Contract
オリックス・クレジット株式会社保証付フリーローン「プレミアム」契約規定
第1条(借入金の受領方法)
この契約による借入金の受領方法は、北伊勢xx信用金庫(以下「信用金庫」という)における借主名義の預金口座への入金の方法によるものとします。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
2.信用金庫は各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払戻の上、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱はせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱ができるものとします。
4.信用金庫は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
第3条(繰上返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日は金銭消費貸借契約書に定める毎月の返済日とし、この場合には信用金庫所定の日までに信用金庫へ通知するものとします。
2.繰上返済により半年毎増額返済分の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。
3.借主が繰上返済をする場合には、信用金庫所定の手数料を支払うものとします。
4.借主が一部繰上返済をする場合には、前3項による他、下表の通り取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱による場合には、信用金庫と協議するものとします。
毎月返済のみ | 半 年 毎の 増額返 済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6 ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎増額返済元金 |
返済期日の 繰上げ | 返済元金に応じて、以後の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は、 金銭消費貸借契約書の通りとし、変わらないものとします。 |
第4条(利率の変更)
金銭消費貸借契約書記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、信用金庫は金銭消費貸借契約書記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、あらかじめ書面により借主に通知するものとします。
第5条(担保)
1.借主または保証人の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ、信用金庫が相当期間を定めて請求をした場合には、借主は信用金庫の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により信用金庫の承諾を得るものとします。信用金庫は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3.借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、信用金庫は、法定の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により信用金庫において担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を信用金庫の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には借主は直ちに弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には信用金庫はこれを権利者に返還するものとします。
4.借主が信用金庫に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって損害が生じた場合には、信用金庫が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は借主が負担するものとします。
第6条(期限前の全額返済義務)
1.借主が第2条に定める返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次回の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、金銭消費貸借契約書記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
2.次の各号のいずれかに該当した場合は、借主は、信用金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、金銭諸費貸借契約書記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (2)借主が第5条第1項もしくは第2項または第10条の規定に違反したとき。 (3)借主が支払を停止したとき。
(4)借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。 (6)担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。
(7)借主が住所変更の届出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき。 (8)借主が信用金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(9)次の①から③までの事由が一つでも生じ、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切であるとき。
①借主が暴力団員等もしくは第18条第1項各号の一つにでも該当したとき。
②借主が第18条第2項各号の一つにでも該当する行為をしたとき。
③借主が第18条第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(10)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと信用金庫が認めたとき。
第7条(信用金庫からの相殺)
1.信用金庫は、この契約による借主の債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務全額と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金、その他の債権とを、その債権の期限いかんにかかわらず相殺することができるものとします。この場合、書面により借主に通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他債権の利率については、預金規定等の定めによるものとします。ただし、期限未到来の預金等の利息は、信用金庫の定めるところとします。
第8条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の信用金庫に対する預金、定期積金、その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって借主が相殺する場合には、相殺計算を行う日は金銭消費貸借契約書に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第3条に準じるものとします。この場合、借主は信用金庫所定の日までに信用金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金、その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに信用金庫に提出するものとします。
3.第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。
第9条(債務の返済等にあてる順序)
1.信用金庫から相殺をする場合に、この契約による債務の他に信用金庫取引上の他の債務があるときは、信用金庫は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務の他に信用金庫取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務または相殺にあてるかを指定しなかったときは、信用金庫が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅滞が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、信用金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書または第3項によって信用金庫が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第10条(代り証書等の差入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、借主は信用金庫の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。
第11条(印鑑照合)
信用金庫が、この契約にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違がないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、信用金庫は責任を負わないものとします。
第12条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他信用金庫に届出た事項に変更があったときは、借主は直ちに信用金庫に書面で届出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、信用金庫が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第13条(xx後見人等の届出)
1.借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって信用金庫に届出るものとします。
2.借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって信用金庫に届出るものとします。
3.借主またはその代理人は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に直ちに届出るものとします。
4.借主またはその代理人は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に直ちに信用金庫に届出るものとします。
第14条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。 (1)(根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。 (2)担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
(3)借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。 (4)この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代。
第15条(xx証書作成義務)
借主は、信用金庫の請求があるときは、直ちにこの契約による債務について、強制執行の承諾があるxx証書を作成するために必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第16条(報告および調査)
1.借主は、信用金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、信用金庫に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、信用金庫に対して報告するものとします。
第17条(債権譲渡)
1.信用金庫は、将来この契約による債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む)することができるものとします。
2.第1項により債権が譲渡された場合、信用金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む)の代理人になることができ、借主は信用金庫に対して、従来どおり、金銭諸費貸借契約書記載の返済方法によって毎回の元利金返済額を支払い、信用金庫はこれを譲受人に交付することができるものとします。
第18条(反社会的勢力等の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来においても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)借主自らまたは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(6)犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「犯罪」といいます。)に該当する罪を犯した者。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為。 (5)犯罪に該当する罪に該当する行為。
(6)その他前各号に準ずる行為。
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項に関し虚偽の申告をしたことが判明した場合、借主は信用金庫の請求により、信用金庫に対する一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
4.借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合でも、信用金庫になんらの請求はしないものとします。また、信用金庫に損害が生じたときは、借主はその責任を負うものとします。
第19条(契約の変更)
信用金庫は、この契約の内容を変更する場合(ただし、第4条ただし書により利率が変更される場合を除く)、法令等の定める条件・手続きに従い、当該変更内容および変更日を借主に通知または公表するものとします。この場合、借主は、変更日以降は変更後の契約内容に従うものとします。
第20条(合意管轄)
この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要性を生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず借主の住所地または信用金庫本店および支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以 上 2020年4月1日 制定