Contract
運 送 約 款
第一航空株式会社
令和6年3月18日
運送約款改訂表
改定番号 | 改訂日付 | 改訂内容 | 認可番号 | 署 名 |
0 | 平成22年11月29日 | 制 定 | ||
1 | 平成27年 5月14日 | 賠償の限度の改訂 | 阪空振第17号 | |
2 | 平成27年11月30日 | 幼児の搭乗、運賃の払い戻し及び事業所名称の変更 | 阪空振第100号 | |
3 | 平成30年1月5日 | 運賃規則の変更に伴う改訂 及び非常口座席に着席する旅客についての追記並びに取り扱う貨物に係る記述の変更 | 阪空振第100号 | |
4 | 令和元年11月29日 | 沖縄事業本部廃止に係る変更 | 阪空振第58号 | |
5 | 令和2年5月28日 | 改正民法の施行のため改訂 | 阪空振第17号 | |
6 | 令和3年7月13日 | 那覇営業所発足に係る変更 | 阪空振第18号 | |
7 | 令和4年4月12日 | 組織改編及び石垣営業所発足に係る変更 | 阪空振第 3号 | |
8 | 令和6年3月18日 | 預入手荷物の引き渡し及び無 料手荷物許容量の改正及び 記入漏れ並びに用語の修正 | 阪空事第48号 | |
改訂を行ったときは、その改訂番号に対応する欄に改訂日付、改訂内容を記入し、署名を行うこと。
第 1 部 xx事業本部及び広島営業所
第 1 章 x x
第 1 条 約款の適用
1. この運送約款は、第一航空株式会社(以下「会社」という)による、旅客及び手荷物並びに貨物の航空運送及びこれに付随する業務に適用します。
2. 旅客が航空機に搭乗する日において有効な運送約款及びこれに基づいて定められた規定が、当該旅客の運送に適用されるものとします。
第 2 条 特 約
会社は旅客、荷送人、または貸切飛行の借主の申出により、この運送約款の一部の規定について特約を結ぶことができます。この場合においては、当該条項の規定にかかわらず、この特約事項を適用します。
第 3 条 約款の変更
会社は、本運送約款及びこれに基づいて定められた規定は変更することができるものとし、変更する際は、事前にホームページ等に掲示するものとします。
第 4 条 公 示
運賃、料金およびその他必要な事項を公示します。
第 5 条 利用者の同意
旅客、荷送人または貸切飛行の借主はこの約款およびこれに基いて定められた規定を承認し、且つこれに同意したものとします。
第 6 条 準 拠 法
この約款の規定は、日本法に従い解釈され、この約款に定めのない事項については 日本法を適用します。
第 7 条 管轄裁判所
この約款に基く運送に関する一切の訴訟は本社所在地を管轄する裁判所の管轄とします。
第 8 条 係員の指示
旅客、荷送人および貸切飛行の借主は搭乗、降機その他空港等および航空機内における行動、ならびに手荷物又は貨物の積卸、もしくは搭載の場所について、すべて会社係員の指示に従わなければなりません。
第 9 条 運航上の変更
1. 会社は法令および官公署の要求、機材の故障、悪天候、不可抗力、争議行為、動乱、戦争、地変、その他航空保安上等、やむを得ない事由により、予告なく航空機の径路、発着日時、発着地の変更、運航の中止、旅客の搭乗制限、手荷物もしくは貨物の全部または一部の積載の制限又は取消し、その他必要な措置をとることがあります。
2. 会社は前項の場合に生じた一切の損害について賠償の責を負いません。
第 10 条 責 任
1. 会社は、旅客の死亡又は負傷その他の身体の障害の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が航空機内で生じ又は乗降のための作業中に生じたものであるときは賠償の責に任じます。
2. 会社は、預入手荷物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が、その手荷物が会社の管理下にあった期間に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。
3. 会社は、本条第 1 項及び第 2 項の損害について、会社及びその使用人(本章において使用人とは、被用者、代理人、請負人等の履行補助者をいいます。)がその損害を防止するため必要な措置をとったこと又はその措置をとることができなかったことを証明したときは、賠償の責に任じません。
4. 会社は、持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着する物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、会社又はその使用人に過失があったことを証明された場合にのみ、賠償の責に任じます。
5. 会社は、法令及び官公署の要求、航空保安上の要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)、悪天候、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争、その他のやむを得ぬ事由により、予告なく、航空機の運航時刻の変更、欠航、休航、運航の中止、発着地の変更、緊急着陸、旅客の搭乗制限、手荷物の全部又は一部の取卸しその他の必要な措置をとることがありますが、当該措置をとったことにより生じた損害については、本条第 1 項、第 2 項、第 3 項及び第 4 項により会社が責任を負う場合を除き、会社は、これを賠償する責に任じません。
第 2 章 旅客運送
第 11 条 航 空 券
1. 会社は所定の運賃又は料金を申受けて航空券又は予約内容書を発行します。
2. 航空券又は予約内容書は記名式とし、第三者に譲渡することはできません。
3. 航空券又は予約内容書は券面に記載された事項のとおり使用しない場合は無効となります。
第 12 条 有効期間
1. 航空券又は予約内容書で搭乗日時の指定のあるものは、当該搭乗予定日時に限り有効とします。
2. 航空券又は予約内容書で搭乗日時の指定のないものの有効期間は発売日から 30
日とします。
3. 航空券又は予約内容書は旅客が有効期間の満了する日までに搭乗しなければ無効となります。
第 13 条 有効期間の延長
旅客が病気その他の事由で搭乗不能となったとき、又は第 9 条により会社が運航の中止等の措置を取った場合は、航空券の有効期間を延長することができます。但し、最初の有効期間満了日より 30 日を越えて延長することはできません。
尚、旅客が延長を申出ることのできる期限は次の各号のとおりとします。
(1) 会社に直接申出る場合は指定日時の 30 分前まで。
(2) 代理店等を通じて申出る場合は指定日時の 2 時間前まで
(3) 日時の指定のない場合は有効期間末日まで
第 14 条 航空券の呈示
1. 会社は旅客に搭乗前に航空券又は予約内容書、又は代理店発行の搭乗確認証の呈示を求めます。
2. 航空券の呈示のない場合は搭乗できません。
第 15 条 航空券の紛失
1. 旅客が搭乗前に航空券を紛失した場合は、あらためて航空券の購入を必要とし、当該紛失航空券は無効とします。
2. 前項の場合で、後日当該紛失航空券が発見され、且つ呈示のうえ未使用であると確
認したときは次の各号により運賃、料金の払戻しをします。
(1) 別途航空券を購入使用した後、紛失した航空券を発見した場合は、有効期間の末日より 30 日以内に限り運賃、料金の全額。
(2) 紛失したことによって搭乗を取止めた後、紛失した航空券を発見した場合は有効期間の末日より 30 日以内に限り、運賃料金の 5 割。
第 16 条 旅客運賃及び料金
旅客運賃及び料金は別に定める運賃料金表によります。
第 17 条 適用運賃及び料金
1. 適用運賃及び料金は航空券の最初の搭乗用片によって行う旅行の開始当日において有効な旅客運賃及び料金とします。
2. 収受運賃又は料金が適用運賃又は料金と異なる場合は、その差額をそれぞれの場合に応じて払戻し又は申受けます。但し航空券を運賃又は料金値上の実施日前に購入し、且つ当該旅行をその料金値上実施日後 30 日以内に開始する場合の適用運賃又は料金は、航空券の発売日によって有効な旅客運賃又は料金とします。
第 18 条 小児運賃
1. 12 才未満の小児については普通運賃の7割とします。
2. 旅客に同伴された座席を利用しない 3 才未満の幼児は、12才以上の旅客1人につき幼児1人を抱きかかえて搭乗することができます。但し、搭乗できる幼児の総数は、乗組員を除く搭乗者限界の25%又は1名のいずれか大きい方の値の人数(端数は切り捨て)とし、幼児の運賃は無料です。
第 19 条 搭乗日時
航空機に搭乗するには、日時の指定を必要とします。日時の指定を受けようとするときは、会社の事業所又は代理店において航空券を購入し、又は呈示することを必要とします。
第 20 条 集合時刻
1. 旅客は会社の指定する時刻までに、会社の指定する場所に集合しなければなりません。
2. 前項の指定された時刻までに集合しなかった場合には、搭乗できないことがあります。
第 21 条 会社の都合による払戻し
1. 会社は第 9 条の事由、又は会社の都合により、運送約款の全部又は一部の履行ができなかった場合は旅客の請求に応じ未飛行部分に相当する運賃の払戻しをします。
2. 前項の場合は旅客の請求により、払戻しに代えて搭乗日若しくは経路の変更、又は有効期間の延長等できる限りの便宜を図ります。
第 22 条 旅客の都合による払戻し
旅客が自己の都合により運送予約を取消す場合は、次の各号により収受した運賃及び料金の払戻しをします。
(1) 搭乗日3日前までの予約取り消しの場合は、収受した運賃及び料金の全額。
(2) 搭乗日2日前の予約取り消しの場合は、収受した運賃及び料金の9割。
(3) 搭乗日前日の予約取り消しの場合は、収受した運賃及び料金の5割。
(4) 搭乗日当日の予約取り消しの場合は、収受した運賃及び料金の払戻しはいたしません。
第 23 条 払戻しの方法
運賃の払戻しは、会社の事業所又は代理店において航空券と引換えに航空券の指定日時又は有効期間の末日より 30 日以内に限って行います。
第 24 条 搭乗制限
会社は次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の搭乗を拒絶し、又は降機させることがあります。この場合には第22条の規定により払戻しを行います。
1. 運航の安全のために必要な場合
2. 法令又は官公署の要求に従うために必要な場合
3. 旅客が次のいずれかに該当する場合
(1) 精神病者、伝染病者、薬品中毒者、泥酔者
(2) 重傷病者又は 8 才未満の小児で付添人のいない者
(3) 年令又は健康上の理由によって旅客自身の生命が危険にさらされ、又は健康が著しくそこなわれるおそれのある者
(4) 次に掲げるものを携帯する者
武器(業務上携帯するものを除く)火薬、爆発物、他に腐食を及すような物品、引火しやすい物品、航空機、旅客又は搭載物に迷惑若しくは危険を与える物品、航空機による運送に不適当な物品又は動物
(5) 旅客又は旅客の財産に不快、不便、迷惑又は危険を与えるおそれがある者
(6) 第 28 条の規定により持込み手荷物の点検を拒んだ者
(7) 会社係員の指示に従わないもの
第 25 条 旅客の賠償責任
旅客が故意又は過失により、又は旅客がこの運送約款及び同約款に基づいて定められた規定を守らないことにより、会社が損害を受けた場合は、当該旅客は会社に対して賠償をしなければなりません。
第 3 章 手 荷 物
第 26 条 手荷物の意義
会社が手荷物として取扱う物品は、身廻品を含む旅行に必要な物をいい、預入手荷物と旅客手荷物とに区別します。
第 27 条 手荷物の預入及び持込み
1. 旅客が会社の指定した時刻までに会社の指定する事業所において有効な航空券を呈示の上、手荷物を提出したときは、この運送約款の定めるところにより、預入手荷物として受付け、又は持込み手荷物として認めます。
2. 会社は預入手荷物に対しては、手荷物引換証を発行します。
第 28 条 手荷物の点検処分
1. 航空保安上その他の事由により会社が必要と認めた場合は、本人又は第三者の立合いを求めて開披その他の方法により手荷物の点検をすることがあります。
2. 会社は旅客が前項の点検に応じない場合は、当該手荷物の搭載又は持込をお断りすることがあります。
3. 会社は前第 1 項の点検の結果第 33 条および第 34 条に規定する物品が発見された場合には、必要な処置をとることがあります。
第 29 条 手荷物の無料扱い
手荷物は旅客 1 人につき預入手荷物及び持込み手荷物を合計して 5 キログラムまで無料扱いとします。
運賃を支払わない 3 才未満の小児については手荷物の無料扱いをしません。
第 30 条 超過手荷物料金
5 キログラムを超過した手荷物に対しては、別に定めるところにより超過手荷物料金を申受けます。
第 31 条 手荷物の引渡し
預入手荷物は手荷物引換証と引換えに渡します。
第 32 条 手荷物引換証の紛失
手荷物引換証を紛失したときは、会社が当該手荷物の引渡請求人を正当な受取人であると認めた場合に限り引渡します。
第 33 条 手荷物の禁止制限品目
次に掲げるものは手荷物として認めません。但し会社が承諾した場合は、この限りではありません。
(1) 航空機、人員及び搭載物に危険又は迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(2) 銃砲、刀剣類及び爆発物、その他発火又は引火しやすいもの
(3) 腐食性薬品及び適正な容器に入れていない液体
(4) 動物
(5) 遺体
(6) 法令又は官公署の要求により航空機への搭載又は移動を禁止されたもの
(7) 容量、重量又は個数について会社が別に定める限度を超えるもの
(8) 荷造、包装が不完全なもの
(9) 変質消耗又は破損しやすいもの
(10) その他会社が手荷物として運送に不適当と判断するもの
第 34 条 高 価 品
白金、金、その他の貴金属並びに貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品、その他高価品は預入手荷物として認めません。
第 35 条 賠償の限度
手荷物(身廻り品を含む)に生じた損害について会社が損害の責を負う場合の賠償額は旅客 1 人について 15 万円を限度とします。
第 36 条 手荷物に対する他の条項の適用
手荷物運送に関しては本章記載事項の外、第 21 条、第 22 条、第 23 条、第 46 条、
第 57 条及び第 60 条の規定を適用します。
第 4 章 貨物
第 37 条 申 込 み
1. 荷送人は貨物の運送申込みに際して、会社又は代理店において搭載日時の指定をすることができます。但し機材搭載物又はその他の都合により日時の指定を受け入れられない場合があります。
2. 貨物の会社への引越しは会社又は代理店の指定する場所で行わなければなりません。
第 38 条 貨物運送状
1. 荷送人が貨物の運送を委託するときは、貨物 1 口ごとに貨物運送状を作成し、次の項目を明記しなければなりません。
(1) 品名、重量、容積、荷姿荷印及び数量
(2) 荷送人の住所及び氏名又は商号
(3) 価額
(4) 発送地
(5) 到着地
(6) 荷受人の住所及び氏名又は商号
(7) 運賃及び料金等の支払い方法
(8) 作成年月日
(9) その他特別な取扱いを要するものはその希望条件
2. 前項の「1 口の貨物」とは、荷受人、発送地、到着地、運賃及び料金の支払方法が同一であって一通の運送状で運送されるものをいいます。
3. 貨物運送状の作成は荷送人の依頼により会社又は代理店が代って行うことがあります。但しその責任は荷送人にあります。
第 39 条 内容の責任
貨物運送状に記載された貨物の数量、荷姿及び重量を除き貨物の内容に関しては運送状と現品とに相違があった場合でも、会社はその責任を負いません。
第 40 条 貨物の価額制限
会社は 1 口の貨物の価額が 300 万円を超える場合は、荷送人と会社の間にあらかじめ特約がない限り引受けません。
第 41 条 貨物の点検
会社が貨物運送状の記載事項について疑いがあると認めた場合は、会社は荷送人又は第三者の立会いを求めて貨物の点検をすることがあります。
第 42 条 引受けを制限する貨物
1. 会社は原則として、次の貨物を引き受けません。但し、会社が特に承諾した場合はこの限りではありません。
(1) 航空法及びその他の法令又は官公署の命令等により禁止又は制限されたもの
(2) 荷造りの不完全なもの、破損しやすいもの、腐敗しやすいもの、変質しやすいもの、臭気を発するもの、不潔なもの等他に迷惑をおよぼすと会社が認めたもの。
(3) 遺体
(4) 航空機、人又は他の搭載物等に危険又は迷惑を及ぼすと認めたもの
(5) 会社が内容の申告を虚偽と認めたもの
(6) その他会社が特に指定したもの
2. 次の貨物は荷送人が会社の要求する引受条件を満たすよう適切な措置を講じ、かつ会社が承諾した場合に限り、運送を引き受けます。
(1) 適切な取扱準備をなすことにより、航空運送が可能となるような固有の性質を有する物質。
(2) 運送に当り、会社が特別の手配又は特殊な設備等を必要とする貨物。
(3) その他、会社が特に指定したもの。
第 43 条 到着通知
荷受人に引き渡される貨物については、貨物が到着空港等に到着前に荷受人に到着の予定を通知します。通知方法及び料金については別に会社の定めるところによります。
第 44 条 貨物の引渡し
1. 会社は到着空港等においてのみ荷受人に貨物の引渡しを行います。
2. 前項において運賃、料金その他の費用が支払われない場合は、引渡しを拒否することがあります。
3. 地上運送の取次
会社は到着地空港等以遠の地上運送における貨物の取扱を行いません。
第 45 条 正当荷受人
1. 会社が到着貨物を引渡す場合は、正当な荷受人であることを証明するものの呈示を求めます。
2. 前項の場合において引き渡しを受けたものが正当荷受人でないことにより生じた損害については、会社は故意又は重大な過失のない限り責任を負いません。
第 46 条 引渡し不能貨物の処分
1. 会社は引き渡し不能の貨物が生じた場合は次の各号により処分します。
(1) 荷受人を確知することができない場合又は荷受人が貨物の引き取りを怠り、若しくは拒んだ場合は、その貨物を供託することがあります。
(2) 前号の場合において荷受人に相当の期間を定めても指示のないときは、当該貨物を競売することがあります。
(3) 貨物が損敗しやすいもので荷送人の指示を待つことができない場合は、予告なしに廃棄することがあります。
2. 会社は前項各号の処分をしたときは、荷送人にその旨を通知します。
3. 会社が引き渡し不能の貨物の処分に要した費用は、すべて荷送人の負担とします。
第 47 条 荷送人の指図
1. 荷送人は、自己の都合により、貨物運送状を呈示して、次の指図をすることができます。
(1) 運送取消
(2) 発送地返送
(3) 荷受人変更
(4) 到着地変更
2. 前項第 1 号、第 3 号及び第 4 号の指図は、その貨物の航空機への搭載前に行われたものに限り有効とし、第 2 号の指図は、貨物が貨物運送状記載の荷受人に引き渡される前に限り有効とします。
3. 到着地空港等以遠の地上運送の取り次ぎについては、これを行いません。
第 48 条 貨物運賃及び料金
1. 貨物運賃及び料金は別に定める貨物運賃算出基準表及び料金算出基準表によりま
す。
2. 貨物運賃の適用は次によります。
(1) 一般貨物運賃
一般貨物運賃は次の第 2 号の運賃が適用される貨物を除く、全ての貨物に適用されます。
(2) 品目分類運賃
品目分類運賃は貴重品である貨物に適用されます。
(3) 特定品目割引運賃等、第 1 号の規定に係わらず、会社が別途割引運賃を定めた場合は、会社がその都度別に定める要件を満たす貨物に適用されます。
3. 貨物運賃は、出発空港等から到着空港等までの航空運賃とします。
第 49 条 貨物運賃及び料金の計算
1. 貨物運賃及び料金については、別に定める貨物運賃算出基準表に掲げる額をもとに算出した額(以下「純運賃額」という。)並びに料金算出基準表に定める料金その他の費用の総額を申し受けます。
2. 貨物運賃及び料金には、消費税(地方消費税を含む。)が含まれています。
第 50 条 純運賃額の計算
純運賃額は包装を含めた重量に基いて計算します。重量の計算に当って 1 キログラ
ム未満の端数は 1 キログラムに切上げます。
第 51 条 従価料金
1 口の貨物の申告価額が3万円を超過する場合には、1万円又はその端数毎に従価
料金 21 円を申し受けます。
第 52 条 運賃申受けの時期
貨物運賃及び料金は、貨物引き受けの際、荷送人から申し受けます。但し、会社が同意したときは、到着払いを認めます。この場合は運賃と引き換えに貨物を引き渡します。
第 53 条 貴重品及び高価品
白金、金塊その他の貴重品及び通貨、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品、その他高価品並びにその他荷主において貴重品と指定する物品の運送は引き受けません。但し、荷受人と会社との間に特約をした場合はこの限りではありません。
第 54 条 運送不能の場合の運賃の払戻し又は徴収
会社は第 9 条の事由又は会社の都合により、運送約款の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、会社は荷送人の請求により未運送分に相当する運賃を払戻します。
第 55 条 運送取消しの場合の払戻し又は徴収
1. 荷送人が自己の都合により運送を取消す場合は次の各号に従って運賃及び料金の払戻しをします。
(1) 搭載日時の 24 時間前までに取消しの通知があった場合は収受した運賃及び料金の 7 割
(2) 搭載日時の 6 時間前までに取消しの通知があった場合は、収受した運賃及び料金の 5 割
(3) その他の場合は、収受した運賃及び料金の払戻しは行いません。
2. 前項の場合において、運賃及び料金の到着払いのときは、前項の各号に準じて運賃及び料金の相当額を荷送人から申し受けます。
第 56 条 払戻しの方法
運賃及び料金の払戻しは、会社又は代理店において貨物運送状並びに会社又は代理店が発行した証明により、その指定日時より 30 日以内に限り行います。
第 57 条 免 責
会社は次の各号の事由によって生じた貨物の延着、滅失、破損、消耗、汚損及びその他一切の損害に対して責任を負いません。
(1) 第 9 条に掲げた事由による事項
(2) 貨物の変質若しくは瑕疵又は動物の死亡若しくは傷病による場合
(3) 荷造の不完全、荷印記号の不備又は貨物運送状の記載事項の不完全による場合
(4) 貨物運送状に荷送人の虚偽の申告があった場合
(5) 降雨、降雪、強風、その他悪天候等で会社の不注意にならない場合
第 58 条 賠償の限度
貨物に生じた損害について会社が賠償の責を負う場合の賠償額は 1 口につき 300 万円をもって限度とします。
第 59 条 損害賠償の請求期間
1. 貨物に関する損害賠償の請求は、次の各号の期間内に文書をもってしなければなりません。
(1) 一部滅失又は毀損の場合は、貨物受取の日から 7 日
(2) 延着の場合は貨物受取の日から 7 日
(3) 不着の場合はその事実を知ることができる筈であった日から 14 日
2. 会社は前項の期間内に請求のない場合は、その損害賠償の請求の責を負いません。
第 60 条 荷送人の賠償責任
荷送人の故意又は過失により、又はこの運送約款及びこれに基づいて定められた規定を守らないことにより、会社が損害を受けた場合は、その損害相当額の賠償金を申し受けます。
第 2 部 那覇営業所及び石垣営業所
第 1 章 x x
第 1 条 定 義
会社とは、第一航空株式会社をいいます。
航空券とは、この運送約款に基づいて旅客運送のために発行される紙による印刷物をいいます。
手荷物とは、他に特別な規定がない限り、旅客の所持する物で預入手荷物及び持込手荷物をいいます。
預入手荷物とは、会社が引渡しを受け、寄託者の座席番号を記載したタグを取り付け た手荷物をいいます。
持込手荷物とは、預入手荷物以外の手荷物で会社が機内への持込みを認めたものをいいます。
第 2 条 約款の適用
1. この運送約款は、会社による、旅客、手荷物及びこれに付随する業務に適用します。
2. 旅客が航空機に搭乗する日において有効な運送約款及びこれに基づいて定められた規定が、当該旅客の運送に適用されるものとします。
3. この運送約款の一部条項について特約をした場合は、当該条項の定めにかかわらず、その特約事項を適用します。
第 3 条 約款等の変更
会社は、本運送約款及びこれに基づいて定められた規定は変更することができるものとし、変更する際は、事前にホームページ等に掲示するものとします。
第 4 条 公示
那覇営業所及び石垣営業所並びに寄港地カウンターには、この運送約款とともに旅客運賃及び諸料金その他必要な事項を公示します。
第 5 条 旅客の同意
旅客又は貸切飛行の借主は、この運送約款及び同約款に基づいて定められた規定を承認し、且つ、これに同意したものとします。
第 6 条 準拠法
この約款の規定は、日本法に従い解釈され、この約款に定めのない事項については、日本法を適用します。
第 7 条 管轄裁判所
この約款に基づく運送に関する争いについては、損害賠償請求権者の何人であるかを問わず、又は損害賠償請求の法的根拠の如何を問わず、本社所在地を管轄する裁判所の管轄とし、その訴訟手続は日本法によります。
第 8 条 係員の指示
旅客又は貸切飛行の借主は、搭乗、降機その他空港等及び航空機内における行動並びに手荷物の積卸及び搭載の場所等について、すべて会社係員の指示に従わなければなりません。
第 2 章 旅客運送
第 9 条 航空券の発行と効力
1. 会社は、那覇営業所及び石垣営業所において、別に定める適用運賃及び料金を申し受けて航空券の発行を行います。その際に旅客は氏名、年齢、性別及び会社からの連絡に使用することが可能な電話番号その他の連絡先を申し出なければなりません。
2. 航空券は旅客本人のみが使用できるものとし、第三者に譲渡することはできません。
3. 航空券は、記載された事項(以下「予約事項」といいます。)のとおり使用しない場合は無効となります。
第 10 条 航空券の有効期間
1. 航空券には予約事項に搭乗予定便が含まれており、当該搭乗予定便に限り有効とします。
2. 航空券には予約事項に搭乗予定が含まれないものは、航空券発行の日の翌日から起算して 90 日間有効とします。
3. 航空券は旅客が有効期間の満了する日までに搭乗しなければ無効となります。
第 11 条 有効期間の延長
1. 旅客が病気その他の事由で搭乗不能となった場合、又は会社が予約した座席を提供できない場合は、航空券の有効期間を延長することができます。ただし、当初の航空券の有効期間満了日より 30 日を越えて延長することはできません。
2. 前項によって有効期間を延長した場合は、この旅客の同伴者が所持する航空券についても同様に期間の延長をすることができます。
第 12 条 座席の予約
1. 座席予約は、搭乗手続き時、会社の様式に所要事項の記入を行うことにより完了します。
2. 旅客は、機内の特定の座席を予め指定することはできません。
第 13 条 集合時刻
1. 旅客が航空機に搭乗する際には、会社が指定する時刻までに指定する場所に集合しなければなりません。
2. 前項の会社が指定する時刻に集合しなかった旅客に対し、会社はその搭乗を拒絶することがあります。
3. 会社は、第 1 項に基づき会社が指定する時刻に集合しなかった旅客のために航空機の出発を遅延させることはできません。
第 14 条 運送の拒否及び制限
会社は、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の搭乗を拒絶し、又は寄航地空港等で降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。この場合、第19条第 1 項の規定による払戻しを行い、取消
手数料は一切申し受けません。
1. 運航の安全のために必要な場合
2. 法令又は官公署の要求に従うために必要な場合
3. 旅客が次のいずれかに該当する場合
(1) 精神病者、伝染病者、薬品中毒者、泥酔者
(2) 重傷病者又は 8 才未満の小児で付添人のいない者
(3) 年令又は健康上の事由によって旅客自身の生命が危険にさらされ、又は健康が著しくそこなわれるおそれのある者
(4) 次に掲げるものを携帯する者
武器(業務上携帯するものを除く)火薬、爆発物、他に腐食を及すような物品、引火しやすい物品、航空機、旅客又は搭載物に迷惑若しくは危険を与える物品、航空機による運送に不適当な物品又は動物
(5) 他の旅客に不快感を与え又は迷惑を及ぼすおそれのある場合
(6) 第 25 条の規定による持込み手荷物の点検を拒んだ者
(7) 会社係員の指示に従わないもの
(8) 会社の許可なく、機内で、携帯電話機、携帯ラジオ、電子ゲーム等電子機器を使用する場合
(9) 機内で喫煙する場合(喫煙には、紙巻きたばこ、電子たばこ、加熱式たばこその他の喫煙器具を使用する場合を含む。)
4. 会社は、非常脱出時における援助者の確保のため、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の非常口座席への着席を拒絶し、他の座席へ変更することができます。
(1) 満15歳未満の者
(2) 身体上、健康上又はその他の理由によって、非常脱出時における援助に支障がある者または援助することにより、旅客自身の健康に支障をきたす者
(3) 会社の示す脱出手順または会社係員の指示を理解できない者
(4) 脱出援助を実施することに同意しない者
第 15 条 旅客運賃及び料金
1. 旅客運賃及び料金、その適用にあたっての条件等は、運賃及び料金の種類ごとに会社が別に定める運賃料金表によります。
2. 旅客運賃は、出発地空港等から目的地空港等までの運送に対する運賃とします。
3. 旅客運賃及び料金には、消費税(地方消費税を含みます。)が含まれています。
第 16 条 適用運賃及び料金
1. 適用運賃及び料金は、旅客が航空機に搭乗する日において有効な旅客運賃及び料金とします。ただし、航空券の購入後に、搭乗する便の運賃又は料金が値上げされた場合には、当該値上げの実施日後 2 ヵ月間に限り、当該航空券購入時において有効であった現に搭乗する便の運賃又は料金を適用運賃又は料金とします。
2. 収受運賃又は料金が適用運賃又は料金と異なる場合は、その差額をそれぞれの場合に応じて払い戻し又は徴収します。ただし、会社が特定の運賃及び料金を支払う旅客につき別段の定めをした場合は、この限りではありません。
第 17 条 幼児の無償運送
会社は、12 歳以上の旅客に同伴された座席を使用しない 3 歳未満の旅客(以下「幼児」といいます。)については、同伴者 1 人に対し 1 人に限り無償にてその運送を引き受けます。 但し、搭乗できる幼児の総数は、乗組員を除く搭乗者限界の25%又は1名のいずれか大きい方の値の人数(端数は切り捨て)とします。
第 18 条 旅客の都合による変更
旅客の都合による、航空券の予約事項のうち、日時、便、区間又は目的地の変更については、旅客運賃及び料金の種類ごとに会社が別に定める適用条件によるものとします。旅客の都合による変更が可能な旅客運賃及び料金については、搭乗予定便出発集合時刻までの営業時間内に那覇営業所又は石垣営業所にその変更申出がなされた場合に限り、次により取計らいます。ただし、座席等に余裕がない場合は、この限りではありません。
(1) 変更による全区間の適用運賃及び料金が収受運賃及び料金より大であるときは、その差額を申し受け、収受運賃及び料金より小であるときは、その差額を払い戻します。
(2) 当該変更による適用運賃及び料金は、旅客が変更後の航空機に搭乗する日において有効な旅客運賃及び料金とします。ただし、当該変更後に搭乗する便の旅客運賃及び料金が値上げされた場合には、第 16 条第 1 項ただし書の規定を準用します。
(3) 変更された航空券の有効期間は、最初に購入された航空券の発行日に適用される有効期間とします。
(4) 変更のために行う予約済搭乗便の取消しについては、第 19 条第 2 項に定めるところにより取消手数料を申し受けます。
(5) 当該変更により料金が適用されるに至った場合、又は料金が適用されなくなった場合、それぞれの場合に応じて、料金を徴収又は払い戻しいたします。
第 19 条 旅客の都合による払戻しと払戻手数料及び取消手数料
1. 航空券を旅客の都合により払い戻す場合、旅行区間の全部について払い戻すときには収受運賃及び料金全額を、一部について払い戻すときには収受運賃及び料金より搭乗区間運賃及び料金を差引いた差額を払い戻します。なお、この場合、航空券1旅行区間につき500円の払戻手数料を申し受けます。また、振込等の手数料は旅客負担とします。
2. 前項の定めに従い航空券を払い戻す場合には、旅客運賃及び料金の種類ごとに会社が別に定める運賃料金表により取消手数料を申し受けます。
第 20 条 払戻期間
旅客運賃又は料金の払戻しは、その有効期間満了日以前に限り行います。
第 21 条 会社の都合による取消変更
1. 会社は第34条第5項の事由、又は会社の都合により、運送約款の全部又は一部の履行ができなかった場合は旅客の請求に応じ未飛行部分に相当する運賃の払戻しをします。
2. 前項の場合は旅客の請求により、払戻しに代えて搭乗日の変更、又は有効期間の延長等できる限りの便宜を図ります。
第 22 条 不正搭乗
不正の申告により適用運賃の特別取扱いを受けて搭乗したときは不正搭乗として、当該旅客に適用される不正搭乗区間の運賃及び料金と、搭乗時の当該区間に設定された最も高額な旅客運賃及び料金の2 倍相当額を合わせて申し受けます。ただし、その搭乗区間を判定できない場合は、その搭乗機の出発地からとします。
第 3 章 手荷物
第 23 条 手荷物の預入及び持込み
1. 旅客が、会社の指定した時刻までに、会社の空港事務所において、有効な予約事項の申告をし、手荷物を提出したときは、この運送約款の定めるところにより、預入手荷物として受け付け、又は持込手荷物として認めます。
2. 会社は、預入手荷物に対しては寄託者の座席番号を記載したタグを取り付けます。
第 24 条 預入手荷物の搭載
預入手荷物は、その旅客の搭乗する航空機で運送します。ただし、搭載量の関係その他やむ得ない事由があるときは、当該手荷物の搭載可能な航空機によって、運送することがあります。
第 25 条 手荷物の検査等
会社は、すべての旅客手荷物に対し航空機持込前に金属探知機及び開被の両方による保安検査を実施します。
1. 航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)、会社は、本人又は第三者の立合いを求めて開披点検その他の方法により手荷物の検査を行います。
2. 航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止のため会社は、旅客の着衣又は着具の上からの接触又は金属探知機器等の使用により、旅客が装着する物品の検査を行います。
3. 会社は、旅客が前第 1 項の検査に応じない場合には、当該手荷物の搭載を拒絶することがあります。
4. 会社は、旅客が前第 2 項の検査に応じない場合には、当該旅客の搭乗を拒絶することがあります。
5. 会社は、前第 1 項又は第 2 項の検査の結果として第 28 条に定める手荷物の禁止制限品物に該当する物が発見された場合には、これらのものの持込み若しくは搭載を拒絶し、又は必要な処分をすることがあります。
第 26 条 預入手荷物の引渡し
1. 旅客は、到着地において、受け取り可能な状態になり次第、自ら手荷物の取り付けタグを確認うえ、預入手荷物を受け取らなければなりません。
2. 会社は、手荷物の預入時に取り付けられたタグに記載の座席番号の本人に対してのみ、当該手荷物の引渡しを行います。
第 27 条 引渡不能手荷物の処分
手荷物到着後 7 日間を経過しても引き取りがない場合には、会社は当該手荷物を適宜処分することがあります。この場合における損害及び費用はすべて旅客の負担とします。
第 28 条 手荷物の禁止制限品目
1. 次に掲げるものは手荷物として認めません。ただし、会社が承諾した場合は、この限りではありません。
(1) 航空機、人員又は搭載物に危険又は迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(2) 銃砲刀剣類等及び爆発物その他の発火又は引火しやすいもの
(3) 腐食性薬品及び適当な容器に入れてない液体
(4) 動物
(5) 遺体
(6) 法令又は官公署の要求により航空機への搭載又は移動を禁止されたもの
(7) 容積、重量又は個数について会社が別に定める限度を超えるもの
(8) 荷造又は包装が不完全なもの
(9) 変質、消耗又は破損しやすいもの
(10) その他会社が手荷物として運送に不適当と判断するもの
2. 次に掲げるものは、持込手荷物として認めません。
(1) 刃物類
(2) 銃砲刀剣類等類似品及び爆発物類似品(ピストル型ライター、手榴弾型ライター等)
(3) その他会社が凶器となり得ると判断するもの(バット、ゴルフクラブ、アイススケート靴等)
第 29 条 高価品
白金、金、その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品その他高価品は、預入手荷物として認めません。
第 30 条 無料手荷物許容量
1. 預入手荷物は、旅客1人につき2個まで、かつ合計 10kg までとし、この範囲内内にあ っては無料とします。
2. 持ち込み手荷物は、旅客 1 人につき1個まで、かつ原則として 2kg 以下とします。
3. 座席を使用しない幼児については、前 1 項に規定する無料預入れ手荷物許容量の適用はありません。
第 31 条 預入手荷物
預入手荷物の容積は、会社が別に定めるものを除き、1 個につき 3 辺の和が最大150センチメートル以内のものに限ります。これらの制限を越える場合は、手荷物としてお預かりできません。
第 32 条 持込手荷物
機内へ持込むことができる手荷物は、原則として 3 辺の長さの和が 80 センチメートル以内かつ 1 辺の長さが最大 35 センチメートル以内のもの 1 個とします。ただし、会社が客室内に安全に収納出来ないと判断した手荷物を、客室内に持ち込むことはできません。
第 33 条 超過手荷物料金
1. 10 キログラムを超過した預入手荷物に対しては、当該便の最大定員数に影響のない限度において超過手荷物料金を徴収し申し受けます。
2. 超過手荷物料金については、追加1キログラム毎に300円を申し受けます。
第 4 章 責 任
第 34 条 会社の責任
1. 会社は、旅客の死亡又は負傷その他の身体の障害の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が航空機内で生じ又は乗降のための作業中に生じたものであるときは賠償の責に任じます。
2. 会社は、預入手荷物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、その損害の原因となった事故又は事件が、その手荷物が会社の管理下にあった期間に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。
3. 会社は、本条第 1 項及び第 2 項の損害について、会社及びその使用人(本章において使用人とは、被用者、代理人、請負人等の履行補助者をいいます。)がその損害を
防止するため必要な措置をとったこと又はその措置をとることができなかったことを証明したときは、賠償の責に任じません。
4. 会社は、預入手荷物その他の旅客が携行し又は装着する物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、会社又はその使用人に過失があったことを証明された場合にのみ、賠償の責に任じます。
5. 会社は、法令及び官公署の要求、航空保安上の要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)、悪天候、不可抗力、争議行為、騒擾、動乱、戦争、その他のやむを得ぬ事由により、予告なく、航空機の運航時刻の変更、欠航、休航、運航の中止、発着地の変更、緊急着陸、旅客の搭乗制限、手荷物の全部又は一部の取卸しその他の必要な措置をとることがありますが、当該措置をとったことにより生じた損害については、本条第 1 項、第 2 項、第 3 項及び第 4 項により会社が責任を負う場合を除き、会社は、これを賠償する責に任じません。
第 35 条 手荷物固有の欠陥等による免責
会社は、預入手荷物の破壊、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害が、その手荷物の固有の欠陥、品質又は瑕疵の原因のみから生じたものであるときは、賠償の責に任じません。
第 36 条 過失相殺
会社は、旅客の故意又は過失が、その損害の原因となったこと又は原因に関係していたことを証明したときは、当該故意又は過失がその損害の原因となり又は原因に関係 している範囲において、会社のその旅客に対する責任の全部又は一部を免除されます。
第 37 条 旅客の賠償責任
旅客の故意若しくは過失により又は旅客がこの運送約款及びこれに基づいて定められた規定を守らないことにより、会社が損害を受けた場合は、当該旅客は、会社に対し損害賠償をしなければなりません。
第 38 条 会社の責任限度額
1. 手荷物運送における会社の責任は、旅客 1 名につき総額金 15 万円の額を限度とします。
2. 前項にいう「手荷物」とは、預入手荷物及び持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着する物のすべてを含みます。
第 39 条 手荷物に係る賠償請求期間
1. 旅客が異議を述べないで預入手荷物を受け取ったときは、その手荷物は、良好な状態で引き渡されたものと推定します。
2. 預入手荷物の損害に関する通知は、受け取った手荷物については、その受取りの日から 7 日以内に、引渡しがない場合は、受け取る筈であった日から 21 日以内に、それぞれ文書によりしなければなりません。
3. 本条第 2 項に定める期間内に通知をしなかったときは、会社は、賠償の責に任じません。
以上
附則
第 1 条 適用期日
この運送約款は令和6年3月18日から適用します。