(http://www.zensanpairen.or.jp/)に掲載されている様式を見本として作成したものですが、法定事項を満たしていれば独自に作成してもか まいません。
産業廃棄物処理委託契約書について(見本)
[注]この記載見本は、(社)全国産業廃棄物連合会のホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/)に掲載されている様式を見本として作成したものですが、法定事項を満たしていれば独自に作成してもかまいません。
■x x
標準様式1.産業廃棄物収集・運搬委託基本契約書標準様式2.産業廃棄物処分委託基本契約書
標準様式3.産業廃棄物収集・運搬及び処分委託基本契約書
■標準様式1〜3(処理内容に応じて選択)
廃棄物処理法で要求されている記載事項とともに、法の遵守、当事者間の責任範囲、その範囲で問題が起こった際の対処行為、報酬の支払いに関する事項、法で要求している基準以上の事項等についても盛り込んでいます。
収集・運搬の委託は標準様式1、処分の委託は標準様式2、収集・運搬及び処分の委託は標準様式3の3種類がありますので、処理内容に応じて、様式を選択してください。
記載事項はアンダーライン、第3条第1項の各項目、表の空欄、契約期間及び甲乙各々の記名押印の箇所です。
記載の文章を取捨選択し、記入欄を追加・変更したうえでご利用ください。
取扱い上のご注意
1.この標準様式は、産業廃棄物処理委託契約を行う際に必要である委託契約書のひな形です。契約当事者間の交渉により、内容の変更もしくは削除、新たな条項の追加等は必要に応じて行ってください。なお、廃棄物処理法で定められた記載事項は削除できません。
2.標準様式1〜3の委託契約書中の条文に①、②、③と番号が付されている場合は、個々の契約の状況に照らして適切な条文を選択して用います。また委託契約書には、選択した条文のみを記載します。
3.実際の契約の条件によっては、標準様式1の第3条第5項、標準様式2の第3条第5項及び、標準様式3の第3条第5項を委託契約書に載せなくてもかまいません。
4.各様式の第8条は、廃棄物処理法省令事項に定める事由以外の事由も含めた条文となっています。例えば経済的事由等です。
5.標準様式2、標準様式3は、個々の最終処分の場所(所在地)、方法及び処理能力の情報を特定して管理するために、最終処分先に任意の番号を記載します。
6.標準様式3を用いる場合において契約区分3を選択する場合は、収集・運搬業務と処分業務を同一の産業廃棄物処理業者に委託する場合にのみ用います。
7.標準様式4は、収集・運搬業務、処分業務、収集・運搬及び処分業務の3つの業務内容から、1つを選択した上で用います。
8.印紙税については、ご参考として掲載しています。税額等のご確認は、お近くの税務署または国税庁ホームページ(xxxx://xxx.xxx.xx.xx)をご参照の上、お問合せください。
標準様式1
産業廃棄物収集・運搬委託基本契約書
収 入
印 紙
排出事業者: xx工業株式会社 (以下「甲」という。)と、
収集運搬業者: xx産業株式会社 (以下「乙」という。)は、
甲の事業場: xx県xx市xx○番○号 から排出される産業廃棄物の収集・運搬に関して次のとおり基本契約を締結する。
第1条(法の遵守)
甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)
1.(乙の事業範囲)
廃棄物の種類に「金属くず・廃プラスチック類」が含
まれていること。(以下同様)
乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
◎収集運搬に関する事業範囲
〔産廃〕
許 | 可 の 条 | 件: | なし | 許 | 可 の 条 | 件: | |
許 | 可 番 | 号: | 第○○○○○○○号 | 許 | 可 番 | 号: |
許可都道府県・政令市: xx県 許可都道府県・政令市:許 可 の 有 効 期 限: 平成24年3月3日 許 可 の 有 効 期 限:事 業 範 囲: 別添許可証のとおり 事 業 範 囲:
〔特管〕
廃棄物の種類に、特別管理産業廃棄物の「廃酸」が含まれていること。(以下同様)
許 | 可 の 条 | 件: | なし | 許 | 可 の 条 | 件: | |
許 | 可 番 | 号: | 第○○○○○○○号 | 許 | 可 番 | 号: |
許可都道府県・政令市: xx県 許可都道府県・政令市:許 可 の 有 効 期 限: 平成24年3月3日 許 可 の 有 効 期 限:事 業 範 囲: 別添許可証のとおり 事 業 範 囲:
2.(委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)
甲が、乙に収集・運搬を委託する産業廃棄物の種類、数量及び収集・運搬単価は、次のとおりとする。
種 類: 金属くず 廃プラスチック類 廃酸(特別管理産業廃棄物)
数 量: 5t/年 3t/年 5t/年
単 価: ○○○○円 ○○○○円 ○○○○円
3.(輸入廃棄物の有・無)
甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、その旨を記載する。
(注:下記の①②のいずれかを選択すること)
① 輸入廃棄物: 無
② 輸入廃棄物: 有
4.(運搬の最終目的地)
乙は、甲から委託された第2項の産業廃棄物を、甲の指定する次の最終目的地に搬入する。 [産廃]
氏 名: xx興業株式会社 代表取締役 xx xx
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
住 所: xx県xx市xx○○番○○号 許可都道府県・政令市: xx県
許可の有効期限: 平成23 年3 月1 日 事 業 の 区 分: 切断・破砕・溶融による中間処分 産業廃棄物の種類: 金属くず、廃プラスチック類(切断・破砕に限る。)許 可 の 条 件: なし 許 可 番 号: 第○○○○○○○号 事 業 場 の 名 称: xx興業株式会社 浦安工場 所 在 地: xx県浦安市猫実○○番○○号
[特管]
氏 名: xx興業株式会社 代表取締役 xx xx
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
住 所: xx県xx市xx○○番○○号 許可都道府県・政令市: xx県
許可の有効期限: 平成23 年3 月1 日
事 業 の 区 分: 中和処理による中間処分 産業廃棄物の種類: 廃酸(特別管理産業廃棄物)
許 可 の 条 件: なし 許 可 番 号: 第○○○○○○○号 事 業 場 の 名 称: xx興業株式会社 浦安工場 所 在 地: xx県浦安市猫実○○番○○号
5.(積替保管)(注:契約当事者の都合により下記の①②③のいずれかを選択すること)
①乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。
②乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づきかつ、第14条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合安定型産業廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。
注:③を選択した場合のみ記載
③乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づきかつ、第14条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合乙はこの契約に係る産業廃棄物を他人の産業廃棄物と混合してはならない。なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。
積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類: 金属、廃プラスチック類、
廃酸(特別管理産業廃棄物) 積替保管施設の所在地: xxxxxxxxxxxの○ 積替保管施設の保管上限: ○○○㎥
第3条(適正処理に必要な情報の提供)
1.甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の
「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成18年3月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
ア 産業廃棄物の発生工程
イ 産業廃棄物の性状及び荷姿
ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障
オ 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
カ 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その事項キ その他取扱いの注意事項
2.甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する
産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内
容及び程度の情報を通知する。
なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
3.甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成18年
3月)の「容器貼付用ラベル」参照)。
4.甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5.甲は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
産業廃棄物の種類:
提示する時期又は回数:
第4条(甲乙の責任範囲)
1.乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から、第2条第4項に規定する運搬の最終目的地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に収集・運搬しなければならない。
2.乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、又は過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
3. 乙が第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。
4. 第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
第5条(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬業務を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条(義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条(委託業務終了報告)
乙は甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、それぞれの運搬区間に応
じたマニフェストB2、B4、B6票又は、電子マニフェストの運搬終了報告で代えることができる。
第8条(業務の一時停止)
1.乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停止し、ただちに甲に当該事由の内容及び、甲における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。
2.甲は乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。
第9条(報酬・消費税・支払い)
1.甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて収集・運搬業務の報酬を支払う。
2.甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務に関する報酬は、第2条第2項にて定める単価に基づき算出する。
3.甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務に対する報酬についての消費税は、甲が負担する。
4.報酬の額が経済情勢の変化及び第3条第2項、第8条等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。
第10条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条(機密保持)
甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
第12条(契約の解除)
1.甲及び乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、書面による催告の上、相互にこの契約を解除することができる。
2.甲及び乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団等)である場合又は密接な関係がある場合には、相互に催告することなく、この契約を解除することができる。
3.甲又は乙から契約を解除した場合においては、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)乙の義務違反により甲が解除した場合
イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬の業務を自ら実行するか、もしくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬を行わしめるものとし、その負担した費用等を、乙に対して償還を請求することができる。
(2)甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第13条(協議)
この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第14条(契約期間)(注:契約当事者の都合により下記の①②のいずれかを選択すること)
①この契約は、有効期間を平成○年○月○日から平成○年○月○日までの○年間とし、期間満 了の1ヶ月前までに、甲乙の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがない限り、同一条件で更新されたものとし、その後も同様とする。
②この契約は、有効期間を平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。
この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙は各々記名押印の上、各1通を保有する。
平成 ○年 ○月 ○日
甲 xx県xx市xx○番○号xx工業株式会社
代表取締役 xx xx ㊞
x xxxxxxxxxxxxxx○号xx産業株式会社
代表取締役 xx xx ㊞
標準様式2
産業廃棄物処分委託基本契約書
収 入
印 紙
排出事業者: xx工業株式会社 (以下「甲」という。)と、処分業者: xx興業株式会社 (以下「乙」という。)は、甲の事業場: xx県xx市xx○番○号 から排出される産業廃棄物の処分に関して次のとおり基本契約を締結する。
第1条(法の遵守)
甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)
1.(乙の事業範囲)
乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
◎ 処分に関する事業範囲
〔産廃〕 〔特管〕
許可都道府県・政令市:xx県 許可都道府県・政令市: xx県 許 可 の 有 効 期 限:平成23年3月1日 許 可 の 有 効 期 限: 平成23年3月1日 事 業 区 分:切断・破砕・溶融 事 業 区 分: 中和
産業廃棄物の種 類: 金属くず・廃プラ
スチック類
産業廃棄物の種類: 廃酸
許 可 の 条 件: なし 許 可 の 条 件: なし 許 可 番 号:第○○○○○○○号 許 可 番 号:第○○○○○○○号
2.(委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)
甲が、乙に処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び処分単価は、次のとおりとする。
種類 | : 金属くず | 廃プラスチック類 | 廃酸(特別管理産業廃棄物) |
数量 | : 5t/年 | 3t/年 | 5t/年 |
単価 | : ○○○○円 | ○○○○円 | ○○○○円 |
3.(輸入廃棄物の有・無)
甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、その旨を記載する。
(注:下記の①②のいずれかを選択すること)
① 輸入廃棄物: 無
② 輸入廃棄物: 有
4.(処分の場所、方法及び処理能力) [産廃]
乙は、甲から委託された第2項の産業廃棄物を次のとおり処分する。 事業場の名称 : xx興業株式会社 浦安工場 所 在 地 : xx県浦安市猫実○○番○○号
処 分 の 方 法 : 金属くず:切断・破砕・溶融による中間処分
廃プラスチック類:切断・破砕・溶融による中間処分施設の処理能力 : 50t/日
[特管]
事業場の名称 : xx興業株式会社 浦安工場 所 在 地 : xx県浦安市猫実○○番○○号 処 分 の 方 法 : 廃酸:中和による中間処分 施設の処理能力 : 100㎥/日
5.(最終処分の場所、方法及び処理能力)
甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。
最終処分先の番号 | 事業場の名称 | 所在地 | 処分方法 | 施設の処理能力 |
第○○○○号 (任意の番号) | 山海商事株式会社 | xx県市原市能満 ○○番地先 | 埋立て最終処分 (管理型) | 1000000㎥ 500000㎡ |
6.(搬入業者)
第2条第2項の産業廃棄物の第2条第4項に指定する事業場への搬入は、次の収集・運搬業者が行う。
氏 名: xx産業株式会社 代表取締役 xxxx
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
[産廃]
住 所: xxxxxxxxxxxxxxx 許可都道府県・政令市: xx県 許 可 の 有 効 期 限:平成 24 年 3 月 30 日 事 業 の 範 囲:別紙許可証のとおり 許 可 の 条 件: なし 許 可 番 号: 第○○○○○○○号 [特管]
許可都道府県・政令市: xx県 許 可 の 有 効 期 限:平成 24 年 3 月 30 日 事 業 の 範 囲:別紙許可証のとおり 許 可 の 条 件: なし 許 可 番 号: 第○○○○○○○号
第3条(適正処理に必要な情報の提供)
1.甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の
「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成18年3月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
ア 産業廃棄物の発生工程
イ 産業廃棄物の性状及び荷姿
ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障
オ 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
カ 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その事項キ その他取扱いの注意事項
2.甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
3.甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡
す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成18年
3月)の「容器貼付用ラベル」参照)。
4.甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5.甲は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
産業廃棄物の種類:
提示する時期又は回数:
第4条(甲乙の責任範囲)
1.乙は、甲から委託された産業廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2.乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い又は過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し甲に負担させない。
3. 乙が第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。
4. 第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
第5条(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の処分業務を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条(義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条(委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、処分業務についてはマニフェストD票又は、電子マニフェストの処分終了報告で代えることができる。
第8条(業務の一時停止)
1.乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停止し、ただちに甲に当該事由の内容及び、甲における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。
2.甲は乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。
第9条(報酬・消費税・支払い)
1.甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて処分業務の報酬を支払う。
2.甲の委託する産業廃棄物の処分業務に関する報酬は、第2条第2項にて定める単価に基づき算出する。
3.甲の委託する産業廃棄物の処分業務に対する報酬についての消費税は、甲が負担する。
4.報酬の額が経済情勢の変化及び第3条第2項、第8条等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。
第10条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条(機密保持)
甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
第12条(契約の解除)
1.甲及び乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、書面による催告の上、相互にこの契約を解除することができる。
2.甲及び乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団等)である場合又は密接な関係がある場合には、相互に催告することなく、この契約を解除することができる。
3.甲又は乙から契約を解除した場合においては、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)乙の義務違反により甲が解除した場合
イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての処分の業務を自ら実行するか、もしくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の産業廃棄物の処分を行わしめるものとし、その負担した費用等を、乙に対して償還を請求することができる。
(2)甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第13条(協議)
この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第14条(契約期間)(注:契約当事者の都合により下記の①②のいずれかを選択すること)
①この契約は、有効期間を平成○年○月○日から平成○年○月○日までの○年間とし、期間満 了の1ヶ月前までに、甲乙の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがない限り、同一条件で更新されたものとし、その後も同様とする。
②この契約は、有効期間を平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。
この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙は各々記名押印の上、各1通を保有する。
平成○年○月○日
甲 xx県xx市xx○番○号xx工業株式会社
代表取締役 xx xx ㊞
乙 xx県xx市xx○○番○○号xx興業株式会社
代表取締役 xx xx ㊞
標準様式3
産業廃棄物収集・運搬及び処分委託基本契約書
収 入
印 紙
排出事業者: xx工業株式会社 (以下「甲」という。)と、収集運搬及び処分業者: xx興業株式会社 (以下「乙」という。)は、甲の事業場: xx県xx市xx○番○号 から排出される産業廃棄物の収集・運搬及び処分に関して次のとおり基本契約を締結する。
第1条(法の遵守)
甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)
1.(乙の事業範囲)
乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
◎収集運搬に関する事業範囲
〔産廃〕
許可都道府県・政令市: xx県 許可都道府県・政令市:許 可 の 有 効 期 限: 平成23 年2 月2 日 許 可 の 有 効 期 限:事 業 範 囲: 別添許可証のとおり 事 業 範 囲:
許 | 可 の 条 | 件: | なし | 許 | 可 の 条 | 件: | |
許 | 可 番 | 号: | 第○○○○○○○号 | 許 | 可 番 | 号: |
〔特管〕
許 | 可 の 条 | 件: | なし | 許 | 可 の 条 | 件: | |
許 | 可 番 | 号: | 第○○○○○○○号 | 許 | 可 番 | 号: |
許可都道府県・政令市: xx県 許可都道府県・政令市:許 可 の 有 効 期 限: 平成23 年2 月2 日 許 可 の 有 効 期 限:事 業 範 囲: 別添許可証のとおり 事 業 範 囲:
◎ 処分に関する事業範囲
〔産廃〕 〔特管〕
許可都道府県・政令市: xx県 許可都道府県・政令市: xx県 許 可 の 有 効 期 限: 平成23年3月1日 許 可 の 有 効 期 限: 平成23年3月1日事 業 区 分:切断・破砕・溶融 事 業 区 分: 中和
産業廃棄物の種類: 金属くず
廃プラスチック類
産業廃棄物の種類: 廃酸
許 可 の 条 件: なし 許 可 の 条 件: なし 許 可 番 号:第○○○○○○○号 許 可 番 号:第○○○○○○○号
2.(委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)
甲が、乙に収集・運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び委託単価は、次のとおりとする。
◎収集・運搬に関する種類、数量及び委託単価
種類 : 金属くず 廃プラスチック類 廃酸(特別管理産業廃棄物)数量 : 5t/年 3t/年 5t/年 単価 : ○○○円 ○○○円 ○○○円
◎処分に関する種類、数量及び委託単価
種類 : 金属くず 廃プラスチック類 廃酸(特別管理産業廃棄物)数量 : 5t/年 3t/年 5t/年 単価 : ○○○円 ○○○円 ○○○円
3.(輸入廃棄物の有・無)
甲が、乙に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、その旨を記載する。
(注:下記の①②のいずれかを選択すること)
① 輸入廃棄物: 無
② 輸入廃棄物: 有
4.(処分の場所、方法及び処理能力)
乙は、甲から委託された第2項の産業廃棄物を次のとおり処分する。 [産廃]
事業場の名称: xx興業株式会社 浦安工場
所 在 地: xx県浦安市猫実○○番○○号 処 分 の 方 法: 金属くず:切断・破砕溶融による中間処分
廃プラスチック類:切断・破砕による中間処分
施設の処理能力: 50t/日
[特管]
事業場の名称: xx興業株式会社 浦安工場 所 在 地: xx県浦安市猫実○○番○○号 処 分 の 方 法: 廃酸:中和による中間処分
施設の処理能力: 100㎥/日
5.(最終処分の場所、方法及び処理能力)
甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。
最終処分先の番号 | 事業場の名称 | 所在地 | 処分方法 | 施設の処理能力 |
第○○○○○号 | 山海商事株式会社 | xx県市原市能満 ○○番地先 | 埋立て最終処分 (管理型) | 1000000㎥ 500000㎡ |
6.(収集・運搬過程における積替保管)(注:契約当事者の都合により下記の①②③のいずれかを選択すること)
①乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。
②乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づきかつ、第14条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合安定型産業廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。
③乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づきかつ、第14条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合乙はこの契約に係る産業廃棄物を他人の産業廃棄物と混合してはならない。なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。
積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類:
積替保管施設の所在地: 積替保管施設の保管上限:
第3条(適正処理に必要な情報の提供)
1.甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の
「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成18年3月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
ア 産業廃棄物の発生工程
イ 産業廃棄物の性状及び荷姿
ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障
オ 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
カ 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その事項キ その他取扱いの注意事項
2.甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
3.甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成18年
3月)の「容器貼付用ラベル」参照)。
4.甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5.甲は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
産業廃棄物の種類:
提示する時期又は回数:
第4条(甲乙の責任範囲)
1.乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2.乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、又は過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
3. 乙が第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。
4. 第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
第5条(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条(義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条(委託業務終了報告)
乙は甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2、B4、B6票又は、電子マニフェストの運搬終了報告で、処分業務についてはマニフェストD票又は、電子マニフェストの処分終了報告で代えることができる。
第8条(業務の一時停止)
1.乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停止し、ただちに甲に当該事由の内容及び、甲における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。
2.甲は乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。
第9条(報酬・消費税・支払い)
1.甲は、乙に対し毎月一定の期日を定めて収集・運搬業務及び処分業務の報酬を支払う。
2.甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務及び処分業務に関する報酬は、第2条第2項にて定める単価に基づき算出する。
3.甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務及び処分業務に対する報酬についての消費税は、甲が負担する。
4.報酬の額が経済情勢の変化及び第3条第2項、第8条等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。
第10条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条(機密保持)
甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
第12条(契約の解除)
1.甲及び乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、書面による催告の上、相互にこの契約を解除することができる。
2.甲及び乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団等)である場合又は密接な関係がある場合には、相互に催告することなく、この契約を解除することができる。
3.甲又は乙から契約を解除した場合においては、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)乙の義務違反により甲が解除した場合
イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬及び処分の業務を自ら実行するか、もしくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬及び処分を行わしめるものとし、その負担した費用等を、乙に対して償還を請求することができる。
(2)甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第13条(協議)
この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第14条(契約期間)(注:契約当事者の都合により下記の①②のいずれかを選択すること)
①この契約は、有効期間を平成○年○月○日から平成○年○月○日までの○年間とし、期間満 了の1ヶ月前までに、甲乙の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがない限り、同一条件で更新されたものとし、その後も同様とする。
②この契約は、有効期間を平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。
この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙は各々記名押印の上、各1通を保有する。
平成○年○月○日
甲 千葉県野田市野田○番○号千葉工業株式会社
代表取締役 千葉 次郎 ㊞
乙 千葉県市川市市川○○番○○号村田興業株式会社