金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第349号代表者の役職氏名:代表取締役社長CEO兼COO 園部 鷹博
はじめにお読みください
○ 総合取引契約に関するご説明
○ 投資信託受益権の記録及び振替に関する契約及び特定口座に係る上場株式等保管委託契約のご説明
○ 勧誘方針
○「金融商品の販売等に関する法律」に基づく重要事項の説明について
○ プライバシーポリシー
○ 特定口座内保管上場株式等の取扱いに係る説明書
○ 各種相談窓口について
○ セゾン投信総合取引約款・規定集
この冊子にはセゾン投信でお取引いただくにあたっての重要事項が記載されております。お申込みの前に必ずご覧いただき、十分内容をご確認ください。
総合取引契約に関するご説明
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面です。)
【 契約締結前交付書面 】
総合取引契約の締結にあたっては、この書面の記載事項を十分お読みのうえ、お申込みください。
書面による契約の解除について
総合取引契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
費用について
総合取引約款の締結及び契約の維持にかかる費用はございませんが、当社は、お客さまから「総合取引約款」に定める手続き等の費用として、場合により振込みにかかる事務取扱手数料等をいただくことがございます。
総合取引契約の概要
当社において取り扱う投資信託のお取引にあたりましては、お客さまと当社との間で総合取引約款に基づく総合取引契約を締結いただきます。当該契約は、投資信託の買付、解約のお申込みや、定期積立プラン、ネット取引、電子交付等各種サービスのお取扱いについて定めております。詳細につきましては総合取引約款をご参照ください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第2項の規定に基づく第2種金融商品取引業及び金融商品取引法第28条第4項の規定に基づく投資運用業です。当社において、ファンドのお取引を行われる場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、当社にて振替決済口座を開設することが必要となります。
・お取引のご注文に際し、原則として、あらかじめ当該注文に係る代金の全額を当社の指定する銀行口座にご入金いただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ご注文いただきましたお取引が成立した場合には、契約締結時交付書面である取引報告書を、郵送又は電磁的方法によりお客さまにお送りいたします。
・お取引をされたお客さまには、取引報告書のほか、取引残高報告書を、3か月(直近に取引残高報告書を作成した日から1年間、お客さまとの間でお取引が成立しておらず、又は当該受渡しを行っていない場合であって、投資信託の残高があるときには、当該日から1年を経過する日)ごとに交付します。
総合取引契約の終了事由
総合取引契約は次のいずれかに該当したときに解約されます。
(1). お客さまから、当社の定める方法により「総合取引」解約のお申出があったとき
(2). お客さまが「総合取引約款」に違反したとき
(3). お客さまが、非居住者となられたとき。ただし、第9章 非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款(非課税口座約款)に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除きます。
(4). お客さまの権利に帰する投資信託の残高などがなくなった後、一定期間経過したとき
(5). 法令諸規則などに照らし合理的な事由に基づき、当社がお客さまに対し一定の猶予期間をおいて解約を申し出たとき
(6). お客さまが、当社との取引において脅迫的な言動又は暴力的な行為をした場合において、当社が解約を申し出たとき、その他やむを得ない理由により、当社がお客さまとの取引の継続が望ましくないと判断した場合において、当社が解約を申し出たとき
(7). お客さま及びお客さまの代理人が「総合取引約款」第 4 条に定める
「反社会的勢力」に該当する、又は「反社会的勢力」に対して資金を提供し若しくは便宜を供与するなどの関与があると判明し、又投資信託協会規則「受益証券等の直接募集等に関する規則」に基づき、当社が解約を申し出たとき
(8). お客さまの事情により、当社が、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認が完了できないとき、又はお客さまより当社が定める確認書類又は資料の提出がないとき
(9). 当社が法令で定める本人確認等を行うにあたってお客さまについて確認した事項及び当社が定めるお客さま等情報又は具体的な取引の内容に関する各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになったとき
(10). お客さまの口座が国内外のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関連する法令等、若しくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると合理的に認められるとき
(11). 当社が「総合取引」に関する業務を営むことができなくなったとき、又は当該業務を終了したとき
(12). お客さまについて相続の開始があったことを当社が知ったとき
当社の概要
商 号 等:セゾン投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第349号代表者の役職氏名:代表取締役社長CEO兼COO 園部 鷹博
本 店 所 在 地:東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60加 入 協 会:一般社団法人 投資信託協会
設 立 年 月 日:2006年6月12日資 本 金:10億円
主 な 事 業:第二種金融商品取引業、投資運用業
お 問 合 せ 先:セゾン投信お客さま窓口 Tel 03-3988-8668
(受付時間 9:00 〜 17:00(土日祝日、年末年始を除く))ホームペー ジ:https://www.saison-am.co.jp/
(委託会社の情報については 2023 年 6 月末日現在のものです。)
苦情処理措置及び紛争解決措置
当社は上記加入協会から苦情の解決及び紛争の解決の斡旋等の委託を受けた特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(連絡先: 0120-64-5005)を利用することにより金融商品取引業者等業務関連の苦情及び紛争の解決を図ります。
投資信託受益権の記録及び振替に関する契約 及び特定口座に係る上場株式等保管委託契約 のご説明
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面です。)
【 契約締結前交付書面 】
上記契約の締結にあたっては、この書面の記載事項を十分お読みのうえ、お申込みください。
○当社では、お客さまから券面が発行されない投資信託受益権について、法令に従って弊社の財産と分別し、記録及び振替を行います。
○お客さまから当社に特定口座開設届出書の提出があったときは、特定口座に係る上場株式等保管委託契約を締結し、法令に従って投資信託の譲渡損益を計算します。
■手数料など諸費用について
・投資信託受益権の記録及び振替については、手数料等はいただいておりません。
・特定口座に係る上場株式等保管委託契約にかかる手数料等はいただいておりません。
■この契約は、クーリング・オフの対象になりません
この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
■この契約の概要
(投資信託受益権の記録及び振替に関する契約)
当社では、お客さまから券面が発行されない投資信託受益権について、法令に従って弊社の固有財産と分別して記録及び振替を行います。
(特定口座に係る上場株式等保管委託契約)
特定口座に係る上場株式等保管委託契約は、当社の特定口座に係る上場株式等保管委託約款に基づく契約です。当社はこの約款にしたがってお客さまの投資信託の譲渡損益を計算し、特定口座年間取引報告書を作成します。お客さまは所定の手続きによって源泉徴収の有無を選択することができます。
■当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第2項の規定に基づく第2種金融商品取引業及び金融商品取引法第28条第4項の規定に基づく投資運用業です。当社では、総合取引契約を締結していただいたうえで、振替決済口座並びに特定口座の取扱いを行っております。
■この契約の終了事由
(投資信託受益権の記録及び振替に関する契約)
当社の投資信託受益権振替決済口座管理約款に掲げる次のいずれかの事由に該当した場合、当契約は解約されます。
(1). お客さまの総合取引契約が解約された場合
(2). お客さまが投資信託受益権振替決済口座管理約款に違反したとき
(3).「総合取引約款」に定める総合取引の扱いが解除又は終了となった場合
(4). やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
(特定口座に係る上場株式等保管委託等契約)
当社の特定口座に係る上場株式等保管委託等約款(特定口座約款)に掲げる事由に該当した場合、当契約は解約されます。
(1). お客さまから特定口座廃止届出書の提出があった場合
(2). お客さまが、非居住者となられたとき(法令により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます)
(3). やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
(4). 特定口座開設者死亡届出書が提出され、相続又は遺贈の手続きが完了した場合
当社の概要
商 号 等:セゾン投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第349号代表者の役職氏名:代表取締役社長CEO兼COO 園部 鷹博
本 店 所 在 地:東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60加 入 協 会:一般社団法人 投資信託協会
設 立 年 月 日:2006年6月12日資 本 金:10億円
主 な 事 業:第二種金融商品取引業、投資運用業
お 問 合 せ 先:セゾン投信お客さま窓口 Tel 03-3988-8668
(受付時間 9:00 〜 17:00(土日祝日、年末年始を除く))ホームペー ジ:https://www.saison-am.co.jp/
(委託会社の情報については 2023 年 6 月末日現在のものです。)
苦情処理措置及び紛争解決措置
当社は上記加入協会から苦情の解決及び紛争の解決の斡旋等の委託を受けた特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(連絡先: 0120-64-5005)を利用することにより金融商品取引業者等業務関連の苦情及び紛争の解決を図ります。
勧誘方針
以下の方針は「金融商品の販売等に関する法律」に基づく当社の「勧誘方針」です。
1.お客さまに対する投資勧誘の基本的なあり方について
・当社は、お客さまの知識、投資経験、投資目的及び資産の状況などに照らして適格で、適切な金融商品の勧誘に努めます。
・当社は、お客さまへの勧誘にあたって、お客さまご自身の判断でお取引いただくため、商品の内容やリスクなどを十分にご理解いただけるよう説明に努めます。
2.お客さまへの勧誘の方法や時間について
・当社は、お客さまの信頼を第一に考え、法令諸規則に則った勧誘に努めます。
・当社は、お客さまのご迷惑にならない時間帯や場所で勧誘を行うよう努めます。
勧誘に際しご迷惑な場合は、その旨をお手数ですが「セゾン投信お客さま窓口」までお申出ください。
3.その他勧誘の適正の確保に関して
・当社は、適切な勧誘が行われるよう、役職員に対し十分な研修を行うとともに、内部管理体制の強化に努めます。
・当社の役職員は、お客さまの信頼に応えられるよう、常に知識技能の修得、研鑚に努めます。
4.セゾン投信お客さま窓口
お気付きの点がございましたら、以下までご連絡ください。
「セゾン投信お客さま窓口」
電 話 03−3988−8668
受付時間 9:00 〜 17:00(土日祝日、年末年始を除く)
以 上
「金融商品の販売等に関する法律」に基づく重要事項の説明について
お客さまの投資信託受益権への投資に係る、当該商品、取引の方法、投資リスクなどの重要事項について、以下のとおりご説明いたします。お申込みの際は別途に交付いたします「投資信託説明書(交付目論見書)」(以下「目論見書」といいます)の内容などと合わせてご理解いただいたうえ、お客さまの判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。
◆ 投資信託受益権
投資信託受益権は、投資対象とする商品によって異なる投資リスクがあります。
投資信託受益権は、お客さまの投資元本を下回り、お客さまに損失を生じさせるおそれがあります。
お取引に先立って、必ず、当該投資信託受益権の「目論見書」をご覧いただき、その内容をご理解ください。
◆ 投資信託受益権の投資リスクの事例
① 投資信託に組入れた有価証券などの値動きなどにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本の欠損を生じるおそれがあります。
② 基準価額は、金利の変動による組入れ債券の値動きによっても上下しますので、これにより投資元本の欠損を生じるおそれがあります。
③ また、基準価額は、組入れた有価証券などが外貨建の場合には、為替相場の変動等の影響により投資元本の欠損を生じるおそれがあります。
➃ 組入れた有価証券などの発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化などにより、投資元本の欠損を生じるおそれがあります。
基準価額変動リスク
プライバシーポリシー
法令諸規則などの遵守について
セゾン投信株式会社は、「個人情報の保護に関する法律」など法令諸規則・ガイドラインを遵守し、お客さまの個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」といいます。)の適正な利用・管理を行い、個人情報等の保護に努めます。
個人情報等の取り扱い
1.当社では、お客さまの「総合取引」のお申込みの際などに、お客さまの氏名、住所、生年月日、電話番号などの他、一般社団法人投資信託協会などの指導及び法令諸規則に従い、お客さまのご職業、年収、投資経験及び投資目的などに限り個人情報等を保有させていただきます。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取り扱います。
2.当社は、お客さまの個人情報等を正確かつ最新の内容に保持するよう常に適切な措置を講じます。
3.お客さまよりご提供いただいた個人情報等を保護するために厳重なセキュリティ対策を行い、安全に保管、管理いたします。
4.当社は、個人情報等の適切な取り扱いについて、社員教育や内部統制の継続的な見直しを図ります。
5.お客さまの個人情報等の処理やサービスの提供及び利便性の向上のため提携企業に情報を委託する場合は、個人情報等の保護が十分に図られている相手先を選定し、守秘義務契約を取り交わす等必要な措置を講じます。
※当社は業務の一部を外部委託しております。また、当社が個人情報等を外部委託先に取り扱わせている業務は以下のようなものがあります。
・お客さまにお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
・法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
・情報システムの運用・保守に関する業務
・金融商品仲介業務
・業務に関する帳簿書類を保管する業務
・お客さまの口座開設に関する業務
・収納代行業務および口座振替に関する業務
個人情報等の利用目的
当社は、お客さまの個人情報等を以下に定める範囲内に限り利用いたします。
1.当社の投資信託受益権に係る勧誘・販売、サービスの案内を行うため
2.当社又は関連会社、提携会社の商品及びサービスの提供を行うため
3.適合性の原則などに照らした商品・サービスの提供を行うため
4.取引口座の開設等、有価証券又はサービスのお申込みの受付のため
5.お客さまご本人であること又はお客さまご本人の代理人であることを確認するため
6.お客さまに対し、取引の結果、お預り残高などの報告を行うため
7.お客さまとのお取引に関する事務を行うため
8.お客さまに対し、イベントやセミナーのご案内、各種情報の提供を行うため
9.市場調査・データ分析・アンケートの実施等による金融商品やサービスの研究及びターゲティング広告の実施等のため
10.当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の広告物の提供をするため
11.その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
12.前各号の個人情報等の利用目的にかかわらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出業務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用いたします。
個人情報の主な取得元について
当社が取得する個人情報の取得元は以下のようなものがあります。
1.お客さまに書面、又はインターネット経由で記入し、提供いただくことにより取得する方法(口座開設申込書やアンケート等)
2.お客さまに当社メールアドレスに送信いただくことにより取得する方法
3.お客さまより当社電話システムにお問い合わせいただくことにより取得する方法
4.お客さまが当社電話システムでお問い合わせされた際に、当社が記録する音声録音による方法
5.お客さまが当社ウェブサイトにアクセスされた際に当社が記録するログにより取得する方法
6.お客さまが当社で取引された際に取引情報等を取得する方法
7.市販の書籍に記載された情報や新聞、インターネットで公表された情報を閲覧することで取得する方法
8.その他、個人情報等の保護に関する関係諸法令、諸規則等に従い適正な方法により取得する方法
なお、当社コールセンターへのお客さまからの電話通話につきましては、お客さま対応の正確さとサービス向上を目的として、通話録音を行っております。
機微(センシティブ)情報について
当社は、お客さまの政治的見解、信教(宗教、思想及び信条をいう)、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地等の機微(センシティブ)情報については、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」に掲げる場合を除き、取得、利用又は第三者への提供を行いません。
安全管理措置
1. 当社は、 個人データについて、 漏えい、 滅失又はき損の防止等、 その管理のために必要かつ適切な安全管理措置を講じます。 また、 個人データを取り扱う従業者や委託先 (再委託先等を含みます) に対して、 必要かつ適切な監督を行います。
2. 当社は、 個人データの不正なアクセス、 紛失、 改ざんおよび漏えいなどのリスクに対して、 必要かつ適切な安全管理対策を講じます
保有個人データ等の開示等のご請求手続について
当社は、「個人情報の保護に関する法律」及びその他の関連法令等に基づく利用目的の通知、保有個人データの開示、訂正、追加、削除、利用停止等(以下「開示等」といいます。)のご請求に関するお手続は以下のとおりとなっております。
1. 開示等のご請求窓口
〒170−6048
東京都豊島区東池袋3−1−1サンシャイン60セゾン投信株式会社 お客さま窓口
電話 : 03−3988−8668
2. ご請求にあたりご提出いただく書類
当社所定の 「個人情報等の開示に係る請求書」 をご提出いただきます。
(上記の窓口までご請求ください)
3. 開示等をご請求されるお客さまがご本人又は代理人であることの確認方法当社所定の本人確認書類をご提出いただきます。
4. 開示等にかかる手数料
当社所定の手数料をお支払いいただきます。
5. ご請求への回答方法
原則としてご本人さま宛にご登録住所まで書面にて回答いたします。 代理人によるご請求の場合であってもご本人さまに直接回答する場合がございます。 また、 開示等のご請求の一部若しくは全部に回答することができない場合は、 その旨及びその理由を通知いたします。 なお、 個人番号の保有の有無について開示のお申出があった場合には、 個人番号の有無について回答いたします。
個人情報等に関するお問い合わせ・苦情
個人情報等に関するお問い合わせ・ 苦情については、 以下の窓口で受け付けております。
〒170−6048
東京都豊島区東池袋3−1−1サンシャイン60セゾン投信株式会社 お客さま窓口
電話 : 03−3988−8668
認定個人情報保護団体
当社は、 認定個人情報保護団体である一般社団法人投資信託協会の会員です。 同協会の投資者相談室では会員の個人情報の取り扱いについての苦情・ 相談を受け付けております。
苦情 ・ 相談窓口
一般社団法人 投資信託協会 会員調査部 投資者相談室電話 : 03−5614−8440
クッキー(COOKIES)等について
当社ウェブサイトの一部ページでは、 以下の目的でクッキー(COOKIES)及びウェブ ・ビーコン(WEB BEACON)を使用しております。
・ 当社ウェブサイト内のコンテンツの閲覧状況や各ページの滞在時間等のアクセス状況の解析
・ 第三者に委託した広告配信
クッキー(COOKIES)やウェブ ・ ビーコン(WEB BEACON)の使用により、 お客さまのお名前やご住所、 電話番号などの個人情報が当社及び第三者に伝わることはありません。詳細は当社のサイトポリシー (https://www.saison-am.co.jp/sitepolicy/) を ご確認ください。
第三者への提供
当社は、 原則として、 お客さまの同意をいただいている場合や法令に基づく場合を除き、 お客さまの個人情報を第三者へ提供いたしません。 なお、 特定個人情報等につきましては、 上記にかかわらず、 マイナンバー法で定める場合を除き、 第三者へ提供いたしません。
プライバシーポリシー改訂の告知について
当社は、 プライバシーポリシーの全部又は一部を改訂することがあります。
重要な変更がある場合には、 当社ホームページ (以下 「セゾン投信サイト」 といいます。) に一定期間掲載いたします。
当社の名称・住所・代表者の氏名
セゾン投信株式会社
〒 170-6048 東京都豊島区東池袋 3-1-1代表取締役社長 CEO 兼 COO 園部 鷹博
セゾン投信サイト https://www.saison-am.co.jp/
制定 2006年9月29日改正 2023年6月29日
特定口座内保管上場株式等の取扱いに係る説明書
お客さまが当社に開設された特定口座における特定口座内保管上場株式等の取扱いにつき、次に掲げる事項につきまして、ご理解いただきますようお願いいたします。
1.当社は、税法上の規定に基づき、お客さまが当社に開設された特定口座における譲渡損益及び源泉徴収税額の計算等並びに年間取引報告書の作成等を適正に行う義務があることから、本制度の趣旨を逸脱することがないよう努めなければなりません。
2.お客さまがやむを得ない事由により、当社に開設された特定口座から上場株式等(以下「特定口座内保管上場株式等」といいます。)を引き出す場合には、上記1の観点から、予め当社所定の書面「特定口座内保管上場株式等の払出しに係る申出書」に次に掲げる引出し事由をご記入のうえ、ご提出いただく必要があります。
(1)特定口座内保管上場株式等を当社又は第三者に対する担保として利用する場合
(2)特定口座内保管上場株式等を贈与・相続する場合
(3)特定口座内保管上場株式等について、当該特定口座以外で譲渡(他社の一般口座に移管して譲渡する場合に限る。)をする場合
(4)特定口座内保管上場株式等を信託する場合
(5)特定口座内保管上場株式等を当社又は第三者に貸し付ける場合
(6)その他やむを得ない事由がある場合
なお、特定口座内保管上場株式等を他の証券会社等の特定口座へ移管する場合、贈与、相続又は遺贈により他の特定口座へ移管する場合、特定口座を廃止する場合、上記2の「特定口座内保管上場株式等の払出しに係る申出書」の提出は不要です。
(所定の 「 特定口座内保管上場株式等移管依頼書 」「 相続上場株式等移管依頼書 」「特別口座廃止届出書」をご提出いただいた場合に限ります。)
また、当社の一般口座にお引出しされた後、速やかに売却注文を行う場合も、上記2の「特定口座内保管上場株式等の払出しに係る申出書」の提出は不要です。
以 上
各種相談窓口について
当社は個人情報の取扱い及び安全管理措置、金融商品取引等に関するご意見・ご要望・お問合せ、苦情等について、下記窓口等において適切かつ迅速に対応します。
お問合せ・ご意見・ご要望・苦情等について
当社お客さま窓口で受け付けております。
名 称 | セゾン投信株式会社 |
窓 口 | お客さま窓口 |
連 絡 先 | 電話 03−3988−8668 |
受付時間 | 9:00〜17:00(土日祝日、年末年始を除く) |
個人情報に関する苦情について
当社が加入する認定個人情報保護団体の名称及び個人情報の取扱いに関する苦情相談窓口は下記の通りです。
名 称 | 一般社団法人 投資信託協会 |
窓 口 | 投資者相談室 |
連 絡 先 | 電話 03−5614−8440 |
受付時間 | 平日 9:00〜17:00(国民の祝日、年末年始を除く) |
金融商品取引等に関する苦情について
当社が加入する一般社団法人 投資信託協会が苦情相談等業務を委託する認定投資者保護団体の名称及び金融商品取引に関する苦情対応・紛争解決のための申出先は下記の通りです。
名 称 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
連 絡 先 | 電話 0120−64−5005 |
受付時間 | 平日 9:00〜17:00(国民の祝日、年末年始を除く) |
以 上
セゾン投信
総合取引約款・規定集
目次
目 次
セゾン投信総合取引約款・規定集
第1章 セゾン投信総合取引約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第1節 総合取引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第2節 振替決済口座に関する取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第3節 買付・解約のお申込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第4節 金銭のお取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第5節 報告・連絡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第6節 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
セゾン投信 総合取引約款 ・ 規定集 / 17
第2章 自動けいぞく(累積)投資取扱い規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第3章 金銭の振込先指定方式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第4章 定期積立プラン取扱い規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第5章 セゾン投信ネット取引取扱い規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第6章 電子交付サービス取扱い規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第7章 投資信託受益権振替決済口座管理約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第8章 特定口座に係る上場株式等保管委託等約款(特定口座約款)・・ 18第9章 非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款(非課税口座約款)23第 10 章 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款 ・・ 33第 11 章 定期換金サービス(セゾン定期便)取扱い規定・・・・・・・・・ 41
第1章 セゾン投信総合取引約款
(約款の趣旨)
第1章 セゾン投信総合取引約款
第1節 総合取引
場合は、原則としてお申込みをお受けできません。
(1). 非居住者の方(居住者が非居住者となった場合も含みます。ただし、第9章非課税上場株式等管理及び非課税累
積投資に関する約款(非課税口座約款)に定める「(非課税口座)継続適用届出
第1条 この約款(以下「総合取引約款」といいます)は、セゾン投信株式会社(以下「当社」といいます)が、自ら設定する、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます)の販売その他の取引等及びこれらを組み合せた取引(以下「総合取引」といいます)について、お客さまと当社との間の権利・義務関係を明確にすることを目的として定めるものです。
2.お客さまとの「総合取引」は、「総合取引約款」に基づくほか、法令諸規則などを遵守して行うものとします。
(「総合取引」のご利用)
第2条 お客さまには、「総合取引約款」に基づき以下のお取引をご利用いただけます。
(1). 第2章に定める「自動けいぞく(累積)投資取引」
(2). 第3章に定める「金銭の振込先指定方式」
(3). 第4章に定める「定期積立プラン」
(4). 第5章に定める「セゾン投信ネット取引」
(5). 第6章に定める「電子交付サービス」
(6). 第7章に定める「投資信託受益権振替決済口座取引」
(7). 第8章に定める「特定口座取引」
(8). 第9章に定める「非課税口座取引」
(9). 第10章に定める「未成年者口座取引」及び「課税未成年者口座取引」
(10). 第11章に定める「定期換金サービス」
(「総合取引」のお申込み)
第3条 お客さまは、当社所定の総合取引の申込書(以下「総合取引申込書」といいます)に必要事項を記入のうえ、これを当社へ提出することによって「総合取引」をお申込みいただくものとし、当社が承諾した場合に限り「総合取引」をご利用いただけます。当社が承諾をしない場合でも、その理由は開示いたしません。なお、お客さまが以下の各号のいずれかに該当する
書」を提出した場合を除きます。)
(2). お客さまが第4条に定める「反社会的勢力」と判明した場合
(3). 当社にお預けいただこうとする金銭が
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に定める「犯罪による収益」に該当する場合、並びにマネー・ローンダリング又はテロ資金供与及び国内外の経済制裁対象者との取引に関与すると判明した場合
(4). そのほか、当社が取り決めるところに照らして不適格と判断した場合
2.当社が、お客さまからのお申込みをお受けし、承諾した場合は、直ちにお客さまの取引口座及び振替決済口座(以下「総合取引口座」といいます)を開設いたします。
3.「総合取引」は、1取引名義1取引口座に限りお申込みをお受けいたします。
4.「総合取引」をお申込みいただく際、「総合取引約款」の各章に定めるところにご同意いただいたうえ、本章第2条(1)、(2)、(4)及び(6)の取引についても同時にお申込みをいただくものとします。
5.法人のお客さまは前項に加え「法人口座取引規定」にも同意いただくものとします。
(反社会的勢力の定義)
第4条 当社は、「反社会的勢力」について以下のとおり定義します。
①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
②その他前号に準ずる者
(「定期積立プラン」のお申込み)
第5条 「定期積立プラン」は、「第4章 定期積立プラン取扱い規定」に定めるところに基づき、「定期積立プラン申込書」に必要事項の記入のうえ、お申込みいただきます。
1 / セゾン投信 総合取引約款 ・ 規定集
(「電子交付サービス」のお申込み)
第6条 「電子交付サービス」のご利用は、「第6章 電子交付サービス取扱い規定」に定めるところに基づき、「電子交付サービス」についてご理解いただき、その内容にご同意をいただいたうえ、「総合取引申込書」によりお申込みいただきます。
(個人番号の届出及び番号確認)
第7条 お客さまは、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、口座を開設するとき、個人番号の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客さまの個人番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(本人確認書類の受入れ)
第8条 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」及び同法施行令・施行規則等に基づき、
「総合取引申込書」とともに、当社が定める「本人確認書類」を提出していただくなど、「総合取引」のお申込者がお客さまご本人であることを確認させていただきます。
2.当社は、お客さまに「本人確認書類」のご提出をいただけない場合又は「本人確認書類」に記載された氏名、住所、生年月日、個人番号と異なる内容での「総合取引」のお申込みはお受けできません。
(お届印)
第9条 (削除)
(お届事項の変更)
第10条 氏名、住所及び個人番号の変更など、「総合取引申込書」により当社へお届けいただいた事項に変更があったときは、お客さまは所定の手続きによって遅滞なく当社にお届けください。
2.前項のお届けがあったときは、当社は、戸籍抄本、印鑑登録証明書、個人番号カードの写し、その他当社が必要と認める書類等をご提出いただくことがあります。
3.お届け事項に関する変更のお届けがあった場合は、当社は所定の手続きを完了した後でな
ければ金銭のお支払い又は解約のご請求には応じられません。
第1章 セゾン投信総合取引約款
4.お客さまからのお届けがないため、当社からお客さま宛の通知若しくは送付書類その他のものが延着又は到着しなかった場合、当社は通常、到着すべき日時に到着したものとして取り扱います。
5.本条によるお届けがないか、又はお届けが遅延したことにより、お客さまに損害が生じたとき、当社はその責を負いません。
(「総合取引」のご解約)
第11条 「総合取引」は、以下の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
(1). お客さまから、当社の定める方法により「総合取引」解約のお申出があったとき
(2). お客さまが「総合取引約款」に違反したとき
(3). お客さまが、非居住者となられたとき。ただし、第9章 非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款(非課税口座約款)に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除きます。
(4). お客さまの権利に帰する投資信託の残高などがなくなった後、一定期間経過したとき
(5).法令諸規則などに照らし合理的な事由に基づき、当社がお客さまに対し一定の猶予期間をおいて解約を申し出たとき
(6).お客さまが、当社との取引において脅迫的な言動又は暴力的な行為をした場合において、当社が解約を申し出たとき、その他やむを得ない理由により、当社がお客さまとの取引の継続が望ましくないと判断した場合において、当社が解約を申し出たとき
(7).お客さま及びお客さまの代理人が「総合取引約款」第 4 条に定める「反社会的勢力」に該当する、又は「反社会的勢力」に対して資金を提供し若しくは便宜を供与するなどの関与があると判明し、又投資信託協会規則「受益証券等の直接募集等に関する規則」に基づき、当社が解約を申し出たとき
セゾン投信 総合取引約款 ・ 規定集 / 2
第1章 セゾン投信総合取引約款
(8).お客さまの事情により、当社が、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認が完了できないとき、又はお客さまより当社が定める確認書類又は資料の提出がないとき
(9).当社が法令で定める本人確認等を行うにあたってお客さまについて確認した事項及び当社が定めるお客さま等情報又は具体的な取引の内容に関する各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになったとき
(10).お客さまの口座が国内外のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関連する法令等、若しくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると合理的に認められるとき
(11).当社が「総合取引」に関する業務を営むことができなくなったとき、又は当該業務を終了したとき
(12).お客さまについて相続の開始があったことを当社が知ったとき
2.「総合取引」が解約となった場合に、お客さまの権利に帰する投資信託の残高及び解約代金などの金銭がある場合は、以下のとおりといたします。
(1). 解約などに伴いお客さまにお支払いすべき金銭については、当社が定める方法により、銀行振込などによりお支払いいたします。
(2). 投資信託の残高については、当社が定める方法により、換金のうえ、銀行振込などによりお支払いいたします。
(口座管理料・手数料等)
第12条 当社は、「総合取引約款」に定める手続き等の費用として、所定の手数料等をいただくことがあります。ただし、取引口座の管理、維持等に係る口座管理料並びに投資信託のお買付・ご解約における販売手数料及び解約手数料はいただきません
第2節 振替決済口座に関する取扱い
(振替決済口座の設定)
第13条 お客さまには、当社が取り扱う投資信託受益権(「社債、株式等の振替に関する法律」(以
下「振替法」といいます)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権をいいます。以下、本章において同じ)の振替決済口座(「第
7章 投資信託受益権振替決済口座管理約款」に定めます)について口座管理機関たる当社と「投資信託受益権振替決済口座管理約款」に基づいて振替決済口座契約を締結していただきます。
(1).「総合取引」をお申込みいただく場合に
「振替決済口座開設申込書」を同時に提出していただきます。
(投資信託受益権の管理)
第14条 お客さまが当社でお買付になった投資信託受益権はすべて、前項の契約に基づき当社に開設した振替決済口座において管理いたします。
(収益分配金の再投資)
第15条 当社において管理する投資信託受益権の収益分配金は、お客さまに代わって当社が受領のうえ、「第2章 自動けいぞく(累積)投資取扱い規定」に定めるところにより同一投資信託の買付代金に充当します。
(お届印)
第16条 (削除)
(お届事項の変更)
第17条 お届事項を変更される場合は、当社所定の手続きにしたがって「変更届」に必要事項を記入のうえ、当社へご提出ください。なお、「戸籍抄本」、「住民票」などの書類をご提出いただくことがあります。
(お客さまへのご通知)
第18条 当社が管理する投資信託受益権について、以下の事項をお客さまにお知らせします。
(1). 最終償還期限(償還期限がある場合に限ります)
(2). 残高照合のための報告
2.残高照合のためのご報告は、本章第5節 報告・連絡に定めるところに基づき行います。
(振替決済口座契約の解除)
第19条 お客さまの「総合取引」を、本章第11条に定めるところに基づき解約した場合、同時に当社との「振替決済口座契約」を解除してい
3 / セゾン投信 総合取引約款 ・ 規定集
ただきます。
2.この場合は、当社所定の手続きにしたがって当該契約の解約の手続きをしていただきます。
第3節 買付・解約のお申込み
(お申込みの受付け)
第20条 買付・解約(以下「お取引」といいます)は、お客さまご本人からお申込みをいただくほか、
「第4章定期積立プラン取扱い規定」及び「第
11章定期換金サービス(セゾン定期便)取扱い規定」に定めるところに基づきお受けします。
2.お客さまご本人からは、「第5章 セゾン投信ネット取引取扱い規定」に定めるところに基づき、お申込みをいただくことを原則とします。
「セゾン投信ネット取引」をご利用いただけないお客さまの場合は、「セゾン投信お客さま窓口」で電話(以下「電話取引」といいます)によりお申込みをお受けすることができるものとします。「電話取引」では、当社が「お取引」の内容を復唱し、その内容についてお客さまが確認をされた時点をもって「お取引」の受付けとさせていただきます。
復唱が完了しない場合は「お取引」の受付けとなりません。
3.「お取引の種類」、「受付時間」「受付金額」などお申込みに関するお取扱方法は、当社が定める範囲といたします。
(「目論見書」の交付等)
第21条 投資信託のお買付のお申込みをいただくときは、あらかじめ、又は同時に、当該投資信託の「目論見書」を交付いたします。また、当該「目論見書」の交付をもって契約締結前交付書面を交付したことといたします。
2.お客さまが「目論見書」を受領されて、その内容、ファンドに係るリスク及び手数料等についてご理解いただいたうえ、お客さまご本人の判断と責任に基づきお買付いただくことを、当社が定める方法により確認した後、当該買付のお申込みをお受けいたします。
(ご本人の確認)
第22条 当社は、当社が定める方法によりお客さまご本人の確認を行います。
2.お客さまは当社が前項の本人確認を行った場合に限り、お取引いただけます。
第1章 セゾン投信総合取引約款
(お買付)
第23条 お買付は、当社へご入金いただいたお買付申込みに係る金銭の額(以下「買付可能額」といいます)とします。
当社は、お買付申込みに係る金銭が、所定の金融機関口座から当社へ振替された場合、当社にて確認でき次第お客さまの「買付可能額」に反映いたします。
2.「セゾン投信ネット取引」をご利用の際は、お客さまのご入金が「買付可能額」に反映されたことを確認いただいたのち、お買付申込みを行うことができます。
ただし、当該投資信託の「目論見書」に定める申込不可日にはお買付できません。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、当社の判断でお買付申込みを取消すことがあります。
(ご解約)
第24条 ご解約は、当社において管理する当該投資信託の残高の範囲内とします。
2.当社は、お客さまから解約のお申込みをお受けした場合、「目論見書」等に定めるところに基づき、直ちに解約を行います。
ただし、当該投資信託の「目論見書」に定める申込不可日には解約できません。
3.解約代金から、所定の手数料、税金などを差し引いた金額(以下「解約お支払代金」といいます)を、本章第26条に定めるところに基づきお支払いします。
4.当社はお客さまから投資信託受益権の返還の請求があった場合には、これを換金のうえその代金を返還します。ただし、当該「目論見書」に定める申込不可日には返還請求はできません。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、当社の判断で返還請求を取消すことがあります。
5.同一の申込可能日において、当社がお客さまから、同一の「総合取引口座」で同一銘柄の投資信託の解約のお申し込みをお受けするこ
セゾン投信 総合取引約款 ・ 規定集 / 4
第1章 セゾン投信総合取引約款
(ご入金)
とができる回数は、1回に限ります。ただし、ここにいう解約には「第11章定期換金サービス(セゾン定期便)取扱い規定」に基づく解約は含まれません。
第4節 金銭のお取扱い
(5). 投資信託の受益権及び投資法人の発行する投資証券のうち、公社債などに対する投資を目的として運用するもので株券又は出資に対する投資として運用を行わないもので、日々分配を行い、全営業日に追加、解約を行うことができるもの
(6). 預金等(貯金を含む。利用する金融機
第25条 お買付申込みに係る金銭は、以下の方法により、ご入金いただくものとします。
(1).「総合取引口座」の開設時に、お客さまごとに当社が指定した金融機関口座への振込によるご入金。
(2).「定期積立プラン取扱い規定」(第4章に定めます)に基づき、お客さまにお申込みいただいた金融機関口座から当社が指定した収納代行会社によって自動引落しすることによるご入金。
2.金融機関口座への振込手数料は、お客さまにご負担いただきます。
(お支払い)
第26条 お客さまへの「解約お支払代金」等は、当社に「総合取引」をお申込みいただく際、同時にお申込みいただいた「金銭の振込先指定方式」(第3章に定めます)に基づき、当該金銭のお支払日に、お支払いすべき金額の全額を、お届けいただいた金融機関口座へ振込によってお支払いいたします。
(金銭の保全について)
第27条 当社は、お客さまからお預かりする金銭(お客さまの権利に帰する金銭のうち、お買付前の買付代金及びお客さまにお支払いする前の解約代金、収益分配金、償還金等)又はその相当額について、顧客分別金として、国内において信託会社又は信託業務を営む金融機関と信託契約を締結したうえ、法令諸規則の定めるところに則して信託を行うものとします。
2.前項により行う信託の信託財産に属する金銭は、以下に掲げる有価証券などに投資するものとします。
(1). 国債証券
(2). 地方債証券
(3). 特別の法律により法人の発行する債券
(4). 貸付信託法に基づく受益証券であって元本補填の契約のあるもの
関の範囲は以下のとおりとします)
① 銀行
② 金融商品取引法施行令第1条の9に規定する金融機関のうち、業として預金等の受入れをすることができるもの
(7). その他運用先
① コール資金の貸付
② 受託者である信託銀行に対する銀行勘定貸
③ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定により元本補填の契約をした金銭信託
3.当社が次の各号のいずれかに該当することとなった場合で、本条第1項により行う信託において当社の定める信託管理人が必要と認めた場合は、信託管理人が一括して元本受益権を行使し、お客さまに対して元本受益権に相当する額の返還をいたします。この場合、お客さまに返還する金額は、当社がお客さまからお預かりした金銭の範囲内になります。
(1). 金融商品取引法第52条第1項の規定により、同法第29条の登録を取り消されたとき、若しくは業務の全部又は一部の停止処分を受けたとき
(2). 破産、再生手続開始、更正手続開始、整理開始又は特別清算開始の申し立てを行うことを決定したとき
(3). 当社が自ら解散することを決定したとき
(4). 当社が自らの金融商品取引業の廃止若しくは休止することを決定したとき
(金銭に係る付利)
第28条 当社は、お客さまの権利に帰する金銭に対して、いかなる名目によっても利子をお支払いいたしません。
5 / セゾン投信 総合取引約款 ・ 規定集
(取引報告書)
第5節 報告・連絡
第1章 セゾン投信総合取引約款
(1). お客さまから受け入れた書類などを相当の注意をもって確認し、ご本人からのお申し込みであると認めて、金銭を
第29条 当社は、お申込みいただいたお買付又はご解約に係る取引が成立したときには、遅滞なく契約締結時交付書面(以下「取引報告書」といいます)をお客さまに交付いたします。
(取引残高報告書)
第30条 当社は、法令諸規則の定めるところに基づき定期的に、お客さまのお取引内容及びお取引後当社において管理する投資信託の残高を記載した「取引残高報告書」を3ヶ月(直近に取引残高報告書を作成した日から1年間、お客さまとの間で「お取引」が成立しておらず、又は当該受渡しを行っていない場合であって、投資信託の残高があるときには、当該日から
1年を経過する日)ごとに交付いたします。
2.「取引残高報告書」を交付した後、30日以内にご連絡がなかったときは、当社はその記載事項すべてについてご承認いただいたものとさせていただきますので、「取引残高報告書」を受け取られた場合は、速やかにその内容をご確認ください。
3.第9章において定める累積投資勘定に受け入れた上場株式等については、専用帳票において、お客さまの負担した信託報酬等の実額の報告を行います。
(電子交付サービスのご利用)
第31条 第29条、30条に定める、「取引報告書」及び「取引残高報告書」については、「電子交付サービス取扱い規定」(第6章に定めます)に定めるところに基づいて、交付することができます。
(お問合せ)
第32条 当社からの報告・連絡の記載内容等についてご不明な点等があるときは、すみやかに「セゾン投信お客さま窓口」へ直接ご照会ください。
第6節 雑則
(免責事項)
第33条 当社は、以下の各号に該当した場合にお客さまに生じた損害については、その責を負いません。
お支払いしたとき又はお手続きを行ったとき
(2).「セゾン投信ネット取引」において、入力された「口座番号」、「ログインパスワード」又は「暗証番号」が、あらかじめ当社に登録されている「口座番号」、
「ログインパスワード」又は「暗証番号」と一致していることを確認して当社が
「お取引」を受け付けしたとき又はお手続きを行ったとき。なお、金融商品仲介業者および金融サービス仲介業者を経由した場合、「セゾン投信ネット取引」において、入力された「部店」、「口座番号」、「ログインパスワード」または「暗証番号」が、あらかじめ当社に登録されている「部店」、「口座番号」、「ログインパスワード」または「暗証番号」と一致していることを確認して当社が
「お取引」を受け付けしたときまたはお手続きを行ったとき。
(3).「電話取引」において、当社が定める方法に基づき、お客さまご本人からのお申込みであると判断し、当社が「お取引」を受け付けたとき、又は金銭をお支払いしたとき又はお手続きを行ったとき
(4). また、(1)〜(3)号に定めるところに基づき、お客さまご本人と相違すると当社が判断し、「お取引」を受け付けなかったとき、又は金銭のお支払いをしなかったとき又はお手続きを行なわなかったとき
(5). 天変地異、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖など、不可抗力と認められる事由により、「総合取引約款」に定める「お取引」の実行、金銭の授受又は投資信託受益権の「振替決済口座」への記録及び振替の遅延、又は不能の場合
(6). 通信回線、通信機器、インターネット若しくはコンピュータシステム(ソフト・ハード)などの障害若しくは瑕疵又は第三者による妨害、侵入若しくは情報改変などによって生じた伝達遅延、不能、誤動作又はその他の一切の不具
セゾン投信 総合取引約款 ・ 規定集 / 6
第2章 自動けいぞく(累積)投資取扱い規定
合によって生じた損害
(7).お客さまからの「お取引」のお申込みが、当社の重大な過失によらないシステム上の制限、エラー、内容の瑕疵などにより実行されなかったとき
(約款の変更)
第34条 この約款は、法令諸規則の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに「セゾン投信サイト」又はその他相当の方法により周知します。
2.本条に定めるところは「総合取引約款」のほか、その他の各約款及び規定に準用するものとします。
(お取引内容の確認)
第35条 「お取引」の内容等について、お客さまと当社の間で疑義が生じた場合は、当社とお客さまとの交信記録によって確認させていただきます。
(準拠法・合意管轄)
第36条 お客さまと当社との間における訴訟は、東京地方裁判所、又は東京簡易裁判所のいずれか当社が選んだ管轄裁判所といたします。
2.お客さまと当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。
3.本条に定めるところは、「総合取引約款」のほか、その他の各約款及び規定に準用するものとします。
(後見開始等の届出)
第37条 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって当社に届け出ていただきます。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人が選任されたときは、直ちに任意後見監督人の氏名その他の必要な事項を書面によって当社に届け出ていただきます。
3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、又は任意後見監督人の選任がされているときにも、本条第1項又は第2項と同
様に当社に届け出ていただきます。
4.本条第1項から第3項までの届出事項に取消又は変更が生じたときにも同様に当社に届け出ていただきます。
5.本条第1項から第4項までの届出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第2章
自動けいぞく(累積)投資取扱い規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、「総合取引約款」第2条(1)号及び第15条に基づく、投資信託の収益分配金による再投資(以下「自動けいぞく(累積)投資」といいます)に関する取決めです。
2.この規定に定めのない事項については、「総合取引約款」、「投資信託約款」及び「目論見書」により取り扱います。
(「自動けいぞく(累積)投資」)
第2条 「自動けいぞく(累積)投資」(以下本章において「本サービス」といいます)とは、投資信託の収益分配金により、当該投資信託と同一の投資信託を自動的に継続して買い付けることをいいます。
2.投資信託の収益分配金は、お客さまに代わって当社が受領のうえ、当該投資信託の「目論見書」などに定めるところに基づき、直ちに同一投資信託の買付に充当し、買い付けられた投資信託受益権は「総合取引約款」に定めるところに基づき、当社で管理いたします。(以下「再投資」といいます)
(お申込み)
第3条 お客さまに「総合取引」のお申込みをいただく際に、「総合取引約款」第3条第4項に定めるところに基づき、本「自動けいぞく(累積)投資取扱い規定」にご同意のうえ、「本サービス」のお申込みをいただいたものとします。
(再投資)
第4条 「再投資」は、収益分配金の全額より税金などを差し引いた金額をもって当該投資信託の「目論見書」に記載する買付時期(以下「再投資日」といいます)に従い同一投資信託を買い付け
7 / セゾン投信 総合取引約款 ・ 規定集
(その他)
ます。この場合の買付価額の計算については、当該投資信託の決算日の基準価額(収益分配金落ち後の基準価額)を適用します。なお、この場合、買付に係る手数料はいただきません。
の振込先指定方式」のお申込み及び「振込先指定口座」をお届けいただきます。
第3章 金銭の振込先指定方式 / 第4章 定期積立プラン取扱い規定
2.お届けいただいた「振込先指定口座」(金融機関名、支店名、預金種別、預金口座番号、口座名義人)につきましては、「総合取引口座」の開設手続き完了時に当社からお客さまにお送りする「口座開設完了のご通知」に記載す
第5条 解約のお申込み及び金銭のお支払い 、 投資信託の返還等については、「総合取引約款」に定めるところに準じます。
(「本サービス」のご解約)
第6条 「本サービス」は、以下の各号のいずれかに該当したときに、解約されるものとします。
(1).「総合取引約款」に基づき「総合取引」が解約されたとき
(2). 当該投資信託が償還されたとき
(3). やむをえない事由により、当社が「本サービス」の解約を申し出たとき
2.「本サービス」の解約時に、投資信託の残高がある場合はこれを解約し、「解約お支払代金」のほかに金銭がある場合は、当該金銭を加えたものを「総合取引約款」に定めるところに基づきお支払いするものとします。
第3章
金銭の振込先指定方式
(「金銭の振込先指定方式」)
第1条 「金銭の振込先指定方式」とは、お客さまの投資信託の「解約代金」等、当社がお客さまに支払う金銭(以下本章では「金銭」といいます)を「総合取引約款」に定めるところに基づき、お客さまがあらかじめ、指定される金融機関口座(以下「振込先指定口座」といいます)に振り込む方式をいいます。
(口座名義)
第2条 「振込先指定口座」の名義は、当社におけるお客さまの「総合取引口座」の名義と同一としていただきます。
(お申込み)
第3条 お客さまは、当社の「総合取引」お申込時に、当社所定の「総合取引申込書」により「金銭
る内容を十分にご確認ください。
また、「セゾン投信ネット取引」をご利用いただける場合は、「セゾン投信ネット取引」の「口座管理 / 登録情報一覧・書類請求」の照会画面により、ご確認いただくことができます。
3.当社が「振込先指定口座」のお届けをお受けした後の1週間は、お客さまからご出金のご請求をお受けいたしましても金銭の振込みができないことがあります。
(「振込先指定口座」の変更)
第4条 「振込先指定口座」を変更されるときは、当社所定の手続きによってお申込みいただきます。なお、変更のお届けをお受けした後の取扱いは、第3条の2及び3に準じて行うものとします。
2.この場合、「 総合取引口座」の開設手続き」とあるのは 「「振込先指定口座」の変更手続き」に、「口座開設完了のご通知」とあるのは「ご登録内容変更完了のご通知」に読み替えるものとします。
(「金銭の振込先指定方式」のご解約)
第5条 「金銭の振込先指定方式」は、「総合取引」の解約が行われた場合に解約いたします。
(事務取扱手数料)
第6条 お客さまの「振込先指定口座」への振込みにあたり、当社が定めるところに基づき、お客さまに事務取扱手数料をご負担いただくことがあります。
第4章
定期積立プラン取扱い規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、「総合取引約款」第5条に基づき、お客さまに「定期積立プラン」をお申込みい
セゾン投信 総合取引約款 ・ 規定集 / 8
第4章 定期積立プラン取扱い規定
ただいた場合の取引に関する取決めです。
2.本規定に定めがない事項については、「総合取引約款」、「投資信託約款」及び「目論見書」に定めるところにより取り扱います。
(「定期積立プラン」)
第2条 「定期積立プラン」は、毎月当社があらかじめ指定する日(以下「指定日」といいます)に引落しのうえ、お客さまがあらかじめ指定する投資信託(以下「指定銘柄」といいます)を継続してお買付いただく取引をいいます。
2.「定期積立プラン」によりお買付可能な「指定銘柄」は、別途当社が定めるものとします。(以下「取扱銘柄」といいます)
(お申込み)
第3条 お客さまは、以下の各号すべてに該当する場合に「定期積立プラン」をご利用いただけます。
(1). お客さまが、当社の「総合取引口座」を開設済みであること
(2). お客さまに、当社所定の「定期積立プラン申込書」(「 定期積立プラン申込書兼口座振替依頼書 」)の必要事項をご記入のうえ、お申込みいただき当社がこれを承諾した場合
2.「定期積立プラン」のお申込みと同時に、「口座振替依頼書」により金融機関口座(以下「指定金融機関」といいます)をお届けいただきます。
(1).「口座振替依頼書」の印鑑は、「指定金融機関」へのお客さまのお届印とします。
(2). なお、指定可能な金融機関は、当社が指定する「収納代行会社」にて自動引落可能な金融機関とします。
3.お客さまは、「定期積立プラン」による買付可能な「取扱銘柄」の中から1銘柄以上の「指定銘柄」及び一定額の積立金額(以下「払込金」といいます)等を指定して、お申込みを行なっていただくものとします。
(1). 各「指定銘柄」の「払込金」の額は、 5,000 円以上 1,000 円の整数倍の金額とします。
(2). そのほか、当社にて、「払込金」の額を別途定めることがあります。
4.なお、年2回まで、お客さまにご指定いただく月(以下「増額月」という)に限り、通常
月と異なる「払込金」のお申込みを行っていただくことができます。
この「増額月」の「払込金」の額は原則として、 10,000 円以上 1,000 円の整数倍の金額とします。
(自動引落しの開始)
第4条 毎月20日までに、当社がお申込みをお受けした場合は、翌々月の「指定日」からお客さまの「指定金融機関」から自動引落しを開始します。
(自動引落しの中止)
第5条 当社は、お客さまの「指定金融機関」から「指定銘柄」のお買付のための「払込金」の自動引落しが連続して3ヶ月できなかった場合には、自動引落しのお取扱いを中止いたします。
2.お買付を再開される場合は、当社所定の手続きによりお申出ください。
(金銭の払込み)
第6条 「払込金」は、お客さまの「指定銘柄」の買付のため、「指定日」(毎月4日(休日の場合はその翌営業日))に「指定金融機関」から、当社があらかじめ指定する「収納代行会社」を通じて自動引落しされます。
(1).「指定銘柄」が2銘柄以上の場合においては、合計額を「払込金」として自動引落しいたします。
(2).「振込先指定口座」の残高が「払込金」に満たない場合は 、 自動引落しいたしません。
(3).「振込先指定口座」からの自動引落し手数料は当社負担とさせていただきます。
(お買付)
第7条 当社は、収納代行業者を通じた「払込金」の振替をもって、当該月の19日(休日の場合はその翌営業日)を注文日として「指定銘柄」の買付を行います。
2.「払込金」を自動引落しできなかった場合は、買付いたしません。
(お申込内容の変更・休止)
第8条 お客さまの「定期積立プラン」のお申込内容の変更及び払込みの休止等は、当社の所定の手続きによってお申出いただきます。
9 / セゾン投信 総合取引約款 ・ 規定集
2.「指定銘柄」、「払込金」の変更及び休止は、当社が毎月10日(休日の場合はその前営業日)までにお受けした場合、翌月の「指定日」から、お申込内容の変更後でのお取扱い又は休止をいたします。
3.「指定金融機関」の変更は毎月20日までにお受けした場合は翌々月の「指定日」から変更後のお申込内容でのお取扱いをいたします。
(ご解約)
第9条 ご解約のお申込み及び金銭の支払い、投資信託の返還等については、「総合取引約款」に定めるところに準じます。
(お客さまへのご通知)
第10条 当社は、「定期積立プラン」に基づくお取引の明細及び残高について、「総合取引約款」に基づき、お客さまにご通知いたします。
(「取扱銘柄」の除外)
第11条 当社は、「取扱銘柄」が以下の各号のいずれかに該当した場合、当該「取扱銘柄」を「定期積立プラン」に基づく「指定銘柄」の対象から除外することができるものとします。
(1).当該「取扱銘柄」が償還されることとなった場合若しくは償還された場合
(2). そのほか、当社が必要と認める場合
(「定期積立プラン」のご解約)
第12条 「定期積立プラン」は、以下の各号のいずれかに該当したときに解約するものとします。
(1).「総合取引約款」に基づく「総合取引」が解約されたとき
(2).お客さまから当社所定の手続きにより
「定期積立プラン」のご解約のお申出をお受けしたとき
(3).3ヶ月以上連続で買付が行われず、当社が解約することが相当であると認めたとき
(4).当社が「定期積立プラン」を営むことができなくなったとき
(5).やむを得ない事由により、当社が「定期積立プラン」の解約を申し出たとき
2.当社が、毎月10日(休日の場合はその前営業日)までに解約のお申込みをお受けした場合、翌月の「指定日」の引落しは行いません。
(その他)
第5章 セゾン投信ネット取引取扱い規定
第13条 非課税口座に係る「定期積立プラン」及び特定口座又は一般口座での「定期積立プラン」による買付を同時に行う場合には、別途「定期積立プラン」のお申込みが必要となります。
2.すでに非課税管理勘定、特定口座又は一般口座いずれかの「定期積立プラン」をお申込み済みのお客さまが、第9章において定める非課税累積投資契約を当社と締結する場合には、当該「定期積立プラン」は解約するものとします。ただし、非課税管理勘定に加えて特定口座又は一般口座の「定期積立プラン」をお申込み済みの場合は、非課税管理勘定に係る
「定期積立プラン」を解約するものとします。
3.お客さまが以下のいずれかに該当した場合、非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る「定期積立プラン」は解約するものとします。
(1). 第9章第2条第3項から第6項に定める手続きをした場合
(2).第9章第10条に定める手続きにより勘定区分を変更した場合
(3).第9章第13条に定める契約の解除に該当した場合
第5章
セゾン投信ネット取引取扱い規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、「総合取引約款」第2条及び第3条の定めに基づき、お客さまご本人に 「 セゾン投信ネット取引 」(以下本章において「本サービス」といいます)をご利用いただいて行う取引に関する取決めです。
(「本サービス」のご利用)
第2条 以下の各号のすべてに該当する場合に、お客さまは「本サービス」をご利用いただくことができます。
(1). 当社に「総合取引口座」を開設いただいている場合
(2). お客さまが、「本サービス」をご利用されるのに必要な通信機器及びその他のシステム機器(印刷機器・記憶媒体など)を保有されているか又はご利用可能であり、かつ「本サービス」をご利
セゾン投信 総合取引約款 ・ 規定集 / 10
第5章 セゾン投信ネット取引取扱い規定
用いただくのに必要なネットワーク回線・通信回線及びその他の通信手段がご利用可能であること
(3). 当社が取り決めるところに照らして「本サービス」をご利用いただくことが不適格と判断したお客さまは「本サービス」をご利用いただくことはできません。
(サービス内容)
第3条 「本サービス」によるサービス内容は別途、当社が定める範囲とします。
2.当社は、お客さまにあらかじめご通知することなく、「本サービス」の内容を変更することがあります。
(利用料)
第4条 「本サービス」の利用料は、別途、当社がこれを定めるものとします。
(「当初の暗証番号」のお届け)
第5条 お客さまに当社所定の手続きにより数字4桁の「暗証番号」(以下本章においては「当初の暗証番号」といいます)をお届けいただきます。
(「ログインパスワード」、「暗証番号」の変更登録のお願い)
第6条 お客さまには、前条の「当初の暗証番号」(数字4桁)を、「本サービス」へログインするための「ログインパスワード」及びお取引時に利用する「暗証番号」として使用いただくことができます。
ただし、セキュリティ強化の観点から、お客さまには「本サービス」ご利用開始後速やかに、
「ログインパスワード」及び「暗証番号」を4桁〜8桁の任意の英数字に変更登録いただくようお願いいいたします。
「ログインパスワード」の変更登録の方法は、
「当初の暗証番号」を使用して「本サービス」へログインしていただいた後、画面の指示に従って行っていただくことができます。
「暗証番号」の変更登録の方法は「本サービス」の「口座管理 / 登録情報一覧・書類請求」画面からご変更いただくことができます。
(「ログインパスワード」、「暗証番号」の管理)
第7条 「ログインパスワード」及び「暗証番号」の管理は、お客さまご本人の責任において厳重に
管理してください。万一、失念された場合は、当社にご連絡ください。
2.当社の役職員は、いかなる場合においてもお客さまに「ログインパスワード」及び「暗証番号」をお聞きすることはありません。
(「お取引」の受付け)
第8条 「本サービス」のご利用は、お客さまご自身でログインのうえ、画面の指示に従って「お取引」の入力をしていただきます。
2.お客さまが「お取引」を入力され、当社がその入力を受信した時点で当該「お取引」の受付けを行ったものとさせていただきます。
3.お客さまの「お取引」の内容が、この規定に定める事項に反している場合は、当該「お取引」をお受けすることはできません。
4.「本サービス」を利用してお客さまご本人が「お取引」の入力をされて、当社が当該「お取引」をお受けした場合において、その内容がお客さまの意図しないものであっても、お客さまご本人の意思に基づく「お取引」があったものとみなします。
(本人認証)
第9条 「本サービス」での「お取引」は、当社があらかじめご通知した「口座番号」及びお客さまからお届けいただいた「暗証番号」とお客さまが入力された「口座番号」及び「暗証番号」が一致した場合のみご利用いただけます。金融商品仲介業者および金融サービス仲介業者を経由した場合、当社があらかじめご通知した「部店」、「口座番号」及びお客さまからお届けいただいた「暗証番号」とお客さまが入力された「部店」、「口座番号」及び「暗証番号」が一致した場合のみご利用いただけます。
(「暗証番号」誤入力時の対応)
第10条 お客さまが、間違った「暗証番号」を当社が定める回数、連続して入力された場合、お客さまは「本サービス」をご利用いただけなくなります。この場合は当社まで、ご連絡ください。
(「お取引」の訂正・取消)
第11条 お客さまが「本サービス」を利用して行われた「お取引」は、当社が定める時間内及び範囲に限り訂正 ・ 取消が行えるものとします。
11 / セゾン投信 総合取引約款 ・ 規定集
(「お取引」の照会)
第12条 お客さまの「お取引」内容は、「本サービス」により照会していただくことができます。
2.お客さまが「お取引」の入力をされた場合は、必ず「本サービス」の照会画面によりご自身で「お取引」内容の確認を行ってください。
(ご利用の解約)
第13条 「本サービス」は、以下の各号のいずれかに該当したときに、解約されるものとします。
(1). お客さまが、「総合取引」を解約された場合
(2). やむを得ない事由により、当社が「本サービス」の利用中止を申し出た場合
(「本サービス」の一部又は全部の停止)
第14条 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、お客さまにあらかじめ通知することなく、「本サービス」の一部又は全部の提供を停止することがあります。
(1).「本サービス」の緊急点検の必要性又はその他の事由が発生した場合
(2). 他の取引口座ですでに利用されているメールアドレスを、お客さまが登録された場合にあって、当社が必要と判断した場合
(3). そのほか、当社が必要と認めた場合
(免責事項)
第15条 当社は、以下に定める事項のほか、「総合取引約款」第33条に定めるところにより生じたお客さまの損害についてはその責を負わないものとします。
ただし、当社の故意又は重大な過失により生じた損害についてはこの限りではありません。
(1). 本章第3条第2項に定める、「本サービス」の内容の変更により生じたお客さまの損害
(2). 盗難、盗聴などにより「ログインパスワード」及び「暗証番号」が漏洩し使用された取引に係る損害
(3). 本章第6条に定める、「ログインパスワード」及び「暗証番号」の変更手続以前に生じた損害
(4). お客さまの「お取引」内容が、この規定に定める事項に反しているとして、
当社が「お取引」を実行しなかった場合にお客さまに発生した損害
第6章 電子交付サービス取扱い規定
(5).「本サービス」を利用してお客さまご本人が、「お取引」の入力をされて、当社が当該「お取引」をお受けした場合において、その内容がお客さまの意図しないものであった場合の損害
第6章
電子交付サービス取扱い規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、当社がお客さまへ交付する書面について、紙媒体に代えてインターネットを通じて交付(以下「電子交付」といいます)するサービス(以下本章において「本サービス」といいます)に関して、その取扱い等を定めたものです。
(お申込み)
第2条 お客さまが本規定を承諾され、当社所定の申込書に必要事項をご記入いただきお申込みいただくものとします。
2.当社は、以下の各号のすべてに該当する場合に、
「本サービス」をご利用いただけます。
(1). 当社に「総合取引」のお申込みをいただいたうえ、「本サービス」の利用をお申込みいただけること
(2). お客さまに原則として、「第5章 セゾン投信ネット取引取扱い規定」に定める「セゾン投信ネット取引」のご利用申込みをいただいていること
(3). 当社が電子交付する書面を、お客さまが印刷機器を利用して印刷又はお客さまの記憶媒体に保存ができること
(電子交付する書面)
第3条 当社が、電子交付する書面は以下に掲げるものとします。
(1). 取引報告書
(2). 取引残高報告書
(3). 投資信託説明書(目論見書)
(4). 運用報告書
(5). 特定口座年間取引報告書
(6). その他当社が定めるもの
セゾン投信 総合取引約款 ・ 規定集 / 12
第6章 電子交付サービス取扱い規定
2.電子交付と書面による交付を併用いただくことはできません。
3.また、電子交付する書面の一部のみを電子交付により、それ以外を書面交付にすることは原則としてできません。
(電子交付する書面の追加・削除)
第4条 電子交付する書面の追加・削除について、当社は、これを事前に「セゾン投信サイト」などに掲載することによってお客さまにご通知した後、行うものとします。
(サービス内容)
第5条 当社が使用する電子計算機に備え付けた、書面に記載すべき事項を記録(以下「閲覧記録」といいます)させたファイル(以下「閲覧ファイル」といいます)から、「セゾン投信ネット取引」を通じて、お客さまの閲覧に供する方法により「本サービス」を行うものとします。当社が、お客さまに対して電子交付する書面の交付は、当社が電子交付する書面をお客さま閲覧に供する「閲覧ファイル」に掲載したことをもって完了したものとします。
(ご利用可能時間)
第6条 「本サービス」の利用可能時間は、別途、当社がこれを定めるものとします。
(ご利用料)
第7条 「本サービス」の利用料は、別途、当社がこれを定めるものとします。
(ご利用の方法)
第8条 「本サービス」のご利用は、「ログインパスワード」を使用して「セゾン投信ネット取引」にログインのうえ、お客さまが入力された「口座番号」及び「暗証番号」と当社があらかじめお客さまにご通知した「口座番号」及びお客さまからお届けいただいた「暗証番号」が一致した場合のみご利用いただけます。金融商品仲介業者および金融サービス仲介業者を経由した場合、「ログインパスワード」を使用して「セゾン投信ネット取引」にログインのうえ、お客さまが入力された「部店」、「口座番号」及び「暗証番号」と当社があらかじめお客さまにご通知した「部店」、「口座番号」及びお客さまからお届けいただいた「暗証番
号」が一致した場合のみご利用いただけます。なお、「ログインパスワード」及び「暗証番号」のお取扱いについては、「セゾン投信ネット取引取扱い規定」(第5章に定めます)を準用いたします。
2.「セゾン投信ネット取引」の画面の指示に従って(「口座管理」→「電子交付」→「電子交付サービスメニュー」)お客さまがご覧になりたい書面を閲覧していただきます。
3.お客さまに閲覧いただいた文書(「PDFファイル」)は、お客さまご本人で印刷又はお客さまの記憶装置に保存ください。
(ご利用の解除)
第9条 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、以後交付すべき書面を、書面による交付に切替えるものといたします。
(1). お客さまから、「本サービス」利用の解除をお申出いただいた場合
(2). お客さまの「総合取引」が解約された場合
(3). お客さまに、「本サービス」をご利用いただくことが不適当と当社が判断した場合
(4). やむ得ない事由により、当社が「本サービス」を中止する場合
(ご利用の再開)
第10条 お客さまの事由により一旦、「本サービス」のご利用の解除を行った後、再度、お客さまから、当社所定の手続きにより「本サービス」のご利用申込みをお受けした場合、「本サービス」を再度、ご利用をいただくことができます。
(ご利用等の可能時期)
第11条 「本サービス」に関してご利用のお申込み、ご利用の解除、ご利用の再開のお申出をお受けした場合、当社にてお手続きが完了した当日の約定分から当該お申出の取扱いを可能にします。
(「本サービス」の一部又は全部の停止)
第12条 当社は、以下のいずれかに該当する場合は、お客さまにあらかじめ通知することなく、「本サービス」の一部又は全部の提供を停止することがあります。
(1).「本サービス」の緊急点検の必要性又は
13 / セゾン投信 総合取引約款 ・ 規定集
その他の事由が発生した場合
(2). そのほか、第5章 セゾン投信ネット取引取扱い規定 第14条に定めるところにより、「セゾン投信ネット取引」の一部又は全部が停止される場合
2.停止する「本サービス」の範囲及び期間は、当社が定めるものとします。
3.「本サービス」の提供を停止した場合は、停止以降にお客さまに交付すべき書面については、すべて書面により交付するものとします。
(「閲覧記録」の保存)
第13条 当社は、お客さまの電子交付書面の閲覧状況
(閲覧済・未閲覧)などをお客さまごと(以下「お客さまファイル」といいます)に保存いたします。
2.当社は、お客さまが当該電子交付書面に係る取引を行われた日以降、5年間は、当該電子交付書面を「閲覧ファイル」から消去又は改変することなく保存いたします。
ただし、保存期間が終了するまでの間に、当該電子交付書面に関してお客さまから苦情の申出があった場合は、保存期間の終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日まで保存するものといたします。
3.当社は、本条に定める保存期間を終了するまで、「セゾン投信ネット取引」を通じてお客さまが「閲覧ファイル」との接続が可能な状態を維持するものとします。
(「閲覧記録」の削除)
第14条 前条の取決めにかかわらず、当社が保存している「閲覧記録」は以下の場合、当社の判断において「閲覧ファイル」から削除できるものとします。
(1).「閲覧記録」を書面によりお客さまに交付した場合
(2). お客さまの承諾を得て、一定の事項を確実に記録しておくことができるファイル(磁気ディスク、記録媒体等)又はこれらに準じる方法により「閲覧記録」を記録(コピー)して、お客さまに交付した場合
(3). お客さまから「閲覧記録」に関して、削除の指図をお受けした場合
2.また、「電子交付」の画面の指示に従って、お客さまご本人で「閲覧記録」を削除していた
だくことができます。
第7章 投資信託受益権振替決済口座管理約款
ただし、お客さまがまだ閲覧されていない書面を削除することはできません。
(「目論見書」の閲覧)
第15条 当社は、「総合取引約款」第21条に定めるところに基づき、お客さまに投資信託のお買付のお申込みを行っていただく際、当該投資信託についての「目論見書」の閲覧が必要な場合は、お買付のお申込みに先立って「本サービス」により「目論見書」を閲覧いただきます。
2.当社は、電子計算機に備え付けたファイルにお客さまの「閲覧」に関する情報を記録・保存いたします。
(免責事項)
第16条 当社は、「総合取引約款」に定める免責事項のほか、以下の各号に該当することにより生じたお客さまの損害についてはその責を負わないものとします。
ただし、当社の故意又は重大な過失により生じた損害についてはこの限りではありません。
(1). 第5条に定めるとおり、当社が電子交付する書面をお客さまの閲覧に供す「閲覧ファイル」に掲載を完了したにもかかわらず、お客さまの責任において、これを閲覧されなかったことなどによる損害
(2). 第12条に定める「本サービス」の一部又は全部の停止及び第4条に基づく電子交付する書面の追加・削除により生じたお客さまの損害
(約款の変更)
第17条 この約款は、法令諸規則の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに「セゾン投信サイト」又はその他相当の方法により周知します。
第7章
投資信託受益権振替決済口座管理約款
セゾン投信 総合取引約款 ・ 規定集 / 14
第7章 投資信託受益権振替決済口座管理約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、「振替法」に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権(当社の自らの募集に係る受益権に限る)に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます)を口座管理機関たる当社に開設するに際し、「当社」とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 「振替決済口座」は、「振替法」に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2.「振替決済口座」には、「機構」が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分( 以下「保有口」といいます)とを別に設けて開設します。
3.当社は、お客さまが投資信託受益権についての権利を有するものに限り「振替決済口座」に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 「振替決済口座」の開設にあたっては、あらかじめ、お客さまから「総合取引申込書」によりお申込みいただきます。その際、本人確認のために必要な書類の提出を行っていただきます。
2.当社は、お客さまから「総合取引申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく「振替決済口座」を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3.「振替決済口座」は、この約款に定めるところによるほか、「振替法」その他の関係法令及び
「機構」の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則及び「機構」が講ずる必要な措置並びに「機構」が定める「機構」の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱
います。
(個人情報等の取扱い)
第4条 お客さまの個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者並びに機構を通じて他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客さまの個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱いします。
2.米国政府及び日本政府からの要請により、当社はお客さまが外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客さまの情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客さまの当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
(当社へのお届事項)
第5条 「総合取引申込書」に記載された氏名、住所、生年月日等をもって、お届出の氏名、住所、生年月日等とします。
(振替の申請)
第6条 お客さまは、「振替決済口座」に記載又は記録されている投資信託受益権について、以下の
15 / セゾン投信 総合取引約款 ・ 規定集
各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
(1). 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
(2). 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他「機構」が定めるもの
(3). 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)
(4). 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下
「振替停止期間」といいます)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)
(5). 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)
(6). 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない「口座管理機関」等である振替のうち、「機構」の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます)を行うための振替の申請においては以下に掲げる日において振替を行うもの
① 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます)
② 収益分配金の処理のために発行者が
⑤ 償還日
第7章 投資信託受益権振替決済口座管理約款
⑥ 償還日翌営業日
(7). 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2.お客さまが振替の申請を行うにあたっては、あらかじめ、以下に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入のうえ、ご提出ください。
(1). 減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
(2). お客さまの振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(3). 振替先口座及びその直近上位機関の名称
(4). 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(5). 振替を行う日
3.前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします)となるよう提示しなければなりません。
4.振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、本条第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
(他の口座管理機関への振替)
指定する振替停止の営業日 | 第7条 | 当社は、お客さまからお申出があった場合に | |
③ | 償還日前々営業日までの振替停止期 | は、他の「口座管理機関」へ振替を行うこと | |
間中の営業日(当社の口座を振替先 | ができます。ただし、お客さまから振替の申 | ||
とする振替の申請を行う場合を除き | 出があった投資信託受益権について、当該他 | ||
ます) | の「口座管理機関」が、当社自らの募集又は | ||
④ | 償還日前営業日(当該営業日が振替 | 私募にかかわる銘柄の「口座管理機関」として、 | |
停止期間に該当しない場合において | 当社から指定されていない場合、当社は振替 | ||
は、振替を行う日の前営業日以前に | の申出を受け付けないことがあります。 |
振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)
2.前項において、他の「口座管理機関」へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申込みください。
(担保の設定)
セゾン投信 総合取引約款 ・ 規定集 / 16
第7章 投資信託受益権振替決済口座管理約款
第8条 お客さまの投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、
「機構」が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
(抹消申請の委任)
第9条 「振替決済口座」に記載又は記録されている投資信託受益権について、償還又はお客さまの請求による解約が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客さまから当社に対し「振替法」に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は、当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
第10条 「振替決済口座」に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客さまに代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当社からお客さまにお支払いします。
(お客さまへの連絡事項)
第11条 当社は、投資信託受益権について、以下の事項をお客さまにお知らせします。
(1). 償還期限(償還期限がある場合に限ります)
(2). 残高照合のための報告
2.前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、当社が法令等の定めにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、これを当該報告に代えるものとします。その内容にご不審の点があるときは、速やかに「セゾン投信お客さま窓口」にご連絡ください。
3.当社にお届けのあった氏名、住所に宛てて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4.当社は、本条第2項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金商法第2条第31項
に規定する特定投資家(同法第34条の2第
5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項
(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの本条第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(お届事項の変更手続き)
第12条 氏名、住所その他のお届事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
2.前項によりお届けがあった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3.本条第1項による変更後は、変更後の住所、氏名等をもってお届けの住所、氏名等とします。
(当社の連帯保証義務)
第13条 「機構」が、「振替法」等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります)に対して負うこととされている、以下に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
(1). 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、「振替法」に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
17 / セゾン投信 総合取引約款 ・ 規定集
(2). そのほか、「機構」において、「振替法」に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(「機構」において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第14条 当社は、「機構」において取り扱う投資信託受益権のうち、当社が自ら募集又は私募を行っていない銘柄については取り扱いません。
(解約など)
第15条 以下の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の「口座管理機関」へお振替えください。なお、第
6条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を換金していただくことがあります。
(1). お客さまの総合取引契約が解約された場合
(2). お客さまがこの約款に違反したとき
(3).「総合取引約款」に定める総合取引の扱いが解除又は終了となった場合
(4). やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2.前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの費用をお支払いいただく場合があります。
(解約時の取扱い)
第16条 前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当社の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第17条 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第18条 当社は、以下に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
第8章 特定口座に係る上場株式等保管委託等約款(特定口座約款)
(1). 第12条第1項によるお届けの前に生じた損害
(2). お届け事項を、相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3). お届け事項を相当の注意をもって照合した結果、本人確認が完了せず、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
(4). 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5). 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合に生じた損害
(6). 第17条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(約款の変更)
第19条 この約款は、法令諸規則の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに
「セゾン投信サイト」又はその他相当の方法により周知します。
特定口座に係る
第8章 上場株式等保管委託等約款
(特定口座約款)
(約款の趣旨等)
第1条 この約款は、租税特別措置法第37条の11の3の規定及び同法第37条の11の6の規定により、お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る所得計算等の特例並びに源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収の特例を受けるためにセゾン投信株
セゾン投信 総合取引約款 ・ 規定集 / 18
第8章 特定口座に係る上場株式等保管委託等約款(特定口座約款)
式会社(以下「当社」といいます)に開設される特定口座に係る振替口座簿への記載若しくは記録、又は当該特定口座における上場株式等の保管の委託について、租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号及び第3号に規定する要件、当社に開設される特定口座
(源泉徴収選択口座に限ります)における上場株式等の配当等の受領について同法第37条の11の6第4項第1号の規定並びに当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
当社は、この約款に従って上場株式等保管委託契約並びに上場株式配当等受領委任契約(第
2条第3項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出されていないお客さまについては特定口座での上場株式等の配当等の受領に関する規定は適用されないものとします)をお客さまと締結いたします。
2.この約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
①特定口座 租税特別措置法第37条の11の
3第3項第1号に定める特定口座をいいます。
②上場株式等 租税特別措置法第37条の11の3第2項各号に定める上場株式等(当社の自らの募集に係る受益権に限ります。以下同じ)をいいます。
③特定口座内保管上場株式等 租税特別措置法第37条の11の3第1項に定める特定口座内保管上場株式等をいいます。
④上場株式等保管委託契約 租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号に定める上場株式等保管委託契約をいいます。
⑤特定保管勘定 租税特別措置法第37条の
11の3第3項第2号に定める特定保管勘定をいいます。
⑥源泉徴収選択口座 租税特別措置法第37条の11の4第1項に定める源泉徴収選択口座をいいます。
⑦上場株式等の配当等 租税特別措置法第8条の4第1項各号に掲げる上場株式等の配当等をいいます。
⑧源泉徴収選択口座内配当等 租税特別措置法第37条の11の6第1項に定める源泉徴収選択口座内配当等をいいます。
⑨上場株式配当等受領委任契約 租税特別措置法第37条の11の6第4項第1号に定め
る上場株式配当等受領委任契約をいいます。
⑩特定上場株式配当等勘定 租税特別措置法第37条の11の6第4項第2号に定める特定上場株式配当等勘定をいいます。
⑪金融商品取引業者等 租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に定める金融商品取引業者等をいいます。
(特定口座の申込方法)
第2条 お客さまが当社に特定口座の設定を申し込まれる際には、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に定める特定口座開設届出書を提出していただきます。その際、お客さまは当社所定の書類を提出し、氏名、住所、個人番号及び生年月日等につき確認を受けていただくことになります。
2.お客さまは、前項のお申込みの際には、特定保管勘定を併せて設定していただくことになります。
3.お客さまが特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡(以下「特定口座内保管上場株式等の譲渡等」といいます)による所得について源泉徴収を希望される場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに当社に対し、租税特別措置法第
37条の11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただきます。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡等については、お客さまからその年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに特にお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものといたします。
(特定保管勘定における保管の委託等)
第3条 お客さまの特定口座に係る振替口座簿への記載若しくは記録、又は上場株式等の保管の委託等は特定保管勘定において行います。
(特定口座を通じた取引)
第4条 特定口座を開設されたお客さまが当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、お客さまから特にお申出がない限り、すべて特定口座を通じて行うものといたします。
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(特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る所得金額等の計算)
第5条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第37条の11の3及び同法第37条の11の4並びにその関係政省令に基づき行われます。
(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第6条 当社はお客さまの特定保管勘定においては、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。
①お客さまが第2条に定める特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付の委託により取得をした上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受け入れる上場株式等
②当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客さまの特定口座に受け入れられている特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を所定の方法により当社の当該お客さまの特定口座に移管することにより受け入れる上場株式等
③当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)
④お客さまが贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社又は他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等(引き続き当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録、又は当該特定口座に保管の委託がされているものに限ります)を、所定の方法により当社の当該お客さまの特定口座に移管することにより受け入れる上場株式等
⑤お客さまが特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に併合に係る新たな受益権のみが交付されるもの(当該投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを除く)に限ります)により取得する新たな投資信託の受益権で、所定の方法により当社の当該お客さまの特定口座に受け入れるもの
⑥お客さまが第20条により開設された出国口座(租税特別措置法施行令第25条の10の
第8章 特定口座に係る上場株式等保管委託等約款(特定口座約款)
5第2項に規定する出国口座をいいます。以下に同じ。)において保管されている上場株式等で、お客さまからの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受入れる上場株式等
⑦前各号に掲げるもののほか租税特別措置法令に基づき定められる上場株式等
(譲渡の方法)
第7条 お客さまは特定保管勘定に係る振替口座簿に記載若しくは記録され、又は特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、租税特別措置法等に基づき定められる方法のいずれかにより行うものといたします。なお、上場株式等の譲渡には、租税特別措置法第37条の10第4項の規定により譲渡とみなされる場合を含みます。
(特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知)
第8条 特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客さまに対し、当該払出しをした当該上場株式等に関する租税特別措置法及び関係政省令に定めるところにより計算した金額、取得の日及び当該取得日に係る数等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(特定口座内保管上場株式等の移管)
第9条 お客さまが、当社以外の金融商品取引業者等
(以下この条において「移管元の金融商品取引業者等」といいます)に開設されている特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当社に開設されている特定口座に第6条(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)第2号に規定する移管をされる場合には、当社は租税特別措置法及び関係政省令に定めるところにより当該移管を行うものといたします。その際、お客さまには移管元の金融商品取引業者等に対し、特定口座内保管上場株式等移管依頼書等を提出していただくものといたします。
(贈与、相続又は遺贈による特定口座への移管による受入れ)
セゾン投信 総合取引約款 ・ 規定集 / 20
第8章 特定口座に係る上場株式等保管委託等約款(特定口座約款)
第10条 お客さまの贈与者、被相続人又は包括遺贈者が当社又は当社以外の金融商品取引業者等に開設されていた特定口座(以下この条において「相続等口座」といいます)に係る特定口座内保管上場株式等(以下この条において「相続上場株式等」といいます)につき、お客さまが当社に開設されている特定口座に第6条
(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)第
3号に規定する上場株式等の移管による受入れをされる場合には、当社は租税特別措置法及び関係政省令に定めるところにより当該移管による受入れを行うものといたします。その際、お客さまには相続等口座が開設されている当社又は他の金融商品取引業者等に対し、相続上場株式等移管依頼書等を提出していただくものといたします。
(特定口座年間取引報告書の送付)
第11条 当社は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、その年中にお客さまが当社の特定口座において取引された上場株式等の譲渡の対価の額、当該上場株式等の取得費の額、当該譲渡に要した費用の額、当該譲渡に係る所得の金額、その他所定の事項を記載した特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに、お客さまに交付いたします。なお、租税特別措置法第37条の11の3第8項に定めるところにより、その年中に取引(譲渡・配当等の受入)のなかった特定口座については、特定口座年間取引報告書は交付いたしません。ただし、お客さまから請求があった場合は、この限りではありません。
2.第19条(特定口座の廃止)によりこの契約が解約されたとき(同条第5号に該当し解約されたときを除きます)は、当社はその解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付いたします。
3.前各項に規定する報告書については、書面による交付に代えて電子情報処理書式を使用する方法により提供することがあります。
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式等の配当等の範囲)
第12条 当社はお客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等に
該当するもの(当社の振替口座簿に記載若しくは記録、又は保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります)で当社により所得税が徴収されるべきもののみを受け入れます。
①租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等
2.当社が支払いの取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払いをする者から受け取った後直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第13条 お客さまが租税特別措置法第37条の11の
6第1項に定める源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日以前の当社が定める期日までに、当社に対して租税特別措置法第
37条の11の6第2項に定める源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しなければなりません。また、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書が提出された年の翌年以後、お客さまから源泉徴収を希望しない旨のお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
2.お客さまが租税特別措置法第37条の11の
6第1項に定める源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日以前の当社が定める期日までに、当社に対して特定口座内保管上場株式等の譲渡について源泉徴収しない旨を指定した特定口座源泉徴収選択変更届出書及び租税特別措置法第37条の
11の6第3項並びに同法施行令第25条の
10の13第4項に定める源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出しなければなりません。
3.源泉徴収選択口座を開設しているお客さまが、特定口座内保管上場株式等の譲渡について源泉徴収を希望しない場合についても、前項と同様に源泉徴収しない旨を指定した特定口座源泉徴収選択変更届出書及び源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出しなければなりません。
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4.お客さまが当社に対して特定口座源泉徴収選択届出書及び源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた特定口座内保管上場株式等の譲渡及び上場株式等の配当等が特定保管勘定及び特定上場株式配当等勘定で処理されている場合には、その年最初に当該上場株式等の譲渡又は当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以後、お客さまは当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡について源泉徴収を希望しない旨及び上場株式等の配当等の受入終了のお申出を行うことはできません。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第14条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得金額等の計算)
第15条 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第37条の11の6第6項及び関連政省令の規定に基づき行われます。
(2010年1月1日以前に開設した特定口座の取扱い)第16条 2010年1月1日時点において、お客さまが当社に開設している特定口座が源泉徴収選択
口座である場合は、2010年1月1日以後、最初に当該上場株式等の譲渡又は当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以前に、お客さまから特定口座内保管上場株式等の譲渡について源泉徴収を希望しない旨のお申出がない限り、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出があったものとみなします。
(地方税の特別徴収)
第17条 お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書を提出された場合は、地方税法に規定する株式等譲渡所得割は、当社が同法に規定する特別徴収の方法によって徴収いたします。
(届出事項の変更)
第18条 第2条に基づく特定口座開設届出書の提出後に、お客さまの氏名、住所又は個人番号に変更があったときは、租税特別措置法施行令第
25条の10の4の規定によりお客さまは、遅滞なくその旨を記載した特定口座異動届出書を当社に提出していただきます。その際、お客さまは住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証、個人番号カードの写しその他一定の書類を提出し、確認を受けていただくものとします。
第8章 特定口座に係る上場株式等保管委託等約款(特定口座約款)
(特定口座の廃止)
第19条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客さまの特定口座は廃止されるものといたします。
①お客さまから解約のお申出があったとき。この場合、お客さまには租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項の規定に基づき特定口座廃止届出書を当社に提出していただきます。
②お客さまが、海外転勤等により出国され、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき。この場合、次条第2項の特定口座継続適用届出書を出国前に提出したときを除き、お客さまから当社に租税特別措置法施行令第25条の10の5第1項に基づき、租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書が提出されたものとみなされ、同条第2項の規定が適用されます。
③やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき。
④租税特別措置法施行令第25条の10の8の規定に基づき特定口座開設者死亡届出書が提出され、相続又は遺贈の手続きが完了したとき。
(出国口座等)
第20条 前条(特定口座の廃止)②に該当することとなるお客さまは、租税特別措置法施行令第
25条の10の5第2項に規定する要件を満たす場合に限り、出国前に当社に開設された特定口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録、または保管の委託をされていた上場株式等のすべてにつき、出国後引き続き当社に開設されている出国口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録を受け、または保管の委託をすることにより、帰国後に当社に再び開設される特定口座に当該上場株式等を移管するこ
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第 章 非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款(非課税口座約款)
とができます。
2.前項に定める取扱いをご希望されるお客さまは、出国前に特定口座継続適用届出書を当社に提出し、かつ、帰国後に特定口座開設届出書及び出国口座内保管上場株式等移管依頼書を当社に提出することが必要となります。
(法令・諸規則等の適用)
第21条 この約款に定めのない事項については、租税特別措置法、地方税法、関係政省令・諸規則等及び当社の定めに従って、取り扱うものといたします。
(免責事項)
第22条 お客さまが第18条(届出事項の変更)の変更手続きを怠ったこと、その他の当社の責に帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関し、お客さまに生じた損害については、当社はその責を負わないものといたします。
(約款の変更)
第23条 この約款は、法令諸規則の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに「セゾン投信サイト」又はその他相当の方法により周知します。
非課税上場株式等管理、非課税累積投資第 9 章 及び特定非課税累積投資に関する約款
(非課税口座約款)
(約款の趣旨)
第1条 この約款は 、 お客さまが租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます)の適用を受けるために、セゾン投信株式会社(以下、「当社」といいます)に開設された非課税口座について 、 租税特別
措置法第37条の14第5項第2号及び第4号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2.お客さまと当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「総合取引約款」その他の当社が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。
(非課税口座開設届出書等の提出)
第2条 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには 、 当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第10項及び第19項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当社以外の証券会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当社に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」及び「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通知書」、既に当社に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当社に対して租税特別措置法第18条の15の3第24項において準用する租税特別措置法施行規則第18条の
12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13第
32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)又は非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年10月1日から再開設年又は再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特
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定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当社当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
2.非課税口座を開設したことがある場合には「、非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当社及び他の証券会社若しくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14第16項に規定する
「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。
4.当社が、「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当社はお客さまに租税特別措置法第37条の14第5項第10号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
①1月1日から9月30日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたとき
②10月1日から12月31日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
5.お客さまが当社の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年10月1日から設定年の9月30日までの間に、租税特別措置法第37条の14第13項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理する
ことができません。
第 章 非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款(非課税口座約款)
6.当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を廃止し、お客さまに租税特別措置法第37条の14第
5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
(非課税管理勘定の設定)
第3条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014年から2023年までの各年
(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2.前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設又は非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(累積投資勘定の設定)
第3条の2 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき 、 当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018年から2042年ま
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第 章 非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款(非課税口座約款)
での各年(非課税管理勘定又は特定累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます
。 以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設又は非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(特定累積投資勘定の設定)
第3条の3 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2024年から2028年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の 1 月 1 日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、
「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設又は非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(特定非課税管理勘定の設定)
第3条の4 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第3条の3の特定累積投資勘定と同時に設けられます。
(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定における処理)
第4条 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
2.非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
3.特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において処理いたします。
(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当社は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得した上場株式等で①、
②に掲げるもの及び租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。なお上場株式等の支払分配金による当該上場株式等の買付により取得した当該上場株式等は非課税口座以外の口座により受け入れるものとします。
①次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から
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同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 120万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当社への買付の委託(当該買付の委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます 。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第
2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された未成年者口座(租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座をいいます。以下同じ。)に設けられた未成年者非課税管理勘定(同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。以下同じ。)をいいます。以下、この条において同じ。)から租税特別措置法施行令第25条の
13第10項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
②租税特別措置法施行令第25条の13第
11項により読み替えて準用する同条第
10項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
③租税特別措置法施行令第25条の13第
12項各号に規定する上場株式等
(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第 章 非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款(非課税口座約款)
第5条の2 当社は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客さまが当社と締結した非課税累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすもの(以下、
「累積投資上場株式等」といいます。)に限り、
「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
①第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月
31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が 40 万円を超えないもの
②租税特別措置法施行令第25条の13第
23項により読み替えて準用する同条第
10項第1号の規定に基づき、他年分特定累積投資勘定(当該累積投資勘定を設けた口座に係る他の年分の特定累積投資勘定をいいます。)から当該他年分特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる累積投資勘定に移管がされる上場株式等
③租税特別措置法施行令第25条の13第2 4 項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する上場株式等
(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の買付)
第5条の3 前条に基づき受け入れる上場株式等の買付の方法は、次の要件をすべて満たすものと
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第 章 非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款(非課税口座約款)
します。
①あらかじめ当社に申し出た銘柄につき、その銘柄ごとにあらかじめ申し出た金額で毎月継続的に買い付けるものであること
②前号の金額は、5,000 円以上かつ 33,000 円以下であること(毎月複数商品を買い付ける場合にはその合算した金額)
③あらかじめ当社に申し出ることにより、当社の定める増額月に、第1の金額を増額して買い付けることができるが、この場合第
1号の金額に12を乗じて得た金額に増額月における増額分を加えた金額が 40 万円を超えないこと
2.申出の金額が、本条第1項に規定する上限額を超える場合には、全部の買付が行われません。
(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の4 当社は、お客さまの非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客さまが当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる累積投資上場株式等
(「(非課税口座)継続適用届出書」の提出したお客さまが出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
①第3条の3第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の
12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が 20 万円(第5条の3第1項第2号に掲げる上場株式等がある場合であって、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額から 120 万円を控除した金額が0を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した金額)を超えないもの
②租税特別措置法施行令第25条の13第
28項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する上場株式等
(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の5 当社は、お客さまの非課税口座に設けられ
た特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所にかかる振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるもの、租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等及び第
2項に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
①次に掲げる上場株式等で、第3条の3に基づき特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額
(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 102 万円(②に掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
ロ 当該特定非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定、特定非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された未成年者口座に設けられた未成年者非課税管理勘定若しくは租税特別措置法第37条の14の2第5項第
4号に規定する継続管理勘定から租税
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特別措置法第25条の13第29項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
②租税特別措置法施行令第25条の13第
30項により読み替えて準用する同条第
29項各号(同項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定に基づき、他年分非課税管理勘定(特定非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された未成年者口座に設けられた未成年者非課税管理勘定若しくは継続管理勘定をいいます。)から、当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年が経過した日(当該他年分非課税管理勘定が継続管理勘定である場合には、お客さまがその年1月1日において18歳である年の前年12月31日の翌日)に移管がされる上場株式等
③租税特別措置法施行令第25条の13第
31項において準用する同条第12項各号に規定する上場株式等
2.特定非課税管理勘定には、お客さまの区分に応じそれぞれ次の①又は②及び③に定める上場株式等を受け入れることができません。
①②以外のお客さま
第1項第1号イに掲げる上場株式等で次のいずれかに該当するもの
イ 特定非課税管理勘定に当該上場株式等を受け入れようとする日以前6カ月以内にその者のその年分の特定累積投資勘定において上場株式等を受け入れていない場合に取得をしたもの
ロ その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
ハ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託および投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託
である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第67条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(租税特別措置法第25条の13第15項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
第 章 非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款(非課税口座約款)
②お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13第25項第4号ロに規定する特定個人に該当する場合に、当社に対して「特定累積投資上場株式等受入選択不適用届出書」の提出をしたお客さま(不適用届出書の提出をされた後に、当社に対して「特定累積投資上場株式等受入選択申出書」を提出されたお客さまを除きます。)
第1項第1号イに掲げる上場株式等のうち、株式(投資口及び①ロに掲げる上場株式等に該当するものを除きます。)以外のもの
③第1項第1号ロ又は第2号の移管により受入れをしようとする上場株式等のうち、同条第2項第1号ロ及びハに掲げる上場株式等に該当するもの
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
2.累積投資勘定において振替口座簿への記載若
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第 章 非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款(非課税口座約款)
しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法並びに租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
3.特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第 1 項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第
37条の10第 3 項第4号又は第37条の
11第 4 項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡にかかる金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第7条 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条第1号ロ及び第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には 、 当社は、お客さま(相続又は遺贈
(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し 、 当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数 、 その払
出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
2.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第24項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号及び第11号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には 、 当社は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し 、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数 、 その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
3.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第28項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号及び第11号に規定する事由により取得する上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかったものであって、特定累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該特定累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には 、 当社は、お客さま(相続又は遺贈(贈与
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をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し 、 当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数 、 その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
4.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条の3第1項第1号ロ及び第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第25条の13第31項において準用する租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、特定非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には 、 当社は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し 、 当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第
37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数 、 その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第8条 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします。(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第25条の13の2第
3項の規定により廃止した非課税管理勘定を除きます)
第 章 非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款(非課税口座約款)
2.前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
①お客さまから当社が定める期限までに当社に対して第5条第1項第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定又は特定非課税管理勘定への移管
②お客さまが当社に特定口座を開設しており、お客さまから当社が定める期限までに当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合またはお客さまが当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
③前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定終了時の取扱い)
第8条の2 本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降20年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第25条の
13の2第3項の規定により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
2.前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
①お客さまから当社が定める期限までに当社に対して租税特別措置法施行令第25条の
13第8項第2号に規定する書類の提出が
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第 章 非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款(非課税口座約款)
あった場合またはお客さまが当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
②前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(特定累積投資勘定終了時の取扱い)
第8条の3 本約款に基づき非課税口座に設定した特定累積投資勘定は当該特定累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降
5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した特定累積投資勘定を除きます。)。
2.前項の終了時点で、特定累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に特定累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
①お客さまから当社が定める期限までに当社に対して第5条第1項第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる累積投資勘定への移管
②お客さまから当社が定める期限までに当社に対して租税特別措置法施行令第25条の
13第26項において準用する租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客さまが当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
③前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(特定非課税管理勘定終了時の取扱い)
第8条の4 本約款に基づき非課税口座に設定した特定非課税管理勘定は当該特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第
2条第6項又は租税特別措置法施行令第
25条の13の2第3項の規定により廃止した特定非課税管理勘定を除きます。)。
2.前項の終了時点で、特定非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に特定非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
①お客さまから当社が定める期限までに当社に対して租税特別措置法施行令第25条の
13第26項において準用する租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客さまが当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
②前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
第9条 当社は、お客さまから提出を受けた第2条第
1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客さまの氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から
10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客さまから氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合及び「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまから、出国をした日から1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
①当社がお客さまから租税特別措置法施行規則第18条の12第4項に規定する住所等確認書類の提示又はお客さまの租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する特定署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住
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所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は特定署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
②当社からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当社に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載した氏名及び住所
2.前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客さまを除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客さまの非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名及び住所を確認できた場合又はお客さまから氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
(非課税管理勘定、累積投資勘定と特定累積投資勘定(特定非課税管理勘定)の変更手続き)
第10条 お客さまが、当社に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当社に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
2.お客さまが、当社に開設した非課税口座に設けられたその年の勘定の種類を変更しようとする場合には、その年の当社が定める日までに、当社に対して「 金融商品取引業者等変更届出書 ( 勘定変更用 )」をご提出いただく必要があります。この場合において、当社は、「 金融商品取引業者等変更届出書
(勘定変更用)」の提出を受けて作成した「勘定廃止通知書」をお客さまに交付することなく、その作成をした日にお客さまから提出を受けたものとみなして、租税特別措置法第37条の14第21項の規定を適用します。
3.2024年1月1日以後、お客さまが当社に 開 設 し た 非 課 税 口 座( 当 該 口 座 に
2023年分の非課税管理勘定が設定され
ている場合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望する場合には、当社に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
第 章 非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款(非課税口座約款)
(非課税口座取引である旨の明示)
第11条 お客さまが受入期間内に、当社への買付の委託により取得をした上場株等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合は、特定口座又は一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)。
2.お客さまが非課税口座及び非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから、当社の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(非課税管理勘定での取得対価の額の合計額が 120 万円を超える場合の取扱い)
第12条 お客さまが当社に対し、非課税口座に係る非課税管理勘定での上場株式等の取得に係る注文等を行い、当該注文等の約定の結果、当該非課税口座に係る非課税管理勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が 120 万円を超える場合には、当社は、当該注文等により取得する上場株式等の取得対価の額のうち、当該非課税管理勘定に係る取得対価の額の合計額が 120 万円に達するまでは非課税管理勘定に、120 万円を超える部分は非課税口座以外の口座で受け入れるものとします。
2.当社規定の定期積立プランにより、同日に複数の上場株式等の買付を行った場合には、約定代金の大きい銘柄を優先して前項の規定を適用するものとします。約定代金が同
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第 章 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
額の場合には、約定日前営業日における保有評価金額の大きい銘柄を優先し、金額が同じ場合については当社の定める銘柄を優先して前項の規定を適用するものとします。
3.お客さまが、当社規定の定期積立プランによる買付注文日(第4章第7条の規定による)と同日に、当該プランによる買付とは別に上場株式等の買付注文を行った場合には、当該買付により取得する上場株式等を優先して本条第1項の規定を適用するものとします。
(契約の解除)
第13条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
①お客さまから租税特別措置法第37条の
14第16項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
②租税特別措置法第37条の14第22項第
1号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日までに租税特別措置法第37条の14第24項に定める「(非課税口座)帰国届出書」の提出をしなかった場合 租税特別措置法第37条の14第26項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(5年経過する日の属する年の12月31日)
③租税特別措置法第37条の14第22項第
2号に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日
④お客さまが出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く) 租税特別措置法第37条の14第26項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日 出国日
⑤お客さまの相続人・受遺者による相続 ・ 遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます 。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
(合意管轄)
第14条 この約款に関するお客さまと当社との間における訴訟は 、 東京地方裁判所、又は東京簡易裁判所のいずれか当社が選んだ管轄裁判所といたします。
(約款の変更)
第15条 この約款は、法令諸規則の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに「セゾン投信サイト」又はその他相当の方法により周知します。
(非課税口座の開設について)
第16条 当社がお客さまから「非課税口座開設届出書」の提出を受けた場合、当社は、当該届出書の提出を受けた日に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定を非課税口座に設定いたしますが、当社においては、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設ができる旨等の提供があった日まで、お客さまからの上場株式等の買付け等に係る注文等を受け付けないことといたします。
未成年者口座及び
第 10 章 課税未成年者口座開設に関する約款
第1節 総則
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第37条の14の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、セゾン投信株式会社(以下、「当社」とい
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います。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第37条の14の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2.当社は、この約款に基づき、お客さまとの間で租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」及び同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
3.お客さまと当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「総合取引約款」その他の当社が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。
第2節 未成年者口座の管理
(未成年者口座開設届出書等の提出)
第2条 お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには 、 当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号及び同条第12項に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」又は「未成年者口座開設届出書」及び「未成年者非課税適用確認書」若しくは「未成年者口座廃止通知書」を提出するとともに、当社に対して租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項により読み替えて準用する同令第25条の
13第22項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することは
できません。なお、当社では別途税務署より交付を受けた「未成年者非課税適用確認書」を受領し、当社にて保管いたします。
第 章 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
2.当社に未成年者口座を開設しているお客さまは、当社又は他の証券会社若しくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」、「未成年者口座開設届出書」又は租税特別措置法第37条の
14第6項に規定する「非課税適用確認書の交付申請書」(当該申請書にあっては、お客さまがその年の1月1日において20歳である年の前年12月31日までに提出されるものに限ります。)を提出することはできません。
3.お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には 、 租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」を提出してください。
4.お客さまがその年の3月31日において18歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年12月31日までに、当社に対して「未成年者口座廃止届出書」を提出した場合又は租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定により「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第25条の
13の8第8項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管又は返還で、当該未成年者口座及び課税未成年者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産のすべてについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未成年者口座を設定したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間にお客さまが非課税で受領した配当等及び譲渡所得等について課税されます。
5.当社が「未成年者口座廃止届出書」(お客さまがその年1月1日において19歳である年の
9月30日までに提出がされたものに限り、お客さまが1月1日において19歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未成年者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当社はお客さまに租税特別措置法第37条の
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第 章 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
14の2第5項第8号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定)
第3条 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。この約款の第14条から第16条、第18条及び第24条第1項を除き、以下同じ。)(以下、「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき 、 当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016年から
2023年までの各年(お客さまがその年の
1月1日において20歳未満である年及び出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
2.前項の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当社にお客さまの未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3.未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき 、 当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年から2028年までの各年(お客さまがその年の1月1日において20歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理)
第4条 未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において処理いたします。
(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当社は、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得した同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
①次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月
31日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が80万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管による払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 受入期間内に当社への買付の委託(当該買付の委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます 。)により取得をした上場株式等、当社から取得をした上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未成年者口座に受け入れられるもの
ロ 非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当社に対し、租税特別措置法施行規則第18条の
15の10第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
②租税特別措置法施行令第25条の13の8第
4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5年経過日の属する年の当社が定める日までに「未
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成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
③租税特別措置法施行令第25条の13の8第
20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
2.当社は、お客さまの未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
①当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当社に対し、前項第1号ロに規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等
(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額 )を超えないもの
②租税特別措置法施行令第25条の13の8第
4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5年経過日の属する年の当社が定める日までに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
③租税特別措置法施行令第25条の13の8第
20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当社への売委託による方法 、 当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われるものに限ります。)又は租税特別措置法
第37条の10第3項第4号又は同法第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
第 章 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
(課税未成年者口座等への移管)
第7条 未成年者口座から課税未成年者口座又は他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
①非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等
(第5条第1項第1号ロ若しくは第2号又は同条第2項第1号若しくは第2号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5年経過日の属する年の翌年3月31日においてお客さまが18歳未満である場合当該5年経過日の翌日に行う未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
②お客さまがその年の1月1日において20歳である年の前年12月31日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管
2.前項第1号イに規定する課税未成年者口座への移管並びに前項第1号ロ及び第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
①お客さまが租税特別措置法施行令第25条の
13の8第5項第2号、第6項第2号もしくは第7項において準用する同号に規定する書面を5年経過日の属する年の当社が定める日までに提出した場合又は当社に特定口座(租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合
一般口座への移管
②前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
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第 章 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理)
第8条 非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等は、基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
①災害等による返還等及び当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第18条の15の10第8項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
②当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号及び第16条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの
(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと イ 租税特別措置法第37条の10第3項第
1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第37条の11第4項第
1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡渡
ニ 租税特別措置法施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議
(これらの号に定める請求権の行使、取得事
由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第37条の11第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当社が国内における同条に規定する支払いの取扱者ではないもの及び前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当社を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託すること
(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)
第9条 第7条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座及び当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。
(未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第10条 未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当社は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
(出国時の取扱い)
第11条 お客さまが、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者又は恒久的施設を有す
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る非居住者に該当しないこととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13の8第12項第2号に規定する出国移管依頼書を提出してください。
2.当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客さまの未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等のすべてを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。
3.当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客さまが帰国(租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当社に帰国をした旨その他租税特別措置法施行規則第18条の15の10第10項に定める事項を記載した届出書を提出する時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。
第3節 課税未成年者口座の管理
(課税未成年者口座の設定)
第12条 課税未成年者口座は、未成年者口座と同時に設けられます。
(課税管理勘定における処理)
第13条 課税未成年者口座における上場株式等(租税特別措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいいます。以下第14条から第
16条及び第18条において同じ。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は金銭その他の資産の預入れ若しくは預託は、同法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託がされる上場株式等又は預入れ若しくは預託がされる金銭その他の資産につき 、 当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます 。 以下同じ。)において処理いたします。
(譲渡の方法)
第14条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第37条の
第 章 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当社への売委託による方法 、 当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われるものに限ります。)又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は同法第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税管理勘定での管理)
第15条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託いたします。
(課税管理勘定の金銭等の管理)
第16条 課税未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等及び当該課税未成年者口座に預入れ又は預託がされる金銭その他の資産は、お客さまの基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
①災害等による返還等及び上場等廃止事由による課税未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
②当該上場株式等の第14条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないことイ 租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡
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第 章 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
ロ 租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③課税未成年者口座又は未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出し及び当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと
(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)
第17条 第15条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座及び当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。
(重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
第18条 お客さまが課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当社に重複して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
2.前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等がある場合に
は、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等はすべて当社に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管いたします。
(出国時の取扱い)
第19条 お客さまが出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3節(第14条及び第18条を除く)の適用があるものとして取り扱います。
第4節 口座への入出金
(課税未成年者口座への入出金処理)
第20条 お客さまが課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客さま本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
①お客さま名義の預貯金口座からの入金
2.お客さまが未成年者口座又は課税未成年者口座から出金又は証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
①お客さま名義の預貯金口座への出金
②お客さま名義の証券口座への移管
3.前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客さま又はお客さまの法定代理人に限ることとします。
4.お客さまの法定代理人が本条第2項各号の出金等を行う場合には、当社は当該出金等に関してお客さまの同意がある旨を確認することとします。
5.前項に定める同意を確認できない場合には、当社は当該出金等に係る金銭又は証券がお客さま本人のために用いられることを確認することとします。
6.お客さま本人が本条第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客さまの法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。
第5節 代理人による取引の届出
(代理人による取引の届出)
第21条 お客さまの代理人が、未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当社に対して、代理人の届出を行
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っていただく必要があります。
2.お客さまが前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。
3.お客さまの法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客さまが20歳に達した後も当該法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
4.お客さまの法定代理人以外の者が本条第1項の代理人となる場合には、同項の届出の際に、当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客さまの2親等内の者に限ることとします。
5.お客さまの法定代理人以外の代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座において取引を行っている場合において、お客さまが20歳に達した後も当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
(法定代理人の変更)
第22条 お客さまの法定代理人に変更があった場合には、直ちに当社に届出を行っていただく必要があります。
第6節 その他の通則
(取引残高の通知)
第23条 お客さまが15歳に達した場合には、当社は未成年者口座及び課税未成年者口座に関する取引残高をお客さま本人に通知いたします。
(未成年者口座取引又は課税未成年者口座取引である旨の明示)
第24条 お客さまが受入期間内に、当社への買付の委託により取得をした上場株式等(未成年者口座への受入れである場合には、第3条第1項に規定する上場株式等をいい、課税未成年者
口座への受入れである場合には、第13条に規定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座又は課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して未成年者口座又は課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。
第 章 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
2.お客さまが未成年者口座及び未成年者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(取得対価の額が非課税投資上限額を超える場合の取扱い)
第25条 お客さまが当社に対し、未成年者口座での上場株式等の取得に係る注文等を行い、当該注文等の約定の結果、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額が非課税投資上限額を超える場合には、当社は当該注文等により取得する上場株式等の取得対価の額のうち、当該非課税管理勘定に係る取得対価の額が非課税投資上限額に達するまでは未成年者口座に、非課税投資上限額を超える部分は未成年者口座以外の課税未成年者口座で受け入れることとさせていただきます。また、未成年者口座での上場株式等の取得に係る注文等が複数競合する場合には、第9章第12条第2項及び第3項に定める扱いに準ずるものとします。
2.前項の規定は、第5条第1項に定める上場株式等においても同様とします。
(基準年以降の手続き等)
第26条 基準年に達した場合には、当社はお客さま本人に払出制限が解除された旨及び取引残高を通知いたします。
(非課税口座のみなし開設)
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第 章 定期換金サービス(セゾン定期便)取扱い規定
第27条 2017年から2023年までの各年(その年1月1日においてお客さまが20歳である年に限ります。)の1月1日においてお客さまが当社に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当社の営業所において、同日に租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
2.前項の場合には、お客さまがその年1月1日において20歳である年の同日において、当社に対して同日の属する年の属する勘定設定期間(租税特別措置法第37条の14第5項第6号に規定する勘定設定期間をいいます。)の記載がある非課税適用確認書(同号に規定する非課税適用確認書をいいます。)が添付された非課税口座開設届出書(同項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当社とお客さまとの間で非課税上場株式等管理契約(同項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
(本契約の解除)
第28条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
①お客さま又は法定代理人から租税特別措置法第37条の14の2第20項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合
当該提出日
②租税特別措置法第37条の14の2第5項第
2号トに規定する未成年者口座等廃止事由又は同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合 租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③租税特別措置法施行令第25条の13の8第
20項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合 出国日
④お客さまが基準年の1月1日以後に出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客さまが出国の日の前日までに第11条の出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に
出国した場合を除きます。) 租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤お客さまが出国の日の前日までに第11条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の1月1日においてお客さまが20歳である年の前年の当社が定める日までに
「未成年者口座を開設している者の帰国に係る届出書」を提出しなかった場合 その年の1月1日においてお客さまが20歳である年の前年の12月31日の翌日
⑥お客さまの相続人・受遺者による相続 ・ 遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます 。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日
(合意管轄)
第29条 この約款に関するお客さまと当社との間の訴訟については 、 当社の本店の所在地を管轄する裁判所の中から、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第30条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに「セゾン投信サイト」又はその他相当の方法により周知します。
附則
2023年1月1日以降、成年年齢に係る令和元年税制改正に伴い、本文中の「20歳」を「18歳」に、「19歳」を「17歳」に読み替えます。その場合、2023年1月1日時点で19歳、20歳である者は同日に18歳を迎えたものとみなされます。
定期換金サービス第 11 章 (セゾン定期便)
取扱い規定
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(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客さまの口座で管理する投資信託を定期的に解約するサービス(以下「定期換金サービス」といいます。)に関する取決めです。当社は、この規定に従って「定期換金サービス」に係る契約をお客さまと締結いたします。
2.本規定に定めがない事項については、「総合取引約款」、「投資信託約款」及び「目論見書」に定めるところにより取り扱います。
(「定期換金サービス」の内容)
第2条 「定期換金サービス」は、お客さまの口座で管理する投資信託を、毎月又は隔月で当社があらかじめ指定する日(以下「指定日」といいます。)に、継続して解約する契約及び取引をいいます。
2.「定期換金サービス」の対象となる口座は、特定口座とします。
3.「定期換金サービス」の対象となる銘柄は、別途当社が定める銘柄(以下「取扱銘柄」といいます。)の中からご指定いただくものとします。お客さまがご指定された「定期換金サービス」の対象となる銘柄を「指定銘柄」といいます。
4.解約が行われる月を「解約月」といいます。隔月での解約をお選びいただいた場合、解約月は1月、3月、5月、7月、9月及び11月とします。
5.「指定日」は、解約月の16日(休日の場合はその翌営業日)とします。
(お申込み)
第3条 お客さまは、以下の各号すべてに該当する場合に「定期換金サービス」をご利用いただけます。
(1). お客さまが、当社の「総合取引口座」を開設済みであること
(2). お客さまが、当社の特定口座を開設済みであること
(3). 特定口座内に保有する「指定銘柄」について、お申込時点の残高の評価金額が、2,000,000 円以上であること
(4). お客さまが、当社所定の方法によりお申込みをされ、当社がこれを承諾した場合
2.お客さまは、「取扱銘柄」の中から1銘柄以上の銘柄を指定し、かつ、金額による場合は年間の解約金額、口数による場合は解約年数のいずれかを指定して、お申込みを行なっていただくものとします。
第 章 定期換金サービス(セゾン定期便)取扱い規定
3.お申込可能な1回当たりの解約代金は、お申込時点において 10,000 円以上 1 円の整数倍の金額又はそれに相当する口数を下限とします。
(「定期換金サービス」の開始)
第4条 「定期換金サービス」の適用開始日は、以下の通りとします。
(1). お客さまが、セゾン投信ネット取引を通じてお申込みをした場合、お申込みが完了した直後の「指定日」から「定期換金サービス」を開始します。解約月の15日(休日の場合はその前営業日)までにお申込みが完了した場合は、当月の「指定日」から「定期換金サービス」を開始します。
(2). お客さまが、書面を通じてお申込みをした場合、解約月の10日(休日の場合はその前営業日)までに当社が当該お申込みを承諾したときは当月の「指定日」から、それ以外のときは翌月以降の「指定日」から、「定期換金サービス」を開始します。
(「定期換金サービス」による解約)
第5条 当社は、第3条に基づいて行われたお申込みに沿って解約を行います。解約は該当月の「指定日」を注文日(休日の場合はその翌営業日)として行うものとし、1口単位の解約価額その他は目論見書に記載するところによります。
(1).金額による場合は、指定された金額になるように、解約を行います。解約代金から所定の手数料、税金などが差し引かれる場合があります。また、指定銘柄を全て解約しても、指定された金額に満たない場合は、当該指定銘柄を全て解約します。
(2).口数による場合は、指定された解約年数に基づき算出した口数で解約を行います。解約代金から所定の手数料、税金などが差し引かれる場合があります。また、指定銘柄の口数が前述の口数に満たない場合は、当該指定銘柄を全て
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第 章 定期換金サービス(セゾン定期便)取扱い規定
解約します。
(3).前号において、以下の場合、指定された解約年数満了後も指定銘柄の残高が残る場合があります。
①「定期換金サービス」をご利用中に指定銘柄を特定口座にてお買付された場合
②その他、相続による移管等により指定銘柄の特定口座内の残高が増加した場合
(4).解約代金のお支払いについては、「総合取引約款」に定めるところに準じます。
(お申込内容の変更)
第6条 お客さまは、当社の所定の手続きに従って「定期換金サービス」の指定条件の変更を行うことができます。ただし、適用日は以下の通りとします。
(1). お客さまが、セゾン投信ネット取引を通じて当社所定の手続きに従って変更のお申込みをした場合、お申込みが完了した直後の「指定日」付で当該指定条件の変更のお取扱いとします。(解約月の15日(休日の場合はその前営業日)までにお申込みが完了した場合は、当月の「指定日」付けで当該指定条件の変更のお取扱いとします。)
(2). お客さまが、当社所定の手続きに従って、書面を通じて当該指定条件変更のお申込みをした場合、解約月の10日
(休日の場合はその前営業日)までに当社が当該お申込みを承諾したときは当月の「指定日」付で、それ以外のときは翌月以降の「指定日」付けで、当該お申し込みの変更のお取扱いとします。
2.指定条件変更時における1回当たりの解約代金は、5,000 円以上 1 円の整数倍の金額又はそれに相当する口数を下限とします。
3.「定期換金サービス」の指定条件の変更は、年に1回(1月から12月の間で1回)までとします。
(お客さまへのご通知)
第7条 当社は、「定期換金サービス」に基づくお取引の明細及び残高について、「総合取引約款」に基づき、お客さまにご通知いたします。
(「取扱銘柄」の除外)
第8条 当社は、「取扱銘柄」が以下の各号のいずれかに該当した場合、当該「取扱銘柄」を「定期換金サービス」の対象から除外することができるものとします。
(1). 当該「取扱銘柄」が償還されることとなった場合若しくは償還された場合
(2). そのほか、当社が必要と認める場合
(「定期換金サービス」の解約)
第9条 「定期換金サービス」は、以下の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
(1).「総合取引約款」に基づく「総合取引」が解約されたとき
(2). 当社所定の手続きに従ってお客さまから「定期換金サービス」の解約のお申込みがなされ、当社が当該お申込みを承諾したとき
(3). 第5条第1号及び第2号で規定する解約の結果、お客さまの特定口座において、
「指定銘柄」の残高が無くなったとき
(4). お客さまが口数による解約を指定し、解約年数が満了となったとき。なお、「定期換金サービス」をご利用中に特定口座内の指定銘柄をセゾン投信ネット取引等でご解約された場合、指定された解約年数以前に満了となることがあります。
(5). 当社が「定期換金サービス」を継続することができなくなったとき
(6). 転居先不明、解約代金のお支払いが一定回数できなかった場合等やむを得ない事由により、当社が「定期換金サービス」を解約することが相当であると認めたとき
(7). お客さまの「指定銘柄」が前条の規定に従い「取扱銘柄」から除外されたとき
(8). やむを得ない事由により、当社が「定期換金サービス」の解約を申し出たとき
2.「定期換金サービス」の解約の適用日は、セゾン投信ネット取引を通じたお申込みの場合は第6条第1項、書面を通じたお申込みの場合は同条第2項の適用日と同一とします。
以 上
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(2023.6)