Contract
(目的)
第1章 x x
横浜冷凍株式会社
第1条 1.当会社の株式および新株予約権に関する取扱い(株主の権利行使に際しての手続き等を含む。)ならびにその手数料については、定款の規定に基づき、この規則の定めるところによるほか、振替機関である株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)ならびに口座管理機関である証券会社および信託銀行等( 以下「証券会社等」という。)の定めるところによる。
2.当会社および当会社が指定した信託銀行との間で締結した契約に基づき開設された特別口座の取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続き等は、この規則の定めるところによるほか、当該信託銀行の定めるところによる。
(株主名簿管理人)
第2条 当会社の株主名簿管理人および同事務取扱場所は、次のとおりとする。
株主名簿管理人
xxxxxx区丸の内一丁目4番5号三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所
xxxxxx区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
(請求または届出)
第3条 1.この規則による請求または届出は、当会社の定める書式によるものとする。ただし、当該請求または届出が証券会社等および機構を経由して行われる場合ならびに第18条第1項に定める場合は、この限りでない。
2.前項の請求または届出について、代理人より行うときは代理権を証明する書面を、保佐人または補助人の同意を要するときは同意を証明する書面を、提出しなければならない。
3.当会社は、第1項の請求または届出が証券会社等および機構、もしくは証券会社等を経由して行われた場合には、当該請求または届出が株主からなされたものとみなして取扱うことができるものとする。
4.当会社は、第1項の請求または届出をした者に対し、その者が株主または代理人であることを証明する資料の提出を求めることができるものとする。
5.当会社は、前項に定める資料の提出を求めた場合、その提出がない限り、第1項の請求または届出を受理しない。
第2章 株主名簿への記載または記録等
(株主名簿への記載または記録)
第4条 1.当会社は、機構より受領する総株主通知に基づき株主名簿への記載または記録を行う。
2.当会社は、株主名簿に記載または記録される者(以下「株主等」という。)の住所の変更の通知その他株主名簿記載事項の変更に関する通知を受領した場合には、当該通知に基づき株主名簿への記載または記録を変更する。
3.前2項のほか、新株の発行その他法令に定める場合は、株主名簿への記載または記録を行う。
(株主名簿に記載する文字等)
第5条 当会社の株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記載または記録するものとする。
(新株予約権原簿への記載または記録等)
第6条 1.新株予約権原簿への記載または記録、新株予約権にかかる質権の登録、移転または抹消、信託財産の表示または抹消の請求は、株主名簿管理 人に対して行うものとする。
2.前項に定めるほか、新株予約権の取扱いについては別途定めることができる。
第3章 諸届
(株主等の住所および氏名または名称の届出)
第7条 1.株主等は、住所および氏名または名称を当会社に届け出なければならない。
2.前項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りでない。
(外国居住株主等の届出)
第8条 1.外国に居住する株主等は、日本国内に常任代理人を選任するかまたは通知を受ける場所を定めて、これを届け出なければならない。
2.常任代理人は、前条第1項の株主等に含まれるものとする。
3.第1項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りでない。
(法人の代表者)
第9条 1.株主等が法人であるときは、その代表者 1 名の役職名および氏名を届け出なければならない。
2.前項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りでない。
(共有株式の代表者)
第10条 1.株式を共有する株主は、その代表者 1 名を定めてその住所および氏名または名称を届け出なければならない。
2.前項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りでない。
(法定代理人)
第11条 1.親権者または後見人等の法定代理人があるときは、法定代理人の住所、氏名または名称を届け出なければならない。
2.前項の届出、変更または解除は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りでない。
(その他の届出)
第12条 1.第7条から前条までに規定する届出のほか、当会社に届出をする場合には、当会社が特段の方法を指定しない限り、証券会社等および機構、もしくは証券会社等を経由して届け出るものとする。ただし、第
4条第3項に定める場合はこの限りでない。
2.証券会社等で受理または取り次ぐことができない届出は、株主名簿管理人に対して届け出るものとする。
(新株予約権者の届出事項等)
第13条 当会社の新株予約権原簿に記載または記録される者の届出事項およびその届出方法については第7条から前条までの規定を準用する。ただし、第6条第2項による別途の定めがない限り、届出先は株主名簿管理人とする。
第4章 単元未満株式の買取り
(買取請求の方法)
第14条 単元未満株式の買取りを請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を経由して行うものとする。
(買取価格の決定)
第15条 1.単元未満株式の買取単価は、前条の請求が、第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引が成立しなかったときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2.前項による買取単価に買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
(買取代金の支払い)
第16条 1.当会社は、前条により算出された買取価格から第19条に定める手数料を差し引いた額(以下「買取代金」という。)を、当会社が別途定めた場合を除き、買取価格の決定日の翌日から起算して4営業日目に、買取請求者に支払う。
2.前項の場合、買取価格が剰余金の配当、株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに支払う。
(買取株式の移転)
第17条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条の規定による買取代金の支払い手続を完了した日に当会社の口座に振り替えられるものとする。
第5章 少数株主xxの行使方法
(書面交付請求および異議申述)
第18条 会社法第325条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)および同条第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等および機構を通じてする場合は、証券会社等および機構が定めるところによるものとする。
(少数株主xxの行使方法)
第19条 1.社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第1
47条第4項に定める少数株主xxを当会社に対して直接行使するときは、個別株主通知(振替法第154条第3項に定める通知をいう)の申出をしたうえ、記名押印した書面により行うものとする。ただし、外国人は署名をもって記名押印に代えることができる。
2.前項の少数株主xxの行使については、第3条第2項、第4項および第5項を適用するものとする。
(株主提案議案の株主総会参考書類)
第20条 前条第1項に定めるところにより株主提案権が行使された場合、提出議案につき、以下に記載の字数を超えるときは、株主総会参考書類にその概要を記載することができるものとする。
1.提案の理由
議案ごとに400字
2.取締役、監査役および会計監査人の選任に関する事項候補者ごとに400字
第6章 手数料
(手数料)
第21条 1.当会社の株式の取扱いに関する手数料は、無料とする。ただし、第
14条(買取請求の方法)に基づく株式買取りの請求は、株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額を手数料として請求する。
2.株主等が証券会社等または機構に対して支払う手数料は、株主等の負担とする。
第7章 総株主通知等の請求
(総株主通知の請求)
第22条 当会社は、以下に定める場合のほか正当な理由がある場合には、総株主通知を証券会社等および機構に請求することができる。
1.当会社が、法令、上場規則、定款その他の規則(以下「法令等」という。)に基づき株主に対して通知するために必要があるとき。
2.当会社が、法令等に基づき、株主に関する情報を、公表し、または官公署もしくは証券取引所(金融商品取引所)に提供するために必要があるとき。
3.当会社が、株主に対し、株主優待制度の実施その他振替株式の株主共通の利益のためにする行為をしようとするとき。
4.上場廃止、免許取消し、その他当会社または株主に損害をもたらすおそれのある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき。
5.取締役会が、一定時点における株主の株式保有状況を株主名簿に反映させることが適当であると判断したとき。
(情報提供請求権の行使)
第23条 当会社は、以下に定める場合のほか正当な理由がある場合には、証券会社等および機構に対して、振替法第277条に規定する請求を行うことができる。
1.株主の同意があるとき。
2.株主と自称する者が株主であるかどうかを確認するために必要があるとき。
3.株主が株主権の行使要件を充たしているかどうかを確認するために必要があるとき。
4.当会社が、法令に基づき、株主に関する情報を、公表し、または官公署もしくは証券取引所(金融商品取引所)に提供するために必要があるとき。
5.上場廃止、免許取消し、その他当会社または株主に損害をもたらすおそれのある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき。
6.特定の者が株主として請求等をしようとする旨当会社が認知したとき。
第8章 その他
(規則の改廃)
第24条 この規則の改廃は、取締役会の決議によるものとする。
(附則)
本規則は昭和37年8月1日より実施する。昭和42年 4月15日 一部改定
昭和50年11月27日 一部改定昭和57年10月 1日 一部改定平成 3年10月 1日 一部改定平成10年12月19日 一部改定平成11年10月 1日 一部改定平成12年 2月14日 一部改定平成13年 9月27日 一部改定平成14年12月20日 一部改定平成15年 4月 1日 一部改定平成15年 5月 6日 一部改定平成17年10月 1日 一部改定平成18年 5月16日 一部改定平成21年 1月 5日 一部改定平成22年 1月27日 一部改定令和 4年 9月 1日 一部改定