |
注1 工事成績相互利用登録発注機関は、国土交通省✰以下✰ホームページを参照すること。公共建築工事に関する工事成績✰相互利用について
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx_xx0_000000_0.xxxx)なお、該当工事がない場合はそ✰旨を記入✰上、提出すること。
注2 各年度✰平均点及び平成31(令和元)年度以降✰算出にあたっては、小数点以下第2位を四捨五入する。
注3 工事成績評定✰通知書✰写しを年度毎に整理して添付すること。
ⅱ)工事✰品質に関わる重大な問題✰有無
以下✰様式に従い、文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に対し、過去2年以内に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事✰品質に関わる重大な問題が発生した事例について✰有無を記載すること。また、判断できない事例がある場合は、有・無欄は選択せず、そ✰事例について具体的かつ簡潔に記載すること。
重大な問題が発生した事例 | 有 ・ 無 |
○事 例
工事名 | ○○大学研究棟改修工事 | 発注者 | 国立大学法人 ○○大学 | |
完成年月日 | 平成・令和 年 月 日 | 引渡年月日 | 平成・令和 年 月 日 | |
具体的な内容(発生時期、発生場所、内容、原因、対応状況等) ○○大学研究棟内改修工事において、平成29年○○月○○日✰引き渡し後に給水管が工業用水管とクロスコネクションさせてしまい、水道を飲んだ○○大学職員に体調不良者が発生した。 平成29年○○月○○日原因調査を行い、施工ミスが判明したため、即日、是正措置を行った。 |
注1 「重大な問題」とは、以下✰ア)~エ)に記載する事項である。ア)重大な人的被害を生じた事故がある場合。
イ)重大な人的被害を生ずる蓋然性✰高い物的事故が発生したことがある場合。
ウ)ア)又はイ)✰事故を生ずる蓋然性✰高い工事目的物✰欠陥が発見された場合。 エ)上記✰他、安全性に係る不具合が、数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合。
注2 「所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは、入札説明書✰別表1に記載する機関をいう。
別記様式4
(用紙A4)
配置予定技術者✰資格、同種工事✰実績・工事成績
(仙台高専(xx)学生寄宿舎(北寮)改修そ✰他工事)
会社名:
氏 | 名 | ○○○○ | |||||||
従 | 事 | 予 定 役 職 | 監理技術者 / xx技術者 | ||||||
法令による資格・免許 | (例)2級建築施工管理技士(種別「建築」)(取得年及び登録番号) 1級建築施工管理技士(取得年及び登録番号) 1級建築士(取得年及び登録番号) 2級建築士(取得年及び登録番号) | ||||||||
同判 | 種 断 | 工 事 ✰ 基 準 | 平成18年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造地上3階以上✰校舎又は寄宿舎✰延べ面積500㎡以上✰新築、増築、改築又は改修工事(内部及び外部✰改修かつ設備改修を伴うも✰に限る)を施工した実績を有すること(共同企業体✰構成員として✰実績は、出資比率が20%以上✰場合✰も✰に 限る。)。 | ||||||
工 事 経 験 の概 要 | 工 | 事 名 称 | |||||||
発 | 注 者 名 | ||||||||
施 | 工 場 所 | (都道府県名・市町村名) | |||||||
契 | 約 金 額 | (円) | |||||||
工 | 期 | 平成・令和 | 年 | 月 日 ~ 平成・令和 年 | 月 | 日 | |||
受 | 注 形 態 等 | 単体 / 共同企業体 (出資比率 %) | |||||||
従 | 事 役 職 | 現場代理人 / 監理技術者 / xx技術者 / 担当技術者 | |||||||
建 | 物 用 途 | ||||||||
構 | 造 ・ 階 数 | ○○造 ・ 地上 階 / 地下 階 | |||||||
建 | 物 規 模 | 延べ面積 ㎡ (改修延べ面積 ㎡) | |||||||
工 | 事 x x | ||||||||
工 | 事 成 績 | (点) | |||||||
CORINS へ✰登録 | 有(CORIXX x録番号) ・ 無 | ||||||||
申請時における他工事✰従事状況等 | 工事名 | ||||||||
発注機関名 | |||||||||
工 期 | 平成・令和 年 月 日~令和 | 年 | 月 | 日 | |||||
従事役職 | 現場代理人/監理技術者/xx技術者/担当技術者 | ||||||||
本工事と重複する場合✰ 対応措置 | 例)本工事に着手する前✰●月●日から後片付け開始予定✰ため本工事に従事可能。 |
別記様式4(記入例)
(用紙A4)
配置予定技術者✰資格、同種工事✰実績・工事成績
(仙台高専(xx)学生寄宿舎(北寮)改修そ✰他工事)
会社名: 株式会社〇〇〇
氏 | 名 | ○○○○ | ||||
従 | 事 | 予 定 役 職 | 監理 | 技術者 | / xx技術者 | |
法令による資格・免許 | (例)2級建築施工管理技士(種別「建築」)(取得年及び登録番号) 1級建築施工管理技士(取得年及び登録番号) 1級建築士(取得年及び登録番号) 2級建築士(取得年及び登録番号) | |||||
同判 | 種 断 | 工 事 ✰ 基 準 | 平成18年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造地上3階以上✰校舎又は寄宿舎✰延べ面積500㎡以上✰新築、増築、改築又は改修工事 (内部及び外部✰改修かつ設備改修を伴うも✰に限る)を施工した 実績を有すること(共同企業体✰構成員として✰実績は、出資比率が20%以上✰場合✰も✰に限る。)。 | |||
工 事 経 験 の概 要 | 工 | 事 名 称 | ○○大学(○○○団地)〇〇棟改修工事 | |||
発 | 注 者 名 | 国立大学法人 ○○大学 | ||||
施 | 工 場 所 | ○○県○○市○○○○番地 ○○大学○○○キャンパス構内 | ||||
契 | 約 金 額 | ○○,○○○,○○○円 | ||||
工 | 期 | 平成29年○○月○○日 ~ 平成30年○○月○○日 | ||||
受 | 注 形 態 等 | 単体 / 共同企業体 (出資比率 | %) | |||
従 | 事 役 職 | 現場代理人 / 監理技術者 / xx技術者 / 担当技術者 | ||||
建 | 物 用 途 | 校舎 | ||||
構 | 造 ・ 階 数 | RC 造4階 | ||||
建 | 物 規 模 | 延べ面積○○○㎡ (改修延べ面積○○○㎡) | ||||
工 | 事 x x | ○○大学(○○○団地)〇〇棟✰校舎✰改修 | ||||
工 | 事 成 績 | 77(点) | ||||
CORINS へ✰登録 | ○有 (CORINS 登録番号 000000000000) | ・ 無 | ||||
申請時における他工事✰従事状況等 | 工事名 | ○○大学○○改修工事 | ||||
発注機関名 | 国立大学法人○○大学 | |||||
工 | 期 | 令和3年6月1日~令和4年3月25日 | ||||
従事役職 | 現場代理人・監理技術者 | |||||
本工事と重複する場合✰ 対応措置 | 本工事に着手する前✰3月1日から後片付け開始予定✰ため本工事に従事可能。 |
別記様式5
(用紙A4)
事故及び不誠実な行為
(仙台高専(xx)学生寄宿舎(北寮)改修そ✰他工事)
会社名:
1.営業停止
宮城県内において受けた営業停止措置✰うち、令和3年9月2日以降に期間が終了したも✰を全て記載すること。 | |
措置を行った機関 | 営業停止✰期間 |
2.指名停止
全国又は東北地区において受けた文部科学省による指名停止措置✰うち、令和3年9月2日以降に期間が終了したも✰を全て記載すること。 | |
措置を行った機関 | 指名停止✰期間 |
注 営業停止及び指名停止✰通知✰写しを添付すること
別記様式5(記入例)
(用紙A4)
事故及び不誠実な行為
(仙台高専(xx)学生寄宿舎(北寮)改修そ✰他工事)
会社名: 株式会社〇〇〇
1.営業停止
宮城県内において受けた営業停止措置✰うち、令和3年9月2日以降に期間が終了したも✰を全て記載すること。 | |
措置を行った機関 | 営業停止✰期間 |
(記載例) 国土交通省関東地方整備局 | (記載例) 令和3年11月18日から令和4年1月17日(2ヶ月) |
2.指名停止
全国又は東北地区において受けた文部科学省による指名停止措置✰うち、令和3年9月2日以降に期間が終了したも✰を全て記載すること。 | |
措置を行った機関 | 指名停止✰期間 |
(記載例) 文部科学省 | (記載例) 令和3年10月18日から令和4年1月17日(3ヶ月) |
注 営業停止及び指名停止✰通知✰写しを添付すること
別記様式6
緊急時✰施工体制
(仙台高専(xx)学生寄宿舎(北寮)改修そ✰他工事)
(用紙A4)
会社名:
仙台市内及びxx市内における技術者・資機材等✰拠点✰有無 | |
あり ・ なし | |
拠点名 | |
所在地 | |
拠点✰内容 |
別記様式6(記入例)
緊急時✰施工体制
(用紙A4)
(仙台高専(xx)学生寄宿舎(北寮)改修そ✰他工事)
会社名: 株式会社〇〇〇
仙台市内又はxx市内における技術者・資機材等✰拠点✰有無 | |
あり ・ なし | |
拠点名 | 本店 |
所在地 | xx県仙台市青葉区○○町〇〇番地 |
拠点✰内容 | 事務所、車庫、倉庫 |
別記様式7
(用紙A4)
ボランティア活動による地域貢献度✰実績
(仙台高専(xx)学生寄宿舎(北寮)改修そ✰他工事)
会社名:
ボランティア活動✰有無 | 有 ・ 無 | |
ボランティア活動✰区域及び活動内容 | 区域 | |
組織名称 | ||
期間 | ||
内容 |
注1 有・無✰いずれかに○をつけること。
注2 当該活動✰有効性を証明できる書類を添付すること。
別記様式7 (記入例)
(用紙A4)
ボランティア活動による地域貢献度✰実績
(仙台高専(xx)学生寄宿舎(北寮)改修そ✰他工事)
会社名: 株式会社〇〇〇
ボランティア活動✰有無 | ○有 ・ 無 | |
ボランティア活動✰区域及び活動内容 | 区域 | xx県仙台市 |
組織名称 | ・社会法人〇〇県建設業協会〇〇支部 | |
期間 | 自)令和〇年〇月〇日至)令和〇年〇月〇日 | |
内容 | ・道路清掃✰ボランティア活動として、空き缶、ゴミ等 ✰回収作業を実施した。 ※新聞記事等✰添付 |
注1 有・無✰いずれかに○をつけること。
注2 当該活動✰有効性を証明できる書類を添付すること。
別記様式8
(用紙A4)
労働福祉✰状況(障害者✰雇用状況)
(仙台高専(xx)学生寄宿舎(北寮)改修そ✰他工事)
会社名:
障害者雇用✰有無 | 有 ・ 無 |
注1 有・無✰いずれかに○をつけること。
注2 有効性を証明できる書類(仙台市障害者雇用促進企業認定書 等)を添付すること。
別記様式8 (記入例)
(用紙A4)
労働福祉✰状況(障害者✰雇用状況)
(仙台高専(xx)学生寄宿舎(北寮)改修そ✰他工事)
会社名: 株式会社〇〇〇
障害者雇用✰有無 | 有 ・ ○無 |
注1 有・無✰いずれかに○をつけること。
注2 有効性を証明できる書類(仙台市障害者雇用促進企業認定書 等)を添付すること。
別記様式9
(用紙 A4)
災害協定へ✰参加状況
(仙台高専(xx)学生寄宿舎(北寮)改修そ✰他工事)
会社名:
宮城県内✰行政機関と✰災害協定✰締結 | 有 ・ 無 | |
協定✰相手方(行政機関)及び協定名 | 協定名称 | |
相 手 方 |
注1 有・無✰いずれかに○をつけること。
注2 宮城県内✰行政機関と締結している災害協定✰写しを添付すること。
注3 申請書及び資料✰提出期限✰日における当該協定✰有効性を明確に証明できなければ実績として認めない✰で、協定書
✰写し✰外に、年度更新による通知文及び依頼文等✰写しも併せて添付すること(個別工事✰依頼文✰み添付しただけでは、当該工事内容が災害協定に基づくも✰であるか明確に判断できないため実績として認められないことから、協定書✰写しを必ず添付すること。)。
注4 社団法人等✰団体が宮城県内✰行政機関と✰間に災害協定を締結している場合は、当該団体に加入していることを証する書類を添付すること。
別記様式9(記入例)
(用紙 A4)
災害協定へ✰参加状況
(仙台高専(xx)学生寄宿舎(北寮)改修そ✰他工事)
会社名: 株式会社〇〇〇
宮城県内✰行政機関と✰災害協定✰締結 | ○有 ・ 無 | |
協定✰相手方(行政機関)及び協定名 | 協定名称 | 〇〇✰支援に関する協定 |
相 手 方 | 〇〇市 |
注1 有・無✰いずれかに○をつけること。
注2 宮城県内✰行政機関と締結している災害協定✰写しを添付すること。
注3 申請書及び資料✰提出期限✰日における当該協定✰有効性を明確に証明できなければ実績として認めない✰で、協定書
✰写し✰外に、年度更新による通知文及び依頼文等✰写しも併せて添付すること(個別工事✰依頼文✰み添付しただけでは、当該工事内容が災害協定に基づくも✰であるか明確に判断できないため実績として認められないことから、協定書✰写しを必ず添付すること。)。
注4 社団法人等✰団体が宮城県内✰行政機関と✰間に災害協定を締結している場合は、当該団体に加入していることを証する書類を添付すること。
別記様式10
(用紙 A4)
ワーク・ライフ・バランス等✰取組に関する認定状況
(仙台高専(xx)学生寄宿舎(北寮)改修そ✰他工事)
会社名:
女性✰職業生活における活躍✰推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等✰働き方に係る基準を満たすも✰に限る)・プラチナえるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常 時雇用する労働者✰数が 300 人以下✰も✰に限る) | 有 ・ 無 |
次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(xxxん認定企業・プラチナxxxん認定企業) | 有 ・ 無 |
青少年✰雇用✰促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)) | 有 ・ 無 |
注1 有・無✰いずれかに○をつけること。
注2 認定を受けていることを証明できる資料を添付すること。
別記様式10(記入例)
(用紙 A4)
ワーク・ライフ・バランス等✰取組に関する認定状況
(仙台高専(xx)学生寄宿舎(北寮)改修そ✰他工事)
会社名: 株式会社〇〇〇
女性✰職業生活における活躍✰推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等✰働き方に係る基準を満たすも✰に限る)・プラチナえるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常 時雇用する労働者✰数が 300 人以下✰も✰に限る) | 有 ・ 無 |
次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(xxxん認定企業・プラチナxxxん認定企業) | 有 ・ 無 |
青少年✰雇用✰促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)) | 有 ・ 無 |
注1 有・無✰いずれかに○をつけること。
注2 認定を受けていることを証明できる資料を添付すること。
別記様式11
誓約書✰提出について
会社名:
入札説明書 記9(2)⑩に定める誓約書✰提出については下記✰とおりです。
誓約書✰提出 | 可 ・ 不可 |
○不可✰場合✰理由
注1)原則、誓約書✰提出が必要だが、提出不可✰場合、そ✰理由によっては競争参加資格を認める。注2)令和2年度以降に本発注者と契約を締結した実績があり、既に誓約書を提出済み✰場合は、
こ✰様式に代わり、そ✰写しを添付すること。
別添1
【有効期間:令和2・3・4・5年度】
誓 約 書
当社(当法人)(以下「当社」という。)は、貴高専(本部)と✰取引にあたり、以下✰とおり誓約します。
1.「独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則」、「独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則」、及び「独立行政法人国立高等専門学校機構物品購入等契約に係る取引停止等✰取扱要領」を遵守するとともに、貴高専(本部)より交付(ホームページ経由を含む)された「国立高等専門学校機構と✰取引にあたって✰お願い」を理解し、不正(不適切な行為を含む)には関与しません。
2.当社に、不適切な行為があると認められた場合には、取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議はありません。
3.貴高専(本部)関係教職員等から不適切な行為✰依頼等があった場合には、速やかに通報します。
4.貴高専(本部)における監査・調査等において、取引帳簿✰閲覧や提出等✰要請があった場合は、速やかに協力します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構 理事長 殿
(所在地)
(社名または法人名)
(代表者職・ 氏名)
※ 複数学校(機構本部を含む)と✰取引を行う予定がある場合はチェックしてください □注1)本様式については、契約✰相手方となった場合、契約締結前にご提出願います。
注2)本様式を提出するにあたり、上記1.~4.✰内容について不都合がある場合、発注者と協議
✰上、記述内容を修正(若干✰修正)し提出することも可能です。また、本様式自体が提出できない場合、そ✰理由を明確にした理由書をもって本様式に代えることも可能です。
「誓約書」作成上✰注意点
国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)が執行する経費は、社会規範、法令、機構規則そ
✰他✰執行ルールを遵守し、xxかつ効率的に使用することとしております。
誓約書✰提出においては、下記✰注意事項を熟読いただき、同意✰上、提出願います。
記
1.法令等✰遵守
1)取引にあたり、贈賄・談合及び本機構教職員と✰癒着などが生じることがないようにして下さい。
2)取引にあたり、調達✰仕様を十分ご理解✰上、納品等を行って下さい。なお、納品等✰際、 本機構教職員✰検査を必ず受け、検査が不合格であった場合には、速やかに交換等をして下さい。
3)次✰行為は、不適切な行為とします✰でご注意下さい。預け金 (本機構教職員等から✰預け金✰依額✰承諾)取引事実と異なる書類✰提出
4)発注は、原則として本機構契約担当部署✰事務職員が行うこととなっています(教員発注等は認めておりません)。
なお、1 件✰調達として取引できるも✰を意図的に分割して発注することは認めていません✰で、ご留意願います。
2. 取引先選定✰xx性
本機構では、透明性及びxx性を確保し、調達✰競争性を高めるため、特定✰取引業者様が有利になるような仕様書✰作成は行いません✰で、ご承知おき下さい。
3. パートナーシップ
本機構教職員から調達に際して不適切な行為✰要請があった場合には、 当該要請には絶対応じないようにして下さい。また、そ✰ような場合には、機構✰通報窓口にご連絡下さい。
4. 誓約書✰提出時期及び有効期間
誓約書は、原則として、本機構と最初に行う取引まで(原則として契約締結前までとし、契約を締結しない取引✰場合は受注✰意向確認後速やかに)にご提出ください。
誓約書✰有効期間は、令和2・3・4・5年度(令和2年4月1日~令和6年3月31日)といたします。令和6年度以降、本機構と取引を行う場合は、あらためて誓約書(有効期間に当該取引年度を含むも✰)をご提出いただきます。
5. 誓約書提出✰除外
誓約書は、取引件数及び取引金額に関係なく、原則として本機構と取引を行う全て✰業者様からご提出いただくこととしますが、以下✰業種等につきましては提出不要とします。
・国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、そ✰他公益性✰高い法人
・外国企業等(外国で契約するとき)
・電気・ガス・水道・郵便事業者等
・弁護士・特許・税理士等報酬・料金が源泉徴収✰対象となる業種
・商取引✰相手方ではない個人
6.そ✰他
1)代表者名による作成が困難な場合は、支店責任者名等で作成いただいて差し支えありません。なお、本機構内で複数✰学校と取引がある場合は、そ✰旨を提出先✰担当者にお伝え願います。
2)既に本社から本校(本部)に対して、ガイドライン改正趣旨を踏まえた、新たな「誓約書」を提出していることを理由として、当該誓約書提出✰省略を希望する場合は、そ✰旨を申し出て下さい。
3)日付けについては、「実際✰作成日」「発送日」「社内決裁日」等、作成者側✰ご事情に応じた日付けを記入頂いて差し支えありませんが、空欄とはしないで下さい。
4)誓約書記入時点において、本校(本部)と✰不適切な取引が疑われる事案がある(もしくは過去にあった)場合は、誓約書をご提出いただく前に、提出先までご連絡下さい。
5)記載内容に変更が生じた場合は、そ✰都度再提出願います。
(参考)
令和4年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
仙台高等専門学校
契約担当役 事務部長 xx xx x
住 所
商号又は名称代表者氏名
紙入札方式参加承諾願 工事名 仙台高専(xx)学生寄宿舎(北寮)改修そ✰他工事
上記工事は、電子入札案件でありますが、今回は当社においては下記理由により電子入札システムを利用して✰参加が出来ないため、紙入札方式で✰参加を希望いたします。
○電子入札システムを利用して✰参加ができない理由
(記載例)現在、文部科学省に電子入札システム✰登録申請を行っているところですが、競争参加資格申請書を提出するまでに電子入札システム✰登録が間に合わないことから、紙入札✰参加をお願いいたします。
別添2
施工体制確認型総合評価落札方式について
Ⅰ 施工体制確認型総合評価落札方式
1 最低基準価格
最低基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の
110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1)直接工事費の額に10分の9.63を乗じて得た額
(2)共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3)現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4)一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて得た額
2 ヒアリングのための追加資料
(1) 入札参加者の申込みに係る価格が上記1の最低基準価格に満たないときは、次の様式の提出を求めるものとする。(別添3の「施工体制確認資料等作成要領」に基づき作成の上、提出すること。なお、添付書類の提出は不要。)
・下請予定業者等一覧表(様式3)
・配置予定技術者名簿(様式4)
・資材購入予定先一覧(様式5)
・機械リース元一覧(様式6)
・労務者の確保計画(様式7-1)
・工種別労務者配置計画(様式7-2)
・建設副産物の搬出地(様式8)
・建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式9)
・品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式 10-1)
・品質確保体制(品質管理計画書)(様式 10-2)
・品質確保体制(出来形管理計画書)(様式 10-3)
・安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式 11-1)
・安全衛生管理体制(点検計画)(様式 11-2)
・施工体制台帳(様式 12)
(2) VE提案等の内容に基づく施工を行うことによりコスト縮減の達成が可能となる場合は、コスト縮減額の算定根拠として次の様式を提出するものとする。
なお、これらの提出がない場合には、当該コスト縮減に関する評価を行わない。
・積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①(様式1-1)
・内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②(様式1-2)
・VE提案等によるコスト縮減額調書(様式2)
3 審査方法の概要
施工体制に関する審査は、技術提案書、入札説明書8の施工体制確認のためのヒアリング、上記2(1)の追加資料及び工事費内訳書等をもとに、次の各項目について行う。なお、上記2(1)の追加資料の提出をしない場合及びヒアリングに応じない場合には、入札に関する条件に違反したものとしてその者の入札を無効とすることがある。
(1) 入札説明書等に記載された要求要件を実現できること
入札価格の範囲内において入札説明書等に記載された要求要件が実現できるかを審査する。審査の結果、要求要件が実現できないと認めるときは、技術提案を採用せ ず、標準点、施工体制評価点及び加算点は与えないものとする。
(2) 品質確保の実効性
入札価格の範囲内において、どのように工事の品質確保のための体制づくりを行 い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。
入札参加者の申込みに係る価格が上記1の最低基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、品質確保の実効性に係る施工体制評価点を満点から減点する。
入札参加者の申込みに係る価格が上記1の最低基準価格を満たさないときは、工事品質確保について契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、次の審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて品質確保の実効性に係る施工体制評価点を加点する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格(予定価格の算定の前提とした下記のxx欄に掲げる各費用項目の金額(「直接工事費の額」は、直接工事費からその10分の1を減じた額とし、「現場管理費の額」は現場管理費に直接工事費か
ら減じた直接工事費の10分の1を加えた額)に、同表下欄に掲げる率をそれぞれ乗じ、さらに100分の110を乗じて得た金額を合計した価格をいう。(3)において同じ。)に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認(証明)できる場合に限り施工体制評価点を加点する。
【審査項目】
① 建設副産物の受入れ、過積載防止等の法令遵守の対応を確実に行うことが可能と認められるか(様式8、様式9)
② 安全確保の体制が構築されると認められるか(様式 11-1、様式 11-
2)
③ その他工事の品質確保のための体制が構築されると認められるか(様式 10
-1、様式 10-2、様式 10-3)
直接工事費 | 共通仮設費 | 現場管理費 | 一般管理費等 |
75% | 70% | 70% | 30% |
(3) 施工体制確保の確実性
入札価格の範囲内において、品質確保のための体制のほか、どのように施工体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。
入札参加者の申込みに係る価格が上記1の最低基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を満点から減点する。
入札参加者の申込みに係る価格が上記1の最低基準価格を満たないときは、施工体制確保について契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、次の審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を加点する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認(証明)できる場合に限り施工体制評価点を加点する。
【審査項目】
① 下請会社、担当工種、工事費内訳書等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか(様式3、様式 12)
② 施工計画を実施するための資機材の調達、労務者の確保計画等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか(様式5、様式6、様式7-1、様式7-2)
③ 配置予定技術者が必要な資格を有しており、その配置が確実と認められるか
(様式4)
Ⅱ 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第32条の調査について
1 最低基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」と宣言し、
独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第32条の調査(低入札価格調査)を実施する。ここで、最低基準価格は、上記Ⅰ1に記載するとおりである。
2 低入札価格調査においては、次のような内容につき、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。
(1) その価格により入札した理由
(2) 契約対象工事附近における手持工事の状況
(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況
(4) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(地理的条件)
(5) 手持資材の状況
(6) 資材購入先及び購入先と入札者の関係
(7) 手持機械数の状況
(8) 労務者の具体的供給見通し
(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者
(10) 経営内容
(11) (1)から(10)までの事情聴取した結果についての調査確認
(12) (9)の公共工事の成績状況
(13) 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会を行う。)
(14) 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況、その他)
(15) その他必要な事項
別添3
施工体制確認資料等作成要領
作成要領(各様式共通)
1.入札者は、契約担当役があらかじめ指定した期日までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2.提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、契約担当役が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3.各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、入札者が必要と認める添付書類を提出することができる(この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)。
4.契約担当役は、発注者の単価に比して相当程度低い単価を採用していると認めるときは、必要に応じ、各様式ごとに提出すべきことを記した添付書類以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを判断するために別途の説明資料の提出を求めることがある。
様式1-1 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①記載要領
1.設計図書に対応する内訳書とする。
2.以下の様式に記載する内容と矛盾のない内訳書とする。
3.契約対象工事の施工に当たって必要となるすべての費用を計上しなければならないものとし、発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない費用(例えば、本社の社員を活用する場合など本社経費等により負担する費用)についても計上するものとする。
4.計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならないものとし、具体的には、過去1年以内の取引実績に基づく下請予定業者(入札者が直接工事を請け負わせることを予定する下請負人をいう。以下同じ。)等の見積書、自社の資機材や社員の活用を予定する場合は原価計算に基づく原価等を適切に反映させた合理的かつ現実的なものとする。
5.自社労務者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員(技術者等)及び自社の交通誘導員に係る費用は現場管理費にそれぞれ計上するものとし、一般管理費等には計上しないものとする。
6.現場管理費の費目には、別表に示す租税公課、保険料、従業員給与手当、法定福利費などを適切に計上するものとする。
このうち、様式4に記載する技術者のほかに自社社員の交通誘導員に係る従業員給与手当及び法定福利費については、他と区分して別計上とする。
7.一般管理費等の費目には、別表に示す法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費などを
適切に計上するものとする。
8.入札者の申込みに係る金額が、契約対象工事の施工に要する費用の額(上記3の定めに従って計上したもの)を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等の金額に計上する。
9.工事の施工に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。
10.VE提案等によるコスト縮減を見込んでいる場合は、様式2に縮減のための施策と工種毎の縮減額を記載する。
様式1-2 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②記載要領
1.本様式は、様式1-1に対する明細を記載する。更なる明細が必要な場合は、本様式を使用することによるものとする。
2.直接工事費だけでなく、共通仮設費及び現場管理費についても、本様式による明細を作成する。
(注)本様式は、内訳書に対する明細書として提出するものとする。
様式2 VE提案等によるコスト縮減額調書記載要領
1.コスト縮減前及びコスト縮減後の単価をそれぞれ記載する。
(例)購入土○ × △△ = ▲▲▲(単価○○円/㎥)発生土◇ × ■■ = □□□(単価○○円/㎥)
◆◆㎥を削減
2.記載例の場合、A-B間の距離、想定ルート、想定移動時間等を記載する。
様式3 下請予定業者等一覧表記載要領
1.下請予定業者、直接納入を受けようとする資材業者や機械リース会社について会社単位で記載するとともに、契約対象工事において使用を予定する自社保有の資機材や労務者についても記載する。
2.下請予定業者が担当工事において使用する予定の機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の金額内訳を記載する。
3.購入予定の資材については様式5、直接リースを受ける予定の機械については様式6、確保しようとする労務者については様式7-1に対応した内容とする。
様式4 配置予定技術者名簿記載要領
1.配置を予定するxx技術者又は監理技術者及び現場代理人について記載する。
資料5 資材購入予定先一覧記載要領
1.「単価」の欄には、購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績(過去1年以内の販売実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
2.「購入先名」の「入札者との関係」欄には、入札者と購入予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等
また、取引年数を括弧書きで記載する。
3.手持ち資材以外で自社製品の資材の活用を予定している場合についても本様式に記載するものとし、「単価」の欄に自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製造原価(いずれも過去1年以内のものに限る。)を、「購入先名」の欄に当該製造部門に関する事項を、それぞれ記載する。
様式6 機械リース元一覧記載要領
1.本様式は、入札者が直接機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。
2.「単価」の欄には、機械リース予定業者からリースを受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
3.「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者と機械リース予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等
また、取引年数を括弧書きで記載する。
4.手持ち機械以外で自社の機械リース部門からのリースを予定している場合についても本様式に記載するものとし、「単価」の欄に、自社の機械リース部門が第三者と取引した際の実績額又は原価(例えば、年間の維持管理費用(減価償却費を含む。)を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額。)(いずれも過去
1年以内のものに限る。)等合理的かつ現実的な額を、「リース元名」の欄に当該機械リース部門に関する事項を、それぞれ記載する。
様式7-1 労務者の確保計画記載要領
1.自社労務者と下請労務者とを区別し、自社労務者については労務単価、員数とも( )内に外書きする。
2.「労務単価」の欄には、経費を除いた労務者に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。
自社労務者に係る労務単価については、契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合にあっても、当該自社労務者に支払う予定の賃金の額を記載する。
3.「員数」の欄には、使用する労務者の延べ人数を記載する。
4.「下請会社名等」の欄には、労務者を使用する下請会社名、入札者と当該下請会社と
の関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。
様式7-2 工種別労務者配置計画記載要領
1.本様式には、様式7-1の計画により確保する労務者の配置に関する計画を記載する。
2.「配置予定人数」欄は、毎年度国土交通省が発表する「公共工事設計労務単価」の 50
職種のうち必要な職種について記載する。
様式8 建設副産物の搬出地記載要領
1.契約対象工事で発生するすべての建設副産物について記載する。
2.「受入れ価格」の欄には、建設副産物の受入れ予定会社が受け入れる予定の金額で、当該会社の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
様式9 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書記載要領
1.本様式は、様式8に記載した建設副産物の搬出、工事現場への資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に関する事項のうち、入札者が直接運搬に関する契約を締結しようとする運搬予定者に係るものについて記載する。
2.「運搬予定者」の欄には、入札者が運搬を直接委託する予定の相手方を記載する。
3.本様式の作成に当たっては、建設副産物の搬出、資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に区分して記載するものとし、それぞれの記載の間に空白行を設けるものとする。
4.様式8に記載した建設副産物の搬出については、建設副産物及び受入れ予定箇所ごとの運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、様式8に記載した建設副産物の受入れ予定箇所を記載する。
5.資材等の搬入については、契約対象工事における資材等の使用目的ごとに運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、当該資材等を用いる工事内容の予定を記載する。
6.仮置き場との間の土砂運搬等については、土砂等の仮置き場ごとに運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、土砂等の仮置き場の予定地を記載する。
7.「運搬予定者への支払予定額」の欄には、入札者が「運搬予定者」欄に記載の者と締結する予定の契約における単価で、当該運搬予定者が取引した実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
様式10-1 品質確保体制(品質管理のための人員体制)記載要領
1.本様式には、工事の品質管理を行うための人員体制全般に関する事項のうち、様式1
0-2で記載する品質確保のための各種試験等に要する体制及び様式10-3で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。
2.「諸費用」の欄は、「実施事項」の欄に記載した品質管理のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、
「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)を、「計上した工種等」の欄には様式1-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
3.「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払われる予定の賃金の額を記載する。
様式10-2 品質確保体制(品質管理計画書)記載要領
1.本様式には、工事の品質確保のための各種試験等に要する体制のうち、様式10-3で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。
2.「諸費用」の欄は、「品質管理項目」の欄に記載した品質管理のための各種試験に要する費用について記載するものとし、当該試験に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該試験に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式1-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
様式10-3 品質確保体制(出来形管理計画書)記載要領
1.本様式は、工事の品質確保のために行う出来形管理の検査体制に関する事項について記載する。
2.「諸費用」の欄には、「出来形管理項目」の欄に記載した出来形管理のための各種検査に要する費用について記載するものとし、当該検査に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該検査に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式1-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
様式11-1 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)記載要領
1.本様式は、工事に係る安全衛生管理のための教育、訓練等に関する事項について記載する。
2.「諸費用」の欄は、「実施内容」の欄に記載した教育、訓練等のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場
合に、「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)を、「計上した工種等」の欄には様式1-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
様式11-2 安全衛生管理体制(点検計画)記載要領
1.本様式は、工事に係る安全衛生管理のために行う危険箇所の点検に関する計画について記載する。
2.「諸費用」の欄は、「点検対象」、「対象区間」及び「時期・頻度」の欄に記載した点検を実施するために要する費用について記載するものとし、当該点検に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該点検に要する費用の総額を、
「計上した工種等」の欄には様式1-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
3.「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払う賃金の額を記載する。
競 争 加 入 者 心 得
(趣旨)
第1 仙台高等専門学校で発注する契約に係る一般競争を行う場合における入札その他の取扱いについては、独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則、その他の法令、規則及び独立行政法人国立高等専門学校機構工事等事務取扱規則、独立行政法人国立高等専門学校機構工事等事務取扱規則に定める工事請負等契約規則のほか、この心得の定めるところによるものとする。
(競争加入者の資格)
第2 一般競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当しない者であって、仙台高等専門学校契約担当役事務部長(以下「契約担当役」という。)が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、一般競争に参加させることができるものとする。
(入札保証金)
第3 競争加入者は、入札公告において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札公告において指定した期日までに、その者の見積る入札金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りではない。
(入札保証金に代わる担保)
区 分 | 種 類 | 価 値 |
ア | 利付国債 | 債権金額 |
イ | 銀行又は契約担当役が確実と認め る金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)(以下「銀行等」という。)の保証 | 保証金額 |
第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。
(入札保証金等の納付)
第5 競争加入者は、入札保証金を別紙第1号様式の入札保証金納付書(以下「入札保証金
納付書」という。)に添えて、仙台高等専門学校出納命令役事務部長(以下「出納命令役」という。)に提出しなければならない。
第6 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が利付国債であるときは、あらかじめ当該利付国債を仙台高等専門学校取引銀行に払い込み、有価証券払込済通知書の交付を受け、これを入札保証金納付書に添付して、出納命令役に提出しなければならない。
第7 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のイに規定する銀行等の保証であるときは、当該保証を証する書類を入札保証金納付書に添付して、契約担当役に提出しなければならない。
第8 競争加入者は、第5から第7までの規定により、入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは、担当職員の確認を受けたのち、これを封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として提供する担保が利付国債であるときは、利付国債の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)を明記するものとする。
第9 競争加入者は、第3ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が、保険会社との間に独立行政法人国立高等専門学校機構を被保険者とする入札保証保険契 約を結んだことによるものであるときには、当該契約に係る保険証券を契約担当役に提出しなければならない。
第10 競争加入者は、第 3ただし書きの場合において、入札保証金の納付を免除された理由が、銀 行等又は保証事業会社(公共 工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第18 4号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)(以下「金融機関等」という。) による契約保証の予約を受けたことによるものであるときには 、当該契約 保証予約証書を契約担当役に提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)
第11 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後にこれを還付するものとする。
(入札保証金の独立行政法人国立高等専門学校機構帰属)
第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものとする。
(入札)
第13 競争加入者は、図面、仕様書、現場説明書等を熟覧し現場確認の上、この心得を熟読し入札しなければならない。この場合において、図面、仕様書、現場説明書等について
疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
第14 競争加入者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は、落札者の決定前に、他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
4 第2 項及び前項の入札金額には、入札保証金の金額等( 利付国債の総額、銀行等の保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。)又は契約保証の予約に係る契約希望金額若しくは保証金額を含むものとする。
(入札辞退)
第15 競争加入者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退することができる。
一 入札執行前にあっては、別紙第2号様式の入札辞退届を契約担当役に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。なお、電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は、入札辞退届を電子入札システムの入力画面上において作成のうえ提出することができる。
二 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、契約担当役に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)
第16 競争加入者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。
第17 競争加入者は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第
5条の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、一般競争に参加させることができるものとする。
(入札場の自由入退場の禁止)
第18 入札場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第32の立会い職員以外の者は入場することができない。
第19 競争加入者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に入場することができない。
第20 競争加入者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員に仙台高等専門学校から通知された一般競争参加資格認定通知書(写真機、複写機等を使用
した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又
は提出しなければならない。
第21 競争加入者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
第22 入札場において、xxな執行を妨げようとした者は、入札場から退去させるものとする。
第23 入札場において、xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、入札場から退去させるものとする。
(入札書の提出)
第24 競争加入者は、別紙第3号様式による入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)及び入札件名を表記し、入札公告に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければならない。なお、電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は、入札書を電子入札システムの入力画面上において作成し、入札公告に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。競争加入者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じxx取引委員会に提出する場合があるものとする。
第25 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当役においてやむを得ないと認めたときは書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、契約担当役あての親展で提出しなければならない。
第26 前項の入札書は、入札公告に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第27 代理人が入札する場合は、入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載しておかなければならない。
2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は、代理人の有効な電子証明書を付さなければならない。
(入札書の入札金額の訂正)
第28 競争加入者又はその代理人は、入札書の入札金額を訂正してはならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第29 競争加入者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。
(競争入札の取りやめ等)
第30 契約担当役は、競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行できない状況にあると認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。
(無効の入札)
第31 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。
一 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
二 入札件名の表示、入札金額の記載又は記録のない入札書
三 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)
四 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名
(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)五 入札件名の表示に重大な誤りのある入札書
六 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書七 入札金額を訂正した入札書
八 所定の入札保証金、入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者の提出した入札書
九 入札公告において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
十 xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
十一 その他入札に関する条件に違反した入札書
(開札)
第32 開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)
第33 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格(独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第37条第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が独立行政法人国立高等専門学校機構にとって最も有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
第34 予定価格が1千万円を超えるものについては、契約の相手方となるべき者の申込み
に係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第37条第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が独立行政法人国立高等専門学校機構にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は、契約担当役の行う調査に協力しなければならない。
第35 予定価格が1千万円を超えるものについて、契約の相手方となるべき者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると 認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第37条第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が独立行政法人国立高等専門学校機構にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第36 第34及び第35の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)
第37 開札をした場合において、競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。ただし、郵送による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当役が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が二人以上ある場合の落札者の決定)
第38 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。
(契約書の作成)
第39 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当役から交付された契約書案に記名押印し、落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、契約担当役が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。
第40 落札者が第39に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定を取り消すものとする。
(契約保証金)
第41 契約の相手方は、入札公告において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、指定の期日までに契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の
納付を免除された場合は、この限りではない。
(契約保証金等の納付)
第42 契約の相手方は、契約保証金をあらかじめ仙台高等専門学校取引銀行に振り込み、振込を確認できる書類を別紙第4号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて、出納命令役に提出しなければならない。
区 分 | 種 類 | 価 値 |
ア | 国 債 | 債権金額 |
イ | 政府の保証のある債券 | 額面金額又は登録金額(発行価額が 額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に該当する金額 |
ウ | 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とす る信用金庫連合会の発行する債券 | 同上 |
エ | 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1条 の規定により設立された日本国有 鉄道及び日本電信電話株式会社等 に関する法律(昭和59年法律第8 5号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発 行した債券でイ以外のもの | 同上 |
オ | 地方債 | 債券金額 |
カ | 契約担当役が確実と認める社債 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるとき は発行価額)の8割に相当する金額 |
キ | 銀行等が振り出し又は支払保証した小切手 | 小切手金額 |
ク | 銀行等が引き受け又は保証若し | 手形金額(当該 手形の満期の日が当 |
第43 第41に規定する契約保証金に代わる担保の種類、価値は、次に掲げるとおりとする。
くは裏書をした手形 | 該手形を提供した日の1月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金 額) | |
ケ | 銀行等に対する定期預金債権 | 債権証書記載の債権金額 |
コ | 金融機関等の保証 | 保証金額 |
第44 契約の相手方は、契約保証金として提供する担保が第43のアからカに規定する有価証券であるときは、あらかじめ契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を仙台 高等専門学校取引銀行に払い込み、有価証券払込済通知書の交付を受け、これを契約保証金納付書に添付して、出納命令役に提出しなければならない。
第45 契約の相手方は、契約保証金として提供する担保が第43のケに規定する定期預金債権であるときは、当該債権に質権を設定し、かつ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書類を契約保証金納付書に添付 して、契約担当役に提出しなければならない。
第46 契約の相手方は、契約保証金として提供する担保が第43のコに規定する金融機関等の保証であるときは、当該保証を証する書類を契約保証金納付書に添付して、契約担当役に提出しなければならない。
第47 契約の相手方は、契約保証金として提供する担保が第44、第45及び第46に規定するもの以外のものであるときは、当該担保を契約保証金納付書に添付して、出納命令役に提出しなければならない。
第48 契約の相手方は、第41ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、保険会社との間に独立行政法人国立高等専門学校機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該契約に係る保険証券を契約担当役に提出しなければならない。
第49 契約の相手方は、第41ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、公共工事履行保証証券による保証を付することによるものであるときは、当該保証を証する証券を契約担当役に提出しなければならない。
第50 落札者は、契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり、又は契約保証金に代わる担保として提供した手形が
その満期になるときは、当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。ただし、出納命令役が、これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。
(契約保証金の独立行政法人国立高等専門学校機構帰属)
第51 落札者が、納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)
第52 契約保証金又は契約保証金の担保は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは、これを還付する。
(異議の申立)
第53 入札をした者は、入札後、この心得、図面、仕様書、現場説明書等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
第1号様式
入札保証金納付書
入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として納付される担保が利付国債であるときは、利付国債の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、その他担保の種類に応じた金額
〔件名〕 仙台高専(xx)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事
上記の契約のための競争入札の入札保証金として、上記金員を納付します。
この入札保証金は、入札の結果落札した場合において公告に示された手続きをしなかったときは、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校 御中
競争加入者
〔住 所〕
〔氏 名〕
第2号様式
入札辞退届
件名 仙台高専(xx)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事
このたび、 都合により入札を辞退いたします。
令和 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校 御中
競争加入者
〔住 所〕
〔氏 名〕
第3号様式
入札書
件名 仙台高専(xx)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事
入札金額 金 円也
工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校 御中
競争加入者
〔住 所〕
〔氏 名〕
備考
(1)競争加入者が法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2)代理人が入札するときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載すること。
第4号様式
契約保証金納付書
契約保証金が現金であるときはその金額、契約保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額
〔件名〕 仙台高専(xx)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事
上記の契約保証金として、上記金員を納付します。
この契約保証金は、契約上の義務を履行しないときは、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校 御中
受注者
〔住 所〕
〔氏 名〕
現 場 説 明 書
令和 3 年度
工事名称 仙台高専( xx) 学生寄宿舎( 北寮)改修その他工事
仙台高 等専 門学校 | ||||
事務部長 | 管理課長 | 課長補佐 | 係 長 | 係 員 |
Ⅰ 工事名称 仙台高専(xx)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事
Ⅱ 工事場所 xx県仙台市青葉区xx中央4- 16- 1
Ⅲ 完成期限 令和 4 年 3 月 31 日( 木 ) 。なお、財政法の定めによる承認を得た後に令和4 年11 月30 日( 水)まで延長予定。
Ⅳ 一般事項
現場説明書の適用方法
(1 )・印で始まる事項については、○印を付した事項のみ適用する。
(2 )文中及びxxの各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については、記入してある事項のみ適用する。
(3 )=印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。
Ⅴ 施工に関する事項
(1 )工事用地
範囲は別図のとおりとし、使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に提出して、発注者の承諾を得ること。ただし、工事用地の借料は無償とする。
(2 )仮設物の設置等
① 仮設建物等
仮設建物等を設置するときは、「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承諾を得ること。
② 障害物の撤去又は移設
障害物の撤去又は移設をするときは、別図及び監督職員の指示により行うこと。
③ 仮囲い等
仮囲い等を設けるときは、別図の位置に、図示の種類によること。
④ 監督職員事務所
・ 設ける( 号) ○・ 設けない
号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
規 模 (㎡) | 1 0内外 | 2 0内外 | 3 5内外 | 6 5内外 | 100内外 |
⑤ 仮設物の維持管理等
仮設物は、施工、監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置するものとし、常に維持保全に注意すること。
⑥ そ の 他 学生・教職員の安全には、万全を期し、構内の事故防止等に務めること。
(3 )工事用電力等
① 工事用電力、電話、給水、排水等は受注者において手続きの上設置し、その費用及び使用料は受注者の負担とする。
② 工事用電力
・ 電力会社と協議の上引き込む | ○・ | 構内より支給(電灯のみ) | |
・ 発電機 の 設置 | |||
③ | 工事用電話 | ||
・ 構外より引き込む | ○・ | 携帯電話にて対応する | |
④ | 工事用給水 | ||
・ 構外より引き込む | ○・ | 構内より分岐できる | |
・ さく井する | ・ | 構内より支給 | |
・ 給水タンクの設置 |
⑤ 工事用電力、電話、給水の引き込み位置は別図により、排水は別図又は監督職員の指示による。
⑥ 工事に際して、構内の上水道、下水道施設を使用するときは、「上(下)水道使用願」を監督職員に提出して、発注者の承諾を得ること。
⑦ そ の 他 構内より分岐した場合は、計量器(工事用メーター)を設置し、
その使用料金納付先は、仙台高等専門学校管理課契約係とする。
(4 )工事写真等
① 工事写真等
工事写真等は、文部科学省が定めた「工事写真撮影要領」により撮影し、次表のものを提出すること。
区 分 | 大 き さ | 種 類 | 組 |
敷地状況写真 | サービス判 | カ ラ - | 1 |
工 事 写 真 | サ- ビス判 | カ ラ - | 1 |
完 成 写 真 | キャビネ判 | カ ラ - | 1 |
※ 完成写真はファイルし、表紙に工事名称、工期を記入し、撮影方向等を明示した配置図、平面図を添付すること。
② デジ タル工 事写真の 小黒板 情報電 子化につ いて
デジタ ル工 事写真の 小黒板 情報電 子化は、 受発注 者双方 の業務効 率化を 目的に、被 写体画 像の撮 影と同時 に工事 写真に おける小 黒板の 記載情 報の電子 的記入及 び工事 写真の 信憑性確 認を行 うこと により、 現場撮 影の省 力化、写 真整理の 効率化 、工事 写真の改 ざん防 止を図 るもので ある。
本工事 で受注 者がデ ジタル工 事写真 のxx 板情報電 子化を 行う こ とを 、
○・ 承諾す る ・ 承諾しな い
承諾す る場 合 は、 デ ジタル工 事写真 のxx 板情報電 子化対 象工事 (以下、
「対象工 事」と いう。 )とする ことが できる 。対象工 事では 、以下 の1.か ら3.の 全てを 実施す ることと する。
なお、 本項に 規定し ていない 事項は 「工事 写真撮影 要領 ( xxx 学省大臣 官房文教 施設企 画・防 災部参事 官)」 に準ず る。
1.必要 な機器 ・ソフ トウェア 等の導 入
受注 者は、 デジタ ル工事写 真の小 黒板情 報電子化 の導入 に必要 な機器・ ソフトウ ェア等 (以下 、「使用 機器」 という 。)につ いては 、「工 事写真 撮影要領 (文部 科学省 大臣官房 文教施 設企画 ・防災部 参事官 )」の 「3.
(3)撮 影方法 」に示 す項目の 電子的 記入が できるこ と、か つ信憑 性確認 機能(改 ざん検 知機能 )を有す るもの を使用 すること とする 。なお 、信憑
性確認機 能(改 ざん検 知機能) は、「 電子政 府におけ る調達 のため に参照 すべき暗 号のリ スト( CRYPTREC 暗 号リス ト) 」( URL 「 http: //www. cryptr xx.xx.xx /list. html 」 )に記載 してい る技術 を使用し ている こと。 また、 受注者は 監督職 員に対 し、工事 着手前 に 、 対 象工事で の使用 機器に ついて 提示する ものと する。
2 .デジ タル 工事写真 におけ るxx 板情報の 電子的 記入
受注 者は 、使用機 器を用 いてデ ジタル工 事写真 を撮影 する場合 は、被 写体とxx 板情報 を電子 画像とし て同時 に記録 してもよ い。小 黒板情 報の電 子的記入 を行う 項目は 、「工事 写真撮 影要領 (xxx 学省大 臣官房 文教施 設企画・ 防災部 参事官 )」の「 3.( 3)撮 影方法」 による 。
なお 、対 象工事に おいて 、「小 黒板情報 電子化 」と「 小黒板を 被写体 に添えての 撮影( 従来の 方法)」 を併用 するこ とは差し 支えな い(例 えば、 高温多湿 、粉じ ん等の 現場条件 の影響 により 、使用機 器の利 用が困 難な工 種が想定 される )。
3 .xx 板 情 報 の電子 的記入 を行っ た写真の 納品
受注 者は 、2.に 示す小 黒板情 報の電子 的記入 を行っ た写真( 以下、
「小黒板 情報電 子化写 真」とい う。) を、工 事完成時 に監督 職員へ 納品す るものと する。 なお納 品時に、 受注者は U RL ( http:/ /www.c als.ja cic.or. jp/CIM/s haring /index _digital .html )のチ ェックシ ステム (信憑 性チェ ックツー ル)又 はチェ ックシス テム( 信憑性 チェック ツール )を搭 載した 写真管理 ソフト ウェア や工事写 真ビュ ーアソ フトを用 いて、 小黒板 情報電 子化写真 の信憑 性確認 を行い、 その結 果を併 せて監督 職員へ 提出す るもの とする。 なお、 提出さ れた信憑 性確認 の結果 を、監督 職員が 確認す ること がある。
③ そ の 他
契約後には、次の図面等を提出する(現場説明書を含む)
・設計図面A3 版縮小原図( マイラー) 1 部
・設計図面A3 版縮小二つ折り製本 6部
・設計図面A1 版製本 1部
(5 )墜落制止用器具の着用について
労働安全衛生法施行令第 13 条第 3 項第 28 号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」(平成 31 年 1 月 25 日厚生労働省告示第 11 号)による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等) とする。
(6 )そ の 他
鍵は、各組( 一組は同一xx) 毎に鍵札(アクリル製) を付け、キープラン及び鍵リストを添えて鍵箱(鍵掛け付き) に納めて提出すること。
Ⅵ 契約に関する事項
(1 )工事請負契約基準の運用
① 基準第3 の規定による、
工事費内訳明細書 ・提出する。
工 程 表
・提出する。
・提出しない。
労務費( 社会保険の保険料の本人負担分を含む賃金)は勿論のこと、社会保険の法定福利費(社会保険の保険料の事業主負担分)、安全衛生経費(労働災害防止対策に要する経費)、建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額などの必要経費にしわ寄せが生じないようにするため、工事費内訳明細書を提出する場合には、共通費として法定福利費等に関する事項及び金額を記載すること。
なお、当該記載に当たっては、以下を参考とすること。
( 参考) 公共建築工事共通費積算基準より ※ は、特に法定福利費等に関連する部分表- 1 共通仮設費
項 目 | x x |
準 備 費 | 敷地測量、敷地整理、道路占有料、仮設用借地料、その他の準備に要する費用 |
仮 設 建 物 費 | 監理事務所、現場事務所、倉庫、下小屋、宿舎、作業員施設等に要する費用 |
工 事 施 設 費 | 仮囲い、工事用道路、歩道構台、場内通信設備等の工事用施設に要する費用 |
環 境 x x 費 | 安全標識、消火設備等の施設の設置、安全管理・合図等の要員、隣接物等の養生及び補償復旧に要する費用 |
動力用 水光 熱 費 | 工事用電気設備及び工事用給排水設備に要する費用並びに工事用電気・水道料金等 |
屋外整 理清 掃 費 | 屋外及び敷地周辺の跡片付け及びこれに伴う屋外発生材処分等並びに除雪に要する費用 |
機 械 器 具 費 | 共通的な工事用機械器具( 測量機器、揚重機械器具、雑機械器具)に要する費用 |
そ の 他 | 材料及び製品の品質管理試験に要する費用、その他上記のいずれの項目にも属さない費用 |
表-2 現場管理費
項 目 | x x |
労 務 x x 費 | 現場雇用労働者(各現場で元請企業が臨時に直接雇用する労働者)及び現場労働者( 再下請を含む下請負契約に基づき現場労働に従事する労働者) の労務管理に要する費用 ・募集及び解散に要する費用 ・慰安、娯楽及び厚生に要する費用 ・純工事費に含まれない作業用具及び作業用被服等の費用 ・賃金以外の食事、通勤費等に要する費用 ・安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用 ・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用 |
租 税 公 課 | 工事契約書等の印紙代、申請書・謄抄本登記等の証紙代、固定 資産税・自動車税等の租税公課、諸官公署手続き費用 |
保 険 料 | 火災保険、工事保険、自動車保険、組立保険、賠償責任保険及 び法定外の労災保険の保険料 |
従業員 給料 手 当 | 現場従業員(元請企業の社員)及び現場雇用労働者の給与、諸 手当(交通費、住宅手当等)及び賞与 |
施工図 等x x 費 | 施工図等を外注した場合の費用 |
退 職 金 | 現場従業員に対する退職給付引当金繰入額及び現場雇用労働者 の退職金 |
法 定 x x 費 | 現場従業員、現場雇用労働者及び現場労働者に関する次の費用 ・現場従業員、現場雇用労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額 ・現場労働者に関する労災保険料の事業主負担額 ・建設業退職金共済制度に基づく証紙購入代金 |
x x x 生 費 | 現場従業員に対する慰安、娯楽、厚生、貸与被服、健康診断、 医療、慶弔見舞等に要する費用 |
事 務 用 品 費 | 事務用消耗品費、OA 機器等の事務用備品費、新聞・図書・雑誌 等の購入費、工事写真代等の費用 |
通 信 交 通 費 | 通信費、旅費及び交通費 |
補 償 費 | 工事施工に伴って通常発生する騒音、振動、濁水、工事用車両の通行等に対して、近隣の第三者に支払われる補償費。ただ し、電波障害等に関する補償費を除く。 |
そ の 他 | 会議費、式典費、工事実績の登録等に要する費用、その他上記 のいずれの項目にも属さない費用 |
表-3 一般管理費
項 目 | x x |
役 員 報 酬 等 | 取締役及び監査役に要する報酬及び賞与(損金算入分) |
従業員 給料 手 当 | 本店及び支店の従業員に対する給与、諸手当及び賞与(賞与引 当金繰入額を含む) |
退 職 金 | 本店及び支店の役員及び従業員に対する退職金(退職給与引当 金繰入額及び退職年金掛金を含む) |
法 定 x x 費 | 本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、健康 保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額 |
x x x 生 費 | 本店及び支店の従業員に対する慰安、娯楽、貸与被服、医療、 慶弔見舞等の福利厚生等に要する費用 |
維 持 x x x | 建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等 |
事 務 用 品 費 | 事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品、新聞参考 図書等の購入費 |
通 信 交 通 費 | 通信費、旅費及び交通費 |
動力用 水光 熱 費 | 電力、水道、ガス等の費用 |
調 査 研 究 費 | 技術研究、開発等の費用 |
x x 宣 伝 費 | 広告、公告又は宣伝に要する費用 |
交 際 費 | 得意先、来客等の接待、慶弔見舞等に要する費用 |
寄 付 金 | 社会福祉団体等に対する寄付 |
地 代 家 賃 | 事務所、寮、社宅等の借地借家料 |
減 価 償 却 費 | 建物、車両、機械装置、事務用備品等の減価償却額 |
試験研 究償 却 費 | 新製品又は新技術の研究のための特別に支出した費用の償却額 |
開 発 償 却 費 | 新技術又は新経営組織の採用、資源の開発並びに市場の開拓の ため特別に支出した費用の償却額 |
租 税 公 課 | 不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占有料その他の公 課 |
保 険 料 | 火災保険その他の損害保険料 |
x 約 保 証 費 | 契約の保証に必要な費用 |
雑 費 | 社内打合せの費用、諸団体会費等の上記のいずれの項目にも属 さない費用 |
表-4 付加利益等
法人税、 都道府県民税、 市町村民税等(表-3の租税公課に含むものを除く)株主配当金
役員賞与(損金算入分を除く) 内部留保金
支払利息及び割引料、支払保証料その他の営業外費用
② 基準第 26 第1 項の規定により請求する場合は、発注者又は受注者から請求のあった日か ら起算して、残工事の工期が2月以上ある場合とする。
③基準第 26 第2 項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合において、
工事の工程が受注者の責めにより遅延していると認められる場合は、遅延していると認 められる工事量を残工事量に含めないものとする。
④基準第 30 第4 項にいう「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。
⑤ 天災、その他不可抗力による1 回の損害合計額が前項にいう請負代金額の 1000 分の5の額(この額が 20 万円を超えるときは 20 万円)に満たないものは損害合計額とみなさないものとする。
(2 )入札の保証について
競争入札に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は、以下の①から⑤までのいずれかを提出しなければならない。なお、振込手数料等が必要となる場合は競争加入者の負担とする。
① 入札保証金及び入札保証金納付書
ア 入札保証金は、競争加入者の見積る入札金額(税込み) (以下「見積金額」とい う。)の 100 分の 5 の金額以上に相当する金額の金銭を入札保証金納付書を添付して
仙台高等専門学校 出納命令役 事務部長 xxxx に納付すること。
イ 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第 20 条第 2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
ウ 競争加入者は、入札執行後、保管金の払渡を求める旨の保管金払渡請求書を契約担当役へ提出すること。なお、落札者は、工事請負契約書案の提出と同時に提出すること。
② 入札保証金の納付に代わる担保が利付国債の場合は、有価証券払込済通知書及び入札保証金納付書
ア 有価証券払込済通知書は、 仙台高等専門学校取引銀行 に見積金額の 100 分の 5
の金額以上に相当する金額の利付国債を払い込んで、交付を受けること。
イ 有価証券払込済通知書の宛名の欄には、 仙台高等専門学校 出納命令役 事務部 長 xxxxと記載するように申し込むこと。
ウ 落札者が契約を結ばないときは、保管有価証券は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第 20 条第 2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
エ 競争加入者は、入札執行後、契約担当役へ有価証券払渡請求書を提出すること。なお、落札者は、工事請負契約書案の提出と同時に提出すること。
③ 入札保証金の納付に代わる担保が落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払を保証する銀行等の保証の場合は、当該保証書及び入札保証金納付書
ア 債務 不履行 により生 ずる損 害金の 支払の保 証がで きる者 は、出資 の受入 れ、預り 金及び 金利等 の取締り に関す る法律 (昭和 29 年法 律第 19 5 号)第 3 条に規定す る金融 機 関(以下 「銀行 等」と いう。) とする 。
イ 保証書 の宛名 の欄には 、 仙台高等専門学校 出納命令役 事務部x xxxxと記載するように申し込むこと。
ウ 保証債務の内容は落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払いであること。エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、入札公告に記載される工事名が記載
されるように申し込むこと。
オ 保証金額は、見積金額の 100 分の 5 の金額以上とすること。
カ 保証期間は、書類の提出日から入札執行の日から 7 日を経過した日以降の日であって、契約担当役が指定する日までを含むものとすること。
キ 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後 6 カ月以上確保されるものとすること。
ク 落札者が契約を結ばないときは、銀行等から支払われた保証金は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第 20 条第 2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
ケ 競争加入者は、入札執行後、契約担当役から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。ただし、落札者については、工事請負契約書案提出後、契約担当役から保
証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
コ 保証期間の不足により保証期間を変更する場合の取扱いについては契約担当役の指示に従うこと。
④ 落札 者が契 約を結ば ないこ とによ り生ずる 損害を てん補 する入札 保証保 険契約に係 る証券
ア 入札 保証保 険とは、 落札者 が契約 を結ばな い場合 に、保 険会社が 保険金 を支払う ことを 約する 保険であ る。
イ 入札 保証保 険は、定 額 てん 補方式 を申し込 むこと 。
ウ 保険 証券の 宛名の欄 には、 仙台高等専門学校 出納命令役 事務部長 xxx xと記載するように申し込むこと。
エ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、入札公告に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
オ 保険金額は、見積金額の 100 分の 5 の金額以上とすること。
カ 保険期間は、書類の提出日から入札執行の日から 7 日を経過した日以降の日であって、契約担当役が指定する日までを含むものとすること。
キ 落札者が契約を結ばないときは、保険会社から支払われた保険金は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第 20 条第 2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
⑤ 契約保 証を予 約するx x機関 等の契 約保証予 約証書
ア 契約保 証を 予約する 金融機 xxは 、銀行等 又は公 共工事 の前払金 保証事 業に関す る法律 (昭和 27 年法律第 184 号 ) 第 2 条第 4 項に規定す る保証事 業会社と する。
イ 契約保 証予 約証書の 宛名の 欄には 、 仙台高等専門学校 出納命令役 事務部長
xxxxと記載するように申し込むこと。
ウ 契約保証の予約の内容は、金融機関等と競争加入者である予約契約者との間で予約に係る工事について契約保証の予約を行ったことであること。
エ 契約保証予約証書上の契約保証の予約に係る工事の工事名の欄には、入札公告に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
オ 金融機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額は見積金額以上、又は保証金額は見積金額の 100 分の 10 の金額以上とすること。
カ 予約する契約保証が停止条件付契約保証でないこと。
キ 予約契約者が予約完結権を行使するに当たっていかなる留保も付されていないこと。ク 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成 21 年 3 月
31 日付け大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受け、契約担当役の指示があった場合には、予約に係る保証金額が見積金額の 100 分の 30 以上となるよう、増額変更を行うこととし、別途定める日までに、予約に係る保証金額を増額変更する旨の金融機関等が交付する変更契約保証予約証書を提出すること。ただし、契約保証予約証書において予約に係る保証金額が明記されている場合に限る。
⑥ 入札保証金の還付について
競争参加資格がないと認められた者に対しては、当該者が競争参加資格の確認の結果の通知を受けた以降、入札書を提出しなかった者に対しては、入札執行日以降、入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供された担保の還付を行う。
(3 )契約の保証について
落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、次の① から⑦ のいずれかの書類を発注者
に提出しなければならない。なお、 振込手数料等が必要となる場合は落札者の負担とする。
① 契約保証金として納付するものが、現金の場合は、振込を確認できる書類及び契約保証金納付書
ア 振込を確認できる書類は、仙台高等専門学校取引銀行に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込んで交付を受けること。
イ 振込を確認できる書類の宛名の欄には、 仙台高等専門学校 出納命令役 事務 部長 xxxx と記載するように申し込むこと。
ウ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
エ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第 37 条第 2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに契約保証金払渡請求書を提出すること。
② 契約保証金の納付に代わる担保が、国債、政府の保証のある債券、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券、日本国有鉄道改革法( 昭和 61 年法律第 87 号)附則第 2 項の規定による廃止前の日本国有鉄道法( 昭和 23 年法律第 256 号) 第 1 条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律( 昭和 59 年法律第 85 号) 附則第 4 条第 1 項の規
定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの、地方債及び契約担当役が確実と認める社債の場合は、有価証券払込済通知書及び契約保 証金納付書
ア 有価証券払込済通知書は、 仙台高等専門学校取引銀行 に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を払い込んで、交付を受けること。
イ 有価証券払込済通知書の宛名の欄には、 仙台高等専門学校 出納命令役 事務 部長 xxxx と記載するように申し込むこと。
ウ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
エ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、保管有価証券は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第 37 条第 2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を提出すること。
③ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手、銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は、当該有価証券及び契約保証金納付書
ア 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
イ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第 37 条第 2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
ウ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を提出すること。
④ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書
ア 当該債権に質権を設定し提出すること。
イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
ウ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該債権は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第 37 条第 2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
エ 受注者は、工事完成後、契約担当役から当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受けるものとする。
⑤ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書
ア 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ預り金及び金利等の取締りに関する法律( 昭和 29 年法律第 195 号)第 3 条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合( 以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号) 第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
イ 保証書の宛名の欄には、仙台高等専門学校 出納命令役 事務部x xxxxと記載するように申し込むこと。
ウ 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。カ 保証期間は、工期を含むものとすること。
キ 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後 6 カ月以上確保されるものとすること。
ク 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
ケ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、金融機関等から支払われた保証金は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第 37 条第 2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
コ 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当役から保証書
( 変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還すること。
⑥ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券
ア 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、仙台高等専門学校 出納命令役 事務部長
xxxx と記載するように申し込むこと。
ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
エ 保証金額は、請負代金額の 10 分の1 の金額以上とする。オ 保証期間は、工期を含むものとすること。
カ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
キ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保証金は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第 37 条第 2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
⑦ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券
ア 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
イ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
ウ 保険証券の宛名の欄には、仙台高等専門学校 出納命令役 事務部長 xxxxと記載するように申し込むこと。
エ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
オ 保険金額は、請負代金額の 10 分の1 の金額以上とする。カ 保険期間は、工期を含むものとすること。
キ 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
ク 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保険金は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第 37 条第 2 項の
規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(4 )請負代金債権の債権譲渡
この工事の受注者は、地域建設業経営強化融資制度又は下請セーフティネット債務保証事業のいずれかに係る融資を受けることを目的として、工事請負代金債権の債権譲渡を申し出ることができる。
(5 )下請契約の締結
受注者は、下請負人を使用する場合は、「建設工事標準下請契約約款」に準拠した適切な下請契約を締結すること。
(6 )建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について
工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年2月5 日付け建設省経構発第2 号の3 建設省建設経済局長通知)において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。
また、下請代金の支払については、発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をすること。
(7 )監督職員の権限
文部科学省が定める工事請負契約基準第9 第2項第1号から第3号に示す範囲とする。
(8 )請負代金の支払
請負代金は、受注者からの適法な支払請求書に基づき仙台高等専門学校から、 3 回以 内 に支払うものとする。ただし、令和3 年度は前金払いのみとする。
(9 )請負代金の前払い
公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10 分の 5 」以内の額の前払金を請求することができる。
また、前払金の支払を受けた後、公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、 当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10 分の 2 」以内の額の中間前金払を請求す
ることができる。
(10)工事関係保険の締結
この工事の受注者は、速やかに、次の付加条件により、 建設工事 保険契約(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。) を締結すること。
① 保険対象
工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。
② 保険契約者
受注者とすること。
③ 被保険者
発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人( リース仮設材を使用する場合には、 リース業者を含む。)とすること。
④ 保険金額
請負代金額と同額とすること。ただし、支給材料又は貸与品の価額が算入されていないときはその新調達価額を加算し、保険の目的に含まれない工事の費用(解体撤去工事費、用地費、補償費等をいう。) が算入されているときはその金額を控除すること。
⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)
請負代金額の 1000 分の5の額(この額が 20 万円を超えるときは 20 万円) 未満とすること。
⑥ 保険金請求者
受注者とすること。
⑦ 保険期間
工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。
⑧ 特約条項
ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間の
求償権不行使特約を付帯すること。
イ 水災危険担保特約を付帯すること。
ウ 次のxx条件により、損害賠償責任担保特約を付帯( 請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものをxxすることを含む。)すること。
( ア)対人賠償保険金額は、1名につき1億円以上かつ1 事故につき 10 億円以上とすること。
( イ)対物賠償保険金額は、1事故につき1億円以上とすること。
( ウ)発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。
(エ) 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。
⑨ その他
ア ここで示すxx条件は、工事関係保険として最低限必要と思われるxx条件であり、受注者が受注者の判断でこれ以上のxx条件で工事関係保険をxxすることを妨げるものではない。ただし、当該xx条件についても発注者が指示したものとみなす。
イ 建物の建築工事の受注者は、分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と 協議の上、建築工事の受注者が保険契約者となり、付帯設備工事の受注者を被保険者に加え、一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。
ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは、遅滞なく、その保険証券を発注者に提示すること。ただし、総括契約方式によるxxの場合は、保険会社の引受証明 を発注者に提示すること。
エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには、速やかに、xx条件について変更の手続きをとること。
(11)法定外の労災保険の付x
x工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
Ⅶ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
(1 )独立行政法人国立高等専門学校機構が発注する建設工事(以下「発注工事」とい
う。)において、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係業者(以下「暴力団員等」
という。) による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、 断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行
うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2 )(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
(3 )発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
Ⅷ そ の 他
(1 )工事実績情報サービス(CO RIN S)への登録
この工事の受注者は、工事契約内容及び施工内容について契約締結後 10 日以内に、登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から 10 日以内に、完成引渡しに
ついて完成引渡し後 10 日以内にそれぞれの情報を一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス(CO RIN S)へ登録すること。
(2 )公共事業労務費調査への協力
毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので、労働基準法第 108 条による賃金台帳を整備しておくこと。
なお、賃金台帳の整備にあたっては、全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」及び「正しい賃金台帳のつくり方」によること。
(3 )建設業退職金共済制度について
建設業退職金共済組合に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。
また、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。
(4 )工事成績評定について
この工事は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成 12 年法律第 127 号)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」
( 令和元年 10 月 18 日閣議決定) に基づき、文部科学省が定めた工事成績評定要領(平成
20 年 1 月 17 日付け 19 文科施第 370 号) による工事成績評定の対象工事である。
(5 )ワンデーレスポンスの実施について
本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
①ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、協議に対して、発注者は、基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。なお、即日回答が困難な場合に、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることを含むものとする。
② 受注者は、実施工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。
③ 受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
(6 )xx技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について
① 現場施工に着手するまでの期間
請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間( 現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間) については、xx技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。
② 検査終了後の期間
工事完成後、検査が終了し( 発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、xx技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日( 例:「完成検査確認通知書」等における日付)とする。
(7 )現場代 xxの 工事 現場にお ける常 駐を要 しない期 間につ いて
① 工事請 負契約 基準第 10 第 3 項に規 定する現 場代理 人の工 事現場に おける 運営、取 締り及 び権限 の行使に 支障が ないと は、以下 のもの とする 。
ア 請負 契約の 締結後、 現場x xに着 手 するま での期 間(現 場事務所 の設 置、資機 材の搬 入又は 仮設工事 等がx xされ るまでの 期間。 )。な お、 現場施工 に着手 する日 について は、請 負契約 の締結後 、監督 職員と 協議 の上、定 める。
イ 工事 完成後 、検査が 終了し (発注 者の都合 により 検査が 遅延した 場合 を除く。 )、事 務手続 、後片付 け等の みが残 っている 期間。 なお、 検査 が終了し た日は 、発注 者が工事 の完成 を確認 した旨、 受注者 に通知 した
日とする 。
ウ 工場 製作を 含む工事 であっ て、工 事製作の みが行 われて いる期間 。エ 工事 現場に おいて作 業等が 行われ ていない 期間。
② 工事 請負契 約基準第 10 第 3 項に 規定する 発注者 との連 絡体制が 確保さ れるとは 、発注 者又は 監督職員 と携帯 電話等 で常に連 絡が取 られる こと、 かつ、発 注者又 は監督 職員が求 めたと きは、 工事現場 に速や かに向 かう等 の対応が 取られ ること とする。
③ その 他請負 契約の締 結後、 監督職 員と協議 の上、 現場代 xxの工 事現場 における 常駐を 要しな い期間を 定める 。
(7 )現場代 xxの 工事 現場にお ける常 駐の緩 和につい て
発注者 又は監 督職員と 携帯電 話等で 常に連絡 が取ら れるこ と、かつ 、発注 者又は監 督職員 が求め たときは 、工 事 現場に 速やかに 向かう 等の対 応が取ら
れ る こ と を 条 件 に 現 場 代 x x の 工 事 現 場 に お け る 常 駐 を 要 し な い も の と す る 。 なお、具 体的に は請負 契約の締 結後、 監督職 員と協議 の上、 定める 。
( 8 ) 特別 重点調 査を受 けた者と の契約 につい て
「低 入札価 格調査 対象工事 に係る 特別重 点調査の 試行に ついて 」(平 成 2 1 年 3 月 3 1 日大臣官房 文教 施設企画 部長通 知 ( 最 終改正平 成 2 1 年 6 月 2 日 ) )に 基づく特 別重点 調査を 受けた者 との契 約につ いては、 その契 約の保 証につい ては請負 代金額 の 1 0 分 の 3 以上とし 、前金 払の割合 につい ては、 請負代金 額の 1 0 分 の 2 以内とす る。ただ し、工 事がx xした場 合の中 間前 金 払及び部 分払の請求 を妨げ るもの ではない 。
( 9 )質疑応答
この現場説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。
① 提出期間: 令和4年1月3 1日( 月)から令和4年2月1 8日( 金) まで。
( 電子入札システムの停止等はポータルサイトにて確認すること。)
② 提 出 先: 文部科学省電子入札システム
③ 提出方法: 文部科学省電子入札システムの「入札説明書・案件内容に対する質問内容」を通じて登録し、提出すること。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、次によること。
① 提出期間: 令和4 年1 月31 日( 月) から令和4 年2 月18 日( 金) まで。 持参する場合は、上記期間の日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の
9 時00 分から17 時00 分までに行うこと。
② 提 出 先: 下記の担当部局
③ 提出方法: 書面を持参又は郵送( 書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着。)することにより提出するものとする。
提出された質問に対する内容は、令和4 年2 月22 日( 火) から入札受付締切日時まで文部科学省電子入札システムで閲覧に供する。
担当部局
〒989 -31 28 xx県仙台市青葉区xx中央4-1 6-1 仙台高等専門学校管理課施設企画係
電話番号 022 -39 1 -55 25 FA X 0 22 -391 -61 45
E-mail xxxxxxxx@xxxxxx-xxx.xx.xx
( 10) 共通費実態調査( 共通費モニタリング調査) の実施について
本工事は、受注者による工事の実施状況を費用の面から把握することにより、発注者における工事費積算のより一層の適正化をはかることを目的とした共通費実態調査( 共通費モニタリング調査) の対象工事とすることがある。
なお、調査票は、監督職員から配布するものとする。
工事請負契約書(案)
工事名 仙台高専(xx)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事請負代金額 金●●●円也
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額●●●円)
発注者独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校契約担当役事務部xxxxx(以下「発注者」という。)と受注者【法人等名、代表者等氏名。】(以下「受注者」という。)との間において、上記の工事について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
第1条 受注者は、別冊の図面及び仕様書に基づいて、工事を完成する。
第2条 工事は、xx県仙台市青葉区xx中央4-16-1仙台高等専門学校xxキャンパス構内において施工する。
第3条 着工時期は、令和4年3月 日とする。第4条 完成期限は、令和4年3月31日とする。
第5条 契約保証金は、○○○円を納付する。ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
第6条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について建設工事保険契約を締結するものとする。
第7条 請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)は、受注者からの適法な請求に基づき3回以内に支払うものとする。
第8条 請負代金は、金○○○円以内の額を前払金として前払するものとする。この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。
第9条 請負代金は、金○○○円以内の額を中間前払金として前払するものとする。この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。
第10条 請負代金のうち、前払金及び中間前払金を差し引いた額を最終回払として支払うものとする。この支払いは、適正に作成された請求書を受理した日から40日以内にするものとする。
第11条 請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)の請求書は、仙台高等専門学校管理課施設企画係に送付するものとする。
第14条 完成通知書は、仙台高等専門学校管理課施設企画係に送付するものとする。第15条 解体工事等に要する費用等については、別紙のとおりとする。
第16条 別記の工事請負契約基準第35第1項中「10分の4」を「10分の5」に読み替え、第35第5項中「10分の4」を「10分の5」に、「10分の6」を「10分の7」に読み替え、第35第6項及び第7項中「10分の5」を「10分の6」に、
「10分の6」を「10分の7」に読み替える。
第17条 別記の工事請負契約基準第35第8項、第53第3項及び第55第2項中の遅延利息率は、「年2.5%」である。
第18条 別記の工事請負契約基準第37を次のとおり読み替えるものとする。
第37 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、平成28年4月1日から令和4年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。
第19条 この契約についての一般的約定事項は、別記の工事請負契約基準によるものとする。
第20条 この契約に関する訴えの管轄については、独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校の主たる住所を管轄区域とする仙台地方裁判所とする。
第21条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
この証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和 年 月 日
発 注 者
宮城県仙台市青葉区xx中央4-16-1独立行政法人国立高等専門学校機構
仙台高等専門学校
契約担当役 事務部長 xx xx 印
受 注 者
【住 所】
【法人等名】
【代表者氏名等】 印
別紙
建築物に係る新築工事等(新築・増設・修繕・模様替)
1.分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作業内容 | 分別解体等の方法(※) |
①造成等 | 造成等の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
②基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
③上部構造部分・外装 | 上部構造部分・外装の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
④屋根 | 屋根の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
⑤建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
⑥その他 ( ) | その他の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 |
※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。
2.解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
3.再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
4.再資源化に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・運搬費を含む
工事請負契約基準
この基準は、工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第 1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第 2 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事費内訳明細書及び工程表)
第 3 受注者は、この契約締結後 15 日以内に設計図書に基づいて、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第 4 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲
げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
① 契約保証金の納付
② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
③ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社
(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184
号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
④ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑤ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 7項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 受注者が第 1 項第 3 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 54 第 3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 受注者は、第 1 項の規定にかかわらず、発注者が特に必要があると認めるときは、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
5 前項の規定により受注者が付す保証は、第 54 第 3 項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
6 第 4 項の場合において、保証金額は、請負代金額の 10 分の 3 以上としなければならない。
7 請負代金額の変更があった場合には、第 1 項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 1 に達するまで、第 4 項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 3 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
8 受注者が、第 1 項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号若しくは第 5 号又は第 4 項に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第 5 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 第 2 項の規定による検査に合格したもの及び第 38 第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 6 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第 7 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第 7 の 2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業
法(昭和 24 年法律第 100 号)第 2 条第 3 項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
① 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
② 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
③ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
① 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合。
② 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① 社会保険等未加入建設業者が前項第 1 号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の 1 に相当する額
② 社会保険等未加入建設業者が前項第 2 号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100 分の 5 に相当する額
(特許xxの使用)
第 8 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者
がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第 9 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
① この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
② 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
③ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第 10 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
① 現場代理人
② 専任のxx技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26
条第 1 項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)又は専任の
監理技術者(建設業法第 26 条第 2 項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
③ 監理技術者補佐(建設業法第 26 条第 3 項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
④ 専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 第 1 項の請求の受理、第 12 第 3 項の決定及び通知、第 12 第 4 項の請求、第 12 第 5 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第 2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 11 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に、報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 12 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者 と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工す るために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理に つき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求 することができる。
3 受注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 13 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下第 13 において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第 14 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前 2 項に規定するほか、発注者が特に必要があると認 めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきも のと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図 書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内 に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に
7 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第 2 項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保)
第 16 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となっ
た場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第 16 において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第 17 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第 13 第 2 項又は第 14 第 1 項から第 3 項ま での規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前 2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
① 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
② 設計図書に誤謬又は脱漏があること
③ 設計図書の表示が明確でないこと
④ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
⑤ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
① 第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う
② 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で
工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う
③ 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 19 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 20 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前 2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第21 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 22 受注者は、天候の不良、第 2 の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができ る。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 23 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 24 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 22 の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、第 23 の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 25 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して
定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 26 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は、第 26 の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中
「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の第 26 に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前 2 項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 27 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がその費用を負担する。
(一般的損害)
第 28 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について
生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第 29 第 1 項若
しくは第 2 項又は第 30 第 1 項に規定する損害を除く。)について
は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 58 第 1
項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除
く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 29 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者
がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 58
第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除
く。以下第 29 において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前 2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 30 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下
「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 58 第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第 30 において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 第 2 項、第 14 第 1 項若しくは第 2 項又は第 38 第 3 項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金
額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
① 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
② 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
③ 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 31 発注者は、第 8、第 15、第 17 から第 20 まで、第 22、第 23、第 26 から第 28 まで、第 30 又は第 34 の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 32 受注者は、工事が完成したときは、その旨を完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第 2 項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第 33 受注者は、第 32 第 2 項(第 32 第 6 項後段の規定により適用
される場合を含む。第 3 項において同じ。)の検査に合格したときは、工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 32 第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 34 発注者は、第 32 第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 35 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保
証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 4 以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第 1 項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 2 以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の 4(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下第 37 まで、第 41 及び第 53 において同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第 2 項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の 5(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 38又は第 39 の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であると
きは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分の 5(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が第 6 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第 36 受注者は、第 35 第 5 項の規定により受領済みの前払金に追加 してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契 約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 37 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第 38 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入
済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 第 2 項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第 3 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第 1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第 1 項の請負代金相当額
×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第 5 項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金
相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 39 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 32 中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「完成通知書」とあるのは「指定部分完成通知書」と、第 32 第
5 項及び第 33 中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 33 第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 33 第 1 項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額
=指定部分に相応する請負代金の額
×(1-前払金額/請負代金額)
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)
第40 国庫債務負担行為に係る契約において、発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額を変更することができる。
(国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第41 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については、第35中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第35及び第36中「請負代金額」とあるの は「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38第1項の請負代金相当額(以下第41及び第42において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払 わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定 より準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、契 約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第36第3項の規定を準用する。
(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第42 国庫債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第38第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
① 中間前払金を選択しない場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/ 10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)} ×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
② 中間前払金を選択した場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/ 10- 前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額) ×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 第 1 項本文の規定にかかわらず、中間前払金を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。
(契約不適合責任)
第43 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるとき は、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の 追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費 用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
① 履行の追完が不能であるとき。
② 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
③ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
④ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第44 発注者は、工事が完成するまでの間は、第45又は第46の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって受 注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第45 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
① 第5第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
② 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
③ 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
④ 第10第1項第2号又は第3号に掲げる者を設置しなかったとき。
⑤ 正当な理由なく、第43第1項の履行の追完がなされないとき。
⑥ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第46 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
① 第5第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
② 第5第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
③ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
④ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑤ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑥ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑦ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑧ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第45の催告をしても契約をした目的を達するのに足り る履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑨ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下第46において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を
いう。以下第46において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑩ 第50又は第51の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
➃ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又 は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第47 第45各号又は第46各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第45及び第46の規定による契約の解除をすることができない。
(契約保証金)
第 48 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものとする。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第 49 第 4 第 1 項又は第 4 項の規定による保証が付された場合にお
いて、受注者が第 45 各号又は第 46 各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう、請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
① 請負代金債権(前払金又は部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として、受注者に既に支払われたものを除く。)
② 工事完成債務
③ 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
④ 解除権
⑤ その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 29 の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第 1 項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第50 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 51 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
① 第 19 の規定により設計図書を変更したため請負代金額が 3 分
の 2 以上減少したとき。
② 第 20 の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の 5
(工期の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 53 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において、第 35(第 41 において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 38及び第 42 の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 45、第 46又は第 54 第 3 項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第 44、第 50 又は第 51 の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第 1 項の出来形部分の検査に合格した部分 に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失によ り滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなか った部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復 して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第 46 において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の 期限、方法等については、この契約の解除が第 45、第 46 又は第 54 第 3 項の規定によるときは発注者が定め第 44、第 50 又は第 51 の 規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、
第 4 項後段、第 5 項後段及び第 6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第54 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
① 工期内に工事を完成することができないとき。
② この工事目的物に契約不適合があるとき。
③ 第45又は第46の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
④ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注 者の指定する期間内に支払わなければならない。
① 第45又は第46の規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
② 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由
によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
① 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
② 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
③ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第46第9号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第55 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
① 第50又は第51の規定によりこの契約が解除されたとき。
② 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33第2項(第39において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息
の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 56 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。)の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」とい
う。)第 3 条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事
業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことによ
り、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第 7 条の 2 第 1
項(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
② 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において、この契約に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又
は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の 10 分の 1 に相当する額のほか、請負代金額の 100 分の 5 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① 前項第 1 号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第 7 条の 3 第 2 項又は第 3 項の規定の適用があるとき。
② 前項第 2 号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第 4 号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として、第 1 項及び第 2 項の違約金を免れることができない。
4 第 1 項及び第 2 項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約不適合責任期間等)
第57 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32第4項又は第5項(第39においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下第57において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下第 57において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合について