Contract
資料5
xx市xx複合施設整備・運営事業事業契約書(案)
平成 30 年 6 月 15 日xx市
事 業 仮 契 約 書
1 事 業 名 xx市xx複合施設整備・運営事業
2 事 業 場 所 xx市xx1番5号
3 事 業 期 間 市議会議決後において定める日から平成 年 月 日まで
4 契 約 金 額 金 円
(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 金 円)
(注) 「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、1円未満切捨てとする。
5 契 約 保 証 金 第8条に記載のとおり
6 その他特定条件
この契約は仮契約であって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第1
0号)第2条の規定により、市議会の議決を経た場合に、これを本契約とみなす。なお、市議会で可決されず、この仮契約が本契約として成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより受注者(以下「SPC」という。)に生ずる如何なる損害についても、発注者は、その責めを負わない。
上記の事業について、発注者 xx市(以下「市」という。) とSPC とは、対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな事業契約(以下「本事業契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本事業契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日
所在地 埼 玉 x x x 市 x x 1 番 5 号
発注者 和 光 市
氏 名 xx 市長 x x x x
所在地
受注者
( S P C ) 氏 名
目 次
第 1 章 総則 5
(目的及び解釈) 5
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 5
(本事業の概要) 5
(本事業の工程) 5
(費用負担及び本件業務の資金調達) 5
(構成員及び第三者の使用) 6
(許認可、届出等) 6
(契約の保証) 6
(解釈及び適用) 7
(責任の負担) 7
(臨機の措置) 7
第 2 章 本事業用地の使用 8
(本事業用地の使用) 8
(民間収益事業用地の取扱い) 8
(本事業用地の瑕疵担保責任) 8
第 3 章 設計及び建設業務 8
第 1 節 総則 8
(設計及び建設業務の実施) 8
(第三者の使用等) 8
(第三者に生じた損害) 9
(設計・建設期間中の保険) 9
第 2 節 設計業務 9
(設計業務の実施) 9
(設計業務の進捗状況の確認) 9
(基本設計図書及び実施設計図書の提出) 10
(設計図書の変更) 10
第 3 節 建設業務 11
(建設業務の実施) 11
(本工事開始前及び本工事中の書類の提出) 11
(各種調査及びその対応等) 11
(公共施設の建設に伴う近隣対策) 12
(本事業用地の安全対策) 13
(市による説明要求及び建設現場立会い) 13
(工事の中止等) 13
(SPCによる竣工検査等) 13
(市による公共施設の完成検査及び完成検査通知の交付) 14
(公共施設の瑕疵担保) 14
(工期の変更) 15
(工期の変更による費用負担) 15
第 4 節 備品等の設置業務 15
(備品等の設置業務) 15
第 5 節 工事監理業務 16
(工事監理者の設置等) 16
第 6 節 その他の関連業務 16
(各種申請及び手続等) 16
(工事視察) 16
(開業準備業務) 16
(公共施設の引渡し) 16
(公共施設の引渡し遅延による費用負担) 17
第 4 章 民間マネジメント業務 17
第 1 節 総則 17
(民間マネジメント業務の実施) 17
(民間マネジメント業務の実施体制) 17
(民間マネジメント業務関連書類の作成) 17
第 5 章 維持管理業務及び運営業務 18
第 1 節 維持管理業務 18
(維持管理業務の実施) 18
(維持管理業務に関する許認可) 18
(維持管理業務関連書類の作成) 18
(維持管理業務における要求水準の変更) 18
(維持管理業務に伴う近隣対策) 18
(費用の負担) 19
(第三者の使用) 19
(第三者に及ぼした損害) 19
第 2 節 運営業務 19
(運営業務に関する基本方針) 19
(運営業務に関する許認可及び費用負担) 19
(指定管理者による管理等) 20
(運営業務関連書類の作成) 20
(民間公共的事業) 20
(運営業務における要求水準の変更) 20
(運営業務に伴う近隣対策) 20
(費用の負担) 21
(第三者の使用) 21
第 6 章 民間収益事業 21
(民間収益事業) 21
(定期借地権設定契約の締結) 21
第 7 章 サービス購入料の支払い 22
(サービス購入料の支払) 22
(サービス購入料の改定等) 22
(サービス購入料の支払い留保) 22
(サービス購入料の返還) 22
第 8 章 契約期間及び契約の終了並びに契約の解除及び本指定の取消等 22
第 1 節 契約期間 22
(契約期間) 22
(契約終了時のSPCの義務) 22
第 2 節 公共施設引渡し前の契約解除等 22
(公共施設引渡し前のSPCの責めに帰すべき事由による契約解除等) 22
(公共施設引渡し前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等) 24
(公共施設引渡し前の法令変更による契約解除等) 24
(公共施設引渡し前の不可抗力による契約解除) 25
第 3 節 公共施設引渡し以後の契約解除等 25
(公共施設引渡し以後のSPCの責めに帰すべき事由による契約解除等) 25
(公共施設引渡し以後の市の責めに帰すべき事由による契約解除等) 27
(公共施設引渡し以後の法令変更による契約解除等) 27
(公共施設引渡し以後の不可抗力による契約解除等) 28
第 4 節 本事業契約終了に際しての処置 28
(本事業契約終了に際しての処置) 28
(終了手続の負担) 29
第 5 節 モニタリング及び要求水準未達成に関する手続 29
(モニタリング及び要求水準未達成に関する手続) 29
第 9 章 表明・保証及び誓約 29
(SPCによる事実の表明・保証及び誓約) 29
第 10 章 法令変更 30
(通知の付与及び協議) 30
(法令変更による増加費用又は損害の扱い) 30
第 11 章 不可抗力 30
(通知の付与及び協議) 30
(不可抗力による増加費用・損害の扱い) 30
第 12 章 その他 31
(公租公課の負担) 31
(設計図書及び工事完成図書等の著作権) 31
(著作権の侵害の防止) 31
(特許xxの使用) 32
(秘密保持) 32
(個人情報の保護等) 32
(条例等の適用) 33
第 13 章 雑則 33
(請求、通知等の様式その他) 33
(延滞利息) 33
(協議) 33
(準拠法) 33
(管轄裁判所) 33
別紙 1 用語の定義(第 1 条関係)
別紙 2 本工定表(第 4 条関係)
別紙 3 SPC等がxxする保険(第 18 条、第 52 条関係)
別紙 4 保証書の様式(第 32 条関係)
別紙 5 サービス購入料の構成及び支払い方法(第 64 条、第 65 条関係)
別紙 6 モニタリング方法(第 72 条、第 86 条関係)
別紙 7 法令変更による費用の負担割合(第 82 条関係)
xx市xx複合施設整備・運営事業事業契約書(案)
第 1 章 総則
(目的及び解釈)
第1条 本事業契約は、市及びSPCが相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 本事業契約において使用する用語の意義は、本文中に特に明示されているものを除き、別紙 1 に定めるとおりとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 SPCは、本施設が市民等の利用に供される施設として高い公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。
2 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
(本事業の概要)
第3条 本事業は、次の各号に掲げる業務、これらの業務の実施にかかる資金調達及びこれらに付随し関連する一切の事業により構成されるものとし、SPCは本事業に関連のない事業を行ってはならない。
(1) 設計及び建設業務
(2) 維持管理及び運営業務
(3) 民間マネジメント業務
(4) 民間公共的事業
(5) 民間収益事業(民間収益事業者が実施する)
2 SPCは、本事業関連書類に従い、法令等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって、本件業務を遂行しなければならない。
(本事業の工程)
第4条 SPCは、別紙 2 の工程表に定める工程に従って、本件業務を実施する。
2 SPCは、本工程表に定める各本件業務の開始予定日に各本件業務を開始できないと認めるとき又は各本引渡予定日に各公共施設を引き渡すことができないと認めるときは、各本件業務の開始予定日又は各本引渡予定日の 30 日前までに、その理由及びSPCの対応の計画を書面により市に通知しなければならない。
3 SPCは、前項の場合においては、遅延を回避又は軽減するために必要な措置をとり、損害をできる限り少なくするよう最大限努めなければならない。
(費用負担及び本件業務の資金調達)
第5条 本件業務の実施に関する一切の費用は、本事業契約に特段の規定がある場合を除き、すべて SPCが負担する。本件業務に関するSPCの資金調達は、すべてSPCの責任において行う。
2 SPCが本件業務を実施するにあたり、法令等の改正等により、法制上又は税制上の措置が適
用されることとなる場合は、それによるものとする。
3 SPCが本件業務を実施するにあたり、金融上の支援等の各種の経営支援策を受けることができる可能性がある場合は、市は、合理的に可能な範囲内で、それらの支援をSPCが受けることができるよう協力する。
4 SPCは、市の要請に基づき、市が行う起債又は交付金関連資料作成について協力する。かかる業務に要する費用はSPCの負担とする。
(構成員及び第三者の使用)
第6条 SPCは、本事業関連書類に従い、各本件業務を、各構成員又は協力企業に直接委託し又は請け負わせることができる。ただし、SPCは、本件業務の全部を一括して第三者に委託又は請け負わせてはならない。
2 SPCは、前項により各本件業務を構成員又は協力企業に委託し又は請け負わせたときは、速やかにその委託又は請負の内容を市に報告しなければならない。
3 第 1 項による構成員又は協力企業その他の第三者への業務の委託及び請負は、すべてSPCの責任において行うものとし、構成員又は協力企業その他の第三者の責めに帰すべき事由は、すべてSPCの責めに帰すべき事由とみなして、SPCが責任を負う。
(許認可、届出等)
第7条 SPCによる本件業務の実施その他本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、SPCがその責任及び費用負担において、これを取得及び維持しなければならない。本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の届出についても同様とし、SPCがその責任及び費用負担において、これを提出しなければならない。ただし、市が取得・維持すべき許認可及び市が提出すべき届出はこの限りでない。
2 SPCは、前項の許認可等の申請に際しては、市に事前説明及び事後報告を行う。
3 市は、SPCが要請した場合には、SPCによる許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について、可能な範囲で協力する。
4 SPCは、市が要請した場合には、市による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について、可能な範囲で協力する。
5 SPCは、SPCが取得すべき許認可の取得の遅延により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は損害を負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合は、市が当該増加費用又は損害を負担し、法令等の変更又は不可抗力により遅延した場合は、民間収益事業又は民間公共的事業に係るものを除き、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
(契約の保証)
第8条 SPCは、本事業契約の締結と同時に、本事業契約の締結日から設計・建設期間の満了日までの間、設計及び建設業務の履行を保証するため、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、SPCは、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本事業契約による債務不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第
184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本事業契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 市を被保険者とする、本事業契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証にかかる契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は、【サービス購入料A-1からFまでの合計額】の 100 分の 10 に相当する額以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、SPCが同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証
は契約保証金に代わる担保の提供として行なわれたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 【サービス購入料A-1からFまでの合計額】の金額に変更があった場合には、保証の額が変更後の【サービス購入料A-1からFまでの合計額】の 100 分の 10 に相当する額に達するまで、市は、保証の額の増額を請求することができ、SPCは、保証の額の減額を請求することができる。
(解釈及び適用)
第9条 市とSPCは、本事業契約と共に、本事業関連書類に定められた事項が適用されることを確認する。
2 本事業契約と本事業関連書類との間又は本事業関連書類相互間に矛盾、齟齬がある場合、本事業契約、定期借地権設定契約、基本協定書、募集要項等質疑回答、募集要項等、提案書類、設計図書等の順にその解釈が優先する。
3 前項の規定にかかわらず、提案書類と募集要項等の内容に差異があり、提案書類に記載された性能又は水準が、要求水準書に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で提案書類の記載が要求水準書の記載に優先する。
(責任の負担)
第10条 SPCは、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、本件業務の履行に関する一切の責任を負う。
2 本事業契約に別段の定めがある場合を除き、SPCによる本件業務の履行に関する市による請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又はSPCから市に対する報告、通知若しくは説明等を理由として、SPCはいかなる本事業契約上の責任も免れることはできず、当該請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、検査等若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明等を理由として、市は何ら責任を負担しない。
(臨機の措置)
第11条 SPCは、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、SPCは、そのとった措置の内容を市に直ちに通知しなければならない。
3 SPCが第1 項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとしてSPCがサービス購入料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、市とSPCで協議の上、合理的な範囲で市が負担する。
第 2 章 本事業用地の使用
(本事業用地の使用)
第12条 SPCは、本事業用地において、公共施設を整備し(既存施設及びxxxプールの解体を含む。)、公共施設のうち公共施設(北エリア)を維持管理及び運営する。
2 設計・建設期間中の本事業用地の管理は、SPCが善良な管理者の注意義務をもってこれを行うものとし、SPCは、本事業契約において別段の定めのある場合を除き、第三者に本事業用地を使用又は収益させてはならない。
(民間収益事業用地の取扱い)
第13条 前条の定めにかかわらず、SPCは、民間収益事業者をして本契約の締結後速やかに民間収益事業用地に係る定期借地権設定契約を締結し、同契約に基づき民間収益事業用地において民間収益事業実施させる。
(本事業用地の瑕疵担保責任)
第14条 市は、本事業用地を、現状にてSPC及び民間収益事業者に引き渡す義務を負う他、募集要項等において市の負担であることを明示した場合を除き、本事業用地に関する瑕疵担保責任を負担しない。ただし、埋蔵文化財、地中埋設物、土壌汚染等の瑕疵で募集要項等から合理的に推測し得ないものに起因してSPCに直接生じた合理的な増加費用は、市とSPCで協議の上、合理的な範囲で市が負担する。
第 3 章 設計及び建設業務
第 1 節 総則
(設計及び建設業務の実施)
第15条 SPCは、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、自ら又は構成員若しくは協力企業を通じて、公共施設の設計及び建設業務を実施する。
2 SPCは、設計業務を設計企業をして、建設業務を建設企業をして、工事監理業務を工事監理企業をして、それぞれ実施させる。
3 SPCは、本事業契約の締結後速やかに、設計及び建設業務を総合的に把握し、調整を行う建設マネージャーを 1 名定め、書面により市に届け出なければならない。建設マネージャーに変更が生じた場合も同様とする。
4 SPC並びに構成員及び協力企業が実施する設計及び建設業務は、常に本事業関連書類を満たすものでなければならない。
(第三者の使用等)
第16条 SPCは、設計及び建設業務にかかる構成員及び協力企業を変更又は追加してはならない。
ただし、市の事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 SPCは、各構成員又は協力企業が受託し又は請け負った設計及び建設業務の全部又は主たる部分を、各構成員又は協力企業が第三者に委託し又は請け負わせないようにしなければならない。
3 設計及び建設業務の実施に関する構成員若しくは協力企業又はその他第三者の使用は、すべて SPCの責任において行うものとし、設計及び建設業務の実施に関してSPC又は構成員若しくは協力企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべてSPCの責めに帰すべき事由とみなして、SPCが責任を負う。
(第三者に生じた損害)
第17条 SPCが設計及び建設業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、本事業契約に他に特段の定めがない限り、SPCがその損害を賠償しなければならない。ただし、かかる損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市がこれを負担する。
2 SPCによる公共施設の設計及び建設業務の実施に関し、不可抗力により第三者に損害が発生した場合の取扱いは、第 11 章の規定に従う。
(設計・建設期間中の保険)
第18条 SPCは、設計・建設期間中、自ら又は建設企業をして、別紙 3 第 1 項に定める内容の保険に加入し、その保険料を負担する。SPCは、かかる保険の保険証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを、本工事の着手に先立って、直ちに、市に提示しなければならない。
第 2 節 設計業務
(設計業務の実施)
第19条 SPCは、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、設計業務を行うものとし、設計業務に関する一切の責任(設計上の誤り及びSPCの都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
2 SPCは、本事業契約の締結後速やかに(遅くとも設計業務に着手する前に)、設計業務に係る業務体制を、書面により市に届け出るものとし、業務体制に変更が生じた場合も変更内容を速やかに書面により市に届け出るものとする。
3 前項の業務体制には、業務責任者(管理技術者)、建築意匠設計担当者、電気設備設計担当者、機械設備設計担当者を必須とし、その他の担当技術者の配置は任意とする。
4 SPCは、市が、市民又は地元住民等を対象として本事業に係る説明会(条例等に基づく説明会を含むがこれに限らない。)を開催する際には、市の要請に基づき協力するものとする。
(設計業務の進捗状況の確認)
第20条 SPCは、市に対し、定期的に、設計業務の進捗状況の説明及び報告を行わなければならない。
2 市は、本事業関連書類に基づき設計業務が実施されていることを確認するために、公共施設の設計状況その他について、随時、SPCに対してその説明を求め、又はその他の書類の提出を求めることができる。
3 SPCは、前項に定める設計状況その他についての説明及び市による確認の実施につき、市に対して最大限の協力を行わなければならない。
4 市は、前各項に基づき説明、報告等を受けたときは、指摘事項がある場合には、適宜これをSP Cに伝え、又は意見を述べることができる。
(基本設計図書及び実施設計図書の提出)
第21条 SPCは、基本設計の完了後速やかに、基本設計図書を市に提出し、市の承諾を受けなければならない。市は、基本設計の内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)をSPCに通知する。
2 SPCは、実施設計の完了後速やかに、実施設計図書を市に提出し、市の承諾を受けなければならない。市は、実施設計の内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)をSPCに通知する。
3 市は、前各項に基づきSPCより提示された設計図書が本事業関連書類に従っていないと判断する場合、SPCの責任及び費用負担において、その修正を求めることができる。SPCは、市からの指摘により、又は自ら設計図書に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において、直ちに当該設計図書の修正を行い、修正点について市に報告し、その確認を受けなければならない。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
4 SPCは、第 1 項及び第 2 項の市の承諾を受け、設計業務が完了した場合は速やかに、業務完了報告書を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
5 設計業務に関し、遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(SPCの責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②募集要項等の不備又は市による変更(SPCの責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③市による設計図書の変更(SPCの責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、公共施設の設計に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、SPCと協議の上、合理的な期間、本引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用若しくは損害を負担する。
(2) SPCの責めに帰すべき事由により増加費用又は損害が発生した場合、SPCは、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により公共施設の設計に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。法令等の変更又は不可抗力により民間収益施設の設計に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合、SPCは、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(設計図書の変更)
第22条 市は、本工事の開始前及び工事中において必要があると認めるときは、SPCに対して、本事業関連書類の範囲を逸脱しない限度で、設計図書の変更を求めることができる。SPCは、市から当該変更要請を受けた日から 14 日以内に、市に対して、かかる設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
2 SPCは、前項に定める場合のほか、市の事前の承諾を得た場合を除き、設計図書の変更を行うことはできない。
3 第 1 項により市が変更を決定し、増加費用又は損害が発生した場合の措置は、前条第 5 項第 1号に準じて取扱う。
第 3 節 建設業務
(建設業務の実施)
第23条 SPCは、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、建設業務を行うものとし、これらの業務に関する一切の責任を負担する。
2 SPCは、各公共施設を、各公共施設に係る本引渡予定日までにそれぞれ完成させ、第 40 条に基づいて市に引き渡し、その所有権を市に取得させる。
3 公共施設の施工方法その他本工事のために必要な一切の手段は、本事業関連書類に従い、それ以外のものはSPCがその責任においてこれを定める。
4 本工事に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(SPCの責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本事業契約、募集要項等若しくは要求水準書の不備又は市による変更(SP Cの責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③市による設計図書の変更(SP Cの責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は合理的な増加費用若しくは損害が発生した場合、市は、S PCと協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期するとともに、当該増加費用又は損害を負担する。
(2) SPCの責めに帰すべき事由により増加費用又は損害が発生した場合、SPCは、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により公共施設に係る本工事に遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
5 SPCは、市が実施する建設業務の出来高に応じた出来高検査について、検査に必要となる資料・図書等を作成し、市に協力しなければならない。
(本工事開始前及び本工事中の書類の提出)
第24条 SPCは、本工事の着工前に、本事業関連書類の定めるところに従い、着工前提出書類を市に提出し、市の確認を受けなければならない。着工前提出書類を変更する場合は、当該変更後の書類を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
2 SPCは、本工事の実施中、本事業関連書類の定めるところに従い、工事中提出書類を市に提出し、市の確認を受けなければならない。工事中提出書類を変更する場合は、当該変更後の書類を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
(各種調査及びその対応等)
第25条 SPCは、すでに市が行ったものを除き、本工事に必要な測量調査、地盤調査、地質調査、
電波障害調査、周辺家屋影響調査及びその他の調査を、自己の責任及び費用負担により行う。S PCは、かかる調査を行う場合、調査の日時及び概要を市に事前に連絡し、かつ、当該調査を終了したときは当該調査にかかる報告書を作成し、市に提出してその確認を受けなければならない。
2 SPCは、前項に定める調査を実施した結果、募集要項等に含まれる本事業用地に関する資料の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知し、その確認を求めなければならない。
3 SPCは、本事業用地に関し、市が提供した本事業用地に関する資料に記載されていない地質障害、埋蔵文化財、不発弾、その他の地中障害物等を発見した場合、その旨を直ちに市に通知するものとし、市及びSPCは、その対応につき協議する。なお、本事業用地に関する資料及びその他の公開情報により通常予測できない本事業用地の土壌汚染、、埋蔵文化財又は地中障害物の発見に起因して本工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は本工事に関してSPCに合理的な増加費用又は損害が発生した場合、SPCが当該増加費用及び損害の発生及び拡大を阻止・低減する努力を尽くすものとし、市は、SPCと協議の上、本引渡予定日を合理的な期間延期し、当該増加費用又は損害を負担する。ただし、第 1 項に規定する調査及びその結果を記載した報告書に不備、誤謬等がある場合、SPCは、当該不備、誤謬に起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担する。
4 市は、必要と認めた場合には随時、SPCから本条に規定される調査にかかる事項について報告を求めることができる。
(公共施設の建設に伴う近隣対策)
第26条 SPCは、本工事の開始に先立って、市と協議の上、自己の責任及び費用負担において、近隣住民に対して工事工程等の説明を行い、理解を得るものとする。市は、必要と認める場合には、 SPCが行う説明に協力する。
2 SPCは、自己の責任及び費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害その他の本工事が近隣住民の生活環境等の周辺環境に与える影響を勘案し、法令等に基づき合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、SPCは、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 前項の近隣対策の結果、本工事に遅延が発生することが見込まれる場合には、市及びSPCは協議の上、本引渡予定日を合理的な期間延期することができる。
4 第2項の近隣対策の結果、SPCに生じた費用(第 2 項の近隣対策の結果本引渡予定日が変更されたことによる増加費用も含む。)及び損害は、SPCがこれを負担する。
5 前項の規定にかかわらず、本事業を実施すること自体に対する住民等の反対運動若しくは訴訟又は市が行う業務により周辺環境の悪化等に対する対応は、市がこれを行う。かかる住民等の反対運動若しくは訴訟又は市が行う業務により周辺環境の悪化等に起因して本工事に遅延が発生することが見込まれる場合、市は、SPCと協議の上、本引渡予定日を合理的な期間延期することができる。又、かかる住民反対運動若しくは訴訟又は市が行う業務により周辺環境の悪化等に直接起因する合理的な増加費用及び損害は、市がこれを負担する。
(本事業用地の安全対策)
第27条 SPCは、SPCの責任及び費用負担において、本事業関連書類に従い、工事現場における安全対策を実施する。本工事の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用又は損害が発生した場合、当該追加費用又は損害は、SPCがこれを負担する。
(市による説明要求及び建設現場立会い)
第28条 市は、本工事の進捗状況について、随時、SPCに対して報告を要請することができ、SP Cは、市の要請があった場合には、かかる報告を行わなければならない。又、市は、公共施設が設計図書等に従い建設されていることを確認するために、公共施設の建設について、SPCに事前に通知した上で、SPCに対して中間確認を求めることができる。
2 市は、本工事開始前及び本工事の施工中、随時、SPCに対して質問をし、本工事について説明を求めることができる。SPCは、市からかかる質問を受領した後速やかに、市に対して回答を行わなければならない。市は、SPCの回答内容が合理的でないと判断した場合には、SPCとの間でこれを協議することができる。
3 市は、SPCに対する事前の通知を行うことなく、随時、本工事に立ち会うことができる。
4 前三項に規定する報告、中間確認、説明、又は立会いの結果、市が、公共施設の建設状況が本事業関連書類又は設計図書等の内容を逸脱していると判断した場合、市は、SPCに対してその是正を求めることができ、SPCはこれに従わなければならない。
5 SPCは、工事監理者が求める公共施設の検査又は試験の内容を、市に対して事前に通知する。市は、かかる検査又は試験に立ち会うことができる。
6 市は、本条に基づく報告、中間確認、説明、又は立会い等を理由として、公共施設の設計及び建設の全部又は一部について何らの責任も負担せず、又、SPCは、これらを理由として、本事業契約上のSPCの責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
(工事の中止等)
第29条 市は、必要と認めた場合には、SPCに対して、本工事の全部又は一部の施工を一時的に中止させることができる。この場合、市は、SPCに対して、中止の内容及び理由を通知しなければならない。
2 市は、前項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、必要と認めたときには、本引渡予定日を変更することができる。
3 市は、第 1 項により本工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、本工事の施工の中止に起因してSPCに生じた合理的な増加費用(本工事の続行に備え工事現場を維持するための費用、及び労働者、建設機械器具等を保持するための費用を含む。)を負担する。ただし、当該中止の原因又は端緒がSPCの責めに帰すべき事由に基づく場合には、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、公共施設に係る本工事の施工の一時中止が法令等の変更又は不可抗力に起因する場合には、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
(SPCによる竣工検査等)
第30条 SPCは、自らの責任及び費用負担において、公共施設の竣工検査及び機器・器具・什器備品等の試運転等を実施する。
2 SPCは、前項の竣工検査等の実施については、事前に市に対してこれらの検査を行う旨及びその予定日を書面により通知する。
3 市は、第1項の竣工検査等に立ち会うことができる。ただし、市はかかる立会いの実施を理由として、何らの責任を負担するものではない。
4 SPCは、第 1 項の竣工検査等においては、公共施設が本事業関連書類を満たしているか否かについて検査しなければならない。SPCは、かかる竣工検査等の結果を、速やかに検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて市に報告する。
5 SPCは、工事完了届の他、本事業関連書類の定めるところに従い、完成時提出書類を市に提出し、市の確認を受けなければならない。
(市による公共施設の完成検査及び完成検査通知の交付)
第31条 市は、SPCから前条に基づく各公共施設に係る工事完了届を受領した場合、それぞれの受領後 14 日以内に速やかにSPCの費用負担により、市が指定する検査員による公共施設の完成検査を行う。
2 完成検査の方法は、次の各号に記載のとおりとする。
(1) 市は、SPCの立会いのもとで、完成検査を実施する。
(2) 完成検査は、設計図書等及び本事業関連書類との照合により、これを実施する。
(3) SPCは、機器、器具、備品等の取扱いに関する市への説明を実施する。
3 前二項に定める完成検査の結果、公共施設の状況が設計図書等及び本事業関連書類の内容に適合していないことが判明し検査の結果が不合格となった場合、SPCは、市の指示に従って是正及び手直し等を行わなければならない。SPCは、かかる是正及び手直し等を行ったときは、当該是正部分について完成検査と同様の手続による再検査を受けなければならない。
4 市は、完成検査の結果、公共施設が設計図書等及び本事業関連書類の内容を満たしていると判断した場合には、SPCに対して遅滞なく公共施設に係る完成検査通知を交付し、市は第 40 条に従って公共施設の引渡し及び所有権移転を受ける。
5 市は、完成検査通知の交付を理由として、公共施設の設計又は建設の全部又は一部について何らの責任も負担せず、又、SPCは、これを理由として、本事業契約上のSPCの責任を何ら軽減又は免除されるものではない。SPCは、完成検査通知の交付を理由として、公共施設について瑕疵担保責任の発生を争い、又はその履行を拒絶若しくは留保することはできない。
(公共施設の瑕疵担保)
第32条 市は、公共施設又はSPCにより公共施設内に設置された機器、器具又は備品等に瑕疵があるときは、SPCに対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補(備品については交換を含む。以下同じ。)を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、市は、修補を請求することができない。
2 前項による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、各公共施設のそれぞれの引渡しの日から 2 年以内に行わなければならない。ただし、SPCが当該瑕疵を知っていたとき、その瑕疵がSPCの故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、それぞれの引渡
しの日から 10 年間とする。
3 市は、公共施設の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちにSPCに通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、SPCがその瑕疵があることを知っていたときは、この限りではない。
4 市は、公共施設がその瑕疵により滅失又は毀損したときは、第 2 項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損を市が知った日から 6 ヶ月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。ただし、SPCがその瑕疵があることを知っていたときは、この限りではない。
5 第 1 項の規定は、公共施設の瑕疵が市の指図により生じたものであるときは、適用しない。ただし、SPCがその指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
6 SPCは、建設企業をして、市に対し、本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、本事業契約締結後速やかに、別紙 4 の内容の様式による保証書を差し入れさせる。
(工期の変更)
第33条 市がSPCに対して本工事にかかる工期の変更を請求した場合、市とSPCは協議により当該変更の当否を定める。
2 SPCが、SPCの責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として、工期の変更を請求した場合、市は、SPCとの協議により、当該変更の当否を定める。ただし、市とSPCとの間の協議が調わない場合、市は、その合理的な裁量に基づき、工期を定めることができ、SPCは、これに従わなければならない。
(工期の変更による費用負担)
第34条 市の責めに帰すべき事由により工期又は工程を変更したときは、市は、当該変更に伴いSP Cが負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 SPCの責めに帰すべき事由により工期又は工程を変更したときは、SPCは、当該変更に伴い市に発生した増加費用又は損害を負担する。
3 法令等の変更又は不可抗力により公共施設に係る工期又は工程を変更したときは、発生した増加費用又は損害の取扱いは、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
第 4 節 備品等の設置業務
(備品等の設置業務)
第35条 SPCは、自らの責任及び費用負担において、本事業関連書類に従い、必要な備品を設置しなければならない。なお、既存施設で使用している備品を引き続き新施設で利用する場合には、一時保管場所等の対応について併せて対応を図るものとする。
2 前項に基づき設置する備品については、原則として買取(購入)方式とするが、その他の方式による調達に客観的な合理性があり、市に不利益を及ぼさないと市が認めた備品については、SP Cはその他の方式によりこれを調達することができる。
3 第1項に基づき設置した備品については原則として市の所有物とし、SPCは、本引渡日まで
に備品台帳を作成し管理するものとする。
第 5 節 工事監理業務
(工事監理者の設置等)
第36条 SPCは、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、工事監理業務を行う。
2 SPCは、本工事の着手までに、工事監理企業をして工事監理者を設置して 1 名以上常駐させ、市に対してその名称を通知し、工事監理企業及び工事監理者をして工事監理業務を行わせる。ただし、工事監理企業及び工事監理者は、建設企業と同一法人又は資本面若しくは人事面において関連がある者であってはならない。
3 SPCは、工事監理企業及び工事監理者をして、本工事の監理状況を工事監理報告書として作成させ、毎月市に対して報告させること。
4 市は、必要と認めた場合には、随時、工事監理企業及び工事監理者に本工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又はSPCに対して工事監理企業及び工事管理者をして本工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
4 工事監理者の設置は、すべてSPCの責任と費用負担において行い、工事監理者の設置及びその活動により生じた増加費用及び損害は、その原因及び結果のいかんを問わず、SPCがこれを負担する。
第 6 節 その他の関連業務
(各種申請及び手続等)
第37条 SPCは、設計及び建設業務並びに公共施設の供用開始に必要な一切の届出・申請・許認可等の手続を、自らの責任及び費用負担で行い、本工程表に定めるスケジュールに支障が生じないようにしなければならない。
(工事視察)
第38条 SPCは、市による工事視察の実施にあたっては、自らの費用負担により、説明資料の作成、工事の進捗説明及び現場案内を行うものとする。
2 前項の工事視察の実施内容及び時期については、本工事の状況を踏まえ、SPCと協議の上市が定める。
(開業準備業務)
第39条 SPCは、本事業関連書類に従い、公共施設(北エリア)の供用開始に先立ち、自らの責任及び費用負担において、公共施設(北エリア)の維持管理業務及び運営業務が十分に円滑に行われるために必要な開業準備業務を行わなければならない。
(公共施設の引渡し)
第40条 SPCは、市から各公共施設の完成検査通知を受領した後、各公共施設に係る本引渡予定日までに、各公共施設(備品を含む。以下本条において同じ。)を市に引き渡し、各公共施設の所有権を市に取得させる。SPCは、各公共施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転しなければならない。
2 SPCは、市が行う公共施設の所有権保存登記等に必要な書類の作成を、自らの費用負担にて行う。
(公共施設の引渡し遅延による費用負担)
第41条 市の責めに帰すべき事由により、各公共施設の引渡しが各公共施設に係る本引渡予定日より遅延した場合、市は、当該遅延に起因してSPCが負担した合理的な増加費用又は損害を負担する。
2 SPCの責めに帰すべき事由により各公共施設の引渡しが各公共施設に係る本引渡予定日より遅延した場合、SPCは、当該遅延への対応のために市が負担した増加費用を負担するほか、本引渡予定日の翌日(当日を含む。)から本引渡日(当日を含む。)までの期間(両端日を含む。)に応じ、[サービス購入料A-1からFまでの合計額]の額に第 94 条に定める延滞利息の率を乗じることにより計算した利息の額を違約金として市に支払う。この場合において、市に当該遅延に起因して違約金以上の損害が発生したときは、SPCは、当該違約金を超える損害額を市に支払わなければならない。
3 法令の変更又は不可抗力により、公共施設の引渡しが本引渡予定日より遅延した場合、当該引渡し遅延に起因してSPCに生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
第 4 章 民間マネジメント業務
第 1 節 総則
(民間マネジメント業務の実施)
第42条 SPCは、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、民間マネジメント業務を行う。
2 SPCは、民間マネジメント業務を、民間マネジメントチームをして実施させる。
3 SPC又は民間マネジメントチームが実施する民間マネジメント業務は、常に、本事業関連書類を満たすものでなければならない。
(民間マネジメント業務の実施体制)
第43条 SPCは、本事業契約締結後速やかに、民間マネジメント業務に係る統括マネージャー及びコーディネーターをそれぞれ 1 名以上定め、また、公共施設(北エリア)の供用開始 60 日前まで
に、ファシリテーターを 1 名以上定め、市に当該統括マネージャー、コーディネーター及びファシリテーターの氏名その他必要な事項を届け出なければならない。
2 公共施設の供用開始後は、統括マネージャー及びファシリテーターは常駐・専任としなければならない。なお、コーディネーターは常駐・専任であることを要しないが(ただし、本業務の担当者との兼任は不可とする。)、統括マネージャー又はファシリテーターと兼任することはできない。
(民間マネジメント業務関連書類の作成)
第44条 SPCは、本事業関連書類に基づき、民間マネジメント業務に係る業務水準書、業務計画書及び業務報告書等の書類を市に提出し、その内容について必要に応じて市の承諾を得なければならない。
第 5 章 維持管理業務及び運営業務
第 1 節 維持管理業務
(維持管理業務の実施)
第45条 SPCは、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、維持管理業務を行う。
2 SPCは、維持管理業務を、維持管理企業をして実施させる。
3 SPC又は維持管理企業が実施する維持管理業務は、常に、本事業関連書類を満たすものでなければならない。
(維持管理業務に関する許認可)
第46条 SPCは、維持管理業務を実施するために必要な許認可等を、自ら又は維持管理企業をして取得し又は取得させなければならない。
(維持管理業務関連書類の作成)
第47条 SPCは、本事業関連書類に基づき、維持管理業務に係る業務水準書、業務計画書及び業務報告書等の書類を市に提出し、その内容について必要に応じて市の承諾を得なければならない。
2 SPCは、公共施設に関する施設保全台帳を整備し、維持管理・運営期間にわたり保管するものとし、市の要請がある場合は、速やかに提示しなければならない。
(維持管理業務における要求水準の変更)
第48条 市は、維持管理業務に関する要求水準書の内容を変更する場合、事前にSPCに対して通知の上、その対応(サービス購入料の変更を含む。)について協議を行った上で変更するものとする。
2 前項に基づき要求水準書の内容が変更されたことにより維持管理業務に要する費用が増加した場合又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(SPCの責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本事業契約、募集要項等若しくは要求水準書の不備又は市による変更(SPCの責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。))により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、市が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2) SPCの責めに帰すべき事由により、増加費用又は損害が発生した場合又は損害が発生した場合、SPCが当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
(維持管理業務に伴う近隣対策)
第49条 SPCは、自己の責任及び費用負担において、騒音、振動、大気汚染、水質汚染、臭気その他の維持管理業務を実行するにあたって近隣住民の生活環境等の周辺環境に与える影響を勘案し、法令等に基づき合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、SPCは、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。市は、かかる近隣対策の実施について、 SPCに対し協力する。
2 前項の近隣対策の結果、SPCに生じた増加費用及び損害は、本事業契約に別段の定めがない限り、 SPCがこれを負担する。
3 前項の規定にかかわらず、民間収益事業及び民間公共的事業を除く本事業の実施自体に対する住民反対運動若しくは訴訟又は市が行う業務により周辺環境の悪化等に対する対応は、市がこれを行う。かかる住民反対運動若しくは訴訟又は市が行う業務により周辺環境の悪化等に直接起因する合理的な増加費用及び損害は、市がこれを負担する。
(費用の負担)
第50条 維持管理業務において必要となる費用はすべてSPCの負担とし、市は本事業契約に基づくサービス購入料以外に当該費用に関する負担を一切行わない。
(第三者の使用)
第51条 SPCは、維持管理企業を変更又は追加してはならない。但し、やむを得ない事情が生じた場合であって、市の事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 SPCは、維持管理企業が受託し又は請け負った維持管理業務の全部又は主たる部分を、維持管理企業が第三者に委託し又は請け負わせないようにしなければならない。
3 維持管理業務の実施に関する維持管理企業その他第三者の使用は、すべてSPCの責任において行うものとし、維持管理業務の実施に関してSPC又は維持管理企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべてSPCの責めに帰すべき事由とみなして、SPCが責任を負う。
(第三者に及ぼした損害)
第52条 SPCが維持管理業務及び運営業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者(SPCの役員、従業員を含む。)に損害が発生したときは、本事業契約に他に特段の定めがない限り、SPCがその損害を賠償しなければならない。但し、かかる損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市がこれを負担する。
2 不可抗力により、維持管理業務又は運営業務に関し、第三者に損害が発生した場合は、第 11 章の規定に従う。
3 SPCは、第 1 項に定める損害賠償にかかるSPCの負担に備えるために、維持管理・運営期間中、自己の責任及び費用負担において、自ら又は維持管理企業若しくは運営企業をして、別紙 3 第 2 項記載の保険に加入する。
第 2 節 運営業務
(運営業務に関する基本方針)
第53条 SPCは、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、運営業務を行う。
2 SPCは、運営業務を、指定管理者として自らが行うべき部分を除き、運営企業をして実施させる。
3 SPCが実施する運営業務は、常に、本事業関連書類を満たすものでなければならない。
(運営業務に関する許認可及び費用負担)
第54条 SPCは、運営業務を実施するために必要な許認可等を、自ら又は運営企業をして取得し又は取得させなければならない。
(指定管理者による管理等)
第55条 SPCが指定管理者として行う運営業務の範囲は、指定管理対象施設に係る運営業務とする。
2 SPCは、本指定がその効力を生じた場合には、指定管理対象施設における指定管理者として、直ちに、自らの責任及び費用負担において、本事業関連書類に従い、運営業務を開始し、かつ、維持管理・運営期間中、運営業務を遂行する責任を負う。
3 SPCは、本指定がその効力を生じるまでは、指定管理対象施設に係る運営業務を開始することはできず、市に対し、当該業務にかかるサービス購入料の支払い又は費用の求償を求めることはできない。
4 SPCは、本条例に基づき、市との間で協定を締結する他、指定管理者として本条例を遵守しなければならない。
(運営業務関連書類の作成)
第56条 SPCは、本事業関連書類に基づき、運営業務に係る業務水準書、業務計画書及び業務報告書等の書類を市に提出し、その内容について必要に応じて市の承諾を得なければならない。
(民間公共的事業)
第57条 SPCは、本事業関連書類に基づき、公共施設(北エリア)において、自らの責任及び費用負担において、民間公共的事業を行う。
2 SPCは、民間公共的事業における利用者が負担する施設利用料及びイベント等による参加費収入を、自らの収入とすることができる。ただし、その内容及び料金については、公共施設として著しく逸脱しないことを条件とし、かかる条件が満たされない場合、市は民間公共的事業の全部又は一部の中止その他の措置を命じることができる。
(運営業務における要求水準の変更)
第58条 市は、運営に関する要求水準書の内容を変更する場合、事前にSPCに対して通知の上、その対応(サービス購入料の変更を含む。)について協議を行った上で変更するものとする。
2 前項に基づき要求水準書の内容が変更されたことにより運営業務に要する費用が増加した場合又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由(①市の指示又は請求(SPCの責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本事業契約、募集要項等若しくは要求水準書の不備又は市による変更(SPCの責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。))により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、市が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2) SPCの責めに帰すべき事由により、増加費用又は損害が発生した場合又は損害が発生した場合、SPCが当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により、増加費用又は損害が発生した場合の取扱いは、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
(運営業務に伴う近隣対策)
第59条 SPCは、自己の責任及び費用負担において、騒音、振動、大気汚染、水質汚染、臭気その他の運営業務を実行するにあたって近隣住民の生活環境等の周辺環境に与える影響を勘案し、法令等に基づき合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、SPCは、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。市は、かかる近隣対策の実施について、S
PCに対し協力する。
2 前項の近隣対策の結果、SPCに生じた増加費用及び損害は、本事業契約に別段の定めがない限り、 SPCがこれを負担する。
3 前項の規定にかかわらず、本事業の実施自体に対する住民反対運動若しくは訴訟又は市が行う業務により周辺環境の悪化等に対する対応は、市がこれを行う。かかる住民反対運動若しくは訴訟又は市が行う業務により周辺環境の悪化等に直接起因する合理的な増加費用及び損害は、市がこれを負担する。
(費用の負担)
第60条 運営業務において必要となる費用はすべてSPCの負担とし、市は、市とSPCとの間に別段の合意がある場合を除き、本事業契約に基づくサービス購入料以外に当該費用に関する負担を一切行わない。
(第三者の使用)
第61条 SPCは、運営企業を変更又は追加してはならない。但し、やむを得ない事情が生じた場合であって、市の事前の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 SPCは、運営企業が受託し又は請け負った運営業務の全部又は主たる部分を、運営企業が第三者に委託し又は請け負わせないようにしなければならない。
3 運営業務の実施に関する運営企業その他第三者の使用は、すべてSPCの責任において行うものとし、運営業務の実施に関してSPC又は運営企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべてSPCの責めに帰すべき事由とみなして、SPCが責任を負う。
第 6 章 民間収益事業
(民間収益事業)
第62条 SPCは、民間収益事業者をして、民間収益事業者の責任及び費用負担において、以下に示す民間収益事業を実施させる。
(1) 民間収益事業者は、自らの責任及び費用負担により、本事業関連書類に従い、民間収益施設の設計、建設、維持管理及び運営を行う。
(2) 民間収益施設事業に関するリスク(法令等の変更及び不可抗力に関するものを含む。)は全て民間収益事業者の負担とする。
(3) 民間収益事業者は、民間収益事業に関して、合理的に必要と認められる保険に加入しなければならない。
(定期借地権設定契約の締結)
第63条 SPCは、民間収益事業者をして、本事業契約締結後速やかに、市との間で定期借地権設定契約を締結させ、同契約の定めに従い貸付料を市に支払うものとする。
2 民間収益事業に関するその他の条件等は、定期借地権設定契約において定める。
第 7 章 サービス購入料の支払い
(サービス購入料の支払)
第64条 市は、本事業契約の定めるところに従い、SPCに対して本件業務の対価として、別紙 5 に定めるサービス購入料を支払う。
2 サービス購入料の支払方法は別紙 5 に定めるところによる。
(サービス購入料の改定等)
第65条 市は、サービス購入料について、別紙 5 に定めるところにより物価変動に基づく金額の改定を行う。
(サービス購入料の支払い留保)
第66条 市によるモニタリングの結果、SPCの業務内容が本事業関連書類を満たしていないと判断した場合には、別紙 6 の規定に基づきサービス購入料の支払いを留保することができる。
(サービス購入料の返還)
第67条 市は、業務報告書に虚偽の記載を発見した場合の他、重大な要求水準の未達が発生した場合等、モニタリングの結果を踏まえて、別紙 6 の規定に基づきSPCに対してサービス購入料の返還を求めることができる。
第 8 章 契約期間及び契約の終了並びに契約の解除及び本指定の取消等
第 1 節 契約期間
(契約期間)
第68条 本事業契約は、本事業契約の締結日から効力を生じ、維持管理・運営期間の終了日をもって終了する。但し、本事業契約のうち民間収益事業に関する部分は、民間収益事業の終了日をもって終了する。
(契約終了時のSPCの義務)
第69条 SPCは、維持管理・運営期間の終了日において、公共施設(北エリア)(什器・備品等を含む。以下本条において同じ。)の全ての部分について、要求水準書で提示した性能及び機能を発揮でき、著しい損傷がない状態で市に引き渡す義務を負う。ただし、性能及び機能を発揮できる限りにおいて、経年による劣化は許容するものとする。
2 SPCは、維持管理・運営期間の終了にあたり、市と協議のうえ日程を定め、市の立会いのもと、前項の状態の満足について市の確認を受けなければならない。
第 2 節 公共施設引渡し前の契約解除等
(公共施設引渡し前のSPCの責めに帰すべき事由による契約解除等)
第70条 本事業契約の締結日以後、公共施設の全てが市に引き渡されるまでの間において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、SPCに対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) SPCが本事業の全部又は一部の履行を怠り(SPCが本事業関連書類を満たしていない場合を含む。)、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
(2) SPCが、SPCの責めに帰すべき事由により、本工程表に記載された工事開始日を過ぎても本工事を開始せず、市が相当の期間を定めてSPCに対して催告したにもかかわらず、SPCから市に対して市が満足すべき合理的説明がなされないとき。
(3) SPCの責めに帰すべき事由により、各公共施設に係る各本引渡予定日までに当該公共施設を市に引き渡すことができないとき。
(4) SPCの責めに帰すべき事由により、本指定が取り消されたとき。
(5) SPCにかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他の倒産法制上の手続について、SPCの取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者
(SPCの役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6) 構成員が本事業の応募に関して重大な法令等の違反をしたとき。
(7) SPCが次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等(非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴
対法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴対法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本事業契約にかかる下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方がア乃至オのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本事業契約にかかる下請契約等に当たって、ア乃至オのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、市がSPCに対して当該契約の解除を求め、SPCがこれに従わなかったとき。
ク 本事業契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、SPCが適用のある法令等、本事業契約に違反し、又はSPCによる本事業契約における表明保証がxxでなく、その違反又は不実により本事業契約の目的を達することができない又は本指定を継続することが適当でないと市が認めたとき。
2 前項の場合において、市がSPCに対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(1) 市は、SPCに対して書面で通知した上で、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(2) 市は、本事業を継続することが合理的と判断した場合、市、SPC及びSPCの株主との間における協議を経た上で、SPCの株主をして、SPCの全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市は、本事業を継続することが合理的と判断した場合、SPCをして、SPCの本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
3 市は、前項第1号による本事業契約の解除後も、引渡し済みの公共施設の所有権を有する。
4 公共施設の全ての引渡し前に前項第1号により本事業契約が解除された場合、SPCは、市に対して、市が支払うべき[サービス購入料A-1からFまでの合計額のうち引渡し済みの公共施設に係る金額を控除した金額]の 100 分の 10 に相当する金員を違約金として市が指定する期間内に支払う。さらに、市が被った合理的損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、SP Cに損害賠償請求を行うことができる。
5 市が第2項第1号により本事業契約の解除を選択した場合において、公共施設の出来形部分が存在する場合、市は、これを検査の上、その全部又は一部を買い受け、当該出来形部分に相応する工事費相当額(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)の買受代金を支払う。
6 前項の場合において、市が公共施設の出来形部分を買い受けない場合、SPCは、市と協議の上、自らの責任及び費用負担により、本事業用地を原状(更地)に回復した上で、速やかにこれを市に引き渡さなければならない。また、この場合、SPCは、市がSPCに対し既に支払った[サービス購入料A
-1からFまでの合計額のうち引渡し済みの公共施設に係る金額を控除した金額]の全額を、当該解除日における第 94 条に定める延滞利息の率に基づき計算した利息を付して返還する。
7 市は、[サービス購入料A-1からFまでの合計額]の残額(もしあれば)及び第 4 項の買受代金の合計額と、第 4 項の違約金及び損害賠償請求権にかかる金額とを、対当額で相殺することができる。この場合、市はかかる相殺後の残額を支払う。
(公共施設引渡し前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第71条 本事業契約の締結日以後、公共施設の全ての引渡し前に、市が本事業契約の重要な義務に違反した場合、SPCは、市に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。SPCは、かかる通知が市に到達した日から 30 日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本事業契約の全部を解除することができる。
2 市は、前項の規定による本事業契約の解除後も、引渡し済みの公共施設の所有権を有する。
3 第1項の規定により本事業契約が解除された場合、市は、公共施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
4 市は、前項の規定により公共施設の出来形部分の所有権を取得する場合には、SPCに対し、当該出来形部分に相応する工事費相当額(既に支払った分を除く。)を支払う。
5 第1項の規定により本事業契約が解除された場合、市は、SPCに対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害を負担する。
(公共施設引渡し前の法令変更による契約解除等)
第72条 本事業契約の締結日以後、公共施設の全ての引渡し前に、第 88 条に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における法令等の変更により、市がSPCによる本事業の継続を困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、SPCと協議の上、
次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、SPCに対して書面で通知した上で、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(2) 市は、本事業を継続することが合理的と判断した場合、SPCの株主をして、SPCの全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市は、本事業を継続することが合理的と判断した場合、SPCをして、SPCの本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 市は、前項第 1 号の規定による本事業契約の解除後も、引渡し済みの公共施設の所有権を有する。
3 第1項第1号の規定により本事業契約が解除された場合、市は、公共施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
4 市は、前項の規定により公共施設の出来形部分の所有権を取得する場合には、当該出来形部分に相応する工事費相当額(既に支払った分を除く。)を支払う。
(公共施設引渡し前の不可抗力による契約解除)
第73条 本事業契約の締結日以後、公共施設の全ての引渡し前に、第 84 条に基づく協議にもかかわらず、不可抗力にかかる事由が生じた日から 60 日以内に本事業契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条項にかかわらず、SPCに通知の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、SPCに対して書面で通知した上で、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(2) 市は、本事業を継続することが合理的と判断した場合、SPCの株主をして、SPCの全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市は、本事業を継続することが合理的と判断した場合、SPCをして、SPCの本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が選定した第三者へ譲渡させることができる。
2 市は、前項第 1 号にの規定による本事業契約の解除後も、引渡し済みの公共施設の所有権を有する。
3 第 1 項第 1 号の規定により本事業契約が解除された場合、市は、公共施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得する。
4 市は、前項の規定により、公共施設の出来形部分の所有権を取得する場合には、当該出来形部分に相応する工事費相当額(既に支払った分を除く。)を支払う。
第 3 節 公共施設引渡し以後の契約解除等
(公共施設引渡し以後のSPCの責めに帰すべき事由による契約解除等)
第74条 公共施設の全ての引渡し後において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、SPCに対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができる。但し、SPCによる本業務の遂行が本事業関連書類に適合していない場合の手続は、第 80 条の定めに従う。
(1) SPCが本事業の全部又は一部の履行を怠り、その状態が 30 日間以上にわたり継続したとき。
(2) SPCが、その責めに帰すべき事由により、公共施設について、連続して 30 日以上又は1年間において合計 60 日以上にわたり、本事業関連書類、業務水準書及び年度業務計画書に従った維持管理業務又は運営業務を行わないとき。
(3) SPCの責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難となったとき。
(4) SPCの責めに帰すべき事由により、本指定が取り消されたとき。
(5) SPCにかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他の倒産法制上の手続について、SPCの取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者
(SPCの役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6) SPCが、市に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(7) 構成員が本事業の応募に関して重大な法令等の違反をしたとき。
(8) SPCが、正当な理由なくして、市の指示又は改善勧告等に従わないとき。
(9) SPCの責めに帰すべき事由により、SPCからこの契約の解除の申出があったとき。
(10) SPCが次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本事業契約にかかる下請契約等に当たって、その相手方がア乃至オのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本事業契約にかかる下請契約等に当たって、ア乃至オのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、市がSPCに対して当該契約の解除を求め、SPCがこれに従わなかったとき。
ク 本事業契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(11) 前各号に掲げる場合のほか、SPCが適用のある法令等、本事業契約に違反し、又はSPCによる本事業契約における表明保証がxxでなく、その違反、不実又は不正により本事業契約の目的を達することができない又は本指定を継続することが適当でないと市が認めたとき。
2 前項において、市がSPCに対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(1) 市は、SPCに対して書面で通知した上で、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。市は、維持管理業務及び運営業務の一部のみを終了させた場合、SPCの負担において、S PCが当該終了にかかる業務のために利用していた公共施設の部分を原状に復し、その明渡しを請求することができる。但し、原状に回復することが著しく困難なとき、又はその必要がないと市が認めたときは、SPCに対し、原状回復費用に相当する金額の支払を求める等、市が相当と認める方法により補償を求めることができる。
(2) 市は、本事業を継続することが合理的と判断した場合、SPCの株主をして、SPCの全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市は、本事業を継続することが合理的と判断した場合、SPCをして、SPCの本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
3 前項第1号の規定により本事業契約の全部又は一部を解除する場合において、市は、地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定により、本指定を取消し、又は期間を定めて運営業務の全部若しくは一部の停止を命じることができ、それによりSPCに損害、損失又は増加費用が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
4 市は、第2項第1号による本事業契約の解除後も、公共施設の所有権を有する。
5 第2項第1号により市により本事業契約が解除された場合、SPCは、市が支払うべき当該事業年度の[サービス購入料GからI-2までの合計額]の合計額の 100 分の 10 に相当する金額の違約金を、市の指定する期間内に、市に対して支払わなければならない。さらに、市が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、SPCに損害賠償請求を行うことができる。
6 第3項により、SPCが指定管理者として行う運営業務の一部が終了した場合、SPCは、市が支払うべき当該事業年度の[サービス購入料GからI-2までの合計額](但し、当該終了にかかる業務に相当する部分に限る。)の 100 分の 10 に相当する金額の違約金を、市の指定する期間内に、市に対して支払わなければならない。さらに、市が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場合、市は、かかる超過額について、SPCに損害賠償請求を行うことができる。
7 市は、[サービス購入料A-1からFまでの合計額]の残額(もしあれば)及び既履行分の[サービス購入料GからI-2までの合計額]の合計額と、前二項の違約金及び損害賠償請求権にかかる金額とを、対当額で相殺することができる。この場合、市は、かかる相殺後の残額を支払う。
(公共施設引渡し以後の市の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第75条 SPCは、本引渡日以後において、市が本事業契約上の重要な義務に違反した場合、市に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができる。SPCは、かかる通知が市に到達した日から 30 日以内に市が当該違反を是正しない場合には、市に対して、さらに書面で通知をした上で、本事業契約を解除することができる。この場合、市及びSPCは、民間収益施設事業が継続するため必要と認められる範囲で残存する本事業契約の変更を行うものとする。
2 市は、前項に基づき本事業契約が解除された場合には、本指定を取り消す。
3 市は、第1項の規定による本事業契約の解除後も、公共施設の所有権を有する。
4 第1項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、SPCに対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害を負担する。この場合、市は、サービス購入料A-1からFまでの合計額の残額(もしあれば)及び既履行分のサービス購入料GからI-2までの合計額を支払う。
(公共施設引渡し以後の法令変更による契約解除等)
第76条 本引渡日以後において、第 82 条に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における法令等の変更により、市がSPCによる本事業の継続を困難と判断した場合又は本事業契約等(引渡後)の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、SPCと協議の上、次に定める措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、本事業契約等(引渡後)の全部又は一部を解除し、かつ、本指定を取り消し又は期間を定めて維持管理業務及び運営業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(2) 市は、本事業を継続することが合理的と判断した場合、SPCの株主をして、SPCの全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市は、本事業を継続することが合理的と判断した場合、SPCをして、SPCの本事業契約上の
地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 市は、前項第1号による本事業契約の解除後も、公共施設の所有権を有する。この場合、市は、解除された部分に該当する[サービス購入料A-1からFまでの合計額]の残額(もしあれば)及び既履行分の[サービス購入料GからI-2までの合計額]の合計額を支払う。また、SPCがすでに維持管理業務又は運営業務を開始している場合、市は、SPCが維持管理業務又は運営業務を終了させるために要する費用があればその費用をSPCに支払い、それらの支払方法については市及びSPCが協議によりこれを決する。
(公共施設引渡し以後の不可抗力による契約解除等)
第77条 本引渡日以後において、第 84 条に基づく協議にもかかわらず、不可抗力にかかる事由が生じた日から 60 日以内に本事業契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、同条にかかわらず、SPCに通知の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができる。
(1) 市は、本事業契約の全部又は一部を解除し、かつ、本指定を取り消し又は期間を定めて維持管理業務及び運営業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(2) 市は、本事業を継続することが合理的と判断した場合、SPCの株主をして、SPCの全株式を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
(3) 市は、本事業を継続することが合理的と判断した場合、SPCをして、SPCの本事業契約上の地位を、法令等に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。
2 市は、前項第 1 号による本事業契約の解除後も、公共施設の所有権を有する。この場合、市は、解除された部分に該当する[サービス購入料A-1からFまでの合計額]の残額(もしあれば)及び既履行分の[サービス購入料GからI-2までの合計額]を支払う。また、SPCがすでに維持管理業務又は運営業務を開始している場合、市は、SPCが維持管理業務又は運営業務を終了させるために要する費用があればその費用をSPCに支払い、それらの支払方法については市及びSPCが協議によりこれを決する。
第 4 節 本事業契約終了に際しての処置
(本事業契約終了に際しての処置)
第78条 SPCは、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、当該終了部分にかかる公共施設内にSPCが所有又は管理する工事材料、建設業務機械器具、仮設物その他の物件(SPCが使用する第三者の所有又は管理にかかる物件を含む。以下、本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、SPCが正当な理由なく、相当期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、SPCに代わって当該物件を処分、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。SPCは、かかる市の処置について異議を申し出ることができず、かつ、市がかかる処置に要した費用を負担する。
3 SPCは、本事業契約の全部又は一部が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、直ちに、市に対し、当該終了部分にかかる公共施設を維持管理及び運営するために必要な、SPCの保有する全ての資料を引き渡さなければならない。
(終了手続の負担)
第79条 本事業契約の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用及びSPCの清算に伴う評価損益等については、SPCがこれを負担する。
第 5 節 モニタリング及び要求水準未達成に関する手続
(モニタリング及び要求水準未達成に関する手続)
第80条 市は、本事業関連書類に適合した本事業の遂行を確保するため、別紙 6 の規定に基づき、本事業にかかる各業務につきモニタリングを行う。
2 モニタリングの結果、SPCによる本事業の遂行が本事業関連書類を満たさないと市が判断した場合には、市は、別紙 6 に従って、本事業の各業務につき、必要な措置を行う。
3 モニタリングにかかる費用のうち、本事業契約においてSPCの義務とされているものを除く他の部分は、これを市の負担とする。
4 SPCは、本事業に関し、本事業関連書類を満たしていない状況が生じ、かつ、これをSPC自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに市に対して報告・説明しなければならない。
第 9 章 表明・保証及び誓約
(SPCによる事実の表明・保証及び誓約)
第81条 SPCは、市に対して、本事業契約の締結日現在において、次に掲げる事項がxxかつ正確であり、誤解を避けるために必要な説明に欠けていないことを表明し、保証する。
(1) SPCは、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本事業契約を締結し、本事業契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有している。
(2) SPCによる本事業契約の締結及び履行は、SPCの目的の範囲内の行為であり、SPCは、本事業契約を締結し、履行することにつき、法令等上及びSPCの社内規則上要求されている一切の手続を履践している。
(3) 本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行は、SPCに適用のある法令等に違反せず、SPCが当事者であり、SPCが拘束される契約その他の合意に違反せず、又はS PCに適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しない。
(4) 本事業契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力あるSPCの債務を構成し、本事業契約の規定に従い、SPCに対して執行可能である。
2 SPCは、本事業契約に基づくすべての債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を市に対して誓約する。
(1) 本事業契約を遵守すること。
(2) 市の事前の承諾なしに、本事業契約上の地位又は本事業契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(3) SPCの代表者、役員又は商号に変更があった場合、直ちに市に通知すること。
第 10 章 法令変更
(通知の付与及び協議)
第82条 SPCは、本事業契約の締結日以降に法令等が変更されたことにより、本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、その内容の詳細を直ちに市に対して通知しなければならない。市及びSPCは、当該通知以降、本事業契約に基づく自己の義務が、適用のある法令等に違反することとなったときは、当該法令等に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、市及びSPCは、法令等の変更に伴う増加費用及び変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市がSPCから前項の通知を受領した場合、市及びSPCは、当該法令等の変更に対応するために、速やかに本件業務の内容、各本引渡予定日及び本事業契約の変更等について協議する。かかる協議にもかかわらず、変更された法令等の公布日から 60 日以内に本事業契約の変更について合意が成立しない場合、市は、当該法令等の変更に対する対応方法をSPCに対して通知し、SPCはこれに従い本事業を継続する。
(法令変更による増加費用又は損害の扱い)
第83条 法令等の変更により、本件業務につきSPCに合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、別紙 7 の定めに従う。
第 11 章 不可抗力
(通知の付与及び協議)
第84条 SPCは、不可抗力により、本事業関連書類に従って本件業務を履行することが不可能又は著しく困難となった場合、市に対し、その内容の詳細を直ちに通知しなければならない。この場合において、市及びSPCは、当該通知以降、当該不可抗力により履行することが不可能又は著しく困難となった本件業務について、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、市及びSPCは、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、適切と考える対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力に伴う増加費用及び不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市がSPCから前項の通知を受領した場合、市及びSPCは、当該不可抗力に対応するために速やかに公共施設の設計及び建設、各本引渡予定日、並びに本事業契約の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 60 日以内に本事業契約の変更について合意が成立しない場合、市は、かかる不可抗力に対する対応方法をSPCに対して通知し、SPCはこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第85条 不可抗力により、本件業務につきSPCに合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、別紙 8 の定めに従う。
2 不可抗力により、本件業務につき、第三者に損害が発生した場合、当該損害の負担は、別紙 8 の定めに従う。
第 12 章 その他
(公租公課の負担)
第86条 本事業契約及びこれらに基づく合意に関連して生じる公租公課は、すべて、SPCの負担とする。市は、SPCに対して施設購入費用及びこれに対する消費税相当額(消費税及び地方消費税をいう。)を支払うほか、本事業契約に別段の定めがある場合(第 82 条が適用される場合を含む。)を除き、本事業契約に関連する公租公課については、一切これを負担しない。
(設計図書及び工事完成図書等の著作権)
第87条 市は、公共施設に係る設計図書等(公民xxxについては建物全体の設計図書等を含む。以下同じ。)及び建築著作物としての公共施設について、市の裁量により、これを無償利用する権利及び権限を有する。かかる利用の権利及び権限は、本事業契約の終了後も存続する。
2 設計図書等又は公共施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に定める著
作物に該当する場合には、著作xx第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利の帰属は、著作xxの定めるところによる。
3 SPCは、市が公共施設に係る設計図書等及び公共施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(市を除く。以下本条において同じ。)をして、著作xx第 18 条第 1 項、第 19 条第 1 項又は第 20 条1項に定める権利を行使し、又は行使させてはならない。
(1) 公共施設に係る設計図書等及び公共施設の内容を公表すること。
(2) 公共施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、市及び市が委託する第三者をして、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 公共施設を含む本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 公共施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 SPCは、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又は行使させてはならない。ただし、予め市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第 2 項の著作物にかかる著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 公共施設に係る設計図書等又は公共施設の内容を公表すること。
(3) 公共施設にSPCの実名又は変名を表示すること。
(著作権の侵害の防止)
第88条 SPCは、その作成する成果物及び関係書類(設計図書等及び公共施設を含む。以下同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを市に対して保証する。
2 SPCは、その作成する成果物及び関係書類が第三者の有する著作xxを侵害したときは、これにより第三者に発生した損害を賠償し、又はその他の必要な措置を講ずる。かかる著作xxの侵害に関して、市が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には、SPCは、市に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
(特許xxの使用)
第89条 SPCは、第三者の特許xxの工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払及びこれらに関して発生する費用の負担を含む。)を負わなければならない。ただし、市が指定した工事材料、施工法等で、募集要項等に特許xxの対象であることが明記されておらず、SPCが特許xxの対象であることを知らなかった場合には、市が責任を負担する。
(秘密保持)
第90条 本事業契約の各当事者は、本事業又は本協定に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を第三者(SPCを除く。)に開示又は漏洩してはならず、本協定の目的以外には使用しないことを確認する。
(1) 開示の時に公知であるか、又は開示を受けた後被開示者の責めによらず公知となった情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者が本協定に基づく守秘義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの守秘義務を課されることなく取得した情報
(5) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(6) 甲が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
2 本事業契約の各当事者は、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせることを条件として、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼等の際に、本事業の実施に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
3 前項の場合において、本事業契約の各当事者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
(個人情報の保護等)
第91条 SPCは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、xx市個人情報保護条
例(平成 12 年xx市条例第 49 号)及びその他個人情報の保護に関する全ての関係法令等を遵守し、本件業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実(以下「個人情報」という。)を漏洩してははらない。
2 SPCは、xx市個人情報保護条例及び市の定めるその他個人情報保護に関する基準に合致する個人情報の安全管理体制を維持する。
3 SPCは、第三者に対して個人情報の取扱いを委託する必要がある場合は、当該第三者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させなければならない。
4 SPC若しくは第三者が前三項の義務に違反したこと、又は、SPC若しくはSPCの使用する第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏洩等の事故が発生したことによって、市が損害を被った場合、SPCは市に対し損害を賠償するとともに、市が必要と考える措置をとらなければならない。
(条例等の適用)
第92条 市及びSPCは、本事業契約が、xx市契約規則(昭和 44 年xx市規則第 17 号)その他市の定める条例及び規則を含む法令等に従って締結されることを、それぞれ確認する。
2 SPCは、自ら及び本事業にかかる業務の一部を請負い又は受託する者をして、法令等を遵守し又は遵守させる。
第 13 章 雑則
(請求、通知等の様式その他)
第93条 本事業契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除は、書面により行わなければならない。
2 本事業契約の履行に関して市とSPCの間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)の定めに従う。
3 本事業契約における期間の定めについては、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、民法
(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
4 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(延滞利息)
第94条 市又はSPCが、本事業契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告示第 991号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
(協議)
第95条 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合、市とSPCは、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
2 本事業契約において、当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及びSPCは、速やかに協議の開催に応じなければならない。
3 市及びSPCは、本事業に関する協議を行うことを目的として、運営協議会を設置することができる。
4 運営協議会の協議事項、出席者、開催手続その他の事項に関する詳細は、市とSPCが協議して定める。
(準拠法)
第96条 本事業契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第97条 本事業契約に関する紛争については、さいたま地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。