Contract
目論見書等の種類にかかる書面の電磁的方法による交付等取扱規定
第1条(目的)
この規定は、当社が、お客様に書面の交付等に代えて当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(当社等の使用に係る電子計算機と、お客様等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下、「電磁的方法」といいます。)により提供する場合における方法等および書面の徴求等に代えて当該書面に記載すべき事項を電磁的方法による交付を受ける場合における方法等(以下、「らくらく電子交付」といいます。)を定めたものです。
第2条(書面の種類と記録の方式)
1.お客様が、本規定によりらくらく電子交付を利用できる書面は、証券取引法、投資信託および投資法人に関する法律等において規定されている交付書類の内、以下に掲げる書面(以下、
「目論見書等」といいます。)といたします。
(1) 目論見書
(2) 外国証券内容説明書
(3) 取引説明書
(4) 投信法上の約款に係る書面
(5) 運用報告書
(6)各約款及び取扱規定
2.前項の目論見書等を閲覧するには、PDFファイルの閲覧用ソフトが必要です。PDFファイルの閲覧用ソフトの AcrobatReader 等をお持ちでないお客様は、最新バージョンの AcrobatReader 等のダウンロードが必要となります。
第3条(書面の電磁的方法による交付方法)
本規定により、当社が行う目論見書等の種類にかかる書面のらくらく電子交付(以下、「本サービス」といいます。)とは、当社のホームページにおいて、お客様の閲覧に供する(「証券会社に関する内閣府令」第二十九条の二第 1 項ニ)方法により、お客様に前条第1項に定めた全ての種類の書面を交付する方法です。
第4条(申込方法)
1.お客様は、当社のホームページより本サービスを申込むものとします。
なお、お客様は、本サービスを申込むにあたり、当社にお届出のパスワードをもって当社へ申込むものとし、当該申込みを当社が確認できたものに限り、本サービスの提供を行うものとします。
2.お客様は、当社から第2条第1項に定めた全ての種類の書面について、本サービスを包括的に申込むものとします。
第5条(書面の電磁的方法による交付方法の留意点)
1.当社は、当社等の使用に係る電子計算機とお客様等の使用に係る電子計算機とを接続する電 気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下、「当該記載事項」といいます。)が顧客フ ァイルまたは閲覧ファイルに記録される旨、または記録された旨の通知を行うものとします。ただし、お客様が当該記載事項を既に閲覧していた場合等はこの通知を行わない場合があり ます。
2.当社は、お客様が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものとします。
3.当該記載事項について当社から紙媒体での交付が行われた場合、お客様が他の電磁的方法等
(電子メールを利用する方法、当社のホームページからダウンロードする方法もしくは当該書面の記載事項を記録したフロッピーディスクまたはCD-ROM等を交付する方法等)による交付の承諾をお客様から得たうえ、当該他の電磁的方法等による交付を行った場合もしくはお客様が当該記載事項に係る消去の指図を当社へ行った場合を除き当該記載事項に関する取引が行われた最後の日以後5年間掲載するものとします。ただし、投資信託の目論見書については、当該信託契約期間の終了日またはお客様が当該投信を解約した日以後5年間掲載されるものとします。
4.顧客ファイルとは、お客様の使用に係る電子計算機(パソコン等)およびお客様が契約して
いるデータセンター等に備えられたお客様のファイル、もしくは証券会社等が使用するコンピューター等に備えられたお客様のファイルおよび証券会社が契約しているデータセンター等に備えられたお客様のファイルとします。
第6条(確認事項)
お客様は、以下の事項について確認を行ったうえで、合致する場合にのみ本サービスを申込むものとします。
(1) お客様は、当社に既に総合取引口座の開設を行っていることおよびお客様は常にインターネットを利用することができること
(2) お客様は、当該書面がお客様の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録することができること
(3) お客様は、同条(2)の記録を出力することにより、当該書面の作成が可能であること(具体的には、プリンター等を保有されていること)
(4) お客様は、当社が本サービスに関し使用する電子計算機に必要とされるOS等に変更等が生じた旨の通知に対する確認を行い、該当するOS等が備わっていない場合は、当社の管理部署に直接連絡し本サービスを解約すること
(5) お客様は、本サービスを利用する場合、必ず当該目論見書等の内容を熟読し、記載条項を確認し理解すること
第7条(申込みの承諾)
1.当社は、本サービスの提供をしようとするときは、あらかじめ、お客様に対しその用いる本サービスについて次に掲げる事項を示し、当社所定の方法により承諾を得るものとします。
(1) 第 2 条第 1 項に規定された書面の種類
(2) 第 2 条第 2 項に規定されたファイルへの記録の方式
(3) 第 3 条に規定する方法
2.当社は、本サービスの利用がxx開始される目論見書等の種類ごとに顧客ファイルに本サービス開始の通知を行うことおよびその開始以前は紙媒体による書面交付を行うことの承諾を得るものとします。
3.当社は、お客様が第 4 条の方法により、本サービスの申込みを行った場合、本条第 1 項およ
び第 2 項についての承諾を行ったものとします。第8条(申込の撤回等)
当社は、第 7 条の規定による申込みの承諾を行ったお客様から本サービスの解約等の申出があったときは、らくらく電子交付を提供することまたは提供を受けることはできないものとします。ただし、当該お客様が再び第 7 条の規定による承諾を行い、第 4 条の方法による申込みを行った場合は、この限りでありません。
第9条(解約)
当社は、次に掲げるいずれかに該当する場合には、本サービスを解約するものとします。
(1) お客様が、当社所定の届出方法により、本サービスの解約を申し出し、それを当社が確認した場合
(2) お客様が、本サービスの利用に限らず、当社へのお届け事項等について虚偽の届出を行ったことが判明した場合
(3) お客様が、関係法令・諸規則および当社所定の規定等のいずれかの事項に違反した場合
(4) 当社の判断により、当社の全てのお客様に対し、本サービスの提供を終了した場合第 10 条(免責事項)
お客様は、次に掲げる事項より生じた損害については、当社に一切その責任を追及できないものとします。
(1) 当社が、第 2 条に掲げた目論見書等の全ての種類に対して本サービスを行いますが、何らかの事由により本サービスが全てもしくは一部分が不可能等となった場合、その交付に替えて紙媒体で交付されること
(2) 当社が、第 2 条に掲げた目論見書等の全てもしくは一部を本サービスの対象としない場合があること
(3) お客様が本サービスを解約した場合は、既に当社から本サービスにより交付された目論見書等についても、あらためて紙媒体による書面の交付を受けなければならないこと
(4) 本サービスについて、 当社以外の法人等が運用を行う通信回線および通信機器、コンピューターシステム機器の障害による情報伝達の遅延、不能、誤作動等、または受領した情報の誤謬、停滞、省略および中断ならびにシステム障害等
第 11 条(規定の変更)
1.この規定は、法令の変更、監督官庁の指示、もしくはその他必要が生じたときは、変更されることがあります。
2.前項に基づき、この規定を変更した場合、当社は所定の方法によりお客様にご通知させていただきます。当該変更の通知後、お客様と当社との間にお取引が生じた時点をもって、当該規定の変更にご同意いただいたものとして取扱わせていただきます。
第 12 条(合意管轄)
本サービスに関し、お客様と当社の間で訴訟もしくは調停の必要が生じた場合、当社は、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所または東京簡易裁判所を指定することができるものとします。
(平成13年12月)制定
(平成14年11月)改訂