Contract
大阪市(以下「甲」という。)とアート引越センター株式会社(以下「乙」という。)は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害時における救援物資等(以下「物資」という。)の輸送・荷役等に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、大阪市域内において災害が発生し、又は発生の恐れがある場合において、甲が乙に対し協力を要請する物資の緊急輸送等に関して必要な事項を定める。
(支援協力の要請)
第2条 甲は、前条の規定による災害応急対策及び災害復旧対策の円滑な実施のため、物資の輸送や荷役作業等が必要であると認めるときは、乙に対して支援協力を要請することができる。
(支援協力の実施)
第3条 乙は、甲から前条の要請を受け、これを受諾したときは、物資の輸送や荷役作業等について速やかに対応するよう努めるものとする。
2 甲は、乙による物資の輸送や荷役作業等が円滑に行われるよう、輸送ルートの被災状況等に係る情報の提供や、物資の搬送車両の円滑な通行に関する支援等、必要な支援に努めるものとする。
(支援協力の範囲)
第4条 甲が乙に協力を要請する業務は、次のとおりとする。
(1)災害時における応急対策に必要な物資の緊急輸送
(2)物資の受入れ、仕分け、出庫等の荷役作業
(要請の方法)
第5条 甲は、第2条の協力が必要であると判断したときは、乙に対し、別紙第1に定める「救援物資等の緊急輸送等に関する支援協力要請書」により協力を要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により要請し、事後に要請書を提出する。
2 乙は、前項の規定による要請を受けた場合は、乙が可能と認める範囲において、当該要請に基づく業務を行う。
(業務報告)
第6条 乙は、業務終了後、別紙第2に定める「救援物資等の緊急輸送等に関する支援協力報告書」により、速やかに甲に業務内容を報告する。
(費用負担)
第7条 第2条の要請に基づいた協力活動に要した費用は、原則として甲が負担する。負担額は次の各号に掲げる事項に応じ、当該各号に定める費用とする。
2 前項の各号に掲げる費用の積算方法は、令和2年国土交通省告示575号の内容を考慮し、甲乙協議のうえ決定する。前項の各号以外に費用が発生した場合については甲乙協議のうえ決定する。
(請求及び支払)
第8条 乙は、第6条の規定による書面を提出し、甲の認定を受けた後に、協力に要した費用を甲に請求する。
2 甲は、前項の請求を受けてから、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)等に基づき、遅滞なく、乙に支払う。
(事故報告)
第9条 乙は、緊急輸送等の際に事故が発生したときは、甲に対し速やかにその状況を報告しなければならない。
(第三者への損害賠償責任)
第10x xは、第2条の規定による業務中に、乙の責に帰する理由により第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負う。
2 乙が、本協定に基づく業務の実施中に、自らの責に帰さない理由により第三者に損害を与えた場合は、乙はその事実の発生後遅滞なくその状況等を書面により甲に報告し、その処置は、甲乙協議の上、定める。
第11条 本協定に基づき業務に従事した者が、そのために死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障がいの状態となったときは、甲は大阪市防災・減災条例(平成26年大阪市条例第139号)に定めるところにより、その損害を補償する。
(燃料の確保)
第12条 乙は、大規模災害時における緊急輸送の用に供する車両の燃料は自ら確保する。
(連絡窓口)
第13条 甲及び乙は、本協定に関する連絡責任者を指定し、書面により互いに通知する。
なお連絡責任者に変更があった場合には、相手方に対し直ちに通知する。
(協議)
第14条 本協定に定めのない事項もしくは本協定に疑義が生じたときは、甲と乙とが協議して決定する。
2 甲と乙は、相互に協力して、本協定にかかる検討、協議、訓練を行うなど、本協定に基づく業務の円滑な運用に努める。
(解除)
第15条 甲もしくは乙において本協定を継続できない事情が発生したときは、甲乙協議の上、協定を解除することができる。
2 前項にかかわらず、甲もしくは乙において本協定のいずれかの条項に本協定の継続に支障が生じるような著しい違反があったとき、甲もしくは乙の他方は書面による通知をもって本協定を解除することができる。
3 前第2項にかかわらず、乙において次の各号のいずれかに該当したときは、甲は書面による通知をもって本協定を解除することができる。
(1)破産法、民事再生法または会社更生法による手続開始等の申立てがなされたとき
(2)乙の構成員が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるとき
(3)その他、支払い能力の不安又は不誠実な行為等、乙の帰責すべき事由により本協定を継続することが著しく困難な事情が生じたとき
(管轄裁判所)
第16条 甲及び乙は、本協定書に関する一切の訴訟の提起又は調停の申立てについては、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意裁判所とすることに合意する。
(有効期間)
第17条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、有効期間満了日の1か月前までに、甲乙いずれからも本協定を解除する旨の書面を通知しないときは、有効期間満了の翌日から起算し、本協定と同一条件をもって更新するものとし、以降も同様とする。
本協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和6年8月28日
x xxxxxxxx0xx0x00x
大阪市
代表者 大阪市長 xx xx
x xxxxxxxx0xx0x00x
アート引越センター株式会社
代表取締役社長 xx xx
別紙第1
年 月 日
救援物資等の緊急輸送等に関する支援協力要請書
様
大阪市長
「災害時における救援物資等の緊急輸送等に関する協定」第2条の規定に基づき、次のとおり協力を要請します。
記
-
事 項
x x
車両種別・台数
配車場所・日時
輸送場所・日時
荷役作業場所・人数・作業時間
物資の品目・数量・荷姿
その他業務
連絡先
備考
※ 災害時における要請状況に応じて適宜様式を変更して使用する。
別紙第2
年 月 日
救援物資等の緊急輸送等に関する支援協力報告書
大阪市長
様
(会社名)
「災害時における救援物資等の緊急輸送等に関する協定」第6条の規定に基づき、次のとおり業務内容を報告します。
記
-
事 項
x x
車両種別・台数
配車場所・日時
輸送場所・日時
荷役作業場所・人数・作業時間
物資の品目・数量・荷姿
その他業務
連絡先
備考
※ 災害時における要請状況に応じて適宜様式を変更して使用する。