Contract
東大阪市新水道庁舎整備事業基本協定書( 案)
令和6年7月 12 日
東大阪x
x大阪市新水道庁舎整備事業基本協定書( 案)
東大阪市新水道庁舎整備事業(以下「本事業」という。) に関し、東大阪市( 以下「市」という。) と、[入札参加グループ名] の代表企業、構成企業及び協力企業( 資格審査に係る書類に、それぞれ入札参加グループの代表企業、構成企業又は協力企業として明記された者をいう。総称して以下「事業者」という。) との間で、以下のとおり基本協定( 以下「本基本協定」という。) を締結する。
(目的)
第1条 本基本協定は、本事業に関し、事業者が落札者として決定されたことを確認し、 市と、 代表企業及び構成企業が設立する本事業の遂行者
( 以下「事業予定者」という。) との間で、本事業及び本事業に係る資金調達並びにこれらに付随し、関連する事項に関する契約( 以下「事業契約」という。) を締結することに向けた、市及び事業者双方の義務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(当事者の義務)
第2条 市及び事業者は、市と事業予定者との間で締結する事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応しなければならない。
2 事業者は、事業契約締結のための協議において、本事業の入札手続における市の要望事項を尊重しなければならない。
(事業予定者の設立)
第3条 代表企業及び構成企業は、本基本協定締結後、速やかに会社法( 平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として本事業のみを行うことを目的とした事業予定者を設立し、その商業登記の履歴事項全部証明書の原本、定款の原本証明付写し及び株主名簿の原本証明付写しを市に提出しなければならない。なお、当該事業予定者は、東大阪市内に設立するものとするが、事業予定地内に設立してはならない。
2 代表企業及び構成企業は、必ず事業予定者に出資しなければならない。また、代表企業及び構成企業は、本事業の事業期間にわたり、次に掲げる
要件に従って出資を維持するものとする。
( 1) 代表企業は、出資者中最大の出資割合を持つこと。
( 2) 代表企業及び構成企業の出資比率の合計が、出資額全体の 50%を超えること。
( 3 ) 代表企業が保有する議決権の割合が、事業予定者の総株主の議決権のうち最大の割合となること。
( 4 ) 代表企業及び構成企業が保有する議決権の合計割合が、事業予定者の総株主の議決権の 50%を超えること。
3 事業予定者の定款には、会社法第 107 条第2項第1号に基づく株式の譲渡制限を規定しなければならない。
4 代表企業及び構成企業は、出資者保証書( 別記様式第1 号) に定める数量の事業予定者の株式を引き受けるものとする。
5 代表企業及び構成企業は、次条に規定する場合を除き、本事業の事業期間中、事業予定者の株式を譲渡することはできない。
6 事業者は、事業予定者の定款の変更を行う場合には、事前に市に通知し、変更後の定款の原本証明付写しを市に提出するものとする。
(株式の譲渡等)
第4条 代表企業及び構成企業は、本事業の事業期間が終了するまで事業予定者の株式を保有するものとし、保有する事業予定者の株式の譲渡、担保xxの設定その他の処分を行う場合には、 市の書面による事前の承諾を得なければならない。
2 代表企業及び構成企業は、前項の規定に基づき市の承諾を得て事業予定者の株式の譲渡、担保xxの設定その他の処分を行った場合には、当該処分に係る契約書の写しをその締結後、速やかに市に提出しなければならない。
3 代表企業及び構成企業は、第1 項の市の書面による事前の承諾を得て、株式の譲渡を行う場合、かかる譲渡の際の譲受人をして、当該譲渡と同時に、誓約書(別記様式第2号) を徴求して市に提出しなければならない。
4 代表企業及び構成企業は、事業予定者の株式を保有する代表企業及び構 成企業以外の者が株式の譲渡、担保xxの設定その他の処分を行う場合に は、当該者をして、前3項に規定される内容を順守させなければならない。
(業務の委託又は請負)
第5条 代表企業及び構成企業は、事業予定者による本事業の実施に関し、
設計に係る業務を[ ] に、建設に係る業務を[ ]に、工事監理に係る業務を[ ]に、移転支援に係る業務を[ ]に、統括管理に係る業務を [ ]に、維持管理に係る業務を[ ]にそれぞれ委託し、又は請け負わせるものとする。
2 代表企業及び構成企業は、事業契約が市と事業予定者との間で締結された後、速やかに、前項に定める各業務を委託し、又は請け負わせる者と事業予定者との間において、各業務に関する業務委託契約若しくは請負契約又はこれらに代わる覚書等を締結させるものとする。また、当該契約を行う場合、当該契約の内容が確認できる契約書の写し等、各業務を委託し、又は請け負わせた事実を証する書面を、契約締結日の 14 日前まで及び契約締結日後の7日以内に市に提出するものとする。
3 事業予定者から各業務を受託し、又は請け負った者は、当該受託し、又は請け負った業務を誠実に実施しなければならない。
( 代表企業及び構成企業の連帯責任及び代表企業の義務)
第6条 代表企業は、構成企業を統括し、構成企業をして、事業予定者に対し、本業務のうち前条に基づき構成企業が受託し又は請け負った業務につき、法令、入札説明書等及び事業提案書に従って誠実に履行させる義務を負う。
2 構成企業は、前条に基づき当該構成企業が受託し又は請け負った業務の範囲内で、事業予定者が市に対して負担する債務につき、事業予定者と連帯して当該債務を負担する。
3 設計に係る業務を実施する企業が複数存在する場合、各企業は、自己以 外の企業が前項に基づき市に対して負担する全ての債務につき、それぞれ、当該企業と連帯して保証する責任( 履行保証責任を含む。) を負い、建設 に係る業務、工事監理に係る業務、移転支援に係る業務又は維持管理に係 る業務を実施する企業がそれぞれ複数存在する場合についても同様とする。
4 本条各項の定めは、本基本協定、事業契約その他において、別途、代表企業及び構成企業の連帯責任を定める規定を排除するものではない。
(事業契約等)
第7条 本基本協定締結後、市及び事業予定者は、令和7年3月●日までに、事業契約を締結するものとする。
2 市及び事業者は、本事業の入札説明書に併せて公表する事業契約書( 案)及び事業契約約款( 案)( 以下「事業契約書( 案)」という。) の内容に
関し、入札前に確定することができなかった事項を除いて、原則として変更しないものとする。
3 市及び事業者は、事業契約締結後も、本事業の円滑な実施のために互いに協力しなければならない。
4 市は、第 15 条第 1 項に規定する場合を除き、事業者の責めに帰すべき事 由により事業予定者と事業契約を締結することができなかった場合、事業 者に対し、違約金を請求することができるものとする。なお、違約金は、 本事業に係る事業契約書( 案) 別紙4 に規定する「サービスの対価の支払 い方法」の「①設計及び建設・工事監理業務等のサービスの対価」のうち、
「(1) 施設費等 ア施設費」に相当する金額並びに当該金額に係る消費税及び地方消費税の額の合計額の 10 分の1に相当する金額とする。
5 前項の規定は、市に生じた損害額が同項に規定する金額を超える場合、市が事業者に対し、その超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
6 事業者が前2 項の賠償金を市の指定する期間内に支払わないときは、事業者は、未払額につき、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、本基本協定締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した金額を遅延損害賠償金として、市に支払わなければならない。この場合の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
(暴力団等の排除措置)
第8条 市は落札者に対し、代表企業及び構成企業の役員等の氏名その他の必要な情報の提供を求めることができ、これらの情報を警察に提供することにより代表企業及び構成企業又はその役員等が暴力団等であるかどうかについて意見を聴くことができる。
2 市は、前項の規定による意見の聴取により得た情報について、本事業の実施以外の業務において暴力団等の排除措置を講ずるために利用し、又は他の実施機関( 東大阪市個人情報の保護に関する法律施行条例( 令和5年
3月 31 日東大阪市条例第5号)第2条第1 号に規定する実施機関をいう。)に提供することができる。
3 構成企業は、事業予定者から第 5 条の各契約に基づき受託し、又は請け負った各業務を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等にこれを行わせてはならず、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ち
に、その旨を市に報告しなければならない。
4 落札者又は代表企業及び構成企業は、本事業の実施に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求( 以下「不当介入」という。) を受けたときは、直ちに、その旨を市に報告し、及び警察に届け出て、捜査に必要な協力を行わなければならない。構成企業が、事業予定者から第 5 条の各契約に基づき受託し、又は請け負った各業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等から不当介入を受けたときも、同様とする。
5 市は、構成企業が、事業予定者から第 5 条の各契約に基づき受託し、又は請け負った各業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、落札者に対し、事業予定者をして当該構成企業において当該第三者との間で契約を締結させないよう求めることができ、当該構成企業に対し、当該第三者との間で契約を締結しないよう求めることができる。
6 市は、構成企業のいずれか又はそれらの役員等が次の各号に該当するときは、本基本協定を解除すること、若しくは事業契約を締結しないことができる。但し、かかる場合であっても、市は、やむを得ないと認めた場合は、代表企業を除く構成企業の変更又は追加を認めた上で、事業契約を締結することができる。
(1) 構成企業のいずれか又はそれらの役員等が暴力団等であることが判明したとき。
(2) 構成企業が事業予定者から第 5 条の各契約に基づき受託し、又は請け負った各業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であると知りながらその契約を締結したと認められるとき。
(3) 構成企業若しくは落札者が前項に規定する市の求めに従わなかったとき、又は前項に規定する構成企業から受託し、又は請け負う第三者が構成企業又は落札者の指示に従わなかったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、落札者又は構成企業が正当な理由なく本協定に違反し、その違反により暴力団等を利する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。
( 契約期間中のその他の義務)
第9条 落札者は、事業予定者を次の各号に定める事項に従わせなければならない。
(1) 事業予定者は、市の事前の書面による承諾なく、会社法第 743 条に
定める組織変更を行わないこと。
(2) 事業予定者は、市の事前の書面による承諾なく、他の株式会社の株式を取得しないこと。
(3) 事業予定者は、市の事前の書面による承諾なく、他の合名会社、合資会社又は合同会社の社員とならないこと。
(4) 事業予定者は、市の事前の書面による承諾なく、会社法第 447 条に定める資本金の額の減少を行わないこと。
(5) 事業予定者は、市の事前の書面による承諾なく、会社法第 748 条に定める合併、会社法第 757 条に定める吸収分割、会社法第 762 条に定める新設分割、会社法第 767 条に定める株式交換又は会社法第 772 条に定める株式移転を行わないこと。
(6) 事業予定者は、市の事前の書面による承諾なく、会社法第 466 条に定める定款変更を行わないこと。
(7) 事業予定者は、市の事前の書面による承諾なく、会社法第 467 条に定める事業譲渡を行わないこと。
(8) 事業予定者は、市の事前の書面による承諾なく、解散しないこと。
(出資者保証書等)
第10条 代表企業及び構成企業は、事業契約の締結の日において、出資者保証書( 別記様式第1 号)を市に提出するとともに、代表企業は、事業予定者の株式を保有する代表企業及び構成企業以外の者から、誓約書( 別記様式第2号)を徴求して市に提出しなければならない。
(準備行為)
第11条 事業者は、事業契約締結前にも、自己の費用と責任において、本事業の実施に関し必要かつ相当な範囲において準備行為を行うことができるものとし、市は、必要かつ合理的な範囲で、当該準備行為に協力しなければならない。
2 前項の準備行為の結果は、事業契約締結後、事業予定者が速やかにこれを引き継ぐものとする。
(資金調達)
第12条 代表企業及び構成企業は、事業者が本事業に関して市に提出した事業者提案に従い、事業予定者への出資、出資者の募集、資金の借入れその他事業予定者の資金調達を実現させるために最大限努力するものとする。
2 代表企業及び構成企業は、前項に基づく資金調達を行うに当たり、事業予定者に対して融資を行う金融機関等が決定した場合には、当該金融機関等の名称その他の詳細を、市に提出しなければならない。
(事業契約不調の場合の処理)
第13条 市と事業予定者との間で事業契約の締結に至らなかった場合には、第 7 条第4項から第6項まで、及び第 15 条に規定する金額を市が請求する場合を除き、事由の如何を問わず、本基本協定に別段の定めがない限り、市及び事業者( 事業予定者を含む。以下、本条において同じ。) が本事業の準備に関してそれぞれ要した費用については、各自が負担するものとし、また、市及び事業者は、相互に債権債務関係が生じないものとする。
(有効期間)
第14条 本基本協定の有効期間は、本基本協定が締結された日から事業契約の全てが終了した日までとし、当事者を法的に拘束するものとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合には、事業契約の締結不調が確定した日をもって本基本協定は終了するものとする。
2 本基本協定の終了後も、第 7 条第4項から第6項まで、第 13 条、第 15条、第 16 条及び第 18 条の規定の効力は存続するものとする。
(談合その他不正行為に係る損害の賠償)
第15条 第 7 条第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、市は、事業契約の本契約締結前に、本事業の入札手続に関し、事業者のいずれかが次の各号のいずれかの事由が生じたときは、事業予定者との事業契約を締結しないことができる。
( 1) 事業者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第
8 条第1 号の規定に違反したとして、事業者に対する独占禁止法 第7 条又は第8 条の2 の規定による排除措置命令が確定したとき。
( 2) 事業者が独占禁止法第3 条又は第8 条第1 号の規定に違反したとして、事業者に対する独占禁止法第7 条の2 第1 項( 第8 条の3において読み替えて準用する場合を含む。) 又は第7 条の9 第1項若しくは第2 項の規定による課徴金の納付命令が確定したとき
(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
( 3) 事業者が独占禁止法第7 条の2 第1 項ただし書又は第7 条の9 第
1 項ただし書若しくは同条第2 項ただし書の規定により、課徴金納付命令を受けなかったと認められるとき。
( 4) 事業者が独占禁止法第7 条の4 第7 項( 第8 条の3 において読み替えて準用する場合を含む。) の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を受けたとき。
( 5) ( 1)及び( 2) のほか、排除措置命令又は課徴金納付命令( これらの命令が事業者に対して行われたときは、事業者に対する命令で確定したものをいい、事業者に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。( 6) において同じ。) において、この契約に関し、独占禁止法第3 条又は第8 条第1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
( 6) 排除措置命令又は課徴金納付命令により、事業者に独占禁止法第
3 条又は第8 条第1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合 において、この契約が、当該期間( これらの命令に係る事件につ いて、xx取引委員会が構成企業等に対し課徴金納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基 礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) に入札が行われ、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
( 7 ) 事業者( 事業者の役員又は使用人を含む。( 8 ) において同じ。)の独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号又は第 2
項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
( 8) 事業者の役員又はその使用人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第
96 条の6若しくは第 198 条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成 12 年法律第 130 号)第4条の規定による刑に処せられたとき。
2 市は、事業契約書( 案) に示す事業期間にかかわらず、本事業の入札手 続に関し、前項各号のいずれかの事由が生じたときは、事業契約を締結又 は解除するか否かを問わず、事業者に対し、本事業に係る事業契約書( 案)別紙4 に規定する「サービスの対価の支払い方法」の「①設計及び建設・ 工事監理業務等のサービスの対価」のうち、「(1) 施設費等 ア施設費」 に相当する金額並びに当該金額に係る消費税及び地方消費税の額の合計額 の 10 分の2に相当する金額を請求することができるものとする。
3 前項の規定は、市に生じた損害額が同項に規定する金額を超える場合は、市がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
4 事業者が前2 項の賠償金を市の指定する期間内に支払わないときは、事業者は、未払額につき、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、支払遅延防止法の率で計算した金額を遅延損害賠償金として、市に支払わなければならない。この場合の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
(秘密保持)
第16条 市及び事業者は、本基本協定に関する事項につき知り得た情報について、相手方の同意を得ることなく、これを第三者に開示し、及び本基本協定の目的以外に使用してはならない。ただし、裁判所より開示が命ぜられた場合、代表企業及び構成企業が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合並びに市が法令に基づき開示する場合は、この限りでない。
(基本協定の変更)
第17条 本基本協定の規定は、全ての当事者の書面による合意がなければ、変更することができないものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第18条 本基本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、また、本基本協定に関する当事者間に生じた一切の紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
( 協議)
第19条 本基本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じ市及び事業者協議の上、定めるものとする。
本基本協定の締結を証するため、本書を2 通作成し、市及び事業者がそ れぞれ記名押印の上、市及び事業者の代表企業がそれぞれ1 通を保有する。
令和7年[ ]月[ ]日
( 市)
xxxxxxxxx0xx0x0x東大阪x
x大阪市上下水道事業管理者 xx xx 印
( 事業者)
(住所)
[ ]会社(代表企業)
代表取締役 印
(住所)
[ ]会社(構成企業)
代表取締役 印
(住所)
[ ]会社(構成企業)
代表取締役 印
(住所)
[ ]会社(構成企業)
代表取締役 印
(住所)
[ ]会社(協力企業)
代表取締役 印
別記様式第1号( 第 3 条、第 10 条関係)
令和 年 月 日
東大阪市上下水道事業管理者 xx xx
x x 者 保 証 書
東大阪市( 以下「市」という。) 及び[ ] ( 以下「事業者」という。) の間において、令和7 年[ ]月[ ]日付けで締結された東大阪 市新水道庁舎整備事業に係る事業契約( 以下「事業契約」という。) に関 して、 株主である[ ]、[ ]、[ ]、
[ ]及び[ ] ( 以下「当社ら」という。) は、市に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ、表明及び保証いたします。なお、特に明示の無い限り、本出資者保証書において用いられる用語の定義は、事業契約に定めるとおりとします。
記
1 事業者が、令和7年[ ]月[ ]日に、会社法( 平成 17 年法律第 86 号) に定める株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2 ( 1)本日時点における事業者の発行済株式総数は[ ]株であること。
( 2 ) 本日時点における当社らの保有する事業者の株式の総数は[ ]
株であり、そのうち[ | ]株は[ | ]会社が、[ | ]株は |
[ ]会社が、[ | ]株は[ | ]会社が、[ | ]株は |
[ ]会社が、[ ]株は[ ]会社がそれぞれ保有すること。
( 3 ) 本日時点における当社ら以外の者が保有する事業者の株式の総数は[ ]株であり、そのうち[ ]株は[ ]会社が、[ ]株は[ ]会社が、[ ]株は[ ]会社がそれぞれ保有すること。
3 事業者の本日現在における株主構成は、[( 入札参加グループの代表企業、構成企業)] が保有する議決権の合計割合が全議決権の 50%を超えており、かつ、[( 入札参加グループの代表企業) ] の議決権保有割合が株主中最大となっていること。
4 事業者が、株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合、当社らは、これらの発行を承認する株主総会において、前項記載の議決権保有比率の維持が可能か否かを考慮した上で、その保有する議決権を行使すること。
5 当社らは、事業契約が終了する時まで事業者の株式を保有するものとし、市の書面による事前の承諾がある場合を除き、当該株式の譲渡、担保権等 の設定その他一切の処分を行わないこと。また、当社らの一部の者に対し て当社らが保有する事業者の株式の全部又は一部につき譲渡、担保権等の 設定、その他の処分をする場合においても、市の事前の書面による承諾を 得て行うこと。市の承諾を得て、当社らが保有する事業者の株式の譲渡、 担保権等の設定、その他の処分をする場合、処分に係る契約の締結後速や かに、当該処分に係る契約書の写しを、市に提出すること。
以上
(住所)
[ ]会社(代表企業)
代表取締役 印
(住所)
[ ]会社(構成企業)
代表取締役 印
(住所)
[ ]会社(構成企業)
代表取締役 印
(住所)
[ ]会社(構成企業)
代表取締役 印
別記様式第2号( 第 4 条、第 10 条関係)
令和 年 月 日
東大阪市上下水道事業管理者 江原 竜二
誓 約 書
東大阪市( 以下「 市」 という。) 及び[ ] ( 以下「 事業者」 という。) の間において、令和7 年3月締結予定の東大阪市新水道庁舎整備事業に係る事業契約( 以下「事業契約」という。) に関して、当社は、市に対して下記の事項を誓約し、かつ、表明及び保証いたします。なお、特に明示の無い限り、本誓約書において用いられる用語の定義は、 事業契約に定めるとおりとします。
記
1 本日時点において、当社が保有する事業者の株式の総数は、[ ]株であること。
2 当社は、事業契約が終了する時まで事業者の株式を保有するものとし、 市の事前の書面による承諾がある場合を除き、当該株式の譲渡、担保権等 の設定その他一切の処分を行わないこと。また、市の承諾を得て、当社が 保有する事業者の株式の譲渡、担保権等の設定、その他の処分をする場合、処分に係る契約の締結後速やかに、当該処分に係る契約書の写しを、市に 提出すること。
3 当社が保有する事業者の株式を譲渡する場合、事前に、譲受予定者からこの誓約書と同じ様式の誓約書を徴求し市に提出すること。
以上
(住所)
[ ]会社
代表取締役 印