BIC WiMAX SERVICE 契約約款
BIC WiMAX SERVICE 契約約款
第 51 版
令和 4 年 7 月 1 日株式会社 ラネット
目 次
第1章 総則‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
第1条 約款の適用‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
第2条 約款の変更‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
第3条 約款の掲示‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
第4条 用語の定義‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
第2章 ラネット通信サービスの種類‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
第4条の2 ラネット通信サービスの種類‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
第4条の3 ラネット通信サービスの通信モード‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
第2章の2 会員契約‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
第5条 会員契約の単位‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
第6条 会員契約申込みの方法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
第7条 会員契約申込みの承諾‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
第8条 契約者回線の追加‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
第9条 ラネット契約者の氏名等の変更の届出‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
第10条 会員契約に基づく権利の譲渡の禁止‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
第11条 ラネット契約者の地位の承継‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
第12条 ラネット契約者が行う会員契約の解除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
第13条 当社が行う会員契約の解除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
第14条 会員契約の終了‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
第 3 章 料金契約‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
第15条 料金契約の単位‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
第16条 料金契約申込みの方法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
第17条 料金契約申込みの承諾‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
第18条 料金契約に係る契約移行‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・・・・・‥‥ 7第19条 BIC WiMAX SERVICE の利用の一時中断 ・・‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7第20条 料金契約に基づく権利の譲渡の禁止‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
第21条 ラネット契約者が行う料金契約の解除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7
第22条 当社が行う料金契約の解除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7第22条の2 料金契約の終了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第23条 初期契約解除の取り扱い‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
第4章 オプション機能‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9
第23条の2 オプション機能の提供‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9第23条の3 BIC WiMAX SERVICE の利用の一時中断があった場合の取扱い‥‥ 9第23条の4 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9
第5章 無線機器の利用‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
第1節 UIMカードの貸与等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
第23条の5 UIMカードの貸与‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
第23条の6 電話番号その他の情報の登録等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
第23条の7 UIMカードの情報消去及び破棄‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
第23条の8 UIMカードの管理責任‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
第23条の9 UIMカード暗証番号‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
第24条 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
第2節 無線機器の接続等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11
第25条 無線機器の接続‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11
第3節 無線機器の検査等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11
第26条 無線機器に異常がある場合等の検査‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11
第27条 無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い‥‥‥‥‥‥‥ 11
第28条 無線機器の電波法に基づく検査‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11
第29条 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
第30条 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
第31条 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
第32条 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
第33条 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12
第6章 利用中止及び利用停止‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13
第34条 利用中止‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13
第35条 利用停止‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13
第7章 通信‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
第36条 インターネット接続サービスの利用‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
第37条 通信の条件‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
第38条 通信利用の制限‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14
第38条の2 同上‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
第38条の3 同上‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
第38条の4 同上‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
第8章 料金等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
第1節 料金及び工事に関する費用‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
第39条 料金及び工事に関する費用‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
第2節 料金等の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
第40条 基本使用料の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
第41条 基本使用料の日割り‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
第42条 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第42条の2 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第42条の3 LTEオプション料の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第42条の4 ユニバーサルサービス料の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第42条の5 電話リレーサービス料の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第43条 手続きに関する料金の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第43条の2 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第43条の3 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
第43条の4 グローバルIPアドレスオプション利用料の支払義務‥‥‥‥‥ 18
第44条 窓口支払手数料の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第45条 督促手数料の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第46条 工事費の支払義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第3節 料金等の計算及び支払い‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第47条 料金の計算方法等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第48条 債権の譲渡‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18
第49条 債権の買い戻し‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
第49条の2 料金等の請求‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
第50条 料金等の支払い‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
第51条 料金の一括後払い‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19
第52条 料金等の臨時減免‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
第53条 期限の利益喪失‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
第4節 預託金‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
第54条 預託金‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
第55条 買い戻しによる預託金の充当‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
第5節 割増金及び延滞利息‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21
第56条 割増金‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21
第57条 延滞利息‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21
第6節 端数処理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21
第58条 端数処理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21
第9章 保守‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
第59条 当社の維持責任‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
第60条 ラネット契約者の維持責任‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
第61条 ラネット契約者の切分責任‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
第62条 修理又は復旧‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
第10章 損害賠償‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23
第63条 責任の制限‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23
第64条 免責‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23
第11章 付随サービス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
第65条 請求書の発行‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
第66条 支払証明書の発行‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
第12章 雑則‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25
第67条 承諾の限界‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25
第67条の2 無線事業における利用の禁止‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25
第68条 利用に係るラネット契約者の義務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25
第69条 他の電気通信事業者への通知‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25
第69条の2 同上‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25
第70条 ラネット契約者に係る情報の利用‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26
第70条の2 公衆無線LANサービスの認証‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26
第70条の3 認定機器以外の無線機器の扱い‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26
第71条 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26
第72条 合意管轄裁判所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26
第73条 準拠法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26
料金表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27
通則‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27第1表 BIC WiMAX SERVICE に関する料金‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥27第1 基本使用料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27
第2 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37
第3 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37
第4 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37
第5 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37
第6 プラスエリアモードオプション料等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37
第7 ユニバーサルサービス料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38
第8 電話リレーサービス料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39
第9 手続きに関する料金‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39
第10 削除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39
第11 グローバルIPアドレスオプション利用料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39
第12 窓口支払手数料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40
第13 督促手数料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40
第2表 工事費‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41
第3表 付随サービスに関する料金等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41
第1 請求書の発行手数料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41
第2 支払証明書の発行手数料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41
別表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42
別記‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 44
附則‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社ラネット(以下「当社」といいます。)は、この BIC WiMAX SERVICE 契約約款
(以下「この約款」といいます。)により BIC WiMAX SERVICE を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、合理的と認められる範囲でこの約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、この約款を変更する場合は、変更後の約款の内容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
3 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行うときは、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法によりその内容を説明します。
(約款の掲示)
第3条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第4条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」 といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者 |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこ れと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であっ て、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内 であるもの |
自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
無線機器 | アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営 電気通信設備であって、BIC WiMAX SERVICE に係る契約に基づいて使用されるもの |
無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備であって、次のもの (1) 無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に適合する無線基地局設備(当社が設置するものに限ります。以下「Wi MAX2+基地局設備」といいます。) |
(2) 電波法施行規則第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則(昭和 63 年郵 政省令第 46 号)に定める第五世代移動通信システムによるもの(提携事業者が設置するものに限ります。以下「5G基地局設備」といいます。) (3) 電波法施行規則第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則に定める三・九-四世代移動通信システムによるもの(提携事業者が設置 するものに限ります。以下「LTE基地局設備」といいます。) | |
ラネット通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインター ネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
BIC WiMAX SERVICE | ラネット通信網を使用して当社が提供する電気通信サービス であって、当社が無線基地局設備とラネット契約者が指定する無線機器との間に電気通信回線を設定して提供するもの |
契約者回線 | 無線基地局設備とラネット契約者が指定する無線機器との間 に設定される電気通信回線 |
サービス取扱所 | (1)BIC WiMAX SERVICE に関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により BIC WiMAX SERVICE に関する契約事務を行う者の事業所 |
会員契約 | この約款に基づき当社から BIC WiMAX SERVICE の提供を受け る資格を得るための契約 |
料金契約 | 会員契約に基づき当社から契約者回線の提供を受けるための契約 |
ラネット契約者 | 当社と会員契約を締結している者 |
UIMカード | 電話番号その他の情報を記憶して無線機器に装着して使用す るICカードであって、BIC WiMAX SERVICE の提供のために当社がラネット契約者に貸与するもの |
提供開始日 | 料金契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日 (ラネット通信網の設定を完了した日から一定期間が経過した日又はラネット契約者がその契約者回線を最初に利用した日のいずれかに提供を開始したものと当社がみなした場合 は、その日とします。) |
料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
提携事業者 | KDDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社 |
セッション | 当社又は提携事業者の電気通信設備において無線機器に係る IPアドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。以下同じとします。)の割り当てを維 持している状態 |
グローバルIPアドレス | 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターその他IPアドレスを管理及び指定する事業者が割り当てるIP アドレス |
プライベートIPアドレス | グローバルIPアドレス以外のIPアドレス |
WiMAX2+通信 | WiMAX2+基地局設備と無線機器との間に設定される契約者信回線により行われる通信 |
5G通信 | 5G基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線に |
より行われる通信 | |
LTE通信 | LTE基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線により行われる通信 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基 づき課税される地方消費税の額 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出 された額に基づいて、当社が定める料金 |
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和 2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
第2章 ラネット通信サービスの種類
(ラネット通信サービスの種類)
第4条の2 ラネット通信サービスには次の種類があります。
種類 | 内容 |
WiMAX+5Gサービス | 当社が無線基地局設備とラネット契約者が指定する無線機器(5G通信を 行うことができるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するラネット通信サービス |
WiMAX2+サービス | WiMAX+5Gサービス以外のラネット通信サービス |
2 ラネット契約者は、ラネット通信サービスの種類の変更を請求することはできません。
(ラネット通信サービスの通信モード)
第4条の3 ラネット契約者は、ラネット通信サービスの種類に応じて、次表に定める通信モード(それぞれ同表の右欄に定める通信を利用可能とする無線機器の設定であって、当社が指定する仕様に準拠したものをいいます。以下同じとします。)を選択することができます。
ラネット通信サ ービスの種類 | 通信モード | 利用可能な通信 |
WiMAX+5 Gサービス | スタンダードモード | 当社所定のWEBサイトに掲載しているスタンダードモード に係る区域におけるWiMAX2+通信、5G通信及びLT E通信 |
プラスエリアモード | 当社所定のWEBサイトに掲載しているプラスエリアモードに係る区域におけるWiMAX2+通信、5G通信及びLT E通信 | |
WiMAX2+サービス | ハイスピー ドモード | WiMAX2+通信 |
ハイスピー ドプラスエリアモード | WiMAX2+通信及びLTE通信 | |
備考 スタンダードモード又はプラスエリアモードに係る区域を定めた当社所定のWEBサイトは次のとおりです。 |
第2章の2 会員契約
(会員契約の単位)
第5条 当社は、会員契約に係る1の申込みごとに1の会員契約を締結します。この場合、ラネット契約者は、1の会員契約につき1人に限ります。
(会員契約申込みの方法)
第6条 会員契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をその BIC WiMAX SERVICE の契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
ただし、オンラインサインアップ(ラネット通信網等を経由して、当社が定める契約事項をその BIC WiMAX SERVICE の契約事務を行うサービス取扱所に送信することをいいます。以下同じとします。)により会員契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
2 前項の場合において、会員契約の申込みをする者は、その申込みと併せて、その会員契約に属する料金契約の申込みを行っていただきます。
(会員契約申込みの承諾)
第7条 当社は、会員契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)会員契約の申込みをした者が BIC WiMAX SERVICE に係る料金その他の債務(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)前条に基づき提出された契約申込書その他の書類に不備があるとき。
(3)会員契約の申込みをした者の年齢が満13歳未満であるとき(満12歳に達した日の翌日以降の最初の4月1日が到来しているときを除きます。)。
(4)会員契約の申込みをした者が、第35条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、BIC WiMAX SERVICE の利用を停止されたことがある又は BIC WiMAX SERVICE に係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(5)第67条の2(無線事業における利用の禁止)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)第68条(利用に係るラネット契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(契約者回線の追加)
第8条 ラネット契約者は、新たに契約者回線の提供を受けようとするときは、その会員契約に基づき料金契約の申込みを行っていただきます。
(当社から行う通知等の方法及びラネット契約者の氏名等の変更の届出)
第9条 当社は、この約款に基づき、ラネット契約者に通知その他の連絡(以下この条において
「通知等」といいます。)を行う必要がある場合であって、書面その他の当社が別に定める方法によりその通知等を行うときは、ラネット契約者から届出のあった氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先に係る情報(以下「契約者連絡先」といいます。)に基づいて行います。
2 ラネット契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やかにラネット通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の書面により届け出ていただきます。
3 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 ラネット契約者は、第2項の届出を怠ったことにより、当社又は料金回収会社(別記2に掲げる法人をいいます。以下同じとします。) がそのラネット契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にそのラネット契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
5 ラネット契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社又は料金回収会社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
6 前2項の場合において、当社又は料金回収会社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
7 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定によりラネット契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
(会員契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第10条 ラネット契約者が会員契約に基づいて BIC WiMAX SERVICE の提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(ラネット契約者の地位の承継)
第11条 相続又は法人の合併若しくは分割によりラネット契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、その BIC WiMAX SERVICEの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 ラネット契約者は、第1項の届出を怠った場合には、第9条(ラネット契約者の氏名等の変更の届出)第3項から第6項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
(ラネット契約者が行う会員契約の解除)
第12条 ラネット契約者は、会員契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめその BIC WiMAX SERVICE の契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
(当社が行う会員契約の解除)
第13条 当社は、第35条(利用停止)の規定により BIC WiMAX SERVICE の利用を停止されたラネット契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その会員契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、ラネット契約者が第35条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、BIC WiMAX SERVICE の利用停止をしないでその会員契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、ラネット契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその会員契約を解除することができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その会員契約を解除しようとするときは、あらかじめラネット契約者にそのことを通知します。
5 当社は、第1項から第3項の規定によるほか、ラネット契約者の死亡について、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて届出が行われ、当社がその事実を確認した場合であって、以後その会員契約に係るラネット通信サービスが利用されないものと認めたときは、当社が指定する日をもってその会員契約を解除するものとします。
(会員契約の終了)
第14条 会員契約は、その契約に属する料金契約がなくなったときは、その状態の発生と同時に終了するものとします。
第3章 料金契約
(料金契約の単位)
第15条 当社は、1の申込みごとに1の料金契約を締結します。
(料金契約申込みの方法)
第16条 料金契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をその BIC WiMAX SERVICEの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
ただし、オンラインサインアップにより料金契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
2 料金契約の申込みをする者は、その料金契約が属する会員契約(以下「所属会員契約」といいます。)を指定していただきます。この場合において、会員契約を締結していない者は、その料金契約の申込みと同時に会員契約の申込みを行っていただきます。
3 WiMAX2+サービスに係る料金契約を新たに申し込むことはできません。
(料金契約申込みの承諾)
第17条 当社は、料金契約の申込みがあったときは、第7条(会員契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(料金契約に係る契約移行)
第18条 ラネット契約者は、契約移行(当社が別に定める態様により、WiMAX2+サービスに係る料金契約を解除すると同時に新たにWiMAX+5Gサービスに係る料金契約を締結することいいます。以下同じとします。)を申出ることができます。
ただし、WiMAX2+サービスの料金契約において、BIC 定額ツープラス(期間条件なし)又は BIC 定額ギガ放題(期間条件なし)の適用を受けている場合は、この限りでありません。
(BIC WiMAX SERVICE の利用の一時中断)
第19条 当社は、ラネット契約者から当社所定の方法により請求があったときは、料金契約に係る BIC WiMAX SERVICE の利用の一時中断(その請求のあった BIC WiMAX SERVICE を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(料金契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第20条 ラネット契約者が料金契約に基づいて契約者回線の提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(ラネット契約者が行う料金契約の解除)
第21条 ラネット契約者は、料金契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめその BIC WiMAX SERVICE の契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
(当社が行う料金契約の解除)
第22条 当社は、第35条(利用停止)の規定により BIC WiMAX SERVICE の利用を停止されたラネット契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その料金契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、ラネット契約者が第35条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認
められるときは、BIC WiMAX SERVICE の利用停止をしないでその料金契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、ラネット契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその料金契約を解除することができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その料金契約を解除しようとするときは、あらかじめラネット契約者にそのことを通知します。
(料金契約の終了)
第22条の2 料金契約は、その所属会員契約の解除があったときは、その所属会員契約の解除と同時に終了するものとします。
(初期契約解除の取扱い)
第23条 ラネット契約者は、新たな料金契約(契約移行に係るものを除きます。以下この条において「新規契約」といいます。)又は既に締結されている料金契約の一部の変更(契約移行による料金契約の申込みを含みます。以下この条において同じとします。)を内容とする契約(以下この条において「変更契約」といい、新規契約と併せて「対象契約」といいます。)を締結したときは、事業法施行規則第 22 条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、そ
の契約書面(事業法第 26 条の2第1項の規定に基づき当社がラネット契約者に交付する書面
(同条第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)を受領した日又は契約者回線の提供を開始した日(変更契約にあっては、その効力を発した日とします。)のいずれか遅い日から起算して8日を経過するまでの間に、当社に対して書面(はがき又は封書その他の紙媒体であって、対象契約を特定するために必要な情報が記載されたものに限ります。)を発した場合に限り、事業法第 26 条の3の規定に基づき対象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。この場合、その書面の発送等に要する費用は、ラネット契約者に負担していただきます。
2 初期契約解除は、ラネット契約者が前項の書面を発した時に効力を生ずるものとします。
3 初期契約解除に関するその他の取扱いは、事業法第26条の3、事業法施行規則及び総務省告示等の法令に定めるところによります。
第4章 オプション機能
(オプション機能の提供)
第23条の2 当社は、ラネット契約者から請求があったときは、別表に規定するオプション機能を提供します。この場合において、ラネット契約者は、そのオプション機能を利用する1の料金契約(現にそのオプション機能を利用しているものを除きます。)を指定していただきます。
(BIC WiMAX SERVICE の利用の一時中断があった場合の取扱い)
第23条の3 当社は、BIC WiMAX SERVICE の利用の一時中断があったときは、そのオプション機能の利用の一時中断を行います。
第23条の4 削除
第5章 無線機器の利用
第1節 UIMカードの貸与等
(UIMカードの貸与)
第23条の5 当社は、ラネット通信サービスの提供に際して、ラネット契約者に対し、UIMカードを貸与します。この場合において、貸与するUIMカードの数は、1の料金契約につき
1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するUIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことをラネット契約者に通知します。
(電話番号その他の情報の登録等)
第23条の6 当社は、UIMカードを貸与する場合には、そのUIMカードに電話番号その他の情報の登録等を行います。
2 当社は、その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)の場合であって、その契約者回線に接続する端末設備が当社が別に定めるものでないときは、前項に基づき登録する電話番号は、電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号。)別表第3号に定める電気通信番号(以下「M2M等専用番号」といいます。)とします。
(UIMカードの情報消去及び破棄)
第23条の7 当社は、次の場合には、当社の貸与するUIMカードに登録された電話番号その他の情報を消去することがあります。当社は、情報の消去に起因する損害については、責任を負わないものとします。
ただし、当社が別に定めるものについては、この限りでありません。 (1) そのUIMカードの貸与に係るラネット契約の解除があったとき。
(2) UIMカード変更その他の事由によりUIMカードを利用しなくなったとき。
2 当社からUIMカードの貸与を受けているラネット契約者は、前項の各号に該当する場合、当社の指示に従ってそのUIMカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
(UIMカードの管理責任)
第23条の8 ラネット契約者は、当社から貸与を受けているUIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 ラネット契約者は、UIMカードの盗難、紛失又は毀損が生じた場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、ラネット契約者以外の者がUIMカードを利用した場合であっても、そのUIMカードの貸与を受けているラネット契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、UIMカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
(UIMカード暗証番号)
第23条の9 ラネット契約者は、当社が別に定める方法により、UIMカードにUIMカード暗証番号(そのUIMカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。以下同じとします。)を登録することができます。この場合において、当社からそのUIMカードの貸与を受けているラネット契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、そのラネット契約者が登録を行ったものとみなします。
2 ラネット契約者は、UIMカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきま
す。
第24条 削除
第2節 無線機器の接続等
(無線機器の接続)
第25条 ラネット契約者は、契約者回線に無線機器(当社及び提携事業者に付与された無線局の免許により運用することができるもの並びに契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続しようとするときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2)その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1)事業法第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2)事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 ラネット契約者が、その無線機器を変更した場合についても、前4項の規定に準じて取り扱います。
6 ラネット契約者は、その契約者回線への無線機器の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
第3節 無線機器の検査等
(無線機器に異常がある場合等の検査)
第26条 当社は、契約者回線に接続されている無線機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、ラネット契約者に、その無線機器の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、ラネット契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 ラネット契約者は、第1項の検査を行った結果、無線機器が技術基準等に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第27条 ラネット契約者は、契約者回線に接続されている無線機器について、電波法(昭和2
5年法律第131号)の規定に基づき、当社又は提携事業者が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その無線機器の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、ラネット契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 ラネット契約者は、前項の検査等の結果、無線機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
(無線機器の電波法に基づく検査)
第28条 前条に規定する検査のほか、無線機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
第29条 削除第30条 削除第31条 削除第32条 削除第33条 削除
第6章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第34条 当社は、次の場合には、BIC WiMAX SERVICE の利用を中止することがあります。
(1)当社又は提携事業者の電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないとき。
(2)第38条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により BIC WiMAX SERVICE の利用を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことをそのラネット契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第35条 当社は、ラネット契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(BIC WiMAX SERVICE の料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社又は料金回収会社に支払われるまでの間、第3号又は第4号の規定に該当するときは、当社がラネット契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを当社が指定するサービス取扱所に提出していただくまでの間)、その BIC WiMAX SERVICEの利用を停止することがあります。
(1)料金回収会社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがない旨の通知を料金回収会社から受けたとき。
(2)当社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(3)BIC WiMAX SERVICE に係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(4)第9条(ラネット契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(5)ラネット契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のラネット通信サービスに係る料金その他の債務又はラネット契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(6)ラネット契約者がその BIC WiMAX SERVICE 又は当社と契約を締結している他の BIC WiMAX SERVICE の利用において第68条(利用に係るラネット契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(7)第26条(無線機器に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき。
(8)第27条(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第28条(無線機器の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
(9)第54条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(10)第67条の2(無線事業における利用の禁止)の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定により BIC WiMAX SERVICE の利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をそのラネット契約者に通知します。
ただし、前項第6号により利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第7章 通信
(インターネット接続サービスの利用)
第36条 ラネット契約者は、インターネット接続サービス(BIC WiMAX SERVICE に係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(通信の条件)
第37条 当社は、BIC WiMAX SERVICE を利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。
ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 当社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3 BIC WiMAX SERVICE に係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
4 BIC WiMAX SERVICE に係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
5 ラネット契約者は、1の料金契約において、同時に2以上の無線機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。
ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
6 電波状況等により、BIC WiMAX SERVICE を利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
7 無線機器に使用されるIPアドレスには、プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスとがあり、当社がそのいずれかを動的に割り当てるものとします。
(通信利用の制限)
第38条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関 輸送の確保に直接関係がある機関 |
通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記3の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
第38条の2 当社は、前条の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線に係る通信の利用を制限すること。
(2) 当社又は提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社又は提携事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社又は提携事業者の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
(3) 当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社又は提携事業者の電気通信設備を占有する等、その通信がラネット通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(4) 当社又は提携事業者の電気通信設備に継続して著しい負荷が生じ、一定期間その解消が見込まれないと当社が認めた場合に、ラネット通信サービスの円滑な提供のために、WiMA X+5Gサービスの契約者回線について、データ通信の伝送速度を制限すること。
2 当社は、その契約者回線に係る通信の1料金月における総情報量(通信の相手方に到達しな
かったものを含みます。以下「累計課金対象データ量」といいます。)が次表に定める総量速度規制データ量を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その契約者回線に係る通信の伝送速度を最高 128kbit/s に制限する取扱い(以下「総量速度規制」といいます。)を行います。
ラネット通信サービスの種類 | 総量速度規制データ量 |
WiMAX+5Gサービス | 16,106,127,360 バイト(15 ギガバイト) |
WiMAX2+サービス | 7,516,192,768 バイト(7ギガバイト) |
3 契約移行があった場合、契約移行前のWiMAX2+サービスの契約者回線に係る通信の累計課金対象データ量を、前項に定める累計課金対象データ量に合算します。
第38条の3 当社は、前2条の規定によるほか、当社又は提携事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は当社若しくは提携事業者に対する代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断した無線機器が契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
第38条の4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第39条 BIC WiMAX SERVICE の料金は、料金表第1表(BIC WiMAX SERVICE に関する料金)に規定する基本使用料、プラスエリアモードオプション料、LTEオプション料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、手続きに関する料金、グローバルIPアドレスオプション利用料、窓口支払手数料及び督促手数料とします。
2 BIC WiMAX SERVICE の工事に関する費用は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。
第2節 料金等の支払義務
(基本使用料の支払義務)
第40条 ラネット契約者は、その料金契約に係る提供開始日から料金契約の解除があった日
(以下「提供終了日」といいます。)の前日までの期間(提供開始日と提供終了日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する基本使用料の支払いを要します。
ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により BIC WiMAX SERVICE を利用することができない状態が生じたときの基本使用料の支払いは、次によります。
(1)ラネット契約者は、利用の一時中断をしたときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
(2)ラネット契約者は、利用停止があったときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、ラネット契約者は、次の場合を除き、BIC WiMAX SERVICE を利用できなかった期間中の基本使用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
ラネット契約者の責めによらない理由によりその会員契約に係る全ての契約者回線を全く利用できない状態 (その会員契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以 後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本使用料 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
4 当社は未納料金の集金を債権回収機関(弁護士、債権回収業者等)に委託、譲渡する場合がございます。委託、譲渡後であっても支払い状況等の情報は取得します。
(基本使用料の日割り)
第41条 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料をその利用日数に応じて日割りします。
(1)その提供開始日又は提供終了日が料金月の起算日以外の日であったとき。
(2)その提供開始日と提供終了日が同一の料金月の起算日であったとき。
(3)料金月の起算日以外の日に基本使用料の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の基本使用料は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(4)第40条(基本使用料の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(5)第47条(料金の計算方法等)の規定により料金月の起算日の変更があったとき。
2 前項第1号から第4号までの規定による基本使用料の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第40条(基本使用料の支払義務)第2項第3号の表に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
3 第1項第5号の規定による基本使用料の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
第42条 削除
第42条の2 削除
(プラスエリアモードオプション料等の支払義務)
第42条の3 ラネット契約者は、プラスエリアモード又はハイスピードプラスエリアモードによる通信が行われた料金月について、それぞれ料金表第1表第6(プラスエリアモードオプション料等)に規定するプラスエリアモードオプション料又はLTEオプション料の支払いを要します。
2 プラスエリアモードオプション料及びLTEオプション料については、日割りは行いません。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第42条の4 ラネット契約者は、料金月の末日が経過した時点に BIC WiMAX SERVICE の提供を受けていたときは、料金表第1表第7(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
2 ラネット契約者は、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当社がユニバーサルサービス料を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。
3 第1項の規定にかかわらず、そのラネット通信サービスに係る電話番号がM2M等専用番号である場合、ユニバーサルサービス料の支払いを要しません。
4 ユニバーサルサービス料については、日割りは行いません。
(電話リレーサービス料の支払義務)
第 42 条の5 ラネット契約者は、料金月の末日が経過した時点に BIC WiMAX SERVICE の提供を受けていたときは、料金表第1表第8(電話リレーサービス料)に規定する電話リレーサービス料の支払いを要します。
2 ラネット契約者は、電話リレーサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当社が電話リレーサービス料を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。
3 第1項の規定にかかわらず、そのラネット通信サービスに係る電話番号がM2M等専用番号である場合、電話リレーサービス料の支払いを要しません。
4 電話リレーサービス料については、日割りは行いません。
(手続きに関する料金の支払義務)
第43条 ラネット契約者は、BIC WiMAX SERVICE に係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第9(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第43条の2 削除第43条の3 削除
(グローバルIPアドレスオプション利用料の支払義務)
第43条の4 ラネット契約者は、別表に定めるグローバルIPアドレスオプションに係る特定 APNを介して通信を行った料金月について、料金表第1表第11(グローバルIPアドレス オプション利用料)に規定するグローバルIPアドレスオプション利用料の支払いを要します。ただし、ラネット契約者の責めによらない理由により1料金月の全ての日にわたってその料
金契約に係る契約者回線を全く利用できない状態(その料金契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、この限りでありません。
2 グローバルIPアドレスオプション利用料については、日割りは行いません。
(窓口支払手数料の支払義務)
第44条 ラネット契約者は、当社又は料金回収会社が払込票(当社が指定する店舗において料金等を支払う際に必要となる書面をいいます。以下同じとします。)を発行したときは、料金表第1表第12(窓口支払手数料)に規定する窓口支払手数料の支払いを要します。
(督促手数料の支払義務)
第45条 ラネット契約者は、当社又は料金回収会社が督促通知(料金その他の債務の支払いを求める行為であって、当社が行う会員契約の解除の予告を伴うものをいいます。以下同じとします。)を行った場合に、その支払期日を経過してもなお支払いがなかったときは、料金表第
1表第13(督促手数料)に規定する督促手数料の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第46条 ラネット契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表
(工事費)に定める工事費の支払いを要します。
ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において
「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、ラネット契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第3節 料金等の計算及び支払い
(料金の計算方法等)
第47条 当社は、ラネット契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、プラスエリアモードオプション料、LTEオプション料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及びグローバルIPアドレスオプション利用料は、料金月に従って計算するものとします。
ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
3 この約款によりラネット契約者が支払いを要する料金の額は、料金表に規定する額に消費税相当額を加算した額とします。
(債権の譲渡)
第48条 ラネット契約者(料金等の支払方法として銀行振込を指定している者を除きます。)は、その料金契約に基づき生じたすべての債権について、当社が料金回収会社に譲渡することを承諾していただきます。
2 前項の譲渡に関して、ラネット契約者は、あらかじめ次の各号について同意していただきます。
(1)ラネット契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号及び請求書の送付先並びにその他債権の請求及び回収を行うために必要な情報を当社が料金回収会社に提供すること。
(2)料金回収会社が請求した債権について、その支払期日を経過してもなお支払いがない場合に、料金回収会社から当社へその旨の通知を受けること。
3 第1項の場合において、当社及び料金回収会社は、ラネット契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
(債権の買い戻し)
第49条 当社は、前条の規定により譲渡した債権について、当社が必要と判断した場合には、料金回収会社から債権の全部又は一部を買い戻して請求できるものとします。
2 前項の規定により債権を買い戻す場合には、当社及び料金回収会社は、ラネット契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
(料金等の請求)
第49条の2 当社及び料金回収会社は、第65条(請求書の発行)に規定する場合その他当社又は料金回収会社が必要と判断した場合を除き、書面による請求書の発行を行いません。
(料金等の支払い)
第50条 ラネット契約者は、料金契約に係る料金等の支払いについて、あらかじめ別記5に規定する支払方法のいずれかを指定していただきます。
2 ラネット契約者は、料金契約に係る料金等について、当社が定める期日までに、前項の規定により指定した支払方法により支払っていただきます。
3(略)
4 当社は、料金契約に係る料金等の支払いについて、次のいずれかに該当したときは、払込票を発行します。この場合において、ラネット契約者は、第1項の規定により指定した支払方法にかかわらず、その払込票を使用して料金等を支払っていただきます。
(1)口座振替に係る金融機関等の手続きが完了する前に料金等の支払いを要するとき。
(2)口座振替による料金等の引き落としが残高不足により2回連続で完了しなかったとき。
(3)クレジットカード又は口座振替の支払口座が使用不能であることを当社が知ったとき。
5 前項の場合において、当社は、同項第2号又は第3号のいずれかに該当したときは、その該当した支払方法が変更されない限り、それ以降も払込票の発行を継続するものとし、ラネット契約者は、その払込票を使用して料金等を支払っていただきます。
ただし、同項第2号に該当した場合であって、その払込票により支払いが行われたときは、この限りでありません。
6 ラネット契約者は、第48条(債権の譲渡)の規定により譲渡した債権について、料金回収会社が前5項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
(料金の一括後払い)
第51条 当社は、当社に特別の事情がある場合は、ラネット契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(料金等の臨時減免)
第52条 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金及び工事費を減免することがあります。
2 当社は、前項の規定により料金等の減免を行ったときは、当社の指定するホームページに掲示する等の方法により、そのことを周知します。
(期限の利益喪失)
第53条 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、ラネット契約者は、この約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社及び料金回収会社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1)ラネット契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2)ラネット契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
(3)ラネット契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4)ラネット契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
(5)ラネット契約者の所在が不明であるとき。
(6)ラネット契約者が預託金を預け入れないとき。
(7)その他ラネット契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
2 ラネット契約者は、前項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかに BIC WiMAX SERVICE の契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
第4節 預託金
(預託金)
第54条 ラネット契約者は、次の場合には、BIC WiMAX SERVICE の利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。
(1)会員契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2)料金契約の申込みの承諾を受けたとき。
(3)第35条(利用停止)第1項第2号又は第5号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
2 預託金の額は、1料金契約あたり10万以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、その会員契約又は料金契約の解除等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、預託金を返還する場合に、ラネット契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
6 当社は、料金契約の解除が契約移行に係るものである場合、その料金契約に係る預託金について、前2項の規定に基づく返還に代え、新たに締結した料金契約に係る預託金として預け入れていただいたものとして取り扱います。
(買い戻しによる預託金の充当)
第55条 当社は、料金回収会社が請求した料金その他の債務について、ラネット契約者が支払期日を経過してもなお支払わなかった場合であって、そのラネット契約者が当社に預託金を預け入れているときは、その債権(その額が預託金よりも大きいときは、預託金と同額分とします。)を料金回収会社から買い戻し、その額に預託金を充当することがあります。
第5節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第56条 ラネット契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第57条 ラネット契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第6節 端数処理
(端数処理)
第58条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、この約款に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
第9章 保守
(当社の維持責任)
第59条 当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
(ラネット契約者の維持責任)
第60条 ラネット契約者は、無線機器を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、ラネット契約者は、無線機器を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
(ラネット契約者の切分責任)
第61条 ラネット契約者は、無線機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その無線機器に故障のないことを確認のうえ、当社に当社の電気通信設備の調査の請求をしていただきます。
(修理又は復旧)
第62条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第10章 損害賠償
(責任の制限)
第63条 当社は、料金契約に基づき BIC WiMAX SERVICE を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その会員契約に係る全ての契約者回線が全く利用できない状態(その会員契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのラネット契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、その会員契約に係る全ての契約者回線が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその BIC WiMAX SERVICE に係る基本使用料の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、第41条(基本使用料の日割り)の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、BIC WiMAX SERVICE を提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第64条 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容が変化又は消失したことにより損害が生じた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
2 当社は、BIC WiMAX SERVICE に係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、ラネット契約者が使用若しくは所有している無線機器(その無線機器を結合又は装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造又は交換等を要することとなった場合であっても、その改造又は交換等に要する費用については負担しません。
第11章 付随サービス
(請求書の発行)
第65条 当社は、ラネット契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、書面により請求書を発行します。
ただし、そのラネット契約者が料金契約に係る料金等の支払方法としてクレジットカード決済を指定している場合は、この限りでありません。
2 ラネット契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(付随サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。
3 ラネット契約者は、第50条(料金等の支払い)の規定により通常料金契約に係る料金等の支払方法として銀行振込を指定したときは、同時に第1項の請求を行ったものとみなして取り扱うことに同意していただきます。
(支払証明書の発行)
第66条 当社は、ラネット契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その支払証明書(そのラネット契約者に係る料金その他の債務が既に支払われた旨の証明書をいいます。以下同じとします。)を発行します。
2 ラネット契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(付随サービスに関する料金等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
第12章 雑則
(承諾の限界)
第67条 当社は、ラネット契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(無線事業における利用の禁止)
第67条の2 ラネット契約者は、この約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
(利用に係るラネット契約者の義務)
第68条 ラネット契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)無線機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は無線機器の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)削除
(4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様で BIC WiMAX SERVICE を利用し、又は他人に利用させないこと。なお、別記4に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(5)位置情報(無線機器の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則((昭和 60 年郵
政省令第 31 号)に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる無線機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 ラネット契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(他の電気通信事業者への通知)
第69条 ラネット契約者は、第12条(ラネット契約者が行う会員契約の解除)、第13条(当社が行う会員契約の解除)又は第14条(会員契約の終了)の規定に基づき会員契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、当社が個人情報の取扱い等について定めたプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます。)に定める電気通信事業者からの請求に基づき、同プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第69条の2 ラネット契約者は、提携事業者が当社と提携して提供する電気通信サービスに係る料金の割引(当社所定のものに限ります。)をラネット契約者に案内及び提供するために(以
下「本目的」といいます。)、その氏名、住所、電話番号、生年月日並びに締結している契約の内容及び契約状況等の情報を、本目的の達成に必要な範囲で当社が提携事業者に提供することにあらかじめ同意するものとします。
(ラネット契約者に係る情報の利用)
第70条 当社は、ラネット契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(ラネット契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
なお、BIC WiMAX SERVICE の提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社のプライバシーポリシーにおいて定めます。
(公衆無線LANサービスの認証)
第70条の2 ラネット契約者は、株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス(以下「Wi-Fi提携事業者」といいます。)が公衆無線LANサービス契約約款に基づきラネット契約者へ提供する「au Wi-Fi SPOT」の認証において、Wi-Fi提携事業者から当社へそのラネット契約者が使用しているUIMカードの有効性の確認を求められた場合に、当社がその照会に応じることにあらかじめ同意していただきます。
2 当社は、前項の対応に関して生じた損害については、その理由の如何にかかわらず、一切の責任を負わないものとします。
(認定機器以外の無線機器の扱い)
第70条の3 ラネット契約者は、認定機器(当社が別に定めるところにより当社の要求項目に適合していることを認定した無線機器をいいます。)以外の無線機器を契約者回線へ接続して利用することができません。
第71条 削除
(合意管轄裁判所)
第72条 この約款に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第73条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
料金xxx
(基本使用料の料金種別の取扱い)
1 次表の左欄に定める用語は、それぞれ同表の右欄に定める基本使用料の料金種別の総称をいいます。
用語 | 基本使用料の料金種別 |
ギガ放題プラスモバイル | BIC ギガ放題プラス モバイルルータープラン(2年自動更新あり) BIC ギガ放題プラス モバイルルータープラン(2年自動更新なし) BIC ギガ放題プラス モバイルルータープラン(3年) BIC ギガ放題プラス モバイルルータープラン(期間条件なし) |
ギガ放題プラスホーム | BIC ギガ放題プラス ホームルータープラン(2年自動更新あり) BIC ギガ放題プラス ホームルータープラン(2年自動更新なし) BIC ギガ放題プラス ホームルータープラン(3年) BIC ギガ放題プラス ホームルータープラン(期間条件なし) |
ギガ放題プラス | BIC ギガ放題プラス(2年自動更新あり) BIC ギガ放題プラス(2年自動更新なし) BIC ギガ放題プラス(3年) BIC ギガ放題プラス(期間条件なし) |
+5Gギガ放題 プラン | ギガ放題プラスモバイル、ギガ放題プラスホーム、ギガ放題プラス |
2+ギガ放題プラン | BIC ギガ放題(2年自動更新あり) BIC ギガ放題(2年自動更新なし) BIC ギガ放題(3年) BIC ギガ放題(期間条件なし) |
BIC 定額ツープラスプラン | BIC 定額ツープラス BIC 定額ツープラス(2年) BIC 定額ツープラス(3年) BIC 定額ツープラス(4年) BIC 定額ツープラス(期間条件なし) |
BIC 定額ギガ放題プラン | BIC 定額ギガ放題(2年) BIC 定額ギガ放題(3年) BIC 定額ギガ放題(期間条件なし) |
第1表 BIC WiMAX SERVICE に関する料金第1 基本使用料
1 適用
基本使用料の適用 | |||
(1)基本使用料の料金種別の選択 | ア 基 本使 用料 には、 次の 料金 種別 があり ます 。 (ア)WiMAX+5Gサービスに係るもの | ||
基本使用料の料金種別 | |||
BIC ギガ放題プラス モバイルルータープラン(期間条件な し) | |||
BIC ギガ放題プラス ホームルータープラン(期間条件なし) |
基本使用料の適用については、第40条(基本使用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
イ ラネット契約者は、料金契約の申込みに際して、基本使用料の料金種別を選択していただきます。
ウ アに規定するほか、基本使用料には、次の料金種別があります。
ただし、ラネット契約者は、料金契約の申込みに際して、この料金種別を選択することはできません。
(ア) WiMAX+5Gサービスに係るもの
基本使用料の料金種別 |
BIC ギガ放題プラス モバイルルータープラン(2年自動更 新あり) |
BIC ギガ放題プラス モバイルルータープラン(2年自動更新なし) |
BIC ギガ放題プラス モバイルルータープラン(3年) |
BIC ギガ放題プラス ホームルータープラン(2年自動更新 あり) |
BIC ギガ放題プラス ホームルータープラン(2年自動更新 なし) |
BIC ギガ放題プラス ホームルータープラン(3年) |
BIC ギガ放題プラス(2年自動更新あり) |
BIC ギガ放題プラス(2年自動更新なし) |
BIC ギガ放題プラス(3年) |
BIC ギガ放題プラス(期間条件なし) |
(イ) WiMAX2+サービスに係るもの
基本使用料の料金種別 |
BIC ギガ放題(2年自動更新あり) |
BIC ギガ放題(2年自動更新なし) |
BIC ギガ放題(3年) |
BIC ギガ放題(期間条件なし) |
BIC 定額ツープラス |
BIC 定額ツープラス(2年) |
BIC 定額ツープラス(3年) |
BIC 定額ツープラス(4年) |
BIC 定額ツープラス(期間条件なし) |
BIC 定額ギガ放題(2年) |
BIC 定額ギガ放題(3年) |
BIC 定額ギガ放題(期間条件なし) |
エ ラネット契約者は、基本使用料の料金種別を変更するときは、そのことを当社が別に定める方法によりサービス取扱所に申し込んでいただきます。
ただし、別紙において基本使用料の料金種別の変更ができないこととされている場合は、その申込みを行うことはできません。
オ 当社は、エの申込みがあった場合は、その申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月の初日から変更後の料金種別による基本使用料を適用します。
ただし、業務の遂行上やむを得ないときは、この限りでありません。
(2)削除 | 削除 |
(3)2年自動更新ありプランの取扱い | ア 次表に定める基本使用料の料金種別(以下この欄において 「本プラン」といいます。)は、その適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更により適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月、イの規定により更新されたものであるときはその更新月とします。)から起算して 24 料金月が経過することとなる料金月(以下この欄において「満了月」といいます。)の末日をもって適用期間が満了します。 基本使用料の料金種別 BIC ギガ放題プラスモバイルルータープラン(2年自動更新あり)、BIC ギガ放題プラスホームルータープラン (2年自動更新あり)、BIC ギガ放題プラス(2年自動更新あり)、BIC ギガ放題(2年自動更新あり) イ 当社は、本プランについて、満了月が経過した場合は、その満了月の翌料金月(以下この欄において「更新月」といいます。)の初日に更新して適用します。 ウ ラネット契約者は、本プランの適用を受けている料金契約 について、料金契約の解除又は基本使用料の料金種別の変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払っていただきます。 ただし、(イ)に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、この限りでありません。 (ア)プラン解除料 1料金契約ごとに (イ) 適用除外要件 ① 満了月、更新月又は更新月の翌料金月に料金契約の解除があったとき。 ② 更新月又はその翌料金月若しくは翌々料金月に基本使用料の料金種別の変更があったとき。 ③ 別紙においてプラン解除料の支払いを要さないこととされている基本使用料の料金種別の変更があったとき。 ④ その料金契約の解除が契約移行に係るものであったとき。 エ 基本使用料の料金種別の変更により本プランの適用を開始した場合であって、別紙においてその変更時に適用期間を引き継ぐ旨が定められているときは、その変更後の料金種別に係る最初の適用期間は、アの定めにかかわらず、その変更前の料金種別に設定されていた満了月の末日をもっ て満了します。 |
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
プラン解除料 | 1,000 円(1,100 円) |
(4)2年自動更新なしプランの取扱い | ア 次表に定める基本使用料の料金種別(以下この欄において 「本プラン」といいます。)には最低利用期間があります。基本使用料の料金種別 BIC ギガ放題プラスモバイルルータープラン(2年自動更新なし)、BIC ギガ放題プラスホームルータープラン(2年自動更新なし)、BIC ギガ放題プラス(2年自動更新なし)、BIC ギガ放題(2年自動更新なし) イ 最低利用期間は、本プランの適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更により適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月とします。)から起算して24料金月が経過することとなる料金月(以下この欄において「満了月」といいます。)の末日までの間とします。 ウ ラネット契約者は、本プランの適用を受けている料金契約について、最低利用期間内に料金契約の解除又は基本使用料の料金種別の変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払っていただきます。ただし、(イ)に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、この限りでありません。 (ア)プラン解除料 1料金契約ごとに (イ)適用除外要件 ① 満了月に料金契約の解除があったとき。 ② 別紙においてプラン解除料の支払いを要さないこととされている基本使用料の料金種別の変更があったとき。 ③ その料金契約の解除が契約移行に係るものであったとき。 エ 基本使用料の料金種別の変更により本プランの適用を開始した場合であって、別記9においてその変更時に適用期間を引き継ぐ旨が定められているときは、アの定めにかかわらず、その変更前の料金種別に設定されていた満了月の末日をもっ て最低利用期間が満了します。 |
(5)3年プランの取扱い | ア 次表に定める基本使用料の料金種別(以下この欄において 「本プラン」といいます。)には最低利用期間があります。基本使用料の料金種別 BIC ギガ放題プラスモバイルルータープラン(3年)、BICギガ放題プラスホームルータープラン(3年)、BIC ギガ放題プラス(3年)、BIC ギガ放題(3年) イ 最低利用期間は、本プランの適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更により適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月とします。)から起算して37料金月が経過することとなる料金月(以下この欄において「満了月」といいます。)の末日までの間とします。 ウ ラネット契約者は、本プランの適用を受けている料金契約 |
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
プラン解除料 | 1,000 円(1,100 円) |
について、最低利用期間内に料金契約の解除又は基本使用料の料金種別の変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払っていただきます。ただし、(イ)に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、この限りでありません。 (ア)プラン解除料 1料金契約ごとに (イ)適用除外要件 ① 満了月に料金契約の解除があったとき。 ② 別紙においてプラン解除料の支払いを要さないこととされている基本使用料の料金種別の変更があったとき。 ③ その料金契約の解除が契約移行に係るものであったとき。 エ 基本使用料の料金種別の変更により本プランの適用を開始した場合であって、別記9においてその変更時に適用期間を引き継ぐ旨が定められているときは、アの定めにかかわらず、その変更前の料金種別に設定されていた満了月の末日をもっ て最低利用期間が満了します。 | ||||
(6)BIC 定額ツープラス、BIC 定額ギガ放題等の取扱い | ア 次表の左欄に定める基本使用料の料金種別(以下この欄において「本プラン」といいます。)は、その適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更により適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金 月、イの規定により更新されたものであるときはその更新月とします。)から起算して同表の右欄に定める適用月数が経過することとなる料金月(以下この欄において「満了月」といいます。)の末日をもって適用期間が満了します。 基本使用料の料金種別 適用月数 BIC 定額ツープラス、BIC 定額ツープラ 24料金月ス(2 年)、BIC 定額ギガ放題 (2 年) BIC 定額ツープラス(3 年)、BIC 定額ギガ 36料金月 放題 (3 年) BIC 定額ツープラス(4 年) 48料金月 イ 当社は、本プランについて、満了月が経過した場合は、その満了月の翌料金月(以下この欄において「更新月」といいます。)の初日に同一の基本使用料の料金種別で更新して適用します。 ウ ラネット契約者は、本プランの適用を受けている料金契約について、料金契約の解除又は基本使用料の料金種別の変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払っていただきます。ただし、(イ)に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、この限りでありません。 (ア)プラン解除料 1料金契約ごとに | |||
区 分 | 料金額 |
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
プラン解除料 | 9,500 円(10,450 円) |
税抜額(税込額) | |||||
プラン解除料 | 9,500 円(10,450 円) | ||||
(イ)適用除外要件 ① 満了月の末日又は更新月に料金契約の解除があったとき。 ② 更新月又はその翌料金月に基本使用料の料金種別の変更があったとき。 ③ 別紙においてプラン解除料の支払いを要さないこととされている基本使用料の料金種別の変更があったとき。 ④ その料金契約の解除が契約移行に係るものであったとき。エ 基本使用料の料金種別の変更により本プランの適用を開始した場合であって、別紙においてその変更時に適用期間を引 き継ぐ旨が定められているときは、その変更後の料金種別に 係る最初の適用期間は、アの定めにかかわらず、その変更前 の料金種別に設定されていた満了月の末日をもって満了しま す。 | |||||
(7)定期プラン解除料に関する特約の適用 | ア 定期プラン解除料に関する特約(以下「定期プラン特約」といいます。)とは、 BIC 定額ツープラスプラン (BIC 定額ツープラス(期間条件なし)を除きます。)又は BIC 定額ギガ放題プラン(BIC 定額ギガ放題(期間条件なし)を除きます。)の適用を受けている契約者回線について、ラネット契約者の選択により、(2)、(3)、(7)及び(8)の規定にかかわらず、次に定めるプラン解除料を適用することをいいます。 (ア)BIC 定額ツープラス、BIC 定額ツープラス(2 年) 又は BIC定額ギガ放題(2 年)に係るもの 1料金契約ごとに (イ)BIC 定額ツープラス(3 年) 又は BIC 定額ギガ放題(3 年)に係るもの 1料金契約ごとに | ||||
区 分 | 料金額 | ||||
税抜額(税込額) | |||||
プラン解除料 | 1 年目 | 19,000 円(20,900 円) | |||
2 年目 | 14,000 円(15,400 円) | ||||
3 年目 | 9,500 円(10,450 円) | ||||
備考 定期プラン特約の適用を開始した日を含む料金月の 翌料金月(基本使用料の料金種別の変更と同時に適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月とし |
区 分 | 料金額 | |
税抜額(税込額) | ||
プラン解除料 | 1 年目 | 19,000 円(20,900 円) |
2 年目 | 14,000 円(15,400 円) | |
備考 定期プラン特約の適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更と同時に適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月とします。)から12料金月経過ごとに1年として 取り扱います。 |
ます。)から12料金月経過ごとに1年として取り扱い ます。 | |||
(ウ)BIC 定額ツープラス(4 年)に係るもの 1料金契約ごとに イ 定期プラン特約は、初回の満了月が経過した時点にその適用を廃止するものとします。 ウ 当社は、定期プラン特約の適用の開始又は廃止があった場合は、この約款において特段の定めがない限り、基本使用料 の料金種別の変更があったものとみなして取り扱います。 | |||
(8)削除 | 削除 | ||
(9)端末アシストプランの適用 | ア 当社は、ラネット契約者の選択により、2(料金額)に規定する基本使用料に下表の加算料を加える取扱い(以下「端末アシストプラン」といいます。)を適用します。 端末アシストプランの適用1件ごとに月額 イ 端末アシストプランは、BIC ギガ放題プラス モバイルルータープラン(2年自動更新あり)、BIC ギガ放題プラス モバイルルータープラン(2年自動更新なし)、BIC ギガ放題プラス モバイルルータープラン(3年)、BIC ギガ放題プラスモバイルルータープラン(期間条件なし)、BIC ギガ放題プラス ホームルータープラン(2年自動更新あり)、BIC ギガ放題プラス ホームルータープラン(2年自動更新なし)、BICギガ放題プラス ホームルータープラン(3年)、BIC ギガ放題プラス ホームルータープラン(期間条件なし)、BIC ギガ放題(2 年自動更新あり)、BIC ギガ放題(2 年自動更新なし)、 BIC ギガ放題(3 年)、BIC ギガ放題(期間条件なし)、BIC ギガ放題プラス(2年自動更新あり)、BIC ギガ放題プラス(2年 自動更新なし)、BIC ギガ放題プラス(3年)、BIC ギガ放題プ |
区 分 | 料金額 | |
税抜額(税込額) | ||
プラン解除料 | 1 年目 | 19,000 円(20,900 円) |
2 年目 | 14,000 円(15,400 円) | |
3 年目 | 9,500 円(10,450 円) | |
4 年目 | 9,500 円(10,450 円) | |
備考 定期プラン特約の適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更と同時に適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月とします。)から12料金月経過ごとに1年として 取り扱います。 |
種 別 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
端末アシストプラン500 | 500 円(550 円) |
端末アシストプラン550 | 550 円(605 円) |
ラス(期間条件なし)に限り選択することができます。 ウ 端末アシストプランを選択するラネット契約者は、アの種別及びその加算対象となる通常料金契約を指定して当社に申し出ていただきます。 エ 当社は、ウの申込みがあった場合は、次のいずれかに該当するときを除いて、これを承諾します。 (ア)そのラネット契約者がラネット通信サービスに係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (イ)そのラネット契約者が第35条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、ラネット通信サービスの利用を停止されたことがあるとき。 (ウ)その通常料金契約において同時に適用される端末アシストプランの数(その申込日を含む料金月に廃止された数を含みます。)が2件を超えることとなるとき。 (エ)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 オ ラネット契約者は、エの承諾を受けた場合は、その承諾日 (加算対象となる通常料金契約の締結と同時に端末アシストプランを申し込んだ場合は、その提供開始日とします。)を含む料金月の翌料金月(以下この欄において「加算開始月」といいます。)からその廃止日の前日(加算開始月の初日に端末アシストプランの適用を廃止した場合は、その廃止日)を含む料金月までの期間について、アの加算料を支払っていただきます。 カ 加算料については、第41条(基本使用料の日割り)の規定にかかわらず、日割りを行いません。 キ ラネット契約者は、端末アシストプランの種別を変更することができません。 ク 端末アシストプラン500は、その加算開始月から起算して30料金月が経過することとなる料金月の末日をもって自動的に終了するものとします。 ケ 端末アシストプラン550は、その加算開始月から起算して36料金月が経過することとなる料金月の末日をもって自動的に終了するものとします。 コ ラネット契約者は、加算開始月以降において、(ア)の発生事由のいずれかに該当した場合は、(イ)の端末アシストプラン解除料の支払いを要します。 (ア)発生事由 ①端末アシストプランの適用を受けている通常料金契約の解除があったとき。 ②ラネット契約者からの申出により端末アシストプランの適用を廃止したとき。 (イ)端末アシストプラン解除料 端末アシストプランの適用1件ごとに | ||||
種 別 | 料金額 | |||
税抜額(税込額) | ||||
端末アシストプラン500 | 500 円(550 円)に残余月数 |
を乗じて得た額 | ||||
端末アシストプラン550 | 550 円(605 円)に残余月数 を乗じて得た額 | |||
備考 残余月数は、廃止された端末アシストプラン500に関して加算料の支払義務が発生した料金月の数を30から減じて得た数、端末アシストプラン550に関しては加算料の支払義務が発生した料金月の数を36から減 じて得た数とします。 | ||||
(10)auスマートバリューmin eの取扱い | ア 当社は、ラネット契約者が BIC 定額ツープラス(2年)、BIC定額ツープラス(4年)の適用を受ける契約者回線を指定して提携事業者へauスマートバリューmine(提携事業者が提供する電気通信サービスに係る料金の割引であっ て、当社所定のものをいいます。以下同じとします。)の適用の申込みをし、その承諾を受けた場合は、その承諾日の翌日(その承諾日においてauスマートバリューmineの承諾要件となる提携事業者又は当社の電気通信サービスの提供を受けていなかった場合であって、ラネット契約者がその要件を満たすための契約変更の手続きを行ったことにより提携事業者が承諾したものであるときは、その要件を満たした日とします。)以降、その契約者回線について、ハイスピードモードによる通信に係る情報量を、第 38 条の 2(通信利用の制限)第2項に定める累計課金対象データ量の集計から除外します。ただし、BIC 定額ツープラス(2年)の適用を受けている契約者回線については、平成 27 年 2月 19 日以前の申込みによりその料金種別の適用が開始されたものであって、その契約者回線に係るauスマートバリューmineの適用を受けている提携事業者の電気通信サービスにおいて、提携事業者のau(LTE)通信サービス契約約款に定める特定データ通信定額制又は特定データ通信定額制(V)が適用されているものに限ります。 イ 当社は、アに定めるauスマートバリューmineの適用が廃止された場合は、翌料金月以降、その契約者回線に係る アの措置を取り止めるものとします。 | |||
(11)基本使用料の料金種別による総量規制の緩和等 | ア +5Gギガ放題プラン又は2+ギガ放題プランの適用を受けている契約者回線については、スタンダートモード又はハイスピードモードによる通信に係る情報量を、第 38 条の2 (通信利用の制限)第2項に定める累計課金対象データ量の集計から除外します。 イ +5Gギガ放題プランの適用を受けている契約者回線に係るスタンダードモードによる通信については、総量速度規制を行いません。 ウ +5Gギガ放題プラン又は2+ギガ放題プランの適用を受けている契約者回線については、WiMAX2+基地局設備の混雑状況によりWiMAX2+通信の伝送速度を制限する 場合があります。 |
(12)auスマートバリュー等の適用による総量規制の取扱い | ア 当社は、ギガ放題プラスホームの適用を受けている契約者回線(auスマートバリュー又は自宅セット割(それぞれ提携事業者が提供する電気通信サービスに係る料金の割引であって、当社所定のものをいいます。以下同じとします。)の判定用回線として指定があり、その適用を受けているものに限ります。)について、次表に定める加算データ量を第 38 条の2 (通信利用の制限)に定める総量速度規制データ量に加算して、総量速度規制を行います。 加算データ量 16,106,127,360 バイト(15 ギガバイト) イ アの取扱いを受けている契約者回線のラネット契約者は、その契約者回線に接続している端末設備を、当社に届出のあった住所又は居所から移動することはできません。 ウ 当社は、イの規定に違反してその端末設備を移動したと当社が判断したときは、その契約者回線について、当社所定の日において、当社所定の基本使用料の料金種別への変更を行 います。 |
(13)おトク割の適用 | ア おトク割(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、当社が指定する無線機器(以下この欄において「対象機器」といいます。)の購入と同時に(ア)に定める基本使用料の料金種別(以下この欄及び(13)において「対象種別」といいます。)を選択して締結された料金契約について、それぞれ同表に定める割引期間において、その基本使用料から(イ)に定める額を上限として基本使用料の割引を行うことをいいます。 (ア)割引期間 基本使用料の料金種別 割引期間 BIC 定額ツープラス、BIC 定額ツープ 提供開始日を含むラス(2 年)、BIC 定額ギガ放題(2 年) 料金月から起算し (以下、この欄においてこれらを総 て25料金月間称して「対象種別A」といいます。) BIC定額ツープラス(3年)、BIC定額ギ 提供開始日を含む ガ放題(3年)(以下、この欄において 料金月から起算し て37料金月間 これらを総称して「対象種別B」と いいます。) BIC 定額ツープラス(4 年)(以下、こ 提供開始日を含むの欄においてこれらを総称して「対 料金月から起算し象種別C」といいます。) て49料金月間 (イ)割引額 1料金契約ごとに月額 イ 当社は、各料金月において、基本使用料の支払いを要する日数がその料金月に含まれる日数に満たない場合は、その支払いを要する日数に応じて、アの割引額を日割りします。 ウ 割引額の日割り計算において、その計算結果に1円未満の |
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
割引額 | 500 円(550 円) |
端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 エ 本割引の適用を受けている料金契約について、対象種別A、対象種別B又は対象種別Cの間の料金種別の変更があった場合は、アの規定にかかわらず、下表に定める割引期間において本割引を適用します。 区 分 割引期間 対象種別Aへ変更した場合 対象種別A の適用 を開始した日を含む料金月から起算して24料金月間 対象種別Bへ変更した場合 対象種別B の適用 を開始した日を含む料金月から起算して36料金月間 対象種別Cへ変更した場合 対象種別C の適用 を開始した日を含む料金月から起算して48料金月間 オ 本割引の適用を受けている料金契約について、契約の解除又は対象種別以外の料金種別への変更があった場合は、それぞれ下表に定める割引終了月をもって本割引の適用を終了し ます。 | ||||
区 分 | 割引終了月 | |||
料金契約の解除があった場合 | その解除があった日を含む料金月 | |||
対象種別以外の料金種別への 変更があった場合 | その変更があった日を含む 料金月の前料金月 | |||
(14)長期利用割引の適用 | ア 長期利用割引(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、おトク割の適用を受けていた契約者回線について、その割引期間が満了した料金月の翌料金月以降、対象種別の適用を受けている場合に、その基本使用料から下表に定める額を上限として基本使用料の割引を行うことをいいます。 1料金契約ごとに月額 イ 当社は、各料金月において、基本使用料の支払いを要する日数がその料金月に含まれる日数に満たない場合は、その支払いを要する日数に応じて、アの割引額を日割りします。 ウ 割引額の日割り計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 エ 本割引の適用を受けている料金契約について、契約の解除又は対象種別以外の料金種別への変更があった場合は、それぞれ下表に定める割引終了月をもって本割引の適用を終了し ます。 | |||
区 分 | 割引終了月 | |||
料金契約の解除があった場合 | その解除があった日を含む料金月 |
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
割引額 | 500 円(550 円) |
対象種別以外の料金種別への変更があった場合 | その変更があった日を含む料金月の前料金月 | |||
2 料金額
1料金契約ごとに月額
区分 | 料金額 | |
税抜額(税込額) | ||
BIC ギガ放題プラス モバイルルータープラン(2年自動更新 あり) | 4,380 円(4,818 円) | |
BIC ギガ放題プラス モバイルルータープラン(2年自動更新なし) | 最低利用期間内 | 4,380 円(4,818 円) |
上記以外の期間 | 4,500 円(4,950 円) | |
BIC ギガ放題プラス モバイルルータープラン(3年) | 4,380 円(4,818 円) | |
BIC ギガ放題プラス モバイルルータープラン(期間条件なし) | 4,500 円(4,950 円) | |
BIC ギガ放題プラス ホームルータープラン(2年自動更新あ り) | 4,380 円(4,818 円) | |
BIC ギガ放題プラス ホームルータープラン (2年自動更新なし) | 最低利用期間内 | 4,380 円(4,818 円) |
上記以外の期間 | 4,500 円(4,950 円) | |
BIC ギガ放題プラス ホームルータープラン(3年) | 4,380 円(4,818 円) | |
BIC ギガ放題プラス ホームルータープラン(期間条件なし) | 4,500 円(4,950 円) | |
BIC ギガ放題プラス(2年自動更新あり) | 4,380 円(4,818 円) | |
BIC ギガ放題プラス(2年自動更新なし) | 最低利用期間内 | 4,380 円(4,818 円) |
上記以外の期間 | 4,550 円(5,005 円) | |
BIC ギガ放題プラス(3年) | 4,380 円(4,818 円) | |
BIC ギガ放題プラス(期間条件なし) | 4,550 円(5,005 円) | |
BIC ギガ放題(2年自動更新あり) | 3,880 円(4,268 円) | |
BIC ギガ放題(2年自動更新なし) | 最低利用期間内 | 3,880 円(4,268 円) |
上記以外の期間 | 4,050 円(4,455 円) | |
BIC ギガ放題(3年) | 3,880 円(4,268 円) | |
BIC ギガ放題(期間条件なし) | 4,050 円(4,455 円) | |
BIC 定額ツープラス | 4,196 円(4,615.6 円) | |
BIC 定額ツープラス(2年) | 4,196 円(4,615.6 円) | |
BIC 定額ツープラス(3年) | 4,196 円(4,615.6 円) | |
BIC 定額ツープラス(4年) | 4,196 円(4,615.6 円) | |
BIC 定額ツープラス(期間条件なし) | 5,196 円(5715.6 円) | |
BIC 定額ギガ放題(2年) | 4,880 円(5,368 円) | |
BIC 定額ギガ放題(3年) | 4,880 円(5,368 円) | |
BIC 定額ギガ放題(期間条件なし) | 5,880 円(6,468 円) |
第2 削除第3 削除第4 削除第5 削除
第6 プラスエリアモードオプション料等
1 適用
プラスエリアモードオプション料又はLTEオプション料の適用については、第 42 条の3(プラスエリアモードオプション料等の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
プラスエリアモードオプション料等の適用 | |
(1) プラスエリアモードオプション料の適用除外 | ア ラネット契約者は、auスマートバリュー又は自宅セット割の判定用回線として指定があった契約者回線について、判定用回線としての適用を受けている料金月(ギガ放題プラスからの基本使用料の料金種別の変更の申込みと同一の料金月に、その指定があり提携事業者が承諾した場合は、その料金月を含みます。)のプラスエリアモードオプション料の支払いを要しません。 イ ラネット契約者は、契約移行のあった日を含む料金月においてLTEオプション料の支払いを要する場合又は(2)のアからウに定めるLTEオプション料の支払いを要しない事由に該当する場合、その料金月のプラスエリアモードオプショ ン料の支払いを要しません。 |
(2) LTEオプション料の適用除 外 | ア ラネット契約者は、料金月の末日(その料金月において料金契約の解除があった場合は、その日とします。)において、次表に定める基本使用料の料金種別の適用を受けている場合、その料金月のLTEオプション料の支払いを要しません。基本使用料の料金種別 BIC 定額ツープラス(3年)、BIC 定額ツープラス(4年)、 BIC 定額ギガ放題(3年) イ アの場合のほか、ラネット契約者は、基本使用料の料金種別の変更によりアの表に定める基本使用料の料金種別の適用を開始した場合は、その適用を開始した日を含む料金月の前料金月のLTEオプション料の支払いを要しません。 ウ ラネット契約者は、提携事業者からauスマートバリュー mineの適用に係る承諾を受けた日(その承諾日において auスマートバリューmineの承諾要件となる提携事業者又は当社の電気通信サービスの提供を受けていなかった場合であって、ラネット契約者がその要件を満たすための契約変更の手続きを行ったことにより提携事業者が承諾したものであるときは、その要件を満たした日とします。)を含む料金月からその適用が廃止された日を含む料金月までの間、その申込みに際して指定した契約者回線に係るLTEオプション料の支払いを要しません。 エ ラネット契約者は、契約移行のあった日を含む料金月において(1)のアに定めるプラスエリアモードオプション料の支払いを要しない事由に該当する場合、その料金月のLTEオ プション料の支払いを要しません。 |
2 料金額
1料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
プラスエリアモードオプション料 | 1,000 円(1,100 円) |
LTEオプション料 | 1,005 円(1,105.5 円) |
第7 ユニバーサルサービス料
1料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜) |
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページに規定する「ユニバーサルサービ ス料」の額 |
(注) ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。 xxxxx://xxx.xxx-xx.xxx/xxxx/xxxxx_xxx.xxxx
第8 電話リレーサービス料
区 分 | 料金額(月額) |
電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページに規定する「電話リレーサービス 料」の額 |
(注) 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。 xxxxx://xxx.xxx-xx.xxx/xxxx/xxxxx_xxx.xxxx
第9 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用については、第43条(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | ||||
(1)手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | |||
区 分 | x x | |||
登録料 | 料金契約の申込みをし、その承諾を 受けたときに支払いを要する料金 | |||
契約移行手数料 | 料金契約の申込みをし、その承諾を受けた場合であって、その料金契約が契約移行により締結されたもので あるときに支払いを要する料金 | |||
UIMカード再発行手数料 | UIMカードの紛失、盗難又は毀損その他の理由により新たなUIMカードの貸与を請求し、その承諾を受 けたときに支払いを要する料金 | |||
(2) 登録料の適用 除外 | ラネット契約者は、その料金契約の申込みが契約移行に係るも のであるときは、登録料の支払いを要しません。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
登録料(事務手数料) | 1料金契約ごとに | 3,000 円(3,300 円) |
契約移行手数料 | 1料金契約ごとに | 3,000 円(3,300 円) |
UIMカード再発行手数 料 | 1枚ごとに | 2,000 円(2,200 円) |
第10 削除
第11 グローバルIPアドレスオプション利用料
1 適用
グローバルIPアドレスオプション利用料の適用については、第 43 条の4(グローバルIPアドレスオプション利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
グローバルIPア ドレスオプション 利用料の適用 | ラネット契約者は、契約移行のあった日を含む料金月において、 WiMAX+5Gサービスに係るグローバルIPアドレスオプシ ョン利用料の支払いを要する場合、その契約者回線について、その料金月のWiMAX2+サービスに係るグローバルIPアドレ スオプション利用料の支払いを要しません。 |
2 料金額
1料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
WiMAX+5Gサービスに係るもの | 96 円(105.6 円) |
WiMAX2+サービスに係るもの | 96 円(105.6 円) |
第12 窓口支払手数料
1 適用
窓口支払手数料の適用については、第44条(窓口支払手数料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
窓口支払手数料の適用 | |
(1)適用除外 | 第50条(料金等の支払い)第4項第1号による払込票の発行については、2回まで窓口支払手数料の支払いを要しません。 |
2 料金額
払込票1通ごとに
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
窓口支払手数料 | 150 円(165 円) |
第13 督促手数料
1督促通知ごとに
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) |
督促手数料 | 300 円(330 円) |
第2表 工事費
区 分 | 料金額 |
工事費 | 別に算定する実費 |
第3表 付随サービスに関する料金等
第1 請求明細の発行手数料
発行1回ごとに
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
請求明細の発行手数料 | 100 円(110 円) |
第2 支払証明書の発行手数料
発行1回ごとに
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
支払証明書の発行手数料 | 400 円(440 円) |
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の発行手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。
別表 オプション機能
種 類 | 提 供 条 件 | |
1 公衆無線LANオプション(Wi-Fi+プラスプレミアム) | Wi-Fi提携事業者が公衆無線LANサービス契約約款に基 づき提供する「WiMAX2+ Wi-Fiサービス」を利用することができるようにする機能をいいます。 | |
備考 | (1)当社は、本機能の申込みを受けたときは、同時にWi -Fi提携事業者への「WiMAX2+ Wi-Fiサービス」に係る利用契約の申込みがあったものとみなして取り扱います。 (2)当社は、(1)の場合において、Wi-Fi提携事業者がその申込みを承諾しなかったときは、本機能の利用申込みを承諾しません。 (3)当社は、本機能の提供を開始した後、「WiMAX2 + Wi-Fiサービス」に係る利用契約が終了したときは、本機能の提供を終了します。 (4)ラネット契約者は、Wi-Fi提携事業者が当社へ (2)及び(3)の業務の遂行に必要な情報を通知することにあらかじめ同意していただきます。 (5)当社は、本機能の利用の請求を承諾したときは、ラネット契約者にWi-Fi認証ID(「WiMAX2+ W i-Fiサービス」を利用するラネット契約者を識別するための英字、数字及び記号の組み合わせをいいます。以下同じとします。)を付与します。 (6)ラネット契約者は、自らの責任において、Wi-Fiパスワード(Wi-Fi認証IDと組み合わせてそのラネット契約者を認証するための英字及び数字の組み合わせをいいます。以下同じとします。)を設定していただきます。 (7)ラネット契約者は、Wi-Fi認証ID及びWi-F iパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、その不正使用が想定される事態を認識したときは、そのことを速やかに BIC WiMAX SERVICEの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。 (8)当社は、Wi-Fi認証ID及びWi-Fiパスワードの漏えいが想定される事態を発見したときは、事前の通知なく、本機能の利用を停止できるものとします。 (9)ラネット契約者は、「WiMAX2+ Wi-Fiサービス」の利用に際して、ラネット契約者がWi-Fi提携事業者の電気通信設備に送信したWi-Fi認証 ID及びWi-Fiパスワードの有効性について、Wi -Fi提携事業者から当社へ確認を求められた場合に、当社がその結果をWi-Fi提携事業者へ通知するこ とにあらかじめ同意していただきます。 (10)当社は、本機能の提供及び(9)の通知に関連して 生じた損害については、一切の責任を負わないものとし |
ます。 (11)本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||
2 グローバルIPアドレスオプション | ラネット契約者が指定した無線機器に専らグローバルIPアド レスを割り当てる機能をいいます。 | |
備考 | (1) ラネット契約者は、当社が別に定める接続先(以下「特定APN」といいます。)を介して通信を行うことにより本機能を利用することができます。 (2) 本機能に関するその他の提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 |
別記
1 無線機器が適合すべき技術基準等
区 分 | 技術基準等 |
技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) |
技術的条件 | ― |
2 料金収納代行先となる料金回収会社
料金回収会社 |
xxxファクター株式会社(旧 富士銀ファクター) |
3 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
(1)新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
(2)放送事業者等 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行 う者 |
(3)通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給 することを主な目的とする通信社 |
4 インターネット接続サービスの利用における禁止行為
(1)当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為
(3)他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
(4)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(6)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(7)他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8)猥褻、児童虐待若しくは児童xxx等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(11)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(12)売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(13)他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、xxxxx又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
(14)犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(15)その他法令に違反する行為
(16)(1)から(15)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
5 ラネット契約者が指定できる支払方法
会員契約の名義 | ラネット契約者が指定できる支払方法 |
個人 | 当社が指定するクレジットカード決済 (当社が認めた販売店においては、当社が指定する金融機関等に係る口座振替が選択可。) |
法人 | 当社が指定するクレジットカード決済 (当社が認めた販売店においては、当社が指定する金融機関等に係る口座振替又は銀行振込。) |
附 則(平成 21 年 7 月 1 日)
(実施時期)
1 この約款は、平成21年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 請求明細及び支払証明書については、この約款実施の日から別に定める提供開始日までの間、この約款規定にかかわらず、その発行を受けることができません。
3 この約款実施の日から平成22年1月31日までの間、この約款規定にかかわらず、WiM AX機器登録料の支払いを要しません。
4 この約款実施の日から平成22年1月31日までの間、この約款規定にかかわらず、WiM AX機器追加料の支払いを要しません。
5 この約款実施の日から平成22年1月31日までの間、1の料金契約において、同時に4以上のWiMAX機器登録を行っていることが判明したときは、当社は、ラネット契約者への特段の通知を行うことなく、その数が3以下となるよう当社の判断によりWiMAX機器登録を廃止します。
6 前項に規定するWiMAX機器登録の廃止は、その登録日時が新しいものから順に行うこととします。
附 則(平成 21 年 8 月 1 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成21年8月1日から実施します。
附 則(平成 21 年 10 月 1 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成21年10月1日から実施します。
附 則(平成 21 年 12 月 18 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成21年12月18日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結されている通常料金契約については、この改正規定実施の日において、基本使用料の料金種別として BIC 定額ダブルを選択しているものとみなします。
附 則(平成 22 年 6 月 12 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成22年6月12日から実施します。
(BIC 定額に係る基本使用料の適用に関する特例)
2 平成22年6月12日から平成22年9月30日までの間に、当社が別に定める方法により WiMAX機器の購入と同時に締結された料金契約(基本使用料の料金種別が BIC 定額であるものに限ります。以下この附則において「対象契約」といいます。)に係る基本使用料にについて、その提供開始日を含む料金月から起算して13料金月の間(以下この附則におい
て「対象期間」といいます。)に限り、1料金月あたり税抜額 667 円(税込額 700 円)
を割り引いて得た額を適用します。
3 対象期間において、対象契約の基本使用料の日割りが発生した場合は、その日割りした日数に応じて、前項に規定する割引額を日割りして適用します。
4 対象期間において、対象契約に係る料金種別の変更又は対象契約の解除があった場合は、その変更又は解除があった料金月以降、前2項に規定する割引適用を廃止します。
(経過措置)
5 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成 22 年 8 月 2 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成22年8月2日から実施します。
(BIC定額に係る基本使用料の適用に関する特例の変更)
2 (平成22年6月12日)の附則第2項中「平成22年8月1日」を「平成22年8月31日」に改めます。
附 則(平成 22 年 9 月 1 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成22年9月1日から実施します。
(BIC定額に係る基本使用料の適用に関する特例の変更)
2 (平成22年6月12日)の附則第2項中「平成22年8月31日」を「平成22年9月30日」に改めます。
附 則(平成 22 年 10 月 1 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成22年10月1日から実施します。
(BIC 定額に係る基本使用料の適用に関する特例)
2 平成22年10月1日から平成22年11月30日までの間に、当社が別に定める方法によりWiMAX機器の購入と同時に BIC 定額を選択して締結された通常料金契約について、その
提供開始日を含む料金月から起算して13料金月の間に限り、料金表の規定にかかわらず、1料金月あたり税抜額 191 円(税込額 200 円)を基本使用料から控除します。
ただし、基本使用料の日割りが発生した料金月については、その日割りした日数に応じて、その控除額を日割りして適用します。
3 前項の適用を受けている通常料金契約について、基本使用料の料金種別の変更があった場合は、その変更があった料金月以降、前項の適用を廃止します。
(パーソナルコンピューターの利用に係る料金の適用に関する特例)
4 平成22年10月1日から平成23年3月31日までの間に、当社が別に定める方法により通常料金契約の締結と同時にパーソナルコンピューター(当社が別に定めるMACアドレスが付与されているWiMAX機器に限ります。)に係るWiMAX機器登録がなされたときは、その通常料金契約について、料金表の規定にかかわらず、下表に定める料金の支払いを免除します。
基本使用料の料金種別 | 支払いを要さない料金 |
BIC 定額の場合 | <1> 登録料 <2> 提供開始日を含む料金月及びその翌料金月における基本使用料 |
BIC 定額ダブルの場合 | <1> 登録料 <2> 提供開始日を含む料金月から起算して12料金月の間における基本使用料 <3> 提供開始日を含む料金月及びその翌料金月における パケット通信料 |
5 前項の適用を受けている通常料金契約について、基本使用料の料金種別の変更があった場合は、その変更があった料金月(その変更が提供開始日を含む料金月の翌料金月に適用になったときは、その翌料金月とします。)以降、前項の適用を廃止します。
附 則(平成 22 年 11 月 16 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成22年11月16日から実施します。
(BIC 定額 年間パスポートに係る料金の適用に関する特例)
2 附則(平成22年10月1日)の第4項及び第5項の規定は、BIC 定額 年間パスポートを選択した場合に準用します。この場合、その附則中「BIC 定額」とあるのは「BIC 定額 年間パスポート」と読み替えるものとします。
3 ラネット契約者は、この改正規定実施の日から平成23年1月31日までの間(以下この附 則において「お試し期間」といいます。)に BIC 定額 年間パスポートを選択して通常料金契 約を締結した場合は、次の各号のいずれかに該当する契約の解除又は料金種別の変更について、料金表の規定にかかわらず、年間パスポート解除料の支払いを要しません。
(1)その提供開始日から起算して30日以内に契約の解除があったとき。
(2)その提供開始日から起算して62日以内に料金種別の変更があったとき。
4 ラネット契約者は、お試し期間に BIC 定額 年間パスポートを選択して通常料金契約を締結した場合は、その最低利用期間に契約を解除したときであっても、第38条(契約解除料の支払義務)の規定にかかわらず、契約解除料の支払いを要しません。
附 則(平成 23 年 2 月 25 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成23年2月25日から実施します。
附 則(平成 23 年 3 月 31 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成23年3月31日から実施します。
附 則(平成 23 年 6 月 1 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成23年6月1日から実施します。
(パーソナルコンピューターの利用に係る料金の適用に関する特例)
2 平成23年6月1日から平成25年3月31日までの間に、当社が別に定める方法により通常料金契約の締結と同時にパーソナルコンピューター(当社が別に定めるMACアドレスが付与されているWiMAX機器であって、WiMAXサービスに登録されたことがないものに限ります。)に係るWiMAX機器登録がなされたときは、料金表の規定にかかわらず、その登録料並びに提供開始日を含む料金月及びその翌料金月の基本使用料及びパケット通信料の支払いを免除します。
附 則(平成 23 年 6 月 17 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成23年6月17日から実施します。
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供を受けているWiMAX回線であって、無線事業の用に供されているものについては、この改正規定にかかわらず、なお従前のとおり 取り扱います。
附 則(平成 23 年 9 月 30 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成23年9月30日から実施します。
附 則(平成23年12月1日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成23年12月1日から実施します。
(WiMAXファミ得パック利用料の適用に関する特例)
2 平成23年12月1日から平成24年1月31日までの間にWiMAXファミ得パックの利用を申し込んだ場合は、その通常料金契約における初めての申込みであるときに限り、料金表の規定にかかわらず、その利用に必要な登録が完了した日(その日においてWiMAX回線に係る提供開始日が到来していない場合は、その提供開始日とします。)を含む料金月及びその翌料金月について、その申込みに基づき発生したWiMAXファミ得パック利用料の支払いを免除します。
附 則(平成 24 年 2 月 16 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成24年2月16日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(WiMAXファミ得パック利用料の適用に関する特例)
3 平成23年12月1日から平成24年2月29日までの間にWiMAXファミ得パックの利用を申し込んだ場合は、その通常料金契約における初めての申込みであるときに限り、料金表の規定にかかわらず、その利用に必要な登録が完了した日(その日においてWiMAX回線に係る提供開始日が到来していない場合は、その提供開始日とします。)を含む料金月及びその翌料金月について、その申込みに基づき発生したWiMAXファミ得パック利用料の支払いを免除します。
附 則(平成 24 年 3 月 1 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成24年3月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(WiMAXファミ得パック利用料の適用に関する特例)
3 平成23年12月1日から平成24年2月29日までの間にWiMAXファミ得パックの利用を申し込んだ場合は、その通常料金契約における初めての申込みであるときに限り、料金表の規定にかかわらず、その利用に必要な登録が完了した日(その日においてWiMAX回線に係る提供開始日が到来していない場合は、その提供開始日とします。)を含む料金月及びその翌料金月について、その申込みに基づき発生したWiMAXファミ得パック利用料の支払いを免除します。
附 則(平成 24 年 3 月 15 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成24年3月15日から実施します。
(ラネット契約者の支払状況等の情報を通知する電気通信事業者)
附 則(平成 24 年 4 月 1 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成24年4月1日から実施します。
(ラネット契約者の支払状況等の情報を通知する電気通信事業者)
附 則(平成 24 年 5 月 1 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成24年5月1日から実施します。
(パーソナルコンピューターの利用に係る料金の適用に関する特例の変更)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成 24 年 6 月 1 日)
1 この改正規定は、平成24年6月1日から実施します。
(BIC WiMAX SERVICE に関する料金と料金等の支払義務の変更)
2 平成24年6月1日から平成25年3月31日までの間にWiMAXファミ得パックの利
用を申し込んだ場合は、その通常料金契約における初めての申込みであるときに限り、料金表の規定にかかわらず、その利用に必要な登録が完了した日(その日においてWiMAX回線に係る提供開始日が到来していない場合は、その提供開始日とします。)を含む料金月について、その申込みに基づき発生したWiMAXファミ得パック利用料の支払いを免除します。(機器追加料191円(税抜)は発生します。)
附 則(平成24年7月15日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成24年7月20日から実施します。
(パーソナルコンピューターの利用に係る料金の適用に関する特例の変更)
2 附 則(平成23年6月1日)の附則第2項中「平成24年7月31日」を「平成24年9月3
0日」に改めます。
3 削除
(料金等の支払いに関する経過措置)
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成24年9月27日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成24年9月28日から実施します。
(パーソナルコンピューターの利用に係る料金の適用に関する特例の変更)
2 附 則(平成23年6月1日)の附則第2項中「平成24年9月30日」を「平成25年3月3
1日」に改めます。
(WiMAXファミ得パック利用料の適用に関する特例の変更)
3 附 則(平成24年6月1日)の附則第2項中「平成24年9月30日」を「平成25年3月3
1日」に改めます。
附 則(平成24年12月1日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成24年12月1日から実施します。
附 則(平成25年2月27日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成25年3月1日から実施します。
附 則(平成25年4月1日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成25年4月1日から実施します。
2 附 則(平成23年6月1日)の附則第2項中「平成25年3月31日」を「平成25年9月3
0日」に改めます。
附 則(平成 25 年 5 月 21 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成25年5月21日から実施します。
(グローバルIPアドレスオプション利用料の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施の日から平成25年9月30日までの間、この改正規定にかかわらず、グローバルIPアドレスオプション利用料の支払いを要しません。
附 則(平成 25 年 10 月 31 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成25年10月31日から実施します。
ただし、この改正規定中、auスマートバリュー対応プランに関する部分については、平成25年11月12日から実施するものとします。
(WiMAX2+総量規制の緩和に関する経過措置)
2 平成27年2月19日までに申し込まれた通常料金契約に基づき開通したWiMAX2+サービスに係る契約者回線については、その提供開始日を含む料金月の翌料金月から起算して
24料金月が経過するまでの間、ハイスピードモードにおけるWiMAX2+通信に係る情報量を、第38条の2(通信利用の制限)第1項第5号に定める総情報量の集計から除外します。
(パーソナルコンピューターの利用に係る料金の適用に関する特例)
3 平成25年11月1日から平成26年5月31日までの間に、当社が別に定める方法により通常料金契約の締結と同時にパーソナルコンピューター(当社が別に定めるMACアドレスが付与されているWiMAX機器であって、WiMAXサービスに登録されたことがないものに限ります。)に係るWiMAX機器登録がなされた場合であって、その初月の基本使用料の料金種別として BIC 定額年間パスポートが適用されたときは、料金表の規定にかかわらず、その登録料並びに提供開始日を含む料金月及びその翌料金月の基本使用料の支払いを免除します。
ただし、その通常料金契約について、提供開始日を含む料金月の翌料金月に BIC 定額年間パスポート以外の基本使用料の料金種別が適用された場合は、その変更後の料金種別における基本使用料の支払いを要します。
附 則(平成 25 年 11 月 21 日)
(実施時期)
この改正規定は、平成25年11月21日から実施します。
附 則(平成 25 年 12 月 27 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成25年12月27日から実施します。
(LTEオプション料に係る料金の適用に関する特例)
2 平成26年1月1日から平成26年7月31日までの間、料金表の規定にかかわらず、LT Eオプション料の支払いを要しません。
附 則(平成 26 年 2 月 20 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(WiMAXまとめてプランの適用に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により適用されているWiMAXまとめてプランの料金その他の提供条件については、次のとおりとします。
(1)加算料
WiMAXまとめてプランの適用1件ごとに月額
種 別 | 料金額(税抜) |
WiMAXまとめてプラン500 | 477円 |
WiMAXまとめてプラン800 | 762円 |
WiMAXまとめてプラン1040 | 991円 |
WiMAXまとめてプラン1100 | 1,048円 |
WiMAXまとめてプラン1670 | 1,591円 |
(2)WiMAXまとめてプラン解除料
WiMAXまとめてプランの適用1件ごとに
種 別 | 料金額(税抜) |
WiMAXまとめてプラン500 | 477円に残余月数を乗じて得た額 |
WiMAXまとめてプラン800 | 762円に残余月数を乗じて得た額 |
WiMAXまとめてプラン1040 | 991円に残余月数を乗じて得た額 |
WiMAXまとめてプラン1100 | 1,048円に残余月数を乗じて得た額 |
WiMAXまとめてプラン1670 | 1,591円に残余月数を乗じて得た額 |
(3)(1)及び(2)以外の提供条件については、改正後の料金表に定めるWiMAXまとめてプランの場合に準じるものとします。
附 則(平成 26 年 5 月 27 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成26年5月27日から実施します。
(LTEオプション料に係る料金の適用に関する特例の変更)
附 則(平成 26 年 7 月 25 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成26年7月25日から実施します。
2 附 則(平成 25 年 10 月 31 日)3の「平成26年5月31日」を「平成26年9月30日」に改めます。
附 則(平成 27 年 1 月 30 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成27年1月30日から実施します。
(LTEオプション料に係る料金の適用に関する特例)
2 この改正規定実施の日から平成27年3月31日までの間に申込みのあった通常料金契約に基づき開通したWiMAX2+サービスに係る契約者回線については、第42条の3(LT Eオプション料の支払義務)の規定にかかわらず、平成27年5月31日までの利用に係るL TEオプション料の支払いを要しません。
附 則(平成 27 年 2 月 20 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成27年2月20日から実施します。
(WiMAX2+総量規制の緩和に関する経過措置の変更)
2 附 則(平成 25 年 10 月 31 日)の附則第2項中「当社が別に定める日」を「平成27年2月19日」に改めます。
3 削除
4 削除
(グローバルIPアドレスオプション利用料の支払いに関する経過措置)
5 この改正規定実施の日から平成27年5月31日までの間、この改正規定にかかわらず、W iMAX2+サービスに係るグローバルIPアドレスオプション利用料の支払いを要しません。
附 則(平成 27 年 7 月 3 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成27年7月3日から実施します。
附 則(平成 27 年 7 月 31 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成27年7月31日から実施します。
附 則(平成 27 年 8 月 28 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成27年8月28日から実施します。
2 削除
3 削除
4 削除
(契約の移行に係る優遇措置)
5 BIC WiMAX SERVICE 契約者は、平成30年9月30日までに、WiMAXサービスに係る通常料金契約の解除と同時にWiMAX2+サービスに係る通常料金契約を申し込んだときは、料金表の規定にかかわらず、その年間パスポート解除料及びプラン解除料の支払いを要しません。
6 平成27年2月20日から平成30年9月30日までの間に申し込まれたWiMAX2+サービスに係る通常料金契約のうち、WiMAXサービスに係る通常料金契約の解除と同時に締結された契約については、この改正規定実施の日以降、その提供開始日を含む料金月から起算して25料金月が経過するまでの間、BIC 定額 ギガ放題auスマホ割(2 年)の基本使用料から下表の料金額を控除する取扱いを行います。
ただし、基本使用料の日割りが発生する料金月については、その日数に応じて下表の控除額を日割りして適用します。
区 分 | 料金額(税抜) |
控除額 | 1通常料金契約ごとに月額684 |
7 前項の適用を受ける契約者回線については、附 則(平成 27 年 2 月 20 日)に定めるギガ放題お試し割引を適用しません。
(料金等の支払いに関する経過措置)
8 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成 27 年 10 月 1 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成27年10月1日から実施します。
(契約の移行に係る優遇措置の変更)
2 附 則(平成 27 年 8 月 28 日)の附則第4項中「当社が別に定める日」を「平成27年12月31日」に、同第4項中「その手続きに関する登録料、年間パスポート解除料及びプラン解除料」を「その年間パスポート解除料及びプラン解除料」に、同第5項中「平成27年9月3
0日」を「平成27年12月31日」にそれぞれ改めます。
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成 27 年 12 月 15 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成27年12月15日から実施します。
(契約の移行に係る優遇措置の変更)
2 附 則(平成 27 年 8 月 28 日)の附則第4項中「平成27年12月31日」を「当社が別途決定する期日」に、同第5項中「平成27年12月31日」を「当社が別途決定する期日」にそれぞれ改めます。
附 則(平成 28 年 1 月 15 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成28年1月15日から実施します。
(契約の移行に係る優遇措置)
2 BIC WiMAX SERVICE 契約者は、この改正規定実施の日から当社が別途決定する期日までの間に、当社が指定するWiMAX2+機器を用いて、WiMAXサービスに係る通常料金契約の解除と同時にWiMAX2+サービスに係る通常料金契約を申し込んだときは、料金表の規定にかかわらず、その申込みに関する登録料の支払いを要しません。
附 則(平成 28 年 5 月 19 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成28年5月19日から実施します。
ただし、ハイブリッドサービスに関する部分は平成28年6月1日から実施します。
(書面解除の適用に関する経過措置)
2 第23条(書面解除の取扱い)の規定については、平成28年5月19日以降に締結された対象契約に限り適用します。
(WiMAXまとめてプランの適用に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により適用を受けているWiMAXまとめてプランの料金その他の提供条件については、次のとおりとします。
(1)ラネット契約者は、WiMAXまとめてプランの申込みの承諾を受けた日(通常料金契約の締結と同時にWiMAXまとめてプランを申し込んだ場合は、その提供開始日とします。)を含む料金月(以下この附則において「加算開始月」といいます。)からその廃止日の前日を含む料金月までの期間について、加算料を支払っていただきます。
(2)WiMAXまとめてプランは、加算開始月から起算して24料金月が経過することとなる料金月の末日をもって自動的に終了するものとします。
(3)ラネット契約者は、次のいずれかに該当した場合は、WiMAXまとめてプラン解除料の支払いを要します。
ア WiMAXまとめてプランの適用を受けている通常料金契約の解除があったとき。 イ ラネット契約者からの申出によりWiMAXまとめてプランの適用を廃止したとき。
(4)当社は、当社が別に定める方法によりWiMAXサービスに係る通常料金契約(以下この附則において「旧契約」といいます。)を解除すると同時にWiMAX2+サービスに係る通常料金契約(以下この附則において「新契約」といいます。)を締結した場合であって、旧契約においてWiMAXまとめてプランを適用していたときは、新契約について旧契約と同一種別のWiMAXまとめてプランを適用するものとし、旧契約の加算開始月を新契約の加算開始月とみなして取り扱います。この場合、ラネット契約者は、(3)の規定にかかわらず、旧契約に係るWiMAXまとめてプラン解除料の支払いを要しません。
(5)(1)から(4)以外の提供条件については、料金表に定めるところによります。
(ハイブリッドサービスの提供に関する経過措置)
4 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供を受けているハイブリッドサービス
(改正前の規定による定義と同義とします。以下同じとします。)の料金その他の提供条件については、次のとおりとします。
(1)基本使用料については、下表のとおりとします。
1通常料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額(税抜) |
BIC 定額 3G プラス | 5,200円 |
BIC 定額 3G プラス(期間条件なし) | 6,200円 |
(2)ラネット契約者は、基本使用料の料金種別の変更を行うことができません。
(3)BIC 定額 3G プラスの提供条件は、次のとおりとします。
ア BIC 定額 3G プラスは、その適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(イの規定により更新されたものであるときは、その更新月とします。)から起算して24料金月が経過することとなる料金月(以下この附則において「満了月」といいます。)の末日をもって適用期間が満了します。
イ 当社は、満了月が経過した場合は、その満了月の翌料金月(以下この附則において「更新月」といいます。)の初日に BIC 定額 3G プラスを更新して適用します。
ウ ラネット契約者は、BIC 定額 3G プラスの適用を受けている通常料金契約について、契約の解除又は料金種別の変更があった場合は、(ア)に定めるプラン解除料を支払っていただきます。
ただし、(イ)に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、この限りでありません。
(ア)プラン解除料
1通常料金契約ごとに
区 分 | 料金額(税抜) |
プラン解除料 | 9,500円 |
(イ)適用除外要件
①更新月に契約の解除があったとき。
②更新月に料金種別の変更があったとき。
③当社が別途決定する期日までにその契約の解除と同時にWiMAX2+サービスに係る通常料金契約の申込みを行ったとき。
エ BIC 定額 3G プラスの適用を受けている通常料金契約について、更新月に契約の解除があった場合、(1)の規定にかかわらず、その更新月の基本使用料として BIC 定額 3G プラス
(期間条件なし)と同額を適用します。
(4)当社は、平成29年3月31日をもってハイブリッドサービスを廃止するものとし、ラネット契約者は、これを異議なく承諾していただきます。この場合、通常料金契約はその廃止と同時に終了するものとします。
(5)ラネット契約者は、(4)の規定に基づき通常料金契約が終了した場合は、プラン解除料の支払いを要しません。
(6)当社は、ハイブリッドサービスの廃止に伴ってラネット契約者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負わないものとします。
(7)(1)から(6)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。
(契約の移行に係る優遇措置)
5 ラネット契約者は、この改正規定実施の日から当社が別途決定する期日までの間に、当社が指定するWiMAX2+機器を用いて、ハイブリッドサービスに係る通常料金契約の解除と同時にWiMAX2+サービスに係る通常料金契約を申し込んだときは、料金表の規定にかかわらず、その申込みに関する登録料の支払いを要しません。
6 この改正規定実施の日から当社が別途決定する期日までに申し込まれたWiMAX2+サービスに係る通常料金契約のうち、ハイブリッドサービスに係る通常料金契約の解除と同時に締結された契約については、その提供開始日を含む料金月から起算して25料金月が経過するまでの間、BIC 定額ツープラスギガ放題auスマホ割(2 年)の基本使用料から下表の料金額を控除する取扱いを行います。
ただし、基本使用料の日割りが発生する料金月については、その日数に応じて下表の控除額を日割りして適用します。
区 分 | 料金額(税抜) |
控除額 | 1通常料金契約ごとに月額684円 |
7 前項の適用を受ける契約者回線については、(平成27年2月20日)の附則に定めるギガ放題お試し割引を適用しません。
(料金等の支払いに関する経過措置)
8 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
9 (平成24年7月15日)の附則第3項を「削除」に、(平成27年7月3日)の附則第4項及び第5項並びに、(平成28年1月15日)の附則第2項中「シングルサービス又はハイブリッドサービス」とあるのを「WiMAXサービス」に改めます。
附 則(平成 28 年 7 月 1 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成28年7月1日から実施します。
(おトク割の提供条件の変更)
2 平成27年8月28日の附則を次のように改めます。
(1)第3項を次のように改めます。
区 分 | 割引期間 |
対象種別Aへ変更した場合 | 対象種別Aの適用を開始した日を含む料金月から起算して24料金月間 |
対象種別Bへ変更した場合 | 対象種別Bの適用を開始した日を含む料金月 から起算して48料金月間 |
3 おトク割の適用を受けている通常料金契約について、対象種別Aと対象種別Bとの間の料金種別の変更があった場合は、前項の規定にかかわらず、下表の割引期間においておトク割を適用します。
(2)第4項から第7項までを1項ずつ繰り下げ、第3項の次に次の1項を加えるものとします。
4 おトク割の適用を受けている通常料金契約について、対象種別以外の料金種別への変更又は契約の解除があった場合は、その料金種別の変更があった日を含む料金月の前料金月又は契約の解除があった日を含む料金月をもっておトク割の適用を終了します。
3 削除
4 削除
(料金等の支払いに関する経過措置)
5 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成 28 年 11 月 1 日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成28年11月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成29年3月31日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成29年3月31日から実施します。
(ハイブリッドサービスの終了)
2 ハイブリッドサービスは、この改正規定実施の日をもって終了します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成29年6月1日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成29年6月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、ユニバーサルサービス料に関する部分については、平成29年
7月1日から実施します。
(基本使用料の料金種別の適用に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により下表の左欄の適用を受けている者は、この改正規定実施の日において、それぞれ同表の右欄の適用を受けているものとみなします。
改正前 | 改正後 |
BIC 定額ツープラスauスマホ割(2 年) | BIC 定額ツープラス(2 年) |
BIC 定額ツープラスauスマホ割(4 年) | BIC 定額ツープラス(4 年) |
BIC 定額ツープラス ギガ放題 | BIC 定額ツープラス ギガ放題(2 年) |
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
附 則(平成30年10月1日)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成30年10月1日から実施します。
(契約の移行に係る優遇措置)
2 ラネット契約者は、この改正規定実施の日から令和元年9月30日までの間に、WiM AXサービスに係る通常料金契約の解除と同時にWiMAX2+サービスに係る通常 料金契約の申込みを行ったときは、料金表の規定にかかわらず、その手続きにより通常 発生する年間パスポート解除料及び登録料の支払いを要しません。
3 前項の通常料金契約のうち、下表の対象種別により申し込まれたものについては、そ の提供開始日を含む料金月から起算して同表の対象月数が経過するまでの間、対象種 別が適用された料金月において、その基本使用料から同表の割引額を控除する取扱い (この附則において
「本割引」といいます。)を行います。
ただし、基本使用料の日割りが発生する料金月については、その日数に応じて下表の 割引額を日割りして適用します。
1通常料金契約ごとに
対象種別 | 対象月数 | 割引額(税抜) |
BIC 定額ツープラス ギガ放題auスマホ割(2 年) | 25料金月 | 月額684円 |
BIC 定額ツープラス ギガ放題auスマホ割(3年) | 37料金月 | 月額684円 |
4 本割引の適用を受けている契約者回線については、料金表第1表(ラネット通信サービスに関する料金)第1(基本使用料)1(適用)に定めるギガ放題お試し割引を適用しません。
5 本割引の適用を受けている契約者回線について、通常料金契約の解除又は基本使用 料の料金種別の変更(その変更に際して適用期間が引き継がれるものを除きます。)があった場合は、それぞれ下表に定める割引終了月をもって本割引の適用を廃止します。
区分 | 割引終了月 |
通常料金契約の解除があった場合 | その解除日を含む料金月 |
基本使用料の料金種別の変更があった場合 | その変更日を含む料金月の前料金月 |
6 附則(平成 27 年 8 月 28 日)の附則第5項及び第6項中「当社が別途 決定する期日」を
「平成30年9月30日」に改めます。 (料金等の支払いに関する経過措置)
7 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの 料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和元年10月1日)
(実施時期)
1 この改正規定は、令和元年9月30日から実施します。
(契約の移行に係る優遇措置)
2 ラネット契約者は、この改正規定実施の日から令和2年3月10日までの間に、第16条の
2(利用可能なラネット通信サービスの種類)の規定によりWiMAXサービスからWiMA X2+サービスへの種類の変更を行ったときは、料金表の規定にかかわらず、その手続きにより通常発生する年間パスポート
解除料及び登録料の支払いを要しません。
3 前項の場合において、その変更日を含む料金月から起算して25料金月が経過するまでの間、
1通常料金契約ごとに、その基本使用料から月額184円を控除します。
ただし、基本使用料の日割りが発生する料金月については、その日数に応じて割引額を日割りして適用します。
4 附 則(平成30年10月1日)の附則第2項中「平成32年3月10日」を「令和元年9月30日」に改めます。
(料金等の支払いに関する経過措置)
5 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
別紙 基本使用料の料金種別の変更に係る取扱い<追加>
附 則(令和元年12月5日)
(実施時期)
1 この改正規定は、令和元年12月5日から実施します。
ただし、この改正規定中、料金表第1表(ラネット通信サービスに関する料金)第7(ユニバーサルサービス料)に定める料金額の変更に関しては、令和2年1月1日から実施します。
(ユニバーサルサービス料の適用)
2 令和元年12月利用分までのユニバーサルサービス料の額は、従前のとおり1通常料金契約ごとに月額3円(税抜)とします。
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和2年4月1日)
(実施時期)
1 この改正規定は、令和2年4月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和3年4月8日)
(実施時期)
1 この改定規定は、令和3年4月8日から実施します。
ただし、この改正規定中、契約移行に関する改正規定については、令和3年5月 25 日から実施します。
(ラネット通信サービスの種類に関する経過措置)
2 この改定規定実施の際、現にラネット通信サービスの提供を受けている契約者回線については、この改正規定実施の日において、WiMAX2+サービスの提供を受けているものとみなします。
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和3年 5 月 25 日)
(実施時期)
1 この改定規定は、令和3年5月 25 日から実施します。
(その他)
2 令和3年4月8日から実施の附則第1項中「ただし、この改正規定中、契約移行に関する改正規定については、令和3年5月以降の当社が別に定める日から実施します。」を「ただし、この改正規定中、契約移行に関する改正規定については、令和3年5月 25 日から実施します。」に改めます。
附 則(令和3年 6 月 7 日)
この改正規定は、令和3年7月1日から実施します。
附 則(令和 3 年 11 月 25 日)
(実施時期)
1 この改定規定(別紙に係るものを含みます。)は、令和3年 11 月 25 日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和 4 年 1 月 1 日)
(実施時期)
1 この改定規定(別紙に係るものを含みます。)は、令和4年1月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和 4 年 2 月 1 日)
(実施時期)
1 この改定規定は、令和4年2月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和 4 年 4 月 1 日)
(実施時期)
1 この改定規定(別紙に係るものを含みます。)は、令和4年4月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和 4 年 7 月 1 日)
(実施時期)
1 この改定規定は、令和4年7月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。