Contract
国内手配代行基本契約書
旅行業者:
(以下、「甲」という)と、
手配代行業者:公益財団法人 xx県観光物産交流協会 (以下、「乙」という)は、
甲の募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行及び甲が手配業者として取扱う訪日旅行における手配業務の代行に関し、後記条項にもとづき「国内手配代行基本契約」、「事故対策協定」及び「個人情報保護に関する覚書」を締結し、その証として、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各1通を保有する。
年 月 日
号 )
( 観光庁長官登録旅行業 第
甲 :
印
乙 :公益財団法人 xx県観光物産交流協会( xx県知事登録旅行業 第 2-362 号 )
x000-0000 xxxxxxxxxx 0 x 00 x xxxxxxxx 0 x
理事長 xx xx x
国内手配代行基本契約
第1章 総則
第1条(契約の目的)
本契約は、甲が国内において実施する募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行及び甲が手配 業者として取扱う訪日旅行(以下、「訪日旅行」という)について、乙が甲からの委託に基づき、手 配業務の全部又は一部を代行するにあたり、甲乙間の基本的な取引条件とその責任範囲を明確にし、よって旅行者の健全なる旅行を確保すると共に、旅行業界の相互発展を図ることを目的とする。
第2条(手配代行業者の地位)
乙は、手配代行者であり、旅行者に対する甲の旅行サービスの手配を、本契約の趣旨に従い、代行する地位にある。
2.乙は、手配業務の遂行にあたって、手配業務の全部又は一部を補助者に代行させることができる。但し、当該補助者が旅行業法上必要な資格を有していることについて、乙は自らの責任において確認しなければならない。
第3条(契約の適用範囲)
乙が行う手配業務に関し、甲と乙との間で締結する手配契約は、甲乙双方協議の上定められた書面による特別の約定がない限り、本契約の定めるところによる。
2.本契約に定めのない事項については日本国における関係法令、又は旅行業界において一般に確立された慣習等に従い解釈し又は履行する。
第4条(手配業務の種類及び内容)
乙が行う手配業務の種類及び内容は、次の各号に定めるとおりとする。但し、乙は第1条の目的に反せず、且つ旅行業法第13条及び第31条に定める禁止行為に抵触しない 範囲で、特別の手配業務又はサービス業務を受諾する場合がある。
(1) 情報、企画等のサービスの提供。
(2) 運送機関等の手配。
(3) 宿泊機関等の手配。
(4) 食事等の手配。
(5) アクティビティ、オプショナルツアー等の手配。
(6) xxx、通訳その他の人的手配。
(7) 事前又は旅行地での任意手配。
(8) 偶発並びに不可抗力事態等に伴う応急手配並びにこれに付随する処置。
(9) その他、前各号に付随する手配並びに確認行為等。
第5条(善管注意・守秘義務)
乙は、善良な管理者の注意をもって、前条の手配業務を行うものとする。
2.甲乙は、本契約を履行する過程で取得した相手方に関する情報を第三者に開示・漏洩してはならない。
第6条(表明及び保証)
乙は、旅行業法に定める旅行業又は旅行サービス手配業の登録を有していることをx x、保証するものとし、当該登録の全部又は一部を欠くに至った場合には、直ちに甲に対して通知をしなければならない。
第7条(法令遵守等)
乙は、手配業務遂行にあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないものとする。
(1)運送機関、宿泊機関その他の旅行サービス提供機関等に対し、法令に違反する行為を行うことを斡旋し、又はその行為を行うことに関し便宜を供与する行為
(2)運送機関に対し、輸送の安全の確保を不当に阻害する行為
(3)旅行者が旅行地において特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入することを強要する行為を行うことを斡旋し、又はその行為を行うことに関し便宜を供与する行為
2.前項に定めるほか、乙は手配業務の遂行にあたり、旅行業法その他関係法令等を遵守しなければならない。
第2章 契約の締結
第8条(手配契約の方法)
甲が手配契約の申込みをする場合は、運送機関、宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの内容、旅行日程、その他の旅行条件と、募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行又は訪日旅行のいずれであるかを明記した手配依頼書を作成の 上、これを書面又は電子メールその他の電磁的方法(甲又は乙のウェブサイト若しくは専用端末機を含む)を利用して乙に提出する。
2.乙は、前項の手配依頼書に基づき、見積金額を記載した手配回答書を作成の上、これを書面又は電子メールその他の電磁的方法(甲又は乙のウェブサイト若しくは専用端末機 を含む)を利用して遅滞なく甲に提出する。
3.手配契約の申込方法等に関し、甲乙双方協議の上定められた特別の約定がある場合は、その約定に従う。
第9条(手配契約の成立)
前条により乙から提出された手配回答書に対し甲から承諾があったときは、その承諾と同時に手配契約が成立したものとする。
2.前項に定める承諾の方法については、甲乙間の合意による所定の方式に従う。
第10条(手配業務の着手、終了)
手配契約の成立に伴い、乙は遅滞なく手配業務に着手する。
2.前項の目的を達する為、乙が手配に必要な詳細事項等の明示を要求する場合は、甲は遅滞なくその内容を口頭又は書面で回答する。
3.乙は甲に対して、手配業務の進行状況並びに終了について、その都度又は一括して書面により報告する。
4.手配旅行及び訪日旅行においては、乙が第1項の手配を完了したときは、乙の甲に対する債務の履行は終了する。
第11条(手配代金の収受)
甲は、当月の1日から末日までに旅行に出発する旅行者の旅行手配に係る代金を、翌月の末日(末日が金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日)までに、乙発行の請求書に基づき、乙指定の銀行口座宛に振込む方法により支払う。但し、乙の手配業務の終了日から支払期日までの期間が60日を超える場合には、甲は、手配業務の終了日から60日以内に手配代金を支払う。
2.手配代金の支払に関し、甲乙双方協議の上定められた特別の約定がある場合は、その約定に従う。
第12条(遅延利息の支払)
甲が本契約に基づく手配代金等の支払を怠ったときは、甲は乙に対して、支払期日の翌日から完済まで、当該未払金額に年率14.6%を乗じた額の遅延利息を支払う。
第3章 契約の変更
第13条(手配業務の変更)
手配契約成立後といえども、次の各号の一が生じたときは、乙は、約定による手配業務の種類、内容、程度等の全部又は一部を甲と協議の上変更することができる。但し、手配旅行又は訪日旅行では、手配が終了する前に次の各号が生じた場合に限ることとする。
(1) 旅行者の員数に増減がある場合、その他甲から申し入れがある場合。
(2) 運送機関等の満席又はやむを得ない事由による予定変更の場合。
(3) 宿泊機関等の満室又は休業等により、これを変更せざるを得ない場合。
(4) 天災地変、戦乱、争議行為、その他やむを得ない事由により、手配業務の遂行が全部又は一部不能、又は著しく安全を欠くと認められる場合。
(5)その他、変更することが相当又はやむを得ない場合
第14条(手配代金の差額精算)
前条により手配業務が変更された場合の手配代金の精算方法は、次の各号の定めに従う。
(1)約定による手配代金に比較し、変更後の手配代金の額が少額の場合、乙は約定による手配代金との差額を甲に返還する。
(2)約定による手配代金に比較し、変更後の手配代金の額が高額の場合、甲は約定による手配代金との差額を乙に支払う。
(3)変更手続に要する諸経費については、その都度甲乙の協議により、支払金額、支払方法を決定する。
第15条(手配代金の増減)
乙は、契約成立後といえども次の各号の一が生じたときは、甲と協議の上手配代金の増減をすることができ、甲と乙は、遅滞なく増減額分を精算して支払う。
(1)著しい経済情勢の変動等により、通常予測される程度を超えて、運送機関、宿泊機関その他の旅行サービス提供機関等の代金の増減がある場合。
(2)天災地変等の正当な事由による契約内容の変更があり、これに伴って手配先機関等の代金の増減がある場合。
(3)その他、前各号に準ずる事由等により手配先機関等の代金の増減がある場合。
第4章 契約の解除
第16条(手配契約の解除)
甲の募集型企画旅行又は受注型企画旅行において次の各号の一が生じたときは、乙は、甲と協議のxxx旅行に関する手配契約の全部又は一部を解除することができる。但し、解除の原因が下記(1)又は(7)の事由による場合は、乙は、甲との協議をすることなく、直ちに手配契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)甲から申し入れがあった場合。
(2)旅行者が関係法令又は公序良俗に反する行為をなし、又はするおそれがあって、手配業務の円滑なる遂行を妨げると認められる場合。
(3)xxxその選任に係わるガイドの判断により、手配業務の遂行が著しく旅行者の安全を欠くと認められ、又は社会的名誉を害する等、不穏当と認められる場合。
(4)手配に係わる現地機関側のやむを得ざる事由で、手配契約の履行が全部又は一部不可能となった場合。
(5)天災地変、戦乱、争議行為、その他やむを得ない事由により、手配業務の遂行が全部又は一部不能、又は著しく安全を欠くと認められる場合。
(6)事情の変更等により、手配契約の履行が、乙に著しく損失を与えると判断される場合。
(7)その他、甲が本契約の定めに違反し、乙が、甲乙間の信頼関係が損なわれたと判断した場合。
2.前項により手配契約の全部又は一部を解除した場合でも、標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第20条又は受注型企画旅行契約の部第20条に定める契約解除後の旅行者
の帰路手配に必要な甲の旅行サービスについては、乙も甲に協力する。
第17条(解除に伴う実費等)
前条の場合、既に乙が甲に代わって支出した費用その他の経費があるときは、その都度甲乙の協議により、支払金額、支払方法を決定する。
2.甲の責に帰すべき事由に基づき手配契約が解除され、これによって乙に損害が生じたときは、その都度甲乙の協議により、支払金額、支払方法を決定する。
第18条(取消料の収受)
第13条による手配業務の変更に伴い旅行サービス提供機関との従前の契約を全部又 は一部解除する場合、若しくは第16条により手配契約が解除された場合は、甲は乙に対して、甲乙双方協議の上定められた特別の約定に従い取消料を支払う。
第5章 旅程管理
第19条(旅程管理)
乙は、募集型企画旅行及び受注型企画旅行において、甲が旅行者に対して負担する旅程管理業務(標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第23条及び受注型企画旅行契約の 部第24条)の遂行に必要な「措置」又は「代替サービスの手配」を行うにつき、誠意をもって甲に協力する。
2.前項の「代替サービスの手配」に要する代金が、乙が支払いを受けるべき手配代金より増額した時は、その差額金(手配に要する諸経費を含む)に関する甲と乙の負担割合については、甲乙協議の上定める。
第20条(ガイドの選任、地位)
甲から特別の除外指示がない限り、乙は旅行地における観光案内等を安全且つ円滑に遂行するため、ガイドを選任して旅行者に同行させることができる。
2.前項により選任されたガイドは、乙の手配業務を代行して、旅行者が契約内容に従った旅行サービスの提供を受けられるよう、必要な案内業務を行う。
第21条(ガイドについての説明)
前条第1項に基づきガイドを同行させる場合、甲は旅行者に対し、直接又は添乗員を介し、旅行地における案内業務がガイドにより行われることを説明する。
第22条(乗務員の地位、責務)
添乗員は、旅行期間中の旅行者の行動を統率し、乙並びにガイドの業務に協力する。
2.添乗員は、乙並びにガイドに対し、手配業務の遂行につき、各種の協力を求めることができる。
3.添乗員の同行がない場合、乙は甲と定めた手配業務の趣旨に従って、甲の業務の全部又は一部を代行する。
4.添乗員の同行がない場合、乙は旅行中の旅行者が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずる。
第6章 契約外の手配業務
第23条(旅行地における手配契約)
旅行地において、乙が旅行者より契約外の小旅行、その他の手配契約の申込みを受けたときは、乙は旅行者との直接契約による手配業務として、任意に条件を定めて履行する。但し、特別の約定がある場合はその約定に従う。
第24条(旅行地における手配業務の拒否)
乙が甲又は旅行者から、身体の安全又は公序良俗を害するおそれのある、若しくは法令、慣習、風俗等に反するおそれのある契約外の小旅行、その他の手配業務等の申込みを受け たときは、乙又はガイドはその判断によって、これを拒否することができる。
第7章 手配代行業者の責任
第25条(地上手配業者の責任、範囲)
手配契約の履行にあたり、乙の故意又は過失により旅行者に損害が生じた場合は、甲が標準旅行業約款の定めるところにより、旅行者に対して当該損害を賠償する責を負う。但し、甲は乙に対しその責任の範囲内において求償することができ、乙は甲に対してその責任割合に応じた賠償義務を負担する。
第26条(旅行業者が旅行者に特別補償をする場合)
募集型企画旅行及び受注型企画旅行において、甲が旅行者に対し、標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第28条及び受注型企画旅行契約の部第29条の定めによる特別補 償責任を負担する場合で、旅行者が被った一定の損害に対して乙に保険金が支払われる ときは、乙は、当該保険金の範囲で、甲の旅行者に対しその損害を補償する。
第27条(旅行業者が旅行者に旅程保証をする場合)
募集型企画旅行及び受注型企画旅行において、甲が旅行者に対し、標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第29条及び受注型企画旅行契約の部第30条の定めによる旅程保 証責任を負担する場合には、乙も甲から支払を受ける手配代金を基準として、甲の旅行者に対する責任を内部分担する。
但し、甲から支払を受ける手配代金を基準としての負担率は、別紙添付の変更補償金と題する書面に記載されている率とし、手配代金にこの率を乗じた額を内部分担金とする。
第8章 安全管理及び事故対策
第28条(安全管理)
乙は、手配業務の履行にあたり、運送機関、宿泊機関その他の旅行サービス提供機関等に対して、関係法令等の遵守や、安全管理のための具体的措置(点検・整備、安全管理規程の作成、従業員教育、保険加入等)について十分且つ適切な説明を行う等、旅行者の生命、身体及び財産等の安全を確保するために必要な合理的措置を講ずるものとする。
2.甲は、法令遵守、安全管理のための具体的措置等、旅行者の安全を確保するために必要と認めた事項に関して、乙に調査、報告、資料の提出及び甲が行う調査への協力等を求めることができ、乙は、速やかに甲に協力する。
第29条(事故協定)
甲乙双方、又は一方の責任の有無にかかわらず、甲の旅行日程表と旅行条件書に基づく 旅行の実施に関し、事故その他の不測の事態が生じた場合は、その連絡体制、対策、処置、解決等につき、甲乙は互いに協力することを責務とし、その具体的内容は、別途事故対策 協定書を作成して対処する。
第9章 個人情報の取扱い
第30条(個人情報の保護)
乙は、手配業務を遂行する過程で取得した旅行者の個人情報を善良な管理者の注意を もって厳重に管理し、個人情報を手配業務の遂行以外の目的で利用し、又は第三者に利用させ若しくは開示、漏洩してはならないものとし、個人情報の取り扱いに関する詳細については、別途甲乙間で覚書を締結する。
第10章 付則
第31条(契約期間)
本契約の存続期間は、本契約締結日より1年間とする。但し、本契約の存続期間内に第
9条に基づき手配契約が成立しているときは、本契約は、当該手配契約に係わる旅行の実施に関して適用される。
2.甲又は乙が、契約期間満了の3ヶ月前までにそれぞれ相手方に対し書面による更新拒絶の意思表示をしない限り、本契約は自動的に更新され、同一条件にて期間満了の翌日から
更に1年間延長され、それ以後も同様とする。
第32条(契約解除)
甲又は乙は、相手方が本契約に違反した場合において、書面により相当期間を定めて当該違反の是正を催告し、当該相当期間経過後もなお当該違反が是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2.前項にかかわらず、甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当するときは、相手方に対して何らの催告なくして直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)差押え、仮差押え、仮処分、公売処分、租税滞納処分等を受けたとき
(2)破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算等の申立を受けたとき、あるいは自ら申し立てたとき
(3)自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に陥ったとき
(4)前三号に掲げるほか、財産状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
(5)所轄の官公庁署から、営業停止又は登録取消の処分を受けたとき
(6)営業の廃止若しくは変更、又は解散の決議をしたとき
(7)公序良俗に反する行為、その他名誉、信用、財産等を害する不信行為があったとき
(8)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
第33条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、自ら又は自らの役員もしくは実質的に経営権を有する者が、現在、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当しないこと、及び次の各号の事由に該当しないことを表明し、かつ将来にわたり該当しないことを保証する。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを表明、保証する。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.甲及び乙は、相手方が前二項のいずれかに違反したことが判明した場合、相手方に対して何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。
4.前項による解除により相手方に損害が発生した場合であっても、解除権行使当事者はこれを一切賠償しないものとする。
5.第3項による解除は、解除権行使当事者が被った損害について相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとする。
第34条(規定外事項)
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義を生じた事項については、xxxxの原則に従い、甲乙誠意をもって協議解決する。
第35条(準拠法)
本契約の解釈適用については、日本国の法令に準拠する。
第36条(裁判管轄)
本契約に関し甲乙間に紛争が生じ、甲乙の協議によるも解決しない場合には、甲乙間の紛争処理につき、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの管轄裁判所とすること に甲乙双方合意する。(「国内手配代行基本契約」 終)
[ 別 紙 ]
変更補償金(第27条関係)
注1:契約書面とは、標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第9条又は受注型企画旅行契約の部第9条に定める書面をいう。
注2:標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第10条又は受注型企画旅行契約の部第10条に定める確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上でこの表を適用する。
この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱う。
注3:「旅行出発前」とは、当該変更について旅行出発日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行出発後」とは、当該変更について旅行出発当日以降に旅行者に通知した場合をいう。
注4:第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合は、補償の対象としない。
注5:第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱う。
注6:第5号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は甲の営業所若しくは甲のウェブページで閲覧に供しているリストによる。
注7:第7号に掲げる変更については、第1号から第6号までの率を適用せず、第7号による。
【変更補償金の支払対象とはならないケース】
a.出発空港の異なる便及び帰着空港の異なる便への変更
事故対策協定
事故対策
第1条 甲の旅行日程表と旅行条件書に基づく旅行の実施に関しては、甲乙双方は、常に旅行者の生命、身体、財産の安全を期し、相互に努力、協力する。
第2条 前条の目的を達し、不測の事態、事故に対応すべく、甲乙双方は、各自事故対策体制並びに緊急連絡担当責任者(休日、夜間を含む)等を定め、事前に書面により相互に告知をする。
第3条 甲乙相互は、前第2条に定める書面並びにその内容を全社員に周知せしめ、不測の事態、事故に備える。
第4条 保険並びにその他の補償状況の現実に鑑み、乙は甲に対して、提携運送機関等の保険加入状況(有無、範囲等)を書面で告知することとし、甲はその旅行者に対して、上記不備を補うための保険契約を締結させるよう努力する。
事故処理
第5条 不測の事態、事故が発生した場合は、応急処置をとるほか、甲乙双方はその責任の有無にかかわらず、前第2条に定めた事故対策体制に基づき、遅滞なく相互に連絡を取り合い、その態様に応じて各関係機関に連絡をし、その機関の指示に従うなどして、不測の事態、事故の処理と拡大防止に対処する。
第6条 天災地変、戦乱、暴動、ストライキ、ハイジャック、政府及び公共団体の指令等、不可抗力的事由により生じた不測の事態、事故についても、甲乙は相互に協力し、最善の施策を以って対処する。
第7条 旅行者が法令、公序良俗に反する行為をなし、或いは甲又は乙の指示、注意に反する等して生じた不測の事態、事故であっても、甲乙は相互に協力して旅行者に対応し、円満解決に協力する。
第8条 不測の事態、事故の発生が、乙の使用する旅行サービス提供機関の責に帰すべき事由による場合で、旅行者がその機関に対して、損害の賠償請求等を行う場合には、乙は法令及び当該各機関の規定の範囲において、旅行者のために最善の協力をする。
第9条 不測の事態、事故の発生の結果生ずる対策、処理等に要した経費の負担については、後日その責任の帰属、割合等を甲乙が協議して負担、精算する。
付則
第10条 本協定の期間内に甲又は乙に、第2条の定めに変更を生じた場合は、各自遅滞なく変更内容を書面で告知する。
第11条 本協定に定めのない事項等が発生した場合は、本協定の目的に従い、甲乙協議の上決定、解決する。
(「事故対策協定」 終)
個人情報保護に関する覚書
第1条(目的)
本覚書は、乙が甲から委託された手配業務を遂行する過程で取得した旅行者の個人情報の取扱に関し、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)及びその関連法令(以下、総称して「法令」という)の定めに基づき乙が遵守すべき準則を定めるとにより、個人情報の適正な取扱の確保と個人情報の厳格な保護を図ることを目的とする。
第2条(定義)
本覚書における用語の定義は次のとおりとする。
(1)「個人情報」とは、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)第2条第1項において定義される個人情報をいう。
(2)「対象個人情報」とは、手配業務の対象となる旅行者に関する個人情報(秘密の情報であるかどうかを問わない)であって、手配業務を遂行する過程で乙が取得した情報(甲が乙へ開示したものを含む)をいう。
第3条(利用及び開示の制限)
乙は、手配業務の遂行のためにのみ対象個人情報を利用するものとし、手配業務の遂行に必要な範囲を超えて対象個人情報を加工、利用、複写又は複製してはならない。
2.乙は、手配業務を遂行するために対象個人情報を必要とする乙の役員、従業員(以下、「個人受領権者」という)以外の者に対し、対象個人情報を利用させもしくは開示漏洩してはならない。
第4条(第三者への再委託)
乙が、甲の事前の書面による承諾を得て、手配業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合、乙は、本覚書に定める乙の義務と同等の義務を当該第三者にも遵守させる。
第5条(対象個人情報の管理)
乙は、対象個人情報の取扱に関し法令を遵守し、善良な管理者の注意をもって厳に対象個人情報を管理するとともに、対象個人情報が不当に開示漏洩されたり、外部から盗取されることのないよう、従業員教育を徹底し、使用コンピュータ機器への不正侵入防護措置、その他対象個人情報の安全性を確保する為に必要な内部管理体制を自己の費用と責任により構築し、維持する。
2.乙は、手配業務の遂行にあたり、第3条第2項に定める個人受領権者に対して、対象個人情報保護の重要性について十分かつ適切な説明を行い、本覚書に定める対象個人情報保護義務の遵守を徹底させるとともに、対象個人情報が不当に開示され、又は漏洩しないように、対象個人情報を管理するのに必要な合理的措置を講ずる。
第6条(乙に対する監査)
甲は、本覚書に定める対象個人情報保護義務の履行を確保するため必要があると判断したときは、乙に対して対象個人情報の取扱状況又は保護義務の履行状況について報告を求めたり、甲が
行う監査への協力を求めることが出来る。この場合、乙は速やかに甲の指導又は指示に従う。
第7条(事故発生時の報告)
乙は、手配業務の遂行に必要な範囲を超えて対象個人情報が不正に利用されたとき、あるいは個人受領権者以外の第三者に対象個人情報が開示漏洩されたとき、又はこれらの者により対象個人情報が閲覧、改竄、盗用、破壊されたことが判明したとき、もしくはそのおそれがあると判断したときは、速やかにその旨を甲に報告し、その後の対応について甲の指示を仰ぐものとする。この場合、乙は速やかに甲の指示に従い、甲又は旅行者の損害拡大防止に必要な合理的措置を講ずる。
第8条(対象個人情報の返却・廃棄)
乙は、手配業務が完了、中止もしくは中断されたとき、又は甲から対象個人情報返却の要請があったときは、甲の指示に従い対象個人情報(複写・複製されたものを含む)を速やかに甲に返却もしくは廃棄する。
2.乙が前項に基づき対象個人情報を廃棄するときは、書類については裁断又は焼却の方法により、電磁的記録についてはデータ消去又は媒体破壊等の方法によりこれを行う。
第9条(廃棄の通知義務)
乙が前条に基づき対象個人情報を廃棄したときは、廃棄したことを証明する書面を甲に提出する。
第10条(損害賠償)
対象個人情報の利用及び管理に関し、乙の役員又は従業員、手配業務を再委託された第三者その他乙関係者の故意又は過失により甲又は旅行者に損害が発生したときは、乙はこれらの者が被った損害を賠償する。
第11条(有効期間)
第3条(利用及び開示の制限)、第5条(対象個人情報の管理)、第7条(事故発生時の報告)、第8条(対象個人情報の返却・廃棄)、第9条(廃棄の通知義務)、第10条(損害賠償)、第13条(規定外事項)、第14条(準拠法)、第15条(合意管轄裁判所)は、基本契約終了後も引き続き効力を有する。
第12条(基本契約の解除)
甲は、乙に本覚書に違反する事実があると判断したときは、相当の期間を定めて乙に違反行為の是正を求めることができる。
2.甲は、前項の期間内に違反行為が是正されないと判断したときは、何等の通知催告を要しないで直ちに基本契約を解除することができる。
第13条(規定外事項)
本覚書に定めのない事項及び本覚書の解釈に疑義を生じた事項については、信義誠実の原則に従い、甲乙誠意をもって協議解決する。
第14条(準拠法)
本覚書の解釈適用については、日本国の法令に準拠する。
第15条(合意管轄裁判所)
本覚書に関し甲乙間に紛争が生じ、甲乙の協議によるも解決しない場合には、甲乙間の紛争処理につき東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(「個人情報保護に関する覚書」 終)