8)「構成企業等」とは、落札者を構成する構成企業、協力企業、進捗管理や企業間の連絡調整などの業務を行う企業が SPC に出資し、入札参加者の一員となる場合にはその企業(以下「その他出資企業」という。)を個別に、又は総称していう。
浜松市立小中学校空調設備整備事業基本協定書(案)【修正版】
浜松市立小中学校空調設備整備事業(以下「本件事業」という。)に関して、浜松市
(以下「市」という。)と●●、●●、●●、●●、●●及び●●との間で、以下のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(定義)
第 1 条 本協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。なお、本協定中、次の各号に掲げる用語以外の用語の定義は、入札説明書等による。
(1)「維持管理企業」とは、事業者が、空調設備等の維持管理業務の全部又は一部を受託させ又は請け負わせる構成企業である●●●及び協力企業である●●●をいう。
(2)「会社役員」とは、会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第 2 条第 3 項
第 4 号に規定する会社役員をいう。
(3)「協力企業」とは、落札者を構成する法人で、事業者から業務を直接受託又は請負し、事業者に出資を行わない者をいう。
(4)「警察」とは、静岡県警察本部長又は静岡県警察における警察署の署長をいう。 (5)「契約期間」とは、事業契約の締結日(効力発生日)から本件事業の完了までの期間をいう。但し、本件事業の完了日以前に事業契約が解除された場合又は事業
契約上の規定に従って終了した場合は、事業契約の締結日(効力発生日)から事業契約が解除された日又は終了した日までの期間をいう。
(6)「工事監理企業」とは、事業者が、空調設備等工事の工事監理業務の全部又は一部を受託させる構成企業である●●●及び協力企業である●●●●をいう。
(7)「構成企業」とは、落札者を構成する法人で、事業者から業務を直接受託又は請負し、事業者に出資を行う者をいう。
(8)「構成企業等」とは、落札者を構成する構成企業、協力企業、進捗管理や企業間の連絡調整などの業務を行う企業が SPC に出資し、入札参加者の一員となる場合にはその企業(以下「その他出資企業」という。)を個別に、又は総称していう。
(9)「事業契約」とは、本件事業の実施に関し、市と事業者との間で締結される、浜松市立小中学校空調設備整備事業 事業契約をいう。
(10)「事業者」とは、本件事業を遂行することを目的として、本件事業の構成企業及びその他出資企業によって設立される会社をいう。
(11)「空調設備等」とは、空調機器設備、配管設備、自動制御設備、換気設備、ダクト設備及び本事業で新たに整備される一切の設備をいう。
(12)「施工企業」とは、●をいう。 (13)「設計企業」とは、●をいう。
(14)「PFI 専門委員会」とは、浜松市立小中学校空調設備整備事業における PFI 専門委員会をいう。
(15)「代表企業」とは、本件事業の構成企業であり、かつ落札者を代表する企業である●●をいう。
(16)「提案書」とは、本入札手続において、落札者が市に提出した入札提出書類、市からの質問に対する回答書その他落札者が事業契約締結までに市に提出する一切の書類をいう。
(17)「提示条件」とは、本入札手続において、市が提示した一切の条件をいう。
(18)「入札説明書等」とは、本入札手続に関し、平成 31 年 3 月 22 日に公表された入札説明書及び入札説明書に添付された要求水準書、落札者決定基準、様式集、その他入札説明書と合わせて公表又は配布された資料(公表後の変更を含む。)並びに入札説明書等の公表後に受け付けられた質問に対して市が行った回答及び回答とともに公表又は配布された資料をいう。
(19)「暴排条例」とは、浜松市暴力団排除条例(平成 24 年浜松市条例第 81 号)をいう。
(20)「暴力団」とは、暴排条例第 2 条第 1 号に規定する暴力団をいう。
(21)「暴力団員」とは、暴排条例第 2 条第 3 号に規定する暴力団員をいう。
(22)「暴力団等」とは、暴力団、暴力団員等又は暴力団と密接な関係を有する者をいう。
(23)「暴力団員等」とは、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者をいう。
(24)「本件議決」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条で規定された浜松市議会の議決をいう。
(25)「落札者」とは、本入札手続により、落札者と決定された、代表企業である●●、及びその他の構成企業である●●、●●、協力企業である●●、●●、●●、並びにその他出資企業である●●、●●により構成される企業グループをいう。
(趣旨)
第 2 条 本協定は、本入札手続により、落札者が本件事業の事業者として選定されたことを確認し、事業者と市との間の事業契約締結のための市及び落札者の双方の協力その他本件事業の円滑な実施に必要な諸手続等について定めることを目的とする。
(市及び落札者の義務)
第 3 条 市及び落札者は、市と事業者が締結する事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応し、浜松市議会の議決を得て事業契約の効力が生じるように最善の努力をする。
2 落札者は、提示条件を遵守のうえ、市に対し提案書を作成し提出したものであることを確認する。また、落札者は、事業契約締結のための協議に当たっては、PFI 専門委員会及び市の要望事項を尊重する。
(事業者の設立)
第 4 条 構成企業及びその他出資企業は、事業契約の仮契約締結予定日(令和元年 9 月
●日を予定)までに、入札説明書等、提案書及び次の各号の定めに従い、本件事業の遂行を目的とする事業者を適法に設立し、設立登記の完了後速やかに、設立時取締役及び設立xxxxを、事業者から市に通知させる。その後、取締役又は監査役の改選
(再任を含む。)がなされた場合も同様とする。なお、構成企業は、事業者の設立登記の完了後速やかに、事業者の商業登記簿謄本(又は現在事項全部証明書)及び定款の原本証明付写しを事業者から市に提出させる。その後、登記事項又は定款が変更された場合も同様とする。
(1) 事業者は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社とし、その本店所在地は浜松市内に設けるものとする。
(2) 事業者の資本金は、提案書に示された金額以上とする。
(3) 事業者を設立する発起人には、提案書に示された出資者以外の第三者を含めてはならない。
(4) 事業者の定款の目的には、本件事業に関連のある事業のみを記載する。
(5) 事業者は、会社法第 107 条第 2 項第 1 号イに定める事項について定款に定めることにより、事業者の全部の株式を譲渡制限株式とする。但し、会社法第 107 条第 2 項第 1 号ロに定める事項、会社法第 139 条第 1 項但書に定める事項及び会社法第 140 条第 5 項但書に定める事項については、事業者の定款に定めてはならない。
(6) 事業者は、会社法第 108 条第 1 項に定める「内容の異なる二以上の種類の株式」を発行してはならない。
(7) 事業者は、会社法第 109 条第 2 項に定める「株主ごとに異なる取扱いを行う」旨を定款に定めてはならない。
(8) 事業者は、募集株式の割当てに関する会社法第 204 条第 1 項に定める決定について、事業者の定款に会社法第 204 条第 2 項但書にある別段の定めを定めてはならない。
(9) 事業者は、募集新株予約権の割当てに関する会社法第 243 条第 1 項に定める決定について、事業者の定款に会社法第 243 条第 2 項但書にある別段の定めを定めてはならない。
(10) 事業者は、会社法第 326 条第 2 項に定める監査役の設置に関する定款の定めをおかなければならない。
2 構成企業は、必ず事業者に出資し、また、設立から事業契約の契約期間の終了時までを通じて、代表企業の有する事業者株式の議決権の割合は出資者中最大で、かつ構成企業全体の議決権の割合が総株主の議決権の過半数を維持しなければならない。また、契約期間中、構成企業及びその他出資企業は第 5 条の場合を除き、事業者の株式について譲渡、担保権の設定その他一切の処分をすることはできず、他の出資者をしてかかる処分をさせてはならない。
3 構成企業及びその他出資企業は、事業者の設立後速やかに、事業者の発行済株式総数と議決権総数並びに各出資者の持株数及び議決権数を市に報告し、事業者の株主名簿の原本証明付写しを市に提出する。
4 構成企業及びその他出資企業は、契約期間中、市の書面による事前の承諾なく、その有する事業者株式の議決権の総株主の議決権に対する割合を変更することはできず、他の出資者をして変更させてはならない。
(株式の譲渡等)
第 5 条 構成企業及びその他出資企業は、その保有する事業者の株式の譲渡、担保権の設定、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による市の承諾を得なければならない。
2 構成企業及びその他出資企業は、前項に従い市の承諾を得て事業者の株式に担保権を設定した場合には、担保権設定契約書の原本証明付き写しをその締結後速やかに市に提出する。
3 構成企業及びその他出資企業は、第 1 項の市の書面による事前の承諾を得て株式を譲渡する場合、かかる譲渡の際の譲受人をして、当該譲渡と同時に、別紙1記載の様式及び内容の誓約書を市宛てに提出させる。
4 構成企業及びその他出資企業は、他の出資者が事業者の株式の譲渡、担保権の設定、又はその他の処分を行う場合には、当該出資者をして、前 3 項に規定される内容を遵守させるものとする。
(業務の委託、請負等)
第 6 条 構成企業は、事業者をして、本件事業に関し、①空調設備等の設計業務を設計企業に、②空調設備等の施工業務を施工企業に、③工事監理業務を工事監理企業に、
④空調設備等の維持管理業務を維持管理企業に、⑤その他の業務を構成企業等のうちのいずれかに、それぞれ委託し又は請け負わせるものとし、設計企業、施工企業、工事監理企業、維持管理企業及び構成企業等はそれぞれ上記各業務を受託し又は請け負う。
2 構成企業等は、事業者をして、設計企業及びその他出資企業との間では設計業務着手日までに、施工企業及び工事監理企業との間では工事着工日の 30 日前までに、維持管理企業との間では維持管理業務の開始日の 30 日前までに、それぞれ各業務に関する業務委託契約又は請負契約を締結させ、当該契約締結後速やかに、当該契約の原本証明付き写しを市に提出する。
3 設計企業、施工企業、工事監理企業、維持管理企業及びその他出資企業は、前項に定める期限までに事業者との間でかかる各業務に関する業務委託契約又は請負契約を締結し、かつ、当該契約の締結により受託し又は請け負った業務を誠実に行わなければならない。
4 設計企業、施工企業、工事監理企業、維持管理企業及びその他出資企業は、契約期間中、事業者との間で締結する前 2 項の各契約上の地位について、市及びすべての本件事業の構成企業等の事前の書面による承認がない限り、譲渡、担保権の設定その他一切の処分をすることはできない。
5 設計企業、施工企業、工事監理企業、維持管理企業及びその他出資企業は、第 2 項及び第 3 項の各契約に基づき受託し又は請け負った業務を第三者に行わせる場合であっても、各契約に定める条件を遵守させなければならない。また、設計企業、施工企業、工事監理企業、維持管理企業及びその他出資企業は、「空調設備等の設計業務」、
「空調設備等の施工業務」、「空調設備等の工事監理業務」、「空調設備等の移設等業務」、
「空調設備等の維持管理業務」及び「進捗管理や企業間の連絡調整等の業務」は、第 2
項及び第 3 項の各契約に基づき受託した業務の一部に限って再委託又は下請けさせることができるものとする。なお、施工業務及び移設等業務に関しては、建設業法第 22 条に規定する「一括下請負の禁止」を遵守するものとする。
(構成企業等の連帯責任及び代表企業の義務)
第 7 条 代表企業は、構成企業等を統括し、構成企業等をして、事業者に対し、本業務 のうち前条第2 項及び第3 項に基づき構成企業等が受託し又は請け負った業務につき、法令、入札説明書等及び提案書に従って誠実に履行させるとともに、事業者をして、入札説明書等及び提案書に従って誠実に履行させる義務を負う。
2 構成企業等は、前条第 2 項及び第 3 項に基づき当該構成企業等が受託し又は請け負った業務の範囲内で、事業者が市に対して負担する債務につき、事業者と連帯して当該債務を負担する。
3 設計企業が複数存在する場合、各設計企業は、自己以外の設計企業が前項に基づき市に対して負担する全ての債務につき、それぞれ、当該設計企業と連帯して保証する責任(履行保証責任を含む。)を負い、施工企業、工事監理企業又は維持管理企業がそれぞれ複数存在する場合についても同様とする。
4 本条各項の定めは、本協定、事業契約その他において、別途、構成企業等の連帯責任を定める規定を排除するものではない。
(事業契約)
第 8 条 市及び落札者は、令和元年 9 月●日を目処として、入札説明書に添付の事業契約書(案)の形式及び内容にて、浜松市議会への事業契約に係る議案提出日までに、市と事業者間で事業契約の仮契約を締結できるよう最大限努力する。
2 前項の仮契約は、浜松市議会において本件議決を得たときに本契約として、その効
力を生じる。但し、浜松市議会において否決されたときは、仮契約は無効とする。
3 市は、入札説明書に添付の事業契約書(案)の文言に関し、落札者から説明を求められた場合、入札説明書等において示された本件事業の目的、理念に照らして、その条件の範囲内において、可能な範囲で趣旨を明確化する。
4 市及び落札者は、事業契約の締結(第 2 項に基づく本契約としての効力発生をいう。以下同じ。)後も、本件事業の遂行のために協力する。
5 本条第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、本条第 2 項に基づき事業契約が本契約としての効力を生じるまでの間に、本入札手続に関して落札者に次の各号のいずれかの事由が生じたときは、市は事業契約を締結しないことができ、また仮契約を締結している場合であってもこれを解除することができる。
(1) 構成企業等のいずれかが、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 61 条に基づき排除措置命令を受け、当該排除措置命令を受けた構成企業等が行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟を提起し、当該訴訟において請求却下若しくは請求棄却判決がなされ、当該判決が確定したとき、又は、当該排除措置命令を受けた構成企業等が同法第 14 条に定める出訴期間内に抗告訴訟を提起しなかったとき。
(2) 構成企業等のいずれかが、独占禁止法第 62 条により課徴金納付命令を受け、当該課徴金納付命令を受けた構成企業等が行政事件訴訟法第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟を提起し、当該訴訟において請求却下若しくは請求棄却判決がなされ、当該判決が確定したとき、又は、当該課徴金納付命令を受けた構成企業等が同法第 14 条に定める出訴期間内に抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3) 構成企業等のいずれかの代表者、会社役員若しくは代理人、使用人その他の従業者について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条に規定する刑が確定したとき、又は、構成企業等のいずれか、それらの代表者、会社役員若しくは代理人、使用人その他の従業者について、独占禁止法第 89 条若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
6 本条第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、本条第 2 項に基づき事業契約が本契約としての効力を生じるまでに、構成企業等のいずれかが、入札説明書等において提示された参加資格の一部又は全部を喪失した場合には、市は、事業契約を締結しないことができ、また仮契約を締結している場合であってもこれを解除することができる。但し、かかる場合であっても、市は、やむを得ないと認めた場合は、代表企業を除く構成企業等の変更又は追加を認めた上で、事業契約を締結することができる。
7 落札者は、市と事業者との間で事業契約が締結された後、同時に、別紙 2 の様式及び内容による出資者保証書を作成して市に提出する。
(暴力団等の排除措置)
第 9 条 市は落札者に対し、構成企業等の役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人、清算人及びその支店若しくは常時工事請負又は業務委託等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本条において同じ。)の氏名その他の必要な情報の提供を求めることができ、これらの情報を警察に提供することにより構成企業等又はその役員等が暴力団等であるかどうかについて意見を聴くことができる。
2 市は、前項の規定による意見の聴取により得た情報について、本件事業の実施以外の業務において暴力団等の排除措置を講ずるために利用し、又は他の実施機関(浜松市個人情報保護条例(平成 16 年xxxxxx 00 x)x 0 xx 0 xに規定する実施機関をいう。)に提供することができる。
3 構成企業等は、事業者から第 6 条第 2 項及び第 3 項の各契約に基づき受託し又は請け負った業務を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等にこれを行わせてはならず、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、その旨を市に報告しなければならない。
4 落札者又は構成企業等は、本件事業の実施に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下この号において「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに、その旨を市に報告し、及び警察に届け出て、捜査に必要な協力を行わなければならない。構成企業等が、事業者から第 6 条第 2 項及び第 3 項の各契約に基づき受託し又は請け負った業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等から不当介入を受けたときも、同様とする。
5 市は、構成企業等が、事業者から第 6 条第 2 項及び第 3 項の各契約に基づき受託し又は請け負った業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、落札者に対し、事業者をして当該構成企業等において当該第三者との間で契約を締結させないよう求めることができ、当該構成企業等に対し、当該第三者との間で契約を締結しないよう求めることができる。
6 市は、構成企業等のいずれか又はそれらの役員等が次の各号に該当するときは、本協定を解除すること、若しくは事業契約を締結しないことができ、また仮契約を締結している場合であってもこれを解除することができる。但し、かかる場合であっても、市は、やむを得ないと認めた場合は、代表企業を除く構成企業等の変更又は追加を認めた上で、事業契約を締結することができ、また、既に仮契約を締結している場合であっても代表企業を除く構成企業等の変更又は追加を認めた上で解除せずに存続させることができる。
(1) 構成企業等のいずれか又はそれらの役員等が暴力団等であることが判明したとき。
(2) 構成企業等が事業者から第 6 条第 2 項及び第 3 項の各契約に基づき受託し又は請け負った業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であると知りながらその契約を締結したと認められるとき。
(3) 構成企業等若しくは落札者が前項に規定する市の求めに従わなかったとき、又は前項に規定する構成企業等から受託し若しくは請け負う第三者が構成企業等又は落札者の指示に従わなかったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、落札者又は構成企業等が正当な理由なく本協定に違反し、その違反により暴力団等を利する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(契約期間中のその他の義務)
第 10 条 落札者は、事業者を次の各号に定める事項に従わせなければならない。
(1) 事業者は、市の事前の書面による承諾なく、会社法第 743 条に定める組織変更を行わないこと。
(2) 事業者は、市の事前の書面による承諾なく、他の株式会社の株式を取得しないこと。
(3) 事業者は、市の事前の書面による承諾なく、他の合名会社、合資会社又は合同会社の社員とならないこと。
(4) 事業者は、市の事前の書面による承諾なく、会社法第 447 条に定める資本金の額の減少を行わないこと。
(5) 事業者は、市の事前の書面による承諾なく、会社法第 748 条に定める合併、会社法第 757 条に定める吸収分割、会社法第 762 条に定める新設分割、会社法第 767条に定める株式交換又は会社法第 772 条に定める株式移転を行わないこと。
(6) 事業者は、市の事前の書面による承諾なく、会社法第 466 条に定める定款変更を行わないこと。
(7) 事業者は、市の事前の書面による承諾なく、会社法第 467 条に定める事業譲渡を行わないこと。
(8) 事業者は、市の事前の書面による承諾なく、解散しないこと。
(準備行為)
第 11 条 落札者は、事業者の設立の前後を問わず、また、事業契約締結前であっても、自己の費用と責任において、市と協議のうえ、市の承諾を得た事項について、本件事業の実施に必要な準備行為を行うことができ、市は、必要かつ可能な範囲で、落札者の費用における準備行為に協力する。
2 落札者は、前項に定める準備行為の結果(設計に関する打ち合わせの結果を含む。)を、事業契約締結後速やかに、事業者に引き継ぐ。
(事業契約不調の場合における処理)
第 12 条 落札者の責めに帰すべき事由により、事業契約の締結に至らなかった場合(第 8 条第5 項及び第6 項並びに第9 条第6 項による場合を含む。以下本条において同じ。)、既に市及び落札者が本件事業の準備に関して支出した費用(但し、市については平成 31 年 3 月 22 日に公表された入札説明書等の作成以降に要した費用とする。)はすべ
て落札者の負担とするほか、構成企業等は、連帯して、落札価格の 100 分の 5 に相当する金額の違約金を市に支払うものとし、他方、市は何らの責任も負わない。
2 事由の如何を問わず、落札者の責めに帰すべき事由なくして事業契約の締結に至らなかった場合、既に市及び落札者が本件事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とする他、市と落札者との間には、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
3 事業契約の締結に至らなかった場合において、落札者は、公表済みの書類を除き、本件事業に関して市から交付を受けた書類及びその複写物をすべて返却しなければならない。
4 前項の場合において、落札者は、本件事業に関して市から交付を受けた書類を基に作成した資料、文書、図面、電子的記録及びその複写物をすべて破棄しなければならない。この場合において、落札者は、返却した資料等の一覧表及び廃棄した資料等の一覧表を市に提出するものとする。
(賠償金)
第 13 条 構成企業等は、事業契約締結後において、本入札手続に関し、第 8 条第 5 項 各号のいずれかの事由が生じたときは、市が事業契約を解除するか否かにかかわらず、連帯して、落札価格の 100 分の 10 に相当する金額に、事業契約上の業務の対価の支 払が完了した日(事業契約上の業務の対価を分割して支払う場合において、その全部 の支払が完了していないときは、当該構成企業等が第 8 条第 5 項各号のいずれかに該 当した日の直前の支払日)を起算日とする事業契約締結の日における政府契約の支払 遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する財務大臣が指定する 率により計算した遅延損害金を加算した額の賠償金を市に支払う。契約期間終了後も 同様とする。
2 前項の場合において、市が被った損害の額が前項の賠償金の額を超過する場合は、市は、かかる超過額について落札者に損害賠償請求を行うことができる。
3 本条に定める構成企業等の市に対する債務は、事業契約第 77 条第 6 項又は第 77 条第 7 項に定める事業者の市に対する債務と、金額の等しい範囲内で連帯債務の関係にあるものとする。
(秘密保持)
第 14 条 市及び落札者は、本協定に関する事項につき、相手方の事前の書面による同意を得ずして、これを自己の役員及び従業員、自己の代理人及びコンサルタント、並びに本件事業に関し事業者に融資する金融機関及びその代理人以外の第三者に開示しないこと及び本協定の目的以外に使用しないことを確認する。但し、裁判所その他公的機関により開示が命ぜられた場合、落札者が相手方に守秘義務を負わせた上で本件事業に関する資金調達に必要かつ合理的な範囲で開示する場合及び市が法令に基づき開示する場合は、この限りではない。
(本協定の変更)
第 15 条 本協定は、当事者全員の書面での合意による場合にのみ、変更することができる。
(協定の有効期間)
第 16 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 12 条、第 13 条、第 14 条及び次条の規定の効力は存続する。
(準拠法及び裁判管轄)
第 17 条 本協定は日本国の法令に従い解釈され、本協定に関する一切の裁判の第xxの専属的合意管轄裁判所は静岡地方裁判所浜松支部とする。
(協議)
第 18 条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて市と落札者の間で協議して定める。
以上を証するため、本協定書を●通作成し、市及び構成企業等は、それぞれ記名押印の上、各 1 通を保有する。
令和元年●月●日市:
浜松市中区元城町103番地の2
浜松市
代表者 浜松市長 x x x x
代表企業:
【住所】
【商号又は名称】
【代表者】
構成企業等
【住所】
【商号又は名称】
【代表者】
構成企業等
【住所】
【商号又は名称】
【代表者】
構成企業等
【住所】
【商号又は名称】
【代表者】
構成企業等:
【住所】
【商号又は名称】
【代表者】
構成企業等:
【住所】
【商号又は名称】
【代表者】
別紙1
令和元年 9 月●日
(あて先) 浜松市長 xx xx
誓約書
令和元年 9 月●日付けで浜松市(以下「市」という。)及び●●(以下「事業者」という。)との間で締結された浜松市立小中学校空調設備整備事業 事業契約に関して、当社は、下記の事項を市に対して誓約し、かつ、表明・保証いたします。
記
1 当社は、本日現在、事業者の株式●株を保有していること。
2 当社は、保有する事業者の株式の譲渡、担保権の設定、その他の方法による処分を行う場合には、市から事前に書面による承諾を受けること。
3 前項の市の書面による承諾を得て、当社が株式を譲渡する場合には、譲受人に本誓約書と同じ内容の誓約書を作成させ、当該譲渡と同時にこれを市に提出すること。
4 当社が、事業者の株式について担保権の設定等の処分を行う場合には、担保権設定契約書等当該処分に係る契約書の写しを、その処分の終了後速やかに市に提出すること。
【住所】
【商号又は名称】
【代表者】
別紙2
令和元年 9 月●日
(あて先) 浜松市長 xx xx
出資者保証書
令和元年 9 月●日付けで浜松市(以下「市」という。)と●●(以下「事業者」という。)との間で締結された浜松市立小中学校空調設備整備事業 事業契約に関し、落札者である●●の事業者の構成企業●●、●●、●●及びその他出資企業●●(以下「当社ら」と総称する。)は、本日付けをもって、下記の事項を市に対して誓約し、かつ、表明・保証いたします。
記
1 事業者が、令和元年●月●日に会社法上の株式会社として適法に設立され、かつ、本日現在、有効に存在すること。
2 本日における事業者の発行済株式の総数は、●株であること。その内訳として、●株は●●が、●株は●●が、●株は●●が、●株は●●が、それぞれ保有していること。
3 浜松市立小中学校空調設備整備事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、当社らが保有する事業者の株式を、第三者に対し譲渡し、又は同株式に担保権を設定する場合は、事前に、その旨を市に書面で通知し、市の承諾を得ること。この場合において、譲渡を証する書類又は担保権設定契約書の写しを、当該行為の終了後速やかに市に提出すること。
4 前項に規定する場合を除き、当社らは、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、当該株式の譲渡、担保権の設定その他一切の処分(以下「譲渡等」という。)を行わないこと。但し、市の承諾を得て当該株式の譲渡等を行った場合であっても、当該譲渡等後の議決権の保有割合等につき、令和元年 9 月●日付けで市と当社らの間で締結された浜松市立小中学校空調設備整備事業基本協定書第 4 条第 2 項及び第 4 項の規定を遵守すること。また、この場合において、譲渡等を証する書類又は担保権設定契約書の写しを、当該譲渡等の終了後速やかに市に提出すること。
(構成企業)
【住所】
【商号又は名称】
【代表者】
(構成企業)
【住所】
【商号又は名称】
【代表者】
(構成企業)
【住所】
【商号又は名称】
【代表者】
(構成企業)
【住所】
【商号又は名称】
【代表者】
(構成企業)
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【商号又は名称】
【代表者】
(その他出資企業)
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【商号又は名称】
【代表者】