第1条 委託者及び受託者は、本基本契約に基づき、要求水準書等(要求水準書(I)設計・建設業務編、要求水準書(II)運営・維持管理業務編、入札説明書、質問回答書 をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約(本約款並びに要求水準書等及び事業者提案を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 なお、本基本契約、契約書、要求水準書等、事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本基本契約、この契約書、要求水準書等、事業者提案の順にその解釈が優先するもの...
xxxxx組合
ごみ処理施設整備・運営事業
平成22年4月19日
xxxxx組合
1 事業名 xxxxx組合ごみ処理施設整備・運営事業
2 履行場所 xxxxxxxxxx 000 xx外
3 契約期間 平成 26 年4月1日から平成 46 年3月 31 日まで
4 想定委託料金額 \
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の想定金額 \ )
但し、実金額は、約款第 17 条、第 18 条その他の規定により想定金額と一致しない場合がある。
5 契約保証金 なし
上記の事業(以下「本事業」という。)に関して、委託者が受託者その他の者との間で締結した平成 23 年__月__日付基本契約書(以下「本基本契約」という。)第7条第2項の定めるところに従い、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって、本事業の特定事業契約の一部としてxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本契約は、仮契約であって、本基本契約及び「西xx衛生組合ごみ処理施設整備・運営事業 建設工事請負契約」(以下、建設工事請負契約「」という。)の各契約と不可分一体として特定事業契約(以下「特定事業契約」という。)を構成するものとし、xxxxx組合議会の議決を得たときに、本契約として成立したものとみなされるものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上で、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
収 入
印 紙
委託者 所在地
氏名 印
受託者 所在地
氏名 印
西xx衛生組合ごみ処理施設整備・運営事業運営・維持管理業務委託契約書約款
目 次
別紙1 モニタリング実施要領等(第 15 条、第 19 条及び第 35 条) 16
第1条 委託者及び受託者は、本基本契約に基づき、要求水準書等(要求水準書(I)設計・建設業務編、要求水準書(II)運営・維持管理業務編、入札説明書、質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約(本約款並びに要求水準書等及び事業者提案を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、本基本契約、契約書、要求水準書等、事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本基本契約、この契約書、要求水準書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。但し、事業者提案が要求水準書等に示された要求水準をより厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書等に優先するものとする。
2 受託者は、表記の契約期間(以下「契約期間」という。)中、表記の履行場所(以下総称して「履行場所」という。)における各施設(以下「本施設」という。)にて、要求水準書等及び事業者提案に示された本施設の運営及び維持管理に係る各業務(以下「本業務」という。)を遂行し、委託者は、本業務の遂行の対価として、受託者に委託料を支払うものとする。
3 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 本契約の履行に関して委託者受託者間で用いる言語は、日本語とし、本契約で用いる用語は、本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り、本基本契約に定義された意味を有するほか、次の各号所定の意味を有するものとする。
(1) 「委託料」とは、委託者が受託者に対して支払う本業務の遂行に関する対価のことをいう。
(2) 「運営・維持管理開始日」とは、平成26年4月1日又は委託者が別途通知した日をいう。
(3) 「設計・建設請負業者」とは、●●([設計建設JV]/[建設JV])をいう。 (4) 「搬入料金」とは、第20条の定めるところに従って受託者が委託者のために徴収す
る料金をいう。
5 本契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 本契約の履行に関して委託者受託者間で用いる計量単位は、要求水準書等及び事業者提案に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定められたものによるものとする。
7 本契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明
治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 本契約に係る訴訟については、東京地方裁判所立川支部を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(本契約の目的)
第2条 本契約は、委託者と受託者が相互に協力し、本施設を適正且つ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 受託者は、本事業が公共性を有すること並びに本事業の終了後も概ね 15 年間にわたり本施設を継続して公共の用に供する予定であることを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 委託者は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約の保証)
第4条 受託者は、契約期間における各事業年度に関し、当該事業年度の開始日までに、契約保証金を納付し、又は次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(2) 本契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(3) 本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4) 本契約による債務の不履行により生じる損害を補填する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、当該事業年度に係る委託料金額の予定支払額の 10 分の2とする。
3 第1項の規定により、受託者が同項第1号又は第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号又は第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。但し、保証金額が当該事業年度に係る委託料金額の予定支払額の 10 分の1以上でなければならないものと
4 当該事業年度に係る委託料金額の予定支払額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 前各項の規定は、委託者が受託者に対し本契約の保証を必要としない旨の意思を表示したときは、適用しないものとする。
(業務遂行)
第5条 受託者は、本基本契約及び本契約に基づき、要求水準書等及び事業者提案の定めるところに従い、本施設の運転及び維持管理を行うものとする。
2 受託者は、本業務の遂行にあたり、労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制等を遵守するものとする。受託者が関係法令又は関係規制等を遵守しなかったことは、受託者による本契約の債務不履行を構成するものとする。
3 受託者は、本事業に係わる生活環境影響調査書(委託者が実施した「(仮称)xxxxx組合ごみ処理施設(熱回収施設)建設に係る生活環境影響調査書」に基づき、設計・建設請負業者が、本事業の実施にあたり、追加で必要となるリサイクルセンター等に関する予測評価を行って作成された生活環境影響調査書をいう。)を遵守し、委託者が実施する調査又は受託者が自ら行う調査により、環境に影響が見られた場合は、委託者と協議の上、対策を講じるものとする。
4 受託者は、委託者又は委託者を組織する市町村が定める「一般廃棄物処理実施計画」を遵守する。
5 受託者は、本業務その他受託者が本契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得するものとするほか、受託者は、委託者による許認可の申請及び交付金の申請等について、自己の費用により書類の作成等の必要な協力を委託者の要請に従って行うものとする。
6 受託者は、次の各号の定めるところに従うほか、要求水準書等及び事業者提案の定めるところに従って労働安全衛生・作業環境管理を実施する。
(1) 受託者は、労働安全衛生法等関係法令に基づき、従業者の安全及び健康を確保するために、本業務に必要な管理者、組織等の安全衛生管理体制を整備する。
(2) 受託者は、整備した安全衛生管理体制について委託者に報告する。安全衛生管理体制には、ダイオキシン類のばく露防止上必要な管理者、組織等の体制を含めて報告する。なお、体制を変更した場合は、速やかに委託者に報告する。
(3) 受託者は、安全衛生管理体制に基づき、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進する。
(4) 受託者は、作業に必要な保護具、測定器等を整備し、従事者に使用させる。また、保護具、測定器等は定期的に点検し、安全な状態が保てるようにしておく。
(5) 受託者は、「廃棄物ごみ焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」(以下「ダイオキシン類ばく露防止対策要綱」という。)(基発第 401 号の2、平
成 13 年4月 25 日)に基づきダイオキシン類対策委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会において「ダイオキシン類へのばく露防止推進計画」を策定し、遵守する。なお、委員会には、廃棄物処理施設技術管理者等委託者が定める者の同席を要する。
(6) 受託者は、「ダイオキシン類ばく露防止対策要綱」に基づき、従事者のダイオキシン類ばく露防止対策措置を行う。
(7) 受託者は、本施設における標準的な安全作業の手順(安全作業マニュアル)を定め、その励行に努め、作業行動の安全を図る。
(8) 安全作業マニュアルは、施設の作業状況に応じて随時改善し、その周知徹底を図る。 (9) 受託者は、日常点検、定期点検等の実施において、労働安全・衛生上、問題がある
場合は、委託者と協議の上、施設の改善を行う。
(10) 受託者は、労働安全衛生法等関係法令に基づき、従業者に対して健康診断を実施し、その結果及び結果に対する対策について委託者に報告する。
(11) 受託者は、従業者に対して、定期的に安全衛生教育を行う。
(12) 受託者は、安全確保に必要な訓練を定期的に行う。訓練の開催ついては、事前に委託者に連絡し、委託者の参加について協議する。
(13) 受託者は、本施設の場内の整理整頓及び清潔の保持に努め、施設の作業環境を常に良好に保つものとする。
7 受託者は、要求水準書等に記載する基準値(但し、事業者提案における自主規制値がこれより厳しい場合は、事業者提案における当該数値とする。以下同じ)を確実に確保するものとする。受託者による要求水準書等に記載する基準値の未達は、受託者による本契約の債務不履行とみなされるものとする。
8 受託者は、本業務に関する住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、委託者は、かかる紛争の解決につき、受託者に協力するものとする。受託者は、委託者が締結することとなる住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業務の遂行を行うことにより、住民の信頼と理解、協力を得るよう努力しなければならない。
9 受託者は、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行するものとする。
10 受託者は、本業務の遂行のために限り、履行場所内の備品等を無償で使用することができる。受託者は、契約期間中、履行場所内の備品等を常に良好な状態に保つものとする。備品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合、受託者は、当該備品等を購入又は調達するものとする。この場合、受託者によって購入又は調達された当該備品等の所有権は、委託者に帰属するものとする。なお、備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、委託料に含まれているもの
11 受託者の本契約上の義務の履行に要する水熱光費その他の費用(放送法による受信料を含む。)は、要求水準書(I)設計・建設業務編「2.2.7 ユーティリティー」において委託者の負担と定められている場合を除き、受託者の負担とする。
12 受託者は、事業者提案に基づく委託者を組織する市町村の住民に対する雇用促進その他の地元企業等を活用するための手法等を用いて本業務を遂行する。
13 委託者受託者の間における秘密保持等は、本基本契約第 15 条の定めるところに従うものとする。
(本業務の範囲)
第6条 本業務の範囲及び細目は、要求水準書等及び事業者提案に定めるとおりとする。
2 前項の定めにかかわらず、受託者は、本施設の機能を維持するため又は本施設を円滑に運営し且つ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
3 第1項の定めにかかわらず、委託者は、必要と認める場合は、受託者に対する通知をもって本業務のいずれか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができるものとし、受託者は、当該通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。この場合における業務範囲の変更及びそれに伴う委託料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
(委託者及び関係官公署との連携)
第7条 受託者は、関係官公署の指導等に従うものとする。なお、法令変更に伴い本施設の改造等が必要な場合、その費用の負担は、第 31 条の定めるところに従うものとする。
2 受託者は、委託者が行う本業務に係る官公署等への申請等に全面的に協力し、委託者の指示により必要な書類・資料等を提出しなければならない。なお、受託者が行う本業務に係る申請に関しては、受託者の責任により行う。
3 本業務に関して、委託者及び所轄官庁が報告、記録、資料提供等を要求する場合は、速やかに対応する。なお、所轄官庁からの報告、記録、資料提供等の要求があった場合には、速やかに委託者に通知のうえ、委託者の指示に従って対応するものとする。
4 受託者は、委託者に対し、要求水準書等及び事業者提案に定めるところに従い、情報管理業務の遂行として定期報告を行うほか、本業務に関して、委託者が指示する報告、記録、資料等を速やかに提出し、また、委託者が受託者による本施設の運転や設備の点検等を含む本業務全般に対する監査、検査等を行う場合には、受託者は、当該監査、検査に全面的に協力し、要求する資料等を速やかに提出する。
第8条 受託者は、事業者提案に従って本業務の各業務を再委託するものとする。
2 受託者は、事業者提案で明示された者以外の者に本業務の各業務を遂行させる場合は、事前に委託者の承諾を得るものとし、これを変更する場合も同様とする。
3 受託者が本業務の各業務を第三者に対して委託する場合、第三者への委託は全て受託者の責任において行うものとし、本業務に関して受託者又はその受託者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て受託者の責めに帰すべき事由とみなして、受託者が責任を負うものとする。
(緊急時の対応等)
第9条 受託者は、要求水準書等に従い、運営・維持管理開始日の 60 日前までに、緊急時対応マニュアルを作成するものとし、要求水準書等に定める緊急事態が生じたときは、要求水準書等及び緊急時時対応マニュアルに基づき、自己の費用により、速やかに必要な措置を講じるとともに、委託者を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 受託者は、要求水準書等に従い、運営・維持管理開始日の 60 日前までに、急病人発生時対応マニュアルを作成するものとし、当該マニュアルを周知徹底し、十分な対応が実施できる体制を整備し、要求水準書等及び急病人発生時マニュアルに定めるところに従い、本施設の利用者等の急な病気・けが等に対応できるよう簡易な医薬品等を用意するとともに、AED を3ヵ所(本施設の各施設1ヵ所)以上設置し、急病人が発生したときは、要求水準書等及び急病人発生時対応マニュアルに基づき、自己の費用により、速やかに必要な措置を講じるとともに、委託者を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
3 震災その他不測の事態により、計画搬入量を超える多量の廃棄物が発生する等の状況に対して、その処理を委託者が実施しようとする場合、受託者はその処理処分に協力する。
(個人情報の安全管理措置等)
第 10 条 受託者は、個人情報の管理について、本基本契約第 15 条第 5 項の定めに従うほ
か、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び適用のある条例の規定に準拠し、本業務の遂行に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、受託者又は本業務に適用のあるガイドライン等を守らなければならない。
(業務遂行体制の整備)
第 11 条 受託者は、各本業務の遂行に先立って、要求水準書等及び事業者提案に基づくそれぞれの業務の実施体制に必要な人員を確保し、且つ当該業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。
3 委託者は、前項に定めるところの届出等を受領した後、当該業務の実施開始に先立って、当該本施設に関し、要求水準書等及び事業者提案に従った施設供用の実施体制が整備されていることを確認するため、要求水準書等の定める方法又は任意の方法により当該業務の実施体制をそれぞれ確認することができる。
4 受託者は、設計・建設請負業者が実施する本施設の試運転までに、前各項の定めるところに従って業務遂行体制を整備し、当該試運転において、必要な協力を行うものとする。
(業務の基準等)
第 12 条 受託者は、公害防止条件、環境保全関係法令等を遵守した環境保全基準(以下「環境保全基準」という。)を定めるものとし、本業務の遂行にあたり、環境保全基準を遵守しなければならない。この場合、本施設からの雨水排水について、基準・測定頻度等を設定し油分等による海洋汚染に繋がることがない基準を策定しなければならない。受託者は、事前に委託者の承諾を得た場合を除き、環境安全基準につき、契約期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
2 受託者は、本業務の実施開始に先立ち、運営・維持管理開始日以降契約期間が終了する日までの期間を通じた業務遂行に関し、環境保全基準を遵守する、要求水準書等に示された要求水準に対して事業者提案において提案された事項(水準)を反映したマニュアル(以下「業務マニュアル」という。)を、本業務の各業務に関して作成したうえ、委託者に対して提出し、委託者の承諾を得るものとする。受託者は、事前に委託者の承諾を得た場合を除き、業務マニュアルにつき、契約期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
(業務計画書)
第 13 条 受託者は、各事業年度が開始する 30 日前までに、要求水準書等に定めるとおり、本業務のそれぞれの各業務に係る業務計画書を作成して、委託者に提出し、各事業年度が開始する前に委託者の確認を受けなければならない。受託者は、委託者の確認を受けた業務計画書を変更しようとする場合には、委託者の承諾を受けなければならない。
2 前項の定めるところに従って作成される業務計画書の様式(データ関連については形式等を含む)等については、本業務のそれぞれの各業務に関し、事業年度ごとに、委託者に提出し、委託者の承諾を受けるものとする。
3 委託者は、業務計画書の確認又はその変更の承諾を行ったことそれ自体を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第 14 条 受託者は、要求水準書等に定めるとおり、本業務のそれぞれの各業務に係る業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ所定の提出期限までに、委託者に提出するものとする。但し、日報については、受託者の事業所内に作成後5年間に渡って保管し、委託者又は委託者の指定する第三者の要請に応じて閲覧又は謄写に供すれば足るものとする。
2 前項の定めるところに従って作成される業務報告書の様式(データ関連については形式等を含む)等については、本業務のそれぞれの各業務に関し、事業年度ごとに、委託者に提出し、委託者の承諾を受けるものとする。
3 受託者は、前2項に定める業務報告書のほか、要求水準書等及び業務マニュアルに従い、各種の日誌、点検記録、報告書等を作成し、受託者の事業所内に作成後5年間に渡って保管しなければならない。受託者は、委託者の要請があるときは、それらの日誌、点検記録、報告書等を委託者の閲覧又は謄写に供しなければならない。
(委託者による業務遂行状況のモニタリング)
第 15 条 委託者は、別紙1記載のモニタリング実施要領に従い、本業務のそれぞれの各業務に係る遂行状況並びに本施設の維持管理及び運営の状況のモニタリングを行うものとする。
2 委託者は、前項に基づくモニタリングのほか、受託者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、本施設へ立ち入るなど必要な行為を行うことができる。また、委託者は、受託者に対して本業務の遂行状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 受託者は、委託者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 委託者は、第1項の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(委託者による業務の是正勧告)
第 16 条 前条によるモニタリングの結果、受託者による本業務の遂行が本基本契約、本契約又は要求水準書等若しくは事業者提案又は業務マニュアルを満たしていない場合は、委託者は受託者に対して、別紙1記載のモニタリング実施要領等に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、受託者は、当該措置以降に前条の定めるところに従って委託者に提出される関連の業務に係る各種の業務報告書に、委託者が講じた措置に対する対応状況を記載して、委託者に対し、その報告を行うものとする。
(委託料の支払)
第 17 条 委託者は、本業務の遂行の対価として、受託者に対して、別紙2記載の算定方法
2 前項の定めにかかわらず、第9条の定めるところに従って受託者が本施設の運転停止が行った場合、委託者は、理由の如何にかかわらず、委託料のうちの固定費から当該運転停止により受託者が支払を免れた費用を、委託料から控除して支払を行うことができるものとする。この場合、受託者の責めに帰すべき運転停止に基づく委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げない。
3 第1項の定めにかかわらず、委託者は、委託料の支払にあたり、受託者から委託者への支払が必要な場合、当該支払必要額を委託料から差し引いたうえで、これを支払うことができる。
4 委託者は、委託料の支払が遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ年
3.3 パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとする。
(委託料の改定、減額又は支払停止等)
第 18 条 前条にかかわらず、委託料は、別紙2記載のとおりに改定される。
2 第 15 条による委託者の業務遂行状況のモニタリングの結果その他本契約の履行状況等に基づき、本業務について本契約に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合、委託者は、受託者に対して別紙1に定めるところに従って委託料をにつき減額又は支払停止することができるものとする。
3 受託者が作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書に基づく委託料の支払後に判明した場合、委託者は、受託者に対し、当該虚偽記載がなければ委託者が減額し得た委託料の相当額の返還を請求することができる。
(委託料以外の収入)
第 19 条 受託者は、本業務の遂行過程において生成されるスラグ・メタル等の生成物について事業者提案に基づく必要な処理を行ったうえで、その全てを事業者提案に基づき委託者が定めた価格で買い取るものとする。受託者は、当該買取生成物を第三者に売却のうえ、かかる売却代金の全てを自己の収益として収受することができる。
2 受託者は、本業務の遂行過程において生成される余剰電力を事業者提案に基づき委託者が定めた価格で第三者に売却のうえ、かかる売電代金の3分の1に相当する金額を、委託者の所定の方法により委託者に納付することを条件として、その余の全てを自己の収益として収受することができる。
(料金徴収)
第 20 条 受託者は、委託者が別途定めるところに従い、業務マニュアルに基づき、本施設へ直接に搬入ごみを搬入しようとする者から委託者が定める搬入料金を徴収のうえ、善
良なる管理者の注意をもって取扱い、委託者に納付するものとする。この場合、受託者は、徴収の都度、支払者に対し、領収書を発行し、その写しを保存しなければならない。
(会計区分)
第 21 条 受託者は、前条の定めるところに従って徴収された搬入料金に関する会計については、独立した会計を設け、経理を明確にしなければならない。
(帳簿の整備)
第 22 条 受託者は、搬入料金の徴収に係る経理を明らかにした書類を整備し、契約期間満了の日に委託者に引き渡すこと。
(徴収状況の報告)
第 23 条 受託者は、第 20 条所定の領収書の写し、第 22 条所定の帳簿類及び搬入料金の徴収を確認できる書類に基づき、委託者が別途定めるところに従い、委託者の定める様式の報告書を提出することにより委託者に報告しなければならない。
(徴収事務用の印鑑)
第 24 条 受託者は、搬入料金の徴収事務に使用する印鑑を、本契約締結後、直ちに委託者に届け出なければならない。
2 受託者は、前項の印鑑を変更しようとするときは、あらかじめ委託者に届け出なければならない。
(損害賠償等)
第 25 条 受託者は、故意又は過失により本施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた委託者の損害の一切を委託者に賠償しなければならない。但し、第 27 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
(第三者への賠償)
第 26 条 本業務の遂行において、受託者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者はその損害を賠償しなければならない。但し、第 27 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 委託者は、前項の定めるところに従って受託者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受託者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第 27 条 本業務の遂行にあたり、契約期間の全期間にわたり、受託者は、別紙3所定の保険をxxし、且つ、維持するものとする。受託者は、当該保険をxxした場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険契約及び保険証券の写しを委託者に提出してその確認を得るものとする。
第 28 条 不可抗力が発生した場合、受託者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第 29 条 不可抗力の発生に起因して受託者に損害・損失や増加費用が発生した場合、受託者は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって委託者に通知するものとする。
2 委託者は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行ったうえで委託者と受託者の協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に本契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合、委託者は、不可抗力に対する合理的な対応方法を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の費用負担等は、別紙4に記載する負担割合によるものとする。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第 30 条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合、受託者は不可抗力により影響を受ける限度において本契約に定める義務を免れるものとする。
2 受託者が不可抗力により本業務の一部を遂行できなかった場合、委託者は、受託者との協議のうえ、受託者が当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用分を委託料から減額することができるものとする。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第 31 条 契約期間中に法令変更が行われた場合、受託者は、次に掲げる事項について委託者に報告するものとする。
(1) 受託者が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細(法令変更に伴い本施設の改造等が必要な場合には、その費用の見積もりを含む。)
2 委託者は、前項の定めによる報告に基づき、本契約の変更その他の報告された事態に対する本契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受託者と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の 60 日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、委託者は、法令変更に対する合理的な対応方法を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 委託者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本業務に直接関係する法令変更(但し、税制度に関する法令変更を除くものとす
イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2) 受託者は、次の各号所定の法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。
ア 第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(但し、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 第1号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更
(本契約の終了)
第 32 条 本契約は、次の各号の所定のいずれかが早く到来した日をもって終了する。但し、各当事者は、本契約の終了により、終了時においてすでに本契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生した本契約に基づく責任を免除されるものではなく、また、本契約の終了が、本契約終了後も継続することが本契約において意図されている一方当事者の権利、責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。 (1) 契約期間の満了日
(2) 委託者又は受託者による本契約に基づく解除権行使の効力発生日 (3) 委託者及び受託者の間で成立した合意解約の効力発生日
(業務の引継ぎ等)
第 33 条 受託者は、本契約の終了に際し、委託者又は委託者が指定するものに対し、自己の費用で本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
(原状回復義務)
第 34 条 受託者は、本契約の終了までに、本施設を次の各号所定の条件を満たした状態で委託者に本施設を明け渡さなければならない。この場合、委託者は、本施設の引渡しを受けるにあたり、本施設が以下の条件を満足するかどうかを確認するための引渡検査等を行うことができるものとし、受託者は、契約期間の満了日その他引渡を行うべき日の 30 日前までに本施設の引渡の準備が整え、委託者の引渡検査の受入可能となった旨を通知する。
(1) 委託者が要求水準書等に記載の業務を行うにあたり支障が無いよう、委託者が指示する内容の業務の委託者への引継ぎが完了している。引継ぎ項目には、各施設の取扱説明書(本業務期間中に修正・更新があれば、修正・更新後のものも含む。)、本要求水準書及び事業契約書に基づき受託者が整備作成する図書を含むものとする。
(2) 受託者は、契約期間終了後の施設の運転管理業務に従事する委託者が指定する者に対し、施設の円滑な操業に必要な機器の運転、管理及び取扱について、教育指導計画書に基づき、必要にして十分な教育と指導が完了している。なお、「教育指導計画書」、「取扱説明書」及び「手引き書等の教材」等は、あらかじめ受託者が作成し、委託者の確認を受ける。
(4) 本施設を構成する建物の主要構造部等に、大きな破損がなく、良好な状態である。但し、継続使用に支障のない程度の軽度な汚損・劣化(通常の経年変化によるものを含む。)を除く。
(5) 内外の仕上げや設備機器等に、大きな汚損や破損がなく、良好な状態である。但し、継続使用に支障のない程度の軽度な汚損・劣化(通常の経年変化によるものを含む。)を除く。
(6) 主要な設備機器等が当初の設計図書に規定されている性能(容量、風量、温湿度、強度等計測可能なもの)を満たしている。但し、継続使用に支障のない程度の軽度な性能劣化(通常の経年変化によるものを含む。)を除く。
(7) その他、委託者と受託者の協議による本業務終了時における引渡時の詳細条件が全て満足されている。
(8) 透視図等で著作権が生じるものの全てが、委託者に帰属している。また、知的所有権の権利の委託者への取得が必要なものはそのための手続が完了している。
2 前項の規定にかかわらず、委託者が認めた場合には、受託者は本施設の原状回復は行わずに、別途委託者が定める状態で委託者に対して本施設を明け渡すことができるものとする。
3 受託者は、契約期間終了5年前に、契約期間終了時における引渡時の詳細条件並びに契約期間終了後の本施設の取扱いについて、委託者と協議を開始するものとし、委託者の要請を最大限尊重するものとする。
(委託者の解除権)
第 35 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができるものとする。
(1) 業務に際し不正行為があったとき。
(2) 委託者に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだ場合において、委託者が相当期間を定めて是正催告を行ったにもかかわらず、当該相当期間内に是正されないとき。
(3) 第 36 条又は第 37 条によらないで受託者から本契約の解除の申出があったとき。
(4) 第 15 条による委託者の業務遂行状況の確認結果その他本契約の履行状況等に基づき、本業務について本基本契約、本契約又は要求水準書等及び事業者提案に定める
内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合において、別紙1の契約解除に関する規定の適用があるとき。
(5) 前各号の他、本契約の重大な違反又は抵触があるとき。
(6) 本基本契約第 13 条第1項の適用があるとき又は本基本契約が解除されたとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合又は受託者の責めに帰すべき第 32 条第1項第3号に基づく契約終了の場合においては、受託者は、第4条の定めるところに従って委託者に差し入れている運営・維持管理保証金に相当する額を違約金として、委託者の指定する期間内に支払う義務を負う。
3 前項の場合において、第4条の規定により運営・維持管理保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該運営・維持管理保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(受託者の解除権)
第 36 条 受託者は、委託者が本契約に基づく重要な義務に違反し、且つ、受託者による通知の後 60 日以内に当該違反を是正しない場合又は委託者の債務不履行により本事業の目的を達成することができないと認められる場合、本契約の全部を解除することができるものとする。
2 受託者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(不可抗力又は法令変更による契約解除)
第 37 条 委託者又は受託者は、不可抗力の発生又は法令変更により、本業務の遂行が著しく困難であるか又は過分の費用が生じると認められる場合に、第 29 条第2項又は第 31条第2項の定める協議のうえで、本契約を解除できるものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第 38 条 受託者は、本契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。但し、事前に委託者の承諾を受けた場合はこの限りでない。
(協議会の設置)
第 39 条 委託者と受託者は、本業務を円滑に遂行するため、情報交換や業務の調整を図る協議会を設置する。詳細については、別途作成する設置要綱にて定める。なお、設置要綱の内容については委託者と受託者の協議により決定するものとする。
2 委託者と受託者は協議のうえ、前項の協議会に、関連する企業、団体、外部有識者、を参加させることができるものとする。
(契約の変更)
第 40 条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じた
ときは、委託者と受託者の協議のうえ、本契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。
(誠実協議)
第 41 条 本契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に特別の定めのない事項については、委託者及び受託者は、誠実協議のうえ、これを定めるものとする。
(知的財産権)
第 42 条 受託者は、受託者が本施設を稼動させて一般廃棄物等を処理(業務委託による場合も含む。)するほか、本業務を遂行するために必要な特許xxの工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(委託者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。但し、委託者が当該実施xxの使用を指定し、且つ受託者が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 受託者は、委託料は、前項の特許xxの実施権又は使用権の取得の対価並びに第4項の規定に基づく成果物及びの使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。委託者は、委託者が受託者に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾の対価を受託者に請求しない。
3 委託者が、本契約に基づき受託者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、委託者に留保されるものとする。
4 受託者は、本契約に基づき受託者が委託者に対して提供した情報、書類、図面等に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを委託者に対して保証する。委託者は、本契約に基づき受託者が委託者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権に関し、委託者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。受託者は、自ら又は権利者をして、当該著作権及びその他の知的財産権を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。但し、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(補則)
第 43 条 本契約の締結は、前x条によるほか、xxxxx組合契約事務規則によるものとする。
2 法令、xxxxx組合契約事務規則及び本契約に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者が協議して定める。本契約の条項の適用を除外する場合についても、同様とする。
以 上
別紙1 モニタリング実施要領等(第 15 条、第 19 条及び第 35 条)
1 モニタリングの実施要領
委託者は、事業期間にわたり、運営・維持管理の実施状況についてモニタリングし、契約に定められた業務を確実に遂行しているかについて確認する。
満足していない 満足し
ている
20%の減額
支払停止
減額等なし
レベルに応じたペナルティポイントの付与
ペナルティなし
ペナルティなし
●モニタリングの実施(定期モニタリング/随時モニタリング)
●業務報告書による報告
その結果、受託者の業務内容が基本契約、運営・維持管理業務委託契約又は要求水準書若しくは事業者提案又は業務マニュアル等に示される運営・維持管理に関する内容を満足していないと委託者が判断した場合、以下のフローに示す手続き(四半期毎)により、是正勧告、委託料の減額等の措置をとるものとする。
要求水準書に示された要求水準を | |
満足していない場合 | 満足している場合 |
レベルの認定及び是正勧告 | |
是正期間内の改善が確認できない | 改善された場合 |
四半期内の累積ペナルティポイントが | ||
10以上 | 5以上10未満 | 5未満 |
2 委託料の減額方法
(1)減額等の対象
減額等の対象となる支払は、各四半期において委託者が支払う委託料とする。
(2)減額等の措置を講じる事態
受託者の責任により、基本契約、運営・維持管理業務委託契約又は要求水準書若しくは事業者提案又は業務マニュアル等に示される維持管理及び運営に関する内容を履行していないことにより、以下に示す状態に陥った場合又は陥ることが想定される場合に減額等の措置を講じる。
レベル1 | 是正しなければ、本施設の運営に軽微な影響を及ぼすことが想定さ れる場合 |
レベル2 | 是正しなければ、本施設の運営に比較的重大な影響を及ぼすことが 想定される場合 |
(3)減額等の決定過程
①レベル1又はレベル2の状態に陥っていることが、業務報告書又はモニタリング結果から明らかになった場合、委託者は、その程度、緊急度等を勘案し、受託者に相当な是正期間を提示する。
②受託者は、委託者の提示する是正期間内にレベル1又はレベル2の状態を改善することにより、ペナルティポイントの付与を免れるが、委託者の提示する是正期間を経過しても改善されない場合、1日につき、レベル1は1ポイント、レベル2は2ポイントのペナルティポイントを付与する。
③委託者及び受託者は、ペナルティポイントのカウントに際し、必要に応じて協議することができる。
(4)委託料の減額の金額算定方法
累積ペナルティポイント | 減額等の措置内容 |
5未満 | 減額等なし |
5以上10未満 | 20%の減額 |
10以上 | 支払停止 |
①ある四半期の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は、当該四半期における業務遂行を支払の対象とする支払期日における委託料について、以下に規定される減額等の措置が実施されるものとする。
②①に従い実施される累積ペナルティポイントの加算は、四半期毎になされるものと
し、複数の四半期にわたって改善されない同一の改善点についても、新しい四半期においては、再び、0から加算されるものとする。
3 契約の解除
累積ペナルティポイントが10以上の場合、支払停止とする。また、翌期の委託料支払期間における累積ペナルティポイントが5以上であれば、契約を解除することができる。
別紙2 委託料(第 17 条及び第 18 条)入札説明書に基づき記載する。
1.委託料の算定金額
2.支払スケジュール
受託者は以下の保険に加入するものとする。ただし、2普通火災保険については、受託者が、委託者がこの保険の加入と同等の効果があると認める代替手法を提案した場合には、委託者は、かかる代替手法を採用することができる。
1 第三者損害賠償保険
xx対象:本施設等内における受託者の第三者に対する法律上の賠償責任xx期間:本契約履行期間
保険金額:対人:1名あたり1億円、1事故あたり10億円
対物:1事故あたり1億円
2 普通火災保険
xx対象:本施設 xx期間:契約期間
保険金額:再調達価格
不可抗力が生じた場合、1事業年度中に発生した追加費用又は損害が年間委託費の 100分の1に至るまでは受託者が負担するものとし、これを超える額については委託者が負担するものとする。但し、第27条に記載される保険に基づき委託者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受託者の負担額を超えるときは、当該超過額は、委託者の負担額から控除するものとする。